【主観】04年論文再現と成績【客観】

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1氏名黙秘
成績通知書記載の成績とその科目の再現を晒すスレです。
2氏名黙秘:04/10/14 13:00:42 ID:???
もうあるがや。
3氏名黙秘:04/10/14 13:02:20 ID:???
憲法C 1問目 知る権利に触れず、あてはめ10行くらい。
    2問目 二院制の趣旨に触れず。
                  
4氏名黙秘:04/10/14 13:05:35 ID:???
だから通知はネタだっちゅうーの
5氏名黙秘:04/10/14 13:08:18 ID:???
>>4
ネタじゃないって。
どこ住んでるの?
6氏名黙秘:04/10/14 13:11:00 ID:???
来てますよ。神奈川ですが。
  憲民刑 商民訴刑訴 総合CかD
主観 ABG  G A B
客観 GGG  G G G   G

衝撃でした。
ただ、定義や趣旨が正確に表現できていないのかな…と思う部分もあり
(予備校の速報や雑誌にあるような主旨の答案は書いてきてるんです)、
やはり基礎知識の正確な表現(再現)が極めて重要なのかな…とか思ってます。
とはいうものの、どなたか合格者の方、ご指導願えれば幸いです。
正直、どう軌道修正してよいものやら。。。。。
7氏名黙秘:04/10/14 13:11:24 ID:???
物上保証人の承認認めたけど、民法Cでだった。絶対Gだと思ってたのに。
やっぱり、3000人以上は話にならん奴ばっかじゃないのかと思ってしまう。
8氏名黙秘:04/10/14 13:13:13 ID:???
初受験、憲法A。他の科目はD以下。

憲法は規範とかは端的に書き、あてはめをしつこいくらいに書いた。
1・2問とも2枚答案。
でもAか…

あてはめ重視はもう古いとかどっかに書いてあったが、そうでもないのか?
9氏名黙秘:04/10/14 13:15:38 ID:???
憲法民法刑法GFGって・・・(順不同)
そんなにやばいんか?!なあ?!
一応書いてきたじゃんか!
10黙秘氏名:04/10/14 13:16:49 ID:???
>6
まじで神奈川きてんの?寝たでしょ?
11氏名黙秘:04/10/14 13:17:09 ID:???
>>6
あなたが書いた答案があれば是非見てみたい。
俺も同じタイプなんで、見比べれば共通点が浮かび上がってきて
そこが修正ポイントということになるかと思うんで。
12氏名黙秘:04/10/14 13:17:55 ID:???
>>6
オールGってすごいね。とるほうが難しい。
136:04/10/14 13:20:10 ID:???
ネタでした・・・orz
14氏名黙秘:04/10/14 13:20:22 ID:???
簡単だろ。去年漏れもそうだったし。
15氏名黙秘:04/10/14 13:21:07 ID:???
>>6はG7のネ申!
16氏名黙秘:04/10/14 13:22:29 ID:???
))6
ありえない。ありえない。
17氏名黙秘:04/10/14 13:25:30 ID:???
民素は?
18氏名黙秘:04/10/14 13:28:32 ID:???
過疎スレおつ
19氏名黙秘:04/10/14 13:30:56 ID:???
刑訴D。
A間違いなしと思ってたのに…
判例の立場で一貫させたんだが。学者が採点したのか?

刑法D。
Gくらうと思ってた。
2問目がぐちゃぐちゃになったのにDでとどまったか…
20氏名黙秘:04/10/14 13:31:13 ID:???
>オールGってすごいね。とるほうが難しい。
6です。私もソウ思います(苦笑)。

答案なんですが、覚えているのは、まさに概略だけで、ココの部分をどう書いたか覚えてないんです。
まぁ、まさにこれがG連発の原因なのかもしれないんですが。
21氏名黙秘:04/10/14 13:37:22 ID:???
>>6
初受験か?
22氏名黙秘:04/10/14 13:39:00 ID:???
>>6
点数と順位は?
23氏名黙秘:04/10/14 13:39:39 ID:???
>>6
初オナニーは?
24氏名黙秘:04/10/14 13:40:10 ID:???
>>6
初アナルは?
25氏名黙秘:04/10/14 13:42:19 ID:???
26氏名黙秘:04/10/14 13:47:53 ID:???
AAC GAD の総合Aだったんだが、刑法のGが分からん…。主観的には
どれだけ悪くてもC止まりだと思っていた。論文3回目だがこれまで主観と
客観のギャップはなかったんだけどね。。。
幸い全科目再現はしてあるので刑法について今日中に再現を晒すつもり。
今はそれくらいしかできんな…。
27氏名黙秘:04/10/14 13:51:01 ID:???
憲法は主観はいつもAなのに客観はいつもGだ・・・。
28氏名黙秘:04/10/14 13:53:30 ID:???
>>26
なぜその評価ですべるんだ!
下位のAでそろえたのか、刑法が
ほとんど点がないのか?
29氏名黙秘:04/10/14 13:54:40 ID:???
>>26
ぜひとも晒してください
30氏名黙秘:04/10/14 13:56:24 ID:???
主観と客観のズレはあって当然だよ。人間が採点しているんだから。
採点者が違えば点数も違ってくるし、同じ採点者が採点しても
違う日に採点すれば違う点数になるはず。
自分が採点者だったと仮定してみればいい。
採点した1000通の答案を別の日にもう一度採点して、すべて全く同じ点数を
つける自信はある? ないだろ?
論文試験の採点なんて、いい加減なもんだ。所詮、運なんだよ。
318:04/10/14 13:57:04 ID:???
憲法A答案晒しは需要ある?
晒してもいいよ
32氏名黙秘:04/10/14 13:58:07 ID:???
>>31
激しくキボンヌ。
漏れ、憲法いっつもG・・・。
33氏名黙秘:04/10/14 13:59:31 ID:???
途中答案でもBつくんだな・・・
34氏名黙秘:04/10/14 14:01:26 ID:???
俺が合格したのは間違いなく運だな。
35氏名黙秘:04/10/14 14:04:43 ID:???
>>33
まじで?「以上」も書いてないの?
どんなかんじの途中だったかおせーて
36氏名黙秘:04/10/14 14:05:44 ID:???

今日、神戸まで占いいくんだ
37氏名黙秘:04/10/14 14:06:24 ID:???
>>26
みんなまってるぜ
38黙秘氏名:04/10/14 14:06:55 ID:???
>>36
漏れの分も占ってもらって
398:04/10/14 14:07:59 ID:???
>>32
じゃあ晒す。長いので1問と2問分ける。
408:04/10/14 14:08:38 ID:???
憲法第1問
1.本問法律は、一定の性的犯罪者の前科を一定の要件を満たした請求者に開示するものであるところ、
 これが被開示者のプライバシー権を侵害するものとして違憲とならないか。
2.まず、プライバシー権が憲法上保障されるか問題となるが、13条によって保障されると考える。
 なぜなら、自己の情報をコントロールする権利としてのプライバシー権は、
 現代の情報化社会の中での幸福追求に不可欠の権利であり、これは13条で保護すべきだからである。
  そして、前科は他人に最も知られたくない自己の情報であり、
 情報コントロール権としてのプライバシー権に含まれると考えられる。
3.もっとも、憲法上の権利も無制限のものではなく、公共の福祉(13条)による制限を受ける。
  そこで、具体的な制限の合憲性判定基準が問題となるが、
 前述のプライバシー権の重要性に鑑みると、目的が重要で、
 手段がより制限的でない他に選び得るものがないかどうかというLRAの基準によるべきと考える。
4.これを本問法律についてみると、まず、目的は子供を性犯罪から守ることにあると考えられるが、
 これは重要といえる。
  次に、手段であるが、確かに被開示者は子供に対する一定の性的犯罪を常習的に
 犯した者に限定されている。また、開示者の要件も、13歳未満の子供の親権者に限られ、
 開示の範囲も請求者と同一市町村内に居住する者についてだけであり、制限的とも思える。
  しかし、前述の目的を達するには、刑務所での再犯防止教育や、
 出所後の指導・監視などによっても達することができ、より制限的でない他の選び得る手段がありうる。
 よって、本問法律は違憲と考える。
以上
41氏名黙秘:04/10/14 14:10:07 ID:???
みじか・・・
42黙秘氏名:04/10/14 14:12:19 ID:???
>>8
いい人だ。参考にします
あてはまでちゃんと利益衡量してるね
43氏名黙秘:04/10/14 14:12:36 ID:???
13条とか、プライバシーについてだらだら書いても意味ないってことか・・・。
44氏名黙秘:04/10/14 14:14:10 ID:???
>>38
よくあたるよ
今年の不合格もあてられたしな
45氏名黙秘:04/10/14 14:15:20 ID:???
>>40
・読みやすい
・ウソを書いていない
・条文指摘→解釈(規範定立)→あてはめ→結論の基本ができている

相対的には評価される答案なんだろうね。
468:04/10/14 14:15:31 ID:???
憲法第2問 前半
1.(1)憲法は前文・15条1項において公務員の選定罷免権を保障し、
   15条3項が普通選挙権を保障しているところ、被選挙権についても
   これと表裏一体のものとして、15条1項で保障されると考えられる。
  (2)そして、被選挙権の具体的な要件に付いては、44条により
   法律で定めるとされており、公職選挙法が規定している。
    このように被選挙権の具体的な要件が立法府の定める法律に委ねられた趣旨は、
   被選挙権は国民の権利であると同時に、公務としての性格を持つため、
   全国民の代表たる(前文・43条1項)国会の裁量に委ねられたところにある。
2.設問前段について
 (1)公職選挙法第10条の規定が国会の裁量に反し、意見ではないか。
 (2)思うに、被選挙権は、前述のように憲法15条1項が保障しており、
  代表民主制(前文・43条1項)を支える重要な権利であるところ、
  選挙権が満20歳以上であるため、それ以上に被選挙権を制限する
  国会の裁量権は厳格に解すべきである。
   もっとも、被選挙権が前述のように公務としての性格を持ち、44条により国会に
  要件を決定する裁量が与えられた趣旨に鑑みると、法律の合憲性判定基準は
  目的が重要で、手段が目的と実質的な合理的関連性があるかの基準によるべきと考える。
つづく
47黙秘氏名:04/10/14 14:15:55 ID:???
>>44
それはあんまりあてられたくないな・・・
来年は合格で当ててほしいね
488:04/10/14 14:16:32 ID:???
憲法第2問 後半
つづき
 (3)ア、そこで公職選挙法10条の規定についてみると、衆議院議員の被選挙権を
   年齢満25歳以上の者とする目的は、公務としての衆議院議員の職務に鑑みて、
   より人生経験や見識を持った者に被選挙権を与えることにあると考えられ、この目的は重要である。
    そして、満20歳以上から5歳上乗せした程度の満25歳以上としたのも最小限の制限といえ、
   目的と実質的合理的関連性を有しているといえる。
  イ、一方、参議院議員の被選挙権について年齢満30歳以上の者とした目的は、
   参議院が衆議院を抑制する役割を期待され、任期も長い(46条)ことから、
   より人生経験と見識を持った者に被選挙権を与えることにあり、この目的は重要である。
    そして、満20歳以上から10歳上乗せするものであり、やや制限が大きくなっているとも思えるが、
   衆議院との差別化や前述の目的に鑑みると、なお実質的な合理的関連性を有しているといえる。
 ウ、よって、公職選挙法第10条の規定は国会の裁量権を逸脱するものではなく、合憲である。
3.設問後段について
 (1)公職選挙法10条を改正して衆議院議員及び参議院議員のいずれも年齢満35歳以上を
  被選挙権とした場合、国会の裁量権を逸脱しないか。
 (2)思うに、いずれも満35歳以上とすることは、本来の満20歳以上からあまりに制限を
  上乗せするものであり、被選挙権の重要性に鑑みると、妥当でない。
 (3)よって、本問改正は国会の裁量権を逸脱し、違憲であると考える。
以上
49氏名黙秘:04/10/14 14:16:43 ID:dAChAQKX
俺も来てたよ。埼玉
50氏名黙秘:04/10/14 14:21:08 ID:???
8さん、再現おつかれ〜&ありがと〜
参考にさせていただきます。
51氏名黙秘:04/10/14 14:22:57 ID:???
ならおれもAだな
52氏名黙秘:04/10/14 14:23:41 ID:???
>>8
うん、この答案じゃおちんわな
53氏名黙秘:04/10/14 14:24:56 ID:???
>>8
あてはめこれでしつこいの?
54氏名黙秘:04/10/14 14:25:17 ID:???
俺東京のすみなんだけどまだきてない。ほんとに来てるんすか?普通の葉書で?成績見て来年続けるか決めるつもりだからすごく気になります・・・。
55氏名黙秘:04/10/14 14:28:14 ID:???
    憲民刑 商民訴刑訴 総合
主観 A C D G A D CかD
客観 A B G G G G G

刑法ケイ素はだめだと分かってたけど、予想以上にやばかったらしい。
民祖は完全主観。相殺のことわかってたつもりだったけどわかってなかった。
568:04/10/14 14:28:28 ID:???
>>53
実際の答案では、1問目のあてはめはもう少ししつこく書いた。
2問目は再現通り。
でも確かに、論文会場で書いてたときは
「何かあてはめばっか書いてるなー」と思ったが、
再現してみるとそれほどでもなかった。
57氏名黙秘:04/10/14 14:28:32 ID:???
スマソ。質問。
>>(2)思うに、被選挙権は、前述のように憲法15条1項が保障しており、
  代表民主制(前文・43条1項)を支える重要な権利であるところ、
  選挙権が満20歳以上であるため、それ以上に被選挙権を制限する
  国会の裁量権は厳格に解すべきである。
ここ、どゆいみ?「選挙権が満20歳以上であるため」と、
他の文章とのつながりがわからん。
58氏名黙秘:04/10/14 14:28:41 ID:???
2問目はいいねえ。
スタイルに全くブレがない。
59氏名黙秘:04/10/14 14:29:29 ID:dAChAQKX
俺もオールGでした…
60氏名黙秘:04/10/14 14:29:38 ID:???
あてはめしつこいっていうか、
きちんと対立利益とか出てるし、丁寧だよね
61氏名黙秘:04/10/14 14:30:41 ID:???
>>57
25才未満の有権者の立候補の自由を不当に制限するものではないか、っていう問題意識でしょ
62氏名黙秘:04/10/14 14:30:51 ID:???
>>8
字はきれいなほうですか?
63氏名黙秘:04/10/14 14:31:20 ID:???
2問目がいい
出題の趣旨に沿ってるとみた
64氏名黙秘:04/10/14 14:31:36 ID:E4bZLRfS
俺、被選挙権について一切触れてないのにAだった。
65氏名黙秘:04/10/14 14:32:12 ID:???
>>64
再現晒してよ
66氏名黙秘:04/10/14 14:32:51 ID:GL/FI7ur
だから、何に触れたからAとか触れないからGとかいう話はどっかよそで宅落ち組とでもやってくれ。
67氏名黙秘:04/10/14 14:33:11 ID:E4bZLRfS
>>65
うん、ちょっとまってね。
いまからちょっとでかけるから少し待って。
68氏名黙秘:04/10/14 14:33:33 ID:???
ここでやっていいよ
おれがゆるス
69氏名黙秘:04/10/14 14:35:00 ID:???
>>61
そゆことなの?
だってここ一般論として審査基準どうするか述べてるところでしょ?
選挙権20、被選挙権25前提で、だから審査基準厳格にすべき、
って論拠、おっけーなわけ?
まあAだったのならおっけーってことなのかもしれんが・・・
70氏名黙秘:04/10/14 14:35:33 ID:???
おれもAだったら晒そうかな
718:04/10/14 14:35:42 ID:???
>>57
確かにわかりにくいね。

「選挙権が満20歳以上であるため」とは、
憲法15条3項で成年者(満20歳以上)の選挙権を保障しているのだから、
法律ではそれ以上に年齢制限を高くするのは慎重であるべきだ、

っていう意味。

728:04/10/14 14:37:49 ID:???
>>71
しまったもっと分かりにくくなった。

「選挙権が満20歳以上であるため」とは、
憲法15条3項で成年者(満20歳以上)の選挙権を保障しているのだから、
法律ではそれ以上に年齢制限を高くするのは、
たとえ被選挙権だとしても慎重であるべきだ、

っていう意味。
73氏名黙秘:04/10/14 14:39:07 ID:???
>>8
なあるへそ!!答えてくれてありがとう。
それだったら、憲法15条3項ってのも書いてもよかったかもね。
まあAだし、響いてないってことか。
74氏名黙秘:04/10/14 14:39:45 ID:???
>>8
設問後段ばててるね
ごまかした?
75氏名黙秘:04/10/14 14:39:47 ID:???
>>69
民主主義(治者と被治者の自同性)の観点からすれば選挙権者と被選挙権者は
同じであるべきってのが建前論じゃん。
768:04/10/14 14:41:36 ID:???
>>74
おっしゃる通り。
2問目設問後段は時間が足りなくなって超端的にすませた。
77氏名黙秘:04/10/14 14:42:01 ID:???
やっぱり3段論法だね。
78氏名黙秘:04/10/14 14:42:11 ID:???
>>69
たしかにそうだな。でもそうなら民主主義って
単語は指摘したほうがいいでしょ。
79氏名黙秘:04/10/14 14:47:11 ID:???
ダメ答案も是非読みたい
80氏名黙秘:04/10/14 14:47:42 ID:???
>>35

憲法2問目後段、「○条に反し違憲」という結論と「以上」だけ書いた。で、B。
なんじゃそりゃ。

商法、手独無視でA。
81黙秘氏名:04/10/14 14:48:41 ID:???
>>80
前段は?
82氏名黙秘:04/10/14 14:52:55 ID:???
>>76
守れてるってことやね
全体的に嘘書いてないし読みやすいし
83氏名黙秘:04/10/14 14:55:26 ID:???
>>81
一応書いた。人権パターンで・・・
84氏名黙秘:04/10/14 14:56:32 ID:???
再抗弁書いた人の方が民訴評価高いし。
85氏名黙秘:04/10/14 14:56:48 ID:???
>>83
44条はふれた?
86氏名黙秘:04/10/14 14:57:02 ID:???
商法できひどかったんじゃないか?
漏れもむちゃくちゃに書いた印象あったがA。
わけわからん
87氏名黙秘:04/10/14 14:57:33 ID:???
>>86
具体的にお願い
88氏名黙秘:04/10/14 15:00:07 ID:???
>>86
普通に書いたらGでしたよ?
予備校の答練なら50点あるとおもうんだがな・・・。
89氏名黙秘:04/10/14 15:02:48 ID:???
>>88
なにがおこっつた?
90氏名黙秘:04/10/14 15:04:11 ID:???
オールG・・・。まさかここまでとは・・・・。来年受ける気力が失せてきた・・・。
91氏名黙秘:04/10/14 15:05:06 ID:???
>>90
自分では書けたと思ってた科目は?
もし出来れば再現も晒してよ。
92氏名黙秘:04/10/14 15:05:26 ID:???
>>89
それがわからないから司法試験は怖いよ
93氏名黙秘:04/10/14 15:05:33 ID:E4bZLRfS
64ですが、第二問再現します。
第1 設問前段について
1 憲法44条は「議員の…」と規定し、議員の資格については
 国会に裁量を認めている。
2 もっとも国会の裁量も無制限に認められるわけではなく、
 他の憲法上の要請に基づく制約を受ける。
3 では、国会の裁量はいかなる範囲で認められるか。
(1) まず、44条は、国民に直接選任される、いわば国民の意思を
   肌で感じうる国会議員に裁量を認め、民意の公正かつ効果的な
   反映を図る趣旨である。
(2) 次に、憲法は二院制を採用している。これは、民意の多元的な反映
   を図るのみならず、衆議院の暴走を防止する趣旨である。
(3) そこで、国会の裁量は@民意の公正かつ効果的な反映のためのもので、
   A民意の多元的な反映を確保しつつ衆院の暴走を防止しうるものである
   場合に認められる、と考える。
4 これを本件についてみると、@人口比率から考えて衆院25歳、参院30歳
  以上のものにのみ被選挙権を認めるだけで民意は公正にかつ効果的に反映
  させうる。(ここはもうちょっと書いたけど失念)
  次にA25歳以上の新進気鋭の者の暴走を防止しうるのは年上の経験豊富な
  者たちであり、参院の被選挙権を30歳以上の者にしか認めないことにより
  衆院の暴走を防止しうる。また年齢要件に差を設ける事で民意を多元的に
  反映させうる。
5 以上より、公選法10条は合憲である。
第2 設問公団について
1 本件でも前段の規範にあてはめて論じる。
2 まず@35歳以上のものにしか被選挙権を認めないとするのでは、
 選挙に立候補できる人が著しく限られ、民意の公正かつ効果的な反映が
 阻害される。
  次にA年齢要件を同じにすると、参院が衆院のカーボンコピーとなり、
 参院は衆院の暴走を阻止する事は困難になる。
3 よって本件改正は違憲である。 
94氏名黙秘:04/10/14 15:06:02 ID:???
オールGから次の年受かった人ってしってます?
95氏名黙秘:04/10/14 15:06:28 ID:???
>>93
できれば一問目もお願いできない?
9690:04/10/14 15:10:10 ID:???
>>91
今手元に再現ないからまた今度晒します。刑法とか珪素とかはGはないと思ったんですが・・・。とりあえずショックで放心状態・・・・
97氏名黙秘:04/10/14 15:13:01 ID:???
>>96
ここに書き込めてる時点で、そないにショックではない。
本当にショックならカキコすらできない。
98氏名黙秘:04/10/14 15:14:09 ID:???
合格レベル答案再現集商法(平成1→15年度)
出版社:辰已法律研究所
発行年月: 2004年 05月
本体価格:2,500円 (税込:2,625円)
って、全科目買って読むべきですか??

99氏名黙秘:04/10/14 15:15:49 ID:???
>>98
ま参考にはなるが、俺は不合格だしなんとも
100氏名黙秘:04/10/14 15:15:53 ID:???
>>96
刑法・刑訴は、評価が真ん中に固まるから、ちょっとの論理ミスで簡単にGがつくよ
101氏名黙秘:04/10/14 15:15:58 ID:???
>>98
評価の悪かった不得意科目だけで十分じゃん。
102氏名黙秘:04/10/14 15:16:35 ID:???
>>100
Aはどうやってつく?
漏れ刑法G、刑訴Aなんだが・・・
103氏名黙秘:04/10/14 15:16:35 ID:???
主観 CAA BAC 総合A 137点
客観 まだ
104氏名黙秘:04/10/14 15:17:14 ID:???
>>93
・基本(条文指摘→解釈(規範定立)→あてはめ→結論)が出来ている。
・規範定立に至る論証が平易且つ説得的である。
・立てた規範が事案解決(年齢要件の是非)に上手くリンクしている。

個人的にはかなり高評価
105氏名黙秘:04/10/14 15:17:14 ID:???
>>93
なるほど。つまり、2問目はやはり統治の問題であったということか。
15条は人権だし。
93の書き方はいわゆる統治の処理手順か・・・。これでいいのか。
目からうろこ。
106氏名黙秘:04/10/14 15:19:02 ID:0op/XiYC
平成16年司法試験論文合格者数が出ました。

1位 早稲田 234
2位 東大   233
3位 慶應   178
4位 京大   152
5位 中央   126
6位 一橋   58
7位 阪大   48
8位 明治   42
9位 神戸   33
10位 同志社 31

11位 東北   30
12位 名古屋 28
13位 立命館 26
14位 上智   25
15位 九州   23
16位 関西   21


107氏名黙秘:04/10/14 15:19:06 ID:???
過去問演習をする際に答案の書き方の参考にはなる。
問題の分析のための利用には向かない。

民法によるある「甲の主張と乙の反論を挙げつつ」みたいな、
特殊な指定への対応方法が勉強になった。
108107:04/10/14 15:19:54 ID:???
>>107 は 

>>98へのレス
109氏名黙秘:04/10/14 15:24:55 ID:???
6&98です。皆さんありがとうございます。
オールGの私としては読まざるを得ませんね(苦笑)。
あぁぁ、胃が痛い。。。
110氏名黙秘:04/10/14 15:33:24 ID:???
>>93
それだけ読みやすい答案を書ければ、多少内容が足りなくてもAはつく。
多分、その答案なら上位1000人に余裕で入っているよ。
111氏名黙秘:04/10/14 15:34:43 ID:???
>>94
総合Gからならいるけど、オールGで翌年合格は聞いたことがないな。
112氏名黙秘:04/10/14 15:36:47 ID:E4bZLRfS
>>95 
93です。第一問再現します。
論証部分はパターンそのままなので省略しますね。

1 本件法律は一定の性犯罪について有罪判決が確定した者の氏名等を
 国が開示するものである、かかる法律は、プライバシー権を侵害し違憲
 ではないか。
2 まず、プライバシー権は憲法上保障されるか、明文なく問題となる。
  思うに 人格的利益説の論証
  そして、私生活を公開されない権利、プライバシー権は人格的生存に
 不可欠である。
  よってプライバシー権は憲法上保障される。
3 もっとも、プライバシー権も、人権相互の矛盾衝突を調整する実質的
 公平の原理である「公共の福祉」(12、13)に基づく制約を受ける。
4 では、本件法律は「公共の福祉」(12、13)に基づく制約として合憲か。
 違憲審査基準が問題となる。  
113氏名黙秘:04/10/14 15:37:01 ID:???
ゲバラかっこいい
114氏名黙秘:04/10/14 15:41:25 ID:E4bZLRfS
112つづき
 思うにプライバシー権は上記のように人格的生存に不可欠な、重要な
権利である。
 とすれば、かかる権利に対する制約の可否の判断に、裁判所が介入する
必要性は高い。
 そこで、厳格な基準を用いるべきであるとも思える。
 もっとも、13歳未満の子供が性的被害を受けると、その後の人生に甚大な
影響が生じることに鑑みると、子供の性的安全を保護する要請がある。
 そして、かかる要請は、国民の情報を多数保有する政治部門がもっともよく
満たしうる。
 とすれば、裁判所は政治部門の判断を尊重する必要がある。
 そこで、厳格性の緩和された基準を用いるべきである。
 具体的には@目的は必要不可欠でA手段が目的達成のため合理的でかつ
行き過ぎではないものであれば合憲となるとかんがえる。
115氏名黙秘:04/10/14 15:43:37 ID:???
そうごうG 
死にたい。
去年より相当下がった。せめて去年よりあがってたらまだ勉強する気が起きるのに。
三回受けてG とは。
116氏名黙秘:04/10/14 15:46:57 ID:E4bZLRfS
114のつづき
5 本件についてみると、@性的被害は上記のように被害者たる子供の
 今後の人生に甚大な影響を与える事からすれば、子供が性的被害を
 受ける事を事前に防止するという目的は必要不可欠である。
  次にA本件開示の対照となるのは「常習」犯のみであり、常習犯
 は再び同じような性犯罪を犯す蓋然性が高い以上、そのような者についての
 情報を開示するという手段は目的達成のために合理的なものである。
  また、子供に対する性的犯罪は、親は子供から目を離した隙に行われがち
 であるから、氏名住所のみならず「顔写真」まで開示し、親権者が瞬時に
 性犯罪者を認識できるようにしても行き過ぎではない。
  さらに、開示を受けるのは「同一市町村内」の者に限られているから、
 行き過ぎとはいえない。
6 以上より本件法律は合憲である。
117氏名黙秘:04/10/14 15:46:57 ID:???
>>115
戦え。なにが原因だ?
118氏名黙秘:04/10/14 15:47:18 ID:???
>>115
俺は6回目で総合Gをとったことがある。それまでに総合Aは3回とったことあるのに。
今年のは、まだ到着していない。もちろん不合格だよ。
119氏名黙秘:04/10/14 15:48:32 ID:???
>>118
はやく受かれよ 頼むよ
120氏名黙秘:04/10/14 15:51:08 ID:???
Aを3回とったら合格、とかあればいいのになあ。
一発合格よりも偉いと思うんだけど。
121氏名黙秘:04/10/14 15:53:05 ID:???
>120
後段、それはナイ。
122氏名黙秘:04/10/14 15:53:30 ID:???
>>115
酷なことを言うようだが、現行合格は不可能。
123氏名黙秘:04/10/14 15:54:13 ID:???
>>118
あんた極端すぎw
124氏名黙秘:04/10/14 15:54:43 ID:???
3連続Gか・・・
それは転向せよというお告げだと思うよ。。。
125氏名黙秘:04/10/14 15:54:43 ID:???
>>112
こういうところって評価の対象になってなさそうなんだけどさ
厳格性の緩和された基準を用いるべきである、とふっといて
@目的は必要不可欠っていうもっとも厳格な基準を書くのって
どうなんやろ
126氏名黙秘:04/10/14 15:58:07 ID:???
何年かかってもいいから全科目でAを揃えたら合格とかは?
127氏名黙秘:04/10/14 15:59:15 ID:???
昔のAは今の上位A。
比較にならん。
128氏名黙秘:04/10/14 15:59:35 ID:???
総合Aとってから10年かかるなそれじゃ
129氏名黙秘:04/10/14 15:59:49 ID:???
来年で引退です.
130氏名黙秘:04/10/14 16:00:02 ID:E4bZLRfS
>>125
俺、112だが、俺もそれが気になってた。
この法律は絶対違憲にしたくなかったのでLRAより緩やかな
手段審査を導く論理に没頭してしまって、目的審査を
おろそかにした。試験委員の逆鱗に触れるかなとも思ったんだけど。
110さんが言ってくれたみたいに、もしかしたら第二問で
Aに持っていけたのかも。
131氏名黙秘:04/10/14 16:00:05 ID:???
>>112-116
違憲審査基準定立の構造を良く理解してるね。
いわゆる「人権パターン」って誰しもきちんと押さえてるようで、意外と分かってない人が多い。
なんの理由付けもなく「重要な権利だから厳格」みたいな答案が多発したであろう中、
権利の重要性にたいして役割分担の視点を考慮して基準を立て、淡々と基準にあてはめてる
姿勢は評価されると思う。
132氏名黙秘:04/10/14 16:00:50 ID:???
2ちゃんもそろそろ潮時かな。
133氏名黙秘:04/10/14 16:02:20 ID:???
>>132
昨日もいってたな
134氏名黙秘:04/10/14 16:02:51 ID:???
>>133
そうなの?漏れ以外にもそう思ってる香具師いるんだ。
135氏名黙秘:04/10/14 16:03:29 ID:???
>>131

そうかな。戸波はその辺否定してるけど。
136氏名黙秘:04/10/14 16:04:45 ID:???
115ですが、去年は総合Bだったんですよ。
Aも三つあったのに。
やっぱ無理かな。
137氏名黙秘:04/10/14 16:05:38 ID:???
GBGか。
無理だな。
138氏名黙秘:04/10/14 16:07:21 ID:???
>>136
そういうときって、答練とか馬鹿にして受けなかったりとかしてなかったか?
139氏名黙秘:04/10/14 16:08:25 ID:???
受けてた。めちゃくちゃ去年頑張った。
でも、過去門検討怠ったかも
140氏名黙秘:04/10/14 16:10:31 ID:???
過去問検討怠ったのか。
でも、今までに何度もやってたんだろ。
論文答練の成績が今年は下がったりとか、択一の点数が落ちたりとかしてないかな。
油断するとどこか大ざっぱになったりするとベテ合格者が言ってた。
長期化する原因の一つかなと思ってる。
141氏名黙秘:04/10/14 16:11:35 ID:???
>>135
たしかに役割分担的な視点を否定する見解も有力だけど、それでもまだ通説的地位にはあるんじゃない?
142氏名黙秘:04/10/14 16:13:08 ID:???
>>139
去年と今年の再現できる?
ここで晒さなくてもいいけど合格者に見てもらった方がいいよ。
143氏名黙秘:04/10/14 16:14:52 ID:???
再現はしてある。
今年は死ぬ気で頑張る。
144氏名黙秘:04/10/14 16:16:22 ID:???
>>143
せっかくの努力が見当はずれの方向にならない用にするためにも分析は
かなり大事。
145氏名黙秘:04/10/14 16:45:56 ID:???
珪素は分からん。
主観A客観G
誰か教えて
146氏名黙秘:04/10/14 16:46:58 ID:???
答案みないと分からない
14726:04/10/14 16:55:12 ID:???
刑法のG答案晒します。前にも書きましたがどんだけ悪くてもCにとどまると思ってました。
総得点は刑法の点数があと1点高ければ合格していた感じです。
自分が思うところの敗因分析は

第1問:乙について幇助犯を成立させたことが大きく減点され、不作為犯の記述が薄いだけ
に点数に差がついた。
第2問:、H15年の判例をまったく踏まえていない点、書き負けたか?ただ論理矛盾はし
ていないつもり。

総じて今年は問題がとっつきやすかったから少しでも無駄な論述、ミスがあると思いのほか
点数に差がついたのではないかと思ってます。

ちなみに去年の刑法は第2問が途中答案にもかかわらずAでした。
148氏名黙秘:04/10/14 16:55:25 ID:???
刑訴
第1問
証文1 「逮捕する場合」緊急処分説・・・令状呈示を201条で書いちゃった・・・
証文2 「逮捕の現場」→勤務先の机の中が支配下にあたるかを緻密に認定
     物的範囲→否定
     緊急捜索差押さえ?→否定
     現行犯逮捕による220なすべき
     勤務先の机の中ゆえ嫌疑が濃厚とまで言えず現行犯逮捕できない場合→任意提出・領置によるべき

第2問
証文1 自白法則:任意性説で否定
証文2 共同被告人?→321TB特進状況否定→実質証拠不可
     弾劾証拠もあっさり不可
     ただし、Bの要件のあてはめは丁寧に一個一個やっていった。


これでAきたけど。
あてはめ勝負だろうね。
14926 @:04/10/14 16:57:43 ID:???
刑法第1問
一.甲の罪責
1.本問において、甲は交際していたAを殺害するべく、Aの「住居」であるA方玄関内に
「侵入」しており、この行為につ住居侵入罪(130条前段)が成立する。
2.(一)次に、甲はAから突然、甲の友人である乙と同居している旨告げられて別れ話を
持ち出され、裏切られたと感じて激高し、Aに対して殺意を抱いた上で、Aに対してあらか
じめ用意していた出刃包丁というきわめて殺傷能力の高い凶器でAの腹部という人の身体の
重要部分を1回突き刺しており、かかる行為は「人を殺」す行為として殺人罪(199条)
の実行行為性が認められる。
     もっとも、Aは隣室に住居するBに発見されて救助されたため、命を取り留めて
おり死亡の結果が生じていないことから、Aの行為は殺人未遂罪(203条、199条)となる。
  (二)(1)としても、甲はAを突き刺した後、驚がく・悔悟してAの死亡の結果発生
を防止するべくタオルでの止血や119番通報をしていることから中止犯(43条但書)が
成立し、刑の必要的減免とならないか。以下、甲につき中止犯の成立要件の具備の有無につ
き検討する。
     (2)ア.まず、甲の中止行為は「自己の意思によ」るものといえるか。「自己
の意思」の意義が中止犯の法的性質と関連して問題となる。
        イ.この点、中止犯の法的性質は自己の犯罪による結果発生を防止するこ
とによる責任減少にあると解する。とすれば、「自己の意思」とは、外部的障害がないのに
自発的に犯罪を止めることをいうと解する。
        ウ.本問において、確かに甲はAの出血を見て驚がくしているが、殺人犯
が被害者の出血にたじろいで止めを刺すことを止めることは一般的とはいえない以上、Aの
出血は外部的障害とはいえない。そして甲は大変なことをしてしまったと悔悟して中止行為
に出ていることから、外部的障害がないのに自発的に犯罪を止めたといえ「自己の意思」の
要件を満たす。
15026 A:04/10/14 17:01:05 ID:???
     (3)ア.では甲に「犯罪を中止した」ことが認められるか。
        イ.この点、本問のように実行に着手した後においては「犯罪を中止した」
といえるためには結果防止に向けた積極的作為が必要である。また、責任減少があるといえ
るためには当該作為が真摯な態度に基づいていることが必要であると考える。
        ウ.本問において確かに甲はタオルでの止血および携帯電話での119番
通報という作為に出ている。しかし、出刃包丁で腹部を刺され重傷を負っているAに対する
措置としてタオルでの止血はたとえ応急的だとしても結果防止措置としてまったく不十分で
ある。また、119番通報がつながらなかったのに乙の「俺が119番通報をしてやった」
との言葉をたやすく信じ、現実に119番通報がなされたかを十分に確認しなかったことも
結果防止措置として不十分である。加えて、甲は乙から「後のことは任せろ。お前は逃げた
方がいい。」との申し向けに対し、単に「くれぐれも、よろしく頼む」と言っただけで、乙
に対しなんら指示・対処方法を残すことなく逃亡しており、たとえ甲を信頼したのだとして
も、甲にAの死亡防止に向けた真摯な態度があったとはいえない。とすれば、甲に「犯罪を
中止した」ことは認められない。
     (4)よって、甲には中止犯(43条但書)が成立せず、刑の必要的減免とはならない。
3.罪数
本問において、甲には住居侵入罪(130条前段)および殺人未遂罪(203条、199条)
が成立し、両者は「手段」と「結果」の関係にあるから、牽連犯(54条1項後段)となる。
15126 B:04/10/14 17:02:06 ID:???
二.乙の罪責
1.(一)本問において乙はAの悲鳴を聞いて奥の部屋から甲のAに対する殺人行為をうか
がっていたところ、疎ましく思っていたAが死んでしまった方がよいと考え、玄関に出てき
て気が動転している甲を逃がすことで甲のAに対する殺人行為に加功している。
  (二)そこで、この乙の加功行為につき甲との殺人未遂罪の共同正犯(60条、203条、
199条)が問題となるも、否定すべきである。なぜなら、共同正犯の処罰根拠は共同者間の
相互利用補充関係にあるから成立要件として@共同実行の事実およびA共同実行の意思が必要
であるところ、本問で気が動転している甲に乙とのA共同実行の意思があるとはいえないから
である。
  (三)もっとも、乙の加功行為につき甲の殺人未遂罪についての幇助犯(62条1項、2
03条、199条)が成立する。なぜなら、乙が甲に対し119番通報した旨の虚偽の事実を
誤信させることで応急措置をとらせずに「後のことは任せろ。お前は逃げたほうがいい。」と
強く申し向けることは甲の殺人行為によるAの死亡結果発生の危険を高めるものであるし、か
つ甲乙間には意思の連絡がないが、幇助犯の成立にとって正犯・従犯間の意思連絡は不要と解
するべきだからである
2.次に乙は腹部に重傷を負いそのまま放置されれば失血死するAを放置したまま外に出て行
っており、この行為につき不作為による殺人未遂罪(203条、199条)が成立する。なぜ
なら、乙はAと同居する者として条理上Aを救出すべき作為義務があり、かつその救助は容易
・可能であり、かつ事情を知る甲を逃亡させてAに対する排他的支配を有する乙がAを放置し
て外に出かけることは作為による殺人と構成要件的に同価値といえ、殺人罪の実行行為性が認
められるが、A死亡の結果は発生していないからである。
3.罪数
以上より、乙には殺人未遂罪の幇助(62条1項、203条、199条)および不作為による
殺人未遂罪(203条、199条)が成立し、両者は併合罪(45条前段)となる。

