1 :
氏名黙秘:
疑義のある問題はここで議論しろ!
2 :
氏名黙秘:04/05/09 18:36 ID:???
2 合格!
3 :
氏名黙秘:04/05/09 18:36 ID:???
2げt
4 :
氏名黙秘:04/05/09 18:36 ID:???
5 :
氏名黙秘:04/05/09 18:37 ID:???
おつ!
6 :
氏名黙秘:04/05/09 18:37 ID:RphFdVHk
5get
7 :
氏名黙秘:04/05/09 18:38 ID:???
こっち本スレ。
8 :
氏名黙秘:04/05/09 18:38 ID:???
まず19番がおかしい
9 :
3:04/05/09 18:38 ID:???
冗談抜きで合格者ですがなにか?
10 :
氏名黙秘:04/05/09 18:41 ID:???
26は3
憲法が疑義多いな
11 :
氏名黙秘:04/05/09 18:42 ID:???
今んとこNo.1と26?
他に出てる?
12 :
氏名黙秘:04/05/09 18:42 ID:???
26は解決
イエ が意思の通知と観念の通知
13 :
3:04/05/09 18:42 ID:???
各予備校が回答をだすまで真の疑義問はないのですが
先に疑義問の芽を摘んでおくのもいいでしょうね
14 :
氏名黙秘:04/05/09 18:43 ID:???
15 :
氏名黙秘:04/05/09 18:43 ID:???
1は5だろ。
法令違憲
16 :
氏名黙秘:04/05/09 18:50 ID:???
疑義問というよりよく分からんのがNo6
17 :
氏名黙秘:04/05/09 18:53 ID:???
6は××○○○としたが・・
18 :
氏名黙秘:04/05/09 19:10 ID:???
19 :
氏名黙秘:04/05/09 19:19 ID:???
22って1じゃないの??
20 :
氏名黙秘:04/05/09 19:19 ID:???
コテハンって何だい??しょっちゅうでてくるが意味がわからん。
21 :
氏名黙秘:04/05/09 19:21 ID:???
22 :
氏名黙秘:04/05/09 19:22 ID:???
22は1で固まりつつある模様。
23 :
氏名黙秘:04/05/09 19:30 ID:???
>21
んなもん載ってるわけねーと思って、
ヤフってみたら載ってた。ありがとさん。
24 :
氏名黙秘:04/05/09 19:35 ID:???
25 :
氏名黙秘:04/05/09 19:41 ID:mNPS1Ql6
8は本当に4なのか。3の気もする
26 :
氏名黙秘:04/05/09 19:42 ID:2xAi8h+k
27 :
氏名黙秘:04/05/09 19:43 ID:???
>>25 俺は全然ダメみたいだけれど、
問題になっているのは、どの肢?
28 :
25:04/05/09 19:45 ID:mNPS1Ql6
8はCとDが○のような気がする
29 :
氏名黙秘:04/05/09 19:46 ID:???
8、1選んでる駄目な漏れ・・・
30 :
氏名黙秘:04/05/09 19:47 ID:???
漏れも3。
多分Dで割れてるんだよね。
誰か調べてたもー。
31 :
氏名黙秘:04/05/09 19:49 ID:???
俺もDは○にした。法律は知らんけど、憲法は「罷免の訴追を受けた裁判官を裁判・・・」
となっていたような気がしたので、常設ではないと思った。
32 :
25:04/05/09 19:50 ID:mNPS1Ql6
条文が「罷免の訴追を受けた」裁判官となっているから、Dは○にした
33 :
25:04/05/09 19:51 ID:mNPS1Ql6
70条からCが○なのは、問題ないとおもう
34 :
氏名黙秘:04/05/09 19:51 ID:???
弾劾裁判所は常設かと思って×にした。
35 :
708:04/05/09 19:52 ID:???
>>30 一応裁判官弾劾法をみた。
「訴追を待って活動する」ことは間違いないんだけど、
設置自体についての記述はない。
たぶん、設置自体は訴追を待って行われるわけではないので、×だと思う。
36 :
氏名黙秘:04/05/09 19:52 ID:???
8のDが○ならまた1点下がっちゃう。。。
×ってことにしとこーぜ
37 :
氏名黙秘:04/05/09 19:52 ID:???
裁判官弾劾法4条?
38 :
氏名黙秘:04/05/09 19:56 ID:???
>>35 だって弾劾裁判所は召集されて委員会が設置されるのと同じくらいの時に組織されるんじゃなかったっけ
39 :
氏名黙秘:04/05/09 19:58 ID:???
確かに常設機関になってるなあ。
でも今も弾劾裁判所の構成員が決まってて、訴追を待ってるってのが
イメージ湧かないな。
40 :
氏名黙秘:04/05/09 20:06 ID:???
民主党の小川とかいうやつと元検事で伊藤塾とつながっている佐藤なんとかが
裁判官を弾劾するとかしないとかいうニュースの時そういう部屋にいた
俺は48点だったのでこのスレはもう見ないで論文の勉強します
疑義問なんて検証するのは予備校の仕事なので、皆さんもこんなところで時間を無駄にしないようにしましょう
41 :
みんとぶるう ◆85wvnHAKKA :04/05/09 20:06 ID:6x3KBMcM
>>39 てか普段何やってるんだ、みたいなw
兼任なんだろうけど、そもそも弾劾裁判所自体が
馴染みねーし。
42 :
みんとぶるう ◆85wvnHAKKA :04/05/09 20:08 ID:6x3KBMcM
>>40 大学受験でもそうだけど答えあわせに盛り上がるとかって
楽しいけど意味ないよねー。
分かるのが早いか遅いかの違いで。
43 :
氏名黙秘:04/05/09 20:09 ID:???
44 :
3:04/05/09 20:12 ID:???
いまのところセミナーとれっくが回答速報出してますが
割れてるのはNO6だけですね
45 :
氏名黙秘:04/05/09 20:39 ID:???
明文があるわけでもないのに
「反論が可能であろう」を誤りにできるのか?
よって6は2だろう。
46 :
氏名黙秘:04/05/09 20:49 ID:???
ああ、そういえばそうだね
47 :
氏名黙秘:04/05/09 20:50 ID:???
19はDでよいですか?
48 :
氏名黙秘:04/05/09 21:05 ID:???
NO6Cは現在議員説に対する批判に対する反論じゃないの?
49 :
氏名黙秘:04/05/09 21:13 ID:???
50 :
氏名黙秘:04/05/09 21:46 ID:???
弾劾裁判所、平成元年以降1件しか仕事してないんだな。
暇過ぎにも程があるだろw
51 :
氏名黙秘:04/05/09 22:17 ID:???
疑義問は6と19でよろしいか
52 :
氏名黙秘:04/05/09 22:19 ID:???
No.19は問題としては悪質だったが、
百選を確認した結果、正解3は間違いないようです。
53 :
氏名黙秘:04/05/09 22:25 ID:???
>52
根拠は?
百選読んでも答えは出ないと思うけど
54 :
氏名黙秘:04/05/09 22:26 ID:???
「自立にとっての〜」って変じゃないか?
55 :
氏名黙秘:04/05/09 22:26 ID:???
俺も百選見てみたが、3とする根拠がわからん。
Cの「自立」にとっての・・・ってなんか違和感あるんだがなあ
56 :
氏名黙秘:04/05/09 22:27 ID:???
6はどの肢で割れてるの?
57 :
氏名黙秘:04/05/09 22:30 ID:S+0KWvTy
自立は自律の引っ掛けだと思ったんだよなぁ。
伊藤正巳補足意見は「相当の蓋然性」ってなってるけど、
問題では「具体的事実認識」の言葉を受けて具体的蓋然性ではだめなの?
58 :
氏名黙秘:04/05/09 22:32 ID:???
59 :
氏名黙秘:04/05/09 22:32 ID:???
>>57 その伊藤補足意見に対する批判なんだから、相当の具体的蓋然性でもいいと思うんだけどな。
公職選挙法はあってるんだろうか。
60 :
氏名黙秘:04/05/09 22:34 ID:???
弾劾裁判所は常設だよ。永田町を歩いてたらビルの案内に「弾劾裁判所」ってあった。
たしかHPもある。驚いた記憶があるよ。
61 :
氏名黙秘:04/05/09 22:35 ID:S+0KWvTy
>>59 気づいてなかった。補足意見に対する批判だったか。やっぱだめだわ。
公選法はあってるらしい
62 :
氏名黙秘:04/05/09 22:35 ID:???
63 :
氏名黙秘:04/05/09 22:35 ID:???
>57
俺も「具体的事実認識」からJは「具体的」でいいんじゃないかと思ったよ。
つか、もしJが「具体的」がはいらないんだったら何が正解なんだろ?
客観的とか合理的とかも入りそうな気もするが・・・。
64 :
氏名黙秘:04/05/09 22:35 ID:???
常設ってそういう意味じゃないだろ
65 :
氏名黙秘:04/05/09 22:37 ID:???
相当の抜本的蓋然性
相当の致命的蓋然性
相当の超法規的蓋然性
66 :
氏名黙秘:04/05/09 22:37 ID:S+0KWvTy
>>63 回答速報会で柴田は逆に
具体的が二つ続くのはおかしいとか言ってた
67 :
氏名黙秘:04/05/09 22:38 ID:???
つか相当の具体的蓋然性ってフレーズ聞いたことあるんだけどな。
だから正しいとしたんだが。
68 :
氏名黙秘:04/05/09 22:39 ID:???
19は5だな。
69 :
氏名黙秘:04/05/09 22:41 ID:???
>>66 柴田はバカじゃないのか?
具体的な事実認識を踏まえているんだから、具体的が続いてもおかしくないだろ?
70 :
氏名黙秘:04/05/09 22:43 ID:???
19は3につけたが、5だと思う。
だとするとL基準で49点、W基準で48点だが
まあどっちみち論文準備をするしかないな
71 :
氏名黙秘:04/05/09 22:44 ID:???
柴田はバカです。ええ。
72 :
氏名黙秘:04/05/09 22:47 ID:???
日本語の問題としてみると、「自立にとっての」はおかしいと思う
「自立のために」ならわかるが
73 :
氏名黙秘:04/05/09 22:47 ID:???
19は正解が3でも5でも互いに納得できない問題だな。
どんな根拠を持ってきても突っ込まれるよ。
こういう問題は受験生が人生賭けてる試験には相応しくないよね。
74 :
氏名黙秘:04/05/09 22:48 ID:???
46 相当の抜本的蓋然性
45 相当の超法規的蓋然性
44 相当の大奉仕的的蓋然性
75 :
氏名黙秘:04/05/09 22:49 ID:S+0KWvTy
この文章のCの前後の文脈は一定の保護にあることは前提にしてると思う。
で、自立っていうのは成年になったりして親の保護から抜けて
独立の生計を立てた後のイメージあるよな。
民法の成年擬制も結婚で自立したことを趣旨とするんだろうし。
やっぱ自律が正解と思う
76 :
氏名黙秘:04/05/09 22:50 ID:MWP7N/rH
No.6のC
現職議員が死亡や辞職した場合、
比例区の場合、繰り上げ当選になるのは名簿登載者のうち当選人になるべき順位が次の者であって次点の候補者ではない。
選挙区の場合は必ず補欠選挙になる。
次点の候補者が繰り上げ当選するのは、当選者の当選が無効になったとき。
だから前段が×
77 :
氏名黙秘:04/05/09 22:51 ID:???
No.17の解説どなたかお願いします。
どうしても2のような気がするのですが・・・
78 :
氏名黙秘:04/05/09 22:55 ID:???
17問について。
2項説だと、国内旅行は1項で、国外旅行は2項でということになるが、
Bは2項よりも1項の方がより広く制約を認めるという見解なので、
国内旅行が国外旅行よりも広い制約を受けるという結論になる。
これは明らかに不都合なのだが(よって批判として成立し得る)
「矛盾」とまで言えるかというと疑問。
でも漏れは上記理由から×にしたけど。
(本スレに書いた者ですが、疑義スレを発見したので、こちらにも書いておく)
79 :
氏名黙秘:04/05/09 22:55 ID:???
80 :
氏名黙秘:04/05/09 22:56 ID:Kh2rcjN5
No.6の肢2。詳しく希望。
81 :
氏名黙秘:04/05/09 22:58 ID:???
82 :
氏名黙秘:04/05/09 23:03 ID:Kh2rcjN5
>>81 明文をよく見て下さいよ。「3分の1いないと議事を開けません」っていうだけでしょ。要件を加重するのは、少なくとも憲法の明文には違反しません。
83 :
氏名黙秘:04/05/09 23:05 ID:???
>要件を加重するのは、少なくとも憲法の明文には違反しません
(゚Д゚)ハァ?
法律通すのに過半数じゃなくて3分の2にしてもいいとでも言うのか。
84 :
氏名黙秘:04/05/09 23:07 ID:???
>>82 じゃあ「全員出席しないと議事を開けません」っていう改正もできるんだな。
85 :
氏名黙秘:04/05/09 23:07 ID:???
>>82 言っていることは分かるけど、そうすると可能であるか否かは、
議論の分かれる問題となってしまい、答えが定まらなくなる。
(議論が分かれる=誤りではない、という判断をさせる問題は
本試験で出たことはないはず)
だからこの問題は、単純に憲法で定められていることを知っていますか?
って事を聞いていたんだと思うよ。
86 :
氏名黙秘:04/05/09 23:08 ID:Kh2rcjN5
>>83 法律の成立は「過半数でこれを決し」とある。しかし定足数は「出席がなければ議事を開き…できない」とある。表現の違いに注意。
定足数は、憲法は最低限を定めたもの。
87 :
氏名黙秘:04/05/09 23:08 ID:???
問17
ア× イ○ ウ○ エ○ オ○
で1個
88 :
氏名黙秘:04/05/09 23:10 ID:Kh2rcjN5
LECがNo.6を2にしたのは、肢2を○だと考えたからですよね?
89 :
氏名黙秘:04/05/09 23:10 ID:???
19問のCは未成年者じゃないか?
90 :
氏名黙秘:04/05/09 23:12 ID:???
>>86 違いが分からん
定足数は、憲法は最低限を定めたものというソースは?
91 :
氏名黙秘:04/05/09 23:13 ID:???
92 :
氏名黙秘:04/05/09 23:13 ID:Kh2rcjN5
>>84 その場合は、国権の最高機関たる国会の活動を実質的に阻害するものとして憲法違反なんじゃないですか?
>>85 「国会法で2分の1にできるか」っていう問題ですから、むしろ憲法の規定を前提として、国会法で変更できるかを問うているのでは?
本当にそれを聞きたければ、定足数が国会法の定めか憲法の定めか正面から聞いてくると思います。
93 :
氏名黙秘:04/05/09 23:13 ID:???
>>90 おまえそれぐらい条文から読み取れなきゃ話にならないぜ?
94 :
氏名黙秘:04/05/09 23:15 ID:???
基本的に憲法明文に数字が出てるのにそれをいじくるのがOKとかいう問題は
本試験では出ない
論理的に成り立つかどうかというよりも受験生としてダメ
95 :
氏名黙秘:04/05/09 23:15 ID:???
なんでも厳しくすりゃいいってもんじゃないぞ。
定足数の加重は統一的国家意思形成の要請を妨げる。
96 :
氏名黙秘:04/05/09 23:15 ID:???
97 :
氏名黙秘:04/05/09 23:15 ID:Kh2rcjN5
>>90 条文ちゃんと見ました?3分の1いないと議事が開けないというだけなんです。だから4分の1で議事が開けますと国会法で定めたら憲法違反です。
条文を見れば、議事を開くための「必要条件」なんですよ、3分の1というのは。「充分条件」じゃないんです。
98 :
氏名黙秘:04/05/09 23:16 ID:???
99 :
氏名黙秘:04/05/09 23:16 ID:???
疑義問題について、おまえらがどんなに騒いでも、
53点の俺様のところに論文試験の受験票は届く。
憲法6は他で間違って2を選んだけど、3だと思う。
理由は
>>95さんと一緒。ボーダーなのでつらい。
>>97 だから、なんでその必要条件を重くできるんだよ。
104 :
78:04/05/09 23:17 ID:???
>>98,99
78に書いた理由で×にしました。
ダメですかね。
そして、来年また択一に戻ってくる
じゃあ3分の2を定足数にしてもいいのかと
予備校の解答で「結果が分れている問題」って何番ですか?
Wセミしか見てないので分かりません。
>>82 その場合は、国権の最高機関たる国会の活動を実質的に阻害するものとして憲法違反なんじゃないですか?
109 :
氏名黙秘:04/05/09 23:20 ID:Kh2rcjN5
>>103 必要条件っていうのは、これが満たされない場合は○○できないという条件です。
必要条件以外に、議事を開くための条件があってもいいわけです。
憲法改正の発議も議員の全員の賛成を要することにしよう。
社民党大喜び。
そのものずばり書いてある基本書はないのかえ
>>94 同意。
憲法の数字を勝手にいじくっていいなんて問題は今までなかった希ガス。
必要条件と充分条件というのはギリシア以来の言葉で、たいていの人が逆に憶えてるから注意だ
115 :
氏名黙秘:04/05/09 23:21 ID:Kh2rcjN5
>>107 それが、まさに今私が取り上げているNo.6です。2か3かで割れているのです。
>>109 明文に反する条件を付け加えることはできんのでは
6は3で確定したよ。
>>106 憲法が議決数を過半数にしている以上それは無理
119 :
氏名黙秘:04/05/09 23:23 ID:Kh2rcjN5
>>114 俺みたいに、センター試験通ってきてれば、勉強してるがな…。
>>94 条文の文言をちゃんと読んでいるか聞きたかったんだろう。
実は答えが割れてるはAのためじゃなかったりしてな
それよりも19問は結論出たの?
>>106 3分の2はどうか分からんが、
現憲法の3分の1というのは国会議員の活動が形骸化しかねないぐらい
のゆるゆるな要件なので、法律で重くすることはできるのではないのか。
で、重くした場合に憲法の趣旨に反したり、デメリットがないか
色々考えたが、、、、。なにも思いつかんかった。
124 :
氏名黙秘:04/05/09 23:25 ID:Kh2rcjN5
>>121 じゃあ肢4かい?肢4は×だろ。小選挙区だと次点繰り上げじゃないんだから。滅多にないなんて言えないぜ。
論文で「法律で定足数を2分の1にした場合の憲法上の問題点を論ぜよ」とか出たら、
無批判で合憲にしそうなやつがいるな。
定足数を厳しくすれば民主主義というか憲法理念にとって
一方的にメリットという前提だよね
はたしてそうだろうか
6の文章では、「憲法上」定足数が3分の1と定まっているとはどこにも書いてない。
肢2は、普通に憲法上定められているかどうかを聞きたかったんじゃないのか。
128 :
氏名黙秘:04/05/09 23:29 ID:v/M5MdJ9
17-Dなんですけど、
22条1項は居住移転の自由を保障している。
歴史的には経済的自由とされたきた。
が、そのなかの旅行・海外旅行は精神的自由を含む。
と読むのは間違いでしょうか。
129 :
氏名黙秘:04/05/09 23:29 ID:Kh2rcjN5
>>125 国会の活動を阻害しないかの検討は必要だろうね。でも考えみれば、3分の1の出席で、国民の代表者の会合として正常に機能すると言えるのかむしろ疑問。
民主党議員だけで国会開催になっちゃう。
>>126 メリットがあるかどうかではなく、定足数を1/3に定めた趣旨を没却するか否かでない?
かなり怪しいと思う。
>>123 コンメに「あまりに多数の出席者を要求することは、会議の成立を困難にする」
とありますよ。
ところで、憲法改正の場合の議事の定足数は2/3か1/3か、という議論はあるんですよね。
議決はたしかに56条と関係なしに2/3ないと意味がない、といえるのですが、
この場合に議事の定足数も2/3にすべきだ、という説を取っている人は、
56条1項との関係をどう思っているのでしょうか?
