1 :
1:
皆様失礼致します、社会版でも告知しておりましたが年金食い物にする
社会保険庁提訴すべく活動して居る者です、ここに書き込む事はスレ違いと
思われるかも知れませんが協力して頂きたく思い立ててみました
@法務サポート数が少ないですので法務関係の強化が急務と考えております、
そこで司法試験合格者、司法書士、司法に関して相当な知識お持ちの方で
協力して頂けると言う方はご連絡お願いします。
A又、その他運営に協力して頂ける方も募集しております、良く問い合わせの
有る寄付については事実がTV等で広く告知後に弁護士口座の開設致しますので
こちらにお願い致します。
叱咤激励が有るのは十分承知しております、しかし現状では必ず年金は戻ってきません
抜本的な施策が必要と思います、無駄に使われる事に声上げたいと思います
自分や親、子供の代まで掛かる重要な懸案です、共に考えたいと言う方は宜しくお願いします
2 :
氏名黙秘:04/06/11 09:49 ID:???
2
3 :
氏名黙秘:04/06/11 10:08 ID:???
板違い。法律相談版逝け。
4 :
氏名黙秘:04/06/11 10:21 ID:y39kzMLB
版違いだけで片づけてやるなよ、
>>1は社会版で提訴レス900突破の老舗だろ?
住人全てに共通する事案だろうから考えようぜ
5 :
氏名黙秘:04/06/11 10:28 ID:???
サッカースレよりは有益だもんな
6 :
氏名黙秘:04/06/11 10:40 ID:OynK23TD
7 :
氏名黙秘:04/06/11 10:44 ID:???
まずは、委員会打ち切り動議だした議員の対立候補に投票するのが
いいと思う。
元女子プロも未納
これで国民が投票したらもう終わり
8 :
氏名黙秘:04/06/11 10:53 ID:8e8XAZoS
提訴理由は?まあ叩けば埃が出る奴らばかりだろうがな
9 :
氏名黙秘:04/06/11 11:16 ID:???
逆に社会保険庁に提訴されそう
未納で
10 :
氏名黙秘:04/06/11 11:25 ID:u88G/94v
>>9 官房長官様も未納は犯罪じゃないと見解述べて下さったのだから罪に成らないだろう。
なるならば、政治家は犯罪者
11 :
氏名黙秘:04/06/11 11:47 ID:???
>弁護士口座の開設致しますので
なんだ。
新手の詐欺かw
12 :
氏名黙秘:04/06/11 13:05 ID:XQ1ZzlBJ
一般国民の地位で社保を訴えるのは無理。訴える事が出来るとするなら、それなりの権限がある人に限られる。もし、貴方が提訴しても、裁判所は棄却します。もう少し勉強して出直して来なさい。
13 :
氏名黙秘:04/06/11 13:11 ID:???
14 :
氏名黙秘:04/06/11 13:16 ID:???
「提訴」って、民事の損害賠償でいいんでしょ?
それとも、政治活動としての、行動を起こすってこと?
民事の損害賠償だったら、「損害」はなに?
15 :
氏名黙秘:04/06/11 13:17 ID:???
16 :
氏名黙秘:04/06/11 13:18 ID:???
民事かよ
17 :
1:04/06/11 13:24 ID:XWFzscin
損害賠償です、書記官の話ですと使い込みされ精神的な苦痛受けた等でも賠償請求
は可能の様です。
他の版の方は使い込みにより受取額が著しく低下し生存権脅かされた等でも良いのでは
無いかと言う方も居ます。
又以前から論議が有るのですが掛け金の計算に交通費含めるのは憲法違反では無いかと
言う事(社会版に解説が有ります)も議論対象です、違法に搾取されて居る場合は返還
請求も可能では無いでしょうか。この事につき社会保険庁に問い合わせ致しましたが
お答え出来かねると言う事でした。
18 :
氏名黙秘:04/06/11 13:28 ID:???
>>17 うーん、マジレスすると、
民事の損害賠償は、損害を認定してくれることはまずないでしょうよ。
生存権の自由権的側面の侵害を主張も、無理だと思うな。
保険金徴収の内容は政策的要素が強いから、まず違憲はありえない。
っていうのが、俺個人的な見解。
ただ、提訴によってマスコミに報道され、政治活動としての意義はある程度あるとは
思うんだけど。
19 :
氏名黙秘:04/06/11 13:31 ID:???
20 :
1:04/06/11 13:40 ID:nE3us41w
>>18 賠償額も少額ですし言われる側面は強いと思います、(ただ最近の学生障害年金訴訟
に見られる様に可能性が全くないかと言えばどうでしょうか)
どちらにしましても広く考えて頂く事が急務と考えます、声上げずに雀の涙程の年金
(受け取り時には制度が崩壊しているかも知れないですが)受け取るより今声上げたい
のです。
21 :
氏名黙秘:04/06/11 13:44 ID:???
