ケースブック行政法の模範解答を集めるスレ

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1氏名黙秘
ローの後期試験までに、できるだけ沢山のブロックを集めましょう。
全国のローの皆さんの参加をお待ちしています。ギブ&テイクでお願いします。

第1章第1問 ★
国民主権(憲法前文・1条)、国会中心立法の原則(憲法41条)からすれば、
行政機関による立法は許されないようにも思える。
しかし、現代の社会福祉国家においては国家の任務が増大し、専門的・技術的事項に
関する立法の要求が増加している。また、現代の複雑な社会においては、国家が
事情の変化に即応して機敏に適応することが求められているところ、議会による法律で
すべてを規律し尽くすことは実際上不可能である。
そこで、法律による行政の原理を原則としつつも、一定の範囲で行政機関による
立法を適法と解すべきである。すなわち、法律自体では実施すべき行政施策の目的や
要件・内容につき大綱的な定めを置くことにとどめ、細部的な事項や技術的事項は
それぞれの担当行政部局がその専門的知見に基づいて定めるよう、行政権に命令の
定立を委任することが認められるものと解する。
2氏名黙秘:04/11/22 20:34:58 ID:???

それじゃあ不可じゃね?
3氏名黙秘:04/11/22 20:38:25 ID:???
第1章第2問 ★
法規命令は、私人の権利・義務に直接変動をもたらす効果を持つ行政立法
であり、法規としての性格を有する。したがって、法律による行政の原理から、
法律による授権が必要であると解する。
法規命令のうち、執行命令は、法律を執行するために必要な付随的細目的規程を
定める場合に過ぎない。したがって、一般的な授権で足りると解してよい。
これに対し、委任命令とは、法律の個別具体の委任に基づいて法律の内容を補充し、
具体化する場合である。したがって、憲法41条・31条との関係で、包括的な
白紙委任は禁止され、個別的な授権が必要となる。すなわち、「目的」と、受任者の
よるべき「基準」を定めることが必要であると考える。
4氏名黙秘:04/11/22 20:43:07 ID:???
第1章 第3問 ★
告示とは、公の機関がある事項を公式に広く一般に知らせる行為である。
国家行政組織法14条1項は、大臣・委員会・各庁長官について定めるが、
その他の公の機関の発する告示については、特段の規定は置かれていない。
判例1−2においては、当初は手引書であった学習指導要領が告示という
形式をとって示され、それが法的効果を有することが肯定されている。
これに対し、判例11−9においては、告示が抗告訴訟の対象となる行政処分で
あると認められている。
このように、告示の法律上の性質は一様でなく、立法の性質をもつもの、
一般処分の性質をもつもの、訓令の性質をもつもの、通知行為の性質をもつもの等
が存する。結局、それぞれの告示について、法律上の根拠・必要性・趣旨などを
考慮して、その性質を判定するしかないものと解する。
5氏名黙秘:04/11/22 20:46:39 ID:???
一行問題そのものだね
6氏名黙秘:04/11/22 20:48:08 ID:???
第1回 第4問 ★★
前段
行政手続法5条は、審査基準の制定・公表を定めている。ここに審査基準とは、
分類上は行政規則であり、法規の性質は有しない。しかし、行政手続法により、
制定法上正面から位置づけられたことからすると、行政庁が公表されたものとは
異なった基準で決定するには、合理的根拠を提示する必要があると解すべきである。
後段
審査基準の設定手続それ自体については、行政手続法は特段の定めを置いていない。
しかし、実務上は、パブリックコメント手続の対象となっている。パブリックコメント
手続は法律上の制度ではないが、法規命令・行政規則の別を問わず、その制定過程で
国民の意見・情報の提出の機会を設けるものであり、実効性は高い。もっとも、
賛否の多寡を問うものではないという限界は存する。
7氏名黙秘:04/11/22 21:03:36 ID:???
第18章 第1問 ★
国家賠償責任の法的性質は、代位責任である。公務員個人に責任を
負わせていたのでは被害者の救済が十分ではなく、他方で公務の
遂行が萎縮する怖れがある。そこで政策上、国家賠償法1条は、
使用者である国が、公務員個人に代わってその賠償責任を負担
するものとしたのである。
ただ、これだけでは相手方の信頼保護や、被害者の救済に十分では
ない。すなわち、代位責任に加えて、危険責任の法理を取り入れる
ことが必要である。かく解すれば、公務員が主観的に職務遂行の
