30 :
氏名黙秘:04/11/23 00:23:33 ID:???
東大出身の学者も、執筆者に多いが…(たとえば上智の小幡教授など)。
問題は、突貫工事で作りすぎた事。
31 :
氏名黙秘:04/11/23 00:26:34 ID:???
>>30 共編者の高木教授も東大出身だけど、
肝心の東大の先生が一人もはいってないでしょ?あれはわざと東大だけはずしてるんだよ
32 :
氏名黙秘:04/11/23 00:31:02 ID:???
東大教授は、忙しかったんでしょw
33 :
氏名黙秘:04/11/23 01:02:19 ID:???
第18章 第3問 ★★
前段
違法性相対説(職務行為基準説)は、国家賠償法における不法行為法の側面を重視する。
すなわち、損害填補の公平負担という趣旨から、違法性を総合的に捉える。したがって、
違法性は客観面と主観面の総合体とされ、公務員の過失も違法性判断の中に取り込まれる。
違法性一元説(結果違法説)は、国家賠償法における行政争訟機能の側面を重視する。
すなわち、法治国家原理の担保という趣旨から、違法性を行政過程と整合的に捉える。
したがって、違法性は客観面のみとされ、主観面は端的に過失の要件において考慮される。
思うに、違法性一元説(結果違法説)が妥当である。けだし、行政訴訟が上手く機能して
いない我が国では、国家賠償の過程において行政行為が違法であることを確認してもらう
必要があるところ、そのためには違法の概念を統一的に捉えておく必要があるからである。
また、違法性相対説(職務行為基準説)によれば、違法概念の混乱をもたらすからである。
後段
行政処分取消訴訟によって違法性が確定すれば、後の国家賠償請求事件において、国が
当該処分が違法ではないと主張することは、既判力によって妨げられることになる。
34 :
氏名黙秘:04/11/23 01:05:36 ID:???
>>33 違法性相対説についての解説がおかしい。
相対っていうのは、行政事件訴訟の違法とは違うということをいっているのだからそれを説明しないと。
あと、職務行為基準説も2種類あるから。
35 :
氏名黙秘:04/11/23 01:05:43 ID:???
俺も協力したいが、行政法は自信がない
6法の定番教科書の模範回答集作らない?
36 :
氏名黙秘:04/11/23 01:13:23 ID:???
第18章 第4問 ★★
前段
設問見解は妥当である。まず第1に、公務員の行為が違法であり、その行為と
因果関係のある結果によって損害が生じている以上、国はその損害を賠償
すべきであって、国の責任の有無は、国民の受ける利益が直接的か反射的かと
いう問題とは関連しない。第2に、国家賠償請求訴訟は事後的に提起するもの
であるから、取消訴訟のような濫訴の怖れは少なく、原告適格(訴訟要件)で
絞りをかける必要性がない。
後段
免許・更新と被害の間に相当因果関係が認められるので、反射的利益の理論を
用いたことは妥当ではない。
37 :
氏名黙秘:04/11/23 01:30:49 ID:???
第5章 第3問 ★★
行政手続法33条は、品川マンション事件判例を受けて規定されたという経緯が
ある。そこで、条文の文言と判例の文言を比較して考えるべきである。
思うに、行政指導の相手方が指導に一切従わないとの意思表明の後の行政指導すべてが
行政手続法33条に違反するわけではないと解する。なぜなら33条には、前記判例には
ない「継続する」との表現が用いられているところ、これは意思表明後に継続的な説得を要し、
その時間の経過によって審査が行われないという効果を問題としたことに基づくものだから
である。すなわち法は、審査を進行させながらの行政指導は、申請権の行使を妨げられない限り、
問題ないとの価値判断を示したのである。従って、33条に違反する場合とは、意思表明の後、
行政指導を継続し、これを理由として審査を遅滞させる場合であると結論できる。
38 :
氏名黙秘:04/11/23 01:42:01 ID:???
>>24 まじで?
