そうだよな。
俗人主義だから、モンテネグロ人が日本で犯罪を犯しても、
モンテネグロ法が規範になるからな。
>>890 そりゃあ交換的変更をしたら無意味だよ。
だから追加的変更をするわけ。条文(312条1項)に書いてるでしょ。「追加」って。
930 :
1年性:04/10/05 02:57:25 ID:???
共同正犯について質問させてください。
犯罪共同説は共同正犯の本質を「特定の犯罪の実行行為を共同する」ことに求めていると
解しているんですが、これは構成要件的故意の共同も含んでいるんでしょうか。
それとも共同実行の意思が故意に該当する主観的要素なんでしょうか。
そんなむずかしいのはローの教授に聞け!!
>>930 混乱しまくりだね。
前者であってるよ。
>共同実行の意思が故意に該当する主観的要素
意味がよくわからないけど、共同正犯固有の故意ってものは存在し得ないから、
ある構成要件的故意と別に、共同正犯の構成要件的故意は観念し得ないよ。
933 :
1年性:04/10/06 04:15:04 ID:???
>>932 レスありがとうございます。
>>前者であってるよ。
というのは
>>(共同実行の意思は)構成要件的故意の共同も含んでいる
という記述でしょうか。
「構成要件的故意の共同」というのは本の記述をそのまま引用したんですが、
これは「関与者の故意が合致する」(部分的犯罪共同説に立てば「合致する部分がある」)という意味でしょうか。
それとも意思の連絡とか共謀のことを指しているんでしょうか。
934 :
1年性:04/10/06 04:17:56 ID:???
>>933 訂正
×(共同実行の意思は)構成要件的故意の共同も含んでいる
○(特定の犯罪の実行行為を共同することは)構成要件的故意の共同も含んでいる
★レストランで“ヅラ剥ぎ”、被害者激怒し犯人は有罪
・レストランで食事中の男性客(60)のカツラをはぎ取った男(25)の裁判が
3日までに米ペンシルベニア州で開かれ、男に有罪判決が下った。友人に
そそのかされて犯行に及んだといい、窃盗罪が適用された。また、被害者は
“実行犯”よりも“教唆”した友人に怒り心頭で、今後民事訴訟を起こす構えだ。
「実行犯」として有罪判決を受けたのは、同州ルモアーヌ在住のポール・
ガウディ被告(25)。地元報道によれば、ガウディ被告は友人のマシュー・
フリンチボー被告(26)とともに、今年1月に州都ハリスバーグのレストランへ。
“いかにも”の男性が視界に入った。
フリンチボー被告から「あの頭はカツラだ。あれをはぎ取ったらお前に100ドル
(約1万1000円)やるよ」と持ち掛けられたガウディ被告は了承。食事中の
男性に小走りで近づき、カツラを引っぱがして逃走した。偶然、レストランに
ガウディ被告の高校時代の級友が訪れており「あれはガウディの仕業だ」。
卒業写真で「間違いない」と確認、面が割れてしまった。
警察当局から事情聴取されたガウディ被告は当初、容疑を否認。しかし
強盗罪での立件をチラつかされると一転、犯行を認めた。結局は窃盗罪が
適用され、先月中旬に裁判所で「23カ月の保護観察処分と500ドル
(約5万5000円)、被害者へ謝罪の手紙を書くように」との判決が下った。
2人にはカツラの修理代475ドルの支払いも命じられた。そそのかした
フリンチボー被告は窃盗教唆罪で起訴されており、今月中に公判予定。
弁護側は「判断を誤って犯したイタズラ」とかばっている。(一部略)
http://www.sanspo.com/shakai/top/sha200410/sha2004100401.html
936 :
935:04/10/06 08:23:54 ID:???
935の事例は何罪が成立しますか?
その場に放置したのだから窃盗罪は成立しない?
効用を喪失したとして器物損壊を考えたけど、かつらはまだ使えるので
効用は喪失していない?
侮辱罪を考えたけど、侮辱は言語のみによった場合で不成立?
結局民事でのみ救済?
暴行にはなるんじゃないか。
窃盗は・・・不法領得の意思がないからなあ。
938 :
935:04/10/06 08:39:06 ID:???
侮辱罪は口頭によるものだけでなく行為でもいいのか。
なら侮辱罪だよな。
ズラ剥ぐのは正当行為
940 :
935:04/10/06 12:56:55 ID:???