意思を有しないにもかかわらず、職務の外形が存すれば、行政が
損害賠償責任を負うことを根拠付けることができる。
8氏名黙秘:04/11/22 21:12:30 ID:???
第18章 第2問 ★
行政庁は、規制権限の行使について、一定の裁量権を有している。このような
観点からすれば、行政庁の不作為は違法にはなり得ないとも思える。
しかし思うに、現代の積極国家においては、法律に即して危機管理を
行い、国民の生活の安全を擁護する責務が課されている。そこで、
あらゆる不作為が違法にならないと解すべきではない。
したがって、一定の状況のもとでは行政庁に作為義務が生じ、その義務に
違反したときには、その不作為は違法になるものと解する。
従来の下級審判例においては、いわゆる裁量権収縮論を採用したものが
あるが(クロロキン1次訴訟、熊本水俣病第3次訴訟、東京スモン訴訟等)、
最高裁においてはいまだ裁量権収縮論を採用したものはない。
9氏名黙秘:04/11/22 21:23:58 ID:???
第5章 第1問 ★
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は
所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の
任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない
(行政手続法32条)。
行政手続法による行政指導の定義は、「行政処分に該当しないもの」とされている。
学説上、行政指導の定義については広狭があるが、いずれも任意の協力によるもので
あることを前提としており、強制力を有することは行政指導の定義そのものに
反するものである。
仮に行政手続法の条文がなかったとしても、侵害留保の原則との関連において
根拠づけが可能と考える。そもそも行政指導の効用は、法律の不備を補って
行政庁が新しい行政需要に機敏に対応し行政責任を全うするとことにある。
このことから、原則的に法律の根拠を必要としない。実際に行政指導の多くは
法律の根拠を有しない。
仮に、このような性質にもかかわらず相手方に強制をすることになれば、
法律の根拠なくして私人に強制力を及ぼすことが可能となり、自由主義に反す
る結果となる。したがって、行政指導が法律の根拠がなくして私人に対し
強制を招くことは認められないものと解する。
10氏名黙秘:04/11/22 21:28:14 ID:???
既修の授業ってマジ無駄だよね。
いずれこうなると思ってた。
11氏名黙秘:04/11/22 21:40:23 ID:???
第3章 第1問 ★
今日、行政権による人権侵害の危険は、刑事手続のみならず、行政手続の場面
においても生じている。そこで、行政の手続の適正を図る必要があるが、問題は
憲法上の根拠をどこに求めるかという点である。
この点、13条を根拠にする説もあるが、安易に一般条項を持ち出すべきではない。
思うに、そもそも31条の趣旨は、公権力を手続的に拘束することにより、
人権を手続的に保障していこうとするところにある。とすれば、31条に根拠を
求めるのが妥当である。ただし、31条を直接適用すると、かえって広範な例外を
許容し、それが刑事手続にはね返ってしまう恐れがある。そこで、行政手続には、
31条を準用するのが妥当である(成田新法事件判例参照)。
12氏名黙秘:04/11/22 21:41:59 ID:???
論点ブロック最高!!
13氏名黙秘:04/11/22 21:43:32 ID:???
ケースブック刑事訴訟法
ロースクール民事訴訟法
もぜひ頼む!
14氏名黙秘:04/11/22 21:49:24 ID:???
ケースブック刑事訴訟法の模範解答を集めるスレ
ロースクール民事訴訟法の模範解答を集めるスレ
も誰か立ててよ。
15氏名黙秘:04/11/22 21:52:23 ID:???
こういう前向きなスレはいいですね。
最近はどうしようもないネタスレや夢物語みたいに後ろ向きなスレが増えてしまった。
16氏名黙秘:04/11/22 21:55:48 ID:???
>>15
禿堂。
いままで課題が無意味とか宿題が無駄とかいった愚痴ばかり。
こやって建設的に生きればいいんじゃん!
包茎ならとっとと手術するのと同じだYO!
17氏名黙秘:04/11/22 21:57:05 ID:???
ついでにケースブック刑法1・2も頼む!
18氏名黙秘:04/11/22 22:08:01 ID:???
うちのローの教員陣は、暗記はダメの一点張りで、定義や要件効果の暗記まで
軽視している。

