【総論】刑法の勉強法【各論】

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747氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:34:56 ID:???
かみ合ってない議論をよく見かけるけどねえ。ある要素を違法要素と考える理由が他の
人からは理由になってなかったり。
内容の一致した別の概念に還元して議論をすればもっと議論はかみ合うんだろうけど。
748氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:35:34 ID:???
>>746
同じ言葉を別の意味で使う人たちの間で議論が成り立つと思う?
749氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:37:57 ID:???
どうも刑法総論は基礎理論が足りない。もっと基礎工事をやらないと無意味な空中戦ばかりが華々しく展開されるだけ。
750氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:38:12 ID:???
>>747
うーんと、要は初学者同士の議論でしょ?そりゃ刑法に限らず
噛み合ってないよ。
>>748
だから、お互いの意味を把握したうえで、議論してるでしょ。噛み合ってる人は
勝手に噛み合わない事例を使って、砂上の楼上呼ばわりする方が、よっぽどかみあってない
751氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:38:55 ID:???
教授はどういう意味で相手がこの言葉を使ってるのかぐらいわかってるけど
つか、わかってない人は上の方の学者では、皆無
752氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:40:13 ID:???
初学者は、まずは、団藤をちゃんと嫁。
753氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:41:31 ID:???
>>750
初学者のじゃないよ。学者同士のだよ。別に違法という言葉を使う必要はなく,
別の概念で説明すれば多くの人が納得いきそうな議論なのに違法という言葉で
表現したとたんに議論が割れたりもする。同じ言葉を別の意味で使って議論して
いる刑法学者たちが本当に共通の前提をきちんと認識して議論してるかはかなり
怪しい。そもそも違法という概念の存在意義など,基礎理論が不十分だから。
754氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:42:08 ID:???
前田と大谷は噛み合っていなかった。
エキサイティングでもなかった。
755氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:42:43 ID:???
あと、司法試験でも、刑法がある程度得意な人は
きちんと議論をかみ合わせてくる

まれに、想定してる論点に食い違いがあって、噛み合わなくなるがね
756氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:43:56 ID:???
刑法学者は全体的にコミュニケーション不足に陥ってる気がしてならない。
無理解や誤解に基づく議論が激しく展開されてる。
757氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:44:22 ID:???
あれは大谷が悪い。まあ、彼は刑法が専門じゃないしな

>>753
こまったことに、そのような議論を見たこと無いので、反論ができない
758氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:45:05 ID:???
というか、最初に仮想敵(反対学派)を設定して、それを論破するために学説を作ってる希ガス。
ガキの喧嘩みたいに。
759氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:45:30 ID:???
大谷は、刑事政策出身。
760氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:46:07 ID:???
>756
 いや、分かってるくせに、誤解・誤読したふりして攻撃しているだけ。
 そもそも、そうでもしないと、他説批判ができない。

 なぜなら、法解釈学における正当性など(ry
761氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:46:24 ID:???
まーよくわからんが、
とりあえず東大に入学すれば
いいんじゃね
議論は噛み合ってるよ 
東大内部と一部の刑法学者の間では

ちなみに大谷がダメなんだろ 前田より…
762氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:47:45 ID:???
そうかな。東大の先生方の議論はいろいろ見てきたけど,かみ合ってない議論はいっぱいあったけどね。
763氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:48:29 ID:???
>>762
一杯合ったなら、一つくらい具体例を出してくれ
色々みたんでしょ?
764氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:49:14 ID:???
自殺は可罰的違法性に欠けるという説に対して違法は量的にも連帯するんだから自殺者が可罰的違法性に
欠けるんなら関与者も同様のはず…と批判するS伯先生とか。
765氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:50:45 ID:???
論点の学説の対立で、それぞれの説が前提としている事例が噛みあってないというのを
たまに見かける。
766氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:52:26 ID:???
何がおかしいのかわからんなあ
S先生の批判はもっともだ
しかし、自殺はそもそも、自殺者からみれば
構成要件該当性が欠ける点が重要なので
いきなりボタンを掛け違えている気がするが(w
概念が混乱してるんではなく、発車ホームを間違えてる
767氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:53:13 ID:???
65条1項の連帯的効果の根拠は法益侵害の事実の連帯性なのに,これを違法の連帯性と呼んで
違法身分というネーミングをして(ほとんど同じ見解を採る)行為無価値論者(つまりI田先生
だが)が非建設的な批判をしたり。法益侵害の事実の連帯性が根拠ということを忘れて違法性阻却
事由を65条1項にぶちこんでしまったY口先生もいたな。
768氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:53:32 ID:???
>>765
別に刑法に限らないが、それは結構ある。
769氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:54:50 ID:???
>>766
批判の対象となってる説の言う可罰的違法性というのは質的な意味を含んでるんだよ。
一部の学者はそういう意味で使う。東大の先生方量的な意味に限るけどね。
構成要件該当性はまた別の話。
770氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:55:52 ID:???
ちょっと修正。質的な意味を含める説からは構成要件該当性と関連する。
771氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:56:38 ID:???
>>767
Y口先生は、共犯の処罰根拠で不法連帯を採用するので
65条1項は評価の連帯だ、と捉えてるだけだ
慶応ボーイの批判は良く知らないが
772氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:59:00 ID:???
>>771
Y口先生は不法連帯は否定してるYO。あくまで事実上の連帯。事実上の連帯というのは
要するに法益侵害の事実の連帯性に過ぎないわけだが。
慶應ボーイの批判は,行為無価値論からは違法身分ばっかになっちゃうから西田説は
採れないよーってやつ。採ってる説の中身は西田説と実はほぼ同じ。
773氏名黙秘:2005/04/14(木) 01:03:24 ID:???
正犯が違法なら共犯も違法って意味で違法の連帯を肯定する説って旧曽根説くらいだろ。
にも拘らずいまだに多くの学者が違法の連帯って唱えてるんだよな。
774氏名黙秘:2005/04/14(木) 01:05:48 ID:???
おまいら落ち着け