それとも、56条1項は、憲法改正を議題にする時には適用されない、
ということなのでしょうか。
まぁ、もうこの問題はあきらめましたが。
133 :
氏名黙秘:04/05/09 23:32 ID:Kh2rcjN5
>>127 そういう趣旨なら、素直に「憲法で定められている」とか「国会法の規定により」とか聞いてくるんじゃないか?予備校答練なんかでは、たいていそうだな。
135 :
128:04/05/09 23:34 ID:v/M5MdJ9
>>132 でそれを前提にすると海外旅行の自由は22条1項
で保障される以上22条2項・13条説と矛盾すると
考えたんですが、無理がありますか?
>>127 僕なんか、憲法上の規定だ、って知っていたのに、
前後の文章から最低限を決めた規定だったかなって考えてしまってだめでした。
133なんかを見ると、予備校問題に毒されたのかもしれませんが。
>>133 いや、だから
憲法上定められている→国会法で変更できる分けない
と、ワンクッション置いた聞き方をしてるんじゃないかな。
明治憲法じゃなるまいし、ストレートには聞かんだろう。
138 :
氏名黙秘:04/05/09 23:34 ID:Kh2rcjN5
>>131 2分の1が「あまりに多数」か?そのコンメは、国会法で定足数を増やせるか検討してるの?
文言から明らかに間違いだ、とは言い切れない以上
「可能である」っていう肢は○にしとくのってセオリーだと思うんだけど>No.6
う〜ん、おれも6は3にしたが、
2の気がしてきた。
「2分の1とすることも可能である」
と聞かれて、”誤り”とまでは言えないんじゃないかな。
となると、おれは44点。
欝じゃ。
毎年「調整問題」というのがある
論文試験の採点可能人数は決まっているのだが合格点を1点あげると人数が少なすぎる事になることもある
そんなときに調整問題でカバーするのが公然の秘密
142 :
氏名黙秘:04/05/09 23:36 ID:Kh2rcjN5
>>142 そうですね。
でも、ここはあきらめました。
LECが正しければ46なので、ぐっと合格可能性が高まるのですが。
45と46の違いは大きいですね。
145 :
氏名黙秘:04/05/09 23:38 ID:Kh2rcjN5
>>137 憲法上定められていたって、当然に国会法で変更できないわけじゃないだろう。実際、法律の制定に国民投票を導入することができるかとかも、議論されてる。
ただ、あれは国会単独立法の原則というのがあるからほほぼ無理だけど。
>135
そうすっと、135の中ではNo.17の答えは2なのかな?
>>139 「可能である」ってのが微妙だよなー。
1/3から1/2っていうまあ常識的な数にして、
統一的意思形成にある程度の支障が生じても、少数者による意思決定を防止し得るなら、
憲法の規定の趣旨に反しないと考えることも可能とも思える。
>>104 うむ。
>>78にあるように矛盾とまではいえないんじゃないかな。
22条1項が公共の福祉によって制約を受けるとしても
国内旅行の自由については制約は認めないという構成も
可能なのではとも思える。
でも2分の1にしたら決議要件より重くなっちゃうんじゃねーの
だから非常識な数字だと思うんだが
>>150 決議要件は出席議員か、有効投票のではなかった?
152 :
氏名黙秘:04/05/09 23:46 ID:MWP7N/rH
定足数は衆議院規則106条にも同様の定めがあるわけだが…
まあ、通説は国会法が議院規則に優先するが、国会法のみ改正して定足数を
定めると規則と国会法の競合をどう解釈するかが問題になるな。
153 :
氏名黙秘:04/05/09 23:47 ID:Ed4JXUIM
154 :
氏名黙秘:04/05/09 23:50 ID:zyhC3CKd
確かに、19問は引っ掛けもいいところですね。
「自立」→「自律」は言われてみればその通りですね。
今年の憲法は、引っ掛け問題が多すぎますね。
>>153 俺は3と解答したけど、2だなと一度納得した後、再び3かもと思い始めた。
156 :
78:04/05/09 23:52 ID:???
>>149 結局135が指摘している部分の問題も、漏れが指摘している部分も
「矛盾」と言えるかって問題にすぎないような気がするよ。
「矛盾」ってのは、本来的には論理的に両立し得ない状態を指す語だと思うけど、
過去問をみるかぎりけっこうルーズな意味で(事実上両立しない場合も含んでいるように思われる)
使われているような気がするんだけど。
どっちにしろ、あんまいい問題じゃねーよな。
>>151 たとえばある法律案が衆議院で審議されたとして
定足数240>賛成数235>反対数230 棄権欠席15
ってなると定足数にも満たない賛成しか得られてないのに可決かよっ
見たいな感じで違和感があると思ったんだが
しかし定足数要件を厳しくすると国会が機能しなくなる可能性が
出てくるんじゃないか?
>>157 定足数はあまりに少ない人で会議を開いて意思決定をするのを防ぐための規定だから
賛成数と比べるのは意味がないのではないだろうか。
19問の「自立」は判例でそう言ってるらしいが・・・真偽は不明。
>>158 あまりに高く設定した場合はともかく、1/2なら比較法的にも(いや、よく知らないけど)
まだありではなかろうか。
56条1項が全く増減を許さない趣旨なのか、それともある程度の幅で増減を許す趣旨なのか
という問題だと思うんだけど、後者の主張も全く不可能ではないと思うんだ。だから「可能性がある」
という問題文では「誤り」と言いにくいと思う。
しかし「可能性がある」って概念は微妙だよな。
自衛隊は違憲だと考えてる人間には
自衛隊を合憲だとできる可能性はないわけだし。
26の疑義は解決?
疑義問は6と19しかありえない。
それ以外の問題で疑義だとか言ってる奴は
単なる勉強不足でしかない
つーか、No.17は?
けっこう微妙だと思うんだが。
どうでもいいが、中曽根弘文の名前が弾劾裁判所裁判官の名前にあるんだが(HP参照)
議員を辞めた後も任期中は継続するんだっけ?
169 :
氏名黙秘:04/05/10 00:15 ID:uvXPaGX4
17のBですが、これは内在外在二元説を前提とする文章なので、13条で海外旅行の自由を権利として認める見解と矛盾しません?
>>169 Bが「13条の公共の福祉」による制約を認めるってことは、13条前段の権利性も認めるのでは?
「内在外在二元説を前提とする」と考えてはだめよ。
飽くまでも問題文で表現されてる限りで矛盾するかどうかを検討しなければ。
174 :
氏名黙秘:04/05/10 00:24 ID:eZNMjk0D
とりあえず機種依存文字を使うのやめれ。
「まるいち」とかで変換せずに肢1とか書いてよ。
ageで申し訳ないのですが、
各科目毎に H16択一を振り返る〜検討と課題
スレ立ててはくれますまいか?
何度か挑戦したが弾かれるので・・・
176 :
氏名黙秘:04/05/10 00:25 ID:wYzMvOGG
NO6って結局Aはおいておいて
誤りなのは@と・・何?
@とAでしょ。
なんでAを置いとくの?
@、A、Cの×3つですってば。
@、Aだけだよ
181 :
氏名黙秘:04/05/10 00:29 ID:wYzMvOGG
ありがとうございます☆
いや、Aは見解が割れてるようだったので・・・
Cって問題なく×なんですかね!
A、Cと解答して2になることを願ってる俺は漁夫の利を狙ってるみたいだ
え?4も割れてたんでしょ。いろいろあって×に確定した雰囲気があるけど。
1・2・4が誤りを含むでしょ。
Cは○に確定したぞ
Cはなんで誤りなの?
反論は可能かってことだよ。
実際に客足数変動することはほとんどないんだから
問題ないんじゃないってことは言えるでしょ。
187 :
氏名黙秘:04/05/10 00:33 ID:wYzMvOGG
すみません全部読んでなくって!
自分は@とAのみ誤りかと思って2を選びました
・・漁夫のり?
個数問題って、マグレとかありますよね
>>186 そこに至る理由付けがおかしいのでは?って話よ。
何だ、繰り上げ当選って?
>>186 確かにそうなんだよな。それだけの問題だと思ったのだが。
補選があるだろということでバツにしてる人もいるんだな
次点の候補者→繰り上げ当選っておかしくないだろ
>>185 あれ?そうなの?繰上げ当選との関係と、定足数の変動のあたりとで
×説が有力だったと思うけど。そのあと変動があったのか
どっかのスレで見たのだと、比例区は繰り上げ当選するけど
小選挙区は補選を行うし、議員数は選挙区の方が多いんだから
間違ってるはずだって見解が支持されてた気がするけど
194 :
氏名黙秘:04/05/10 00:38 ID:cj3a8mCh
この間、広島で池田外務大臣が、鹿児島で山中なんとかという人が死んだから
補欠選挙したやん
>>187 ありあり。
一個間違えた椰子より、二個間違えた椰子が結局得点する・・・
これ分かっているのに、出題する連中もな〜
補欠選挙はどう解決されたの?
補欠選挙は憲法上の要請ではない
既に無限ループ
今後も、文献が出てきたり試験委員の話が出てきたりで
無限ループから抜け出せることはなさそうだ
>>193 それを必死に書き込んでるボーダーがいるんだよ
実際反論は基本的には成り立っているしましてや「可能か」だからね
>>197 繰り上げ当選は憲法上の要請だとでも言うのか
反論が可能かどうかが問題であり、どんな制度が採用されてるかなんか聞かれてない
しかし「繰り上げ当選となるので」って断定してるぜ
202 :
:04/05/10 00:42 ID:???
>>63 「相当の具体的蓋然性」は検索したら一応は引っかかったから
用語としては存在してそうだけど、相当の客観的蓋然性・相当
の合理的蓋然性は該当無し。
5が誤りとしてここに「具体的」以外のどんな言葉を入れるのか分からん。
今まで勉強してて、学説間の無意味な対立ほどどうでもいいものはない、
と思っていたが、今日の疑義論争を見て考えが変わったよ。
学説間の対立っていうのはこういうふうに生まれて育っていくんだなぁ・・
>>191 「次点の候補者が」繰り上げ当選となるのでだからな。
俺もマルだと思う。
>>197 まあ、それを言ったら繰り上げ当選となるので、と言い切ってる時点で誤りじゃないのか
「時点の候補者であった者が繰り上げ当選になる」と言いきってるので×だろう。
補欠選挙の制度があるんだから。
相当の高度の蓋然性
断定してるってことは現行の公職選挙法を前提の話って事だ。
憲法レベルの話なら「繰り上げ当選になるのであれば」と書くべきだろ
>>200 下線部に誤りが含まれてるかが問題であり、反論が可能かが唯一の問題ではない。
No.6 Cは○だと思う。
繰上げとか補欠選挙とかわからんけど、
可能性あるかっていったらあるんじゃないの?
×なら何故不可能なのか教えて欲しい。
17Dは、22条1項説と、矛盾すると思い、「2」にした。
居住移転の自由は、経済的自由の側面が強いので、職業選択の自由とともに
22Tに並び規定され、保障されるが、
旅行は、精神的自由の側面が強いので、職業選択の自由の22Tに
並べて保障は無理ではないか、と、、、。
No.19の「C」
もしさ。
「自立」が誤りで「未成年者」が正解、だとすると。
出題者はどうして「自立」という言葉を考えたのだろうか?
そんな言葉がよく(あの文脈で)思いつくなと思う。
となると、No.19は予備校のいうとおり3なのかな…と思っている。
納得はしていないけどね。
215 :
200:04/05/10 00:50 ID:???
参議院では実際に繰上が採用されてるだろ。反論が可能であるんじゃないんですかぁ?
細かい知識を覚えるだけで頭をつかわないやつに馬鹿なんて言われたくないな
>>211 直前のレスくらい読んでみようぜ?
論点は可能かどうか、じゃない。
>>213 未成年者が入るのは確定なの?
俺は「人格的発展」とかが入るんだろう、
憲法の問題ではない「自立」でひっかけようとしてるんだろうと思った。
こういう論争で、悪口とか言い出すやつの意見はとたんに説得力を失う。
>>215 その反論は「次点候補繰上げ」型を採用した場合のみ成り立つ
だから4は文脈としておかしい
>>215 最初に国会の会議の定足数に関するものであるって書いてあるだろ
うーん。結局6のAとCはどないやねん。
場合によると、1が正解ということもあるな。
説得力と実際に正しいか否かは無関係だけどな
日本語の巧拙はともかく自立で意味的には通じてるだろ
ある行為を規制をすることによって未成年者が自立していく契機を奪ったらいけないっていう
だけど、衆議院の小選挙区だけで300人いる。
少なくともそれらについては繰り上げ当選でなく補選が行われ、
その間は議員の数が減ることを考えると、
「繰り上げ当選があるから定足数が変動することはほとんどない」というのは無理じゃないか?
ここでいう「可能である」っていうのは、一定以上の説得力を持ってるかどうかってことでしょ?
日常的な意味での可能かどうかを聞いてると考えたら、どんな批判でも「可能」になっちゃう。
>>223 具体的蓋然性でも意味が通じるんだなこれが
必死だな
結局、論理的な問題じゃなくて、法務省の見解がすべてってことか。
俺らにとっては最高裁よりもはるかに権威ある機関だな。
可能であるって、普通は成り立ちうるって意味だろ
>>223 cは自立以外の言葉も入りうるけど
jって具体的以外の言葉が入りそうもない
という消極的理由から正解は5とみましたが。
伊藤正巳が補足意見さえ言わなければ・・・・
>>223 未成年者の人権享有主体性を考えるときの一要素に、
「自立」っていう憲法の射程外の価値観は入ってこないと思う。
経済的自立、社会的自立、倫理的自立、初めのは民法で問題になるかもしれないけど憲法の問題じゃない。
>>226 通りすがりの和光人ですが、
具体的蓋然性って用語は変じゃない?
どっかに問題文うぷしてないのかな。
へんじゃない。
未成年者が自己の人格を形成・発展させるのが自立。
自律は自己を律することだから判断能力の備わった
成年者の話。
蓋然性の前にはその前の議論を考慮すれば客観的が入ると思う。
>>233 だけど、よど号ハイジャック記事抹消事件あたりで
監獄内の秩序が乱される「相当の具体的蓋然性」がある場合には許される、
って感じの判例があるじゃん。だから用語としてはある。
問題はそれがこの場合にも適合するか。
>>229 4が反論として成り立つには条件仮定が必要だが
条件節が存在しないので、君の意見は成り立たないよ
>>228 利害関係のない人から見たら、くだらない試験だよね・・・
>>224 説得力あるねえ。
Cは×だな。
Aは○だな。
何故なら憲法で3分の1以上と定めてあるから。
>>236 ああそっか。変じゃないのか。
がんばって。
俺も和光人だけど、19のCは未成年者だと思うよ
242 :
氏名黙秘:04/05/10 01:07 ID:S5wfdRRl
>>236 あてはまると思うよ。
相当の蓋然性という基準じゃ足りん!と批判してるわけだから
それより厳格にするには「相当の具体的蓋然性」以外ないでしょ。
この場合蓋然性の前につくのに他に適当なの無いと思う。
>>241 俺は「本人」と思って切った。
まあ似たようなもんだけどね。
「客観的」を入れるのが正しい空欄に、「具体的」という選択肢作って
×にするのかね?
対概念、たとえば「主観的」となっているなら分からないでもないが。
246 :
氏名黙秘:04/05/10 01:09 ID:wYzMvOGG
疑義問ではないのですが、ここで質問してもいいですか?
刑法46問がなぜ2なのかわからないんですけど・・・・
それぞれabどちらが正しいことになるのか・・・どなたかご教授願いますm(__)m
>>238 しかし、受験生(特にボーダーギリギリ)にとっては、文字通り死活問題。
法務省が1というか2というかで、本当に人生を左右されうるのが苦しいところだ。
とりあえず、自立が判例だといった香具師ソースだして。
したら諦めるから。
a2bbba1bbじゃないの?
この問題は2分くらいで解いたから正確かは自信ない。
俺も19は5だと思うなあ。問題は予備校がどこまで裏をとって答えを
出したのか。
>>246 No.46は、学生Bが学生Cを論評している部分が埋まるかどうかが勝負。
ここからB・Cの見解を埋めてからAに戻る、という手順で考えた。
>>250 予備校は試験後2時間で答え出してるからなぁ
253 :
氏名黙秘:04/05/10 01:13 ID:S5wfdRRl
>>246 事例TとUはどっちも確定的認識はない。
Tは本人のためという動機
という点から考えればわかるかと
「相当の蓋然性」というフレーズと対比できて、
しかも「相当の[ J ]蓋然性」と、カギ括弧でくくれるくらいの
通りの良い(実際に法曹で使われてる)言い回しといえるのは、
「相当の具体的蓋然性」の他には無いと思われる。
これを批判する見解は
補足意見も結局は必ずしも『実証的』でない(括弧は問題文中にはない)
「社会の共通認識」に依拠して両者の関連性を肯定していることを問題視し
・・・
実証的と意味を同じくする言葉が入るんじゃねーの?
Cには色々な言葉が入りそう。自立を入れれば言葉としておかしい
Jが具体的でないとしたらどんな言葉が正答として入るんだろう
>>254 「相当の蓋然性」より厳しくて
実際にある基準だったら正解のはずだよね。
学説を問うんだから幅を持たせざるを得ない
258 :
氏名黙秘:04/05/10 01:18 ID:wYzMvOGG
>>251 レスありがとうございます。
CがBを論評している部分というのはBの第二発言ですよね?
そこで、自分は
「C君の意見では背任罪の故意が認められる場合、(同時に)
図利加害目的が(肯定)される」
と判断し、全体では
1b
21
3a
4a
5b
6a
72
8a
9a
と判断したのですが、正しい選択はどうなるのでしょう・・?
>>242 1時間くらい前にそれを検索して引っかかったから「おっ!」
と思ってチェックして3番目に出てくる憲法ってHPを見て
喜んだんだけど、その後そのHP作成者がどんな人なのかを見て凹んだ。
セミナーは寝ちゃったの? 午後7時45分で更新がない。
LECと割れてるのでしょう?
だから、No19は正解5だって。
50点の漏れが50切りたくなくて必死になってんだから、間違いない。
やっぱここ「具体的」は入らないな。
具体的蓋然性ってのは、個別の事例における関連性の有無の判断を差す用語と思われる。
具体的処分ではなく規制の合憲性を判断する場合には、抽象的な判断が必要になるはず。
一方で、Cには未成年者がベストフィットするし、自立は日本語としても不自然。
どういうことだよ、法務省。
>>255 「社会の共通認識」を基礎にしたのでは実証性がないから、
「具体的な事実認識」を踏まえることで実証性を得るべしとしてるんだろう。
ゆえに、「具体的な事実認識」を踏まえた「相当の蓋然性」という意味で「相当の具体的蓋然性」は
ありうると思うよ。
>>262 没問決定か・・・?
これもローのしわ寄せ??
うん、Cに自立はおかしい。
普通は「〜にとっての当該行為の価値」だったら
行為の主体が〜に入るだろ。
>>262 確かにそうなんだけど、問題冊子の表面見てみな。
必ず正解が一つあるわけだよ。
よって、望ましいわけじゃないが、かといって他の肢ではよりおかしいということで、肢5が正解。
択一本試験の憲法なんて、そんなもんだったじゃないか。
主観的な判断の際にも具体的事実は考慮されるでしょ。
だから具体的は入らないの。
自立にとっての当該行為の価値
自立にとっての当該行為の価値
自立にとっての当該行為の価値
自立にとっての当該行為の価値
自立にとっての当該行為の価値
何度読んでも変な文だ。
>>268 俺はその言語感覚でCは未成年者だと思ったんだが
NO.19
「肢3」ではないとしたら、「肢5」か「肢4」。
漏れは「肢5」にした。
「『 E 』は未成年者が『選挙運動』をすることを一切禁止し、その違反者に対して刑事罰を科している。」
【未成年者の選挙運動の禁止】
第百三十七条の二 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
【事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反】
第二百三十九条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者
わざわざ選挙運動が『』で括ってあるから一切できないで良さそうだね。
問題は「 J 」に具体的が入るかだが・・・。自分は入らなくもないだろうと思い、「肢5」を選択した。
>>262前半が説得的だと思う。
確かに、よど号の場合の具体的蓋然性とは場面を異にするな。
275 :
251:04/05/10 01:26 ID:???