修理代とあるから、当然器物損壊は成立するのか
もし、壊れていなかったらどうなったのだろう?
暴行が一番有力じゃない?
器物損壊は、故意がないと思う。まあ未必の故意の問題もあるけど。
侮辱は厳しいでしょう。相当無理がある。侮辱とするより名誉毀損の方が
構成要件的定型はみたすんじゃ?事実を摘示しているでしょ?ハゲという事実をw
侮辱と名誉毀損の差は、「事実の摘示」の有無なんだとすると、
侮辱は無理で、名誉毀損は無理ではないというのはなんでなのかな・・・。
やっぱりハゲがばれることが名誉を害するかどうかが問題だよね。
被害者の名誉感情は保護法益でないとすればいくら恥ずかしい想いをしても関係ないことになるし。
まあ一般に知られたくないことを公にされたなら名誉を害されたとしてもいいんかな。
そうすれば後は実行行為の態様で決するわけじゃん。
事実の摘示の有無だけど、やはり、ハゲというのは事実に関することだと思うんだけどね。
バカとかアホとか言ったのが侮辱でしょ。違ったっけ?
だから、すんなり認められそうなのは、はぎとった有形力の行使を暴行と評価することじゃない?
故意も怪我させるというような故意もいらないし、人の身体に対する不法な有形力の行使という点では
いたずら目的であっても十分、故意が認定できるんじゃないかと思う。
目的のためには人の身体に有形力を行使するという当然の認識があるはずだから。
太鼓たたいたって暴行なんだから、暴行が一番すんなりするかなと思った。
怪我されるという(故意)→(認識・認容)
946 :
氏名黙秘:04/10/06 21:08:35 ID:56+RYZ4L
前田説での答案上の犯罪成立要件の検討順序って
@客観的構成要件
A故意
B違法性阻却事由
C責任
でいいのでしょうか?
A故意・過失
948 :
946:04/10/06 21:33:44 ID:56+RYZ4L
刑訴で
プレインビューって条文の根拠は挙げなくていいんですか?
挙げるとしたらどの条文になるんでしょうか?
944が正解だな。
過失器物損害になるとは思わなかったが、言われてみればそのとおり。
あと、商談していたら業務妨害?
故意がないだろうってすぐわかる。
刑法は38条で罪を犯す意思のない行為は罰しないとしている。
だから、例外的に過失処罰規定がないかぎり犯罪は成立しない。
とうぜん過失業務妨害はない。
だから、常識的に考えて、イタズラ目的でどんな犯罪の故意が成り立ちうるか
考えると早い。そして未必の故意まで考えれば、かなり範囲はせばまってくる。
くわしい構成要件の内容しらなくてもある程度は絞れないと基本がわかてないことになる。
age
この前、掲示板で殺人予告をしてつかまったやつ、実はこぴぺを貼り付けたものだと
言ったそうだが、法律的にはどう処理するのかなあ。
コピペであってもさ。
本人に故意があること(コピペでばくりでも、脅迫して怖がらせてやろうという意思)、
はさほど問題ない。
脅迫の定型とそいて害悪の告知だから、内容が殺人である以上、当然、相手方を怖がらせるような
外形をそなえてる。だから、問題なく脅迫だと思います。どうでしょ?
957 :
955:04/10/10 17:26:20 ID:???
こぴぺだと害悪の告知をしようとする人を知らない場合が多いと思うのだけど、
それでも故意が認められるのかなあ?
また、こぴぺだとして、捜査機関は原文を探し出さないといけないのかなあ?
実行行為を丁寧に検討しようか
そうね。
構成要件該当性の判断としては故意と実行行為性の検討でOKそうだね。
まずはどっち?
次スレは法学板だな
昔の誘拐犯人がやったような新聞の文字貼り付けの脅迫文だってコピペだろ?
意味が違う
>>957 故意論で概括的故意やってじゃん。
確実に結果が発生することを認識・認容しているが、具体的な対象は認識していないというやつ。
あ、そうか、あんがとん
1 :☆ばぐ太☆ ◆JSGFLSFOXQ @擬古牛φ ★ :04/10/13 12:06:35 ID:???
