【新司試】知的財産法Phase-1【選択科目】

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916氏名黙秘:2005/08/01(月) 23:24:03 ID:???
マジレスですけど、
これと労働法だとどっちが楽なの?まだどっちも勉強してないんで。

マルクスは偉大だと思って生きてきました。
917氏名黙秘:2005/08/01(月) 23:30:40 ID:???
知財しかやってないから分からん
まあ素材は揃ってきた。
918氏名黙秘:2005/08/01(月) 23:39:11 ID:???
俺は国際私法・公法などマイナー科目が
地雷or天国の二択に思えてしょうがない
だから知的財産選んだが…これが地雷だったような気もしてるw
919氏名黙秘:2005/08/02(火) 00:02:25 ID:???
知財は勘違い未修が一番取る=母集団がアホが多い
920氏名黙秘:2005/08/02(火) 20:35:21 ID:???
労働法は受ける人多いよ、たぶん
京大なんか半分以上これで行くと思う。だから極端にひどい目には合わないと思われ。
921氏名黙秘:2005/08/03(水) 10:41:31 ID:???
京大は新卒択一落ちが大量にいるから京大基準はまずいだろ。
922氏名黙秘:2005/08/03(水) 20:31:49 ID:???
演習ノート購入者に質問です。
1 「知的財産権の中でも著作権においては、著作物の利用には
各著作者の合意を必要としている(著65条2項)。これは権利の行使が各共
有者の人格的利益と密接に関係していることによる。」(演習ノート133頁)
と書いていますが、正しいのでしょうか?64条1項の話なら分かるのですが
65条2項で、なぜ人格的利益がでてくるのかがよく分かりません。

2 仮に、上記演習ノートの記載が不適切であった場合、
65条2項の趣旨って何なんでしょうか(とくに特許との対比において)。
この点について、
「特許発明と異なり著作物は多種多様に利用されうるから…」(田村368頁)、
「多数決原則が妥当する通常の財産の利用とは異なり、一体的利用を
確保すべき文化的所産の利用に関する事項であるから」(加戸・逐条386頁)
と書いていますが、抽象的過ぎてなんだかよくわかりません。
923氏名黙秘:2005/08/03(水) 20:40:55 ID:???
人格的利益・・・は通常の物の共有の場合(民法249条以下)と比べて,
ということじゃないかなあ。著作権そのものの性質として,という。

作花基礎と応用72頁には「著作権の共有関係の特質にかんがみ」としか
書いてないなあ。半田概説12版に至っては結論のみ。うーむ。
924氏名黙秘:2005/08/03(水) 21:04:27 ID:???
演習ノートの該部分は、無体財産権法概論(紋谷)の記述を
ほぼそのまま持ってきてますな。
925924:2005/08/03(水) 22:20:23 ID:???
オリジナルは知的財産権全般の共有についての記述で、
他の知的財産権と比較して人格的利益が大きいといっているっぽい。
926氏名黙秘:2005/08/04(木) 04:17:23 ID:???
著作権は
アメリカ型→copyright
欧州型→author's right

後者に近づけて捉えるほど人格権的側面が強くなる。
日本は両者の中間的な規定ぶりになっている。
他方、送信可能化権など先進国の先端を行くような規定も
著作権法上盛り込んでいて、まあある意味わかりにくいな。

今二年だけど、後期からの講義が待ち遠しい。
ローってどのくらいレベルの高い講義をしてくれるんだろうか。
927氏名黙秘:2005/08/04(木) 07:59:47 ID:???
やっと知財の中身の議論が始まってきたな。
お前らその調子で続けろ。( ´ー`)y-~~
928氏名黙秘:2005/08/04(木) 19:41:48 ID:???
>>926
Berne条約には、copyright(著作権), author's right(著作者の権利), moral right(著作者人格権)などの言葉が出てきますが、
author's right = copyright + moral right ってことで良いのでしょうか?
929922:2005/08/04(木) 20:11:33 ID:???
みなさん、ありがとうございました。紋谷みました。たしかに、
「著作権においては、その行使が各共有者の人格的利益と密接に関連することから、
その利用には各共有者の合意を必要としている(著65条2項)」(紋谷69頁)
と書いていました。

