1 :
氏名黙秘:
結局今年もでるの? もう出ないの?
2 :
氏名黙秘:04/02/13 18:58 ID:???
2(σ・∀・)σ ゲッツ!!
3 :
氏名黙秘:04/02/13 18:59 ID:???
っていうか、いつから手形法出るようになったんだ?
商法じゃないくせに。
4 :
氏名黙秘:04/02/13 19:07 ID:???
4
5 :
氏名黙秘:04/02/13 19:11 ID:???
もう出すような問題ない。
6 :
氏名黙秘:04/02/13 19:14 ID:???
裏書の連続がヤマ
7 :
氏名黙秘:04/02/13 19:45 ID:???
7
8 :
氏名黙秘:04/02/13 19:48 ID:???
出ないよ
9 :
氏名黙秘:04/02/13 20:28 ID:???
どっちや!
10 :
氏名黙秘:04/02/13 20:29 ID:???
現行ではだらだらと出し続ける気がする・・・
11 :
氏名黙秘:04/02/13 20:32 ID:???
民法の意思表示の応用編だよな
12 :
氏名黙秘:04/02/13 20:33 ID:???
もう、知財や経済法、労働法とかからの選択制度でいいと思う。
って、前に戻っただけやん。w
13 :
氏名黙秘:04/02/13 20:39 ID:???
手形がなくなると、ッ民法の出題傾向も変わるのかな?
14 :
氏名黙秘:04/02/13 20:40 ID:???
やっぱ、二段階創造説が悪いのかな・・・。
凄く書きやすくて好きだったが・・・手形行為独立とか。
15 :
氏名黙秘:04/02/13 20:45 ID:???
16 :
氏名黙秘:04/02/14 00:16 ID:???
出る出る出る出る
17 :
氏名黙秘:04/02/14 14:51 ID:???
正式発表は?
18 :
氏名黙秘:04/02/14 14:54 ID:???
来年は1問目が手形の一行問題。
2問目が手形の事例問題。
19 :
氏名黙秘:04/02/14 14:56 ID:???
1問目 線引小切手について述べよ。
20 :
氏名黙秘:04/02/14 15:15 ID:???
ぶっちゃけ手形全然やってないんだが、
お勧めの本とか、講座とかない?
21 :
氏名黙秘:04/02/14 15:31 ID:???
>>20 ライブ本と貞友答案と訓講義を完璧にすれば平均答案は書ける。
たぶんそれ以上はいらない。
22 :
氏名黙秘:04/02/14 15:38 ID:???
>>21 ごめん。無知で悪いんだけど、
後二者がわからない。
本?それとも講義テープか何か?
23 :
氏名黙秘:04/02/14 15:40 ID:???
記名マン印は出ないですかね?
24 :
氏名黙秘:04/02/14 15:45 ID:???
>>21 もしかして「貞友答案特訓講義」とよむのかw
でもいずれにしろわからない。講義テープ?
25 :
氏名黙秘:04/02/14 17:40 ID:???
>>22 講義テープ。
予想問題と重要過去問を貞友が簡潔に解説してる。
たぶんこれが一番効率がいい。弥永は読まない方がいい。
敢えて読むなら坂井だが、時間がないかな。
>>24 そう。意図的ではなく、間違えて気づかなかっただけ。
26 :
氏名黙秘:04/02/14 18:07 ID:???
>>25 サンクス!
2ちゃんにも親切な香具師がいるんだね
実は弥永、年末に一回読んだんだが、
読みづらくて、合わなかったw
27 :
氏名黙秘:04/02/15 13:29 ID:???
独自説多いからな
28 :
氏名黙秘:04/02/15 21:30 ID:???
鈴木=前田で決まり!
29 :
氏名黙秘:04/02/17 12:28 ID:???
age
30 :
氏名黙秘:04/02/17 12:30 ID:???
保守
31 :
氏名黙秘:04/02/17 13:25 ID:???
商法の現司法試験委員の中に手形法が専門の人はいるの?
32 :
氏名黙秘:04/02/17 14:30 ID:???
>>31 関、丸山、上村。
でも、最近はそんなに力入れて研究してるわけでもない。
33 :
氏名黙秘:04/02/19 20:23 ID:???
あ
34 :
氏名黙秘:04/02/19 20:44 ID:???
一時期事例問題ではなくて手形の一行問題が出たのは、
みんな二段階創造説ばっかり書くからという噂もあるからな。
二段階創造説採る人も少ないだろうから、事例が出てもおかしくないけど、
倉沢先生も川村先生もいなくなったし、どうなんだろうね。
35 :
氏名黙秘:04/02/19 21:06 ID:???
>>34 ベテへのサービスとして出してくれないかな。
36 :
氏名黙秘:04/02/28 10:23 ID:???
手形法は不渡りになりますた。
37 :
氏名黙秘:04/03/01 15:11 ID:???
発表なし?
38 :
氏名黙秘:04/03/01 15:15 ID:SoF0HNQv
企業での取扱量どんどん減ってるもんな(ファクタリング・何とか信託等に
置き換わり)
だいたい善意取得の大切さ(取引の安全)とか言ってるが、発行企業にとっ
てはいい迷惑なだけ。やくざだけだろありがたがってんのは。
39 :
氏名黙秘:04/03/01 15:17 ID:???
40 :
氏名黙秘:04/03/01 15:24 ID:???
1月に試験委員に聞いたら試験範囲だからやっておけと言われたぞ。
41 :
氏名黙秘:04/03/02 00:47 ID:???
>>40 もちろん試験範囲だ。
しかし、出題されるかどうか微妙なんだよな。
保険の意味で勉強しなきゃなんないんだけど、
まあ、民法の応用で何とかならんもんかな。
42 :
氏名黙秘:04/03/02 00:49 ID:7k4iz4cy
でも手形法って過去問やってればオッケーじゃない?
43 :
氏名黙秘:04/03/02 00:58 ID:???
>>40 なんで、手形法って試験範囲なの?
司法試験法には、そう書いてなかったと思うんだけど。
44 :
氏名黙秘:04/03/02 00:59 ID:???
>>38 んだ。その通し。
実際はまともな手形は「輾転流通」なんてしてないし、取引の安全の保護
なんて言っても今の時代なら、電話一本かけて確認すればいいだけの話。
過去の遺物かもね。
45 :
氏名黙秘:04/03/02 01:24 ID:???
>>43 >>司法試験法には、そう書いてなかったと思うんだけど。
確かに、そのようにも読める。
しかし、それでも近年まで、ほとんど毎年、出題され続けてきた。
むしろ、商法総則・商行為法が出題されることのほうが稀であった。
この現実を直視する必要はあるな。
それに、司法試験法によれば、有限会社法からの出題も、反則のような気もするんだが、
46 :
氏名黙秘:04/03/02 17:12 ID:???
手形法とか有限会社法とかは「実質的意味の商法」に含まれるんでしょ。
「商法典」には含まれなくても。
47 :
氏名黙秘:04/03/03 12:04 ID:???
司法試験法の定める試験科目名は、飽くまでも試験科目名であって、その名称の法典内から出題されるとされているわけではないからなぁ。
48 :
氏名黙秘:04/03/03 12:41 ID:???
手形法・小切手法で、教えて欲しいことがあるのですが、どなたか詳しい人お願いできないでしょうか?
49 :
氏名黙秘:04/03/03 16:45 ID:???
50 :
氏名黙秘:04/03/03 17:12 ID:???
>>48 くわしいよー
手形・小切手の実物は見たことないけど。
51 :
氏名黙秘:04/03/03 18:12 ID:???
手形小切手法の追試でレポート試験出されて、あるテーマでレポート用紙1枚以内で
レポート書いて提出せよと言われたのですが
その、あるテーマを書きます
52 :
氏名黙秘:04/03/03 18:51 ID:???
>>51 はよその問題を書け
ここでお願いするってことはよほどせっぱ詰まってるんだろ?
53 :
氏名黙秘:04/03/03 21:56 ID:???
こういう問題なのですが
窃盗団が企業の事務所を荒らし金庫ごと、中の現金、手形を窃盗する事件が多発している。
これにより、影響を受けると考えられる手形法上の条文を指摘、判例がどのように変化するか説明せよ
Aが、満期の約束手形の取り立てをB銀行に依頼して取り立て委任裏書をし、B銀行が振出人に対し手形の支払い
呈示をした結果、この手形が不渡りとなった。この場合、AとB銀行の間に生じる法律関係・根拠となる規定または約定を説明せよ。
この手形に拒絶証書作成免除がシルされていた場合遡求権を保全するためにどのような条件が必要かを説明せよ
54 :
氏名黙秘:04/03/03 22:12 ID:???
age
55 :
氏名黙秘:04/03/03 23:57 ID:???
あげ
56 :
氏名黙秘:04/03/04 00:27 ID:???
テーマというか、事例問題じゃん
57 :
氏名黙秘:04/03/04 01:08 ID:???
>>56 まぁ、
>>53はこの事例問題でせっぱ詰まってるんだろ
・・・漏れにも、これ答え解らないんだが
教えてくれよ偉い人
58 :
氏名黙秘:04/03/04 01:12 ID:???
59 :
氏名黙秘:04/03/04 02:59 ID:???
1問目は、40条3項。
2問目前段は77条、18条。
後段は77条、46条、53条。
60 :
氏名黙秘:04/03/04 22:10 ID:???
