1 :
氏名黙秘:
判例実務を重視し、事案分析に冴えを見せる柳澤憲!
我々の目指すべき法的思考とは何かを判例分析を通じて開陳する。
司法試験受験界における最高の答案の何たるかを我々は悟るであろう。
なお現実には信奉者と落ちこぼれの二極化をもたらす虞が大きいため
受講にあたっては慎重かつ賢明な判断と選択が求められよう。
2 :
氏名黙秘:04/06/11 15:53 ID:tHVffjFN
♪ ♪ \\ ♪ 僕ら〜はみんな〜 生〜きている〜 ♪.// ♪ ♪
♪ \\ ♪ 生き〜ているけど
>>1は氏ね〜 ♪// ♪
♪ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧∧ ♪
♪ ∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*) ♪
(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧
♪ ∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)♪
─♪──(゚0 ゚*)| U(゚0 ゚*)| U(゚0 ゚*)| U(゚0 ゚*)| U(゚0 ゚*)| U(゚0 ゚*)| U
| U.| | | U | || U. | || U. | || U. | || U. | |〜♪
♪ | | U U. | | U U | | U U | | U U | | U U | | U U ♪
U U U U U U U U U U U U
3 :
氏名黙秘:04/06/11 15:53 ID:???
4 :
氏名黙秘:04/06/11 15:57 ID:???
通信でとったから
聞いたら感想かくよ
5 :
氏名黙秘:04/06/11 16:05 ID:???
998 :氏名黙秘 :04/06/11 15:44 ID:???
パンフを信じて受講するもお子様ランチのような勉強しかしてなかったため
講義に付いて行く事ができず、良さを実感することもなく、ただただ被害妄想
を募らせただけに留まった哀れな愚か者が2ちゃんねるの荒しとなる。
合格者の尻馬に乗るも、肝心の合格者のレベルが低すぎて煽りの効果も薄く、
ロー生に便乗するも、こちらは全くお話にならないため、もはや、ヴェテと
叫ぶしかないところまで追い詰められた。
なんとロー生よりも実力がないという馬脚をあらわすに至った。
死んだほうがマシだね。
6 :
氏名黙秘:04/06/11 17:42 ID:???
7 :
氏名黙秘:04/06/11 18:15 ID:???
>>5 擁護派の荒らしさんですか?
みっともないので、やめようね。レスの無駄だよ。
8 :
氏名黙秘:04/06/11 18:18 ID:???
>>5 >ブリリアントなロー生から、論特の落ちこぼれの論特擁護派がむせび泣く構図
>で、歯軋りしながら落ちこぼれが完敗するという2ちゃんではよくある結果
ソコノフンヴェテ イツマデモツキアウゼ
9 :
氏名黙秘:04/06/11 18:22 ID:???
乳首のずれてるポリスマン!!
10 :
氏名黙秘:04/06/11 18:23 ID:???
>クルクルパーのロー生のふりして、論特の落ちこぼれが論特擁護派に噛み付く構図
>で、落ちこぼれが完敗するという2ちゃんでは珍しい結果
11 :
氏名黙秘:04/06/11 18:24 ID:???
12 :
氏名黙秘:04/06/11 18:28 ID:???
♪ ♪ \\ ♪ 僕ら〜はみんな〜 生〜きている〜 ♪.// ♪ ♪
♪ \\ ♪ 生き〜ているけど
>>1は氏ね〜 ♪// ♪
♪ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧∧ ♪
♪ ∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*) ♪
(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧
♪ ∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)♪
─♪──(゚0 ゚*)| U(゚0 ゚*)| U(゚0 ゚*)| U(゚0 ゚*)| U(゚0 ゚*)| U(゚0 ゚*)| U
| U.| | | U | || U. | || U. | || U. | || U. | |〜♪
♪ | | U U. | | U U | | U U | | U U | | U U | | U U ♪
U U U U U U U U U U U U
13 :
氏名黙秘:04/06/11 18:28 ID:???
>ブリリアントなロー生から、論特の落ちこぼれの論特擁護派がむせび泣く構図
>で、歯軋りしながら落ちこぼれが完敗するという2ちゃんではよくある結果
14 :
氏名黙秘:04/06/11 18:29 ID:???
>ブリリアントなロー生から、論特の落ちこぼれの論特擁護派がむせび泣く構図
>で、歯軋りしながら落ちこぼれが完敗するという2ちゃんではよくある結果
15 :
氏名黙秘:04/06/11 18:30 ID:???
>マーベラスなロー生から、論特の落ちこぼれの論特擁護派がむせび泣く構図
>で、歯軋りしながら落ちこぼれが完敗するという2ちゃんではよくある結果
16 :
氏名黙秘:04/06/11 18:31 ID:???
>オーソムなロー生から、論特の落ちこぼれの論特擁護派がむせび泣く構図
>で、歯軋りしながら落ちこぼれが完敗するという2ちゃんではよくある結果
17 :
氏名黙秘:04/06/11 18:32 ID:???
>>10 臭い臭い ああ臭い 悪あがきのヴェテヴェテ受験生
18 :
氏名黙秘:04/06/11 18:34 ID:???
>エクセレントなロー生から、論特の落ちこぼれの論特擁護派がむせび泣く構図
>で、歯軋りしながら落ちこぼれが完敗するという2ちゃんではよくある結果
19 :
氏名黙秘:04/06/11 18:40 ID:???
>>10 ・・・・・どうしてそんなに知的障害なのですか?
20 :
氏名黙秘:04/06/11 18:41 ID:???
21 :
氏名黙秘:04/06/11 18:42 ID:???
22 :
氏名黙秘:04/06/11 19:01 ID:???
こいつやっぱ、涙目になってるぜ。
悔しくて仕方ないんだろうw
言葉の本当の意味で<負け犬>なんだな。<馬鹿者>なんだな。
勉強してないから、要件事実はもとより、手形のことも知らない。
あ〜あ、やはり荒らすしか能がないのか。
少しは内容のあること、勉強したことが伺われること、書いてみろ。
あ、できないんだったね。ごめんよw
23 :
氏名黙秘:04/06/11 19:26 ID:???
あげ
24 :
氏名黙秘:04/06/11 19:26 ID:???
あげ
25 :
氏名黙秘:04/06/11 19:49 ID:???
>>22 あるべき意見交換の場を提言しようというのはいいのだが、
自分の理想通りに事が運ばないと「なんだか荒廃」しているとか、
「本当に幼稚」とか言い始めるのは、それこそ藻前の方が幼稚だが?
2ちゃんねるにそんな多くのものを求めるなよ。こんなの所詮井戸端会議だろ。
講師の善し悪しなんて自分で見ればいいし、実際に見たことがない人間が
素晴らしい講義に接することができずに損をしたとしても、それはそいつの
責任。別に柳澤御大が具体的な損害を被るわけでもあるまい。
だいいち、IDも晒さないで何が最低限のルールだ。だから本人だって
思われるんだ。iD晒しも嫌だって言うならぐだぐだ言うな。
26 :
氏名黙秘:04/06/11 19:50 ID:???
27 :
氏名黙秘:04/06/11 19:53 ID:???
>>22 歯軋りしすぎで、奥歯もげてねえか?
夢にも出てくるってかあ〜
28 :
氏名黙秘:04/06/11 19:55 ID:???
29 :
氏名黙秘:04/06/11 19:56 ID:???
なんだ
ヒッキーヴェテかぁ・・・・・
30 :
氏名黙秘:04/06/11 19:59 ID:???
>>22 あっ くっさあ〜 ヴェテのオイニー
女もおらずに
2chでズリネタ探して
オナニー三昧
31 :
氏名黙秘:04/06/11 20:00 ID:???
32 :
氏名黙秘:04/06/11 20:05 ID:???
>>22 このフンヴェテ
気になって気になって仕方がなくなってきちょるのお
こっちの思う壺ぜよ
やっぱ
万年受講料はらいつづけちょるだけあるのおー
おもれえーおもれえー
33 :
氏名黙秘:04/06/11 20:08 ID:???
34 :
氏名黙秘:04/06/11 20:11 ID:???
渋谷駅の便所並みじゃねえか。
誰だ懲りずに立てる香具師は?
35 :
氏名黙秘:04/06/11 20:13 ID:???
36 :
氏名黙秘:04/06/11 20:29 ID:???
37 :
氏名黙秘:04/06/11 20:36 ID:???
38 :
氏名黙秘:04/06/11 20:39 ID:???
自称合格者の発言494を巡って@
494 :氏名黙秘 :04/05/31 01:15 ID:???
>>491 裁判で要事が大前提などといっているのは、一部の教える側からの主張で
実際に訴状、判決書を書く側では、ほとんど前提とされていません。
詳しくは、研修所、もしくは一般民事の弁護士の方に師事されるべきかと思います。
要事の中にも、論点争点があるのですよ。しかし、要件→効果には、ほぼ争いは
ありませんね。要事がそんなにいいものなら、優秀な民事系の学者が挙ってテキストを
執筆するはずですよ。
要するに、要事の理論は穴が大きく、重要な要件を失念する恐れが大きいのです。
そういえば、氏も「兵器が精密になればなるほど、誤作動も多くなる」と
いってましたね、昨年は・・・
737 :氏名黙秘 :04/06/03 21:00 ID:???
司法研修所教官 加藤新太郎
民事法実務において要件事実論が重要であるのは、民法典・商法典をはじめとする
法典により一定の要件とそれに対応した一定の効果が定められていることに由来する。
他人に対してある法律効果を主張しようとする者は、その効果を発生させる要件は
何であるかを認識し、その要件に該当する事実を主張・証明することを要する。
要件事実論のコアとなる考え方は、これに尽きる。すなわち、一定の要件とセットに
なった効果を定める法典を有する国の法律実務家にとっては、どのような形であれ、
要件事実論を展開していくことになるのは必然なのである。
743 :氏名黙秘 :04/06/03 22:56 ID:???
>>737を読むと、
>>494を書いた香具師がアホに見えてくる。
39 :
氏名黙秘:04/06/11 20:39 ID:???
柳澤犬とかかわるな
40 :
氏名黙秘:04/06/11 20:40 ID:???
自称合格者の発言493を巡ってA
493 :氏名黙秘 :04/05/31 00:59 ID:???
>>418 実は、貴方が思っているほど実務で要事が活躍する場面はさほど多くはないのですよ。
また、手小切法であろうがなかろうが、法律要件→効果の図式は普遍のもので、
本来法律論はここに集約できるものなのです。要事を使って答案構成に迷わないのは
それはそれで尊重しますが、要件→効果の答案で充分ホームラン答案を書くことは
できますし、中途に要事を知るくらいなら、要件→効果の答案に磨きをかけるほうが
思考経済上健全だし、しかも考査委員の教官も同様のことを言っておられました。
氏以外の優秀な先生方が、要事を教授なさらない理由もお考えになる必要があるで
しょう。結局、「物事には臨界期がある」ということですよ。
ちなみに、手小切法の答案は、要件→効果の答案のほうが、わかりやすいと思いますが・・・
これに対する反論
694 :氏名黙秘 :04/06/02 15:51 ID:???
ロー生がいるからなんでしょうか?およそ法律論になっていないようですが。
素朴な疑問ですが、なぜ、要件事実を考えると法律要件を軽視したことになるんでしょうか?
要件事実は、実体法としての法律要件→効果という図式があるのを前提に、あくまで、
立証責任をどちらに振り分けるかの問題で、それ自体、裁判をする上で必須の議論です。
もちろん争点があるのは、当然です。
しかし、実体法自体が、立証責任を含めて規定されている以上、実体法の議論といっても、
要件事実の問題を避けて通ることは、できないのです。事実上の権利推定・法律上の権利推定
・立証責任の転換の多くの規定が、実定法の中にあります。
41 :
氏名黙秘:04/06/11 20:41 ID:???
695 :694 :04/06/02 15:53 ID:???
ただ、柳澤氏がいう要件事実を答案にいかすということは、そういった、立証責任の問題、
すなわち、請求原因事実・否認・抗弁にどう振り分けるかということよりも、法律要件を
要件事実ごとに把握することによって、要件をもれなく検討していこうというねらいがある
ように思います。要件事実を意識した答案にすることによって、重要な要件を落とすという
ようなことは、ありえません。そういうことをする人は、要件事実を意識しなければもっと
要件を落とすだろうし、そもそも司法試験に合格できるレベルにないといえるでしょう。
しかも、立証責任の理解を示すことは、よい印象を与えても悪い印象になるということは、
まずありえません。不法行為や手形の抗弁など、立証責任の理解を答案に示すことが必須の
分野も多くあります。それを答案上にうまく示したいと思ったら、要件事実的に答案を構成
する方がうんと書きやすい。
696 :694 :04/06/02 15:53 ID:???
柳澤氏の指導が、要件事実の振り分け論に拘泥しているわけではないことは、授業を受けた方
なら分かるでしょう。同様の意味で、要件事実を答案にいかすことを指導している講師は、
たくさんいます。
民法は、むしろオーソドックスな講義という評価が過去スレでもありました。手形法については、
柳澤氏ほど厳密に指導している人はいないでしょうけど、手形法は、立証責任の問題が主題と
いっていいほど大きな問題ですから、むしろ大きなメリットでしょう。
42 :
氏名黙秘:04/06/11 20:42 ID:???
犬必死だな
43 :
氏名黙秘:04/06/11 20:43 ID:???
ロー坊やの発言を巡って@
668 :氏名黙秘 :04/06/02 00:56 ID:???
>>665 それなら、要件事実を踏まえる裁判官が争点整理に汗をかき、
物忘れのひどい弁護士が要件事実をどっかに置いてきて、
裁判官にお膳立てしてもらっているという構図になる。
そんな弁護士になりたいのか?このロー坊は。
671 :氏名黙秘 :04/06/02 00:58 ID:???
>>668 いいんじゃねえの、それで。金稼げれば何でもいいんだよ。
674 :氏名黙秘 :04/06/02 01:02 ID:???
>>671 そういうのを、お里が知れた、と言うんだ。
自分は要件事実について知らなくてもいい。裁判官にやってもらうから、、、
お ま い 、 馬 鹿 で す か ?
44 :
氏名黙秘:04/06/11 20:43 ID:???
ロー坊やの発言を巡ってA
676 :氏名黙秘 :04/06/02 01:03 ID:???
>>672 まっ、一生やってろや。
世間で浮かんでないおヴェテさん。
親も金もいつまでも続かねえぞ。
あっ、関係ねえか、フリーターだから、あんたたち。
では、ほいなら。
677 :氏名黙秘 :04/06/02 01:06 ID:???
>>676 逃げたなw
そして、合格者を名乗る者の以下の発言も、結局は正当化されず…
>裁判で要事が大前提などといっているのは、一部の教える側からの主張で
>実際に訴状、判決書を書く側では、ほとんど前提とされていません。
45 :
氏名黙秘:04/06/11 20:43 ID:???
46 :
氏名黙秘:04/06/11 20:43 ID:???
そして
>>5の結果になった。
現実を正視できずに、
>>8のような、むしろ事実を捻じ曲げることしか
残された道がないという哀れをさそう状況に自らはまり込んだ。
47 :
氏名黙秘:04/06/11 20:46 ID:???
998 :氏名黙秘 :04/06/11 15:44 ID:???
パンフを信じて受講するもお子様ランチのような勉強しかしてなかったため
講義に付いて行く事ができず、良さを実感することもなく、ただただ被害妄想
を募らせただけに留まった哀れな愚か者が2ちゃんねるの荒しとなる。
合格者の尻馬に乗るも、肝心の合格者のレベルが低すぎて煽りの効果も薄く、
ロー生に便乗するも、こちらは全くお話にならないため、もはや、ヴェテと
叫ぶしかないところまで追い詰められた。
なんとロー生よりも実力がないという馬脚をあらわすに至った。
死んだほうがマシだね。
48 :
氏名黙秘:04/06/11 20:47 ID:???
>>46 ソウナンダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・デ?
49 :
氏名黙秘:04/06/11 20:48 ID:???
>クルクルパーのロー生のふりして、論特の落ちこぼれが論特擁護派に噛み付く構図
>で、落ちこぼれが完敗するという2ちゃんでは珍しい結果
50 :
氏名黙秘:04/06/11 20:54 ID:???
>>49 >ブリリアントなロー生から、論特の落ちこぼれの論特擁護派がむせび泣く構図
>で、歯軋りしながら落ちこぼれが完敗するという2ちゃんではよくある結果
51 :
氏名黙秘:04/06/11 20:56 ID:???
合格者の意見に素直に耳を傾ける賢き受験生@
687 :氏名黙秘 :04/06/02 01:57 ID:???
おそらくロー坊の言うことが我々に求められていることだと思うよ。
法律要件を大切にすべきだということは、至極当然のことでしょう。
要件は普遍的でも、要件事実論は未成熟な部分がある。
たとえば、177条について、否認説、抗弁説、権利抗弁説、再抗弁説とあって、
研修所説が、権利抗弁説で、裁判実務が、抗弁説とも再抗弁説(並木判事の見解)
ともいわれている。
学問が普遍的なものを探求することというなら、要件を中心に学ぶべきともいいうる。
まだまだサンプルはあるけど、ロー坊のいうことには、一理ある。
これはたしか。
謙虚に語らないか、もうちょっと。
有益性とはこういうことでしょう。
52 :
氏名黙秘:04/06/11 20:58 ID:???
>ブリリアントなロー生
なんなの、これ?
笑いすぎて、ハラ痛てぇ!!!
根拠なき脳内強がり?
笑いすぎて、ハラ痛てぇ!!!
53 :
氏名黙秘:04/06/11 20:59 ID:???
合格者の意見に素直に耳を傾ける賢き受験生A
690 :氏名黙秘 :04/06/02 02:46 ID:???
「知らぬが仏」とはこういうことだったのかあ。
ん〜ん、確かに識見の違いがあるよう。「言わぬが花」ともいうが、
あの合格者は粋だね、全く。
御見それしました。もっと法律要件を大切にしつつ要件事実を吟味するようにします。
ありがとうございました。
54 :
氏名黙秘:04/06/11 21:03 ID:???
合格者の意見に素直に耳を傾ける賢き受験生B
689 :氏名黙秘 :04/06/02 02:19 ID:???
雑魚=要件事実
大魚=法律要件
「要件の枠内での要事」って、多分こういうことかな?
55 :
氏名黙秘:04/06/11 21:06 ID:???
>論特擁護派・・・・・?!
なんなの、これ?
笑いすぎて、ハラ痛てぇ!!!
根拠なき当てにならぬダメヴェテ
笑いすぎて、ハラ痛てぇ!!!
56 :
氏名黙秘:04/06/11 21:08 ID:???
>>52 ご無沙汰〜ん、臭いヴェテさん。
ここからは、漏れも参戦 kukukukuku
57 :
氏名黙秘:04/06/11 21:10 ID:???
>>52 あれれれれ?
カキコやめるんじゃなかったっけ?
役立たずでww
58 :
氏名黙秘:04/06/11 21:12 ID:???
>法律要件を大切にしつつ要件事実
法律要件を大切にしない要件事実なんてあるのだろうか?
それこそ
>>51にあるような
>177条について、否認説、抗弁説、権利抗弁説、再抗弁説とあって
なんて、司法試験に全く関係ないことを持ち出す香具師なら、
法律要件を大切にしない要件事実を勉強してるかもなw
しかも
>>51を書いた香具師は、司法試験をまるで学問一般の話だと考えて
いるかのようだ。そんな香具師が合格者の意見に素直に耳を傾ける賢き
受験生だって?笑ってしまうぜw
59 :
氏名黙秘:04/06/11 21:13 ID:???
>>52 実生活でよっぽど笑いのないサブイすさんだ生活してるんだろうな。
このヴェテ。
この程度で大笑いとは。
大笑いだwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
60 :
氏名黙秘:04/06/11 21:15 ID:???
>>58 つまみ食いの恐怖を毎年味わうがよ〜〜〜〜〜〜〜い
61 :
氏名黙秘:04/06/11 21:16 ID:???
もっと頭のいいヤツはいないのかね?
ヘタクソなパロディしかできないとはなさけねぇ
しかも俺の文章をマネするだけ。こいつ、頭悪いねぇ。
62 :
氏名黙秘:04/06/11 21:17 ID:???
>>58 それをいうなら、要件事実論自体、そもそも司法試験に関係ないのでは?
63 :
氏名黙秘:04/06/11 21:18 ID:???
64 :
氏名黙秘:04/06/11 21:19 ID:???
65 :
氏名黙秘:04/06/11 21:21 ID:???
>>62 前スレをよく読めよ。
手形の要件事実は役に立つという書き込みから始まったんだろうが。違うか?
そしたら合格者を名乗るものが「民法の」要件事実に話を広げたわけだ。
ところが、手形の要件事実が有用だと書いたものも、要件事実を深くやるのは
研修所で!と言っていたのだがね。
66 :
氏名黙秘:04/06/11 21:24 ID:???
452 :432,433 :04/05/30 18:02 ID:fsX4Y1Xn
>>448 たしか、
「約束手形金請求訴訟における要件事実」
だったと思う。時間のある人は、裁判手形法を読めれればいいが、
そこまでは必要ないだろう。
俺の感じでは、手形法の問題こそ、要件事実を鮮明にした答案を書ける
しかも民法の要件事実よりも、はるかに、単純なんだな。
要件事実を深く勉強するのは研修所に入ってからでいいと思うけど、
手形の要件事実は決して難しくない。平成14年、昭和62年も楽勝(笑)。
変造の抗弁が理解できるからね。
67 :
氏名黙秘:04/06/11 21:29 ID:???
>>65>>66 そもそも試験の範囲なのか?といいたい。
保険法がそうでないように、要件事実論まで手を伸ばす必要ない、といっている。
なくても論述できるようになっている。
68 :
氏名黙秘:04/06/11 21:29 ID:???
69 :
氏名黙秘:04/06/11 21:32 ID:???
>>65 だからヴェテはめんどくさいっちゅうねん中年
テンパットルよ
こいつ
70 :
氏名黙秘:04/06/11 21:33 ID:???
71 :
氏名黙秘:04/06/11 21:34 ID:???
72 :
氏名黙秘:04/06/11 21:34 ID:???
>なくても論述できるようになっている
そんなこと当たり前だろう。
14年の手形法は難問だったと言われている。
しかし手形法の要件事実を理解しておくと難問でもなんでもない。
そういう問題だったわけ。62年の手形法もそうだろう。
しかも債権譲渡の応用だから、手形法の要件事実の理解に手間取ることもない。
それだけのはなし。
73 :
氏名黙秘:04/06/11 21:37 ID:???
>>72 誰が難問だと言ったんだい?
僕の周りでそんなこと言っている香具師はいないよ。
74 :
氏名黙秘:04/06/11 21:38 ID:???
75 :
氏名黙秘:04/06/11 21:39 ID:???
76 :
氏名黙秘:04/06/11 21:40 ID:???
77 :
氏名黙秘:04/06/11 21:41 ID:???
>>72 >それだけのはなし。
それだけかよお〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
78 :
氏名黙秘:04/06/11 21:42 ID:???
79 :
氏名黙秘:04/06/11 21:43 ID:???
ハ、ハ、ハ。おもしれえ〜
80 :
氏名黙秘:04/06/11 21:44 ID:???
