まあまあ、3月から全部改訂するみたいだし、間違えには気をつけるでしょ。近江先生も。。
・・・っていうか、去年買っちゃったし・・改訂か・・・
>>924 被告の留置権が認められると引換給付判決が出るだけで、
建物収去・土地明渡請求が認められないわけではない、
ということが言いたかったのではないだろうかと善意解釈。
>>944に付け足すと、
例えば、土地所有者Xが借地人Yに対して、借地権設定契約終了による建物収去・土地明渡請求をしたところ、
Yが建物買取請求権を行使して土地・建物についての留置権を主張し、それらが全て認められた場合、
「被告Yは、建物買取代金の給付と引換に、土地を明け渡せ」っていう判決が出るから、
Xの建物収去・土地明渡請求が全く認められないわけではないってこと。
>>935 ああ、それなら話は簡単だよ。Bが留置権の抗弁を主張した場合と、
そうでない場合とを比較検討してから、結論を出せということだね。
だから、最初から留置権が認められるという前提から、結論を断定
することは避けろという趣旨だろう。
>>936 それって、正誤表はどこでもらえるのだ?
本にはついていなかったが。成文堂でか?
948 :
氏名黙秘:05/02/27 23:54:52 ID:JMFiFdbC
譲渡担保の法的性質を所有権的構成と取った場合、
債権者が弁済期前に第三者に目的物を譲渡しても有効な譲渡(売買)となるのでしょうか?
□
債権者 → 第三者
↓
債務者
どのような構成を取るにしろ、弁済期前に処分しちゃうのは設定契約違反ですよね?
すると、債務者は債権者に損害賠償を請求できますか?
とはいえ、第三者は目的物を失わないから、
「債権者→第三者は有効な売買」と表現するのでしょうか?
「債権者→第三者は有効な売買」であることと、
「債務者は債権者に損害賠償を請求」することは別の問題だから
両方表現しても矛盾ではないのではないでしょうか?
矛盾しませんけど、
シケタイの記述では損害賠償に触れてなかったので、
気になってました。
債権債務関係は相対効だから、基本的に無関係だね。
債権者=譲渡担保権者と債務者=設定者とは、
通常、目的物の処分禁止特約がついている関係上、
第三者への処分行為は義務違反、即ち、債務不履行的な
関係になる。したがって、設定者は、担保権者に対して、
受戻権を行使して、登記を戻す権利を有する。
他方、第三者と担保権者との売買契約等、処分行為は
設定者とは無関係に有効となる。ただ、第三者が背信的
悪意者である場合は、この限りではない。
いずれにせよ、通常の場合には、設定者と第三者との関係は、
食うか食われるかの関係、即ち、対抗関係になる。
あげますよ。
てs
956 :
氏名黙秘:05/02/28 21:36:23 ID:+Ej6xEok
>>943 何を言っているのか全く理解できないな。
何がネタ? 普通に基本書を挙げただけだが。
ここもも
共有者の1人が独占的に共有物を利用している場合は、
他の共有者の持分侵害にあたらないのですか?
民法苦手なんで、辰巳の高橋の講義を借りて聞いたら、
評判通り、分かりやすい。
が、高校生でも理解できるくらい分かりやすい。
自分は理系で探求型だから合格するのに時間かかったと言ってるが、
所詮、地底の理系レベル。
博士まで出てるなら、別かもしれないが、
高校生でも理解できるくらいまで探求するから
時間かかったんだろうな。
倍速で、民法全体を概観するには、
ちょうどいいから、別にいいけど。
>>高校生でも理解できるくらいまで探求するから
>>時間かかったんだろうな。
大平女史は中卒だが1年で合格。
> 大平女史は中卒だが1年で合格。
実際はベテ
資格を年々積み上げていっただけ
>>実際はベテ
>>資格を年々積み上げていっただけ
憲法すらまともに読んだことなかったのに?
