初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ40

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952氏名黙秘:04/04/03 00:57 ID:???
>>951
米俵でも併合罪になるってことは納得したの?
それに手形を見せるためだけに使えるということは被害法益の質とは関係ないよ。
それだけにしか使えないとでもいうなら違うがね。
953 ◆RADIOTMLcQ :04/04/03 01:03 ID:???
>>946
そう思う。
ただ、1.小切手を盗んだ行為は、小切手の占有を侵害
2.小切手の換金は、銀行の現金の占有を侵害
としたほうがよりわかりやすいかと。

本権説から考えると、両者は実質的に同じ法益(金銭債権)を
侵害しているから、併合罪とすべきでないのかもしれないが、
木村は占有説だから、こんな感じなのだろう。
954氏名黙秘:04/04/03 01:08 ID:???
あとは不可罰的事後行為にしない理由だな
955へなちょこ受験生2004:04/04/03 01:19 ID:???
質問させていただきます。
民法なんですが
連帯保証人は、主債務者の相殺を援用できないという話で
その理由が「負担部分がないから」というのがよくわかりません。
436条は主債務者の負担部分において援用できるということですよね??
なぜこの理由付けになるのでしょうか。。
956氏名黙秘:04/04/03 01:22 ID:???
>>954
占有説だから不可罰的事後行為にならないんだよ。
957 ◆RADIOTMLcQ :04/04/03 01:35 ID:???
>>955
その理由付けはちょっとおかしいかも。
連帯保証人に436条2項を準用する余地がないのは
「負担部分がないから」というよりは「436条2項が負担部分の存在を
前提とする規定だから」といったほうがいいと思う。
958氏名黙秘:04/04/03 03:11 ID:???
>>955
457条2項により、連帯保証人は主債務者の有する債権の全額について相殺ができる。
したがって、重ねて436条2項を準用する必要はないわけ。
これが実質的な理由。形式的理由は957さんの言うとおり。


959氏名黙秘:04/04/03 03:32 ID:???
>>954
言ってる意味がよくわからんが、
新たに別の法益を侵害したと考えるのだから、不可罰的事後行為になるわきゃない。
960氏名黙秘:04/04/03 04:37 ID:???
錯誤の要件で、「表意者に重過失の存しないこと」
とあり、重過失があった場合でも相手方が悪意、
つまり表意者の錯誤を知っている時は、
たとえ表意者が不注意だったにせよ、表意者の犠牲において
相手方を保護する必要がないから、但し書きの適用は
ないとされている。(判例・通説)(内田P62・P63)

とありますが、この判例見れる所どなたか知りませんか?
961氏名黙秘:04/04/03 05:41 ID:???
純粋随意条件付きの贈与契約についてご教授ください。

同条件が「債権者」の一存のみにかかっている場合、かつその条件が、
@停止条件の場合A解除条件の場合、契約の効力は@A共に有効。

また上記事例の「」内を債務者とした場合の契約の効力は、
@無効A有効、となるようですが、理由がよくわかりません。

セミナー過去問(H7−29)に同じような理解を要する問題の解説があるのですが、
債権者とは@停止条件付き〜の場合はもらう側の事で、
       A解除条件付き〜の場合は権利がもどってくる側(あげた側)、
債務者とは@停止条件付き〜の場合はあげる側の事で、
       A解除条件付き〜の場合はもらった側との事なのですが、
贈与みたいに一つの契約の一方の給付しかないようなものについて、
捉えようによっては、双方とも債権者にも債務者にもなるものでしょうか?

自分は贈与契約において、債権者とはもらう側、債務者とはあげる側、
と一義的に解していたのですが、それは間違いなのでしょうか?

また134条から、債務者は債務を負わないように動くものだ、
と考えて上記事例を考察すると上手くいかないのですが、
それは134条の考え方を間違っているのでしょうか?

