●●平成16年度論文試験成績統計スレ Part2●●
そりゃそうね
でも,刑訴が人権人権しててもP採点官はそんなに怒ったりしないのね
採点者自身受験時は人権派だったから
分かってくれてるだろう。
セミナーの板橋とか実務家気取りで見苦しい。
実務家だから学説なんて知りません、なんていう実務の言葉を得意になって
引用してどういうつもりだ???
第一オマエは人権を守るべき弁護士だろうが
板橋は検事にでもpなるべきだった・。。。
732 :
58期:05/01/14 00:03:47 ID:???
あと、検察官面前調書って、検察官面前調書(以下、検面調書と略す)って書くよね。
あれ、検察官面前調書(以下、PSと略す)と書いてもイイんだよ。本試験で。
先輩にそう教えられて、でも怖くてんなことできるか、と思ってたけど、
H15の刑訴2で、最後全然時間足りなくなって、漢字ゴチャゴチャ書くの何とか略さなきゃ途中答案になる、と思ったから、
一か八か、「以下、PSとする」で書いて、後日成績開示請求したら、Aだったもの。
修習行きゃ誰も「検面調書」なんて言わないからね。PS、KS。これで全て通じる。
読む側も、実務家はPSの方が読みやすいんじゃないか。起案でもPSって書くし。
教授もPSくらい知ってるだろう。
理屈で言えば、そもそも「検面調書」って言葉自体が、単なる略語なんだから。
数学でいえば、「a+bをKとする」と略するのと同じ。
記号と扱っていい。
だからPSでok。
とはいえ、やっぱり怖いだろうから、
まぁ時間がなくなったときの最後の切り札と思って頭の片隅にでも置いといてよ。
司法試験ではやはり判例だと思うけど・・・。
口述試験で検察教官とあたると、学説は撤回させられること多いよ
俺を含め数人の経験だけどね。
判例で論文もAだし。総合150弱くらいはとれる。
これでいいんじゃないの?
試験対策上判例の方が書きやすい。被疑者等の人権を軽視するとかしないとかは個人の
価値観の問題で、答案作成とは別だろう。軽率な発言をする検察教官もいるもんだ。
まあ たぶん受験生の書き込みだろうけどね。
だからどっちでもA取れるから、この説だとダメというのがナンセンスだって。
そんなとこで合否決まってない。
まったくその通りだね。ばかげているよ。
>>732 ちなみに、裁面調書と員面調書はなんて略すの?
>被疑者等の人権を軽視するとかしないとかは個人の
ばかかこいつ。
被疑者の人権を軽視していいとする説なんて実務判例を含めて
存在しないんだが。
>バランス感覚は示しにくいでしょ
この発言の意味がわからないのか?
逝ってください。
>>737 軽視というのは比較の問題だろ
おまえこそあほすぎる
だから合格できないんだな
それにな、答案中でバランス感覚なんて示せるわけない
1問1時間程度でそんなものが書けるか?そんなやつ1人もいない。
最低限の法解釈ができるか、著名な判例を理解できているか
等々をみるだけ
>>739 バランス感覚は余裕で示せるが・・・脳内合格者はマジで逝っちゃって下さい。
>>740 バランス感覚を示してるつもりの人は多い。採点してりゃわかるよ。
君は、はやく自分を客観的にみれるようになれよな。
気の毒だな
>>741 すみませんが、あなたの再現をupしていただけませんか?
私もバランス感覚の示し方に悩んでいるので。
743 :
741:05/01/15 01:21:36 ID:???
744 :
742:05/01/15 01:23:27 ID:???
>>694 令状ないから原則違法はおかしいぞ。
場面を無視して原則なんか持ち出すな。
>>745 考え方の問題じゃない?
どんな場面でも憲法を原則と考える→原則違法
具体的場面を考慮して原則を設定する→220条にあたるかいなかの検討
という感じで。
俺個人は前者が好きだけど、もちろん後者もアリだと思ってる。
再現の評価を見ても、どちらかが正解ってわけじゃないみたいだよね。
そもそも憲法も33条の場合を除いてるんじゃないの?