>>72 もう相手にしない方がいいよ。
今いるのは、前々スレまでの荒らしとちょっと違うみたい。
まるで恥知らずに自分の馬鹿をさらけ出している純粋未修のロー生
なのだろうということは読んでいれば分かる。
話が通じる相手ではないのだから、同じ土俵にのっちゃだめだよ。
もう放っておきなよ。
81 :
氏名黙秘:04/06/11 21:46 ID:???
82 :
氏名黙秘:04/06/11 21:48 ID:???
>>80 そうなんだよな。こいつむきになるからおもしれえ。
83 :
氏名黙秘:04/06/11 21:49 ID:???
ロー生がおもしろがってヴェテをおちょくってるだけだよ。
84 :
氏名黙秘:04/06/11 21:51 ID:???
結構多いぞ、現行を小ばかにしているロー生が。
85 :
氏名黙秘:04/06/11 21:52 ID:???
授業についていけなくて、既に落ちこぼれたロー生なのかね。
ロー生が混入するまでは、この板は、ここまで知性のない書き込みが
されることはなかったのだが。
86 :
氏名黙秘:04/06/11 21:53 ID:???
,,r -、,r'"´⌒`゙゙ヽ、
/ '"~ ヽ、 `ゝ
/ ,r彡'" ミ、ノ彡' ヽミ`\
r、r.r 、 /ノレ'"´"゙`ヾヽ `ゝ ´
r |_,|_,|_,| ノ ノ ⌒ ⌒|`ヾミ、
|_,|_,|_,|/⌒ -="- (-="レノ ぁぁそうでっかそうでっか
|_,|_,|_人そ(^i '"" ) ・ ・)""ヽ なるほどね・・・
| ) ヽノ |. ┃`ー-ニ-イ`┃
| `".`´ ノ ┃ ⌒ ┃|
人 入_ノ´ ┃ ┃ノ\
/ \_/\\ ┗━━┛/ \\
/ \ ト ───イ/ ヽヽ
,,r -、,r'"´⌒`゙゙ヽ、
/ '"~ ヽ、 `ゝ
/ ,r彡'" ミ、ノ彡' ヽミ`\
r、r.r 、 /ノレ'"´"゙`ヾヽ `ゝ
r |_,|_,|_,| ノ ノ /' '\|`ヾミ、
|_,|_,|_,|/⌒ (・ ) (・ )レノ
|_,|_,|_人そ(^i ⌒ ) ・・)'⌒ヽ ん! 単純すぎる? ヴェテは
| ) ヽノ |. ┏━━━┓|
| `".`´ ノ ┃ ノ ̄i ┃|
人 入_ノ´ ┃ヽニニノ┃ノ\
/ \_/\\ ┗━━┛/|\\
/ \ ト ───イ/ ヽヽ
87 :
氏名黙秘:04/06/11 21:54 ID:???
ローは暇なんだよ、意外と。学部と変わりはしない。
88 :
氏名黙秘:04/06/11 21:57 ID:???
要するにローのレベルは低いんだよ。
89 :
氏名黙秘:04/06/11 21:58 ID:???
ローがいくら暇だって、本気で新司法試験に受かるつもりがあるんだったら、
暇なわけないだろう。
お金をどぶに捨てるつもりなのかね。
90 :
氏名黙秘:04/06/11 22:59 ID:???
なんでこのスレっていつも荒れてるの?
誰かまじめに教えてください。
91 :
氏名黙秘:04/06/11 23:07 ID:???
噂のロー坊で〜す。
>>66に、「変造の抗弁」が理解できるからね、ていってるけど、
変造って、確か「証拠抗弁」だよね。そうであれば、要件事実上
顕出するはずないね。実務じゃ常識だよね。
この方、何を以って、「変造の抗弁が理解できる」なんてこといってるのかな?
この自信はどこからくるのだろう?
不思議だぁ・・・。
92 :
氏名黙秘:04/06/11 23:08 ID:???
93 :
氏名黙秘:04/06/11 23:09 ID:???
94 :
氏名黙秘:04/06/11 23:10 ID:???
95 :
氏名黙秘:04/06/11 23:11 ID:???
96 :
氏名黙秘:04/06/11 23:12 ID:???
>>90 馬鹿なヴェテ含有率が高く
おちょくりやすいから
97 :
氏名黙秘:04/06/11 23:13 ID:???
98 :
氏名黙秘:04/06/11 23:14 ID:???
>>90 分かったような口をきくヴェテが張り付いているから。
99 :
氏名黙秘:04/06/11 23:15 ID:???
91 :氏名黙秘 :04/06/11 23:07 ID:???
噂のロー坊で〜す。
>>66に、「変造の抗弁」が理解できるからね、ていってるけど、
変造って、確か「証拠抗弁」だよね。そうであれば、要件事実上
顕出するはずないね。実務じゃ常識だよね。
この方、何を以って、「変造の抗弁が理解できる」なんてこといってるのかな?
この自信はどこからくるのだろう?
不思議だぁ・・・。
ヴェテさん、まさか、柳澤とかいう講師が「変造の抗弁」云々とかって教えたってことは
ないよね?
105 :
90:04/06/12 00:18 ID:???
一斉にレスどうもです。
数ある講師に関するスレと比べてもここだけは異常に荒れるのが不思議でさ。
相当広めたくないのか、それともほんとによくないのか、よう分からんよ。
荒らしてるのは一人なんじゃないのかな。
>>105 ご名答!!
そして、それに付き合ってるのも、一人の無能な役立たずヴェテ。
>>105 ナンチッテェ〜〜〜〜〜〜〜
さあ何人トリオでしょう?
一人なら相当暇な香具師だな
このロー坊、相当頭がいいか、相当いかれてるかどっちかだな
>>103 :氏名黙秘 :04/06/11 23:23 ID:???
>>91 :氏名黙秘 :04/06/11 23:07 ID:???
噂のロー坊で〜す。
>>66に、「変造の抗弁」が理解できるからね、ていってるけど、
変造って、確か「証拠抗弁」だよね。そうであれば、要件事実上
顕出するはずないね。実務じゃ常識だよね。
この方、何を以って、「変造の抗弁が理解できる」なんてこといってるのかな?
この自信はどこからくるのだろう?
不思議だぁ・・・。
ヴェテさん、まさか、柳澤とかいう講師が「変造の抗弁」云々とかって教えたってことは
ないよね?
>>104 :氏名黙秘 :04/06/11 23:25 ID:???
>>89 >>103の検証よろしくね。
また、恥をかきたいのかな?この人は。
>>66を読めば、ここでいう「変造の抗弁」が民事訴訟上の抗弁の意味でない
ことくらい、分かるだろうに。
柳澤氏お薦めの坂井の手形法小切手法の理解から抜粋
「変造の抗弁とは、民事訴訟上は原告の請求原因事実に対する被告の抗弁
ではなく、被告が原告提出証拠に対してなすところの証拠弁論に外ならない。」
以上。
講義も受けてないのに冷やかしで的外れなことを書き込むのやめれ。
>>112 的外れはこの方でしょうね。
苦し紛れの「抗弁」どうも。
坂井氏の文献からの抜粋程度で(そんなことは織込み済)
挽回できたということにはならないでしょう。
せっかくマジレスしたんだから、こちらも。
重要なことは、答案にどう表現するか、ということですから。
で、どう表現するの?「証拠抗弁」を・・・
>>112 >「変造の抗弁とは、民事訴訟上は原告の請求原因事実に対する被告の抗弁
ではなく、被告が原告提出証拠に対してなすところの『証拠弁論に外ならない』。」
これは、こちらが指摘したことそのもの。
っで、この後は?
ちゃんと説明してよ!
お宅にいわせれば、ここが基点なんでしょう、議論の。
説明できないと、今度も真性馬鹿認定されるよ。
>>114 変造の問題を要件事実で構成した答案上どう処理するのか知りたければ、
あなたも論特とれば?
>>115 ,,r -、,r'"´⌒`゙゙ヽ、
/ '"~ ヽ、 `ゝ
/ ,r彡'" ミ、ノ彡' ヽミ`\
r、r.r 、 /ノレ'"´"゙`ヾヽ `ゝ ´
r |_,|_,|_,| ノ ノ ⌒ ⌒|`ヾミ、
|_,|_,|_,|/⌒ -="- (-="レノ ぁぁそうでっかそうでっか
|_,|_,|_人そ(^i '"" ) ・ ・)""ヽ なるほどね・・・
| ) ヽノ |. ┃`ー-ニ-イ`┃
| `".`´ ノ ┃ ⌒ ┃|
人 入_ノ´ ┃ ┃ノ\
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/ \ ト ───イ/ ヽヽ
,,r -、,r'"´⌒`゙゙ヽ、
/ '"~ ヽ、 `ゝ
/ ,r彡'" ミ、ノ彡' ヽミ`\
r、r.r 、 /ノレ'"´"゙`ヾヽ `ゝ
r |_,|_,|_,| ノ ノ /' '\|`ヾミ、
|_,|_,|_,|/⌒ (・ ) (・ )レノ
|_,|_,|_人そ(^i ⌒ ) ・・)'⌒ヽ ん! 結局わからない? ヴェテだもんねぇ
| ) ヽノ |. ┏━━━┓|
| `".`´ ノ ┃ ノ ̄i ┃|
人 入_ノ´ ┃ヽニニノ┃ノ\
/ \_/\\ ┗━━┛/|\\
/ \ ト ───イ/ ヽヽ
変造については、こじつけることはできても要件事実として構成することはできません。
で、FA?
>ブリリアントなロー生から、論特の落ちこぼれの論特擁護派がむせび泣く構図
>で、歯軋りしながら落ちこぼれヴェテが完敗するという2ちゃんではよくある結果
ヴェテの臭い執念ここに尽きる 涙も枯れ果てて痛みに変わるよねぇ(;Д; )
シュプレヒコールの波 通り過ぎてゆく 変わらない夢を 流れに求めて
♪ \\ 時の流れを止めて 変わらない夢を 見たがるヴェテたちを 懲らしめるため♪ //
♪ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧∧ ♪
♪ ∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*) ♪
(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧
♪ ∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)∧ ∧(゚0 ゚*)♪
─♪──(゚0 ゚*)| ∪(゚0 ゚*)| ∪(゚0 ゚*)| ∪(゚0 ゚*)| ∪(゚0 ゚*)| ∪(゚0 ゚*) | ∪
| ∪ | | ∪| | | ∪. | | | ∪| | .| ∪| | | ∪ | |〜♪
♪ | | U U .| | U U | | U U. | | U U .| | U U | | U U ♪
U U U U U U U U U U U U
\ | /
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―― (´∀`) ―
/ \
ヽ / /⌒\ / |
/ヽヽ|/⌒\ii|\
/ /ヾゞ///\\|
|/ |;;;;;;| \| やっぱ ローはいいよなあ〜〜〜〜ヶヶヶ
|;;;;;|
|;;;;;|
|;;;;;| ∧_∧
|;;;;;| ( ´∀`)δ
|;;;;;| _( ,つ[]つ|| 。
|;;;;;| \(_ ヽ ヽ __/ ∧∧ 雑魚ヴェテは波間を漂うだけ
..../......\....,|,,..(__)_),,,,[iii◎[]..,,, (゚Д゚,,)
ヽゞ〜〜〜(∪∪)〜〜〜〜〜〜
実体法の思考で充分でしょう。
(ヴェテの法則)穿ちすぎ
あげ
坂井氏の文献を読んだ上で
>>66のようなことを書いている以上、「変造の抗弁」が
請求原因事実、抗弁事実、再抗弁事実という振り分けの俎上にのるものでないことは承知
しているはずだ。
>>112のとおり。にもかかわらず、あえて変造の抗弁という言い方をした
のは、変造の抗弁という昔からの(そして今でも使用されているだろう)言い習わしに従った
だけだろう。坂井氏の文献にも、かつて変造が主張立証責任の対象事実であるかのように
誤解され、混乱していたことが手形訴訟における要件事実の分析を行おうとした動機の1つ
であった旨が書かれてある。
手形の要件事実を知ることで、変造の抗弁が理解できるという意味が、変造の抗弁が、
抗弁という表現にもかかわらず、手形金請求の要件事実の主張としては現れないことが
理解できるということにあり、従って、答案の上でも、手形法69条の趣旨を踏まえて
変造の抗弁が、手形金請求の要件として現れないことはもとより、手形債務者の手形抗弁
の主張としても現れないことが理解されているような構成になる、という点にあることは
容易に想像できる。もっとも坂井氏の文献を読んでおけば、の話だが。むしろ、
>>66が
変造の抗弁は訴訟上の手形抗弁の一種であるという趣旨で書かれているという読み取り方
をすることのほうがおかしい。「実体法の思考で充分でしょう」(
>>122)と楽観している
者だけが、そうした読み取り方をするだろう。
そうしてみると、
>>91の
>変造って、確か「証拠抗弁」だよね。そうであれば、要件事実上顕出するはずないね。
>実務じゃ常識だよね。この方、何を以って、「変造の抗弁が理解できる」なんてこと
>いってるのかな?
は、単に、己の不勉強を露呈しているにすぎないと思われる批判にもならない批判で
あろうな。なぜなら、これを書いた者も、
>>66の変造の抗弁が
>>112の意味で書かれている
ことは「織り込み済み」(
>>113)なのだから。
ついでに、
>>113の
>重要なことは、答案にどう表現するか、ということですから。
は、おそらく、
>>66を書いた者が、変造を手形訴訟の請求原因事実、もしくは、抗弁事実
として構成されるかのように誤解してると踏んだようだが、前述したように、
>>66が
そうした意味で書かれているものでないことは、勉強した者にとっては明らかだろうな。
さすが「ブリリアントなロー生」(
>>118)ですな。
まともな者なら、誰もそんなロースクールの学生にはなりたくないだろう。
>>124>>124 四の五の言う割には、結局どう答案上に「変造の抗弁」を表現しうるかの回答には
至ってないね。
長年ヴェテ続けて養われたのは、説得力なき屁理屈抗弁のみなのか??
エクセレントなロー生からは、お悔やみの言葉しかないねぇ。
ご愁傷様・・・
>>124>>125 四の五の言う割には、結局どう答案上に「変造の抗弁」を表現しうるかの回答には
至ってないね。
長年ヴェテ続けて養われたのは、説得力なき屁理屈抗弁のみなのか??
エクセレントなロー生からは、お悔やみの言葉しかないねぇ。
ご愁傷様・・・
>>124>>125 一日考えてそれだけですかあ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜?
それなら、スルーされたほうがましだった・・・。
>結局どう答案上に「変造の抗弁」を表現しうるか
予備校で論証教えろという輩と同じじゃん
>この方、何を以って、「変造の抗弁が理解できる」なんてこといってるのかな?
>この自信はどこからくるのだろう?
>不思議だぁ・・・。
これに反論されてぐうの音もでない
平成14年の商法第2問なら、E→Bの要件事実は、
(1)Bの手形行為 (2)Eの権利取得 (3)遡求条件具備
であって、(3)につき、
変造前の手形行為者は、変造前の文言に従った手形債務を負担するから、
遡及条件具備なし、で終わりじゃん
そんなことも分からないのかね〜w
というか、今考えてみて、
>結局どう答案上に「変造の抗弁」を表現しうるか
と言い放つところを見ると、自分で何を言っているのか
分かってない
>>129〜
>>131 どっかの馬鹿正直なヴェテさん、マジレスどうも。
最判S50.8.29(だっけ?)
本件手形の満期は、Yが裏書したときには「S48.4.7」と記載されてい
たが、その後Yの同意を得ないで「S49.2.12」と訂正されたものであ
る。Yは訂正前の満期である「S48.4.7」に従って遡求権保全手続がな
されることを条件に遡求義務を負うものというべく、『右保全手続がとられて
いないことの明らかな本件』においては、XはYに対して遡求権を行使するこ
とができないとした原審の判断は、正当であり・・・・
↓
H14A本件手形では、EはBに対して遡求権保全を図るためには、変造前の
満期日であるH14.5.31に遡求権保全手続を要するところ、この日まで
にEがかかる手続をなしていないことは『明らか』であるから、EはBに対し
て遡求権行使をなしえない。
このようなことを請求原因事実の主張立証レベルで論証しようというのでしょ
うが、これでは書面審査である論文試験では、考査委員に誤解を招きませんか
?結局、立体構造を持つ民事訴訟法的論証には成り得ないのでは?
マーベラスなロー生より
>辰巳といとう塾の司法受験生の平均レベルの差はすさまじいね。
>辰巳<l<w<<<<<<<<<<<<<<い
>ただ、知識だけの糞ベテが多いのも辰巳だけど。
ふ〜ん。そーなんだあー。
この先生
『少年の可塑性』の意味
知らんらしい。
>このようなことを請求原因事実の主張立証レベルで論証しようというのでしょ
>うが、
変造の抗弁が訴訟法上の抗弁事実だと
>>66は言わないのに
そう言ってると意図的に誤解しようとしてる
変造の抗弁という、この抗弁というコトバに囚われたわけだ
そのことが
>>124-125で示されてる
手形法上の抗弁と訴訟法上の抗弁とが一致しているわけでない
ことを知らないのだろう
坂井もそう指摘してるのに
結局このロー生は自分で何を言っているのか分かってないままだ
手形法の要件事実を知れば
変造の抗弁が訴訟上の抗弁でもなく否認でもないこと
がわかるのに
べ
て
要は、変造の事実について被告Bが主張立証責任を負う、と
いうわけではない。ことが坂井芳雄の理解を読んで解ったわけだ。
>>135>>136 困ったお方だ。読解力のないおヴェテさんだ。
>>132は、変造については「証拠抗弁」だと分かっている上で、あなた方の中途半端な
あたかも実体法をも凌駕したかのように錯覚しているそのゴ〜マンさを嘲笑しているかのようにみえる。
こいつ、手形の要件事実論というより坂井さんのそれを知っている上で
あなた方を試してんじゃないの?
どうもそんな感じがするよ。
こいつがわかっていないのではなく、あなた方が本質突かれて応えられないだけなんじゃないの?
調子に乗ってあんまり見くびんないほうが良いかもよ。
>>135 >変造の抗弁という、この抗弁というコトバに囚われたわけだ
>そのことが
>>124-125で示されてる
囚われてないよ〜ん。
よく読んでね。ヴェッテレヴェテさん。
>>139 ありがとー\(●^o^)//♪♪♪
オーソムなロー生より
>>139 また読解力の問題に解消しようとするのかね?
前スレでも読解力云々が出てきたが、法律要件を軽視した要件事実
などありえないという指摘により、ロー生が提灯持ちのような
恥さらしをしただけで終わったのを、もう忘れてる。
>>139 >手形の要件事実論というより坂井さんのそれを知っている
のであれば、
>変造の抗弁とは、民事訴訟上は原告の請求原因事実に対する被告の抗弁
>ではなく、被告が原告提出証拠に対してなすところの証拠弁論に外ならない
ことも共通の前提だ。そうすると、変造の抗弁が、民事訴訟上、原告の請求原因事実
に対する被告の抗弁でないことを前提としているのなら、どうして、
>このようなことを請求原因事実の主張立証レベルで論証しようというのでしょうが、
ということを言うのか?誰も、
>>66も、そんな論証をしようとは言っていないのに。
無論坂井も言ってはいない。そんな誰も言っていない問題を持ち出すことが
本質をついているとは、恐れ入る。
>調子に乗ってあんまり見くびんないほうが良いかもよ。
こうやって、この馬鹿なロー生の読解力のなさを逐一指摘してることに対して、
的確な指摘でもって反論ができないところへ来て、見くびらないほうがよい「かもよ」
だってさ。お笑いだぜ、全く。
>>139 そもそも
>>66の変造の抗弁が、要件事実で言うところの民事訴訟法上の抗弁の意味で
語られているのであれば、なるほど、このロー生の言い分も分かる。そして、このロー生は、
そういう前提でものを言ってるのと違うかね?でなければ、ロー生が何を問題にしよう
としているのか?、そして、その問題が
>>66のおかしな点を指摘していることになるのか?
なぜ、変造の抗弁を請求原因-抗弁の枠組みで答案表現してみろと繰り返し問うのか?
全く不明だ。違うのなら具体的に説明してみなって。ま、
>>66も坂井の本を前提に書かれて
あるから、説明は無理だとは思うがね。
坂井の本には変造の抗弁という言い方は、そういう言い方をしている注釈書があるから
「実体法である」手形法上は、抗弁と言うのもやむをえないが、訴訟上の意味は違いますよ
と、丁寧に説明してる。だから、
>手形の要件事実論というより坂井さんのそれを知っている上で
なんて、とても言えないと思うけどな。139の単なる思い込みではないかと思うよ。
ズバリ問題の核心を指摘することなく、
>どうもそんな感じがするよ。
という印象しか書けないぐらいだし。
で、今回もロー生は恥さらしをしただけで、今回も終わったな。
恥の上塗りと言うべきか。
今回を二度も使ってしもうた…
そういえば、また、ロー生の負け惜しみにも似た冷やかしが始まる
のではないかな?
見てみようw
>>142 脳内勝利ってやつか?ヴェテにはよくあるらしい。
>>132の『』のあたりの本質ありだね。でも、もうロー生はほっとけ。ウザイ。
それより、
>>134はワロタ。確かにあれは意味違うな。
>>142〜
>>147 やっぱり分かってないな、このヴェテは。
ここに張り付いてるヴェテは、敵の送った塩を無駄にするようだ。
>>149は分かってらっしゃる。前スレ以来、良い後見人ぶりですね。
ウザイとかいわんといてぇ!
恥の上塗りは2chでしている分はいいんだよ。
でも、それしてるのが、己だと知らずに悦楽に浸っている香具師ほど
みっともない愚か者はいないね。
あんた、やばいよ、ほんと。
期待したのが間違いだった・・・。
ロー坊やの書き込み(
>>132)いいね。メモメモ。。。
ロー生が
>>91で
>>66にかみついてきた。
で、これに対する反論が行われたのに、それにはロー生は答えず。
というか反論できず。
前スレでもそうだけど、
ロー生が噛み付く→反論→読解力のあるなし→反論→本質論らしきものがどうたら
ロー生がまともに答えられないのは
もう誰が見てもはっきりしてるんだから
このスレの
>>38-44にもそのさわりがある。
先週の教室、満員ではないが、結構入ってたよ。手形もいいけど、憲法でも
論争してくれ。
>>153 ほんとわからないのかね?俺にはわかるがね、ロー坊やがいいたいことは。
ロー坊やは親切に『』までしてくれてるだろ?ちゃんと読めよ。
でもいちいち教えないよ。なぜなら、ここは2chだから。
この理由の意味がわかるなら、ロー坊やのいうことも少しはわかるはずなんだが・・・。
>>153は、知識もなければ、知恵もないのか?それじゃどうにもならんぞ。
それより、
>>154 憲法1回目としては、理論的な問題はさておき、例の「少年の可塑性」の意味を取り違えていることに
気づいている香具師はいるのかね?どこかの妄信的なヴェテのように思考停止してないで、よくよく考えながら
受講しろよ。身のためだ。
>ほんとわからないのかね?俺にはわかるがね、ロー坊やがいいたいことは。
>ロー坊やは親切に『』までしてくれてるだろ?ちゃんと読めよ。
>でもいちいち教えないよ。なぜなら、ここは2chだから。
こういう思わせぶりな書き込みが2ちゃんの逃げ口上だね
いいたいこととやらを書いてみりゃ、なんじゃそりゃ?で終わるね
年少であるが故に可塑性に富むという判断を下すことはできない。
するとまったく可塑性がないため に年少で犯罪者になったという例もある。
>>155 そうか?自分に本当に有益なことは晒さず、というのも2chだが。
まあ、逃げ口上と煽るのも2chだがな。
>>158 まずは、可塑性の意味を「広辞苑」でも引いて分かった上で語ってくれ。
自分で意味の分からんキーワードを振るい回しても説得力ない。
まずは調べれ。俺は言わん。ここは2chだから。はなしはそこからだ。
>>157 いちいちいわんかったしいまもいわんが、どちらのいうことも理解できるが。
俺は58期の香具師のいっていた現実論は以前から聞いていたので、それほど違和感なかったし、
煽るほどのこともないと思っていたが、何か?
