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>>950 どちらか一方にしか事実上の支配がないとしたら、
窃盗罪と横領罪の区別は、どちらに事実上の支配があるか検討するだけでいいってことになってしまわない?
店長にあれば窃盗罪、バイトにあれば横領罪ってことで、
委託信任関係うんぬんって話しはでてこないことになりそう
>>952 それでいいんじゃない?
委託信任関係があろうがなかろうが、
他人が事実上支配する財物を窃取すれば窃盗罪なのだから。
上位者と下位者双方が事実上の支配を有してることはある。
大塚の基本書に、
「下位者は、現実に財物を堅持し、または事実上の支配を有していても、原則として単なる監視者占有補助者にすぎない。
したがって、窃盗罪が成立する」
という記述がある
956 :
氏名黙秘:05/01/20 02:43:22 ID:mRgzr3Dq
民法ですが、
457条1項は主債務者に対する中断は、保証人に対しても効力を
生じるとしてますが、これは、あくまで主債務の時効中断の効力
を保証人に対して主張できるということなんですか?
それとも、保証債務も中断されるということなんですか?
> 主債務者に対する中断は、保証人に対しても効力を
> 生じる
日本語通りだよ
958 :
氏名黙秘:05/01/20 05:04:11 ID:/YcRb0ls
とりあえずいっとくと、
横領にいう「占有」の、
法律上の支配云々は窃盗罪との区別から要請されるもの
委託信任関係云々は占有離脱物横領罪との区別から要請されるもの
959 :
氏名黙秘:05/01/20 05:07:32 ID:/YcRb0ls
自己の『占有』する
◆:意義
┌:委託信任関係
∵遺失物横領罪との分水嶺
即ち、体系上┌偶然の占有を横領 ⇒遺失物横領罪
└奪取した占有を横領 ⇒不可罰(不可罰的事後行為)
└→帰結:単純横領罪が成立するのは委託信任関係に基づき他人の物を占有している場合のみ
└:事実上の支配+α法律上の支配まで含む
∵法益:"濫用のおそれある支配力(支配力の濫用性)"が重要
c.f.奪取罪における占有は事実上の支配に限られる
∵奪取罪における占有は侵害の対象であるから物に対する"支配の排他性"が重要
960 :
氏名黙秘:05/01/20 05:10:36 ID:sGt2N7Kz
行政指導ってなんで公権力の行使になるんですかね?
判例とかなんかいいのありますか?
初心者ですいません。
961 :
氏名黙秘:05/01/20 05:16:40 ID:OUQ2poLw
>>956 後者。保証債務も中断されるということです
962 :
氏名黙秘:05/01/20 05:28:22 ID:OUQ2poLw
>>956 補足。よく時効について言われる「相対効」というのは、
「時効の援用」の効果が相対的であるということであって、
それ以前に債権について時効期間が進行しているか、
中断があるかというのは、債権の客観的な性質として
定まるものです。従って中断があった以上当然第三者にも
それを主張できます。
つまり前者の方は、規定をおくまでもなく当然のことです。
なお当該規定の趣旨はおわかりだと思いますが、補充性のある保証債務が
主債務と独立に時効にかかってしまうのを防ぐためです。
>>960 どうして行政指導を公権力の行使という必要があるのか
そこから考えてみては
964 :
氏名黙秘:05/01/20 05:50:06 ID:sGt2N7Kz
どうして?ですか。
法的拘束力はないけどかなりの社会的な影響力在りますから・・・
そんな感じですかね?
>>938が指摘するように、下記の場合は想定できる。
被害者 : 法律上の占有あり
行為者 : 事実上の占有あり
しかし、
>>937が指摘するような
被害者 : 事実上の占有あり
行為者 : 法律上の占有あり
……っていう場合は、あり得るか?(この場合の法律上の占有っていうのは
単純横領罪の「占有」っていう意味ね)
>>947 あるよ。
>>949 委託信任関係があっても、この場合は、横領罪の「占有」は通常、認められない。
966 :
氏名黙秘:05/01/20 10:17:03 ID:dGYVIgB7
名誉毀損罪において合理的根拠がある場合不可罰となる、法律構成について
君たちのまとめたものここに出してみろ。おれが参考にしてやる。
>>957 >>961 ありがとうございます。
なるほど。私は、148条の時効中断の相対効の原則を、
ある債権についての中断の有無が人によって異なる、
というように変な勘違いをしてました。
148の原則どおりなら、保証債務は中断されないはず
のところ、457条1項によって保証債務も中断を受ける
ということですね。
969 :
氏名黙秘:05/01/20 10:37:32 ID:L+I6oTvF
素人です。
LRAの基準と厳格な合理性の基準って同じ内容じゃありませんかね?
>>964 そもそも、公権力の行使の意義はなんぞや
>>965 被害者 : 事実上の占有あり
行為者 : 法律上の占有あり
の場合としては、被害者が引渡しを受けた不動産について
行為者が登記を具備した場合があるんじゃないか。
つまり、二重譲渡の事案ね。
972 :
氏名黙秘:05/01/20 11:21:53 ID:yu2WYstb
すみません素人なので宜しくお願いします。
刑事裁判の場合裁判官を正面にした時検察官は右側?左側?どちらでしょうか。
973 :
972:05/01/20 11:31:38 ID:yu2WYstb
すみません。調べたらわかりました。
974 :
氏名黙秘:05/01/20 11:53:39 ID:Rt+l2TFo
えっと、大学のテストで不法行為を勉強中なのですが、
客観的要件と主観的要件の意味がわかりません。
違法性のところから進めません、頭のいい人教えてください!