今年はでるだろ!
61 :
氏名黙秘:04/03/04 22:12 ID:???
62 :
氏名黙秘:04/03/04 22:59 ID:???
63 :
氏名黙秘:04/03/05 03:07 ID:???
>>59 1問目の、判例が近年どのように変化しているか
が解らないのですが
64 :
氏名黙秘:04/03/05 03:09 ID:???
age
65 :
氏名黙秘:04/03/05 03:16 ID:???
電子決済の時代に手形小切手って意味あんの?
66 :
氏名黙秘:04/03/05 03:28 ID:???
テコギは信用創造するじゃん。
しょうじき信用創造ってよく分からんけど。
67 :
氏名黙秘:04/03/05 03:33 ID:???
68 :
氏名黙秘:04/03/05 03:38 ID:???
>>53 多分1問目の答え、
>>59の答えは間違ってるな
影響を受けるということは、そういった事件が多発していることにより、変化を余儀なくされつつある条文を見つけ
その条文がどう変化したかを書けということだろうから、
>>59の条文の指摘は的外れな答えだろ
69 :
氏名黙秘:04/03/05 03:42 ID:???
>>68 >>59は問題の意図を間違えて読みとっているんだろうな
>>59の答えは、「そういった事件に影響を与える条文」問題は「その事件により影響を受けている条文」だろ
>>59が司法試験に受かる日は遠いな
70 :
氏名黙秘:04/03/05 03:45 ID:???
71 :
氏名黙秘:04/03/05 03:49 ID:???
で、正解を教えてくんろー
72 :
氏名黙秘:04/03/05 03:51 ID:???
>>71 正解が漏れにも解らない
これ解る香具師居るとしたら手形法しっかり勉強してる香具師だぞ、そいつは
73 :
氏名黙秘:04/03/05 03:59 ID:???
どう変化したかじゃなくて、どう変化させるべきかじゃないの?
「影響を受けた」じゃなくて「受ける」だし、
判例がどう変化「するか」って書いてあるよ
74 :
氏名黙秘:04/03/05 04:01 ID:???
>>73 「影響を受ける条文」と、判例を「どう変化させるべきか?」ということか
この二つ解る人降臨希望
75 :
氏名黙秘:04/03/05 04:03 ID:???
>>73 どっちにしても
>>59の答えは間違いということだな
>>59の答えてる条文じゃ、事件の判例に「影響を与える条文」であり、「影響を受ける条文」ではない
76 :
氏名黙秘:04/03/05 04:04 ID:???
>>74 うん、改正が予測される条文と変化するであろう判例ってことだと思う
77 :
氏名黙秘:04/03/05 04:05 ID:???
>>76 もし、問題がそういう意味だとしたら恐ろしい問題だな
答えれる人絶対少なそうだ
78 :
氏名黙秘:04/03/05 04:06 ID:???
>>76 そう、そこは俺もそう思う。
>>73は
>>69の「その事件により影響を受けている条文」っていうのが気になったから。
79 :
氏名黙秘:04/03/05 04:09 ID:???
というか、司法試験板って雑談の場になりつつあったから
こういう質問する香具師が出てきたことは良いことだと思う
これを機に本来の意味での学問系カテゴリの板になってほしいものだ
80 :
氏名黙秘:04/03/05 04:10 ID:???
81 :
氏名黙秘:04/03/05 04:10 ID:???
間違えた。
>>78は
>>75です。
>>77 大学の課題ではたまにあるよ。うちの大学の去年の某ゼミの入ゼミの課題は
刑法175条の問題点を指摘し、どう改正すべきか検討せよってやつだったし
82 :
氏名黙秘:04/03/05 04:13 ID:???
質問の時期が悪いってのもあるだろうけど、みんな手形やってないんだなってのがわかる
83 :
氏名黙秘:04/03/05 04:15 ID:???
ある意味、これにも答えられないような人が合格する今の司法試験のシステムに問題があると思うのは漏れだけか?
手形法の条文とにらめっこしながら、それらしい条文を探してるのだが
84 :
氏名黙秘:04/03/05 04:18 ID:???
気にはなるんだが、今の俺には刑法のほうがもっと重要なんだよ
85 :
氏名黙秘:04/03/05 04:19 ID:???
>>84 だが、これぐらい答えられないで司法試験に合格しても、自慢にもならんぞ
86 :
氏名黙秘:04/03/05 04:22 ID:???
ある意味、この問題は司法試験受けようとしてる香具師に対する挑戦だろ
司法試験に受かって弁護士事務所の一つも開いて、手形法解りませんなんて、タダの馬鹿だぞ
87 :
氏名黙秘:04/03/05 04:24 ID:???
88 :
氏名黙秘:04/03/05 04:28 ID:???
94条が当てはまりそうな気がする
だが、問題文に書かれている事から考えると当てはまるかどうか微妙
89 :
氏名黙秘:04/03/05 04:29 ID:???
手形の盗難に冠する条文を洗い出してる
できれば手伝って欲しい。漏れ一人じゃ無理そう
90 :
氏名黙秘:04/03/05 04:35 ID:???
呈示する相手を、@銀行、Aそれ以外に分けろってんじゃないのか?
91 :
氏名黙秘:04/03/05 04:38 ID:???
92 :
氏名黙秘:04/03/05 04:40 ID:???
@銀行はプロだから、、、
Aそれ以外は素人だから、、、
93 :
氏名黙秘:04/03/05 04:41 ID:???
94 :
84:04/03/05 04:42 ID:???
盗難が多発してるってことは所持人になんの落ち度もなく勝手に流通させられることが増えてるってことだろ。
そうすると、手形が転々流通を予定してるってことを理由に第三者の保護を厚くしすぎるのはまずいってことになる。
だから、第三者の保護に関する条文・判例をあたっていけばいいんじゃないか?
95 :
84:04/03/05 04:42 ID:???
受験生の風上にも置けないとまで言われると協力せざるを得なくなるな
96 :
氏名黙秘:04/03/05 04:46 ID:???
>>94さん、被盗難者の管理状況は考慮に入れないのですか?
97 :
84:04/03/05 04:48 ID:???
「金庫ごと手形を持っていかれる事件が多発」ってことは、
手形を金庫の中にしまってるんだよね?
かなり厳重にほかんされてるんじゃないかな?
98 :
氏名黙秘:04/03/05 04:48 ID:???
>>96 >>53の問題読むと、事務所などの金庫の中にある手形とかを、金庫ごと盗難しているとあるから
問題の意図は
>>94のようになるのではないかと思う
99 :
氏名黙秘:04/03/05 04:50 ID:???
第一四条
一 裏書は為替手形より生ずる一切の権利を移転す
二 裏書が白地式なるときは所持人は
1 自己の名称又は他人の名称を以て白地を補充することを得
2 白地式に依り又は他人を表示して更に手形を裏書することを得
3 白地を補充せず且裏書を為さずして手形を第三者に譲渡すことを得
これなんか、当てはまらないか?
100 :
84:04/03/05 04:52 ID:???
こんなこと書くとまた風上にも置けないとか言われそうだけど、
去年択一初受験でF落ちだったんで、そろそろ自分の勉強に戻ります。
許してください。
>>100 がんばって
>>94のは大きなヒントになると思う
というか、それを当てはめると
>>99に書かれてる14条の2項の3の変化が求められるのではないかと思う
@金庫を開いて所持した時点、A呈示する時点、に分けろってんじゃないか?
103 :
氏名黙秘:04/03/05 04:54 ID:hfGbqyjP
>>98 漏れも
>>94が正しいような気がしてきた。
「判例は動的安全より静的安全を優先させる方向に変化すべきだ」という
最近の学会や実務の動向のことを言っているのではないかなあ。
>>94の閃きはすごいと思う
数人が悩んでた問題の答えに繋がる道をさっと提示してるし。これが正解だろうな。
そう考えると、
>>99の条文が影響を受けるということかな?
>>99 14条2項の3
裏書きを為さずして手形を第三者に譲渡することを得
を
裏書きを為さずして手形を第三者に譲渡することを得ず
に変化させるべきということか?
>>100(
>>84)
何げにすごい読みとり力がありそう。
論述式試験かなり高得点とりそうだな
他に、手形の第三者譲渡に関する条文がなければ
>>99が正解だと思われる
あと除権判決がらみも問題になるんじゃないか。
除権判決で除権後の手形を入手した善意無過失の第三者には善意取得する可能性がないとされていますが
これはもちろん権利外観理論も考えないと言うことなんですよね。
その意味では転々流通性が阻害されているという理解でよいですか?
手形の支払を実際行なっているのは支払担当者たる銀行。
従って手形40条3項がとりあえず問題となる。
で、近年中国窃盗団問題があって銀行の過失を認める判決
が出てる。そこら辺を書けばいいんだと思うよ。
手形の問題というかは金融実務の問題だね。
111 :
111:04/03/06 23:12 ID:???
111ゾロ目!
去年銀行辞めたんだけどさ、手形は本当に廃れてきた。上司の話では10年前の
半分以下だそうだ。最近では中小企業や個人商店でもパソコン使って小額投資で
電子決済システムを導入できるしね。未だ手形に頼ってるのは土建屋くらいだよ。
>>112 俺も元銀行員だが、お前手形の意義分かってねぇだろ?
