1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:04/10/15 20:09:02 ID:???
3 :
氏名黙秘:04/10/15 20:09:21 ID:???
_ ∩
( ゚∀゚)彡 おっぱい!おっぱい!
( ⊂彡
| |
し ⌒J
4 :
氏名黙秘:04/10/15 20:10:03 ID:???
>>GJ
5 :
氏名黙秘:04/10/15 20:12:45 ID:???
憲法の守りのA答案の例を引用させてもらいます
40 名前:8[age] 投稿日:04/10/14 14:08:38 ID:???
憲法第1問
1.本問法律は、一定の性的犯罪者の前科を一定の要件を満たした請求者に開示するものであるところ、
これが被開示者のプライバシー権を侵害するものとして違憲とならないか。
2.まず、プライバシー権が憲法上保障されるか問題となるが、13条によって保障されると考える。
なぜなら、自己の情報をコントロールする権利としてのプライバシー権は、
現代の情報化社会の中での幸福追求に不可欠の権利であり、これは13条で保護すべきだからである。
そして、前科は他人に最も知られたくない自己の情報であり、
情報コントロール権としてのプライバシー権に含まれると考えられる。
3.もっとも、憲法上の権利も無制限のものではなく、公共の福祉(13条)による制限を受ける。
そこで、具体的な制限の合憲性判定基準が問題となるが、
前述のプライバシー権の重要性に鑑みると、目的が重要で、
手段がより制限的でない他に選び得るものがないかどうかというLRAの基準によるべきと考える。
4.これを本問法律についてみると、まず、目的は子供を性犯罪から守ることにあると考えられるが、
これは重要といえる。
次に、手段であるが、確かに被開示者は子供に対する一定の性的犯罪を常習的に
犯した者に限定されている。また、開示者の要件も、13歳未満の子供の親権者に限られ、
開示の範囲も請求者と同一市町村内に居住する者についてだけであり、制限的とも思える。
しかし、前述の目的を達するには、刑務所での再犯防止教育や、
出所後の指導・監視などによっても達することができ、より制限的でない他の選び得る手段がありうる。
よって、本問法律は違憲と考える。
以上
6 :
氏名黙秘:04/10/15 20:13:47 ID:???
46 名前:8[age] 投稿日:04/10/14 14:15:31 ID:???
憲法第2問 前半
1.(1)憲法は前文・15条1項において公務員の選定罷免権を保障し、
15条3項が普通選挙権を保障しているところ、被選挙権についても
これと表裏一体のものとして、15条1項で保障されると考えられる。
(2)そして、被選挙権の具体的な要件に付いては、44条により
法律で定めるとされており、公職選挙法が規定している。
このように被選挙権の具体的な要件が立法府の定める法律に委ねられた趣旨は、
被選挙権は国民の権利であると同時に、公務としての性格を持つため、
全国民の代表たる(前文・43条1項)国会の裁量に委ねられたところにある。
2.設問前段について
(1)公職選挙法第10条の規定が国会の裁量に反し、意見ではないか。
(2)思うに、被選挙権は、前述のように憲法15条1項が保障しており、
代表民主制(前文・43条1項)を支える重要な権利であるところ、
選挙権が満20歳以上であるため、それ以上に被選挙権を制限する
国会の裁量権は厳格に解すべきである。
もっとも、被選挙権が前述のように公務としての性格を持ち、44条により国会に
要件を決定する裁量が与えられた趣旨に鑑みると、法律の合憲性判定基準は
目的が重要で、手段が目的と実質的な合理的関連性があるかの基準によるべきと考える。
つづく
7 :
氏名黙秘:04/10/15 20:14:09 ID:???
48 名前:8[age] 投稿日:04/10/14 14:16:32 ID:???
