1 :
氏名黙秘:
要望があったので立ててみた。
お好きなだけ議論してください。
2 :
氏名黙秘:04/05/09 18:37 ID:???
重複
3 :
氏名黙秘:04/05/09 18:37 ID:???
ごめん。
即死させてください。
4 :
氏名黙秘:04/05/09 18:39 ID:RphFdVHk
4get
5 :
氏名黙秘:04/05/09 20:35 ID:???
あっちが終わったらpart2として使えばよし。
…と思ったけど疑義問スレ盛り上がらんなあ。
6 :
氏名黙秘:04/05/10 13:33 ID:???
age
7 :
氏名黙秘:04/05/10 13:37 ID:???
で、NO6はどっちが正しいのよ?
8 :
氏名黙秘:04/05/10 13:39 ID:???
9 :
氏名黙秘:04/05/10 13:42 ID:???
3だろ
10 :
氏名黙秘:04/05/10 13:44 ID:???
No.6は
Lが2
W,Tが3
2ch通説も3
11 :
氏名黙秘:04/05/10 13:44 ID:???
989 :氏名黙秘 :04/05/10 13:20 ID:???
6問目
3分の1という定数は、それ以上下げると少数派による議会の悪用があるから
駄目で、かといって3分の1以上にしてしまうと、少数派に不利になるから、
3分の1に固定して、バランスを図る趣旨だと解せないですか?
12 :
氏名黙秘:04/05/10 14:00 ID:???
655 :氏名黙秘:04/05/10 10:06 ID:???
6問、1行目を読め。「3分の1と定まっている」と書いてある。
憲法上3分の1に決まってるのであって、
3分の1「以上」でも可、という前提は、問題文自体が、排除してると考えられる。
また、国会法自体、違憲説も有力な法律(議院自律権を害する)のであって、
それにもかかわらず2分の1に加重するなんて、2重の意味で憲法に反する恐れもある。
また、議事定足数としての「3分の1」は「多すぎて」不合理で、
比較憲法的には、むしろガラガラでも開催できる方が普通(委員会中心主義)。
むしろ「3分の1」は多すぎる、との批判がある。
(大石・議会法151頁。憲法改正して削るべきとする)。
したがって、「2分の1」にしたほうが実質的に妥当、との説明もかなりあやしい。
まあ、@の解釈をとった上で、とかの説明も「論理的」にはあるのだろうが、
それは憲法解釈としては「可能」とはいえないレベルの解釈だと思う。
(大石も憲法改正なきゃっていってるぐらいだから、解釈では無理なこと前提だと思われる)
13 :
氏名黙秘:04/05/10 14:03 ID:???
LECを信じたい・・・でも1点程度あがっても不合格は決定的・・・
14 :
氏名黙秘:04/05/10 14:38 ID:Db7baU9I
みんな6とか19とかで盛り上がってるけど
民刑で疑義問はないの?
民刑は、もう予備校解答で確定ですか?
15 :
氏名黙秘:04/05/10 14:40 ID:???
>>14 確定だろ。個人的には10がぜんぜんわからん。
16 :
氏名黙秘:04/05/10 14:42 ID:???
17 :
氏名黙秘:04/05/10 14:46 ID:???
LEC解答速報変更
No.6 2 → 3 (W、Tも3)
No.19 3 → 5 (W、Tは3)
18 :
氏名黙秘:04/05/10 14:48 ID:???
6問目が3っていうのは、どの肢が×になるの?
19 :
氏名黙秘:04/05/10 14:49 ID:n/+FbjB4
これで47点か。
しかし、みんな点数上がるんだろうな・・・
20 :
氏名黙秘:04/05/10 14:50 ID:???
NO6は3なのか。
2であって欲しかった。
21 :
氏名黙秘:04/05/10 14:54 ID:???
>>15 俺は、最初4かな?と思って、考え込んで、3もあり?1?
って、何がなんだがわからなくなり1にしてしまった。
後で、テキスト読んだら、89条後段の趣旨は、
公費濫用防止説
自主性確保説
中立性確保説
があるから、「公の支配」を厳格に解するのは、自主性確保説だから、
公権力による干渉を排除するのが趣旨となるので、論理として
矛盾なのかなと、まあ、納得した。
3は、基本書では見慣れないけど、論理として嘘でないと思われます。
22 :
氏名黙秘:04/05/10 14:56 ID:???
23 :
氏名黙秘:04/05/10 14:56 ID:???
24 :
氏名黙秘:04/05/10 14:56 ID:???
25 :
氏名黙秘:04/05/10 15:00 ID:???
>>22 サンクス。
でもNo.6のCって、○としても良さそじゃない?
26 :
氏名黙秘:04/05/10 15:02 ID:???
もういいだろ。論文やろーぜ
27 :
氏名黙秘:04/05/10 15:05 ID:???
>>22 No.6のC
現職議員が死亡や辞職した場合、
比例区の場合、繰り上げ当選になるのは名簿登載者のうち当選人になるべき順位が次の者であって次点の候補者ではない。
選挙区の場合は必ず補欠選挙になる。
次点の候補者が繰り上げ当選するのは、当選者の当選が無効になったとき。
だから前段が×
28 :
氏名黙秘:04/05/10 15:11 ID:???
6はそもそも疑義問じゃなかったろ
LECがケアレスミスしたから論議になっただけで
29 :
氏名黙秘:04/05/10 15:14 ID:???
俺は、「定足数が変動することはほとんどない」って部分を、
議員が数人減ったところで定足数はほとんど変わらない、って意味だと取った。
たとえば議員が突然10人死んだとして、そのうち繰上げになるのも4人くらいはいるとして、
そしたら結局欠席は6人。しかも、定足数は全体の3分の1だから、6人減ったところで
定足数自体の変化はわずか2人。
この程度の誤差なら、「定足数が変動することはほとんどない」と言えるだろう、と考えた。
30 :
氏名黙秘:04/05/10 15:15 ID:???
>>27 順位が次の者と、次点の候補者って何が違うの?
31 :
氏名黙秘:04/05/10 15:18 ID:???
>>30 選挙区選挙で次点の候補者がくりあがることはない
(補選するから)。
繰り上がるのは、比例選挙の名簿順位(衆院比例では
当選順位)が次の者。
32 :
氏名黙秘:04/05/10 15:21 ID:???
この問題、そんなところを聞いてたんだな・・
普通にいけば、「可能かどうか」に重点を置いて考えるところを、
まさかその前にある前提の部分でひっかけるなんて。
いったい何が問いたいのかわからん。
33 :
氏名黙秘:04/05/10 15:22 ID:???
>>31 論理で考えれば、Cは○にすることは十分可能なわけで、現行公職選挙法
を前提にするなら×ということになる。
自分は論理に従い○とした。
34 :
氏名黙秘:04/05/10 15:23 ID:???
35 :
氏名黙秘:04/05/10 15:23 ID:???
Cの肢は、要は反論として誤りかどうかなんだよねぇ。
たしかに補欠選挙は書いてないが、例示列挙として繰上げ当選を挙げてるなら、
反論としても誤りではないんじゃない?
36 :
氏名黙秘:04/05/10 15:28 ID:???
>>32 禿童。ふつう反論の趣旨が正しいかどうかを考えてしまう。俺も2.
でも
>>27は説得力あるし・・・、ショボン。
37 :
氏名黙秘:04/05/10 15:30 ID:???
No.6ってまるで予備校だな
いや、予備校以下か
予備校でももうちょっとわかりやすい問題出すぞ
38 :
氏名黙秘:04/05/10 15:32 ID:???
>>37 過去問を検証すれば、分かりにくい問題出すからこそ本試験とも言えるジレンマ
39 :
氏名黙秘:04/05/10 15:32 ID:???
受験生なら公職選挙法も勉強するのが当然だろ。
40 :
氏名黙秘:04/05/10 15:32 ID:???
17に疑義あり
41 :
氏名黙秘:04/05/10 15:32 ID:???
no4はどうして5なの?
俺は@CDが×で答えは肢4になったんだが・・・
教えてエロイ人
42 :
氏名黙秘:04/05/10 15:33 ID:???
要は、出題者が「次点の候補者が繰り上げ当選する」の部分の正誤を問いたかった
かどうか?
でも、過去問にも、こういう反論の正誤ではなく、その前提となる部分に誤りが
含まれていて、×だったのがあったような気がする。
43 :
氏名黙秘:04/05/10 15:34 ID:???
44 :
氏名黙秘:04/05/10 15:37 ID:???
>>41 ユニオンショップ(採用後、一定期間内に組合に加入しないと解雇させられる)は違憲じゃないよ
4肢は正解
45 :
氏名黙秘:04/05/10 15:38 ID:???
>>41 @:争議団のような一時的団体も含む(有斐閣4人組)
A:合同労組、職能組合などあり(・・・労連、海員組合など)
C:ユニオンショップ制は可能、結社の自由の消極的団結権は
労働基本権としての団結権は含まず。
46 :
氏名黙秘:04/05/10 15:39 ID:???
>>41 Cはユニオンショップのこと。
大企業の労働組合はほとんどこれ。
会社に入社したら、組合に強制的に加入させられる。
組合を除名されたら、会社もクビ。
21条からは加入しない自由を侵害するとも思えるが、28条からは合憲とされる。
よって、@は微妙だが、BCは明らかに○なので、消去法で5.
47 :
氏名黙秘:04/05/10 16:17 ID:???
誰かNO9について教えてください。
合致するのどれなの?
48 :
氏名黙秘:04/05/10 16:20 ID:???
Cユニオンショップ制は可能であるが、「許されない」とするのが「一般的」じゃないの?
49 :
48:04/05/10 16:41 ID:???
↑ありえない。
わかりますた。
50 :
氏名黙秘:04/05/10 16:43 ID:???
>>47 ア
ア:大阪市売春条例事件
イ:同一目的でも条例は法令に反しない場合を認める
ウ:多数意見は。財産権行使のらち外とした。本肢は補足意見。
エ:福岡青少年保護育成条例事件では、性行為一般でなく、限定解釈。
オ:道交法の規定には地方の公安委員会の裁量に決定を委ねている
ものもある(徳島公安条例事件)
51 :
氏名黙秘:04/05/10 17:06 ID:???
>>50 詳しい解説サンクスです。
判例の勉強が足りないなと痛感しました。
52 :
氏名黙秘:04/05/10 17:08 ID:???
ため池の肢には戸惑ったけどね。
判例をしっかり覚えてないと難しかった。
53 :
氏名黙秘:04/05/10 17:09 ID:???
54 :
氏名黙秘:04/05/10 17:23 ID:???
55 :
氏名黙秘:04/05/10 17:28 ID:W8nv5jIV
>>50 オなんですが、具体的規制がある条項の場合も
条例で定めてもいいんですか?
56 :
氏名黙秘:04/05/10 17:30 ID:???
>>55 法律が全国一律のMAX規制じゃなきゃOK。
57 :
氏名黙秘:04/05/10 17:32 ID:???
58 :
氏名黙秘:04/05/10 17:34 ID:W8nv5jIV
>>56 ありがとう。
そういえば語尾が「許されない」になってるし。
勉強不足ですね。(´Д`;)
59 :
氏名黙秘:04/05/10 17:49 ID:???
9条の問題、なんで3なんだ?
2のほうがずっと人も多いし。
大体9条の解釈自体、政治的な条文だけに70通り
以上もあるのは、法務省も承知だろう。
60 :
氏名黙秘:04/05/10 17:57 ID:???
>>59 @とAが○ってことは問題なしと思われる。
Bについては「砂川事件最高裁判決」自衛措置をとることはできるとしている(自衛措置=自衛戦争ではない)。よって×。
C最高裁は安保については「砂川事件」で統治行為を判旨しているが、
自衛隊についての訴訟は今のところない(長沼事件は高裁まで、百里基地は逃げた)。よって×。
Dは「砂川事件判決」そのもの。よって○
以上から×は2つで3.
じゃねえ?
肢ア・イが矛盾
62 :
氏名黙秘:04/05/10 18:05 ID:???
17のイのどこが矛盾だ。Bは22条1項説とも矛盾しないぞ
海外渡航に政策的制約認めるの?
64 :
氏名黙秘:04/05/10 18:09 ID:???
>>63 イラクへの渡航自粛も「政策的制約」でしょ。
立法行為あった?
政府見解は憲法違反でしょ?
by 川口 小泉
66 :
氏名黙秘:04/05/10 18:13 ID:???
海外渡航は人間との交流を通じた精神的自由権的側面も否定できないが
精神的自由権そのものではないだろ
移転の自由というのは経済的自由権の側面もある
67 :
氏名黙秘:04/05/10 18:13 ID:???
>>64 「自粛」であって、「禁止」ではない。
強制力は存在しない。
>>66 それゆえ、13条説が登場するんじゃないの?
厳格な基準を適用するために
そこに出題意図を見たんだが・・
69 :
氏名黙秘:04/05/10 18:16 ID:???
>>65 制約は必ずしも立法だけじゃないでしょ。
行政行為によっても制約はあるわけで。
そもそも個人の自由に対して、政府が「あーだの、こーだの」言うこと自体
自由権侵害なわけで。
小泉や政治家を批判する記事を「政府がなるべく書かないように」って言ったり指導したりすれば
大騒ぎになるんじゃねーの?
71 :
氏名黙秘:04/05/10 18:21 ID:???
>>70 だから、そういう渡航禁止だの、渡航勧告だのできる法律はあるんだろ。
なんて法律か知らんが。
ランクが1から5までとか言っているじゃん。
72 :
氏名黙秘:04/05/10 18:42 ID:???
別に矛盾してるわけじゃないでしょ?
海外旅行にどんな制約を認めるべきだっていうのは書かれてないんだから、
どの説を採ったとしても、13条の制約しか認められないって考えることはできる。
どの説と結びつきやすいか、っていうのは問題とされてないんだから。
73 :
氏名黙秘:04/05/10 18:48 ID:???
結局No6が2の可能性はあるの?
74 :
氏名黙秘:04/05/10 18:51 ID:???
75 :
氏名黙秘:04/05/10 18:52 ID:???
結局No6が2の可能性はあるの?
76 :
氏名黙秘:04/05/10 18:54 ID:???
昼寝して起きたら17疑義問説増えてて嬉しい
何回読んでも22T説とDは矛盾 (ア・イ×で2が正解と思う)
Dは、居住・移転の自由が22Tで規定され保障されるのは、
歴史的にみて、職業選択の自由(経済的自由)の意味があるから、とする
この立場(D)からは、旅行は、@居住・移転には文言上含まれない上に、
A経済的自由の面は希薄であり、
他の条文でなく22Tで保障すべきとする22T説とは相容れない
(私の合否に影響ないが(50か51)、17が1とは納得できず気持ち悪い)
77 :
氏名黙秘:04/05/10 18:55 ID:???
17は2だと思う俺も。
78 :
氏名黙秘:04/05/10 18:57 ID:???
6と17が2になれば俺は49か。殿上人まであと一歩だな。
79 :
氏名黙秘:04/05/10 18:58 ID:???
また疑義問増えたの??17?知らん!見たくない!!
だから17は1でよし!!
80 :
氏名黙秘:04/05/10 18:59 ID:???
でも最近疑義問とか騒いでも結局予備校の答えといっしょだったりするよね。
81 :
氏名黙秘:04/05/10 19:01 ID:???
もし、旅行にも経済的自由の意味が大いにあり、ならば
22T説にも結びつくが、
後段で、精神的自由の面が強い、と主張しているので、
やっぱり、職業選択の自由(=経済的自由)の意味ゆえ
居住・移転の自由が22Tで規定され保障されるとする
Dの考えは22T説とは、明らかに矛盾する。
82 :
氏名黙秘:04/05/10 19:04 ID:???
後から出てくる疑義問は考え過ぎなのが多いからな。
考え過ぎると正解に到達しないのがこの試験。
まあ、理由付けは異なるが、とにかく答えは「2」にしてくれ!!
84 :
氏名黙秘:04/05/10 19:05 ID:???
>>76 前半の文章はよく読むと
移転も精神的自由の側面があるけど
移転の自由は歴史的見地、経済的自由の側面
から22条1項に職業選択の自由とまとめる根拠
が辛うじてある、というふうに読める。
これからすると後半部分における海外旅行は精神的自由の側面の強さから
職業選択の自由とまとめて規定する辛うじての根拠もないはずだ
85 :
氏名黙秘:04/05/10 19:07 ID:???
DではT項説は「精神的自由の側面が強い」といっているが「経済的自由としての側面を否定することはできないが」とも
いっているんだよ
経済政策的制約をする余地があると考えても「矛盾」とまではいえんだろう
86 :
氏名黙秘:04/05/10 19:08 ID:???
Dは、権利の複合的性格を述べているだけだろ。
そんなもん否定する学説なんてないぞ。
87 :
氏名黙秘:04/05/10 19:08 ID:???
2だよ
弾劾裁判所は常設機関だったのか。個数問題でやられた。
89 :
氏名黙秘:04/05/10 19:09 ID:???
17で2を主張している人は、2が正解だと思う理由と、
1が正解でない理由を語ってくれ。そうすれば納得する。
90 :
氏名黙秘:04/05/10 19:09 ID:???
91 :
氏名黙秘:04/05/10 19:10 ID:???
92 :
氏名黙秘:04/05/10 19:12 ID:???
>>84につけたし
移転に職業選択の自由と並べる根拠に歴史的経緯
がだいぶ占めてる。
海外旅行の自由は歴史的経緯がまったくない上
精神的自由の側面が強い。
これが職業選択と同じ条文にまとめる辛うじての根拠もないのが明らかって結論になると思う
よくある民法の学説問題と同じで出題者は簡単に足が切れないようにするため、
結論だけはしょったんだと思う
93 :
氏名黙秘:04/05/10 19:13 ID:???
>>86 複合的性格を述べているだけでなく、
歴史的に職業選択の自由の意味があり、経済的自由の側面が強いから
22Tにまとめて規定されたと述べている
そもそも、旅行は文言上、必ずしも居住・移転に入らないのだから
上記趣旨を強調し、かつ、旅行に職業選択・経済的自由の面が希薄とすれば
22T説とは相容れない
94 :
氏名黙秘:04/05/10 19:16 ID:???
予備校解答が全部一致してて、法務省解答と違ったことって
あるの?
95 :
氏名黙秘:04/05/10 19:16 ID:???
「修正版」解答速報発表!!
第6問 肢2
第17問 肢2
第19問 肢5
96 :
氏名黙秘:04/05/10 19:17 ID:???
辛うじての根拠もないといいきれないと矛盾にはならんぞ
言いたいことは分かるが辛うじてもないとまで断定できるかな
97 :
氏名黙秘:04/05/10 19:17 ID:???
昨日から17D×説を主張してるものです。
前の方と理由は違うのですが、
Dは22条1項で海外旅行の自由に対する保障が及ぶことが
前提に権利の2面性について述べたものだと解しました。
で、自分の理解では17で挙げられた3個の説は排斥しあうものだ
と思います。
そこで22条1項で保障する以上他2説と矛盾すると。
98 :
氏名黙秘:04/05/10 19:17 ID:???
>>85 移転に旅行をまとめて読むからそういう結論になる。
この文で旅行が移転に含まれるとは一言も言ってない。
移転に旅行が含まれるかで説が分かれてるのに
一言も言ってないのに移転に含んでたら、
まさに結論先にありきになってしまうと思う。
「が」で前後半を区切ってることからも
移転と旅行と対比させてると見るのが自然。
99 :
氏名黙秘:04/05/10 19:20 ID:???
そのとき、2chではどういう感じだったの?
こういうスレで検討されてたの?
漏れも自分の答え見直したら、No17は答え2にしてた。
辰巳の出口の結果も、2が36%。1は50%。
しかし、断然、2を支持します。
これで、
No6が2で、
No17が2で、
No19が5(これはセミナーも変更したから確定やね)
ならば、49に乗る!!
ちなみに、No6は、2が47%、3が20%。さてどうなることやら・・・
>>93 違うって
2項説が1項説に対して、「1項説に立つと、公共の福祉による制約が認めら
れやすい」と批判した場合に
歴史的に経済的自由の側面があるけど、精神的自由の側面が強いから、1項の
立場にたったとしても公共の福祉による政策的制約を安易に認めないから不都
合はないという、反論になるだろ。
19の5は、まだわからなくないか?神のみぞしるの領域
だと思うよ。
>>100 あのときは、No.2で辰已だけ別解答だった。
で、No.2について議論がずーと続いて、発表の
日を迎えたところ、No.2は予備校多数説。
しかし、誰も(ていうか、指摘してた奴はいたが
無視されて誰も相手にしなかった)問題にしていなかった
予備校解答一致のNo.5が、法務省解答と異なった。
受験生正答率も1ケタ%だったような。
俺も17のイは最後まで悩んだ。ほかの肢が明確に矛盾してる
のがわかるような肢だったので、それとの比較でイを×にはで
きなかったな。
>>104 ってことは、2chで通説になったり、予備校一致してたりしても、
結局は、発表されてみなければ分からないってことでいいの?
自分2にしたんだけど、確かにDの記述自体は矛盾するとはいえない気もするんだよね。
ただ、1項説の理由付けとして考えた場合には明らかに矛盾するから×だと思ったんだけど…。
「イ」は矛盾します
出題者の力作です
精神的自由の側面が強いか経済的自由の側面が強いかは何条で保障されるかとは
あまり関係ないんじゃないかと思う。結局両側面があることには変わりないし。
規制の合憲性判定基準は違ってくると思うけど。
べ手の俺はそう思う。
110 :
97:04/05/10 19:32 ID:???
実は自分は終了10分前考えなおして1→2にしました。
かりに13条で保障される(22条の問題ではない)
とするとそもそも職業選択の自由との整合性は問題
にならないのではと思ったからです。
ただ、はじめ直感的に○だと思ったんですが、本試験では
直感の方を信じろとも言いますが。
>>106 まあ、憲法の個数問題なら、
法務省解答と異なる可能性はある。
一昨年のNo.5も個数問題だった。
>>111 だから各説の論拠として考えた場合に矛盾するかってことじゃないの?
それなら1項説と矛盾するといえるでしょ。
@土地解放ゆえ22Tで保障、経済的自由の面、強い
A旅行は、精神的自由の面、強いというべき
よって
B旅行を22Tで保障する立場とは、相容れない
115 :
氏名黙秘:04/05/10 19:39 ID:GGLzIFEX
問題文に、以下は、三つの説の論拠と書いてあります。
すると、Dは、どれかの説の論拠にならなければならないのでは?
だとすると、Dは、13条説でしょう。
すると、Dは、22条1項説と2項説と矛盾することになるでしょう。
どうやら17は2だな。予備校全滅の再来か
>>115 「論拠に関係する」記述っていうのが文字通りだとしたら
1項説にとっては自説の説明になっても論拠にはならないよな。
他の説からの批判をかねての論拠というならわかるが。
>>113 逆だよ。
「矛盾しない」って書いてあるんだから、成り立つかどうかが問題なんだよ。
さっきから17を2といってる人がいるのは嬉しいが
同じ人がずっと言ってるのではないですよね?