なんだかなー
19氏名黙秘:04/11/22 22:27:26 ID:???
>>1
行政権が立法したら駄目だろ。
20氏名黙秘:04/11/22 22:34:04 ID:???
結局12の言うとおりのような気がするよ
シケタイの巻末についてそうだ
21氏名黙秘:04/11/22 22:40:54 ID:???
もともと正しい法律学など無い。
ローマ時代から今に至るまで、その時代の法曹団にアクセプトされてきた
法解釈のマナーが法律学なのだ。シケタイ等の論点ブロックが日本の法曹の
共通言語になれば、大学教授がどうわめこうとそれが法律学になる。
こんなことは西洋法制史の素養があれば自明の話である。
22氏名黙秘:04/11/22 23:36:52 ID:???
第5章 第2問 ★

助成的行政指導とは、私人に対して情報を提供し、もって私人の活動を助成しようと
するものである。これは行政の権限を背景としてなされるものだから、問題なく
国家賠償法1条にいう「公権力の行使」に当たるようにも思える(この立場は、
公務員の過誤を「過失」の要件に解消しようとする)。しかし、これでは正当な
行政指導まで国家賠償法1条にいう「公権力の行使」に当たることになってしまい、
妥当でない。そこで、より実質的に「公権力の行使」を捉える必要がある。

思うに、申請受理手続における事前相談において、公務員からなされる情報提供ないし教示は、
一般私人による場合と異なり、相談者は特段の事情のない限り提供された情報を信用し、
その教示内容に従って行動するのが一般である。従って、事前相談に当たる公務員は、
関係法令等の調査を十分行い、誤った情報を提供したり、誤った教示をしてはならない
注意義務を負っている。そして、公務員がその義務に違反したことによって、これを
信用した相談者に損害を与えた場合には、相談者を救済する必要がある。

以上より、公務員が公務員として一般に要求される関係法令等の調査を十分行わず、
誤った教示をした場合には、違法な「公権力の行使」に該当するものと解する。
23氏名黙秘:04/11/22 23:42:32 ID:???
現行ベテがまじってるな
しかも自演してるしw


良スレなんでアフォは放置していきましょう
24氏名黙秘:04/11/22 23:56:58 ID:???
マジレスするけど、『ケースブック行政法』は大幅に改訂するらしい。
あわてて作ったせいで、あまり問題が良くないんだって。俺はいいと思うんだけどね。

でも、このスレは今『ケースブック行政法』を使ってる人にとって有益だから、続けてね。
25氏名黙秘:04/11/23 00:01:08 ID:???
>>19
「立法」をどうとらえるかだね
広義の規範定立行為だから
26氏名黙秘:04/11/23 00:02:33 ID:???
>>24
この本は京大の芝池が高木光を抱き込んで
合宿と突貫工事でつくった本だからな。誤字とかも多いし質も低い
27氏名黙秘:04/11/23 00:10:25 ID:???
ていうか行政法に限らず
どのケースブックも出来よくないだろ
うちのローはこの問題は駄目とかばっかだし
5年後くらいにはいい本に仕上がってるんだろうな・・・
28氏名黙秘:04/11/23 00:12:23 ID:???
どこのローでもキメ教材は門外不出。
市販の本だけでやってるのは下位ローのみ。
29氏名黙秘:04/11/23 00:14:13 ID:???
>>24
芝池が東大を孤立させるためだけに、東大以外全部に声を掛けて、嫌がらせのように造った本だから。
30氏名黙秘:04/11/23 00:23:33 ID:???
東大出身の学者も、執筆者に多いが…(たとえば上智の小幡教授など)。