ぶぇてぃ
裁判で言わなかったことはなかったこととして扱われることがある
現実にも本当になかったことであることも多い
>>162 >有益って、この程度のことで?
どの程度かわからんのにそんなこといっとる場合じゃないだろ?
だからって教えないよ。
知らぬが仏・・・。前も言ったな、そういやあ。
ロー坊やと遊んでろ。
>>164 ちったあましだな、こやつは。
だからって全部は言わないよ。
ていうか、ここに張り付いてるヴェテのレスは、
ロー坊やの若い柔軟なお頭についていけない、長きにわたる脳内社交のみの思考停止ヴェテの自慰行為だろ?
前スレ以来な。
>>165 教えるものを持ち合わせていないくせに、良く言うわな。
どっちもどっち
前スレの「知らぬが仏」というと、もしかして、これかな?
>「知らぬが仏」とはこういうことだったのかあ。
>ん〜ん、確かに識見の違いがあるよう。「言わぬが花」ともいうが、あの合格者は粋だね、全く。
>御見それしました。もっと法律要件を大切にしつつ要件事実を吟味するようにします。
>ありがとうございました。
だとしたら、
>たとえば、177条について、否認説、抗弁説、権利抗弁説、再抗弁説とあって、
>研修所説が、権利抗弁説で、裁判実務が、抗弁説とも再抗弁説(並木判事の見解)
>ともいわれている。
というトンチンカンなことを書いた香具師のようだが。これで柔軟性があるレスかね?
その後の法律要件を軽視した要件事実などないと一喝されて沈黙した香具師じゃん。
まあ、別人でも同じことだわな。
自分でロー坊やの肩を持つくらいだから、さぞや悔しかったのだろうね。
>>161でもそのことをスルーしてるわけだしねぇ。
要件重視の姿勢という常識に改めて気が付く香具師のほうが
思考停止に見えますがな。
要件効果図式を無視して、否認説、抗弁説、権利抗弁説、再抗弁説
なんて言い出すわけだから。
やっぱり論特を受けたほうがいいね。なぜなら、
113 名前: 氏名黙秘 03/10/13 05:38 ID:???
論特はこんな感じのことをやるらしい。
1問題分析力の徹底特訓〜法的思考における着眼点
@当該科目の全体構造、A基本原理からの論理展開、B要件効果、C社会的意味の分析
要件効果の着眼点を打ち出してるんだよ。そりゃ受けなきゃね。
>>169 択一にも通らない香具師が何を言っても泣き言にしか聞こえないね。
>>165といいどっちもどっちだな。
おまいらは逝ってよし。
特に
>>169はいつまでも張り付いてないで来年の択一の準備をせよ。
現実的にはロー生のほうがまだまし。根無し草のおまいとは違う。
おまいの傲慢さは鼻につく。ヴェテの風上にも置けん。
さて、論予の準備でもするか。
>>171 こういうのに限って択一落ち・・・2ちゃんの法則
ヴェテは択一受かってから能書きたれよ
175 :
氏名黙秘:04/06/15 16:05 ID:W3bnbRZb
>>132の判例についてだが、
@被上告人は訂正前の満期である昭和四八年四月七日に従って遡及権保全手続が
とられることを条件に遡及義務を負うものというべく、
→これは要件
A右保全手続がとられていないことの明らかな本件において、
→これは要件該当事実
B上告人は被上告人に対して遡及権を行使することができない
→これは効果
で、論争は一方が@を念頭に、他方がAを念頭に置いている。これでは噛み合わない。
>>175 噛み合わないことまではわかったようだな。
しかしながら、ちとその理由が違う。
ヴェラヴェラ能書きたれまくるヴェテって。。。
179 :
氏名黙秘:04/06/15 16:10 ID:W3bnbRZb
外野からだが、ヴェテとか択一落ちとか、証明できないことを言い合うのは
適当なところで止めておいておけばいい。有無を言わさないカキコ1つで
終わることだから。
180 :
氏名黙秘:04/06/15 16:12 ID:W3bnbRZb
>>177 ん?
書面審理ではないが、それ以外に理由が見当たらない。
この張り付きヴェテって知的障害?
>>179 >有無を言わさないカキコ1つで
なんだそりゃ?
そこのID晒。逝ってよし。
>おまいの傲慢さは鼻につく。ヴェテの風上にも置けん。
ですって、奥さんw
>>183 また脳内図星ですかあ〜相も変わらず負け惜しみか〜い
>>185 あ〜あ、とうとう知的障害ぶりを発揮ですか?ヴェテヴェテさん
>>186 ちょっと、待った。俺は、169とは別人だ。
脳内図星なら別にいいのだが、どう見ても、
>>169に対する反応とては、
>>171は感情がむき出しになっているぞ。
歯がガクガクいってんのか?
ヴェテりん
191 :
188:04/06/15 16:25 ID:???
それから、
>>170 要件重視の姿勢という常識に改めて気が付く香具師のほうが
思考停止に見えますがな。
要件効果図式を無視して、否認説、抗弁説、権利抗弁説、再抗弁説
なんて言い出すわけだから。
というのは、そのとおりだろう。別にいいけど。
>この先生
>『少年の可塑性』の意味
>知らんらしい。
そんなことより、この件どうなった?
>>191 俺じゃないから知らん。本人に聞け。
でも、なんか前スレだと、こいつ納得してるようだし、いいんじゃない?
わざわざ知性あふれる問題提起してんだから、張り付きヴェテもそろそろ
>>192 の件のレスせい!
195 :
188:04/06/15 16:35 ID:???
>>193 まあかまわんが。
でもなあ、一連の経緯を見るに付け要件重視にやっとこさ気が付いた人が
だな、ロー生のいうことに本質を見た、な〜んて言っても、そりはホンマか?
と感じるのが普通ではないのかな?まあいいけど。
>問題分析力の徹底特訓〜法的思考における着眼点
@当該科目の全体構造、A基本原理からの論理展開、B要件効果、C社会的意味の分析
なるへそねぇ〜
でも、基本的な日常用語、ひいては少年法の趣旨を誤解しているようじゃあ〜ねぇ〜
どうよ?
>>195 つーか、前スレ読んだほうがいいよ。こいつその趣旨でカキコしてるわけじゃないぞ。
一連の流れをいうなら、合格者とロー生に賛同した香具師は、少なくとも3人はいた。
3人しかいないともいうが。俺は、合格者の一連のカキコについて納得した。
もっとも、このヴェテの言うこともわかってるんだぜ。
まあその上で茶化しているわけやね。
>>197 入んなきゃまずいっしょ!2chは本人工作構成員も見てるし参加してるから、
大丈夫だとは思うがね。
5年かかった片鱗見た感じだな。俺はいいとこ取りするからいいけど。
なーんだ、なんだかんだ言って受講はしてるのか?
やっぱりね(ワラ
>>199 別に。そうくるか?まあ欠席裁判はよくないだろ?ダカラ、前スレ読め、といっている。
当たり前だろ?受けてるからいってんじゃねえか。
しかし、講師も言っているが、例年択一合格者も受けているらしい。
俺もそのつもり。受けてるからっつーて、批判したらいかんとでも?w
>>201>>202 前スレでもいっておりますが、何か?
批判派のすべてがそもそも受講していないと考えるほうがおかしいね。
懐疑的に受容するというのもありでしょう。
206 :
氏名黙秘:04/06/15 16:57 ID:W3bnbRZb
>>177 うーん、少し考えてみたが、よーわからんちん。
噛み合わないのだから、一方が他方に自信満々に語るのも変だし、
逆におれは言いたいことがわかったぞと、言うのも変だけどな。
>>184 なーにが、逝ってよしだ。わかるように書いてくれ。
>>206 ここは2chだよ。そんなお人好しなことしません!
無意味に煽るがよい。
やっぱ、逝ってよし。
>>201 イエスマン以外受講不可とか書いてあるのか?
>>201>>202 知らずに批判する香具師のいるようだが(ロー坊やのように)、
知りつつ批判されたほうが良いだろ?
まっ、実況中継してやるよ。事後報告だけどな。
さて、論予に間に合わん。続きはまた後でと。それまで煽ってろw
択一3タテ論文1タテってどうなの?
合格率はどうなの?
短答オープンのようにパンフに多くの合格者のコメントないのはなぜ?
山島先生より上?
カトシンと比べてどっちがいいの?
ベテばかりってほんと?
質問に答えてやれよ。
ねむいことばっかいってる張り付きヴェテさんよおー。
最近課題が多くヴェテの相手もできないくらい忙しくなってきたエクセレントなロー生より
>>171 いつもフォローサンクスです。
でも、もれのこと、毛嫌いしないでね。
憲法第2回目、いってきまーす。
前回通り301かな?
窓際寒いんだよな。
いい加減インフラ整備しろよ。
それより、訂正あるかな?
「A評価止まり」って。。。
age
age
age
age
age
age
age
中途半端に荒らすな
中途半端に荒らすな
中途半端に荒らすな
中途半端に荒らすな
中途半端に荒らすな
中途半端に荒らすな
中途半端に荒らすな
憲法の一回目を聞いた感想ですが事案分析にかなりの分量を使い法律論は少ないような感じがします。
今まで受けた講義とはだいぶ感じが違うのですが、憲法ってそもそもああいう科目だったのかなとか思います。
受講されてるかたどう思いますか?
三段論法を駆使する山島先生のような発想とは両立しないのでしょうか?
あてはめのときの事案分析などは判例の読み込みであそこまでできるようになるのでしょうか?
あそこまであてはめを丁寧にかくにはかなりの読み込みが必要で時間的に負担が大きいように思うのですが、、、
柳澤氏の事案分析は卓越しているので、同じレベルまで書けるようになる
必要はないと思います。
判例を読み込むと、事案分析の勘がつかめるようになってくることは確か
ですが、やはりなかなかあそこまでできるようになるのは難しいと思います。
他の科目とのバランスもあるので、判例の読み込みは、余裕がある範囲で
やればいいのではないかと私は思います。
ただ、憲法は、最近の問題傾向からいっても、事案分析が答案の中心となる
と思うので、柳澤氏の事案分析の発想などを参考にして、その方向で努力する
のは有益なのではないでしょうか。
柳澤氏は、事案分析に分量をさくため、また、事案分析を規範に縛られずに
自由に行うというような観点から、意図的に法律論をあっさりさせているのだ
と思います(判例がそうだからなんでしょうけれど)。
山島氏の発想というのがどのようなものか知らないのですが、そういう意味で、
法律論に重点をおく発想とは両立しないかもしれません。
ただ、その辺は、自分の好みのバランスでやればいいんじゃないかと
思います。
239 :
17、18こと35:04/06/19 21:27 ID:nxAqvpao
>>237 聞いた。解答解説で柳澤センセの思考過程をそのまま
再現してくれていて非常に参考になった。
最近ようやく、思ったとおり(自分の思考過程)をそのまま書き写すってことが
できるようになってきたから、あのスタイルは非常にありがたいね。
>事案分析にかなりの分量を使い法律論は少ないような
そういう捕らえ方ね?なるほど
漏れは、法律論たっぷーりだったと思うけど。
法律論って法的思考力・推論ってことでしょ。あんまり事案分析とかあては
めとかわけてもしょうがないような・・
法的思考力・推論を淡々と解説。
>憲法ってそもそもああいう科目だったのかなとか
そうでしょ。先生も「こういう解答は、ある種の人はすぐできるようになる。
できない人はいつまでも・・・」みたいにいってたじゃん。そんなにきついことじゃ
ないよ。つーかあの先生はちゃんと論点とかよりも大きな
枠組みを示した上でそれに添った形で事案の意味を詳しく解説してくれたぞ。
彼の言ってるのは、その種の推論だとかいいまわしを判例から学んでくれってことだと
思うよ。
いいところとしては「憲法上保証されていないとしても政策的に認めるのはかまわない」
とか受刑者の人権で「人身の自由が表現の自由より価値としてずっと高い。
合法的に身体拘束ができるのならば、なおさら身体の自由は・・という感覚
がある」というところなんか目から鱗だったけど。
最初の公職就任権の解答分析の問題提起も「日本国籍を条件→日本国籍のない
外国人の公務就任権の問題」後段では「日本国籍を持つことを前提に管理職に日本国籍を認めるのはどうか?」
って非常に思考過程に素直な問題提起してたでしょ。当たり前だけど、最初に論点じゃなくて
こういうまっとうな問題提起してくれていたので一回目はかなり好評か。この調子で頼む。
240 :
氏名黙秘:04/06/19 21:44 ID:nxAqvpao
受刑者の問題で監獄法の「規則」の合憲性と監獄長の「処分」
をわけて論じるっていうのは発想としてはいいと思うんだけど
規則の合憲性にスペース割きすぎっていうのが気になった。
素直な思考といえばそうなのだが、例えば刑事訴訟法で
「〜のこのような捜査手段は許されるか」って問題で@捜査手段にかかわる
刑事訴訟法〜条は憲法31、33条違反するかAそのうえで当該捜査は違法か」
って問題立てないように(論理的にはそうなのだろうけど)、Aにいきなり論述
はいってかまわんでしょ。だとしたら柳センセはやりすぎ。
「憲法上の問題」だからああ論じたのだろうけど
やっぱメインは処分なんだから、「刑務所の秩序維持ができなくなる
ほどの相当の蓋然性」を発信の自由とヨド号の閲読の自由を対比して
論じたほうが俺はイイと思うけど。でも柳センセの解答は読んでて安心で
きるよね。手堅いなという印象がある。
あとちょっと気になったのは彼の口ぶりから、できない人に対して馬鹿にしてる
感じがしてしまったことだ。(「こういう解答は、ある種の人はすぐできるようになる。
できない人はいつまでも・・・」)
ID:nxAqvpaoさん、今年の論文は受けないのですか?
242 :
氏名黙秘:04/06/19 21:53 ID:nxAqvpao
>日本国籍を持つことを前提に管理職に日本国籍を認めるのはどうか?」
外国人に公務就任権を与えるのを前提に管理職に日本国籍を認めるのはどうか?」
の間違いです。
受刑者の問題は、平成十四年の図書館と同じパターンだな。
朧がどうしてああいう解答になったのか非常に合点がいった。
243 :
氏名黙秘:04/06/19 21:57 ID:nxAqvpao
>>241 受けれませんw
来年合格できるように頑張るのみです。
がんばりませう
244 :
241:04/06/19 22:00 ID:???
俺は今年の1月に論特の憲法だけ受けた。
開眼した感じ。でも2ちゃんでの評価は低いけど。
論文前に憲法だけ受けようかとも思ったもん。
来年は磐石の体制で>ID:nxAqvpao
なおさら身体の自由は・・という感覚
表現の自由は・・の間違いです。
ああごみん
247 :
氏名黙秘:04/06/19 22:08 ID:nxAqvpao
>>244 そうっすね。論文がんがってください。
2chではなぜ
澤井>>>柳澤なんだ?
>>247 沢井ゼミと彼の講義を受講したという合格者が続出したからだよ。
>>238-239 LRAの基準を簡単に使わずに、なるべく柔らかい審査基準を立ててその中で自由に事案を
分析するのはなるほどと思います。しかし、実際にその自由な事案分析を本試験でどれ
ぐらい評価してくれるのか、また柳澤氏のような卓越した分析力がないとひとりよがりの
分析になってしまわないかが少し不安に思います。客観的に事案分析するには判例の読み
込みを具体的にどのように行えばいいのかを講義で解説していただけたらうれしいんです
が、、、
437 :432,433 :04/05/30 17:14 ID:fsX4Y1Xn
例えば、有斐閣の「憲法判例」を読んだとして、
これをどう答案に応用すればいいのかが分かる者であれば、
論特から得るものを大きいだろうな。
判例が公共の福祉という言葉で示している人権規制の根拠について
よくよく観察して、自分でもこれを目の前の答案になんとかして
応用しようとしているうちに、自然と当てはめの充実度が格段に
増してくると思うが、どうだろうか?
440 :432,433 :04/05/30 17:28 ID:fsX4Y1Xn
>>122 >柳澤の答案は、判例集を見ながら、判例の一部をコピペして作成される。
これは一部当たっていると思う。論特が通俗的なP&Cもどきに比べれば、
多大の労力を要するのはいまさら言うまでもなかろう。
しかし、判例のコピペであることがわかるということは、それができている
受験生が当該判例を知っていることを、判例同旨しか書けない者よりも
強烈にアピールできるだろうな。例えば、博多駅事件決定(判決じゃないぞ!)
の規範や当てはめのメルクマールを踏まえた答案の迫力は、並みの受験生の
答案をはるかに凌駕するものだ。
なお言うまでもないことだが、コピペ「だけ」で答案が作成できると勘違いしない
ように。
有斐閣憲法判例、一度見てみます
講義の内容を正確に理解できているか不安なんですが、憲法一回目の冒頭でコウ
ジョウ先生の考え方をまとめたプリントの解説で表現の自由にも規制二分論が適
用されると自分では理解したんです。今までは規制二分論は経済的自由のみの話
だと思ってたんです。表現の自由にも適用があるとすると、今まで芦辺先生の本
ぐらいしかちゃんと読んだことのない自分としてはかなりカルチャーショックで
す。そういうのも判例理論だったんでしょうか?憲法判例理論を分析的に記述し
てる本ってどういうのがあるのか、知ってる方いらっしゃいましたら、お願いし
ます。
>>254 名古屋中郵事件最高裁判決の調査官解説をみなさい。
特に香城稔麿調査官の解説はバツグン。
芦部還暦?の論文集にも香城さんが執筆している。
これらを読めばいいのではないかな。
表現の自由の積極規制と理解することも可能なものとして
平成七年第一問の放送法の規制問題がある。
あ、思い出した。
昭和57年だったか、58年だったか、忘れたが、
香城さんと芦部、佐藤幸治、あと川添利行(中大の先生?)
の討論がジュリストに出ていて、なんと、芦部、佐藤の
両御大が、香城さんにやられている。一見の価値あり。
芦部のダブルスタンダード理論が絶対でもないことが
分かるよ。
>>247 社会的意味の分析をやっていて、
みんな、これに驚く。
こんな答案でいいのかってね。
試験委員の経験者に柳澤答案を見せて美奈。
>>257 試験委員の経験者なんてしらない。近くにそんな人がいたらありがたいけど
どう評価されるわけ?
択一落ちの俺がいうのもなんだけど、時間制限が厳しいとはいえ再現答案ってどれもこれも似通っていて
構成が同じでおもしろくないんだよね。読んでいてうんざりしてくる。
>社会的意味の分析
その場で考えたにしては非常に法律的な言いまわし、法的な思考
がにじみ出ていていいと思うけどね。ちゃんと反対利益・意見に
も目を配ってるし。「〜だとしても、〜」って言い回しとか判例を
感じる。
何も考えずに書いた答案より考え抜いた答案が評価されるっていうのはよく聞く
けど、憲法の場合、社会的意味の分析をしてる答案が考え抜いた答案になるので
しょうか?それならダブルスタンダードとかLRAだと、規範定立した時点で大体
結論がきまってしまうから、社会的意味の分析だとかはほとんどできなくなって
しまう。その点判例の比較考量だと社会的意味の分析とかしやすいよね。最近憲法
で判例の立場が試験対策的にも有力になってるのはそのせいなんでしょうか?
判例よりの学者ってだれになりますか?憲法学者って判例たたく方が大半ですよね。
論文集とかは普通の書店とかでは目にかかることは不可能だし
a
規範出すだけで終わってしまうような規範(LRAとか)は使うなって言ってたね。
事実の分析ができないから。
判例よりの学者っていないんじゃない?判例を監視するのが学者の仕事だろうから。
それにしても外国の判例学説の輸入はやめてほしい。
通信で受講しようと思うけど板書多い?
良スレだね。
>>254 自分は気づかんかったよ。そういう視点もあるのね。
参考にします。そういう疑問が大事では?やりすぎは
禁物だろうけど。
>>255 調査官解説なんてどこで売ってるんだ?
田舎なんで一番でかい本屋いってもそんなんは売られていないのよ。
彼のスタイルを突き詰めていくと、現行のアンチとして生まれた
ローの理念、授業にいきついてしまう。(判例よませてそこから考えられる
こと論じたり、同種の判例との整合性など)
ということは、柳センセのやってることはあるべき勉強法ということでは?
ということで今日は、ロースクール用の弘文堂の「ケースブック」買い揃えて
みました。判例の全文に近い形で引用されていてヤナギセンセの講義にはいいかなと。
さて読むか。
>表現の自由の積極規制と理解することも可能なものとして
平成七年第一問の放送法の規制問題がある。
あの問題については、長谷部恭男の「憲法学のフロンティア」の「八章多チャンネルと
放送の自由」に詳しい。あれをコピペすると解答ができる。あの問題はきついよなあ。
概要紹介「マスコミと個人では表現の自由に対する規制は違ってもよい。
なぜならテレビ、新聞などのマスコミはつまることろ、個人の知る権利に奉仕するため、つまり、
社会の全体の利益(公共の福祉)のためにあるのだから。社会の個々の人々に表現の自
由を行き渡らせるには、マスコミに取材源の秘匿などの特権が認められる一方、逆に公共の利益の
為に個人とは違う制約があってもかまわない。巨大なマスコミの権力濫用を考えると、
新聞と放送で規制を変えることで、相互の役割分担・相互批判が生じ
人々により情報が行き渡りやすくなるから表現の自由といえども法人たるマスコミに関しては
規制を強めてかまわない」っていうのが骨子なんだけど。非常に説得的でおもしろい
長谷部はそもそも法人の人権享有主体性に非常に懐疑的だから、その前提を呑まな
いといけないから芦部説からは書きづらいね。ちなみに今年の択一憲法でも出たね。
なるほどあれを表現の自由の積極目的規制と構成するわけか。
そういわれればそんな感じがするね。
通説からはどう考えるのかな?
>>259 そのへんは中里和伸の「論文の力をつける本」の「LRAに頼りすぎるな」
に詳しいよ。これに説得されて一時はLRAの基準全く使わなくなってしま
った。でも去年の問題の小門@の「女性の待婚期間の合憲性」なんかはLRA
使った方が書きやすい。(小門@は小門Aの合憲性基準を修正する物差し(前提)
にすぎないから)
ケース・バイ・ケースでいいんじゃない?
>憲法の場合、社会的意味の分析をしてる答案が考え抜いた答案になるので
しょうか?