憲法第2問 後半
つづき
(3)ア、そこで公職選挙法10条の規定についてみると、衆議院議員の被選挙権を
年齢満25歳以上の者とする目的は、公務としての衆議院議員の職務に鑑みて、
より人生経験や見識を持った者に被選挙権を与えることにあると考えられ、この目的は重要である。
そして、満20歳以上から5歳上乗せした程度の満25歳以上としたのも最小限の制限といえ、
目的と実質的合理的関連性を有しているといえる。
イ、一方、参議院議員の被選挙権について年齢満30歳以上の者とした目的は、
参議院が衆議院を抑制する役割を期待され、任期も長い(46条)ことから、
より人生経験と見識を持った者に被選挙権を与えることにあり、この目的は重要である。
そして、満20歳以上から10歳上乗せするものであり、やや制限が大きくなっているとも思えるが、
衆議院との差別化や前述の目的に鑑みると、なお実質的な合理的関連性を有しているといえる。
ウ、よって、公職選挙法第10条の規定は国会の裁量権を逸脱するものではなく、合憲である。
3.設問後段について
(1)公職選挙法10条を改正して衆議院議員及び参議院議員のいずれも年齢満35歳以上を
被選挙権とした場合、国会の裁量権を逸脱しないか。
(2)思うに、いずれも満35歳以上とすることは、本来の満20歳以上からあまりに制限を
上乗せするものであり、被選挙権の重要性に鑑みると、妥当でない。
(3)よって、本問改正は国会の裁量権を逸脱し、違憲であると考える。
以上
8 :
氏名黙秘:04/10/15 20:19:17 ID:???
これって、確かに一問目(人権)は守りだけど、二問目(統治)はスペシャルA(ホームラン)でないの?
9 :
氏名黙秘:04/10/15 20:42:47 ID:???
10 :
氏名黙秘:04/10/15 20:42:56 ID:???
>>8 同意。
典型論点ではない問題で、趣旨をこれだけ明確に定義しつつ、
それでいて冗長にならず、スパっと書いている。
こんな答案はまず書けない。
1問目はB〜Cくらいのところを、2問目でAAAで総合Aだったような感じ。
11 :
10:04/10/15 20:48:22 ID:???
ただ、ちょっときになるのは「実質的な合理的関連性」という言葉。
これはこの人の「造語」?
まあ、いいたいことはわかるので、要するに「基準」の用語なんてあまり関係ないのかな。
12 :
氏名黙秘:04/10/15 21:12:58 ID:???
事実上の実質的な関連性とは言うね。
「基準」を正確に(つまり基本書通りに)書くかどうかでは
差が付かないと思うんだけどどうだろうか。
13 :
氏名黙秘:04/10/15 21:15:18 ID:???
良スレを祈願して age
14 :
氏名黙秘:04/10/15 22:00:39 ID:???
択一で出てきた「相当の具体的蓋然性」よりは
はるかにマシだ
15 :
氏名黙秘:04/10/15 23:51:01 ID:???
16 :
氏名黙秘:04/10/16 03:47:08 ID:???
]
17 :
氏名黙秘:04/10/16 16:10:09 ID:dD8n7bGN
age
18 :
氏名黙秘:04/10/16 16:56:45 ID:???
糸冬
19 :
氏名黙秘:04/10/16 20:04:14 ID:???
20 :
氏名黙秘:04/10/17 03:56:20 ID:AQ1tlf4j
>>6-7 なるほどーーーーーーーーーーーーーーーー
よく思いつくなあ
21 :
氏名黙秘:04/10/17 10:26:46 ID:???
民法Aの人で誰か再現UPしてくれる人いませんか?
刑訴は超守りの答案であっさり書いて再現が楽なので
刑訴でよければUPしますけど。
22 :
氏名黙秘:04/10/17 10:29:08 ID:???
あの〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ここA答案をアップするスレじゃないんですが。。。。
対策方法を書いて検討するスレなんで、答案アップは
>>1のスレでオ長居します。
23 :
氏名黙秘:04/10/17 10:36:05 ID:???