 以上
152氏名黙秘:04/10/14 17:02:17 ID:???
>>149
>(2)ア.まず、甲の中止行為は「自己の意思によ」るものといえるか。「自己
>の意思」の意義が中止犯の法的性質と関連して問題となる。

これがいかにも論点主義的でまずかったかもね。
本問ではどの説に立っても、「問題にならない」もの。「自己の意思により」の箇所は。
これを大転回してるのが本試験的にアチャーじゃね?
15326 C:04/10/14 17:03:58 ID:???
刑法第2問
一.甲の罪責
1.Bへの土地売却行為について
(一)本問において、甲はAに売却した自己名義の土地をBにも売却しており、この行為につき
横領罪(252条1項)が成立しないか。
  (1)まず、横領罪における「占有」は濫用の恐れのある支配力が問題となるから、事実上
の占有のほか、法律上の占有も含まれる。そして、甲は土地につき甲名義の登記を有しているこ
とから法律上の占有があり、よって土地につき「自己の占有」を有する。
  (2)次に、本問で甲A間では売買契約が締結されており甲はAから代金全額を受け取って
いるから、土地の所有権はAに移転している(民法176条)。よって、本問の土地は「他人の
物」である。
  (3)さらに、「横領」とは不法領得意思の発現たる一切の行為をいうところ、Aに1,000万
円で売却した土地につき、Bからより高値の1,100万円で買い受けたい旨の申し入れを受けて気が
変わり、Bに二重売却することは不法領得意思の発現たる一切の行為といえる。よって、甲に
「横領」は認められる。
  (4)加えて甲に故意はある。
  (5)以上により甲には横領罪(252条1項)が成立する。
(二)次に、功がAに売却した土地につき、Bとの間で、Aに対する売却の事実を告げずに申し入れ
どおりの売買契約を締結しBから代金1,100万円全額を受け取った行為につき詐欺罪(246条1項)
が成立しないか。詐欺罪の成立には@欺もう行為A錯誤による処分行為B財物の移転C財産上の損害
の発生Dこれらが因果的に連結し1つの故意に包摂されていることが必要であるところ、甲の行為に
つきこれらの要件を満たすか。
  (1)@欺もう行為
本問において、甲A間の売買契約を知ったBは甲との売買契約を解除していることから、Bは二重売
買の事実を知れば代金を支払わなかったといえる。とすれば甲A間の事実を告げずにBの申し入れを
受けたことは@欺もう行為にあたる。
  (2)A錯誤による処分行為B財物の移転
Bは甲の欺もう行為により第一譲受人Aの存在につき錯誤に陥り代金1,100万円を甲に支払い甲はこれ
を受け取っているから、A錯誤による処分行為B財物の移転は認められる。
154氏名黙秘:04/10/14 17:05:45 ID:???
>>151
>乙はAの悲鳴を聞いて奥の部屋から甲のAに対する殺人行為をうか
>がっていたところ、

これは問題文読み違えじゃネーノ?
こんなこと書いてあったか?
155氏名黙秘:04/10/14 17:05:59 ID:???
幇助はヤバイんじゃないの?
15626 D:04/10/14 17:06:28 ID:???
(3)C財産上の損害の発生
詐欺罪は個別的財産に対する犯罪であるところ、Bは1,100万円につき使用・収益を失っているから、
C財産上の損害の発生は認められる。
  (4)そしてD本問において@〜Cは因果的に連結し1つの故意に包摂されている。
  (5)以上によりBへの土地売却行為につき詐欺罪(246条1項)がせいりつする。なお、甲は
後にBからの契約解除の申し入れに応じて受け取った1,100万円を返還しているが、詐欺罪は既遂に達
している以上、かかる事情は犯罪の成否になんら影響を及ぼさず情状事由(66条)となるにすぎない。
2.C銀行への抵当権設定行為について
(一)次に甲はAに売却した土地につきC銀行に対して抵当権を設定しており、かかる行為につき横領罪
(252条1項)が成立しないか問題となるが否定すべきである。なぜなら、Aの土地所有権侵害につい
てはBへの売却行為によりすでに刑法的評価が尽くされている以上、同一の土地に対する侵害行為は不可
罰的事後行為となるからである。
(二)では、C銀行から200万円の融資を受けたことにつき詐欺罪(246条1項)が成立しないか。
まず、C銀行はAへの売却を知っていれば甲への融資に応じなかったといえるから、C銀行に同事実を知
らせないことは@欺もう行為にあたる。そして、C銀行は甲が土地所有権者であると錯誤して200万円
を融資し200万円に対する使用収益を失っているから、A錯誤による処分行為B財物の移転C財産上の損害
の発生が認められ、かつD本問において@〜Cは因果的に連結し1つの故意に包摂されている。よって、
C銀行から200万円の融資を受けたことにつき甲には詐欺罪(246条2項)が成立する。
3.乙への土地売却行為について
甲はAに売却したとちをさらに乙へも売却しており、かかる行為につき横領罪(252条1項)が成立し
ないか問題となるも、不可罰的事後行為として横領罪は成立しない。
4.罪数
甲には、@Aに対する横領罪(252条1項)、ABに対する詐欺罪(246条1項)、BC銀行に対する
詐欺罪(246条1項)が成立し、@とAはひとつの行為により行われているから観念的競合(54条1項前段)
となり、これらとBは併合罪(45条前段)となる。

157氏名黙秘:04/10/14 17:06:38 ID:k0LQu1jG
>>152
そんな理由でGがきたら
俺は絶対Aとってねーよ。他の科目の成績から推測すれば上位Aだし。
15826 E:04/10/14 17:07:33 ID:???
二.乙の罪責について
1.乙は甲A間の土地売買の事実を知りながら甲と同土地につき800万円での売買契約を締結し移転登
記を受けており、かかる行為につき甲との横領罪の共同正犯(60条、252条1項)が成立しないか問題と
なるも、乙への売却行為につき甲に犯罪が成立しない以上、乙にもその共同正犯は成立しない。
2.もっとも、当該土地は「財産に対する罪にあたる行為によって領得された物」であるから、これを甲から
800万円で「譲り受けた」乙には盗品等有償譲受罪(256条2項)が成立する。

 以上
159氏名黙秘:04/10/14 17:08:53 ID:???
>>152
結論に争いないところは、「自己の意思により」の自説とあてはめだけで大丈夫だしね。
あとでゆっくり読むけど、ただ、その部分は大展開という程じゃないな。減点はないと思う。

基本的に刑法は、Tb→R→Sの流れに沿って、問題提起→自説+簡単な理由→結論の積み重ねで簡単にAは来てるよ。
160氏名黙秘:04/10/14 17:10:29 ID:???
a

16126 :04/10/14 17:11:21 ID:???
細分化して見にくくなってしまいましたが、批判・酷評よろしくお願いします。
162氏名黙秘:04/10/14 17:11:56 ID:???
>>151
乙の罪責処理がもたついてるな。
幇助と共同正犯とか、余計なことを書いて、肝心要の不真正不作為犯の規範定立→あてはめができてない。
163氏名黙秘:04/10/14 17:13:48 ID:???
>>151
乙、幇助成立はまずいだろ。
甲の実行行為は既に終了してんだから、ここで肯定するのは論理矛盾だろ。
164氏名黙秘:04/10/14 17:14:20 ID:???
刑法で一問目あてはめ頑張って中止犯肯定。
にもかかわらず、時間が足りなかったため
因果関係の要否の論点書かず(!)

2問目横領→背任(!)→横領で併合罪。
悩み全くなし。

で<A>だったんですけど・・・・・・。
もうよくわかんねー。

ただ一問目は事実の評価を超がんばりました。
出刃包丁とかもカチカチ評価しました。
やっぱあてはめ勝負なのか!?
165氏名黙秘:04/10/14 17:16:10 ID:???
>>151
すごくDQNな質問だけど幇助と不作為の正犯って論理的に両立しうるのかな?
166氏名黙秘:04/10/14 17:17:28 ID:???
>>165
捉えてる実行行為がそれぞれ違うみたいだよ。彼の答案では。よく読んでみ。
167氏名黙秘:04/10/14 17:18:46 ID:???
・非常に読みにくい。事実と条文と条文解釈が書き分けられていない。
・「問題となる」といっているがなぜ問題となるかがほとんど示されていない。

168氏名黙秘:04/10/14 17:19:42 ID:???
>>167
それだ!!
やっぱスッキリアッサリが一番何だよ、刑法は。
169氏名黙秘:04/10/14 17:24:43 ID:???
おれ、横領罪しか検討してない
あほだ
詐欺罪かいてないこと今気づいた
170169:04/10/14 17:26:10 ID:???
直前気
かなり刑法各論べんきょうしたのに
しないほうが詐欺罪にきづいたかも
171氏名黙秘:04/10/14 17:26:50 ID:???
>>170
んなわけない。
172氏名黙秘:04/10/14 17:27:23 ID:???
>>170
勝負事にタラレバは禁物ですよ
173氏名黙秘:04/10/14 17:27:40 ID:???
商法のA答案を是非UPしてほしい。
答案構成でもいいです。
174氏名黙秘:04/10/14 17:28:31 ID:???
勉強しないほうが、頭軽くて
よく事案分析できる
175氏名黙秘:04/10/14 17:30:13 ID:???
169は、日本語が不自由してそうだから落とされたんだよ。
詐欺罪のせいじゃない。
176氏名黙秘:04/10/14 17:30:47 ID:???
>>174
知識を詰め込むだけが勉強じゃない。
問題演習を通じて考えるトレーニングこそ司法試験の勉強。
177氏名黙秘:04/10/14 17:31:33 ID:???
んー辛口のアドバイスありがとう
178氏名黙秘:04/10/14 17:52:36 ID:???
不合格成績通知が来た。毎年AとGの入れ替わりが多い。
科目 去年→今年
民法 A → G
商法 G → A
刑法 A → G

もぐら叩き状態。
去年も今年もこれらの科目については、主観ではAのつもりだった。
もうどうしたらいいのか・・・
179氏名黙秘:04/10/14 17:54:20 ID:???
>>166
併合罪なのはいいのかな
180氏名黙秘:04/10/14 18:02:14 ID:???
>>174
勇気がでる。やればできるより真実かも
181氏名黙秘:04/10/14 18:03:45 ID:???
>>180>>174
ドロンジョさんなんて、まさにそんな状態で挑んだんじゃない?
182氏名黙秘:04/10/14 18:09:05 ID:???
漏れの場合
科目 去年→今年
憲法 A → B
民法 B → G
商法 E → G
刑法 G → G
民訴 G → A
刑訴 G → A

両訴のupは、おそらく過去問を徹底的に潰したコト。
民法のdownは、論点捏造したコト。
商法の低迷っぷりは、去年落ちたショックでしばらく勉強できず、商法がなおざりになったコト。
刑法のドキュソぶりは、・・・・・・うわぁぁぁぁっぁぁぁぁぁん!!!
択一刑法は超得意で19以上しかとったことないのに!!もう完全に別科目!!各論Tbノート作るか・・・
183氏名黙秘:04/10/14 18:11:49 ID:Y3LMmW5e
不作為犯ってメインでないの?
論点外しでは・・。
184氏名黙秘:04/10/14 18:16:13 ID:???
刑法一問目で片面的幇助だけ書いて不真正不作為犯に触れなかったのに
Dだったw 確実にGかと思っていたが・・・
185氏名黙秘:04/10/14 18:17:07 ID:???
>>182さん
>両訴のupは、おそらく過去問を徹底的に潰したコト。
って、素材やり方をよろしかったら、教えてください・
お願いします。
民法商法はAでした。参考になるかわかりませんが
なにかお役に立てれば、お答えします。
186氏名黙秘:04/10/14 18:17:08 ID:???
>>183
メイン。
上の再現は、一応書いてるけど、完全に書き負け。
というか、規範と当てはめがゴチャゴチャ。
これじゃ点はつけようがない。
187氏名黙秘:04/10/14 18:23:04 ID:Y3LMmW5e
あ〜、あとTB、RW、S、処罰って刑法体系に沿った処理の意識が少し弱い気もするかな?
「構成要件に該当する」って感じで、今何処のレベルの話をしてるのか明確にした方がいいかもね。
188氏名黙秘:04/10/14 18:23:46 ID:???
>>182
頼むね!
189182:04/10/14 18:25:08 ID:???
>>185
批判も多いところだが、漏れは両訴はセミナーの新論文を買って、昔の問題から徹底的にこの時期から答案構成した。
そして、平成の問題はできるだけ答案化するようにした。
参考答案は、はっきり言って糞だから、ほとんど読んでない。
それよりも解説が詳しいので、それをシッカリ読んで、答案の流れは自分でイメージした。
あと、基本書に戻る癖をつけた。
条文もメチャ大事にした。
漏れの民訴基本書(上田)はボロボロ。田口もバリバリ・・・買い換えようかと思うくらいw


商法は、敗戦のショックから立ち直るのが遅れて、結局、会社法のLIVE本を潰しただけ。
これで会社法は十分だと思った。現に、商法1はできた。

失敗は商法2。
手形のLIVE本も買おうか迷ったけど、時間の都合上無理だったから、やらなかったんです・・・
手形の過去問集でいいのあります?LIVE本って使えますか?
190氏名黙秘:04/10/14 18:28:26 ID:???
>民法商法はAでした。参考になるかわかりませんが
商法が苦手です。Gばかりです。
何かヒントを教えてください。
私は刑訴Aでしたが、やったのは「判例で書く刑訴」だけです。
191氏名黙秘:04/10/14 18:34:27 ID:???
会社法は論点講義シリーズを、条文解釈
をメーンにサブノート化。3年連続Aだよ
手形は、事例問題の過去門に尽きる
192氏名黙秘:04/10/14 18:35:45 ID:???
珪素だれか助けてくれ。頼むよ
19326 :04/10/14 18:59:28 ID:???
様々な批判・酷評、ありがとうございました。
やはり第1問の乙の処理でべっこリと凹んだようで。
ただ>>184氏のような例もあるようなので第2問の評価も悪かったんだろうと思ってます。
とりあえずこれを前提に来年への対策を立ててみようと思います。




>>167
>>186
特に参考になりました。ありがとう。
194氏名黙秘:04/10/14 19:03:54 ID:???
これから家に帰って成績表見るけど、
自己採49点だった択一の発表より緊張してるW
Gセブンとかだったらどうしよう。
195氏名黙秘:04/10/14 19:04:17 ID:???
ちぇっ。俺らは大して参考にならんかったか。
19626 :04/10/14 19:19:42 ID:???
>>195
すみません。語弊がありました。
ヘボ答案にコメントしてくれた皆様、とてもありがたかったです。2ちゃんも使いようだな、と。

なんでGなのか分からなくて困ってる方、晒してみると意外と為になるYO!!
197氏名黙秘:04/10/14 19:26:31 ID:???
>>196
問2で気になった点について言うけど
詐欺罪にえらいスペース割いて丁寧に用件ごと論じているけど
二重譲渡事例特有の悩みがほとんど見えてこない
抵当権設定についてなんら要件検討することなく付加罰的事後行為
にしてるけど、先に出てきた譲渡じゃないんだからこれを「横領」か検討しないのはどうか
ってことだな。いずれにしてもそう低いGではないと思う
198氏名黙秘:04/10/14 20:13:37 ID:???
>>185
その民・商法の答案構成をぜひ教えて!!
199氏名黙秘:04/10/14 20:28:40 ID:???
どんどん再現晒せよクズども!!!
200氏名黙秘:04/10/14 20:28:43 ID:614wZkaK
刑法2で、登記移転で横領認めて、乙で、不可罰的事後行為との共同正犯成立
させたのにBだった。
乙はたいした説明もしてないので、明らかに論理矛盾のような気するんだけどな
・・・。
201氏名黙秘:04/10/14 20:30:38 ID:???
>>200
下手に説明したら評価下がってたかもよ?
202氏名黙秘:04/10/14 20:34:34 ID:614wZkaK
>>201
そうなの?
LECの岩崎氏がいうには、説明の仕方で不可罰的事後行為との共犯も可能らしいん
だけど、説明なしだとおかしくない?
実際に書いていたときも気づかなくてさ・・。
なんで下がるのか、教えてくれない?
203氏名黙秘:04/10/14 20:43:18 ID:???
>>202
いや、だから、上手く説明できたらそりゃいいにこしたことないけどさ、
下手にその場で思いついた論理で説明すると、こいつ分かってねーな、って即評価落とされるわけよ。

実際、合格者の刑法(特に各論)の答案なんか見せてもらったら、
ものすごくシンプルで、ええ!書かなくていいの?!ってなのばっかりだ。
204氏名黙秘:04/10/14 20:44:11 ID:???
論理矛盾っていうのは、ある前提からその結論が出る可能性が全くないってことでしょ。
あなた自身が言ってるように、横領既遂から共同正犯って流れがありえる以上、
説明してない=論理矛盾=大減点とはならないんじゃないの?
205氏名黙秘:04/10/14 20:49:30 ID:HaqGGo8O
刑訴・民訴が三年連続Gだった(;゚Д゚) 。
それ以外の科目はだいたいできてるのだが、
この2つが全然だめ。
本試験ではG以外の成績がついたことない。
模試なら普通に25から28でどちらかといえば
6科目の中で得意な方なんだけど・・・・。
本試験でも毎年予備校発表の論点はだいたいひろってる。
本試験の刑訴・民訴は本試験用の特殊な書き方でもあるの?
206氏名黙秘:04/10/14 20:51:05 ID:???
↑本試験特有のひねった部分を大展開しすぎなのでは?
207氏名黙秘:04/10/14 20:51:13 ID:???
むしろ両訴は予備校と直結しやすいと思うんだが。
最低限、問題文の問いに答える姿勢を崩さなければ、
周りのレベルも低いので相対的にAはとりやすかったりする。
208185:04/10/14 20:51:45 ID:???
>>182 190さん
ありがとう。
>手形の過去問集でいいのあります?LIVE本って使えますか?
LIVE本も悪くはないけど、
手形が飛躍的にわかったのは、
貞友の商訴答案特訓講義 12問位しかないが、
手形基本的な構造をしつこくしつこくやった。
これがよかったかも、
具体的には偽造と無権代理の違いとか、
権利の発生がなければ、手形独立
発生しれば、人的抗弁切断(通説)
になる理由と論理の流れをしつこく
くどいくらいやれと言われたのを実践した。
あと、個人的には手形+総則の問題がでることを予想していた
ので、権利の発生、移転、消滅のそれぞれで、外観法理が
どのように絡むか考えてた。
以上、なんか不明なことがあったら聞いてください。
209氏名黙秘:04/10/14 20:53:03 ID:???
俺、論文初受験で総合Aだった。
でも、憲法と民祖がGだった。
ほんとGなんてとるもんじゃないなorz
210氏名黙秘:04/10/14 20:53:56 ID:???
>>205
知識は十分なんだよね。
じゃあ、今年は、
答練前日に立て積みで憲民商6通を書いて、
当日朝に刑法を2通書いてから、
訴訟法の答練受けるようにすればイイ。

余計な力が抜けて、イイ答案書けるようになるよ。
他で出来てるなら、絶対イイ答案書けるはず。
211氏名黙秘:04/10/14 20:57:04 ID:614wZkaK
>>203
そういうことか、あり^^
そうだね、説明自体が難しいよね。その可能性は十分あるね。

>>204
おっしゃる通りです。今年はみんなかけそうなので、このミスだけでGを覚悟
していたけど、大減点ではないのね。
筋があることを知ってすこしは、淡い希望はもっていたけどね。
212182:04/10/14 20:57:39 ID:???
>>208
サンクス!
貞友のそれって、MD通信か何かで売ってますかね?
しばらく答練ばっかりの受験歴だったもんで、
久々に講義受けるのもいいかな、とは思ってたんです。
ちょっと検討してみます。
LIVE本の手形(田邊だっけ?)はまぁまぁですか。
ま、これも検討してみます。
213氏名黙秘:04/10/14 21:01:36 ID:HaqGGo8O
>>206
確かに民訴と刑訴の2問目は毎年ページ数は4ページ目あたりまで
書いてるからそれが原因?
だいたいAの人は何ページくらいまで書いてるもんなんだろう?
問いに答えるってのはたぶんやってるつもりなんだけど。
民法から刑法までは問題文にそって書いてけばだいたいAがつくし、
仮に大失敗やらかしてもDどまり。
なのに両訴だけGしかとれないのは手続法なのと関係あり?
実体法しか本試験は点がとれてないのが気になる。
214213:04/10/14 21:03:53 ID:HaqGGo8O
ちなみに、刑訴と民訴は本試験後は毎年今年こそは
Aくらいとれてるかもという内心は自信満々の出来。
215氏名黙秘:04/10/14 21:04:35 ID:???
>>213
これ、今年刑訴Aだった漏れの答案構成。参考をば。

刑訴
第1問
証文1 「逮捕する場合」緊急処分説・・・令状呈示を201条で書いちゃった・・・
証文2 「逮捕の現場」→勤務先の机の中が支配下にあたるかを緻密に認定
     物的範囲→否定
     緊急捜索差押さえ?→否定
     現行犯逮捕による220なすべき
     勤務先の机の中ゆえ嫌疑が濃厚とまで言えず現行犯逮捕できない場合→任意提出・領置によるべき

第2問
証文1 自白法則:任意性説で否定
証文2 共同被告人?→321TB特進状況否定→実質証拠不可
     弾劾証拠もあっさり不可
     ただし、Bの要件のあてはめは丁寧に一個一個やっていった。


だいたい2問とも2ページ半(55行くらいか)で終わり。
余計なこと書かないってのは大きいと思われ。
216185:04/10/14 21:05:42 ID:???
>>182
説明がくわしくこなれてるから、
185さんの勉強スタイルにはあってると思います。
貞友の講義はなくても今思えば、
手形って、刑法チックに段階(発生、移転、消滅)を踏んで
検討すれば、GOODと思う。
その辺、結構いい加減な答案が多発しているから意識がそっち
に行かなくて、理解が答案上示せないことがのびない原因かも
と個人的には思ってます。
論点チックにやれば、答案は出来るけど理解してるのを示してることに
全然ならない怖さが、刑法と似ていると思う。

217182:04/10/14 21:09:30 ID:???
>>216
なるへそ・・・
今は人の勉強方法をすごく素直に聞けるよ。。。
論点チックはいかんですね、本当に。
もう一度過去問を発生段階から論理的に一つ一つ検討してやっていこうと思います。
218213:04/10/14 21:13:55 ID:HaqGGo8O
>>215
答案構成Thanks。
確かにこれを見る限りは2問目は書き過ぎかも。
一問目はだいたい同じような感じだったんだけど、
2問目はいらないことを書きすぎでくどかったかも。
証拠能力の317条から展開してしまったせいで同じことを
書いてても無駄な記述が多くなってたのかも。
刑訴は本試験で無意識はりきり余事記載が原因という気がしてきた。
民訴の方もよければよろしく。
219氏名黙秘:04/10/14 21:14:12 ID:???
刑法は択一が楽(知識的に)だから論文もその勢いで書けると思っちゃうところが怖い。
220185:04/10/14 21:15:49 ID:???
>>182さん
>答案の流れは自分でイメージした。
イメージの感じをできたら、教えてください。
条文の原則、趣旨は厚く、そこから例外を検討って
感じと合格者からアドバイスをもらったんですが、、
221氏名黙秘:04/10/14 21:17:14 ID:???
>>219
禿同だ。
222氏名黙秘:04/10/14 21:22:53 ID:HaqGGo8O
>実体系の人
民法は条文にそって要件を順に書いていけばAが簡単についてくよ。
まずは論点を考えずに条文を先に見るようにすればまどわされなくて済む。
訓練方法としてはとにかく条文と論点のつながりを普段から重視する
に限ると思う。
商法の手形も民法と似てるところがあって条文にそって
書いてあとは趣旨でも適当につなげておけばいいのでは?
刑法は説にこだわらずにその場限りで都合のいい説をとって
最後までつなげればAは問題なくつくよ。
一番Aをとりやすい科目だと思う。
それより両訴をなんとかしたい(;゚Д゚) 。
223182:04/10/14 21:28:53 ID:???
>>220
条文の原則・趣旨は当たり前だけど書くけど、そんなに厚く書かなくてイイと思った。
だって、条文にあるんだもの。あまり厚く書きすぎると、バランス失すると思う。
趣旨は端的に2行程度で書けば十分だと思う。

それと、書き方で注意したのは、定義。
民訴とかじゃ定義は必須だけど、定義書く際に、
「弁論主義とは、〜〜〜〜である。よって、・・・」
と書くんじゃなくって、定義挿入型というか、
「〜〜〜との弁論主義の下においては、・・・」
という風に、定義のたびに答案をブツギリにしないことを心がけた。
とにかく何聞きたいかよく分からんけど定義書いてます、ってよりは、
問題文にストレートに食らいついてる印象を与えられるし。

あと、手続法においては、条文にない例外はできるだけ認めないほうがイイと思う。
たとえば、今年の民訴2で、既判力否定説(合格者もいるけど)とか、やっぱ動かしちゃマズイ条文ってのがあるわけですよ。
これは偶然にも昨日あたりのアマケンのHPでも書いてあったことなんで、参考に見に行ってみたらいいと思うけど。
価値判断・利益考量で例外場面を認めてokなのは、実体法(特に私法系)レベルだろうと思う。
手続法はガッチリ型が決まってるように思う。
224185:04/10/14 21:42:26 ID:???
>>223
ありがとう、やっぱり実体法と違うでね。
手続き法が弱いので参考にさせてもらいます。
182さん 本当に有益な情報ありがとう。
定義の話は、ちょうどそこんところ悩んでいたので
非常に参考になりました。
ここ久方ぶりの有益な会話でした。
お互いがんばりましょう。。
225氏名黙秘:04/10/14 21:45:43 ID:HaqGGo8O
>>182
thanks
確かに民訴の1問目は定義だらけになった模様。
自分的にはつながってるような気がしてたけど、
弁論主義とは、証明責任とは調子で出だしがぶつぎれ気味だったかも。
一問目は具体例方式で貸し金返還請求を例にとって立証活動のあり方を
書いていったけど、これもまずかったかな?
以下具体的に貸金返還訴訟を例にとって・・・・・・・
証明責任の機能について検討していくことにする。
例えば、・・・・・。
ってな感じで証明責任の機能について否認と抗弁の区別やら自白の成立やらを
じゅんぐりにかいていったけど、これが原因かな?
2問目はよくある予備校の模試風だったからそういう風な感じで普通に
書いてたけど、確かに例外は認めてしまいたいタイプかも。
今年の問題は普通に書いたから多分、落ちたとしたら一問目かも。
226182:04/10/14 21:45:49 ID:???
>>224
こっちこそありがとん。
頑張りましょう!
227氏名黙秘:04/10/14 21:46:04 ID:???
しかし、いろいろ一文に盛り込みすぎると、
文章が分かりにくくなって、採点者に念入りに読まれて突っ込まれる可能性もあり。
兼ね合いが難しいところだと思います。
(当方、文章を短くしようと心掛けてから成績が安定し、今年合格)
228氏名黙秘:04/10/14 21:49:21 ID:???
俺も文章は出来るだけ短くしようと心がけてるな
でもぶつ切りでもいかんし、やっぱり難しいところだ・・・
229論文の中心:04/10/14 21:53:54 ID:???
GBGACD 360X位でほぼ受験者のちょうど真ん中くらいです。
実は初日で不合格決定してたみたい。。。
憲の敗因は二問目14条と44条だけで押したこと(15条にすら触れず・・)。
商の敗因は二問目他人名義で振り出した手形としてのみ論じたこと。
どちらも一問目はできていたと思っていたので、Gはきつい、というのが
正直なところです。
刑法は二問目で甲乙の横領共同正犯にしたが65条に触れていなかったのに
Aだった。。。
択一も刑法19点のおかげで通ったみたいなものだから、これで今年刑法
手薄になりそうで逆に怖い気もします。
早く出題趣旨公表してほしい。
230氏名黙秘:04/10/14 21:55:16 ID:???
出題趣旨は例年11月半ばから12月にかけてだからねぇ。
今年くらい早く出してくれてもいいもんだがなぁ。
231氏名黙秘:04/10/14 22:14:18 ID:???
>>229
>憲の敗因は二問目14条と44条だけで押したこと(15条にすら触れず・・)。

同じことしたけどAだった。他に敗因があるとおもわれ。
232論文の中心:04/10/14 22:29:18 ID:???
>>231
どき。
じゃあ出来ていると(未だに)思っている1問目が癌か・・・。
まあ、2問目はよくわからなくて無理矢理14条44条で書いたので、
構成もむちゃくちゃだったと思います。
憲法の書き方一から考え直すことにしましょう。
233氏名黙秘:04/10/14 22:34:25 ID:???
問題ごとに成績出して欲しいね、それも点数で。
科目ごとじゃ、どっちが出来たのかわからん。
234氏名黙秘:04/10/14 22:43:17 ID:???
採点者も誰か書いてほしい。採点者AとかBでいいから。
235氏名黙秘:04/10/14 22:46:05 ID:E4bZLRfS
添削つきで答案返して欲しい。
TWO-WAYならなお良しだ。
236氏名黙秘:04/10/14 22:47:42 ID:???
多分、2通合計してから偏差調整してると思われ。
そうしないと、各問題ごとに調整すると、
どっちの問題に時間割いたかで有利不利が生じるから。
そのため、各問題ごとの点数は、素点でないと出せないのではないか?

・・・自分でも使ってる言葉の意味がよく分からないが。
237氏名黙秘:04/10/14 22:50:33 ID:E4bZLRfS
>>236
言ってることわかるよw
でも2通合計してから偏差調整だと
2通とも同じ人が採点しなきゃならなくなるんじゃない?
さらに、どっちの問題に時間割いた(さかなければならなかったか)
かもその人の実力だし。
238氏名黙秘:04/10/14 22:53:29 ID:???
>>235
それいいね。
受験料5万くらいにしていいから、それやって欲しい。
予備校の糞添削に何万も出すこと考えれば安い。
239氏名黙秘:04/10/14 23:06:17 ID:NkyrF2WQ
あっ、俺も1発目の行為に横領認めて、あと不可罰的事後行為で処理してるのに共同正犯認めた。
でも、評価が未だ来ないので、なんとも言えん。
240氏名黙秘:04/10/14 23:14:31 ID:???
>>235
採点者の独り言を録音したテープでいいから欲しい。
241氏名黙秘:04/10/14 23:15:10 ID:???
>>239
おれは不可×的事後行為で共犯不成立にしてG。
主観では下位Aぐらいはいけると思ってただけに衝撃だった。
242氏名黙秘:04/10/14 23:18:34 ID:???
>>241
答案の評価としては可罰的だったわけだな
243氏名黙秘:04/10/14 23:22:05 ID:???
>>236
偏差値調整は、各採点者ごとにやるから、
各問題ごとに調整する結果になるよ。
244氏名黙秘:04/10/14 23:26:47 ID:NkyrF2WQ
>>241,241
でも、論理的に考えたら不成立だよねえ〜?
結論とか論点点(65条の話など)とか重視されてるのかな?
245氏名黙秘:04/10/14 23:31:20 ID:???
もう国語力の問題だろ。
書けてると思って評価低いのはそのせいだろう。
246氏名黙秘:04/10/14 23:33:32 ID:???
>>244
おれは>>240と同じでAだった。
もっとも、「不可罰的事後行為」という単語は使わず、
乙への売却行為に横領罪の成立を認めたうえで、
罪責としては別途評価しないとした。
今から考えたら、これでうまく逃げられたのかな?
247241:04/10/14 23:38:53 ID:???
>>245
刑法に関してはそれが問題かも。
1問目については当てはめはしっかりやったけど、
規範定立が雑だった。でもそれでG??
すごいショックです。
248氏名黙秘:04/10/14 23:39:19 ID:???
>>236
それは違う。
法務省のHP見ればちゃんと書いてある。>偏差の方法
249氏名黙秘:04/10/14 23:43:15 ID:???
文章力の差か。どうやったら力がつくんだろう?
250氏名黙秘:04/10/14 23:44:27 ID:???
>>249
通常の答練でつくものでないことは確か。

ルーチーンはいかん。最後の年だけに絶対に。
251プープル会社員 ◆kMUtnnDyyo :04/10/15 01:17:13 ID:???
>>229
>GBGACD 360X位でほぼ受験者のちょうど真ん中くらいです。

別スレでも書いたけど、私は
GAGGAE 357X位でした。

憲法は二問目が途中答案だったのが決定的
民法は請負代金と損害賠償が同時履行で相殺不可にしたけどA
商法はニ問目が論理構成がなくて単に論点だけぐちゃぐちゃ並べたからGだったのだろう
刑法は二問目でたぶん論理矛盾を起こしたんだと思うがGはちょっと意外だった
民訴は一問目、弁論主義の定義、各テーゼと証明責任の定義を単純にからめて書き
あとは証明責任を負わない当事者の立証活動については「真偽不明に持ち込めば良い」
という程度のことしか触れてないがA
刑訴のEは、まあこんなもんだろう
252氏名黙秘:04/10/15 02:06:58 ID:sZhGnHDQ
AABAAA 146.7
憲法2問で、表裏逆に書き、おおいに落ち込んだが、
大丈夫だった(ほっ)

表裏逆以外は、かなり書けた。
主な間違い
@民訴 証明の程度を「証拠の優越」とした
A刑法 1問住居侵入もれ、2問背信的悪意者・それ以外を分けず
B商法 2問、振出の有効無効を論ず前に、裏書人の責任論ず
253氏名黙秘:04/10/15 02:09:01 ID:???
中止犯成立、住居侵入落とし、横領、背任、横領の併合罪
の刑法がBだった。まじビックリ。
254氏名黙秘:04/10/15 05:06:32 ID:jQbO2h88
憲法 G(予測C) …答連では常連なんだが。参議院議員30歳違憲がまずかったか?
           今年は答案の書き方スタイルをもう一度洗いなおさんとやばい。
民法 F(予測C) …最低Cは取っていたんだが。最初の出だしあっさり634で問題意識に気が付かなかったことが敗因?
商法 G(AかD) …手形を偽造で書いたことで即死だった模様。あとは完璧なはず。
刑法 D(A)   …一番A確実だと思っていた。やばいとすれば各論の横領3連発?
民訴 G(G)   …これはしょうがない。書けなかった。
刑訴 A(B)   …条文の読み違いがあったけど、セーフ。

憲法、刑法は答練ではほぼ名前載るのに。
答案のスタイル、書き方が根本的に間違っているのかも知れない。

255氏名黙秘:04/10/15 06:57:16 ID:???
憲法Aだったけど、
8さんの再現した答案とほぼ同じ。
2問目後段の手抜き具合まで一緒。
自分の答案かと思ってびっくりした。

違うところは1問目の規範定立部分で
プライバシー権の重要性を詳しく書いたことと、
あてはめをもっとやっとことぐらいか。


256氏名黙秘:04/10/15 08:22:37 ID:???
俺も手形を偽造で書いたらGだった。
1問目は完璧に書けたけど、あれはみんな良く出来ただろうから、
サルベージ船は来なかった模様。
意外なのは憲法のA。
2問目で出題意図がイマイチわからず、
強引に現在の参議院の問題点やら貴族院との比較を
大上段から延々と論じた完璧に政治学の論文なのに。
一応条文をこまめに引用したのが良かったのか。
257氏名黙秘:04/10/15 09:36:27 ID:???
>>253

同志よ!俺はそれでAだったよ。結論なんてどうでもいいんだね。
258氏名黙秘:04/10/15 09:42:43 ID:rQ0GHDDK
東京では、なぜか朝鮮学校の「保護者」に
補助金が払われています。
しかもこれから拡大させる方向らしいです。
たかりもいい加減にさせましょう。
http://www.whi.m-net.ne.jp/~nisikr1/at_page/hojokin/hojokin_main.htm
しかも保護者補助金って・・・



保護者会では、西東京地域全市の実施と増額のための活動を、活発に行なってきました。その結果、あきる野市は本年度から実施することになりました。
 これからも頑張ります!

保護者補助金実施状況
西東京地区26市の実施状況(2001.9現在) 東京23区の実施状況(1999.4.現在)
市名 実施年 現在の1人当年額 区名 実施年 現在の1人当年額
1 町 田 1985.4 6,000 1 大 田 1980.4 132,000
2 日 野 1985.4 72,000 2 品 川 1981.4 84,000
3 東大和 1987.4 18,000 3 豊 島 1981.4 96,000
4 国 立 1987.4 43,200 4 中 野 1981.4 108,000
5 昭 島 1991.4 初 12,000
中 13,200 5 板 橋 1981.4 96,000
259氏名黙秘:04/10/15 09:47:47 ID:???
俺も偽造で書いたけどDだった。
偽造だとその後が、民法の表見代理規定の類推適用・8条の類推適用、と相当怪しい筋になるのに、
Dがついてるのは、偽造の筋でも点がもらえてる結果だと思います。

>253
中止犯成立・・・肯定・否定両方の事情がある以上、成立させたことだけで減点はないかと
住居侵入落とし・・・総論の問題で、住侵落としが原因で評価が下がってると思われる再現は見たことないです
横領、背任、横領の併合罪・・・抵当権を背任は有力な学説あり、罪数は併合罪こそ正しいという学者もいます
260氏名黙秘:04/10/15 09:58:33 ID:???
綜合G。もうどうしたらいいのか
261氏名黙秘:04/10/15 10:10:35 ID:???
憲法A(平等原則書いた)
民法A(これは主観でも良く出来てた)
商法G(偽造、表見代理つらつらと)
刑法D(2問目が良く解らなかった)
民祖B(再抗弁)
珪素G(令状の効果は同居の家族にも及ぶ・・、とアクロバティックなことを書いた)
総合B 21××位
262氏名黙秘:04/10/15 10:16:24 ID:???
1通だけでA・Gが決まることはほとんどありえないので、
必ず2問づつセットで申告しましょう!!

「これを書いたのにGじゃなかった!」というのは、
少なくともそれが致命傷ではなかったという点で情報価値が高いけど、
「これを書いたからGだった(っぽい)!」というのは、
他に本人が気付いてない減点材料がいくらでもある以上情報価値として低いと思います。

まぁそもそも何を書いたかだけで(ry
263氏名黙秘:04/10/15 10:19:23 ID:???
>>262
あほか。
1通でAは来ないとしても、
Gは余裕でやってくるわい。

264氏名黙秘:04/10/15 10:21:01 ID:???
いや。1問デGくるんじゃないか
265氏名黙秘:04/10/15 10:21:13 ID:???
>>262
ごちゃごちゃうるさい
266氏名黙秘:04/10/15 10:25:56 ID:EFDUuuja
今日の郵便は何時頃なのー?
267氏名黙秘:04/10/15 10:30:11 ID:???
しるかー
268氏名黙秘:04/10/15 10:32:55 ID:6YBbazEh
>>261
G2つ食らって2100番台って何気にすごいような気がする。
269氏名黙秘:04/10/15 10:39:40 ID:???
>>268
Gが限りなくFに近いGだと思う。または、A2つのどっちかが上位Aか。そのどちらもか。

漏れなんざ、Aは1個で、Gが3個もあったが、3200番台で止まったし。AとGには相当幅があるというのを痛感してる。
270カール君:04/10/15 10:40:02 ID:???
珪素G(令状の効果は同居の家族にも及ぶ とアクロバティックなことを書いた)
グランドキャニオンにダイブしてるかも、、、
271氏名黙秘:04/10/15 10:42:54 ID:???
68** 104.** G GGG GGG

この人のGは底Gがいくつもありそうなんだけど、
どんなに悪いGでも16点ぐらいはついてるっぽい。
そうすると、もう1通がA(24以上?)なら、Gにはならなくないか?
272氏名黙秘:04/10/15 10:45:03 ID:???
G7って、ずっと眺めてると目を廻しそうだね。
273氏名黙秘:04/10/15 10:45:31 ID:???
まさにそれがGの主原因かと。
令状主義が全く分かってないことが伝わるから。
274氏名黙秘:04/10/15 10:49:38 ID:???
261だけど、妻に呈示してるけどいいんだっけ?本人じゃないとまずいんじゃないの?
ああ、もう疲れたよ・・場所が同一管理権の範囲だから、同居人にも及ぶかも・・
2問目もめんどくさそうだし・・よし。
ダーイブ!!