手形って本来の趣旨とは違う使われ方してるよね。
借金でしょ。
それは約束手形。約束手形が信用の手段であることは当然のこと。
>>112 手形の流通量が昔に比べて減少してるのは、田辺の教科書でもはじめに
いきなり書かれてるし本当のことなんだろう。
本当のことだとして、だからどうしたって話だよな。本試験で出る可能
性ある以上勉強しないわけにいかないしな。
>>117 信用証券性ってのはあくまでも機能の話。手形の本来の目的は原因関係
の支払いであって、原因関係なく融通目的での使用ってのは応用なんよ
本来の目的?本来って何だ?歴史的な沿革のことを言ってるのか?
>>119 「融通手形」を調べた後にもう一回 116 と119 を
読めば意味が分かるよ。
>>119 間違った。スマソ。
「融通手形」を調べた後にもう一回 116 と118 を
読めば意味が分かるよ。
>>112 手形は転々流通していくもの。
転得・転々得・・・者が振出人の信用を利用(更に裏書・割引き)
するのも重要な手形の意義なのれす。
電子決済は振出人・第一受取人当事者での話でしかない。
ちなみに約束手形・為替手形とかの違いも分かりますよねぇ?
本当に銀行員だったんですか?仕事辛くて即辞めたくち?それじゃ、
司法試験も・・・(ry
>>120 U゚Д゚U ハァ?借用証の代わりに使うことについて言ってるんじゃな
くて融通手形について言ってたのか?何を言いたいのかはっきり
しろよ。
>>120 たとえ原因関係の支払いであったとしても,満期3ヶ月後というのは立派な信用の供与.
約束手形が信用の道具と呼ばれるのは,融通手形の機能からだけではない.
>>122 いやいや。
>>112は手形が無意味って言ってるんじゃなくて、このご時世で回収が確実な現金決済が多くなって手形振りだして商売する人が相対的に少なくなった、ってことでしょう。
俺はモノを売る側なんだけど、手形決済でサイト3ヶ月、なんてお客から言われるとちょびっと不安になる。
(´・ω・`)
>>125 「売る側なんだけど」って意味わかんないよね。仕入れはしないのかい?
もちろんするわな。じゃなきゃ売れないもんな。でも信用がないから自分が
仕入れるときは手形使わせてもらえないって話か、かわいそうだな。
不渡りつかまされて資金ショートしないようにね。
てかレポートわかんないって言ってた人はどうなったの?
間に合ったかどうかくらい書き込んで欲しいな
田邉買います
>>129 >>田邉買います
わざわざ、俗字を使って、間違えるなよ。
【辺】常用漢字
【邊】旧字
【邉】俗字
な。
田邊だったとは…
ビバ手形
手形法の答案って、民法の原則から書けば評価されるのか?
それとも、ウザイと思われるだけなんだろうか?
>>135 全くの私見だが俺はあまり評価はされないと思ってる。なぜかと言われても困るが
一般的には民法から書くと流れが悪くなるような気がする。
まあ余裕があれば書いてもいいんじゃないかな。書いて減点されることはないだろ
うし。コンパクトに書けてればその文章力に印象いいかもしれないな。
137 :
135:04/03/25 17:41 ID:???
>>136 どうもありがとう。
なぜこんな質問をしたかといえば、俺の今の勉強法だと、
民法の原則から、答案を書いてしまうだろうと考えたから。
その勉強法とは、民法と関連するところを中心に、民法との関連を
意識しながら、つまり、民法の勉強の一部と考えるやり方だ。
こうするわけは、手形法の出題が微妙だといわれている中で、
あまり手形法の勉強に時間を割きたくは無いから。
>>135 人の勉強法にとやかく言うつもりは毛頭ないが手形の勉強時間をかけたくないなら
過去問だけやるのが一番よいのではないだろうかと思う。一部過去問で出題されて
いない論点もあるが近時の本試験を見ていると過去問の検討をしっかりやっていれ
ば大抵対処できる能力はつくのではないかと思う。
>>137 僭越ながら言わせてもらうが、それはかえって遠回りになる気が...
結局予備校の模範答案とかを読み込んだりするとき、あなたのような書き方をするのなんてないからね。その過程で結局一般受験生の知識思考内容に結局戻るだけの話。
やっぱり別の法律なんだから、ある程度切り離して考えた方がいいかと
140 :
135:04/03/27 00:33 ID:???
>>138-139 どうもありがとう。
>>近時の本試験を見ていると過去問の検討をしっかりやっていれ
>>ば大抵対処できる能力はつくのではないかと思う。
手形法は過去問をやれば楽勝だと聞いていたから、
過去問は十分に検討して、その上でどう勉強するか、考えたわけ。
言葉足らずですいません。なんか、無駄なことをしているような気もしますな。
>>あなたのような書き方をするのなんてないからね。
これが、疑問のはじまりだったのですが、
逆に、理解が示せて、跳ねる答案になるかと考えたわけ。
しかし、飛び跳ねた答案を目指すより、沈まない答案を書くべきですな。
坂井の『手形小切手法の理解』を手に入れる方法あります?
>>141 線引いててカバーなくていいなら売ってあげる
mage
hage
手形の廃止が決定されました
>>141 辰巳の東京本校に1冊か2冊なら普通にあるはず。
緑色の奴ね。
東京地裁で買ったのに後から見つけて損した気分になった。
昔の分冊の奴なら池袋のジュンク堂にあったと思うよ。
そこまでこだわるかは知らないけど。
坂井の手形〜の理解よみたいんでつけどどこにも売ってない・・・
151 :
どぞ:04/04/11 01:09 ID:???
坂井は一時期品切れになったみたいで、俺も探し回ったよ。
まだ買ってないけど。
柴田も絶賛するほどの良い出来らしい。
なんてったって、元裁判官のお書きになったものだからか、
ものすごくわかりやすく書いてある。
それに、著者が受験時代、どうにも資格授与的効力というものが
理解できなかったと告白しているあたり、好感が持てる。
しかもただの裁判官でなく、高裁長官。
二段階創造説なんてあったよね昔
LEC時代の高野が教えてた説
二段階創造説は今でも受験界の通説だぞ
おまけに前田は商法学会の会長だ(だったかな?)
>>155 交付契約説で書いていたつもりなのに、ちょっと油断すると、いつのまにか創造説で書いちゃう罠
善意取得を出すときが特に危険
そうぞうせつで構わないよ。
採点委員が知らないわけない。
160 :
氏名黙秘:04/04/11 13:44 ID:frHJ7Em2
書くのは構わんけどさ。実務に出たら頭をちゃんと切り換えてくれよな。
この前、借主から手形振り出させてる金融業者(要するに手形貸付)が、
「うちは貸付はやってない。手形割引だ」って主張したら、アホな
裁判官が、「手形割引なら利息制限法の適用はないじゃないの?」
だってやがる。
バカか。手形は交付契約があって初めて有価証券になるんだよ。振出
前の紙切れの売買なんてありえねぇだろ。振出人が署名して自分の
自分に対する権利が乗った手形を売ったとでもいうのか?
研修所に入ったら前田説なんか全部わすれろ。
161 :
160:04/04/11 13:45 ID:frHJ7Em2
オレなんでこんなこと書いたんだろう。弁護士なのに。
162 :
160:04/04/11 13:46 ID:frHJ7Em2
「なんでこんなこと書いたんだろう」じゃないや。
「なんでこんなとこで書き込みしてるんだろう?」だ。
一人ノリ突っ込み おもろい
>>160 修習ではどんな本を使うのですか?<手形
修習に商法はなかったと思うんだけど
じゃあ、一生手形を理解しないままで終わりそう。
>>160 自分は前田説なのですが、160の意味が分かりません。
手形貸付、手形割引への利息制限法の適用と、創造説は何らかの関連がありますか?
手形割引へ利息制限法の適用がないのは、単に手形割引の法的性質が消費貸借ではなく、売買だからだったと思うのですが・・・
169 :
160:04/04/11 22:06 ID:ME18j6E1
問題になったのは、手形の振出人が受取人に手形を振り出して、受取人から融資
を受けるという事例です。手形割引が売買で利息制限法適用なし、手形貸付が消
費貸借で利息制限法の適用ありというのは前提になっています。それを前提にし
ているからこそ、この取引がこの振出の性質が手形割引か手形貸付かが問題にな
ったのです。
手形割引が手形の売買だというのであれば、売買契約のとき手形は成立していな
ければなりません。交付契約説の場合、交付契約によって手形債務が発生するの
ですから、振出人と受取人との間で完成した手形の売買ということは論理上起こ
りえないのです。ところが、二段階創造説ならば、署名の時に振出人の自分に対
する権利を表象した手形が完成するから、振出人と受取人との間で完成した手形
の売買という概念が成り立つ余地が出てくるのです(というか、有因の移転行為
って手形の売買そのものですよね)。
手形割引へ利息制限法の適用がないってのもおかしな話だよねえ。
通常の売買なら買主は買った物についてあらゆるリスクを引き受けるけど、手形を買
ってもどうせ遡及できるんだからリスクを引き受けるわけじゃないからねえ。手形と
いう担保をとって金を貸しただけじゃん。
手形を試験科目から外して親族・相続を独立の科目として追加した方が、
弁護士になった後役立つだろうに。
172 :
168:04/04/11 23:34 ID:???