>>6-7 残念だが、AAAではないな。
衆参で年齢差を設ける必要を二院制から導いていない。
つまり公選法の目的が重要だと言うだけで、
なぜ重要なのかを憲法原理から論じていない。
これではAAAにはなりえない。
目的(手段もそうだが)を憲法的に評価しないで
単に重要だいうだけではちと足りない。
そういえば、この人の人権の当てはめも、
なぜ重要なのかが書いていないね。
やはり最低限のAと言うべきだろうな。
24 :
氏名黙秘:04/10/17 10:42:04 ID:???
>>22 23で言いっぱなしじゃ、なんだ!と言われそうなんで、
憲法の対策の一つを書く。
憲法の当てはめの仕方は昔の最高裁判例の当てはめの仕方を
まねするしかない。これは百選には載っていない。残念ながら。
なぜ、当てはめが特に憲法で大切なのか?
それは最高裁が憲法事件の判例でやっているからだ。
で最高裁の当てはめの仕方が、この目的は重要である、
と書いて終わっているか?断じてそれはない!!!
ところが受験生の答案の殆どが、目的は重要である、正当である
と書いて終わっている。
やるべきことは、おのずから明らかだろう。
25 :
氏名黙秘:04/10/17 11:14:20 ID:???
>>24 >これは百選には載っていない。残念ながら。
じゃあどこを見ればいいの?
26 :
氏名黙秘:04/10/17 11:26:44 ID:???
>>24 設問に挙げられる法律の目的なんて分からないのに、
無理やり目的を考えてあーだ、こーだ目的審査やるのが
妥当なのかな?そこのところ本番でも迷ったんだけど。
27 :
氏名黙秘:04/10/17 11:31:06 ID:???
>>26 この法律の立法趣旨は〜と解されるところ
などと,断定を避けて書けばよい。
28 :
氏名黙秘:04/10/17 11:35:05 ID:???
>>27 そんなもんですか。
ありがとうございます。
答案構成のみですが、見てください
憲法E
第1問
1、
(1)性犯罪者のプライバシー権(定義)侵害?(13)
(2)そもそもプ権は保証される?→される∵13条は包括規定
2、
(1)しかし、公共の福祉(13)
(2)違憲審査基準
情報化社会の中でプは重要
vs
親権者の知る権利(21条の請求権的側面)
@情報公開による一般国民の公共の利益と、
A情報開示によって害されるものの秘密を保持する利益
とを比較考量すべき
3、あてはめ
確かに@常習者は治らないと言ってよい性質であって、知らずのうちに近所にいるのは恐ろしく、13歳未満の子は未熟で、親権者が自衛のために情報開示を求める利益はある
Aしかし、常習者も人権を有する人間であって、いくら有罪者でも更正の可能性を一切否定するのは× どこにも住めなくなるし,ますます更正の可能性がなくなる。
しかも、氏名写真まで公開されたら特定されすぎ、差別攻撃が起こり、プのみならず、22,29まで侵害される危険アリ。
氏名住所写真すべてでなく、大まかな住所年齢など、推知しうるもののみの公開で足りる。
よって違憲
(違憲審査基準が比較考量の割にはあてはめがLRAみたい。でもあてはめ勝負ダー!!と思って当てはめは無茶苦茶厚く (熱く?暑く?) 書いた)
第2問
1前段について
(1)44本文「法律で〜定める」資格
衆参の年齢が違う年齢制限があるのは、人が社会において一時的ではなく占めている地位である「社会的身分」の差別?
(2)立法裁量も全くの自由ではなく、民主主義(定義 43条)からの制約アリ→@必要性とA合理性の基準
@多元的民意を反映する必要がある治者と被治者の自同性が保てなくなりそう
しかし
A国会は国民主権(前文、1条)の元、民主的正当性を有する機関
しかし一定の年齢以上にしないと判断能力のないものに国家権力を行使させられない。また、45と46比較してみると、参は6年で長い分、一定の経験をつんだものに限定することも合理的
→合憲
2、設問後段
@必要性とA合理性→違憲 ∵経験性から見ても制約ありすぎて、@必要性がない。
(意味不明。なんとか必要性と合理性の基準に当てはめてみた。)
全科目書いたので今日は一応一日目の文だけ載せますね。
ご迷惑だったら二日目のは乗せません。
民法G
第一問
1、小問1について
(1)解除したいが635「工作物」?