>>115 >問題文に、以下は、三つの説の論拠と書いてあります
17は2で決まりですね
矛盾するとまでは言えないんじゃないか?
両立しにくいくらいなら分かるが。
ゴガギーン
ドッカン
m ドッカン
=====) )) ☆
∧_∧ | | / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( )| |_____ ∧_∧ <前スレ394早く出てこいやゴルァ
「 ⌒ ̄ | | || (´Д` ) \___________
| /  ̄ | |/ 「 \
| | | | || || /\\
| | | | | へ//| | | |
| | | ロ|ロ |/,へ \| | | |
| ∧ | | | |/ \ / ( )
| | | |〈 | | | |
/ / / / | / | 〈| | |
/ / / / | | || | |
/ / / / =-----=-------- | |
123 :
氏名黙秘:04/05/10 19:43 ID:GGLzIFEX
Fは、他説批判です
3人くらいはいるんじゃね?
17、2説をもっと盛り上げましょう。
矛盾しないなら、ああいう出題形式にはしないとおもう
いま17問目2説は、どのくらいの指示を受けてるの?
有力説ぐらいにはなってるの?
>>128 それほどじゃないと思われ。
昨日の段階では黙殺されてた。
一部の人がいってるだけ。少数説でしょう
目的的行為論くらい有力
だめじゃん
日本国憲法無効説とどっちが有力かな?
矛盾するなら矛盾する箇所が必要だからなあ
しかもほとんど一義的にといえるくらい強力なものがないときつい感じがする
イが正しいことは、すぐに分かりそうなもんだけどなぁ。
17を2だっていう人は、憲法のセンスないんじゃないの?
俺も17,2にしてる。で、やはりイをバツにしてる。
No26はなぜ3になるのですか?
2はありえないのでしょうか?
「ア」だけなんて甘い甘い
客観的にあってるか、どうかよりも、法務省が答えにしそうな
感じがするのは、どっちなの?
>138
おれも「2」にした
142 :
氏名黙秘:04/05/10 19:53 ID:GGLzIFEX
迷ったら問題文!
これ常識
問題文に、
AからFは、三つの説の論拠
って書いてあるでしょ。
あとはサッキ書いたとうりです
143 :
氏名黙秘:04/05/10 19:53 ID:4y9+8wzI
確かに論拠は13条説のものだけど、21条説からも21条は複合的な自由権を
保障したものと解する余地が有る以上、矛盾するとはいえない。よって17は1。
145 :
氏名黙秘:04/05/10 19:54 ID:GGLzIFEX
115読んでね
イが○だとかいってる奴は論理的思考力
たりないんでねーのw
147 :
氏名黙秘:04/05/10 19:54 ID:UO7eOr6L
「否定する事はできない」=「居住移転の自由にも精神的自由の側面を認める」。とすると1項でも精神的自由的側面もカバーできる。よって精神的側面を強調する海外旅行の自由を1項に含んでも矛盾はしない。以上よりイは矛盾せず正答は1です。
「論拠」ではなくて「論拠に関係する」記述だぞ
>>115はちゃんとした理由を挙げてないじゃん。
13条説と結びつく=他の説と結びつく、ではないよ。
だれかプロであろう教授とかに聞けばいいんじない?
とにかく、出題者は「ア」「イ」が矛盾するものとして作ったの!
>>149を訂正。
13条説と結びつく=他の説と結びつかない、ではないだった
>>151 それのどこら辺が「論理的思考力」に関わってるのか理解できんが。
実力者は一目見てこの問題をとばすと思う
俺飛ばしたのすっかり忘れてて最後の5秒で
セオリー通り4をつけたがあたらなかった
155 :
氏名黙秘:04/05/10 19:59 ID:UO7eOr6L
イは矛盾しないではなくDは矛盾しないでした
セミナーも変更したことで19は解決したと見ていいんだよね?
>>138 俺も2にしたけどね。
2はないよ。2は…('A`)
俺、56点だったけど、17は1にしたよ。
全然難しくないじゃん。
予備校がいったら絶対か、怖いね司法受験生って。
予備校が採点するわけでもないのに。
受験生よりは予備校の方が信憑性が高い。
実力があるからではなく、きちんとした資料を洗ってるから。
だから資料がある問題についてはほぼ確実。
問題は、予備校の出した答えが資料に基づいたものか否かの区別がつかない点。
17もなにか種本があるんだろうから、
それ調べれば解決するんじゃないか。
他説の根拠ないし1項説への批判としてでてくるか
1項説の説明で出てくるかで。
種本なしで作ったとするにしてはあまりにあいまいすぎる。
163 :
今井絵理子:04/05/10 20:04 ID:uP9PLK04
知り合いが先日司法試験を受けたので、
関係ないけどこの板見に来ました。
回答が割れるなんて意地悪な試験なんですね。
ちなみに知り合いは、昨日の時点で、
Wセミナーで50点って言っていました。
前スレで17問目2説を主張したものです。
2項説は移転の自由に旅行の自由も含まれ、国内に関するものを1項で
国外に関するものを2項で保障するという考えですよね。
ですから、22条の自由に対する制約がどの範囲で許されるかについては
1項と2項は同じ扱いを受けるのが原則ということになり、
ということになり、Bのように1項と2項の間に権利の性質に大きな差異があるとする
記述とは整合しないというべきだと思います。
前スレでも書いたように、2項説を取りつつBとの整合性を図ろうとすると
国内旅行と国外旅行には権利の性質に大きな差異があり、
しかも国内旅行の方が国外旅行よりもより広範な制約が可能であるという
妥当性を著しく欠く結論をもたらすことになります。
上記のような不整合をもって「矛盾」といい得るかについては、もはや国語的な
感覚の問題にすぎないと思いますが、もしも17問の正解が1だとしたら
(上記不整合は矛盾といい得るものではないという判断がされたとしたら)
これは著しく不適切な問題であると思います。
>>163 センター試験だって解答がわれることが多い。
たいてい、予備校が指摘して入試センターがそれを認めて全員に点数、ってパターン。
166 :
138:04/05/10 20:09 ID:???
>>141>>157 2はないですか・・・_| ̄|○
イは条件付承諾、ウは解除で意思表示とみれませんかねえ?
>166
問26は捨て問にしちゃった・・
ウは普通に解除の意思表示だと思うぞ
>>164 確かに言われてみれば、そうだなぁ。裏を返せば国内旅行は政策的
規制が可能なのに、海外旅行はできないことになる。
あとは、これが矛盾と評価されるか、だな。
__________________
|
| ヘイ!タクシー!
|_ ________________
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∧_∧ .//::::::::::::::::::// :::::::::::|| \
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( / lロ|=== |ロロ゚| ̄ ̄| 激しくタクシー |
/ / / | ∈口∋ ̄_l__l⌒l____|___l⌒l___|| ≡3
(__)_)  ̄ ̄`ー' ̄ `ー' `ー' `ー'
∩
⊂、⌒ヽ バキャ!
⊂( 。A。)つ
.――――..-―V V、
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lロ|=== |ロロ゚| ̄ ̄| 激しく80`オーバー|
| ∈口∋ ̄_l__l⌒l____|___l⌒l___|| ≡3
 ̄ ̄`ー' ̄ `ー' `ー' `ー'
?
.――――..-―──、
.//:: ノノノノ .// ̄\ || \
__[//_( ゚∋゚)/[]:|/゚U゚|.||__\__
lロ|=== |ロロ゚| ̄ ̄|激しくクレイジータクシー|
| ∈口∋ ̄_l__l⌒l____|___l⌒l___||
 ̄ ̄`ー' ̄ `ー' `ー' `ー' ⊂⌒~⊃。Д。)⊃
>>164 Bの直接の主張は「1項の「公共の福祉」のよる政策的制約は
2項には及ばない」ということであって、「1項の権利であれば
当然、政策的制約をうける」ということではないでしょう。
Bによっても1項の権利の性質の多様性を考慮すれば、1項に保障
される権利でも政策的制約に服さないものがあると考えることは
十分に可能です。そこで国内旅行の自由をそのような性質の権利
としてとらえるなら、海外旅行の自由とのアンバランスは当然には
生じてこないと思うのです。だから矛盾しないと考えました。
ね〜17って疑義問なの〜〜
予備校は全部いっしょなのにさ〜
ね〜17が2って言う人はここで力説しないで予備校でしなよ〜
>>173 19だって予備校は3で一致してたぞ。
その後、状況が5に傾いてきたが。
>>171 漏れが言いたいのは、2項説は1項と2項の差異を強調する見解とは
整合しないということ。(単に国内、国外で分けるだけだから)
そういう意味で2項説とBが整合しない見解であることは明らか。
それが「矛盾」の領域に達しているかが問題となるのだけれど、
上記の不整合に気づかないで1と回答したものが正解し、
気づいたものが不正解となるのは、問題として不適切極まりないと漏れは思う。
6と19は国語問題なので意見が割れる。俺の周りの成績優秀者の間でも
答えが割れてた。
17は論点関係の問題なので意見が割れない。当然優秀者間で答え一致。
騒いでいるのは択一答練で8割程度しか合水突破できないやつばかり。
ああいうわけの分からん個数問題は、
大体、1個とか0個とか5個なんだよ。
よって2はない。
178 :
氏名黙秘:04/05/10 20:46 ID:PX6z3lQE
それすげ‐説得力あるよ、うんうん。
第6問は2、第17問は2、第19問は5
ア→「不可欠である」試験技術上、この記述だけで×
イ→Bの記述は「公共の福祉は」となっており、主語が「公共の福祉」だから「海外旅行の自由」の根拠とは矛盾しない。
Dの記述は「居住移転の自由は」となっており、主語が「自由」だから、これは基本的にA説の根拠になる。
よって、@説orA説と矛盾する可能性が高いと言える。
すでに答えは
>>102 で出ているわけだが、、、
22条1項説に対する批判→Dはそれに対する22条1項説からの反論
よってDは22条1項説に矛盾せず。
>>175 単純に2項説は1項と2項の差異を強調しない考えであり、
Bは1項と2項の差異を強調してるというのはやや大雑把
な考え方ではないでしょうか。それぞれ差異が問題となって
いる場面が少しずつ違うように思います。2項説が「1項と
2項に差異がない」という場合、それは1項について職業選択の自由や、
住居、移転の自由の政策的規制をうける側面はとりあえず
置いておいて、それを除いた国内、国外の住居や移動という
意味では1項と2項は差異がないという主張ではないかと
思うのです。一方全体として1項2項を眺めれば、職業選択の自由
と国籍離脱の自由のようにかなり異なる制約原理に服する
ものの間に差異がないとは到底いえず、2項説もこの点は
承認している筈だと思うのです。Bはこの後者の方についての
差異を主張するものであり、従って2高説には矛盾しないと
考えたのですがどうでしょうか。
いや、だからDは@かBのどっちかとは矛盾する「可能性」が高いだろ?
どうしてLは第6問を2から3に変更したのだろうか?
17の2説を主張しているのは3人ぐらい??
客待ちタクシーはやっぱり意思表示なんですか?
誘引て意思表示なの?
26の解説をお願いしますエロい人
申込の誘引は、相手方から申込をさせようとする意思の通知であるにすぎない。
(双書民法5p64)
192 :
氏名黙秘:04/05/10 21:41 ID:PX6z3lQE
>>189 ア:契約の申込み(流しのタクシーでなく駅前のタクシー乗場の客待ちだから意思表示になりうる)
イ:申込みに対する拒絶+催告(意思の通知:準法律行為)
ウ:催告の相当期間経過前の解除(意思表示)
エ:債権譲渡の通知(観念の通知:準法律行為)
オ:時効の援用(意思表示)
憲の6問
C公選法97あたり
衆議院比例区の繰上げについてあるんだけど。
195 :
氏名黙秘:04/05/10 21:45 ID:j7AWmsue
No.26
2と答えたが、アは間違いのようだ。
駅前の客待ちタクシーは、「申込みの誘因」にあたる。
で、申込の誘因は法律学小辞典(有斐閣)によると、
他人を誘って申込をさせようとする意思の表示だそうだ。
196 :
氏名黙秘:04/05/10 21:47 ID:GGLzIFEX
6問もあやしいな
197 :
氏名黙秘:04/05/10 21:47 ID:PX6z3lQE
このあいだ話題になった、マックの価格の誤表示。
インターネットのHPの表示は申し込みではない、というのをみたな。
198 :
氏名黙秘:04/05/10 21:48 ID:PX6z3lQE
なるほど、申し込みをさせようという意思表示か。
イは催告よりも、その前の申し込み拒絶が問題なんじゃないかと思うんだが。
>>182 2項説かBの記述の意味を正確に理解されてないと思われる。
2項説を取るのであれば、権利の制約の範囲を決するに当たり
その権利が1項で保障されるか2項で保障されるかは、
無関係であるということになるが、
Bの記述は1項で保障されることを根拠に、
2項とは異なった制約をすることを承認する記述。
ってかNo26でどうして悩むんだ???
タクシー拒否は許されないので申込。
>>194 Cは、〜場合には、〜が繰り上げ当選となるので、
とあるから、繰り上げ当選以外がある場合には×になるのでは?
〜場合には、〜が繰り上げ当選となることもあるので、
なら○といえるが…
166 :138 :04/05/10 20:09 ID:???
>>141>>157 2はないですか・・・_| ̄|○
イは条件付承諾、ウは解除で意思表示とみれませんかねえ?
205 :
194:04/05/10 21:54 ID:???
>>203 なるほど
での何でこんな肢作ったのかね
>>195 確認しましたけど、「意思の表示」であって、法律用語としての
「意思表示」の意味ではないように思えます。
法律用語としては、「意思の通知」?(双書にはそう書いてあります)。
208 :
氏名黙秘:04/05/10 21:58 ID:PX6z3lQE
>>199 拒絶は法律上の効果を発生させることを目的としてないから
意思表示じゃない
第26問は3ではないということ?
26はイを意思表示と考えることが不可能に近いからそれとの比較でアを意思表示と解釈したな
申込は「申込の誘引」とは異なる。
申込の誘引とは、求人広告・はり札、貸家札、不動産分譲のチラシ、
タクシー乗場でのタクシーの客待ちなどのように、
契約の申込をさせようとする意思の明示・黙示の表明行為をいう。
(水本浩「契約法」より)
26は2もありえるよ・・・(´・ω・`)ショボーン
催告や債権譲渡通知が意思表示でないことは明らかだけど、
タクシーの客待ちを申込みと考える余地がない、or申込みの誘引を意思表示と解する余地がない、
とまではいえないから、
問題文で「意思表示であると考える余地のないもの」で逃げたんじゃない?
憲法17って2じゃないの?
Bは一項の公共の福祉に政策的な制約を認める見解だと思うけど
芦部P211によれば
「居住・移転の自由も一項に「公共の福祉」の規定があるからと
いって、安易に政策的規制を認めることができないと考えれば
・・・」と書いてあったから反対解釈でどれかと矛盾するのかと
思ってたけど?
215 :
氏名黙秘:04/05/10 22:10 ID:qFaGsUOa
https://www.ls.dnc.ac.jp/ https://www.ls.dnc.ac.jp/jsp/shiken/TSW0110P.jsp 択一試験おつかれさまでした。
自己採点で高得点取れた人も、適性試験の出願をお忘れなく!
択一に合格している人であれば、適性試験の準備は不要です。
どんなに悪くても、択一合格というだけで優遇され、
授業料免除も受けることができます。
経済的負担についても、択一合格者であれば、全額免除が受けられるなど、
現行試験を受けるよりもはるかに安上がりで、確実です。
進級・単位取得の確実性や、新司法試験の倍率に関する不安は、
未習者や択一不合格者には重大問題ですが、
択一合格者にとっては何の問題もありません。
択一合格者だからこそ、適性試験の出願を忘れずに。
出願期間:2004年4月21日(水)〜2004年5月11日(火) 10:00〜22:00
(出願はEメールアドレスをお持ちの方に限ります。)
26のイは、後半は、「未払い代金を払え」という請求ではないの?
218 :
氏名黙秘:04/05/10 22:16 ID:2S7HMSUY
17のD。これって、素直に読めば、1項の居住移転の自由の中に、
旅行(および海外旅行)の自由が含まれるっていう見解、つまり
22−1項説に見えるんだけど。
そうすると、Dは13条説、22−2項説とは矛盾すると思う。
じゃ意思表示ではないんじゃないの?
>>216 履行請求は形成権じゃないから意思表示じゃないんじゃない?
裁判外の請求は催告の効果しか発生しないし。
>>216 それは催告であって、意思の通知であるから、意思表示ではないよ。
代金請求権はその前の売買契約に基く意思表示により効果が生じているわけだから。
>>216 下線部の長さからすると「未払い代金払ったら売ってやる」ともみれる
請求にせよ催告にせよ、意思表示でないことは確か
今度は26番かよ〜。
もう勘弁してよ〜。
まあ17が2にならなければ後はどうでもいいけど。
17の芦別の○×ってどうなってるの?
今自分で解きなおしたら全部○のような気がしたw
×
○
○
○
○
>>226 アだけ間違い。あとは全部あってる。
っていうのが通説。
意思表示と意思の通知と観念の通知の違いが内田に書いてあったようなきがする。
意思表示:意思=法律効果
意思の通知:意思¬法律効果
観念の通知:意思ではない
こんな感じ。
>>216=
>>219です。
2と3とでは、2のほうが正解ということがありうる
=イではなくアのほうが意思表示になりえない、
というカキコがあったので・・。
No.26
意思表示であると考える余地のない程度
ア30% イ90% ウ0% エ100% オ0%
結局、アとイの相対比較で、3が答えとなるのかな?
総宅no.18っておかしくない?
233 :
229:04/05/10 22:31 ID:???
イ 「早く払ってほしい」¬付遅滞(法律効果)
エ 「譲渡した」¬意思
他の肢がわからなくてもこの二つは意思表示と考える余地はないね。
持参債務なんだからとっくに遅滞してるだろ
と、関係ないところでマジレス
235 :
97:04/05/10 22:37 ID:???
>>218 同士発見!!
3説の論拠に関する記述とあるが、
Dは22条1項で海外旅行の自由を保障すると公共の福祉による
広範な制約が認められるので妥当でないという批判に対する
精神的自由の側面を含むので公共の福祉による政策的制約
は許されないという反論だと読んだ。
俺らは少数説組み。
236 :
氏名黙秘:04/05/10 22:39 ID:b7+hpds7
売る訳にはいかない
の方は申込に対する拒絶の意思表示ではないの?
Aが代金後払いで買おうとしたところ、Bは売るわけにはいかないと言ったんでしょ?
このBの主張の部分を、申し込みの拒絶だと考えて、それって意思表示なのか?
って考えたのは俺だけなのか?
>>227>>228 サンクス。
そうだよね、別に人格的利益説でも無問題だよね・・。
やっぱあせってる時って冷静に判断できないね。
239 :
氏名黙秘:04/05/10 22:42 ID:C594oHjc
拒絶してしまうと承諾して契約を成立させることはできなくなる効果を生じるので意思表示なのではないでしょうか。
240 :
氏名黙秘:04/05/10 22:42 ID:MCz1O1Bx
「申込の拒絶」は、意思表示にはならないのか?
さあ、面白くなって参りますた。
242 :
氏名黙秘:04/05/10 22:44 ID:b7+hpds7
流しのタクシーは申し込みの誘因だろうけど客待ちは微妙
243 :
氏名黙秘:04/05/10 22:46 ID:b7+hpds7
ごめん
誘引
拒絶が意思表示って言ってるやつへ
意思表示を調べろ
245 :
氏名黙秘:04/05/10 22:47 ID:4KDPXK2U
そこは法律行為と準法律行為の理解をきいてんのよ
タクシーは微妙すぎるんだよな。
余地があるといえばあるし、ないと言われればない気もする。
もし26が個数問題だったらアをめぐって大荒れだったんだけどな
遅くなりました。
>>232 18粘着キタ━(゚∀゚)━!
17のBだけど
4人組P425で、
憲法22条1項の「公共の福祉」が人権制約に関して特別の意味を有するものであるならば、海外渡航の自由について、その憲法上の根拠を当該状況に
求めるべきか否かは重要な問題となる。
で皆の好きな伊藤正巳先生がS60.1.22の補足意見でこんな感じのことをいってる。
22条2項説(原審等の見解)に対して、
移転の自由は公共の福祉を理由とする政策的見地からする制限を受けざるをえないのだ
から、憲法22条1項は「公共の福祉に反しない限り」と特に明文で規定する趣旨もそこに
あるとみることができる。
↓
移住と異なり、一時的旅行は日本国の主権による保護を享受しつつ再びわが国に戻
ってくることを予定しているので政策的考慮に基づく制約をうけるもの。
↓
とすれば、2項ではなく1項で保障されるべき。
試験作成者は当然これを念頭においてるだろうから(芦部や4人組で引用されていた判例)、
17は2じゃない?
タクシーは申込。スーパーに並んでる商品と一緒
253 :
修習生:04/05/10 23:01 ID:???
どこかに今年の問題ウプされてないの?
26だが、
内田によると、商品に値札をつけて並べとくのは、申込にあたり、客が買いたいと言うのは承諾にあたる。
いつものようにAが後払いでの購入をしようとした時点で契約は成立。
したがって店主の売るわけにはいかない、といったのは拒絶ではなく、申込の撤回(=意思表示)になるのか?
タクシーは申込みだね。
内田では自販機の設置自体が申込ってしてた。それに比べれば当然認められるだろう。
256 :
氏名黙秘:04/05/10 23:02 ID:C594oHjc
どこまで運ぶのか決まってないのに契約が成立するのか。
いずれにしてもアは意思表示であると考える余地がないわけではないってことだ
>>250 海外旅行の自由の保障についての22条1項説と、人権制約原理についての一元的内在的制約説は矛盾しないでしょ。
>>257 申込みと申込みの誘引の区別如何の問題だね。
26の、イの前半が不安になってきた
>>255 申込の誘因の説明の部分で(内田I38ページ)
他に問題となりうる場合として、賃貸アパートの看板、列車の時刻表の掲示、タクシーの駐車、等々がある。
と記載されていて結論は書いてない。
>258
???
Bの見解は(伊藤先生によれば)2項説と矛盾するといってるのだけど?
>>254 Aが後払いでの購入をしようとしたのは、
「後払いで」と変更を加えた承諾だから528条の申込だろ?
未だ契約は成立してないよ。
おお、何気にすごい問題だな26って
もうわけわからん・・・ここで疑義問になってるのを出題したやつ、
ここまでちゃんと考えてたんだろうか。
>>263 はじめての店ならそうだが、「いつもどおり」というのがひっかかる。
イの前半部分、あえて線をひいてあるからには検討を要するんだろうけど、正直おてあげだ。
というかもし契約が成立してたとすると
店主の言葉は今度は履行の拒絶ってことになるんじゃないのか
>>250 同じくNo17がらみで既出かもしれませんが。
記述F(「主権の保護を受けながら海外旅行する〜」)
なんですが,これって国家に保護を求める社会権を含みますよね?