こんな心境ですた。
275氏名黙秘:04/10/15 10:50:13 ID:???
>>271
しかし、同一科目内で、底Gと上位Aの両方取る香具師ってのは、
本試験では考えにくいわけだが。。。
2重人格??
276氏名黙秘:04/10/15 10:51:03 ID:???
>>274
場所云々関係ない。
呈示してるのは逮捕状。

そりゃアウトだろ。
277氏名黙秘:04/10/15 10:52:06 ID:???
うん、終わった瞬間アウトだって自覚したから。
278氏名黙秘:04/10/15 10:52:40 ID:???
>>274
刑訴はラスト科目だからね。
ここで集中力をいかに維持できるかが、合否の分かれ目になりうるよ。
それまでの科目をAで凌いでいたら別だけど。
279氏名黙秘:04/10/15 10:57:16 ID:???
その珪素のGがなけりゃ受かってたんじゃねーの
280氏名黙秘:04/10/15 11:02:18 ID:???
刑訴がGでなく、淡々とやって漏れみたいにAだったら合格してたな。>>261は。
281現行1年目 ◆ANcNbRo50U :04/10/15 11:09:27 ID:BNEx+JhM
>>251
やはり民訴1問目はそんな感じでAになるのか。
俺も1問目は弁論主義、証明責任の定義・趣旨、反証と間接反証について簡単に
まとめただけで、2ページぐらいで終わってしまった。なので、一番ダメだと思って
いたのにAだった。
282氏名黙秘:04/10/15 11:59:08 ID:???
AEA ADG C
憲法:たいしたこと書いてないが予想通り 下位Aと思う
民法:2匁は会心の出来 1匁小問1で641しか挙げなかったのが敗因か
商法:2問とも会心の出来
刑法:中止犯成立、住居侵入触れず、横領3個成立 でもAは予想していた
民訴:小問2既判力否定、小問3再抗弁 下位G覚悟 不可解
刑訴:2匁は特に問題ないと思う。1匁書き負けたとは思ってたがGとは…

結論:よくわからん

民法はそんなに痛いですか?
総合CなのはAが下位なのかGが底なのか…
283氏名黙秘:04/10/15 12:04:24 ID:???
商法2問目で善意取得を書いてしまうと論理矛盾になるのですか?
俺は多分それを書いてしまってEでした。

他には思い当たるところがないのですが・・・

どう論理矛盾になるのでしょうか??

善意取得を書いてしまった人、成績はどうでしたか?

284氏名黙秘:04/10/15 12:05:09 ID:???
>>282
それで総合Cだとすると刑訴が特大Gだな
285氏名黙秘:04/10/15 12:06:22 ID:???
>>283
善意取得はミスらしいんだが友人はそれで受かっているから
大したことない
286氏名黙秘:04/10/15 12:07:56 ID:???
>>285
そうですか・・・。
その方は商法の成績は何でしたか?

287氏名黙秘:04/10/15 12:11:28 ID:???
刑法各論の構成要件を拾うのがどうも苦手。
今年の問題も落としてしまった。
これの対策としては何をすべきでしょうか?

288氏名黙秘:04/10/15 12:13:23 ID:???
>>285
A。去年もA
商法は思っていたより低評価だった人が多いみたいだから
全体のレベルが高かったんじゃないかな
些細なミスより構成等の方が評価をわけたと思う
289氏名黙秘:04/10/15 12:15:45 ID:???
上位2000番とその他のレベルの差が激しくなってると思う。
民訴2なんて既判力否定したら数年前なら絶対Gだったと思う。
290氏名黙秘:04/10/15 12:21:21 ID:???
>>288
善意取得書いてA?
構成か・・・。
たしかにゴチャゴチャしてしまったかもしれない・・・。


291氏名黙秘:04/10/15 12:29:40 ID:???
成績統計スレの118です。
結果は、3440 128.97 D FGG AEAでしたが、
主観は、AGA AGAでした。

再現を
http://www.geocities.jp/iikagennahn/
に貼っておいたので、皆さん苦言をよろしくお願いします。
292氏名黙秘:04/10/15 12:33:54 ID:???
>>287
判例をたくさん読み込め。
百選じゃ少ないから山口とかが出している判例刑法総論各論がお勧め。
当てはめの練習にもなる。
当方刑法去年B今年A
293氏名黙秘:04/10/15 12:37:01 ID:???
>>291
今、ここ見てるか?
>>293
見てますよ。民訴刑訴を手書きからWord→PDFに変換する最中ですが。
295氏名黙秘:04/10/15 12:45:28 ID:???
>>294
とりあえず商法1問目みたよ。
漏れ、合格者だけど憲法商法民訴はAじゃなかったのであんまり参考にならんかもしれんが。
296氏名黙秘:04/10/15 13:18:31 ID:???
>>291
憲法みたけど、日本語がちょっとおかしい。
主述の対応が違ってたり、主語の不明な文章があったり。
論理構造も怪しい。
たとえば1問目項目2で違憲審査基準を立ててるけど、
確かに〜プ権は重要(ゆえに厳格基準でゆくべきともおもえる)
しかし子供の保護→よって厳格性緩和
このカッコ内が省略されてるから議論の筋が通ってない。

2問目もそう。
キーワードや問題意識は押さえることが出来てるようにみえるんだけど、
まともな日本語として表現できてないように思える。
法的三段論法の形式の中で自分がいまどの段階を論じているのか
把握してない感じ。
297氏名黙秘:04/10/15 13:22:55 ID:???
>>291
商法1問目
最初のほうの議論がおかしい。
本件発行が無効になるかをいきなり議論しているが、話の筋としては不利益発行にあたるか→あたるとして無効原因になるか、でしょ。
さらに、最後に差止理由がない場合は仮処分に反した発行も許されるという判例法理に触れていないのもまずい。これの元となった判例は最新の重要判例だし、
予想答練にも出ていたのでみんなが当然書いてくるものだから。

商法は1問目はかけて当たり前、2問目で勝負だと思うので1問目でこれだとかなりきついと思う。
298氏名黙秘:04/10/15 13:30:39 ID:???
250選を穴があく程読み込んだけど、2年連続刑法Gでわずかに合格点に届きませんでしたOTL。
目指すべき答案のイメージとしては、半熟者さんの再現のような、正確かつ明快な表現で、
端的に条文を指摘した答案ということでいいのでしょうか。

山口先生の判例本早速探してみます。


299氏名黙秘:04/10/15 13:30:58 ID:???
おーい、>>291
自分で見てくれといったんだからここに常駐しとけよ。
300氏名黙秘:04/10/15 13:31:59 ID:???
>>298
Gかぁ。とりあえず知識の穴がありそうなので、簡単に見廻せる予備校本でも買ったら?
301氏名黙秘:04/10/15 13:36:02 ID:???
>>298
ちなみに、漏れのお勧めは自由国民社が出している「論点&論証刑法各論」というのがおすすめ。
コンパクトにまとまっていていいよ。条文ものっているし。
302氏名黙秘:04/10/15 13:37:29 ID:???
論文刑法は択一刑法と違って地味な知識の積み重ねが勝負を決めるからねえ。
理屈の通った文章を読むのは楽だけど、理屈の通った文章を書く作業は全然別。
>>299
すいません。手書きの答案をWordで打ってたので。

>>296
そうですね。以前から主語がない文章を書いたり、日本語が変だとは言われてました。
毎回気をつけていて、試験前のチェックリストにも入れているのですが、全く直らない…

>>297
議論が逆ですね。手段が無効の訴えだから、つい無効原因を先に書いてしまいましt。
仮処分は書こうか迷ってきってしまいました。orz
304氏名黙秘:04/10/15 13:43:44 ID:???
>>303
憲法一問目
形式面は>>296のいうとおりだと思う。
内容面については憲法上問題になっているのを13条だけとしているのはどうかなぁ。
やっぱり親側の知る権利を21条で保障されるとして、13条vs21条で悩むというところを見せないと。
305氏名黙秘:04/10/15 13:44:29 ID:???
>>303
憲法はアレだけど、刑法では別人のような答案だね。
まああらかじめ「Aの成績がついてるっていう」予断があるから余計そう見えるのかも知れないが。
少なくとも刑法に関しては日本語としてまとも。
1センテンスの短さが決め手なのかな。重文・複文になると主語が抜けるくせがあるのかも。
306298:04/10/15 13:47:45 ID:???
>>300
>>301
レス感謝。
論文4回目で、刑法の成績は、EEGGです。
予備校では典型は、26,7点つくこともあるのですが、ちょっと見慣れないと、
構成要件をはずしたり(各論)、実行の着手の問題を因果関係の話にしたりと、
おおはずしが多かったです。
250選以外では、シケタイ、大塚を読んで、模試・問題集の構成を繰り返して
いました。センスがないとあきらめるのはつらいので、知識の穴をなくすべく頑張ってみます!
307氏名黙秘:04/10/15 13:48:09 ID:???
>>304
それは決定的な要因ではないと思うよ。
合憲性判定に利益考量を用いたならともかく。
>>40参照
コレくらい薄くてもA答案なんだし。
308氏名黙秘:04/10/15 13:49:46 ID:???
>>306
じつは>>292=>>300=>>301なんだが(笑)、ところで一つ聞きたいのが総論は大丈夫なの?
ダメなのは各論だけ?
309氏名黙秘:04/10/15 13:50:40 ID:???
>>307
スマソorz
じゃぁ、やっぱり表現の問題かな?
310298:04/10/15 13:51:41 ID:???
>>302
>論文刑法は択一刑法と違って地味な知識の積み重ねが勝負を決める
>理屈の通った文章を書く作業は全然別

ご指摘の通りだと思います。
刑法の択一が得意なので、論文対策を真剣に考えて来なかったつけが・・
311氏名黙秘:04/10/15 13:54:56 ID:???
>>309
試験の考査も裁判実務と一緒で客観から主観の原則が妥当するんじゃん?
形式審査を満たしてはじめて実質審査してもらえると。
312氏名黙秘:04/10/15 13:55:55 ID:???
>>311
なるほどね。正しい日本語、ってけっこう大事なんだなぁ。
でも、日本語をきちんと見てくれる添削者なんていないorz
313298:04/10/15 14:01:23 ID:???
>>292=>>300=>>301さん、何度もレス感謝です!

駄目なのが、各論か、総論か自分でも、わかってないようです(汗
今年の1問目は前段は中止犯を肯定し、後段は不作為犯と気がつくまで随分時間がかかり
論証がすごく雑になりました。4P前半まで。
2問目は最初の横領を否定し、800万とか200万とか金額が気になって、背任か横領か決めきれず
おろおろしていました。65条の話まで書いて4Pいっぱい。(不可罰事後の論点は全く知らず・・)
再現を拝見した方達とは、違う方向にいっていた気がします。
314氏名黙秘:04/10/15 14:01:37 ID:???
    客観 主観
憲法  F   G   1問目厳格な合理性の基準にしておきながら、犯罪を犯した
           未成年者の更正を害すので、最小限の制約ではないと、訳分からんこと
           書いた。 
           2問目被選挙権の制約について、立法裁量があることを指摘せず、厳格な基準でかいた。
           後段はほとんど理由無しに違憲とした。被選挙権は15条3項で保障と書いた。

民法  F   E   1問目小問1で641条しか書かず。2問目後順位抵当権の時効援用権肯定。
           代位行使の転用場面と書いた。Cが物上保証人であることを前提に議論しているのに
           間違えて「主たる債務者C」という語句を3回ほど書いた。承認書かず。

商法  F   F   1問目前段 新株発行無効の訴えの可否のところで、取引の安全という語句を使わず
                 業務執行に準ずるので無効とならないとした。
           2問目 最初に無権代表となるという原則を書かず、いきなり262条の解釈から始める。
               262条の類推適用については丁寧に書いた。14条も類推できることは4行ほど書いた。
               偽造、手独落とし。

刑・民訴・刑訴はBABでした。こうみると、そう簡単にはGは付かないということが分かります。
ちなみに私の場合、全答案2ページぐらいです。
           
>>304
21条との対立については、正直気がつかなかったです。

>>305
刑法は、緊張感がとれたこともあって普通に書けました。
>1センテンスの短さが決め手なのかな。重文・複文になると主語が抜けるくせがあるのかも。
これは重要なヒントだと思います。文書の長さには気をつけることがありますが、重文・複文にまでは気を使ってませんでした。

>>307>>309
>>40を見ると、憲法では読みやすい答案がAになりやすいのかもしれないですね。
ちなみに14年(図書館の事例)では2ページ逝かない答案でAを取ってます。
あまり欲をかかないほうがいいのかもしれません。
>>311
なるほど、形式審査はナンバリングや、問題提起→規範定立→あてはめくらいだと思っていました。

ちなみに、商法2問目はどうですか?
317氏名黙秘:04/10/15 14:12:50 ID:???
>>313
とりあえず、基本書大塚ということは行為無価値か。
大塚だと少し議論が古いかもしれないので新しいのに買い換えた方がいい気もしないではないが、
行為無価値でいい本ってあんまりないんだよな。

とりあえず、予備校が出している刑法の問題集一冊買ってきて全体を回すのがよいかも。
しっとかなければいけない論点なんてそんなにないんだから、一冊まわしているうちにどんなときにどんな論点が出てくるか、
どういう書き方をしなければいけないか、どういう順番で書かなければいけないかわかってくるだろうし。

ざっと読んでみてよくわからなかったところだけ基本書や判例本で深く理解するよう努めていけばだいじょうぶなんじゃないかな?
間違えても基本書や判例本を頭から読まないように。飽きる上にさっさと終わらせようと思って理解がおざなりになります。

ま、長々と書いたけど、(1)答練の問題集をベース(2)基本書と判例の本を参考書にすればいいんじゃないかな?
一回試してみてくれ。
318530:04/10/15 14:30:22 ID:???
オレは横領1発目○ 2発目○ 3発目× 
乙はその帰結として共犯不成立(というか
検討してない)で盗品罪 で、D
319氏名黙秘:04/10/15 14:33:35 ID:???
>>318
まったく同じ。
320GスポッツIN東北:04/10/15 15:13:19 ID:???
こんにちは。東北の片田舎で完全独学で勉強しているものです。なにせ金もチャンスもないので、一度も予備校に行ったことがなく、答練なんかも受けたことがありません。論文は2回目です。成績が返ってきました。また総合Gでした・・・
まあ、細かい敗因は思い当たるフシがいろいろあるのでいいのですが、個人的に憲法もGというのがどうも納得いかないんです。
これから再現をあげるので、余裕がある方はどうか問題点を忌憚なく摘示してもらいたいのです。
独学ではわからないことが、やっぱりあるんでしょうか?
ちなみに答案のテーマは、「判例の摘示とその射程」です。
321GスポッツIN東北:04/10/15 15:17:55 ID:???
一、プライバシー侵害の有無
 1、憲法上の明文はないが、個人の人格的利益の1つとして、13条の解釈上、個人の私的情報をみだりに公開されない権利、すなわち、プライバシーの権利が、憲法上保障されていると解されている。
   そして、プライバシー権の侵害があったか否かは、公開された情報が、
@個人の私生活上の秘密もしくは私生活上の秘密と受け取られる恐れのある事柄か否か、
AA一般人を基準にして、公開を欲しない事柄であるか否か、
BBいまだ一般人に知られていない事柄であるか否か、を考慮して判断すべきと考える(宴のあと事件判例)
 2、本門については、情報を公開される者は、子供に対する一定の性的犯罪を犯して有罪判決を既に受けたものであるから、報道などによって既に顔写真や氏名は公開されている可能性があり、
その点については、Bいまだ一般人に知られていない事柄であるとはいえないが、住所はいまだ公開はされていないと思われ、その点でBの基準は満たされると考える。
また、個人氏名、住所、および顔写真は@個人の私生活上の秘密にあたる事柄といえるし、
また、A一般人を基準にして、公開を欲しない事柄であるといえる。
   以上から、本問法律は、情報を公開される者のプライバシーを制限するものといえると考える。
322GスポッツIN東北:04/10/15 15:18:48 ID:???
二、プライバシー侵害の違法性を阻却する事情の有無
1、私人間のプライバシー侵害については、その事実を公表されない法的利益と、これを公表することによって得られる法的利益を比較して、後者が前者に優越する場合には、不法行為は成立しないとするのが判例である(「逆転」事件判例)
この趣旨は、国による立法行為にも当てはまるというべきであり、
個人の権利に対して、制限が必要とされる程度と、制限される権利の内容および性質、これに加えられる具体的制限の態様および程度、公共性などを考慮して、
その権利を制限することによって得られる法的利益が、制限される法的利益を上回る場合には、権利を制限することも許されるというべきである。
2、本問についてみるに、子供に対する一定の性的犯罪を常習的に犯して有罪判決を受けたものの氏名、住所、顔写真を子供の親権者が知ることは、その子供の身の安全を効果的に確保するためには必要な情報というべきである。
また、公開される情報は、被公開者のプライバシーに関する情報ではあるが、その情報は、氏名、住所、顔写真にとどまっており、
また、かかる情報の開示を請求しうる者も、情報の被公開者と同一の市町村内に居住する、13歳未満の子供の親権者に限られており、情報公開の程度としては相当程度に限定されている。
そして、公開される情報は、性犯罪を未然に防ぐために必要な情報であり、その公共性は高いといえる。
    以上から、本問に於けるプライバシーに対する制限は、それを制限することによって得られる法的利益が、制限される法的利益を上回っているとかんがえられ、本文法律におけるプライバシーの侵害は許されると考える。
    したがって、本門法律は、憲法13条には反せず、違憲の問題を生じないと考える。  以上
323GスポッツIN東北:04/10/15 15:20:20 ID:???
憲法第二問
一、1、本問規定は、被選挙権について選挙権と異なる定めをし、また、衆議院と参議院で異なる制度を採用しようとするものであるから、14条が問題になるとも思われる。
    しかし、本門規定は、両議院の議員の資格に関するものであるため、14条ではなく、44条の問題になると考える。
  2、47条の下でいかなる選挙制度を定めるかについては、投票価値の平等や、およそ議員は全国民を代表するものでなければならないということを考慮したうえで、
政治の安定を確保し、国民の意見を公正かつ効果的に国政に反映させるために、国会の合理的な裁量にゆだねられるとするのが判例である。
    その趣旨は、44条が問題になっている場面でも当てはまるというべきであり、国会の定める制度が、その目的および手段に照らして合理性が認められるのであれば、憲法44条には反しないというべきである。
  3、衆議院について
  (一) 衆議院議員の被選挙権について、選挙権と異なる年齢の定めをする目的は、立法者たるにふさわしい知識と経験を有するものを集めようとしたものと思われるから、その目的は合理的であると考える。
  (二) それでは、かかる目的を達するための手段として、本文規定は合理的か。
    わが国の憲法上、衆議院の優越(60条1項など)が認められているのは、参議院に比べて衆議院のほうが、任期が短く(45条)解散もあるため、より国民の意思に近い構成になると考えられているからであろう。
とすれば、その議員の年齢の下限についても、選挙権取得年齢と大きく乖離するのは好ましくなく、大学卒業程度の学歴に、相当程度の職歴を含めて、20代後半か30歳程度までが限界であると考える。
    かかる基準から本門を検討するに、被選挙権を25歳以上と定める現行制度は、その目的を達するために合理的な範囲内であるといえるが、
仮に35歳以上とした場合には、立法目的を達するための手段として合理的な範囲を超え、したがって、違憲になると考える。
324GスポッツIN東北:04/10/15 15:21:43 ID:???
4、参議院について
(一)参議院の被選挙権について、選挙権と異なる定めをする目的は、上記3(一)と同様と考えられ、合理的であると考える。
(二)それでは、手段としての合理性はどうか。
思うに、参議院を良識の府として機能させるという二院制の趣旨からは、参議院を衆議院と異なる構成にすることも許されているものというべきである。
したがって、参議院については、その議員の年齢の下限の定めが、著しく合理性を欠くと認められる場合でなければ、違憲の問題は生じないというべきである。
 本門については、被選挙権を有するものの定めを25歳以上とする場合はもちろん、35歳以上とした場合であっても、著しく合理性を欠くとまでは言いがたく、
手段としての合理性を欠くとは言えず、したがって、違憲とはいえないと考える。
二、43条違反の有無
   憲法43条は、両議院の議員は、全国民を代表するものでなければならないとしているが、
かかる規定は、いかなる選挙制度を採ったとしても、国会議員は一部の選挙民の代表者ではなく、選挙人の意思に拘束されることなく全国民のために行動すべきことを定めたものであるから(判例)、
かかる規定から、直ちに選挙制度の違憲の問題が生じることはないと考える。
三、憲法15条3項違反の有無
   憲法15条3項は、選挙権についての定めであると考えられるから、かかる規定からは、被選挙権についての違憲の問題は生じないと考える。   以上
325氏名黙秘:04/10/15 15:22:13 ID:???
オールGです。総合得点106.93ですが、オールGの方で、
100点切ったとか、50点きったとかいう方いらっしゃるのでしょうか。
私の場合、単純に計算して、1科目18点弱です。刑法と商法は特Gと予想してたので、
他はGには違いないですが、0点ではないようです。
コンマ何点かの差でAになったり、Gになったりしてるんでしょうか。
326氏名黙秘:04/10/15 15:23:25 ID:???
端的に言うとな
>この趣旨は、国による立法行為にも当てはまるというべきであり
これが根本的に間違っている。
327326:04/10/15 15:28:27 ID:???
2問目についても
>14条が問題になるとも思われる
が根本的に間違っている。
スタートラインから方向性が間違っているから、Gも当然。
おそらく底のG。
328GスポッツIN東北:04/10/15 15:30:00 ID:???
>326
「逆転」事件判例は私人同士の争いを扱ったものであったので、この問題には
そのままではあてはまらないということは意識していました。
ただ、同じような考え方をしても良いのではないかと思ったのですが・・・ダメですか?

329氏名黙秘:04/10/15 15:32:15 ID:???
>>320
憲1今ざっと読んだけどまず読みにくいよ
問題提起がないから何をこれから論じようとしてるのか
見えにくいからかなぁ
330GスポッツIN東北:04/10/15 15:32:48 ID:???
>327
確かに、人権の問題ではありませんから。ただ、本当に14条で検討しているわけでは
ありません。それでも、それだけで即Gモノなのでしょうか?
331氏名黙秘:04/10/15 15:33:30 ID:???
俺の彼女、全科目Aで総得点151点だったらしいんだけど、
これってもしかして相当すごいの?
俺(択一落ち)、置いてかれてる?
332氏名黙秘:04/10/15 15:35:45 ID:???
>>331
2ちゃんの集計ではベスト3には入る
だから相当凄い
別れを告げられる前に・・・・

333326:04/10/15 15:39:25 ID:???
私人同士の争いの場合は、間接適用すなわち
「その態様・程度が社会的に許容できる程度を超える時」
にはじめて問題となるのに対して、立法による制限の場合は
保障されるのが原則で、「公共の福祉」の観点から例外的に
制限が許容される(13条後段)ということになるから、
プライバシー権として保護されるべきものは何か(一の議論)
その制限が許容されるか(ニの議論)のどちらにおいても、
私人同士の争いの場合とは異なる基準(立法による制限の方が
保護される範囲は広く、許容される範囲は狭くなる)になります。
334GスポッツIN東北:04/10/15 15:39:37 ID:???
>>326 >>329
お礼申し送れました。目を通してくださって、ありがとうございます。
問題提起は確かに抜けていましたね。
確かに読みにくいかもしれません。
形式面が出来上がっていない感じがやはりあるのかもしれません。
335氏名黙秘:04/10/15 15:43:36 ID:em18WQom
>>320
読みにくいとか、問題提起が少ないとかも問題だと思うけど、
あてはめがあてはめになってないのが一番痛いんじゃないかな。

>情報公開の程度としては相当程度に限定されている
>著しく合理性を欠くとまでは言いがたく、
ここのあてはめとか問題文の事実を引用してるだけじゃん?
事実を評価しないと。
「顔写真」はどうとか、「35歳」はどうとか。
このスレにも何問か再現してる人がいるからそれ読んで
比較してみてはいかがでしょう?
336326:04/10/15 15:44:14 ID:???
>>330
14条ってのは人単位の差別を禁止する条文だよ。
Aさんは衆議院に立候補できるのに、Bさんはダメとか
そういった時に問題となるのであって、この問題みたいに
AさんとBさんが異なる取り扱いを受けることがない場合には14条の問題には
ならないわけで。
14条の問題としてとらえてしまったがために、被選挙権は憲法上保障されるか、
保障されるとしてどの条文を根拠にどの範囲で保障されるか、また国民主権の
意義から本法律が国民主権に反しないか、といった問題提起ができていない。
14条を書いた、ということよりも、適切な問題提起をしていないという点でまずいかと。
337氏名黙秘:04/10/15 15:46:25 ID:???
うえー読みにくい。
>>40を参考にしろ
>>291に民訴をうpしました。
正直これでEがきたのは驚いてます。絶対Gと思ったのですが。
だいたい第2問の小問3は0点あるいはマイナスだし、小問2もズレている。
それでもEだったのは、第1問が良かったからでしょうか。
この構成を8月にさらしたら、めちゃめちゃ叩かれたので、どこが良かったんだろか?
339GスポッツIN東北:04/10/15 15:50:48 ID:???
>>333
なるほど。プライバシーが問題になっているということで、「宴のあと」事件と
「逆転」事件を引用してしまったのが裏目に出てしまったのかもしれませんね。
ただ、もし両判決を引用せずに、合理性の基準を立てて、
「個人の権利に対して、制限が必要とされる程度と、制限される権利の内容および性質、
これに加えられる具体的制限の態様および程度、公共性などを考慮して、・・」等の
手段の合理性基準を立てて判断したとしても、やはりGがきたのでしょうか?
340氏名黙秘:04/10/15 15:55:24 ID:???
Eでも悪いけどね。
341326:04/10/15 16:00:02 ID:???
>やはりGがきたか
それはわからない。
どうしてその違憲審査基準をとるのかが上手く書ければ良いと思う。
あてはめは、目的が正当か、と手段は合理的か、の2つを混同しないように
手際よくまとめれば、あんまり粘着質にやらなくても点は落ちないようにおもう。
342GスポッツIN東北:04/10/15 16:03:13 ID:???
>>335 >>336 >>337
ありがとうございます。
問題文の事実に対する評価ですか。確かに、あまり勉強するうえでそれは意識したことが
ありませんでした。問題文の事情を拾う、ということがほんとの意味でできていないのでしょうね。
ところで、皆さん、答案に対する指摘が鋭いのですが、その力はどんな勉強によって
培われたものなのですか?片田舎で一人で勉強していると、2回もGを取って
この先何をすれば一番力が上がるのか、自分でもよくわからなくなってきているもので・・・
343326:04/10/15 16:10:23 ID:???
まずはネット上に転がっている合格者、実力者の再現答案を探し集めて
答案の形式というか、パターンみたいなのを真似してみてはどうだろうか。
>>340
絶対下のG(15点以下、へたすると10点以下)だと思ったんですよ。
両方ダメでしたから
345氏名黙秘:04/10/15 16:10:50 ID:???
科目別にA取れる対策書いていかない?
346GスポッツIN東北:04/10/15 16:15:33 ID:???
>>341
「どうしてその違憲審査基準をとるのか」ですか。
今年の問題は判例から出たものではないと思いますが、もし、判例の事案が
ベースになっているような問題であったときに、
「判例は〜としている」などとあげただけで理由付けもせず、すぐに
あてはめにはいるような答案は、評価が低いのでしょうか?
(訊く事ばかりですいません。個人的に、今年の問題には全科目理由づけよりも
判例の指摘を重視しようとして、無理やりにでも判例を挙げるようにしたのですが、
判例を挙げた科目ほど評価が低かったんです。論文に、判例は必要ないのかなと思って・・・)
347氏名黙秘:04/10/15 16:17:29 ID:???
>>346
判例を知ってるというだけでは点は付かない時代だよ
348氏名黙秘:04/10/15 16:19:07 ID:???
Gスポットさんは内容面で判例を意識するのみならず、形式面でも判例
のスタイルで答案を書こうと思ってるみたいですね。

雰囲気は出てますが司法試験の答案としては非常に印象が悪いと思います。

答案における問題提起は、あたかも裁判における訴えの提起です。
訴えの提起もなされてないのに判決文を書き殴る裁判官はいません。
また、当事者が主張してない事実にを取り上げて判決の基礎となす事も許されません。

349氏名黙秘:04/10/15 16:21:41 ID:???
判例の射程も考えずに引用しても、評価が良いわけない。
せめて、
本問は〜と言う点で…判例と類似するので、…判例と同様の規範を採用すべきと解する。
とか書くとまだいいんじゃない?
350326:04/10/15 16:23:29 ID:???
>「判例は〜としている」などとあげただけ
これはわからん。俺は採点官じゃないから。
理由つけの中身を充実させてもさほど点は伸びない印象だけど、
まったくナシってのはマズいんじゃないだろうか。
判例の指摘がなくても、さほど減点対象になっている気はしないし、
また書いても点が飛躍的に伸びるという実感もない.。
351氏名黙秘:04/10/15 16:30:35 ID:???
Gスポッツさんは、中里先生の本の影響でこういう答案書いたわけ?
判例は「あてはめ部分」に限定して利用した方がいいよ。
下手に射程とか考えるとかえっておかしくなる。
352氏名黙秘:04/10/15 16:31:03 ID:em18WQom
あくまで判例の指摘は加点事由に過ぎないと思いますよ。
僕は今年総合Cで不合格でしたが、どの科目も判例に触れてません。
でも憲法民法刑事訴訟法はAでした。
判例は確かに大事ですが、強烈には意識せず、論理を通すことを念頭において
勉強されるのが良いと思います。
353氏名黙秘:04/10/15 16:32:30 ID:???
確かに百選の判旨っぽい雰囲気ではある。
354GスポッツIN東北:04/10/15 16:33:50 ID:???
>>343
はい。やはり形式面で安定していることが合格答案の大前提、ということなのでしょうね。

>>347
確かにそうかもしれません。ただ、判例の指摘のない法律論文は少ないのに、
司法試験の答案となると、逆に判例の指摘のある答案のほうが少なくなる
ような気がして、何とか判例を武器にできないのかと思ったんです。

>>348
ありがとうございます。
確かに、348さんのおっしゃる通りですね。
判例の判決文そのものには、問題提起はあまりありません。それで、判例を
まねしようとするあまり問題提起をおろそかにしてしまったフシがあります。
問題提起は、訴えの提起。その通りですね。
355氏名黙秘:04/10/15 16:36:51 ID:???
>>345
いいね。ただスレ立てて別にやったほうがいいと思うよ。

「これでGからAへ!おまいらに明かすマル秘対策法」とかね。
356氏名黙秘:04/10/15 16:42:46 ID:???
Gスポッツ氏は最近珍しいタイプの受験生かもね。
たとえ予備校に行ってなくても、いくらでも本屋やネットで予備校本が
買える時代なんだから、普通は自然に良くも悪くも予備校的な
「金太郎飴答案」を書くようになるから。
あえてそうなりたくなくて判例を意識した答案を書こうとして
ドツボに嵌っている典型例だと思います。
357氏名黙秘:04/10/15 16:55:57 ID:???
>>355
本人の了承を取って科目別にA答案C答案G答案なんかを何通か集めて
比較検証してみるといいかもしれない。スレとは別にまとめサイトとかつくってみたりして。
下手な予備校本より絶対効果あると思う。
358GスポッツIN東北:04/10/15 16:56:56 ID:???
>>349 >>350 >>351 >>352 >>353 >>356
皆さん、G答案に目を通していただいて、ありがとうございます。
私、まともに法律の議論などしたことがないため、このようなレスを
いただいて、少し感激しています。

判例は加点事由ですか。判例に拘泥するのもよくないということですね。
少し(どころじゃないか)方針転換が必要だということはよくわかりました。

>>351
中里先生の本は読んだことがありませんが、昔受験新報で記事を読んだことはあります。
なるほど、と思ったフシがあります。危険ですか?
359氏名黙秘:04/10/15 17:00:37 ID:???
>>358
今はみんな人の痛みが分かる時期だからw
よかったら他の答案もUPしてくれると参考になりますよ。
360GスポッツIN東北:04/10/15 17:13:20 ID:???
>>358
ありがとうございます。
すいません。他の答案はまだ準備してないんですよ。
でも、GGFAAGの総合Gで、皆さんに読んでいただくのが恐縮な
答案ばかりですからW
361氏名黙秘:04/10/15 17:36:50 ID:???
Gスポッツさんの書き方でのA答案は参考になりそうなので興味あります。
もし気が向いたらあげてみてくださいね。
362氏名黙秘:04/10/15 17:40:46 ID:???
>GスポッツIN東北さん

ひょっとして、「でつ」氏の発言を実行されたとか?
判例の指摘が似ていたような気がするんだけど。
363GスポッツIN東北:04/10/15 17:55:51 ID:???
>>361
ありがとうございます。励みになります。
でも、Aをとった答案は、憲法ほど判例を前面に押し出していないのですよ。
(民訴は、事案解明義務に関するH4年の判例、再抗弁の判例(ただ、そのまま
挙げたわけではなく、本問とは事情が異なるが、その判例と異なることによって
不都合が生じる、というような言い方をしました)は挙げましたが)
皆さんの意見を仰ぎたくなったら、またこのスレッドに挙げることにします
(スレ落ちしないうちに)

>>362
実は、それは意識しました。
ただ、甚だ不完全だったようですけど。
364GスポッツIN東北:04/10/15 17:57:53 ID:???
スレ落ちではなくて、dat落ちですね。訂正
365氏名黙秘:04/10/15 18:33:44 ID:???
で、誰か>>355のスレ立てないの?
俺無理だった。
こういう有益なスレは早いうちに立てたほうがいいと思う。
「鉄は熱いうちに打て」というしね。
>>359のいうように、今は人の痛みがわかる時期だからw
366氏名黙秘:04/10/15 18:51:41 ID:???
>>365
立ててみるわ。
367氏名黙秘:04/10/15 18:54:42 ID:???
【A答案】04年論文再現の徹底検証【G答案】
368氏名黙秘:04/10/15 18:55:18 ID:???
なんてどうよ?
369366:04/10/15 18:58:41 ID:???
無理だった・・・誰かよろ。
ちなみにスレタイ
【G答案から】04年論文再現の徹底検証【A答案へ】
のがよくない?
370氏名黙秘:04/10/15 19:01:31 ID:???
スレタイに「科目別」とか何とか入れないと
このスレとの重複スレっぽくなってしまうかも。
371氏名黙秘:04/10/15 19:03:31 ID:???
【G答案→】04年論文再現から探る採点基準【→A答案】
ならどうだ?
372氏名黙秘:04/10/15 19:03:59 ID:???
【G答案→】04年論文再現から探る科目別採点基準【→A答案】
長いな・・・・
373氏名黙秘:04/10/15 19:04:43 ID:???
キャッチーなのができん
374氏名黙秘:04/10/15 19:06:34 ID:???
>>369
いや論文再現の検討だと既存のスレと同じでしょ。

そんなんじゃなくて、じゃあ実際にどういう対策立てればいいの?
というスレだからさ。

刑法だと構成要件ごとに分析
刑訴だと「判例で書く珪素」が焼くに立った。
とかね。
375氏名黙秘:04/10/15 19:08:37 ID:???
【G答案→】04年論文再現から科目別対策を探れ【→A答案】

こうか!
376氏名黙秘:04/10/15 19:11:46 ID:???
科目別採点基準ってのは、出題趣旨が発表されればある程度分かるから
それほど今こだわらなくても良いかもしれない。

各問題ごとに、あきらかにホームラン答案のA答案と、
守りのA答案の2種類が載せられたら凄く便利。
>>8氏の>>40などが守りのA答案の代表例だろう。

【ホームランA答案】04年論文再現と成績まとめ編【守りのA答案】
377374:04/10/15 19:12:19 ID:???
>>375
うん!それならOK!
誰かたててくれ〜
まだみんなが人の痛みがわかる間にw
378氏名黙秘:04/10/15 19:14:28 ID:???
>>375 OK
>>376 dame
379氏名黙秘:04/10/15 19:19:59 ID:???
きた偉大ー
380375:04/10/15 19:22:03 ID:???
人によって新スレに求めている内容がちょと違うね。
新しく立てるスレは、
今年の再現を検討して科目別のA答案G答案の原因を探り
その結果、んじゃ実際どう対策するの?ってことを語るってことだよね。

ってことはこのままこのスレがそういう流れになっていけばいい訳で
次スレのスレタイを変えればいいってことにもなるね。

どうよ?
381氏名黙秘:04/10/15 19:23:48 ID:???
>>380
うむ
このスレ使いきってからでいいよ
382氏名黙秘:04/10/15 19:27:29 ID:???
いや今立ててくれ!別にへるもんじゃないだろ。


383氏名黙秘:04/10/15 19:29:52 ID:???
>>381
だ・か・ら・さ〜
1週間もたちゃ熱さめて他人に大して有益な話なんてでてこなくなるんだよ。
例年そうだろ?
384氏名黙秘:04/10/15 19:35:09 ID:???
すでにあまり出てこなくなってるしな。
385氏名黙秘:04/10/15 19:37:35 ID:???
>>384
そうなんだよ。だからこそこの手のスレは多いほうがいい。
ま、延々とスレ立て議論やってるのはスレ違いだからこのぐらいにしとく。
後は親切な香具師にまかせた。
386氏名黙秘:04/10/15 19:45:16 ID:R65aD/IM
軒並み主観>客観だったが、唯一主観<客観だったのが刑事訴訟法(A)。
実は刑訴は見事にやまがはずれた。
伝聞証拠はここんとこ出ずっぱりだったので、ほとんどやってなかった(伝聞法則の論証くらいは書けるが)。
試験の時は真っ青。
しょうがないから、条文を引っ張り出して、要件@ABと箇条書きにして
あてはめをした。
しかも322条但書は自白法則と勘違いした(「自白でない場合であっても」というところを読み間違い)。
結果はA。
ほかの科目は民訴を除けば論証中心でかけたつもりだったが、憲法G、民法F、刑法Dと惨敗。
このあたりにヒントがあるのか?
387氏名黙秘:04/10/15 20:00:38 ID:???
スレ立てようとしたらサブジェクトが長すぎますだってさ
388氏名黙秘:04/10/15 20:02:00 ID:HNp09PwZ
主観よりめちゃくちゃ評価が悪くてショック。一昨年は2000番ちょっとです。
昨年択一落ち。いままでそこそこの成績とってたのに、すごく悪かったっていう
人ほかにいませんか?
389氏名黙秘:04/10/15 20:02:52 ID:???
>>387
>>385のGやらAやらは削って本文だけでたててくれ。
390389:04/10/15 20:06:36 ID:???
>>375だった、すまん
391氏名黙秘:04/10/15 20:08:07 ID:???
04年論文再現から科目別対策を探れ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1097838450/

立てたよ
こんな感じでおk?
392氏名黙秘:04/10/15 20:11:20 ID:???
>>391
色々注文つけてすまん。本当にありがとう。
このスレの皆も「A答案をとるためには〜という対策が有用」という情報を
どんどん書き込んでくれ。
393氏名黙秘:04/10/15 20:15:16 ID:???
このスレで出てきた有効な対策を早速そのスレにはりつけたらどうだい?