長々と、またポイントを絞りきれずに申し訳ありませんが、
すっきりと理解しておられる方、いましたらよろしくお願いします。
962氏名黙秘:04/04/03 05:46 ID:???
セミナーの過去問集は嘘つきだから。
963 ◆RADIOTMLcQ :04/04/03 05:47 ID:???
>>960
辰巳のスパコンみたら、通説なんだけど「判例は見当たらないようである」
と書いてあるな。
(;´Д`)
964氏名黙秘:04/04/03 05:54 ID:???
>>962
本当ですか!?それだと一気に解決に近づくんですが。
でも、自分はまだ初学者レベルですので、
ん?と思っても自分の考えにそこまで自信持てないんです。困ったなぁ。
過去問スレに行けば誤植というか、間違いはたくさん指摘されてますかね?
965氏名黙秘:04/04/03 06:06 ID:???
>>964
過去問スレは知らんが、債務者の純粋随意の停止条件は契約として保護する意味がないから無効と考えたらよい。
966氏名黙秘:04/04/03 08:06 ID:???
おはようございます。
刑法で共同正犯が出てくる場合の記述についてよくわからないので、よろしくお願いします。

具体的には、例えば、「甲は、乙、丙に対して、A方に侵入して金品を盗んでくるように唆し
た。乙、丙はA方に侵入した。(平成12年度の論文過去問の第1問の冒頭)」という事例
で、乙と丙の罪責を論じる場合に、ある予備校の過去問集には、以下のように書いてあり
ます。

乙の罪責
乙が無断でA方に侵入しているので、住居侵入罪が成立する。

丙の罪責
丙は乙と共にA方に侵入しているので、住居侵入罪の共同正犯が成立する。

ここで私が疑問に感じるのは、乙には「共同正犯が成立する」との記述はないのに、なぜ丙
には「共同正犯が成立する」との記述があるのかという事です。
乙だって、丙と共にA方に侵入しているのだから、乙の場合も「住居侵入罪の共同正犯が
成立する」と書いたって良いような気がするのですが。
967氏名黙秘:04/04/03 08:08 ID:???
>>961
具体的に考えれば、すぐ分かるだろ。
968氏名黙秘:04/04/03 08:12 ID:???
>>966
もちろん住居侵入罪の共同正犯が成立する訳だが、
乙の罪責を検討する段階ではまだ丙にも住居侵入罪が成立するか検討して
無いからそのように書くだけ。共同正犯が成立するって書くのは結論先取りに
なってしまうからね。
気持ち悪いなら「後述のように丙にも成立するので、〜の共同正犯が成立する」って
書けばいいんでない?
969966:04/04/03 08:47 ID:???
>>968
早速のレスありがとうございます。、
ということは、共同正犯者のなかで、その罪責を初めほうに検討する者(この例だと乙、
また、3人共同正犯者がいたとしたら、1番目と2番目に罪責を検討する者)について
は「共同正犯が成立する」ということを、書かなくても間違いではないということなので
すね。
そのうえで、最後にまとめみたいな感じで、「乙にも共同正犯が成立する」ということに
触れておけばよいのでしょうか?
この予備校の過去問集では、そのまとめもないのですが。
970968:04/04/03 09:00 ID:???
>>966
最後に罪責をまとめるのはたとえ単独犯であってもするのが通常だね。
最後に「共同正犯が成立する」とまとめて締めるべきだし、
また逆にそれさえすれば乙の段階で書かなくてもよいと思われます。
971966:04/04/03 09:11 ID:???
>>970
朝から質問にお答えいただき、ありがとうございました。
972966:04/04/03 09:47 ID:???
またもや、共同正犯が出てくる場合の記述についてについての質問ですが、よろしくおねがいします。

「甲がAを殴打していたところ、甲の求めに応じて乙も途中からAを殴打した。Aは傷害を負い、死ん
だが、死因は乙の加勢後かは不明である」という事例(論文過去問の平成3年度第1問を要約しまし
た。)で、辰已から出ている大学教授の書いた過去問の教授監修答案には、以下のように書いてあ
ります。

1 甲の罪責
 甲には傷害致死罪が成立する。
2 乙の罪責
 甲には乙との間に傷害罪の共同正犯が成立する。
 (本問では、承継的共同正犯が問題となっているので、途中でそれについて  論じていますが、結
論として否定。)
 したがって、乙には傷害罪が成立する。
3 以上より、甲には傷害致死罪、乙には傷害罪が成立する。両者は傷害罪の 範囲で共同正犯となる。

