不作為犯とこ結局結論がよくわかんねぇ
逝ってよしでつか?
逝ってよし
>>826 遡及禁止って行為無価値論とは結びつかないということですか?
判例を読んでいると遡及禁止原理が自然に思いつくのだけど。
山口センセの選んだ判例だから?
>>841 結びつくよ。ってかドイツはみんな行為無価値論だし。
ちゅうか、故意犯においては、遡及禁止原理のような基準は事実上、承認されてると言ってよい。
ま、ドイツの判例はまっこうから否定しちゃったけどな。
山口総論読破した。遡及禁止もだいたい分かった。
しかーし、遡及禁止ってことさらに強調して言及しなくても
例えば相当因果関係あたりで背後者の責任はサクッと否定すれば足りる
ような気もしているし、この概念が判例実務&他学説で広く容れられる
可能性は小さい気がする。この概念がなくてもこれまで問題なくきたわけだし・・・
山口刑法の総論で特にこの概念を駆使せざるを得ないことに、どうも自説とするに躊躇を感ずる。
他はけっこう納得できる点も多いし、論文も書けそうなのだが・・・うーん山口総論はこの点がちと・・
要するにどっちから物を見るかの違いだろう。
遡及禁止原理は実行行為概念に代わる正犯性の要件として非常に重要な意味を有するのだよ。
それをわからなければ遡及禁止がわかったとは言えないな。
しかし、あたらしい概念を生み出し、駆使している山口と
他の教授とが同じ土俵で議論しあえるというのも不思議な話だ。
コミュニケーション不全に陥らないのか。
山口が新しい概念を生み出したのか?そんな話は聞いたことないが。
ま、刑法はけっこう混乱のある議論が散見されるな。
山口の本はかなり独自、
総論にも各論にも新しい議論はかなりある。
ただすでに従来の議論をある程度ふまえてないと、(そのことを)理解すること自体苦しい。
少なくとも未習者や法学部初めにいきなり嫁っちゅう本ではないよーナ気がする。灯台よ何処へ行く・・
いきなり読めなんて誰も言ってないんじゃない?
山口先生だって刑法一部の講義の最初に団藤本と平野本を推薦してたし。
852 :
井田派:04/05/19 23:25 ID:???
>>848 行為無価値の人と結果無価値の人の喧嘩なんてコミュニケーション不全
のところが多々あるでしょう。
「故意が構成要件を画さなくなる」たる結果無価値の批判に
「構成要件の客観面は画すんだけど?何言ってんの?」と
答えているのはそもそも前提が違うので批判になっていない
というかなんちゅーか。
>851
うん。でも団藤と平野だけ読んでもまだキツイよね。
大谷と前田かその世代の他の教科書も一冊ぐらい読んでいないと・・・
漏れは佐伯を灯台に呼び戻したのは大正解だったと思うが、
それに加えて(やや破天荒というか掟破だが・・)神戸の大塚裕史あたりを
ローの未習向け&既習の前期向けに呼ぶのが大Hitだと思うがな・・・
山口西田佐伯の講義は一通り聴いたが大塚のそれは優るとも劣らず
というか”教える”という点では佐伯はともかく二者を上まわると思う。まぁ灯台の伝統
から言って他大学オーバーDを教官によぶことはあり得ン鴨知れんが・・あれば山口本もローで活きる
(Wで講義や寄稿いっさいできなくなるちゅーのも困るけどww)。
大学は予備校じゃない。
ちと読解力なさ杉
"本質を見切る力"なさ杉 スマソ
いまのまま山口Baseだけで押し切ると灯台ローは刑法が弱点になり兼ねない危機意識がない、
俺流・俺に合わせろだけでは事は済まない・・灯台の動脈硬化?、<母校愛 (この話題は終)
東大の人はみんな優秀だから、多少講義が上手じゃなくても優秀な先生に習ったほうがいいよ。
山口先生の講義は上手だと思うけどな。少なくとも、そのへんの予備校教師よりうまいよ。
まっ誉められて悪い気はしないが、
一度 総論マスターとか前田各論マスターあたり聴いてみてから批評してみて。(漏れもこんな講義が予備校で
聴けるとは体験するまで信じなかった)
山口も講義は下手とは決して言わないけれど(貴方が弟子だったらbeg pardon)
佐伯の講義と比べるとう-ンもう一歩という気もするでしょ。<学者としての優秀さは措いた議論ネ
(もちろんその辺の予備校教師なんか漏れも問題外、まったく興味なし)
遡及禁止ってドイツのふるーい学説なんだって聞いたんだがほんと?
それを厚タソががんばって掘り起こしてきたんだって。
人の話を聞かない香具師だな。
フランクの遡及禁止原理を、原因説から相当因果関係説に置換したのが山口説ということかな。
山口の基本書を読み込んでる皆様にとっては、やっぱり、
択一刑法は楽勝で満点近くとっておられますか?