とりあえず、東大の先生方は
可罰的違法性で質と量を求めてたような希ガス
775氏名黙秘:2005/04/14(木) 01:07:15 ID:???
いや。東大の先生方は単純な違法(あるいは一般的違法)と可罰的違法という質的な区別はしないよ。
776氏名黙秘:2005/04/14(木) 01:07:59 ID:???
こういう区別をするのは関西や早稲田の学者たちだ。
777氏名黙秘:2005/04/14(木) 01:09:37 ID:???
山口先生は質的な意味を込めるときは「当罰的」と言ってるね。総論の構成要件論のとこ参照。
778氏名黙秘:2005/04/14(木) 01:29:54 ID:???
東大系の刑法学者の一員ですが、何か?
779氏名黙秘:2005/04/14(木) 09:43:48 ID:???
全体財産を損害の要件とする犯罪ってあります?
780氏名黙秘:2005/04/14(木) 09:48:25 ID:???
背任罪です
781氏名黙秘:2005/04/14(木) 09:49:19 ID:???
ほう。
782氏名黙秘:2005/04/14(木) 10:05:13 ID:???
深町先生こんばんは。
783氏名黙秘:2005/04/14(木) 13:32:35 ID:???
財産犯の保護法益って、判例は占有説なんですか
784氏名黙秘:2005/04/14(木) 13:34:45 ID:???
財産罪もいろいろだろ。詐欺、強盗、窃盗・・・
785氏名黙秘:2005/04/14(木) 15:01:52 ID:???
前田先生も判例も、窃盗は占有説。
判例は、前田先生の説を支持していることが多いね。
前田先生は、刑法における我妻といったところかな。
786氏名黙秘:2005/04/14(木) 15:03:01 ID:???
我妻先生におこられる、団藤しかいないでしょ
787氏名黙秘:2005/04/14(木) 15:06:02 ID:???
団藤と団藤を修正補足する大塚の二人だと思うよ。
団藤博士だけちょっと無理かも。
788氏名黙秘:2005/04/14(木) 16:35:31 ID:???
総論で行為無価値とってるんですが、大学の各論の講義で勧められた
基本書が前田と山口なんですけど、かみ合わせはどうなんでしょうか。
もしくは西田とかはどうなんでしょう。
789氏名黙秘:2005/04/14(木) 16:37:15 ID:???
>>785
前田は判例を理論化しようとしてるんだから
判例と類似していることが多いのは至極当然。
790氏名黙秘:2005/04/14(木) 16:38:01 ID:???
>>788
各論はどれでも大丈夫
791氏名黙秘:2005/04/14(木) 17:11:12 ID:???
西田、わかりやすいよ。
792氏名黙秘:2005/04/14(木) 18:07:02 ID:???
『監禁→恐喝』は一つの罪:大審院判例 79年ぶりに変更 最高裁判所

被害者を監禁して金を脅し取って監禁と恐喝の2つの罪に問われた場合に、刑の重さを
どう判断するかについて、最高裁判所は、大正時代の判例を79年ぶりに見直し、最大で
懲役15年まで言い渡すことができるという判断を示しました。

http://www3.nhk.or.jp/news/2005/04/14/d20050414000120.html

この裁判は、男が、顔見知りの男性を監禁して現金や車を脅し取ったというもので、監禁と
恐喝の2つの罪を刑の重さにどう反映させるかが争われました。1人が2つ以上の罪を犯すと、
その中で最も刑が重い犯罪の量刑の1.5倍が判決の上限になり、犯罪が1つの場合よりも
重い刑を言い渡すことができます。

しかし、監禁と恐喝の罪については、戦前の最高裁にあたる大審院が、大正15年に「手段と
結果の関係であり1つの罪と考えるべきだ」という判断を示していました。これに対して
最高裁判所は、14日の判決で、「監禁と恐喝は手段と結果という関係にはあたらない」として
大審院の判例を変更しました。

■以下省略
引用元:NHK 2005/04/14
http://www3.nhk.or.jp/news/2005/04/14/d20050414000120.html
793氏名黙秘:2005/04/14(木) 21:14:32 ID:???
これで慌てて問題作り直してたりしたら面白いんだが、変わりそうなところは前もって
ちゃんと外してあるんだろうなあ。
794氏名黙秘:2005/04/14(木) 22:09:38 ID:???
両罪の関係が、今まで牽連犯とされていたところ、今回の判例で併合罪とされた
って理解でいいのかな?
795氏名黙秘:2005/04/14(木) 23:41:34 ID:???
法教には、本権説も占有を、所持説も本権をそれぞれ保護法益に含めていると書いてあった
796氏名黙秘
監禁と恐喝はケンレンパンだったのか
今知った

と同時に判例変更にも驚き