>169
レスありがとうございます。言われてみてやっと、創造説と手形割引との関係が分かりました。
しかし、しつこいですが、少し疑問があります。
裏書譲渡による手形割引については交付契約説からは、売買ととらえることができないのでしょうか?
たしか、判例は手形割引は売買と考えていたと思うので、判例は創造説ということになるのでしょうか?
実務的には、おそらくどうでもいい些細な論点のように思いますが、できればご教授願います。
スレタイからは、大きく外れるが、良スレになりそうだ。
>>172 交付契約説からは手形の交付によって手形ができるんだから、これを手形の売買とは言えないでしょ。
>>172 交付契約説によっても、「一旦振出人から受取人に交付されれば」手形債権は発生するのだから、
その後に裏書譲渡することは手形の売買となる。
176 :
氏名黙秘:04/04/12 01:23 ID:A+gPUGH2
普通、手形割引というのは、第三者が振り出した手形を所持している者が、満期まで
手形を所持せず、満期前に現金化するために行うんだよ。
だから、168の先生は、交付契約説の立場からは、手形割引は裏書人と被裏書人の間
でのみ成り立つということを言いたいんでしょう。
う〜ん
さすがに、実務家の文章は、わかりやすい。
手形担保貸し付けと手形割引はどう見分ければ良いのでしょうか?
>>180 >>179は、隠れた手形担保貸付と手形割引は、実務でどうやって区別してるかって
ことを聞きたいんじゃねーの?
179です、ちょっとアクセスできない状態でした。
181さんのおっしゃる通りです。
現金の流れも手形上も見分けがつかないので、
どう区別しているのかなと疑問に思いました。
結局出なくなるの?
それが分かれば苦労はしない
凶大答練では(部外者排除の)
凶大の胃飲から情報漏れのおかんも
このスレが役立つ時期ですな
手形でないと聞いた。
英語で喋らナイトみた。
189 :
氏名黙秘:04/05/12 17:11 ID:VNrabPTS
手形出ないとハッキリ言われても小切手が出るかもしれないと思う
自分の性格からすると手形が出る出ないはどうでもいいような気がしてきた
出〜るのか出〜へんのかどっちやねん♪
去年本試験前の講演会で「今年は手形出しません」といったのはほんと。
東大の若手は誰も手形なんてやってないよ
みんな総則・商行為やってるでしょ、図書館いっても
だって落合(ry
197 :
氏名黙秘:04/05/13 14:25 ID:9ByXOzNm
>>196
おれ流が、なんかいったの?
去年は去年。
今年は今年。
今年は出るでしょ。二年連続で手形無しは過去にある?
今年その歴史が変わる
うっすら触れたりして。
「甲株式会社は,大相撲力士のサイン入り手形色紙の販売を・・・」
手形くるぜ
総則商行為はやらん
試験委員の面子からして出ないな。
商法で手形は出題されないけど
民訴で手形訴訟が出題されます
>>205 民訴は、国際裁判管轄だろう。
そろそろ管轄出してもおかしくないし、
だからといって、民訴改正前ならともかく、
国内管轄というのでは、単なる条文操作で終わってしまう
(まあ、これすらできない人も多いだろうが)
それに、今では、国際私法を選択していた人が有利なんてことはないだろうからな
207 :
似茶 ◆pzJkmBeHxw :04/05/18 16:23 ID:CDr/W4cg
嗚呼、二年連続手形法抜きという愚行が、再びこの世にあるだろうか?この愚行
以上に大きな害悪を及ぼしたものが、我等の歴史にあっただろうか?
およそ司法試験の世界で、手形法を二年も語らぬことの、災いなるかな!
悪魔がかつて私にこう言った。「三年出題されずんば、時効によりて消滅し、再
び復活することはあるまい」と。
ツァラトゥストラは、総則1日しかやんないよ。
せっかく勉強したんだから、出てほしいが、
もう現行では出ないような気がする。
発掘アゲ
210 :
氏名黙秘:04/05/22 21:36 ID:G130CtzV
実務的な手形を勉強したいのですがどこで訊いたらいいですかね?
会社法から2問もあるって。BY前田
凶大のネタ漏れキター
, '´  ̄ ̄ ` 、
i r-ー-┬-‐、i
| |,,_ _,{|
N| "゚'` {"゚`lリ
ト.i ,__''_ !
/i/ l\ ー .イ|、つ〃∩ 手形やらないか 手形やらないのか 手形でないんか
214 :
内部者:04/05/30 01:46 ID:???
今年の商法第二問は保○・・
215 :
氏名黙秘:04/05/30 01:51 ID:566s0bOd
海○・・・
まあ、政令を見ればわかることだが
問題を印刷した刑務所での接見で聞いてきました。
手形という文字はなかったそうです。
>>218 小切手か!
倉荷証券か!
貨物引換証か!
220の分野から出されたら何も書けねえよ・・・
ところがどっこい、船荷証券ですよ
なおさら書けねえよ。
224 :
氏名黙秘:04/05/30 03:26 ID:dC7/L41T
ローで手形やってるのか?
新司法で、手形試験範囲なのか?
これ重要!
225 :
氏名黙秘:04/05/30 06:40 ID:KMxObE8W
商法は口述減らして更に手形へらすかね。
>>220 小切手は昭和46年、同47年に出題済み
貨物引換証は昭和52年に出題済み
ところが倉荷証券は未出題。ということは…
第一問
倉荷証券と荷渡指図書の異同を説明した上で,次の事例における,甲乙間の法律関係について論じよ。
事例
「Aは,甲倉庫に小豆9トンを寄託し,倉荷証券の交付を受けた。AはBに対して,甲倉庫に保管されている小豆9トンの
売買に基づき,倉荷証券を交付した。その翌日,AはCに対して,同倉庫に保管されている小豆9トンを売り渡し,
荷渡指図書を発行・交付した。Cは乙に甲倉庫保管の小豆9トンを転売し,A発行の荷渡指図書と合わせてC発行の
荷渡指図書を交付した。乙は,A発行の荷渡指図書及びC発行の荷渡指図書を甲倉庫に対して呈示したが,小豆9トン
の引渡し及び寄託者台帳の名義書換は行われなかった。その数時間後,Bは甲発行の倉荷証券を甲倉庫に呈示したが,
同倉庫保管の小豆9トンの受け渡しは行わなかった。その後,AはCの代金不払いを理由として,小豆9トンの売買契約を
解除した。」
228 :
内部者:04/05/30 16:34 ID:???
ワ○ソー条○要注意です。
択一落ちだから関係ないけど、興味ある。
意表をついて証券取引法から出題w
意表を突いて
手形絡みの会社法1問、手形絡みの商行為1問
そろそろ会社法の改正分野から「も」一問出したいといってました。
233 :
氏名黙秘:04/06/05 00:11 ID:X2B3XREr
>>232 会社法改正を憎む宮島司先生が委員になったから
それは許さないのではないか
【商法1】
H○○改正を批判的に拳闘せよ
【商法2】
霊感商法とマルチ商法の違いを健闘せよ
金曜日も20代前半の派遣の女性達に、
取り立て目的の為替手形と送金目的の為替手形の違い、
自己指図の為替手形と、自己受の為替手形との違い、約束手形との関係
倉庫証券から倉荷証券へ
貨物引換証から船積証券へ
といった項目につき説明しました。
約束手形に特化した、日本の手形法学者のレベルの低さは
も説明しておきました。
手形法の知識は派遣アルバイトでももっていますよ、今日日。
手形レスのビジネスも、手形のメカニズムを知らない奴が
素のまま理解しようとするとトンチンカンになる。
やはり手形流通の理解は、今後も必要。
>>205 うむ、去年から今年にかけて、私製手形がらみの手形訴訟で、
商工ローン会社が敗訴した重要地裁判決が連発で出たね。
民訴の頭の方の条文と絡めて、手形訴訟が民訴のヤマになる可能性は
高い。
なるほどね。
国際管轄とかはありえないと思うけど(笑)
実は民訴法では出題されても文句言えない
実務上とっても重要な論点なんだがなー国際裁判管轄
採点不能になる問題は出ないって。
ただでさえレベル低い民訴だし。
出たとしても、当事者の公平とか法的安定性とかで適当に流しとけば、
相対的に合格点つくよ。
これから続発するぞ国際紛争
争点にも百選にも小林にもどこでも書いてあるじゃん
勉強しないとな
みんなアメリカ法準拠だったりして。
国際裁判管轄つっても、試験レベルじゃ逆推知説ぐらいしか書きようがないんじゃ。
age
逆推知説しか知らないだけだろ。
事案に絡めて条文捜査しつつ情理で修正して妥当な解決を導くのはなかなか乙女なの
でるだろ
手形法4条について説明せよ。
dtrh
ふつうに教科書に書かれてある判例の事案とかちょっともじって
事例問題がらみで出題してくるんじゃねーの
えf
あげ
俺は手形の神だ。
ジュネーブ条約を結び直せよ。
改正直後の分野は商法に限らず出た事が無い。
で、手形のヤマは何処?
どうかな?
誰だ、手形は出ねえって言った香具師は?!ヌッコロす!
二段階創造説で書いてきたよ
来年総則商行為確定だからいいだろ
手形で基本的な論証すらまともに書けなかった
もうだめぽ
来年も手形から出しますがなにか?