2段落の冒頭で「傷害罪の共同正犯が成立する」としながら、2段落の結論では、「乙には傷害罪が成立
する」としているのですが、「共同正犯が成立する」としないのは、どうしてなのかわからないのです。
973氏名黙秘:04/04/03 10:06 ID:???
そんな言葉尻ばっかいちいち捉えてたら、いつまでたっても合格できないよ。
司法試験目指してるわけじゃないのかな?
974氏名黙秘:04/04/03 10:20 ID:???
>>972

1 甲に致死の結果を負わせることは、乙と関係なく、因果関係がありできる。

2 乙に致死の結果を負わせることは、因果関係が不明な以上、甲との関係だけで可能。
  しかし、因果関係不明でも、致死結果を負わせるための共同正犯は成立しない。
  もっとも、傷害結果を負わせることは、因果関係があり可能。

3 では、甲の障害致死罪と、乙の傷害罪の関係は?
  罪名の従属生は必要ない。傷害罪の範囲で共同正犯可能。
975974:04/04/03 10:29 ID:???
要するに、2は、因果関係不明でも、致死結果を負わせるためには、共同正犯を成立させなくてはならないが、できるか?の問題。

3は、共犯者の犯罪が確定した後で、その関係をどう考えるか?の問題。

2,3は別の問題。 3は単なるまとめではない。
976氏名黙秘:04/04/03 11:43 ID:???
誰か次スレ立てろよ
977だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/04/03 11:49 ID:+RTzrvGu
>俵でも併合罪になるってことは納得したの?

言われなくても知ってますよ。いちおう合格者ですし(w

>それに手形を見せるためだけに使えるということは被害
>法益の質とは関係ないよ。それだけにしか使えないとでも
>いうなら違うがね。

ここはおかしいね。「それだけにしか」以下が言えるなら
それ以前は成立しないし、逆もそうだから、要するに論理
矛盾。

>本権説から考えると、両者は実質的に同じ法益(金銭債権)を
>侵害しているから、併合罪とすべきでないのかもしれないが、

金銭債権を窃盗罪の被侵害法益と考えるの? 変だと思うよ。
978氏名黙秘:04/04/03 12:20 ID:???
刑法で疑問が解けずモヤモヤしてます。

「A女がB男と共謀し、AがX女の足を押さえている間にBが強姦した」
という事例におけるAの罪責についてです。

予備校本や答練の解答をみると、
---------------------------------------------
Aは強姦の共同正犯の罪責を負うか?
  ↓
強姦罪の自手犯性の否定
  ↓
強姦罪は真性身分犯であるとの指摘
  ↓
「共犯」(65条)に共同正犯が含まれるか
  ↓
肯定してAに強姦の共同正犯成立
---------------------------------------------
という流れになっています。

これは要するに、
強姦罪の身分者と非身分者との間で
共同正犯の要件である「共同実行」を行い得るのかということを
「自手犯性」と「真性身分犯の本質」との2つの観点から検討している
という解釈で良いのでしょうか?

どなたかご教授お願いします。
979氏名黙秘:04/04/03 13:24 ID:???
>>978
ちっともモヤモヤしてないじゃん。質問の趣旨がわからないです。
なぜ「モヤモヤ」してるのか具体的に書いてみて。
980氏名黙秘:04/04/03 13:42 ID:WRqNIMJw
自手犯にしちゃうと、どうやったって正犯になれないでしょ
強姦罪は自手犯といわれてた時期があったので一応否定してるだけ
981氏名黙秘:04/04/03 16:00 ID:???
ヤリたくもモヤモヤしてるのか、ヤラれたくてモヤモヤしてるのかハッキリしません。
どっちにモヤモヤしてるのか具体的に書いてみて。
982氏名黙秘:04/04/03 16:42 ID:???
>>977
日本語が不自由なの?
983氏名黙秘:04/04/03 16:49 ID:???
>>981
逝ってよし。