それはわからない。ただ俺は前職、マスコミにいた関係上、ネタ、企画を持って
くる時は独自性だせ(だれでも考えられるやつではつまらないから)って先
輩からさんざんいわれてきたから、独自性のでてる答案は「評価」は高いん
じゃないかっていうのが気がしてる。自分の経験上感覚的に。もちろん基本を踏まて
だけど。個性が出しやすいのが、理論構成よりも(たかだか一時間ですごい理論おもい
つくとは思えないから)社会的意味の分析ってだけじゃない?実戦的だし。
やっぱ中里いいよな
>>263 板書はほとんどありません。
書く暇あれば話をします方式です。
この講師の場合板書はいらんでしょう。
なんだか毒が回り始めたなあ・・・・・ヶヶヶ
中里先生は小教室しかやってないですよね(多分
自分は小教室受けたことあります。
「判例を射程に入れろ」といいますが、
中里先生はまず判例、どうしても気に入らなければ判例を書いた上で批判しろという
教え方ですねぇ。
「射程に入れろ」というので、なにか特殊な方法論かと思っていたのですが。
セミナーの板橋先生とかなり似ている感じです。
今年は毒の回りがはやそうだなあ・・・・・ヶヶヶ
>>271 中里先生も判例知ってることが大前提ですよね。中里先生の本読んだけど、民法の
例の冷蔵庫問題ありますよね、あの問題で民法百選1−47の判例の規範使えって
とこは、なるほどと思いましたが、実際試験場であの判例を引用できるかは自分の
実力では不安です。予備校答案であの判例引用してるのって自分の持ってる限りの
答案ではありませんでした。あのスタイルを真似したら全く見当はずれの判例を
引用してしまう危険性があるように思うんですが、そういうことに対処する方法
みたいなのは小教室ではどのように解説されているか良ければ教えていただけませんか?
>>273 >民法の例の冷蔵庫問題ありますよね、あの問題で民法百選1−47の判例の規範使えって
>とこは、なるほどと思いましたが、(中略)あのスタイルを真似したら全く見当はずれの
>判例を引用してしまう危険性があるように思うんですが、
そのとおり。こう言われるでしょう。
>事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でない
おまえらは最高裁で最新判例チェックしないのか?
271ですが、その本は読んでいないのでよくわからないのですが
小教室では淡々と過去問などを判例で検討していく感じでした。
判例は得意になりますけど。
新報や本などの記事は好評のようですが、
小教室に参加すればそれらの真の意味がわかるかといえば疑問かもしれません。
小教室生ならそれらにつき独自に質問に行くことも可能でしょうが。
>>276 >判例は得意になりますけど。
素朴な疑問です。そこまで一生懸命勉強して択一に通らない原因は何だと思わ
れますか?
>>277 痛いところですね。原因は内に秘めて公開はしないでしょう。
辰巳って講義の前に先生を紹介するのが面白いでつ。
柳沢先生は答案まで作って良い先生だ。
去年のセミナー羽広先生の論文実戦講座では
ちょっと古い過去問の答案縦書きだった。
せめて横書きに直してくれよぉ。
280 :
273:04/06/22 00:19 ID:???
>>276 情報ありがとうございます。中里先生のゼミをうけることができるのは
うらやましいです。質問できる機会があれば、いいんですが関西のもの
なので、無理なんです。こういう場だと、揚げ足を取る人多数ですが、
お互いがんばりましょう。
>>280 >こういう場だと、揚げ足を取る人多数ですが、
>お互いがんばりましょう。
だったら、くんな。
>>281みて全集買って10年がんがれ。
いっそのこと注釈全集揃えれば。
>>281 これ「小さな親切大きなお世話」だろっ!
笑ってまうわ。
→282
かわいそうな人
あ
>>284 がんばってねぇ〜。
苦節10年時代の申し子さん。
い
う
286さんは、早期合格者の方ですか?
こんなところで暇を持て余して何をしてらっしゃるんですか?
このスレに住んでいるのだろう
名前:氏名黙秘 :04/06/21 01:11 ID:VvvOS5pU
答えは試験委員が決めること。それを当てるのがテストでしょ。
最近の辰巳の態度は、到底賛同できない。
論文の直前期になって今更、なにガタガタ言ってるんだという感じ。
あれ3にして、45点すら取れないやつなんて、絶対に論文受からないからね。
一生懸命ほざいてるやつをクビにしないと、辰巳が潰れるよ。
だって。反省してね。
柳澤スタイルって、発想としてはノーマルなんだけど、
あの答案、手書きでは書きたくない。
もっと、コンパクトに質を落とさず書けないものかな。
「実践」から離れすぎていて、
書いてて手が痛くなる受験生の顔が見えてないんじゃないか。
>>292 >「実践」から離れすぎていて、
んなことは本人も承知の上。
ご自身も本番では書き得ない。
「今だったら時間が許せばこう書きたい」という代物。
だから択一3回論文1回嫌われた。
ツール選択責任は所詮受験生に帰属する。
取り返しのつかないうちに見極めてね。
>>293 >取り返しの「つかない」うちに見極めてね。
「つく」うちでした。
揚げ足取らないでね。
短く書ける位の長さの答案も、書いて出してくれればいいのに。
サービス業なんだからさ。
>ご自身も本番では書き得ない。
柳澤の9,10年の再現答案はあんな感じだけど?
てか、みんな訓練が足りない。
ちがう、憲法10年1・2問は、短い。
ぎりぎり書けるかもしれない。ペンが止まらなければ。
しかし、他の年度は、ノンストップで書いても2問分は無理。
字を目茶早く書く訓練が必要。
カトシン答案よりは短い
>>297 工作員さんご苦労さん。
>てか、みんな訓練が足りない。
君が説得の技術を磨きなさい。
3 0 0
>>299 カトシン曰く、
「説明の弁の短縮のため」
ヤナケンはそのつもりではなさそうだね。
なぜなら、あそこまで法律論削って講義で戦略論を語るわけだから。
工作活動に同業者(同所所属講師)批判は末期症状ですよ。
>判例よりの学者ってだれになりますか?憲法学者って判例たたく方が大半ですよね。
岡山大学教授・井口文男「憲法」I・II(信山社)は
憲法では珍しく判例寄りの基本書。
目的効果基準も待婚期間も判例を支持。
ちなみに井口教授は京大卒。
>>296 それは無理。短縮するにはウリの事実論削るしかないから。
それやってしまったら、エクセル使って採点している考査委員を騙せないし
点数やる箇所が減ってしまう。
「法律論ではひとつくらい理由がないと点数上げれません。」
と高名な試験委員も申しておりました。
>>298 迷宮へようこそ。
通るためだけの勉強なさったほうが身のためですよ。
目一杯書いたところで2ページ程度で書くべき論点押さえて点数稼いだ答案には
適わないのですよ。
あなた、作文、小学生のとき得意でしたか?
答案は金太郎でいいんです。
それより激化する択一対策を練った方がよろしかろうかと存じます。
306 :
工作員:04/06/22 16:19 ID:???
>岡山大学教授・井口文男「憲法」I・II(信山社)
信山社には、井口教授のその本はないのだが?
有信堂高文社のことではないのかな?
憲法〈2〉人権
「人権」の観念の厳格な捉え直しから始め、
判例を重視しつつわかりやすさを追求して平易に解説した、
人権論の基本書。憲法の主要な構成部分である
「権利の保障」を検討する。
>>306 迷宮の案内人としては最高ですね。
もっともっと、迷える子羊受験生をご引率下さいませ。
>>298のいうとおり。
論文試験は一日3科目6通ですよ。
おわかりですか?
どこかで息抜きしましょうね。
この講座なんか昔ワセシでやってた芦部説で書くなんたらかんたら講座の
判例版っぽいよね。最初は目新しさと一見斬新さで受けてたけど
結局この講師のオナニー講座と知れて今は廃講。
この講義はここの基幹講座だからなくならないだろうけど、
そのうちこの講師もいなくなるんだろうな。
人気薄で。
310 :
工作員:04/06/22 18:53 ID:???
>芦部説で書くなんたらかんたら講座
その講座は過去問のみを扱うものであったため、需要がそれほど伸びなかった
と思われる。受かるためには過去問つぶしを行うべきなのに、受験生の殆どは
過去問つぶしを行わず、それよりも予想問題に飛びつく傾向にあるため、予備校
サイドとしては、このような講座を維持することが難しいのである。
>>310 >受験生の殆どは
>過去問つぶしを行わず、それよりも予想問題に飛びつく傾向にあるため、予備校
>サイドとしては、このような講座を維持することが難しいのである。
そういう事務サイド側だけの問題だとは聞いていませんよ。
もっと他に問題があったようですね。
ワセシに全く過去問講座がないのならまだしも数人の特定講師の過去問講座は
存在するし、好評のようですね。
工作員さんのご意見はいまひとつ説得力に欠けますね。
312 :
工作員:04/06/22 19:19 ID:???
>数人の特定講師の過去問講座は 存在するし、好評のようですね。
で、何年、その講座が続いているのだろうか?
井上の講座でも1年や2年で終了したわけではないのだよ。
過去問講座こそ目先を変えて、やっているのだよ。
だから、その特定講師の講座も、そのひとつにすぎない。
さ〜て、何年続くかな?
同種の講座の存在など、なんの関係もないことに気が付くべきだね。
「法律論ではひとつくらい理由がないと点数上げれません。」
と高名な試験委員も申しておりました。
ひとつの理由でも点数くれるってことになるんでしょうか?三段論法とか駆使
して理由付けしなくても一応点数にはなるんでしょうか?司法試験法5条に言う
「応用能力」って基本知識を使っての論理操作だと思ってたんですが、間違い
だったんでしょうか?
>>305 >答案は金太郎でいいんです。
>それより激化する択一対策を練った方がよろしかろうかと存じます。
おれもそう思う。
去年のダチ合格者の再現見てびっくりしたんだけど
A3つD2つG1つ(成績開示)で通っててしかも内容はいわゆる「金太郎飴」なわけ。
そして、1月に既に大手の内定もらってて、しかも研修所では優秀起案とかに
なってるわけよ。
受験時代の答練の成績とか方法論とか関係ないね。
重要なのはさっさと通ることだなと思ったな。
ここの住人さんたちはそこんところどう考えてる?
煽りじゃないからマジレス頼む。
柳澤先生の答案だと金太郎飴ばかりのなかでは、かなり光る存在になるのでは?
最低レベルから考えたらあそこまではいらないけど、どれか一科目でも一問でも
他人に差をつけるにはああいう答案がかけるのは一手段になるのではないでしょうか?
>>314 優秀な金太郎飴とそうでない金太郎飴を区別せよ。
金太郎飴であれば、なんでも良いというわけではなかろう。
さっさと通った者でも、優秀な者と研修所でもダメ、事務所でも
お荷物という者もいる。
良かったら、一通で構わないから、そのダチの答案をここにアップ
してもらえないだろうか?でなければ、ネタ扱いされても仕方なかろう。
構成はむしろ金太郎飴の方が読みやすい。
問題は別のところにある。
一見同じようなのに見えても、
出題意図について「俺は分かってますアピール」が出来ていると印象が全然違うと思う。
>>316 ネタ扱いでもいいよ。1日15,000の人が出入りする2ch司法版で1人でも
共感されれば結構なことだから。
馴れ合いは嫌いだから、癇に障るなら煽って叩いてもいいよ。
ここまでのカキコに共感者が1人はいるみたいだからそれでいいよ。
ここにアpするには本人の許可もいるしね。
今日の某教官の一言
「センスのいい人には努力してもかなわない」
あれを書いたら、
手がおかしくなる、というだけで、
あれが、勉強の素材として役立たないか、
というと逆の気もする。
ただ、実務家が何か権威をかさに意思を押し通そうとする、
ちょっと嫌な感じを受けるときがある。
そういったものには、抵抗感を感じる。
分析と論理の明晰さで、とりあえず勝負する、ニュアンスが欲しい。
柳澤先生の答案をみていると憲法って事案分析に論理の明晰さが必要な科目に思えてきます。
規範定立に論理の明晰さを求めたらまた異なる答案になると思いますが、いかがでしょうか?
>最低レベルから考えたらあそこまではいらないけど
最低レベルってどういう答案?
>規範定立に論理の明晰さを求めたらまた異なる答案
これって当然のことでしょう。
別の意図があるなら詳しい説明キボン。
>>324 最低レベルというのはよく予備校で言われるところの守りの答案という意味で
使ったのですが、語弊ありましたらすみません。
規範定立における理論の明晰さは二重の基準論とか内容中立規制の場合のLRA
みたいなよく言われている違憲審査基準のつもりで言いました。
二重の基準論とかは判例でも採るところだとは思いますが、柳澤先生の社会的事実
のレベルでの緻密な分析を重視する方法論だと、そういう違憲審査基準の分類よりも
比較考量段階での論理の明晰性があるのかなとか自分では感じます。自分はまだ理解
の不十分なところがあると思いますが
分析や論理の明晰さで、ということを言ったのは、
「実務のやり方がこうだから」、ということだけを理由に押し付ける、
ということが時々あった(と思った)から。
司法研修所の教官はそういったことをよくやるらしいです。
しかし、そのやり方は断固拒否したい。
>>328 あの〜、我々は実務家になるのですが…
まあ、司法試験では、判例実務に反旗を翻してもいいとは、思いますが。
>>329 今目指しているのは実務家になるというより研修所に入庁ための試験ね。
いわば司法試験は2回試験で終了するわけよ。実質上。
形式も実質も実務家になるための試験は2回試験。
だから、
>>328の言い分は一理ある。
判例実務云々はそれからでもいいんじゃない?
>>330 確かに、
>>328の言い分にも一理はある。しかし、研修所に入所する資格が
あるかどうかは、実務家になれそうな資質があると判定できるかどうかでしょ?
だとしたら判例重視の準備にも一理はある。起案といっても判例が基準に
なってるわけだし。
あと、判例重視の勉強は時間がかかるというのは幻想だと思うよ。
>>331 揚げ足とって申し訳ないけど、研修所は入所じゃなくて入庁ね。
勘違いしてもらいたくないのは、別に合格するのに判例重視だろうが
学説重視だろうがどちらでもいいわけよ。俺的には。
ただ、合格後を見据えないと合格できないようなちょっとしたまやかし
に近いことをいう風潮が一部にあって、それはどうかな?ということを
いいたいわけよ。
なんだか穿っちゃってない?と素直におもっているんだけど。
どうなのかな?
実務家になれそうでない資質が反判例な勉強態度ってことはないだろうしね。
また、考査委員の面子も実務家オンリーではなく半分は学者さんな
わけだしね。
333 :
328:04/06/23 20:46 ID:???
>>329 >あの〜、我々は実務家になるのですが…
そんな実務家にはなりたくないのです。
実務だから〜だ、じゃなくて、
説明しないと。つかれるだろうけど。
335 :
328:04/06/23 20:50 ID:???
>>329 >あの〜、我々は実務家になるのですが…
そんな実務家にはなりたくないのです。
実務だから〜だ、じゃなくて、
説明しないと。つかれるだろうけど。
某教官の一言
「起案起案といっても実務と研修所とはちがいますよ。」
某修習生は
「え!?」
と思いながら、流れ作業のごとく前期修習も前期修了パーティーとともに
今週で終わりです。
>>332 >俺的には。
誰も、おめぇの好みなんか、聞いてねぇってば!
司法研修所は最高裁判所に属するから「入所」じないの?
入庁って、何庁に入るの?
>事案分析に冴えを見せる
なるほどねぇ〜。
で、「少年の可塑性」の訂正あったのかな?
多分
この講師
「役不足」
の意味も
間違えて
使ってるんだろうな〜・・・。
「
>>337は、私の分身としては『役不足』なんでえ〜・・・」
とか
いってんじゃないのかあ〜
>>331 揚げ足とって申し訳ないけど、研修所は入所じゃなくて入庁ね。
>>331 揚げ足とって申し訳ないけど、研修所は入所じゃなくて入庁ね。
分かるわけないよね。
役所言葉だから。
入庁してみてはじめてわかること多いんだよね。
少年の可塑性の意味、別に間違っていないんじゃないかと思うのですが。
間違っているという人は、どういう意味で指摘されているのでしょうか?
確かに、普通にいう可塑性の意味とは違う使い方ですけれど、
少年法とか刑事政策の議論では、少年の可塑性とは、一般に、
少年の更正可能性(少年はいまだ心身の成長途中にある故、
犯罪を犯してしまった少年も、その後の処遇次第で、成人に比して、
更生が容易であること)の意味で使われます。
答案・講義でもそのような意味で使われていたと思うのですが。
>>342 養老 孟司著「バカの壁」読まれて、それから法律のお勉強された方が
よろしかろうかと存じます。
>ちがう、憲法10年1・2問は、短い。
>ぎりぎり書けるかもしれない。ペンが止まらなければ。
>しかし、他の年度は、ノンストップで書いても2問分は無理。
>字を目茶早く書く訓練が必要。
9年、10年はヤナケンの受験の年。
>んなことは本人も承知の上。
>ご自身も本番では書き得ない。
>「今だったら時間が許せばこう書きたい」という代物。
>だから択一3回論文1回嫌われた。
だって。反省してね。
337 :氏名黙秘 :04/06/23 20:59 ID:???
>>332 >俺的には。
誰も、おめぇの好みなんか、聞いてねぇってば!
↑
ここに張り付いてるヴェテ公は
相変わらず
礼儀をしらんらしい
だからリアルでも嫌われるんだよ
>>335 >そんな実務家にはなりたくないのです。
実務だから〜だ、じゃなくて、
説明しないと。つかれるだろうけど。
「実務だから」で十分。
君はそれならあれか、ゴミ捨て日が火曜日に決まっていたとして
納得いかないから(例えばゴミは休日の方が出しやすいという理由で)
他の日に出して周囲の皆さんに迷惑かけるOR出さないで部屋にためるわけ?
車が左側通行なのに納得がいかないから右側で走って事故起こすわけ?
世の中には正しく決まっていることよりもとにかく決められてることのほうが
大事な場合があるんだよ。
法律はたしかに内容も大事という面はあるにしても、決められたこと(判例)
を最初に意識に置くべきなんだよ。というのは長谷部のぱくりですが。
そんなに理屈が必要なら、柳はとるな。つーかとらないでくれ。スレが荒れる。
>>347 >法律はたしかに内容も大事という面はあるにしても、決められたこと(判例)
そんな事より、この国は判例法主義を採っておりませんが、何か?
>そんなに理屈が必要なら、柳はとるな。つーかとらないでくれ。スレが荒れる。
ノーパーソンお断りとは・・・・・
ノーパーソンを荒らしとは・・・・・
ここは2chですが、何か?
そんなんじゃ、柳が泣くぞ。
>>348 いやさ、そういう話してないし、批判になってないし。
>>342 気にせずに。
疑問点はカキコしていきましょう。率直な疑問はいい勉強になります。
来年までに追いこせばいいわけだし
今日は頑張って津路チン才事件以下三本読んだ。考える訓練になるね。
判例の論理だと「クリスチャン公務員が市の起工式への出席を拒否した
場合、起工式が3項の「宗教」に含まれないが、公務員は
保護されるか?」とか、いろいろ疑問が浮かんでくる。自分がいかにわかって
なかったのかに気づきました。
柳せんせの平成十年の解説はいまいちわからんかった。
生徒が文化祭の発表をしたいっていうのは俺の直感としてだけど
学習権じゃないのかな?彼の理屈だと表現の自由+信教の自由が
複合人権みたいないいかたしてたけど、俺は信教の自由+学習権
ってとらえたんだけど・・。
「剣道拒否事件でも判決では「退学者本人の退学の不利益強調、学校側の
対処の不十分さ指摘して、退学処分を維持することはだめって論理」
事案は違うけど柳先生みたいに裁量内にするにしても「@拒否される側の
文化祭での発表したい自由(位置付け)を考慮に入れつつ、A運営の裁量内+施設使わせてやるんだから」
って論理のほうがいいと思うんだが。柳答案は@の配慮がない。
柳美里かとおもた
ふふふふ、調査官解説の話ですが新しくできた近くの図書館には調査官解説
どころかすべての判例のデータベースがあってラッキーです。思う存分つか
わせてもらいましょう。
強制加入の解説は目から鱗でした。「人権を私人間の法的保護に値する利益」に捕らえなおす。
労働組合はその場で考えろと。さらに
同じ視点で宗教団体ならどうかとか、ボランティア団体ならどうかとか考えてみろと。
憲法八年のA答案、よくこれでAが来たってできだ。(2)で内容規制に気づいたからか?
図書館の自習室には「ここは本来本を読む場ですが、皆さんの熱心な様子に自習室としての
利用を認めていますから、ルールを守れなかったら退場」と仕方なしに認めてやるみたいな
書いてあったんだが、柳センセが言っていたのはこういうことかと納得。
今日はバラエティのクイズ番組をみて思いました。かわいいアイドルがすさまじいアホな
答えを出してる。それに突っ込みが入る。みんな爆笑、盛り上がる。
もしこの解答者が、はらたいらだったら問題出す→黙々と答える→盛り上がらないまま。ああ、だからプロデゥサ−はアイドルを選ぶのか。
LRAとか違法排除説を使う人は、バラエティのクイズ番組ではらたいらを使う人だと思った。
我々は名プロデゥサ−にならねば。
恋にくらべたら、憲法など簡単なもの。好きな人が同棲中発覚・・・。
過去の論特ほすぃなあ。十月までにつぶしたい。辰巳でかえないかなあ
>>351 It´s HENAGI style
353 :
342:04/06/25 03:34 ID:???
何がどう間違っているのか、まだ分かりません。
自分の勘違いかと思い、ぐぐってみても、普通にそういう意味で使われて
ますし。
??
>>349 いやさあーここに張り付いてるヴェテが必死でさあ〜
別に批判してないしぃーw
355 :
335:04/06/25 16:20 ID:???
>>347 どちらかに決まっていることが便宜である、
そういった問題である旨説明する必要がある。
実務だから、というだけで理由は十分、
という説明をするのに、そういった調整問題の例を出すだけでは不十分です。
>>355 たしかに不十分な面はあるかもしれないけど、直感的に調整問題の要素も
含まれてるって面は否定できないんじゃない?それで十分やろ。
右側ではしるのには左側で走ることを否定すべきよっぽどな理由が要るぞ。
左側で走るのには理由はほとんど要らない。
>そういった問題である旨説明する必要がある
説明する気にはなれないなあ。この問題自体trivialだと思うから。生産的とも
思えないし。
いろいろな解釈ができる中、裁判所はある判断をした。これだけで十分調整問題
の条件は満たしてると思ますが・・(説明してしまった)。
ただし、司法試験に限って言えば、有力な説覚えておくに越したことはないね。
判例読んでると、有力説の立場意識した文章は随所にでてくるし、有力説
を意識して判例変更するとかあるし。
(A、Bであるにしても何々みたいな・・訴える人が有力説の理屈ひっぱつてきて
訴状出すからかな?)
いずれにしても判例が出発点。
357 :
氏名黙秘:04/06/25 23:17 ID:M52pb0Ec
>>352、350
ふたりは、本当に大丈夫か。文面みてるとちょっと心配。
結局、柳澤先生は、10年1問につき、どういった処理をしたの?
13年1問はどう処理して、なぜ目からうろこが落ちたの?
もし、よかったら、検討付き合うから、説明してみて。
358 :
氏名黙秘:04/06/25 23:25 ID:M52pb0Ec
>>356 頭ワロ氏。理解力不足。
>>355,335
日本語のミス。「不十分」→「不適切」でしょ。
調整問題の例は、実務だから、説明はいらない、
ということの理由としてまったく適格を欠いてる。
不十分なんて表現は気を使いすぎ。ぬるい。
頭のわろい人にはきびしく。
能力のない人は、去ってもらった方がいいんだよ。
>>357 択一落ちレベルでいろいろ議論しても、あらぬ方向へいくだけでは?