268 :
氏名黙秘:04/07/18 20:45 ID:HOexaQmu
>>266 というか、今回の手形、論証を書こうと思えば書けるけど
時間が足りなくなると思うよ。
二段階創造説で書いた人へ。
会社の債務負担はどういう風に認定しましたか?
手形出たじゃん。
手形出て良かったー。手形ファンも一安心!
論文の帰りにブックオフに寄ったら
田邊の最新手形法小切手法が100円で売ってたので
買ってきた。
論文落ちたら読んでみよう。
手形はシケタイとスタン100しか持ってないから、
なんか基本的なところがあいまいになっててやばい。
手形でたっけか?
何書いたっけな?
全然憶えてないな。
遡求?
どうして手形出ないって噂が広まってたんだろうね?
信用してなかったけど。
今更だが、ハイローヤーの7月号に田邊ライブ本の単行本未掲載の
6問が掲載されてるよ。
そのうちライブ本自体が改訂されてそこに掲載されるだろうけど、
もう持ってる人は今回ので安く済ませられる。
事例で学ぶっていいね。手形しか出ないの?
>>275 甘いな。杯ローやーの記事に更に何年か分の記事を付け足して出版するに決まっているじゃん。
少しでも多くの人間に買わせるために・・
>>269 債務負担行為は単独行為だから表見法理の適用はないが、
手形取引の安全と過失責任の原則から
手形に関して権限を与えていれば手形上の責任を負うって書いたよ。
正解かどうか知らないけど、嘘ではないと思う・・・ってか思いたい。
>>277 一般的にはそうなんかも知れんけど、
今回のハイローヤーだけはサービスだと思うんよ。
で、何のためのサービスかというと、
憲法19問の言い訳というか、御託というかを読んでもらって、
やはり正解は3だなと納得してもらうためなんだね。
>>276 家族法は既刊。財産法も各分野出版予定はある。
282 :
276:04/07/24 14:58 ID:???
会社法は著者期待していいぞ
Oだからな
>>283 Oって誰?
大塚?大杉?大山?それとも大野かw
Oは、その4人の中にいる
大塚か。
>>280 この秋に!?馬鹿じゃない!?大改正を前に教科書を買う馬鹿なんているわけ?
しかし、総則・商行為の翌年は手形確定でいいとしても、
手形の翌年が総則・商行為確定とは言いにくいよねえ
>>287 入門書を教科書だってw
気持ち悪いやつだな
>>279 突っ込んでほしそうだから,言っとくぞ。
1 9 粘 着 キ タ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!!!!!
手形でないという京大生の情報信じて、会社法と商法総則商行為法しかやってなかった。
今年不合格確実だよ。
>>292 来年は受けないよ。たぶん今年で終わるから。
あきらめちゃうの?
>>293 択一だめだったんだ。
終わりなんていわずに
来年がんばれよ!!
>>294 だって漏れには無理だもの。
あきらめるしかないよ。漏れ択一落ちの馬鹿だもの。
>>284 大野先生の会社法とは、これまた興味深いw
と、つられてみる。
>>298 東大生時代に学生運動参加した事を誇りに思い、
院の恩師=竹内昭夫先生に唯一神的絶対価値を
置く,大野先生マンセー
300ゲットするぞ
手形はSシリーズを何回も通読しておけば
十分だとおもふ
手形法はあるよ。廃止されてないよ
永遠はあるよ。ここにあるよ。
来年は100%でないな。
WHY?
周期的にはそうだ
事実上の現行最後だから、手形出ると思うけど。
融合問題?か何かで。
別に最後じゃないだろ
うちのローは手形法の講義ないんだけど、
もう新司法試験にはでないの?
確かに手形は善意取得などの危険があり、企業には嫌気されます。
そのため、大企業などでは、手形に代わる信用授受手段として、何とか
システム?というものを採用しているところが多いそうです。
しかし、そのシステムを採用するには多額の費用がかかるんですよね。
とすれば、中小企業はそのシステムを採用することができず、信用授受
手段としては手形を用いざるをえません。
だから、手形の需要というのはまだまだあるといえ、新司法試験に出題される
可能性も高いのではないでしょうか。
315 :
314:04/08/01 22:11 ID:???
今調べてみたんですが、「一括支払」システムだそうです。
多くの企業と取引する支払企業が、取引明細を磁気テープに記録して、
それを銀行に渡して支払ってくれるよう依頼するものらしいです。
一括手形みたいなものかな?
ローで手形法の授業ないとこあるみたいね。
ということは新司法ではでないということか。。?
>>317 んなもん自分で勉強するもんだろ。
甘えすぎだな。ロー生は。
田邊かSと百選、過去問があれば
手形小切手は征服できるだろ。
>>313 おたくのローはどこ?
うちも(マーチだけど)手形なし。
一応シラバスに書いてあるが未修用も既修用も数コマという……
322 :
氏名黙秘:04/08/02 21:08 ID:H6dzmrHW
商法も口語に
うちは3回ゼミやっただけ。(既修)
324 :
氏名黙秘:04/08/02 21:50 ID:h6cjBn54
これからは商法→会社法です
総則商行為は民法その他へ
手こぎは自然消滅です
でも、出題されるんだよね。少なくとも現行(旧司法試験)では。
>>325 手形取引,中小企業じゃなくなりそうにないからな。
小切手はもちろんとしても。
弁護士にもなって,こんな基本的な仕組みも知らなかったら,素でまずいと思うが。
>>326 金融犯罪に手形小切手が使われることも未だに多いからね。
ひととおりは、やっておかないと実務家になってから、つい騙された
ってことにもなりかねない。
現在でもアホな弁護士は振出日白地のまま交換所に呈示されたのを確
認しないでヘマを打つことがある(銀行は振出日白地でも、そのまま
交換所に回してしまうからね)。
手形要件を確認しない弁護士って恐ろしいね。
質問します。手形理論は一つだけで良いのでしょうか。
当方、交付契約説+権利外観理論ですが、反対説まで必要でしょうか。
具体的には、二段階創造説(主に前田説)までフォローしなければ
いけないのでしょうか。完全に無視すると、受験的には危ないですか?
>>328 まぁ論文本試験一度受けてみれば分かるよ。
そんなところが問題じゃないってね。
あとは
>>329にはげどう。皆同じこと言うと思うよ。
331 :
328:04/08/03 16:06 ID:???
そうですか。有価証券法は、予備校本を使ってますが、両方並立的に
説明しているのでどうしようかと思ってたので。
論文過去問では、平成3年第2問の解答例なんかで、反対説(有因論)批判が
当たり前のように記述されてたので、反対説も書くのかなと気になってました。
下三法では、反対説まで書いてる暇はないと聞いてましたが、その通りみたいですね。
つうか、手形なんかもう使わないだろう・・・。
金融システムもかなり発達した現在、為替手形はいらないだろうし、約束手形は中小企業が使うくらい。
商法のありかたが今問われているような気がする。
日本の会社の9割は中小企業だからな。
手形はなくなんないよ。
>>332 CPの利用を含めれば、手形は使われ続けるつーか一層重要度は増している。
〃 、利用額も減っていかないしだろう。
CPも機能的には手形だと言い切れるだろう。
>>332 こういう椰子が「俺は渉外に行くつもりだから刑事系なんかいらねーんだけど」とか言うんだろうなぁ
>>331 上三法も,反対説なんて「書け」と指定されない限り,書いてる暇なんてねーぞ。
あんなの書いてるのは,予備校模範答案だけ。
他説知ってますよ,なんてひけらかすより,自説一本きっちり筋通せば,十二分に合格答案になる。
ローで前期手形法ばかりやらされたけど、毛嫌いする椰子と面白がる椰子がいたなw
手形知らないと銀行法務には手が出せないなと感じ松。
>>336 禿同!!手形は判例実務と自説一貫処理が出来れば、他説はイラネ
つーか想像拙・幽淫論は・・・どうなんだろ??今時あの手の架空オナニ理論
>>334 そうだね。CPは大企業が使うね。
CPに限らず、手形の基本的な性質は他の有価証券と共通する部分が多いから、
手形理論は他の有価証券にかかわる問題を法的構成する上でも、役に立つと
思うけどね。だとすれば勉強する必要性はまだまだなくならないでしょう。
まあ、創造説とかをオナニーなみにやっているのは社会的にも時間的にも
無駄としか言いようがないですが。
SFCGが自作の手形を債務者に使わせて裁判になったりしてるしな。
その入れ知恵をした弁護士は(以下略
xgf
>ローで前期手形法ばかりやらされたけど
うちのローは手形は1時間しかやらなかった。こんなんでいいんだろうか。
一応既修入試で手形の問題が出ていたから、やったことになってるんだろうか。
時間なさ杉でばーっと飛ばした部分とか、範囲指定はされたが実際には扱ってない部分とか、
何だか大量に積み残しがあるのが不安すぎ。全然夏休み気分になれん。
>>344 手形はそもそもやらないところすらあるんでしょう。
不安なら簡単な参考書読んでおけば?予備校本でも良いだろう。
とにかく、会社法をしっかりするのが大事かと。
新司法に手形ってあるんですかね。
つーか手形小切手の仕組みは民法をいやというほどやった後でいいっしょ。
(商法総則・商行為法もまた然り)
ロースクールならなおさら。
学説マニア的なことはやる必要はないと思うが、Sシリーズか弥永くらいは
読んでおく必要があるだろう。
去年56点くらいの慶應生(適性平均63点)が既修で慶應受かってたよ。
合格体験記で見たから確実。しかも結構そういう合格者いたらしい。
法律が良ければOKでしょ。
ところで、「社会人としての経験を有する場合」のステメン3番、新卒OR現役
の人書いてます?白紙で出して良いのかなぁ。レス求む。
>>344 東大ローは手形なし。と聞けばちょっと安心する?