しかし、他の基本書も数冊みたのですが、65条2項の趣旨で
「人格的利益」を出している本はなかったように感じました。

著作者人格権と著作権(著作財産権)を二元的にとらえる立場からは、
65条2項の趣旨で「人格的利益」をださないほうが
素直だと感じるのですが、どうなんでしょうかね。

とりあえず、いまはこれくらいで保留しておいて、
夏休み明けたら先生にきいてみることにします。
930氏名黙秘:2005/08/05(金) 17:15:38 ID:???
田村はマニアックすぎる。
やっぱ基本書は標準的なものがいいよ。
931氏名黙秘:2005/08/05(金) 17:32:56 ID:dkMiIO+D
↑公知事実 w
932氏名黙秘:2005/08/05(金) 18:33:24 ID:???
まあ選択科目やしな。あんま難しい問題にはならないと思う。
そう考えるともっと他の科目を勉強した方がええわなw
933氏名黙秘:2005/08/07(日) 08:26:17 ID:???
今日のプレテスト何が出るかな?
ワクテカ
934氏名黙秘:2005/08/07(日) 19:59:59 ID:???
プレテスト受けた人いないかな?
なんだか事実認定のしづらい問題だったね。
特許の3番とかどうすれば良かったんだろ。
利用発明かどうかあれだけじゃわからないよね?
935氏名黙秘:2005/08/07(日) 20:21:52 ID:???
発明後の改良→均等論。利用発明
936氏名黙秘:2005/08/07(日) 21:03:48 ID:???
ループファスナー事件、だっけな。
あれって改良だけど利用発明じゃないってされたっていう記憶があるけど。
937氏名黙秘:2005/08/08(月) 10:17:10 ID:???
出題意図が読めてない椰子がいるな。
あれは純粋に構成要件を充足する場合としない場合を書き分ければいい。
938氏名黙秘:2005/08/08(月) 10:38:49 ID:???
構成要件を「充足」ってなんだよ。
構成要件が同一ならわかるが。
しかも改良したと言っている以上、構成要件同一はありえないし。
939氏名黙秘:2005/08/08(月) 23:03:05 ID:???
ほとんど勉強してなくて均等論くらいしか覚えてなかった(しかもうろ覚えw)
だから、おれも>>935と同じ感じに飛びついたよw
あとで均等論のところ見なおしたら、なんかおかしな書き方してるのに気づいた
判例の要件と似たような事書いたけど表現が微妙
もうダメポ…orz


でも知的財産の問題は結構マトモな問題だった気がする
他の科目は知らないが
940氏名黙秘:2005/08/09(火) 09:51:54 ID:???
あの問題で均等論を大々的に論じる必要ある?
α発明を利用してβ発明がなされたという問題文からあっさりと侵害すると認定
するのは?

特許著作権共に全般的に普通。

特許 独占的通常実施権に基づく差し止め損害賠償の可否(裁判例あり)
   同じく2つの独占的通常実施権を設定した場合の優劣関係
   利用発明、72条

著作権
頒布権の消尽 貸与権・譲渡権のそれぞれについて、両者の結論を両者の
実質的な相違点から健闘させる、中古テレビゲームソフト事件・101匹ワンちゃん事件
映画の著作物の著作者・著作権の帰属、映画制作者の認定方法
楽曲の作成者に著作権が帰属するか
送信可能可権の侵害の成否
941氏名黙秘:2005/08/09(火) 11:20:23 ID:???
問題文には発明αを「改良」した発明βとしか書いてない。
あれで権利侵害を認定するのは無理だよ。
マジックファスナー事件では、
文言侵害、均等侵害、利用発明の全てについて争われて、
すべて否定されている。
確か鉤型の部品をキノコ型に替えると張付く力が6倍になるとかで。

独占的通常実施権者による特許権者の権利の代位はどうしたの?

ちなみに独占的通常実施権と専用実施権の優劣だからね。
99条1項。
あまりに書くことないんで、
Eが背信的悪意者の場合まで書いたぜw
942氏名黙秘:2005/08/09(火) 11:53:08 ID:???
>940
そんな問題だったのか。
必要な知識は全部百選レベルだな。良問。
943氏名黙秘:2005/08/09(火) 12:14:52 ID:???
信者の予想がモロ的中だったな

677 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2005/08/07(日) 01:41:55 ID:???
>>667
頒布権。職務著作。人格権。共有。

漏洩か?
944氏名黙秘:2005/08/09(火) 22:19:17 ID:???
あの問題じゃ、田村じゃないとたちうちできない。
945氏名黙秘:2005/08/09(火) 22:29:32 ID:???
それはおもしろいぎゃくですねw
946氏名黙秘:2005/08/09(火) 23:45:15 ID:???