問題になっているのはあくまで海外旅行の「自由」だから,
国家に何かを求める権利ではないですよね? とすると,
2項で海外旅行の「自由」を保障する説とは矛盾するとまでは言えない,
したがって肢オは誤り。
と現場で考えたのですが。。 ダメでしょうか。
#イラク人質のおかげで こう考えた,,。
26はわざわざ問題文に、意思表示であると考える「余地のないもの」はどれかと書いてある。
この前提で(ア)を「申込の誘引」と断定して解くやつはセンスなし。
「申込」とされる可能性もあるから「余地がない」とまではいえないとすべき。
申込の誘引と断定して解いたやつは、まさに法務省が求めていない人材ということになる。
へぇ17問で2説の人がいるんだ。
実は俺もそう。
俺はアとイを誤りにしたよ。
イを誤りにしたのはDと22条1項説が矛盾すると思ったから。
だってさ、22条1項説は「移転の自由」に含まれるという説なのに、
Dでは移転の自由と海外旅行の異質性を強調してる。
これは論拠として変だよ。
「人格形成に役立つ」なんて言い方からすると13条説から22条1項説への批判と読むのが素直。
批判と論拠が同じってのは変だから、これは22条1項説と矛盾すると考えるべきだと思ったよ。
26で、アが余地がありかつイが余地がないと考えるのは矛盾と考える。
なぜなら、タクシーの客待ちも、店で物を並べているのも
申込の誘引であることには変わらないからである。
問題は、申込の誘引を申込と考える余地があるかである。
ここで、タクシーの客待ちが申込いう考え方に立つと、
店で物を並べているのも申込と考える余地がある。
とすれば、イは申込の拒絶ではなく、
申込+申込の撤回もしくは解除と考える余地がある。
つまり、イが余地がないということは、
申込の誘引は申込と考える余地がないことになる。
とすれば、アは余地がないで確定する。
そう考えると、アイともに余地がないか、ともに余地があるのどちらかになるようにも思える。
しかし、ウ(ない)エ(ある)オ(ある)は明らか。
そこで、アとイのどちらが意思表示に近いか。
一見、「未払い代金があるから売らない」の逆は成り立たないようにも思える。
しかし、ここで理由を示して拒絶している以上、
少なくとも未払い代金を払うと拒絶出来ないという効果は発生するのではないか?
つまり、「未払い代金があるから売らない」は、申込の拒絶と共に新たな申込をしたと考える余地がある。
さらに、「いつもどうりで」を重視すると、継続的取引関係解除の意思表示と考える余地がある。
したがって、イが意思表示の余地があると考える。
272さん
私も2にしました。 でも これほど考えなきゃいけない問題は
棄て問にすべきなのかもしれませんね。
>>250 Bは、13条を人権制約原理として認めることを前提に、
海外旅行を自由の制約の根拠を13条と21条1項のどちらに求めるかの問題であって、
海外旅行の自由の保障の根拠をどこに求めるかの問題とは別次元の問題。
伊藤説が海外旅行の自由の根拠を21条1項に求めるのは、13条を人権制約の根拠として認めない立場だから。
>>270 >同じくNo17がらみで既出かもしれませんが。
>記述F(「主権の保護を受けながら海外旅行する〜」)
>なんですが,これって国家に保護を求める社会権を含みますよね?
国家に対する作為請求権≠社会権です
17のイについて
Dは、旅行とくに海外旅行は精神的自由の側面が強いといってるだけであり
だから13条で保障しなければならない、あるいは22条で保障しては
いけないとはいっていない。そして精神的自由の側面が強くても
22条を複合的な自由権を保障したものとみるならば、22条説でも13条説
でもなんら矛盾するものではない。そして22条複合説はどの説をとっても
一応認めることができる以上Dは矛盾しない。
Bについても同様に、どの説をとっても22条1項は政策的制約
も許されるが2項は許されないということは一応いえるわけで矛盾するものではない。
したがってイは正しい。よって正解は1。
もっというとBDは、たとえばCのように22条1項説とは「絶対」に結びつかない
というものではなく、それぞれの説の論拠ではあるが、結びつきやすい
というだけで、必ずしもある説にしかあてはまらないものではないということです。
イの後段が意思表示の余地がないとするのは一致?
>>272 Dはむしろ22条1項説で、海外旅行の自由への社会・経済政策を実現するための制約を否定する説の論拠。
居住移転の自由に海外旅行の自由が含まれない13条説や22条2項説で、「否定できないが…」というのはおかしいように思う。
>272
俺はDは一項説に対する批判の再反論と読んだ。
海外旅行の自由は一項で保障されてるんだ!
↓
へー。でも居住移転の自由ってもともと経済的自由だよね。
とすると旅行の自由にも緩やかな合憲性判定基準が適用されちゃうの?
↓
いや、確かに経済的自由としての側面は否定できないがね、精神的自由権の
側面が強い(から合憲性判定基準は厳格なヤツで一つ!)
だから矛盾しないと。
681 :氏名黙秘 :04/05/10 23:21 ID:???
>>679 繰り上げ当選する比例区に限っては正しいだろ?
しかも「ほとんど」「可能であろう」って逃げ口上まであるから○
682 :氏名黙秘 :04/05/10 23:27 ID:???
だいたい憲法の問題で、そこへんの学者も知らない法律の内容まで聞かれるているわけないじゃん。
それに、ロリム省はぴちぴちの若手を採りたいんだろ?
ただ単に「論理」的思考ができるかどうかを試したいだけなんじゃないのか?
とするなら、素直に考えて、○が正解だろ?
と思うが、神様仏様辰巳様の解答には逆らえません。。。
683 :氏名黙秘 :04/05/10 23:28 ID:???
6月2日は6問目2だから驚くなよ。
Cは絶対に×だ!
684 :氏名黙秘 :04/05/10 23:28 ID:???
>>683 ごめん。〇の間違い。
685 :氏名黙秘 :04/05/10 23:29 ID:???
わるあがきはよせ。×だ。
686 :氏名黙秘 :04/05/10 23:30 ID:???
そうか?「可能であろう」が×なら「不可能」じゃなきゃいけないよね。
不可能じゃないじゃん。
普段からよく利用する宝石店、とか、
前フリたっぷりなんだよな・・・不安
>272
俺は4人組読んでて22条1項の公共の福祉に特別な意味を読み込むと結論が変る
って趣旨のことが書いていたのでどうおかしいかわからんが、本番でそういっ
た基本書の記述に反するような肢は出さないだろうと思ってBは×にした。
で改めて基本書読んで上の判例検索したら伊藤先生の補足意見を見つけたわけ。
1項説って結構深いんだな、と思ったよ。
伊藤先生って「22条1項は政策的制約を定めた規定。単なる旅行なら国籍離脱と異
なって、旅行中はずっと日本国の保護を受けてるんだから保護の見返りとして日本
国による政策的制約を甘受すべき。だから政策的制約ができるように2項説でなく1
項説をとる必要がある」っていう考え。初めて知ったよ。
no.17も疑義があるんだね。。。
当方 NO.6が2 No.17が2 No19が5 で43点なんで
望みを持つべきなのかどうか。。。
いまいち43だと論文の勉強にむかう気力が・・・。
286 :
氏名黙秘:04/05/10 23:37 ID:ANLcZPNY
まあ、26の「イ」も 意思表示と考える余地がないと まで言い切れるかはちょっと微妙なわけで。 俺はタクシー乗り場で客待ちって言っても、 後ろの方で車から降りて仲間と談笑してるような運ちゃんは 申し込みとは考えられんるだろっていう 新説を唱え、答えは2にしたがなW
すまんが、19はどうなったの?
こりゃ17は1で決まりっぽいな。つーか最初から疑義問
と呼べたのか。。。。
憲法は、6,17,19以外にも
7(放送法による規制)、8(国会)、9(条例)、10(89条)、13(平和主義)、14(尊属殺)が疑義問題
>>288 えっセミナーも変えたの?
これで47か...
さてどうしよう...
>Dは、旅行とくに海外旅行は精神的自由の側面が強いといってるだけであり
>だから13条で保障しなければならない、あるいは22条で保障しては
>いけないとはいっていない。
↑
おかしくないか?
精神的自由の側面が強いなら、むしろ22条で保障すべきで、
13条なんか持ち出す必要ないんじゃないのか?
>>284 伊藤先生は3バカの出現を予言していたのか!!
19は辰巳が変えたら5で決まりかな
17はやっぱ1だよね(願望)
>>283 おそらく、社会的事実から要件事実を掘り起こすセンスを試した問題なんだと思う。
296 :
氏名黙秘:04/05/10 23:44 ID:bNCWSNQB
>>292 矛盾だから絶対に両立しないのでなければならないはずだが。
>>292 精神的自由の側面が強いなら、むしろ13条で保障すべきだろう。
298 :
272:04/05/10 23:45 ID:???
うーん、実はね、俺も最初みんなが言ってるように思って矛盾しないと思って○つけてたんだよ。
ていうか、俺みたいに読むと22条1項説への批判に読めるから22条2項説とも13条説と矛盾しないし
みんなみたいに読むと22条1項説からの主張に読めるからこっちも矛盾しない。
へぇーうまいこと言ってるなって。
でも、問題解いていくと、エやオでも矛盾関係を聞いてるんだけど、EFは非常に素直に聞いてるんだよ。
とするとDだけひねくれて読むのはこの問題の解き方としておかしいんじゃなかろうか、
これは素直に異質性の強調=批判とだけ読んで矛盾と素直に考えるのがいいじゃないかって。
んで、○を取り消し×にして2としたんだ。
>>292 居住移転の自由は、職業選択の自由と同条項で保障されてるし、
歴史的にも、経済的自由の側面を有するって書いてあるじゃん。
ついに漏れ以外にもBと2項説が矛盾すると考える人が出てきたようで、うれしい限りです。
漏れの考えは
>>164や
>>200で書いた通り。
1でも2でも漏れの合否には影響は出ないと思われるんだが、
これが1だってのには納得できないなー
>275
いや伊藤補足意見は、2項説に対する批判として
単なる旅行の自由に対しては当然政策的規制を及ぶべき
→だから1項説を採用すべき
って見解。13条とは関係ない。
ちなみに伊藤先生は2項の国籍離脱に関してはどうせおさらばする人で後腐れない
から内在的制約のみを認めるべきって書いてる。
>>292 13条説は、22条=経済的自由だから、海外旅行の自由を13条で保障しようとするんでしょ。
それに対し、肢Dは、22条=経済的自由の側面を否定できないとしつつ、
22条の精神的自由の側面をかなり強調しているよ。
そしたら、Dは22条説の根拠じゃないの?
17のイの整理
Bから1項説:小林直樹
Bから2項説:註解
Dから1項説:伊藤正巳
Dから2項説:中村睦男
13条説は22項の解釈論とは無関係
って感じでしょうか?
おれもNo17でDが矛盾する派なんだけど微妙だよなー。
Dを要約すると
22Tの居住移転の自由は経済的自由としての側面を否定することはできない
しかし ↓
旅行、特に海外旅行は、精神的側面が強い
さて、この後に続く結論としては何がくるのが素直なんでしょうねぇ??
「強い」だけなら「矛盾」まではいかないと思う。
たしかに「論理的にキツイ」が。
>Bから2項説:註解
詳しく教えて下さいな。
>>304 「だから海外旅行の自由が22条1項によるものであったとしても公共の福
祉による制約は必要最小限でなければない・・・」じゃないの?
Dは13条、22条1項、2項のどれとも結びつくよ。
申し込みの誘引は意思の通知
申し込みと誘引の区別は相手方の個性が重要か否か。
重要な場合が誘引。タクシーは個性重要ならず
よって、客待ちタクシーは申し込み。
答えは3。漏れは間違ったが。
タクシー
(゚」゚)ノ
ノ|ミ|
」L
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_/ ̄ ̄\_
└-○--○-┘=3 ←意思表示
>>304 難しいよね。。。
Dの日本語は、何か変な感じがする。
261 :氏名黙秘 :04/05/10 23:06 ID:???
>>255 申込の誘因の説明の部分で(内田I38ページ)
他に問題となりうる場合として、賃貸アパートの看板、列車の時刻表の掲示、タクシーの駐車、等々がある。
と記載されていて結論は書いてない。
誘引かどうかが問題となりうるってのは申し込みそのものか、誘引かってことだろ?
なら意思表示と考える余地はないとすることはできないはず
>>307 >「だから海外旅行の自由が22条1項によるものであったとしても公共の福
>祉による制約は必要最小限でなければない・・・」じゃないの?
なんで、「公共の福祉〜」の話がでてくるんだ?
313 :
304:04/05/11 00:11 ID:???
>>305、307
んーーー。だよねぇーーー(涙)。
「よって22条1項で海外旅行の自由が保障されてると考えるべきではない」
というのはやや素直さにかけるよなぁ。。。
前の文章がやわらかな表現なだけに。
>>304 したがって、厳格な審査基準によるべき
これ以上のことを読み込むべきではないように思う。
海外旅行の自由の「憲法上の根拠」について議論をしているのに、
「制約の程度」の話を肢Dから導き出すのが、素直か??
316 :
氏名黙秘:04/05/11 00:14 ID:072+ZCds
みんな最初は、受験テクニック上、イは○としたんじゃない?
俺もそうだったしね。
でもよく読めば、だんだんと1項説の根拠であるように思えてくるわけだ!
俺は3分考えて、1項説の根拠でなければDは何を言ってるのか分からん
肢だと判断し、×とした!
第一感は、○というのは認めるし、そういう肢の切りかたしないと択一合格は
難しいよね。
317 :
氏名黙秘:04/05/11 00:15 ID:58vjhp59
君たちたしかに法律家の素養あるよ。
>>315 問題文は、「次のAからFまでは、この三つの説の論拠に関係する記述であるが…」だから
論拠そのものをに限られないでしょ。
この展開は見た気が
極端な話、全くの別次元な記述でも、「矛盾」はしないわけだから。
まあ伊藤先生が補足意見中で政策説をほぼ唯一の論拠として2項説を批判して
いるからって他の見解で十分考えられるからBと2項説は矛盾するとはいえな
い、っていわれるとどうしようもないが、伊藤先生に真っ向から楯突く問題を
作るとも思えない。
確かに受験テクニックではイは○にすべきだけど、判例・基本書重視の傾向か
ら考えてどうかとも思う。
>>319 「学説に関係する記述」でもないんだよねぇ
>>306 2項説を最初に唱えたのは法協編「註解」。
「註解」は公共の福祉論で二元的制約説を採るので、
政策的制約を認めないために2項説を主張した。
というのが一般的な理解と思う。
>>317 ありがと
D「憲法22条第1項の居住移転の自由は、歴史的にみれば、農民を土地から解放し
自由な職業選択を可能にするものであったから、日本国憲法も職業選択の自由と並べて
規定しているのであり、経済的自由としての側面を否定することはできないが、
(旅行、特に海外旅行は、)人々との意見や情報の交流を通じて人格形成に役立つという
精神的自由の側面が強いというべきである。」
>324
サンキュ。
やっぱりDはただの一般論を述べてるにすぎないよ
328 :
304:04/05/11 00:29 ID:???
一番素直な感じなのは314のいうように
「厳格な審査基準によるべき」だよなぁ。。。
22条1項により保障されると解すると
「公共の福祉」の外在的な制約を受けるため
精神的自由の保障に政策的な制約が認められることになる。
よって22条1項で海外旅行の自由を保障しているとみることはできない。
ってのはやっぱちょっときびしいのかなぁ。。。
>320
無限ループは毎年のこと
なんか去年の労働基本権を思い出すな。
>>324 Bが矛盾するとするためには
海外旅行の自由に精神的自由が含まれるって前提がないとだめなんだよな。
それで同じ選択肢にBとD入れて混乱させようとしたのかもしれないね。
多分試験委員が調べた資料にある一つの1項説への批判の記述を
BとDに分けたんじゃないかと思う
>22条1項により保障されると解すると
>「公共の福祉」の外在的な制約を受けるため
この見解で学者の意見は一致しているのか?
>>328 別に厳しいとも思わないけど。
13条説というのはそう考えてるのじゃないかなあ。
でも、そこから22条説と矛盾するとまでいうと、
こっちはちょっと厳しいような気もするなあ。
>>332 オープンで、同じ条文にあるけど職業選択の自由の制約とは別、なんて解説を見た気がするので
必ずしも一致してるわけじゃないと思う。
17Dは、余計な部分を省略すると分かりやすい
・・居住移転の自由は、・・農民を土地から解放し自由な職業選択を可能にする
ものであったから、日本国憲法も職業選択の自由と並べて規定しているのであり、
・・・が、旅行、特に海外旅行は、人々との意見や情報の交流を通じて
人格形成に役立つという精神的自由の側面が強いというべきである
22条1項説の立場と矛盾すると読むのが自然
>>335 余計な修飾を切り、単純化せよとは
辰巳のシークレットルール講義から
(この講義はあまり役には立たなかったが
部分的に役立った)
>>335 どうして自然なのか分からん。
矛盾って両立しないってことだろ?
伊藤説・・・政策的制約をすべきだから22条1項で保障すべき
注解・・・精神的自由を協調して政策的制約をすべきでないから22条2項で保障
すべき。
ようは海外旅行の自由に政策的制約を認めるべきか否かの問題だけどどっちの
見解があるから1項説・2項説共に矛盾しない。
>>337 移転に一時旅行を含めて
職業選択の自由とならべるのはおかしい
ってことだろ
矛盾してませんが。
342 :
336:04/05/11 00:44 ID:???
343 :
氏名黙秘:04/05/11 00:45 ID:pmYcXXbo
>>281 としたらDは2項説以外とは矛盾するんじゃない?
>>338 伊藤説は、政策的制約をすべきとする説ではないと思う。
「公共の福祉」の文言の有無にかかわらず、
権利の性質に即した基準を用いるべきだとする見解ではないか。
長谷部は伊藤説です。
17のDは面白い文ですね。よく読むとこれは22条1項説の論拠ですよ。
一文をすべて繋げて読むなら居住移転の自由に海外旅行の自由が含まれることを
前提にしてるように読めるし、そう読むのがむしろ素直です。そうするとこれは他説に矛盾した
記述ということになりますね。
しかし、「海外旅行の自由」とはなっておらずあくまで「海外旅行」であることから
文を前段、後段に分け、前段は「居住移転の自由は経済的側面を否定していない」
後段は「海外旅行は精神的自由の側面が強い」ということを言っているだけと
読むなら、「海外旅行の自由」は必ずしも居住移転の自由に含まれず、前段も後段も
各説矛盾しないということになります。
厳密に前者をとればXだし、後者をとれば○になると思いますが
(結局これも国語のような気がしますが)「矛盾しない」とあるから
後者を取れる以上○のような気がします。
わかったわ!
Dの肢は、
>>335師のいうとおり、22条1項説に対する批判やわ。
22条1項説だと、海外旅行の自由が制限されやすくなる・・・。
それは、海外旅行の自由の有する精神的側面からするとおかしいやろ!
っていうのが、Dの言いたいことなんだわ。
>>335師は天才だね。
殺人と傷害致死の共同正犯の判例に対する
行為共同説と犯罪共同説の争いみたいなものだろ。
うまく引っ張りこむことができれば「矛盾しない」
憲法6問目のA定足数の記述についてなんですが、
国会法を見ても、定足数の規定はないんですね。
ひょっとして、定足数って、国会法ではなく議院規則の問題なのかなぁ?
だから「国会法を改正して」定めることも可能、の部分が誤りという
意味なのでしょうか?
351 :
氏名黙秘:04/05/11 01:23 ID:pmYcXXbo
>>347 そうなんですよ!
Dが22−1の根拠説と見るべきなのか、
前段後段が別々の話とみるべきか。
個人的には、前段が「〜の自由が」と後段の「旅行が〜」は
主語として並列じゃないから、347さんがいうとこの前者支持です。
>一文をすべて繋げて読むなら居住移転の自由に海外旅行の自由が含まれることを
>前提にしてるように読めるし、そう読むのがむしろ素直です。そうするとこれは他説に矛盾した
>記述ということになりますね。
それなら、それでいいじゃんか。
354 :
350:04/05/11 01:30 ID:???
>>352 いやいや、僕が言いたかったのは、
もし定足数について憲法以外にも「なんとか法」というのがあってそこに規定が
あるのであれば、改正すべきなのはその法律であって国会法ではないということ
になるんじゃないか、ということです。
>>350 憲法は議事を開くことについても、
定足数を定めてる(比較法的には少数派らしいけど)。
下位の法令でそれと異なる定めをできるとしている点が誤り。
じゃないと、Dの記述と整合しないことない?
おい!イ=○という香具師はおらんのか!
このままでいくと、イ=×ということになるぞ!
357 :
350:04/05/11 01:35 ID:???
>>355 ありがとうございます。
そうですか、やはり下位規範に定めを置くこと自体が憲法上可能かどうか
という設問だったのですね。
僕はそこのところは肯定できたとしても、なんとかしてあの記述を「誤り」と
する手がかりがないかと思いまして、自分なりに思いついたことを書きました。
あえて「国会法」としているところが、何か罠なのかなぁ、と思ったんですが
考えすぎでしょうか。
たしかにDの記述は、ひとつのヒントになるかもしれませんね。
358 :
氏名黙秘:04/05/11 01:37 ID:pmYcXXbo
いや、そこまでは・・。
俺はイ×派だけど、痛説というよりは有力説、
むしろ少数説かもと。
でも、ボーダー上なので、イ×だとだいす楽。
>>356 じゃあ一つ
「D、・・・旅行、とくに海外旅行・・・」とあるので
海外旅行と旅行は程度の差に過ぎず質的な違いがあるわけではない。
よって精神的自由の側面を強く有しているという点はともかく、
あえて海外旅行のみ2項でしか保障されないと言い切らなきゃいけない理由もない。
したがって1項説と矛盾するわけではない。
ちょっとムリあんな・・・
360 :
氏名黙秘:04/05/11 01:39 ID:pmYcXXbo
>>359 いや、1項説と矛盾するかじゃなくて、
Dは1項説の根拠として、2項説、13条説と矛盾するんじゃないかと
いうことが問題の所在みたいよ。
結局17は1でよかですか
これも多分19と同じでなんかの種本から作ってると思うんだよな。
これがはっきりしたらDがどの立場からの記述かも
はっきりするんだが。
とにかくこの文章は委員が問題用に考えたにしては
不自然な印象が強い。
>>360 だったら、
精神的自由の側面を強調して2項でも保障しましょう→2項と矛盾しない
精神的でもあるし自由権の包括的規定であるところの13条でも重ねて保障しましょう→13条と矛盾しない
で、問題ないんじゃない?
