初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ49
民訴です。控訴が不適法却下されると、確定遮断効が働かず、
一審がかくていしますよね。そうすると、訴訟無能力者が控訴
すると、常に却下されるのでしょうか?
同じく民訴と商法です。
株主総会決議取消の訴えにおける提訴権者(株主・取締役・監査役のみ)と
提訴期間(3ヶ月以内)の制限は、訴訟要件になるわけですか?
そうだとすると、提訴権者は原告適格に、提訴期間は訴えの利益の要件に
解消されるのでしょうか?
>>952 ちゃいます。
訴訟無能力者による控訴には2パターンあります
(1)第一審が訴訟無能力として訴え却下した場合
この場合、「訴訟無能力」であるかの判断につき、控訴を認める必要があります
そこで、控訴はいったんみとめ、控訴審も訴訟無能力と判断すれば訴え却下
他方、訴訟能力ありと判断すれば、第一審に差し戻すことになります
(∵ 実体判断してないのだから)
(2)第一審が訴訟無能力であることを看過し、実体判断を下した場合
問題となるのは、控訴審で訴訟無能力が判明した場合です
(A)第一審、無能力者敗訴のとき
この場合、控訴を適法と扱わねば、無能力者敗訴が確定することになる
それは不当なので、無能力者も控訴できます(という価値判断)
ところで、無能力者による訴え提起も、すぐに不適法となるのではなく
補正を命じて、されなければ訴え却下となっています
そこで、同様に、補正させるため、第一審に差し戻しをすべきという見解もあります
他方で、控訴審で判断すればよいという見解もあります(通説)
いずれにせよ、控訴は適法なので、訴訟無能力のままの場合は、控訴却下なのではなく
原審破棄、訴え却下となります
(A)第一審、無能力者全面勝訴
この場合、無能力者は控訴の利益がないので、控訴できません(これは能力者と同じ)
他方、相手方は、訴訟無能力であることの主張はできません。それは「無能力者保護の規定」だからです
こちらは、相手方の控訴なので、問題はしょうじません
こんな感じです
>>953 訴訟要件
提訴権者は原告適格の問題です
他方、提訴期間を、訴えの利益の要件に解消する必然性はないです
訴えの利益に解消する見解もあり
他方、それとは別個の訴訟要件とする見解もあり
>>951 事実的因果関係とは、「事実として原因、結果の関係にあること」
まあ、そのままですが、「規範的評価を加えない」点に特徴があります
「それは原因だとしても、評価の対象に加えるべきでない」ことを認めません
(これを認めるのが規範的因果関係論です(一番有名なのが相当因果関係説)
他方、条件関係とは、刑法上は、「これこれあればあれあれあり」公式
別名「コンディシオ」の公式です
実はこれ、原因となる行為でも因果関係から外れてしまう場合があります
致死量の毒を二人が混ぜた場合ですね
条件公式は、事実的因果関係の有無を判断する良い方法ですが
原因行為なのに、結果回避可能性が無いがために、条件関係なし、となりうるものです
>>933 刑訴法の構造として
まず、総則で逮捕拘留を規定し
次に第一審の捜査において片っ端から準用の形態なのだよ
クリスマスイブって何ですか?
>>955 用語の問題ですが
民法の保護範囲説では事実的因果関係とは条件関係と同じ意味であり
すまわちどちらの用語の場合でも規範を持ち込まない。一方、
刑法では事実的因果関係という用語は使わずに条件関係という用語
すまわち条件関係の公式を使っているように思えるのですがどうですか?
>>959 事実的因果関係の有無を条件関係で判断し
一切の修正を加えない見解に立つなら
事実的因果関係=条件関係、だね
他方、場合によって修正を加える見解(これは通説)ならば
条件関係がなくとも(もっとも、通説はこの場合条件関係がある、という言い方をしますが)
事実的因果関係をみとめます。
二つの行為を一緒にみれば条件関係あるというのは、単なるレトリックでしかない
なぜなら、あの事例だけはああいう言い方をするから
あれは、条件関係公式だけで事実的因果関係を判断することの限界を示す一例だ
というのが、鈴木教授の指摘です
まあ、ここら辺はこだわる必要は無いと思うけどね
961 :
954:04/12/24 23:48:11 ID:???
>>954 とても丁寧に教えて下さってありがとうございます!
ただ、一つよくわからないことがあります。
「第一審が訴訟無能力として訴え却下した場合で、
控訴審も訴訟無能力と判断→訴え却下」
この場合は、控訴は適法であり、原審を維持するから、
控訴棄却(その意味で訴え却下)ということでしょうか?
961=952でした…すいません。
用語に関連して質問を
民法の不法行為の要件に権利侵害や損害というものがありますが、これは刑法でいう法益侵害のことなのでしょうか?
965 :
961:04/12/24 23:58:02 ID:???
ありがとうございました!
>>960 条件関係=事実的因果関係(規範を考えない)が出発点で
そこから事実だけに徹すれば保護範囲説の主張につながり
一方、何らかの修正や規範を持ち込むなら相当因果関係説に
つながる(民法の場合)。
一応、民法刑法とも上記の理解に立つが、刑法の場合は
事実的因果関係という用語は使わず条件関係という用語
を使い、中身は同様の対立があるということでよろしいですか?
>>964 ちゃいます。
刑法でいうところの法益侵害とは結構厳密なものです
「構成要件において保護されている、刑法上保護に値する
権利、利益など」
他方、民法の権利侵害は結構いい加減なものです
「何らかの形で保護に値すればよい」程度
>>966 うーん。実は民法の保護範囲説に詳しいわけじゃないのだが
保護範囲説ってそういう風には考えてないような気がする
刑法についてはそんなもんでいいかとは思う
>>967 ありがとうございます。
似たような用語が多くて混乱していましたが納得しました。
もうひとつ質問いいでしょうか?