あの問題で均等論って・・・。おまえら大丈夫か?どこのローだ?
大々的にもなにも、全く触れる必要すらないだろ。
改良って書いてんだから、その実施が原特許権の侵害であることは前提でしょう。
純粋に、実施権相互間の優劣関係を淡々と説明すればいいんだよ。
947氏名黙秘:2005/08/10(水) 09:07:10 ID:???
>>941
専用実施権と独占的通常実施権の優劣は、専用実施権が設定登録された場合。
専用実施権が登録されなかった場合(前段)では、独占的通常実施権と独占的
通常実施権の2重の登録が問題となるぞ。
 専用実施権をとうろくしなかったら効力が発生しないから通常実施権としての
効力もないなんてこと言わないように0点だぞ。

 あと、均等論を論じさせたい問題なら、構成要件ABC ABc とか、ABC ABC'
みたいな問題になるはず。
948氏名黙秘:2005/08/10(水) 10:09:23 ID:???
俺はマジックファスナー事件で争われた順番に、文言侵害、均等侵害(均等論)、利用発明
の全てについて検討しました。
949氏名黙秘:2005/08/10(水) 15:19:59 ID:S949FgLk
>947
要は何が聞きたいのがわからない不出来な問題ってこと 終了
950氏名黙秘:2005/08/10(水) 20:59:35 ID:???
今日知財高裁で車のワックスの判決が出てたな
951氏名黙秘:2005/08/11(木) 00:07:38 ID:???
>>947
お前、アホだろw
問題は登録してない専用実施権者が、
独占的通常実施権者に差止め、損害賠償請求できるか。
二重登録でもなんでもない。

専用実施権としての効力がなければ、
差止めも損害賠償も請求できない
で解答としては必要十分。
952氏名黙秘:2005/08/11(木) 12:24:21 ID:???
>>951
お前どこのロー?
合意した専用実施権を登録してない場合に、何ら請求できないと思ってるのか?
とりあえず、そうだな、中山でも読んだ方がいいぞ

専用実施権の場合で登録してなかったら債権的請求権として請求できるっていう
考えが理解できないのか・・
登録していない専用実施権と登録していない独占的通常実施権、実質は同じ。
953氏名黙秘:2005/08/11(木) 19:56:47 ID:???
>>952
「登録してない専用実施権」という言葉が問題に出てきたのでしょうか?
どうも用語として正しくない気がします。(登録しないと専用実施権は発生しない)

どなたか問題をアップしていただけるととありがたいのですが。
954氏名黙秘:2005/08/11(木) 21:09:11 ID:???
>>952
独占的通常実施権で差止め、損害賠償できないことを
設問1で論証済みだっちゅうのw
設問2で改めて検討する必要ないだろw

ところで「二重登録」についてはどうしたの?
コメントないねw

お前論点知識はあっても答案書けない典型だなw
955氏名黙秘:2005/08/11(木) 23:30:45 ID:???
何でこんなに荒れるのですか?
956氏名黙秘:2005/08/12(金) 01:06:50 ID:???
自信過剰な人が二人居た、ただそれだけ
957氏名黙秘:2005/08/12(金) 01:34:52 ID:???
一体どこが荒れてるんだ?
プレテストの問題の議論してるだけだろ。
958氏名黙秘:2005/08/12(金) 01:51:32 ID:???
まあ、たしかに
「お前、アホだろw」
「お前どこのロー?」
とかの文言が無ければw
959氏名黙秘:2005/08/13(土) 00:42:16 ID:???
>>952
反論まだぁ〜?
マチクダビレタ
960氏名黙秘:2005/08/13(土) 10:34:07 ID:???
ところで第2問はどうですか?
961氏名黙秘:2005/08/13(土) 12:24:58 ID:???
知財受験生のバカさが露呈されるスレ
962プレ問題1:2005/08/13(土) 14:20:44 ID:???
Aは、B社に在職中にその職務として発明αをなした。B社が設ける勤務規則には
「会社は職務発明の特許を受ける権利を承継する。ただし、会社がその権利を
承継する必要がないと認めたときは、この限りでない。」と規定されていたと
ころ、B社は、発明αは実用化が難しいため価値がないと考え、その特許を受け
る権利を承継しなかった。B社の発明αに対する低い評価に失望したAは、B社を
退職した後、当該発明について特許出願し、特許権を取得した。その後、関連
技術の開発によって、発明αの実用化が容易となったため、B社の競業社である
C社は当該発明を実施したいと考え、Aに対して実施契約の締結を申し入れた。
交渉の結果、AがC社に対して前期特許権の独占的通常実施権を許諾する旨の契約
が締結され、この契約に基づき、C社は発明αを実施している。