>>855 いいこと言うね。
漏れも常々そう思ってたよ。
禿同
sage
>>862 択一刑法なんて、山口本読まなくても満点近く取れるよ。
866 :
氏名黙秘:04/05/22 13:57 ID:secTmlvy
>>855 それで足りる、という態度だと本当に弱点になるよね。
山口先生自身の解釈態度等を学ぶなら、大丈夫。
867 :
氏名黙秘:04/05/22 14:00 ID:secTmlvy
>>855 このスレッドには、刑法がネックになっている人が意外に多いのでは。
救いあげ
__,,,,_
/´  ̄`ヽ,
/ 〃 _,ァ---‐一ヘヽ
i /´ リ}
| 〉. -‐´ `'''ー {!
| | ‐ー くー |
ヤヽリ ´゚ ,r "_,,>、 '}
ヽ_」 ____ ! <これみなの者、鋭い質問を寄せなさい。
ゝ i、 ´ ニ `丿
r|、` '' ー--‐f´
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/ ̄/ | /`又´\| |  ̄\
刑法学会の殿下はネタ切れを危惧されているようです。
1のリンクが死んでるので山口説使いに質問です。
前田…実質的犯罪論最右翼。結論の妥当性から帰納的に考える傾向。
曽根…厳格な形式的犯罪論。自己の犯罪理論から演繹的・分析的に考える傾向。
山口説ってどんな感じ?
>>871 判例、通説を学び、そられの問題点を理解し、
さらに様々な学説を検討した場合に、おのずと行きつく説。
>>871 >山口説ってどんな感じ?
山口…伝統的通説とほぼ同じ。理由付けはかなり異なる。
何か最先端の学説だと勘違いしてる人が多いが、非常に平凡な学説。
奇を衒っているようで、実は通説とあんまり結論は変わらない(特に共犯)。
「各論」が出版されて山口理論の全貌が明らかになったが、やはり大したものではなかった。
遡及禁止にしても、通説からも承認されている結論を、理由付けに凝ってみたに過ぎない。
因果関係論などはフツーに相当因果関係説。客観的帰属論の影響は皆無。
ほぼ唯一の例外が、予備行為から故意既遂犯の成立を認めるという「実行行為概念否認論」くらい。
山口説なんかに寄り道してるヒマがあったら、最新判例を潰した方がよっぽど勉強になるよ。
他説批判の理由付けにいいとおもた
>>873 ちと割り切りすぎっちゅう感じもするが・・・
実行行為概念否認論と遡及禁止論は連動しているから、「後者は通説を奇を衒っただけ・前者がほぼ唯一の例外」
との分断して割り切って考えるのは、低脳・理解薄ダローナ。
「因果関係論もふつうに客観的相当因果関係論で、客観的貴族論の影響は皆無・・」
うーん。ここはあえて客観的帰責論の志向は是としつつ、因果関係とは切り離し遡及禁止論で別途
顧慮しているというのが正しい理解でショーねぇ。
なお「理由付け論拠の運び方がカナーリ異なるも、見解自体はそれほど奇を衒ったものではない」
は、ほぼ同意。(ただ「各論を含めて大した説ではない」はウーン各論は深みのある分析もあるので評価保留)
つーか択一でそうだったが、いざ論文書きを考えると現時点であえて山口説ばっかり深く読み込む
ことに果してどれだけ意味があるかすなおに自問自答している・・・
あんがい論文実践的には堀内(西田)あたりがいいんかなと思いなおしたりしてる・・奇を衒っていないが
その分実務的であり新旧判例事案や論文問題を自説から分析して考えるにも好適・・西田佐伯大塚裕の推奨は
伊達でなつーか餅は餅屋なの佳奈ー。。。と
>>874 総論各論も探究も鋭い他説批判は見られるので、(山口説採用は措いといて)使えますね
>総論各論も探究も鋭い他説批判は見られるので、(山口説採用は措いといて)使えますね
まさにそこが使い道かと
山口本は他説批判のところはすごくわかりやすいけど、自説になると歯切れが(ry
なんですよねw
877 :
氏名黙秘:04/05/29 18:09 ID:MRIyl8JX
進化の方向を誤って袋小路に陥ったのが山口説
どんどん精緻になる理論=恐竜の図体
いずれ滅びるしかない運命にあります
刑法学会は内輪の仲間褒めをやめるべきですね
つか、山口説の基幹部分は、ほとんど平野説のままにみえるが?
違うの?
879 :
氏名黙秘:04/05/29 20:16 ID:Av3a2xmu
この人の理論は結果無価値の町野教授と同じですか?
>>879 町野説とは全く異なる。かなり意識はしてるようだが。
つーか、町野「総論」はいつになったら改訂するんだろう。
共犯論どころか責任論の部分すら執筆が終わってないってのは…。
>>871 抽象的・演繹的な思考を好み、実質論と形式論を結びつけようとしてる感じ。
ただ、論理にいい加減なところはある。
どちらかというと形式を重視かな。もちろん、実質的犯罪論ではあるが。
移転?
なんか、山口説に向かって平凡だとか、歯切れが悪いとか、挙句のはてには
実質的犯罪論とか、山口説を理解していない人間が紛れ込んでいるな。
すまん。実質的犯罪論の意味を間違えた。団藤系と平野系の対立における形式論と実質論の対立と勘違い。
前田の造語かよ。
大谷の造語だよ。
おんなじようなもんじゃねーか。
刑法学会でも学会報告で認知された言葉。