民法でいう帰責性と刑法の責任というのは同じものなんですか?
>>968 実は私も保護範囲説のことが詳しいわけではありません。
双書なんかの説明では薄すぎてよく分かりませんでした。
択一対策に学習する程度なので(当然自説ではない)
そんなに突っ込んで理解する必要もないかも知れませんが。
少なくとも平井説が事実に拘っているのは確かです。
たくさんのレスありがとうございます。
>>969 それは全く別物です
刑法における責任は結構厳格な内容をもちます
かつ、各条文共通の内容をもちます
他方、民法で言うところの帰責性などというのは
なんともいい加減です。また、内容も条文でことなります
不法行為にいたっては、帰責性はあるんだかないんだかの状態です
なお、債務不履行責任での帰責性も、いったいどこの位置付けかわからん状態です
>>969 民法と刑法の概念を比較する姿勢はとても良いと思います。
なんだかみんな偉そうだな(w
憲法の違憲審査基準が、シケタイにのってましたが、
問題集を見てみるとなんか違う気がするんですが、
いい方法はないですか?
>>974 シケタイは芦部説を完璧な定説であるかのように書いてあるだけ。
違憲審査基準なんて結構適当なので,シケタイ読んで,芦部説
準拠の答案(LECも塾もそうだったと思うが)を一通り書けるように
したら,その硬直を直せるようにちょっと異説の基本書とか,棟居の
LIVE本とかで応用を利かせるようにした方がいい。
しけたいの違憲審査基準でインスタントに答案を書いてるうちは憲法初心者だぁよ。
>>975 ご丁寧なレス、ありがdございました。
カップラーメン大好きな974です。
LIVE本はお勧めですか?
お勧めだけど,中級者以上向けかな?
最初は素直に芦部で一通り書けるようにしたほうがいい。
その後の問題演習(及び解説)としてはLIVE本や棟居「憲法解釈演習」は良いと思う。
更に新司法向けには行政法との融合が必要だがこちらは当方も試行錯誤。。
市川他「公法」は良さそうだが。
>>977 LIVE本憲法のはじめに書いてあった、知ってなきゃ本試験解けないものって、
ホントにあるんですか?
棟居いいってやつはそれまで芦部しか知らなかったやつくらいだろうな。
芦部とそれ以外の繋ぎだね<棟居
LIVE本全般に言えることだが。
予備校本と学者本の架橋にちょうど良い。
>>947 >一回的契約の場合、
例えば、「10月1日に物を引き渡す契約」の場合に、 10月1日を過ぎたとき、
「もはや10月1日の引渡しは不能」とは考えないようだが
そんなこと一回も言ってないですが?その場合履行不能になるかどうかは取引観念によるといっています。
あなたは給付可能性の要件がそもそもないと言っていませんでしたか?それについては何も言わないのですか?
>あと、学説が無いって言ったのではなくて、聞いたことが無いって書いたと思う。
そのような処理をする見解は存在しないと思われる。
こう言っていますが?この文はさもいろんな学説があってそのどれとも違うという風にしか読めませんが?
>それから、雇用に関しては被用者保護の観点が入るから、継続的契約一般の問題とは言いにくいと思う。
被用者保護の問題はあるが、そもそも継続的契約の民法の原則を適用すると不都合が生じるので被用者保護の問題を議論しているのでは?
交通機関における就労不能の場合、履行不能になる。それは継続的契約だからではないでしょうか?
>履行可能性の判断に時期的なものを含まないなんて聞いたことないんだけどどの学者が言ってるの?
これにはなぜ答えられないのですか?
最初と最後の質問には絶対答えてください。
>>981 もういいよ。
頑張れ。
無駄に容量使ってごめん。ひろゆき。
983 :
氏名黙秘:04/12/25 20:18:46 ID:868Bz8ds
刑訴の伝聞例外の要件で相反性が要求される理由が分かりません。ご教授ねがいます
>>981 まあそう怒るなよ。
漏れはあんたの考えに賛成だよ。
すくなくとも家屋の賃貸借契約において貸主が負う用益させる債務については
履行遅滞や受領遅滞は観念できないと思う。
例えば1年間の賃貸借契約を結んでいた時に、そのうちの1月だけ
用益させる債務の不履行があったとしても、契約の終了が
それによって1月延びるなんてのは、当事者の合理的意思に合致しないからね。
>履行可能性の判断に時期的なものを含まない
これは原則的には正しいと言ってよいのではないか。
そのように考えるからこそ定期行為という考え方が出てくるとも言えませんかね。
もちろん時間の経過以外に客観的な事由にまったくの変動がない場合ですけれども。
1000に向かって走れ!!!
986 :
氏名黙秘:04/12/25 22:45:12 ID:M4fms8oA
>>983 伝聞証拠を使用する必要がある
といえるための要件
1000!
>>983 公判廷と全然違うことを言ってるんなら、両方吟味する必要があるって感じかな。ラフに言うと。
民訴の質問です
訴え却下と上訴却下は別物と聞いたのですが、違いがよくわかりません
上訴却下は原判決確定するけど、上訴審での訴え却下は確定しないということなのでしょうか?
民法の足別本の19の解説が意味不明でわかりません。上級者で足別やられてる方解説お願いします。
1000をゲトするにはどうしたらいいですか?
すいません、あの、ケイ素の問題解いていて疑問に思ったのですが、
「かすがい現象」って一体何でしょうか?
>>994 刑法の教科書を調べよ。
索引みればすぐわかる。
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998
999
こっそり1000!
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。