思うに635条の趣旨
→一応完成し、補修を加えなければならない程度のもの
本問では×→よって635OK
(2)641?→完成していないので、641もOK
2、小問2について
(1)634Uによって屋根の補修100万円はOK
(屋根は「重要」634)
修補までに残り1000万円は払わない
or
100万円払うまで1000万円払わない
(但し、505条相殺OK 533といえども、当事者の公平により、同時履行しなければならないほどのものではないから)
(2)@については709のみ?しかし、時効、立証責任の点で不利
そこで634条「損害賠償」できるか?
→保護義務を認定して、@も634「損害」といえる
結局50万円についても533、634UOK
第2問
1、
E→A 消滅時効166T、167T
A→E 「〜〜弁済する旨繰り返し申し出た」ことで時効中断?しかし、抵当権設定者は責任のみで債務ないので×?
A→Eもっとも 「〜〜弁済する旨繰り返し申し出た」ことが
513Tの「更改」になるかも?
しかし、Eの出現後に513Tなら抵当権は無効では?→
抵当権流用の可否の論点→後者出現前ならOK→本問では…
2、Cが無資力のとき、424条により、513T更改を取り消せる?→転得者Aが悪意なら取り消しOK
(この部分は最後の時間でバババーっと書いた。時間切れっぽい)
商法C
第1問
1、設問前段について
280の2の2「特に〜価格」(=意味書く)→あたる
法令違反→280の15は明文で要件が定められていないが、
280の2の2「特に〜価格」に反する発行は無効か?
思うに、組織を拡大する組織法上の行為だが、取引的色彩強い→善意の買い受け人保護すべき→有効
但し、280の11第2項 →267 ∵監査役が本来は275の4で訴えるべきだが、馴れ合いの危険があるから)
266の3
2、設問後段について
280の3の2の趣旨は新株発行の条件を公示して、280の10の差止の機会を与えるためである。
とすると、通知広告を欠く発行は新株発行差止めの訴えが提起されたとしても差止事由がなく、差止が認められない場合を除いて無効
280の10は、法令違反の場合であり、本問では法令違反(=280の2の2)がある。→よって差止事由あるので、無効(280の15)
第2問
1、「A株式会社甲」を甲が自己をあらわす名称とした場合
周知性、慣用性は必要か?→不要 (∵趣旨書く)
→甲に請求OK
2、「A株式会社甲」を甲が「A株式会社代表取締役甲」をあらわす名称とした場合
無権代表行為となる。
(1)民法113の追認ある場合→Aに請求OK
(2)追認なき場合
原則Aに請求不可しかし14条類推により、知ってて放置した場合はAに請求OK
(3)また、甲は無権代表として(8,77U)(1)(2)いずれの場合でも責任を負う
∵8条は無権代表者に責任を負わせ流通促進、取引安全を図る趣旨だから
3、ではBに請求OK?
7条の趣旨は法定責任(政策説)→善意・無重過失の所持人のみ保護される
Cが甲の無権代表に善意・無重過失ならばBにOK
35 :
氏名黙秘:04/10/17 20:56:44 ID:???
いつから添削スレになったんだ
36 :
氏名黙秘:04/10/17 23:14:31 ID:???
あげ
37 :
氏名黙秘:04/10/17 23:15:44 ID:???
38 :
氏名黙秘:04/10/17 23:27:01 ID:DCbIJtk7
39 :
氏名黙秘:04/10/17 23:28:00 ID:DCbIJtk7
40 :
氏名黙秘:04/10/17 23:30:23 ID:klo+5W1M
39>
間違って連張りしてしまってすみません
41 :
氏名黙秘:04/10/17 23:34:44 ID:???
憲法以外はまだなの。
42 :
氏名黙秘:04/10/17 23:42:59 ID:???
その成績で合格してないんですか?