>>360 解答例は、友達のを見せてもらった。
>>361 それはあるかもな。でも、一意見ということで後は柳先生に質問してみればええべ。
363 :
355:04/06/26 12:02 ID:???
>>356 どちらかに決まっていることは重要であるが、
どちらでもよいことであり、
いずれか説明するコストを考えると、
説明しない方が効率的であるから、
そういった問題については説明を加えない、
実務にはそういった事項が多数あり、
実務だから妥当する,といえば十分であることもある。
さらに、調整問題を誰もが当然に納得する事項に限定すれば、
その限りで説明は不要という説明は成り立つ。
しかし、それでも不十分である。それはごく狭い範囲で妥当することにすぎないから。
判決が出れば、調整問題ゆえに説明不要という論理が出てきていますが、
そう捉えることに問題を感じます。
「調整問題」=説明を要しない事項という定式が妥当する範囲を拡張することにより、
自説を根拠づけようとしている。そこではどちらでもよい事項とはいえないものまで調整問題にとりこむことにより、説明不要という結論が導かれることになる。「調整問題」という言葉が一人歩きを始めている。
>>356 車が道路を走る場合道路の左右場合どちらを走るかは余り価値的なものをふくまず、司法審査の対象にならないけど
表現の自由とプライバシーのどちらを優先させるかは多分に価値を含むから法解釈の必要から説明がいるの
ではないでしょうか?
けど、毎回六問ずつ解答例を作って出すのって大変だろうね。
どこからそんなやる気とパワーが生まれてくるんだろうね、ということ。
>>367 褒め称えるってほどのことじゃねえだろ。
仕事なんだから。
寝とぼけたこといってんじゃねえよw
>>367 ボランティア精神がなかったらできないね。
あるいは、教える仕事に強烈な意義を感じているとかじゃないと。
>寝とぼけたこといってんじゃねえよw
この言葉、そっくりそのまま返す。
そういったきとくな人はあまりいないんだから、
感謝したほうがよい。
所詮仕事でしょ ペイしてなんぼ 甘ちゃんが多いねw
375 :
氏名黙秘:04/07/03 00:13 ID:QrJX0EgF
柳沢先生の憲法が終わりましたね。
憲法は◎。
人権・全体編を通じて人権処理のおおまかな視点(パターン)が
見えてきた。いけるかも。
統治はまだまだ、先生の言うことが見えてこない。自分の勉強不足かな。
そこで対策として小嶋和司の薄いやつ買ってきた。柳澤先生は統治には
民主主義・議会を中心に置くのか。松井も併せて読んでみるか。
次は民法。がんばりませう。
376 :
氏名黙秘:04/07/03 01:03 ID:QrJX0EgF
このスレに出てきた山島達夫の本、東京に行ったついでに買ってきました。
彼の言う三段論法は、論証パターンを緻密に理論化してその発想を「法的思
考」として他の科目にもマクロ的にあてはめていくとの印象を持ちました。
ただ本文にも「いろいろ法解釈できる中で、三段論法を選んだ」みたいなことが書いてあ
ったので絶対しするのはよくないかと。
今憲法まで読みました。参考になる部分(「問題文の予断を排除せよ」とか)
たくさんあったけど、憲法に限って言えば、三段論法がどれほど答案の内容に
役に立っているかは疑問です。彼の手法は憲法にはあまりなじまないのかなあ
。柳澤先生のほうが憲法の答案は完全に上ですね。
ただ彼の言う三段論法は民法・商法・訴訟法なんかには使えそうかなと。
感想でした。
377 :
氏名黙秘:04/07/03 23:30 ID:33wjpqrG
山島本・民法@問目今日読んだ。すごくよいね。
民法のはっきりした要件効果が彼の三段論法に合うっていうのもあるが、
要件事実の図が非常によくできてる。センスを感じる。
不当利得でガンガンいくところなんてこりゃ使えるなと。
柳澤民法は、要件事実をさらに徹底してますね。ここまでやらんと駄目なのかな?
ところで14年の民法優秀答案は、憲法と違ってほんとに素晴らしいでき。
模範解答とかわらない。一時間でこれを書くなんて優秀な人はほんと恐ろしい。
それにしても今日はよく勉強したな。あー眠い。
毎度毎度工作員さんごくろーさん
>>377 > 柳澤民法は、要件事実をさらに徹底してますね。ここまでやらんと駄目なのかな?
不安になった時は,合格者の再現答案を見よ。
たいしたことは書いてない(モレモナー)。
だれか香城敏麿にアクセスした人いる?
>>379 確かにそうかもしれないっすね。面白くはないけれど相対的に隙のない答案が多
い気がします。ですが講義テキストの民法の参考答案は結構レベルが高かったりして
自分の力不足を痛感します。内田じゃ駄目ぽ・・。択一式民法にしようかな。
ところでさりげなく合格者をアピールするところがいいっすねw。
上のほうで批判されてたけど、要件事実ってどうなんでしょう?
中途半端に使うぐらいなら使わないほうがましなのかな。
平成七年@問(冷蔵庫問題)にかんしていえば、発想として要件事実
(対立する当事者の立場にたつ考え)を使うと楽にいける問題のように感じましたが・・。
柳沢先生の憲法で、問題になってる生活利益をまず考えあとで憲法の複数の条項で
権利構成していく考えは要件事実的な発想に共通するのではと感じました。平成七年なら、
原告の冷蔵庫をどかせという生の主張がまずあって、それから法律構成を考えていく(こうすると事務管理と
か頓珍漢な方向にはいかなくなりますね)。そうかんがえると要件事実的な発想は受
験生であってもあながち捨てたものではないし、法律家に必要な発想なのかなと。
さっきおもいついたことなのでおまえがとんちんかんだと思われるかもしれませんが。
いつも思うのだけど柳沢先生は完全に説明しないところがいいですね。
自分で埋める作業が楽しい。
北出の論特がおすすめ
そろそろ北出に移行キボン
386 :
氏名黙秘:04/07/06 01:23 ID:/osk/qoX
「嗚呼、射精寸前」男悶絶。「口内発射可?」
「不可」女曰。「貴殿射精場所即我膣内」
女舌技停止。萎縮物即硬直、聳立。先端、先走汁有。
「騎乗可?」女訊。男頷了解。
女、硬直物添手、潤滑繁茂地帯誘導。
「嗚呼」女悶。「我膣内、巨大硬直物挿入完了」
女下半身躍動開始。一、二、三・・・
「嗚呼」男短声。「謝罪」
女呆然、運動停止。「貴殿既射精!?」
「汝舌技巧妙故。御免」
「最低!! 三擦半男!!」女絶叫。「亀頭鍛錬不足!!
貴殿包茎手術経験者!?」
「何故汝知其事実??」
男墓穴。
以後、男、性交時避妊具二重着用
387 :
氏名黙秘:04/07/06 01:24 ID:/osk/qoX
「嗚呼、射精寸前」男悶絶。「口内発射可?」
「不可」女曰。「貴殿射精場所即我膣内」
女舌技停止。萎縮物即硬直、聳立。先端、先走汁有。
「騎乗可?」女訊。男頷了解。
女、硬直物添手、潤滑繁茂地帯誘導。
「嗚呼」女悶。「我膣内、巨大硬直物挿入完了」
女下半身躍動開始。一、二、三・・・
「嗚呼」男短声。「謝罪」
女呆然、運動停止。「貴殿既射精!?」
「汝舌技巧妙故。御免」
「最低!! 三擦半男!!」女絶叫。「亀頭鍛錬不足!!
貴殿包茎手術経験者!?」
「何故汝知其事実??」
男墓穴。
以後、男、性交時避妊具二重着用
388 :
氏名黙秘:04/07/06 01:24 ID:/osk/qoX
「嗚呼、射精寸前」男悶絶。「口内発射可?」
「不可」女曰。「貴殿射精場所即我膣内」
女舌技停止。萎縮物即硬直、聳立。先端、先走汁有。
「騎乗可?」女訊。男頷了解。
女、硬直物添手、潤滑繁茂地帯誘導。
「嗚呼」女悶。「我膣内、巨大硬直物挿入完了」
女下半身躍動開始。一、二、三・・・
「嗚呼」男短声。「謝罪」
女呆然、運動停止。「貴殿既射精!?」
「汝舌技巧妙故。御免」
「最低!! 三擦半男!!」女絶叫。「亀頭鍛錬不足!!
貴殿包茎手術経験者!?」
「何故汝知其事実??」
男墓穴。
以後、男、性交時避妊具二重着用
389 :
氏名黙秘:04/07/06 01:25 ID:/osk/qoX
「嗚呼、射精寸前」男悶絶。「口内発射可?」
「不可」女曰。「貴殿射精場所即我膣内」
女舌技停止。萎縮物即硬直、聳立。先端、先走汁有。
「騎乗可?」女訊。男頷了解。
女、硬直物添手、潤滑繁茂地帯誘導。
「嗚呼」女悶。「我膣内、巨大硬直物挿入完了」
女下半身躍動開始。一、二、三・・・
「嗚呼」男短声。「謝罪」
女呆然、運動停止。「貴殿既射精!?」
「汝舌技巧妙故。御免」
「最低!! 三擦半男!!」女絶叫。「亀頭鍛錬不足!!
貴殿包茎手術経験者!?」
「何故汝知其事実??」
男墓穴。
以後、男、性交時避妊具二重着用
390 :
氏名黙秘:04/07/06 01:25 ID:/osk/qoX
「嗚呼、射精寸前」男悶絶。「口内発射可?」
「不可」女曰。「貴殿射精場所即我膣内」
女舌技停止。萎縮物即硬直、聳立。先端、先走汁有。
「騎乗可?」女訊。男頷了解。
女、硬直物添手、潤滑繁茂地帯誘導。
「嗚呼」女悶。「我膣内、巨大硬直物挿入完了」
女下半身躍動開始。一、二、三・・・
「嗚呼」男短声。「謝罪」
女呆然、運動停止。「貴殿既射精!?」
「汝舌技巧妙故。御免」
「最低!! 三擦半男!!」女絶叫。「亀頭鍛錬不足!!
貴殿包茎手術経験者!?」
「何故汝知其事実??」
男墓穴。
以後、男、性交時避妊具二重着用
391 :
氏名黙秘:04/07/06 01:26 ID:/osk/qoX
「嗚呼、射精寸前」男悶絶。「口内発射可?」
「不可」女曰。「貴殿射精場所即我膣内」
女舌技停止。萎縮物即硬直、聳立。先端、先走汁有。
「騎乗可?」女訊。男頷了解。
女、硬直物添手、潤滑繁茂地帯誘導。
「嗚呼」女悶。「我膣内、巨大硬直物挿入完了」
女下半身躍動開始。一、二、三・・・
「嗚呼」男短声。「謝罪」
女呆然、運動停止。「貴殿既射精!?」
「汝舌技巧妙故。御免」
「最低!! 三擦半男!!」女絶叫。「亀頭鍛錬不足!!
貴殿包茎手術経験者!?」
「何故汝知其事実??」
男墓穴。
以後、男、性交時避妊具二重着用
スレチガイだが、山島本民法A匁の解説答案もいいね。三段論法は
よくわからんが民法はほんといい。
さて今日から前田池田形訴読み始めた。判例べーすだから使いやすい。
前田先生の本は刑法にしてもそうだが判例を分析して要素を@AB・・とだして
利益考量っていうのはいいが、その要素のうちのどれを重視してるのかさっぱりわからん。
刑法の判例でも保険金詐欺の傷害同意の事例で(@同意の有無A同意の目的B傷害の程度C部位etc)
出してAの動機の悪性重視して傷害にしてたが、論理的にはBC重視して傷害否定するって判断も
ありえるきがする。こういうのを見ると、要素並べられても論理的には何の要素を重視する
かで結論変わってくるんだから、どの要素が大事か書いてもらわないと困る。
相当因果関係の前田B要件の答案も気になるよなあ。@ABのどれ重視したかわからない答案ばかり。
なんとかみっつとも自分の結論づけたいところに評価して、因果関係ありって認定してるけどどれが
重要だかわからない。判例見たく「@−、B−であるけれども
A+だから因果関係有り」みたいにどの要素が一番大事かわかるように書いてほしいと思いました。
こう考えていくと総合考慮っていうのも結局主観論だって気がしてくる。
>>385 貴方こそ、毎回のここに書きこんでご苦労さんw
>>395 工作スレとして重複です。ならびに予備校スレ1本化の流れです。
工作スレとして重複です。
今日から民法総則だねえ。
本試験の民法はほんとに難しいねえ。毎日四苦八苦士ながら解答作ってます。
僕が受験生の最初ころは、論証600選、300選、とか覚えました。
それで過去門答連のときだったかな、今日扱う平成3年の問題を解こうとして
論点探したんですが、全然歯が立たない。この勉強じゃ駄目だって思って、
思考錯誤した結果、要件事実的な発想にいったんだよねえ。
当連じゃ非常に評判悪かった。でもしかるべき人に見せるとそれなりに評価してもらえたんで
これでいこうと。資料もいろいろ集めました。
しかし要件事実は利点もあるが、不利な点もたくさんあります。
だから皆さんにはそのところを意識してとり入れるかどうかを決めてもらいたい。
でもね、皆さんには論証暗記不要というつもりはないです。こういう作業はどこかで
必要になります。是非毎日続けてもらいたい。スポーツ選手が走り込みをするのと同じ
で、こういう地味な作業を怠るとどこかで破綻します。余談が過ぎましたね。
問題に入っていこうか。l
柳澤先生の話し方かっこいい
ハイハイ 工作員さんごくろうさん
工作スレとして重複です。工作活動はおいといて選挙に行こう ヴェテも選挙に行け
再々々抗弁・・
小教室に通ってる人いますか。さすがに確率低すぎかな。
家が関西なために申し込めなかった者としては内容が
気になりまんがな。
>>403 だったらあきらめんか〜い マニヴェテがぁ〜w
405 :
age:04/07/15 17:49 ID:gKzsVETA
>>403 自分も関西ですが、こちらでは小教室とかゼミ関係の講座あまりないですよね
辰巳以外で関西でいいゼミあるところはご存知ないですか?もしあればお願いします
よーし今からこのスレがんがん盛り上げちゃう。
工作員さんご苦労さん。
409 :
氏名黙秘:04/07/18 01:07 ID:27ooRNZs
柳澤先生の13年民法の解答はびびった。
出題意図と違うとおもわれる賃借人を勝たせてしまっ
て答案作成。論点なくなるかとおもいきや、ここでも実力?を
いかんなく発揮し、賃借人構成で見事に上位答案作成。
賃借人構成は駄目だろーと思いこんでた自分としてはカルチャーショックでした
工作員さんご苦労さん。
この講座って、いろんなパックのオマケだろ
無料で受けてる奴もいると思うと金払う気がしないんだよな
こんな激過疎地区で工作されてないかと日々チェックしてる人乙
テープで民法やってるけど、やっぱり憲法に学ぶべき点が多いな。
民法でも自分の答案にはなく柳澤氏の答案にあって且つ評価に
つながりそうな箇所は多々あるのに、用件事実で考えること以外に
憲法ほど思考過程が類型化されていないようで真似るのが難しい。
用件事実構成も、拘るとこれドツボに嵌るな。
本どころか、判例集や再現答案も総動員で答案開店だよ。
んなこたーない。
「ここは私の勝手な作文なんでそのつもりでお願いします」
てなことをけっこう言うよ。
で、そういうところが抜群に素晴らしく最高に参考になり
ほんとうに最高に最高なんだよ。みんな、柳澤先生の講義は
最高だよ!
>>417 工作員さんよー。ちゃんと講義テープ聞いてる?気分でものいっちゃあいかんよ。
民法第3回目に、講師自身が認めてんじゃん!!
「私でさえ本(要件事実のもの)を見ながら書かないと分からないんだから・・・」云々。
もっとアpしようか?MDそこにあるから・・・w
そもそも一言一句間違わずに判例の言い回しあんなに書けるかぁ〜?
いや、アpしてくれなくて結構。
講師自身「私のが唯一ベストなんでこう書け!」とは言ってないでしょ。
民法の5問目あたりでA答案を指して「こういう答案を
目指したらいいと思います」といったこと言ってるわけだ。
本を見て書くのは講師として正確な情報の裏を取る必要がある
んだから当たり前。こっちはこっちでその答案の猿真似など
しなくていい。
監視人さんは417の名前欄でも見てよく考えたまへ。
>>419 毎晩遅くまで居残りカキコご苦労様です。工作するなら、もっと賢くやろうね。
>420
もうあなたの勝ちでいいから穏便にどっか行ってくれ。
キショスギ。
425 :
みき:04/07/22 17:46 ID:???
柳沢先生渋くて素敵だけど、ちょっと薄いような・・・
>>425 「渋い」かぁ〜?「素敵」かぁ〜?「・・・・・。
確かに薄いねぇ。
426=427=428
こいつのストレスが実生活で小学生や老人に向きませんように。南無南無。
まあ髪の話はさておき、柳沢先生は良い先生だと重います。
イメージは威張ってる感じでしたが、そんなこともなく
10月からの小教室も受けようかと思ってます。
でもあれって、3回とも同じ問題なんですよね。
ちょっと不公平・・・
>>431 あんた、そんなこと誰も言ってないよ!
内容がウ・ス・イと言っているわけですよ。ハイ!
いやぁ柳澤最高っと。
>>433 ハイご苦労さん。
最近工作活動停滞気味ですね。
なんか警戒でもしてるんですか?
>>431 内容が三回とも同じ、って何?!おせてけれ。
くぇ
>>437 それが教えて欲しい香具師の態度かあ!!!
ちゃんと敬語使って請え
431です
小教室の入室試験が3日あり、どれも同問題ということです。
友人同士で教えあう人がいるとか。
後から受ける人に教えれば、その人はかなりの確率で受かるのでしょう。
>>440 工作員さんご苦労さん
ネタばらしてどーする?
442 :
433:04/07/28 22:39 ID:???
久しぶりに餌あげたらものすごい勢いだね。
工作員っていうのは予備校のアルバイトが書き込んでるということですか?
実際バイトやってて、そういうことやらされた人がいるのかな。
スーフリギャルズも追求していかなきゃな。
同性を陥れるとは鬼畜以下だ。
工作スレとして重複です。
工作活動監視人さんは、工作活動による書き込みとそうでない書き込みを
どのように区別しているのでしょうか?
工作活動監視人さんは、MDで講義聞いているんですよね?
なぜこの講義を採ったのですか?
工作活動監視員は複数いるよ
>>450の監視員さんは、受験生じゃないんですか?
監視員さんは、このスレのほかにどこのスレを監視しているのですか?
問題は、なんのために監視しているのか、ということだ。
逆恨み、2ちゃんで言い負かされた、といったところか?
違うというのなら、説明してくれ。
>449
>453
残念ながらこのオッサンはどうしようもないよ。
強度の反日韓国人に1950年に秀吉はいませんでしたと言って
も「日本人は歴史を捏造してる!」と叫び散らすのと似たよなもんで、
アタマパーである以前にフェチなんだよ。相手しても鬱陶しいだけ。
456 :
氏名黙秘:04/07/31 12:04 ID:fjKAFxsS
>>440 ありがとう。 同じ問題で、3回試験やるって、それ試験?!
不公平だよね。
ティムポ
>>工作印の皆さん
いつも乙です。
おれも工作員にだまされてこの講座取ってしまったよ・・
結論は良くもなく悪くもなくといった感じだった。
柳沢先生ってあまり鋭いという感じはしないが、
けど親切に教えようという気は伝わってくる。
論点の把握云々というより、詳しいあてはめ(作文力)と字数で
カバーすべしということを学んだよ。
特に憲法なんかほとんど小論文の答案みたい。
民法は要件定立を重視するあまり、関係のない論点にまで触れてるしww
>>458 今やっている論特のことでしょうか?
特に関係のない論点に触れているとは思わなかったのですが、
どの問題でどの論点が関係ないのに触れていたのか教えてくださいますか?
(煽りじゃありません。)
>>458 請求内容を訴訟物に見立て、それにそれ対する反論をすべて抗弁、再抗弁
という形で順々につぶしていけば、こんな反論までいちいち書く
必要が無いだろって思われる論点も答案上必要になってくる。
まあ、自分の頭の中で必要な論点だけを絞り込めば良いだけの話だが・・・
>460
個人的な意見だが修正はめちゃくちゃ必要だと思うよ。ってか
自分でいい筋だと思える答案構成をするんだよ。その上に柳澤を
参考資料に使用するのがベスト。
この先生は答案でもコメントでも、こっちの体系のなかに
ちょこちょこ拾って取り込んでいくというスタイルにしないと
ダメだ。
工作員ってほんとにいるの?
ま、どうでもいいけど。
刑法は、普通っぽいね。ちょっと過剰な感じの修飾語がごてっとついてるけど。
柳澤先生って、結局、修飾語の先生という気もしてきた。
問題点をつかみ出し、整理し、
規範を明確に示すという、
本質的なところをつけていないのではないだろうか。。。。
修飾語の先生か、なるほど、たしかにそれは柳沢氏の一大特徴かも。
厚い修飾語をとっぱらうと、実は片方の利益だけしか取り上げて
ないようなことが多々もあって、これどうなん?と感じたりもした
んだが、結局この先生はAとBの利益の調和というより、むしろ
AやBの社会的意義から結論を導いているように思える。それこそ
イミダスに乗っているような意義からね。
問題はそれをネガティブに捉えるか否かにかかってるんだろう。
俺としては、憲法ではこの姿勢がかなり使えそう。判例の講義も
併せて聞いたからかも−−煽りが喜びそうだが。
民法ははっきり言ってきつい。刑法は判例をやってもらいたい。
手続法についてはまだ講義を聴いたことがないので不明。
でも、たぶん良いと思う。民法がほんとどうかなって感じ。
>>464 なるほど、社会的意義だ。皆が感じている共通の意識を取り出して、
分かり易く示す、って言うのは法律家として大切な能力なのかもね。
共感しやすい=説得的というところに連なってゆくものかもしれない。
しかし、やはりそれだけではないはず、と思う。
その部分が柳澤先生に一切ない、というわけではないのはよく分かるけど、
普段目にする、書籍等に比べると緩い。それは仕方ないけど。
他の先生がその部分につき、もっと強いというならともかく、そういうわけではまったくないし。
むしろ、理論的にも弱い先生の方が圧倒的に多い。
>>465 いるんだ。。。
柳澤推奨判例ってどうなん?
今から買いかえるのはつらい。
金がかかる。
百選ってそれにしても判旨4、5行とか
ほんとなめてるよね。
>>467 でもさ、判例を原文でいくつか読んでみると分かるよ。
実務家がすることって、まさにそういうことなんだ、ほとんどそれだけなんだ
ということが。
目の前の具体的事実を具体的に分析して法文にあてはめていくんだよ。
抽象的な理論を振りかざしたり、抽象的利益を調整して、抽象的に規範を
たてて、それに具体的事実を機械的にあてはめていくんじゃないんだって
いうことが分かる。
予備校の教育を受けてきたり、学者の教科書を読んで勉強をしていると、
その辺のところ、勘違いしがちだけれども。
470 :
氏名黙秘:04/08/04 20:48 ID:BBM/AVll
>>469 でもいい法曹っていうことになったらそれだけではないのでは?
