>>617 どこに住んでいるの?もし、近くに辰巳の校舎があれば、オプション講義も
VTRに振り替えて受けれるよ。まあ、近くに辰巳の校舎がないのなら、どちら
にしろ、同じことだが・・。通信と通学との差額分を支払えば、通信講座を
受けられるということは出来ないのかね?一度、辰巳に問い合わせてみれば
いいんじゃないの?
ダカラ、択一にもとおんねえんだよ。読解力ねえな、ヴェテは。
>>642 それでは
>>518 >>544 これらのなかのどこに批判されるべき点があるのか、意味のある批判
なり反論なりをしてもらおうか。ここから始めなければ、これを書いた
人に気の毒だろう。
>>645 それをいわれると、、、たしかにべテは読解力ないかも
>>646 何か分かったような気がする。ロー坊のいうことが。んーん、そうか・・・
そもそもなんでベテなんだ?
>>649 なんだ、できないのかw
他人の尻馬に乗って煽るしか能がない馬鹿の見本w
おまいのことだよw
>>646 そっか、そっか、実務は一方当事者の利益なんてどうでもいいしね。ましてや、裁判所は、事実審
では、争点整理された事情の認否が中心で、要件事実がどうしたこうしたなんてそれ以前のことだし。
さらには、最高裁は、法律審だし。釈明権なんてそうそう行使されるものでもないし。実務は、教室事例のように
綺麗な流れのある要件事実の検証はなされないのでは?
>>652 ヴェテにも分かるのいるじゃん、 感動感動。
あんた、来年大丈夫だよ。
>>652 要件事実についての基本的な理解は絶対に不可欠です。
訴状と答弁書くらいは、要件事実にのっとって書いてやらないと、主張がかみ合わなくて
争点整理に時間がかかっちゃう。
>>652 実務の優秀な先生(高額納税者に名を連ねる)がいってたけど、「要件事実は、
頭の体操にはなるけど、何の役にもたたん、いわば微分積分のようなもんだ」って。
いいんじゃない、基礎法学の一分野としては。でも、結局、使わなくなるんだよ。
だったら、普遍的な法律要件を仕込んどいたほうが身のためだろ?
研修所でも、「裁判所のとはちがう」とかっていってるくらいだぜ。
何の普遍性もないものに、何で群がるのか。
やっぱ、ヴェテだから?
日帰りの東京出張。東京地裁の損害賠償請求事件は、裁判長が、かの有名な(?)加藤新太郎さん。
本訴、反訴が入り乱れる事件で、出席する関係者も20数名と多く、訴額も大きいのですが、
弁論準備が何と1時間。加藤さんは白ボードに、要件事実を書き込んで、当事者から主張を聞き取って
いきますから、研修所を思い出してしまいました(苦笑)。
>>654 ダカラ、実務では迂遠なんだよ、それは。やるべき役割分担を考えない司法試験
レベルとは違うんだよ。
要件事実についての基本的な理解は絶対に不可欠です。
訴状と答弁書くらいは、要件事実にのっとって書いてやらないと、主張がかみ合わなくて
争 点 整 理 に 時 間 が か か っ ち ゃ う 。
>>656 そんなもんさ、稼げるLらでも。もう忘れちまうし、どうでもいいんだよ。
このカトシンが苦笑するのもわかる。
>>658 司法試験で要求されるものとは符合しないこと認めてねえ?
そのカキコ
>>661 ロー坊のいってることにも一理あるような。
>>666 ヴェテはやっぱおもしれえわ。いろんなのがいて。
>>665 それなら、要件事実を踏まえる裁判官が争点整理に汗をかき、
物忘れのひどい弁護士が要件事実をどっかに置いてきて、
裁判官にお膳立てしてもらっているという構図になる。
そんな弁護士になりたいのか?このロー坊は。
>>667 あんまり煽んないほうがいいよ。2chは所詮2chなんだから。
>>667 少なくとも、667が甘ったれなのは確かだな。
>>668 いいんじゃねえの、それで。金稼げれば何でもいいんだよ。
>>669 要件事実について、まともなことも言えずに、
しかもレベルの低い煽りしかできないなんてなw
もっと面白く煽ってみろや。ほれ、やってみろw
>>671 そういうのを、お里が知れた、と言うんだ。
自分は要件事実について知らなくてもいい。裁判官にやってもらうから、、、
お ま い 、 馬 鹿 で す か ?
