952 :
:04/04/01 01:51 ID:PNLu6c3i
>>942 まず、最初の点については、「圧倒的に優越的な権利」であると
いうことは、凡そ制約は認められないと言っているのに等しいと
いうこと。通説では、人権の制約根拠は他の人権しかありえない
とするからね。仮に外在的な「公共の福祉」による制約を認める
立場を取ると、表現の自由の保障は著しく弱くなるから、彼が
その立場を取っているとは考えにくい。
次に、「権利」とは公権力によって「保障」されるものをいい、
「尊重」されるに留まるものは法的には権利といわないわけさ。
さらに、用語については、オレ用語は定義を示さない限りは無
意味なのですよ。
953 :
氏名黙秘:04/04/01 01:52 ID:0PR/SJ3l
「国家保障権利」という表現もどうかと思う。
なんか「表現の自由は国家が国民に保障してあげてるんです」
みたいなニュアンスを抱かせかねない。
そういうものじゃないでしょ。自由権って。
立花隆は独自の解釈として論理的に成り立たないわけではない。
しかし,それが独自の解釈だと自分で分かってないところがDQNなの。
一元的外在説,二元説,一元的内在説,どれとも違う。
956 :
:04/04/01 01:59 ID:PNLu6c3i
>>950 そんなことはないよ。それに、立花は、13条後段が
「自由」「に対する国民の権利」をも規定している
ことを無視してるから、話にならないよ。
957 :
氏名黙秘:04/04/01 02:03 ID:0PR/SJ3l
>>955 と、言いますか、、、
深く考えなくても、立花隆って狂ってると思う。
それに文言解釈は説得力あまりないし。
表現の自由は民主性の過程維持にとって重要であるから優越的地位が
認められるとしても、その民主制の過程は国民の人権を擁護し、もって個人の尊厳、人格的自立を貫徹するためにある。
つまり、表現の自由が厚く保護されているのは人権保障のため。
だから、表現の自由が人権侵害をもたらした場合の正当化には使えない。
表現の自由が他の人権と対立する場合には表現の自由を貫徹することによる利益と他の人権
を保護することによる利益を比較考量する必要があるのであって、
表現の自由自体を当然他の人権に優越する権利ということはできないと思う。
亀レス
「離婚したこと」じゃないからね、重要なのは。
961 :
926:04/04/01 02:12 ID:???
>>952 1. 「絶対的に」ではなく「圧倒的に」という表現を使っているので、「条件は厳しいが
場合によっては制約されうる」いう意見だと理解しても良いと思いますが。
2. 文中に「プライバシー権」と書いてある以上、その存在を認めているように解釈
すべきでは?
3. 助詞とちょっとした動詞をつければいいだけでは? 字数制限がある寄稿、一般向け、
という状況を考えれば許容範囲では?
で、特別抗告したとしてやっぱり結審するまでに1年や2年はかかるの?
最高裁忙しそうだしね
963 :
926:04/04/01 02:27 ID:???
>>959 分かりやすいご意見です。
ただ引用では書かれていないんですが、「文春は国会議員田中マキコについての報道をするためだ」と
主張していないから駄目なんだって書いてたと思うんですが。つまり比較考量した結果を踏まえて
の解釈だったらどうなんでしょう。
964 :
:04/04/01 02:32 ID:HOim1RXZ
>>961 >「絶対的に」ではなく「圧倒的に」という表現を使っているので、
>「条件は厳しいが場合によっては制約されうる」いう意見だと
>理解しても良いと思いますが。
形式論理的にはそう解し得るが、人権の制約根拠は他の人権に
求める他ないところ、表現の自由が圧倒的に他人権に優越する
なら、実際に表現の自由が制約される局面はなくなるわけ。
>文中に「プライバシー権」と書いてある以上、その存在を
>認めているように解釈すべきでは?
「権」という文字をつけていても、「保障」ではなく「尊重」
しかしないなら、権利と認めてないってことと同義。
>助詞とちょっとした動詞をつければいいだけでは? 字数
>制限がある寄稿、一般向け、という状況を考えれば許容範囲
>では?
意味不明なのは概念であって言葉ではないの。
965 :
959:04/04/01 02:34 ID:???