★逮捕の高校生を釈放 府警室長脅迫、地裁が却下
・インターネットの大手掲示板「2ちゃんねる」に殺害予告を書き込み、京都府警
ハイテク犯罪対策室長と家族を脅したとされる事件で、脅迫容疑で逮捕された
兵庫県豊岡市の高校生(18)について、京都地裁は12日までに、京都地検の
拘置請求を却下した。高校生は釈放された。
高校生は掲示板にハイテク犯罪対策室長の実名を挙げて「家族特に子供を
殺すのがいいな」などと書き込んだとして、逮捕された。しかし府警の調べで、
高校生は先に別の人物が掲示板に書き込んだ文面をコピーして書き込んで
いたことが分かった。
地検は高校生の拘置を請求し、京都簡裁は7日に拘置を認めた。弁護人は
「文面は高校生が作成したものではなく、身柄拘束の必要はない」などとして、
拘置決定の取り消しを求めて京都地裁に準抗告した。
地裁の東尾龍一裁判長は「罪証隠滅の恐れはない」などとして、簡裁の決定を
取り消し、拘置請求を却下した。
府警は今後、任意で高校生を調べる方針。弁護人は「妥当な判断だ。高校生で
あり慎重な捜査が必要な事案で、任意捜査など別のやり方もあったのに逮捕は
行き過ぎだった」としている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041013-00000001-kyt-l26 ※元ニューススレ
・【社会】「2ちゃんねるでの殺害予告、コピぺだった」 京都府警、書き込みした人物の特定進める★2
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1097234517/
ただのイタズラだけど、府警としては批判も多いネット関連捜査を攻撃された危機感で
高校生を逮捕してしまったんだろうなー。
捕まった本人は、泣きまくって可哀想なくらい哀れだったんだろう。
しかし、拘置ってなんなんだよ。
勾留だろ、勾留。マスコミの警察番って本当にバカばっかりだな。
ちっとは勉強しろといいたい。
勾留が認められるには、罪障隠滅、逃亡のおそれがあることが必要だ。
捜査して起訴されて有罪になるだろうが、逃げるおそれも証拠隠滅もしない。
自白して、反省してるから家に帰してくれって裁判官に泣きついたんだろう。
弁護士もがんばったんだな。
967 :
966:04/10/13 21:19:35 ID:???
ちなみにコピペだから犯罪にならなくて釈放された風に記事になってるけど。
マスコミのバカの勘違いだな。
刑事訴訟法のスレッドを見つけたので
質問させてください。
刑事訴訟法が改正されましたが、まだ現段階では未施行でしょうか?
自分で調べる限りはまだ未施行(平成十六年五月二十八日法律第六十二号)
なのですが、
そこで新しく即決裁判(350条)が加わっています。
(執行猶予をつける代わりに懲役など確実に有罪となる。)
ここで、未施行の段階で、検察にそのような様式の書類を
書く可能性はあるでしょうか?
どなたか、教えていただけないでしょうか?
聞きたい点としては、
公布されて、施行されていない状態において、
即決裁判を申し出る書類を略式申請書類と勘違いして押印した場合、
その書類は有効なのでしょうか?
検察にて、略式裁判で罰金だよという会話だったので安心していたのですが、
用紙には略式の文字がなかったため不安で投稿しました。
些末すぎるw
初学者ですが、行為無価値と結果無価値では
どちらがわかり易いですか?
これから基本書と参考書を買うのに迷っています。
結果無価値
>>970 医者Aが、ちょっとエッチな気持ちを持ちながら
女性患者の胸を診察した。
・医者Aを罰すべきだと思う → 行為無価値に向いてるよ
・医者Aは罰すべきでないと思う → 結果無価値に向いてるよ
教材が比較的多いのは行為無価値じゃね?最近はそーでもないか?
974 :
970:04/10/19 00:23:33 ID:???
>>971 ありがとうございます。
あまり難しいことは分からないので、
一番売れてそうな前田先生の本を買ってみます。
>>972 患者が怒らないなら、罰する必要は無いと思うので、
結果無価値が向いてるのかな?
>>973 教材のことは詳しく知りませんが、同じくらいじゃないんですか?
基本的に重複なんで、
次スレは法学板にでも立てて下さいね
自治厨うぜー。どっかいけ。
977 :
氏名黙秘:
統一的正犯概念ってなんですか?