司法書士だったじゃん
965 :
氏名黙秘:05/03/03 13:47:05 ID:00d1LBuZ
誰の話よ
大平
967 :
氏名黙秘:05/03/03 13:58:09 ID:00d1LBuZ
ひとの物語をなぞって幸せになれないだろ
>>960 > 民法苦手なんで、辰巳の高橋の講義を借りて聞いたら、
> 評判通り、分かりやすい。
それで択一は解けないけどなw
>>967 天才の成功物語は何の役にも立たないが
凡人の成功体験は参考にはなるだろう。
モチベーションの意味でも。
970 :
氏名黙秘:05/03/03 14:06:15 ID:00d1LBuZ
あのひと中卒なので参考にならない
971 :
氏名黙秘:05/03/03 14:06:38 ID:00d1LBuZ
根性試験と言うところでは参考になるけどね。
>>959 問題設定がおかしいぞ!
他の共有者の使用を排除するとか何とか言わないと、
問題にならない。
じゃあ排他的な利用なら心外になるとか言えばいいだろ
妨害かその恐れという事実がないとダメ。
例えば
AB共有の土地上にAが無断で建てた家があって一人で使っている場合、
BはAに「土地を明け渡せ!」とは主張できない?
妨害排除請求が×なら、損害賠償請求は○ですか?
共有物である土地に関する変更だから、普通に
民法251条に反している。この場合には、建物収去・
土地明渡請求、つまり、土地の返還請求になる。
ただ、共有者の同意がなければ、建築確認が下りないので、
事実上不可能な事案となる。
択一過去問H8-23の事案なんですけど。
民法以外の法律というか、実務を無視した出題だな。
こういうありえない話を出しているから、現行(来年から
旧司法)は、廃止の憂き目にあうんだよ。
979 :
氏名黙秘:05/03/03 17:33:19 ID:gmgTDqd+
957へ
その学習方法自体あり得ないから。
Sか草書三回やったら下の文献は必要無いって
ことに気付く。過去問もなにもみもしない程
計画性もないなら話は別だが。
だから、そのカキコ読んでる人も初めから
本気で相手にしてないんだよ。ってこと。
>>979 Sか双書を3回程度やって実力がついてきたら、
次に、基本書は程度を上げるというのが基本的な
学習方法だよ。君は、そういうことを知らないというか、
無視するヴェテなんだろ? シケタイその他しか勉強して
いないんだろ?
考え方を改めたほうがいいね。
双書を読破したんなら
過去問検討へ逝け。
インプットばかりしてても
論文は家憲。
>>981 >>980でも、そんなことは当然の前提だろう。
基本書を読みながら、答練なんか、当たり前だしね。
983 :
氏名黙秘:05/03/03 17:53:02 ID:gmgTDqd+
あの、釣りにのるのは最後にして起きますが
Sレベルやったら上の文献はあくまで
理解を深める参考書として使った方が良いですよ
確実にSや草書に出てくる定義、要件、効果、論点
を使いこなさないと常人は試験では書けない。
S程度で、新司法には対応しきれない。
985 :
氏名黙秘:05/03/03 17:59:57 ID:gmgTDqd+
その通り。足りない。
だが、それを言って次に進むなら、Sに出てくる
定義をほとんどスラスラ言える位にならなきゃ
その資格が無いってこと。論文受験者で
果たして何割できるか。
草書は知らんがSなら三回くらいは読んだことがある。
で、Sは所詮Sだから、
大まかな知識を掴めたらちゃんとした基本書を読んで肉付けをする必要はあると思う。
(その後もう一回Sを読むと「あー、そういうことか」と思ったりする)
平井まで読む必要があるのかは疑問だが。
すらすら言えなくとも、論文で活用できる程度の「理解」をして
いればいいだけの話ですよ。暗記ではありません。
まあ、君のいうことも一理あるけどね。
>>982 知識面は双書で十分。
みんな手を広げすぎ。
>>989 択一将軍というヴェテになりたくなければ、
そういう姿勢はやめた号がいい。
次スレは立ってるの?