>>963 871を読む限りでは、彼は「表現の自由」に「プライバシー」より当然に優位な地位を認めているように感じたので書きました。
それ以外の文章は読まないとなんともいえないですが、871該当部分については単純に文言から表現の自由の当然に優位な地位を認めるのはかなりおかしい意見であるとは思います。
立花氏は国権の最高機関も政治的美称ではないと言いそうですね
>>966 砂糖工事も政治的美称ではないと言っているのだが....
968 :
926:04/04/01 06:32 ID:???
>>959 >表現の自由が厚く保護されているのは人権保障のため。だから、表現の自由が人権侵害を
>もたらした場合の正当化には使えない。
>表現の自由が他の人権と対立する場合には表現の自由を貫徹することによる利益と他の人権
>を保護することによる利益を比較考量する必要があるのであって、
>表現の自由自体を当然他の人権に優越する権利ということはできないと思う。
>>871の引用だけ取ればそう読めますね。ただ、比較衡量すれば、という前提が引用文の前に
ついていることを考えれば決しておかしな文章とは思えませんが。
>>964 >「権」という文字をつけていても、「保障」ではなく「尊重」
>しかしないなら、権利と認めてないってことと同義。
>>964さんによれば、「憲法はプライバシー権など認めてはいない」ということに
なりませんか?
>>965 よく分かりました。ただ私自身は原則論として「『表現の自由』には『プライバシー』
より当然に優位な地位がある」と思うのですが。無論、個別のケースついての比較衡量
が必要なのは当然です。
早朝に目が覚めてしまったので、改めて文春や、このスレッドの上の方を読んでみました。
確かに
>>871の引用だけを取れば突っ込みどころは多いのだろうと思いますが、
その前に色々な前提となる文章があり、私自身は納得できたのですが。
一方で、立花隆やその他の意見については、「憲法を勉強したこともないド素人が偉そうに
しやがって」的なニュアンスで捉えているレス、「表現の自由>プライバシー」という
学説はないなどというレスが多く、ちょっとビックリしました。
所詮学説は学説、事後的な説明のための道具であると思っていたのですが、学説だけが
現実や未来に対する選択肢の全てであるという感性は不思議でした。司法試験の答案では
選択肢の全てなのでしょうが。
以上、生意気な素人意見ご勘弁、エロイ人たちありがとうございました。
969 :
氏名黙秘:04/04/01 07:29 ID:nMeMT4G8
今回の東京高裁の判断によれば、何人も離婚の事実を報道されても差し止めで着ないということになるのでしょうか
ということは、ここにおられる、将来弁護士や裁判官になる方は、離婚の報道をされる可能性が高いということですね。
後『文春に報道の自由がある』という主張は、それ自体間違いがないのでしょうが。
『犯罪者にも人権がある』という類と同程度の説得力のなさだと思うのですが、どうでしょうか?
じゃぁ根本から考えてみなよ。
表現の自由って何?プライバシー権って何?
表現の自由が規制されても許される場合ってどんな場合?
プライバシー権が許される場合ってどんな場合?
971 :
氏名黙秘:04/04/01 07:51 ID:yntEPqli
つーか司法試験板的には、東京地裁も東京高裁も、そして「石に泳ぐ魚」
事件の高裁、最高裁判決も全部同じ規範を定立しているのであって
あてはめが違うだけにすぎないんだよな。
対立点は「回復不可能な重大な損害」をどう認定するかということだけで。
だから東京高裁の決定は予想の範囲内というか、「本番や模試で出てきたら
書こうと用意していた答案と同じだ」という感想しかないと思う。
>>969 「家庭の主婦」を売りにして出馬した政治家の娘と
まったくの一般人とは違うっしょ。
973 :
氏名黙秘:04/04/01 08:28 ID:BDGZyza5
この程度の記事が名誉を傷つけるものではないとすれば、一般世間での風評や
単なる噂は、許容されることになりますね。
テレビの法律相談で、あることないこと言われて損害賠償が貰えるなんて答え
はどうもおかしくないですか?
表現の自由が優越するからと、ネットでも堂々と盗撮画像が出回ってる事実は
どうですか?
個人一人一人の人権を踏みにじる人権なんて必要ありません。
落ち着いて考えてほしいんだが
プライバシー侵害であることは明白だといっておいて、
差し止めするほどのネタじゃねぇよ、ってまともな感覚か?
ダメ法律家の典型的なアドホック・バランシングの露骨に出してるって感じだよなw
976 :
氏名黙秘:04/04/01 09:30 ID:IKekGuEK
>>968 >「憲法はプライバシー権など認めてはいない」ということに
>なりませんか?