設問1 B社はC社が販売する発明αに係る製品の売行きが好調であることから、
当該発明が高い経済的価値を有することに気づき、当該発明を実施し始めた。
B社の競業社であるD社も、発明αを実施し始めた。B社及びD社は、いずれもその
実施についてAの承諾を得ていない。この場合において、C社は、B社及びD社に
対し、その実施の差止め及び損害賠償を請求できるか。
2 AはC社との前期実施契約締結後に、同社よりも高額の実施料を申し出た
E社との間で、前期特許権の「専用実施権」設定契約を締結した。E社は、その
専用実施権の設定登録がなされる前に、発明αを実施するC社に対し、その実施の
差止め及び損害賠償を請求することができるか。設定登録がなされた後であれば
どうか。
3 F社の従業者Gは、出願公開がされたAの出願を見て、発明αの将来性を見抜き、
当該発明に関する研究開発を行った。その結果、Gは、発明αを改良した発明βを
なした。Gから発明βの特許を受ける権利を承継したF社は、当該発明について特許
出願し、特許権を取得した。発明αの特許権の専用実施権写者となったE社は、発
明βを実施するF社に対し、その実施の差止め及び損害賠償を請求することが出来るか。

http://www.moj.go.jp/SHIKEN/pretest02.html
9631,940,952:2005/08/13(土) 14:36:14 ID:???
上の議論は、問題1の設問2の専用実施権設定登録前の話だな
Cとの独占的通常実施権設定契約後、別のE社と専用実施権設定契約がなされ、
それの設定登録前の問題。ここでは設例1で独占的通常実施権による請求を肯定し
た場合にはどうちらが優先するかの問題、設例1で否定した場合には、専用実施権
としての効力はないが通常実施権としての効力はある、しかし・・・という展開。

ちなみに二重登録は、書かなかった。C社は独占的通常実施権を設定登録した、
と問題文にはないからな。ただ単に専用実施権の設定登録後は99条(今法文もっ
てないから記憶曖昧なので数字まで自信ない)が問題になって通常実施権の登録
がないから専用実施権者に対抗しえない、としたが。

 更に、この設例3で均等を論じるのはやはりおかしいと思うが。
 しかし、問題文に書いてないということは場合分けして書くべきだったか…。

2ch自体、マメに反論するほど毎日見る暇ないな。
9641,952:2005/08/13(土) 14:36:48 ID:???
上の議論は、問題1の設問2の専用実施権設定登録前の話だな
Cとの独占的通常実施権設定契約後、別のE社と専用実施権設定契約がなされ、
それの設定登録前の問題。ここでは設例1で独占的通常実施権による請求を肯定し
た場合にはどうちらが優先するかの問題、設例1で否定した場合には、専用実施権
としての効力はないが通常実施権としての効力はある、しかし・・・という展開。

ちなみに二重登録は、書かなかった。C社は独占的通常実施権を設定登録した、
と問題文にはないからな。ただ単に専用実施権の設定登録後は99条(今法文もっ
てないから記憶曖昧なので数字まで自信ない)が問題になって通常実施権の登録
がないから専用実施権者に対抗しえない、としたが。

 しかし、問題文に書いてないということは場合分けして書くべきだったか…。

 更に、この設例3で均等を論じるのはやはりおかしいと思うが。

2ch自体、マメに反論するほど毎日見る暇ないな。
965952
二重書きこスマソ