原則違法とかいうのがそもそも成り立つ論理なわけ?
だめだ。さすが刑訴Gだ。
違法という表現はおかしい
センスを疑うよ
749 :
746:05/01/15 02:06:23 ID:???
おいおい、俺がGってこと?
論文5回受けて合格したけど、刑訴はA4回B1回だよ。
だいたい、再現読めば、その論理でもAがきてるのは 間違いないっしょ。
Gはおれだよ
おこりなさんなw
>747
「33条の場合を除いては」と書いてあるんだから、
33条という例外的場合以外は原則令状が必要という読み方が、
自然と思うんだけど?
752 :
746:05/01/15 02:13:56 ID:???
ごめん。はやとちりしてしまったorz
来年はきっちり合格してくれよ。
753 :
746:05/01/15 02:17:09 ID:???
今年だった…
重ね重ね申し訳ない。
バランス感覚ってあれだろ
「そこで調和の観点から」って書くこと(笑)
>>754 ま、そうなんだろうけど、そんな当たり前のコトすら示せないよね。
蓋然性説じゃ。
「証拠の存在する蓋然性が高いから、無令状でok!」
・・・令状主義の趣旨はどこで書くよ・・・?書いたら矛盾引き起こしそうだし。
結局、判例のたつ蓋然性説は、捜査の必要性を理由とするだけなんだよ。
んでもって、捜査の必要性なんて、常識で考えても当然にあるわけで、何も語らないのと同じ。
よくそんなので人権に配慮した論述ができるなぁ、と摩訶不思議。
バランス感覚示せるかとグダグダ言う香具師も、
みんな伝聞例外の問題では、まず「320条1項より原則証拠とすること不可!」と反対尋問権に配慮した論理の運び方するのにねぇ。
何でこれ(原則論)を捜査の場合にも書かないのか、不思議でしゃーない。
予備校・答練で習わなかったから書かないの?w
746さんって友達少なそう
757 :
氏名黙秘:05/01/15 17:42:59 ID:CWi/+l9G
>>755 君は、もう少し勉強したほうがいいぞ
せめて判例100選くらいよんでから、蓋然性説を批判しなさい。
もうすこし頭を柔らくしなさい。
上で判例説に立たないとダメだとかほざいてるアホなやつに対抗してみたんだろうが、
>判例のたつ蓋然性説は、捜査の必要性を理由とするだけなんだよ
これはさすがにヤバすぎるな。
>>755 君の見解からすると、判例は緊急捜索や差押えも問題なく認めているということになりそうだね。
>書いたら矛盾引き起こしそうだし。
一度でもいいから判例を読んでから書いてくれ。
おねがいしますわ。
760 :
746:05/01/16 03:24:15 ID:???
>>756 ストレートに言わないでくれ。
それ結構気にしてるんだよorz
やっぱ少ないんだw
気にしてる、ってことは
友達が欲しいのに出来ないってことか。
人格破綻者なのか。
維持でも
最高点は161.4点
ソースは?
辰巳のハイローヤーに150点超えの答案が載ってたけど、そんなに
素晴らしくもないような・・
手形ではモロ論理矛盾起こしてるし。
639age
770 :
氏名黙秘:05/02/05 21:47:17 ID:0ATYWc5F
1月号。あんまり普通のA判定の人と変わらんなと思った。
もう一人の148点の方は穴のないいい答案だけども。
採点の運ってのもあるのかなあ、なんて負け惜しみで思ってしまったよ。
>>770
772 :
氏名黙秘:05/02/08 19:54:54 ID:8pzrU1ix
ありがd。
漏れも見てみようっと。
age
途中答案で提出した方で、どのような評価がなされたか教えていただきたいのですが。
777
テス
まだ沈むな