365 :
氏名黙秘:04/05/11 01:44 ID:mmXNVmWq
さりげなくNo.26につき
>>308が正解をゆってるとみた。
俺もまったく同じ発想でアを判断したな。
人権はその性質に応じて許される制約の程度が異なるのであり、
それは「公共の福祉」の文言の有無にかかわらない。
したがって、海外旅行の自由の憲法上の根拠を1項に求めようが
2項に求めようが、結論に違いはない。
そうだとするなら、文言上自然な1項に根拠を求めるほうが妥当。
Dそのものは「修正1項説」の立場からのものでは?
「1項説だけど経済的自由ではなく精神的自由と考えてますよ」
という。
しかし13条説や2項説と"矛盾"はしない。
>>365 26は、アと、イの前半部分の怪しさがどうもな・・・
>>367 それだと問題文が「学説に関係する記述」じゃなくて
わざわざ「論拠に関係する記述」とした意味がわからない
憲法の試験委員は問題作るの下手ということでよろしいか?
司法試験でこんな疑義だらけの問題作るなよ、ボケ
俺等受験生はこの試験のために必死になって勉強しているんだ
お前等ももっと必死になって作成しろよ
371 :
氏名黙秘:04/05/11 01:52 ID:pmYcXXbo
>>364 試験中、俺も1項説に反すると思ったんだけどね。
帰ってから読んでみたら、むしろ1項説の根拠じゃないかと。
一項では移転居住の自由の中に海外旅行の自由も保障されてる(1項説)
↓
そして、海外旅行については精神的自由の側面が強い
↓
とすれば、22−1項における移転居住の自由は、歴史的には
経済的自由としての価値としての側面を有していることは否定できないが、
(精神的自由の側面も有しているであろう)
()の中は俺の補足です。
どう思います?
372 :
氏名黙秘:04/05/11 01:52 ID:dkYLD16O
「申込に対する拒絶」は意思表示ではない、ということでよろしいのでつか?
>>367 >Dそのものは「修正1項説」の立場からのものでは?
>「1項説だけど経済的自由ではなく精神的自由と考えてますよ」
>という。
問題文には、「なお、この三つの説以外の学説は考慮せず」って書いてあるじょ。
ギギモン
って片仮名で書いたら怪獣の名前みたいだね
>>369 しかし、とある学説の論拠が他説と矛盾しないのは別におかしいことではない。
>>369 それは、この論点が、
@「論拠」についての問題と
A「(公共の福祉の文言の有無と)制約の程度」
という二つの問題が絡み合ってるからじゃないかな?
>>363 Dを22条1項説に対する批判ととらえるなら1項説が矛盾するか、1項説も
精神的自由を強調しても複合的性格により矛盾しない、と二通り考えれるわけ
だけど、22項1項説の論拠ととらえると、海外旅行の自由が住居移転の自由に
含まれるのを前提にした文ということになるので他説とは必ず矛盾してしまう。
>>374 いきなり変なこと書いてんじゃねぇよ。
ちょっとふきだしちまった。
疑義問題って法務省が合格者数を調整するためにわざと作ってあるんじゃないかと思うときがある。
でなきゃ、すでに解答はあるのだろうから翌日には発表すればいいのに、なぜ択一の発表の日まで解答も発表しないのか。
それに、法務省は解答だけで、なぜそのような答えになるのかは発表しないのだかしね。
疑義問題を1問だけにすると、選択肢2つの中でどっちを選ぶかによってそんなに合格者数が変らないこともあるだろうから数問出題するのかななんて思ったりする。
まあ、疑義問題ヌキで合推とれない自分が悪いんだけどね。
憲法22条第1項の居住移転の自由は、歴史的にみれば、農民を土地から解放し
自由な職業選択を可能にするものであったから、日本国憲法も職業選択の自由と並べて
規定しているのであり、経済的自由としての側面を否定することはできないが、
(旅行、特に海外旅行は、)人々との意見や情報の交流を通じて人格形成に役立つという
精神的自由の側面が強いというべきである。・・・・・・・
『故に海外旅行の自由は22条1項によって保障されているとしてもその
制約の合憲性判定基準は精神的自由に準じるものでなければならない・・・』
『故に沿革的に経済的自由権を保障した条項とされる22条よりも13条に
よって海外旅行の自由は保障されていると解するべきである・・・』
『故に公共の福祉による外在的制約を受ける22条1項よりも22条2項に
よって海外旅行の自由は保障されていると解するべきである・・・』
元ネタは22条1項説の論拠なんだろうけど他説とも接合可能。
381 :
氏名黙秘:04/05/11 01:58 ID:pmYcXXbo
>>369 A説の論拠がB説と矛盾するとは限らないでしょ。
それだったらそんなこと聞かないしな
>>380 だよね。現にDを前提にした1項説も2項説も存在してるわけで。
矛盾するとはいえないと思う。
19問はもう5で決まりですか?
>>382 367の人の言ってることだと
もはや論拠Bじゃなくて学説の説明でしょ
まぁなんだ17のD自体が複合的性格を有していると。
そして矛盾するかしないかといえば矛盾しないと。
まさに国語だな。適性試験みたい。
17は1でふぁいなるあんさー?
389 :
氏名黙秘:04/05/11 02:07 ID:pmYcXXbo
みのさん、6月2日まで顔広げたまんまになっちゃうよ。
みのさん、6月2日までコマーシャルになっちゃうよ。
そこでザジャッジですよ
392 :
793:04/05/11 02:08 ID:???
ていうかここで二日も三日も議論しても
判断できないようなことをだ!
あの数分で見抜けというのはおかしいと思うのだが。
>>371のようにも読める!
私は以下のように読んだ。ではないか?
()の中は私の補足です。
一項では移転居住の自由の中に海外旅行の自由も保障されてる(1項説)
↓
(この説によると、「公共の福祉」(22条1項)による制限が、海外旅行
の自由にも可能ということになる)
↓確かに
22−1項における移転居住の自由は、歴史的には経済的自由としての
価値としての側面を有していることは否定できない
(よって、「公共の福祉」(22条1項)による制限は問題ないように思える)
↓ が、しかし
海外旅行については精神的自由の側面が強い
↓
22条1項説は妥当でなく、22条2項説が妥当である。
Dは、(1)13条説、(2)22条1項説、(3)22条2項説、「この三つの論拠」に関する記述で、
「この三つの説以外の学説は考慮せず、かつ、この三つの説はいずれも13条の権利性を承認しているものとする」
だから、一番素直な読み方だと自分では思います。
394 :
氏名黙秘:04/05/11 02:09 ID:pmYcXXbo
>>392 せめて、正解を即日発表して欲しいよね。
情報公開!
>>380 その説明はこの文章全体の主語が居住移転の自由
だとしないと通らない。
文章の後半の主語が海外旅行の自由だとする意見が多いから
これだけもめてるわけで。
しかも仮に文章全体の主語が居住移転の自由だとすると
居住が海外旅行の自由を含むって事になって明らかに他説
と矛盾するんだよね。
問題文の反対解釈で他説は「移転」に含むのは無理があるっていうのが前提なんだから
本当にそう思う。芦別の解答も勿論公開しろ。
公開しない理由なんてどうせ碌なもんじゃ
ねえぜ!!!!!
うーん、素直な読み方もできる、
素直じゃない読み方もできる、
なら「矛盾」はしないわけで。
398 :
氏名黙秘:04/05/11 02:12 ID:dkYLD16O
今年はマーク率1位ではない正解肢が多いな。憲法ね。
399 :
793:04/05/11 02:14 ID:???
>>394・396
公開しても良いと思うんだよねえ。ホント。
問題文持ち帰られるようにしたんだし、何の不都合があるんだか。
400 :
379:04/05/11 02:15 ID:???
>399
そうかんがえると、やっぱり公開すると不都合なことがあったりして・・・
>>399 ついでに、解説冊子もくれないかな。。。
座談会も欲しいよな・・・
>>395 380じゃないけどとりあえず。この結論はそれぞれ
Dをどのように見るかによって使い分けているのだと思う。
1項説の論拠ととらえれば上の結論。13条説からの1項説に対する
批判ととらえれば真ん中。2項説から1項説への批判ととらえれば下の結論
というように。で、矛盾するかどうかと問われれば、どの解釈
もそう不自然じゃない(むしろその人の感覚)以上、矛盾しない
のではないでしょうか。
解釈としてそう無理しているわけじゃないから(いわばその人の感覚)
「矛盾しない」とある以上
茂樹の解き方もきぼ〜ん
どうやら
bUは3
17は1
19は5
と確定したようだな
これからは総択1回目18について検討しようじゃないか。
407 :
404:04/05/11 02:25 ID:???
あー下二行は消しといて。
18粘着キタ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!
17問は1で決まりだと思ってたから、ここの話の流れを読んでないんだけど、
辻村みよ子ちゃん憲法p.280-281を見れば、Dが22条1項説・2項説のいずれにも
矛盾しないことは明らかですよ。
>>409 まあ、予備校は文献を調べて解答速報出すんだろうしね。
17は1でしょう。
ちなみに俺は2にしちゃったけどね。
知りたいのは、19の答えをそれぞれの予備校がどうやって導き出したかと言うこと
それにしても、こうやって議論になるような問題を、あの雰囲気の中のあの限られた時間内でどうやって正確に解けというんだろう?
>>409 だったらどう書いてんだよ。
明らかに元ねたなのか?
>>411 んだなー。
論理をきく問題で、
あんまり安直過ぎるとみんな正解しちゃうし、
ひねりすぎると訳がわからなくなるし・・・
まあ、少なくとも個数問題にして欲しくなかったよ。
19は憲法学3により5であることは明らか。
なぜ予備校は3にしたのか。芦部憲法学すら調べなかったのか。
まあ、どうでもいいよ。
どうせ、法務省はこんなくだらない議論は無視して答えを決めるんだから。
明日自己採点したら、ここの議論に参加するかもしれないけどなw
試験中、何度も屁が出てなぁ・・・
それぞれのAの記述は、内閣の法律案・憲法改正案提出権を肯定する立場からの指摘である。
これらのうち、内閣の法律案・憲法改正案提出権を否定する立場から、それぞれのBの記述に
よって、対応する反論がされているといえないものはどちらか。
A 内閣が政治の中心となるべき現代民主政治を前提とすれば、憲法改正案の提出拳を
法律案提出権の場合と特に区別する理由もない。
B 憲法改正はきわめて重大な行為であるから、法律制定の場合と同じに考えることはできない。
A 国会が法律により内閣に提出権を与えることは、国会の自己拘束として、議員自身による提案
の一定の制限と同様に、憲法の禁じるところではない。
B 憲法第72条は提出権のある議案につぃての規定であり、提出権を認める規定は憲法上存在し
ない。
♪ちょっとアレ気味な ヴェテが通る♪
♪何か臭うと 室中騒ぐ♪
♪問19は"3"だっ! (問19は"3"だっ!) ぃゃぃゃ"5"だ! (ぃゃぃゃ"5"だ!)♪
♪疑義問の噂で2ちゃんが揺れる♪
♪それにつけても俺たちゃ何なの♪
♪肢の一つ きりきり舞いさ♪
♪ダッシュダッシュダッシュ♪
♪キック・アンド・ダッシュ♪
♪いつか開講 合格者講義〜♪
♪そん時 俺がスーパーヒーローさ♪
♪ダッシュダッシュダッシュ キックエーンドダッシュ!♪
♪萌えて〜 青春〜 駆け抜けろ〜♪
419 :
751:04/05/11 02:46 ID:???
>>418 その唄しってるってことは貴方も相当だと思うのですが・・・
(って自分もだが)
再放送でもしてるのかな。
421 :
418:04/05/11 02:48 ID:???
423 :
751:04/05/11 02:53 ID:???
翼君も今はセリエAだからなあ・・・
某予備校で解答速報作成の経験あり。
基本的にはモニターの多数決で決まる(合格推定点も含めて)。
最初にデータをとって、その後に個々の問題を検討。
疑義あれば文献にもあたるが、とにかく時間がないので(1〜2時間程度)
細かい検討はとてもじゃないが無理。途中で他校の速報が出てきたりして、
それと照らし合わせたりもするので、どっか一校が間違うと道連れになる可能性大。
一応、監修者として講師がついてて、横から口出ししたりするわけだが、
講師が口出しした問題は大抵間違う。講師に他校に揃えろと言われるともうだめ。
で、俺は予備校の解答速報は(ましてや合推は)あんまり信じてない。
でも、他のモニターの人はすごく優秀だった。彼らのいうとおりにしておけば、
もうちょっと正確に出せると思うんだけどね。
>>411-412 ゴメン。ネタ元と言えるほど、直截的に表現が重なるわけではないんだ。
標準的な教科書の表現。誤解を招く言い方して悪かった。
>>423 セリエAには誰も居ないぞ
セリエCに日向くんと、太陽王子がいるだけだ
いまさらだけど、
NO.12のGって「失格」なのな・・
除名か罷免で悩んでいた・・
罷免はないだろうーとかってさ・・
公選法なんで、「失格」だろうね。
430 :
751:04/05/11 03:05 ID:???
>>425・427
う、突っ込みありがとうw
実は買ってるだけで読んでないのでてっきりAかと(汗)
日向君は左右のバランスが悪かった・・・というのだけは知ってるw
太陽王子もいたのか・・・。
ビデオにとってた24見始めたら止まらね〜。
次は6話目〜。これで今日は最後にしないと。
>>428 G間違うと、答も変わるんだっけ?
石崎君とか、一歩も動けない森崎君とかはどうなってるの?
>>428 まじでか。
正解に関係ないところでよかった。
でしょ?
それぞれのAの記述は、内閣の法律案・憲法改正案提出権を肯定する立場からの指摘である。
これらのうち、内閣の法律案・憲法改正案提出権を否定する立場から、それぞれのBの記述に
よって、対応する反論がされているといえないものはどちらか。
A 内閣が政治の中心となるべき現代民主政治を前提とすれば、憲法改正案の提出拳を
法律案提出権の場合と特に区別する理由もない。
B 憲法改正はきわめて重大な行為であるから、法律制定の場合と同じに考えることはできない。
A 国会が法律により内閣に提出権を与えることは、国会の自己拘束として、議員自身による提案
の一定の制限と同様に、憲法の禁じるところではない。
B 憲法第72条は提出権のある議案につぃての規定であり、提出権を認める規定は憲法上存在し
ない。
>>424 最低一人一問割り振って60人以上でやればいいのに。
疑義問にいつまでもこだわる人は
点がボーダーの法則
総択の問題が疑義だと今でもいってる粘着君は
本試験が30点代の法則
疑義でもなんでもいいからさあ、受からせてくれ
たった今、採点終わりました。
みんな受かりたいさ
でも現実は7000人弱しか受からない・・・
きびしいね
443 :
氏名黙秘:04/05/11 03:24 ID:otwSZJ33
No.8って,「明らかに違っているもの」が4つもある?本番の問題は,
「違っているもの」「明らかに違っているもの」という言いまわしは,
予備校より厳密に使い分けてるから……。C,Eは「明らかに」違ってるとは
言えないような……
>>438 ちゃいますわ。、一応45(L46)です。
どっちみち落ちる可能性高いらしいので30点台とあんま変わりませんけどw
本試験の解答はここで騒いでも変わらない
けど模試の解答なら変える事ができるかもしれませんしね
運がよければ没問金券GET!!
>>440
いつまでもこだわらず受かりそうなら論文に向けて勉強したらどうでしょう
>>444 模試の解答もここで騒いでも変わらないよ
そんなに自信があるなら直接辰巳に乗り込めよ
クレーマー扱いされて金券ぐらい恵んでくれるかもよ
447 :
氏名黙秘:04/05/11 03:52 ID:dqTkyGnH
総択1 29
全択1 33
総択2 35
全択2 34
本試験 48(^o^)
自分は本試験の方が簡単だと思った。
>>447 おめ。
なんだかんだ言ったって、本番で受かったもん勝ちだよな。
俺、10月後半から入門講座を通信で始めて、
辰巳前期オープンがあまりにひどく(当たり前だけど)、
その後は必死こいて勉強して、結局直前模試4つ受けただけだった。
で、
総択1 38
全択1 39
総択2 40
全択2 40
本試験 44・・・
模試は俺の方がいいのになww
模試の成績にめげずにがんばった君に乾杯。
(本試験以来、高熱で寝込み今起きた。)
だよな?
451 :
氏名黙秘:04/05/11 04:49 ID:DAO7VmfB
>>273 26問について 俺も273とだいたい同じように考えて2をマークした。 イが意思表示であるとの余地がないと言いきれるかだれか教えて
>>451 平成10年40問参照
<解説>
意思表示とは、表意者が一定の法律効果の発生を欲する意志を外部に
対して表示する行為をいう。
そして、債務の履行の催告がなされると、相当期間内に履行がなされな
い限り、解除権の発生という法律効果が発生するが、債権者は債務者に
対して履行行為をしてくれという意志を通知しているにすぎず、「その意志
内容はその行為から生じる法律効果以外のものに向けられている」ので
あるから、意思表示ではなく、意志の通知である。
453 :
氏名黙秘:04/05/11 05:30 ID:DAO7VmfB
>>452 下線部後段の未払いを払えという部分はそうだと 思う。 下線部前段の「売るわけにはいかない」は何? 申し込みの拒絶?
454 :
氏名黙秘:04/05/11 05:32 ID:DAO7VmfB
後払いだから売るわけにはいかないのではなくて 「未払い額がかなりたまってるので」売るわけに はいかないと問題文にはある。 とすると未払い額を払えば売っても良い、という 意味にとると条件付き承諾になるのかな? と思った。 馬鹿にされるだろうが。
>>453 「売るわけにはいかない」ってのに、「一定の法律効果の発生を欲する意志」
が含まれているかな?
456 :
449:04/05/11 05:36 ID:???
(俺は3にしたんだけど・・・)
難しいことは分かんないけど、
そもそも、「申込に対する拒絶」というのは意思表示じゃないんでしょうか?
問17が「2」になることのどこが悪い?
「2」になることが格好悪いとでも思ってんの?
そういう考え方のほうがよっぽど格好悪いよ。
あんまり人をバカにすんなよ。
試験がどうとかじゃなく「2」にすることは決して悪いことじゃないってことが言いたいって事。
なんかよく「粘着だな」っていうバカにしたような書き込みを見るから本当に腹がたつ。
試験を本当に必死に受けてないからそういうことが平気で言えるんだよ。
てかおまえらってなんで結果が出てもないのにそこまで断言できるの?
まったくわからん 自分がうまくいってないからって人にあたんなよ
今が楽しくないんだろ? 楽しかったらそんなこというわけないもんね
「2」を否定することで自分の満足いかない日々を慰めてんのか?
それともそうしてないと自分を見失いそうなのか?
どっちにしても自分で自分がみじめなことにほんとは気づいてんじゃねーの?
ほんとびっくりした
人それぞれマークした箇所はあるだろーけどおまえらはひどすぎる
嫉妬してるのなら嫉妬されるように自分を磨け ただの負け犬じゃねーか
疑義論争のおかげで、主観的な意見は即座に切り捨てるクセがついた。
457の肢は即切りできるな。
>>457 なんか、自虐的逆ギレ系の芸人みたくなってきたな。
もう、そのまま一月がんばってくれ。
>>454 そう言えないこともないような気がしないでもないけども。
いくらなんでも、ちょっと読み込みすぎだよね。
素直に読んだら、あれは「払え」ってことでしょ。
でも、それを言ったら、線が長すぎるような気もするね。
461 :
449:04/05/11 05:49 ID:???
あのー、そもそも、意思表示とそうでないのって、
どういう違いが出てくるのでしょうか?
462 :
氏名黙秘:04/05/11 05:51 ID:DAO7VmfB
55 タクシーの客待ちにはどんな法律効果を発生させ る意思があるのだろう? 乗客の承諾あれば運送契約が発生するという法律 効果を発生させる意思だろうか? Aが「それなら未払い額払うよ」といって払えば 、契約を成立させる意思がくみとれるないかな?
273です。
26イはさっきと重複しますが、@条件付承諾か、
A継続的取引関係解除の意思表示と考える余地があると思います。
で、実はさっきタクシーに乗って帰ってきたんですけど、
タクシーって、
客「◯◯までおねがいします」
運転手「はい」
というやりとりがない限り、走り出すことはありえないですね。
客待ちの段階では、契約内容特定していないですから。
で、内田Ip37に
契約内容を特定しないと申込とはならない
(例)
B「バイオリンを売ってくれ」
A「10万円でどうだ」(申込)
B「それでいい」(承諾)
と書いていました。
2確定ですね。
催告が意思表示でないという知識で型にはめたエグい問題ということです。
平成13年No.38(少年の不法行為)以来の、
合格未経験者>合格経験者&予備校問題になると思います。
ごめん煽りにしか見えない
毎年思うのだが、自分の誤答が正解だと主張するために、誤答を導き出した
狂った思考過程を強引に正当化しようとする連中が多いよな。
でも、正解を決めるのは法務省。
「法務省はどれを正解にするつもりなのか」という視点で考えるべき。
この視点で考えると、問6は3、問17は2、問19は5で決まりだね。
これは、3問疑義問題があった平成13年に、その3問とも当てた俺の率直な感想。
>>465 17は2でいいの?
よかったらその「法務省はどれを正解にするつもりなのか」の視点
でどういう理由で17は2になるjか教えてくれないか
>>465 17は2でいいの?
よかったらその「法務省はどれを正解にするつもりなのか」の視点
でどういう理由で17は2になるjか教えてくれないか
>>465 17は2でいいの?
よかったらその「法務省はどれを正解にするつもりなのか」の視点
でどういう理由で17は2になるjか教えてくれないか
すまん送信ミス
470 :
449:04/05/11 06:25 ID:???
>>465 >>問6は3、問17は2、問19は5
君の言う通りだと俺2点あがって、46だw
471 :
氏名黙秘:04/05/11 06:33 ID:DAO7VmfB
狂った論理とか言われても仕方ないのかもしれないけどね。 俺も終わった試験のことよりも論文の勉強したほうがいいと思うしね。 ただ、タクシーの客待ちが申し込みである余地がある というのに誰も疑問を持たないのが気になるんだよね。 誰か教えてください。
472 :
氏名黙秘:04/05/11 06:33 ID:DAO7VmfB
狂った論理とか言われても仕方ないのかもしれないけどね。 俺も終わった試験のことよりも論文の勉強したほうがいいと思うしね。 ただ、タクシーの客待ちが申し込みである余地がある というのに誰も疑問を持たないのが気になるんだよね。 誰か教えてください。
473 :
氏名黙秘:04/05/11 06:34 ID:DAO7VmfB
狂った論理とか言われても仕方ないのかもしれないけどね。 俺も終わった試験のことよりも論文の勉強したほうがいいと思うしね。 ただ、タクシーの客待ちが申し込みである余地がある というのに誰も疑問を持たないのが気になるんだよね。 誰か教えてください。
474 :
氏名黙秘:04/05/11 06:36 ID:DAO7VmfB
送信ミスかな? 重複ごめんなさい。煽りじゃないしホントに知りたいんです。
475 :
氏名黙秘:04/05/11 06:40 ID:LTpNDvEA
確かに狂ったように見えるが
川崎駅前の競輪場行き乗合タクシーは、
行き先も(ほぼ)値段も決まってるということで
どうでしょう?