現時の商法筆頭教授のえがちゃんが手形理論イラネの急先鋒だから
ね
>>349 とはいえ,手形取引が完全になくならない限り,法律家として絶対に必要だと思うが。
手形訴訟分かりませんじゃ話にならんでしょ。
中小企業ではなくなるということはちょっと実務的に考えにくい。
学者は,手形はもう新たな理論が出てこない,発展性のない学問だから不要というのだろうが。
ここにも乖離が見受けられる。
こういった乖離を埋めるのがローじゃないの?
手形よりも新会社法がいつ施行され、いつの試験から試験範囲になるのかが気になる。
>>350 そうだなぁ。イキナリ手形を持って相談に来られたりした日に、
分からないではお話にならんしな。ただそうはいうものの、
司法試験で出てくるような変な手形ってそんなにお目にかかるものなのかな、
という感じはする。司法試験のために勉強しても、日々接していないなら、
結局であったときに読み直しになるのは変わらないからね。
>>351 最速で来年の通常国会で成立→再来年の4月1日施行。
これをやられると新司法試験は新法でやることになるな。
というか、ここは手形のスレなのだが。
実務家にとって絶対必要だけど受験ではやってない、のなんて他にもあるでしょ。
執行法や保全法も現行では範囲外だけど、実務家が知らないんじゃ話にならないでしょ。
破産事件だって多くの弁護士は扱うだろうけど現行では出ないし新司法では選択だし。
>>353 執行法,保全法は,研修所いったら腐るほどやりますよ。
手形のような実体法は知ってることが大前提。
大野正道「手形小切手法入門」をまぢで読んだ人居ますか?
>>348-9 えがちゃんも「手形理論イラネ」と公言して憚らないが
手形が法律実務で不要とは云っていない罠。。
手形小切手は条文・判例・約款をきちんと理解して扱えればよく、
手形理論厨は無益、とりわけ創造説は有害的理論の極みと
宣うよう。あえて読むなら坂井裁判手形法ぐらい、
通説のほうがまだマシ、木内はまぁまぁと逝ってた。。。田邊や川村や弥永は??
とすると、Sぐらいであとは百選と条文コンメンタールでよいのかも知れない!?
条文コンメンタール?
>>359 大隅=河本『注釈手形法・小切手法』?
やたらマニアックな。
日本評論社の基本法コンメでは?
いやー、そうはいうても想像説は素晴らしい。
そして、おもしろい。
さらに、理解も膨らむ。
前田先生は人格者でもある。
なにを基本書とするかは決まりだね。
想像説で書く人はそんなにいないだろうから、金太郎の心配もないし。
ホントに前田読んでみ。
どうなったんだろうね_?ホント権威にしがみつくしか能がない司法試験ウンコ委員にははっきりして欲しいところですよ。
受験生への迷惑を考えろと言いたい。
(↓断っておくが2:50pmではないゾ)
「前田庸の手形理論は凡庸の庸だ。鈴木博士がなぜ有因論を押し進めて
改訂版を書かなかったかその理由は前田(凡)庸手形小切手を読めば如実に解る」
とおっしゃってた大先生がいた。もうお亡くなりになったケド・・・
商法の大家から見ると、前田手形理論は・・どうしよ4mue(ry
手形小切手判例百選6版
神田=落合編「商法判例集」
9月末刊行だって
へぇ〜
いまさら手形小切手って百選改訂するほど新判例あるんかな???
よりも会社法百選好い加減改訂しるや!!って直後に抜本改正でゴミ!?
アッペンディクスが200くらいで判例十選になったりして。
テコギ百選、大家の名解説揃いでイイ
間違っても雑魚三下の解説と入れ替えないでオクレよーん
みずほ銀行証券業務部総務課係長
とかの解説になったらワラチャウ
>>368 民訴のピロシは抜けたか?
改訂前はピロシが偉そうに解説してて,メチャ腹立った。
ピロシは名解説書くから良いよ
?
勉強すればするほど創造説のよさがわかってくる。
のはDQN低脳!と商法の東大筆頭教授は断言してる
>>358 >あえて読むなら坂井裁判手形法ぐらい、
なるほど、江頭先生はそういって言るのですか。
ただ二段階行為説の部分は、坂井芳雄の手形の要件事実論と
非常に親和的というかパラレルですよ。
債務負担と権利帰属に分けて分析していますから。
二段階創造説は、負担と帰属の区別がが前面に現れるけど、
通説でも負担と移転を一緒くたにするわけではないからら、
かならずしも二段階創造説独自のものでもないと思うけど。
実際、負担と帰属とを分けないと、複雑な事例は解けないでしょ。
今年の問題や一昨年の問題も、2つの視点で分析できればどうということはない問題だよね。
坂井裁判手形法って、一粒社か…。
新司法では論文ではでそうにないが、
択一では出題されるでしょ。
>>377 潰れちゃったし、復刻もしないだろう。裁判手形法
おれは、大学の図書館で借りた。
初めの総論部分だけ読めば十分。
手形法の面白さを知るには倉沢先生の「手形判例の基礎」を読むといい。
予備校の曖昧適当なくせに冗長なテキストや、詳細だけれど難解で読むのが苦痛な基本書と違い、
平易でありながら論理的・説得的な文章のお手本。
>>380 加藤晋介が
「え〜基本的に、今の手形の百選の解説の半分くらいは、
手形のことまったくわかってない人が書いてますから、
読む必要はない」
といってたよ。どっかのガイダンスで。
>>383 単に懐古主義なだけでは?
といいつつ百選は古い版のも探して買ったりする漏れw
>>380 加シンの悪い癖。
自分が厨房なクセに大家を批判して
あたかもそれ以上に大きく見せよう
とする常套の手口。彼は東大院の試験にすら通らなかった
本当は研究者志望だったのに基礎学力不足で門前払い喰らった。
そのひがみ根性が抜けきらずついつい学者を悪し様に貶して腹いせ。
いいかげん止めたほうがいい悪癖。商法の教授も手形は百選読むこと
を素直に薦めている。
>>384 いや、懐古主義というかんじではなく、
「本物の手形に触ったこともない輩の書いた解説読んでも
しょうがないでしょ」みたいな感じだった。
もうアフォかと。手形触ったことがない人が
商法の教授や商事実務家にいるか?と。
しょーもない悪言だね、じゃあ自分で手形判例200でも書いて出版すればいいジャンwww
それこそ下らないから誰も買わネ( ̄口 ̄|)ーケド
>>387 商法教授に限らず法曹資格持ってない法学者ってだけで論外と思うぞ。
法曹資格を持っていない学者に限って
「実務家のレベルが低い」、「所詮弁護士」、「実務家はこんな説も知らんのか?」
などと戯言を吐く罠。
適性受けたときに、
隣にいた中年が「実務家は理論的に弱い」って批判してたわ。
実学で「理論的にいけてる度」あらそってもね・・。
数学や物理とは違うのだよ。
手形・小切手で,2つほど疑問に思っていることがあります。
まず,振出人が,当座から資金を引き下ろすときに,
よく,小切手を切って引き出すと思いますが,
これ,交付契約説から説明がつくのでしょうか?
もう1つ,判例は,もう発行説は採用していないのでは?
流通におく意思で手形に署名していれば責任を認める訳ですから。
判例は発行説,という記載を見かけますが,
あれは,少なくとも交付契約説は採っていない,
という消極的な文脈の中で使われているところから
切り出してきているだけな気がするんですが…。
今判例がどの理論に依ってるのかは不明。学者はみな自説よりに解釈する。ただ、
学説は創造説は極めて少数の異端の説なのは間違いない、日本はもちろん比較法的にも。
しかし創造説はなぜ受験界でこれほどいわれるほど「少数有力説」なんだろう。
鈴木先生、竹内先生が創造説だったのに。
結果無価値や新訴訟物理論みたいに大抵東大の御大みたいな先生が採ってた説って
通説にはならなくても、もうちょっとメジャー化してるのに。
先生がどうこうというより、唱える説に問題がありすぎただけ
昭和50年代から60年代は受験界では創造説がはやってたんでしょ。
レックは創造説を推してたみたいだし。
>>393 そうかな。
自分の感覚だと、創造説は少数説のワリにはメジャーな学説だと
思うんだけど。
「手形小切手法の理解」の坂井氏って、創造説なんでしょ。
「判例も創造説」だと言い切ってるし。
調査官まで務めた人が推してる説ってことで、
それなりに意義のある説なのかなという気がする。
結果無価値や新訴訟物理論とはちょっと違うのかなと・・
>>396 最判昭46.11.16民集25-8-1173ですね。
書研の本でも判例は発行説を採っていないという
趣旨のことが書かれていた気がします(記憶曖昧で申し訳ない)。
ただ創造説と二段階創造説って別物でしょ。
坂井氏も振り出しのところでは創造説って感じなだけだったような。
少なくとも前田先生のような二段階創造説ではないよね。
>>398 いや坂井氏も有因論。
『手形小切手法の理解』p197〜200参照。
「有因論は、手形の無因性は手形債務の発生の面において要求すれば足りるの
であり、手形上の権利移転の面においては、通常の財産権の移転の場合と同一の
法理に服せしめてよいとするものであり、私もこれと同意権である。」
とはっきり書いてある。
そんでもって最判昭和51.6.17で最高裁は有因論を採用したと解せると主張している。
ただこの判例を有因論と採用した判例と考えるのが妥当かいなか漏れの頭では判断不能。
>>399 最判昭51.6.17民集30-6-592の判例理論は
有因論からだと簡単に説明できるのは間違いないでしょう。
判例は「Y→X→A」でAX間の戻裏書前でも
AX間の原因関係が消滅していれば
XY間の相殺適状(←Xの実質的権利者たる地位)
を認める趣旨ですから。
無因論からでは説明は非常に困難では?