開き直るしかない段階になったなw
>>672 まっ、一生やってろや。
世間で浮かんでないおヴェテさん。
親も金もいつまでも続かねえぞ。
あっ、関係ねえか、フリーターだから、あんたたち。
では、ほいなら。
>>676 逃げたなw
そして、合格者を名乗る者の以下の発言も、結局は正当化されず…
>裁判で要事が大前提などといっているのは、一部の教える側からの主張で
>実際に訴状、判決書を書く側では、ほとんど前提とされていません。
>>677 俺はこの講座受けるけど、ロー坊の言うことも検証してみたら?
なんとなく分かる気がするけど・・・
ロー坊の言うことって、何?
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少し謙虚になろうよ。極端は良くないよ。ロー坊も要件事実が全然いけないと
いっているわけではないと思う。深読みも良くないと思うけど。
946 :氏名黙秘:04/06/01 18:22 ID:???
シケタイは木でいえば、根っ子から幹までの部分。
ただし、葉はない。
実は葉はなくても、何とかなる。
たとえば物権法第二版には、即時取得の効果が原始取得だという
記述がないし、半信半疑では「善意」にあたらない旨の記述もない。
(どちらも、択一問題にチャレンジという別コーナーでフォロー)。
しかし、これらの知識はなくても、即時取得の趣旨が
「公示を信頼した者の保護」と分かっていれば、どちらも推理できる。
せっかく公示を信頼した者を保護しても瑕疵つきなんじゃ保護にならない&
信頼した者を特別に保護する制度なわけだから半信半疑じゃダメでしょう、
という具合に。
とはいえ、葉もあるに越したことはない。
葉とは何か…完択である。レイアウトも見やすく、必要十分な情報量がある。
C−BOOKは、それ1冊で全て事足りるような本を目指してるのが
よく分かる…実際足りるようにも思う…が、回しづらい。
少なくとも論文的には明らかに不要な情報も多すぎる。
それだったら普段はシケタイをメインにして、
択一前に完択で葉をつけていけば良い。
先生、心なしか髪が薄く(ry
おそらくロー坊の言うことが我々に求められていることだと思うよ。
法律要件を大切にすべきだということは、至極当然のことでしょう。
要件は普遍的でも、要件事実論は未成熟な部分がある。
たとえば、177条について、否認説、抗弁説、権利抗弁説、再抗弁説とあって、
研修所説が、権利抗弁説で、裁判実務が、抗弁説とも再抗弁説(並木判事の見解)
ともいわれている。
学問が普遍的なものを探求することというなら、要件を中心に学ぶべきともいいうる。
まだまだサンプルはあるけど、ロー坊のいうことには、一理ある。
これはたしか。
謙虚に語らないか、もうちょっと。
有益性とはこういうことでしょう。
>>687 やっぱ勉強してるヴェテはちがうわ。
あんた、来年がんばってよ。
いるじゃんちゃんとしたヴェテ。
雑魚=要件事実
大魚=法律要件
「要件の枠内での要事」って、多分こういうことかな?
ところで、ヴェテていうのやめて!
「知らぬが仏」とはこういうことだったのかあ。
ん〜ん、確かに識見の違いがあるよう。「言わぬが花」ともいうが、あの合格者は粋だね、全く。
御見それしました。もっと法律要件を大切にしつつ要件事実を吟味するようにします。
ありがとうございました。
>>679 薄っぺらいんだよ、おまいらは。本質ついてないじゃん。現行終わるまでもがいてろ。
あの合格者の言わんとすることは、皆さんの真摯なお話の中で、充分に
理解されたのではないでしょうか。
はじめは半信半疑でしたが、今なら信じられます。
すばらしいご助言ありがとうございました。
貴方の忠告を糧に来年受かるよう、がんばります。