>>258 学生Cの意見では背任罪の故意が認められる場合には、の後ですが、
「反対にトリ加害目的が否定」か「同時に〜肯定」かのどちらかですよね。
「反対に〜否定」というのは論理的に変だと思ったので、「肯定」を選んだ。
とすると、学生Cは未必的認識で足りる、と考えているはず。
となると、AはCと逆なので、確定的認識必要説。
岐阜事件の最高裁判例を批判する見解を出した人を片っ端から検討してください。
「(未成年者の)自立にとっての当該行為の価値」
で意味は通る
日本語としては美しくないが
凶悪な性犯罪者が未成年時にエロ本を集めまくってた「具体的」事実を
用いて相当の蓋然性を判断されてエロ本買いたい未成年者は納得するか?
事実はいろんな角度からのものでなくてはならなくて
それができれば科学的根拠があるほうがいいよね。
客観的とか実証的が入る。
>>273 漏れはアンタと同じ。
自立にとっての当該行為の価値 はやっぱタマラン。
具体的も違和感はあったが、「入らなくもないだろう」って判断。
まぁどっちにしても後味の悪い問題だった。△印つけてあるやw
ここでの具体的は「厳密に」くらいの意味なんじゃないの
実は「わいせつ図書」で肢4が正解だったりしてw
>>262 >>274 >>やっぱここ「具体的」は入らないな。
>>具体的蓋然性ってのは、個別の事例における関連性の有無の判断を差す用語と思われる。
>>具体的処分ではなく規制の合憲性を判断する場合には、抽象的な判断が必要になるはず。
あえてこういうことをしてみるが、
「具体的な事実認識を踏まえた『相当の抽象的蓋然性』によって判断すべきであると主張する」
ということにでもするの?
かなり変だよな。
>>280 でも、よど号の「具体的蓋然性」と違う意味で使うんだったら、
やっぱり無名な説のひとつに成り下がっちゃうんじゃないの?
だったら、一応入りうる「客観的」とかよりも優先して「具体的」を
入れるべき理由がなくなってしまう。
>>278 客観的と実証的は検索してもかからなかった。
5に何が入るかもそうだけど、3に自立を入れる言語感覚がなぁ・・・
だから4だって。
没問にして全員1点の可能性は?
288 :
258:04/05/10 01:34 ID:wYzMvOGG
>>275 ありがとうございます。
ふーん、そこの確定が間違っていたんですね・・!
ん〜でも、どうして、未必的認識でたりる説は
「故意があると同時にトリ加害目的まで肯定されてしまう」
と批判されてしまうのかがよくわからないのです(><)
確定的認識の故意が必要とする説に対してこそ、トリ加害の確定的認識を必要とする以上
故意あれば当然に目的も認定されるため、故意を超えた目的を必要とする意味が
没却されるという批判が当てはまると思うのですが・・・
でも、結局それで解いて間違えているので
Cさんは未必的認識で足りる説なんですよね!
>とすると、学生Cは未必的認識で足りる、と考えているはず。
の「とすると」のあたりをもう少し丁寧に教えてくださると非常にありがたいです。
バカですみません!
正しい答えがひとつあると書いてあるけど
2つないとは言ってない。って可能性は?
相当の( )蓋然性とあったら
バカの一つ覚えで具体的とやっちゃう奴をひっかける問題。
文章ちゃんと読んでりゃ普通にとける。
反対意見なんだから別に判例の言い回しにとらわれなきゃいけない理由ないし。
>>290 仮に答えが3と確定しようと、その意見は説得力がない。
今年のキーワードは「わいせつ」で決まり!
293 :
262:04/05/10 01:38 ID:???
>>282 いや、具体的が入らないというだけで、正解はなんだかわからない。
>>269 3か5かって言われれば、漏れは3だと思う。
3は不適切、5は誤りではないかと。
漏れは気が狂って4にしたんだが、4はありえんな。
1とかはありえないんでしょうか?
>>288 故意は未必的なもので足りるのは、全ての犯罪に共通する原則。
とすると図利加害目的まで未必的認識で足りるとしたら、
故意があれば自動的に(未必的な)図利加害目的まであることになる。
っていうか、直前の模試で、
解説文にその話があったよ。
295 :
262:04/05/10 01:39 ID:???
ちなみに「わいせつ」で1000取ったのは漏れだ
>>283 本試験の状況であの問題文からよど号の判旨を想起することまで求められてないでしょ
だとしたら日本語として成り立たないわけじゃない「具体的」を入れても間違いじゃないと思う
もう寝る。明日のことは明日考えよう。
今日印象にのこった言葉。
岐阜県の自立にとって繰り上げ当選による定足数の変動が
ほとんど生じない相当の具体的蓋然性。
とりあえず、百選57事件のところに挙げられている参考文献をあたって、
どんな基準が持ち出されているのか確認してきてよ。
299 :
251:04/05/10 01:40 ID:???
>>288 >どうして、未必的認識でたりる説は
>「故意があると同時にトリ加害目的まで肯定されてしまう」
>と批判されてしまうのかがよくわからないのです(><)
背任の「故意」と、図利加害の「目的」とか混同されやすい、
という批判なんでしょうね。
つまり、目的が要求されている目的犯であることが曖昧になる?
という意味なのかなと。
択一の刑法は、論理を突き詰めて考えるより、
「こちらのほうが、こちらと結びつきやすいかも」と軽く考えて
サクサク処理していくほうが、確実ですよ。
最後に。
あの判決は補足意見が一人いるだけで全員一致。
だから批判してる見解は学者が考えたもの。
それを裏付けるものを捜すという思考がそもそも間違い。
301 :
氏名黙秘:04/05/10 01:42 ID:wYzMvOGG
>>294 ありがとうございますm(__)m
勉強がんばります!
>>287 過去に出題ミスとかで、全員に一点とか、そういうことがあったことって
あるんですかね?
本件条例の有害図書指定の基準の明確性について検討する。
論旨は、当裁判所の判例を引用しつつ、合理的判断を加えても本件条例の基準は不明確にすぎ、
憲法二一条一項、三一条に違反すると主張する。
本件条例六条一項では指定の要件は、「著しく性的感情を刺激し、又は著しく残忍性を助長する」とされ、
それのみでは、・必ずしも明確性をもつとはいえない面がある。
とくに残忍性の助長という点はあいまいなところがかなり残る。
また「猥褻」については当裁判所の多くの判例によつてその内容の明確化がはかられているが
(そこでも問題のあることについて最高裁昭和五四年(あ)第一三五八号同五八年三月八日第三小法廷判決・刑集三七巻二号一五頁における私の補足意見参照。)、
本件条例にいう「著しく性的感情を刺激する」図書とは猥褻図書よりも広いと考えられ、
規制の及ぶ範囲も広範にわたるだけに漠然としている嫌いを免れない。
>>296 ひっかけの常套手段。
近年の出題傾向からすれば受験生はよど号くらい読んできてるし。
>>300 批判する見解は〜と主張する。
と言ってるんだから、誰か学者が何らかの基準を主張していなくちゃおかしいでしょ。
しかし、これらについては、岐阜県青少年対策本部次長通達
(昭和五二年二月二五日青少第三五六号)により
審査基準がかなり具体的に定められているのであつて、不明確とはいえまい。
そして本件で問題とされるのは本件条例六条二項であるが、
ここでは指定有害図書は「特に卑わいな姿態若しくは性行為を被写体とした写真又はこれらの写真を掲載する紙面が編集紙面の過半を占めると認められる刊行物」
と定義されていて、一項の場合に比して具体化がされているとともに、
右の写真の内容については、法廷意見のあげる施行規則二条さらに告示(昭和五四年七月一日岐阜県告示第五三九号)を通じて、
いつそう明確にされていることが認められる。
このように条例そのものでなく、下位の法規範による具体化、
明確化をどう評価するかは一つの問題ではあろう。
しかし、本件条例は、その下位の諸規範とあいまつて、具体的な基準を定め、
表現の自由の保障にみあうだけの明確性をそなえ、それによつて、
本件条例に一つの限定解釈ともいえるものが示されているのであつて、
青少年の保護という社会的利益を考えあわせるとき基準の不明確性を理由に
法令としてのそれが違憲であると判断することはできないと思われる。
具体的な事実認識というのは例えば
「現在自動販売機でエロ本を買う未成年者がたくさんいるという事実」
相当の具体的蓋然性というのは例えば
「エロ本を読んだ未成年者のうち10人中5人は性犯罪者になる」
ということでよろしいでしょうか。
つうか、択一憲法って。。。もういや。
NO.19で、「肢4」と主張する方、上記伊藤正巳裁判官の補足意見を見て
「 I 」に「わいせつ」が入ると思いますか?
論文なら、筋の通った答えなら一応OKなわけさ。
択一は、筋が通っていようと日本語的に正しかろうと、
判例や司法試験委員会と一致してなきゃダメなわけさ。
>>307 わいせつ説はもはや完全に否定されてるぞ
具体的事実集めも恣意的になされるおそれがある。
予備校はどう説明したのかな?
>>312 柴田が、具体的は2度続きませんと言っていたとどこかのスレに書いてあったな。
本当かどうかは知らんけど。
>>313 それこそ説得力のかけらもない説明だなw
315 :
再びNo6:04/05/10 01:55 ID:krUFhdEL
わざわざ比較法的には云々、とある以上、わが国でもそれらの国と同じく
2分の1にする法律改正が不可能とまではいえないのでは?憲法の明文に
反する訳でもないし。
>>315 漏れもそう思う。
というか、No6の肢オだっけ?定足数云々は○?漏れ「委員会【等】」で両院協議会思い出して○にしてしまったんだが・・・
でも、憲法に3分の1って定められてる以上、法律で変更できないってのが自然じゃない?
それ以上深い部分まで聞いてるわけじゃないでしょ。
>>313 一応柴田の名誉のために言っておくと
具体的が二つ続くのはおかしいから、推測できる
っていうふうにあくまでテクとしていってたと思う
>>315 明文に反するやん。
法律で憲法改正する気ですか?
320 :
氏名黙秘:04/05/10 02:01 ID:bdQGTl3G
予備校の正解は割れていないが、最大の悪問はNo.19だと思う。No.19の正解は、5である可能性が最も高く、
次いで4、3はさらにその次ではないだろうか。
19って明確なソースないのか?
>>320 4はわいせつだったら青少年以前に刑法犯
だから絶対にないの
>>319 趣旨から考えれば明文に反するとまではいえないと思われ
>>320 4はないんじゃない?3と5は正直どっちでもいいような気がする
まぁ、俺は4にしたんだけどな
>>320 だな。
漏れもあの5つの肢からあえて正解とするなら肢5だと思う。
肢3は全く引っかからなかったが。
「わいせつ図書」いれた漏れが言うことでないかもしれんが・・・w
325 :
:04/05/10 02:04 ID:???
定足数が法律で1/2にできるなんて
書いた奴は即死だろ?
憲法が1/3としている以上1/3しかありえない。
(憲法条文を「1/3以上」と読む説が存在するなら別だが)
>>322 漏れもそれは笑いながら肢切ったよ。
「わいせつ図書」って・・・あからさまにダメに決まってるじゃんw
>>317 憲法は3分の1以上と定めてられてます。
この場合4分の1は駄目だけど
2分の1は憲法には反しないでしょ。
比較法的にみれば2分の1の国が相当数あるという
事情の下では不可能とは言えない。
と思います。
伊藤正巳は反対意見ならともかく、補足意見をいいすぎたな
自己顕示欲の固まりだ
1はだめ?危険原理ってないの?
>>327 なんで2分の1には反しないと思うの?
諸外国では2分の1が多いのに、あえて3分の1にしてる部分に意義を認めるなら、
3分の1以上でも以下でもなく、3分の1をもって定足数とするしかないと思うが。
773 :氏名黙秘 :04/05/10 02:01 ID:???
19は多分5だと考える。
根拠として、まずCに「自立」が入らない理由を述べる。
まず、未成年者にはいろいろあって、幼児から19歳のほぼ大人までいる。
また、同じ年齢でもさまざまな人間がいる。
そして、Cの前の記述はそうした未成年者の多様性に即して制約を検討すべきことを述べている。
すなわち、未成年者に着目した制約の検討については細やかな検討を要するとしている。
そして、「Cにとっての当該行為の価値」という個別的な検討をすることを述べているのだから、
Cには主体としての未成年者を示す語句が入ると考えられる。ここには「当該未成年者」が入るのではなかろうか。
次にJに「具体的」入ると考える理由を述べる。
既に指摘されているようにこれは判例百選の言い回しが根拠と考えられる。
にもかかわらず、この部分が直接引用されずに「具体的な事実認識を踏まえた」という語句がそのかわりに入れられたのは
この語句を参考として規範=「相当のJ蓋然性」を導けということにあると考えられる。
そして、「具体的な事実認識を踏まえ」るべきとする見解は、
抽象的な事実認識に基づく「相当の蓋然性」説を否定する以上、キーワードは「具体的」にあると考えられる。
とすればJには具体的が入ると思われる。
以上
332 :
氏名黙秘:04/05/10 02:08 ID:bdQGTl3G
No.19を3とする上で、最大のネックはやはり「自立にとって」という風に入れた場合の、日本語としての不自然さだろう。これはかなり大きい。
さらに、「自立」は「自律」のひっかけである可能性が高い。デバイスを見ると、未成年者の人権のページでは「自律」が頻出するが、「自立」は出てこない。
平成16年度択一試験2スレに書いたが、
こっちが本スレっぽいのでこちらにも書いておく。
19は多分5だと考える。
根拠として、まずCに「自立」が入らない理由を述べる。
まず、未成年者にはいろいろあって、幼児から19歳のほぼ大人までいる。
また、同じ年齢でもさまざまな人間がいる。
そして、Cの前の記述はそうした未成年者の多様性に即して制約を検討すべきことを述べている。
すなわち、未成年者に着目した制約の検討については細やかな検討を要するとしている。
そして、「Cにとっての当該行為の価値」という個別的な検討をすることを述べているのだから、
Cには主体としての未成年者を示す語句が入ると考えられる。ここには「当該未成年者」が入るのではなかろうか。
次にJに「具体的」入ると考える理由を述べる。
既に指摘されているようにこれは判例百選の言い回しが根拠と考えられる。
にもかかわらず、この部分が直接引用されずに「具体的な事実認識を踏まえた」という語句がそのかわりに入れられたのは
この語句を参考として規範=「相当のJ蓋然性」を導けということにあると考えられる。
そして、「具体的な事実認識を踏まえ」るべきとする見解は、
抽象的な事実認識に基づく「相当の蓋然性」説を否定する以上、キーワードは「具体的」にあると考えられる。
とすればJには具体的が入ると思われる。
以上
>>327じゃないが
>>330 >あえて3分の1にしてる部分に意義を認めるなら
意義を認めない読み方もできるでしょ
335 :
:04/05/10 02:10 ID:???
>>327 1/2は憲法に反する。
憲法が1/3としている以上、1/3を超えたものを
法律で定数未満に変えることなど許されるはずがない。
憲法の趣旨は「1/3以上の何らかの数を定数として法律で定める」ではなく
「1/3さえいれば定数充足」だから。
伊藤正己P456を読め
「憲法の定足数は本会議について定められたものであって、
その他の会議についてこれと異なる定めをすることは可能であり・・」
本会議は憲法の定めを動かす余地など存在しないということ。
予備校がわれてないとはいっても、しょせん2校でしかない。
このスレでものべられたような理由で具体的が入りにくい、と2校とも
考えただけのことだと思う。明確なソースがあればさすがに出てるはず。
そうである以上、結局法務省の解答が出るまで確定のしようがない。
もっとも、いずれの見解によっても正答率はよくて5割と考えられるので、
合否に致命的に影響するものではない。
三分の一「以上」ないと決議できない
三分の一「以上」あれば決議できる
338 :
氏名黙秘:04/05/10 02:12 ID:uw2OlNIm
やっぱり、憲法に3分の1と書いてあったら、法律で2分の1にはできないと思う。
憲法を改正して2分の1にしないと駄目では。
分からんけど。
定足数の趣旨みたいなものと言えば、民意の反映と議事を可能ならしめることの
調和にあると思う。
憲法が二つの要請の調和として3分の1以上としてるんだから、これ以上重く
することは出来ないのでは?
No.16のAは結局憲法56条1項をどう読むかだな。
可能な定足数の下限を定めたものと読むか、
定足数の下限に限らず、1/3であることを確定的に求めたと読むか。
自分は後者だとおもう。他スレでも指摘があったが、
定足数を上げすぎると議会の運営に支障が生じることを考えれば、
憲法はその点も考えて確定的な数字として1/3の定足数を要求
しているとみるべきだから。
No.19の2ch通説は「肢5」で良いのか?
定足数ごときでグダグダ抜かす香具師は、そもそも憲法のセンスが破壊されてるとしか言いようが無い。
2分の1にしたいなら、憲法改正してからやってくれ。
以上
343 :
:04/05/10 02:14 ID:???
「1/3以上なら法律で定数を上げても良い」というのなら
法律で定数を80%や95%にすることも可能だというのか?
そんなことがあるはずがない。
定足数を上げすぎると、成立そのものが困難になる。
だから、1/3が、議事が無意味にならず、しかも成立が困難でない
妥協点として憲法で選ばれたのであって、それを動かすには
憲法改正しかない。
344 :
氏名黙秘:04/05/10 02:15 ID:bdQGTl3G
No.19を4という主張は比較的少数派のようだが、私は3よりは説得的だと思う。
文章をよく読んで欲しい。「I図書」の前後を。
ここでは「I図書」は「社会共通の認識になっている」とつながるところを見ても、法定用語というより、一般用語のように思われる。「わいせつ図書」を法定用語と理解すれば確かに条例以前に刑法犯である。
しかし一般用語として「わいせつ図書」といった場合は、単にエロい図書という意味である。
この点、4を否定する者は「有害」の誤りであるというのだが、「有害図書」は法定用語であって、一般用語としてのなじみはあまりに薄く、しがたがって「社会共通の認識」につながらない。
そう考えていくと、案外4はありうる答と言える。
No.19は1
超余裕なのでこのスレは面白く読めるがボーダーラインの人は必死なんだろうな
こんなスレ法務省の役人が読んでるわけないのに
>>340 いや、俺もどちらかと言われたら後者の解釈を取るけど
前者の解釈も十分成り立ちうると思うんだよね
だとしたら肢2は誤りとはいえない、ということになると
議院が自主的ルールにより出席数が1/2以下の場合には審議しない
という慣行を形成してもそれをもって憲法の趣旨に反する慣行ということはできないでしょう。
では、規則で定めるのはどうか、法律で定めるのはどうか、と考えていくと、
法律で定めることも可能と考える余地はあるとは思う。
でも、試験の答としては2は×だと思う。
憲法の条文を知っていますか、ということを聞いているにすぎないんだと思うから。
>>344 ありえない。
わいせつでは「残虐な行為を容認する風潮の助長につながる」
の理由にならない。
よって4はなし。
調べたけどよど号では
「相当の具体的蓋然性」というフレーズは使わず、
しかし、「一般的抽象的なおそれがあるというには足りず、・・・具体的な事実認識のもとにおいて」
というふうに本文と同じ構造をとった上で「相当の蓋然性」といってるんだよね。
これを学説では「相当の具体的蓋然性」の基準だといってるんだと思う。
だとするとわざわざ「」で囲ってる以上、
問題文の説明を言い直したこの学説上での「相当の具体的蓋然性」
という言葉を聞いてるんだと思う
No.6はH14−5と同じにおいがする
No.19はH13の強制わいせつの問題と同じにおいがする
要するに、発表日までわからん
353 :
262:04/05/10 02:21 ID:???