買おうと思ってたけど少し待つかな・・・
39 :
氏名黙秘:04/11/23 01:43:33 ID:???
第2章 第1問 ★
明白な瑕疵とは、通常人の目から見ても一見して容易に看取できる程度の瑕疵
である。ここに行政行為は公定力を有するところ、通常人から看取できない
程度の瑕疵によって公定力が覆されてしまうのでは、行政目的は達成できず、
国民の信頼を害すること著しい。そこで、瑕疵の明白性を要件としたのである。
40 :
ピロシ:04/11/23 01:44:47 ID:???
模解集めはローの趣旨に反する!
41 :
氏名黙秘:04/11/23 01:55:33 ID:???
第2章 第2問 ★
侵害的行政処分においては、原則として職権取消・撤回は自由とされる。
これに対し、授益的行政処分においては、原則として職権取消・撤回は
制限される。これは、国民の信頼保護の要請があるからである。
そもそも我が国の憲法は法の支配の立場を採っており、法律における行政の
原理についても、形式的法治主義でなく、実質的法治主義(正しい法・憲法に
適合する法)の立場から考えられなければならない。
しかるに、形式的には違法であり、職権取消・撤回をすべき行政処分であっても、
実質的にそれを上回る国民の信頼保護の要請がある場合には、職権取消・撤回の
ほうが制限されるのである。
42 :
氏名黙秘:04/11/23 01:57:00 ID:???
>>24 改定される前に、これをプリントアウトして高く売るかww
43 :
氏名黙秘:04/11/23 10:38:34 ID:???
>>42 ここの回答、司法崩れのやつが知ったかぶりでかいてるから信用しない方がいいぞ
間違い多いし
44 :
氏名黙秘:04/11/23 10:40:43 ID:???
別に正解である必要はない。
授業で当てられて困らない程度の解答で十分。
45 :
氏名黙秘:04/11/23 10:51:36 ID:???
>>44 これだけあくの強い間違いだと答えた瞬間に、ここからとったことわかるから
かなりマイナスだぞ
2ちゃんの行政法スレをチェックしてる先生多いし
46 :
氏名黙秘:04/11/23 11:01:19 ID:???
2ちゃん見てるような糞教師の授業ならチンコ出しても問題なし。
47 :
氏名黙秘:04/11/23 11:30:20 ID:???
>>46 学会のよるの懇親会で話題になってたから
2ちゃんチェックしてるだけで糞教師なら、9割方はくそになる
48 :
氏名黙秘:04/11/23 11:49:44 ID:???
>>47 かりそめにも法学研究者のくせにこんな犯罪者のすくつの非人道的
反社会的掲示板を見てニヤニヤしていて恥ずかしくないのか。
49 :
氏名黙秘:04/11/23 13:52:36 ID:???
研究者の本質は反社会的なところにあるのだ。
すると極めて2ちゃんとは親和的だという推論が働く。
50 :
氏名黙秘:04/11/23 13:53:46 ID:???
法律家は建前と本音が乖離しやすいからな。
裏で2ちゃん楽しんで、表で叩くのかな?
51 :
氏名黙秘:04/11/23 17:32:28 ID:???
ケースブックの某本を使い、こういうのが出るなら
新司法試験は従来とは全く異なるものになるなあと思った。
サンプル問題を見た。
某ケースブックの方向性は新司法試験と全く関係なかった。
・・・
52 :
氏名黙秘:04/11/23 21:09:44 ID:???
どのケースブック???
53 :
24:04/11/23 23:10:39 ID:???
>>38 改訂するのは、この編集に関わったロー教授から聞いてるから、間違いない。
でも個人的には、この本を買った方がいいと思う。値段も3,000円(税別)と割と手頃で、判例も最新のまで結構ついてるし。少なくとも『百選』よりはこっちって感じ。百選は十年近く改訂してないし。
新版もまた買えばいいじゃん。少なくとも、現時点では、行政法の演習本としては一番だと思う。
54 :
24:04/11/23 23:11:49 ID:???
