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648も ◆U/SoWqWnvk
【モララースレより出張】

★「・・・答案でそんな長々と論証するん?」という点
普通の事例の論証では、

問題提起:(略)
 ↓
規範:570の趣旨=不履行を観念できない特定物についての法定責任
 ↓
 ゆえに、不特定物においてはその適用の前提を欠く
 ↓
 よって、適用なし
 ↓
あてはめ

という形が精一杯と思うが、どうか

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 ハァハァ ( ・∀・)
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649も ◆U/SoWqWnvk :05/02/23 08:46:50 ID:???
★「大があれば小が不要というのは論理必然でない」という点

「不特定物には債務不履行責任あり、
したがって、瑕疵担保の適用がない」というふうに読めるが、
それだけでは説得的でなかろう。
実際にも、契約責任説は不特定物に415の適用を認めつつ、
特別法的に570も適用を認める立場だからな。

あえて、契約責任説を理論的に批判する論証にするなら、
「無過失責任たる570を415の特則とするのは困難」
といったあたりと思うが、どうか。

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