>>344 自虐的だが4は絶対にありえない。
11ページのIの穴は判例の書きぬき部分で、当該部分に堂々と「有害」と書いてあるから。
354 :
氏名黙秘:04/05/10 02:22 ID:bdQGTl3G
しかしNo.19の最有力は、何と言っても5だと思う。
Jの部分は、判例の理由付けではなく、判例を批判する見解である。従って、批判になりうる限り、かなり広く正解が許容されることになる。
抽象的でない、実証的な根拠をという批判の趣旨からすれば、「相当の具体的蓋然性」という語は、充分ありうるものと言えよう。難点は、「具体的な」という語がすぐ前にあるということだ。
しかし「実証的な根拠を」という流れからすると、「客観的」ではおかしく、「具体的」がやはり最有力だろう。
というわけで、No.19は5>4>3の順に可能性が高いと思う。
355 :
327:04/05/10 02:22 ID:???
>>330 あえて3分の1にしたのではなく、
56Iは最低3分の1以上いないと議事が開けないとなっている。
3分の1以上だから2分の1にするのは明文に反しない。
比較法的に2分の1が相当数あるんなら、2分の1が不可能とまでは
言えないと読むべきでは?
>>355 憲法改正してから言えっての。
そんな事言ってるからいつまでたってもry
>>356 悪いが、その話はとっくに終わってる。
次の段階に進んでるんだ。
359 :
:04/05/10 02:25 ID:???
>>355 「1/3」にしたのは、「1/3を超える数を定めたら
議事成立が困難になる」という意味もあるだろ。
それが定足数ということ。
あなたのいうような学説が存在するのなら別だけど。
360 :
氏名黙秘:04/05/10 02:26 ID:bdQGTl3G
>>344 「わいせつ」から「残虐な行為」が出てこないという風に思うかもしれないが、SMを考えれば、出てこないわけではない。
何より、「有害図書」の影響が「社会的認識になっている」かが問題だ。すなわち「有害図書」と言った場合、一般人が特定の共通のイメージを持つかである。
「わいせつ図書」なら「わいせつな図書」とsて社会の共通認識になっているだろう。しかし「有害図書」と言ったら我々は何をイメージするか?
363 :
氏名黙秘:04/05/10 02:31 ID:bdQGTl3G
>>359 3分の1を超えたら議事成立が困難?マジでそう思ってるのか?!半数も出席しない国会を憲法は念頭に置いていると??
条文の文言から言っても、3分の1いない場合には議事を開いてはいけませんというだけの話だ。
法務省の答えが正しい
法務省の答えが正しい
わいせつ図書ってのはもうそう認定されただけで十分犯罪なわけよ。
疑義の挟みようが無い。
だから有害図書。百選の表題も「有害図書」ってなってたろ?
>>363 念頭においてるからこその3分の1なんでしょ?
>>363 おまいの論理によれば、法律改正によって
憲法改正の発議や衆議院の法律案際決議を
2/3「以上」のもっと多い要件にしたりすることも
可能だということになるな。
憲法の条文の数は「以上」だと読むわけだからな。
民刑に疑義ないの?
>>370 刑法にはない。確定といっていい。
民法は一部あったが、確定したものと思われる。
372 :
氏名黙秘:04/05/10 02:35 ID:bdQGTl3G
「有害図書」の影響は、社会共通の認識となっているか?
そもそも有害図書の概念自体、社会共通の認識となっていないというのに。その意味で有害図書という用語は法定用語であっても一般用語としてなじみが薄すぎ、Iに入れるには疑問が大きい。
この点「わいせつ図書」は「わいせつな図書」として、広く社会共通の認識の対象であり、影響も概ね社会共通の認識となっているだろう。
>条文の文言から言っても、3分の1いない場合には議事を開いてはいけませんというだけの話だ。
君の脳内説はわかったが、学者でそういう説を唱えている人の名を
一人でもあげてみなw
野党が出席拒否とかしたら1/2を割ることも
ありうるんじゃないのかなぁ
>>370 ナイっす!
あえて言えば、No60を、自信満々に肢4にマークして、肢1が正解だったことに超ショックをうけてるくらい・・・
牛歩戦術のときほど、定足数が意義を有する場面はないね。
378 :
:04/05/10 02:38 ID:???
>>374 漏れの場合は、伊藤正己
というか、積極的に「法改正で1/3以上の数にすることも許される」
と明示した基本書があるかが問題だが
379 :
355:04/05/10 02:39 ID:???
>>359 議事を開くのが困難になる数字じゃ駄目なのは
わかるが、比較法的に見れば1/2の国が相当あり、1/3以上
という明文に反しないという前提でも不可能なの?
可能でも間違いとは言えないでしょ。
問題文の「1/3に定まってる」はひっかけだと俺は思ったよ。
条文では1/3以上になってるんだから。
380 :
氏名黙秘:04/05/10 02:39 ID:bdQGTl3G
>>368 条文の文言に注意する必要がある。
「〜なければならない」という文言なら、必要条件、つまり最低限の条件を示したと言える。
憲法改正については「〜なければならない」ので加重は否定されないが、法律の制定は「過半数でこれを決し」とあるので加重はできない。
381 :
:04/05/10 02:40 ID:???
>>379 はあ?
条文では「1/3以上の出席」。ということは「1/3が定足数」。
「定足数を1/3以上の何らかの数にする」などという趣旨ではない。
>>378 うーん、基本書にあるならそっちが正解なのかもという気が…
ただ、5が○なのは間違いないし、委員会が2分の1以上ってなってるなら国会も
2分の1以上にしてかまわないのでは?
383 :
氏名黙秘:04/05/10 02:43 ID:bdQGTl3G
>>381 3分の1いないと議事を開けない、ということと3分の1いれば議事を開けることは同一ではない。
>委員会が2分の1以上ってなってるなら国会も
>2分の1以上にしてかまわないのでは?
個人的感想や政策論と問う試験ならそれでいいだろうな。
というわけで、個人的意見の場、これにて終了。
>>383 憲法は後者だよ。
「1/3以上に加重しても良い」ことを明言している文献があるなら
あげてみろ。
>>382 憲法に明文の規定があるものと、
憲法上何も明文のない委員会を同列に考える時点でアウトーッ!
>>381 そうか悪かったよ。
悪いついでにもう詩んでくれよ。
>>387 そういうのを悪魔の証明っていうんですよ。。。
というか、素直に問題を考えるなら、
定足数は国会法で定まっているか、憲法で定まっているかを問う問題でしょ?
もし、憲法で決められてる基準と違う数を定めることができるか、という趣旨なら、
定足数は3分の1と「憲法では」定まっているが、という文が入っているべき。
問題冒頭であえて定足数が何によって定まっているかについて言及してないのは
そういう意図のものと考えるべきと思う。
民法の疑義ってNo26?
393 :
氏名黙秘:04/05/10 02:48 ID:4y9+8wzI
19なんだが問題文をよく読むと3のような気がしないでもない。
というのは、Cの個所に「自立」が入るのは国語としておかしいというけれども
「自立」の前に(当該未成年者のあるいは未成年者の)という語を補えば文としてはおかしくはない。
そしてCの前の文章は「()年齢面での発達段階、()年齢によって画一的・・・か、()Cにとっての・・」
というようにいずれも()内に「当該未成年者のあるいは未成年者の」という語を省略
してしていると読める。以上よりCに「自立」が入ったとしても国語としておかしくはないと思う。
ただ、そこに「自立」が入るかどうかは別問題だから、結局法務省の見解次第ということでしょう。
となっており
ざっと見たけど、問6がもめているのが不思議。
当然に2じゃないの?
Aがもめているけど、◎に決まっている。
なんでこれが×なの?
定足数についての憲法の条文は当然の前提として
その解釈を問うと言う意図とも考えられるが
じゃあ国会は毎年1回召集するってのを
忙しくなったから毎年2回にするのも駄目なのかい?
397 :
氏名黙秘:04/05/10 02:51 ID:bdQGTl3G
>>391 素直に考えるなら、憲法の規定を、法律でどう変更できるかっていう問題でしょ?だって憲法の試験問題なんだから、憲法が関係しないのはむしろ不自然。
だいたい国会法で定めているのなら国会法を改正して定足数を変更できるのは当たりませじゃん。
憲法で定めてあるものを国会法で変更しようとするから、可否が問題になるんでしょ。
398 :
394:04/05/10 02:51 ID:???
憲法の明文に反する解釈って言えば、憲法33条の緊急避難があるでしょ。
定足数を2分の1にすると、問題があるのか、ってこと。
確かにその分開会が困難になるとも思えるが、そこでわざわざ「他の多数の国では2分の1」
としていると前置きがあるわけで。
2分の1にして弊害って無い以上、2分の1にして問題なんてないじゃん。
問6@は?
じゃあ自衛隊は軍隊じゃないのかい?
>>393 まぁNo.19の「肢3」で、
「自立」を選ぶと
@国語の問題として変。
A「自立」と「自律」は明確に使い分けられるべし。
といったまともな批判を二つも受けるから、
可能性としては低くならざるをえないんだよね。
とりあえず、うだうだ言ってる人もいるけど疑義問はbP9に絞られたな
19問目は答えが3だとしたら、なぜ試験委員はあそこを穴あけて埋めさせようとしたんだろう
うわぁ・・・儀疑問検討スレというよりは、裏付けのない水掛け論になってら・・・
>>404 19問目はみんなの言語感覚に頼った水掛け論にしかならないよ
>>397 それは、「定足数が憲法で定められてることがわかってる」のを前提にした議論。
もし出題意図が「定足数が憲法で定められているか」にある場合には、
その主張は妥当でない。
>>405 ホントに??
本気にしていい??
50だ!オリャ!
誰なんだよ、6とか19みたいな問題作りやがったハゲは。
412 :
氏名黙秘:04/05/10 02:57 ID:LhVq2qAj
憲法の問い6は結局2? それとも3? (可能性があるというのを不可能と論証するのは困難だと思うから2だと思うんだけど.レックの速抱懐でも4割ながら2が多数派だったよ
413 :
氏名黙秘:04/05/10 02:57 ID:bdQGTl3G
No.6は、文章の流れを重視するかも、キーだな。
下線部以外は正しいんだから、下線部以外からつながるようにと考えれば、肢2は絶対に○とすべきだ。
今年の憲法の問題の作成者の中にDQNがいますた〜。
AとBは母の日の午後に3時間半の戦いを繰り広げたが、
両者とも納得がいかず、まだ粘着している。
以下の記述において、Aの主張に対し、Bによって正しく
反論されていないといえるものはどれか
1.A「定足数において、3分の1というのは必要条件に過ぎないよ」
B「定足数は議会が成立を妨げられないために低く定められたものだ」
2.A「現行法上、議員の死亡・辞職の際は補欠選挙が原則だ」
B「この問題は論理問題であって、現行制度を問うものではないよ」
3.A「わいせつ文書こそが、青少年に害を与えることにつき社会共通の認識がある」
B「残虐な行為という文言を見落としてないか」
4.A「『自立にとっての行為の価値』なんて日本語としておかしい」
B「(未成年者の)を補えば意味は通る。それより具体的蓋然性って何だ?」
5.A「も う だ め ぽ」
B「ガッ」
418 :
ハゲ:04/05/10 02:57 ID:???
もし19問目の答えが3だとしたら
問題作成者は俺より頭悪い
>>419 仮にそうだとしても、お上と異なる解答じゃ点数は貰えない。
それだけのこと。
423 :
ハゲ:04/05/10 02:59 ID:???
自立の前に「未成年者の」が省略されているのです。
そのくらい読み取ってくれないと、合格させませんよ。
6問目の結論は?
>>422 あそこに「自立」を入れるような感覚を持つくらいならXくらって1点引かれたほうが
俺にとってはマシ
426 :
394:04/05/10 03:01 ID:???
>>407 意味がよくわからない。
単純に考えれれば、
憲法の明文では3分の1と書いてある。
↓
2分の1に憲法の要件を緩和できるか?
↓
弊害としては、開会が困難になるが、他の多数の国でできている以上、
それは理由にならない
↓
よって、「可能」
と解釈できるんだけど?
そもそも実質的に解釈して、2分の1にしてまずいことって何?
427 :
ハゲ:04/05/10 03:01 ID:???
その1点が命取り
432 :
法務省:04/05/10 03:03 ID:???
無理だな。6問目は無理だ。ごめん。
19問目も無理だ。ごめん。
よって今回の択一は無効。
来週の水曜日にもういっぺんやろうと思うから
みんな勉強してくるように。
>>421 過去に何度も何度も、ある規定が憲法上のものか法律上のものかを
直接問う問題が出題されてるでしょ?
少なくともこれまでは憲法上の規定か法律上の規定かという部分が重要と
考えられてきたんだから、今回もそれを問うてると考えるべきじゃないの?
今回に限って、特に問題文に何も示さないのに、その規定が憲法上の規定であることを
当然の前提にしたと考えるのは不自然だと思う。
もしそういう意図ならば、定足数は憲法で定められているが、という一言をいれるだけでいいんだし。
なんか条約の事後の承認ですごいもめたけどあれに似てる水掛け論だね
436 :
氏名黙秘:04/05/10 03:05 ID:bdQGTl3G
没問という選択肢が許されるなら、No.19は没問だ妥当だと思う。
原文を無理やり短縮カットしたために、おかしなことになっている。
Jを「有害」を正解にするのであれば、「H権青少年保護育成条例における」という部分まで引用すべきだった。
Cを「自立」を正解にするのであれば、「未成年者の」まで書くべきだった。
結局、問題を難しくしようとした結果、引用すべき部分まで削除してしまい、語弊が出てしまったのではないか。
ただ、それにしても5には、文句をつけがたい。何で予備校は2つとも3にしたのだろう?
一応確認したいんだけど、6問目の肢4は誤で決まってるんだよね?
>>426 2分の1いないと開けない→議会を開けない場合が多くなる→議会の運営を阻害
こういう考えは十分成り立つと思うけど。
たとえば、都合が悪くなれば議席の過半数を占める与党が全員欠席すればいい。
まあ、3分の2以上がそういう行動取った場合にも同じことが起きるけど、それでも
ある程度は絞りがかけられる。
>>436 予備校の答えは両方戸も試験後2時間位で出してるからなあ
>>637 それも微妙。×という説が有力ではある。
442 :
TT:04/05/10 03:07 ID:e/vDAZoR
「わいせつ」が入らない可能性が高いのは、
あれは判例の抜粋で、判例には「有害図書」と
書いているから。
ただみんなが勘違いしているのは、
わいせつ図書と「残虐な行為」の関連性は無し、と
考えられている事。判例をよく読むべし。
この判例は、有害図書の中の、特に卑わいな図書に
関するものだが、「それらが青少年の性に関する
感覚をおかしくし、ひいては暴力的な事も起こりうる」
という文脈。ようするに、エロ本読むと、不良になる可能性が
高い、という一応の判断。青少年条例に関しては、
エロ本や性行為が不良化に結びつく、という考えが
前提にあり、それを防ぐ為に「保護」を唱えて
青少年の人権を抑圧している。
443 :
394:04/05/10 03:07 ID:???
憲法の明文に「形式的」には反する解釈なんていくらでもある。
「定住外国人の地方参政権」「法律の範囲の条例の制定」「緊急逮捕」…
定足数を2分の1にしても弊害が無いなら、実質的解釈で、2分の1にできると
考えることは「可能」じゃん。
>>437 議員欠員の時は補欠選挙の方が中心だからX
>>433 問題文の中にない「過去の出題傾向」なんか何の論拠にもならない
それなりの人数が
>>395的な問題の読み方をしているのだから、
>>395が妥当ではないと言うのは、個人の主観的評価以上の論拠にはなりえない
ところで、6問目の4は×で確定ですよね。
>>436 予備校はアフォなのさ♥
いや、マジで。
予備校スタッフ程度と、現役で択一バリバリやってきて上位にいる漏れとどれだけ差があるのか、と。
アフォなんですよ、予備校は。
6問目の4は○で確定ですよね。
>>445 そっくりそのまま同じセリフを返すことになるね。
そっちの主張とこっちの主張は両立しないから、
そっちが妥当っていうことはこっちが妥当じゃないってことでしょ。
まあ、結局のところお互い主観論にすぎないのは認めるけど。
しょせんは答えがひとつに確定される試験だから、法務省の見解を絶対視するしかないし。
452 :
394:04/05/10 03:10 ID:???
>>438 だから、わざわざ「2分の1以上としている国が相当数あり」って前置きしているわけだろ。
何かを主張するときに、「多数の外国ができるんだから問題ない」ってのは
よく使われるフレーズ。
菅も「スエーデン、スエーデン」とか「外国は高速無料」って連発しているようにさ。
俺、この6問Aは単純に3分の1が憲法で決まっているのか、国会法で決まっているのか聞きたいだけだと思うな。
だって、”国会法を改正して”だぜ?
改正ってことは、”国会法で3分の1って決まってるけどそれを変えましょう”ってことだろ?
だいたい1行目で3分の1と定まっているとまで書いているのに
憲法で決まってるとも国会法で決まってるとも書いてないのは、Aでどっちか聞きたいからじゃねーの?
454 :
氏名黙秘:04/05/10 03:12 ID:bdQGTl3G
>>443 そうだね。形式的に反するっていうことは、少なくないよね。緊急逮捕は、特にそうだね。
>>450 設問が「可能である」と聞いている以上個人の主観的評価だろうがなんだろうが
一応成り立つ見解について配慮するのは当然。
>>453は説得力あるね。ま、そうやって漏れも判断したわけだが。
まあ素直に6問目の2はXでいいだろ
19問目は3か5で悩んであとは運次第の問題と
そこら辺が受験生の大勢じゃねえか?
羽広も「合格者の自説」「合格者の行動」と言ってるだろ
458 :
氏名黙秘:04/05/10 03:14 ID:uw2OlNIm
No.6の4は「ほとんどない」という部分が誤りだろうね。
俺は間違えたけど・・・
正解は3なのでは。
459 :
394:04/05/10 03:14 ID:???
>俺、この6問Aは単純に3分の1が憲法で決まっているのか、国会法で決まっているのか聞きたいだけだと思うな。
「憲法」の試験なんだから、「…と定まっている」ってのは「憲法で」って考えるでしょ。
「総議員の意味」っての憲法に書いてある「総議員」ってさすように。
460 :
氏名黙秘:04/05/10 03:15 ID:bdQGTl3G
6の総括。
Aについて。
・定足数が憲法上の規定か、法律上の規定かを問うとする説→Aは誤
・憲法の定足数と異なる規定を国会法で定められるかを問うとする説→Aは正(の可能性が高い)
Cについて
・繰上げ当選が小選挙区選出では採用されてないことを重視→Cは誤
・繰上げ当選が(少なくとも)比例区で採用されてることを重視→Cは正
こんなところか。これが個数問題だってよ。笑えるな。
>>458 たしかに、選挙区議員の欠員はそれなりの欠員がたまるまで補選やらずに放置だから
実際問題として定足数の変動はしょっちゅうあることになっちゃうね
結論。
No.6
A× C× 正解は3
No.19
BとDの両方ありうる。クソ問。
>>461 肢4については、「実際に〜ほとんどない」とした記述にも注意すべきでは?
465 :
氏名黙秘:04/05/10 03:17 ID:bdQGTl3G
結局、民法と刑法でキッチリ取れよ、ってこったな。
所詮憲法は水物・・・
467 :
氏名黙秘:04/05/10 03:19 ID:bdQGTl3G
468 :
TT:04/05/10 03:19 ID:e/vDAZoR
受験者代表団を作って、へんな問題の出題意図、
正答とされるものの法論理的説明に関して
出題者陣と質疑応答できる制度が欲しい。
職業選択の自由を制限する試験であり、
その内容の公正さについての透明性の確保が
必要ではないか?