実務家になるための試験だから、
実務家が日常的に機械的にいつもやっていることができるようになれば合格する、
というわけではまずないはず。
よい法曹になれる人を選別するのではないかな。
471 :
氏名黙秘:04/08/04 20:50 ID:BBM/AVll
どんな法曹になりたい?
>>470 実務家が日常的にやっていることをなぜ否定的にみるのか分からないな。
そうやって、事件ごとに、最も法の趣旨に沿った具体的な解決を探って
いくこと、そういうわざを磨くことが法曹として重要なことだろうと思う。
それは安易な手段をとっているというわけでは決してないと思うよ。
法曹の仕事というのは本来そういうものなんだと思うし、それを適格に
こなせるようになりたいと思う。
>>472 そういった部分が大切であることは否定しないけれども、
それだけでもないんじゃないだろうか。
柳澤先生って行為無価値?
解答一つだけ読んだが、結果無価値にちかいような。
>476
記憶が確かならば結果無価値です。
結果発生の危険性もなかったような場合に起訴されることはないので。
478 :
463:04/08/07 00:33 ID:???
ちょっと誤解してた。
刑法の解答例みたところ、ごてっとした感じ、と思ったのだけれど、
修飾語みたいなもの意外に少ない・・・
すみません、前にたまたまみたところがそうだったのでうそいってしまいました。
憲法とは違って、無駄がない。
480 :
463:04/08/07 01:13 ID:???
>>479 工作自演?失礼なこと言わないでください。
刑法の解答例を読んでもらえれば、
憲法のときとのニュアンスの違いは分かると思います。
というか、受講されていますか?
もし、工作活動みたいなものがあるのなら、
そうでないものと、きっちり見分けてレスをつけてください。
工作活動していない人に不愉快な発言を向けるくらいなら、
工作活動を放置してください。
何ら害はこうむりませんから。
仮に工作内容を信じて、害をうけたら、その時にクレームしますので。
おやすみなさい。
まったく
せっかく有益な情報流してるのに工作員扱いされるとまじむかつく
てめーがLかどっかの工作員なんだろボケ
行為無価値です。
被害者の承諾のところで明らか。
>>480 禿どう。マジレスしてるのに工作員とか言われると
ほんと頭来るよ。
質問・テキストの解説だけど、あれは誰が書いてるの?
柳澤が書いてるのは解答だけ?
解説は、辰巳の糞ヴェテが書いてるのでは?
解答例は、先生が書いているようだが。
>>483 なら読み飛ばしていいわけね。最初のページはせんせいだよね
>>480-
>>485 ほんとご苦労さん工作活動w
夏だもんね。今から宣伝しとかないとねww
どこも集客力落ちてるからな〜
>>486 Lの工作員バイトも大変だな
もう二時だぞ
あんまこきつかわないようおれがTにいっといてやる
切ない蛍光灯の下(ry
>>483 検討会っていうのがあって、
そこで作成されてる。 ベテランかそうでないかはわからないけど、
受験生だと思う。
362 名前:氏名黙秘 :04/08/07 02:18 ID:???
辰巳の過去問解説(憲法)でも繰り返して、『最高裁の判例の事案と判旨
だけは、何度も何度も読め』って言ってたな
判例百選に載ってる、判例と問題を比べて、どこが違うのかという点だけ
注意しながら書けば、確実に合格できると言ってた
なぜなら、それこそが下級審の裁判官の思考そのものだから、だそうだ。
>>490 法律家って、前例がある仕事だからいいね。
俺は、法律家って、もっとクリエイティブな仕事だと思ってたよ。
道を間違えたような気分だ。鬱
492 :
氏名黙秘:04/08/07 17:43 ID:Op5Ou4PN
柳澤の講義が判例を下敷きにしたものだが、実のところ、
規範定立はともかく、当てはめは判例との比較を意識していることが
明白だな。推奨判例集の使用方法もその点に留意すべきだろう。
>>491 鬱って、何すか。490を読み違えてる。
確実に合格できる、ということを言っているだけだろ。
そこからその発言につなげる論理性のなさの方が、
法律家に向いてない。この事実に鬱になった方が自分のため。
能力を養成できないやつは、去れ、
ということだな。
>>491
ハイハイ工作活動かんばってね
>>493 いやいや、491は
>それこそが下級審の裁判官の思考そのものだから
に反応したものだろうよ
>>496 しかし、
>判例と問題を比べて、どこが違うのかという点だけ注意(する)
>ことこそが下級審の裁判官の思考そのものだから
という箇所の
下級審裁判官の思考方法をそれでよし、と是認するものであるとすれば、
それは違うと思う。
下級審裁判官の思考方法にのっとっておけば確実に合格できる、
といってるだけでしょ。
「確実に合格できる∴法律家としての思考方法としても素晴らしい」
ということにはならない。
そういったやり方でも(ですら)確実に合格できる、ということだと思う。
>>それこそが下級審の裁判官の思考そのものだから
>に反応したもの
ということを踏まえてもそうじゃないだろ、ということ。
合格云々は視界に入ってないんだよ。だから、
>それこそが下級審の裁判官の思考そのものだから
に「だけ」反応したんだよ。きっと。
491は490のイイタイコトを良く理解したうえでの感想じゃない。
と思う。
ところで、論特の憲法を今聞いています。
なんと言っていいのか…
コメントがスルドイことは認めます。
>>499 >それこそが下級審の裁判官の思考そのものだから
というところから、
クリエイティブでないということを導きだしたところが、
読み違え、という指摘なので、言いたいことにはストレートに答えている。
そこからだけ、クリエイティブでない、
という結論を導きだすのは違う、と指摘している。
>>499 ただ、クリエイティブである、ということが、
法律家にとって、よいことであり、
目指すべきところなのか、と言われるともちろんそれだけではない、と思う。
仮に、下級審裁判官がそういった思考方法だけしかとらないとしても、
すべての法律家が下級審裁判官なわけではない。
>>500 何かが不足しているということか?具体的には何が足りないと思う。
毛
根
数は足りてるが、活動してないんだろ。
刺激を与えれ。
論特って沢井って人の方がいいかも。
癖が無いから。面白いしなんか聞いてて気が楽だわ。
柳澤が判例なのに対して、沢井って人は基本書だけど。
60 :氏名黙秘 :04/08/25 20:25 ID:???
柳澤答案は、判例を答案に変換したようなものだから、
いいのは当たり前。というか判事補9年目の人に
書かせたら、ああなると思うがどうか?
一見すると評論文、しかし、キーワードの背後に対立利益の考量が
透けて見える。これ最強にして、普通はマネデキネ
まだ監視してるし。そうとう変なとこが性感帯なんだな。
wってか。普通にキモイんだけど。
>>511 誉め言葉どーもw
ご期待どーり監視しま〜すww
いや〜、論文小教室の申込み、盛況だね〜。
初日しか知らないけれども、柳澤クラスの申込者は60人いたよ。
昨日、そして来週と併せると、200人くらい希望者が殺到するんじゃないかな〜。
んなわけねーだろ。
200人は大げさにしても、100人くらいはいるかもね。
北出クラスで希望を出していた人もかなりみかけた。
あんなしどろもどろの先生、どこがいいのだろう。
>>516 いいえ、今年が初めて。
値段が高いので、そんなに受験する人はいないだろうと高をくくっていたのだが、22日の受験者数をみてたまげたよ。
会場内の受験者の受験票及び調査票をちらほら見ていたのだが、柳澤クラスが圧倒的だったよ。
自分は無理だな。
択一落ちだし・・・
特典いらない
>>518 中里はガイダンスを聞いていないので知らない。
受験新報の連載が好評なためか、中里クラスの希望者も結構みかけたな・・・
やはり 一番人気の中尾は話題にあがらないわけだな。
いいものは教えたくない の 法則か。。。
中尾はいいが民訴が未定なのが痛い
>>520 柳澤の解答を見ると確かにうなるし、
講義もうまいと思う。
ただあれだけのものを身につけるのに
彼のゼミに出れば身につくかは疑問。
柳センセっていうのは、講義を聴いてると一般にベテになるから
やってはいけないといわれてることをやってきて合格してるから
地力が違いすぎる。
俺は、論特の先生の解答例・講義で吸収するので精一杯だし、あれ以上は
いらないと思ってるよ。
テキストの論点解説のところがなー、柳澤先生の解説と
連動してないから使いづらいね。先生の講座なんだから独自色出してほすい。
かとしん小教室は なぜないのだ。
カトシンにやって欲しい!
>>525 あの先生はもう駄目。
知識偏重で思考力がつかないと思う。
所詮昔の合格者だよ。
ふごふごいって終わらんし
ふごふご の 意味が ずっとわからんかったけど
辰巳HPの視聴聞いてやっと意味がわかった。
∧∧ ミ _ ドスッ
( ,,)┌─┴┴─┐
/ つ 宣伝スレ│
〜′ /´ └─┬┬─┘
∪ ∪ ││ _ε3
゛゛'゛'゛
>>523 >一般にベテになるからやってはいけないといわれてること
どんなこと?
わたしベテ女だけど、柳沢先生の最後の「じゃあお疲れ様ぁ」に癒されるわ。
私だけに言ってるんだと勘違いしてるけどねっW
また先生の講座とろうっと。
秋の辰巳のパンフが送られてきた。
柳澤が頑張っているじゃないか。
論特を連続受講している者が
そろそろ実力を発揮しだしているから、
今年の柳澤クラスからの合格者が
去年に比べ大幅に増えそうだな。
来年はもっと増えるだろう。
>>526 あの先生が話してる程度の知識は必須では?
そんなに細かいことしゃべってるわけじゃない。
カトシン2番合格という事実は重い。
>>509 >これ最強にして、普通はマネデキネ
これは困る・・・
マネできない理由はいろいろあるが、
判例の地の文を読まないことが最大のもの
だと思うが、どうか?
特に憲法だが、関連判例の全文を読んだあとに
柳澤の答案を見ると、判例表現のパクリまくり
のように見えてくるから、あら不思議w
問題は来年に間に合うかだ
受講生の大半は無理!
540 :
氏名黙秘:04/09/13 06:11:42 ID:6ZUXV7lf
論証の暗記しかしていないからな。
判例の全文、基本書の最初から最後まで、
これらをしっかり読めばいいだけのこと。
終わるのが4月近くだもんなぁ・・・。
>>541 柳に限らずどの講座もそうなのだが、どうして、直前まで講義やるんだよと小一時間(ry
>>540 よぉー、万年ヴェテ。適当なこといってんじゃねぇーよ、ば〜か。
それとも工作員かぁ〜?w
544 :
氏名黙秘:04/09/14 18:42:14 ID:UYLneToS
>>540 今からそれはキツイな。
取捨選択すればいいか?
ただなあ、柳澤答案だけでも得るものは大きいと思うぞ。
>>537 確かに柳の講義から、そうできたらいいとは思う。
だが、できない、というか、やるのがいいのか躊躇するといったことも
あるだろ。ね。
>>537 柳澤の真似をするだって????
それなら判例の全文を読むことも必要だし、調査官解説を熟読することも必要だし、
大谷を索引に至るまで、それこそ、すみずみまで読むことも必要だし、気に入った学者の
論文を集めて読むことも必要だろうよw
あ、536があったね。そう。受験生の大半は馬鹿だから、無理無理。
549 :
538:04/09/14 20:54:20 ID:???
論特刑法をやっと聞き終わった。通信だが。
柳澤氏は近時の刑法は難問だと冒頭で言っているが、
これは、深く考えると「首尾一貫した論理的思考力」
「各犯罪構成要件の整合的な理解力」を答案上で
示すことが難しい問題が出されているということだろうか?
どうもそんな気がするんだよ。
>>549 いまさら・・・。
別にここで特化される情報ではないと思うぞ。
>>549 要するに学説の是非じゃなくて、あの緊張した短い試験時間の中で、的確な事実認定と
関係する条文の要件へのあてはめが難しいってことです。
552 :
538:04/09/14 21:19:15 ID:???
>>550 そりはそうだが。
柳澤氏の答案を見て、ここまで書けるものか?
とオモタ。
あと、昭和60年からの判例分析が重要だと柳澤氏が
言っていた。本試験対策として。どうやればイイの?
553 :
538:04/09/14 21:22:02 ID:???
>的確な事実認定と関係する条文の要件へのあてはめが難しいってことです。
具体的な勉強法はどうすればいいのかな?
大学の図書館で重判をコピーして読むだけ?
柳澤氏も事実をどう評価してどの要件に振り分けるか
がムズイとね。今の自分にはあまりデキネw
ムズイ。少なくとも、基本書を読んでいるだけではダメだよね・・・
>>552-553 あのさ、研修所の教官は実際の裁判例のなかに、教ええるネタを
求めているのだよ。そして、司法試験の論文問題だって、裁判例
をネタにしていることも、周知の事実。だから、事実評価、当てはめ
は裁判例を読むことで、嗅覚を掴むしかない。
そのためには、典型とされる裁判例の事案とその処理、最近の裁判例
の事案とその処理とを、比べ読みしてみることが、効果的だろうな。
そうして、若干ズレた事案に対する処理が、だいたい<見えて>くる
…と思う。
>>555 いろいろ方々でいってるけど
お宅はそれを実践しているわけ?
そして
今どういう状況なわけ?
教えて?
>>556 >お宅はそれを実践しているわけ?
そのとおり。
>今どういう状況なわけ?
発表待ち。
俺の答案はあーる氏の答案の感じかな?
いままでは論証パターンを暗記してたけど、これからは判例を暗記しようと思う
559 :
氏名黙秘:04/09/15 22:18:12 ID:6j0WF/bP
最近辰巳からパンフきたのですが、柳澤先生が今年の手形を偽造の問題とおっしゃってる。
この先生、大丈夫なのですか?
>>559 柳澤先生と知り合いだが、憲法と刑訴以外は問題を
よく読んでいないといっていた。
そのパンフについては知らないが、忙しい中での
コメントか、辰巳の代筆だと思う。
あの先生の手形法の答案は秀逸。
>>559 夏季論特商法では、今年の商法2の柳澤答案を配ると思うが。
誰か感想キボンヌ!!
おまいら工作活動秋の陣
近くにレックの移転したきたことだし
がんがれ〜!
パンフ見ると、規範は判例とありますが、
理由付けはどうなっていますか?
566 :
氏名黙秘:04/09/18 18:15:12 ID:bM9g5Zjg
六月の過去門講座うけた工作員です。活動ガンがります。
>>565 パンフはあんま参考になんないよ。理由付けも判例です。
憲法・・事実認定・事案の社会的意味の分析・判例の規範
LRAは使うなって厳にいってた。
「事案に密着した答案が命。」この解答ははねると思われます
民法・・要件事実構成
先に訴訟物すえて要件を出していく構成。柳澤先生はやり杉だけど
発想は使える。
刑法・・学説うんぬんより事実認定、判例で勝負。
これは答案みたほうがいいけど出来はいいです。
欠点・・一時間では絶対書けない答案ぞろい。
あと講義スタイルは
「テキストに沿って論点解説はしないです。
先生作成の解答に沿って、先生はどう考えていったのか詳細に述べていくスタイル。
そんで後ろの判例シートを軽くチェック。スピードは速いです。「スコラになる=収集つかない
論争になる。ネグる=無視する、などのインテリ用語を使います。まあ一言で言うと
中世ヨーロッパの徒弟制です。合う人にはほんと合うと思う。」
先生も言ってたけど、過去問はほんと難しいです。秋も過去問やってほしいなんて強く思いました。
パンフでは予想問題がいっぱい当たったなんて書いてあるけど、同じような問題やってるのに
受かる人がでて落ちる人がでるのはなぜでしょう?
ついでにカトシンに過去問やらせる辰巳はだめじゃあ。秋も残ったかこもんやってくれえ。
>>566 おまいといっしょ
頭悪いから
それでもカトシン2番で通った!
そしてあと少ししたら
「ヤナケンに過去問やらせる辰巳はだめじゃあ」
なんてことになることうけあい
>>566に補足を少々。
>憲法・・事実認定・事案の社会的意味の分析・判例の規範
どの事実を分析の対象として取り上げるべきなのか、それをどのようなキーワード
を使用して評価すべきなのか、が分かると思われる。ここが、論特憲法の人権編の
目玉と言えるね。当然、芦部説オンリーの人も、鋭い当てはめが出来ること請け合い。
>刑法・・学説うんぬんより事実認定、判例で勝負。
まさにその通り!実行行為、故意、因果関係の認定など、あらま、ビックリ!!
地裁判例をみると、そのような認定を行っている。だからと言って地裁判例に
手を出す必要全くなし。論特での論法を過去問や答練で試みるだけでよろし。
15年@で、出題の趣旨の読み方の一端が分かったり。聞いてよかった。3時間
で6問の検討であの内容…講座受講のコストパフォーマンスは非常によい。
>合う人にはほんと合うと思う。
禿同!禿同!禿同!禿同!
本当にそう感じる。会う人は、柳澤に嵌るという表現がピッタリ。
良さが分かる人は幸いなるかな!!反柳澤派がなんと言おうと、
アンタには分からんのだよ、と言える自分には自信が出てきたのかな?w
570 :
氏名黙秘:04/09/18 19:56:53 ID:Ed/VnO9S
>>567 カトシンの最大の問題点は、抽象論を振り回しすぎなところ。
事案と抽象論が浮いて見えるの。
やな犬は、事案に密着してる。
この違いわかりますか?所詮昔の2番合格者
柳澤小教室って追加募集あるの?
何といおうと500人時代のレベルの高い頃の2番合格がカトシンでつ
おまいは知らんでいいことw
>>570 つかカトシンまでかじってヤナケンかじって多分山島もかじってて
おそらくこれからの辰巳のいいお客さんで・・・。
ご苦労さんw
どっちがいいかを論じても意味なし。
両者のいいところをとり、自分なりに昇華させることが必要だと思われる。
柳澤先生も、自分を100%信じるまでは寄席と言っていた。
はい、じゃー、やってきましょう。いよいよ、折り返し地点まで来ましたね。
まー、皆さんも大変だと思うけど、毎回参考答案書いてる私の方も大変でして(エヘッ)、
私ですらこれだけ書いてるんですから、皆さんは、当然、私以上に頑張って下さいよね。
それじゃ、今日の問題。
柳澤先生、以前に比べて円くなった気が・・・
合格したら、個人的に色々と話を聞いてみたい先生です。
>>573 そんなこといっていたら最低5年はかかる。
そのうち現行なくなる・・・。
>>576 よっぽどいい出逢いしてないんだね。
>>572 昔の合格答案って今と大分違うから問題なの。
むかしって余計なこと書けば書くほど評価されたんでしょ?
反論ができないからって議論を摩り替えないでね。信者さん。
講師に盲従して自分で判断できなくなるってかわいそうだね.
付言
カトシンにいいところなんてないから問題なんだよ。
つかえりゃここまで酷評はしない。
関連論点書けば点がついたって
永山が言ってたなぁ・・
本当かね?
>>569 >良さが分かる人は幸いなるかな!!反柳澤派がなんと言おうと、
アンタには分からんのだよ、と言える自分には自信が出てきたのかな?w
おまい、ヴァカか?
ここで柳澤の悪口書いている奴は実は皆、親柳澤派なんだよ。独り占めして他に広めたくないから必死に悪口書いてんだろ?
>>578 問題形式が変わったようでしかし採点基準は変わってないんだってよ
書けば書くほど点数になることは今でも変わらんのよ
知ってたぁ〜?
>>582 「余計なこと」の意味を取り違えないように。
>書けば書くほど点数になることは今でも変わらんのよ
そのとおり。だが事案に密着問題に密着ができてなきゃ、その答案は
糸の切れた凧だわな。カトシンはそれ。
一方、柳犬は事案・問題に密着しつつ、詳細に書いていく。
だから評価してるの。この違いわかる?
>>572 カトシン、ヤナケンの二人と、ヤマシマを同格に扱ってはいけない。
カトシン(左翼)・・・学生時代、学生運動に走り、今も労働者側の弁護士として活躍。
ヤナケン(右翼)・・・軍事おたく。カラオケでは軍歌を歌うことで有名。
この二人に比べると、ヤマシマはパンチ力ないだろう。
>>583 それでもカトシンは2番合格!
一介の受験生が何をほざくかw
辰巳の工作員の方々ご苦労様でーす
>>578 受講生に能力がないとカトシンの良さは分からんよね
>>588 ロー生まで取り込まなければならないほど
受講生欲しいですか?
工作員さーんw
講義に自信があるのなら小教室の特典にしないで欲しい
講師の側からしたら、小教室の料金を高く設定しないと元がとれない。
そこで、辰巳が考えたのが、論特やオープン、ローラーといった、変動コストの少ない講座をオプションにすること。
つまり、論特やオープン、ローラーの受講生に、小教室受講生の分を負担してもらっているわけ。
国民の税金で銀行員を救済するのと同じ。
柳澤はやさしいよ。一度日練で無知な添削者に22点をつけられ柳澤に
相談に行ったら「いいですねー。こんなアホな添削者は相手にしなくて
いいよ。僕が26点つけてあげよう。」と点数を書いてくれた。
とてもうれしかった。
柳澤って、ベンチャー企業の社長みたいな雰囲気を感じる。
595 :
氏名黙秘:04/09/21 15:48:43 ID:c06q4QDE
>>569 >>刑法・・学説うんぬんより事実認定、判例で勝負。
>
>まさにその通り!実行行為、故意、因果関係の認定など、あらま、ビックリ!!
>地裁判例をみると、そのような認定を行っている。だからと言って地裁判例に
>手を出す必要全くなし。
地裁判例読んだね。
オイオイ工作活動絶好調だぜ
エゲツナw
判事補になった澤井先生が今講義をしたら
どうなるんだろうか?
柳澤みたいになるのかな?
>>597 絶対ならない。
受験思考経済を最優先に考慮される方だから。
「要件事実は研修所でやってください。」
「プロの答案は合格するためにはいりません!」
が口癖。
と書くと、親柳派が過剰反応する構図。
テクニックをメインとする講師は、合格後ある程度期間が立つと
自分の方法論が時代遅れであることに気付かないケースが多い。
柴田然り、呉然り。
柴田は・・・rykyvcsw
やっぱり合格特訓講義とろうかな。
判例実務の真髄に触れてみたいな・・・。
マジで
>>603に禿同!
>>580のような裏無しでマジで。
まあ受ければ分かるよ、無駄ップリが・・・。
>>603にははっきり根拠を示してもらいたいね。
別に柳澤擁護してるわけではないが、やはり説得力に欠ける。
どこがどうだめなのかを説明しないと、
>>602も納得しないでしょうに。
>>604も同上。
本当は過去問の方がよさが分かりやすい。
長いけど、無駄はない、と私は思う。
誰かに過去問の答案を見せてもらうのが一番よく分かると思う。
工作員激しく反応w
おもろいwww
ま、合格水準をはるかに超えたところの勉強もやっとかんと、
本番でも以後実務に就いても伸びがないってことかな。
受験に直結、無駄がない講座てのは、直前にやる論点回しのやつで
それに耐えられる基礎体力つーのをつけるのが柳澤講座と思うよ。
甘い言葉と無責任な工作員に注意!
教えてちゃんの質問ですっ!
10月から始まる講義のガイダンスに行かなかったんです。
通信でカセット送ってもらうべきですか?
それとも授業で同じこと繰り返しそう?