点数って何点ぐらいなんですか?
43 :
氏名黙秘:04/10/17 23:51:36 ID:???
スレ潰しか。
44 :
氏名黙秘:04/10/18 00:00:24 ID:WUZDxwre
>41
>42
合格まであと0.05点でした。
その他の科目はがんばって明日中にタイプしようと思っています。
45 :
氏名黙秘:04/10/18 00:33:14 ID:???
今からタイプするの?
俺は論文直後にパソコンで再現したけど。
手書きで再現する人も多いのか。
46 :
氏名黙秘:04/10/18 01:36:12 ID:???
そんな良い点を取る方法をこちらが教えて欲しいくらいだ
47 :
氏名黙秘:04/10/18 18:26:18 ID:???
>>44 民法は1、2問ともにえらく無理な処理してるね。
Dで止まったのは文章力とか安定感かな。
珪素のEは今年の特徴のように思う。
悩みの薄い答案は軒並み低評価だし、
論点落しは厳しく減点されてる印象。
しかし素晴らしい総合成績。
ぜひともその他の答案Upよろしく。
48 :
氏名黙秘:04/10/18 18:36:15 ID:???
>>39 憲法1見たけど、
知る権利に触れてないのは別に問題ないよ。(漏れプ権1本で知る権利一言も書かずA)
手段の実質的関連性のあてはめがあてはめになってない。
ただ問題文から事実を抽出しただけで、
どういった観点から自身が認定した目的と「実質的な」「関連性」があるかが示されていない。
どっちかというと、最小限度性を規範とした場合のあてはめになってると思う。
だから評価が低いのかと思われ。
反対利益に触れていないのもかなり厳しいけど。
それよりも、当てはめの仕方をもっと研究した方がいい。
・・・って何敵に塩送ってんだろ・・・性だな・・・
49 :
氏名黙秘:04/10/18 18:57:01 ID:???
0.05点差か。 おしかったね。
ただ、第二の一号(プラダ)にならんよう、十分気を付けて。
50 :
氏名黙秘:04/10/18 20:07:25 ID:???
51 :
氏名黙秘:04/10/18 20:10:04 ID:???
>>50 よく見てみろよ。Aとはいえ、最低限のAだよ。
それだと他の科目の不出来をカバーできないね。
52 :
39:04/10/18 20:58:15 ID:AXnYDXvZ
>47の方
ご意見ありがとうございます。とても参考になります。
>48の方
アドバイスありがとうございます!
どうもあてはめがいつも苦手で。いつも事実の羅列で終わってしまいます。
これからは、自分が立てた規範の意味をしっかりと考えた上で、当てはめが
できるようになるよう練習してみます。
53 :
氏名黙秘:04/10/19 00:35:09 ID:???
>39ことdaisukebeam
商法まで再現うp、禿乙!
大変参考になりますぞ
54 :
氏名黙秘:04/10/19 01:58:43 ID:???
>39ことdaisukebeam
刑法まで再現うp、重ねて禿乙!あと一科目だ。がんがれ。
55 :
氏名黙秘:04/10/19 02:30:25 ID:???
>39ことdaisukebeam
再現うp終わったね。
お疲れさまでした。
56 :
氏名黙秘:04/10/22 21:26:05 ID:???
まぁ一応保守ね
57 :
氏名黙秘:04/10/22 22:02:37 ID:???
皆それぞれの勉強に戻っていったということか。
58 :
氏名黙秘:04/10/22 22:26:35 ID:???
また来年
59 :
氏名黙秘:04/10/25 18:10:13 ID:???
民法Aの人で誰か再現UPしてくれる人いませんか?
60 :
黙秘氏名:04/10/26 23:11:45 ID:???
みんぽー
61 :
氏名黙秘:04/10/27 08:49:07 ID:???
ageage
62 :
氏名黙秘:04/10/27 10:58:33 ID:???
uouo
63 :
氏名黙秘:04/10/27 11:00:01 ID:???