394氏名黙秘:04/10/15 20:17:01 ID:???
とりあえず>>8氏の再現は向こうにコピペしといたが、
他にもいいのあるかな?
G答案の見本もあるといいけど・・・
395氏名黙秘:04/10/15 20:25:39 ID:???
>>189-191
>>207-208
>>210
>>213
>>216
>>222-223
>>352
あたりかな、ざっとみたところ。

396氏名黙秘:04/10/15 20:30:41 ID:???
>>395
乙!
他のスレからもかき集められればイイナ
397氏名黙秘:04/10/15 21:11:37 ID:7LT5BlOH
俺、神奈川なんだけど未だ成績表こないよ・・・。
なんでだろ?
398氏名黙秘:04/10/15 21:13:48 ID:???
>>397
このスレ自体が壮大なネタだから。
399氏名黙秘:04/10/15 21:31:30 ID:4rmEGIQS
>>388だけど成績が悪すぎて呆然としてる人いない?
論文は急にレベル上がったのか・・?
400氏名黙秘:04/10/15 21:34:08 ID:7LT5BlOH
>>397
いや、マジで来てないんだ。
なんか他の人はリアルで来てるような感じするけど・・。ネタなの?
401氏名黙秘:04/10/15 21:34:37 ID:7LT5BlOH
自爆w
402氏名黙秘:04/10/15 21:37:03 ID:???
>>386
両訴当てはめスカスカの答案だしたら2通ともにG。
総合得点からみて底Gだと思う。

初日3科目とも時間ギリギリだったから、2日目あっさり守りの答案、
これで行こう!とか思って方針転換。
まともに採点してもらえなかったんではないかと・・・
当てはめ以外採点要素になってないんじゃないかと思うほど容赦
ない評価だったよ・・・
403氏名黙秘:04/10/15 21:44:15 ID:???
>>402
論証×で,当てはめ×なら,いったいどこで評価すればいいんだ?
論証○なら,当てはめあっさりでもOK。
404氏名黙秘:04/10/15 21:54:50 ID:???
>>403
論証○、当てはめアサーリでA来ました?
論証にも雑な部分があったから底Gなのかな・・・

あと商法Dだったんですが、
1問目ほぼ280条の15一本。
あとは266条の3に触れたのみ
(時間切れで他の手段を書けなかった)
2問目はほぼミスなし。
1問目Gと2問目Aで相殺されたと考えてよいのでしょうか?
論文初受験なもんでいまいち感覚がつかめません。
405氏名黙秘:04/10/15 22:05:51 ID:???
399はまず今年の成績を晒しておくれ。
406氏名黙秘:04/10/15 22:10:59 ID:???

誰か商法2問目のA答案を晒してください。

407氏名黙秘:04/10/15 22:11:05 ID:???
GGG GGG G 6939位 103.67
思ったより悪かったよ。
どうも調子悪いな。
408氏名黙秘:04/10/15 22:14:54 ID:???

商法2問目、
262条について、
Bが善意無重過失のときはCはBにもAにも請求できる、
Bが悪意重過失のときはCが善意無重過失ならCはBにもAにも請求できる、

と書いたんだけど間違い?

409氏名黙秘:04/10/15 22:21:11 ID:???
399=407?
410氏名黙秘:04/10/15 22:22:59 ID:???
成績通知はいいが、何時までも法務省に保存されても困るな。
まあ、合格すれば笑い飛ばせるかもしれんのだが。
>>291にやっと全部うpできました。
興味あるかたは、どうぞ。

暇人さんありがd
412氏名黙秘:04/10/15 22:39:05 ID:???
407だけど399ではない。
これより悪い成績だった人いる?

もうやることは見えた。
オールGからの合格というドラマをメークするシナリオは完成した。
後は実践あるのみだ。
413氏名黙秘:04/10/15 22:54:19 ID:???
>>412
かっくいいぞ、ガンガレ
414氏名黙秘:04/10/15 22:57:52 ID:???
>>399
呆然としてる。一年間何してたって感じの成績。論文の書き方が
分かってないとしか言いようがない。
とりあえず修習生の友人に教えを請うことにしたよ。
415氏名黙秘:04/10/15 22:59:10 ID:???
>>411
憲法だけ読みました。
1問目は悪くはないと思うので、2問目がFの原因かと思います。
特に、あてはめのところで、

「衆議院議員の任期が4年なので25歳以上のものは一度は選挙権を行使する。
これにより治者と被治者の自同性を理解し成熟性は十分、よって被選挙権を25歳
以上とすることは合憲」

というような論理展開が出てきて、参議院議員についても同じ論理展開が出てきますが、
かなり分かりにくいと思います。少なくとも一読了解ではない…
選挙権と被選挙権の区別がついてないんじゃないかと誤解させる書き方のような。
ここがFの原因のような気がします。

「被選挙権をもらい立候補できるようになるまでに、一度は投票を体験させることが
自同性を理解させる上で重要、ただし二度以上体験させるのは長すぎ」

ってことでしょうか?
416氏名黙秘:04/10/15 22:59:17 ID:???
>>411
うp完了、禿乙。
刑法よくできてるね。
刑事法が得意なヴェテとみた。よくいるんだよな。
でも、このタイプは、真面目な香具師が多い気がする。。。
417氏名黙秘:04/10/15 23:03:45 ID:???
>>412
前年Gから翌年合格という人は結構いるんじゃない?
Gってのは評価なし、だと思えばいい。
まだ、伸びしろはあるよ。
再現読みまくって、何かを掴んでほしいな。
418氏名黙秘:04/10/15 23:06:54 ID:???
商法Aの人、構成さらしてくれないかな?
419氏名黙秘:04/10/15 23:14:25 ID:???
>>418
ぐっちさん(修習生)って人のHPの日記に商法2の構成あったよ。
420氏名黙秘:04/10/15 23:16:48 ID:???
>>419
檀家
421氏名黙秘:04/10/15 23:16:52 ID:???
会社を退職して去年択一落ちの後,今年ローに行きながら論文初受験。
まいあがって訳分からんこと書いたりして,主観的にはG7取るくらい
くらいできてないと思ってた。
でも帰ってきたらAGADACの総合Aだった…。民法か刑法どっちかでも
も少しましだったら…orz
もう現行はあきらめてロー一本で行こうと思ったところだったのに,
現行受けたくなるよ。2振りは怖いが…。
422氏名黙秘:04/10/15 23:22:48 ID:???
>>421
休学(これだと学費払わなくて良い)して、現行うけたら?
423氏名黙秘:04/10/15 23:24:12 ID:???
休学中って学費ゼロなのか?
うちの大学はたしか半額は必要だったと思うんだが。
424商法2問目:04/10/15 23:24:56 ID:???
一 A社への請求
1 甲は無権利→原則請求不可
  登記されてるので表見代表は適用されないか
    交付契約説→代理代表の法律関係は民法商法と同じ
    転々流通が予定される手形では第三者も表見法理で保護
2 あてはめ
  登記→外観  
  代取死んだのに登記ほったらかし→会社に帰責性

  B善・無重→Cは権利者からの譲受人なので請求可
  そうでなくてもCが善・無重なら請求可

二 甲への請求
  無権代理類推で善・無重なら請求可

三 Bへの請求
1 A社に請求できる場合→遡及可
2 A社に請求できない場合→手形行為独立、政策説で裏書にも適用あり
  ただしこの場合はCが悪意・重過失のはず→政策的に取引安全図る必要なし
  よって不可
425422:04/10/15 23:25:19 ID:???
>>423
学校によるが、普通はタダ。
426424:04/10/15 23:26:32 ID:???
あら、もう不要だったか
427氏名黙秘:04/10/15 23:30:19 ID:???
ただ,休学すると来年落ちたときに新司法1回目が受けられない。
1回目ボーナスはこの前の報道によれば当初より少ないけど,
やっぱり…。
>>415
2問目は、全く分からず構成できないまま残り20分で殴り書きでした。
15条で表裏一体が頭から離れずちょっと混乱してたかもしれません。

>>416
自分はいいかげんなVETEです。勉強時間1日平均2時間ってところで、惰眠をむさぼってます。
刑事系のほうが得意なのは、考え方のマニュアルみたいなものが頭にあるからです。
民事系は弱いですねえ。民法は8回の論文でA1つD1つF1つあとはGですから(商法・民訴は半分はA)
択一民法は15点取れるんですがねえ。
>>424
これAの構成?
430422:04/10/15 23:35:08 ID:???
>>427
でも、たいしたボーナスじゃないぞ。今の日本の給与事情みたいにw

あと、来年現行合格だと、給料も出る。
その成績だったら、俺なら受ける。
ちなみに俺は、今年パスして来年うけるロー生(去年20××番)。
431氏名黙秘:04/10/15 23:37:44 ID:???
>>430
今年パスして来年が今から思えばよかったのかもしれませんね。
新司法の枠確定を見守りつつ,現行の勉強も続けるか…。
そんな二兎を追ってると共倒れかな?
432氏名黙秘:04/10/15 23:41:59 ID:???
眠れないのでAだった憲法の簡単な再現をうpしようと思います。
いりますか?
433422:04/10/15 23:43:11 ID:???
>>431
とりあえず現行の勉強を続けとけば良いと思う。
新司法の数が決まったら、また考え直せばいいんだし。

それに「二兎を追ってる」って程ではないでしょ?
うちの教授は、新司法も殆ど現行と変わらないものになるって言ってる。
@要件事実論とA行政法とB選択科目の勉強もすればいいだけ(って言うかローでやるしね)。
むしろ、現行の勉強をやって能力を落とさない方がいいと思う。
434氏名黙秘:04/10/15 23:45:29 ID:???
>>433
アドバイスありがとうです。正直三振の可能性を考えると背筋が凍りますが
択一当日まで悩めるんだし,現行の勉強は無駄じゃないんでしょうね。
さーて,答練申し込まなきゃな。
435氏名黙秘:04/10/15 23:54:43 ID:???
>>291
珪素上手いね。
436氏名黙秘:04/10/15 23:55:07 ID:???
>>432
お願いします。
できれば、他の科目成績との兼ね合いから
上位Aっぽいか下位Aっぽいかが分かっているのであれば、
どちらであるかも教えていただけると参考になります。
437氏名黙秘:04/10/15 23:58:43 ID:???
>>434
論文はビギナーズラックもありますからね
てか、その成績ならあと2年弱しっかり勉強すれば
新司法合格確実圏に入ると思うんですが
438氏名黙秘:04/10/16 00:04:06 ID:???
>>437
それじゃあ、才能の安売りしすぎw
439氏名黙秘:04/10/16 00:16:28 ID:???
>>424
これはA答案再現ですか。
コメントも書いて欲しかった。
440氏名黙秘:04/10/16 00:19:16 ID:soaRH0pD
>>438
でも、新司法試験って実際ドノ程度のレベルなんだろね。
正直、現行組よりは断然美味しいのは間違いないと思うが。
441氏名黙秘:04/10/16 00:22:24 ID:???
>>291
なぜ民訴Eで止まってるのか不思議。
1問目の結論が証明責任は、弁論主義の下では、第3テーゼにおいてのみ
機能することになるって・・・。
2問目もそこかしこに不明な記述が。。

丁寧に検討する姿勢が評価されてるのかな?
正直基準が分からん。
珪素はキレイにかけてますね。
1問目で全部論点拾った人が相対的に浮いたような気がする。
442悲観主義者:04/10/16 00:25:44 ID:???
憲法1問目投下しま〜す!
第1 本問法律は開示対象者の同意なく、その氏名等の個人的な情報を、請求者である親権者という他人に開示することを認めるものである。そこで、当該法律は開示対象者のプライバシー権を侵害し違憲ではないかが憲法上問題となる。
1 前提としてプライバシー権が開示対象者に憲法上保障されるのか、この点明文なく問題となる。
  おもうに、13条の幸福追求権は14条以下に個別的規定のないが、個人の人格的生存に不可欠な人権を保障する包括的人権規定と解する。
  そして、現代の情報化社会においては個人的な情報を公権力によって正当な理由なく収集、公開されないことは個人の人格的生存にとって不可欠であるから、そのような収集、公開されないプライバシー権が13条によって保障されると解する。
  本問で開示対象となる氏名、住所、顔写真も個人を特定するのに必要な情報にあたり、かかる情報が本人の同意なく、また正当な理由なく開示されない利益がプライバシー権の内容として開示対象者に保障される。
2 もっとも、かかる保障も無制約ではなく、人権間の矛盾衝突を調整する実質的公平の原理たる「公共の福祉」(13条後段)による内在的制約に服する。
  では、本問法律はそのような内在的制約として合憲か、合憲性判定基準につき明文がなく、いかに解すべきかが問題となる。
  たしかに、本問法律の目的は性的に未成熟な子供を性犯罪から保護する点にあり、かかる観点からすれば合憲性を緩やかに判断すべきともおもえる。
  しかし、前述のようにプライバシー権は情報化社会において重要な権利であり、個人的な情報が悪用されればその者には回復困難な不利益が生じうる。
  とすれば、法律の合憲性については厳格に判断すべきであり、具体的には、@制約目的が他者の人権の保障上、必要不可欠なものであり、かつA制約手段が問題となるプライバシーの内容・性質に鑑みて必要最小限度のものである場合にのみ合憲というように判定すべきである。

443438:04/10/16 00:25:49 ID:???
>>440
まぁ、現行の論文で真ん中ぐらいの成績とってたら、十分合格でしょ。
個人的には、上G位(5000番)位でも受かると思う。

「なにしろ、択一落ちレベルが多数いるからw」
444悲観主義者:04/10/16 00:27:08 ID:???
憲法1問目つづきで〜す!
第2 以下、本問法律が合憲か、上述の判定基準に基づいて検討する。
1 まず、@制約目的についてみるに、13才未満の児童を性的犯罪から保護し、その心身の健全な発達・成長を図る点にあり、これは13才未満という、性的に未成熟で自分では性的犯罪から十分に身を守ることのできない児童の人権保障の見地から必要不可欠なものである。
2 次に、A制約手段は必要最小限度のものであるか。
(1) たしかに、子供に対する一定の性的犯罪を過去に犯し、有罪判決が確定した者の情報に限定している点で必要最小限度のプライバシー権の制約ともおもえる。
  しかし、有罪判決を受けた者が再犯を行うかは、蓋然性は高いが

確実なものとまではいえず、本問の法律は開示対象者の更正を妨げかねないものである。
(2) また、開示の対象となる情報は一般人も知りうる氏名、住所、容貌に限られ、かつ開示請求を行う親権者の居住する市町村内の者の情報に限られている点で必要最小限度の制約ともおもえる。
  しかし、性犯罪の重大性が叫ばれる現代の社会情況においては、一度性的犯罪の前科があることが一般人に知られてしまうと、当該開示対象者の不利益は大きい。
そして、前科が氏名、住所、顔写真とともに開示されれば、対象者が誰であるか容易に特定されてしまい、その者は当該市町村において正常な生活を営めなくなり、社会的に抹殺されかねない。
(3) これに対し、児童を性的犯罪から保護するという立法目的は、当該開示対象者の居住する地域の防犯活動や、直接に児童への指導、防犯教育を徹底するなど、よりプライバシー権を制約しない手段によっても達成できる。
(4) 以上からすれば、本問法律の制約手段は開示対象者のプライバシー権を過度に制約するものであり、A必要最小限度の制約手段とはいえない。
  よって、本問法律は違憲である。
以上
445悲観主義者:04/10/16 00:29:56 ID:???
憲法2問目投下しま〜す!
第1 設問前段について
本問の公職選挙法10条は国会議員の被選挙権の年齢資格について定めるものであるが、被選挙権の年齢資格は「選挙に関する事項」として国会の裁量が認められる立法事項である(47条)
  しかし、法の支配(98条1項)の見地から国会の立法裁量も無制約ではなく、憲法の定める統治の基本的構造に照らして必要かつ合理的な範囲内のものでなくてはならないという制約がある。
そこで、本問の公職選挙法10条は憲法の定める統治の基本的構造に反し、必要かつ合理的な法律ではなく違憲ではないかが憲法上問題となる。
1 まず、憲法15条3項が成年者による普通選挙権を保障するのに対し、被選挙権を成年年齢である20才ではなく、これを上回る25才ないし30才と定めている点、違憲ではないか。
  たしかに、現行憲法はその基本的構造として国民主権主義(前文、1条)を前提に代表民主制を採用しており(43条)、その趣旨は国民の代表者から成る国会に立法権を独占させて(41条)、治者と被治者の自同性を確保し、国民の人権保障を図ることにある。
  かかる治者と被治者の自同性の見地からすれば、選挙権と被選挙権の年齢資格も一致させなければ当該法律は違憲となるともおもえる。
  しかし、代表民主制の下、国民の代表者である国会議員(43条)は、国民の多種多様な意見を収集、集約して国政に反映させる義務を負う地位にあり、このような義務を全うするためには、
  ある程度の社会的な見識や、知識、経験を有し、物事を多角的に見ることのできる年齢に達していることが求められ、憲法もそのことを当然に予定していると解される。
  このような憲法の基本的構造に鑑みれば、被選挙権の年齢資格を、成人した後、ある程度社会的経験を積んだといえる25才ないし30才と定め、選挙権の年齢資格に上回らせる法律は必要かつ合理的なものといえる。
  従って、かかる観点からは本問規定は合憲である。
446悲観主義者:04/10/16 00:31:22 ID:???
2問目続きで〜す!
2 次に、衆参両院で、その被選挙権の年齢制限を異ならせる点については、統治の基本的構造に反しないか。
  たしかに、憲法は衆参両院を原則として対等なものと取り扱っているので、統治の基本的構造に反するともおもえる。
  しかし、両院制(42条)の趣旨は、多元的な民意の反映のほか、国民の人権制約に深く関わる立法権(41条)の行使について、慎重な審議を確保し、国民の人権保障を実現する点にある。
  とすれば、そのような慎重な審議を確保するためには、衆議院議員よりもさらに社会的な経験を積み、慎重な判断をなしうる者を参議院議員とすることも必要かつ合理的といえる。
  従って、かかる観点からも、本問規定は合憲である。
3 以上からすれば、本問の公職選挙法10条は合憲である。
第2 設問後段について
公職選挙法10条に関する設問後段の改正は、被選挙権を成年年齢である20才ではなく、35才と定めている点、憲法の定める統治の基本的構造に反し違憲ではないかが設問前段と同じく問題となる。
おもうに、代表民主制を採用し(43条)、治者と被治者の自同性を確保して国民の人権保障を図る憲法の法意からすれば、選挙権と被選挙権との年齢資格の格差を15才にまで広げることは、国会議員として求められる社会経験として過度の要求であると考える。
従って、本問改正は代表民主制という統治の基本的構造に反し、必要かつ合理的なものとはいえず違憲である。
                                                                  以上
以上憲法はAでした。主観と客観ほぼ一致。
447424:04/10/16 00:39:13 ID:???
>>429
>>439
失礼しました
商法はは一応Aでしたが、おそらくAの下の方かと思います
ただ、1問目はそんなに差がつくような問題ではないので、2問目がそれなりに評価されたのではないかと
表見代表で正しいのかどうかがよくわからなかったので、主観ではCかDくらいでした
448氏名黙秘:04/10/16 00:39:47 ID:???
>>446
今まで読んだ再現の中で誰よりもすごいと思った。
俺もそんな答案が書けるようになりたい。
449氏名黙秘:04/10/16 00:41:46 ID:???
>>441
俺も民訴は不思議です。
第1問はまあ、間違いじゃないということで減点しにくかったのかも。
第2問は、、、小問2は弁済に焦点をあててしまい、相殺の不成立についての記述はないし。
        小問3は、問題文を読み違え(丙債権での相殺が「訴え提起前」というところを読み飛ばした)で、議論はあさってのほうに逝ってるし。
絶対下のGだと思ったのですが。

珪素はちょっと冗長ですが、丁寧に逝けたと思います。
450432:04/10/16 01:00:54 ID:???
>>436
とりあえず、1問目だけ。

1(1)
 本問法律は性犯罪者の情報を一定の者に開示請求権を認めるものである。
かのような情報開示請求権は憲法上保障されているのか。
 この点、21条1項によりいわゆる知る権利として保障されると解する。
けだし、自由に表現するためには前提として情報を得ることが不可欠だからである。
 もっとも、知る権利はその手続き、範囲等が判然としないため抽象的権利にとどまり、
法律によって具体化された範囲で具体的権利となると解する。
 以上より、本問法律は、知る権利を一定の情報開示請求権として具体化したものである。
 (2)
 しかしながら、知る権利といえども公共の福祉による制約を受ける。本問法律は
性犯罪者の個人情報を開示するものであり、いわゆるプライバシーの権利を侵害する
可能性がある。
 プライバシーについては明文がないも、13条にて保障されると解する。けだし、
プライバシーは人格形成に不可欠であるし、また「自己に関する情報をコントロール
する権利」と、権利性を認めるに十分な明確な定義付けが可能だからである。
451432:04/10/16 01:01:24 ID:???
続き。間違えてあげてしまった・・


 (3)
 では、本問法律は13条に反し違憲か。その合憲性判定基準が問題となる。
 思うに、知る権利もプライバシー権も自己実現、自己統治に必要不可欠な精神的
権利であり、その価値は同等であるので、形式的にその優劣を決することはできない。
 よって、両者を比較考量しその合憲性を判断すべきであると解する。
 具体的には、@目的の正当性、A手段と目的との間の合理的関連性の有無、B情報
開示により得られる利益と開示によって失われる利益を比較して、その合憲性を判断
すべきである。
 (4)
 本問では、@性犯罪者から子供を守ることを主目的とするものと解されるので、
目的は正当である。
 また、A性犯罪者に志向性があることは周知の事実であるところ、常習的な
性犯罪者の氏名、顔写真等を子供をもつ親に開示することは、子供の保護という
目的達成のために十分合理性が認められ、手段と目的との間の合理的関連性は
肯定できる。
 さらにB情報開示により得られる利益は子供の安全であり、一方失われる
利益は性犯罪者の住所等の一定のプライバシーである。この点、開示が認められる
ことにより前科も知られることになり、前科は最も他人に知られたくない事柄の
一つであるところ、プライバシー侵害の程度は甚だしいとも思える。しかしながら、
客体を「一定の性的犯罪を常習的に犯して有罪判決が確定した者で,請求者の居住
する市町村内に住むもの」、請求権者を「13歳未満の子供の親権者」とかなり限定
していることに鑑みると、プライバシー侵害の程度はさほど高くないと思われる。
他方、近年の子供に対する性犯罪の急増から、子供を性犯罪者から保護することは
社会的要請であるところ、性犯罪者の住所、氏名、顔写真を開示することは子供の
保護という目的達成のために非常に効果的である。また、性犯罪者の志向性を考えても、
やはり開示による利益は大きい。よって、情報開示によって得られる利益は失われる
利益よりも大きいと解する。
 以上より、本問法律は13条に反せず合憲である。
                                 以上
452氏名黙秘:04/10/16 01:10:05 ID:???
憲法2丁!!
453某コテ:04/10/16 01:14:51 ID:???
>>446
これだけ書けていれば充分でしょ。
一見簡単に書けそうだけど,相当実力がないと書けないんだよね。
口述もがんがれ。
言うまでもないけど,口述も同じ思考方法をしていれば落ちないから。
454氏名黙秘:04/10/16 01:33:53 ID:???
>>451
判例の規範ですね
そうやって使うんですねぇ。。。
455氏名黙秘:04/10/16 01:36:33 ID:???
>>451
二問目も頼む!

<オレ>
被選挙権は15Tで保障
 ↓
25、30歳は44、14違反?
 衆 15Tより20までOK
   国家意思形成のため25まで許容可
 参 二院制趣旨(国民意思の多元的反映、慎重な審議)で30までOK

35は44、14違反?
 衆参 国家意思形成、二院制の観点からも許容できず

一問目は比較衡量論ダラダラ書いてしまってG。
去年も憲法はG。どうすりゃいいんだい。ハー。
456氏名黙秘:04/10/16 01:42:38 ID:???
>>454
判例の規範に対しての批判で、「公共の利益と個人の利益を比較したら
前者が優越するのは当然である。このような規範は等価値的な権利同士で
用いるべきである」みたいなものを見たことがあるので、参考にしました。
それと、前科は最も知られたくない云々は、判例を知ってるよとアピールした
つもりです。
>>455
明日の夜、うpします。驚愕の平等原則での処理ですが。
457氏名黙秘:04/10/16 01:44:06 ID:???
>>456
たのんます。
458氏名黙秘:04/10/16 01:46:38 ID:???
>>456
なるほど 深いですねぇ。。。
百選読み込んで択一の判例問題も楽勝だったので判例を
マスターした気になっていたが上っ面だけの勉強だったようですね。
自分で論文に使えるようにならんといけんなー
459氏名黙秘:04/10/16 01:47:58 ID:???
>>458
中国地方の人?
460氏名黙秘:04/10/16 01:54:30 ID:???
んー、なんか立て続けに憲法の優秀答案を見たせいで、
自分が憲法Bだったのが奇跡に思えてきた。
461氏名黙秘:04/10/16 13:45:24 ID:???
>>291
珪素はA?

俺はこれと同じ感じでDだったのだが・・・

何故だかわからない・・・orz
462氏名黙秘:04/10/16 16:20:24 ID:4/SvdLlQ
成績表来た
憲A ←あてはめゴリゴリ。予想通り。
民G ←建物未完成の設問一小門一で瑕疵担保規定大展開。 予想通り。
刑E ←初めの行為にのみ横領認め後は不可罰的事後行為として犯罪不成立にした。
    にも拘らず共犯成立を認める論理矛盾。刑法が論理矛盾を嫌うという噂は本当だったね・。
    或る意味予想通り。
商A ←会社法は4ページ以上使って大転回。手形で偽造、14欠落するも会社で守りきったという感じ。
    予想はC位と思ってったから意外。
民祖C ←既判力否定、再抗弁大転回。ただ、基本的事項はカナリ丁寧に分量厚く書いた。
    民祖は多少出題意図からズレても皆も出来ないから基本書けば沈没は無いっていうのは本当だった。
    予想はG。
珪素A ←同意否定明白なのに、同意或る場合、共犯者の違法調書認められるか?っていう口述本の論点展開。
    違法主張適格も展開。
     でも、基本を要件検討の姿勢出して検討したから予想もAだった。

総合A 134,9X・・
刑法がA取れてたら受かってったのかな〜?
ただ、ロー在学中なので、もう受けれないかな・・・。 
463氏名黙秘:04/10/16 16:36:09 ID:???
>>462
休学して受けろ。
やっぱ現行合格にかけるべき。
464氏名黙秘:04/10/16 16:54:04 ID:???
>>461
刑訴は点がばらけず固まってるので、ちょっとの事でAにもGにもなるらしい。
465氏名黙秘:04/10/16 16:55:14 ID:???
>>461
その時の採点者の機嫌が悪かったんじゃね?
466氏名黙秘:04/10/16 17:11:35 ID:???
同じ感じ、というのがくせもの。
本人は同じようなことを書いているつもりでも客観的には全く違う印象だったりするのが日本語。
G答案は大抵日本語が変。
467氏名黙秘:04/10/16 17:38:27 ID:???
>>462
惜しいな。それだけ実力があるならなにも一期生にならなくてもよかったのでは?
今年、来年に全力投球できればどっちかで受かったかもしれんのに。
ま、過去・仮定の話をしても仕方ないか。
468氏名黙秘:04/10/16 17:59:33 ID:???
>>467
でもロー行ってプレッシャーが小さいからこそ出来たのかも知れないしな。
過去の話をしても仕方ない。
大事なのは、これから。
469氏名黙秘:04/10/16 18:36:03 ID:???
商法答案比較をやりました。

          半熟A  論文再現C  いいかげんG
280の15     ○      ○        ○
280の2−2   ..○      ○        ○
280の11     ○      ×        ○
266の3      ○      ×        ○
266−1D    ..○      ×        ×
257−3      ○      ×        ×

14         ..○      ×        ○
262        ..○      ○        ×

論ずる順番とかは前に書いていらっしゃる方もいますのでひとまずおいておきます。
いいかげん氏は、1問目の無効原因の論証で、「両者の調和」と述べているものの、
あてはめで「株主の経済的利益」のみを検討して重大な法令違反を認定している点が
規範と対応しておらずまずかったのではないでしょうか。
半熟氏と再現氏は「たしかに(株主の利益)。しかし(取引の安全)」としています。
あと、2問目の14条の検討の際、いいかげん氏はAが「故意」に「登記」をしたとあっさり認定
してしまっていますが、そもそもAは登記をしていませんのでまずいと思われます。
原則責任を負わないはずが、原則責任を負うということになってしまいますので。
この点半熟氏はここを「Aが知って放置していた場合」「容易に知ることができたにもかかわらず
放置していた場合」ときっちり認定しています。
470氏名黙秘:04/10/16 18:41:21 ID:???

珪素2問目の小門1って
322条1項が問題になるんだよね?

322条1項と319条の関係ってのはどうなの?
自白でなくても任意性がなければダメ、ってのは
自白ならもちろんダメ、ってことだよね?

てことは322条1項が自白の場合もそのまま適用されるってこと?

小門1で、伝聞法則、伝聞例外について書いて
322条1項の問題→しかし319条で任意性なし、と書くのかな?

田宮にも詳しく載ってないからよく分からん・・・
471氏名黙秘:04/10/16 19:01:01 ID:???
>>462
刑法で不可罰的事後行為の共同正犯認めたけどAだったよ。
ちゃんと論証したか?
472氏名黙秘:04/10/16 19:04:35 ID:???
質問の意味がよく分からん
473氏名黙秘:04/10/16 19:05:21 ID:???
>>470
俺は322条1項は自白法則でいう任意性が必要なのを知りつつ、
322条1項OK、しかし自白法則×って書いた。明らかに矛盾してるんだが・・
あえて伝聞法則は無視して自白法則だけで書こうかとも思ったけど、結局そう書いた。

自白法則だけでよかったのかなあ。でも刑訴はAだった。
474氏名黙秘:04/10/16 19:06:57 ID:???
>>462
ツーストライクの危険はさすがに怖いけど、
寸前まで行っているのだから、若いならば
いざとなったらロー中退で現行と心中という手も?

俺も来年はロー行って併願なので、
来年落ちたら同じ悩みを…
475氏名黙秘:04/10/16 19:08:48 ID:???
司法試験板に珍しい良スレ
476氏名黙秘:04/10/16 19:10:49 ID:???
承認(322@)⊇自白(319)っていう関係。
477氏名黙秘:04/10/16 19:14:28 ID:???
>>474
俺も同じ。3000位くらいだったから微妙だなあ。
ロー行きながらじゃ択一も危ういし・・
ローは辞退して来年に賭けようかな。
入学直後から休学ってできんのかな。無理か。
478氏名黙秘:04/10/16 19:17:09 ID:???
>>477
確か慶応ローに即休学がいたような・・・
479氏名黙秘:04/10/16 19:19:11 ID:???
何はともあれスレ違い
480氏名黙秘:04/10/16 19:20:25 ID:???
入学延期は認められないのに、入学後即休学はOKなのか。
481氏名黙秘:04/10/16 19:20:41 ID:???
>>478
そいつ先見の明があるな。
福沢翁も、感心しておられるぞW
482氏名黙秘:04/10/16 19:21:56 ID:???
>>477
ただ、新司法試験はなんだかんだいって3割、
現行の10倍以上だからなあ。
しかも、論文そこそこいった既習者なら
当然もっとずっと合格率は高いはず。
そう考えると、ローを捨てるのも怖い。
俺はとりあえずローには行くつもり。

>>478
慶應ローは、択一合格者のかなりが論文に受かったと聞いた。
483氏名黙秘:04/10/16 19:31:43 ID:???
>>482
来年落ちたら、当然、新司法だろ。
800人しか受からずに、しかも受かっても無給なのに現行受ける意味は殆どない。
>>469

分かりやすい解説までつけてありがとうございます。
結構派手にやっちゃっていたのがわかりました。
485氏名黙秘:04/10/16 19:45:27 ID:???
>>469
当然とはいえ、反対利益への配慮を欠いたり、あらっぽい認定をすると
ひどい目に遭うってことか。
486氏名黙秘:04/10/16 20:15:33 ID:???
>>476
では今年の2問目はどう書くのが正しいの?


小門1の方で伝聞法則、伝聞例外の論証(反対尋問を経ない〜)を書くと
おかしくなるのかな?
322条1項は「自己に不利益なことをわざわざ言わないだろう、って感じで
他の伝聞例外と理由が違うから。

487氏名黙秘:04/10/16 22:56:27 ID:???
もっと再現を・・・・・・・
488氏名黙秘:04/10/16 23:27:10 ID:???
>>487
まず隗より始めよ
お前も1科目ぐらいAだったのがあるだろう。
489氏名黙秘:04/10/16 23:29:17 ID:???
敵に塩を送るスレはここでつか?
490氏名黙秘:04/10/16 23:30:51 ID:???
憲法も答案比較してみました
いいかげん氏が他の方よりも劣ってしまっている点を挙げてみます。まず1問目です。

・プライバシー権がなぜ人格的生存に不可欠かかが述べられていない
 (Aを取る方は「情報化社会だから」等書いています)
・1(2)が流れを切ってしまっている。性犯罪者の人権共有主体性の問題みたいになっています。
・違憲審査基準定立の際、プライバシー権の性質に触れられていない。
 (A答案では、「一度侵害されたら回復困難」等述べています)
 →このあたりは前に指摘された方がいたと思います。それと同旨です。
・目的のあてはめ。子供の健全な育成という目的がなぜ重要なのかを論ずべきなのに、
 「子供の健全な育成という目的に照らして重要」としてしまっている。
 (A答案では、「性犯罪が13歳以下の子供の心に深い傷を負わせるから重要」等述べています)
・顔写真のあてはめ。「たしかに、〜侵害の程度は高い」としているが、あくまで目的と手段の関連性
 の検討をしているのだから、最小限度性のような判断(LRAみたいな)をする必要はないはず。
 子供の利益確保という目的を達成する上で必要性が高いならば、侵害の程度が大きい情報も
 実質的関連性ありとして公開される可能性はありますよね。やはり反対利益には違憲審査基準
 定立の際に触れておくべきだったかと思います。
 (このへんは、デコピン氏の答案が参考になると思います。)
491氏名黙秘:04/10/16 23:31:22 ID:???
>>489
早く択一受かって敵になってね☆いえい
492氏名黙秘:04/10/16 23:42:38 ID:???
>>491
うん。がんばる。
493氏名黙秘:04/10/17 01:20:25 ID:???
これでAだった。何で?
1 本問法律は、13歳未満の子供の親権者の請求によって、国が、子供に対する一定の常習性犯罪者の氏名、住所及び顔写真を請求者に開示しなければならないとするものであるが、
 これは、性犯罪者のプライバシーを侵害するものとして問題とならないか。
2 そもそも、プライバシー権は、憲法で保障されているか。明文の無いことから問題となるが、現代の情報化社会の中、自己についての情報をコントロールすることには重要な利害があり、
 憲法13条の幸福追求権の一環としてプライバシー権も保障されると考えられる。
3 プライバシー権が憲法で保障されるとしても、そもそも権利は他人の権利を侵害しない限りにおいて保障されるという自由主義の原則から考えて、無制限なものたりえず、公共の福祉(12条、13条)によって制限される。
4 では、どの程度の制限なら許されるのか、違憲審査の判断基準が問題となる。
  プライバシー権は、自己の情報のコントロールをその内容とし、自己の情報は自己の人格と深く関わっているため、人間の自立に対して重要な権利であると解される。
  よって、プライバシー権は憲法上、重要な権利と言え、厚く保護されると言え、目的が正当であり、手段が必要不可欠である場合にのみ制限が許されるとするLRAの基準を用いることも考えられる。
  しかし、本問法律の場合、「子供に対する一定の性的犯罪を常習的に犯して有罪判決が確定した者」についてであり、プライバシー権の保護もこうした公的性格を持つ対象に対しては、必然的に縮小されると解される。
  従って、目的が重要であり、手段が目的と実質的合理的関連性を持っていれば制限が許されると解する。
494氏名黙秘:04/10/17 01:30:38 ID:???
5 これを本問法律について見てみると、目的は、親権者に性的犯罪者の情報を開示することで、親権者自身、又は地域社会が自主的に、13歳未満の子供を性的犯罪者から守れるようにしようとするものであり、
 この目的は重要であると言える。
  次に、手段は、@「13歳未満の子供を持つ親権者という限定された範囲の者」のみが、A「請求」した場合に、B「子供に対する一定の性的犯罪を常習的に犯して有罪判決が確定した者で、
 請求者の居住する市町村内に住む者」について、Cその者の「住所及び顔写真」を請求者に開示するというものであり、
@請求権者が限定されており、A請求があった場合に、B限定された対象について、C限定された情報を開示するものである。
  これは、無闇に情報を開示するものでなく、子供を性的犯罪から守るために足る情報を、必要な者に開示するものであり、目的と手段に実質的な関連性があり、これに合理性もある。
6 従って、本問法律は合憲である。
495氏名黙秘:04/10/17 01:44:01 ID:???
>>493
物足りなさはあるけど,それだけ書けりゃ全然Aでしょ?
一読しただけで,君の思考回路が分かるよ。
>>490
たしかに、全体的に「なぜ」の部分に欠けてます。刑法ではそれなりに書いているのだが。
意識が足りないのか初日で緊張してわすれているのか?。
あとは、規範と当てはめが不対応と。
この辺はチェックシートに追加と。
ありゃトリップ失敗?
良く考えると、初日FGGだもんな。
憲法は2問目でパニックし、構成に1時間。でも詰めきれず見切り発車。1問目は知ってる問題だと気を抜き、これまた詰めきれず。
民法は憲法の失敗を引きずり、問題文をよく読んでない(「請求に対して」を見落とすから同時履行や相殺を落とす等)
商法はやっと知ってる問題だと気を抜き憲法第1問と同じ失敗をする。

憲法で今年こそはと力が入って、2匁にこだわりすぎてたよ。こだわったのに失敗するから尾を引くし…
もちっと2日目みたいに力を抜いて丁寧にいかねば
499氏名黙秘:04/10/17 02:09:49 ID:???
>>493
いい答案だね。
たったか、たったか、とリズミカル読めてすごく読みやすい。
ナンバリングが実際どうなのかわからんけど、トップ答案じゃない?
憲法は知識はさほど差があると思えないので、結局読みやすさとかがポイントなんだな、と思わせる。
事実上「法律学国語試験」だなー。
500氏名黙秘:04/10/17 02:18:13 ID:7cth3Und
>>493
A答案というのはそういうもの。二千人がAなんだから、中身がそんなに充実してなくとも
筋がはっきりしていて間違えてなければとれる。上位Aはしらん。
501氏名黙秘:04/10/17 02:53:28 ID:???
>>493は1つの文章はちょっと長めだけど、読点をまめに打って、文章を読みやすくしてるね。

このスレに晒されてるA答案は全部、論理が視覚的に追いやすいって印象。
キーワードがテキストの図解のように矢印で繋がってる感じ。

あと、意見を述べるときは必ず理由が付されてる点もA答案に共通。
〜と解する、〜と考えるって文章が言いっぱなし・唐突じゃないので安心感がある。

502氏名黙秘:04/10/17 03:04:20 ID:???
>>450 >>493 両方とも立派なA答案だと考えます
しかし以下の点を改善するとかなり上のA答案になったと考えます

まずいきなり「プライバシー」と書くのではなく、
「氏名住所顔写真を公開されない自由」という風に、問題となる私生活上の利益を認定する
(指紋や京都府学連、ノンフィクション逆転、前科照会など判例は
 プライバシーと言うコトバを安易には使っていない、
 最近の江沢民事件でやっと正面から使った程度)
そしてそれが13条の保障の下にあることを論ずる

どこかで、一言でもいいからノンフィクション逆転事件を意識したフレーズを入れる
(「一市民として社会に復帰することが期待されるのであるから…」)

あてはめで、氏名住所、顔写真の性質を分析し、緻密に検討する
(たとえば450氏では、本当に「氏名」公開が子供に対する性犯罪を未然に防ぐ
 手段として実質的関連性があるのか、住所だけで十分ではないか、
 あるいは顔の公開は氏名住所よりもさらに本人の人格的自律を損ねるので
 慎重に考えるべきではないか など)

偉そうにすいません
どうぞ批判の対象としてご検討下さい 
失礼いたします
503氏名黙秘:04/10/17 03:06:48 ID:???
憲法Gが鬼のようにショック。
主観的にはA〜Cのはずだったんだけど…。
聞きたいんだけど、一問目で21条(知る権利)vs 13条(プライパシー)を正面から論じたらまずいの?
簡単な構成を書きます。この構成自体に問題点があればぜひぜひ教えて下さい!