477 :
氏名黙秘:04/05/11 06:56 ID:DAO7VmfB
重複ごめんなさい。 SシリーズW第二版P17には「相手方が同意して もただちに契約が成立すると考えるべきでない場 合には、まだ申込があったとはいえない。」と あります。
478 :
氏名黙秘:04/05/11 06:58 ID:DAO7VmfB
タクシーの客待ちに同意しただけでただちに契約 は成立するでしょうか? どこまで行くか伝えなければ契約は成立しないのでは? 行き先を伝える行為が申込でそれに同意するのが 承諾とみるのが素直な気がします。
申込みの誘因→申込み→承諾
(客待ち)
改行されてないと読む気がわかないな
>>479 漏れも、こんな風に考えて2にしちゃったんだが・・・
やっぱりイは支払いの催告だと考えるのが自然だし、だとしたら、これが意思表示ではないというのは鉄板だし・・・。
482 :
氏名黙秘:04/05/11 07:09 ID:DAO7VmfB
ごめんなさい 携帯からだからなのか改行できないみたいです。 おかしい人みたいですよね。
条件付承諾、継続的取引関係解除と
あの文章から読みとるのは、いくらなんでも
という気がする。
「基本料金○円、後△qごとに×円で、お好きなところまで運びますよ」
「乗ります」
という関係と解せるともいえるから、アの方が、意思表示と解しやすいのでは?
俺、昔大学の講義でタクシーの客待ちの話聞いたことがある。
当時タクシーの乗車拒否が社会問題になっていて(特に女性客の乗車
拒否がほとんどだったから)、これについて民法の教授が(誰だった
か忘れた)「タクシーの客待ちは申込と解することもでき、よって乗
車拒否は認められないと考えるべきだ」といっていた記憶がある。
こんなんじゃだめか?
485 :
氏名黙秘:04/05/11 07:24 ID:DAO7VmfB
>>483 僕もいくらなんでもという気はします。 しかし483さんのように考えた場合、 契約の重要な要素である行き先が当事者の合意内容 ではなくなります。 バスや渡り船であればそう言えますが。
486 :
97:04/05/11 07:32 ID:???
>>235 でのべた自説ってどうですか?
22条2項は2項の'外国に移住し'という文言に
海外旅行の自由の保障を読み込むと思うんですが、
そうであるとすると1項の居住移転の自由云々を持ち出す
必要もないと思うんです。
487 :
氏名黙秘:04/05/11 07:37 ID:DAO7VmfB
イの肢に関しての条件設定はたいへん詳しくされてます。 もし、催告は意思表示ではない、という知識だけで答えさせたいなら 下線部の半分以上は不要です。 これに対して他の肢の下線部には無駄な記述がありません。 深読みと思いつつありえるなと感じる根拠の一つです。
たしかに26はイの下線部の長さが曲者なんだよなあ・・・
問題文に無駄はなし、か。
>>478 もしタクシーの客待ちを、申込の誘引と考えたり、契約内容が確定していないことを
理由に契約不成立と考えるなら、客が乗り込んできて「○○までお願いします」といっ
ても「いやだ、降りてくれ」といえることになる。それも駅前のタクシー乗り場で。
これでは一時期問題になったワンメーター乗車拒否も問題なくOKということになるな。
これは素直なことなのか?常識に沿った自然な解釈とはとても思えんが
駅前の広場で、マッチ売りの少女が、「マッチ10円で買ってください」
と声をかけてきたが、ライターを持っていたので、そのまま宝石店に
行った。
とでもしておけば疑義なしなのに。
491 :
氏名黙秘:04/05/11 08:12 ID:DAO7VmfB
たしかに条件付き承諾とするのは不自然です。 しかし問題は余地のないものを問っています。 余地がないと言えるためには全ての可能性を消す必要があります。
492 :
氏名黙秘:04/05/11 08:13 ID:DAO7VmfB
Bの発言には条件付き承諾という不自然だが100% なくはない解釈があります。 タクシーの客待ちは申込であると言えるんでしょうか?特定性にあまりに欠ける気がします。
今度は26かよ
この調子で発表日まで続くんだろうな
494 :
氏名黙秘:04/05/11 08:23 ID:DAO7VmfB
>>489 たしかにそうゆうことが起こると不自然ですよね。 しかし逆に客待ちが申込とすると青森のタクシー運転手が鹿児島への運送を拒否するのが難しくなりますが。 法律論を逸れてすみません。
>>491 君の論理だとNo26は没問ということになるな。でもそれはないだろう。
すまんがすべては相対評価だよ。
そんなことを言い出だしたら信義則や事情変更などすべての要素を消す
必要が出てくる。No26だけならいざ知らず、他の問題でもそんなふうに
検討するのか?
個数問題ならかなりもめるだろうが、組み合わせ問題なのでもう3以外
答えはない。
かわいそうだがあきらめろ。
>>494 そういう例外的場面こそ信義則などの一般条項で処理すべき問題だ。
497 :
氏名黙秘:04/05/11 08:27 ID:DAO7VmfB
>>493 僕とほんの少しの人しか指示してないので気にしないでも大丈夫だと思いますよ。 論文に向けてがんばりましょう。
498 :
氏名黙秘:04/05/11 08:40 ID:DAO7VmfB
>>495 そうですよね。 ただタクシーの客待ちが申込というのがどういう理由かは知りたいです。 催告は意思表示でないというのは当然知ってましたので タクシーじゃなければ普通に切ってました。
法律効果を欲する(または欲しない)意思が明確に表示されているか否かで
アとエを誤りにしますた。
>>498 流しのタクシーであれば、それは申し込みの誘引といえる。
乗車のために客が手を上げることが申込であり、客の前に停車することが
意思実現による契約の成立(526条2項)と考えられる。
これに対し、駅のタクシー乗り場で客待ちをすることは、それ自体申込と
考えられ、客が乗車の意思を持ってタクシーのドアの前に立った時点でこ
れも意思実現によって契約が成立するものと思われる。
このように解釈すれば、乗車拒否の問題も簡易に処理できる。
なお、契約の特定性については、判例によれば集合債権譲渡につき特定性
が極めて緩やかに解されていることが参考になる。
一応特定性ありとして契約を成立させ、あまりに特定性が欠ける場合は
公序良俗違反や信義則違反で例外的に処理すれば足りるものと考える。
(イ)につき条件付承諾、継続的取引関係解除と考えるよりはるかに常
識的で法律構成としても無理がないと思うのだが。
502 :
氏名黙秘:04/05/11 09:02 ID:DAO7VmfB
契約の確定性でした。字間違えすみません。 タクシーが申込にあたると言う方は
>>477の点についてどう考えますか?
503 :
氏名黙秘:04/05/11 09:11 ID:kRvUYQgn
17番のDについて
22条1項で保障される移転の自由は経済的側面を含むものである。
しかし、海外旅行の自由は精神的自由の側面が強い。
とすれば、海外旅行の自由は22条1項によって保障されると考えるべきではない。
という意味じゃないの?
俺はDは22条1項説に対する批判なんだと思って×にした。
その説に対する批判はやはりその説と矛盾すると考えるのが素直。
「相手方が同意して もただちに契約が成立すると考えるべきでない場合には、
まだ申込があったとはいえない。」
流しのタクシーの場合はほぼこれにあたると見ていいだろう。ゆえに申込の誘引
と解釈できる。
駅前で客待ちをしているタクシーの場合は、乗客が極度に酩酊している、着衣が
著しく汚れている(血痕がついているなどが極例)等の場合が、「ただちに契約
が成立すると考えるべきでない場合」にあたると考えられる。
何度も言うが、原則契約は成立、例外的に信義則等で不成立とするのが法律構成
として堅いと思う。
通信販売のカタログ送付(内田の例)では通販会社の処理能力をはるかに超える
オーダーが入る可能性があるので「申込の誘引」と解すること現実的必要性があ
るが、タクシーの客待ちでは契約不成立を原則とする現実的必要性がない。
タクシーって乗車拒否しちゃダメなんじゃなかったっけ?
タクシー会社に通報されてそれが何度かで首になるってルールになってたよね。
506 :
氏名黙秘:04/05/11 09:24 ID:XtOhDhby
17,26問あたりはもうやめにするとの意味もこめて・・・
18問について教えて下さい。
2番が正解だけど、何で5番はだめなの?
イが×はいいとして、エは×?俺はオが×と思ったが・・・
もし、オが○なら、ウが×でないと答えが2つできるよね。
でも、ウは○と俺は思うが・・・
また、4人組を読むと、条約につき、事前の承認は、批准書の「交換の後」となっている。(73条3号についての記述の中で、小さく括弧書きで書いてる)
まあ、辰巳によると、90%もが2番にしてるので、5番は間違いかもしれないが、俺は5にしたので、何で間違っているのか教えて。
>>506 ウは「限られる」とあるけど、
内閣総理大臣が単独で辞職した場合も、
内閣は総辞職すべきでは?
>>506 平成10年14問を見てみ。エは×。閣議不要。
>>506 オについては俺もわからなかったけど、
ウはまさに○じゃん。
小渕内閣は小渕が人事不省になったことを
「内閣総理大臣が欠けた」に該当するという
理由で総辞職したんだから。
多少の物議はあったけど、政府の公式見解が
そうなんだから、○に決まっているでしょ。
510 :
氏名黙秘:04/05/11 09:41 ID:DAO7VmfB
>>504 僕は
>>477は、同意しただけで契約が成立するほどの確定性を持ったものでなければ申込とはいえない、という意味に捉えました。 ただの「家売ります」という発言に「買います」と言っても、売買契約成立しないから申込とは言えない
26について、某民法学者に聞いた見解では、
申し込みの誘因は人材募集などのように相手方の個性が問題となる
場合を言う。
で、もし、タクシーの客待ちが申し込みにあたるとすると、
新宿で客待ちをしていて、青森まで行ってくれと言われたときに
これに応じる義務はタクシー運転手にはあることになる。
かかる結論は不当であり、タクシーの客待ちは、相手方の個性が
問題となり申し込みの誘因にあたる。
よって、(ア)は意思表示と考える余地なし。
逆に、(イ)は「売るわけにはいかない」と売買拒絶の意思表示を明確に
している。
>>509 間違えた。
ウは×に決まっている、だったw
とにかく政府の公式見解を「そう解すべきではない」ってのは×に決まっているってこと。
513 :
氏名黙秘:04/05/11 09:52 ID:czGa2svH
その民法学者は、意思表示の意味がわかってないのでは?
>>510 どう捉えるかは君の自由だが、基本的に契約内容の特定性、確定性
を欠くから無効というのはきわめて例外的な場面に限られると考え
ていいと思う。
「タクシー客待ち」と「何かいいものをあげる」(内田の例)では
もはや両者を同一視できない。
なお、これは個人的な価値観かもしれないが、ただの「家売ります」
という発言に「買います」といった場合、心裡留保に当たらなければ
売買契約が成立する可能性はかなり高いと思う。
売買契約が成立した上で、もし履行ができなければ履行不能もしく
は不法行為に基づく損害賠償請求の問題になる。
まとめ
イ×…瞬殺
ウ×…政府の公式見解を否定。瞬殺。
エ×…内閣総理大臣の大臣の任免に閣議の承認は不要。
ただ、大臣の任免には天皇の認証が必要なので、この認証行為
についての「内閣の助言と承認」のための閣議了解は必要。
イ、ウ、エは明らかに×なのでオがどうであれ、2しか残らない。
516 :
507:04/05/11 10:01 ID:???
試験問題の痕跡によると
試験中は
ア○
イ×
エ×
で、ウを一応確認したけど、
オは見てなかった。
といったところです。
憲法は民法と異なり全肢○×を確定させるのは至難の業。
ゆえにNo6のような状態になる。
No18はイとエが完全に×、ウとオは△、ゆえに2にマークしてすぐ次へ進む。
悩まずに時間を短縮して刑法に全力投球!
518 :
氏名黙秘:04/05/11 10:29 ID:hC2QWWfV
No.26
客待ちのタクシー=申込の例
ってデバイスに書いてあるけど?
俺のは古いので最新版のにはなかった?
17「2」説は消滅したの?
消滅させたいの?
させたくないの。
No6とNo19は本物の悪問だが、No17とNo26は当落線上の一部の人間が騒いでいただけ。
そんじゃ消滅確定?
524 :
氏名黙秘:04/05/11 10:48 ID:hC2QWWfV
No.17が2なら1点あがるんだが…
でも改めて読むとDは○っぽいなぁ…_| ̄|○
試験テク的には、こういう問題は「矛盾しない」を
答えにしないと問題出す意味がないからなぁ。
「矛盾しそうだけど実は矛盾しないのよ」みたいなことで。
No.26の問題文(柱書き)には「意思表示であると考える余地のないもの」とある。
タクシーの客待ちは「申込の誘引」と解するのが普通であるが、「申込」と解する余地はある。
このスレにいていいのは、せいぜい今日くらいってことはわかってるだろうな?
>>522 まーね。
特に19は、「まれに見る」と言うべきレベルだな。
俺は5にしててちょっと得した気分だけど・・・
実際に解いてる時は真剣だが、
今見てみると笑ってしまった。
何が聞きたいんだかよく分からないよ。
ていうか、午後から答練
>>525 そんな事を言ったら何でも余地があるだろうが。
あの短時間で判断できる程度で考えろ。
>>522 漏れもそう思う。
波乱があるとしたら6問と19問。
特に6問はどこも3にしたけど、
2の可能性もかなり残ってると思う。
今のところ、予備校で答えが割れてるところの一覧表とか、
誰か作ってーー
自分で作れ、かすが
最近の疑義問の例
民法では、予備校+真法会一致ではずしたことはない。
憲法では、予備校+真法会一致ではずしたことはある。
のではなかった?
予備校で解答が割れているところは、
No.19 W、L → 5
T、I → 3
真法会 → 不明
うおおー分かりやすい THX!
しかし、No.19は、
>>531のリンク先だと、どこの予備校も3になってるね。
537 :
525:04/05/11 11:14 ID:???
>>529 イの催告は意思の通知であり意思表示の余地はない
エの債権譲渡の通知は観念の通知であり意思表示の余地はない。
(どちらも基本問題)
個数問題ならアで疑義を提出してもよいが、組み合わせ問題であるから、
アは「余地がある」と解すべきである。
17はDじゃなくてBだって!
Dは論拠としても矛盾しないよ。
前段後段で主語が同じなら伊藤マチャミ説そのまんま。
主語が違うなら2項説で矛盾しないのは明らか。
Bに関しては、外在内在二元説や、22条、29条政策説では2項説はとりえない。
22条1項で政策的意味を見つけて、2項より重い制約を認めている説は、
1項説に帰結する。
つまり、論拠としては矛盾するのは確か。
問題は「単なる記述」として矛盾するか(明らかに矛盾するとはいえない)。
「論拠に関する記述」として矛盾するか(矛盾する)
私は問題文に「論拠に関するもの」とわざわざ書いていたので、
イをXにして2にしたが、この問題は間違えても仕方ないと思う。
No.6、17は悪問だと思う(19は予備校が間違えただけ)。
ちなみに6は「明らかに誤っている」じゃなく「誤りを含む」だったから、
@ACXで3にしました。
164 :前スレ78 :04/05/10 20:06 ID:???
前スレで17問目2説を主張したものです。
2項説は移転の自由に旅行の自由も含まれ、国内に関するものを1項で
国外に関するものを2項で保障するという考えですよね。
ですから、22条の自由に対する制約がどの範囲で許されるかについては
1項と2項は同じ扱いを受けるのが原則ということになり、
ということになり、Bのように1項と2項の間に権利の性質に大きな差異があるとする
記述とは整合しないというべきだと思います。
前スレでも書いたように、2項説を取りつつBとの整合性を図ろうとすると
国内旅行と国外旅行には権利の性質に大きな差異があり、
しかも国内旅行の方が国外旅行よりもより広範な制約が可能であるという
妥当性を著しく欠く結論をもたらすことになります。
上記のような不整合をもって「矛盾」といい得るかについては、もはや国語的な
感覚の問題にすぎないと思いますが、もしも17問の正解が1だとしたら
(上記不整合は矛盾といい得るものではないという判断がされたとしたら)
これは著しく不適切な問題であると思います。
そんなことより総択@のNO18没問じゃない?
憲法が難しくなった年は、予備校かなり間違えてるよ。
シヴァタ氏は平成7年で、憲法自己採点9点でAだったらしい(機械的合格法より)
18粘着キタ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!
>>540 俺昨日それについて辰巳に電話して抗議した。
あれに比べれば6とか19なんてかわいいもんだよ。
18粘着キタ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!
どうなんだろうなあ。なんか、今年の問題見てると、2年前と感じが
似てるんだよなあ。
俺の予想だと、No.19は悪問で5で決まり、ブラックホールはNo.17って
感じか。正答率一桁だった2年前の憲法No.5みたいに。
6問目「2」説は消滅?
548 :
氏名黙秘:04/05/11 11:35 ID:hC2QWWfV
>>539 >前スレでも書いたように、2項説を取りつつBとの整合性を図ろうとすると
国内旅行と国外旅行には権利の性質に大きな差異があり、
しかも国内旅行の方が国外旅行よりもより広範な制約が可能であるという
妥当性を著しく欠く結論をもたらすことになります。
なるほどね。
現場では頭が回らんかったが、確かにそうなるなぁ。
でも、なんで予備校は一致して解答を1にしてるんだ?
171 :氏名黙秘:04/05/10 20:18 ID:???
>>164 Bの直接の主張は「1項の「公共の福祉」のよる政策的制約は
2項には及ばない」ということであって、「1項の権利であれば
当然、政策的制約をうける」ということではないでしょう。
Bによっても1項の権利の性質の多様性を考慮すれば、1項に保障
される権利でも政策的制約に服さないものがあると考えることは
十分に可能です。そこで国内旅行の自由をそのような性質の権利
としてとらえるなら、海外旅行の自由とのアンバランスは当然には
生じてこないと思うのです。だから矛盾しないと考えました。
第6問は1って可能性はないの?誤りは1個だけ
>>549 Bの主張からは、2項説や13条説では政策的制約ができないので不当=2項説・13条説と矛盾
と考えたのだが
552 :
氏名黙秘:04/05/11 11:42 ID:hC2QWWfV
>>549 >Bによっても1項の権利の性質の多様性を考慮すれば、1項に保障
される権利でも政策的制約に服さないものがあると考えることは
十分に可能です。
確かにそうも考えうるかもしれないけど、ちょっと説明として苦しいような…
そこまで考えなきゃ解答できないという問題だというのも考えにくいし…
No26の
イは前半の部分で条件付承諾(払ったら売ってもいいよ)
アは申し込みの誘引ととって2にしてた。
タクシー乗ろうとして、断られたことがあるというのを
友達から聞いた記憶があったので誘引ととったんだが・・・。
契約内容の「どこまでいくか?」ということは重要な要素だから
「〜までお願いします」を承諾ととるのはきつい気がするんだけどなぁ
申し込みの拒絶は意思表示?これだけが気になる。
554 :
氏名黙秘:04/05/11 11:48 ID:XtOhDhby
初歩的な質問ですが・・・
申し込みの誘引は、意思表示にはならないのですか?
>553
申し込みの拒絶は「意思の通知」なんじゃ?
意思の通知は催告と受領の拒絶だけ
申し込みと申し込みの誘引と二つの解釈の仕方があるかなと思って、アは選ばなかった。
意思表示と解する「余地のない」ものを選ぶ問題だもんね。
>>556 するってーと、「申込の拒絶」はなんなんだ?
催告は意思表示ではない
申し込みの拒絶は意思表示ではない
これらは基礎事項。
これだけで、イを余地がないとした人が多数派だと思う。
しかし、「いつもどうり後払い」が特別の契約関係(与信を与えて継続的取引)
があることに気付いた人はどれくらいいるだろうか?
また、タクシーが乗車拒否できないというのは、
申込と別の次元の問題。
客が承諾して契約成立なら、タクシーに乗って、
「はい」とだけいったらどうなるか?
560 :
氏名黙秘:04/05/11 12:00 ID:hC2QWWfV
>>549 しかも結論として制約を受ける可能性としては
海外旅行>国内旅行
とするが素直(政策的かどうかはともかく現実に制約を受けている)なわけだから、
海外旅行=国内旅行と考えることだけでは
海外旅行における現実との矛盾は依然解消しないし、これを説明できたことにはならない。
制約違憲説をとるなら別だけど。
う〜ん、何か分かりにくいかな
説明としてちょっとうまくなくてすいません…
561 :
553:04/05/11 12:00 ID:???
19問の正解は3と考えています。
自立は法律用語であり、現に使われています。
私が所属している予備校では、複数の大学教授や元裁判官などから裏をとっています。
自立は児童に関する法律、条約に用いられており、かえって自律は学者しか使っていません。
いずれにせよ、5は明らかに誤りです。
岐阜県判例の上告理由のなかでも述べられていますが、「明白かつ現在の危険を生ずる」相当の蓋然性が入ります。
文献で確認済みですから、この点に変更はありません。
563 :
553:04/05/11 12:05 ID:???
基礎事項と言われれば、信じてしまいそう
そろそろ大学行くので、教授に会えれば聞いてみます。
ギギモォ〜〜〜〜ン!!
もっと出てこぉ〜〜い!!
俺にも合格の可能性をくりぇええい!!
565 :
558:04/05/11 12:10 ID:???
一つだけお願いします。
「申込の拒絶」の効果は、「申込の効力が失われる」ということでいいのですよね?
で、「申込の拒絶」が意思表示でないとすると、
拒絶する者に「申込の効力を失わせる」という意思は不要ということでしょうか???
566 :
氏名黙秘:04/05/11 12:15 ID:58vjhp59
>>565 「申込の拒絶」の効果として、「申込の効力が失われる」とすると、一旦拒絶したあと、それを撤回して承諾しても契約は成立しないことになるな。
そうだっけ?
意思の表示は契約の申し込み、承諾、解除 無権代理人の追認 だけ。
568 :
氏名黙秘:04/05/11 12:27 ID:58vjhp59
へー、相殺とか、免除も意思表示ではない、とおっしゃる....
意思の表示と意思表示って別物だろ?
570 :
氏名黙秘:04/05/11 12:34 ID:58vjhp59
へー、なるほど。同じ追認でも、制限能力者の法定代理人の追認は意思の表示にはふくまれないの?