976 :
氏名黙秘:05/01/20 12:14:41 ID:Rt+l2TFo
要件として、客観的要件と主観的要件はどうちがうのか、っていうか、
その言葉の意味なんですけど。。
何をもって、「客観的」要件、「主観的」要件なのか、ってことです。
すみません、わかりにくいでしょうか。
>>964 訴訟起こしたいから「公権力の行使」に含めたいんでしょ
取消訴訟や国賠の要件を確認して
なんのための解釈論かをはっきりさせないと
行政行為よりも権力的とはいえない行政指導をどう捉えれば公権力の行使と言えるのか、
についてはあなたの言っているような感じだよね
正確には自分の本で
978 :
976:05/01/20 12:44:16 ID:Rt+l2TFo
誰か教えて。。
言葉の意味が知りたければ、その指し示すものの内容から察すればいい
内容が分かれば答えが分かる質問だよ
あと刑法もちゃんと勉強しようね
むしろ刑法ではその理解が必須だから
980 :
氏名黙秘:05/01/20 16:52:00 ID:Ax0mBe75
刑事訴訟法で厳格な証明の対象を
刑罰権の存否及びその範囲の確定に必要な事実とした場合についてです。
量刑により刑の長短が決まる以上、量刑事実もまた刑罰権の範囲の確定に必要な事実と思うのですが
シケタイには量刑事実は刑罰権の存否及びその範囲の確定に必要な事実ではないとかいてありました。
これはなぜですか?
具体的に教えてもらえないでしょうか、お願いします。
981 :
氏名黙秘:05/01/20 16:58:43 ID:aeZbARyT
>>965 基本書には、委託信任関係があれば、横領罪になるとある
982 :
氏名黙秘:05/01/20 17:51:51 ID:knGsPdEB
刑法で、よく「二重評価だから云々」ってありますけど、
なぜいけないのでしょうか?
>>980 刑罰権の存否および範囲を定める事実とは訴因として示されている犯罪事実
のことで,既遂・未遂の別,共犯の形式とそれに見合う事実,違法性・有責
性を基礎づける事実,犯罪の成立を妨げる事実,処罰阻却事由,処罰条件,
法律上の刑の加重減免事由などです
そして犯罪事実それ自体に属する情状(いわゆる犯情)は当然に厳格な証明
を必要とするがそれ以外の単なる情状は自由な証明で足りるとされています
(条解刑訴法)
情状には「自営の親族が責任を持って監督すると証言している」など
「自営」などさほど重要でない事実などもあり,その事実も広いほう
が望ましいからです
ただ実務上は証拠調べの方法によっていることが多いです
>>971 A――B Bが第1譲受人、Cが第2譲受人とする。
|
|
C
Bが引渡を受けたが、Cが登記を備えたって場合?
でも、この場合はBC間に委託信任関係は無いよね。
だから、えーっとどういう場合を想定してるのかな。
>>976 客観的っていうのは、「外部的な現象・表章を対象とする」とか
「客体」とかそういうものを指す。
主観的はその逆ね。
誤解を恐れずに言えば、客観的要件は内心的ではない事情を対象とする。
>>980 「量刑事実」という言葉には様々なものが含まれるから、文脈に応じて考えてみて。
まず、量刑に関する事実のうち、犯罪の態様や結果の軽重のように
犯罪事実そのものに関わるものは厳格な証明による。
他方、被告人の履歴・境遇、犯罪後の情況などの情状のみに
関わるものについては様々な情報を総合的に考慮すべきだから、
自由な証明でも足りる
986 :
氏名黙秘:05/01/20 18:15:44 ID:db+Dx5cN
>983,984
ありがとうございます。
>刑罰権の存否および範囲を定める事実とは訴因として示されている犯罪事実
>のことで,既遂・未遂の別,共犯の形式とそれに見合う事実,違法性・有責
>性を基礎づける事実,犯罪の成立を妨げる事実,処罰阻却事由,処罰条件,
>法律上の刑の加重減免事由などです
ということは、刑罰権の存否及びその範囲を定める事実とは
量刑以前の法定刑を定める段階までに必要とされる事実とほぼ同義と考えてよろしいでしょうか。
>>981 どっちも正しいと思われ。事例によるわな。あと、話が多分微妙に噛み合ってない。
ちなみに、委託信任関係があっても、それだけで直ちに横領罪の「占有」が
認められる訳ではない。
>>982 人権保障としての法益保護主義に反するから。
つまり、「(法益)侵害なければ刑罰なし」の帰結として、1つの侵害には
1つの無価値・反価値評価しか許されないから。
温泉権は物件法定主義の例外ですか?
慣習法上の物権
民法730条の規定で
1、この規定により同居の親族がいるときは生活困窮者は国に対して生活保護法の
扶助を受けることができないことになっている
2、多数の学説はこの規定は倫理規定であり裁判規範ではないことから
民法から削除すべきと主張している
3、この規定を根拠にして同居の親族が相互に裁判上扶養の請求はできないと
解されている
4、現在では高齢者がこの規定を根拠にして同居の親族に対して裁判上介護を要求できると
解されている
この中でどの文があっててどれが間違っているんでしょうか
法律超素人なので教えてください
刑法の前田先生が承継的共同正犯肯定説に改説したって本当ですか
Σ(゚Д゚;エーッ!
>>985 CがBから委託を受けた司法書士の場合とか。
と、思ったけど何か違う気がしてきた。
気にせんでくれ。
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