問題は、突貫工事で作りすぎた事。
31氏名黙秘:04/11/23 00:26:34 ID:???
>>30
共編者の高木教授も東大出身だけど、
肝心の東大の先生が一人もはいってないでしょ?あれはわざと東大だけはずしてるんだよ
32氏名黙秘:04/11/23 00:31:02 ID:???
東大教授は、忙しかったんでしょw
33氏名黙秘:04/11/23 01:02:19 ID:???
第18章 第3問 ★★

前段
違法性相対説(職務行為基準説)は、国家賠償法における不法行為法の側面を重視する。
すなわち、損害填補の公平負担という趣旨から、違法性を総合的に捉える。したがって、
違法性は客観面と主観面の総合体とされ、公務員の過失も違法性判断の中に取り込まれる。

違法性一元説(結果違法説)は、国家賠償法における行政争訟機能の側面を重視する。
すなわち、法治国家原理の担保という趣旨から、違法性を行政過程と整合的に捉える。
したがって、違法性は客観面のみとされ、主観面は端的に過失の要件において考慮される。

思うに、違法性一元説(結果違法説)が妥当である。けだし、行政訴訟が上手く機能して
いない我が国では、国家賠償の過程において行政行為が違法であることを確認してもらう
必要があるところ、そのためには違法の概念を統一的に捉えておく必要があるからである。
また、違法性相対説(職務行為基準説)によれば、違法概念の混乱をもたらすからである。

後段
行政処分取消訴訟によって違法性が確定すれば、後の国家賠償請求事件において、国が
当該処分が違法ではないと主張することは、既判力によって妨げられることになる。
34氏名黙秘:04/11/23 01:05:36 ID:???
>>33
違法性相対説についての解説がおかしい。
相対っていうのは、行政事件訴訟の違法とは違うということをいっているのだからそれを説明しないと。
あと、職務行為基準説も2種類あるから。
35氏名黙秘:04/11/23 01:05:43 ID:???
俺も協力したいが、行政法は自信がない
6法の定番教科書の模範回答集作らない?
36氏名黙秘:04/11/23 01:13:23 ID:???
第18章 第4問 ★★

前段
設問見解は妥当である。まず第1に、公務員の行為が違法であり、その行為と
因果関係のある結果によって損害が生じている以上、国はその損害を賠償
すべきであって、国の責任の有無は、国民の受ける利益が直接的か反射的かと
いう問題とは関連しない。第2に、国家賠償請求訴訟は事後的に提起するもの
であるから、取消訴訟のような濫訴の怖れは少なく、原告適格(訴訟要件)で
絞りをかける必要性がない。

後段
免許・更新と被害の間に相当因果関係が認められるので、反射的利益の理論を
用いたことは妥当ではない。
37氏名黙秘:04/11/23 01:30:49 ID:???
第5章 第3問 ★★

行政手続法33条は、品川マンション事件判例を受けて規定されたという経緯が
ある。そこで、条文の文言と判例の文言を比較して考えるべきである。
 
思うに、行政指導の相手方が指導に一切従わないとの意思表明の後の行政指導すべてが
行政手続法33条に違反するわけではないと解する。なぜなら33条には、前記判例には
ない「継続する」との表現が用いられているところ、これは意思表明後に継続的な説得を要し、
その時間の経過によって審査が行われないという効果を問題としたことに基づくものだから
である。すなわち法は、審査を進行させながらの行政指導は、申請権の行使を妨げられない限り、
問題ないとの価値判断を示したのである。従って、33条に違反する場合とは、意思表明の後、
行政指導を継続し、これを理由として審査を遅滞させる場合であると結論できる。
38氏名黙秘:04/11/23 01:42:01 ID:???
>>24
まじで?
買おうと思ってたけど少し待つかな・・・
39氏名黙秘:04/11/23 01:43:33 ID:???
第2章 第1問 ★