本問法律はプライバシー侵害か。
  ↓
プライバシー保障
  ↓
しかし公共の福祉による制限。では公共の福祉による制限の範囲内か。
その基準が問題。
  ↓
この点確かに、プライバシーも重要。
しかし、他方知る権利も21条で保証。そして、本文法律は知る権利を具体化。
  ↓
そこで、公共の福祉の範囲内かどうかは両者の等価的比較考量により決すべき。
具体的には開示により得られる利益と開示におり被るプライバシー侵害の程度を比較考量して決すべき。
  ↓
あてはめ(自分的にはかなりがんばった)

どうでしょうか…
504503:04/10/17 03:26:57 ID:???
上の450さんも比較考量してるけど憲法Aだから、それ自体は全然いいのかな〜。
505氏名黙秘:04/10/17 03:44:50 ID:???
>>503
大筋としては十分ありうる構成だと思う。
ただ、Gをくらったてことは、
・個々の論証が日本語になってない
・意見を事実のごとく書いている
・論理矛盾を起こしている
・全くのウソを書いている
などの、試験委員の逆鱗に触れるミスをやらかしたんでしょう。

506氏名黙秘:04/10/17 04:08:26 ID:???
(・3・)エェー
507氏名黙秘:04/10/17 05:45:01 ID:???
>>503
俺も似たような構成だ。
知る権利はいらなかったのかな。それともひっかけ。

去年も今年もA〜Cかな、と思っていたら、去年E,今年G。
答練では2回に1回は名前が載り、7割以上は合格点なのに。

どうやら、>>505が言っているように、答案作成上の問題が大きいと認識した。
答練では流れとか、書き方が悪くても、論証を並べればいい点がついてしまうから。
憲法はいろいろな人のA答案を見る限り、ここが勝負だと思う。
去年、今年と受験者間で知識面ではそう差があるとは思えないから。
508氏名黙秘:04/10/17 06:02:01 ID:???
白紙答案だすとHとかがつくのですか?
509氏名黙秘:04/10/17 06:22:44 ID:???
>>503
上の方の、某憲法Gの者です。

450さん(スバラシイ!!)のように、
「よって、両者を比較考量しその合憲性を判断すべきであると解する。
 具体的には、@目的の正当性、A手段と目的との間の合理的関連性の有無、B情報
開示により得られる利益と開示によって失われる利益を比較して、その合憲性を判断 」

と規範をあげて、当てはめましたか?
私はいいかげんに勉強していたせいで@,Aがあがらず、無理やりB+αでやりましたが、
グダグダになりました。
「規範は適当でいい」といわれますが、等価値的比較考量で@・Aをはずすと、致命傷だと思っています。
「子供の安全を図るために、朝ご飯を抜きなさい」なんていう法律も合憲になりかねませんからw
510509:04/10/17 06:25:06 ID:???
「等価値的比較考量で」→「等価値的比較考量だからといって」
細かいですが・・・
511氏名黙秘:04/10/17 06:42:06 ID:???
BとかCとか微妙な答案も読んでみたい
512503:04/10/17 07:37:25 ID:???
いろいろな意見ありがとうございます。
論証等はきっちりとコンパクトに書けている自信はあるんだけど…。
他にも理由はあると思うし、それだけではなんともいえないけど、
505さんも同じ構成でGという話を聞き、やはりこの構成自体に問題があるのでは、と思ってしまう。
でも、509さんのいうのはどうなのかな。一番下に上がっている例は、そもそも等価的比較考量をしようという話にもならないのでは?
法律の目的もしっかり問題文に上がっているなら、@目的の正当性を要件に上げるのは必須としても、
今年の1問目のように法律の目的が問題文に書いていない場合は@の要件の検討が必須とまではいえないんじゃないか、
という気がするんだけど…。
よって、@Aの要件を検討する方が勿論丁寧だけど、必ずしも常に@Aをはずすと致命傷とまでは言えないのではと思います。
ぜひ、皆さんの意見を聞かせて下さい!
513氏名黙秘:04/10/17 08:49:18 ID:???
知る権利を具体化というところが引っかかるんだが。
514プープル会社員 ◆kMUtnnDyyo :04/10/17 08:53:34 ID:GOvGqOBr
民訴A。だいぶ記憶はあやふやになってきているが・・・ご参考までに。

第一問
・弁論主義の意義
・「証明」の意義
・証明責任の意義
・これらはどのような関係にあるか?
・弁論主義の三テーゼそれぞれ説明
・しかしこれらのもとでも真偽不明なことがあるが
 裁判所は判断を放棄することは許されない
・そこで真偽不明な場合の不利益をいずれかに帰する必要あり
 ここで証明責任の概念が必要となる
・証明責任分配の基準三つ(権利発生、権利障害、権利滅却)
・証明責任を持たない者は、真偽不明にさえさせれば済む(反証)

★「証明妨害」「証拠の偏在」についてはまったく触れず
★「だからこそ・・・・の概念が必要となってくるのである」など、文章のつなぎ方を
 意識的にかっこよくしてみせた

第二問
詳細は略するが、各問必要最低限のことだけ触れた。間違いや矛盾は特にないと思う。
51558期修習生:04/10/17 09:02:54 ID:???
>>503
2問目のほうがやばかったんじゃない?
1問目は構成だけで見たら問題ないような
ただ、構成と答案だとぜんぜん違うので
できれば全文再現希望ですね
516氏名黙秘:04/10/17 09:30:08 ID:???
民訴1は考えすぎない者の勝ちだな。
あれこれ詰め込むと収拾がつかなくなる
517氏名黙秘:04/10/17 09:55:28 ID:???
>>503>>507
俺は1行目に「本問法律は知る権利の具体化立法であるとともに、
プライバシー権の制約立法である。」なんて断言してAきてるんで
問題はやはり内容だと思います。

ちなみに規範は450さんに似てます。
比較考量、具体的には、@目的が重要であることを前提に、
A開示の必要性、開示対象となる情報の性質、開示要件の限定、といった観点から
開示により得られる利益が開示により失われる利益を上回るかという基準です。
やはり比較考量の中身は具体的に示したほうがいいでしょう。

@目的がいらないのではという意見もでてますが、
あの法律が目的とすることが仮に「性犯罪者に対し社会的制裁を加えること」
にあるとすれば違憲なわけで、やはり検討するのが丁寧だと思います。
518507:04/10/17 10:20:40 ID:???
>>517
いや知る権利がひっかけ、とか言ったのは書いてはいけないということではなくて、
これを入れてしまうと、構成が難しくなるような気がしたわけ。
比較考量という基準はうまく使わないと空中分解しそうなんで。
むしろ思い切って知る権利を捨てて、プライバシー権を人権パターンに乗せて
淡々と書いている人がAとか取れているらしいと聞いてそう思ったわけ。
519氏名黙秘:04/10/17 11:17:12 ID:???
漏れも知る権利vsプライバシーでガチの利益考量してG・・・。
まあ2問目もあまりよくなかったけど。
旅行から帰ったら再現晒すかな・・・。
520氏名黙秘:04/10/17 11:21:50 ID:???
( ´д)ヒソ(´д`)ヒソ(д` )
521氏名黙秘:04/10/17 11:22:46 ID:???
私人間効力の問題じゃないじゃん。
522氏名黙秘:04/10/17 11:33:18 ID:???
私人間効力?
なんか勘違いしてないか?
今話題になってるのは、違憲審査基準としての比較衡量の話なんだけど。
523氏名黙秘:04/10/17 11:34:04 ID:???
漏れ、情報公開請求権とか大展開して憲法Cがきたよ。
どういう基準で採点してるんだろうね?
524氏名黙秘:04/10/17 11:41:51 ID:???
>>511
それではご要望に応えてC答案を〜

1 本問法律は性犯罪者の氏名・住所・顔写真を開示するものであるが、
これがプライバシー権の侵害となり違憲とならないか。
(1)まずプライバシー権は憲法上保障されるか。
13条で保障される。(論証は2行くらい)
 もっとも絶対無制限ではなく、公共の福祉による制限は受ける。
(2)では制限を受けるとして、どの程度の制限を受けるか。
 プライバシー権は重要な権利であるが、本問における公共の福祉は
 子供の性的自由という極めて重要なものであり、少女が強姦罪などの
被害者となると恐らく精神的回復は不可能。
 したがって本問における公共の福祉を保護するためには
プライバシー権の保障は大きく譲歩せざるをえない。
 したがって、目的が正当であり、目的と手段との間に一定の合理的関連性があれば
制限は許されると解する。
525氏名黙秘:04/10/17 11:42:36 ID:???
>>524 続き

2 では本問法律は合憲か。
(1)立法目的は子供の性的自由・身体的安全の保護であり正当である。
(2)では、目的と手段との間に合理的関連性はあるか。
 まず、本問法律は子供に対する性犯罪の常習者で有罪判決が確定した者対象としており、
常習者であれば再犯のおそれは極めて高く、また社会更正の可能性も低い。
 次に、開示請求が出来る者は13歳未満の子供の親権者であるが、
小さな子供の性的自由を保護するために親が果たすべき役割は大きい。
したがって請求者の範囲の設定は適切といえる。
 そして、本問では請求者の居住する市町村内に住む性犯罪者を開示するとしているが、
市町村によっては面積が広いところもあり、市町村内に住む全員の
性犯罪者の情報を開示することが子供の性的自由の保護との間に合理的関連性を持たない
とも思える。
 もっとも、自動車を使えば移動は容易であり、なお全員の性犯罪者の情報を開示する必要は認められる。
 さらに、本問では氏名、住所、顔写真を開示するとしているが、これら全てが
公開されなければ人物の特定出来ず、子供の性的自由は保護出来ない。
(3)以上より、本問法律は目的が正当であり、目的と手段との間に合理的関連性が認められる。

4 よって本問法律は性犯罪者のプライバシーを侵害せず合憲である。
                              以 上 

反省点
性犯罪者に対して厳しいネラーなので、始めに合憲ありきの答案になってしまった。
論証が薄く、あてはめも無理にオリジナリティを出そうとしすぎた
全体的に読みにくい。 
526氏名黙秘:04/10/17 13:19:20 ID:???
>>524-525
あてはめ部分の日本語がおかしいね。
言いたいことは分かるけど、文章として問題提起に結論が対応していないように読める。
2(2)合理的関連性はあるか?〜設定者の範囲は適切である〜保護できない
こういうのはかなり印象悪いと想像。
527氏名黙秘:04/10/17 13:35:02 ID:???
知る権利との考量やってB判定でした〜。

憲法は論理性ですよ。
択一・論文共に。
528氏名黙秘:04/10/17 13:45:37 ID:???
憲法だけじゃないでしょ
529氏名黙秘:04/10/17 13:55:43 ID:???
そもそもBじゃな…
俺はCだけどw
530氏名黙秘:04/10/17 13:59:32 ID:???
択一刑法満点の俺が刑法Gってどういうことですか?
531氏名黙秘:04/10/17 14:02:39 ID:???
単なるパズル好きということです
532氏名黙秘:04/10/17 14:06:06 ID:???
憲法に関してはもはや「マコツ的勉強法」は不要ぽいな。
論証もほとんどいらないだろう。
成田新法事件(の判例基準)なんかももはや不要。
流れのいい答案がかけるか、あてはめがきちんとしているか、この2点で勝負が決まるような感じだ。
533氏名黙秘:04/10/17 14:12:40 ID:???
>>532
最後までいかに流れを悪くしないで通せるかで決まる感じだね。
まあ流れが良い人は論証もきれいな人が多いけど。
個人的には憲法は特に問題文を全部使わなきゃという強迫観念から
あてはめがぐちゃぐちゃになりがち。
俺が書いた>>524>>525もよくCで止まってくれたと思う。
実際はもっと読みづらかったはずなのに。
534氏名黙秘:04/10/17 14:19:52 ID:???
>>530
択一刑法13点のモレが刑法A。
択一と論文は別物。
535氏名黙秘:04/10/17 14:42:40 ID:???
択一で高得点とれたからといって、実力があると思っちゃいかんな。
それならベテは全員(ry
536氏名黙秘:04/10/17 15:07:26 ID:???
ま、実力があるからといって論文で高得点とれるとも限らないがな。
つーか、そもそも実力ってなんなんだ?(涙
537氏名黙秘:04/10/17 16:48:10 ID:???
運だよ
538氏名黙秘:04/10/17 18:51:38 ID:???
実力とは運を引き寄せる肝力のことだよ。
539氏名黙秘:04/10/17 19:06:52 ID:???
司法試験は運だめし(天才、バカは除く)
540氏名黙秘:04/10/17 19:10:56 ID:???
天才に生まれるか馬鹿に生まれるかも運だから
541氏名黙秘:04/10/17 19:44:37 ID:???
思い返せば、卵子争奪戦が一番倍率高かった

つまり、生まれて来た時点で皆強運なんだよ
542氏名黙秘:04/10/17 19:47:23 ID:???
>>541
っつーか、この世に産まれてくること自体、いい事だとは思えんのだが。
543氏名黙秘:04/10/17 20:39:14 ID:???
>>524
是非二問目も
544氏名黙秘:04/10/17 21:05:57 ID:???
1問しか再現載せてないAの人、ぜひ2問目も!!
2問でAだと思うので・・・・
545氏名黙秘:04/10/17 21:08:36 ID:???
>>399

論文が二年ぶりだから、昔と感覚が違うと思われ。
知識がない状態でなんとなく書いた答案が、知識が増えて、
そこそこ自信をもって書いた答案より評価が悪いってのは
ありがちだと思う。

まわりのレベルの問題にしないで検討しる!
546氏名黙秘:04/10/17 21:14:40 ID:???
今年は近年稀に見るほど、論文のレベルが高かったらしいよ。>教官談
547氏名黙秘:04/10/17 21:17:30 ID:???
↑それうちのゼミの教授も言ってた。
548氏名黙秘:04/10/17 21:18:46 ID:???
もし本当に教官がそう言ってたとして、その原因が択一合格点を低くして択一苦手ベテを受からせたことにあるとすると、択一連勝の俺には不利な要素。
択一の合格点は俺がひやっとするレベルで高めに維持してほしい。
549氏名黙秘:04/10/17 21:20:54 ID:???
>>546
だから、法務省の現行レベル高い発言が出たんじゃなかったの?
550氏名黙秘:04/10/17 21:23:29 ID:???
民訴2とかほとんどの受験生にとって初見の問題だったはずだが
みんな結構書けてたりしたんだろうね。
司試委も現行制度を見直すくらいに。
551氏名黙秘:04/10/17 21:25:29 ID:???
暗記ばかりじゃなく現場思考も出来ると。
552氏名黙秘:04/10/17 21:25:44 ID:tDNQ4yQr
刑法も、かなりレベルが高かったんだろうな
一問目はみんな一通りのことが書けるだろうから
二問目で相当差がついたと思われる
553氏名黙秘:04/10/17 21:27:33 ID:???
辰巳の論予を見てても、極端な話A下位〜G上位まで紙一重(は極端か紙二重)のような気がする。
だいたい、論予では
51点以上 名前が載る人 100人
50点   やや落ちる  100人
49点   平均点以上  100人
って感じだった。
これを名前が載る人をAとすると、50点はBCDE、49点はF、G1500人、48点以下G1500人
ってことになる。
ま、きわめて単純化だけど、ホントここまでくると運の要素が大きそうだなあ。
問題との相性、採点者との相性、当日の体調…
554氏名黙秘:04/10/17 21:28:03 ID:???
やっぱ、出題の趣旨を発表し始めたからだろうな。
あれ分析すると、論文試験場でどう振舞ったらいいかがよくわかる。
555氏名黙秘:04/10/17 21:30:48 ID:???
>>546
もしそうだとすると、合格者のレベルも非常に高かったことはもちろんだが、
不合格者も、かなりレベルが高いと言うことだろうな。
来年も油断がならんな。
もしかすると、来年こそが現行試験最高レベルといわれるかもしれん。
556氏名黙秘:04/10/17 21:31:32 ID:???
北村先生すてき!
557氏名黙秘:04/10/17 21:34:44 ID:???
>>556
gobaku?
558氏名黙秘:04/10/17 21:34:56 ID:???
給与ラスト現行実質ラストの来年は択一から激ムズ。
559氏名黙秘:04/10/17 21:38:50 ID:???
択一も1月から全力投球しないと足元をすくわれそうな悪寒。
合格点50点とかなったら、脅威…
560氏名黙秘:04/10/17 21:51:19 ID:???
あと、ロー生も今年は受け控えしたけれども来年は受ける人が
増えるかもしれないな。
来年厳しくなりそうな要素ばっかりだな、こりゃ。
561氏名黙秘:04/10/17 22:06:03 ID:IohrC2q+
いや、今年も受けると言って結局受けなかった奴が一杯だよ。
今年ほどには受けないよ。メリットがアンマ無いもん。
562氏名黙秘:04/10/17 22:12:12 ID:???
>>いや、今年も受けると言って結局受けなかった奴が一杯だよ。
それも、法務省の現行レベル高い発言の根拠の一つになったのかな?
回数制限があるから、法務省もロー在籍者の動向を把握しているだろうからな。

563氏名黙秘:04/10/17 22:13:28 ID:???
>>546
その割には合格最低点が低かった罠
564氏名黙秘:04/10/17 22:15:55 ID:???
>>563
とゆーか、去年の合格点あたりを起点に
上下に点数分布が広がっているような希ガス。
統計スレ見てると。
565氏名黙秘:04/10/17 22:17:39 ID:???
相対評価で、上位と下位の差がほとんどない場合(つまりみんなできてる場合)はそうなるんじゃないの?
566氏名黙秘:04/10/17 22:18:06 ID:???
>>563
相対評価だからね〜。
むしろ、レベルが高ければ、低くなるはず、
あの点見たとき、俺は合格したのではと思った諸兄も多いのでは?
567565:04/10/17 22:19:44 ID:???
>>565>>563へのレスね
568氏名黙秘:04/10/18 01:49:25 ID:???
珪素の2問目でトクシン状況が不明→もしあった場合に補強法則展開したら即死かしら?
569他スレ306:04/10/18 08:04:56 ID:???
誘導されてきました。
憲法E
第1問
1、
(1)性犯罪者のプライバシー権(定義)侵害?(13)
(2)そもそもプ権は保証される?→される∵13条は包括規定

2、
(1)しかし、公共の福祉(13)
(2)違憲審査基準
情報化社会の中でプは重要
vs
親権者の知る権利(21条の請求権的側面)

@情報公開による一般国民の公共の利益と、
A情報開示によって害されるものの秘密を保持する利益
とを比較考量すべき

3、あてはめ
確かに@常習者は治らないと言ってよい性質であって、知らずのうちに近所にいるのは恐ろしく、13歳未満の子は未熟で、親権者が自衛のために情報開示を求める利益はある

Aしかし、常習者も人権を有する人間であって、いくら有罪者でも更正の可能性を一切否定するのは× どこにも住めなくなるし,ますます更正の可能性がなくなる。
しかも、氏名写真まで公開されたら特定されすぎ、差別攻撃が起こり、プのみならず、22,29まで侵害される危険アリ。

氏名住所写真すべてでなく、大まかな住所年齢など、推知しうるもののみの公開で足りる。

よって違憲

(違憲審査基準が比較考量の割にはあてはめがLRAみたい。でもあてはめ勝負ダー!!と思って当てはめは無茶苦茶厚く (熱く?暑く?) 書いた)


570他スレ306:04/10/18 08:05:39 ID:???
第2問

1前段について
(1)44本文「法律で〜定める」資格
衆参の年齢が違う年齢制限があるのは、人が社会において一時的ではなく占めている地位である「社会的身分」の差別?

(2)立法裁量も全くの自由ではなく、民主主義(定義 43条)からの制約アリ→@必要性とA合理性の基準

@多元的民意を反映する必要がある治者と被治者の自同性が保てなくなりそう
しかし
A国会は国民主権(前文、1条)の元、民主的正当性を有する機関
しかし一定の年齢以上にしないと判断能力のないものに国家権力を行使させられない。また、45と46比較してみると、参は6年で長い分、一定の経験をつんだものに限定することも合理的

→合憲

2、設問後段

@必要性とA合理性→違憲 ∵経験性から見ても制約ありすぎて、@必要性がない。


(意味不明。なんとか必要性と合理性の基準に当てはめてみた。)
571他スレ306:04/10/18 08:06:10 ID:???
民法G

第一問
1、小問1について

(1)解除したいが635「工作物」?
思うに635条の趣旨
→一応完成し、補修を加えなければならない程度のもの
本問では×→よって635OK

(2)641?→完成していないので、641もOK

2、小問2について

(1)634Uによって屋根の補修100万円はOK
(屋根は「重要」634)
修補までに残り1000万円は払わない
or
100万円払うまで1000万円払わない
(但し、505条相殺OK 533といえども、当事者の公平により、同時履行しなければならないほどのものではないから)

(2)@については709のみ?しかし、時効、立証責任の点で不利
そこで634条「損害賠償」できるか?
→保護義務を認定して、@も634「損害」といえる
結局50万円についても533、634UOK
572他スレ306:04/10/18 08:07:34 ID:???
第2問

1、
E→A 消滅時効166T、167T
A→E 「〜〜弁済する旨繰り返し申し出た」ことで時効中断?しかし、抵当権設定者は責任のみで債務ないので×?
A→Eもっとも 「〜〜弁済する旨繰り返し申し出た」ことが
513Tの「更改」になるかも?
しかし、Eの出現後に513Tなら抵当権は無効では?→
抵当権流用の可否の論点→後者出現前ならOK→本問では…

2、Cが無資力のとき、424条により、513T更改を取り消せる?→転得者Aが悪意なら取り消しOK
(この部分は最後の時間でバババーっと書いた。時間切れっぽい)
573他スレ306:04/10/18 08:08:04 ID:???
商法C

第1問

1、設問前段について

280の2の2「特に〜価格」(=意味書く)→あたる

法令違反→280の15は明文で要件が定められていないが、
280の2の2「特に〜価格」に反する発行は無効か?

思うに、組織を拡大する組織法上の行為だが、取引的色彩強い→善意の買い受け人保護すべき→有効

但し、280の11第2項 →267 ∵監査役が本来は275の4で訴えるべきだが、馴れ合いの危険があるから)

266の3 


2、設問後段について
280の3の2の趣旨は新株発行の条件を公示して、280の10の差止の機会を与えるためである。
とすると、通知広告を欠く発行は新株発行差止めの訴えが提起されたとしても差止事由がなく、差止が認められない場合を除いて無効
280の10は、法令違反の場合であり、本問では法令違反(=280の2の2)がある。→よって差止事由あるので、無効(280の15)
574他スレ306:04/10/18 08:08:31 ID:???
第2問

1、「A株式会社甲」を甲が自己をあらわす名称とした場合

周知性、慣用性は必要か?→不要 (∵趣旨書く)
→甲に請求OK


2、「A株式会社甲」を甲が「A株式会社代表取締役甲」をあらわす名称とした場合
無権代表行為となる。

(1)民法113の追認ある場合→Aに請求OK

(2)追認なき場合
原則Aに請求不可しかし14条類推により、知ってて放置した場合はAに請求OK

(3)また、甲は無権代表として(8,77U)(1)(2)いずれの場合でも責任を負う
∵8条は無権代表者に責任を負わせ流通促進、取引安全を図る趣旨だから


3、ではBに請求OK?
7条の趣旨は法定責任(政策説)→善意・無重過失の所持人のみ保護される
Cが甲の無権代表に善意・無重過失ならばBにOK 
575氏名黙秘:04/10/18 09:28:17 ID:???
「あてはめ重視」ってのを「あてはめ部分で好き勝手に持論を述べること」
と勘違いしてる人多し。
576氏名黙秘:04/10/18 11:13:29 ID:???
論文のレベルが例年になく高かったってマジか?

全体の平均が高かったということかそれとも
論文受験者が増えて合格レベルが上がったということか。

どっちにしても勘弁してくれ。
577氏名黙秘:04/10/18 15:25:44 ID:???
少なくとも俺のレヴェルは上がった。

6800番台→6500番台
578氏名黙秘:04/10/18 16:02:02 ID:???
>>291
刑訴2問目で弁護人が326の同意権者か、って論点書いてAだね。
漏れも書いたよ。
検討スレでは「んなもんいるか」と叩かれたけど、
返ってきたらAだった。
326同意賢者に弁護人含むか、って論点にも点が振り当てられてたのかもね。
579氏名黙秘:04/10/18 16:29:52 ID:???
意味わかんねぇな。
書かなくともお前はAだったかもしれないじゃないか。
むしろ書かなくてAだった奴が大半だろ。 俺もそうだし。
580氏名黙秘:04/10/18 16:39:35 ID:???
去年総合A(1700番台)の俺が、総合G(6000番台)だたよ…
581氏名黙秘:04/10/18 16:55:18 ID:???
>>579
そこんとこが、よくわからんのだな。
書かなくともどころか、書いて減点(余事記載)されてもA止まりというのもあるだろうからな。
582氏名黙秘:04/10/18 17:02:56 ID:???
まあ、冷静に考えれば、無益的記載事由かな。
>>578-582(580除く)
全くの無益とは思いません。しかし点が振られててもわずかだと思います。
ただ、条文上「被告人」としか書いてないので、指摘くらいはすべきではないかと。

そういや、自分の答案を点数にするとどんな感じでしょうか?
憲法F .20
民法G 18(下G)
商法G 19
刑法A .26(やや上A?)
民訴E  21
刑訴A .25
総合D 129
くらいだと思うのですが。
実際の点数は128.97なのでだいたいあってそう?
584578:04/10/18 18:05:45 ID:???
>>583
それでいくと、

A・・・25以上
B・・・24
C・・・23
D・・・22
E・・・21
F・・・20
G・・・19以下

となりそうだが、CD揃えりゃ合格できるのか?
漏れそれで計算すると、
ABDGGGだったから、128。
実際には129.5だったから、Aが跳ねてたのか?
とすると、同意権者の論点にもやっぱ配点があったことになりそう。
585氏名黙秘:04/10/18 18:10:14 ID:???
>>584
各採点者の素点のばらつきを調整した後の点数だから
一概にはいえないと思うが
586氏名黙秘:04/10/18 18:44:07 ID:???
>>584
刑訴Gじゃん。
587氏名黙秘:04/10/18 18:45:31 ID:???
成績・順位に関する考察は成績スレで。
ここではもっぱら答案それ自体を検討しましょう。
588氏名黙秘:04/10/18 18:50:44 ID:???
>>586
いや、採点しやすいようにいいものから順に並べたんだよ。
589氏名黙秘:04/10/18 19:06:23 ID:???
論証のとき反対説批判とかやった人いる?
590氏名黙秘:04/10/18 19:34:01 ID:???
>>583
答案みたけど、民法は下Gじゃなく底Gだ。良くて15点じゃないの。
となると刑法刑訴は27点前後の上Aだ。
591氏名黙秘:04/10/18 19:47:29 ID:???
俺は緊急処分説だから、判例をあげて批判したよ。
Aだったけど、別に必要なかったと思う。
せいぜいほんのちょっと加点された程度かなぁ。
592氏名黙秘:04/10/18 20:05:17 ID:???
中止犯の必要的減免の根拠とかさ。
この点、違法減少説
しかし、批判
思うに、理由
従って、責任減少
とかね。
コンパクトに書けたら加点になるかなと思ったけど、結局書かなかった。

593氏名黙秘:04/10/18 20:45:05 ID:???
そもそも中止犯の減免根拠は聞かれてない
594氏名黙秘:04/10/18 22:06:44 ID:???
>>584
統計スレにこんな結果がある。
28** 131.** C CDC DCD
よってCが22.5ぐらいでDが21.5ぐらいじゃないの?
595氏名黙秘:04/10/18 22:28:04 ID:???
そうかもしれんが、それは生の得点じゃないからな。
採点基準の22.5とはまた別だぞ。
周りの出来によっては、24とか25の可能性もある。
596氏名黙秘:04/10/18 23:08:48 ID:???
>>595
生の点数はあまり関係ないでしょう。
みんな調整後の得点ではじき出されたAないしGの評価と得点しかわからなんだし。
597氏名黙秘:04/10/18 23:34:52 ID:???
>>595
出来る香具師はそんなにいないから、それはありえない。
598氏名黙秘:04/10/19 04:56:45 ID:???
おれは民法Gだったんだけど、2問目はそこそこ書けてると思う(おそらくA〜Cの間)。
でも1問目がとにかくぼろぼろだった。
小問1で、641条落としちゃったし…。
そこでとりあえず、641条落とすことが、それだけでものすごく致命的なのかどうかを知りたい。
だれか641条を落としたけど、G以外の人って人いる???
599氏名黙秘:04/10/19 05:17:14 ID:???
641なくてもそんな致命傷にならないと思うよあんま根拠ないけど。
641書いてGだった人はいます。
641って損害賠償しなきゃいけないから損だよ。必須じゃないと思う。
600氏名黙秘:04/10/19 05:51:47 ID:???
そこそこ書けてるってのがくせものなんじゃないの?
601氏名黙秘:04/10/19 07:18:44 ID:???
うむ
602氏名黙秘:04/10/19 10:01:40 ID:???
そこそこ書けたって、論点拾えたってだけじゃないの?
それなら俺もそこそこ商法書けてGだよ。
603氏名黙秘:04/10/19 13:20:36 ID:???
民法1問目って
541で書くべきなんだっけ。543か?

俺は635で書いてしまった。
どれくらいの奴らが635で書いてしまったんだろう?

完成前は541か543ってのは考えてみれば当たり前な気もするが
全く意識してなかった。
そんなの常識?
少なくとも予備校本や基本書には明確には書いてないよな?

604氏名黙秘:04/10/19 14:29:17 ID:???
俺も、それやってGだった。
多分、かなり評価下げるんでないの?
635での処理は・・。


まあ、言われればそうかな?とも思うが本番では請負の解除だ〜、わ〜い、635ゴリゴリ!って感じ。
当然の基本なのかな>?
605氏名黙秘:04/10/19 14:45:46 ID:???
>>598
641落としたがAだった。
635は完成後の話なので、
541で解除という筋で処理。
606氏名黙秘:04/10/19 15:32:16 ID:???
民法Aだったけど2問目は悲惨の一言。
1問目はかなり高評価だったと思う。構成を挙げると
一、
1、641条の検討
2、635条の検討
 ここで条文挙げながら担保責任が債務不履行の特則であることを
説明。請負債務は目的物を完成させることが債務の内容。635条以下は
瑕疵ある目的物であっても一応の履行となることを前提としている。
したがって、635条以下は債務不履行の特則といえる。
完成前は無理。
3、債務不履行の検討。
履行不能(543条)にならないか?
履行不能=社会通念で判断。
あてはめ。瑕疵+帰責事由で解除可能
二、
1、(1)屋根の修理費用(634条2項)
(2)PC(709条)
2、同時履行の抗弁権
(1)634条2項後段
(2)明文なし
 しかし、発生原因は同じなので類推可。
3、相殺の可否
同時履行の抗弁権が付着しててもできる。
なぜなら、実際に支払わせる実益なし。
4、数字の処理

PCの処理は迷ったけど635条は無過失責任なのにわざわざ過失をはっきりと
問題文で認定していたので709条の処理の途を残してくれてるんだと思って
そっちの道を使った。そのぶん同時履行の点で配慮。
607sage:04/10/19 16:16:55 ID:???
641だと損倍いるから意思に反する→635でいけないか?
→完成後のきていだから原則駄目
→でも不都合性、趣旨→本門のような場合は類推可。
後段は屋根の修理は634条2項、
PCは相当因果関係の範囲ないだから損倍可、
→抗弁権ついてるけど相殺可。
でG・・・。543もしくは541を書かなかったのと
後段で同時履行を書かなかったのが痛かったのか。意見希望。。
608氏名黙秘:04/10/19 16:38:07 ID:???
問題が「Bの請負残代金請求に対して」どのような主張ができるか、なんだから
同時履行がなきゃそれだけでGだと思う。
609氏名黙秘:04/10/19 16:47:53 ID:???
>>607
2問目にもよるが
やはり635はいくら書いても印象悪くなるばかりだったんだろうねぇ。

610598:04/10/19 17:53:13 ID:???
皆さん、意見ありがとう。
おれは604さんと似ています。635条の使い方は607さんと全く同じです。
やっぱり、641条落としも問題だけど、609さんの言う通り635条を書くことの方が問題だったのかな〜…
同時履行と相殺は必要だった気がします(おれは一応その点は触れることは触れた…。触れればいいってもんじゃないけど)

603さんがいう意見(下に転載させていただきました)に激しく同意です。おれも本当に常識なのか知りたい!

>完成前は541か543ってのは考えてみれば当たり前な気もするが
>全く意識してなかった。
>そんなの常識?
>少なくとも予備校本や基本書には明確には書いてないよな?
611氏名黙秘:04/10/19 18:13:34 ID:???
本に書いてないからって発想はあまりにもお粗末。
司法試験でいう「論点」ってのは条文を当てはめて問題を解決しようとすれば自然にでてくる。
学者の意見が分かれてるのが教科書上の「論点」
司法試験で聞かれるのは「条文に書かれていないから」答案上解釈として論じるべき点。
知識として「635は570の特則であると同時に541の特則でもある」ってのは知らなきゃ勉強不足。


612氏名黙秘:04/10/19 18:30:21 ID:???
知識として「635は570の特則であると同時に541の特則でもある」ってのは知らなきゃ勉強不足。


これは分かってるけど
完成前は635ではなく541、ってのが常識か、ってことじゃないの?

予備校本や内田にははっきり書いてない。
双書には{635は完成後の規定である」と書いてあったけど。

でもやっぱ予備校本か内田にはっきり書いてないとキツイって人が多かったんだろう。



613氏名黙秘:04/10/19 18:39:21 ID:???
>>612
>予備校本や内田にははっきり書いてない。
>双書には{635は完成後の規定である」と書いてあったけど。
>でもやっぱ予備校本か内田にはっきり書いてないとキツイって人が多かったんだろう。

これで内田の時代が終焉を迎えたことがハッキリしたわけだ。
これからは双書を嫁、と。
双書の著者に現試験委員いるのかな?
614氏名黙秘:04/10/19 18:39:59 ID:???
>>612
論点主義の香具師には難問だわな。
かわいそーに。
615氏名黙秘:04/10/19 18:45:59 ID:???
>>611
>司法試験で聞かれるのは「条文に書かれていないから」答案上解釈として論じるべき点。

これいいたいことはよく分かるんだけどね。
正直、本試験でやるのはメチャメチャ勇気がいる。
いわゆる出題趣旨みたいなものだろ?
ホームランかアボーンか、恐怖の選択。
漏れはあえて触れずにあっさり書いて上位じゃなくていいからA貰うだけに止めといたよ。
616氏名黙秘:04/10/19 18:47:14 ID:???
>>615
どう書いたの?
617氏名黙秘:04/10/19 19:16:20 ID:???
>>612
デバイスには書いてある。
618氏名黙秘:04/10/19 19:30:46 ID:???
シケタイしか読んでない漏れでも出来たんだが。
あれは単に541を履行遅滞でなくても使えるか、という問題だろ。
条文よく読めば、期限を徒過とかなんも書いてないってことに気づくでしょ。
あとは趣旨から適当に当て嵌めやすい要件たてて突っ込むだけ。
それ以前の、完成後の規定かどうか、損害賠償を要すかっていう問題も
条文に全部書いてある。
2問目もそうだけど、民法で聞いてるのは条文きっちり使えるかどうかだけでしょ。
個人的には、基本書が最も必要ない科目だと思う。
根本原理が簡単だからね。
619氏名黙秘:04/10/19 19:36:48 ID:???
成績があまりにも悪い・・・
インターネットで優秀な人見たりするとまじで自分の頭の悪さ
にぞっとするよ。
この試験やめときゃよかった。
620氏名黙秘:04/10/19 20:04:40 ID:???
〜落としたとか落としてないとか言ってるやつ、
本気で受かる気あるのか?
国1とは違うんだぞ
621ひきこもり ◆qoyC8cEzIk :04/10/19 20:14:19 ID:???
あげ
622氏名黙秘:04/10/19 20:19:36 ID:???
>>621
新コテデビューか?
コテ名、インパクトありすぎだよ・・・
623氏名黙秘:04/10/19 20:45:21 ID:???
>>あれは単に541を履行遅滞でなくても使えるか、という問題だろ

わけわかんねー。
やっぱ基本書読んだほうが良いんじゃね?
この先恥ずかしいおもいするかもよ。
624氏名黙秘:04/10/19 20:52:00 ID:???
条文すら読めない受験生って増えてるのかね?
625氏名黙秘:04/10/19 20:58:03 ID:???
>>623
君はわからなくても委員はわかってくれたみたいだよ。
>>624
多いでしょ。
条文キッチリ読めりゃ、去年のも今年のもなんもむずくないし。
基本書や論点本読む前にまず条文読めって。
626氏名黙秘:04/10/19 21:06:22 ID:???
>>624-625
自作自演?
そもそも債務不履行か否かも不明なのになんで
>>あれは単に541を履行遅滞でなくても使えるか、という問題だろ
とか言い切れんの?
もしかして勝手に帰責事由認定して不完全履行で541条OKとかした
お気楽な人なのかな?
しかも543条での処理も普通にできるのに・・・
がんがって勉強して下さいね。

条文だけで解けるのには同意だがなんで題意をそこkまで単純化できるかね。
A取れたら嬉しくて仕方がない人なのかな?