もう聞いた人ゼヒ教えてください。
マジだからからかわないでね。
去年使った問題を使った。
今年のは、まだ先生が答案を書いていないので、講義は違うものになると思う。
( ̄ー ̄)ニヤリッ
>>612 満席だったぞ
他人には教えたくない講座だな
>>612 工作員のいうとおり!
他人には教えたくないくらい物欲しげなヴェテばかりw
age
座れなくて帰ったが
>>535 カトシンが2番合格というのは初めて聞いた。
東大の山口教授が大学三年生でありながら、2番合格したというのは本人から聞いたが・・・
ぐっさんは2番で御大にいびられ
まーくんは択一落ちで御大に六法投げられた
えっ!まことちゃん、平野にさばらされたの?
じゃあ、択一に数回落ちた、前田先生は・・・
すれ違い
今回は論特とローラーを合わせてとろうかな。
少し安くなるみたいだし・・・。
サンプル見た感じはやはり基礎はやらないみたいだな。
法的思考力を高めるというだけあるな。
>>626 アフォか・・・。
そういう自分もLかWあるいはIの工作員かえ?
見え見えw
無駄口叩かず工作活動がんがれ〜 By(ry
来年が現行実質最後だから、もう柳澤論特のことは触れないようにしようよ。
>>631 それは不勉強のやつだけだろ?
まだ合格枠は残るんだから・・・。
君にとっては受験生時代自体最後なのかもしれないがねw
>>632 >君にとっては受験生時代自体最後なのかもしれないがねw
そうだよ。最後だよ。おいらは、来年合格するから。
だから、こんな柳澤スレなど、終了してもらいたい。
もっとも、来年の秋以降、また、柳澤スレを、復活したらいい、と思う。
そしたら、君の様な、
>まだ合格枠は残るんだから・・・。
と、再来年の心配を、している人にも、役立つだろうねw
すくなくとも
>>627>>628>>630>>632 は同一人物だろうけど、この程度の連中が受講生だし、工作員なんだよ。
いかに品性下劣かわかるよね、このカキコ見れば。
綺麗事ばっかで、追い詰められると、本音爆発w
結局本気で通る気ないし、本気で工作活動しているわけじゃないんだよ。
しょうもナ・・・w
自分は判例中心で答案作成したかったから、この講座とろうと思ってる。
そこで気になるのは授業の進め方と内容だね。
一問30分という時間でどういう講義をするの?
論文講座では人によっては論点で場合分けをして丁寧に解説する。
あるいはその事例だけに注目して答案構成のテクを中心に解説する人もいる。
この先生ってどういう感じなの?
受けたことある人情報ください。
>>630 こいつ最悪
同じ日本人として恥ずかしい
>>633はうからねえだろな。
むしろ択一も失敗しそうだな、この自信w
どこのヴェテなんだかw
640 :
612:04/09/29 00:27:48 ID:???
>>613 ありがとうw感謝デスw
レス遅くなってごめんなさい。
やっぱガイダンステープ送ってもらうことにします。
>>639 俺は633ではないが
お前が最低の工作員だとはわかった
先生が実際に書いた答案を読み進めていく。
なぜ、このような答案を書いたのか、その思考プロセスを示しながら進んでいく。
その過程で、この部分は判例をこのように使った云々ということを論ずる。
実際に答案を書いた本人が説明するので、非常にイメージしやすい。
答案を読み進める講義をする講師は他にもいるが、他人の書いた答案の解説だったから今ひとつだった。
ただ、何人もの目を通った答案ではなく、一人で書いた答案なので、安心できないところもある。
鵜呑みにせず、いいところを盗むスタンスで臨むのがよいと思われる。
工作員必死だなw
644 :
だわな:04/09/29 01:29:30 ID:???
642 同感だわな。
634 :氏名黙秘 :04/09/28 21:24:51 ID:???
すくなくとも
>>627>>628>>630>>632 は同一人物だろうけど、この程度の連中が受講生だし、工作員なんだよ。
いかに品性下劣かわかるよね、このカキコ見れば。
綺麗事ばっかで、追い詰められると、本音爆発w
結局本気で通る気ないし、本気で工作活動しているわけじゃないんだよ。
しょうもナ・・・w
さすが半島の工作員
句読点の打ち方が苦手なようでw
↑
最低だな
あんまり食いつくなよ。
せっかくのスレが台無しだ。
工作員も困りものだが、それに喜んで食いつくやつも・・・。
さあ、良識ある人間でまともな議論を再開しようぜ。
要件事実はそれ程簡単なものではない。
ちょっとかじった程度で試験委員を納得させる答案なんて書けない。
要件事実にあんまり拘らない答案の方がいいと思われる。
>>649 はいはい、今お母さんが迎えにきますからもう少し静かに待っていようね〜。
>>650 だからこそ、それで答案が作れれば実務受けは結構よさそうだよね。
どっちを選ぶかはその人の思考方法にもよるもんだろうな。
>>651 某実務家試験委員曰く、
「要件事実論を使うほどでもない問題を無理やりそれにあてはめて
自爆する答案が見受けられる。我々はそもそも要件事実を意識して
問題作ってないことを受験生は知らんのかね(w」
と。
お前これどう思う?
柳の言うことは極端だからドグマになるよ。
良いところだけを吸収するような使い方でないと。
>>654 実はそういう香具師多いんだよ。
例の調子で色塗って覚えに入ってるの多いね。
ばかばかしい(w。
柳澤も、要件事実については、
今回授業では、徹底してやったが、
受験生が厳密にやるのは無理だから、
受験生は、合理的な範囲で取り入れればよい
というようなことを言っていたと思うよ。
でも、要件事実で書くのは、思考上メリットもあるから、
取り入れるのなら、
適当にごまかしながら、取り入れるのがよいかと思う。
>>656 でも講師の思惑通りにはできてない香具師が多いんだよ。
言うは安し。
受験生はこの講座受けども方法論は従前どおり
というのがネックだな。
工作員がんがれ〜w
必ずしも要件事実でやらないでもいいとも言ってたよ。
答案のスタイルはそれぞれ個性があっていいんだから、
そんなにこだわらないで、自分が書きやすいのを選べば
いいんじゃない?
要件事実を抜きにしても、
論理構成とか答案の筋とかむしろそっちの方が
勉強になるところがあると思うけどな。
前期の欲しいけど割引ないのね
>>661 ほんとだよ
だいいち司法試験の範囲じゃないじゃん!
当たり前のことだろ
>>652さんのいってることは
597 :氏名黙秘 :04/09/21 20:52:38 ID:???
判事補になった澤井先生が今講義をしたら
どうなるんだろうか?
柳澤みたいになるのかな?
598 :氏名黙秘 :04/09/21 21:57:03 ID:???
>>597 絶対ならない。
受験思考経済を最優先に考慮される方だから。
「要件事実は研修所でやってください。」
「プロの答案は合格するためにはいりません!」
が口癖。
と書くと、親柳派が過剰反応する構図。
なるへそね
要件事実構成が受験で必須かは別としても、訴訟物たてて要件を吟味
する発想は使えるんじゃネーノ。平成以降の問題は、訴訟物から要件
吟味してくと(貞とも先生の言葉を借りれば当事者の生の主張というやつですな)
論点がきれいに出てくる。この発想が論点主義からの脱却の鍵だと思われ。
カトシンの民法の解答見たことないからわからんけど、論点主義が駄目だと言う
カトシンは、この発想に乗っ取った答案になってしかるべきだと思うのだがね。
ちなみに柳沢の民法の勉強法変遷の歴史予測。
初期・・論証集(300だの、600だのを覚えたといっていた)をひたすら覚える
転機・・平成中盤(忘れた)の問題を解こうとして失敗
(講座で、問題から論点を宝捜しのように探す方法では解けないと気づき愕然としたと話す)
(辰巳の答案でも問題から時系列に論点を並べる解答を非難してた)
転換・・訴訟物から要件を建てる方法にスタイルを一新。藤連での評判悪いが判事出身者にみせると
評価してもらう。
発展・・柳沢先生は超凝り性→訴訟物から要件を建てる方法は突き詰めると研修所で習う要件事実と同じだ。
法曹会の本を集める。要件事実につかる。
初期→転機→転換→発展とみたわけだが、発展の要件事実は危ないから使わないならわかるが
転換点の勉強法(訴訟物たてて要件を吟味・当事者の生の主張を基礎に据える)まで捨てちゃ
うのはどうよ?食べ物に腐ったとこあるから全部捨てるのはもったいないぞ。ただ論証集の暗
記は地道ながらもやらんといかんと思うわけで・・。
なんだなんだ
工作員必死だなw
ていうか、ここで一生懸命要件事実で書くの批判している人って、
なんか時代錯誤っぽい。
今時、要件事実的発想で民法構成するのって普通じゃない?
沢井先生の口癖とか某実務家試験委員の発言とかもネタでしょ。
悪質というか浅はかというか。
沢井先生にも失礼だよね。
>>666 そう思ってるのは工作員おまいだけwww
某試験委員のことは知らんが沢井の口癖は本当。
俺は直接聞いた。
ぜひ聞きたければテープかMDを購入し聞けばよい。
あげるよ〜
670 :
工作員:04/10/03 15:02:10 ID:???
澤井の講義を推してた山島ですら、要事構成ですから。
手形は、柳沢・山島ともに坂井の薄い本を押してるね。
それにしても権利帰属のレベルと債務負担のレベルに分けて
論じる訴訟法的構成はよいですな。手形の思考枠組みに事案をのっけると自
然と論点が出てくるから。創造説に立とうが、権利外観法理に立とうが学説
超えてていい。刑法の構成要件→違法性→責任で検討するのと同じだな。
しかも民法ほど要件事実構成で覚えるものは少ないし2週間くらい
でマスターできるんじゃないかな。柳沢の2pレジメは坂井本のまとめだし、
山島の講義は問題を使ってエッセンスを教えてくれる。
今日も工作活動しちった。へへ
柳澤が使えるのは民法・手形だけのようですな。
673 :
工作員:04/10/03 15:51:19 ID:???
そういや下三法の感想はまだだったね
会社法・・この科目は問題が基本的で手を抜きがちだが、先生はやたらと危機感を煽ってくる。
「合格者で会社法が苦手な人はいません。営業譲渡の判例のいいまわしなんかは合格者が100人
いれば100人すらすらと出てくる。近時は極めて厳しい問題ばかり」とかね。
おかげでここ2週間会社つぶしまくってますが。今年は極めてやさしい問題なので報われ
るんでしょうか?評価・・まあまあ
手形・・上でも書いたが要件事実構成。テキストの最初についてる2pのレジメが秀逸。
訴訟法的構成にするなら坂井本読まなくても概略がつかめてよいです。友達にコピーさせ
てもらうなりして手に入れてちょ。評価・・よいです
民事訴訟法・・近時は絶望的に難しい問題が続いてると評価。合格者の上のレベルは極めて
高いので、ずば抜けてできるようになるようにはめちゃくちゃ勉強せいとおっしゃった。
人の3倍勉強すれば点数も1.2倍くらいになるらしいです。
講義は民祖の体系にそって説明してくれます。辰巳の答案と比べてみればわかりますが
答案の質は非常に高い。既判力を論じる前に「主文を確定せよ」とか有益なアドバイスが
多いと思われます。先生自身得意科目だったみたいなのでお勧めの講義です。
評価・・◎。
刑訴・・まだ一門しか聞いてないので評価不可。判例ベースだね。前田の珪素には
言及せず。
全体として本試験の問題は非常にレベルが高いと評価されてます。
じゃあどこで手を抜けと?
674 :
工作員:04/10/03 15:55:08 ID:???
>>671 過去問編聞いた感想での個人的なお勧め度
1・憲法人権・・判例・あてはめが秀逸。やはり柳沢は憲法人権
2・民事訴訟法・・上のとおりです。レベルが高い
3・刑法・・事実認定もアピールポイントになることを教えてくれる数少ない講義
4・手形・・上の理由による。そんなの当たり前という人には洋ナシかも。
5.憲法統治・全体・・漏れは消化できなかったのでなんともいえんです。
6.会社・・可もなく負荷もなく。
7.民法・・実はあんまおすすめできない。要事やりすぎだから。真似すると死ぬかも。
問題多かったから力はついた実感はある。貞ともぐらいでちょうどいいとおもわれ。
余談だが14年の第三者弁済は柴田の過去門が秀逸ですね。
>>672 工作活動ですから、我慢してよんでね。
676 :
671:04/10/03 16:15:51 ID:???
>>674 ありがとうごじゃりまする。民法が意外。
劇薬のようでつね。
柳澤氏の会社法のお奨め基本書って、何よ?
>>677 まずは最高裁判例、次に高裁判例。そのあとに鈴木竹雄。
江頭、神田は鈴木を崩したものだと考えているようだ。
ただ改正法の勉強は直近のものも絶対にやれと。
となると弥永しかないか・・・
最高裁判例ってことは、百選でOK?
鈴木持ってるけど、鈴木を使って改正部分を修正していくのは、結構めんどいね。
要件事実で構成をするってどういうことでしょうか?
柳沢先生のこと知らないので、誰か教えてください、お願いします^^;
>>679 ガイダンスでは、新株発行の差止仮処分を無視してなされた新株発行が
無効原因に当たるか、についての判例を紹介して、まず、判例が立法趣旨
をどういうロジックで説明するか(大袈裟かな?)について触れたあと、
三好判事の反対意見にコメントをした。その着眼点を答案に生かすことが
できたらいいと。
柳澤は基本的に百選は判旨の引用が少なすぎ、偏りすぎ、ということで
あまりお薦めではないと考えているようだ。本試験の商法も判例を意識
したものになっているんだと。
やること多すぎで、ふ〜〜〜〜〜〜〜って感じw
>本試験の商法も判例を意識したものになっているんだと。
これは同意するが、、、
>基本的に百選は判旨の引用が少なすぎ、偏りすぎ、ということで
こう言われても、長く引用してある本はほとんどないし、受験生としては困るよな、、、
山島と柳澤ってどう違う?
age
>>684 その判例集はもう出てる。同じ有比較の憲法判例(戸松、初宿)に近いといえば近い。
688 :
685:04/10/03 20:30:27 ID:???
本当に教えて下さい!
689 :
685:04/10/03 20:37:47 ID:???
解決しました それじゃ
ワロタw
やっぱ判例って結果が現状にあった妥当なものだから、論理付けがうまくいくとかなりイイ(・∀・)
憲法とかでは覚えることも最小限に抑えられるしな。
>>684 確かに判例全文目を通そうと思ったら、最高裁のHPが一番手っ取り早いな。
俺も講義受けながら、色々目を通してみようかな。
基本書は、必要最小限で良いってことだね。
そうだろうね。
あんまり基本書中心に学習すると、変な答案癖がつきそうだし・・・。
やっぱり事案解決とか比較衡量には判例の分析のほうがいいだろうな。
前期の分も含めて申し込む価値ある?
過去問編、よかったよ。
マジで?
一応、俺は通常編受ける。
ほとんど論文書いたことないくらいのレベルだから、かなり苦しいと思うが・・・。
でも、どっちにしろそれくらいのことやらなきゃいけないんだろうしな。
論文試験があるにもかかわらず、皆勤した。
結構、論文受験生もいた。
本当によかったよ。
答案の書き方もいいけど、判例の読み方のコツがつかめるのがいいね。
結構、そういう基本的なことが見逃されてるし・・・。
やっぱりレベルが高い答案作るには基礎は大事だね。
そうですね。
柳澤先生も基礎は大事だと言っていました。
そうなんだ。
そういやこの人の短答理解「力」養成講座ってやってたけど、アレっていいの?
判例マンセーーー!!
702 :
氏名黙秘:04/10/04 02:19:34 ID:hO+0Rheq
柳澤先生は合格者を高く見積もりすぎているように思います。
柳澤先生は、上位合格できる力を身につけてもらいたいと思っている。
下の方の合格は運に左右されるから。
森刑事みたいだな・・・
uo
706 :
氏名黙秘:04/10/04 10:30:32 ID:vJBWf70e
>>700 あれは短答講座ではない。最終合格講座。憲法人権編の重要判例の
解説をみっちりやって、合計9時間で判例の構造体系を示す講座。
ただ、ライブのあの臨場感がVTRでどこまで伝わるかは不明。
>>700 ほんとだ、択一対策じゃない・・・。
スマソ。
で、その講座は有益なのか?
↑
>>706 またまた間違った・・・。
逝ってきます・・・。
趣向を凝らした工作活動乙!
がんがっております!
今回論特受けるんだけど、論文講義を受けるに当たって効率的な勉強の仕方ってある?
やっぱ判例読み込みとアウトプットの反復か?
締め切り迫る!!
age
>>712 レジュメの判例をしっかり潰した上で、自分なりに答案構成をする。
授業を終えた後には、それを踏まえて、答案を書いてみる。
これ、最強。
>>712 最高裁判所調査官解説の読み込み。これをやらないと、柳澤が言おうとしている
意味が全く分からなくなる危険がある。読み込みをしておけば、柳澤と意識を
共有できる。
716 :
工作員:04/10/05 00:58:56 ID:???
工作活動が盛り上がってますね。うれしい限りです。
過去門編は僕もほんとよかったと思います。もっと問題が多いと
よかったと思いますけど。秋からの講座の関連過去門には
先生作成の答案が付くのでしょうかね。六月の小教室の解答を横流し
してもらえるとありがたいです。
柳沢先生は、自身が情報戦に走ってしまったことを反省して
受験生にはあまりに細かい判例に走るのではなくて、基本的な
判例の規範を事案に即してかえられるような柔軟さも求めている
ように思われます。平成十五年の刑訴の京都学連事件の規範を柔軟に
変える方法ではなく、べーすとなった地裁判例まで押さえようとするような
勉強法に走るならばそれは柳沢の弊害というものでしょう。。みなさんもお気
をつけて。
>>712 過去問編は、先生の講義を聞く前か、後に必ず写経してました。論文書くのは
初めてだったので写経でとりあえずなれると。柳沢答案を目指すなら書くスタミナ
も非常にいることがわかります判例に準拠してるため同じ言葉の繰り返し、地べたを這うような
粘着質な論理・空中戦をあまり挑まない姿勢など写経だけでもいろいろなことが学べて
得るものは多かったです。秋からは小教室で書くので、写経は卒業ですけど、意外と
学ぶことは多いですね。
もしもし
来年で実質現行終わりなんですが・・・工作員さん何か?
もう秋ですよ
718 :
工作員:04/10/05 01:32:40 ID:???
小教室に向けて商法・民事訴訟法をつぶしております。
沢井先生のテープを聞き始めました。自分の中では評価
低かったのですが、見直してます。基本書のエッセンス・基本書にある定義などが
すらすら頭に入ってきて意外と使える。柳沢答案・判例集で得た知識がつながっていく
感じ。基本書の体系にそって思考回路を構築する山島に通じるものを感じます。まさか沢井を評価するようになるなんて。
自分は判例・過去問検討などの個別かつ地べたを這う勉強からすこしづつ飛躍していって沢井・カトシン
などの空中戦に挑む勉強のほうがあってるみたいです。
百選について
判例百選は柳沢は不要と申してますが、長めの判例集をいきなり使おうとすると
大事なところとそうでない部分のメリハリがつかなくてきついですね。
百選レベルの有名判旨をそらんじていえるレベルでないと長めの判例集から得られるものは
意外と小さいと感じます。なにが有名でそうじゃないかを区別できる意味では百選は
やはり大事かと思われ
>>717 来年受かるつもりですし
多分あなたよりははるかにできるようになったと自覚してますが
法解釈もできるようなったしね
柳沢先生のおかげです・へへまたこうさくしちゃった
>>714-718 なるほど、勉強になります。
やはり写経は答案構成覚えるためにも大事ですよね。
覚えるのには自分で書くことが一番でしょうから。
これからも工作活動ガッツリお願いします。
;kpty;
発表前の締め切り明日だね。
みなさん、お早めに〜!
辰巳は締め切り後も申し込める
小教室とったから、これついてくるんだけど・・。
明日だな。
他の小教室の人が受講したら、混乱するかもね。
昨年は、論特ではこういう説明だったんですが・・・と言ったら、
そんな説は聞いたことがない、私が聞いたことがないんだから、彼が間違いだ、と言われ、
採点もぼろくそでした。
工作乙!
728 :
氏名黙秘:04/10/06 11:14:30 ID:UGdItIhT
うにゃ。
なるほど〜。
確かに柳澤のように判例を独自に分析するタイプはあまりいないだろうしな。
判例のとった立場を分析した結果が必ずしも学説になってるわけでもないし。
小教室はもう少し学説よりの方が勉強になるかもしれんな。
高橋のほうがわかりやすいというレスをみましたが、
どうでしょうか?
731 :
氏名黙秘:04/10/06 14:36:14 ID:LSjBoKTD
うにゃ。
↑↑
両方いいぜ
でも柳沢のもよい。
今年合格できたら柳沢のおかげだしな。
論文もツボを付いた講義で、受講価値はあるぜ
取るなら過去問講義をライブで取るべし。
目から鱗だよ、マジで。
高橋は入門は取ったけど、論文講義は高い・・・。
でも、たしかに実務の話とか入れながら説明してくれるからわかりやすくはなると思われる。
俺は答練も一緒にとりたかったから、安くて多くの問題に触れれる柳澤にするつもり。
過去問の答案の出来はどんな感じ?
受講考えてるんで
age
737 :
氏名黙秘:04/10/07 11:01:54 ID:XvOsyiYn
うにゃ
アホヤンズと敵対するのはやだな
uouo
割引ぷりーずぅ!!!
辰巳のHPに論特のガイダンスがストリーミングでUPされてるよ〜!!
チェケラ!!!
小教室高すぎ!
そこまでしなくても通ると見た!!
だから論特とローラー答練だけでOK牧場!
ストリーミング見た。
パンフで見るより太ってましたね。
パンフ写真を見る限りでは
帝都大戦に出てくるようなキャラでしたので
動画を見た時、意外と温和そうだったので意外でした。
論特で扱わない過去問は、どうやって検討していますか?
結局日蓮のみとしました。
私にとって合格のためにはこれで充分かと。
あとは短答オープンで。
所詮小教室のおまけタダ講座だろ!!
749 :
工作員:04/10/08 02:06:20 ID:???
柳沢の民法紹介
要件事実構成について
民法平成7年(冷蔵庫問題/柳沢解答(ちょっとだけ紹介)
「1物権的請求権に基づく妨害排除請求について
1DのAに対する山林所有権に基づく妨害排除請求としての冷蔵庫撤去請求、
すなわち冷蔵庫をACの費用で撤去することの可否を検討する
2(1)Dは請求原因として、@山林所有権を有することAA、Cの所有する冷蔵庫
が山林中に存在し、その使用を妨げていることを主張する。よってDのACに対する
冷蔵庫撤去請求権が成立する。
(・・・・略)
3、ACは抗弁として、冷蔵庫の所有権を放棄しており妨害排除請求権の相手方とは
なり得ない旨反論する。しかしながら冷蔵庫は大型の家電製品でありその処分には
費用がかかることからすればA、Cが冷蔵庫の所有権を放棄したとみるには社会的
相当な経路を通じて処分することを要する。しかるところAについては、廃棄物処理業者
に委託したのでなく、友人Bに処分を依頼したに過ぎずBはAの履行補助者というべきで
その結果Bが投機に及んでいる。またCは自ら費用を出さずに空き地に冷蔵庫を放置して
いる。そうするとA、Cはいずれも社会通念上相当な経路によらず冷蔵庫を処分してるにすぎず
所有権の放棄を理由として冷蔵庫撤去義務を拒むのは権利の濫用(1条3項)として許されない。」
750 :
工作員:04/10/08 02:29:09 ID:???