そもそも弁護士になるのに、実質的に法務省の
試験をくぐらなければならないっつーのは
おかしいだろ。法務省は検察官の試験だけやれよ。
弁護士は日弁連、裁判官は裁判所がやればいい。
慶應と一橋と東大の入試を東大がやってるような
もんだろ・・・
469 :
394:04/05/10 03:19 ID:???
Cについては×に決まっている。
「次点が繰り上げ当選になる」って断言しているけど、
次点者が必ず繰り上げ当選になるわけじゃないし(一定以上の得票数が必要)、
あと繰上げ当選期間は1ヶ月かなんかの限定がある。
実際、小選挙区になってから、次点で繰り上げ当選した人はいまのところ0.
>>470 いや、十分もめてるが・・・激しい論争があったぞ。
今は沈静化したが。
472 :
394:04/05/10 03:23 ID:???
あと、2年くらい前の民法でも似たような例があった。
法人の問題か何かだったけど、
民法を前提に考えられば○で、商法も含めると×とかいう奴。
やはり儀疑問でえらい議論になったけど、答えは前者。
ま、当たり前なんだけど、あくまで択一は「憲法」「民法」の試験だってこと。
誤読の自由っていう言葉があるけどこのスレはまさにそれだね
>>471 肢はこう書いてる:繰上げですぐ補充→「実際に」変動することはほとんどない
現実問題を見ると補選やりまくり。「実際に」には絶対ひっかかる
問6について
A説:A×C× → 答3
B説:A×C○ → 答2
C説:A○C× → 答2
D説:A○C○ → 答1
プロセスは異なるが、B説C説が
その結論において多数説を形成してるといえよう
やっぱさ、Aは誤りだよ。
憲法で3分の1って決まってるのをさ、
国会法で2分の1ってしちゃったらあっさり違憲だよ。
誰か合憲説採る奴いる?
これを合憲だと考えるのは法的センスがおかしいんじゃないかと疑われると思うよ。
論理だけを振りかざすのはおかしいと思うよ。
ちなみに前にもやっぱ疑義問があって(たしか憲法)、論理を振りかざして強弁してたのがいたけど、
公表された解答を見ると結局出題者はそんなの求めてなかったよ。
多数説はA説を採るみたいだな。
>>476 もし肢ごとの正誤が見れたとしたら
合格者の90%はXにしてると思う
色々理屈はこねられるけどそれが試験の現実
合憲説はこう言ってる。
憲法56Tは「3分の1と決め」てるのではなく、3分の1以上
じゃないと議会を開けないとしているだけだ。だから法律で定足
数を2分の1にしても3分の1以上であるのだから憲法には反し
ないと。
6のCが×なのはこのスレ見てて納得したんだけど、
細かいよ・・・
481 :
394:04/05/10 03:38 ID:???
>>476 それをいったら、「現行犯を除いては」とあるのに「緊急逮捕」、「公務員の選定は国民の」とあるのに「定住外国人の選挙権付与」
「法律の範囲内で」とあるのに「上乗せ条例、横だし条例」もぜんぶ法文に一見反していることになり違憲になってしまうよ。
法文には一見反しているように見えるから、論点になるわけで。
法文を単に字面だけ追っかけて住むなら、法律解釈なんて問題にならない。
定足数は、比較法上過半数の国が多いにも関わらず、
わが国の国会について3分の1にした趣旨は、
多数党の議事拒否を防止して、少数党の発言権を確保するところにある。
そこで、議員の資格喪失や除名、秘密会の決定、衆議院の再議決、憲法改正の発議に要求される3分の2の法理から、3分の1にしたものである。
したがって、法律をもって、定足数を変更することは許されないというものである。
>>481 いや、だからそこらは法的センスなんだって。
解釈で何とかなる規定と解釈の余地のない規定ってのがある。
その辺を見分けるセンス。
>>480 先週補選があって自民が3戦全勝したなぁ→じゃあXだ
これで解いた
緊急逮捕を持ち出すのはどうかと。
確かに学説は現状追認的に合憲性を説明するために
無理な説明を考えているが、違憲説もかなり有力。
仮に、今緊急逮捕の制度がないとして、これから
創設する場合に、憲法改正が必要ないとする見解が
多数を占めるかといえば、到底そうとは思われない。
緊急逮捕や自衛隊という悪しき例をもって、
憲法改正不要の根拠にすべきではないと思われる
488 :
394:04/05/10 03:45 ID:???
>多数党の議事拒否を防止して、少数党の発言権を確保するところにある。
与党の審議拒否なんて意味ないでしょ。
あとその趣旨は臨時会の開催のところで、「議員の4分の1以上」てのがあるんだけどね。
正直言って、どんな解答が出ても6と19は納得できる気がしない。
>>489 19はともかく6は受験政策上納得した方がいいような気がしないでもない
491 :
394:04/05/10 03:49 ID:???
>>487 だから、これは1つの解釈として言っているんだよ。
他の国でもやっているんだから、日本でも可能って論証をしているわけで。
「他の国でも…」って論証はよくあるパターン。
というより、比較法ってそのための学問。実務には役に立たないんだから。
6は司法試験的には3。たまにある不親切な問題の類。
しかし19は10年に一度くらいの悪問だろう。
493 :
:04/05/10 03:51 ID:???
20はなんでCに行政手続法?
さて辰已の過去問集で今年度19問目はどういうふうに酷評されるのであろうか。
>>491 他の国でも…ってのは、制度として合理性があるかどうかの
問題だろ。それと憲法改正が必要かどうかは直接結びつかない。
憲法改正が必要かどうかは、条文の可能な解釈の範囲内かどうか
の問題ダラ?56条1項はそれほど多義的な実質的解釈を許す
規定のようには読めないんだがな。
496 :
394:04/05/10 04:00 ID:???
>他の国でも…ってのは、制度として合理性があるかどうかの問題だろ。
なんで憲法改正が出てくるかいまいちわからないんだが、
要するに合理性を論証するための手段だわな。
2分の1以上にひきあげると、弊害として開会が困難になる、というのがすぐ思い浮かぶが、
それを比較法でそれは弊害にならない、って言っているわけで。
そもそも弊害が無ければ、定足数を増やす方がいいに決まっている。
多くの議員が国会に出ることが望ましいことは明らかなんだから。
>>492 そうそう。本試験的には3だよね。
その感覚を持ってる人が合格できる。
>>493 そのまんま。行政手続の告知と聴聞は規定がなくて問題となってたけど、
それが平成6年に法律で定められた。それが行政手続法。
成田新法事件とかの解説で詳しく触れられてた。芦辺にも軽く書かれてる。
>>497 単純に繰上げ当選うんぬんの知識がなかった場合は難しい。
まあ一般常識の範囲ともいえるけど、繰上げの場合と補選の場合があるとはね。
繰上げと除名処分の有名な判例のせいで、繰上げが当然だと思い込んでしまった。
500 :
氏名黙秘:04/05/10 04:06 ID:ZGK/AD5u
けっきょく、19のAからJには
何が入るの?
>>496 >定足数を増やす方がいいに決まっている。
まぁ仮にそうだとしてさ。
憲法と違ってたら、勝手に国会法だけ改正しちゃダメでしょ。
もし制度を変えたいのなら憲法改正が必要になるんじゃない
のかなと。そういう話です。
ちなみに、定足数を2分の1にすることが56条1項の解釈の
範囲内かという点で争いがあるようですが、2ch多数説は否
定してるし、俺もそうだとおもう。
502 :
394:04/05/10 04:07 ID:???
>>492 つーか、3って回答する人って「予備校試験」的だと思われ。
本試験的には素直に考えると、より多くの国会議員が参加して審議をするのが
望ましい、ってのが当たり前だと思われるが?
条件を引き上げて審議に支障が出るほど、開会が困難になるならともかく。
>>500 上の書き込み見て、
松井茂記が元ネタだろうというのが良く分かった。
たぶん松井茂記の文献のどこかに似たようなことが書いてあるんじゃないのかな。
505 :
394:04/05/10 04:11 ID:???
>憲法と違ってたら、勝手に国会法だけ改正しちゃダメでしょ。
そういう例はいくらでもある。
例えば、「地方自治体は議会を設置し」とあるにも関わらず、町村では議会の代わりに
住民集会を設置することができる、ってあるでしょ。
大規模自治体なら住民集会では収集がつかなくなるという弊害はあるけど、
町村ならその弊害は少ないってことで憲法の規定を法律で法文的には変えているわけで。
結局、憲法の法文に反する解釈が許されるか、法律で規定できるか、って問題を考えるとき
趣旨に反しないか否かを考えるのが、法律解釈、憲法解釈なんだから。
うーん。一理あるけど、実は単純なことを聞くのが本試験じゃないかな
定足数が憲法上に規定があるかどうかを聞いてるだけだと思うけど
508 :
394:04/05/10 04:15 ID:???
>定足数が憲法上に規定があるかどうかを聞いてるだけだと思うけど
一行目に「3分の1と定まっている」って書いてあるじゃん。
これに反する規定を法律上規定できるか、って問題でしょ。
で、それを考えるときには、その趣旨に照らして是非を考えるってのが憲法解釈。
>>506 となると、「出題者の意図を読まないと正解できない」ということになって、
何の試験なのかわからなくなるよね。
司法試験の場合、過去にもそのような例はあるので、仕方ないけれど。
やはり辰已のいうとおり、異議申し立てができるように
すべきなんだよね。
ここは、客観的には2か3かは(問題文の)解釈によりかねないけど、
試験的には3が正解で、没にはならない、という結論でしょうね。
394さん、あなたはたぶん法律解釈のセンスが歪んでる。
法律解釈で法文に書かれている数字をいじくることなんてまずない。
民法でも条文で時効期間が10年と書かれているのを理屈をこねて12年と解釈したりはしないでしょ?
解釈でいじくるのは起算点とか、中断の有無とか。
短くしたけりゃ10年と書いているのを8年と解釈するのではなく、
問題になる債権を短期消滅時効の債権と解釈したりして問題を解決する。
定足数でもそう。学説で問題になってるのは、法定数か在職数かというあたり。
結局数字をいじるのは法解釈のセンスとして非常におかしい。
>>511 時効期間を短くする特約は有効なことからすれば君の論は成り立たないよ
513 :
氏名黙秘:04/05/10 04:23 ID:CzD5WG5M
>>510 4は「わいせつ」が間違ってるのでありえん。
6問目はどうなった?決着ついた?
515 :
394:04/05/10 04:24 ID:???
>>511 いくらでもある。
解釈ってのは、その解釈がその法律の趣旨に反するかどうかの問題。
時効の話が出てきたけど、10年を12年にすることは許されないが、
10年を5年とする特約は許されているでしょ。
つまりかかる特約が民法のその法文の趣旨に反すれば無効だし、反していなければ有効。
憲法ではそれは特約が下位法になるんだから。
特約カンケーネェヨ
憲法の趣旨に反しない限り憲法の明文を下位規範で代えられるとでも?
518 :
No6:04/05/10 04:29 ID:krUFhdEL
実は私も問題を初めて見た時は肢2は誤と思ったのですが、比較法云々と
いう枕詞がついている意味、2分の1ぐらいまでは諸外国でも過多でない
と考えられていること、がかなり引っ掛かって肢2を正と判断しました。
ま、何でもかんでも外国では、と言うのは辟易するけど、最高機関なんだ
から半分ぐらいは出席してほしいもんだ、法律論を離れてはね。
519 :
394:04/05/10 04:30 ID:???
>>517 当然変えられるでしょ。
「町村住民集会の設置」「緊急逮捕」「定住外国人の参政権」「上乗せ条例、横出し条例」…
いくらでもあるよ。
517ではないが・・・
>>519 憲法ってそもそもなんなのか分かる?
そこは、憲法の明文が
1)65条1項は、議事を開き議決をとるために必要な最低数を定めた規定なのか
2)65条1項は、議事の定足数を決めた規定なのか
のどちらなのか、が問題なのでしょう。
正解が3と言っている人は、2)を前提に話をしているから、
1)だと思っている人にいくら「憲法の明文がある」と言っても、
(1)の人は、明文を定足数の規定と考えていないので)納得してもらえないんだよ。
65条1項の明文が「両議院の定足数を総議員の1/3とする」となっていないから、
この規定が1)なんだ、という意見が出てしまうんだよ。
ただ、コンメなどを見ると、65条1項は2)の意味の規定であると書かれているので、
これを前提とすれば、国会法で定足数を1/2にはできない。
つまり、65条1項の読み方として1)は誤りで、あくまで「定足数」を定めた
規定なんだ、と読まなければならない。
そして、明文で定足数が決められている以上、国会法では改変できない、
ということでよいでしょう。
522 :
394:04/05/10 04:33 ID:???
>>518 まあ、実際は委員会中心主義で不都合もあまりないから、過半数に変えよう
という意見がでてこないんでしょう。本会議ってなんか儀式って感じがするし
集会も議会の一種・緊急逮捕も令状逮捕と同視・住民自治・法律に抵触しない
いずれも拡大解釈したり類推解釈したりして文言に折り込もうと努力した結果。
1/3 と定められているものを 1/2 とするのは、滅多なことではできないだろう。
>>522 じゃあ、、、憲法と他の法律との最大の違いはなんなの?
526 :
394:04/05/10 04:36 ID:???
>>521 その定足数を定めた趣旨が問題になってくるわけで。
>>515 394さん、特約持ち出した時点でアウトだわ。
特約は、10年の時効期間の解釈をしたものか?
違うだろ?
10年の時効期間がどうにもならないから、その適用を否定したものだろ?
でも、もういいや。
あなたはあなたの道を行けばいいよ。
ただ、一般的にはあなたのようなタイプの択一合格は非常に困難だと思う。
たぶん俺の言ってるセンスの意味がわかるようになって初めて実力で合格できるようになるよ。
俺はもう寝る。
明日から商法だし。
議事に関する広範な領域を議院規則(と国会法)に委ねる一方、
数少ない具体的規定として 1/3 という数字があるんだから。
529 :
394:04/05/10 04:39 ID:???
>1/3 と定められているものを 1/2 とするのは、滅多なことではできないだろう。
なんでできない?
「法文に反するから」で終りじゃ、憲法解釈とはいえないよ。
地方参政権も「国民の権利」って明文に反する→終了ってもんでもない。
憲法を問わず、法律解釈ってのは法文に反するかの問題ではなくて、
結局のところの法律の趣旨に反するかの問題。
論点もみんなそうでしょ。
>>521 がいいこといったー。
もう394はおいといて。
No.6 Aは× 正解3で決定します。
おやすみなさい
531 :
氏名黙秘:04/05/10 04:40 ID:W43NG/oq
合格人数調整問題だよ。
憲法に毎年しこまれてる。
だから初めから、あいまい、どっちつかずになってる。
議論しても無駄。
>>526 確かに、憲法の明文は「定足数」とはなっていない。
しかし、この規定は定足数を定めた趣旨であることに、
どの文献を読んでも相違はない。
つまり、65条1項は、趣旨としても定足数を定めた規定、ということ。
確かに、日本語だけを素直に読むと、「1/3以上なければ開くことができない」
となっているので、日本語の問題としては、
「1/3さえいればよい」と読めないわけではない。
しかし、それはそれで、憲法の65条1項の規定としては、定足数を定めたもの。
ということなのでしょう(最低の出席議員数ではない)。
僕も、2をマークしたから、本音は○であってもらいたいんだけどね。
上乗せ条例、というのは僕も試験場で考えたのでわかるけどね。
しかも、1/3以上という規定が憲法上のものだということも知っていたから、
完全に前後の文章の誤答誘導にやられた、と言う感じだよ。
No.19ほどではないけど、これも悪問だよ。
>>531 そうだよね・・・
最高峰(とまでは行かなくても有名どころの教授)が作ってるはずなのに、わざととしか思えん。
534 :
394:04/05/10 04:48 ID:???
>>532 もともと「3分の1」って文言は明治憲法に由来するもの。
明治憲法はプロシアなど外国の憲法を参考にして作られているので、そこからとったんだろうな。
当時はおそらく「3分の1」が普通だったんでしょう。
しかし、今日では交通網も発達しており、そういうわけで諸外国も3分の1から2分の1にする例が増えているんだろう。
定足数は審議開会が困難に成らない限り、多い方がいいにきまっているんだから。
それでも外国は関係ない、日本は「3分の1」じゃないと駄目なんだ、という理由があるとは思えないんだがね。
つーかさ、冷静になってみてよ
緊急集会の後5日以内に同意なければ効力を失うって定めていいの?
過半数の決議を国会法で全会一致にできるの?
評決の記載を1/3以上にできるの?
もうアホじゃないかと
俺の六法に憲法65条1項という文字はない
538 :
394:04/05/10 04:57 ID:???
>>535 それはここの条文の趣旨と弊害を考えてのこと。
例えば、「全会一致」にしてしまうと、共産党あたりが反対すると決議が全部否決されることになり
その弊害が大きい。
よって、許されない、ってことになる。
残りの2つは趣旨と弊害を考慮して結論を出すことになるだろうね。
何度も言うけど、憲法の明文に一見反していても、その法文の趣旨に反しない、むしろ合致するということなら
問題はない。それが憲法解釈でしょ。
539 :
536:04/05/10 04:58 ID:???
>>537 俺もこのスレ見ててなんの疑いもなく65条だっけ?と思い込んでた・・・w
まあ解釈は色々あるとは思うんだけど、
それが有力な学説になっていなかったら
間違いということになるんじゃないの?
541 :
394:04/05/10 05:01 ID:???
>>540 「のが当然ということになる」とかなら有力説じゃないと×かも知れないが、
あくまで「可能である」だからね。
逆に言えば、なんで「不可能なの?」ってことになる。
>>540 最終的には法律論ではなく、
問題が「間違いを含むものは〜」なのに対し、必ずしも間違いとはいえないものをどう扱うかじゃね?
ただバカな学説なんて山ほどあるんだから、サクゴ一歩手前の394説は間違いとすべき。
さっきからあなたがいってる「条文の趣旨」って
なんですか?それは条文の文言を全く無視して
無条件に実質的な価値判断の流入を許すものですか?
だとしたら、成文法として憲法なり法律を定めておく
意味すら失われると思うのですが。実質判断が許される
としても、それはあくまで当該法規の性質も踏まえた
うえで拡張解釈、類推解釈という文言の解釈をすべき
なのであって、条文の文言を全く離れた実質判断が許され
ないのは当然です。
あなたはどうも法解釈学の根本を履き違えてるように
思われます
だから解釈という意味では
例えば25条1項を理由に直接給付を求めることも
福祉主義を徹底するという見地からは
認められると解釈することも可能であるともいえる。
でも、直接給付を請求できるかと問われたら答えは×でしょ。
そもそも公法たる憲法を趣旨から解釈していいのか?
547 :
394:04/05/10 05:08 ID:???
>>543 >条文の文言を全く離れた実質判断が許されないのは当然です。
だから、一見文言を「全く」離れた解釈なんていくらでもあるって。
問題はその条文の趣旨に反するか否かでしょ。
>>544 LECで見たら、51点だった。
憲法は3年間、18、17、17で、論文もAだよ。
憲法は点は取れるね。
憲法17で合計51って民刑の知識なさすぎだろ
>>548 憲法に2時間、民法に1時間半賭けてるのでは?w
394を例えるならば・・・
A「
>>394、おまえブッ細工だな」
B「
>>394、童貞ヴェテ?」
394「かっこいいと言ってる人が居る」
こんな議論だ。
なんだかんだいって、実際51点とってる394の勝ちだなw
今年の疑義問は19だけか
45点しかとれてないのに51点とれたふりをする394の気持ちも考えろ!
憲法が論文でAって一応2000人はAを取れるものだしなぁ
555 :
394:04/05/10 05:22 ID:???
なんか荒れそうですな
おっしゃるとおり、民法はいまいちです…
でも、憲法で「法文に反するから違憲」ってストレートに考えている人が多いのは少し驚いた。
俺の場合、条件的に「趣旨に反するか否か」って考えているもんで。
Aは少しも迷わなかったけどなー。
むしろCの方が迷ったくらい。
「繰上げ当選になる」って断言しているので、×にしたけど、こっちの方が心配。
223 名前:氏名黙秘 :04/05/10 05:23 ID:???