627氏名黙秘:04/10/19 21:35:24 ID:???
俺のまわりも、俺を含めて635を適用したやつは軒並み民法Gだね。

あぁ635を完成後に適用した下級審判例があるんじゃなかったのか!

なんかそんな書き込みありましたよね?
628氏名黙秘:04/10/19 21:40:10 ID:???
民法ってそういう採点の仕方してるらしいね。

何条が書いて無かったらG、とか。

629氏名黙秘:04/10/19 23:00:13 ID:???
641だと損賠いる
だから635?全工程終了前だから541
まだ履行期じゃないけど社会通念上541OK
でも履行期じゃないし争ってるから証明したら541解除OK
同時履行の抗弁ついてるよ?
でも意味ないから相殺OK
パソコンは予測可能
金額は?
芯義足で全体

こんな感じでA
630氏名黙秘:04/10/19 23:05:07 ID:pvGC3Yt0
ああ、俺635適用、同時履行書き忘れ&物保人の承認忘れでG。
しかも他の成績との兼ね合いから見て、超底G。

再現見てる限り同時履行、物保人の承認落としは、
そこまでイタくないみたいなので、635適用は大減点だったと思われる。
631氏名黙秘:04/10/19 23:40:17 ID:???
俺は1問目で635大展開、2問目で物保人は中断できないと謂ったのに
その直後にやっぱり出来る、みたいなこと書いた。


そりゃ総合AからEに落ちるわけだ・・・。
632氏名黙秘:04/10/20 00:02:00 ID:???
俺は1問目で635大展開。(裏まで書いてた。)
2問目は、OK
で、Aだったよ
633氏名黙秘:04/10/20 00:50:02 ID:???
やはり「何を」じゃなくて「如何に」のようだな
634氏名黙秘:04/10/20 08:04:33 ID:???
>>632
635条を大展開して、結局635条の解除を認めたの?
635氏名黙秘:04/10/20 15:01:46 ID:???
>2問目は、OK

OKってのはどれくらいのレベルなんだ?

636氏名黙秘:04/10/20 15:09:23 ID:???
>>524>>525の2問目です。
1 (1) 本問の公職選挙法10条は、国会議員の被選挙権について制限を加える規定であるが、
そもそも被選挙権は憲法上の権利といえるか。
憲法は15条において選挙権を保障しているのみで、被選挙権ないし立候補の自由については直接規定はしていない。
しかし、選挙権の行使は、投票の機会が保障されるだけでなく、誰に投票するかという選択の自由まで保障されなければならないと解する。
したがって、被選挙権は選挙権と表裏一体をなすものとして15条により十分に尊重され、保障されなければならない。
(2)もっとも、国会議員の議員の資格は、44条において、「法律でこれを定める」と規定されているため、
合理的理由があれば被選挙権に制限を加えることも可能であると解する。
2 設問前段について
 被選挙権を衆議院については25歳以上の者、参議院議員については30歳以上の者と定めている
公職選挙法10条の規定は、憲法15条及び44条に反するか。
(1)まず、選挙権は20歳以上の者に保障されるのに対して、
被選挙権は25歳や30歳以上であることを要件とすることに合理的理由があるか。
この点、国会議員は国の行く末を決定する重要な職業であり、国益に直結する立場にある。
したがって、被選挙権を相応の知識・人生経験を持つ者にのみ限定することには合理的理由がある。
そして、20歳から25歳までの間は、多くの者はまだ大学生であったり、社会人になったばかりであるため、
精神的にも経済的にも自立しておらず、人生経験も少ないことが予想される。
したがって、20歳から25歳までの者に被選挙権を与えないことには合理的理由がある。
637氏名黙秘:04/10/20 15:13:25 ID:???
(2)次に、衆議院議員を25歳以上の者、参議院議員を30歳以上の者と区別することに合理的理由はあるか。
 この点衆議院は任期が参議院より短く、解散もある(7条3号、45条、54条、69条)。
これは、衆議院は民意の反映という点に重きが置かれているためであると解され、
そのためにはなるべく広く被選挙権を保障し、選択の自由を広げる必要がある。
これに対し、参議院は、衆議院の暴走を食い止める良識の府としての役割が期待されており、
また、現実にはエゴイズムが発生し易い利益団体の代表として立候補する者も多い。
従って、参議院議員は人を指導することができたり、利害調整に長けた人物であることが要求され、
そのため、衆議院議員より高い30歳以上という年齢要件を課すことに合理的理由がある。
(3)以上より、公職選挙法10条の規定は憲法15条及び44条に反しない。

3 設問後段について
(1)衆議院議員及び参議院議員のいずれも35歳以上とした場合は、選択の幅が極端に狭くなるという点で選挙権を侵害するおそれがあると同時に、
 成年になってから15年も国会議員の選挙に立候補できないのでは、被選挙権の自由も侵害する。
(2)したがって、本問のような公職選挙法の改正は憲法15条、44条に反し、違憲である。
                                     
              以上

再現率90%
反省点:出題意図がわからず30分くらい考えてしまった。
しかも結局見切り発車
になってしまい答案構成も甘く、論旨不明の文もかなりある。
設問後段は時間切れになったので、5分くらいで適当に書いてしまった。
A答案を読んで勉強しなおします。
とりあえず>>524>>525と合わせてCだったので、最低限守れた答案ということで。
638氏名黙秘:04/10/20 15:16:18 ID:???
>>636
人権パターンだな。
漏れは統治アプローチでやったんだが、
被選挙権は15条で保障、しかし、国会の裁量の下、44条による制約を受ける、
ってのは、人権処理手順としてイイのか?
そんな人権制約の方向性はアリなの?
公共の福祉、パターナリズム以外に、安易に制約根拠認めていいのか?と現場で思って、
そこんとこが良く分からなかったから、人権アプローチは避けたんだが・・・
639氏名黙秘:04/10/20 15:54:13 ID:???
刑法1問目って、「悔悟」って問題にあるから「任意性」は問題ないと。
「中止行為」のあてはめを、事案を引いて丁寧にやってくれって問題でしょ。
なのに、俺はトチ狂って「任意性」の一般論ばっかりクソ丁寧に書いて、
なにより「中止行為」の要件は、なんと一行も触れてないのよ。アフォかと。
問題文完全無視。まさに「問いに答えてない」最悪の答案。
刑法は1、2問ともに典型だし今年一番の失敗だと思ってた。

結果、自信あった科目は軒並みダメ。なのに刑法はA・・・
もう採点基準がわからなくなっちまった。永山もしんじられねえ。
640氏名黙秘:04/10/20 15:58:19 ID:???
採点って、結構いい加減にやってるのかな?
641氏名黙秘:04/10/20 16:01:23 ID:???
>>639
ネタ?
2問目が飛びぬけて出来てたんじゃね?
642氏名黙秘:04/10/20 16:15:09 ID:???
>>641
こんなつまんないネタ書かないよw
2問目は、普通に淡々と処理したって感じだけどね。ハネたとも思えないが・・・

実は、前日にたまたま「任意性」の論証練ってたのよ。
キーワードリンクばっちりで、流れのイイ奴。
で、本番で脊髄反射。「あ、中止犯だ!キター」ってんでそれを書いちゃったw
そしたら、時間なくなって(2問目先に書いてたから)それだけで終了。あとは結論のみみたいな。
643氏名黙秘:04/10/20 16:17:03 ID:???
>あとは結論のみみたいな

これが減点されずに済んだんじゃね?
ゴチャゴチャ論証かますより、読みやす!と思われたのかもよ?
644氏名黙秘:04/10/20 16:20:56 ID:???
Aは2000番以内だからそんなによいと決まったわけじゃない。
645氏名黙秘:04/10/20 16:25:14 ID:???
良いよ。
646氏名黙秘:04/10/20 16:28:15 ID:???
良いよ!!!!!!!!!!!!!!!
なぜか刑法だけ連続Gを取ってる漏れからすれば、
Aはメチャ良いと思っちゃう。
実際、いいんだろうし、刑法でA取れてりゃ合格してたもの・・・
647氏名黙秘:04/10/20 16:32:13 ID:???
>>646
刑法だけ書きまくったら良いじゃないか…。
まだ、対策が立てやすいかも。
648氏名黙秘:04/10/20 16:33:32 ID:???
>>644
もちろん最下層Aだろうが、それにしても上三法で典型基本問題で
メイン論点一切触れず、だからな。一般的に考えてFGじゃん。

面倒だけど今日中に再現書いてみるわ。で、ご意見求むw
649氏名黙秘:04/10/20 16:39:20 ID:???
>>647
もう書きまくるよ。
んで修習生に見てもらうよ。
答連は受けない!
3月まで待ってられっか!
650氏名黙秘:04/10/20 16:40:14 ID:???
>>648
再現うp、面倒だろうが、よろしく頼む。連続G男より。
651氏名黙秘:04/10/20 17:23:21 ID:n3349UAj
民法なんだけどさ、請負の問題で、
「1000万円全体に同時履行を主張できるか」って話と、
「150万円相殺できるか」って話、両方書いたほうが点数よかったのかな?
おれは後者しか書かなくてAだったけど、前者にも配点あったなら書けばよかった。
1000万円の同時履行をAが主張した場合、
「じゃあ相殺するから850万円払え」っていうのはBじゃん?
両方Aの主張として書くのはおかしい気がしたんだけど。
652氏名黙秘:04/10/20 17:57:51 ID:???
>>651
相殺による代金減額請求という形を取れば(というかそれだろ)何もおかしくないと思われ。
653氏名黙秘:04/10/20 18:02:05 ID:n3349UAj
>>652
いや、それ「だけ」書くのが筋なんじゃないかなって思ったのよ。
相殺による代金減額請求と1000万円の支払い拒否を両方書くのは変なんじゃないかって。
Aが両方主張することってないんじゃないかって思ったの。
654氏名黙秘:04/10/20 18:14:14 ID:???
>>653
ああ、そういうことね。
漏れもそれだけ書いたよ。
ただ、書き方次第と思うのよ。
相殺による代金減額請求できるか??と冒頭で問題提起して、
相殺の要件を一個一個吟味していく。
と、自動債権の存在について吟味して、PCは「損害」に含まれず自動債権足りえないとのBからの抗弁があって、
そこで「損害」の範囲が問題となってくるわけだし、
性質上許されるか、って場面で、Bから全額の同時履行を抗弁として提出されるから、そこで同時履行の範囲を論じればいいし、
付着してても例外的に許されないか、って流れになると思う。

だから、Aが両方主張することはこの流れからすればありえないと思うよ。
Bの利益になるだけだから。

ただ、他の構成で、手段として複数の防御方法を挙げる構成なら、
同時履行の抗弁の範囲をAが主張することは自然な場合があるよ。
つまり、相殺を認めない立場。
相殺は無理だが、同時履行によって全額拒める、という形でバランスを取る。

ま、構成次第じゃないか。
655氏名黙秘:04/10/20 18:17:22 ID:n3349UAj
>>654
なるほど。書き方次第か、確かに。
勉強になった、ありがとう。
656648:04/10/20 18:28:30 ID:???
1 甲の罪責
(1) 甲は、殺意を持って、殺傷能力の高い出刃包丁でAの腹部を刺している。
 ただ、被害者Aは結果的には命を取り留めている。よって甲には殺人未遂罪(199,203条)が成立する。
(2)では、甲が自己の行為を悔悟しAの救助を試みた点をどのように評価すべきか。
 「自己の意思により犯罪を中止」(43)したとして刑の任意的減免を受けられないか、中止犯の成否が問題となる。
 @まず「自己の意思により」という任意性の要件は、いかなる場合に認められるか。
 そもそも、中止犯の法的性格については争いあるが、責任の減少にあると考える。
 すなわち、責任とは反規範的人格態度に対する非難であるところ、中止行為に示された
 真摯な人格態度が非難を事後的に減少させるのである。
 そして、非難は自由意思により決定された行為と人格形成に向けられる以上、自由意思により中止行為が
 なされれば責任が減少するといえる。
  そこで、「自己の意思により」とは、なんら外部的障害の認識がないのに、自由意思により中止行為を
 行うことをいうと解する。
  本問で、甲は特段の外部的障害の認識もないのに、悔悟という自由意志に基づいて真摯な中止行為を
  行っており任意性の要件を満たす。
 A次に、被害者は甲の中止行為とは無関係に、隣室のBにより偶然救助されており、
  中止行為と結果不発生との間に因果関係が必要かが問題となる。
   この点、中止犯の法的性格を前述のように責任減少と考えると、かかる因果関係は不要と解する。
  なぜなら中止行為自体により責任非難が減少している以上、任意的減免の根拠は満たされている
  からである。
(3)以上より甲には殺人罪の中止未遂(199、203、43但)が成立し刑の任意的減免を受ける。
657648:04/10/20 18:29:29 ID:???
2 乙の罪責
(殺人の不作為犯になるってことをだけだから省略。唯一の同居人で、かつ
「俺が119番通報したからお前は何もしなくていい」と騙してる→排他的支配の設定アリ。
きわめてあっさりと)

※再現して気づいたが、中止行為のあてはめを一切してないだけじゃなく、
中止犯は「任意的減免」って大嘘書いてるw 構成用紙にも2箇所で書いてるから間違いない。
刑法だけで落ちた人、これ見たら怒るな。いい加減な採点だ。
任意性のところの論証は、もっとこねくり回して長くなったはずだが記憶の限界です。
658氏名黙秘:04/10/20 20:51:24 ID:???
なぜこれがAで自分のがGなのかがわからん・・・。この答案が悪いという意味じゃないんだが。今後の戦略悩むわ、まじで。
659648:04/10/20 22:24:24 ID:???
>>658
いや、全く同感ですわ。だからこそ、悩んで恥を忍んでヒドイ答案晒してみた。
結局、運の要素が想像以上に強いのかと思わざるを得ないよ。
この刑法だったら仮にGでも文句ないんだが、逆に他の科目で「そりゃないだろうよ」
って評価のがあるもんでさ・・・
今年はもともと受からないと思ってたけど、来年に向けてゴールのイメージが
見えなくなったのはつらい。絶対の基準はないとして少しでも確率の高いと思われる
方法を追及し、後は神頼みってくらいに考えた方がいいかな。
俺の場合、とりあえず知識不足というはっきりした課題があるので、当面やることに迷いはないけど。
660氏名黙秘:04/10/20 22:53:27 ID:???
>>659
誰が読んでもA,誰が読んでもGという答案はあるよ。
どちらにも入らない答案だと(ry。
誰が読んでもAという答案を目指しなさい。
661氏名黙秘:04/10/20 23:56:32 ID:???
>>659
2匁目の再現は〜?
662氏名黙秘:04/10/21 00:34:22 ID:???
AとGの差って点数にしてどのくらいなんだろうね
663648:04/10/21 10:36:04 ID:???
>>661(二問目)
1 甲の罪責
(1)Aに自己の土地を売却したにもかかわらず、その後Bに二重譲渡した点につき横領罪(252)
  の成否が問題となる。
  @ まず、未だAへの登記が移転されていない段階で「他人の財物」といえるか。
    この点、民法上は所有権は売買契約時に移転すると解されている。しかし、刑法には
   謙抑性の要請があり、処罰の必要性の観点から独自に考えるべきである。具体的には、
   代金支払い時に財産権が害される危険性が発生する以上、その時点で処罰の必要性がある。
   よって、代金支払い時に所有権の移転があると解する。
    本問では、Aの代金支払いがある以上「他人の財物」といえる。
  A では、「自己の占有」といえるか。 
    そもそも、横領罪における占有においては、濫用の恐れのある支配力が問題となる。
   そうである以上、事実上の支配のみならず、法律上の支配も「占有」に含まれると考える。
   法律上の支配を有していれば、濫用の恐れは生じるからである。
    本問においては、甲に登記名義があり、濫用の恐れのある法律上の支配を有しているといえる。
    よって「自己の占有」という要件を満たす。
  B 次に、「横領した」といえるかについて検討する。
    横領とは、不法領得の意思の発現行為として、委託の趣旨にそむいて所有者でなければ
   出来ない処分を行うことを言う。甲はAに登記移転義務を負っており、委託信任関係にあるところ、
   その委託の趣旨にそむいて、Bへの譲渡という所有者でなければ出来ない処分をなしている。
   よって、横領行為ありといえる。
  C では、損害が発生しているであろうか。民法上、二重譲渡の第二譲受人に登記の移転があるまでは
   第一譲受人への登記移転義務は不能にならない。そして本問においてBへの登記移転がない以上、
   この時点ではAに未だ損害はない。
  D 横領罪は財産罪であり、損害発生がない以上既遂に達することはない。また、横領罪には
   未遂処罰規定もない。よって、Bへの譲渡によるAに対する横領罪は不成立となる。
664648:04/10/21 10:38:16 ID:???
(2)Bに対する詐欺罪(256)の成否についてはどうか。すでにAに売却したことを告げずに、
  さらに  Bに売却した点が詐欺行為にあたらないか問題となる。
   この点、Bは仮に登記の移転を受けていれば、民法上完全な所有権を得ていたのであり
  (民177)、損害発生の可能性がない。そうである以上、そもそも詐欺行為にはあたらない。
  よって、不可罰ということになる。
(3)次に、甲がCに抵当権を設定し登記したことにつき、Aへの横領罪の成否を検討する
  抵当権の設定は所有者でなければ出来ない処分行為であり、横領行為に当たる。
  また、Cの抵当権登記はAに対抗できるものであり、Aは担保権の負担という損害を被っている。
   よって、横領罪は成立する。
(4)また、乙への売却についても横領罪が別途成立する。
  なぜなら、抵当権の負担とは別に所有権自体を失っている以上別個に評価すべきだからである。
   以上より、甲には2つの横領罪(252)が成立し、両者は併合罪(45)となる。

2 乙の罪責
 乙はすでにAが譲渡を受けている事情を知りながら土地を譲り受けており、Aに対する横領罪の
共同正犯とならないかが問題となるも、否定すべきである。
 民法上、二重譲渡の譲受人は悪意でも保護される以上、その者を刑法で処罰することは謙抑性に
反するからである。
 よって、乙には犯罪は成立しない。

 以上 
  
※こっちも改めて見るとメチャ荒っぽい。乙の罪責とか、ほとんど結論のみだし。
 少なくとも1問目をカバーできてる出来じゃないはず。
665氏名黙秘:04/10/21 11:42:46 ID:???
>>663-664

いや、すごくアッサリした答案で好印象なんじゃないか?
再度の横領なんて1行だもんな。
嘘書いてないから、減点しようがない答案なんだろう。
相対的に浮上したんじゃね?あと、予備校の臭いが全然しなかったのも好印象だったのかも。
各論はTbを淡々と検討すればokといういい例だと思う。
これくらいアッサリ書ければいいんだが、来年最後だし、怖いんだよなぁ・・・
666氏名黙秘:04/10/21 11:46:52 ID:???

論文民法得意な方、一体どういう勉強すれば
いい答案が書けるようになるのか教えてくださいm(_ _)m

択一は18点でしたが論文は連続Gです・・・



667氏名黙秘:04/10/21 11:54:45 ID:???
>>666
貞友民法買って嫁。
あれでマスターできる。
668氏名黙秘:04/10/21 11:55:21 ID:???
>>666
択一民法18点、論文Aですが、問題をこなし、論点を正確に見つけ出す練習をしたほうが
いいと思います。論点ごとの論証はできるはずですので、あとは適格に書くことです。
それと、構成を工夫してみると良いと思います。今回の2問目のように主張反論の場合、
主張→反論→検討→結論と書くのが王道だと思いますが、私は主張@A、反論BCDEと
最初に列挙して、B〜Eに沿って検討していきました。冒頭で読み手に安心感を与える、
というやつを意識したつもりです。

偉そうなことを書きましたが、参考になれば幸いです。
669666:04/10/21 12:03:37 ID:???
>>667

ありがとうございます。
サダトモ民法は読んだことあるのですがレベルが高すぎる感じがしませんか?
あそこまで到底書けないような・・・
そんなことないのかな?

>>668

ありがとうございます。
そのこなす問題というのは過去問以外にいい材料はあるでしょうか?
670氏名黙秘:04/10/21 12:04:46 ID:???
>>668
それはそうする方がいいと思うよ。
H13の主張反論形式も冒頭でまとめて主張・抗弁を書き出してから、以下検討する、って形取るのが一番読みやすいし。
今回の1問目小門2でも、Aの主張(相殺による減額請求)⇔Bの抗弁(損害なし・同時履行の抗弁付着)って形で書いてAだったし。
要件事実論じゃないけど、主張反論形式は、問題文に指定がなくてもそれでやれば高得点叩き出せるよ。
671670:04/10/21 12:07:57 ID:???
>>669
過去問を、何度もやってるとは思うが、
もう一度徹底的に主張反論形式で答案作り直してみ。
それで民法のカタが出来上がるから。
あとは、答練でもいいし、実践すればいい。
答練じゃ「主張反論にしなくても」とかトンチンカンなコメントをくれる添削者もいるが、
本試験では評価されるから、気にしなくていい。
なにより、研修所行けば要件事実のゲームやらされまくるんだから。
672氏名黙秘:04/10/21 12:11:24 ID:???
主張反論形式は、
要件・効果がしっかり出来ていないと書けない。
試験委員にアピールするためには、要件効果を意識した答案=主張反論形式がベストかと思われ。
論点の発生が答案上必然のものとなるから、論点チックな答案にならずに済むし。
673氏名黙秘:04/10/21 12:11:56 ID:???
>>671
主張1、これに対する反論1,2,3、
主張2、これに対する反論1,2、3、

という感じで最初に全部あげてしまったほうがいいんですか?
674氏名黙秘:04/10/21 12:16:27 ID:???
主張反論形式というのはやはり

条文の文言の解釈の争いとして書く事になるのかな。

675氏名黙秘:04/10/21 12:17:26 ID:???
>>673
うん。そうやった方が読み手が安心する。
ただし、この方法でいく場合、時間切れには要注意。
冒頭で挙げた反論を検討できないままTIME UPになれば、途中答案は明白だからね。
それだったら、たとえば反論は2までで、3まで挙げなかった方がマシだったりする。
676氏名黙秘:04/10/21 12:20:46 ID:???
>>674
そうだね。
上で要件事実だなんて大きなこと言ってしまったが、
知り合いの修習生は、
民訴の法律要件分類説あるだろ、司試の答案はあれで形式的に振り分けて主張反論書けば十分だ、
要件事実論は研修所行ってから腐るほどやらされるから、今の段階でそこまで求められていない、
と言ってた。
だから条文には徹底的に噛り付け、と。
677氏名黙秘:04/10/21 12:27:36 ID:???
>>675
確かに時間切れが怖い。
トウレンではその形で書いても
本番では時間切れを恐れて順番に書く事になりそうだなぁ・・
678氏名黙秘:04/10/21 14:22:43 ID:???
例えば今年の民法1問目小問1で
完成前だから635ではなく履行遅滞で541だな、
と考え付くには一体どういう勉強をすればいいのでしょうか?

それともそんなのは知識として常識でしょうか?

679氏名黙秘:04/10/21 14:45:11 ID:???
>>678
完成前にいきなり635を使ってしまうのは基礎力不足
完成してるから普通に考えると635はだめだけど
他に思いつかないなあどうしよう・・ってんで635にいっちゃった
ならまだわかるが。
680氏名黙秘:04/10/21 14:51:05 ID:???
>>678
635は債務不履の特則でもある
ってのは知ってなきゃいけないと思う。

そこから先は現場での思い付き。
結果としてAもらったけど、
書いているときはバクチの気分だったよ。
論文は難しい。
681氏名黙秘:04/10/21 14:51:22 ID:???
>>678
とりあえず請け負いの条文全部よめば?
読んだことないでしょ?
よく択一受かったね。
682氏名黙秘:04/10/21 14:54:16 ID:???
>>678
というか、それは考え付かなきゃ話にならんでしょ???
脳味噌使わなきゃ。
683氏名黙秘:04/10/21 15:00:55 ID:???
売買の担保責任の議論を少しでも自分で考えたことがある奴なら
思いつかないほうがおかしい。
684氏名黙秘:04/10/21 15:20:42 ID:???
色々と再現等の点数から面倒なのでEXCEL使ってさっと計算したところ、
偏差調整の点は、

A 24.5以上
B 23.5〜
C 22.5〜
D 22.0〜
E 21.0〜
F 20.0〜
G 20未満

これがピッタリくるんだが。
合わない、という方がいればランクと点数を一報してくれ。
685氏名黙秘:04/10/21 15:31:18 ID:???
>>684
とすると、
ABBBDFで合格だな。
そんなもんなのか・・・脱力・・・
686氏名黙秘:04/10/21 15:33:53 ID:???
>>684
っぽいな。
ドロンジョさんもこれで計算したらほぼピッタリだ。
687氏名黙秘:04/10/21 15:38:05 ID:???
 ドロンジョ
C22.5
A24.5
D22
G19
A24.5
A24.5
計 137



 1号(プラダ)
A24.5
B23.5
A24.5
E21
G18
G18
計 129.5
688氏名黙秘:04/10/21 15:39:08 ID:???
 論文再現
A 25
A 25
C 22.5
C 22.5
A 25
C 22.5
計142.5
689氏名黙秘:04/10/21 15:43:06 ID:???
 デコピン
A 25
A 25
D 22
D 22
A 25
A 25
計144
690氏名黙秘:04/10/21 15:45:01 ID:???
こうしてみると、デコや論文再現のAは中位Aだと分かるな。

1号のGは下位Gってのも分かるし。
691氏名黙秘:04/10/21 15:46:31 ID:???
>>684-689

漏れも自分の点計算したらだいたいそんなもんだ。
Gが19.5点あたりの上位Gだと分かった。
692氏名黙秘:04/10/21 15:54:58 ID:???
 1号(プラダ)
A 24.5
B 23.5
A 24.5
E 21
G 18
G 18
計 129.5

こんな結果が出ております。
●●平成16年度論文試験成績統計スレ Part2●●
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1097764128/
693氏名黙秘:04/10/21 15:55:30 ID:???
>>684

CDあたりの点をもう少し下げないと合わんぞ。
694氏名黙秘:04/10/21 15:56:22 ID:???
>>692
gobaku スマソ・・・・・・・・・・・・
695氏名黙秘:04/10/21 15:57:28 ID:???
>>693
何点くらいに下げるべき?
C22〜
D21.5〜
くらい?
696氏名黙秘:04/10/21 15:58:12 ID:???
>>693
手持ちのAとGで調整してみてはどう?
697氏名黙秘:04/10/21 16:03:06 ID:???
>>695
でも俺そうすると、Aが26にもなっちまうんだが・・・刑訴だし、普通のことしか書いてないし、それはありえないyo・・・
Dが22でいいとおもうんだが・・・
698氏名黙秘:04/10/21 16:09:21 ID:???
>>550
民訴のできはひどかったそうだよ。
ちゃんと書けてる人がほとんどいなかったそうな。
699氏名黙秘:04/10/21 16:11:42 ID:???
>>678
あとの人が言っているように理屈で考えてもわかることだし、
判例で全工程終了説(だっけ?)を明確に採用したのがあったでしょ?
それを知っていればすぐわかる。
よって知識、論理ともに力及ばなかったってことになるのでは。
厳しいこと言ってすまないが。
700氏名黙秘:04/10/21 17:41:10 ID:???
>>684
オールGで104点だよ。
701氏名黙秘:04/10/21 22:10:54 ID:???
俺の民法Gは17.9点か。


702氏名黙秘:04/10/22 01:27:32 ID:???
私の再現答案をコメントして下さい。
よいところ、悪いところ、今後の勉強で重点的にするべきことなどを書いていただけると助かります。なお、評価は答案の最後に書いておきます。
まずは憲法から行きます。
憲法第1問
1 本問の法律は、13歳未満の子供の親権者が請求した場合は、一定の要件を満たす有罪判決確定者の氏名、住所、及び顔写真を請求者に開示しなければらないとするものである。
この法律は、有罪判決確定者のプライバシー権を不当に侵害するもので、違憲ではないか。以下、検討する。
2 まず、自己の情報をコントロールする権利であるプライバシー権は、憲法の明文では保障されてはいないものの、13条後段の幸福追求権の一種に含まれる憲法上の人権であると考える。
なぜなら、同条は人格的生存に不可欠な権利を包括的に保障する規定であり、プライバシー権もこれにあたるからである。
 そして、本問における氏名、住所、顔写真は、自己に関する重要な情報であり、プライバシー権に含まれる。 
 だが、憲法上の人権といえども絶対無制約ではなく、人権相互矛盾の衝突を回避・調整する実質的衡平の原理たる公共の福祉による制約を受ける(12条後段、13条後段)。
3 では、本問の法律は公共の福祉による合理的な制約といえるか。違憲審査基準が問題となる。
 思うに、プライバシー権は人の人格的生存に不可欠な権利であるから、これを制約する法律に対しては厳格な違憲審査基準を用いるべきと考える。
そこで、目的が重要でより制限的な他の選びうる手段がない場合でない限り、当該法律は違憲になるという基準(LRAの基準)を用いるべきと考える。

703702:04/10/22 01:30:23 ID:???
4 これを本問についてあてはめてみるに、本問の法律の目的は、
13歳未満の子供の親権者に性的犯罪を常習的に犯して有罪判決を確定した者に関する情報を提供させて、子供の安全を守ることにある。
これは、親権者の知る権利(21条)を充足させるものとして、重要な目的があるといえる。
 では、手段はどうか。思うに、常習的性的犯罪の有罪判決確定者であることが一定の要件のもとで親権者に開示されたら、
いずれ周りの人々に知れ渡り、社会復帰を困難にさせ一生更正できなくなるおそれがある。
特に顔写真が開示されると、有罪判決確定者の日常の生活すらあやうくなりかねない。
 とするならば、有罪判決確定者の住所だけを開示すれば13歳未満の子供の親権者に注意喚起が十分に達成されるのであるから、氏名、顔写真を除く住所の開示のみにとどめるべきである。
5 よって、本問法律は、目的達成のためには有罪判決確定者の住所のみの開示というより制限的な他の選びうる手段があるので、常習的性的犯罪の有罪判決確定者のプライバシーを不当に制約しており、13条に反し、違憲となる。
以上。

評価C
704702:04/10/22 01:38:13 ID:???
憲法第2問
1 問題文前段について 
 公職選挙法10条は、被選挙権を有する者を衆議院議員は25歳以上、参議院議員は30歳以上と定めている。
これは25歳、30歳に達しない20歳以上の成年者の国会議員の被選挙権を不当に制約するもので違憲になるのではないか。以下、検討する。 
 まず、被選挙権について憲法は明文では保障していない。だが、公務員の選定罷免権の具体化たる選挙権と表裏一体をなすものとして、15条1項により被選挙権が保障されると解する(結論判例に同旨)。
 だが、憲法上の人権といえども絶対無制約ではなく、人権相互の矛盾・衝突を回避する実質的衡平の原理たる公共の福祉による制約を受ける(12条後段、13条後段)。
 では、25歳、30歳に達しない20歳以上の成年者に国会議員の被選挙権を認めない公職選挙法10条は、公共の福祉による合理的な人権制約といえるか。違憲審査基準が問題となる。
 思うに、国会議員の被選挙権は国政に参加する点で、国民主権(1条)を具体化する重要な権利である。
ただ、当選して議員になった場合には「全国民」の「代表」として活動するという重要な役割がある(43条1項)。そこで、選挙権とは異なり合理的制約も許されると解する。
そこで、当該規制立法の@目的が正当でありA目的と手段に合理的関連性があれば、合理的な制約として合憲になると解する。
 これを本問についてあてはめてみるに、衆議院議員の被選挙権を25歳以上とした目的は、
国政に参加する者をある程度の年数の社会経験が経た者に限定し、「全国民」の「代表」にふさわしい衆議院議員を選出させる点にあり、正当である。
そして、25歳以上とした点は、25歳が大学卒業後、数年社会経験を経た年齢であることからすると、目的と手段に合理的関連性があるといえる。
 したがって、被選挙権を有する者を衆議院議員については25歳以上の者にしたことは、合理的な制約といえる。
 
705702:04/10/22 01:40:56 ID:???
次に、参議院議員の被選挙権を30歳以上とした目的は、二院制(42条)の下、参議院には衆議院を監視する役割があるので、
衆議院議員より更に長い年数の社会経験が経た者に限定して、「全国民」の「代表」にふさわしい参議院議員を選出させる点にあり、正当である。
また、30歳という年齢も、25歳から5年経過すれば、更に社会経験が蓄積されるので、目的と手段に合理的関連性があるといえる。
したがって、被選挙権を有する者を参議院議員については30歳以上の者にしたことも、合理的な制約といえる。
 よって、公職選挙法10条は合憲である。
2 問題文後段について
 では、同法が改正して、両議院議員の被選挙権を35歳以上とすることは合憲か。
 思うに、目的については正当といえるが、35歳まで被選挙権がないとすると、35歳未満の社会経験を有する成年者の民意が反映されなくなってしまい、
両議院が「全国民」の「代表」で構成されるとする43条1項の趣旨を全く没却することになる。目的達成の手段として合理的とはいえない。
 よって、この改正は目的と手段に合理的関連性を欠き違憲と解する。
以上。

評価C
706氏名黙秘:04/10/22 02:02:32 ID:???
>>702
1問目
規範定立で、プライバシー権は重要→LRAじゃあ話にならない。
きちんと利益衡量しましょう。
あと、4で、知る権利を充足させるものとか言ってるけど、本法律はそんなのが目的ではない。

2問目
>だが、憲法上の人権といえども絶対無制約ではなく、人権相互の矛盾・衝突を回避する実質的衡平の原理たる公共の福祉による制約を受ける(12条後段、13条後段)。
 では、25歳、30歳に達しない20歳以上の成年者に国会議員の被選挙権を認めない公職選挙法10条は、公共の福祉による合理的な人権制約といえるか。違憲審査基準が問題となる。

憲法について理解してないのがよく分かります。

よくCで留まったね。
707702:04/10/22 02:14:32 ID:???
刑法第1問
1.甲の罪責について
 甲は、殺意をもって出刃包丁でAの腹部を1回突き刺した。この行為は殺人罪の実行に着手したことになる。
(199条)。その後、Aは命を取り留めたので、殺人未遂罪になる(43条本文、203条、199条)。
 だが、甲は大変なことをしてしまったと悔悟して、タオルで止血する等の介護行為をしている。
これらの行為が中止犯にあたるとして、甲を必要的減免とすることができるか。43条但書の要件にあたるか、以下検討する。
 まず、甲はAの出血を見て驚がくするとともに大変なことをしてしまったと悔悟して止血行為等を行っているが、
これが「自己の意思により」にあたるか。「自己の意思により」をいかなる基準で解釈するかが問題となる。
 思うに、中止犯における必要的減免の根拠は、
実行行為を中止したことにより道義的非難が減少したことに求められると考える(責任減少説)。
とするならば、外部的事情に影響されずに中止行為を行った場合には、道義的非難が減少し「自己の意思により」にあたると考える(主観説)。
 これを本問についてあてはめてみるに、
甲はAの出血を見て驚がくするとともに大変なことをしてしまったと悔悟してタオルでの止血等の介護行為をおこなったので、
外部的事情に影響されずに中止で行為を行ったと評価でき「自己の意思により」にあたる。
 次に、甲はタオルで止血後、携帯電話で199番を通報しようとしたが、結局乙に託してその場を立ち去っている。
この行為が「犯罪を中止した」といえるか。「中止した」(中止行為)の判断基準が問題となる。
 思うに、先に述べたように、中止犯の根拠は責任減少にあるので、「中止した」と言えるためには、結果発生を防止する真摯な努力が必要であると考える。
 これを本問についてあてはめてみるに、甲はタオルで止血をしているものの、乙にそそのかされて119番通報をせずにその場から逃げており、結果発生を防止するための真摯な努力をしたとは評価できない。
 したがって、甲の行為は「中止した」にはあたらず、甲には中止犯の規定(43条但書)は適用できず、必要的減免は認められない。
 よって、甲はAに対する殺人未遂罪の罪責を負う(43条本文、203条、199条)。

708702:04/10/22 02:17:55 ID:???
2.乙の罪責について
 まず、乙は甲に対して「お前は逃げた方がいい」と強く申し向けており、甲の中止行為を妨害し、A死亡の結果発生を容易にさせた(その後Aは命を取り留めた)。したがって、
乙は殺人未遂罪の幇助犯となる(62条1項、43条本文、203条、199条)。
 次に、乙はAをその場に放置して出て行った。乙はAの同居人として、Aの生命を保護すべき義務があるのに、Aを放置して出ていったので、乙は保護責任者遺棄罪の罪責を負う(218条)。殺人未遂罪の幇助犯とは併合罪の関係になる(45条)。
 以上。

評価G
709702:04/10/22 02:23:16 ID:???
刑法第2問  
1 甲の罪責について
 まず、甲はAに売却した土地をBにも売却した。
この土地は甲A間で売買契約を締結したのでA所有の「他人の物」であり、所有権移転登記手続前なのでまだ甲はこの土地を法律上は「占有」している。
そして、甲は売買契約の当事者としてAとの間に委託信任関係があるにもかかわらず、この土地をBに売却しており、この行為は不法領得の意思の発現として「横領」にあたる。
したがって、甲はAに対する横領罪の罪責を負う(252条1項)。
 次に、甲はAに対する土地の売却を告げずにBから1100万円の代金を受け取った。
この行為は、甲がAに対する土地の売却を告げないという詐欺行為を行って、Bを錯誤に陥れ、1100万円の代金を交付させこれを受け取り、
故意も認められるので、「人を欺いて財物を交付させた」ことにあたり、甲は詐欺罪の罪責を負う(246条1項)。
なお、緒その後売買契約を解除してBに1100万円を返還したのは既遂後の事情として、情状に影響するにすぎない。
 その後、甲はこの土地にC銀行の抵当権を設定した。この行為が不法領得の意思を発現する行為として横領罪(252条)になるか。
 この点、すでに、甲はBに土地を売却しAとの委託信任関係を破る横領行為を行っているので、横領罪が再び成立することはないとも思える。
 だが、Bとの売買契約は解除されており、昔の状態に戻ったのだから、Aとの委託信任関係は復活したと評価できる。
そして、甲は、土地にC銀行の抵当権を設定することで、再び委託信任関係を破る横領行為を行ったと評価できる。
よって、甲はAに対する横領罪の罪責(252条1項)を負う。

710702:04/10/22 02:26:06 ID:???
更に、甲はC銀行から2000万円の融資を受けているので、詐欺罪の成否が問題となる。
だが、銀行は抵当権の登記が得られれば過去の権利関係を気にせず融資すると思われ、その後に登記手続も完了しているので、詐欺行為はなく詐欺罪(246条1項)は成立しない。
 最後に、甲はこれまでの事情を知る乙に土地を売却する契約を締結した。
だが、新たにAに対する委託信任関係を破ったとは評価できず、不可罰的事後行為として横領罪(252条1項)は成立しない。
 以上、甲はBへの土地売却行為につきAに対する横領罪(252条1項)、Bから1100万円を受け取った行為につきBに対する詐欺罪(246条1項)、
土地にCの抵当権を設定した行為につきAに対する横領罪(252条1項)の罪責を負う。
各犯罪は併合罪の関係に立つ(45条)。
2 乙の罪責について
 乙はこれまでの事情を知りながら、横領罪の目的となった土地を甲から買ったので、盗品等有償譲受罪の罪責を負う(256条2項)。
以上。