一橋ロー既習1期生の人、珪素二問目の採点基準OR答案構成を教えてくださいー
64 :
氏名黙秘:04/10/27 13:09:02 ID:???
すれちがい
65 :
氏名黙秘:04/10/27 13:22:55 ID:???
ww
66 :
63:04/10/27 13:30:55 ID:???
今年の論文本試験の珪素二問目だよ。
ぜっっったい珪素(ただし今年の)の対策が分かるよ。
分かる人には分かる話題だと思うけど・・・。
67 :
氏名黙秘:04/10/27 14:04:26 ID:???
うお
68 :
氏名黙秘:04/10/27 21:54:39 ID:???
ぎょ
69 :
氏名黙秘:04/10/27 22:27:17 ID:???
うわ
70 :
氏名黙秘:04/10/27 23:15:04 ID:???
oo
71 :
氏名黙秘:04/10/27 23:39:36 ID:???
[
72 :
氏名黙秘:04/10/28 00:33:55 ID:???
は
73 :
氏名黙秘:04/10/28 00:55:01 ID:???
>>66 一橋ローの授業で,某試験委員が,問題やら採点基準やら
漏らしてたって話だろ。
おかげで,一橋既習者は論文合格だいぶでたらしいね。
ひでぇ話だ。
で,それはまあともかく,確かに知りたいな。
降臨希望。
74 :
氏名黙秘:04/10/28 11:38:21 ID:???
>>73 マジ?ソースは?
そんなのばれたら大問題になるだろ。
75 :
氏名黙秘:04/10/28 12:28:32 ID:???
知ってる人は知ってる話だよ。
しかも今年、刑訴は主観と客観が一致しない人が多かったでしょ。
それも、その先生の特異な評価基準が絡んでいるからだとか。。。
76 :
氏名黙秘:04/10/28 13:17:06 ID:???
なんでも、ローの試験に同じ問題出して、
評価基準を解説していたらしい。しかも、受験生一般の認識とは違う評価基準を。
事実だとしたら結構ヤバい話だと思うけど、問題にならんのかな。
77 :
氏名黙秘:04/10/28 16:55:13 ID:???
法務省にメールしましょう
78 :
氏名黙秘:04/10/28 18:07:34 ID:???
でも、程度の差はあれ、どのローでも聞く話なんじゃないのかな。
一橋は露骨過ぎるし、もち悔しいけど。
79 :
氏名黙秘:04/10/28 18:38:01 ID:???
一橋ローの試験に出たのって論文本試験の前なの?
それって問題の前ばらしじゃん
80 :
氏名黙秘:04/10/28 18:43:39 ID:???
試験後に評価基準が聞けたってだけじゃないのー
まあそれでも来年に向けての参考にはなるけど
81 :
氏名黙秘:04/10/28 18:47:49 ID:???
すごい話だ。。。。。。。。。。。。。。。
82 :
氏名黙秘:04/10/28 18:52:59 ID:???
>>80 俺もそう思ったんだが、一橋既習から論文合格者がたくさん出たって
>>73に・・・
前ばらしとは関係なく、
日頃からその先生独自の考え方を学んでたから有利だったってだけか
83 :
氏名黙秘:04/10/28 18:56:07 ID:???
前らしいよ。
論文本試験の科目別スレでもそんな話が出てたと思うんだけど、誰か覚えてない?
84 :
氏名黙秘:04/10/28 19:02:12 ID:???
まじで前なのか!?
それやばくない?
司法試験委員にも守秘義務とかいろいろあるんじゃないの?
85 :
氏名黙秘:04/10/28 19:03:55 ID:???
そりゃーあるでしょう。
一橋生さん、うかったあなたを誰も責めないから、事実を教えて〜
いや、採点基準だけでもいいから。。。
86 :
氏名黙秘:04/10/28 19:04:14 ID:???
頼む、一橋奇襲で受かった香具師
ここで公開してくれ
ていうか一橋スレからここに誘導したほうがいいかな
87 :
氏名黙秘:04/10/28 19:17:36 ID:???