>>20 学生障害年金訴訟訴訟は、立法不作為を理由にしてたと思うんだけど
それとは、わけが違うからねぇ。
もちろん俺が可能性を言える立場にはないんだけど、あえて言わせてもらえば
請求が認められる可能性は全く無い、と言い切ってもいいと思う。
ただ、一定の社会的効果はそりゃ、あるだろうけどさ。
22 :
氏名黙秘:04/06/11 13:45 ID:???
革新右派政党が生まれるのを待つのが一番ですよ
23 :
氏名黙秘:04/06/11 13:53 ID:???
くだらん。
却下されるような訴訟を起こして、国費を浪費させたいのか?
くだらん訴訟でも裁判自体に税金がかかるんだよ。
訴訟は脳内だけでやってくれ。
24 :
氏名黙秘:04/06/11 13:53 ID:???
つーか、年金ってまだそこまで煮詰まってないだろ?
そんな訴訟やる暇あるならシティバンクにでもドル建て預金すれば?
25 :
氏名黙秘:04/06/11 13:58 ID:???
他スレだと、どういう流れになってるのか?
司試板まで出向してくるってことは、盛り上がってるのか?
26 :
氏名黙秘:04/06/11 13:58 ID:???
だから、1はリンク貼れよ
27 :
氏名黙秘:04/06/11 14:01 ID:???
マジレスする、提訴は社会的効果考えれば賛成、ただ勝ち取れる可能性は極めて低い
何処に効果求めるかによると思う。
ただ社会版見させて頂いたが憲法84条違反と言うのは案外行けるかも知れない
ある日境として国会の議決受けずに通達のみで摘要範囲の変更したのは違法と
思われる。保険料がこの条項の制約受けるかどうかに掛かっていると思うが。
28 :
1:04/06/11 14:02 ID:rnqBWcb1
29 :
氏名黙秘:04/06/11 14:04 ID:???
30 :
氏名黙秘:04/06/11 14:05 ID:???
>>27 まず大学へ行って最低限の法律知識をつけてください。
話になりません。
31 :
氏名黙秘:04/06/11 14:10 ID:???
>>30 大学では教えてくれない。伊藤塾の方がいいよ。
32 :
氏名黙秘:04/06/11 14:12 ID:???
>>30 何故だ?漏れも読んでみるに意味は分かるぞ。
摘要範囲の変更に国会の議決が必要なのは当然だろう、通達又は政令で
別に定めるとでも書いて有れば良いだろうが無い訳だから普通は駄目で内科医?
そんな漏れは書士だから弁護士先生だったら許してね
33 :
氏名黙秘:04/06/11 14:12 ID:???
大学へも入れないような高卒では、いくら入門レベルの講座でも理解できない。
34 :
氏名黙秘:04/06/11 14:14 ID:???
>>32 行政書士?w
判例ぐらい調べられるでしょ。
行政書士レベルでも。
35 :
氏名黙秘:04/06/11 14:18 ID:???
>>34 行書では無く司法書士。
この手の判例は無いと思われ。有ればソース宜しく
36 :
氏名黙秘:04/06/11 14:20 ID:???
>>35 ヒントはパチソコ
じゃあね。
自称司法書士さんw
37 :
氏名黙秘:04/06/11 14:21 ID:???
>>35 おれ、34じゃないけど、疑問いい?
憲法84条は徴収面についての規定で、徴収した租税をどのように扱うかは
範囲外なんじゃないの?
38 :
氏名黙秘:04/06/11 14:22 ID:???
>>36 それも、通達における徴収面についての判例じゃないの?
この場合は射程外だと思うんだけど、そんなことないの?
39 :
氏名黙秘:04/06/11 14:24 ID:???
あっ、もしかして、摘要範囲の変更っていうのは、徴収面のこと?
だったら、課税通達の判例は妥当するね。
40 :
氏名黙秘:04/06/11 14:29 ID:???
自称司法書士は瞬殺されたね。
次はどういう自称で出てくるかな。
41 :
氏名黙秘:04/06/11 14:51 ID:???
おいおい、漏れは粘着して無いんで20分程度遅れたからって、そう言うなよ。
マジで言うと、この事は日大の○○と言う法学部の教授が週刊誌上で言ってい
た事。電話して確かめてくれれば良い。漏れも、おまいさんの言う事はわからんでも
無い、(煽りはいかがと思うが)少なくとも法学部教授様の言う事に一定の理解
しめして居るだけ。おまいさんの考えが有るのは良いが向こうの方が明らかにキャリア
が有り社会的な信用も有るから、どちら信用するかと言う次元の話。
42 :
氏名黙秘:04/06/11 14:54 ID:???
明白な判例があるのに、何を言っても情けないだけ。
43 :
氏名黙秘:04/06/11 14:57 ID:???
>>42 情けないと言うか2CHで煽っているおまいよりは、向こうの方が説得力有るんで
ないかい?おまいさんが間違ってないなら電話掛けて聞いてみろ、論破されるだろうが
44 :
氏名黙秘:04/06/11 15:06 ID:???