刑法紹介
平成15年柳沢の事実認定部分紹介「刑法は事案の一こま一こまをスローVT
Rのように一つ一つ写し取るイメージで書けとの研修所教官の発言を紹介]
「1甲の罪責
甲がAに対して花瓶による殴打によって重症を負わせ、ついで生き埋めにして窒
息死させた行為についてAを死亡させた行為について殺人罪(199条)の成否
を検討する1.甲がAを花瓶で殴打した行為は、殺人の実行行為にあたる。なぜ
なら@クリスタルガラスの花瓶は相当程度の重量と硬度を有する鈍器であり殺傷力
ある用法上の凶器とみとめられA後頭部は脳・神経系など生命維持に必要な不可欠な
臓器の集中する身体の枢要部でありB甲は力任せに殴打して頭蓋骨を骨折させておりこれ
は致命傷を負わせ得る攻撃形態である
2.次に上記@からBまでの事情から客観的に甲に対する殺意を認めうるし、主観的にも
Aの殺意を決意してたのだから甲に殺意がある。」
ケイ素の通信最終回きたよ。
15年の写真撮影については自分に近い意見だったんで安心。先生はさらに
「珪素の規範はあんまり意味がない。規範よりも当てはめの部分こそが規範の実質化している。
長めの判例集から事実認定・あてはめを学べ。」とおっしゃいました。
刑法・珪素・憲法は長めのやつが必須ですね。あと訴因論なんかは民祖の訴訟物と比較す
ると非常に楽です。
751 :
工作員:04/10/08 02:57:24 ID:???
補足・・民法は評価低めに書きましたが、法曹界の問題研究レベルの要件事実はやっておいたほうが
絶対いいと思います。民法もそうだけど民祖の問題で訴訟物書くときに請求原因を書いたほうがぜっ
たいに印象がいいです。民その事例では初歩的な請求原因とかしかかかせないので押さえておくと
一石二兆。お勧めです
商法は「ケースブック」というやつを使っております。地裁判例前文引用は長い。
(新株発行無効事由の反対意見も乗っており勉強になりましたが)
事案把握するだけで疲れる。邪道だけど判例漫画本で事案の概要をつかむなりして
短い判例集もつかった方が効率的です。この本あんまお勧めできない。
>>720 応援どうも。あとパソコンに打ち込むのもいい方法だと思います。
気の向くままに柳沢以外にもいろいろ書こうと思うので期待に添えるかは
自信ないですー。今は沢井先生のを聞いてるので比較ばかり書きそう。
沢井先生すごくいいです。見直しちゃいました。たった3年だけど昔の答案は、検討価値があっておもしろいです。
(判例軽視とか、判例に同旨とか、論証は必ず必要性のあと許容性とか)
沢井先生は受験生の立場に立った痒いところに手が届く講義がいいですね。あとテキストと講義
がマッチしてます。作成者とも連携が取れてるし、事前の予習がしっかりしてる。
その点、柳沢先生はテキスト無視、「できる俺の考えを教えてやる」ってスタンスで、
延長はしない、沢井先生に比べて感情の抑揚が少ないですから講師代わった時の受験生の反応は容易に想像できます。アンチがいるのも納得です。ただ、スタンスこそ違え、両方ともすばらしい講師だと思います
沢井先生を参考に柳沢先生もテキストの点は改善の余地あり。
柳色を出すと大衆向けではなくなるので書き換えやらないのかな?
提案ですが判例シートにプラスして調査官解説シートでもつけたらいかがでしょうか?
もっと書きたいことあるけど、またこんど。今日もこうさくハッスルハッスル
>>751 ハッスル!ハッスル!
この前弁護士の方とお話しできる機会がありましたが、その方曰く
「民法は勉強した方がいいですよ。民法は利益衡量の王様だから・・・」
「すべての科目は民法が基本ですよ」
だそうです。
やっぱり大事なのは
@要件事実
A比較衡量
Bあてはめ
なんでしょうね。
つーか、工作員くん
君山島もとってるんだよね
できれば両者の比較をしてほしいんだが・・・
講座購入の参考にしたいので(当方貧乏なんで)
予想
憲法 山島<柳澤
民法 山島>柳澤
刑法 山島=柳澤
商法 山島=柳澤
民訴 山島<柳澤
刑訴 山島>柳澤
理由付けはYOUにまかせた!
是非よろしく!
754 :
氏名黙秘:04/10/08 08:51:32 ID:cQ3vCco6
そうそう工作員さん、あなた上の法で「答案書くの初めて」といってたけど
今までどんな講座をとってきたんですか?
答案書いたことない初心者にしては、書き込みみると論文試験受験者のようにかんじるんですが。
差し支えなければ教えてください。
山島はあの意味不明な三段論法が・・・・・・
柳澤のケイ素の評価してないぞ
工作員
工作員がんがれ〜
今日は論文発表日だぞ〜
工作員さん
憲法
商法(手形)
民訴
刑訴
の具体的なやつもだして!!!
柳澤って、レジュメ棒読みの間に余談入れてるだけじゃん・・
期待してたから、すげえガッカリ・・
そのレジュメに価値があるんじゃないの?w
逆に考えれば、話すべき大事な内容が全てレジュメにまとまってるのはうれしいんじゃない。
まあ、どんなにガッカリしてもそれで論文対策するしかないんだから、がんばれよ!
工作員家紋
当のレジュメが役に立たんから問題なんだよ。
レジュメと言っても、
実戦的でない4ページ柳澤答案と、
実戦的でない4ページ優秀答案と、
実戦的でない4ページ参考答案と
判例の抜粋
が載ってるだけなんだが・・・
答案レジュメを高値で売る講座ってことか?
なんか逆工作員が多数出没している模様・・・。
みなさん、注意してください。
柳澤ゼミは大量合格のようだね。
まあ、択一合格者が多かったこともあるが。
少なくとも、柳澤先生の指導が役に立ったことだけは間違いない!
柳沢先生っていい人そうだね。
工作員がんがれ〜
商売繁盛の秋だぞぉ〜
>>764 工作員とかそーゆーんじゃなくて、マジで困ってる。
具体的に柳澤講義の活用法を教えて欲しい。
このままじゃ、答案ファイルする今までの勉強法と何ら変わらん。
俺も柳澤の講座申し込んだよ。
で、自分でも効率のいい勉強方法を考えてる。
北出のガイダンスでも言ってたけど、従来の答案収集は効率的な勉強とはいえないだろうね。
だから柳澤の講座は1問30分という短時間で終わらせるから、論点の検証は講義だけでは不十分。
よって
@答案を何度か読み返して、答案構成を確認。(写経するとなおよし)
A答案から論点を抽出して、そこに関する基本事項をテキスト、参考書で確認。
B過去問で類似した問題を柳澤答案(あるいは辰巳答案)の構成で作ってみる。
やっぱり自分でもインプット・アウトプットを積極的にやっていかないとだめなんだろうな。
みなさんは判例のコピペ答案をどうお使いでしょうか?
コピペと思ってる人は合わないと思うよ。
そうだね。
確かにただのコピペと思ってると、いつまでたっても役に立たないかもな。
判例のコピペという考えを捨てて、答案を読み込む必要があるんじゃないの?
あの答案の持つ意味は3つ。
1、最低限の言葉で簡潔な答案
2、しかし判例を使用することによって知識の深さを暗喩している。
3、さらに判例ということもあり、ほとんどすべてで妥当な結論を導いている。
こういう意味があると思われる。
反面、自分で基本事項を確認することは不可欠だけどな。
先生・・・ダメポですた。。。
今年、論文合格した者です。
息抜きにちょっと立ち寄りました。
柳澤先生の講座の活用法ですが、全部とまでは言わないまでも、
講義を聴いた上で、自分なりに判例を見て答案を書いてみるといいです。
特に、判例を素材とした問題について、判例を見ながら自分で書いてみると、
判例がどういう点に着目して結論を導いたか、わかるようになると思います。
着目した点が分かるようになれば、違う問題でも、その部分についてしっかり書けばいい評価が来ると思います。
まあ、まだ成績表はきていませんが、現時点ではそのような感触を得ました。
おめでと
口述終わったらもっと具体的に教えてくださいね。
777ゲット!!
申し込み記念age
判例ってイイヨー(・∀・)
思考法にイイヨー(・∀・)
択一対策にイイヨー(・∀・)
論文対策にイイヨー(・∀・)
実務にイイヨー(・∀・)
サイコーだよー(・∀・)
確かにいいよな
ここに張り付いてるヴェテ工作員は合格しなかったと思われ
論特2年目突入
工作員さん、早くこないかな
>>782
合格してないよ。
だって来年初受験だもん♪
ふざけろー
工作員まだか
あかずきん「おばあさん、どうして司法試験は合格するのに何年もかかるの?」
おばあさん「ここの工作員のようにきれいごとばかりいって結局資料収集の毎日に終止符を打てないからだよ。」
そうかもしれんw
あかずきん「おばあさん、なんで柳澤先生の授業は有益なの?」
なんだこのスレ。
おばあさん「ここの工作員のようにきれいごとばかりいって結局有益だと思い込んでるだけなんだよ。」
確かにこのスレは綺麗好き工作員が暗躍してるね
おまえら、頭が悪いにも程があるってもんだ(笑)。
柳澤の答案の一部でも批判してみなって。
上にさわりがでてるだろ。やってみな。
素敵です そんなにむきになってw
ここの工作員も打つ手ないと見て飛び道具かよ。
去年に比べると少な目か
辰巳のパンフ見た
論特の的中率には驚いた
素敵です そんなにむきになってw
批判するのも大変だねぇ〜w
君はどこの回し者なの?
L?W?それとも塾?
君らはどんな論文講座を売り込もうと奔走してるのかなぁ?
真顔で
>>801のごときこと受験生がレスるかぁ〜!
そうだろうなw
>>801 私は、柳澤先生の論特を受講して今年の論文に合格しました。
論特の問題の的中率云々はまったく問題にしない方がいいですよ。
講義している先生自身、問題が当たったからどうなの、と思っているはず(多分・・・)。
しかも、講義では時々問題のまずさまで指摘していたことがあります。
この講座に関しては的中率は問題にならないと思います。
柳澤先生を師とあおいで論文合格したものです。
なんか、中身をわかってないで批判をしている人もいると思うので
、本気で柳澤先生の講座とろうとしているひとの参考になればと思って書き込みしてみます。
柳澤先生の答案例を「判例のコピペ」といっている人がいるけど、それは正しい。
ただ、それはそこから判例の使い方を学べばいいのであって、答案丸暗記型の勉強を
している人のとってはあわないからやめたほうがいい。
とりあえず、全ての人を受からす講座なんてありえないから、自分がどのようにして
受かりたいか、そのためにはなにが必要か、というところから考えればいいのでは?
おいらはI塾だったけど、暗記物し排泄するだけ、というのに耐えられず
柳澤先生へ乗り換えた。基本事項の論証パターンではなく、真の理解から書けば、
おのずと書き間違いや論理矛盾はしないでしょ?
暗記アンド排出思考の人には柳澤論特はマジで有害だと思うよ。
しかし、基本事項や判例を真に理解し、そこから書きたいと思っている人にはおすすめ。
なんか、工作員のとかなんとかいってるやつら、くだらねえよ。
ちなみに、個人的にも先生のことを知っているのだが、すごく気さくで
後輩思いのいい先生だよ。
私も一応論特を受講して合格しましたが、この講座のおかげだとは全く思っていません。
なぜなら、あまりの癖の強さに辟易して途中から受講しなくなり、結局従前の方法論で直前期も過ごしたからです。
従前の方法論とは、できる限り各予備校の直前答練を過去にも遡り収集して類型別にファイルし、
それを問題提起、規範部、あてはめに色分けし、ひたすら覚える作業をすることです。
基本書、判例集の類は、魅力的ではあっても合格するには迂遠であると今では確信しています。
私はごく普通の受験生ですし、特別天才的な文能もないと思っていますが、
そんな私には、この講座で提示される答案の中でどれが参考になり実践的だあったかというと、
1番目が、合格者の再現答案、次が、辰巳の参考答案でした(講師の答案は不遜ながら破棄しました。)。
いろいろこのスレには、工作員、反工作員がいるようですが、
ごく普通の受験生がごく普通の従前の方法論で合格していることのほうが多いことをお忘れなく。
もう丙案のありませんし、もうすぐ現行も終了ですよ。
合格後のことはそれからで充分でしょう。とりあえず早く合格しようよ。
と、論文を合格した今では思っています。
この講座の申込をしたときとは違って・・・。
乱文の程、お許しください。
2004年度司法試験結果
大学--論合-出願--合格率
京都--152--1964--7.7
東京--233--3378--6.9
一橋---58---912--6.4
大阪---48---811--5.9
名古---28---520--5.4
慶應--178--3382--5.3
神戸---33---711--4.6
東北---30---737--4.1
早稲--234--5979--3.9
九州---23---608--3.8
立教-------------3.5
上智---25---727--3.4
中央--126--5465--2.3
同志---31--1475--2.1
立命---26--1394--1.9
明治---42--2378--1.8
この現実が何を物語っているのか。
考えたほうがいいね。
なるほどねぇ〜・・・
>>808と
>>809の発言からわかるように、その人に合うかどうかってことでしょ?
辰巳工作員もその他工作員もそこらへんをちゃんと理解しないと・・・。
単なる論文落ちの憂さ晴らしと思われるよ。
(特にその他工作員の人、気をつけて)
自分に合わないからって批判するのはアフォの骨頂だし、絶対的にマンセーするのもキチガイと思われてしょうがない。
今、皆さんの良心に訴えかけました。
この後に同じようなレスが続くのであれば、その方は救いようのないということで・・・。
なるほどねぇ〜・・・
>今、皆さんの良心に訴えかけました。
どっかの新興宗教みたいだな(失笑
そう思いませんw
そういえば、この先生の刑法ってどうなの?
判例重視ってことは、判例の立場に立ちつつ前田説とかを批判するの?
この先生去年あたりから前田説はいいいいいってるよね
ここに張り付いてるヴェテ工作員は合格しなかったと思われ
>>812 おいしいと思しき話しに考えなしに飛びつくヴェテ予備軍が多いということか?
低学歴にはそれが顕著ということか?
>>821 マジで??
刑法では結果無価値をとるのか、まさか・・・。
俺としては行為無価値キボンだが。
>>824 いわゆる彼流の刑法解釈だから
これが判例なのか実務なのかよくわからん
お偉い先生方のどの学説とも符合しないしどの高名な実務家先生の判例分析とも
ちと違う
当たるも八卦当たらぬも八卦
気をつけないとドグマになるよ
>>821 前田説は、最初の彼の立場。
かなり感動して、いろいろ研究したみたい。
でも、実務は前田とは違うということで、途中で判例ベースに変更。
本人は行為無価値寄りといっていた。
>>825 >お偉い先生方のどの学説とも符合しないし
>どの高名な実務家先生の判例分析ともちと違う
柳澤独自の判例分析ではなく、調査官解説に依拠していることは
授業中によく話していますよ。例えば憲法であれば、香城敏麿氏
の判例の準則の整理方法だし、刑法でも調査官解説によるもので
あって、柳沢がかってに解釈したものでないから、安心していい
と言っているのだが。
彼はもともと前田から出発して、どうも肌に合わんなと感じて、
大谷をそれこそ引用判例にできるだけ当たってみる、索引から逆算
して横断的な読み方をする、学者ごとの体系図を念頭に置きながら
読みこなす、等などをしていた。いろいろな学者本を読み、最後は
判例に親和的な藤木にたどり着いたらしい。
もっとも実務経験を踏まえて前田を読み直すと、いろいろいいことも
言っていることに改めて気づいたこともある、と授業中に言っていた。
ハッキリ言って、結果無価値か行為無価値かなんてその選択に悩むレベル
じゃ柳澤論特は荷が重いと思うよ。別に煽るつもりはないけどさ。
828 :
808:04/10/10 23:26:30 ID:???
>818
ほんとうに受かったんですが…
まあ、証明しようとしたら特定されちまうからな。
まあ、別に工作員でもないからここらで去るよ。
口述試験の順位開示されるかもしれないから、口述の勉強でもするよ。
814のいうとおり、伊藤塾で受かるやつもいるし、独学で受かる人もいる。
先生みたいに「最高裁判例解説」読んで受かる人もいる。
選ぶのは自分です。
>>808 カッコいいっす!!
俺も先輩のように最終合格勝ち取りたいっす。
過去問の被害者の承諾の答案を読むと、完全に行為無価値ですよ。
朧月夜はどうしてる?
この講座って他にある講座とは一線を画した感じだよね。
だから評判がまちまちなんだろうな。
やっぱり答案を判例ベースで書く受験生ってそんなに多くないのか?
山島は受ける価値無し。
山島?
そんなやついたな。
山島の講義受けるくらいなら、構造本買った方が安くて済むんじゃないか。
調査官解説も各調査官によってその分析見解が異なるようですが・・・
工作員〜
残念でした〜
残念でした〜
846 :
工作員:04/10/11 03:04:25 ID:???
忙しくて工作活動が滞ってしまって須磨訴。バイトから帰ってきました。
さて小教室にて初めて2時間で答案二通書いてきました。
6月以降過去問の検討、答案の読み込み、写経で自分なりに法学へのアプローチ
が見えてきたつもりでしたが、その驕りはたった二時間で打ち砕かれました。
二通二時間はほんとに時間が短すぎる。時間がない、条文がみつからない、構成する時間
がない、パニックでした。条文を探すだけでも1、2分すぐたってしまうし。
自分の思考過程を深めるにも時間がない。やってきたことが出せない。ほんとに過酷な試験だと痛感しました。柳沢先生が「1,2分で実務でも決着つかない難問に決断を下すからきつい」と
申してましたが、その言葉の意味を実感する今日この頃。
一方で失敗を通じてやるべきことが見えてきましたよ。収穫はありました。
話はそれますが、論文試験の時間を30分でもながくすればロースクール改革などおきなかっ
たのかなと。
847 :
工作員:04/10/11 03:06:01 ID:???
会社をつぶしての感想。
1・近年の問題は判例をベースに奥が深く難問。受験生が「ここあんまわかんねえや
」とあいまいになりがちところが出てる。
2・機関の権限配分を聞く問題(55年とか)は、会社法がどういう統治構造を予定しているのか
考える問題。これは法解釈の許容性レベルの問題で最重要。憲法の統治は空中戦になりがち
だが、会社法の思考法は、憲法統治の権限配分構造をより緻密に考える道具として使えるのでは
と感じた。実際、柳沢先生は憲法10年の国会法の初見問題で会社法の総会屋が思い浮かんだ
といっている。あとで憲法統治を復習しよう
3・株主・債権者などの第三者を救う手段を問う問題は最初に被害者の要求を考える
民法の訴訟物をたてるのと同じ思考。要件寺事実商法もあるかも。
1・2・3と会社法はいろんな法律の重要思考がつまった法律。
848 :
工作員:04/10/11 03:11:24 ID:???
>>753 了解。忙しいので時間を少しください。もっと「合格答案の構造」を研究して
から書こうと思います。山島は奥が深いと気づき安易な工作はしないことに決めました
お詫びといってはなんですが「合格答案の構造」を購入する前に山島先生の本を購入
されてはどうでしょう(法律答案の構造的思考2800円)?この本は講座よりもで
きがよいです。吟味されれば講座の購入には役立つかと。
山島VS柳沢比較のために以前検討した「法律答案の構造的思考」を読み返しはじめ
ましたが、山島のやろうとしていることはそうとうすごい。自分は「各論をつぶして
から総論へ」という勉強法なのでいままで冒頭の総論は読み飛ばしていましたが、今
日ビルのトイレの個室で読みふけって初めてそのすごさに気づきました。
15年6月に法務省が出題方針「問題作成には大学生用の基本書「などに」共通して
得られる基礎知識その応用で、問題点を捉え合格水準に達する内容にする」からIN
PUT内容を導いてる@基礎知識は最先端議論はいらないA@の知識を「見たことがある」「知っている」から「理解」「使える」レベルに持っていくことが大事。自分のやろうとしていることに近くてうれしくなりました。
とはいえそれとともに山島の言う総論がわかるのは各論をつぶしてからだと。
いろいろいわれてますが講師のコンセプトを理解してそれを生かすそれに尽きるのではない
でしょうか。
849 :
工作員:04/10/11 03:12:55 ID:???
>>751 弁護士と知りあいなんてうらやましい。民法大切ですよねえ。
けど民法は苦手。原因は内田貴の教科書。使い方を間違えてた。我妻大先生の
概念を打ち壊す発展ばかりに目が行ったことが原因です。
過去門やりまくった結果、大村敦志の教科書に書いてある基本レベル・百選判旨を使い
こなせれば十分ってわかりました。柳沢先生も「司法試験では高度な概念よりも入門レベ
ルのことを使いこなせるかのほうが大事。英語も中学レベルの文法を駆使すれば意図疎
通できるようのと同じだ」とおっしゃいました。使える民法を。
850 :
工作員:04/10/11 03:16:26 ID:???
>>755 おっしゃることはもっともで。彼の三段論法に「あれって三段論法?」と疑問を感じる人が多い
のも事実(自分も最初そう思ってたので)。ただ彼があれを使って何をやろうとしてるのかがわ
かると非常に実践的かつ使える道具であることがわかると思います。あの論法のいいところは「A
→B」という単位を基礎にしてそこに同じ構造を埋め込むことによって、答案の分量にあわせて「
A→B」の密度をあげられることです。薄くていいところ「A→B」の密度を薄めればいいし、逆に
厚く論じるべきところは密度を上げればいい。概念を広げるのではなくて風船のように伸縮自在なと
ころがいい。イメージとしてはフランクタル図形を無限に続けていくと一定の形に収束するイメージ
です。英語の変形文法です。そこが論証パターン暗記とは一線を画すところ。そういう道具として使え
るようにすることが彼のやろうとしてることを理解する上では有用かと。抽象的なイメージでしか書け
なくてすまそ。まだまだ山島研究不足のため自分が嫌う空中戦になってしまった。反省。
851 :
工作員:04/10/11 03:18:04 ID:???
>>754 暇なとき最小限書きます。まってちょ。本気で勉強を始めた六月から勉強法をかえたので受けた講座
よりもコンセプトのほうが大事かも。
その際に気をつけたのは、「初歩的な推理を大事にする」抽象論・空中戦でなくて「各論・
泥臭い議論・地べたを這う・総論は何を書くか推理する」
「ひとつの問題を徹底的に深める」です。。少し山島の分析に共通してて
ちょっとうれしい。彼の場合基本書だけど。
852 :
工作員:04/10/11 03:19:22 ID:???
>>759 自分もテープ聞いてて知らない間によく寝てたなんてことがよくある。口調がなめ
らかだから何時の間にか睡魔にw。鋭いことをさらっと言うので、通信で何回も聞い
てやっとわかったということがたびたびあります。
自分は一門につき2,3回は聞きなおしてます。多分ライブじゃ自分は無理。柳沢先生
の言葉は意味がわかってくると神。
工作はべんきょうになるなあ。