明白な瑕疵とは、通常人の目から見ても一見して容易に看取できる程度の瑕疵
である。ここに行政行為は公定力を有するところ、通常人から看取できない
程度の瑕疵によって公定力が覆されてしまうのでは、行政目的は達成できず、
国民の信頼を害すること著しい。そこで、瑕疵の明白性を要件としたのである。
40ピロシ:04/11/23 01:44:47 ID:???
模解集めはローの趣旨に反する!
41氏名黙秘:04/11/23 01:55:33 ID:???
第2章 第2問 ★

侵害的行政処分においては、原則として職権取消・撤回は自由とされる。
これに対し、授益的行政処分においては、原則として職権取消・撤回は
制限される。これは、国民の信頼保護の要請があるからである。

そもそも我が国の憲法は法の支配の立場を採っており、法律における行政の
原理についても、形式的法治主義でなく、実質的法治主義(正しい法・憲法に
適合する法)の立場から考えられなければならない。
しかるに、形式的には違法であり、職権取消・撤回をすべき行政処分であっても、
実質的にそれを上回る国民の信頼保護の要請がある場合には、職権取消・撤回の
ほうが制限されるのである。
42氏名黙秘:04/11/23 01:57:00 ID:???
>>24
改定される前に、これをプリントアウトして高く売るかww
43氏名黙秘:04/11/23 10:38:34 ID:???
>>42
ここの回答、司法崩れのやつが知ったかぶりでかいてるから信用しない方がいいぞ
間違い多いし
44氏名黙秘:04/11/23 10:40:43 ID:???
別に正解である必要はない。
授業で当てられて困らない程度の解答で十分。
45氏名黙秘:04/11/23 10:51:36 ID:???
>>44
これだけあくの強い間違いだと答えた瞬間に、ここからとったことわかるから
かなりマイナスだぞ
2ちゃんの行政法スレをチェックしてる先生多いし
46氏名黙秘:04/11/23 11:01:19 ID:???
2ちゃん見てるような糞教師の授業ならチンコ出しても問題なし。
47氏名黙秘:04/11/23 11:30:20 ID:???
>>46
学会のよるの懇親会で話題になってたから
2ちゃんチェックしてるだけで糞教師なら、9割方はくそになる
48氏名黙秘:04/11/23 11:49:44 ID:???
>>47
かりそめにも法学研究者のくせにこんな犯罪者のすくつの非人道的
反社会的掲示板を見てニヤニヤしていて恥ずかしくないのか。
49氏名黙秘:04/11/23 13:52:36 ID:???
研究者の本質は反社会的なところにあるのだ。
すると極めて2ちゃんとは親和的だという推論が働く。
50氏名黙秘:04/11/23 13:53:46 ID:???
法律家は建前と本音が乖離しやすいからな。
裏で2ちゃん楽しんで、表で叩くのかな?
51氏名黙秘:04/11/23 17:32:28 ID:???