>>43 いくら日大でも法学部の法律科目の教授なら百選にすら載っている最高裁判例ぐらい
知ってるはず。
法律以外の科目の教授なら法律は全く知らない。
当然のこと。
仮に、法律科目の教授のコメントがあるとしたら、それを素人が曲解してるだけ。
最低限の知識すらない君にはわからないだろうが、パチンコの判例はまともな大学の
法学部の学生なら1年生でも当然知っているような基礎的なもの。
地球が回っているのと同じぐらいの常識。
恥ずかしいから、もう自分の板に帰れよ。
45 :
氏名黙秘:04/06/11 15:11 ID:???
いや、だからさ言っているのは刑事訴訟大家の○○先生だよ、だから、おまいよりは説得力
有るから、どう言う事か聞いてみろって事。硬直した考え方はやめれ。
小○の時も靖国はここの住人は揃って合憲とか抜かしてたくせに違憲だっただろうが
頭冷やせよ
46 :
氏名黙秘:04/06/11 15:21 ID:???
>>45 だからパチンコの判例読んでみろよ。
顔から火が出ると思うぞ。
ところで刑事訴訟法とどう関係があるんだ?
そもそも日大には刑事訴訟法の大家はいないがw
47 :
氏名黙秘:04/06/11 15:36 ID:???
>>46 だから知った上で言っている、少なくとも教授様は辞めた後に弁護士登録が出来る、
その位の知識と教養は有る、おまいよりは社会的地位と説得力有るとおもわれ
それとも何か、おまいは裁判官とでも?
小○の時も残念だったんだろ、書き込んで判決の時には顔が真っ赤だったんだろうな。
判例は確かに大事だが絶対的に拘束はされない。社会的情勢の変化や特殊な事例の場合は
相当な考慮がなされるべきで有り、絶対的に当てはめて考えるべきでは無いと思う
48 :
氏名黙秘:04/06/11 15:43 ID:???
>>47 まあ、君のレベルでは理解できないんだろうね。
高卒では無理だと思う。
49 :
氏名黙秘:04/06/11 15:44 ID:ZwX3BcuZ
その通り、判例とは基本的に法令に対する解釈上の考え方だが絶対的に拘束はされない
「判例とは何か」については議論がある。最も広義には,「過去に下された裁判」とい
う意味で「判例」という用語を使う場合がある。例えば,「民法1条1項に関しては,こ
れを論じる学説はあるが,『判例』はない」というのがその例である。
過去に下された裁判という広義の判例の中で,そこに含まれる原則のうち,事実上の拘束
力をもつものに限って「判例」という用語を使う場合もある。例えば,「当該高裁判決は,
最高裁判所の『判例』に相反する判断を下している」(刑事訴訟法405条,民事訴訟法318
条)というのがその例である。
特に断らない限り,通説に従って,判例とは,「個々の特定の裁判(判決・決定)におい
て示された裁判所の判断である」というように,多少限定した考えを採用することにする。
法律の条文には裁判官に対する拘束力を認めるが(日本国憲法76条3項参照),判例にはそ
のような拘束力を認めていない
50 :
氏名黙秘:04/06/11 15:47 ID:cp7RA59u
>>48 答えられないからって高卒と来たかププ
とりあえず国立大だから安心しな
51 :
氏名黙秘:04/06/11 15:48 ID:???
52 :
氏名黙秘:04/06/11 15:49 ID:???
高卒って煽りにまともに反応する馬鹿がこの板にいるんだね。。
53 :
氏名黙秘:04/06/11 15:49 ID:???
高卒は自分の板に帰れ。
54 :
氏名黙秘:04/06/11 15:50 ID:???
>>49 正解、その位分からないエセ法律家が粘着して居ると思われ
55 :
氏名黙秘:04/06/11 15:51 ID:???
56 :
氏名黙秘:04/06/11 15:51 ID:???
>>52 直ぐに高卒って決めつける中卒がいるんですね
57 :
氏名黙秘:04/06/11 15:51 ID:???
とりあえずみんなでNPO法人でも作るか
58 :
氏名黙秘:04/06/11 15:52 ID:???
>>55 アホは放置しとけ。
アホは自分がアホだと気付かないから。
59 :
氏名黙秘:04/06/11 15:53 ID:???
答えに困ると高卒だ中卒だと言う論議にすり変えるのは知能が低いですよ。
見ていて見苦しいです
60 :
氏名黙秘:04/06/11 15:54 ID:???
>>59 議論にすりかえる?議論だと思ってるのですか?あなた、ちょっとやばいんじゃないですか。
61 :
氏名黙秘:04/06/11 15:55 ID:80WD2rEb
どうやら馬鹿にされた
>>1が逆切れしてるようですね。
62 :
59:04/06/11 15:57 ID:???
私も49の言う事は正しいと思うのですが判例絶対主義では裁判は形式だけで
中身は伴わないと思いますがいかがでしょう?