>>399 知らなかった・・・参考になったよ。
でも、「手形法の理解」はいろんなところで奨められてるけど、
通説ベースの人は使いにくいのかな
でも今の商法の大物教授は創造説+有因論クソミソなのが大半
いくら自分が論証BL集めて暗記したといっても・・・
竹内先生は鈴木手形小切手が世に出た後、その後継として手形法の教科書の執筆
を依頼されてたけど、熟考して筆を折ったと聞く。その系統の岩原もたぶん書けないので
と言われている。創造説、有因論とはいま振り返って検証すると滓みたいな学説だったと・・
まぁ、手形が盗まれることを前提にした理論だからな。
さすがに学者も支持しないだろ
本試験終えたら手形は一秒も勉強していない。
そっそ。99,999999%の手形取引を無視して
0,0000001%の異状事態をメインに据えて脳内で醸成したヲタ理論だからな。いつの間にか消えゆくんかな
406 :
393:04/09/16 20:40:40 ID:???
いやあ自分はロー生なんですが新司法の択一で(多分論文には出ないと思うが)
書研や坂井元高裁長官あたりが推していない交付契約説でいいんかいな、
と今から杞憂をしてるんです。確か最高裁の補足意見では創造説が述べられていたし。
(他方、交付契約説は大審院時代に発行説にとって替わられた、というのが書研の
見解でしたっけ)。結局択一って判例が一番大事だから「通説」といわれる
交付契約説でも大丈夫なのかなあと。ツマラナイ心配ですね。まあしっかり勉強していれば
判例の結論は少なくとも押さえるわけだから。
判例が何説かは本当のところは不明。
坂井さんは創造説と解説しているが
発行説でないと言うことしか分からない。
現行生なので新司法は興味ないが
出るとしたら刑法の択一みたいになるはず。
判例が行為無価値か結果無価値かなんて
誰も気にしていない・・・というか判例は
どちらでもない(有罪になるように立論しているだけ)
>>406 新司法試験の短答式(択一式に限られない)で手形法が出題されるとしても,
基本的知識を確認するんですから,他の科目と同じように,条文知識に加え,
判例の結論・判旨(含:事案?)をしっかり抑えておけば足りると思いますよ。
短答式に限っていえば,通説だから不利,というわけではないと思います。
ただ,論文式に出題されないと決めつけるのは,早計な気がします。
手形は使われなくなってきているといわれますが,
減少傾向であるというだけで,未だに使われています。
去年も,会社の民事再生に立ち会ったときなど,何度か手形を見ています。
そして,論文式で出題された場合,出題方式はまだ分かりませんが,
交付契約説より判例の立場の方が書きやすいかもしれません。
現行試験でも,H13&H14の問題は,
(2段階創造説ではなく)判例の創造説的な立場で,
非常にあっさり書けた記憶があります。
交付契約説でダメということは,ありえないと思いますが,
判例のスタンスを把握しておいた方が良いと思いますよ。
現行試験からの転向組は,意外に学説だけしかおさえてないの
多いんですよね〜。
>>現行試験でも,H13&H14の問題は,
>>(2段階創造説ではなく)判例の創造説的な立場で,
>>非常にあっさり書けた記憶があります。
>>交付契約説でダメということは,ありえないと思いますが,
>>判例のスタンスを把握しておいた方が良いと思いますよ。
その判例の立場が不明確だからみんな困ってるんだけど。
H13&H14の問題は基本問題だからどの立場でもきちんと
書けるはず。判例評価は学者によってバラバラだし
理論科目である手形でいちいち細かい判例知識なんて
(現行でも)要求しない。試験問題なんだからわざと判例では
書きにくい問題を出すくらいの事はするかも知れない。
判例は発行説+無因論だろう。
>>409 判例の立場は,類型ごとに要件を整理すれば,それほど不明確ではない。
実務では,流通におく意思で手形に署名又は記名押印することが
手形債務発生要件と理解されている。
(さらにいえば,手形用紙に一定の手形要件を記入して,
これに振出人として署名した者は,特段の事情がない限り
流通におく意思で手形を作成したと解されているので,
流通におく意思の存在は請求原因には含まれず,
流通におく意思の不存在が抗弁になる。)
学説上の整理の中で出てくる創造説と判例は,微妙に違うんだけど,
学説の整理に判例を押し込める必要はない。
類型ごとに要件が明確にさえなっていれば,あとは,
「流通証券性を重視し,創造説(又は創造説的な立場)を採っている」
と理解すれば足りる。(「 」の限度では明確なんだけどね。)
あと,「どの立場からでもきちんと書ける」というのと
「どの立場からでも簡単に書ける」というのは,意味が違う。
あえてミスリーディングしてるのか?
手形が理論科目という主張も,現行試験を前提としてのものであって,
実務をより意識することになる新司法試験には通用しない。
新司法試験の短答式は,刑法も,基本的知識を問うてくる方針であって,
手形も,実務で実益の乏しい手形理論などより,より実務を意識して,
類型ごとの条文・判例知識が問われる可能性が強いでしょう。
判例で書きにくい問題は,現行試験ではまぁ十分出題が考えられます。
新司法試験でも可能性はあります。
ただ,これまでの議論を踏まえると,新司法試験ではむしろ,
詳細な事例を与えて,判例の立場を使いこなせるかを
確認する試験になりそうな感じですけどね。
412 :
409:04/09/17 02:45:47 ID:???
先に言っておくと,実務は知りません。現行『受験生』なので。
新司法がどう出題するのかもあまり興味がありません。
ただ試験問題という観点だけで述べてみただけです。
>>411 第1段 について
→ 大まかにはそのように理解しています。
>> 第2段 について
→ 交付契約説+政策説ですが別に難しいと思いませんでした。
難しく感じるのはその説(自説)になれていないだけで,自説に
不安を感じる必要はないと言っているだけです。
>> 第3段 について
→ ロー生によると手形はあっさり終わったそうです。
実務を意識した・・・という以前の問題の気がします。
>> 第4段 について
→ 出題者が学者である以上,判例べったりはあり得ないと思ってます。
しかし,こればかりは蓋を開けてみないと何とも言えません。
寝ます。おやすみなさい。
413 :
406:04/09/17 11:00:09 ID:???
>>407~412
大変有意義な議論をありがとうございます。
私のようなまだ初学者のような者には、
大変役に立ちました。
どの科目もそうだけど、学者の判例評価は、信用できない。
学者はどうしたって、自分の立場を揺るがすようには解釈したくないから
だろうなあ。
手形の判例、自分で、一個一個みていって、その裏にある考えを辿っていくと、
やはり、創造説(前田説あるいは鈴木説ではない)にたっていると考えないと、
説明がつかない。
こんな明らかな事実の認識が受験生一般にないのは、法学教育がどこか
間違っているということだと思うなあ。
なんで判例のとってない立場が通説になるんだろう。
415 :
393:04/09/17 17:42:04 ID:???
>>414 基本的に同感です。よく交付契約説+権利外観理論をベースとした本が
「通説・判例の立場に立って」なんて前書きに書いてあったりして、
本当かな〜とよく思います。
多分現行司法試験はそれでもよかったんだと思います。しかし新司法は
(自分は受験生のレベルが突然上昇するとは全く考えていませんが)、
なんとなく、現行より判例志向になりそうな感じがしています。
そんな中で、田邊とか川村とか弥永でいいのかなーと思っています。
そんな私はどのように手形法を勉強すればいいのか。
皆様もしよろしければアドバイスお願い致します。
416 :
409:04/09/17 19:23:10 ID:???
>>手形の判例、自分で、一個一個みていって、その裏にある考えを辿っていくと、
>>やはり、創造説(前田説あるいは鈴木説ではない)にたっていると考えないと、
>>説明がつかない。
そう主張する学説(上柳さんあたり?)もある。学者だって馬鹿の集団ではない。
>>なんで判例のとってない立場が通説になるんだろう。
たぶん皮肉だろうけど,ものすごく簡単に言うと判例の方が変だから。
判例を再検討し,従来の学説を批判出来るようになれれば一流の学者になれる
のは間違いないんだけど・・・皆さんその意気込みあり?
>>なんとなく、現行より判例志向になりそうな感じがしています。
>>そんな中で、田邊とか川村とか弥永でいいのかなーと思っています。
すべての論点で判例と通説(学説の多く)が対立しているわけではない。
先輩から聞いた話では,昔から『・・・説ではもうダメだ』という噂が流れる
らしい。受験生を揺さぶる悪質なデマに他ならない。
このスレの初めから読み返してみてください。デマだらけだからw
この中から有益な情報を抽出出来れば(てこぎは)合格点をとれる!