>>978
強姦罪が自手犯か、なんて議論は省略してよい。
あくまでもメインは、65条1項が共同正犯にも適用されるか(=非身分者も真性身分犯の共同正犯たり得るか)、という点。
984氏名黙秘:04/04/03 16:51 ID:???
>>981
ウホッ! ヤらないか?
985 :04/04/03 17:01 ID:???
次スレ立てられる人、頼みます!
986972:04/04/03 17:41 ID:???
>>974
レスありがとうございます。
乙に、因果関係不明でも致死結果を負わせるためには、傷害致死罪の承継的
共同正犯が成立しなければならないが、傷害致死罪の承継的共同正犯の成立
の前提として、2段落冒頭では、まずはその基本犯たる傷害罪の共同正犯を成
立させたという理解で良いでしょうか?
987氏名黙秘:04/04/03 17:52 ID:???
>>983
強姦罪は身分犯か、という論点は?
988972:04/04/03 18:06 ID:???
>>973
真剣に合格を考えているからこそ、細かいことまで気になってしまいます。
私の質問で不快になられたならお詫びします。
989983:04/04/03 18:07 ID:???
>>987
・・・書きたきゃ書いてください。ご勝手に。
990氏名黙秘:04/04/03 18:08 ID:???
>>989
そもsも強姦罪が身分犯であるとするにしてもそれを論証しないとよくないんじゃないの?
991 :04/04/03 18:12 ID:???
>>988
共同正犯の成立をどこでどの程度書くかは、みんな一回は悩むところだと思いますよ。
結局のところ、あまり気にしなくてもいい、ということなんです。
最後の罪数処理のところにしっかり書いてあれば、それで大丈夫だと思います。
992氏名黙秘:04/04/03 18:52 ID:???
混同により抵当権が消滅する場合に、
被担保債権が消滅する場合に520条を使い、
被担保債権が消滅しない場合に179条1項但を直接使っている解説が全部です。
でも、
抵当権が消滅しないのは、被担保債権が消滅しないからで、179条1項但に
よるからとはいえないのではないでしょうか?
ところで、520条には179条但のような例外がないので、混同が生じた場合、
例外なく債権が消滅しなければおかしいはずですよね?
ややっ。こんがらがっちゃんしてきたど…。
993992:04/04/03 18:54 ID:???
ボクの質問がスルーされないように誰か新スレ立ててぇ〜あ〜れぇ〜
994978:04/04/03 18:55 ID:???
レスを下さった皆様、ありがとうございます。

申し訳ないです。
肝心のモヤモヤしている部分がわかりにくかったです。
皆様の貴重な時間を浪費させてしまって申し訳ないです。
もし宜しければ、再度私の疑問にお付き合い下さい。

わからないのは
強姦に加巧したA女の罪責を検討する過程における
「『共犯』(65条)に共同正犯が含まれるか?」
という論点の位置付けです。
言い換えると、何のためにこの論点を論じるのか、ということです。

私は「共同正犯が成立するか?」と問われると
まず共同正犯の要件である「共同実行」(60条)の有無に頭が行きます。
でも、どの解答例もそれに触れず終いです。
自手犯性を経由し、強姦が真性身分犯であると指摘し、65条の解釈して終わりです。

「共同実行」の有無の検討は何処にいっちゃったんでスかね?
995992:04/04/03 18:58 ID:???
あ、但書きあった。すいません。
じゃぁ、なんで但書きがあるのに179条1項但を使うんでしょうか?
520但により被担保債権が消滅しないから、抵当権も消滅しない、
とすれば済むのに、179但を使うのはなぜ?
996氏名黙秘:04/04/03 18:59 ID:???
>>993
このスレの>>1をコピペすると、
「長すぎます」が出るんだよな。
997992:04/04/03 19:02 ID:???
今ボクもやってみましたけど、立てられませんでした。
スレなんてここ何年も立ててないのに…。
悪いこともなーんにもしてないのに、スレ立てられませんでした。
立てられませんでした。
立てられませんで…
立てられませ…
立てら…
998氏名黙秘:04/04/03 19:05 ID:???
なんでほとんどの人がスレ立てられないのに、ローのクソスレは乱立させられるんだ?
どういう管理してやがるんだこのクソ板は!
999氏名黙秘:04/04/03 19:08 ID:???
1000
1000氏名黙秘:04/04/03 19:10 ID:???
2ゲット⊂(´<_`⊂⌒`つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡
10011001
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。