NO19はオが正解
文献を調べた
ウの自立は×
自律が正しい
ファンダメンタル憲法の佐藤幸治執筆部分にまったく同じ文章があった
223 名前:氏名黙秘 :04/05/10 05:23 ID:???
NO19はオが正解
文献を調べた
ウの自立は×
自律が正しい
ファンダメンタル憲法の佐藤幸治執筆部分にまったく同じ文章があった
オ?
相当の具体的蓋然性が正解
芦部の憲法学に、伊藤意見への批判があり、そこに書かれていた
ウとかオとかいう表現が多少気にはなるがこれで謎はすべて解けたな
お、やった。憲法19点になったー
セミナーとレックを倒した2ちゃん
2ちゃんねる法科大学院設立を文科省に申請するか
羽広のコメントが決定
「試験委員は『ファンダメンタル憲法を読め』というメッセージを発しています」
NO19を作成されたのは、青柳先生と思われる
ほんとだ。芦部・憲法学V340p
(伊藤意見は)多数意見と同じ「社会共通の認識」に大きく
寄りかかっている点で、問題を残す。立法事実論の趣旨から
考えると「相当の蓋然性」は、具体的な事実認識を踏まえた
厳格な意味のものと解されなければならないと思われる(在
監者の権利制限の場合の同旨の考え方につき芦部・憲法学U参照)
とある。もう間違いないな。
「わいせつ」に一票を投じたエロイ私には関係のない話だ
ちなみに在監者の権利制限のところでは、よど号記事抹消事件
に触れてつつ、「相当の具体的蓋然性」の基準についてかなり
詳細に説明してありました。(芦部・憲法学U275p)
>>569 19の「わいせつ」と48の「片栗粉」につい目がいってしまうのは
仕方がないところがある
4人組に書いてある「定足数の意義」というところを読めば、
No.6の2は明らかに×であることがわかる。
よって、答えは3。
やっぱ4人組は最強だな。
19は憲法的に重要な用語である「自律(権)」の意味を理解している
か否かを問うため、「自立」を切らせる問題であったとしたら、決して
悪問ではなくむしろ良問といえる。
で?結論はNo6が「2」でNo19が「5」ということ?
>>574 それならウレスィ。
2点加算で52点。
結論はNo6が「3」でNo19が「5」
俺はNo6もNo19も「3」にしたけど。
577 :
氏名黙秘:04/05/10 07:44 ID:dFdGNquD
No19が「5」というのはもう異論なし?
周りの実力者も19は5とした者が多いね。
WやLが3とか出さなきゃ全く問題にならなかった気がしてきた。
No6が「3」というのは?個人的には「2」が好きなんだけど。
bXがわからん。
どなたか解説してください。
俺はアとウが○で、あとは×だと思ったんだけど。
ウは×
そもそも、財産権に含まれないというのが判例。
今年は点数スレの年じゃなくて疑義問スレの年だな。
>>582 さんくす。
今、100選読んでいるけど、きついねー。
題が「条例による財産権の制限」ってなっているくらいなのに。
これは一番の難問ですな。
No.19なんて、フツーに5じゃん。
3なんてのもフツーにありえない。
>>584 財産権に含まれないのは常識。
百選読まなくても芦部レベルでも書いてある。
内容制限はダメで行使制限はいいってのは有力説であるけど判例なわけないと考えて切ったがな。
まあエを○にしたわけだが。
>>584 そうかい?
オレは「財産権の埒外」って言葉がミョーに心に残ってたので、
そんなに難しいとは思わなかったが。
589 :
氏名黙秘:04/05/10 08:23 ID:iwUzU0TU
定足数は「1/3」であって「1/3より多ければいくらでも良い趣旨」
なんて考えは成立しない。
そもそも同じ問題の中でも触れているように、定足数関係の論点として
「総数の1/3とした場合に、その総数とは何か?」という論点がある。
これは、「総数」の意義をできるだけ多く見るべきか少なく見るべきかと
いうことなわけで、あまりに「総数」をゆるやかに解釈すると、議事を
するには「1/3」は少なくなりすぎないかということ。
つまり、「1/3」自体は動かせないことを前提として初めて成立する
論点。
仮に法改正でいくらでも加重できるなら、「総数をどう考えるか」という
論点は成立しなくなる。
>>589 別にその論点は2分の1としても成り立つ論点。
憲法改正の総議員の3分の2でも、同様に論点になっているから。
本件では外国では多く2分の1以上としている以上、日本では3分の1は動かすべきではない、
という有力な反対論が無いと、「不可能」とは言えないと思われ。
>伊藤正己P456を読め
>「憲法の定足数は本会議について定められたものであって、
>その他の会議についてこれと異なる定めをすることは可能であり・・」
No6は、3。Aは誤。
なぜなら、もし定足数は国会法で何とでもいじれるのであれば、
総議員数が、法定議席数か現在議席数かは
深刻な問題にはならないから。
>>559に全く賛成。
>>590 「総数をどう解釈するか」の論点は、基本書などを見れば
「総数に欠員なども含めると、1/3では少なすぎないか?」
という文脈で語られている。
法律でいかようにでも加重できるなら、定足数を任意に上げれば
いいだけなのだから、上記の論点が成立しなくなる、ということ。
みんな同じこと考えてたんだね。
第6問は3で決定だね。
よし、これで安心して論文にかかれるぞ。
「定足数は1/3」ではなく
「定足数は1/3以上の任意の数」と解釈するなら
80%や90%にしても良いということになるな。
「諸外国が1/2だから日本でも1/2で良い」と言っている人は、
諸外国の事例が変動したら、それに応じて日本の定足数の上限値も
増減するとでも言うつもりかな?
端的に「定足数を2分の1」とする国会法改正案が提出案が出されたとき、
それは「違憲だ!」ってどういう理由がある?
国会議員が大変だ、なんて主張したら、アホ言うな、って一蹴されるがね。
3分の2とかでは今度は逆に開会に支障が生じる可能性があるが、2分の1では
他の相当数の国も採用している、って以上、違憲とは言えないだろう。
そもそも大阪まで1日、北海道なら3日もかかっていた明治憲法の規定を
動かせない、ってのは無理があると思われ。
だから、4人組を読めってば。
一発で解決してくれる。
>>598 「4人組」は読んだことないが、定足数を増やすことは違憲である、って書いてあるのか?
予備校は疑義問の正解をハズす。14年という先例がある。
>>597 君の意見では、どの程度まで加重したら違憲になるかの基準が
「他の多くの国」次第で左右されることになるね。
というか、「加重可能」としている文献があるなら教えてくれ。
「加重不可能としている文献」「加重の可能性に一切触れず、1/3を当然の
前提とした上で『総数』の解釈論をする文献」なら知っているが。
>>601 すくなくともこの問題では「外国では〜」とある以上、外国との比較が主題だと思われるが?
あと加重不可能の文献で、どうして不可能なんだ。
単純に考えてみれば、この国会法改正案が出されて、違憲論を主張する香具師なんていると思うかい?
>単純に考えてみれば、この国会法改正案が出されて、違憲論を主張する香具師なんていると思うかい?
いくらでもいるだろう?
「国民一般が、1/2でも合憲と思うかどうか」
「世論が議員は1/2でも大丈夫と思うかどうか」
なんてことを問う問題ではない。
19は5だろ。自立が正しいと判断した予備校の日本語感覚を疑うよ。
緊急状況下の本試験受験生の判断ならまだしも。
605 :
氏名黙秘:04/05/10 08:57 ID:2w+6L1qW
>601
「加重不可能としている文献」はあるの?
それなら不可能だな・・・
ちなみにその文献の名は?
>>603 じゃ、仮に君が違憲論を主張するとして、その理由は?
俺は正直思いつかないけどね。
2分の1に引き上げると、開会が多少困難になるが、諸外国でやっているのに、
なんで日本だけ困難になるのか?って誰だって思うって。
ログにもあったが、19が「自律」の理解を聞いてる問題と考えれば、
狙い自体は悪くない
WとLの腐れスタッフ(無能)が2時間で出した答えと、2ちゃんねるに張り付く
腐れヴェテ(合格はしてないけどそれなりにマニアック)がそれ以上の時間を
使って議論して出した答え。おれは後者を信頼する。よってNo19は「5」。
>>606 「諸外国がどうだから」ではなく
「日本国憲法の立法者は、実質的に討議が成立する数と、参集容易な数との
妥協として、1/3を決めた」から。
それで十分だよ。
「加重可能」だとするなら、上限はどこまでかという話になる。
「諸外国も1/2だから」というのでは、諸外国次第で上限がどうにでも
変動することになり、基準として曖昧で用をなさない。
「諸外国も1/2だから」というのは政策論でしかない。
受験上の注意事項
4.各問題には、必ず正しい答えが一つあります。
>>605 >伊藤正己P456を読め
>「憲法の定足数は本会議について定められたものであって、
>その他の会議についてこれと異なる定めをすることは可能であり・・」
>>609 だからね、この問題がわざわざ諸外国の例を出している意味を考えないと。
単に、それがなくて、2分の1に改正できるか?って、問題なら
2分の1では開会に支障が生じるか、否かの評価の問題になり、正誤は出せない。
そこで、「諸外国では〜」という文言をつけているわけで。
もし、だめだ、ということになると、日本固有の理由が無ければならない。
議論のときも、「外国では〜」って主張は良く出される。
その場合、日本固有の理由を挙げて反対しないと議論は成り立たないよ。
19番は泉佐野の判例見るべし。
>>612 それは憲法改正の際の立法論の議論としてなら、その通りだろう。
しかし日本国憲法の解釈論としては、「1/3」としているのだから、
「国によっては1/2とするところも結構あるが、日本国憲法の
立法者は1/3とした」でおしまいなんだよ。
何度も言うが、「加重可能」とした文献があるのなら話は別だけど。
文献がないのなら、君の政策論、立法論でしかない。
漏れ個人の意見としては、1/2でも構わないと思うが、試験問題としては
学説にないものをたずねているとは到底考えられないよ。
なんか論点ずれてるぜ。
56条1項が合理的な範囲での要件の加重を許す趣旨なのか、全く許さないなのかが主たる問題のはずだぜ。
そして加重を許すという議論が少しでも成り立つならば「可能性がある」として誤りじゃない。
俺は、わかんねえや。
>>614 >「国によっては1/2とするところも結構あるが、日本国憲法の立法者は1/3とした」でおしまいなんだよ。
おしまいではないと思われ。
例えば自衛隊についても、諸外国は軍隊を持っている以上、日本が自衛隊を持つのは当たり前って合憲論に対して、
単に「9条に書いてある」ではおしまいにしていない。
必ず、反対論者は先の大戦で云々とか日本固有の実質的理由を挙げている。
>「加重可能」とした文献があるのなら話は別だけど。
逆でしょう。
「加重不可能」って文献が必要なんだよ。
それがないなら、別に加重していいんだから。
ある法律が合憲か違憲か、って議論のときに違憲論者は必ずそれを論証している。
>>472 寝てたので超亀レスだが、それは辰巳も間違えた問題だね。
辰巳はもう1個No37だったか、法務省発表と違う答えだしてた。
あのさ、1つだけ確認させて。No6の答えが「2」あるいは「3」で
意見が分かれているのはどの肢でなの?全肢の○×込みで教えてください。
>>618 @×、B○、D○については争いはないと思われ。
Cはやや争いがあるが、次点が「繰り上げ当選になる」のは比例区だけで
選挙区では補選が原則なため、×と思われる。
実際ここ10年ほど、選挙区で繰り上げ当選した議員はいないし。
××○×○
あの文脈では、比較法を根拠に我が国でも二分の一にできると言ってるような。
そんなことはない、我が国では憲法明文で三分の一と規定している、と答えてほしいのでは。
>>621 一行目に「(憲法では)それぞれの総議員の3分の1と定まっている」って書いてあるのに?
それじゃ、あまりに間抜けな問題だよ。
>>616 この試験は、政策的妥当性とか立法論を問う試験じゃない。
政治学や社会学の試験でもないし、国語の試験でもない。
あくまでも、現在の学説や判例の水準を前提とした上での回答を
求めている試験だろう。
その意味で、加重可能だというのなら、「自分が政策的・実質的に
考えて加重できるか」ではなく、「現在の学説や判例で加重可能と
したものがあるか」を踏まえなければならない。
加重不可能とした文献としては、既に引用されてるように
伊藤正己がある。また、芦部や佐藤は、「1/3」を下限ではなく一定数と
した上で、総数の解釈論を展開している。
加重可能とした文献は?
>>622 (憲法では)と、勝手に前提を作るな。
問題文に「憲法に」3分の1と定めてあるとはどこにも書いてない。
つか2が○なら5を聞く意味ないじゃん。
2が×であることを前提に5で「委員会等については」と聞いてるんだろ。
>>616 この問題の論者は「外国でもできる以上、日本でも可能である」と主張している。
とすれば、それを否定するのは、だめだ、つまり加重不可能っていう論証、文献が必要ってこと。
>>624 「憲法」の試験なんだから、(憲法では)という前提にするのは当たり前。
>>625 そんなことはないでしょう。
できるできないの是非はおいておいて、「なお」って出だしなんだから。
>>626 >「憲法」の試験なんだから、(憲法では)という前提にするのは当たり前。
馬鹿じゃねーの
あくまで一般論として定足数の議論をして、2でそれが憲法の定めか否かということを聞くことも
ありうるだろ。
ここで物議を醸しているNo.6のA、自分は素直に「憲法に1/3とあるから国会法改正で
1/2は無理だな」と即断したな。
まあどうでもいいけど
受験政策上2をXにするのが多数派
まあこだわりたい人はこだわればいいけど合格者の自説はX
>>628 馬鹿でもないがw
2年前くらいに民法で
「法人は利益を追求し、構成員に分配できる」、○か×かって問題があった。
民法上の法人、つまり公益法人であれば×だけど、商法で規律される会社を含めれば○になるというわけで
やはり、2ちゃんで大激論になった。
結論は×。
ま、「民法」の試験だからなー、ってことで落着。
そういうこと。
>>627 2が○だったら、5は無条件に○だ。
そんな問題作るとでも?
6選択肢@
有斐閣法律学小辞典には以下のようにあります。
「定足数は,議事の定足数と議決の定足数に区別され,
前者が欠けるときは,その合議体は議事を開くことができないし,
後者が欠けるときは,その合議体は意思を決することができない。」
>>633 無条件に○ではない。
「現に〜」ってあるわけだから。
これが無ければ、言われるとおり、2と5は連動してしまうが。
637 :
氏名黙秘:04/05/10 09:56 ID:m/c7eqMS
6問目について
すみません。個人的な考えで間違っているかもしれませんが聞いてください。
委員会が定足数2分の1ですよね。委員会は国会法40条からすると、両議院に含まれると思うのですが(これが間違いでしょうか?)、そうすると、もし、Aが間違いということなら、国会法も違憲となりませんか?
教えてください。
>>637 委員会は「国会の会議」ではない。よって合憲。
>>636 だったら5はなんで前段も含めて下線が引いてあるんだろうね
>>634 つまり、「憲法」の試験なんだから、主語が無ければ、当然「憲法の」とか「憲法は」
って読み込むのが当たり前ってこと。
その後の「総議員」の意味、も憲法の「総議員」の意味だろ。
下位法とかの場合には、主語に「国会法は」とか「地方自治法では」ってちゃんと主語がつくよ。
過去問とか見てみな。
委員会は両院協議会と全く違う。
前者は国会法上の存在。
後者は憲法上の存在。
1/2にする国会法ができたとして、
違憲にするか?
1/3は少ないっていう認識は一般にあるよな。
>>645 必要性だけで憲法を無視していいわけねーだろ
何だか論点がズレテイッテマスネ。
>>642 「現に〜」だけ線を引くのか?
えらく、短い線になるなあ。
>>643 だーかーら、
>>629で書いた通り、ある制度(この場合は定足数三分の一)が
憲法上のものか否かを聞くために伏せたとも考えられるだろ。
そのほうが素直。
>>645 それだよな。
現実に「国会法改正案」が提案されて、違憲論を主張するなんて考えにくいだろ。
弊害も無いのにさ。
652 :
氏名黙秘:04/05/10 10:04 ID:XMRQbQsL
スレの流れさえぎってスマソが、NO.19って5で決着ついたと考えていいの?
いいでしょうね。
>>650 「定まっている」って書いてあるのに、伏せるなんて問題は無いってw
少なくとも過去問で俺は知らないよ。
6問、1行目を読め。「3分の1と定まっている」と書いてある。
憲法上3分の1に決まってるのであって、
3分の1「以上」でも可、という前提は、問題文自体が、排除してると考えられる。
また、国会法自体、違憲説も有力な法律(議院自律権を害する)のであって、
それにもかかわらず2分の1に加重するなんて、2重の意味で憲法に反する恐れもある。
また、議事定足数としての「3分の1」は「多すぎて」不合理で、
比較憲法的には、むしろガラガラでも開催できる方が普通(委員会中心主義)。
むしろ「3分の1」は多すぎる、との批判がある。
(大石・議会法151頁。憲法改正して削るべきとする)。
したがって、「2分の1」にしたほうが実質的に妥当、との説明もかなりあやしい。
まあ、@の解釈をとった上で、とかの説明も「論理的」にはあるのだろうが、
それは憲法解釈としては「可能」とはいえないレベルの解釈だと思う。
(大石も憲法改正なきゃっていってるぐらいだから、解釈では無理なこと前提だと思われる)
>>651 本会議を二分の一にするのが違憲だと考えたから、委員会だけにしたのでは。
>>654 「定まっている」が法律上かもしれない。
その場合は2は当然○になる。
しかし「定まっている」が憲法上ならば、2は×になる。
それを聞きたかったんだろ。
>>655 3分の1でも多すぎる、ってすごい主張だな。
国会議員は議会に出なくていい、って主張かよ。
>>656 人数の問題じゃね。
もっと人数の少ない両院協議会は3分の2だわな。
>>645 >>651 「国会法で1/2にしたら、(政治状況論として)
違憲は主張されにくいのではないか」
というなら、それはそうかも知れないが
この問題は政治情勢を予想することを問うているわけではない。
>>659 そう。議事要件としては、議院が勝手に決めるべきということ。
議決要件ではないよ。それは憲法上3分の1から動かせない。
663 :
662:04/05/10 10:12 ID:???
3分の1→2分の1
議会制のトップランナーの大石も憲法改正を前提とした議論してるわけだし、
やっぱどう考えても違憲。
憲法記念日の新聞に載ってた新聞社の改正試案読んだら、
憲法の解釈上の論点を勉強するの馬鹿馬鹿しくなった。
>>659 > 3分の1でも多すぎる、ってすごい主張だな。
だから、非核法的にはそうなんだって。
イギリス・イタリア・アメリカは「議事要件」としての数は、そもそも問題にしてない。
こだわってるのは日本がむしろ特殊。
で、現時点では6は肢「2」肢「3」の
どちらが優勢なのでしょうか。
669 :
氏名黙秘:04/05/10 10:15 ID:rrU80WKQ
本的なところですが、「以上」とあるから加重できるかという問題だと思うのですが、定足数というのはそもそも、「以上」と規定するより仕方ないと思うのですが。
3分の1以上とあるから、2分の1にできるという論理なら、2分の1以上とあれば、3分の2も許されるという話になりませんか?
結局実質論でしょうか?実質論だとすると、裏づけられる文献がないとやはり加重可能とは言えないように思うのですが…
単純に「国会法を改正して」ってところが国会法にそのような定めはなく、憲法の定めであるので×という、簡単な話だと思うのですが
(1)加重不可能説=伊藤正己
(2)1/3でも多すぎるが、どのみち1/3は解釈論としては
動かせない説=大石眞
(3)1/3を前提とした上で総数を論じる説=芦部、佐藤
(4)加重可能説=数名の2ちゃんねらー
肢2はLec
肢3はセミナー、辰巳
でも、正解は不明w
もちろん、法務省は1か4、5でくるよな
>>666 一部の馬鹿を除いて6が3だというのは妥当だと言うことで一致してるが、
19はどう考えても納得いかん!