一橋スレ見てきたけど、そんな話題はなかった。
真実でも流石に書けないか。
88 :
氏名黙秘:04/10/28 19:19:17 ID:???
本試験の科目別スレの過去ログがhtml化されれば真実が明らかになる・・・のか?
89 :
氏名黙秘:04/10/28 19:26:53 ID:???
科目別のならログあるからどこのスレだったか教えてよ
90 :
氏名黙秘:04/10/28 19:46:11 ID:???
刑訴の2問目という話だから刑訴スレなんじゃ?
91 :
氏名黙秘:04/10/28 19:46:28 ID:???
珪素第二問目だと思う
92 :
氏名黙秘:04/10/28 20:06:21 ID:???
漏れもそうきいた。伝聞がらみ。
93 :
氏名黙秘:04/10/28 20:31:22 ID:???
過去ログ見たけど一橋についてはなんもなかったぞ
94 :
氏名黙秘:04/10/28 20:42:54 ID:???
疑心暗鬼。
ただ一橋ロー行った奴が賢かっただけ。
上位ローだと、最低でも受験者の三割は論文受かった。択一落ちなんて聞かない。
みんなが思うより、ロー生はレベルが高いって事。
あと、ローの授業が現行論文対策(特にホームラン答案対策)になってるってこと。
95 :
氏名黙秘:04/10/28 20:44:40 ID:???
民法のA答案再現みれるところありますか?
96 :
氏名黙秘:04/10/28 21:08:53 ID:???
科目別スレじゃないかぁ
2chのどっかで見たんだけどな。
ただ、全く根拠のない話ってわけではないことは断言できるよ。
まぁ騒いだところでこの傾向は防ぎようがないだろうから、これ以上粘着しないけど
97 :
氏名黙秘:04/10/28 23:14:52 ID:???
マジかよ…
確かに今年の刑訴は主観と客観が全く一致してないな。
A間違いなしと思ったのにDだった…
98 :
氏名黙秘:04/10/28 23:17:37 ID:B4+kziNR
99 :
マンセ−:04/10/28 23:18:18 ID:bnzvleGp
外国人参政権と移民受け入れを実現し、
日本人を日本から追い出せば、
すべては、うまくいく。
今年オールAですが、発表前にうpしてたらボロカスに言われるような内容です。
やっぱり世間一般で言われるA答案のイメージは少し間違ってるのかもしれませんね。
後藤 昭 一橋大学大学院法学研究科教授
こいつだな。
>>101 本当なら是非うpしてください。
よろしくお願いします。
珪素だけでもうpしてけろ
>>94
っていうか、空振りの危険冒して現行受ける以上、ロー生で現行受けた奴のレベルが高いのは当たり前。
問題は、それ以外の多数派ロー生。
上位ローでも、現行受けてるのセイゼイ3〜4分の1だからね・・。
今年そんなに受けてたの!?
上位既習(東京一慶中上地底あたり)は4分の1位は受けてるんでないの?
早稲田は実質未収だから除外。
中下位は、そんな受けてないのでは?
結局、全体的にはソンナ受けてないと思われ。
経緯を辿ると
63 名前:氏名黙秘 メェル:sage 投稿日:04/10/27 11:00:01 ID:???
一橋ロー既習1期生の人、珪素二問目の採点基準OR答案構成を教えてくださいー
↓
66 名前:63 メェル:sage 投稿日:04/10/27 13:30:55 ID:???
今年の論文本試験の珪素二問目だよ。
ぜっっったい珪素(ただし今年の)の対策が分かるよ。
分かる人には分かる話題だと思うけど・・・。
↓
>>1という流れ
63, 65を見る限り、授業で硅素2匁について何らかの『採点基準』についての
お話があったとしてる。
だけど、73の発言ではいきなり、試験問題の『漏洩』が加わった。
ここで話がおかしくなったようだね。
念のため
fsb
1橋晒しage!
法務省は徹底的に調査汁!!
単独スレ立てようか?
115 :
氏名黙秘:
保全あげ