ケースブックの某本を使い、こういうのが出るなら
新司法試験は従来とは全く異なるものになるなあと思った。

サンプル問題を見た。

某ケースブックの方向性は新司法試験と全く関係なかった。

・・・
 
52氏名黙秘:04/11/23 21:09:44 ID:???
どのケースブック???
5324:04/11/23 23:10:39 ID:???
>>38
改訂するのは、この編集に関わったロー教授から聞いてるから、間違いない。
でも個人的には、この本を買った方がいいと思う。値段も3,000円(税別)と割と手頃で、判例も最新のまで結構ついてるし。少なくとも『百選』よりはこっちって感じ。百選は十年近く改訂してないし。
新版もまた買えばいいじゃん。少なくとも、現時点では、行政法の演習本としては一番だと思う。
5424:04/11/23 23:11:49 ID:???
>>42
すでにコピペして、フロッピーに保存してるナリw
55氏名黙秘:04/11/23 23:15:45 ID:???
>>48
学生からの自分や同僚の評判はだれしもきになるだろ
56氏名黙秘:04/11/24 01:48:55 ID:???
>>52
憲法だろ
57氏名黙秘:04/11/24 17:18:26 ID:???
民訴?
58氏名黙秘:04/11/25 00:45:19 ID:???
第5章第4問 ★★

設問の見解の根拠として、第1に行政手続法は32条があげられる。すなわち同条は、
行政指導は相手方の任意の協力によること、従わない場合の不利益取扱禁止の一般原則を
定めているところ、相手方が任意に協力しない意思を表明した後には、行政指導が
制限され、乱開発を抑制できないことになるからである。
しかし、相手方の任意性の判断においては、広く行政指導の目的・方法・内容の妥当性を
問題とすべきである。とすれば、行政指導目的が正当であり、強制的な方法に該当せず、
内容が適正である限り行政指導が継続できるので、乱開発を抑制できる。したがって、
同法32条が乱開発促進法となるとは言い切れない。

第2に、設問の見解の根拠として、行政手続法は3条各号の適用除外条項があげられる。
しかしこの点は、適用除外条項が多すぎて、手続法を定めた意義が少ないという問題点で
あって、従来の状況が変化しないということである。したがって、行政手続法を定めた
ことによって、乱開発促進につながるとは言えない。
59氏名黙秘:04/11/25 00:46:25 ID:???
第5章第4問 ★★ (続き)

第3に、設問の見解の根拠として、行政手続法は5条ないし8条があげられる。すなわち、
申請に関しては行政庁が審査基準を定めるにあたって基準を公表するものとし、内容も
具体的にするよう規定している(5条)。また、申請により求められた許認可を拒否する
場合には、その理由を文書で示す義務を負う(8条)。これらの規定により、仮に審査基準が
厳格なものであったとしても、行政庁は拒否の理由を明確にすることができないために
拒否処分を断念する事態も想定できる。その結果、行政庁の活動を萎縮させてしまうので、
乱開発を防止できないことになるからである。
しかし、そもそも行政手続法制定の目的は、1条の趣旨にあるように、行政運営の公正の
確保と透明性の向上である。すなわち、行政指導を消極的にすべきということではなく、
国民の権利保護に資するためには、むしろ積極的に行政指導をすることが望まれるのである。
とすれば、法の施行後しばらくは行政庁が萎縮することがあったとしても、事件が積み重ねられ
ることで適正な行政行為が類型化され、これを指針に行政指導が行われると推測できる。
したがって、同法5条ないし8条が乱開発促進法となるとは言い切れない。

以上より、設問の見解は妥当でないと考える。
60氏名黙秘:04/11/25 01:01:37 ID:???
第5章 第5問 ★★★

任意性の判断については、相手方の不服従の意思を基準にする主観説と、行政指導の
目的・方法・内容の妥当性を基準にする客観説がある。そこで、2つの判例がいずれの
立場に拠っているかにつき検討する。

まず判例5−2(品川マンション事件)についてみると、判旨は建築主の不利益と行政指導の
公益上の必要性とを比較衡量しており、建築主の意思のみを基準とはしていない。また、
不作為の違法を理由とする審査請求については、行政指導の経過、審査請求の内容及び時期等の
具体的事情との関連で原告の意思に配慮し、さらに原告の意思についても社会的に許容できる
方法による客観的条件の具備を必要とする留保をつけている。これらの手法からすれば、この
判例は客観説を採るものと理解すべきである。