なりません。13条後段は、同前段を受け、人格的生存に必要な
利益につき「権利」として保障する趣旨と解するからです。
キミも立花もそうですが、結論ありきで論を進めているのです。
ですから、その結論にとって不都合な「自由」「最大限」
「必要とする」等の文言を平気で無視する。しかし学説は、
その辺りまでを考慮した上で展開されているのです。立花の
単なる思い込みと同列に扱うことはできません。
>>974 「問題は否めないが、著しく不当とまでは言えない」とかいうのと、
同じ構造じゃないのかなぁ。ある意味詭弁だけど、そういうものとしか。
>ある意味詭弁だけど、そういうものとしか。
シケタイのためだと割り切っているうちに、そういう考え方擦り込まれてしまうんだよな。
でそのうち、それが法律化独特の優れたバランス感覚だとかのたまうw
0か100か、という考え方は、
時に鋭い切れ味を発揮するけれど、
それに縛られることはあまりよいことだとは思えないよ。
980 :
氏名黙秘:04/04/01 11:07 ID:4Tx7XIav
>>393 別に上訴審でひっくり返る判決・決定を書いても、その裁判官の出世には基本的には影響しない。
藤山氏並だと少なからず影響するだろうけどね。
しかし、裁判官の出世を決める一番の要因は修習時の「成績」なのさ。
それで上位だとほっといても出世する。日本のお役所は基本的にどこもそう。
昔の陸海軍もそうだったが。
だから、藤山氏もほとぼりさめたらまた出世するのだよ。
982 :
氏名黙秘:04/04/01 11:54 ID:p6rW4+xq
へえ
983 :
926:04/04/01 11:56 ID:???
>>976 同じ理屈で立花隆の文章も前段を読まねば判断できないとは言えませんか?
>>976さん自身も、部分部分で都合良く解釈して自らの結論の正当性を
主張しようとしている点では同じでは(w
>>974 権利侵害があって、損害賠償は認められても、
差し止めまでは認められないという領域があるということでは?
違法性の度合・性質で対処を変えてるということだろ?
それぐらい不法行為勉強したらすぐわかるだろうに…
今回の件で、文春は「長女」に販売を差し止められた3万部について
損害賠償を求めることは出来るの?
>>971 そうだね。今日の朝日新聞朝刊でも指摘されてたけど、
同じ基準を使いながら裁判官の判断により結論が正反対になるようでは不安定この上ない。
「回復不可能な重大な損害」要件をもっと掘り下げてほしい。
>>984 出版以前の段階で「権利侵害は認める。でも出版はさせる。」
だとしたら、結果は、損害賠償額以上に儲かると判断できれば、多少の権利侵害いとわず、がんがん出版するが勝ちw
事前の判断を、事後的な救済方法と同列に論じていることがダメだと思うがね
>>888 立花のは「解釈」などと呼べるようなレベルに達してないだろ。
「国家尊重権利」?
つまり表現の自由は、国家が国民に認めてやっている権利ってことだろ?
そして、プライヴァシーは公共の福祉を理由に制限していい、と。
全体主義国家憲法じゃねえかよ!
なにが「知の巨人」だボケ!
解釈としてはあり得ると思うけど。
公共の福祉の点は文理解釈だし。
ただそれが憲法論からするとDQNな解釈なだけで。
それと文理解釈するのであれば12条と21条の関係には言及して欲しかったなw
>>926 おまえ、憲法やったことないの?
>>976に対するおまえの反論は屁理屈だ。他の部分もそう。
反論の真意を理解せず表面的な部分にのみ再反論している。
つまり議論になってない。
表現の自由とプライバシーは対等だ、という見解に対し
表現の自由が優越すると思う、と言っているがその理由を言ってみろ。
>>989 そりゃ憲法なんてどんな解釈でも可能といえばそうだろうが。
しかし、この理解では、自由主義とか民主主義ってことを全然理解していない
のがバレバレだよな。
そういった根本的な部分についての理解がない奴はとてもじゃないが
インテリとはいえんだろ。こいつはインテリを自認してると思うけど。
1000
うん。
インテリかどうかといえばインテリとはいえん罠w
しかし、憲法を知らん人間は、自称インテリの立花の説を正しいと思ってしまったりするわけだ。
次スレはなしですか?
議論は終了でつか?
終了
100
1000
get's
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。