評価G
711氏名黙秘:04/10/22 02:35:16 ID:???
>>702-
・形式面では非常にコンパクトで読みやすい。

712702:04/10/22 02:41:13 ID:???
商法第1問
1 問題文前段について
 まず、P社の株主Bとしては、新株発行により株価が大幅に下落したのだから、Q社に対する新株発行を無効にしたいところである。そのような手段は可能か。
 この点、本問のQ社に対する第三者割当による新株発行が280条ノ2第2項の第三者有利発行にあたるならば、
株主総会の特別決議が必要であるにもかかわらず、本問ではこれを経ていないので、新株発行無効原因(280条の15)になる可能性がある。
 では、本問の新株発行は280条ノ2第2項の「特ニ有利ナル発行価額」にあたるか。明文からは明らかではないので、問題となる。
 思うに、新株が発行されると株価が一定程度低下することは避けられないが、
既存株主の立場を考慮すれば、なるべく新株発行前の市場価額と近接していることが望ましい。
そこで、新株発行前の市場価額から数パーセント割り引いた価額が公正な発行価額であり、
これを下回れば「特ニ有利ナル発行価額」にあたると解する。
 これを本問についてあてはめてみるに、過去1年間1000円前後であった市場価額と比較すると、
50円という発行価額は極めて低額であり「特ニ有利ナル発行価額」にあたる。
したがって、P社は株主総会の特別決議を経ないでQ社に1株50円で第三者割当をの新株発行しているので、280条ノ2第2項に違反する新株発行にあたる。
 では、このP社の280条ノ2第2項に違反する新株発行は、新株発行無効原因になるか(280条ノ15)。
条文では無効原因を明示されていないので、問題となる。
 この点については争いがあるも、私は株主総会の特別決議を経ない第三者有利発行は、新株発行無効原因にはならないと考える(判例に同旨)。
なぜなら、授権資本制度の下、新株発行は業務執行に準じる行為として取締役会の権限とされている以上(280条ノ2)、
取引の安全を重視すべきで、無効原因を限定的に解すべきだからである。
 よって、株主Bは、P社のQ社に対する第三者割当による新株発行を無効とする手段をとることはできない。
 
713氏名黙秘:04/10/22 02:43:44 ID:???
>>711
が、実質・内容面がひどい。
コレでCでとどまってるところを見るといかに本試験で形式面が重視されているかが分かる。

違憲審査基準定立型の合憲性判断は、「どのような違憲審査基準を立てるか」が一番大事な「論点」
なぜならそれで結論が変わるから。
だから、いくら憲法があてはめ重視といっても、そこできちんと利益考量して、規範を立てないと。
714氏名黙秘:04/10/22 02:44:32 ID:???
>>702
憲法Bの俺がコメントするのは気が引けるが、憲法第1問。

プライバシー権の論証が簡略すぎる気がする。違憲審査基準の定立のところでその重要性を強調するんだから、
せめて現代情報化社会云々は書いたほうがいいと思う。
あと、>>706氏はLRAの基準では話にならんと言いきるが、俺はそうは思わない。LRAの基準はそうとう厳格な基準だから。
あと、知る権利の充足が目的とするのがそんなに悪いこととは思わない(俺はそうしなかったが)。
きみが公共の福祉について、「人権相互の〜」って書いている以上、プライバシー権という人権を抑制するものは同じく人権でなければならず、
社会的利益であっては矛盾してしまうから。だから、知る権利の充足目的とするのもやむをえないと思った。
そして、最大の問題はあてはめの薄さ。加えて反対利益への配慮がなさすぎ。しかも、住所の開示で足りるとしてるけど、引越しされたらどうすんのか。
それで子供の安全を守れるのか。落としどころに説得力がない。

第2問だが、俺はトンチンカンな答案を書いてしまったため、人様の答案をコメントする資格がないと判断。

以上です。
715702:04/10/22 02:48:32 ID:???
 では、新株発行の無効とする手段を取れないとして、Bは他に商法上いかなる手段をとることができるか。
 まず、新株発行による株価下落の経済的損失は、P社の代表取締役Aに損害賠償を請求することが可能である(266条ノ3)。
また、Aを解任することも可能である(257条1項、3項)
2 問題文後段について
 新株発行事項の公示(商法280条ノ3ノ2)がされていなかった場合、Bは新株発行無効の訴えを提起することができるか。
新株発行事項の公示を欠く新株発行が新株発行無効原因(280条ノ15)となるかが問題となる。
 思うに、新株発行事項の公示は、新株発行差止請求(280条の10)の準備の機会を与える重要な手続である。
しかしながら、差止原因がないにもかかわらず、常に新株発行の公示を欠いた新株発行を無効とすると、取引の安全を著しく害することになる。
そこで、両者の調和の点から、新株発行事項の公示を欠く新株発行は原則として新株発行無効原因となるが、差止原因がない場合は無効原因にならないと解する(結論判例に同旨)。
 これを本問についてあてはめてみるに、P社は株主総会の特別決議を経ないで第三者有利発行(280条ノ2第2項)をしており、法令違反に基づく新株発行差止原因がある(280条の10)。
 よって、Bは新株発行無効の訴えを提起し(280条ノ15)、P社の新株発行を無効にする手段をとることができる。
以上。
 
評価G
716氏名黙秘:04/10/22 02:57:31 ID:???
>>714
706だが、LRA自体がダメなんじゃなくて、
対立利益も考慮せず、パッとLRAをいきなり出してくるところが問題。

そして、対立利益を考慮するなら、
その基準の適用自体が殆ど違憲を意味するLRAが本当に適用されるかというのも問題だが
そこに目をつむっても考慮すらしないのは話にならない。

あと、「知る権利」は作為請求権であり,いまだ容易に取得できない状態にある情報につき,その情報保有者に対してその開示を求める権利
ってことをよく考える必要があると思うよ。
717702:04/10/22 02:57:50 ID:???
商法第2問
1. A株式会社に対する請求について
ア 甲はA株式会社の取締役ではあるものの、代表取締役はないので、A社を代表して約束手形を振り出す権限を有していない(261条1項・78条)。
したがって、甲の手形振出行為は無権代理行為としてA社に効果帰属せず、
A社の追認なき限りCはA社に手形金の支払を請求することができないのが原則である(民法113条1項)。
イ しかし、甲はA社の取締役であるので、262条を適用することで、CはA社に手形金の支払を請求することはできないか。
以下、手形金の支払を請求することができる場合を検討する。
 まず、262条では、「社長…其ノ他会社ヲ代表スル権限ヲ有する認ムベキ名称」が附された取締役であるという外観が必要である。
本問では代表取締役に就任した旨の登記がなされており、「社長…名称」があったと言える。
 次に、「名称ヲ附シタル」という会社の帰責性が必要である。
本問では具体的事情が明らかではないが、Aの代表取締役に就任した旨の登記がされたことについて、甲以外の取締役の一人でも知っていれば「名称ヲ附シタル」にあたると解する。
なぜなら、取締役はいつでも取締役会の招集が可能であり(259条4項)、その点に帰責性が認められるからである。
 最後に、第三者が「善意」であることが必要である。但し、重過失がある者は保護に値しないので、第三者は善意のみならず無重過失でなければならない。
 そして、この点につき、代表取締役の登記がなされているので、12条によりC の悪意が擬制されてしまうのではないかとも思える。
しかし、262条は12条の例外規定であると解されるので、登記がされていても悪意擬制は生じないと考える。
ウ 本問では具体的事情は明らかではないが、BがAが代表取締役でないことにつき善意・無重過失の場合であるならば、
Bは262条により甲の手形振出行為の効果帰属をA社に主張でき、Cは悪意・重過失であっても手形債権をBから承継取得して、A社に手形金の支払を請求することができる。
また、Bが悪意・重過失であっても、C自身が善意・無重過失の場合であるならば、やはり262条により、A社に手形金の支払を請求することができる。
718702:04/10/22 03:02:29 ID:???
2. 甲に対する請求について
 ア 「A株式会社代表取締役甲」は振出人がA社とも甲もとれる多義的記載であるが、
所持人有利解釈により、Cは甲が振出人であるとして、甲に手形金の支払を請求することができる。
 イ また、A社が振出人として解釈した場合でも、Cが善意・無重過失であるならば、
無権代理人の履行責任として甲に手形金の支払を請求することができる(手形法8条・民法117条)。
Cが悪意・重過失であっても、Bが善意・無重過失ならば、Bの権利を承継取得して、甲に手形金の支払を請求することができる。
3. Bに対する請求について
 A社・甲が支払請求を拒絶した場合には、Bに対して、遡求権に基づき、手形金の支払を請求することができる(手形法43条1項)。
 以上。

評価G
719702:04/10/22 03:06:57 ID:???
民事訴訟法第1問
1 証明責任とは、ある事実が真偽不明の場合においてその事実を要件とする自己に有利な効果の発生・不発生が認められないことになる一方当事者の不利益の負担を言う。
この証明責任の趣旨は、自由心証主義(247条)によっても事実の存否が不明な場合にもノン・リケット(裁判拒否)を防止し、
国民の裁判を受ける権利(憲法32条)を保障する点にある。
 では、証明責任は、訴訟資料の収集・提出を当事者の権能及び責任とする建前である弁論主義の下において、いかなる機能があるか。
それは、当事者の立証活動の指針としての機能である。
以下、証明責任を負わない当事者の立証活動の在り方に関する規律に触れつつ、具体例をあげて論じる。
2 例えば、甲が乙に対し、消費貸借契約(民法587条)に基づく貸金返還請求を提起したとする。
この場合、原告たる甲が@金銭の交付とA返還約束の合意を主張する。
なぜなら、この@Aの事実は権利根拠規定として、貸金返還請求権の存在を主張する甲が証明責任を負うからである。
 これに対し、乙は「金は受け取ったが、贈与されたものである」と反論することが考えられる。
この「贈与された」との主張はAの返還約束の合意を否定するものであり、相手方が証明責任を負う事実を否定する陳述たる否認である。
そして、「贈与された」という事実を証明するための証拠は、相手方に証明責任があるので反証となり、
証明責任を負わない当事者である乙の立証活動の在り方としては、真偽不明の状態に陥らせる程度で足りる。
 また、乙が「金は借りたが、すでに返した」と反論する場合、
「すでに返した」という部分は、弁済の事実の主張であり、自己が証明責任を負う事実の積極的主張たる抗弁である。
そして、証明責任を負わない当事者である甲の立証活動の在り方としては、反証として、乙の弁済の事実を真偽不明の状態に陥らせれば足りる。
3 このように、証明責任は、当事者の立証活動の指針としての機能を果たしている。
以上。

評価G
720702:04/10/22 03:14:01 ID:???
民事訴訟法第2問
1 小問1について
 本問において、裁判所は、甲債権及び乙債権のいずれもが存在し、かつ、相殺適状であることについて心証を得ている。
よって、裁判所としては、Xの貸金返還請求を棄却する判決を言い渡すべきである。
 では、その判決が確定したとき、確定判決の判決内容に生じる拘束力たる既判力は、いかなる事項につき及ぶか。
 この点、訴求債権と反対債権がともに存在し、相殺によって消滅したという点について既判力が及ぶとする見解がある。
後訴において不当利得返還請求されて紛争が蒸し返されるからだとする。
 しかし、原告の不当利得返還請求は訴求債権の不存在につき既判力が生じているので(114条1項)、そのおそれはない。
また、反対債権を不当利得する請求も、反対債権の不存在に既判力が生じているので(114条2項)、やはりそのおそれはない。
 したがって、相殺の抗弁は成立した場合の既判力は、反対債権の不存在につき認めれば足りると考える。
 よって、甲債権の不存在(114条1項)と、乙債権の不存在(114条2項)につき既判力が生じると解する。
2 小問2について
 本問では、裁判所は甲事実が存在すこと及び乙債権が存在したがその全額について弁済の事実があったことについて心証を得ている。
したがって、裁判所としては、Xの貸金返還請求を認容する判決を言い渡すべきである。
 では、甲債権の存在に既判力が生じるとして(114条1項)、乙債権の消滅原因となった弁済の事実にも既判力が生じるか。
既判力の客観的範囲が問題となる。
 思うに、この点については争いがあるも、既判力が主文にのみ生じ、理由中の判断には生じないと考える。
なぜなら、主文にのみ既判力を認めれば、紛争解決として十分であるし、裁判所としても実体法の論理的順序に拘束されず、弾力的審理が可能になるからである。
また、理由中の判断まで既判力を認めると、当事者の手続保障を害するおそれがあるからである。
 よって、理由中の判断であるXの乙債権(債務)弁済の事実には既判力は生じず、甲債権の存在にのみ既判力が生じる(114条1項)。
721702:04/10/22 03:18:19 ID:???
3 小問3について
 本問では、裁判所は、甲債権が存在することならびに乙債権及び丙債権のいずれもが存在し、
かつ意思表示の当時、相殺適状にあったことについて心証を得ている。
したがって、裁判所としては、裁判所としては、Xの貸金返還請求を認容する判決を言い渡すべきである。
 では、甲債権の存在に既判力が生じるとして(114条1項)、乙債権と丙債権が相殺により消滅したことにも既判力が生じるのか。
既判力の時間的範囲が問題となる。
 思うに、既判力は事実審の口頭弁論終結時における事実関係につき生じるものである(民事執行法35条2項参照)。
したがって、基準時前の事実については既判力が生じないと考える。
 したがって、基準時たる事実審の口頭弁論終結時より前の事実である、訴え提起前の乙債権と丙債権の相殺の事実については既判力は生じず、
甲債権の存在にのみ既判力が生じる(114条1項)。
 以上。

評価G
722702:04/10/22 03:25:32 ID:???
刑事訴訟法第1問
1 小問1について
 本問における警察官の捜索差押えは適法か。
警察官は捜索差押令状を有していないので、逮捕に伴う捜索・差押として適法になるかが問題となる(220条1項)。
 まず、警察官は、甲が不在であるにもかかわらず、妻に逮捕状を示して甲宅内を捜索し、ナイフを差し押さえた。
これが「逮捕する場合」(220条1項)にあたるか、明文からは明らかではなく、問題となる。
 思うに、220条の逮捕に伴う無令状捜索・差押えの趣旨は、逮捕者の安全、被逮捕者の逃亡防止、証拠破壊の防止のため、
令状主義(憲法35条、法218条以下)の例外として、特に認められたものである(緊急処分説)。
とするならば、逮捕に伴う無令状捜索・差押えが令状主義の例外である以上、「逮捕する場合」は逮捕と同時並行的でなければならず、
具体的には少なくとも逮捕行為が先行しなければならないと考える。
 これを本問についてあてはめてみるに、警察官は甲が不在であり、間もなく甲は帰宅するという妻の話から、
甲が帰宅するのを見込んで捜索・差押えを行っており、逮捕行為には全く着手していない。
 よって、警察官の捜索差押え行為は「逮捕する場合」にあたらないので、
220条1項の要件をみたさず、違法である。
723702:04/10/22 03:28:33 ID:???
2 小問2について
 警察官は小袋を押収することができるか。
まず、乙を逮捕状により逮捕したことに伴う無令状捜索・差押えとして押収が可能かを検討する。
 本問では、警察官は乙が使用していた机の引出し内部を捜索しているが、そこは「逮捕の現場」(220条1項2号)にあたるか。
明文では明らかではないので、問題なる。
 思うに、先に述べた逮捕者の安全、被逮捕者の逃亡防止、証拠破壊の防止という逮捕に伴う無令状捜索・差押えの趣旨からすると、
無令状の捜索・差押えができる「逮捕の現場」は、被処分者の直接の支配下に限定されると解する。
 これを本問についてあてはめてみるに、乙が使用していた机の引き出し内部は乙の直接の支配下にあるといえる。
したがって、「逮捕の現場」にあたる。
 では、机の引き出し内部が「逮捕の現場」にあたるとしても、覚せい剤の入った小袋を差し押さえることはできるか。
逮捕に伴う無令状捜索・差押え(220条)の物的範囲が問題となる。
 思うに、逮捕に伴う無令状捜索・差押えの趣旨は逮捕者の安全、被逮捕者の逃亡防止、証拠破壊の防止にあり、
逮捕行為を完遂させる目的でなされるのであるから、逮捕の理由となった被疑事実に関する証拠物しか捜索・差押えすることができないと考える。
 これを本問についてあてはめてみるに、警察官は、ナイフで脅迫し現金を奪った旨の強盗の被疑事実でAを逮捕したのであるから、
覚せい剤の入った小袋はこれに何ら関わりがない。
したがって、乙の強盗容疑の逮捕による無令状捜索・差押えを理由として、小袋を差押え(押収)をすることはできない。
 ただし、覚せい剤は法禁物であり、乙をあらためて覚せい剤所持罪で現行犯逮捕した上で、改めて220条により差押え(押収)することができる。
以上。

評価E
724氏名黙秘:04/10/22 03:30:08 ID:???
一応答案埋めても簡単にGって付くもんだね。
725702:04/10/22 03:33:43 ID:???
刑事訴訟法第2問
1 小問1について
 本問の供述証拠を甲に対する証拠とすることができるか。
警察官Aが虚偽の事実を告げて甲が自白したため、319条により証拠とすることができないとも思われ、問題となる。
 この点、319条の根拠については争いがある。
まず、強制、拷問又は脅迫に自白は虚偽である可能性が高いので、証拠とすることができないとする考えがある(虚偽排除説)
しかし、この考えは、証明力の判断が証拠能力の判断に先行することになりかねず、妥当でない。
また、強制、拷問又は脅迫等による自白は黙秘権(憲法38条1項)を侵害された状態での自白は証拠とすることができないとする考えもある(人権擁護説)。
しかし、黙秘権が侵害されたという被疑者の内心を判断するのが難しく、やはり妥当でない。
 思うに319条は、憲法31条の適正手続の保障の趣旨を受けて、捜査機関の自白採取過程の適正を担保する点に根拠があると考えるべきである。
とするならば、自白採取過程に違法な捜査があれば、319条1項によりその供述は証拠とすることができないと考える。
 これを本問についてあてはめてみるに、警察官Aは「甲と乙が火をつけるのを目撃したものがいる」との虚偽の事実を告げて甲を自白させており、これは偽計よる違法な捜査方法である。
よって、319条1項により、当該供述証拠は甲に対する証拠として用いることはできない。
726氏名黙秘:04/10/22 03:35:30 ID:???
3分の1以上Gだからね。
727702:04/10/22 03:38:28 ID:???
2 小問2について
本問の甲の供述証拠を乙に対する証拠として用いることはできるか。
乙の弁護人が意義を述べているので、同意はなく(326条1項)、321条1項3号の伝聞例外の要件が満たされるかが問題となる。
まず、すでに甲は死亡しており「供述者の死亡」にあたる。また、「乙と一緒に放火した」いう供述は、現住建造物放火罪の共同 正犯の立証には不可欠の証拠であり「犯罪事実の存否の証明に欠くことができない」証拠である。
だが、甲の供述は、Aの虚偽の事実を告げたことに基づく偽計による違法な捜査方法によって得られたものであるから、
外部的付随事情から判断して「特に信用すべき状況の下でされたもの」にあたらない。
したがって、321条1項3号の要件を満たさないので、伝聞例外(320条以下)の要件が満たされず、
本問の甲の供述証拠を乙に対する証拠とすることはできない。
以上。

評価E
728702:04/10/22 03:42:17 ID:???
民法第1問
1 小問1について
 AはBとの契約関係を終了させるためには、どのような主張をすることができるか。
 まず、請負人Bはまだ2階建住宅を完成させていないので、641条によりAは請負契約を解除して、Bとの契約関係を終了させることができる。
 だが、同条による解除の場合、AはBに対して損害を賠償なければならず、
すでに渡した1000万円をこれに補填されることになってしまい、Aにとっては不利益である。
 そこで、Aは、541条による債務不履行解除を主張して、Bとの契約を終了させて、
かつ1000万円の返還請求することはできないか(545条1項本文)。以下、検討する。
 本問では、Bは自己の行ったコンクリートの基礎工事が不完全であるにもかかわらず、Aの要求する工事の追完に応じておらず、
「債務ノ履行ヲセザルトキ」にあたる。
そして、Bは、基礎工事に問題はないとしてAの要求を無視していたので、工事を追完しないことにBに帰責事由と故意又は過失が認められる。
 したがって、Aが「相当ノ期間ヲ定メテ」「履行ヲ催告」したのにBが「期間内ニ履行」しないときは、
Aは541条により請負契約の解除を主張して、Bとの契約を終了させることができる。
そして、Bに支払った内金1000万の返還を請求することもできる(545条1項本文)。
729702:04/10/22 03:45:20 ID:???
2 小問2について
 Aは、Bの請負残代金請求に対してどのような主張をすることができるか。
 まず、屋根の補修工事に要する費用100万円については、Bの屋根防水工事の手抜きにより生じたので「瑕疵」にあたり、
AはBに損害賠償として請求することができる(634条2項)。
 また、雨漏りによるパソコン等の損害50万円も、やはり「瑕疵」から生じた損害であるから、
Bに損害賠償として請求することができる(634条2項)。
 そして、Aは、Bの請負残代金請求に対して、上記150万円の損害賠償請求権がBから履行されなければ、
信義則(1条2項)に反する特段の事情がないかぎり、1000万円全額を支払わないという同時履行の抗弁権を主張することができる(634条2項・533条)。
 更に、Aは損害賠償請求権とBの請負残代金請求を150万円の限度で相殺することも主張できる(505条1項)。
両債権は同時履行の抗弁権が付着しているが、履行されることに特段の意味はないので、「債務ノ性質カ之ヲ許ササルトキ」にあたらないからである(505条1項但書)。
以上。

評価A
730702:04/10/22 03:51:17 ID:???
民法第2問
1 まず、Eは、支払期限から10年が経過したので、AのBに対する債権は時効により消滅しており(167条1項)、
これによりCが所有する甲不動産に対する抵当権も消滅したと主張することが考えられる。
 これに対し、Aは、CがBに代わって800万円を弁済したので、
債務の承認(147条3号)によりAのBに対する債権の消滅時効が中断したと反論することが考えられる。
 両者の主張と反論はどちらに理由があるか。以下考察を加える。
2 まず、Eの主張であるが、抵当権は主債務に対して付従性を有し、主債務が時効消滅すれば抵当権も消滅することになる(396条)。
したがって、Eの主張には理由ある。
 これに対し、AはCの債務の承認により主債務の消滅時効が中断したと反論している。
だが、物上保証人たるCは主債務を承認することはできないと考える。
なぜなら、物上保証人は、責任は負担するものの債務は負担しておらず(債務なき責任)、債務を承認する立場にないからである。
 したがって、Cの800万の弁済も、残りの債務を弁済する旨の申し出も147条3号の「承認」にあたらず、Aの反論に理由はない
731702:04/10/22 03:57:27 ID:???
3 次に、Eは自己が145条の「当事者」であるとして、
BのAに対する債務の消滅時効を援用すると主張することが考えられる。
 これに対し、Aは、甲不動産の第3順位の抵当権者であるEは145条の「当事者」にあたらず、BのAに対する債務の消滅時効を援用することはできないと反論することが考えられる。
両者の主張と反論はどちらに理由があるか。以下考察を加える。
 145条の「当事者」にいかなる者が含まれるかについては争いがあるも、
私は、債務者の意思の尊重と、援用をする利害関係人との調和の観点から、時効の援用によって直接の利益を受けるに限られると考える。
とするならば、本問のCのような物上保証人は、主債務の時効の援用により担保目的物が強制執行される危険から解放されるという直接の利益を受けるので、145条の「当事者」に含まれる。
だが、Eのような担保目的物の後順位抵当権者は、主債務の時効の援用により上位の抵当権が消滅しても、順位上昇という間接的利益を受けるにすぎない。
また、消滅時効の効力は相対的であるから、時効を援用した後順位抵当権者としなかった者とで複雑な権利関係が生じることにもなってしまう。
 したがって、甲不動産の第3順位の抵当権者であるEは145条の「当事者」にあたらず、BのAに対する債務の消滅時効を援用することはできない。
 よって、Eの主張には理由がなく、Aの反論に理由がある。
732702:04/10/22 04:00:18 ID:???
4 最後に、Eは、Cが無資力の場合には、BのAに対する債務の消滅時効の援用権(145条)をCに代わって代位行使すると主張することが考えられる(423条)。
 これに対し、Aは、Eは代位行使することはできないと反論することが考えられる。
両者の主張と反論はどちらに理由があるか。以下考察を加える。
 思うに、債務者が無資力であれば、債権者は債権を保全する必要が生じるので、債務者(当事者)の意思よりも債権者の利益を保護すべきである。
したがって、債権者は債務者の時効援用権を代位行使することができると考える。
 よって、Eの主張には理由があり、Aの反論に理由がなく、Eは、Cが無資力の場合には、BのAに対する債務の消滅時効の援用権(145条)をCに代わって代位行使することができる。
その結果として、Aが甲不動産に対して有する第1順位の抵当権設定登記を抹消することができる。
5 なお、Eが消滅時効を援用する場合と債権者代位権を行使する場合とで結論が異なる。
だが、前者は時効の相対効により権利関係が複雑化するおそれがあるのに対し、後者は代位の効果が他の利害関係人にも及びそのおそれがないので、結論が異なることにも合理性があり、問題はないと考える。
以上。

評価A
総合評価G
733氏名黙秘:04/10/22 04:07:11 ID:???
>>656-657こんなんがAだと思うとGは酷な気もするが。

734氏名黙秘:04/10/22 05:37:08 ID:???
>>702
商法二問目だけ見たけど1のイ明らかにまちがってるよね。
書いてあることは全部聞いたことあるフレーズだが、全体として言ってることがめちゃくちゃ。
登記を見て甲の権限を信頼したCを保護すると言いつつなんで登記で悪意が擬制されて保護されないかもって
言う話が出てくんの?不実の登記のせいでCがこのトラブルに巻き込まれたんでしょ。なのに登記があるから
保護されない可能性があると言うのは、論理的におかしくないか?
全体的に知識が足りないけど、この矛盾が試験官の逆鱗に触れたんじゃないかな。
「そして、この点につき」以下を書かなかっただけで評価が上がった可能性があると思う。
735氏名黙秘:04/10/22 07:07:33 ID:PrdgdV4D
702さんの民法はすごくいいと思う。
736氏名黙秘:04/10/22 09:22:17 ID:???
憲法二問目で、公共の福祉が人権相互の衝突を調整すると言っときながら衝突する人権が出てきてない
民法だけは別人が書いたんじゃないかと思うほどだ
刑法は、甲は実行未遂(=実行行為終了)で処理してるのに、乙は幇助(=実行を容易にすること=実行行為中)で処理してて論理矛盾
あと腹部とか包丁とかの事実を評価してない
会社法は有利発行にあたることが明らかだから意味なく論点書くと印象悪い
手形と民訴はコメントのしようがない
刑訴は原則論(218条、320条1項)が抜けてる
あと全体的に条文が弱い
授権資本、追認、現行犯、黙秘権とか条文摘示しないと説得力ない
737氏名黙秘:04/10/22 09:26:41 ID:???
>>735
民法2問目は正直、民法Aの合格者の再現より良いと思う。
738氏名黙秘:04/10/22 11:12:57 ID:???
まあ1問だけ良くてもなぁ・・・そういう試験だろ。
739氏名黙秘:04/10/22 12:09:45 ID:???
>>702
民法が17点台のGでギリギリ落ちた俺としては

なぜ民法だけこんなに出来るのか聞いてみたい。
どういう勉強をしているのか。
740氏名黙秘:04/10/22 12:14:14 ID:???
5 なお、Eが消滅時効を援用する場合と債権者代位権を行使する場合とで結論が異なる。
だが、前者は時効の相対効により権利関係が複雑化するおそれがあるのに対し、後者は代位の効果が他の利害関係人にも及びそのおそれがないので、結論が異なることにも合理性があり、問題はないと考える。


これって合ってるの?
その場で考えたの?

741氏名黙秘:04/10/22 12:18:28 ID:???
>>740
百選に書いてあるよ。
742氏名黙秘:04/10/22 12:19:17 ID:???
マジ?百選の解説?

そこまで読んでるのか。
743氏名黙秘:04/10/22 12:57:08 ID:5DpGu/CK
すっごい前の方で、刑法1で「幇助」にすると論理矛盾だとか、ありえない、Gだとか書いてあるが、
俺は思いっきり幇助にしてAだったから、それはないっぽいよ。
先に区別基準を重要部分を負担してるか的なものにしたんだが、「重要な部分がすでに終了しているので
幇助」とメチャクチャなことを書いてもA。
謎。
744氏名黙秘:04/10/22 13:15:00 ID:???
再転換に恵まれたんだろ
745氏名黙秘:04/10/22 13:33:50 ID:???
C〜Eらへんの採点ってテキトーだろ?司試は運。
746氏名黙秘:04/10/22 13:35:45 ID:???
刑法に関しては他の教科と採点のツボが違うのかな?
評価低い人も一応条文にあてはめて要件検討するって姿勢は見られるんだけど。
ただ、問題提起に関していわゆる論点チックな書き方が出来てない人が多いかも。
だらだらと問題文を引用するだけで問題の所在がいまいちはっきりしない感じ。
747氏名黙秘:04/10/22 13:37:57 ID:???
民法いいな。あっさりかつ内容あり。
748氏名黙秘:04/10/22 14:33:45 ID:???
憲法Aの私が、>>702

第一問について

冒頭の部分で、氏名写真等がプライバシーに関わると認定し、そこからプライバシー
権の問題について論じていった方が問題の所在を示せて印象が良いと思います。
それと、「人権相互矛盾の衝突を回避・調整する実質的衡平の原理たる公共の福祉」は、端的に
「公共の福祉」(13条)だけでいいと思います。自ら概念を限定していると論述に行き詰まります。

本件法律の目的が子供の安全にあるのならば、未来の社会を担う可能性豊かな子供の健全な成長発達のためには
目的は重要といった具合に評価すべきでしょう。親の知る権利と無理やり結びつけすぎたきらいがあります。
私は知る権利を書くのを思い切ってやめました。平成14年の出題趣旨を思い出したので。
何の権利の制約が問題になり、その権利の憲法上の根拠、制限基準、その理由、基準にあてはめた本件法律の当否
を述べれば十分かなと思います。

そして本件ではプライバシー権が問題になっているのであるから、あなたの論述の方向性(違憲)から
すれば、いかに常習的性犯罪者であっても更生の可能性がある以上プライバシー権の制約にはなお慎重を要する
旨を強調して述べた方がいいと思います。そこから本件法律の不当性を述べていくのです。
ただ機械的にLRAにあてはめるよりも幾分印象が良いと思います。

第二問について

被選挙人の資格について書いてある44条に触れなかったのがC評価の一番の原因かと
思われます。書いてある内容自体はそれほど間違ってはいないと思います。
私は、国民主権と民主主義からアプローチしましたが。


私の民法はBでした。第一問で相殺、第二問で債権者代位権を書きませんでした。
あなたの民法はコンパクトかつ内容十分で非常に良いと思います。参考にさせて頂きます。
749氏名黙秘:04/10/22 18:10:06 ID:???
>>748
たぶん憲法は下位のAだね
750氏名黙秘:04/10/22 18:52:27 ID:???
と憲法Gが申しております。
751氏名黙秘:04/10/22 22:23:16 ID:???
>>746
おれも刑法でGくらった。
構成要件の検討が甘かったのが理由と結論付けたのに、
そういう風に書かれると対応策が取りづらい。
752氏名黙秘:04/10/22 22:28:33 ID:???
>>750
このパターンはもう飽き飽き。
753702:04/10/22 23:28:27 ID:???
コメントしてくださったみなさま、どうもありがとうございました。
敗因分析の素材とし、来年1500番以内に入るための方策に生かしたいと思います。
あと、どなたか刑法第2問の悪いところを指摘していただけると助かります。
ところで、民法についてですが、人と異なる勉強方法は特にとっていません。
第2問の最後の記述は、その場で考えたものであり、百選の解説は知りませんでした。
ただ、後順位抵当権者の「当事者」としての時効援用権がは否定されるが、
債権者代位権の行使としては許されるという判例の結論を択一の勉強で学び、何故そうなるかを論文試験用に多少考えていました。
そして、問題文になぜわざわざ「第2順位」の「D」、「Cが無資力である場合」が書いてあるのかを考えているうちに、両者の違いがひらめいたのでした。
第1問は、第2問に時間を取られ、出題意図もつかめなかったので、必要最小限のことを短めにまとめました。
他の科目で民法と同じようにできなかったのは、私の日頃の勉強不足が原因です。残念です。
754氏名黙秘:04/10/22 23:33:18 ID:???
>>753
あんた賢いねぇ。

755氏名黙秘:04/10/23 00:03:31 ID:???
>>709
>>710
・短くまとめようとして、条文(要件)指摘→解釈→事実へのあてはめっていう形式面を軽視してると思われたのでは。
・そのせいで、問題の所在(民法上許されてるのに刑法で処罰して良いのか)が把握できていないように思える。
756氏名黙秘:04/10/23 00:29:49 ID:???
702さんの商法二問目は約束手形なのに77条78条を摘示してないがどうなの?
みんなはどうしてる?
あと構成についてはもう検討してるだろうから細かいところを
まず手形法8条、民法117条を引用して当然のように善意無重過失って書いてあるけど、民法117条を使っちゃうと善意無過失が自然でしょ
だから262条のときみたいになんらかの論証が必要かと
次に12条は登記が事実の場合で本問は不実の登記だから使えない
刑法二問目はまだあまり検討してないからわからないや
ごめん
757氏名黙秘:04/10/23 00:33:08 ID:8buuXaDv
民訴法キハン力否定→C

民法→A@信義則上の説明義務違反による解除A時効の援用権者は中断措置取れる相手と同じにすべき→後順位抵当権者は援用不可。物上保証人による承認認める(嘘)。債権者代位二行しかも人名前間違い。

刑法→G!!!択一はいつも19 20なのに(ToT)

こんな簡単なはずないと裏読みしてしまった

択一は悪意に満ちたひっかけをしてくるが論文は素直だったのね(ToT)
758氏名黙秘:04/10/23 00:45:09 ID:???
702さんの刑法二問目は最初の二つの罪責を検討するとき、「〜行為につき〜罪が成立しないか。」ってふうに始まってないから、何罪の構成要件を検討してるのか分かりにくい
759氏名黙秘:04/10/23 07:04:44 ID:???
>>751
俺もそう分析した。
10数人の再現の評価がそれで説明できる。
760氏名黙秘:04/10/23 09:33:48 ID:???
そのあたりのことは当然なのにね。
予備校の添削ですらくどく文句言われるし。
761氏名黙秘:04/10/23 09:46:58 ID:???
民法は炊くいつか。
762氏名黙秘:04/10/23 11:26:33 ID:???
再現があるページできるだけ教えて!!
763氏名黙秘:04/10/23 12:14:08 ID:???
>>753
辰己のLIVE本出してる伊藤とかいう人は

Dは特に意味はない、関係ない題材も入れる新司法試験を先取りしたのだろう、

とか言っていたが、関係が複雑になるという出題意図が読み取れなかったわけか。

元試験委員なのに。
764氏名黙秘:04/10/23 13:05:21 ID:???
>>763
伊藤進か。
明治のアホ学生相手にしてるうちにボケてきたんだろうな。
765氏名黙秘:04/10/23 15:47:09 ID:8buuXaDv
択一ラインが低くて論文がこんなに典型ばかりだともはや作文能力のテストだね

何が選別したいのか

適性不適性者の救済措置?
766氏名黙秘:04/10/23 16:12:56 ID:???
>>765
口だけの駄目男の典型。
767氏名黙秘:04/10/23 17:33:15 ID:???
まあ答案のバラつきは例年より少なかっただろうな。
リスクを取って攻めにいったりは出来ない問題だったね。
768氏名黙秘:04/10/23 19:42:36 ID:???
26さん、まだ見てるかな。
もしかして辰巳の柳澤の論特を受けていたんじゃないかな?

勉強方法も教えてチョ!
769氏名黙秘:04/10/23 19:44:08 ID:???
26さんは、今年のハイローヤー2月号のA答案再現の刑法を
見て、自分の答案との違いを考えてみることをオススメする。
77026:04/10/23 22:37:29 ID:???
>>768
ちょくちょく見てます。なかなか有意義なスレっぽいんで。
受講してたのはセミナー渡辺センセの公式講座です。問題文の事情をもれなく使うというスタンス
では辰巳の柳澤の論特と同じだと思います。
今回、問題文の事情を使えばバンバン点数がもらえるんだと思って使いまくりましたが、自分の結
果やネット上の合格者の答案を見てみると必ずしもそうではないなと…。当然と言えば当然なこと
ですが、まず出題の趣旨・出題者が予定している問題意識に答えた上でなければ事情を使っても点
数は来ない(刑法について特に痛感。だって648氏の答案がAで返ってきてるんだからね)。あ
と刑法、珪素法ではあまり問題文の事情に振り回されないほうがいいと、再現を見てくれた去年の
合格者がコメントしてくれました。
これからの勉強方法は思い悩んでる最中。過去問中心になると思います。S100あたりで。
あと直近の本試験問題についてA答案の検討はぜひやろうと。

>>769
ありがとうございます。さっそく見てみます。
771氏名黙秘:04/10/23 22:39:11 ID:???
漏れもナベさんの公式受講してた。
77226:04/10/23 22:43:31 ID:???
ナベさんの公式、憲法・民法では効果あったって感じです。ただ劇的な効果ではない…。

でもね、共同購入した5人のうち落ちたのは漏れだけだから、要は漏れが使いこなせなかった
だけの話かな…。

今後もある程度は参考にしようと思ってます。
773氏名黙秘:04/10/23 23:39:56 ID:???
>>772
刑法では効果なかったの?
>>770
>出題の趣旨・出題者が予定している問題意識に答えた上でなければ事情を使っても点数は来ない
これと、
>刑法、珪素法ではあまり問題文の事情に振り回されないほうがいい
これって、どう違うの?
774氏名黙秘:04/10/23 23:53:16 ID:???
年に一度の運試し。
775氏名黙秘:04/10/23 23:58:29 ID:???
誰かAの人商法二問目の構成さらして下さい
善意取得って不要な気がするんだけど、書いてうかってる人いるみたいで、頭こんがらがってきてるんです
776氏名黙秘:04/10/24 00:10:35 ID:???
善意取得は振出人のもとで手形上の権利が発生してる場合だと思う
間違ってたら誰か訂正してね
777氏名黙秘:04/10/24 00:14:22 ID:???
珪素はやっぱり、問題文の事情を活かすことが重要じゃないかな。
事情を正しい方向で生かせているかを見ているのだと思う。
「すぐに帰ってきます」と妻が言ったことを、時的に密接していると評価する
か、本当に帰ってくるかはまだ分からないと評価するかのように。
本問では、後者じゃないとまずダメでしょ。
問題文の事情を正しい方向で事実評価できるかが試されているというのが、こ
こ2年の珪素の問題の印象だけど。。。

あと、自分は刑法はAしか取ったことないのだけど、言われているとおり、
各論は特に要件に一つ一つ当てはめる姿勢を見せることが大事。
702さんはほとんどの場合、「(事情)〜だから「要件」を満たす」という形を
しているよね。
あっさり済ませたい場合はそれでいいかもしれないけれど、たとえば「委託信
任関係」は、その内容を明らかにして初めて第2の横領でなくなったと評価で
きるかが決まるのだから、「委託信任関係はあるか」「ここで委託信任関係と
は〜」「本問では〜」「よって委託信任関係はない」と書くべき。
普段文章を書くのがうまい人ほど修飾語を多用して一文の中にいろいろ盛り込
んでしまいがちだけど、法律の文章ではむしろちょっと馬鹿になったつもりで
ぶつ切りで書いていくことも大事だと思う。
長文スマソ
778氏名黙秘:04/10/24 00:41:25 ID:V0z98eo6
いいなあ

刑法と民訴法はAとったことない

大学時代唯一の優が刑法だったのにい
77926:04/10/24 01:03:55 ID:???
>>773
民法では、第1問で641条落とし、第2問で「承認」に一切触れず、かつ代位権の転用肯定まで書いた。
にもかかわらずAだったのは問題文の事情を丁寧に拾って要件にしっかり当てはめたからかなぁ、と。

刑法では、甲の殺人の実行行為性だとかタオルでの止血だとか「強く申し向けて」だとかさんざん問
題文の事情を評価して使ったのにG評価。かたや問題文の引用は最小限であっさりした答案がA評価。
さすがに効果なかったかな?
まぁ、第2問で問いに全然答えてないことが最大の敗因だとは思ってるんだけど…。

>出題の趣旨・出題者が予定している問題意識に答えた上でなければ事情を使っても点数は来ない
これは今年でいえば、刑法第2問でどれだけ問題文の事情を丁寧に拾って構成要件に当てはめても二重
譲渡特有の問題意識や民法との関係を考慮した犯罪成立の検討が書けてないと点数はほとんどもらえ
てないような気がします。

>刑法、珪素法ではあまり問題文の事情に振り回されないほうがいい
去年の合格者曰く、この2科目では法の大原則(罪刑法定主義とか令状主義とか?)を貫くことが大事。
にもかかわらず問題文に引きずられてこの大原則をひっくり返したりすると逆鱗にふれてGにされかねない。
今年でいえば、珪素第1問の小問1で「甲の妻」、「甲の自宅」といった事情を使おうとするあまり緊急処分
説の例外を容易に肯定するようなことを書いてしまった。
結果、D評価。かたや「緊急処分説→甲が不在である以上違法」とのあっさり答案でもA評価。緊急処分説の
背景にある令状主義という大原則から「ダメなものはダメ」と貫いたほうが骨太な答案として評価されたかな?
まぁ第2問ができてなかったという可能性も否定できないけど。
780氏名黙秘:04/10/24 01:30:19 ID:???
「一発G」、「逆鱗に触れる」ってこんな感じ?