それと少なくとも的射る答えされて居ると思いますが
>>58あほ等と発言される
時点で法曹の人間で無いと直ぐに分かるのですが。
63 :
氏名黙秘:04/06/11 15:57 ID:???
こういうスレをわざわざ司法板に立てるやつってさ、
馬鹿と議論して社会派ぶってて、自分は頭が良いと勘違いしちゃうんだろうね。
で、未収並の法律論を馬鹿にされて、切れる。
64 :
氏名黙秘:04/06/11 15:59 ID:???
>>60 おまえの方がやばいだろ(W
と言うかおまいが言う様に絶対的に判例に拘束されるか300字以内で述べよ
65 :
氏名黙秘:04/06/11 16:00 ID:???
>>63 そうそう。
他の板だと素人どうしで適当なこと言い合ってるからな。
66 :
氏名黙秘:04/06/11 16:01 ID:???
>>64 別に60は判例云々いってないと思うけど。
67 :
氏名黙秘:04/06/11 16:01 ID:???
68 :
氏名黙秘:04/06/11 16:02 ID:???
とりあえずみんなで政党でも作るか
69 :
59:04/06/11 16:02 ID:???
答えて頂けないのでしょうか?私は少なくとも貴方が煽っている方に分が
有ると思うので聞いて居るのですが。
ここは司法版ですよ、感情的にならずに少し大人になりませんか?
70 :
氏名黙秘:04/06/11 16:04 ID:???
71 :
氏名黙秘:04/06/11 16:05 ID:???
別に60は判例云々いってないと思うけど。>>
ワロタ、ここまで馬鹿だと話す気になれん。これから折衝、ではおちまふ
72 :
氏名黙秘:04/06/11 16:07 ID:???
73 :
仲裁人:04/06/11 16:09 ID:???
まずは、
>ただ社会版見させて頂いたが憲法84条違反と言うのは案外行けるかも知れない
>ある日境として国会の議決受けずに通達のみで摘要範囲の変更したのは違法と
>思われる。保険料がこの条項の制約受けるかどうかに掛かっていると思うが。
という、「摘要範囲の変更」が何を意味するかが問題となるだろう。
それにより判例の射程範囲内かどうかが、決まるから。
アホアホ言ってるやつも、こういうことを言えよ。
お前も、未収か?
74 :
氏名黙秘:04/06/11 16:10 ID:???
とりあえずみんなで研究会でも作るか
75 :
59:04/06/11 16:11 ID:???
違いますが、イソ弁です駆け出しですが。最近は司法版も没落が激しいですね
がっかりです。
法律家ですと感情的になるのは×
異論が有る場合は論理的に押さえ込むのは当然では無いでしょうか?
感情がむき出しな様では、その辺りの雲助と変わり有りませんよ
76 :
氏名黙秘:04/06/11 16:39 ID:???
自称司法書士が何時の間にかイソ弁になってるよ・・ww
77 :
氏名黙秘:04/06/11 16:40 ID:???
とりあえずみんなで宗教でも作るか
78 :
氏名黙秘:04/06/11 16:41 ID:???
79 :
59:04/06/11 16:48 ID:???
あの、済みませんが一度読み返して頂ければ私は司書と言われて居た方と
違うと分かると思うのですが?同一と決めつけて煽る事で勝った気になるとは
悲しい方ですね。
80 :
氏名黙秘:04/06/11 18:13 ID:???
81 :
氏名黙秘:04/06/11 19:12 ID:???
>>80 そして煽りイカは論破されると具体的に答えないのであった。
82 :
氏名黙秘:04/06/11 19:26 ID:???
>>81 =
>>1 4年ぐらい勉強してみれ。
自分の馬鹿に気付くから。
83 :
氏名黙秘:04/06/11 20:04 ID:???
決めつけて居る辺りが痛いな、相当な粘着質と思われ、他の奴が書いた事答えて
から、そう言えよな、判例絶対主義君(笑)
84 :
氏名黙秘:04/06/11 20:06 ID:aQlLMMFd
判例とは基本的に法令に対する解釈上の考え方だが絶対的に拘束はされない
「判例とは何か」については議論がある。最も広義には,「過去に下された裁判」とい
う意味で「判例」という用語を使う場合がある。例えば,「民法1条1項に関しては,こ
れを論じる学説はあるが,『判例』はない」というのがその例である。
過去に下された裁判という広義の判例の中で,そこに含まれる原則のうち,事実上の拘束
力をもつものに限って「判例」という用語を使う場合もある。例えば,「当該高裁判決は,
最高裁判所の『判例』に相反する判断を下している」(刑事訴訟法405条,民事訴訟法318
条)というのがその例である。
特に断らない限り,通説に従って,判例とは,「個々の特定の裁判(判決・決定)におい
て示された裁判所の判断である」というように,多少限定した考えを採用することにする。
法律の条文には裁判官に対する拘束力を認めるが(日本国憲法76条3項参照),判例にはそ
のような拘束力を認めていない
85 :
氏名黙秘:04/06/11 20:09 ID:???