他方、判例5−4(武蔵野市教育施設負担金事件)についてみると、本判決は、
@指導要綱の形式・内容、A本件当時の指導要綱運用の実態、B行政指導の態度等の事情を
総合考慮している。その上で、寄付を求めた行為が限度を超えて事実上寄付を強制するもので
あると判断しており、客観的状況を判断の基礎とする手法を用いている。したがって、
この判例も客観説を採るものと理解すべきである。

以上のことからすれば、両判例には、判断の基準となる要件に差異はあるものの、いずれも
客観説を採用したものである。そして、両者の基準には矛盾するところはなく、整合性はある。
61氏名黙秘:04/11/25 01:32:33 ID:???
滅茶苦茶だな。
62氏名黙秘:04/11/25 02:25:44 ID:qXA5PUS/
つーか、ローの行政法は簡単だろ。
当方、国一ひとケタ合格で、めでたく内定とったが国一は論文でも六法持込禁止だからかなり勉強した。
民法や憲法の人権の範囲では司法組に負けても、行政法や憲法の統治の範囲では負けられんと思って、
死ぬ気で勉強した。
63氏名黙秘:04/11/25 20:12:09 ID:???
プ
64氏名黙秘:04/11/26 00:17:21 ID:???
このスレをコピーして保存してる奴、絶対自作自演だろ。
回答ひどいにもほどがある
65氏名黙秘:04/11/26 00:21:55 ID:???
でも、参考になる
66氏名黙秘:04/11/26 01:32:20 ID:???
よそのロー生はこの程度か、という参考になるね。
6724:04/11/26 07:34:34 ID:???
>>64
>>65
他の人の答案例を保存して、後でじっくり自分の答案例に取り込むべき点があるか検討するのが吉。
68氏名黙秘:04/11/26 07:47:12 ID:???
CB刑訴の方をやって欲しいのだが・・・
まあ、問題数が多すぎて無理だろうけど
69氏名黙秘:04/11/26 07:55:49 ID:???
漏れ必死に保存してるのに・・・
まだ、読んでないが
70氏名黙秘:04/11/26 07:56:37 ID:???
民祖ってどれ使ってる?
CB民祖とLS民祖があるが・・・
71氏名黙秘:04/11/26 11:07:48 ID:???
>>67
つまり、他人のふり見て我がふり直せ
反面教師
ってことか
72氏名黙秘:04/11/26 14:08:09 ID:???
しろうとの作曲聞いても参考にならん
7324:04/11/28 00:41:30 ID:???
解答例上げてぇ〜。

何気に期待してるage
74氏名黙秘:04/11/28 07:48:56 ID:???
民祖は両方
75氏名黙秘:04/11/28 14:44:57 ID:???
あれだよね・・・
76氏名黙秘:04/12/02 19:07:06 ID:???
ケースブック、だんだん腹が立ってきた! 使えない。
簡単なことをわざと難しくしている。予習に時間がかかる。
授業で答えが割れる。しかも、議論をしても、価値観の相違が根底に
あるため、1つの結論が出ない。
真面目に設問に取り組むことによって、力が付いているのかどうかは
わからない。とりあえず、新司法試験前に読むものではない。
77氏名黙秘:04/12/02 19:21:40 ID:???
>>76
それが法律学というもの
嫌なら法曹になるのをやめたほうがいい
78氏名黙秘:04/12/02 20:14:59 ID:???
>>77にこの言葉をプレゼント

「こうみてくると,何と法律家は威武高なことであろう。常に自分の解釈が客観的に正しい
唯一の解釈だとして,客観性の名において主張するなんて。しかし,また,見方によっては,
何と法律家は気の弱いことであろう。万事法規に頼り,人間生活が法規によって残りくまなく
律せられるように考えなくては心が落ち着かないなんて。そして何とまた法律家は虚偽で無責任
なことであろう。何とかして主観を客観のかげにかくそうとするなんて。」(来栖三郎)
79氏名黙秘
>>76
教授に、適当なところで議論を打ち切って貰えばいい。