おせーて
6はトリッキーで細かすぎ、19は捨て問にして悪問
他で得点するべきだが、これで決まる人もいるから怖い
17は日本語をわざと解りにくくした、択一典型の論理・日本語問題
<<解りにくくする前の文>>
居住移転の自由は、歴史的に見れば、農民を土地から解放し自由な
職業選択を可能にするものであったから、日本国憲法も職業選択の自由
と並べて22条1項で規定しているのであるが、
旅行、特に海外旅行の自由は、(居住移転の自由が上記理由より)
経済的自由としての側面を否定することができない(のと異なり)
・・・精神的自由の側面が強いと言うべきである
(から、22条1項で保障しているとはいえない)
()を省いて、順番を解りにくくしたのがDだよ
申込の拒絶は、商法(509条)やウィーン売買条約では、意思表示と考える余地があることは分かった。
573 :
565:04/05/11 12:38 ID:???
>>566 サンクス
答-3にしたから、ひっくり返って欲しくはないんですけどw
今まで俺「申込の拒絶」って、特に考えたことなかったんだよね。
効果があるとしたら(あるのかどうかも知らんが)、
「申込の効力が失われる」こと以外にあるかな?
574 :
571:04/05/11 12:38 ID:???
↑ 19は捨て問にして良い悪問(訂正)
575 :
氏名黙秘:04/05/11 12:40 ID:Sqp5MIbi
意思の表示と意思表示って別物なのですか?
576 :
氏名黙秘:04/05/11 12:41 ID:58vjhp59
つーか、意思の表示って聞いたことない。メジャーな概念なの?
>>566 そうだとおもう。
撤回した後の承諾は新たな申込。
そう解さないと、拒絶した後、申込者がその後他人に物を売ってしまったあと、
撤回されたら、申込者は履行義務を負うという不当な結果になる。
578 :
559:04/05/11 12:49 ID:???
さっき書いた
>>559 >申し込みの拒絶は意思表示ではない
の部分を撤回します(意思表示)
すまそ。
17はいま噂の人数調節用の問題ではなかろうか。
合格点付近に人数がかたまって都合がワルけりゃ
2にする、みたいな。
581 :
氏名黙秘:04/05/11 12:52 ID:58vjhp59
>>577 なるほど。説得力あるね。
だが、少なくとも期間の定めがある場合は、拒絶を受けても承諾適格は消滅しないとおもう。申し込みの拘束力は持続するんじゃないかな。
期間の定めがない場合にも、承諾適格は直ちに消滅しないけれども、信義則で履行を拒絶できる、と考えていたんだが。
>>579 もしそれが事実なら本当にあいつら腐ってるな。
人の人生の事なんか全然考えていない。
まああいつらは「それが何か?」と言うんだろうけどね。
583 :
氏名黙秘:04/05/11 12:57 ID:58vjhp59
こういう民法の基本概念に関する問題って結構盲点だよね。
物権債権の独自性・有因性とか、意思表示の要素3つ+動機とか、法律事実、法律行為、準法律行為、事件とか。
おれ結構苦手。
タクシーの客待ちは普通は「申込の誘引」だが「意思表示」と解する余地が
十分ある。以下Q&Aで論ずると、
Q:大阪の駅で客が北海道へ行けと言った場合どうなる?
A:タクシー側の乗車申込の意思表示は社会通念により考えれば、当該駅で客待ちしている
タクシーで行ける地域・場所までお客さんを運びますという意思表示であり、北海道へ行け
との承諾は申込との合致を欠く。
Q:客待ちが申込だとすれば、客が「はい」と言っただけで契約が成立するのではないか?
A:ある意味その通りで契約は客がタクシーに乗車した時点で成立と考えて不都合はない。
これは契約内容の特定性の問題(金額が定まっていなくても契約成立の例等基本書にありますね)。
客待ちの事例の場合、行く先が決まっていないのに契約成立といえるかが問題だが
これは上で述べたように当該駅から行ける合理的な範囲に限られるので
乗車時点で契約成立を認めて不都合はない(料金は基準が明確で潜在的に行く先に依存している)。
>>582 なこたぁない。
一度法務省司法試験委員会の役人さんにお世話になったが、
あの人らすげぇ受験生の事考えてるよ。
願書なんて名前と電話番号、さえ書いてあれば、
不備があれば必ず受けられるようにしてますって言ってた。
ていうか「余地が無い」なんて問題は本当に余地が無いもの
だけにしろよ。
例えば条文とか。
587 :
氏名黙秘:04/05/11 13:04 ID:58vjhp59
仮に申し込みの拒絶が承諾適格を消滅させる、という法律効果を発生させるとしても、それは催告が相手方を履行遅滞に陥れるという効果を発生させるではないか、という主張と同じだとおもう。
よって、申し込みの拒絶は意思表示ではない、と考えるんだが。駄目か?
なんかタクシーの客待ちを意思表示にする方が必死になってきたな。
>>585 負け犬の遠吠えだが国家試験で8割ないと合格できないってなんだよ?
と委員会の皆さんには言いたい。
7割取れていれば論文を必ず受けられるようにしてくれよ・・・
ま、疑義問ですからね。
鬱憤は凄いもんですよ。
ふー
タクシー客待ち意思表示説に一票
本当に余地がないのはエだけの没問だな。
「申込の拒絶」は意思表示ではないよ。
拒絶によって契約が成立しないから、意思表示通りの効果が発生したと
思ってしまうかもしれない。
しかし、「申込の拒絶」によってなんら法律効果の発生・変更・消滅は
生じていないのであって、もともと法律効果として無の状態が無に確定するだけです。
594 :
590:04/05/11 13:09 ID:???
訂正:タクシー客待ちは意思表示ではない説に一票
2希望!!
>>587 意思表示と意思の通知の異同についてはどう考えてるの?
民法意思表示の議論ばかり。憲法17問はどうなった、予備校も2に変えないし1で決まりなのか。
つか予備校で割れてるやつが疑義問じゃねーの?
17は1でいいと思うけどな。1にする感覚が司法試験的であると思う。
>>597 いや過去に予備校の統一した答えと法務省の答えが違ってた事あり。
14年だったか。
601 :
年寄り:04/05/11 13:15 ID:???
実は大学の講義で
タクシーの客待ちは
意思表示だと習った覚えがあります。
京大を退官されたM先生に習いました。
602 :
氏名黙秘:04/05/11 13:17 ID:58vjhp59
ちょっと被ってしまいましたが、とわれたので私の理解を書いておきます。
意思表示=意思の内容を含み+法律効果発生に向けられたもの
意思の通知=意思の内容を含むが、法律効果発生に向けられた物ではない。
催告はの意思内容は、あくまではよ履行せい、というもので、遅滞に陥らせることが意思内容ではない。
申し込み拒絶の意思内容は、あくまで申し込みに応じませんといことで、申し込みの承諾適格の消滅に向けられたものではない。
観念の通知=意思の内容を含まないもの。
つか申込の拒絶になんの法的効果の発生があんだよ?
まぁ俺も間違えたけど。
604 :
年寄り:04/05/11 13:17 ID:???
すみません、勘違いでした。
605 :
氏名黙秘:04/05/11 13:19 ID:58vjhp59
>>603 おれも無い、おもいます。
ただ、承諾適格を消滅させる、という意見があったので。
ペタン
ハッ ∧_∧ |||| ∧_∧ ヨッ
(;´・ω・) _ (・ω・`;)
( つ つ =| |==O=O= ) ))
) ) ) | ̄ ̄ ̄| ( ( (
(_)_) | | (_(_)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
おまいら、たまにはこうやってモティツケ
/\⌒ヽペタン
/ /⌒)ノ ペタン
∧_∧ \ (( ∧_∧
(;´・ω・))’ ))(・ω・`;)
/ ⌒ノ ( ⌒ヽ⊂⌒ヽ
.(O ノ ) ̄ ̄ ̄()__ )
)_)_) (;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)(_(
じゃあ結局、タクシーの客待ちが申し込みで意思表示、
イのやつが申込みの拒絶で意思表示じゃない、ってこと?
608 :
氏名黙秘:04/05/11 13:20 ID:58vjhp59
そうそう,それがわかってれば他が微妙でもイとエを選ぶよな。
要するに申込の拒絶が意思表示の要件を満たすか?という視点だよ。
意思の通知に当たるかとか難しく考えるのはイクナイ。
イとエは微妙どころか明らかに予知がないだろ
612 :
565:04/05/11 13:25 ID:???
>>603 (俺は、正解3は変わって欲しくないんだけど・・・。よくわからんので。)
そうすると、「申込の拒絶」は意思表示なのか否かの前に、
やったところで法律的に何の意味もないってこと?
613 :
氏名黙秘:04/05/11 13:25 ID:58vjhp59
おれ在宅なんで、普段こういう議論する機会が全くありません。勉強になります。
この問題の出題意図を推察。
まず、ウの解除は意思表示、エの譲渡の通知は意思表示じゃない、
オの時効の援用は意思表示、というのは誰でもわかることが前提。
そのうえで、アとイのどちらが意思表示でないかを考えさせる。
アについては、タクシーの客待ちが申し込みと考えることができるか、
イでは催告が意思表示じゃないのは当然としても、申込みの拒絶が意思表示ではないと
考えることができるか、という点を問うている、と。
・・・・良問か?非常に微妙な気がするが。
申込の拒絶はともかく、「いつもどうり後払い」は、つけ(クレジット)だから、
与信売買の継続的取引関係解除の意思表示と考える余地は間違いなくある。
法律用語の基礎知識とかで意思表示を調べろ!!
この問題って、イの後半が催告だってことにとらわれすぎて、
前半をまったく検討しないやつにとっては瞬殺できるな
621 :
氏名黙秘:04/05/11 13:29 ID:58vjhp59
だから、なまじわかりかけてきた中程度の実力者が惨敗したりするんだよねー。
622 :
565:04/05/11 13:29 ID:???
いつも通り後払い、が意思表示かどうかなんて聞かれてネーヨ。下線部が意思表示かどうかだろ
>>618 俺だw
いまだに意思表示と準法律行為の違いがよくわからないが、
とにかく「催告・請求」と「債権譲渡の通知」だけは
意思表示じゃない、って暗記していたおかげで、なんの疑問も持たず
1分もかからなかった。
625 :
氏名黙秘:04/05/11 13:30 ID:58vjhp59
俺の場合は、アを瞬殺で申し込みにした。
No26は『君達は社会でよくある事実に対して法的思考ができるかな?』
とローを意識して作ったが間抜けにも「余地の無い」という出題をした為に
疑義問扱いされている悲しい問題なんだよ。
629 :
氏名黙秘:04/05/11 13:32 ID:58vjhp59
アは意思表示じゃないだろ。
アは意思表示。違うとか言ってるやつはスーパーの商品とか自販機も意思表示じゃないっていうのか?
これで催告部分じゃなくて、申込み拒絶部分にだけ線がひいてあったら
もう少し楽しいことになったのにな
634 :
氏名黙秘:04/05/11 13:35 ID:58vjhp59
>>630 いや、おれは、そういう検討を全くしなかったものでも、3にたどりついてしまう、ということをいっただけ。
つまり、理解の深いもののほうが嵌る理不尽な点がある、という618に賛同しているだけ。
>>632 自販機は意思表示じゃないって内田に書いてあった気がするが。
まあ憲法の疑義問検討よりは意味があるな
あっちは泥沼化してるしな
>>632 スーパーの商品は意思表示じゃないだろ。
それを手に取って「売って下さい」といった時点で初めて意思表示。
自販機は人間がいないのでちょっと自信がないが。
自販機は申込だよ
俺の内田には自販機の設置そのものが申込って書いてたありますが
641 :
年寄り:04/05/11 13:39 ID:???
>>604 人の名前を騙りましたね。
面白くもない。
ま、私はそんなこと関係なく
間違っているんだけど。
イが余地ありらしいね。
スーパーの商品は並べられてることが申込。自販機も含めて内田Tの38ページに全部書いてある。
タクシーも申込か誘因か問題となりうるって書いてあるから余地がないはありえない。いい加減認めろよ
内田からするとアは申し込みみたいだね。
相手方の個性が重要ではない場合に当たるんだろう。
間違えた。
自販機が申し込みなら千円札を入れてビヨ〜ンと戻って来たら
申し込みの拒絶なんだな?
でも同じ金を裏にして入れたらすぐ売ってくれる事があるけどものすごく
気分屋だなw
地味に深い問題だな・・・
つーかウエオの肢で答えが出ないようにつくられてるのがなんとも。
みなさんひまね
649 :
氏名黙秘:04/05/11 13:45 ID:s5lE0zT5
No.17は何で1なのか、なぜイが○なのか予備校に聞いてみようかな
深くないだろ。基本書にはっきり書いてあることに逆らうやつがいるから話が長くなってるだけ
>>648 確かに間違えたw
アは申し込みの誘引だからと判断して2にした。
イはロクに読んでない。
653 :
氏名黙秘:04/05/11 13:47 ID:58vjhp59
おれ内田もってないけど、すげー安心したよ。
>>650 真面目に受け取るなよw
余裕が無いのか?
656 :
565:04/05/11 13:48 ID:???
長くなってゴミン。
「申込の拒絶」になんら法的効果がないってことはありますか?
>>645 それは承諾不合致と機械が判断したと思われw
>>651 そういうことを言ってるわけじゃないんだが。
別に、出題側はひとつひとつの事例を暗記してるかを問うてるわけじゃないだろ?
意思表示の定義から考えて、タクシーはどうか、申込み拒絶はどうか、を聞きたいんだよ。
お前がタクシーの客待ちが意思表示の余地がある、とか暗記してたのなら別にかまわないが。
結局間違えたやつは論点しか読んでないんだろ。論点の勉強じゃなく民法の勉強をしてたらアに余地がないとは考えない
>>655 そりゃないでしょw
あればこんなとこで発表くればわかることをうじうじ議論してない。
26は3でファイナルアンサー??
17は1でファイナルアンサー??
19は5でファイナルアンサー??
>>661 俺はそれを期待。正直、19はどう転ぶかわからんけど、3の方が有力な気がする
別に学説聞いてるわけじゃなくて
単に意思表示の定義とあてはめを
形をかえて聞いてるだけと思われ。
素直になれ。
>>663 だから、そうだってさっきから言ってるじゃん・・・
>>656 確かに対話者間では申込の拒絶に申込を消滅させる効果があるとも考えられるが
隔地者間の場合を考えれば分るように、申込の拒絶に申込消滅させる効果があるとは
いえないと思うね。
いってねーし
内田に出てたとか、そんなことばっかいってんじゃんw
>>658 暗記はしてない。考えて解いた。
暗記をしろって意味じゃなくて、基本書に書いてあるんだから素直に認めろよってアに余地がないってやつに言いたかっただけ
26は肢選択で切れるようになってるしかなりの良問だと思うな
670 :
氏名黙秘:04/05/11 13:57 ID:58vjhp59
ねぇ、意思表示と意思の表示は違う説のどこいったの?
671 :
氏名黙秘:04/05/11 13:58 ID:s5lE0zT5
>>643 >スーパーの商品は並べられてることが申込
ちなみに
基本法コンメ第4版 §521部分から抜粋
「不特定多数人を対象とすることからセルフサービスの
スーパーマーケットなどの商品陳列も申込みの誘引と考え
られており、買い物客が商品をかごに入れるのが申込みで、
レジの人が承諾するか否かの決定権を持つと解するものも
あるが、マーケットの商品については、通常それを買う客
個人の資質等は問題にならず、しかも現金買いが一般である
ことから、特に留保のない限り商品陳列を申込み、客がレジ
に商品を呈示するのが承諾と解してもよいのではないか
(スイス債務法7条3項は正札をつけた商品陳列を申込みとみ
なしている)」
申込と申込の誘引の区別基準の個所に、申込の例として、「タクシー乗車場での駐車」が記載されているね。>デバイス
「いつもどおり代金後払いで買おうとした」っていうのは、「よ〜し!後払いで買っちゃうぞ!ムフフ・・・」って
内心で思っている状態にすぎず、表示まではしていないんじゃないかな(=申込はまだなされていないと思う)。
だから、経営者Bの「売るわけにはいかない」っていう発言は、申込の拒絶にはあたらないのじゃないかな。
673 :
氏名黙秘:04/05/11 14:00 ID:bpV5sNRv
NO.8て何が間違ってるの?
19はLEC以外まだ5にしてないの?
675 :
氏名黙秘:04/05/11 14:00 ID:58vjhp59
んじゃ、経営者Bはいきなり「売るわけにはいかない」って発言したの?
内田p38のタクシーの客待ちや駅の時刻表は、賃貸アパートの入居者募集は
申込の誘引の例示で、基準はあくまでも、
承諾の意思表示だけで契約を成立させるかどうかが決め手である。
一般に、相手方の個性が重要である時は申込の誘引に過ぎないといっているが、
これは、消極的解釈基準のひとつにすぎず、その逆は必ずしも成り立たない。
そして、p37で、契約内容を特定することが必要とはっきりいっている。
だから、客が行き先を告げるのが申込であり、
客待ちは申込の誘引に過ぎない。
もっとも、前にあった行き先限定タクシーなら、申込と解する余地があるが。
>>674 自分で見ればいいだろ・・・いつの話をしてるんだか
テレパシーかよ!
>>678 悪いな。お前みたいにひきこもって一日中2ちゃんしてるわけじゃないんでな。
>>680 そうじゃなくて、本当に忙しいやつならWのHPとか確かめて終わりだろうが。
わざわざ質問してる時点で暇人確定だろ。
Aが「代金後払いで買おう」としたところ、「店の経営者Bが出てきて」るんだから、
Aが「代金後払いで買おう」としたときには、その場に、まだ店の経営者Bはいなかったんだよね?
もうええて!!
685 :
氏名黙秘:04/05/11 14:06 ID:58vjhp59
>>681 Aは間違いですか?両院協議会は必要的だけど、それでも衆議院が求めることができるのは間違いじゃないと判断してしまいますた。駄目か?
No26のAはサッチーに違いない。
聞かれてるのは意思表示とする「余地があるかないか」。
内田は問題となりうるって書いてるんだから少なくとも余地がないとは言えないだろ
>>685 明らかに法律案との対比を聞いてるんだろ。
そんな事実上のこと聞く分けない。
試験委員の気持ちになろう。
駅前の「タクシー乗場」っていう言葉を見逃さないでね(ハート
そこらへんの道路に駐車して客待ちをしている場合とは違うよ。
690 :
氏名黙秘:04/05/11 14:09 ID:58vjhp59
だからエ以外は全部余地があるんだよ!
没問ケテイ!
692 :
氏名黙秘:04/05/11 14:10 ID:58vjhp59
>>683 問題文に書いてないことを脳内補完するのはやめたほうが・・・
「できることとなっている」は、憲法の明文がそうなっているという意味だろうしね。
タクシー乗り場にとまってるならなおさら申込だろ。
697 :
氏名黙秘:04/05/11 14:12 ID:58vjhp59
>>694 なるほど。おれセンスないな。まよってまよって○にしちゃったよ。鬱
698 :
565:04/05/11 14:13 ID:???
>>683 すまん、ワロタ。もう、とんちだ。
もし「申込の拒絶」になんら効果がないとすると、
意思表示か否かの区別の前に話終わっちゃうな・・・
>>681 Dが間違いなのか。
明文上は訴追されてから設置されると読めるんだが。
まさか弾劾裁判所という建物自体のこと言ってるんじゃないよな。
まあどうでもいいんだが。
>>693 683ではないけど問題文にはそう書いてあるよ。
「買おうとしたところ,店の経営者Bがでてきて」と。
701 :
氏名黙秘:04/05/11 14:14 ID:58vjhp59
こないだ偶然弾劾裁判所のサイトを見つけたのが役に立ったw
704 :
氏名黙秘:04/05/11 14:19 ID:58vjhp59
古賀議員は第四予備員だって。
>>703 俺もw
01.裁判官弾劾裁判所とは?
のとこに「常設」って書いてるしな。
706 :
氏名黙秘:04/05/11 14:21 ID:58vjhp59
あっ、違う古賀さんだった。
>>698 > もし「申込の拒絶」になんら効果がないとすると、
Aは申込の意思表示をしていない。
だから、「申込の拒絶」という議論も出てこない。
じゃあイの経営者Bは申込の撤回をした余地があるじゃない。
709 :
氏名黙秘:04/05/11 14:28 ID:bpV5sNRv
総理大臣の指名が異なった場合は参議院から開催を求めるて国会法に書いてなかったっけ?それとの対比かと思ったんだけど
>>708 何で、経営者Bが「申込の撤回」をするんだ?
問題文のどこに、経営者Bが「申込」をしたって書いてある?
712 :
氏名黙秘:04/05/11 14:31 ID:58vjhp59
>>709 予算ー>衆議院から、
指名ー>参議院から、
条約ー>先議の議院から、だよね。おれもそこ聞かれてるとおもって、できる、には違いないと思うてしもた。鬱。
常設しってたのに....
店の陳列が申込
>>713 おまえすごいなw
タクシーでやられた仕返しだ。
715 :
氏名黙秘:04/05/11 14:34 ID:58vjhp59
とするとBの前半は承諾の拒絶か....
273で既に出ているように、
タクシーが申込なら、店も申込。
>>713 >店の陳列が申込
ということは、客が「これを売って欲しい」といった時点で、売買契約が成立するんだね(w
「この客には絶対売りたくない」って、店側が考えたときは、客が意思表示をする1秒でも先に、「申込の撤回」をしなければならないんだね(w
大変だね(w
>>717 それならタクシーも同じだろ?
だからこれは糞問なんだよ。
719 :
氏名黙秘:04/05/11 14:38 ID:bpV5sNRv
>>712 ですよね。まあ希望は捨てず法務省の発表待ちましょう
陳列=申込
A「買おう」=承諾
B「売るわけにはいかない」=?
>>712 漏れも、bWのAを○にしちゃったよ・・・
国会法85条によると、予算において両院協議会を求めるのは衆議院の義務らしいですね。
これって、参議院は両院協議会を求めることはできないってことでしょうか?
そこでスーパーじゃなくあえて「宝石店」とした設定が生きるのだ!
ここで必死な人たちは46・47あたりの人たちなのだろうか。
例外を出してきて原則にしようとするな
自分が間違えたら糞問扱いですか
725 :
氏名黙秘:04/05/11 14:42 ID:58vjhp59
そもそも、「店の商品の陳列=申込」と捉えることは、社会通念上、変。
727 :
氏名黙秘:04/05/11 14:43 ID:58vjhp59
>>722 今時シャネルに行列ができるんだから宝石だって客の個性は
問題にならないとも言える。
だって色々考えて「余地が無い」ことが必要なわけで。
おれは高くても44で死亡の暇人。
>>717 その反論を待ってた!