>>42 すでにコピペして、フロッピーに保存してるナリw
55 :
氏名黙秘:04/11/23 23:15:45 ID:???
>>48 学生からの自分や同僚の評判はだれしもきになるだろ
56 :
氏名黙秘:04/11/24 01:48:55 ID:???
57 :
氏名黙秘:04/11/24 17:18:26 ID:???
民訴?
58 :
氏名黙秘:04/11/25 00:45:19 ID:???
第5章第4問 ★★
設問の見解の根拠として、第1に行政手続法は32条があげられる。すなわち同条は、
行政指導は相手方の任意の協力によること、従わない場合の不利益取扱禁止の一般原則を
定めているところ、相手方が任意に協力しない意思を表明した後には、行政指導が
制限され、乱開発を抑制できないことになるからである。
しかし、相手方の任意性の判断においては、広く行政指導の目的・方法・内容の妥当性を
問題とすべきである。とすれば、行政指導目的が正当であり、強制的な方法に該当せず、
内容が適正である限り行政指導が継続できるので、乱開発を抑制できる。したがって、
同法32条が乱開発促進法となるとは言い切れない。
第2に、設問の見解の根拠として、行政手続法は3条各号の適用除外条項があげられる。
しかしこの点は、適用除外条項が多すぎて、手続法を定めた意義が少ないという問題点で
あって、従来の状況が変化しないということである。したがって、行政手続法を定めた
ことによって、乱開発促進につながるとは言えない。
59 :
氏名黙秘:04/11/25 00:46:25 ID:???
第5章第4問 ★★ (続き)
第3に、設問の見解の根拠として、行政手続法は5条ないし8条があげられる。すなわち、
申請に関しては行政庁が審査基準を定めるにあたって基準を公表するものとし、内容も
具体的にするよう規定している(5条)。また、申請により求められた許認可を拒否する
場合には、その理由を文書で示す義務を負う(8条)。これらの規定により、仮に審査基準が
厳格なものであったとしても、行政庁は拒否の理由を明確にすることができないために
拒否処分を断念する事態も想定できる。その結果、行政庁の活動を萎縮させてしまうので、
乱開発を防止できないことになるからである。
しかし、そもそも行政手続法制定の目的は、1条の趣旨にあるように、行政運営の公正の
確保と透明性の向上である。すなわち、行政指導を消極的にすべきということではなく、
国民の権利保護に資するためには、むしろ積極的に行政指導をすることが望まれるのである。
とすれば、法の施行後しばらくは行政庁が萎縮することがあったとしても、事件が積み重ねられ
ることで適正な行政行為が類型化され、これを指針に行政指導が行われると推測できる。
したがって、同法5条ないし8条が乱開発促進法となるとは言い切れない。
以上より、設問の見解は妥当でないと考える。
60 :
氏名黙秘:04/11/25 01:01:37 ID:???
第5章 第5問 ★★★
任意性の判断については、相手方の不服従の意思を基準にする主観説と、行政指導の
目的・方法・内容の妥当性を基準にする客観説がある。そこで、2つの判例がいずれの
立場に拠っているかにつき検討する。
まず判例5−2(品川マンション事件)についてみると、判旨は建築主の不利益と行政指導の
公益上の必要性とを比較衡量しており、建築主の意思のみを基準とはしていない。また、
不作為の違法を理由とする審査請求については、行政指導の経過、審査請求の内容及び時期等の
具体的事情との関連で原告の意思に配慮し、さらに原告の意思についても社会的に許容できる
方法による客観的条件の具備を必要とする留保をつけている。これらの手法からすれば、この
判例は客観説を採るものと理解すべきである。
他方、判例5−4(武蔵野市教育施設負担金事件)についてみると、本判決は、
@指導要綱の形式・内容、A本件当時の指導要綱運用の実態、B行政指導の態度等の事情を
総合考慮している。その上で、寄付を求めた行為が限度を超えて事実上寄付を強制するもので
あると判断しており、客観的状況を判断の基礎とする手法を用いている。したがって、
この判例も客観説を採るものと理解すべきである。
以上のことからすれば、両判例には、判断の基準となる要件に差異はあるものの、いずれも
客観説を採用したものである。そして、両者の基準には矛盾するところはなく、整合性はある。
61 :
氏名黙秘:04/11/25 01:32:33 ID:???