>>1の自作自演は続きます。
つーか、こんな馬鹿はこの板にいないので、いくら自演してもばればれなんだよね。
86 :
仲裁人:04/06/11 20:11 ID:???
バカアホって言ってるやつは、ほぼ同一人物だろ
87 :
氏名黙秘:04/06/11 20:17 ID:jTPM/6xr
>>86 それは正解でしょうね、
>>85もバカアホ言わずに論理的に答えましょう、
煽りが過ぎると厨に見られますよ
88 :
氏名黙秘:04/06/11 20:19 ID:???
この時期まじめにレスするのは択一落ちかロー生だけ。
89 :
氏名黙秘:04/06/11 20:20 ID:???
どうやら馬鹿にされた
>>1が逆切れして荒らしてるようですね。
90 :
氏名黙秘:04/06/11 20:22 ID:B+SWTWxk
とりあえず皿しとくね
明白な判例があるのに、何を言っても情けないだけ。>>
判例とは基本的に法令に対する解釈上の考え方だが絶対的に拘束はされない
「判例とは何か」については議論がある。最も広義には,「過去に下された裁判」とい
う意味で「判例」という用語を使う場合がある。例えば,「民法1条1項に関しては,こ
れを論じる学説はあるが,『判例』はない」というのがその例である。
過去に下された裁判という広義の判例の中で,そこに含まれる原則のうち,事実上の拘束
力をもつものに限って「判例」という用語を使う場合もある。例えば,「当該高裁判決は,
最高裁判所の『判例』に相反する判断を下している」(刑事訴訟法405条,民事訴訟法318
条)というのがその例である。
特に断らない限り,通説に従って,判例とは,「個々の特定の裁判(判決・決定)におい
て示された裁判所の判断である」というように,多少限定した考えを採用することにする。
法律の条文には裁判官に対する拘束力を認めるが(日本国憲法76条3項参照),判例にはそ
のような拘束力を認めていない
あれ、この事突っ込まれると>>別に60は判例云々いってないと思うけど。
その後、話題変え答えなくなる
そして煽りイカは論破されると具体的に答えなくなり現在に至る。
91 :
氏名黙秘:04/06/11 20:24 ID:???
92 :
氏名黙秘:04/06/11 20:25 ID:???
>>90 お前の脳内じゃ60と判例がどうの書いたやつは同一人物って決定されてるのねw
93 :
氏名黙秘:04/06/11 20:27 ID:???
>>91 思い込みか。ちょっと冷静になって過去ログ読んでみろよ。
おれは
>>88だけど、勝手に自演扱いされるのは不愉快。
94 :
氏名黙秘:04/06/11 20:28 ID:???
煽りイカってはやってんの?くだらないんだけど
95 :
氏名黙秘:04/06/11 20:32 ID:???
96 :
氏名黙秘:04/06/11 20:37 ID:???
>>92 >>85も同じでしょう、と言うか煽ってる奴はほぼ同一人物と思われるがな。
煽りイカで無いなら答えてやれって楽になるから。
当初一生懸命論理的(脳内で思っているだけ)判例至上主義君が突如として
>>90が
晒して居る記述後、急に変貌したのは論破されたか答えが見つからないかと思科される
プライドが傷ついたと、かいがんで見ても理論には理論で返すべきで有り当初判例問題
振った当の本人で有りその後の記述において馬鹿、あほ等位しか言えない事から相当痛い厨と思わざる得無い。
97 :
氏名黙秘:04/06/11 20:39 ID:???
>>95 ずっと隠して他人様とでも?(プ
社会版はとダウン版で同時進行してるから少なくとも数時間は1は来ていないと思われ
98 :
氏名黙秘:04/06/11 20:40 ID:???
>>96 同一人物と決め付けて見当違いなレスつけんのやめてくんない?
99 :
氏名黙秘:04/06/11 20:50 ID:???