民訴井上治典教授の言葉(アマケン氏の日記より)
「手続法には絶対に崩せない原則というものがあり、それは「公平・公正」ということである。
今年の立教のロー既習入試で判決時の必要的口頭弁論の原則に例外を認めた者はことごとく
不合格になってもらった。簡単には動じない骨太の原則論を自分の中に根付かせること。」
781氏名黙秘:04/10/24 13:12:46 ID:???
>>780
そういうこと。
782氏名黙秘:04/10/24 13:16:35 ID:???
>>780
今年の刑訴でそれをやってしまった・・・
783氏名黙秘:04/10/24 13:23:53 ID:???
>>782
どんな?
2問目で証拠採用可にしたとか???
784氏名黙秘:04/10/24 13:24:55 ID:???
>>783
1問目で相当説にたって過剰に緩やかに捜査を認めた
785氏名黙秘:04/10/24 13:30:32 ID:???
>>784
立つ説はどれでもいいでしょ。
相当説でも適法にしちゃダメなの?事実評価を誤った?
>>780の井上センセが言うような根本的な原理が動じたとまでのダメージとは思えないんだけど。
786氏名黙秘:04/10/24 13:32:56 ID:???
でも、結果の妥当性って受験生が考える以上に大きく点数を左右する気がする。
787氏名黙秘:04/10/24 13:40:33 ID:???
>>786
去年、憲法1で、再婚禁止規定を合憲、女子高を違憲、にしてA貰った漏れからすれば、それほど左右しないと思われ。
788氏名黙秘:04/10/24 13:45:31 ID:???
>>787
去年友人と答案検討会した時に
商法で、論述レベルはほとんど同じなのに、
逆の結論を取ってかたやBかたやGって事があった
公法系は筋を通せば大丈夫かもしれないけど、私法系は結論の妥当性を
外すとやばい点が繰るかもしれん
789氏名黙秘:04/10/24 13:48:37 ID:???
>>788
確かに、私法系はそれあるかも。。。
790氏名黙秘:04/10/24 13:58:38 ID:???
結論の妥当性って常識で決めろってことかね?
791氏名黙秘:04/10/24 13:59:43 ID:???
>>790
何をもって常識とするかだな。
いわゆる裁判官の目からみた「社会通念」に合致してるか、ってところじゃね?妥当性ってのは。
792氏名黙秘:04/10/24 14:01:44 ID:???
民法や商法で結論外されると、確かに実務家から見たらつらいよな。
793氏名黙秘:04/10/24 14:05:23 ID:???
憲法は端から答えがないからな。
筋さえ通せばok。
私法系は、ヤヴァイよね。。。
794氏名黙秘:04/10/24 14:06:18 ID:???
でも今年の民法2問目なんか結論はどっちでも良かったんじゃない?
現場でめちゃくちゃ悩んだよ。
あげく書く時間がなくなって悩みのない答案に。。
795氏名黙秘:04/10/24 14:07:36 ID:???
憲法裁判なんて一生に一度やるかないかだからどうでもいいけど、
民亊でわけわからん事やられたら疲れるな。同業者になって欲しくない。
796氏名黙秘:04/10/24 14:12:30 ID:???
>>794
だって、あれは信義則でしょ。
結論どっちでもよくなる。

それ言うと、去年の民法2だって、
混同の例外後、賃貸人の地位の移転があるかどうか、ってのも、
「特段の事情」の認定次第で、結論変わる問題だったし。
そういったところの結論はどっちでもいんだと思う。
要は、絶対に外しちゃいけない結論、「正しい結論」がある問題は、異説を唱えるべきではない、ということでしょ。
そして、今解いてる問題が「そういう問題」かどうかを見抜く力が必要になってくるんだよ。
797氏名黙秘:04/10/24 14:13:42 ID:???
> でも今年の民法2問目なんか結論はどっちでも良かったんじゃない?

毎年、民法に限らず結論はなんでもいい。
筋道を間違えずに、論理的に妥当な結論にたどり着けたのなら全く問題ない。
798氏名黙秘:04/10/24 14:17:18 ID:???
>>797
>>788以降の流れ嫁。
799氏名黙秘:04/10/24 14:18:01 ID:???
公法系でも、今年の憲法2問目の後段(被選挙権35歳以上)を合憲
とかしたら評価悪そう
800氏名黙秘:04/10/24 14:48:07 ID:???
>>797
禿げ同。
結論云々言ってる香具師は、結論以前の問題で落ちてることに気付け。
801氏名黙秘:04/10/24 14:48:27 ID:???
>>798
まあ、そのレスは無問題でしょう。
802氏名黙秘:04/10/24 15:26:20 ID:???
>結論云々言ってる香具師は、結論以前の問題で落ちてることに気付け

それを踏まえての議論だろ。
アホが。
803氏名黙秘:04/10/24 15:30:23 ID:???
刑訴1は相当説からでも、認めるべきではないらしいよ。
試験委員から漏れ聞いた話だけど。。。

最終的にどう結論づけるか以前に、実際その規範を当てはめた場合にどう言う状況が生じうるか
をイメージして悩みをみせないと、やっぱりだめな気がする。
筋を通すって言ったって、判例だって、いかなる場合にも適用し得る規範を立ててるとは限らな
いのであって、まさにそこを問われているのが去年や今年の一匁だと思うよ。
804氏名黙秘:04/10/24 15:31:44 ID:???
ケンカ(・A・)イクナイ
805氏名黙秘:04/10/24 16:31:13 ID:???
結論が逆だから落ちるってことはありえないし、あってはならない。
ただ、ちょっと突飛な結論にするには、それなりの論証をしないと説得力に欠けるってことじゃないか?
まあ、「この結論にしたから落ちた」とか言ってる馬鹿はお話にならないレベルであることは確か。
806氏名黙秘:04/10/24 17:09:04 ID:aBQAS49d
ADGCAA 総合Aですべりました。
商法死亡の原因が分からなくて・・・
807氏名黙秘:04/10/24 17:36:44 ID:???
手形シカないジャン。
その成績でスベッタとは、底Gッポイですネ。
808氏名黙秘:04/10/24 17:50:07 ID:???
刑訴1は相当説で適法にしてCだった。
809氏名黙秘:04/10/24 18:03:01 ID:???
刑訴1は相当説で適法にしてBだった。
810氏名黙秘:04/10/24 18:59:58 ID:???
刑訴1は緊急処分説で違法にしてAだった。
811氏名黙秘:04/10/24 21:28:43 ID:???
>>810
それ普通。
812氏名黙秘:04/10/24 21:53:44 ID:???
民法は1問こけてもAだったけど、商法は1問こけたらDだた。
813  :04/10/24 21:58:13 ID:???
商法第2問「手形法○○条」の「手形法」を全部書き忘れたのにAでしたよ。
もちろん商法「262条」や「14条」と混在。
2日目はこのためにかなり落ち込んでいて最悪。
採点のルールがよくわからん。
814 :04/10/24 22:06:39 ID:???
813の続き
しかも手形の問題はよくわからず答案構成はわずか10行(しかも単語の羅列)。

815氏名黙秘:04/10/24 22:21:27 ID:???
商法は全体的に低レベルだったんじゃない?
余計なことを書かない短い答案が相対的に浮かんだとか。
え?おれ?

G・・・
816 :04/10/24 22:29:40 ID:???
第1問目の会社法は最後の行まで書いた。それで舞い上がってしまって2問目で
「手形法」を全部書き忘れてしまった。
817氏名黙秘:04/10/24 22:30:35 ID:???
じゃあ1問目が良かったんだろ。
818氏名黙秘:04/10/24 22:39:07 ID:???
商法2問目、あてはめをせず「善意だったらOK」みたいな感じで書いてたらGでした。
819氏名黙秘:04/10/24 22:43:33 ID:???
商法1問目 
266の3落とし
商法2問目
14条落とし 262○ 手形独立○

結果E
こんなもんかな。
何書いて評価何だった?



820氏名黙秘:04/10/24 22:44:48 ID:???
刑訴1緊急処分説から適法に持ってってAだったよ。
821氏名黙秘:04/10/24 22:47:04 ID:???
民法、パソコンに被害がでるのは予見可能って一言書いてAだったよ。
822 :04/10/24 22:56:59 ID:???
商法1問目は代表取締役Aやその他の取締役に対する請求(266の3、260T監視義務違反)のみならず取引先Q
への請求(280の11)、監査役への請求(280,266の3)、遡及効(280の17T)
書いた。2問目は手形独立触れてない。かつ条文全部「手形法」書き忘れでA。
823486:04/10/24 23:08:52 ID:???
俺民法は内田のみ使っていて二年連続Aだったけど今年635肯定しちゃって
Gだった。もう内田はきついんだろうね。
824氏名黙秘:04/10/24 23:22:10 ID:???
635肯定でGなるの?
825氏名黙秘:04/10/24 23:24:38 ID:???
俺も635肯定でGだった。
他のミスは物上保証人の承認の論点書き忘れくらいだから、結構致命的だったと思う。
826氏名黙秘:04/10/24 23:25:32 ID:???
俺も内田には限界を感じた。
民法の教科書は何がいいんだろうね。
827氏名黙秘:04/10/24 23:32:21 ID:???
俺は、1問目で635肯定で、相殺を落として、2問目で、
後順位抵当権者の援用肯定して、信義則違反として、Dだった。
択一六法 or ダットサン
829氏名黙秘:04/10/24 23:59:02 ID:aBQAS49d
635肯定でCでしたけど。
830氏名黙秘:04/10/25 00:00:07 ID:UmUgsvPG
>>819
280の11書いた?
831氏名黙秘:04/10/25 00:29:30 ID:???
地震キター
832氏名黙秘:04/10/25 09:37:23 ID:UmUgsvPG
商法Gでした。
・偽造にしてしまった
・「帰責性ありなら責任しょうじる」のような書き方が原因でしょうか。

第二問
1A社に対する請求について
(1)甲が振り出した手形は、甲が営業の一環として会社のために振り出した手形であると考えられるから、甲がした手形行為は他人のためにした手形行為であると認められる。
 そして、甲は、「取締役会の決議を」経ることなく代表取締役名義の登記をしたにすぎないので、未だ代表取締役ではなく、取締役である。
 そうだとすると、甲は、「A株式会社代表取締役甲」名義で手形を振り出す権限は無い以上、このような手形振り出しは偽造である。 
 また、A社は、甲が代表取締役名義での登記をしたことにつき帰責性はないから、A社に262条の表見代表取締役の責任も生じない。
  そこで、A社は、被偽造者として、手形金の支払いを拒めるのが原則である。
(2)もっとも、常にCはA社に手形金の請求をなしえないのでは、Cに酷である。そこで、Cの保護を考える。
ア 思うに、表見代理と偽造はいずれも権限の無い者による本人名義の手形行為である点は共通だから、偽造の事例ではあるが、民法の表見代理の規定(民法109条、110条、112条)を類推し、偽造につき被偽造者に帰責性あるときは、本人も手形上の責任を負うと解する。
イ 本問でも、本人A社が甲による偽造手形振り出しにつき帰責性があれば、CはA社に手形金の支払いを請求することができる。
2 甲に対する手形金請求について
(1)甲は、手形面上に、取締役甲としては署名していないので、手形上の責任を負わないのが原則である。
(2)もっとも、本人が手形債務を負担するかの外観を作出した無権代理人が8条にて責任を負うのに、より直接的に本人が手形債務を負担するかのような外観を作出した偽造者が手形上の責任を負わないのでは不均衡である。
833氏名黙秘:04/10/25 09:38:01 ID:UmUgsvPG
ア そこで、手形取得者が善意の場合(8条は取得者保護の規定であるから、手形取得者は善意であることを要する)、偽造者も手形上の責任を負うと解する。
イ 本問でも、手形取得者Cが甲による偽造につき善意の場合、甲に手形金の支払いを請求できる余地がある(@)。
(3)さらに、本問では、甲は自己が代表取締役である旨の虚偽の登記をしている。
 そこで、14条は本来登記義務者である会社の責任であるが、虚偽の登記に加功した甲にも禁反言という14条の趣旨は妥当するから、14条類推により善意の第三者には自己が代表取締役でない旨対抗しえないと解する。
 以上より、Cが@をみたし、さらに甲が代表取締役である旨の虚偽の登記につき善意(A)の場合、Cは、甲に手形金の支払いを請求できる。 
3 Bに対する請求について
(1)甲の振り出しは前述のように偽造であって無効である。そこで、これを前提に為されたBの裏書も無効となり、Bは手形上の責任を負わないのが原則とも思われる。
(2)もっとも、手形法では、手形行為独立の原則(7条)が認められている。
 そこで、この手形行為独立の原則が裏書にも適用されるか検討する。
ア たしかに、手形行為独立の原則は権利の存否の問題であって、権利の移転である裏書には適用されないとも思われる。
しかし、裏書に手形行為独立の原則が適用されないとすると、今日、裏書人の担保責任(15条)に支えられてる手形の流通性に重大な支障が出ることになる。
 理論的にも、手形行為独立の原則は手形の取引安全のため設けられた政策的なものである一方、裏書の担保責任も同様の観点から認められた法定責任であるから、裏書に手形行為独立の原則が適用されるとしても矛盾はない。
 そこで、裏書にも手形行為独立の原則が適用されると考える。もっとも、悪意重過失ある者は政策的保護に値しないので、手形取得者は善意無重過失であることを要する。
イ 本問でも、手形取得者Cが振り出しが偽造であることにつき、善意無重過失の場合、裏書人Bに対して、裏書の担保責任を追及し、手形金の支払いを請求することができる。                       以上
834氏名黙秘:04/10/25 11:57:11 ID:???
>>832
偽造と無権代理の区別は基本事項だから、基本がわかってないと判断されたんだろう
予備校の答練は偽造の論点を書かせたくて偽造ばっか出題するからこれに引っ張られたんじゃないかな
この問題をみたとき、無権代理だから論点少なくてすぐに書き終わっちゃうよラッキーって思うのが正しい感想だと思う
あと原則論の中で262条に触れてるのが斬新すぎる
ところで普段から追認(民法116類)落としがち?
835氏名黙秘:04/10/25 12:02:37 ID:???
>>826
近江だな。
836氏名黙秘:04/10/25 12:16:23 ID:???
>>830
>>819だけど280の11は書いたよ。

やっぱ266の3落としは致命的かな?
あと2問目の14条。
837氏名黙秘:04/10/25 14:37:12 ID:???
26さん、アリガト!
838氏名黙秘:04/10/25 15:25:41 ID:SpVCce0i
基本が大事なんだよね
839832:04/10/25 17:32:42 ID:/2O5QhRd
>>834さん
非常に丁寧に見て頂いてありがとうございます!
今まで偽造しか書いたことがなかったので、あんな風な答案になってしまいました。
どうしても答練吐き出しをやってしまいます。
本読んで判例読んで答練受けてるだけは改善できないですよね・・・?
あと仰せの通り、追認は普段から書く頭がありませんでした。
840氏名黙秘:04/10/25 18:10:35 ID:???
民法Aの人で誰か再現UPしてくれる人いませんか?
841氏名黙秘:04/10/25 18:16:54 ID:???
マルチ氏ね
842氏名黙秘:04/10/25 18:32:26 ID:???
商法2は14条一本で処理してもOKだったんでしょ?
手形の仕組みは理解してますよってことを示すことばっかり考えて、
Cを保護するという観点が抜けてる答案が多い気がする。
843氏名黙秘:04/10/25 20:30:47 ID:???
手形の仕組み?
そんなもん書くとこあったっけ?

844830:04/10/25 22:15:15 ID:0G8tlpS8
>>836
そうか・・・
漏れよりマシだよ。ところで、280の11って事前知識でもっていました?
それとも本番で条文みつけましたか?
14条は問題文に「登記」って書いてあったから、触れて欲しいんだと思う。
845氏名黙秘:04/10/25 22:40:22 ID:???

   ,、_,、
   l ゚(・)゚l ,                ( `Д)>
   / ̄'☆                   )   >>843
  / >                    /

☆をダブルクリックすると波動拳が出るらしい
846氏名黙秘:04/10/25 22:51:47 ID:???
>>844
事前知識持ってたよ。
さすがに本番で見つけるのは無理かと。
でも280の11より266の3の方がはるかに重要みたいだからねぇ。

俺よりマシ、ってどういう意味?

847844:04/10/25 23:14:22 ID:TsYL4TRn
>>846
分かりにくくてスマソ
自分は商法Gだったのでそれよりマシという意味です。
848氏名黙秘:04/10/26 04:53:39 ID:???
sage
849氏名黙秘:04/10/26 14:37:58 ID:???
西武日本一記念あげ
(西武ファンではありません)
850氏名黙秘:04/10/26 14:40:05 ID:iYW1Bxpp
米大統領選まであと1週間age
851486:04/10/26 20:18:05 ID:???
ということでで民法は双書+分析と展開にした。
双書って敬遠してたけどいざ読んでみると一冊5時間
ぐらいで読めて結構いいね。
852氏名黙秘:04/10/26 22:30:53 ID:BsvA4Jbs
さてと、内田でも捨てるか
853氏名黙秘:04/10/27 07:46:28 ID:7ZFxM+K8
分展と双書使ってたけど、双書は、特に意識をもって読むときは
非常に役に立ちました。
通読するには退屈かも知れんけど。
854氏名黙秘:04/10/27 08:49:42 ID:???
uououo
855氏名黙秘:04/10/27 09:52:58 ID:s5EDwCDs
手形、弥永以外で良い本ありませんでしょうか?
856氏名黙秘:04/10/27 11:00:59 ID:???
;
857氏名黙秘:04/10/27 11:31:00 ID:???
河本
858氏名黙秘:04/10/27 13:07:44 ID:???
シケタイで十分
859氏名黙秘:04/10/27 13:08:12 ID:???
そうか
860氏名黙秘:04/10/27 13:23:43 ID:???
861氏名黙秘:04/10/27 14:03:26 ID:???
もっと
862氏名黙秘:04/10/27 18:04:49 ID:???
でばいす。
863氏名黙秘:04/10/27 21:55:13 ID:???
しけたい
864氏名黙秘:04/10/27 21:55:45 ID:???
635肯定、物上保証人の承認落とし。それ以外は、要件事実的にも完璧だがFだった。
865氏名黙秘:04/10/27 22:00:40 ID:???
やっぱ15年の犬と同じか
866氏名黙秘:04/10/27 22:23:45 ID:???
民法は適当な採点してる、って永山が言ってたがその通りなのかな。

去年なら「動物占有者書いてない、はいダメ〜〜」
今年なら「635?はいダメ〜〜〜」
って感じ。
867氏名黙秘:04/10/27 22:25:56 ID:???
そうか
868氏名黙秘:04/10/27 23:14:12 ID:???
[
869氏名黙秘:04/10/27 23:20:55 ID:???
>>866
635を書いて合格しますた。
870氏名黙秘:04/10/27 23:25:02 ID:???
>>869
どのように書いたの?
民法の評価は?
871氏名黙秘:04/10/27 23:28:34 ID:???
>>870
恥ずかしながら、635条による解除を肯定しました。
小問2では、PCの損害を保護義務違反による債務不履行で処理。

恐らく2問目で助かっている模様。

民法の評価はAでした。
872氏名黙秘:04/10/27 23:32:02 ID:???
>>871
541条は触れず?

873871:04/10/27 23:34:06 ID:???
>>872

541適用の可否(肯定)→635検討(肯定)→641

という流れで書きました。
874氏名黙秘:04/10/27 23:37:41 ID:???
>>873
なるほどね。
635を肯定したとしても
541も書いていればセーフみたいだね。


635だけだと沈むようだ。

875氏名黙秘:04/10/27 23:40:20 ID:???
541と635のいずれが適用されるか(いずれも文言に当てはまる)ってのが条文から明かでない、
ってのが問題の所在なんでしょ。
そこをきちんと指摘してるんだから評価が低いわけがない。
876氏名黙秘:04/10/28 00:51:45 ID:Huime/uV
俺も635肯定したけど、541触れたよ(評価B)
641落としたのが痛かった。

で、刑法第1問。
中止犯→不真正不作為犯がオーソドックスな解答だと思うけど、自分は
中止犯→間接正犯(強く申し向けたのを実行行為にした)で書いてDでした。
致命傷ではないが、相対評価では低い点を付けられたようです(二問目は良くできていたので)。
877氏名黙秘:04/10/28 02:59:24 ID:???
>>876
乙が甲の不作為を利用した間接正犯ってこと?
さすがに苦しいでしょ。
878氏名黙秘:04/10/28 10:52:13 ID:???
641条と635条しか検討してないけど(635条肯定)、Aだったよ。
多分題材は最判H15、10、10だと思う。
635条を肯定したからといって沈むとは思わないんだが。
879氏名黙秘:04/10/28 11:42:40 ID:???
>>878
541は全く検討もせず?

じゃあ2問目が相当良かったのかな?

H151010ってどんなのだったっけ。
880氏名黙秘:04/10/28 12:02:35 ID:OdRtStCX
建物でも635但を越えて解除できるとかいうヤツだっけ?
881氏名黙秘:04/10/28 12:11:04 ID:McJNBLWf
541書かないというのは痛いが、
541書かなかったから、G決定ではなくて、

履行前でも解除できるのかどうかという点が問われているから
履行前でも解除できる方法を考えてるかどうかが問題
そういう悩みを見せれば例え635でも合格点が付く
882氏名黙秘 :04/10/28 12:18:36 ID:qkTW2hz8
>>880
それは最判H14.9.24では?

俺はH14.9.24ベースで635(30行)、
+635は債務不履行解除の特則ゆえ543解除不可(3行)、
って書いて予備校答案見て落ち込んでたけどAついてたよ。
883氏名黙秘:04/10/28 13:40:30 ID:???
age
884氏名黙秘:04/10/28 15:31:05 ID:???
結局民法@は541書かなかったからGだったのではなく、漏れの場合他に敗因があったのだろうか?
Aは他の答案と見比べても、書き負けてなかったはず・・・・・
なんか順番がわからなくなってきたけど、事案に近い635の類推よりも
事案からは遠いが直接適用しうる415と541を先に考えないとダメてこと?
ああまた頭が痛くなってきた・・・・・
885氏名黙秘:04/10/28 16:27:17 ID:???
>>884
2はちゃんと書いたのに
1で541書かずにいきなり635の検討しただけでGだったの?

886氏名黙秘:04/10/28 16:32:12 ID:TMESUWbC
>>882
上でも似たような質問をしてしまったのですが、641条は、その場で引いて事案にあてはまりそうだな、と判断して解答として記載したのでしょうか?
それともこの条文は何かしらの事前の知識でカバーしておくものなのでしょうか?
887氏名黙秘:04/10/28 16:39:01 ID:???
641は明らかに択一知識だろ。

888884:04/10/28 17:09:53 ID:???
>>885
そうなんです。415と541を書いていないということは
ページ数も表面だけだったし、ウソは書いてないと思うんですよ。
2問目は予備校的な論点主義問題だったけど、書き方まで予備校的だたのは悪印象だったかも。
今から思えば、2問目先にやったんで、1問目で415と541に気づく余裕がなかったかも。
どちらにしてもFに近いGだと思っておくことにします。
889氏名黙秘:04/10/28 18:40:37 ID:???
he
890882:04/10/28 20:38:58 ID:qkTW2hz8
>>886
641条は一切触れてません。

635条が「完成後」の条文という知識がなかったので
641条も気にはなったんだけど、635条しか書きませんでした。
問題文が「瑕疵」の有無を書いてほしそうだったし…。

で、どこの予備校の答案も641条が書いてあってがっくりきてたわけです。
ただ、後で聞いた話では、下級審で完成前に635条解除を認めた判例が
あるらしく、そんなにおかしい考え方ではなかったみたい。
891氏名黙秘:04/10/28 20:51:26 ID:???
そりゃまあ、引渡しの前後を問わず担保責任で統一する学説もあるんだからな。
892氏名黙秘:04/10/28 22:08:12 ID:???
そうか。
じゃあやっぱり2問目か・・・
893878:04/10/28 23:40:21 ID:???
>>879
541条は全く触れませんでした。
答案構成段階では一応書くつもりだったのですが、時間が無くなりそう
だったのでやめました。
ただ、この問題では基礎工事が不完全とのことでこのまま工事を進めれ
ば、欠陥住宅が完成してしまう可能性が高いので、例外的に完成前に
635条で解除できるのでは(類推適用ね)と考えましたし、ここが一番
聞かれている部分と考えましたので、541条よりむしろ635条の方が重要
だと感じていました(今でも635条の方が重要だと考えています)。

契約関係を終了させる為にどのような主張が可能か、と聞かれているの
で、641条、635条、541条、と全部触れた方が良いんでしょうね。

ちょっと長くなってしまったので、判例の事案は省略します(すいません)。
894来年出たりして:04/10/29 02:01:45 ID:SsFNpdde
Y市は、市立中学校・高等学校の卒業式に際し、日の丸を掲揚し、君が代を斉唱するよう指導すると共に、市教委区委員会より係官Zを卒業式の現場へ派遣した。
教員Xは、日の丸・君が代は個人の問題であると考え、起立しなかったところ、係官Zの報告のみに基づいて、Y市教育委員会はXを懲戒免職とした。
この場合の憲法上の問題点を述べよ。
895氏名黙秘:04/10/29 02:24:43 ID:xbAtjJz6
総合AとかBの方は、どの科目で落ちたのですか?
896氏名黙秘:04/10/29 11:17:35 ID:???
>>893
ただ、この問題では基礎工事が不完全とのことでこのまま工事を進めれ
ば、欠陥住宅が完成してしまう可能性が高いので、例外的に完成前に
635条で解除できるのでは(類推適用ね)と考えました


それを答案に書いたのなら541に触れていなくても評価は下がらないだろうね。
897氏名黙秘:04/10/29 19:44:09 ID:???
>>896

うーん違うとおもうなー。
かなり再現集めて読んだけど、やっぱり541書いてないだけで
ガクンとおちてる人多いと思う。

原則ダメだけど・・・・って振っておいて趣旨からひっくり返したんでしょ?

とりあえず俺も俺の友人もそういう流れで書いてるんだが・・・

2問目がよっぽど出来たんじゃない???
898氏名黙秘:04/10/29 19:46:13 ID:???
問題意識が見せられてて、自分なりの法律構成が示せてたら構わないでしょ。
点が付かない人は、論じ方に問題があるんだよ。
899氏名黙秘:04/10/29 19:55:20 ID:???
一期生はそれなりに期待されてると思うけどね
それ以降の評価は、一期生のがんばり次第だが
900氏名黙秘:04/10/29 19:56:22 ID:???
すまん 誤爆
901氏名黙秘:04/10/31 16:35:46 ID:d/gU8Sl+
age
902氏名黙秘:04/10/31 21:14:36 ID:???
otu
903氏名黙秘:04/10/31 22:27:15 ID:???
kare
904氏名黙秘:04/10/31 23:34:43 ID:???
sama
905氏名黙秘:04/11/01 00:06:04 ID:mm6lRNh7
なぜ541を論述できなかったのか、それ重要なんだと思う。
635で答案を仕上げてしまったのはなぜ?
「2問目があるから1問目に時間をかけらんない」とか
「まあいいや、635で」とか思ってない?
それじゃだめだと思った。
906氏名黙秘:04/11/02 01:12:25 ID:???
普段の勉強の仕方でしょ。
民法なんかだと、とりあえず、損賠の構成・解除の構成・物を取り戻す構成とか
典型的なやつは、普段からすぐにあげられるようにしておく。
こういうのを並べてみた上で、当該問題で使えそうなのを絞りこむ。
907氏名黙秘:04/11/02 10:57:32 ID:???
>>906
なるほどね〜。
あなたの普段作ってる構成を教えてちょ。
908氏名黙秘:04/11/02 13:04:15 ID:???
民法は「物」と「金」。「払え」「返せ」「元に戻せ」の世界だね。
909氏名黙秘:04/11/10 06:38:09 ID:???
510
910氏名黙秘:04/11/14 00:53:31 ID:???
ageage
911氏名黙秘:04/11/14 01:24:37 ID:IJ0Iq7n+
論文の勉強ろくにせず受けて総合Gだった翌年には合格者が抜ければ翌年は受かる順位に跳ね上がり
楽勝♪と思った

しかし次の年もその次(今年)もそのまんま

みんなが私の屍を踏み越えていく

何がいけないのって


去年憲法が全く初見でGだったけど、今みたら合格者からもらって持ってたけど全然見てなかった答案集に全く同じ問題がありますた

ガーン
912871:04/11/15 13:22:13 ID:???
平成16年度司法試験第二次試験論文式試験問題と出題趣旨
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/16syushi-kohyo.html
913氏名黙秘:04/11/15 13:54:43 ID:???
>>912
民訴は文末が両方「べきである」で終わってるw

刑訴2はやっぱ採点基準に問題があると思う。
論じる必要性なしとして切った受験生が多いはず。
実際合格者の中でAを取ってる人間が憲法と並んで低い(2ちゃん調べ)。

しかし大した仕事だな。
これで金貰えるってのは楽なもんだ。
914氏名黙秘:04/11/15 21:43:11 ID:???
憲法もなんか解せない。。。
プライバシー一本でいってる人の方が評価高そうな気もするんですけど。。
915氏名黙秘:04/11/15 23:24:25 ID:???
>>914
それは違う。
論じ方が難しいから自爆した奴が多いだけ。

検討してて情報を得る権利の内実とかも問われてたんだろうなと
(大転回するとかそんなんではなくて)
思ったけどやっぱりそんな感じだった。ある意味憲法は安心。
916氏名黙秘:04/11/16 00:11:25 ID:???
試験委員は無報酬。
917氏名黙秘:04/11/16 00:13:29 ID:???
無報酬じゃないよ。雀の涙だけど報酬出るでしょ。
918氏名黙秘:04/11/16 20:28:32 ID:fQcZpzrl
前博士課程の人(もちろん合格者)に自白法則と322の関係を聞いたら

ん?わからんけどみんな自白法則で書くよ♪

と言われたが
919氏名黙秘:04/11/16 20:55:14 ID:???
>>916
試験問題を自分の基本書から出せばウハウハ。
920氏名黙秘:04/11/16 21:22:18 ID:???

結局、322と自白法則の相互関係って何かけばいいわけ?

921氏名黙秘:04/11/16 21:25:28 ID:???
知る権利は無関係と5行くらい使って叩き切ってAだったよ。
知る権利が問われていたらさすがにAはつかないでしょ。
「子供の安全のためにその情報を得る利益」は別に憲法上の権利だということを
出題趣旨はいっているわけではないでしょ。
922氏名黙秘:04/11/17 00:53:03 ID:???
ハイローヤーの解答とか、早稲田の先生が「知る権利書いたほうがよい」
みたいな解説してませんでした?
923氏名黙秘:04/11/17 00:59:09 ID:???
つーか、性犯罪者がどこに住んでいるかを知る「憲法上の権利」があるなんてすごい違和感を感じるよ。
人権のインフレ化も甚だしい。
924氏名黙秘:04/11/17 01:26:56 ID:???
>別に憲法上の権利だということを
>出題趣旨はいっているわけではないでしょ。
もちろん出題趣旨にも書いてないし誰もそんなこと書いてない。
わざわざ答案に無関係と書く必要もないと思うが・・・
925921:04/11/17 07:13:09 ID:???
>>924
いやね、なんか>>914-915が出題趣旨の理解として
知る権利が要求されているというような理解がされているっぽかったので
それは違うんじゃないか、と思って書いたんですよ。

無関係だとわざわざ書いた理由は、万が一知る権利が問われていた時に
なぜ切ってしまったのかを書いておいたほうが凹みが小さいと思ったからであります。
今になって思えばわざわざ書く必要もないと自分も思いますが。
926氏名黙秘:04/11/17 11:21:32 ID:???
結局、322と自白法則の相互関係って何かけばいいわけ?

927氏名黙秘:04/11/21 15:25:33 ID:???
age
928氏名黙秘:04/11/26 15:02:33 ID:???
ヨンさま来日あげ
929氏名黙秘:04/11/30 15:10:42 ID:???
ヨンさま帰国あげ
930氏名黙秘:04/12/05 03:00:54 ID:???
保守
931氏名黙秘:04/12/11 08:27:24 ID:???
良スレ保守
932氏名黙秘:04/12/15 14:07:25 ID:???
保守age
933氏名黙秘:04/12/17 03:37:50 ID:???
age
934氏名黙秘:04/12/22 21:35:52 ID:???
age
935氏名黙秘:04/12/30 02:02:55 ID:???
もう終了?
936氏名黙秘:05/01/03 21:51:34 ID:???
aaa-
937氏名黙秘:05/01/09 06:29:05 ID:???
来年まで保守
938氏名黙秘:05/01/22 03:12:27 ID:???
おまいら!ちゃんと去年の問題検討したか?
939氏名黙秘:05/02/02 21:13:37 ID:???
まだ
940氏名黙秘:05/02/04 12:04:06 ID:???
657age
941氏名黙秘:05/02/14 01:55:52 ID:L42y7tFs
あとひといきじゃ
942氏名黙秘:05/02/14 01:57:52 ID:???
>>941
おまえ、さっきから下位スレあげてどうする?
IDが全部、同一人物だから、通報するぞ!

ID:L42y7tFs
943氏名黙秘:05/02/14 09:12:44 ID:???
o
944氏名黙秘:05/02/15 13:38:54 ID:???
[][
945氏名黙秘:05/03/08 10:07:03 ID:???
どうなん?
946氏名黙秘:05/03/13 03:40:15 ID:???
947氏名黙秘:05/03/13 03:41:19 ID:???
948氏名黙秘:05/03/13 03:42:04 ID:???
949氏名黙秘:05/03/13 03:42:35 ID:???
950氏名黙秘:05/03/13 03:43:04 ID:???
951氏名黙秘:05/03/13 03:43:35 ID:???
952氏名黙秘:05/03/13 03:44:05 ID:???
953氏名黙秘:05/03/13 03:45:11 ID:???
954氏名黙秘:05/03/13 03:45:35 ID:???
955氏名黙秘:05/03/13 03:46:02 ID:???
956氏名黙秘:05/03/13 03:46:26 ID:???
957氏名黙秘:05/03/13 03:46:52 ID:???
958氏名黙秘:05/03/13 03:47:28 ID:???
959氏名黙秘:05/03/13 03:48:11 ID:???
960氏名黙秘:05/03/15 15:37:48 ID:???
961氏名黙秘:2005/03/21(月) 18:01:50 ID:???
962氏名黙秘:2005/03/28(月) 05:01:10 ID:???
963氏名黙秘:2005/03/31(木) 23:46:00 ID:???
964氏名黙秘:2005/03/31(木) 23:46:37 ID:???
965氏名黙秘:2005/03/31(木) 23:47:13 ID:???
966氏名黙秘:2005/03/31(木) 23:47:36 ID:???
967氏名黙秘:2005/03/31(木) 23:48:07 ID:???
968氏名黙秘:2005/03/31(木) 23:51:08 ID:???
969氏名黙秘:2005/03/31(木) 23:51:27 ID:???
970氏名黙秘:2005/03/31(木) 23:52:00 ID:???
971氏名黙秘:2005/03/31(木) 23:52:35 ID:???
972氏名黙秘:2005/04/01(金) 00:01:06 ID:???
973氏名黙秘:2005/04/01(金) 00:05:35 ID:???
974氏名黙秘:2005/04/01(金) 00:08:59 ID:???
975氏名黙秘:2005/04/01(金) 00:09:49 ID:???
なんだ?
新手の荒らしか?
報告するぞ!

976氏名黙秘:2005/04/01(金) 00:11:06 ID:???
977氏名黙秘:2005/04/01(金) 00:11:52 ID:???
978氏名黙秘:2005/04/01(金) 00:12:46 ID:???
>>975
うめたて
979氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:16:03 ID:???
980氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:17:02 ID:???
981氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:19:29 ID:???
982氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:20:19 ID:ttH1N/wn
983氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:20:54 ID:???
腺鳥やるか
984氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:33:01 ID:???
985氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:34:13 ID:???
986氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:34:53 ID:???
987氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:35:27 ID:???
988氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:36:12 ID:???
989氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:37:20 ID:???
990氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:37:59 ID:???
991氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:39:15 ID:???
992氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:40:49 ID:???
993氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:41:38 ID:???
994氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:42:15 ID:???
995氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:42:35 ID:???
996氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:42:37 ID:???
997氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:43:05 ID:???
1000!
998氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:43:11 ID:???
999氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:43:20 ID:???
1000氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 00:43:32 ID:???
1000000000!!!合格!
10011001
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