滅茶苦茶だな。
62 :
氏名黙秘:04/11/25 02:25:44 ID:qXA5PUS/
つーか、ローの行政法は簡単だろ。
当方、国一ひとケタ合格で、めでたく内定とったが国一は論文でも六法持込禁止だからかなり勉強した。
民法や憲法の人権の範囲では司法組に負けても、行政法や憲法の統治の範囲では負けられんと思って、
死ぬ気で勉強した。
63 :
氏名黙秘:04/11/25 20:12:09 ID:???
プ
64 :
氏名黙秘:04/11/26 00:17:21 ID:???
このスレをコピーして保存してる奴、絶対自作自演だろ。
回答ひどいにもほどがある
65 :
氏名黙秘:04/11/26 00:21:55 ID:???
でも、参考になる
66 :
氏名黙秘:04/11/26 01:32:20 ID:???
よそのロー生はこの程度か、という参考になるね。
67 :
24:04/11/26 07:34:34 ID:???
>>64 >>65 他の人の答案例を保存して、後でじっくり自分の答案例に取り込むべき点があるか検討するのが吉。
68 :
氏名黙秘:04/11/26 07:47:12 ID:???
CB刑訴の方をやって欲しいのだが・・・
まあ、問題数が多すぎて無理だろうけど
69 :
氏名黙秘:04/11/26 07:55:49 ID:???
漏れ必死に保存してるのに・・・
まだ、読んでないが
70 :
氏名黙秘:04/11/26 07:56:37 ID:???
民祖ってどれ使ってる?
CB民祖とLS民祖があるが・・・
71 :
氏名黙秘:04/11/26 11:07:48 ID:???
>>67 つまり、他人のふり見て我がふり直せ
反面教師
ってことか
72 :
氏名黙秘:04/11/26 14:08:09 ID:???
しろうとの作曲聞いても参考にならん
73 :
24:04/11/28 00:41:30 ID:???
解答例上げてぇ〜。
何気に期待してるage
74 :
氏名黙秘:04/11/28 07:48:56 ID:???
民祖は両方
75 :
氏名黙秘:04/11/28 14:44:57 ID:???
あれだよね・・・
76 :
氏名黙秘:04/12/02 19:07:06 ID:???
ケースブック、だんだん腹が立ってきた! 使えない。
簡単なことをわざと難しくしている。予習に時間がかかる。
授業で答えが割れる。しかも、議論をしても、価値観の相違が根底に
あるため、1つの結論が出ない。
真面目に設問に取り組むことによって、力が付いているのかどうかは
わからない。とりあえず、新司法試験前に読むものではない。
77 :
氏名黙秘:04/12/02 19:21:40 ID:???
>>76 それが法律学というもの
嫌なら法曹になるのをやめたほうがいい
78 :
氏名黙秘:04/12/02 20:14:59 ID:???
>>77にこの言葉をプレゼント
「こうみてくると,何と法律家は威武高なことであろう。常に自分の解釈が客観的に正しい
唯一の解釈だとして,客観性の名において主張するなんて。しかし,また,見方によっては,
何と法律家は気の弱いことであろう。万事法規に頼り,人間生活が法規によって残りくまなく
律せられるように考えなくては心が落ち着かないなんて。そして何とまた法律家は虚偽で無責任
なことであろう。何とかして主観を客観のかげにかくそうとするなんて。」(来栖三郎)
79 :
氏名黙秘:
>>76 教授に、適当なところで議論を打ち切って貰えばいい。