だって申込の誘引が申込にあたるかというのは、
売りたくないというのが原則通らないということを前提とした議論。
本問で経営者の拒絶が通る理由は、後払いの代金を滞納しているから。
だから、正当理由に基づく解除か、撤回のどちらかが成り立ち得る。
> ここで必死な人たちは46・47あたりの人たちなのだろうか。
そ の と お り で す が。
何か?
宝石は高価な物で購入できる人は限られる。
そのため、店にとっても客の個性が重要でありこれは誘引
734 :
氏名黙秘:04/05/11 14:45 ID:58vjhp59
確かに「余地が無い」という出題は失当だよね。法律なんてあれこれこじつければなんでも余地くらいは出てきそう。
支持を得られるかはべつだけど。
735 :
氏名黙秘:04/05/11 14:46 ID:58vjhp59
実際の法廷の争いってこんな感じですか?
駅前のタクシー乗場での客待ちと、
宝石店の宝石の陳列とを、
同列に考えられる発想の持ち主に敬意を評するよ。
店はAと既に取引(しかも後払い)があるんだよ。
だから一見の客はともかく、Aに対しては申込と考える余地はある
アに余地がないってはじめはおもしろい寝ただと笑えたが、こうまでしつこいと不快ですらあるな
ほんとおまいらはいい子ちゃんだな。
余地の無いものなんて出題する側が悪いんだろ?
みんなで試験委員は氏ねぐらいいえばいいものをw
>>725 つうことはさ、
予算において両議院が異なる議決をした場合、両院協議会を、
・衆議院は求めなければならない
・「参議院は求めることができない」
・求めることができるのは衆議院
・衆議院は求めることができる・・・ってなりませんかね。
問題文の「衆議院は」ってところに重点を置いて読んだんで、
参議院との比較で○にしちゃったんだよね・・・・・・
イとエに余地がないってわからないような勉強の仕方をしてるのが悪いんだよ
>>743 どうすればいいのか具体的におしえてくれ
745 :
氏名黙秘:04/05/11 14:57 ID:58vjhp59
>>739 >店はAと既に取引(しかも後払い)があるんだよ。
>だから一見の客はともかく、Aに対しては申込と考える余地はある
これからは、俺、あんたのとこの店で物を買うよ(w
Aは未払い額がかなりたまっているような客だよ。
そんな客に対しても、「申込」と考えるのか?
常識からして、余地なしだろう。
こういう問題はあれだな、多勢に従わないと。
基本書の理解と常識があればわかるだろ。
てか問題文を引用するやつって自分に有利なとこ以外は見えてなさそうだな
749 :
氏名黙秘:04/05/11 15:00 ID:58vjhp59
法務省にしたぐわないとしょうがないよ。俺は羊
それは申込と考えない余地があるという理由であって、
申込と考える余地がないわけでない。
752 :
氏名黙秘:04/05/11 15:11 ID:58vjhp59
>>751 よくぞみやぶったな。そのヒッキーは間違い無くオレだ。
>>745 >>694 そういうものなのかね〜。初受験だからいまいち分からん。
んなこと言ったら、bWのDも憲法の明文で判断すべきで、
「常設しってた」という理由で×にしてる(
>>712)のおかしくないかい?
754 :
751:04/05/11 15:15 ID:???
>>752 この暇人め
おれはこのスレで5人ほど演じさせてもらったよw
>>32 禿同!
でも漏れは個数だったから
いってこいで正解だった罠w
( ・∀・) | | ガッ
と ) | |
Y /ノ 人
/ ) < >__Λ∩
_/し' //. V`Д´)/ ←
>>751 (_フ彡 /
757 :
氏名黙秘:04/05/11 15:21 ID:58vjhp59
>>753 「罷免の訴追があったときに設置されることとなっている」だから、A同様に明文で判断してもそうはなっていないから×でしょ。
ちがう?
おれもAは○にしたから答えが3になればうれしいよ。
2にした俺もアに余地がないとは言い切れないんじゃないかという疑義がある。
しかし、イは明らかに余地があるから、アイの比較でアにした。
この問題は間違えても仕方ないと思う。
ただ面白いから参加している。
759 :
742:04/05/11 15:32 ID:???
>>757 いやいや。
確かに憲法の明文だけで判断しても、Dは×でしょう。
憲法にはなーんも書いてないから。
ただ
>>694の「Aを憲法だけで解く」ということに納得してらっしゃるのに
>>697、
すぐ後の
>>712で、弾劾裁判所の「常設しってたのに」というところが、
ちょっと不思議だったんです。
気にしないでおくれ。
10問をなんで取り上げないかな
正解は1ですよ
法務省解答後に真っ青になりますよ
762 :
氏名黙秘:04/05/11 15:40 ID:58vjhp59
>>759 しかしあれだよね、こんなどっちとも解釈可能な肢を個数問題にいれんなっつーことだよね。
だよな?
764 :
759:04/05/11 15:46 ID:???
>>762 ごめんね。つき合わせちゃって。
しかしですね、bW−D。
俺にはどうしても、憲法の明文云々じゃなくて、
現実の弾劾裁判所が常設か非常設か聞いているようにしか思えないのですよ。
765 :
氏名黙秘:04/05/11 15:53 ID:58vjhp59
>>764 そうです。Dの×はうごきません。
あなたは、じゃによって、Aについても何も憲法の明文に縛られる必要はない、いいたいんでしょう?
わたしも、全く同様に考えて、純論理的に必要的ー>デキルよなー>○としました。
でも、〜こととなっている、ということばのニュアンスはやはり明文を示唆しているとの見解に説得されました。
でも逆に、「明らかに間違っているもの」ともされていますので、Aが○という可能性も多々あると思います。
だから、出題には不満です。で
>>762
>>761 とりあえず4が明らかに誤ってる理由探してみなって
4を正解にした予備校軍団の負け
>>760 でも、1アは、有斐閣4人組の中立性確保説の解説とほぼ同じ。
ちなみに14問も誤答である
法務省開示で明らかになる
770 :
氏名黙秘:04/05/11 16:05 ID:58vjhp59
おれは14は5にした。あまり考えず、多分一分くらいで解答してきたと思う。
でも疑義問にあがるとなんかうれすぃーぞー
>>770 俺も5だ。
俺は全部の肢を検討してたら全部×になってどうしようと思って出した答え。
>>765 そうそう。全く同じ筋道でAを○にしました。
(これで最後にしますが、)
あと解いてたときに気になったのが、Eなんですよね。
なぜ、ここだけ「憲法は」と限定が付されているのか?
、というのが気持ち悪くて・・・
結局、Eだけ「憲法の正誤」+「法律の正誤」になっているのだから、
他の肢は憲法・法律をひっくるめて判断していいのではないかと・・・
今思うと、多分、意味ないですね・・・
これから出かけます。
お付き合いアリガd
正解は5
774 :
氏名黙秘:04/05/11 16:18 ID:DAO7VmfB
別にアが申込あるでもいいんだけど。 それだとAは行き先も何も決まってなくても「はい」と言えば契約が成立することになるね。 イはAが未払い額を払えば契約成立すると考えることはできるのでは?
14の肢3の反論部分がおかしいことにお気づきだろうか。
Bは、反論として「刑を加重するかどうかは立法政策の問題」というが、
Bこそが「刑の加重」につき「違憲判断」をしている。
立法政策に任すならば、安易に違憲判断はしないはずだ。
オは前半と後半の記述もつながりがない。
よく考えてみたまへ
つまり、3肢の反論は、むしろB「へ」の批判なのである。
法務省もお詫びすることがあるのか。
よく分からないが、がんばれ。
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/h15ans.html (注) 午後の部の試験(多肢択一式)の第35問は,民法法人の登記に関して誤っている記述を選択させる問題であり,
正解(誤っている記述)は,3であるが,社団法人に関する有力な見解の一つによれば,4についても正解(誤って
いる記述)であると解する立場も成り立ち得ることから,本問は,3又は4を選択した受験者並びに3及び4の双方
を選択した受験者につき,いずれも正解とすることにしました。
受験者の方々に御迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。今後は,このようなことがないよう,再発防止
に努めてまいります。
777 :
氏名黙秘:04/05/11 16:30 ID:58vjhp59
>>776 試験委員よりも権威ある筋からクレームがついたんだよ。
司法試験ではありえないようなきが。
>>776 3及び4の双方を選択した受験者って、択一試験でいるのかな。
779 :
氏名黙秘:04/05/11 16:38 ID:58vjhp59
>>774 その通り。
スーパーの商品や販売機は、「この値段でこの商品を買うか?」だから
申し込み。それに対して客が承諾しただけで契約成立。
これに対してタクシーは、「どこか具体的に行き先を表示して申し込みを
しませんか?」ということ=誘引。客が具体的に行き先を表示して申し込み、
タクシーが承諾した時点で初めて契約成立。
タクシーの客待ちに対して、客がいくら承諾だけしても、何も成立しない。
客待ち段階では具体的行き先が無い以上、意思表示と考える余地はない。
(電車やバスだとまた別だろうけど)
なお、「タクシーに乗車拒否が許されない」というのは、民法外の世界の話。
民法的にいえば、「(正当な事由がない限り)承諾しなければならない」と
いうこと。
_.,,,,,,.....,,,
/::::::::::::::::::::::"ヘヽ
/:::::::::::::::::::::::::ノ ヽヽ
/::::::;;;;...-‐'""´´ |;;|
|::::::::| 。 .|;ノ
|::::::/ ,,,..... ...,,,,, ||
,ヘ;;| -。‐, ‐。=.|
(〔y -ー'' | ''ー .|
ヽ,,,, ノ(,、_,.)ヽ | やあみんな
ヾ.| /,----、 ./ ぼくのこと、おぼえているかな?
|\  ̄二´ /
_ /:|\ ....,,,,./\___
''":/::::::::| \__/ |::::::::::ヽ:
:::/:::::::::::| /i;;;;;j\|::::::::::::|:::..
ねぇ、いつまで議論してるの?
論文はどうするの?
ここで、論文するかどうかの結論がだせると思ってるの?
それとも、暇なの?
タクシーの客待ちは、『客の指示したところまで旅客運送します』
という申込みと解することも可能でしょ。
申込と申込の誘引の区別は、
承諾の意思表示だけで契約の成立を認めるのが妥当か否かで判断される。
よって、代金後払いのように、店側に与信を与えるか否かの判断をさせるべきような場合は、
申込の誘引と考えるべき。
おい!26にはあっと驚くどんでん返しがあったぞ!
かっこ書きで
(なお、時効については確定効果説を取るものとする)
だってば
問26が「2」になることのどこが悪い?
「2」になることが格好悪いとでも思ってんの?
そういう考え方のほうがよっぽど格好悪いよ。
あんまり人をバカにすんなよ。
試験がどうとかじゃなく「2」にすることは決して悪いことじゃないってことが言いたいって事。
なんかよく「粘着だな」っていうバカにしたような書き込みを見るから本当に腹がたつ。
試験を本当に必死に受けてないからそういうことが平気で言えるんだよ。
てかおまえらってなんで結果が出てもないのにそこまで断言できるの?
まったくわからん 自分がうまくいってないからって人にあたんなよ
今が楽しくないんだろ? 楽しかったらそんなこというわけないもんね
「2」を否定することで自分の満足いかない日々を慰めてんのか?
それともそうしてないと自分を見失いそうなのか?
どっちにしても自分で自分がみじめなことにほんとは気づいてんじゃねーの?
ほんとびっくりした
人それぞれマークした箇所はあるだろーけどおまえらはひどすぎる
嫉妬してるのなら嫉妬されるように自分を磨け ただの負け犬じゃねーか
>>783 でも、客が「**までやってくれ」と言った時点で
運転手に契約上の債務が発生すると解するのは
無理がないだろうか。
>>554 申込の誘引は意思表示じゃないよ。効果意思がないからね。
申込と承諾は意思表示。
>>788 901 名前:氏名黙秘 :04/05/11 17:25 ID:???
問26が「2」になることのどこが悪い?
「2」になることが格好悪いとでも思ってんの?
そういう考え方のほうがよっぽど格好悪いよ。
あんまり人をバカにすんなよ。
試験がどうとかじゃなく「2」にすることは決して悪いことじゃないってことが言いたいって事。
なんかよく「粘着だな」っていうバカにしたような書き込みを見るから本当に腹がたつ。
試験を本当に必死に受けてないからそういうことが平気で言えるんだよ。
てかおまえらってなんで結果が出てもないのにそこまで断言できるの?
まったくわからん 自分がうまくいってないからって人にあたんなよ
今が楽しくないんだろ? 楽しかったらそんなこというわけないもんね
「2」を否定することで自分の満足いかない日々を慰めてんのか?
それともそうしてないと自分を見失いそうなのか?
どっちにしても自分で自分がみじめなことにほんとは気づいてんじゃねーの?
ほんとびっくりした
人それぞれマークした箇所はあるだろーけどおまえらはひどすぎる
嫉妬してるのなら嫉妬されるように自分を磨け ただの負け犬じゃねーか
タクシーの客待ちなんて、典型的な申し込みの誘引だろうに・・・。
疑義問とかのレベルじゃないよ。
793 :
氏名黙秘:04/05/11 17:39 ID:czGa2svH
19問
1くさいぞ
じつは。。。
法務省発表の解答でで確変起きて39点の俺が一挙合格!なんてことはないよなぁ、やっぱり。
>>788 過去ログ見てないから知らんが、「2にすればかっこ悪い」的な発言はふつーでないと思うが。
余裕なさすぎでそう聞こえるだけじゃねーの。
必死になることのどこが悪い?
必死になることが格好悪いとでも思ってんの?
そういう考え方のほうがよっぽど格好悪いよ。
あんまり人をバカにすんなよ。
ネットがどうとかじゃなく必死になることは決して悪いことじゃないってことが言いたいって事。
なんかよく「必死だな」っていうバカにしたような書き込みを見るから本当に腹がたつ。
人生を本当に必死に生きてないからそういうことが平気で言えるんだよ。
てかおまえらってなんで会ったこともない人間をそこまで憎めるの?
まったくわからん 自分がうまくいってないからって人にあたんなよ
今が楽しくないんだろ? 楽しかったらそんなこというわけないもんね
他人を否定することで自分の満足いかない日々を慰めてんのか? それとも
そうしてないと自分を見失いそうなのか? どっちにしても自分で自分が
みじめなことにほんとは気づいてんじゃねーの? ほんとびっくりした
人それぞれ好き嫌いはあるだろーけどおまえらはひどすぎる
嫉妬してるのなら嫉妬されるように自分を磨け ただの負け犬じゃねーか
今のおまえらってさ
どうやらここにはコピペとAAしか出来ない奴しかいないようだな。
つーかおまえらって1日中パソコンとかゲームとかしかやってないような奴等なんだろ?
俺はそれが悪いとは思わないけど、もっと外にでて視野を広げてみろよ。
そうすればいろいろと考える事あると思うぜ。頑張れよ。
逃げないで思いっきり闘ってみろよ、現実とな。
ぬ ぬ
る
ぽ ぽ
||
( ´ゝ ||||
| ̄|□了 |\
ガッ ガッ ガッ ガッ |殴|‖.ノ゙◎==|.人
|_|◎=∈. . < >__Λ∩
( つ .V`Д´)/
>>797 //ヽヽ | /
=≡ ◎==◎ ◎ / /\|
=≡ ∪ | | //
=≡ [◎つ
No8って疑義ないのーーー?
CとEはあきらかにあやまってるとはいえない気がするんだけどなぁ。。。
No6は2
清宮憲法T第3版243ページ
「わが憲法は定足数を総議員の3分の1以上としているが、ヨーロッパ諸国の議会では、イギリスのような例外を除き、過半数としている例が多い。多数決原理の徹底を期するもので、立法論としては考慮の余地のある制度であろう」
問6が「2」になることのどこが悪い?
「2」になることが格好悪いとでも思ってんの?
そういう考え方のほうがよっぽど格好悪いよ。
あんまり人をバカにすんなよ。
・・・・・
択一試験は疑義問を出さなければ人数が調整できないほど
最低の試験になったという事か。
少なくとも、もう足切り試験ではないな。
疑義問の答え?
知ってますよ。
その他の問題でしっかり取れ。
これです。
804 :
799:04/05/11 18:08 ID:???
とりあえずCは条文どおりだから正しいと思うんだけど。。。
んでEについても
両議院の権能の関係が原則として優劣関係 → ○
(辰巳の過去問詳解H13年第4問肢Eの解説より)
「国会の議決により」と定められてる場合には衆議院の議決優先 → ○
(辰巳の過去問詳解H7年第5問肢Dの解説より)
とすれば明らかに間違ってるものが三つでNO8は3じゃないのーーー??
>>709 うんうん。
一瞬それで悩んだんだけど、
必要的なのに「できる」ってのは日本語としておかしいと判断して切った。
ただ、常設って知らなかったから結局間違えたんだけどね。
806 :
799:04/05/11 18:13 ID:???
ごめんなさい。。。
よく解説見たら間違ってました。。。
実際の法律制定にあたり「国会の議決により」は両議院対等なんですね。。。
・・・・憲法の問題でこれがあきらかにあやまりかぁ。。。
>>730 店の陳列→申込
としても、
後払いで買うってのは条件付承諾なんじゃない?
「いつもどおり」ってのが微妙だけどさ。
俺の周りの実力者2人(民法19点)はともに26は2だと言っていた。
俺も意思表示の基本から考えてそう思う。
イは余地に注意だよ。
>>807 俺は「いつもどおり」ってのは、
単に、お得意さん・なじみの客ぐらいにしか考えなかったよ。
俺がミニストップの兄ちゃんと顔なじみで、「ホープライト二つですか?」って言われるくらいの。
だよ。
法務省発表でビビるよ。
はいはい。
なぜ客待ちたくシーに意志表示の余地がなくて
イに意思表示の余地があるのか説明してみな
憲法8問めは何と何の正解肢でもめてるんですか?
Aの可能性は?
>>812 B ×
C ○
D ×
E ×
で、Aは各予備校×だけど、どないやねんってことだと思います。
>>811 頭悪いやつが26は2だと言っていると思いたいんだろうけど俺の周り三人は民法19でそう言ってるんだよ。
なぜかは意思表示の基礎と「余地」から自分で調べてみな。
一体何番の問題で、予備校の解答がどうで、
それに対してどう異論が出されているの?
スレをずっと見ている人まとめてちょ。
39点のおいらにはまとめる気力がありまっしぇん、ハァ・・。
>>814 > 頭悪いやつが26は2だと言っていると思いたいんだろうけど俺の周り三人は民法19でそう言ってるんだよ。
そんなの関係ない。合格者であろうが間違いは間違い。
26問イ
売るわけにはいかない→承諾なし→意思表示ではない
未払い分を早く払ってほしい→催告→意思表示ではない
じゃないの?
まぁ26は3と思う人(催告の点しか見えてない人)は、もうそれでもいいや。
6月2日にはみんなもわかるだろうしね。
別に26がどうでも俺は落ちないが予備校間違ったなと気づいたから書いただけ。
なんか6が2になりそうな悪寒
26番は法務省がいう所の学部生が普通に読む基本書を基にすれば
タクシーは申し込みの誘引だと思うんじゃないか?
2が正解でないならちょっと問題があると思う。
このスレって、良く考えると、おかしいんだよな。
48オーバー→疑義あっても関係ない=このスレこない
44〜47→疑義あったら、合否に関係するかも=このスレに駐留
43以下→疑義が全部自分のいいほうに向かっても無理そう=このスレこない
ってことは、ここにいるの大体44〜49だろ?
でも、44〜47は、合格の可能性があるわけだから、最終合格するためには論文の
勉強をすべきでしょ。
合格の可能性があるのに、「結論が絶対でない」疑義を論じても、自分にマイナスに
なるだけじゃないか?
822 :
氏名黙秘:04/05/11 18:46 ID:czGa2svH
じゃあぼちぼちいこか
論文ワールド
>>820 そうなのか?
俺は常識的に見れば、申し込みだと思うけど。
申し込みの誘引って、まだ契約成立を拒否する余地を残しておくための観念でしょ。
タクシーの運ちゃん(特に駅前の)が乗車拒否なんてまず考えられないし。
イは条件付き承諾、承諾付き申込の「余地がある」んだな。
少なくともAがその場で未払い額払えばその時点で契約が成立するから。
さらにBの承諾が必要だと思うか?
これに対して、客待ちタクシーに「はい」と同意しただけでは契約が成立しない。
「どこまで行くか」はタクシー場合、契約の重要な要素だからそれについての申込と承諾が必要。
>>821 なんか言い返そうと思ったけど、思い浮かばない・・・
だけど、俺みたいに45、6くらいだと正直言って、落ち着かないと思うのね。
No6は2
清宮憲法T第3版243ページ
「わが憲法は定足数を総議員の3分の1以上としているが、ヨーロッパ諸国の議会では、イギリスのような例外を除き、過半数としている例が多い。多数決原理の徹底を期するもので、立法論としては考慮の余地のある制度であろう」
>>820 空車で流してるタクシーが申し込みの誘引の事例として考えられてるだけだよ
/ .\
/ .\
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\ ___________ . /
\ ./ \ /
| \/ \/...|
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| | さあ‥ 逝こうか‥‥ | |
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>>823 乗車拒否なんかしたら「近代化センターに言うぞ」って言われちゃうしね
まぁみんな法律論から外れるみたいだしいいや。
俺は晩メシ前の時間に来てただけだけど論文やれよって忠告は素直に聞くよ。
26は誰かも言っていたけど6月2日にはみんなわかるよ。
じゃな。
831 :
氏名黙秘:04/05/11 19:00 ID:58vjhp59
m9 お逝きなさい
26の2説はあるな。
予備校が一致してるからって、
奴ら他校を追従してるだけだからアテにならんし。
>>829 激しくガイシュツだが、民法とは次元の異なる話。
民法上は単なる誘引であって、断るのは自由。
834 :
氏名黙秘:04/05/11 19:02 ID:CCz+R/3J
26番の(ア)の主語は「タクシー」じゃないか。
タクシーは意思表示できない。
837 :
氏名黙秘:04/05/11 19:07 ID:TQqOT472
26番はアもイも厳密には意思表示と考える余地が「ない」とは言い切れない。 本来は「意思表示と考えにくいものはどれか」とするべきだった。 ちなみに俺は2を選んだ。 常識的には3が正解だということは重々検討したがが、 問題文の材料たっぷりの前振りに惑わされた。
838 :
氏名黙秘:04/05/11 19:08 ID:58vjhp59
>>836 っす、スルドイ。法務省の理由づけはソレダ!!!
タクシーが客を断ることがあるってのは、
バイト募集とかとはかなり次元が違わないか?