相変わらず馬鹿
>>1が自作自演で荒らしてるが、一つだけ言っておこう。
判例の拘束力という論点がある。
そして、君がコピペした名古屋大学の人の論文だけど、別に得意げにコピペするような
内容ではないんだよ。
司法試験をやってるような人には当然の知識。
最高裁判所の確定した判例がある問題でも、それに反する判断を下級審が下すことも
当然可能。さらに最高裁判所が判例変更することもありえないことではない。
しかし、最高裁判所の確定した判例があるにもかかわらず、それに反する判断を
下級審が下すことは極めて例外的なこと。
一審で最高裁判例に反する判断をすれば、ほぼ間違い無く上訴されて二審で覆される。
最高裁判例というものは、それだけ大きな意味を持つ。
したがって、君が意味不明な理屈でわけのわからない主張をしても、明確な最高裁判例
がある以上、この板でも、無料法律相談に行っても、ただ馬鹿にされるだけ。
>>100 だから確定的な話するなって事だろ、
今回は社会的意義が大きいと1が書いているにも関わらず
確定的な判例から
最高裁判所の確定した判例がある問題でも、それに反する判断を下級審が下すことも
当然可能>>
に変化、下級審でも覆る可能性書いた時点でおまいの負けなんだよな、仮に最高裁で負けても
一審、二審での判決で社会的にショックは大きい、又判例変更の可能性はゼロでは無い
(過去に判例変更した事無いと言うならソース希望)おまいは絶対的主張から相対的主張に変化
して居る、読み返して恥ずかしがんでろ
>>101-102 =
>>1 恥ずかしいから、自分の板に帰れよ。
法律的知識がない君には理解できないんだよ。
4年ぐらい勉強してから読み返してみろ。
少しはわかるようになるはずだ。少しだけだろうが。
>>103 具体的に言われるとお得意の板に帰れってか(プ
おまいの脳内では全て
>>1に直結するのね
105 :
仲裁人:04/06/11 22:29 ID:???
>>103 おまえ、いいかげんしつこいぞ。
お前も「バカ」ばっか言っててそんなに誇れるほど法的知識あるとは思えないがな。
仮に法的知識あっても、コミュニケーション能力が無いのは確かだな。
少しはわかるようになるはずだ>>
判例は確定的な物から論破されると下級審では分からなくなる物なんだね、
しかも判例変更もあり得ないんだね良く分かったよサンクス。
つまり、こう言う事だろ
判例は絶対だと言う主張が→下級審で異なる判断が出る可能性や又判例変更
の可能性に言及した訳だよ君は、一握りでも可能性が有るならやらせれば良い
裁判受ける権利は誰にでも有るはずだ、それについて云々言う権利は誰にも無い
白黒は裁判でと言う考えは大賛成、薬害にしてもハンセン訴訟にしても国策として
行った事が否定され救済処置が執られた訳、今回もそうなるとは言えないが価値が
有ると思えばすれば良い、それについて否定は誰にも出来んだろ
こういうことだ。
裁判を受ける権利は国民に保障されている。
したがって、訴状を裁判所に提出することは、最低限の形式が整っていて印紙が
貼られていればOK.
しかし、
>>1の訴訟はそもそも却下される可能性が極めて高い。
パフォーマンスとして訴訟をやるのは勝手だが、それによって無駄な税金が裁判に
使われるということも事実だ。
さらに、マスコミも一切相手にしない可能性が高い。
なぜなら電波裁判だから。
と言うか社会板にも書いて有るが提訴済みみたいじゃねーか、と言う事は受理
されたと言う事だろ?
>>112 社会板は見てないけど、最低限の形式が整っていて印紙が貼られていたら受理は
されるよ。
却下されるだけだけど。
いや、受理後一月以上経過中、ローカルでTVにも出演みたい、読んでみろ、と言う事は
処理状況から言って相手方には既に伝達済みと言う事
>>114 「却下」という意味がわかるか?
訴えの却下
だからね、TV見て書き込んで居る奴のコメント見ろ、時事にも出て居たんだろ
却下されずに始まってるの、分かった?
>>116 大変失礼なことを申し上げることになりますが・・・
あなたは訴訟法を学んだことがまったくないようですね。
なぜそのような人がこの板に来ているのでしょうか?
訴えの却下という概念自体を理解できないようでは、どうしようもないです。
118 :
仲裁人:04/06/11 23:16 ID:???
なんかへんな人がいるみたいだけどなにが起こってるのか3行でまとめて下さい
答えに詰まると今度は却下論か( ゚д゚)つーか、おまい
>>1のHPに逝った事無いだろ?
荒らされて今は停止状態だが(2Ch晒しとは切り離したのが有るらしい謎)
残念ながら地裁レベルでは始まっている、高裁逝く時(時間が掛かるだろうな)
までには盛り上がる事は希望するが、追随する奴が出る事は切望する、
却下されないのは当然でしょう、これ位で却下なら薬害やハンセンも却下
だったんだろうな、(良い悪いは別として的確な根拠法も有り国策として行った)
事も受理→救済策な訳だからな。
>>120 オマエが
>>1なんだろうが、訴訟要件すら知らないでこの板には来るな。
そういうレベルの板じゃないんだよ。悪いが。
「残念ながら地裁レベルでは始まっている」って、何が言いたいんだ?
何が残念なんだ?
訴えの却下ぐらい勉強してから来てくれ。
じゃあな。
>>118 漏れは違うがレス付ける、却下論が出てきたようですが、確実に却下されるかどうか
分かりませんよね?可能性が有る以上は批判は裁判でしてくらはいと言うのが筋と思う
のですが、あなた達(同一でしょうが)が確実に却下されると保証が出来ますか?