辰巳に質問状送るべし!
芦部には
「定足数を定める趣旨は少数の議員で事を決することを防止することにある」と書いてある。
とするなら、憲法が3分の1以上と定めたのは3分の1以下では議事を開き議決をすることはできないという趣旨。
よって諸外国の例に従い、これを2分の1以上と法律で定めることは民主主義の見地から違憲ではないと解することは可能。
と試験中に俺は考えた。
たしかに、「定足数は憲法上の規定なのか否か」という単純な問題かとも思った。
今の正直な感想は試験としてはこういう趣旨なんだろうな・・・と思う。
6問目にこだわってるのはおそらく2人だけ
それよりも19の方がおかしい
まあ2人を10人にも20人にも見せる技術wを
持ってる人がいれば見え方は違ってくるんだけどな
>>669 だから、比較法的には諸外国では2分の1が多い、って前置きがあるわけで。
それがなく、単に@のあと、「又国会法で2分の1にできる」って問いなら正誤は出せない。
そうなると2分の1が多いか少ないかの判断が分かれてしまうから。
この論者は諸外国の例から2分の1は多くない、って前提で可能であるといっていると思われ。
6と19を分けろ
定足数の話は興味ない
書いてないことを付け足して問題文を勝手に作るのはよくないね。
憲法の問題だから問題文の主語は全て憲法だなんて暴論は論外だが。
パターナリスティックな制約等未成年者特有の人権制限の
議論では、未成年者の(人格的)「自律」が問題とされることは
憲法学を学ぶものの常識ですが、「自立」が問題になるという
話はあまり聞かないよね。
>>675 勝手に確定させるなw
1/3を加重しても良いなんて学者は今のところ見当たらないんだから
それはそうと、19は、俺は3と答えたが、5だろうな。
19問目は自律と自立の引っ掛け問題だろ
自立はあまりにも不自然
すまねぇ。
19問目は俺の打ち間違いだ。
変換したら「自立」が出て、それでいいと思ったんだよ。
あとで委員長に怒られてしまった。
>>682 君の言う通りで3になるだろ
それで確定
何で予備校は3なの????
マジで教授願いたい。
5が間違いで、3が正解だという積極的な根拠を。
おっ毎年のことだけど不毛な議論やっとるみたいやねーw
19はなぜ3が合ってるかというより、なぜ5が間違ってるかを聞きたい。
「1/3」の解釈は、1/3以外ありえないってことか。
どうでもいいが47氏逮捕か。
著作権法違反幇助って無理矢理にもほどがある。
企業に迎合した恣意的な公権力の行使。
>>684 仕方ねーよ。
選択肢の直接的な記述を「誤植でした」なんて言って試験前に訂正はできんもの。
もし中学の期末試験なら試験中に作成教官が回ってきて
自立の「立」を「律」に直して下さいと言うレベル
>>692 それだ!!
今回は誤植情報がなかった(過去に本試験では試験開始後すぐにあった)から、
「自立」は「自立」のままであって、「自律」ではない!!
よって、肢5がやっぱり正解。
公職選挙法
(未成年者の選挙運動の禁止)
第137条の2 年齢満20年末満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満20年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
「選挙運動のための労務に使用する場合」ってのは「選挙運動」にあたるの?
なら未成年者の選挙運動を「一切」禁止してるわけじゃないからEは×なんだけど。
6問目の肢2が話題になってるけど、レック基準だと有利になる俺は、
肢2は○の方がうれしいの?俺は×にして答えは2なんだけども。
>>684がネタだって気づいてるんだよね。
なんか、変な話になってるような気がして。
>>695 選挙運動のための「労務」と
「選挙運動」そのものって違うんじゃね?
699 :
669:04/05/10 10:37 ID:rrU80WKQ
No.19、自分も5にしましたが、自立もありうるかなと思います。肢5の「具体的」はどうなんでしょうか?予備校は補足意見を調べての結論なのだと諦めましたが。
19だが、
「未成年者が一人立ちするためにその行為の価値がいかに重要か
ってことを考慮すべき」というように解釈できないこともない。
でも、「具体的蓋然性」がどうして誤りなのかまではわからん。
しかし、何を考えてこんな問題作ったんだ・・・
17が2との主張が散見されたが、予備校3つ揃って1か、、、。
個人的には2と思うが、、、。
E「公職選挙法」も論点なのか。
でも、カッコ抜き以外に間違いがあるって言うのも違和感あるな。
おれは、3にマークした人間なんだけど。
704 :
699:04/05/10 10:40 ID:rrU80WKQ
あ、よく考えれば補足意見じゃなかった…なんだろう…反対意見が判決に付されているんですかね?あ、自分で調べるべきですね…すみません…
706 :
法務省:04/05/10 10:40 ID:???
>>701 まだ気が付かないのか?
「俺達が作ったローに行け」だ。
ローは文科省が支配してるんじゃないのか
要は「憲法は法曹にとってどうでもいい科目なんだよ。
受かりたかったら民法と刑法だけ勉強しててね」
ということか。
公職選挙法がばつなら何が入るの?
すまん、19で1にしてしまったアフォなのだが
1はFが間違いなのか?
誰か、教えてくれ。すまん。
そんな細かい公職選挙法の中身を聞いてる問題なら悪問だな。
自律と自立を聞いてる問題なら良問だね。
公職選挙法以外に入るもんがないと
問題として成り立ってないんじゃないの?
岐阜県条例判決では
伊藤センセの補足意見では「相当の蓋然性」って書いてある。
それを批判するのはなんだろうな。
ただ、控訴審で敗訴した弁護士さんの上告主意書では「相当の具体的蓋然性」でやるべき、と主張はしている。
ま、反対意見ではないが。
公選法は間違いないでしょ。
問題は「具体的」が入るかどうか。
法学書院の単年度版の解説見ると
平成9年No.6で「発生原理」は「派生原理」の誤植説を掲げているが、
法務省公開のPDF見ると、きちんと「派生原理」になってる。
誤植訂正が連絡ミスでいきわたらなかったということ?
今回も上記ケースか?
よほど手を抜かなきゃこんな奇妙な問題作れないよ。
受験生が作る答練の問題のほうがよほど「本試験らしい」。
19は3にしたが、とても気持ち悪い。
マラソンですぐ後ろにぴったり着かれてるような感じ。
>>710 単に「危険原理」という言葉を聞いたことないので瞬殺したけど。
辰己も19は3にしてるね。
各予備校は3が入る理由を説明して欲しいものだ。
>>713 >ただ、控訴審で敗訴した弁護士さんの上告主意書では「相当の具体的蓋然性」でやるべき、
それだ!
どこにも反対意見とは書いてない。上告趣意をネタにするのは普通にある。
>>715 マジ??
なんていい加減な試験なんだ・・・・これで落ちてたら(いまのところ最低点として46)マジやめるわ・・・
法学書院のほうが間違ってるのでは。
あそこならありうる。
>>717 ……そうなんですか。ありがとうございました。
潮見先生、山本先生の不法行為法で危険原理って言葉が良く使われてたので
1にしてしまいました。
「『危険原理』って言うより『他者加害禁止原理』だよなぁ」なんて思いながら
マークしてました。あとで、先生に聞いて見ます。やれやれ。
>>720 もう散々出尽くしてるが、具体的蓋然性は入るで間違いないでしょ?
何なの??予備校って?
まああれだ19番は法務省の調整問題っぽいな。
他には17番とか。
去年最低点で調整に苦しんだんじゃないの?
>>723 > 潮見先生、山本先生の不法行為法で危険原理って言葉が良く使われてたので
危険責任じゃない?
つーかよ、
もう現行なんてどうでもいいわけw
おまえらは今から職安に行ってろ (ゲラゲラ
729 :
受験生:04/05/10 10:55 ID:???
730 :
氏名黙秘:04/05/10 10:55 ID:D27niRyN
採点してないけど、19だけ見てみたら3に○してた。よかった・・・。
論文の勉強始めます
今更ですが、No8の誤りってB,D,Eと後ひとつはどれ?
京大は、原理が好きだな。法原理機関というのを使ってる教授もいたが・・・
736 :
735:04/05/10 10:59 ID:???
そうかも です
6と異なり19は5が違う(「具体的」が入らない)という
積極的な根拠は何も示されていない。
「自立」にとっての…、って日本語聞いたこと無いけどなあ。
普通「自立するため」とか言うだろうに。
>>734 ×任意的 ○必要的
ですね・・
thx
3説の「自立」が入る根拠って何だっけ?
>>740 積極的根拠はなし。入っても意味は通じるからと言う程度。
仮に3だとしてJに何の言葉が入るか知りたいものだ。
普通は、具体的な事実認識を踏まえた「相当の具体的蓋然性」ってのが自然だと思うがな。
わざわざ「」までしているんだし。
あれだろ、辰巳じゃ肢5が正解と思ってるけど
万が一、lecとセミナーの肢3が法務省正解だとしたら、やっぱり相対的に客を失っちまいかねんから、
ここはとりあえず肢3にしとけ、ってことでしょう。
んでもって肢5がお上の正解肢だったなら、どの予備校も間違ってるから遜色はない、と。
ハイリスク・ハイリターンじゃないのね。所詮商売。
ぎゃぁぎゃぁ騒いだってどうせ6月にはわかるんだから勉強したら?
でも、予備校は15年度版の解答速報問題集を出すでしょ。
その時 J に何をもってくるかが見ものだな。
748 :
745:04/05/10 11:17 ID:???
16年度だったよ。月日の経つのは早いね。
わかった!実はJには何も入らない!
「相当の蓋然性」が答えだ。
何か語句が入るんだよね。蓋然性の前にくっつく言葉としては
憲法業界wでは、「具体的」しか思いつかないよね。
>>749 ありえない。
法学書院の解答待ちだな。
「相当の高度の蓋然性」と、
「自立にとっての当該行為の価値」か、
こんなに国語が苦手な人でも大学に入れた事が不思議。
客観的蓋然性か高度な蓋然性かなあと思って、3にした。
具体的って言う言葉が直前に出てたから、具体的が2回続くのも変かなあって
本番中考えたんだけどね。
ファンダメンタルの佐藤工事執筆部分に、C前後の文章と全く同じ
文章があるらしいのだが、ファンダ持ってる人確認してくれませんか?
ちなみに、その文章中には「自律」とあるらしい。
相当の高度な蓋然性
相当の具体的蓋然性
文脈からしたら後者だろ?
受験界で一番信頼できる伊藤塾の速報まだー?
自立=自分だけで物事を行う
経済的自立 自立経営 親から自立するetc・・・
自律=自分をコントロール⇔他律
肢3こそ引っ掛けだという問題なのに。
正解は
相当の(笑)蓋然性
>>755 それ以前にJに「具体的」入るか否かの問題なんだよね。
それに対する答えは「入る」で決定してるし。
予備校って何を考えてるの?
柴田の独り言
2004.5.9
今日は母の日で,明日はうちの幸の誕生日です。
…ってなことでなく,たぶん本日僕のページにこられる皆さんは,僕の択一への感想を聞きたいのではないかと(^^;)。
ずばり昨年並みか,若干難しくなったというイメージですね。
去年は民法が難しめでしたが,今年は18点なら無理なくねらえます。
たとえば,不在者財産管理人がどうしたという点に臆するのではなく,保存行為をするのに許可などいらないだろう…というように他の知識で考えるんです。
その代わり憲法がちょっと難しくなりました。去年は18〜20点を問題なくねらえましたが,今年は無理なく採れるのは最高で17点ぐらいかな…。
結局,判例など知識が難しいとか,言葉遣いが微妙とかそういうところで難易度が上がっていますね。その代わり,簡単な問題もたくさんありましたから,どんなに悪くても13〜14点は取らないとだめです。
刑法は昨年並みか若干難しいという感じでしょうか。でも14年度の難易度を想定して訓練していれば,18点以上十分とれます。
そうなると,合格点は…46点ぐらいなんでしょうか,やっぱり。去年が47だから,そんなもんかなと思っています。
とすれば、公職選挙法が一切禁止してるかどうかか。
でも普通に考えたら5だよな。おれは3だけどな(笑)
>>754 ファンダメンタル31頁から、10頁くらいかけて本問と同様の議論が書かれている。
まったく同じ文章ではないが。
そのなかで「自律」という言葉はしつこいくらいに出てくる
(「人格的自律性」とかも含めて)。
しかし、「自立」という言葉は、ひとっつも出てこない。
「相当の高度の」って憲法的には反対の言葉を並べているような。
「厳格かつ明白性の審査基準」みたいな。
正解は
相当の( ´,_ゝ`)蓋然性
相当の(>o<)蓋然性
つまらん。
相当の(難しいよね→)蓋然性
相当の(なぜか変換できた→)蓋然性
じゃあ何で予備校は3にしてるんだよ?
なんかあるんじゃねえのかよ。普通に考えたら自律が正しいよ。
具体的蓋然性のほうが通じるしさ。
でもこんなこと検討するだろ予備校も。
なんか他の根拠があって、それを乗り越えて「3」なんじゃねえのか?
相当の(これってなんて読むの?→)蓋然性
>>772 >>743 氏名黙秘 sage 04/05/10 11:14 ID:???
>あれだろ、辰巳じゃ肢5が正解と思ってるけど
>万が一、lecとセミナーの肢3が法務省正解だとしたら、やっぱり相対的に客を失っちまいかねんから、
>ここはとりあえず肢3にしとけ、ってことでしょう。
>んでもって肢5がお上の正解肢だったなら、どの予備校も間違ってるから遜色はない、と。
>
>ハイリスク・ハイリターンじゃないのね。所詮商売。
>>764 刑訴の分野だけど、交番の監視カメラ事件で
東京高裁が「相当高度の蓋然性」という表現を
使っている。
よくみると具イ本的だった。だから×
777 :
氏名黙秘:04/05/10 11:43 ID:b7+hpds7
相当の(゜▽゜)蓋然性
781 :
氏名黙秘:04/05/10 11:44 ID:XMRQbQsL
ワロタ
>>779 セミナーが最速かと。
LECも同じくらいだっけ?
>>775 そんな超有名な下級審判例、誰でも知ってるよ。
その上で検討してるの。
「年齢面での発達段階、自律にとっての当該行為の価値、当該行為を成熟化過程における
試行錯誤として許容しうる余裕の有無、まず家族による選択・教導に委ねる余地の有無、
より制限的でない規制手段の有無、年齢によって画一的に判断すべき場合か個別的に判断すべき場合か、
等々が検討されなければならないということになろう。」ファンダメンタル34頁
おそらく予備校のがNo.19で「肢3」を選んだ根拠は、
誤植説に立っているのだろう。
未成年者の人権制限の文献などで例外なく「自律」という言葉が使われているのに、
「自立」と言う言葉をあえて選択するのは、誤植説に立っているからとしか考えられないでしょう。
>>786 >例外なく「自律」という言葉が使われているのに
東大の学者はまず使わないぞ。
おおおおおおおおおおおおおおおっ。
結局、律か立かの違いかあ。
文字通りとれば、自立はアボーン決定なんだが。
789 :
芦○:04/05/10 11:50 ID:???
私 を 信 じ な さ い。
本気で誤植の気がしてきた…
結局6番と19番が割れてるの?
他は疑義なし?
>>786 誤植説と引っかけ説の争いか。後者に分があるように思えるけど・・・
漏れは3だけどナー
14問目。どうみても5が正解だろ。3のわけがない。
受験上の注意事項
5.問題に関する質問には一切応じません。
自律と自立の差異ついて述べてる憲法学者はいるの?
それがあれば、誤植説は消えるよね。
こうじマンセー!
しかし誤植だったら没問じゃネーノ
判例では「自立」なんだよな。
だとすれば、それでいいんじゃねえの?
NO.6は3だよ、LECが勘違いしてるだけ。
判例が自立といってれば自立だよ。判例が原典なんだから。
未成年者は自律(自分でコントロール)できないから、制約するんでしょ?パターナリスチィクな制約。
自立のため制約する法律なんてないよ。
オチツケ!!
仮に肢3だとしたら、こんな誤植で1点が決まるってのは、こりゃ没問決定になっちまう。
当然、法務省はそんなもの認めない。
よって、裏付けもある安牌の肢5を正解とすると思われ。
法務省正解が遅いのは、今回は肢5説立脚してる漏れには有利に作用するかも。
判例では「自立」なの???
どの判例?
>>794 「受験上」だからね。
受験後の質問に応じないとは書いていないw
法務省はそんなことには動じない
394さんおはようございます。
誰か早く大学の憲法の教授に質問して結果を教えてください
ただし芦部クラスの教授に限ります
おいおいおい、誤植で論文受験資格失うのかよ・・・
ボーガン男よ、いまこそ立ち上がれ!
そんな判例ねぇぞ。
でたらめいうな、ちんかす。
じりつ 1 【▼而立】
〔論語(為政)「三十而立」から〕三〇歳の異名。
811 :
氏名黙秘:04/05/10 11:57 ID:jddpNpHJ
>>798 判例はそうでも、そんな紛らわしいトコを問題として出していいのか?ということが争点
2分の1の定足数が必要とすると、少数派が国会開こうとしても
開けなくなる恐れが生ずる。
>>801 マジでどの判例なんだ??
見たことも聞いたこともないぞ。
>>811 じゃぁ、答えが3になるか、没問になるか、の論争?
それなら3にした俺には関係ないからちょっと安心。
而立ていう誤植だったらこんなに揉めなかったのになあ。
俺の尻は、痔立・・・
自立が正解だったら、砂糖工事が激怒する訳で・・・。
肢3を正解にするのは事実上不可能だね。
俺も聞きたい。判例は「自立」ってどの判例?
785 :氏名黙秘 :04/05/10 11:48 ID:???
「年齢面での発達段階、自律にとっての当該行為の価値、当該行為を成熟化過程における
試行錯誤として許容しうる余裕の有無、まず家族による選択・教導に委ねる余地の有無、
より制限的でない規制手段の有無、年齢によって画一的に判断すべき場合か個別的に判断すべき場合か、
等々が検討されなければならないということになろう。」ファンダメンタル34頁
あるよ。SHS54・6・31の冒頭
>>821 こーじたんは自律と自立の違いを力説でもしてたの?
基本的に誤植はあり得ないね。クソ出版会じゃあるまいし。
>>798 判例で「自立」と使っていたという香具師を時々見かけるが、
どの判例に載っていたと言うのだ?
まだ誰一人として判例が「自立」という文言を使用していた証拠を提示していないではないか。
よって現時点では、判例が「自立」を使っていたというのは噂に過ぎないね。
>>815 定足数を3分の1から2分の1にすると,より少数派に不利になるということでしょ。
元々少数派だから議決は望めないにしても,議事すら開けないことは
代議制民主主義にとってマイナスだ。
あっ、ほんとだ。
54.6.31。
みんなチャックしろ。
噂かよっ!
やっぱ、試験問題と佐藤幸治を比べれば比べるほど、「自律」で間違いないと思う。
他方で「具体的蓋然性」が間違いだという証拠は提示されていない。
よって、5が×になる可能性はないと見た。
つうか、6月31日はあり得ない
判例六法開いちまったじゃねぇか。
余裕ねぇな、おれ。
>>832 最高裁HPで検索しちゃった・・・・w
「裁判日は誤りです」って言われますた
>>828 与党の審議拒否ってかw
ありえんだろ。
あと、国会の開催は臨時会のところで4分の1というのはあるのはその趣旨。
こうじ!こうじ!
>>829 お前、本当に昨日の問題文と823の文章読んでる?