たとえば、店の商品を買うと行って来た奴が
明らかに支払い能力なさそうとか、なんかあとで
いちゃもんつけられそうだから断るとかそういう
レベルだろ
タクシー
(゚」゚)ノ
ノ|ミ|
」L
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
>>833 激しくガイシュツだが
駅前に止まって客待ちしてるタクシーまでもを単なる誘引とらえてる文献は無い
>>833 タクシーの客待ちを断る余地もある、という解釈は相当無理があるぞ。
タクシーに乗ろうとする客が「乗せてくれるかわからない」なんて思っているわけない。
予約車とか送迎車とかすでに人を乗せている場合は
乗れないYO
>>836 最もアホらしいけど、余地がないというには決定的な理由だ!
どうやら、合格組は勉強を始めたらしい
おい!みんな!
上でも出てるが、NO.26の(ア)の文、もう一度よく読め!
「タクシーがあった」だぞ!主体はタクシーだ!
意思表示の「余地」は全くない!
847 :
氏名黙秘:04/05/11 19:18 ID:jaQRrBgH
おいおい19問だが百選の39ページ3段落目見てみろ!問題文と同じくかっこつきで相当の具体的蓋然性という説が堂々と紹介されているぞb説として.それまで下級審では採用されてきたらしい。一方
cの自立についてはファンダメンタルの34pに同じ規範が紹介されて入るが底では自律となっている。
とすると 5が正解では?自立でもいいなら答えが2つになるよ?下級審で採用されていたなら先生たち
には有名な基準名じゃないの相当の具体的蓋然性は?
みんな確認してみな?
じつは俺は商取引法をやりながら見てる。
803 :氏名黙秘 :04/05/11 18:04 ID:???
疑義問の答え?
知ってますよ。
その他の問題でしっかり取れ。
これです。
に、NO19の問題文と同主旨の文章があります。
伊藤補足意見を批判したうえ、在監者の権利の基準使うべき・・といっってます。
よって相当の具体的蓋然性・・・は○みたい。
一方、辻村にも『自立』という言葉が使われており、
肢3の組み合わせも成立する・・・・と思います。
どっちなんでしょうねぇ。
ただ、気になるのは、まじめな辰巳が正解を変えないことなんです。
憲法学Vにあれだけはっきりと書いてあるのに。
何か意図があるのでしょうか?
基礎講座の時、講師がタクシーの客待ちと自販機は申込なんだと言って
「へぇへぇへぇ」な気分だったんだが。
ていうか試験委員ってバカ?
奴ら一生かけて法律やってるんだろ?
しかも1年かけて問題作るって言うのに、結果があの問題かよ。
特に憲法な。
予備校の方がよっぽどマシじゃねーか!
854 :
氏名黙秘:04/05/11 19:26 ID:jaQRrBgH
しかもよど号の解説で紹介されているとはいえ同じく閲読または読書
の自由の制約だから相当の具体的蓋全性が妥当するのでは?
他にないでしょカッコつきでわざわざ紹介されてるの。問題文
と照らし合わせてみな
自分は未納分を払ってほしい→催告→意思の通知で
はじいた
>>853 そうやって、いつまでも自分を慰めてろよ!
もともと申込みの誘引って概念自体が
申込みとみると不都合だから出された概念だろ?
申込みの誘引とみることができるのであれば申込みの意思表示とみることは全て可能なんじゃないの?
内田の自販機の記述も、自販機の「設置」が申込。
あまりにもあっけない幕切れだ。
>>853 それは言えてるかも。総択とかでこれだけ疑義でたら非難囂々だろうな
>>853 うるせーな。
ローの合間にチョコチョコっと作って適当に相談して作っただけ
なんだから仕方がないじゃん。
現行はもう止めろということだ。
文句があるならローで聞いてやろう。
今年の憲法に疑義問など一つも無かったぞ。
865 :
853:04/05/11 19:30 ID:???
いや、別に自分を慰めてるとかじゃなくて、本当にそう思う。
もっとマシな問題作れなかったのかって。
彼らはそれでメシ食ってるんだろ?
しかも問題作成するのに少なくとも1年もの期間があるんだよ。
>>864 19は3と5どちらでも意味が通じてしまうが。
654 名前:氏名黙秘 :04/05/11 19:30 ???
パンティーの好きなAは普段から良く利用する中古下着店にその日も出掛けることにした。
電車の駅を降りると、(ア)駅前の路地で客待ちをしている売春婦がいたが、良い天気なので
また今度にしようと思い、歩き出した。店に着き、気に入ったパンティーが何点かあったので、
いつもどおり、頭にかぶろうとしたところ、(イ)店の経営者Bが出てきて、未払い額が
たまっているので、かぶらせるわけにはいかない。それより未払い分を早く払って欲しい
と言い出した。Aは仕方なく、かぶることをあきらめて帰ろうとしたが、(以下略)
意思表示の意義くらい理解してから択一受けれ。
問題外のやつ多すぎ。
869 :
氏名黙秘:04/05/11 19:37 ID:czGa2svH
まじ問6
予備校間違ってると思いますよ
正解2だよおお
>>863 自販機は金額も内容も確定されてるからね。そんなのみんな知ってるよ。
問題はタクシーは待ってるだけでは契約内容が確定してないこと。
契約内容が確定してない場合は申込とはならないよ。内田民法読んでればわかるよね?
>>870 ようするに、解釈の範疇の問題かそうでないかを聞いているんだよ。
解釈でこう解すべきと論じても意味なし。
>>863 意思表示の意義についてどうで、だから答えは何になんの?
問6 2説は2○にすんの?
874 :
氏名黙秘:04/05/11 19:43 ID:czGa2svH
すいません民法25問て
正解5じゃない?
法律効果を発生させる意思の表示
「うんこしたい」は意思表示?
878 :
氏名黙秘:04/05/11 19:45 ID:czGa2svH
はいAは、丸なんです
ひっかけです
問題文に三分の一とかかいてあるけど
憲法56条は、三分の一以上って書いてあるんです
以上がミソです
だから、主語が運転手、タクシー会社等なら
このスレの議論で、アイ共に余地ありという結論は出ているんだ!
おれらが丸一日掛けて議論した結果がこれだから、
本当にアフォらしいと思うかもしれない。
論文の準備をしている連中はおれらをあざ笑うだろう。
しかし、おれらは、今日、論文に向けて、
「問題よく嫁!」
という、とっても大きな勉強をした!
>>874 まじめに答えるとウが誤ってる以上、5はありえない
基本書よめ。
あんたの言うとおりだよ。
>>874 漏れも5にした。
でも、オは正しいがウは間違ってるだろ。
事務処理の結果から見て償還される費用が決まるなら、
金帰ってくるか分からない、てことだから
誰も受任しなくなるだろ。
要はあれだ。
公務執行妨害の「公務」の適法性の判断基準が
@事後客観的に判断するか
A行為時一般的に判断するか
これと似たようなもんだ。
漏れは3にしたんだけど、
@「未払い分を早く払って欲しい、と言い出した。」だけに下線がかかってるのならば、
催告・請求で問題ないんだよね。
つまり
A「未払い分がかなりたまっているので売るわけにはいかない」にも下線がかかってるから気持ち悪い、と。
結局、イが意思表示になりうるという場合はAをどう考えるのですか?
・A単独で、申込の拒絶?
・@Aセットで条件付承諾?
おまいら、このタクシーなら意思表示できるぞ。
タクシー
(゚」゚)ノ
ノ|ミ|
」L
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_/ ̄ ̄\_
└-○--○-┘=3
(゚」゚)ノ アイヨー
ギャー ノ|ミ|_/ ̄ ̄\_
//└-○--○-┘=3
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ミ
886 :
氏名黙秘:04/05/11 19:53 ID:czGa2svH
民法
問25
だけど、エって○?
権利能力がないぞw
>>886 まあ655条がある以上普通は○にするわな
3分の1以上だから、2分の1でもいいという解釈も成り立ちますね。
結局定足数の趣旨をどう捉えるかですね。
最低限を定めただけで加重するのはかまわないととるか、
民意の反映と円滑な審議議決のバランスをとった規定であるので
加重は許されないとするか。
「それよりも」できれるから前段は条件付き承諾(もしくは新たな申込)、後段は催告。
少なくともともその場で未払い額を払えば契約成立するだろ?
新たな承諾は不要だから。
後払いなら売らないという理由で言ってるなら単なる申込の拒絶だろうからね。
未払い額がたまってるから売らないんだよ。
892 :
氏名黙秘:04/05/11 19:57 ID:czGa2svH
ごめんなさい
憲法が3分の1以上って決めたんだから3分の1以上だよ。
2分の1以上でもなく、4分の1以上でもなく、わざわざ3分の1以上って決めたんだからさ。
少数派だけで議事が開けなくなる。
895 :
氏名黙秘:04/05/11 20:02 ID:czGa2svH
うん
そこで
清宮先生が2分の一以上にするのも立法論って言ってるんだよね
52はなんで1じゃないの?
>>890 個人的には2だとうれしいがさすがにそれはありえないよ。
それをいいだしたら議決も全会一致でなければならないとする解釈だって成り立つことになってしまう。
6も学説の議論だったら答えは出ない。
「国会法を」改正してという所が間違っている。
確かに、新たな立法で規定を付加するのも改正のうちという批判も考えられる
しかし、問題文の定足数にあえて憲法でと書いていないことから、
単純に憲法事項か法律事項かを聞いている問題だと思う。
899 :
氏名黙秘:04/05/11 20:10 ID:czGa2svH
>897
清宮の引用見ました?
>898
規定を付加するのも、改正というと思います
民法26番、
ア「タクシーがあった」、エ「内容証明郵便が送られてきた」、両方とも主語は人ではなく、「事実」を述べたもの。
イ「言い出した」、ウ「と言った」、オ「と言った」、主語は人であり意思表示と考える余地のないことはない。
正解は2
考えすぎか・・・
901 :
氏名黙秘:04/05/11 20:18 ID:czGa2svH
憲法問6
@Cばつで、正解2だよおおおお
>>900 だから、基本書読めって。
それとも、ネタ?
>>900 それが本当なら試験委員はどんな目にあわされても文句は言えないなw
やっぱり26は2で正解みたいだね。
まぁ驚かないが…。
論文がんばろう!
>>891 「未払いがあるから売らない」と「未払いを払ったら売る」は、イコールじゃないだろ。
問題文にない事情を考慮したら、問いに答えたことにならない。
そゆことね。
ちょとわろた。
もういいでしょ。
26は2で。
>>905 そう思いたいならそれでよし。
結局Bの内心なんてわからない。無意味に思える条件設定や「余地」の問題だから。
これがバスなら答えは3だよ。けどタクシーだから。
26は2で終了!
論文始めようぜ
911 :
氏名黙秘:04/05/11 20:31 ID:Grh56jjN
26はおれも2にしてしまったが、
後でよく考えると、3が正しいということに
何の疑問もないけど…
もし、タクシーが意思表示できない…みたいな理由で
2が正解なら大変嬉しいが…
>>911 なぜタクシーが意思表示?
内容が確定してないから申込にはならんだろう。
「家売ります」だけで申込になる?
売買契約において金銭の支払いは要件になっているのに。
運送契約の要件は何だい?
914 :
氏名黙秘:04/05/11 20:37 ID:K4gAb8CH
俺は司法試験は目指してないが、ある試験を受けるべくLECにかよっている。
昨日LECにいったら、便器が破損してて壊された後があった。
たぶん、択一の出来が悪くてむかついて壊したものと思われる。
最低だよ!はっきりいうが、そんなことをするやつは一生受からんぞ!
まじで!w。
賃貸借契約で、「貸主の更新拒絶の意思表示」って言い方しますよね。
それはともかく、
意思表示というためには、当然民法の条文の解釈問題ですから、93〜96条の規定の適用の余地が
ないとまずいわけですよね。
申込みの誘引には適用の余地がなく、
(ex.申込みに対し、「取り消す」とか「無効だ」ではなく単に断ればよい)
反面、「未払いがあるから売らない」ってのは、
93〜96条の適用の余地があると言えるのでは?
破壊力抜群のウンコをしたのは漏れです。
>>912 バスは契約内容が確定してる。どこに行き、どこで止まるか決まっているから。
ちなみにバスの場合は承諾は社会類型的行為になるから意思表示にはならないが(四宮四版補正版P141)。
「未払いがあるから売らない」を意思表示の要素に分解してみましょう。
<動機> <効果意思> <表示意思> <表示行為>
未払いがある→売りたくない→「売らない」と言おう→「未払いがあるから売らない」と言った
919 :
氏名黙秘:04/05/11 20:44 ID:92zcP8lC
破壊力抜群のウンコをしたのは漏れです。
>>915 うん。そうゆう勉強してたら答えは出るよ。
基本から考えて基本書とか読んでないとわからないだろうけどね。
てかそうゆう思考できないと論文厳しいだろ。
921 :
氏名黙秘:04/05/11 20:47 ID:Grh56jjN
>>913 う〜ん。
でも、意思表示と考える余地がない…とまでいえるかな〜?
肢イは、「(いつもどおり)代金後払いで買います(=申込)」
「いいえ、後払いでは売りません(=不承諾)」…ということで
意思表示と考えられるような気もするなー
「」
6問のAは〇ですよ。
だから答えは2です!
予備校は総あぼ〜ん。
>>918 それだと意思表示にならないから申込・条件付き承諾とはならないし、その場でAが未払い額を払っても契約は成立しないことになるね。
未払い額払ってもBは契約成立を否定できるんだ?
すごいね
憲法は最低総議員の3分の1以上を要求してるだけ。
だから、3分の1を下回る改正はできないが、
上回る改正ならできることになるのではないか?
すごいだろ
928 :
氏名黙秘:04/05/11 20:51 ID:czGa2svH
憲法問6について
ありがとう
やっと
わかるひとがでてきた。。。
>>925 そうかな?
もっとリアルに考えると少数派に不当に不利になりそうだが。
今年書込みが少ないのは、いつもは高得点なのに意外に低い点をとった人が多いからなのかな。
>>924 >>918は、あくまでも意思表示か否かを云々しているだけであって、
その意思表示が申込か条件付承諾か、といったこととは次元の違う問題では?
意思表示があることと、それをどう解釈するかは別の問題でしょ。
932 :
氏名黙秘:04/05/11 20:53 ID:czGa2svH
憲法問6
うん
そこで清宮が登場なんだよね
清宮が二分の一、立法論としてOKって言ってるんだよね
アとイで比較すればイのほうが余地はあるでしょ。
なぜわざわざ「店の経営者Bが出てきて」に下線部があるのか考えようぜ。
他の肢の下線部に無駄はあるか?
>>925 予備校に質問出したらどう?
よく56条読むと、確かに許されるように思う。
基本書の立法政策というのも今にして思うとわかるような気がする。
935 :
氏名黙秘:04/05/11 20:56 ID:czGa2svH
憲法問6は引っかけなんだよね
問題文に「三分の一に定められている」って書いてあって
憲法は「三分の一以上」なのにね。。。
>>925 その議論は前スレでとっくに論破されてる。ありえない。
940 :
氏名黙秘:04/05/11 20:59 ID:czGa2svH
憲法問6
なんで盛り上がらないのか不思議。。。
全スレなんて無いぞ!
26は2でもういいや。
これは6問だけでスレを立てる価値が出てきたな。
出題者は、タクシーは機械だからアは意思表示となりえない、
という判断をさせようとしたとでもいうのかw
問6はもう2で確定でしょ
26は2で決まりか?
949 :
氏名黙秘:04/05/11 21:02 ID:czGa2svH
>>944
ありがとう
うれしいです
問6はよくわからんから棄て問にした。
こういう奴多いんじゃない?
952 :
氏名黙秘:04/05/11 21:04 ID:czGa2svH
憲法問6
でも2が一番解答者多いんだよね
また平均点上がるね。。。
というか、解釈問題と立法論は分けて考えるべきでしょう。
憲法の条文に明らかに反する立法を国会法の改正でできる訳がないと思いますよ。
26は2。問題文ちゃんと読んでないひとはもういいや。
まぁ俺も三年前までだったら3にして2とか言ってるヤツを馬鹿にしただろうが…。
立法政策と立法論じゃ意味が違う。
後者は憲法も含めた広い概念での法体制だろ。
決して清宮も法律でなんとかできると言ってるわけではないと思う。
憲法の文言上「以上」「以内」ならなんでも立法で絞りをかけれるのか?
>>927 で、タクシーの乗り込みが承諾となりうるんだから、
乗客待ちタクシーが申し込みに当然なりうる。
959 :
氏名黙秘:04/05/11 21:06 ID:czGa2svH
>954
さんへ
56条一項「三分の一以上」って書いてあるよ
「以上」って。。。。
「以上」なんだよ。
例えば秘密会だって秘密会は良くないから
法律で出席議員の全員の同意が必要である、
と定めても、57条に反するとは思えない。
じゃあ憲法改正発議には全員の賛成が必要として、
事実上改正不可能としてもいいのか?
>>958 その文章が誰の文章かということが問題です。
あくまで、通説・判例に乗るべきでしょう。
また、「代金後払いで買います」に対して「売ります」と承諾するのが意思表示なら、
「売りません」と拒絶だって当然意思表示でしょう。
こちらの方が自然だと思いますよ。
>>秘密会は良くない
理由は?
>>954 憲法の条文に反する立法なんていくらでもあるけど?
緊急逮捕、町村住民集会、定住外国人の地方参政権(可能)…
>>957 清宮は憲法改正なんて頭の中にないよ。
彼の言っているのは明らかに法律でできるか、いなかの話。
憲法改正が議論の対象になってきたのは、ここ10年ほどの話。
清宮本がないのでなんともいえないが、立法論の限界みたいなのは
どうかいてあるの?
限界がなければここで議論されているように9割りとかも可能な訳で
それが常識に反するのは明らか。
つまり可能だとしても何処からは何故駄目なのかを検討していないと
片手落ちのような気がする。
>>962 受領の拒絶が意思の通知(双書)であるから、
申込の拒絶も意思の通知では?
憲法と法律の関係になるけど、
憲法はあくまで最低限を定めた最高法規。
だからそれに反しなければあとは法律で定めるのは
原則的に自由になるのかな、と理解してるのは間違い?
>>961 それは君も認めているように「事実上憲法改正不可能」にすることになるので、
憲法改正可能としている憲法に反するから、認められないってことになるね。
憲法改正不可能にならない範囲でなら可能だろう。
>>965 清宮も、問題文も諸外国の多くが2分の1にしていることから、
2分の1にすることは可能か、って問題提起している。
限界とかそういう問題じゃなくて。
少なくとも2分の1はいいだろう、ってこと。
もしくは諸外国の例に照らして、2分の1が限界とも解釈できる。
「以上」って書いとかないとちょうど3分の1じゃないといけない!とか
言い出す馬鹿がいるから3分の1以上って書いただけだよ。byマッカーサー
緊急逮捕・・違憲説もある。判例は知ってると思うが、限定無しに認めた訳で
ない。おそらく政治的な配慮もある。
町村住民集会・・・地方自治の本旨(住民自治)に適合する。
定住外国人の地方参政権(可能)…積極的に認めたわけでない。
これも地方自治の本旨に適合的。
憲法の条文に反するといっても、それなりの根拠なり要請があり
いきなり認められたわけでないと思う。
定足数についても要請・限界等を明らかにせず、立法論というのは
乱暴では?
なんかにわかに6問2説が有力になってきたな。
予備校に聞いてみるか。
26は2か?
衆議院規則106条にも定足数が3分の1という定めがあるわけだが。
国会法を2分の1に改正すると競合するね。
>>977 規則と国会法の競合は法律優先に決まってるだろ。
衆議院規則106条にも定足数が3分の1という定めがあるわけだが。
国会法を2分の1に改正すると競合するね。
>>977 規則に抵触するから改正できないとしたら
そもそもAみたいな肢を問題にする意味がない。
>>977 規則に抵触するから改正できないとしたら
そもそもAみたいな肢を問題にする意味がない。
疑義問があろうがなかろうがどうせ落ちてたくせにいつまでもうるさいんだよバカども。
タクシー事業者には道路運送法上応需義務があるので、
タクシーが「空車」で流したり止まったりすることは運送契約の申込みと解釈できる。
乗客がタクシーに乗る行為は、
料金等はタクシー備付けの運送約款に従うという黙示の意思表示を含む承諾と解釈できる。
俺も民法26は2にマークしたが、既にあきらめてるよ。
問6と問26が2だと、2点うpして、絶望から一部の望みが見えて来るんだが。
予備校が軒並み間違えることってありえるのか?
>>974 これは、議案の場合には定足数は法律で変えられないことを前提としつつ、
憲法改正の発議に3分の2以上という加重要件がかかっている以上、議案と
異なりさらに要件を加重することが許されるのでは?
って説。
つまり、この説も議案の定足数を法律で加重することは認めていない。
>>988 2年前はそうだったような。憲法5番かな?
991 :
氏名黙秘:04/05/11 21:32 ID:czGa2svH
清宮先生が二分の一OKって言ってるのにいいいいいいいいいいい
>>973 趣旨 少数者の議決で法律などか可決されることを禁止するもの(芦辺本)。
また、より多くの議員が国会に出席することは議会の開会に支障が無い限り、望ましいことは言うまでもない。
そして定足数を定めていないイギリス以外の諸外国の多くは2分の1としていることから
2分の1なら開会に支障はない。
よって、立法で2分の1とすることは可能、ってこと。
>>973 趣旨 少数者の議決で法律などか可決されることを禁止するもの(芦辺本)。
また、より多くの議員が国会に出席することは議会の開会に支障が無い限り、望ましいことは言うまでもない。
そして定足数を定めていないイギリス以外の諸外国の多くは2分の1としていることから
2分の1なら開会に支障はない。
よって、立法で2分の1とすることは可能、ってこと。
994 :
氏名黙秘:04/05/11 21:33 ID:czGa2svH
お
芦部先生まで援軍ですか
心強い
残念だけど、26は3だよ。
意思表示と考える余地がないもので有名なのは、
観念の通知と意思の通知。
エの債権譲渡通知は、観念の通知。
イの「未払い部分を早く払ってほしい」という部分は、
債務履行の催告で意思の通知。
これが予備校あたりの根拠だと思う。
>>973 趣旨 少数者の議決で法律などか可決されることを禁止するもの(芦辺本)。
また、より多くの議員が国会に出席することは議会の開会に支障が無い限り、望ましいことは言うまでもない。
そして定足数を定めていないイギリス以外の諸外国の多くは2分の1としていることから
2分の1なら開会に支障はない。
よって、立法で2分の1とすることは可能、ってこと。
997 :
氏名黙秘:04/05/11 21:36 ID:czGa2svH
>996さん
芦辺本
って
芦部だよね?
肢別本じゃないよね?
1000
>>973 趣旨 少数者の議決で法律などか可決されることを禁止するもの(芦辺本)。
また、より多くの議員が国会に出席することは議会の開会に支障が無い限り、望ましいことは言うまでもない。
そして定足数を定めていないイギリス以外の諸外国の多くは2分の1としていることから
2分の1なら開会に支障はない。
よって、立法で2分の1とすることは可能、ってこと。
1001 :
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