煽るばかりでは知能が低く思われますよ
煽りの恥ずかしい言葉の片鱗、判例絶対主義の様です
今回は社会的意義が大きいと1が書いているにも関わらず
確定的な判例から
最高裁判所の確定した判例がある問題でも、それに反する判断を下級審が下すことも
当然可能>>
に変化、下級審でも覆る可能性書いた時点でおまいの負けなんだよな、仮に最高裁で負けても
一審、二審での判決で社会的にショックは大きい、又判例変更の可能性はゼロでは無い
(過去に判例変更した事無いと言うならソース希望)おまいは絶対的主張から相対的主張に変化
して居る、読み返して恥ずかしがんでろ
>>121 そういうレベルの板じゃないんだよ。悪いが>>判例絶対主義から
最高裁判所の確定した判例がある問題でも、それに反する判断を下級審が下すことも
当然可能>>に変貌の厨君、良い物見させて貰ったよ(笑)せいぜい言う事がころころ
変わるエセ法でも勉強してね(W じゃーな
>>123-124 とりあえず素人の相手はしてなかったが、「確定判決」という言葉を知ってるか?
あなたはそういう最低限の知識すらないので、わけのわからないことを言ってるようだ。
最低2年ぐらいは勉強してからスレを立てたりレスをしたりしたほうがいい。
あなたのレベルではこの板では相手にされない。
126 :
仲裁人:04/06/11 23:38 ID:???
>>122 おい、俺の名前で発言内容を検索してみろよ。ボケ。
俺は煽ってないぞ。このレス以外は。アホが。
そりゃ、訴訟要件が明白に欠けない限り弁論は開くぞ。
でも、そこで、問題になるのが訴訟判決と本案判決の問題だろ。
これを言えば、おまえの言っていることが見当違いって気づくだろ?
あ?気づくくらいだったら、そんなレスはしないかw
>>125 >>1は判決が確定するということすらわかってないんだろ。
馬鹿を相手にすんな。
いや、真面目な話、煽っている方も馬鹿と思うが。
既判力とは後で、その内容についてとやかくいうことは一切できない、その内容どおり
の権利が判決で認められているという事、又既判力の範囲内だとなれば、改めて訴訟を
起こして、違う判決を取得することはできない
しかし大戦時の補償問題(補償放棄が条約で策定済み)についても、この事は
当てはまるだろうが裁判は出来た(最高裁で公訴の時効により棄却)
他に続いた裁判も起こせたことから考えても必ず棄却されるとは言えないと思うが
129 :
仲裁人:04/06/11 23:48 ID:???
>>128 煽っているほうも馬鹿だと思うのは同意。
んで、君の言っていることはこのスレの内容とは関係ないでしょ
131 :
仲裁人:04/06/11 23:58 ID:???
結局このスレにいるのは
仲裁人(俺)・
>>1・
>>1を馬鹿にするバカ
の3人しかいないのか?
結局みんなバカばっかだなw
棄却とは、原処分を適法又は妥当性が認められなかったもの
却下とは要件を欠くことにより不適となるもの
>>128で言うのも要件は本来無いと思科出来るが裁判出来たの、だから棄却が正しい。
だからお前の方が唖然とする
バカばっか
134 :
仲裁人:04/06/12 00:02 ID:???
>>132 まあ、棄却のほうがいいという政策的判断もあるだろうし、
訴訟判決と本案判決の問題と捉えることも可能じゃねーの?
詳しい内容しらんから、なんともいえないが
>>132より
>>130がバカなのは同意
>>132 もう君のレスには呆れるしかない。
「訴え却下」と「訴状の却下」との違いを勉強しろ。
これだけ馬鹿なカキコを続けられる君に、ある種の尊敬をおぼえるよw
136 :
仲裁人:04/06/12 00:05 ID:???
>>135 お前がバカなのは、人が異なると思われるレスを同一人物と捕らえてることw
>>130 棄却と却下では大違い、意味分からずに煽ってるだろ?後続訴訟において却下な訳で無く棄却な
訳だから、、良く考えてくれれば分かるよね?
と言う漏れも離脱します
うひゃー エライことになってるね・・
結局、全くの素人の
>>1が適当なことを言って、社会板では賛同されたものの
この板では馬鹿にされて、やっと自分の馬鹿に気づいた?かという感じだね。
142 :
1:04/06/12 00:17 ID:???
俺が馬鹿でした
144 :
142:04/06/12 00:19 ID:???
>>130=141の馬鹿っぷり
却下と棄却の違いもわからんのか?
唖然。と良いつつ良く読んでみると
後続訴訟について述べられて居た事が判明、棄却と却下では大違い、意味分か
らずに煽ってるだろ?後続訴訟において却下な訳で無く棄却な
訳だから、、良く考えてくれれば分かるよね?
と言われ又更に話題変えてます。
取り敢えず晒しとくね
みなさん、お疲れ様でした。
終了
>>145 いつまで馬鹿晒してるんだ?
「後続訴訟」って何だよ?
ハァ??