どう見たって、823の文章が出典なのは明らかだろ。ちゃんと読んで見。
>>828 説得的。
結局、Lecが正しかったのか。よかった。漏れも2なんだが。
レックとセミナは直後の速報ってことで逃げきれるが、半日考えた
辰巳には説得的な説明をつけてもらいたいな>No.19
問19は肢5が正解、を導き出しただけでもこのスレの存在意義はあった。
三本の矢はここに折れた。
>>838 とすると、「自立」はどうあがいても入らないね。
よって正解は、消去法で肢5。
相当の具体的蓋然性という基準は芦部憲法学で詳細に述べられています。
自立も自律も文脈からすれば語義として両方入りえますが、具体的蓋然性
が決定的なので、5が正解です。
疑義問が多い分、憲法は2点は下がるでしょう。
のぶよし!のぶよし!
∧ ∧
/ ヽ _/ .∧
/ ⌒ ̄ ̄ ⌒ヽ
(____C8 ___)____
/ _-== ==-_ ヽ
l:::::::: /::::::: l l :::::\ |
l:::::: ―(-=・=-)^(-=・=-) l
|::::: / / ヽ ヽ |
|::::::: ノヽ / |
>>837 呼んだ?
ヽ::::::::::: ′―――ヾ < /
ヽ::::::::::__ー___/
>>841 所詮、人生かけてるバリバリの現役択一受験生の力には、予備校スタッフもかなわないということだ。
>>836 >与党の審議拒否ってかw
ありえんだろ。
そんな現実問題を司法試験は問うていない。
憲法的発想があるか否かを問うているんだよ。
没問っていうのは全員正解っことなのか
それとも3か5の奴だけ正解ってことなのか
「わいせつ」好きの俺に誰か教えてくれよ
おお、ほんとにそのままじゃねーか。「自律」マンセー。これで46だ。
>定足数を3分の1から2分の1にすると,より少数派に不利になるということでしょ。
芦辺の教科書では「定足数」を定めた趣旨は少数の議員で議決することを防止すること。
とすれば、定足数を増やすことはその趣旨には反しないことになる。
誤植なんだよ!!!!!!
だから5のどこが間違いかいって味噌。
没問になると、みんなに一点あげることになるから、ごうすい
あがるの?
>>852 憲法のお偉方が、自律と自立の誤植なんぞするかね?
それこそありえん。
ガイシュツだが、自立と自律の違い分かってるか?っていう国語問題なんだよ。
>>785のレスつけたのが、法務省(出題者)だったら笑えるな。
おれもわいせつで4にしたから、没門全員正解にしてほしい。
最高裁で「自立」って言葉で最高裁の判例を検索したら以下のものが出てきた。
H16.03.16 第三小法廷・判決 平成11(行ツ)38 保護変更決定処分取消,損害賠償請求事件
H14.09.30 第一小法廷・決定 平成10(あ)1491 威力業務妨害被告事件
H06.02.08 第三小法廷・判決 昭和62(オ)253 不当利得返還
生活保護などのように、いずれも経済的自立という意味合いで使われているものだ。
よって判例で「自律」を「自立」として用いていたという説は根拠無し。
誰だ言い出した香具師は。
自立と自律の違いって何だよ!
辰巳は
No.6を3
No.19を5
のしてるな。これでもう確定だろ。
1点Upで46。生きたか?
司法試験で誤植!
っていうニュースが早く流れないかなw
で、結局3と5でどっちが正解率が高いんだ?
それによって、号水も変わってくる。
「明白かつ現在」「より制限的でない他に選びうる」等々の奇妙な日本語
の発生源憲法学者と、
フツーの日本語、どちらに軍配があがるか
出典元が明らかになって、(ファンダメンタル)
まったく記述が同じだったからNO19は5に確定ですよ。
>>852 誤植説は、5の「具体的蓋然性が」が間違いという証拠があって初めて成り立つ。
そうでしょ?3が「自律」なのは工事から明らか。そうすると5が間違いと論証
されない限り、5が正解となる。
>>861 お、辰巳はbP9 3から5に変更したのか?
>861
辰巳は19を5なんかにしてないぽ。
>>864 それって、外来語の翻訳だから、しょうがないねえ。
現役受験生は凄いね。
10人以上集まればあらゆる憲法・法律の問題を解決できそうだ。
レックによると
3⇒24 5⇒34
予備校だってそれなりの裏をとって3にしたわけだろ?
それを知りたい。ここは5にした人の根拠にあふれかえってるが。
疑義問発生!!!!!!!!!!!!!!!
No.60LとWは1だが、
辰巳は2にしてる!!
さあ検討してくれ。
疲れるから嘘はいうなって。
ちんかすが。
発言から4はEだから2はないと思う
>>874 ホントか?
漏れは4にしたんだが。
4説立ち上げてもいい?w
N o . 1 9 は 、
w ・ L ・ T の 「 肢 3 」 と い う 結 論 に 対 し て 、
2 c h 通 説 は 「 肢 5 」 と い う 結 に 至 り ま し た !
憲法No.19の肢5の〔J〕は、直前の「具体的な事実認識を踏まえた」がヒント
だと思って「具体的」で○と考えました。
いわゆるキーワードリンクってやつで…。
いまテレ朝で樹海やってるよw
お、俺もbU0は2だ。
1点増えるかな。
Eは事後強盗罪を不真正身分犯とし、1項2項の関係は通説として、
61条2項により傷害罪が成立とした。
それだとEは@が該当する。
Cは団塚で4になる。
>>873 予備校はファンダまで調べてないで3を出したんだと思うよ。
まあ、数時間で全ての文献を調べよと言うのは無理。そのうち訂正されると見た。
(4)君は、「事後強盗が身分犯である」
「65条1項は真正身分犯、65条2項は不真正身分犯に適用される」
といってる。
これだと結論は傷害罪でしょ。
傷害罪といってるのはDとEだから、あとのDの発言から
(4)=Eじゃないの?
憲法の試験だと「自立」と「自律」は誤植じゃ済まされないからな。
嘘だったんだねw
誰か、予備校に工事の出典を教えてやったら。奴らパニックになること間違いなし。
884の考えでいくと普通は
@はCになってCはEになると思うんだが・・・・
894 :
氏名黙秘:04/05/10 12:29 ID:weg1HQ0k
no.60は2にしました。なぜ1なのかわからない。
895 :
60はTだよね:04/05/10 12:30 ID:b7+hpds7
A→真正身分犯かつ非身分者に65@で同じ罪成立
B→結合犯かつ承継的共同正犯成立
C→真正身分犯かつ非身分者に65@で同じ罪成立するが科刑は65A
D→結合犯かつ承継的共同正犯否定
E→不真正身分犯かつ罪名65A
佐藤と芦部のメジャーな市販本から引っぱって来た素直な問題じゃないか。
そして素直に5が正解じゃないか。
No60が2とか言ったり、辰巳出口のウソ書いたり
試験前に「刑法の命」だとか「2005年の合格者は500人」だとか書いたり、
してる奴って、生来的に腐ってるんだろうな。
898 :
氏名黙秘:04/05/10 12:30 ID:uAQkEBOF
>>873 この時点でまともに裏なんかとってないだろ。
LWなんて、速報会の多数決に近いぞ。
予備校がそろって同じ肢を選んでいたのに
法務省発表だと全然別の肢が正解だったことがある。
正解ぐらい某国家試験みたいに翌日に発表すれば大騒ぎにならなくてすむのに。
60を2って言ってる香具師は全然理解できてないから、
もう一度事後強盗罪の法的性質論を勉強しなおしましょう。
>>887 それだ!
俺は2回目のCを見落として2にしてしまった!
結論 bU0は1ですな。
辰巳の間違い決定。
>>897 全部を見てしまってるおまいが落ちるのは道理だ
法務省!特許庁を見習えや
>901
おまい、いい事いうな。
おれもその一人だ。
14問目はぜんぜん話題になりませんが、5だと思いますよ。
>正解ぐらい某国家試験みたいに翌日に発表すれば大騒ぎにならなくてすむのに。
法務省は、後から、正解を変えていたりして・・・
だから、正解発表は、合格発表と同時・・・
>>889 「自律」と「自立」じゃ「砂糖」と「佐藤」くらい違うってことでヨロシイか?
そりゃ、「砂糖幸治」って紹介されたらコージも怒るわ。
>>887
身分犯→不真正身分犯
>>889 3の誤植うんぬん以前に、5が正しいんだって。
少なくてもこれだけ議論して、誰も5が間違いだと論証できてない以上、
5が正解。よって3は×。誤植云々は関係ない都思う。
>>905 カに対する反論はウではなくて、ア。
ウに対する反論がオ。
よって、5はない。
憲法14は、3じゃなくて5だよ。6や19匁ばかりに目が行き過ぎて
見落としてるよ。発表の日が楽しみだ。
自律と自立の出典より、誰か5の出典を調べろよ。
国語の試験じゃないんだし
自律と自立に国語的にどれほどの異同があるというのだ。
913 :
氏名黙秘:04/05/10 12:37 ID:b7+hpds7
>〉989
訂正ありがとん
914 :
氏名黙秘:04/05/10 12:37 ID:FJ6kC0Nf
60は4
916 :
氏名黙秘:04/05/10 12:38 ID:b7+hpds7
もとい
908
>>912 激しく異なるのですが・・・本当に受験生?
自律 自分をコントロール
自立 自分だけで物事を行う
IME辞書より。
566 名前:氏名黙秘 投稿日:04/05/10 05:47 ID:???
ほんとだ。芦部・憲法学V340p
(伊藤意見は)多数意見と同じ「社会共通の認識」に大きく
寄りかかっている点で、問題を残す。立法事実論の趣旨から
考えると「相当の蓋然性」は、具体的な事実認識を踏まえた
厳格な意味のものと解されなければならないと思われる(在
監者の権利制限の場合の同旨の考え方につき芦部・憲法学U参照)
とある。もう間違いないな。
570 名前:氏名黙秘 投稿日:04/05/10 05:55 ID:???
ちなみに在監者の権利制限のところでは、よど号記事抹消事件
に触れてつつ、「相当の具体的蓋然性」の基準についてかなり
詳細に説明してありました。(芦部・憲法学U275p)
>>919 ほら、
758 氏名黙秘 sage 04/05/10 11:27 ID:???
自立=自分だけで物事を行う
経済的自立 自立経営 親から自立するetc・・・
自律=自分をコントロール⇔他律
肢3こそ引っ掛けだという問題なのに。
No.19の正解が「肢5」だとしても、
その答えを出すのに、
@「自立」ではなく「自律」を使うべし。
A「相当の具体的蓋然性」という基準がある。
最低限この二つの知識は必要だよな。
@は基本的なことだから(と言っても予備校は「自立」説だが・・・。)、
それは知っておくべき事だとして、
Aまで受験生に要求するとはどうも・・・。
去年発表した「出題趣意」の「出題方針」の項で「正しく解答するために必要とされる知識は,
基礎的なものに限ることとする。」
とか言っていたのは結局大嘘だったわけで。
まぁ抗弁として、「『相当の具体的蓋然性』と言うのは基礎的です。」という答えが
返ってくることは目に見えるわけですが・・・。
本当基礎的なものに全然「限」られていないと思います。>法務省
924 :
氏名黙秘:04/05/10 12:44 ID:uAQkEBOF
自立
他の助けや支配なしに自分一人の力で物事を行うこと。ひとりだち。独立。
「親もとを離れて―する」
自律
他からの支配や助力を受けず、自分の行動を自分の立てた規律に従って正しく規制すること。
「学問の―性」
有害図書買う場合を例にとると、他人の手を借りずに一人で買ってくれば自立は認められるが、
条例で禁止されているのに買ったとしたら自律は認められない。
自立は、親のすねかじっていれば、成年者でもしてない奴が大半。
自律は成年者でしていないと、心神喪失か心神耗弱扱いになりかねない。
>>912 だから芦部に「相当の具体的蓋然性の」の記述があるんだって。ガイシュツだよ。
566 名前:氏名黙秘 投稿日:04/05/10 05:47 ID:???
ほんとだ。芦部・憲法学V340p
(伊藤意見は)多数意見と同じ「社会共通の認識」に大きく
寄りかかっている点で、問題を残す。立法事実論の趣旨から
考えると「相当の蓋然性」は、具体的な事実認識を踏まえた
厳格な意味のものと解されなければならないと思われる(在
監者の権利制限の場合の同旨の考え方につき芦部・憲法学U参照)
とある。もう間違いないな。
570 名前:氏名黙秘 投稿日:04/05/10 05:55 ID:???
ちなみに在監者の権利制限のところでは、よど号記事抹消事件
に触れてつつ、「相当の具体的蓋然性」の基準についてかなり
詳細に説明してありました。(芦部・憲法学U275p)
785 :氏名黙秘 :04/05/10 11:48 ID:???
「年齢面での発達段階、自律にとっての当該行為の価値、当該行為を成熟化過程における
試行錯誤として許容しうる余裕の有無、まず家族による選択・教導に委ねる余地の有無、
より制限的でない規制手段の有無、年齢によって画一的に判断すべき場合か個別的に判断すべき場合か、
等々が検討されなければならないということになろう。」ファンダメンタル34頁
ちなみにFは「侵害」原理だね。
928 :
氏名黙秘:04/05/10 12:45 ID:uAQkEBOF
>>923 自律と自立の違いは国語的な基礎知識ですってことでは?
相当の具体的蓋然性ってよど号記事抹消事件の基準じゃないの?
それだったら基礎的だと思うんだけど
>>923 本試験お得意のキーワードリンクでいけるじゃん。
知識不要。
まあ要するに、天下の工事の文章をまるまるパクっておきながら、
自律を自立に摩り替えることは、許されない訳で。
具体的蓋然性ってことしってて入れたひとなんかほとんどいないでしょ。国語的にといたひとがほとんど。知識が基礎かどうかこの問題には関係ない。
>>921 というか、「相当の具体的蓋然性」という基準があるわけ?
その記述は、「相当の蓋然性」基準は厳格に解すべし、
というようにも読める。
>>923 敵意はなく、あえて反論させてもらうが、3が誤りなら、消去法で5となる。
それを使わなくても、5は既出だがカッコの前のキーワードリンクでなんとか出る。
いづれも永山では択一の基本解法だよ。
935 :
933:04/05/10 12:49 ID:???
>>923 ごめそ。「相当の具体的蓋然性」基準というのもあるのか・・・
>933
そんな読解力だから…。
問題毎のスレのほうが読みやすいなあ、、、。
永山に解答させろよ。
>>938 だな。次スレは19匁と6匁分割キボンヌ
もう、19問は5に決まったから、
あとに残されたのは、何ゆえ予備校が3を正解としたかの検討のみ。
>>907 伊藤真と伊藤眞くらい違うというのが正確かと
自立と自律は憲法の世界では決して混同してはならないよ。
司法権の限界、特別権力関係の是否、そしてパターナリスティックな制約等々、
憲法学で「自律」は超重要なキーワードだからな。
「自律」って言えば、一番に思い浮かぶのは国会の「自律性」だけど、
これを「自立性」ってなってたときに、「自律性」って読み替えるのは
結構むずいよな...
>>945 そう、だから絶対に「自立」は入らない。
以上
俺も誤植説による3かと思ったけど、
もし3だったら、誤植の動かぬ証拠があるわけで
問題になるよなあ。
国家賠償法で訴えることもできるんじゃないか?
1点差で負けて、精神的苦痛を被ったとか理屈つけて。
そんなことになったら、勝ち負けはともかく、司法試験委員会としては
いい物笑いだから、やっぱり誤植はないな。
>>941 それもほぼガイシュツでは?
数時間で60門の出典にあたることはむりだから、3・5いづれを正解にしたものか
悩んで、結局速報会の多数派にしたがったと。確かに「自立」が入らない、と決めることは
出典を見ない限り難しいとも言えるし。俺は感覚的におかしいと現場で思ったけどね。
>>941 甲説:「予備校は誤字説に立っている」
乙説:「自律は自立に含まれる。」
そして両説は、
「『自立』の前には『未成年者の』という文言が省略されており、
完成後の文は用語法的にも正しい。」
ということを前提にしていると考えられます。
丙案もなくなったことだし、19は没門でいいんじゃない?
しっかし、こんなに有意義なスレ、はじめて見た。
by 19問を5とした場合にやっと47点になる男
自律にとって有益な行為は、無闇に規制すべきではない・・・
自立にとって有益な行為は、無闇に規制すべきではない・・・
う〜ん。
まあ、そもそも他の明確な問題で
かせいどけば問題ないんだろうけどな。
とにかく今後判例でも誤字は許されないと言うことだな
>>952 同志だ。
おかげで論文もやらずにこうしてへばりついてる・・・
だれか19、3の人、反論して!!
19を4にした俺としては、3であってほしい。
中の人は迷っているはず
3にしても5にしても批判は免れない、かといって没問を出すわけにはいかない。
それなら「わいせつ図書」の4を正解にしておくか。
というわけで19は4が正解です。
>>956 有害本の規制は、自立にとって有益な行為だから、
無闇に規制すべきでない、
でいいのでは?
もう、最後に訂正するのはどの予備校かってことに論点は
移行してる。
まあ一つ言えるのは
芦部Vや幸治の記述を完全に暗記してる
香具師はいないってことだ。
ということは、法務省の望む現場思考ができた
香具師の勝ちとなるのだろう。
>>962 有害本規制 → 自慰できない → 健全な男女交際 → 結婚増加
→ 子供増えて、少子社会の改善 ウマー
>>957 今回も
ママ
「自立」ならよかったんだが・・・
>>959 >>3にしても5にしても批判は免れない、かといって没問を出すわけにはいかない。
「肢5」なら間抜けな解答をした予備校以外からの批判は受けないと思うがw。
>959
5にしたらなんで批判されるん?
Iは判例の文言なんだからわいせつは無理だべ
芦部、幸治にたてつく予備校連合
971 :
氏名黙秘:04/05/10 13:14 ID:UixN6ddi
憲法U、275頁に「相当の具体的蓋然性」の基準、という項目がある。
俺は3にしたから、3であって欲しいけど、5でない理由が思いつかなく
なってしまった。
これ間違えると、最悪45になってしまう、、、。
肢5は全く批判されないと思われ。
>>966 問題文を顕微鏡でみたらママらしき文字が・・・
974 :
氏名黙秘:04/05/10 13:16 ID:LxLKNnRB
>>971 大丈夫。
3だよ。
俺は5にした。
後悔してる。
試験委員の問題作成上の優先順位は、
1 条文
2 判例
3 芦部
4 佐藤工事 だと聞いたことがあるのだが。
>>966 『ママ』ってなんなの?百選でちょくちょく見るんだけど。
>>961 いや、さすがに没門はないと思うから、せめて多数派の5よりも3に
してほしいとの意図です。
「わいせつ」は百選判例の文言なんだから、釣られた香具師がクマー
いつも2ちゃんで釣ってる俺がこんなとこで釣られたか
No.19は
今回予備校が「肢3」としなければ、
「肢3」は「自立」じゃなくて「自律」だよね〜!
間違えた香具師は勉強が足りんな〜w
とかで済んだはずなのに、
よりによってT予備校を含む3校もの予備校が「肢3」を正解にしたもんだから、
こんな大騒ぎになった。
今振り返ると、どーってことない問題だったな。
予備校が悪い。
984 :
氏名黙秘:04/05/10 13:18 ID:LxLKNnRB
単純に5であって欲しいって奴が多いだけでは?
俺もその一人だけど..
19、割合的にはこんな感じ?
1 5%
2 5%
3 25%
4 15%←エロい人
5 50%
6問目
3分の1という定数は、それ以上下げると少数派による議会の悪用があるから
駄目で、かといって3分の1以上にしてしまうと、少数派に不利になるから、
3分の1に固定して、バランスを図る趣旨だと解せないですか?
ママ!強盗してきたよ!
の例の判例のこと
次 ス レ 立 て れ 〜 ! !
>>988 俺4につけたけどそんなにエロくないよ
AVだって露天風呂盗撮しか借りないし
巍巍スレ
1000なら4「わいせつ」が正解
いただきまんもす!
19は5じゃ〜!
ぐっどらっく!
3だろ
どうだ?
999か?
腺
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。