>>147 確定判決って分かってる?から始まり、。。。。。長いので略
しかし大戦時の補償問題(補償放棄が条約で策定済み)についても、この事は
当てはまるだろうが裁判は出来た(最高裁で公訴の時効により棄却)
他に続いた裁判も起こせたことから考えても必ず棄却されるとは言えないと思うが
この場合には君の論理で言うと却下
しかし痛い事に<<しかし大戦時の補償問題(補償放棄が条約で策定済み)についても、この事は
当てはまるだろうが裁判は出来た(最高裁で公訴の時効により棄却)
他に続いた裁判も起こせたことから考えても必ず棄却されるとは言えないと思うが
について>>もう君のレスには呆れるしかない。
「訴え却下」と「訴状の却下」との違いを勉強しろ。
しかし、
>>130=141の馬鹿っぷり
却下と棄却の違いもわからんのか?
唖然。と良いつつ良く読んでみると
棄却だから良いんでなーかと言う単純明快な事、お前の理論で言うと却下なのにな
却下な訳で無く棄却な
訳だから、、良く考えてくれれば分かるよね?
と言われ又更に話題変えてます。
取り敢えず晒しとくね
>>148 自分の都合が悪いところは答えないのさ、棄却と却下については
>>147の理解不足
だろうが(良く大戦訴訟について理解して無いと思う)
乱発されたが却下では無く棄却と言う事から要件自体は欠いて居ないと言う事
政治的配慮は有るかも知れないがな、この事に「訴え却下」と「訴状の却下」と
の違いを勉強しろ。等と言う事は自分の首締めたに等しい(自分の発言と棄却と却下の
違い考えれば分かる)
と言う馬鹿っぷりが出た所で終了
>>148 最後にこれだけ言っておく。
君は訴訟法をまったくわかっていない。
訴状却下、訴えの却下、請求棄却、最低限その違いぐらい勉強しろ。
裁判ができる(たぶん弁論が開かれる意味で言ってると思われる)ことは、訴訟要件
が満たされているということではない。
さらに、棄却できる場合に却下のために審理を続けるべきかという論点を勉強しろ。
というか、そもそも民事訴訟・行政訴訟の基本構造がまったくわかってないようなので
やはり基礎から勉強すべきだと思う。
>>150 いつまで馬鹿の相手してるんだよ。
言葉の使い方を見ればわかるだろ。
DQNの相手してるとDQNになるぞ。
終了ー ですかね・・
>>150 論点最初とずれまくりだな、仲裁人からも馬鹿って言われたんだから良く考察
して頑張ってくれ、既にDQNだから安心しろ、複数演じてても空しいだろ?じゃーな
最後まで
>>1 =
>>154の自作自演は続きましたね。
ということで終了ですね。
>>156 田舎からアクセスしてるようだけど、田舎ではもう寝る時間だよ。
お休み。
君も案外田舎だね、早く寝ようね。おやすみ
ずいぶん盛り上がってたんだ
夢の跡
161 :
氏名黙秘:04/06/14 14:26 ID:OuxwCGaL
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄
∧( ´∀`)< あげ
( ⊂ ⊃ \____
( つ ノ ノ
|(__)_)
(__)_)
162 :
氏名黙秘:04/06/14 14:27 ID:OuxwCGaL
ずれた
163 :
氏名黙秘:04/06/17 19:16 ID:bhBjmDhU
国民年金係で一般免除および障害年金を担当している、ひら職員です。
ある日、障害年金の申請にきた方がおりました。社会保険事務所給付課
職員と電話で協議した後、診断書の記載不備(診療科名が小児・・科と記
載されていたが、社保担当者は精神または神経等の名称がないとだめであ
るとの見解でした。)でお帰りいただきました。次の日、前日申請にきた
方の担当医から市役所にTELがありました。障害の診断書が返却されたこと
に不満であるとのことでした。社保の意向である旨をつたえると電話をす
るとのことでしたので、TELを教えました。しばらくしたら、またその担当
医からTELがあり「社保のTELが話中でつながらない。FAXを教えてほしいと
のことでした。事情を何も知りませんでしたので、そのまま教えました。
次の日、朝一番、社会保険事務所の給付課長から電話がありました。女
性の糞課長ですが(きっとそんな糞は肉便器です)、大変ご立腹で、「FAX
番号をどうしておしえたのか。あやまりなさい。」といきなりどなってきま
した。私が「理由はなんなのか。」とたずねると「理由なんかない。いいか
らあやまりなさい。」とのことでした。何度か押し問答をしましたが糞給付
課長のご立腹の調子はおさまらないので「申し訳ありません。」とあやまり
ました。
私自身の気持ちは我慢ができませんでしたので、社会保険事務局に事情を
問い合わせてみました。年金係長と電話をしながら、毎日自分なりに一生懸
命年金の仕事をしていることを考えると悔しくて涙がでてきました。
まじめに、そして市民のために仕事をしていてもむくわれないなとむなし
さを感じています。
>>164 コピペだろうけど、その精神障害者がFAXを送りまくって仕事にならなくなった
んだろ。