私のようにゼミ以外はまともな法教育を受けられなかった現行生より
ロー生の方が充実した法教育を受けているはずですがいかがですか。
>>415 前の方にもあったみたいだけど、判例志向でいくなら、
坂井先生の本がいいんじゃないかと思います。
ちなみに、私は以前、交付契約説で書いてたけど、創造説に変えました。
だから、答案は一応どっちでも書けるけど、論理矛盾のおそれなく、
簡単にあっさり書けるのは、やっぱり創造説の方だと私は思う。
それに、新司法なら、要件事実で書くことを要求されるかもしれない。
そうすると、交付契約説で書こうとしたら、どうやって書けばいいのか、
検討がつかない。
ロー生は判例・実務を中心に勉強するのが得策だと思う。
>>409 交付契約説で合格答案を書けるのなら、全然それでかまわないと思う。
現にそれで合格している人がたくさんいるのだし。
でも、判例が変だと決めつけているのは、偏った考えなのでは?
私はどこも変だと思わないけどな。
要件事実でも否認説と抗弁説で別れるところなんていくらでもある。
もちろん判例の取るところではないと一蹴されるのだろうが、
判例の取らない説を書いたから落とされるというのなら、
それはもはや司法試験ではない。
ただ、手形って新試験で本当に出るのか?主要ローのカリキュラム見ると、
ビジネスを正面に出しているところはともかくとして、
他は力の入れようが著しく低い感じなんだが。
>>416 >ロー生の方が充実した法教育を受けているはずですが
この4月に法科大学院がスタートして約半年、
この間に、手形法について充実した教育なんぞ
あったのだろうか?
未修は言うに及ばず、既修ですら、手形法に関しては
充実した教育があったとは、
とんと聞きませんですな。
420 :
393:04/09/17 21:06:34 ID:???
>>416,417
早速のアドバイスありがとうございます。
私は競争試験においてはまず多勢につくことが重要と考えているため、
交付契約説なら田邊先生の本、創造説なら前田先生か鈴木先生の本を
使おうと思っていました。坂井先生の本は使っている人は田邊先生の
本と比べたら小数だろうなあとは思うのですが、最高裁調査官、高裁長官を
勤めた人の本という一種の安心感はあります。また図書館で一読してみようと
思います。
>>420 多勢につくと決めているなら通説で行くんじゃない?
判例・創造説の勉強は通説で一通り理解を固めてからの方がいいよ。
よく「守・破・離」って言うでしょう。
>>421 勉強するのは、六法だけじゃないよ。
手形だけに、それほど時間をかけられるものかね?
おそらく、現行組よりも時間はないよ。受験回数も限られているし。
条文と判例の結論だけ覚えておけばOKということになるのでは?
424 :
393:04/09/18 00:00:04 ID:???
>>421~423
またまたアドバイスありがとうございます。
確かに手形法の位置づけ等を考えると、最小の努力で最大の効果を得ることが
求められると考えています。短答式対策ということでいえば423さんのおっしゃる
とおりかもしれません。
実際には双書かSあたりで基本を抑えれば十分な気もします。
1年半しかないのに、どういう試験になるのか見えてこないのは、困るね。
手形法に関しては、法科大学院出より、現行合格者のほうが、
出来がよさそうだな。いや、出来がいいと断定してよろしかろう。
なんか急に創造説の工作活動マンセーみたいだが・・・
騙されない方がイイよ。現時の商法学者の中では創造説(+有因論となると一層)の論者は
圧倒的な少数派であることは厳然たる事実。そして、判例が創造説と言ってるヤシはほとんど
例外なく自分もその極少数派の創造説。判例の読み方はいろいろある。創造説は今後継承発展させていく
ヤシがいるか妖しくなっている。現行はもちろん、新司法で手形が出されたとしても契約説が創造説より
書きにくいだの点数が取れないだのいうことはあり得ない。田邊でも川村でも問題はない。むしろ
偏った場面ばかりに目が行っている創造説では解決出来ない事例というのは幾らでも考えつく、と高名な手形法の先生は
おっしゃってるぐらいだ。
「判例が創造説かどうか」っていう議論、面白いね。
この点での理解を深める教科書や文献があったら教えて。
できれば学生向けのもので。
>>428 学説上、見解が激しく対立しているにもかかわらず、
判例を読むと、そんな対立なんかどこ吹く風といった具合に、
規範を当然のように立てているのが多い。
まあ、判例がそういう態度だから、見解が激しく対立しているのかもしらん。
しかし、司法試験の答案としては、何の前提もなく、〜と解するのが
当裁判所の立場であるなんて書けないから、
通説の立場を前提に、判例の規範を導き出し(ているように見せ)、
その規範のあてはめで問題が解決されるという風に書くのがいいんだろうし、
それ以上を受験生に期待してはいないだろうと思う。
>通説の立場を前提に、判例の規範を導き出し(ているように見せ)
それは無理だよ。
つーか新司法試験は手形理論はいらないだろ。手形の知識は必要だろうけど。
もしロースクールで手形理論をみっちりとやらされたら「民法の意思表示や代理の復習をしてるんだ」
と自分に言い聞かせてモティベーションを維持すればいいよ。
漏れは現行だけど現行でも手形法もう出ないということが言われていたので
手形法の勉強をするのに今ひとつ身が入らないときに「今俺はは民法の勉強を深めているんだ」
と自分に言い聞かせてやる気をかきたてた。
手形小切手・百選の改訂版が今月末に出る予定・・
はて?ルーティーンの改訂周期とはいえ改訂に見合う新判例揃ったん佳奈???
>>432 銀行振り込み関係の新判例がたまっているものと思われ。
手形関係は白地手形時効くらいかなあ。
名解説残さなかった許さん像
手形の知識は簡単。中卒高卒の商売人でも普通に決済で使ってるんだから。
手形理論はめんどい。ドイツ人が無理やり持ち込んだものだから。
判例で問題になる事例って、たいてい、金融屋、不動産からみのものが多いよな。
いつになったら、手形決済がなくなるんだろうか。
東京手形交換高
平成13年度中の手形交換高は、6,967万枚、618兆1,680億円となり、
前年度に比較して、枚数は8.6%減、金額は14.9%減となった。
平成14年度中の手形交換高は、6,166万枚、466兆8,992億円となり、
前年度に比較して、枚数は11.5%減、金額は24.5%減となった。
平成15年度中の手形交換高は、5,645万枚、442兆7,717億円となり、
前年度に比較して、枚数は8.4%減、金額は5.2%減となった。
このように、手形決済は、逓減傾向にあるといえる。
ただ、中小企業にとっては馴染みの決済手段であり、すぐになくなる状況にはない。
>手形の知識は簡単。中卒高卒の商売人でも普通に決済で使ってるんだから。
確かに文字の読み書きが出来れば手形決済できる罠。
手形学説なんて鈴木(前田)、木内の時代で完成してる
判例も昭和でほぼ出尽くした
以後の学説も教科書もとるに足らないクダラナイものバカリだね
手形百選10月上旬発売
>>438 グッジョブ!!
それが現実だよね〜 手形法はもういらないみたいな論調をたまに耳にするんだけ
ど、もうアフォかとw
貿易でも為替手形は極めて重要だしね!
しかしさあ、やっぱ通説ってんで田邊先生の本読んでみたけどさあ。
判例の分析とか酷くない?今日読んだ手形代理行為の昭和45年3月26日について
たまたま酷いのかもしれないけど。。。
正直言って大丈夫かなあ、と思っちゃうよ。
交付契約説に立つ先生って、どうもイマイチな気がしちゃって。。。
まあ前田先生も意味不明な箇所は数箇所あるんだけど、多分分ってやってる
気がするんだよね。
通説サイドで鈴木先生や前田先生に引けをとらない、キッチリした本ってないのかな。
つーか、手形は、もともと為替手形が重要なんだ罠。貿易でね。
約束手形は亜流。
約束手形の条文のほとんどは為替手形の条文の準用だもんねw
>>443 昔さぁ受験界で前田説がすごく脚光を浴びた時期があったんだって。そん頃の受験生
の多くがチミみたいに通説のあいまいさに不満を感じた末に前田説に行き着いたって
感じだったらしいんだよ。なんかね〜時代は回るのかな〜みたいなw
ちょっと思っちゃったよw
そんな手形の懐メロはもういいよ
448 :
443:04/09/29 00:06:06 ID:???
しかし最高裁は、交付契約説を採ってるとは考えにくいし(大審院で交付契約説
から発行説に変わったとされる)、昭和46年11月16日の調査官解説は、創造説を
採ったと評価してるらしいし(百選の解説による)、創造説でいかんのかなあ。
よく受験政策的にマズイと聞くけど、そんなに交付契約説の批判とか必要なのかなあ。
>>448 現行試験で創造説から書いても大丈夫ですよ。交付契約説の批判も不要です。
ただ、例えば、平成13年度などで不必要に二段階行為説まで書くと評価は低いようですが。
>>448 だからどっちの説でも良いって上のレスに出てるだろ。
だが,如何に判例といえども少数説には違いないんだから
通説に言及しないと理由付けが弱くなるのは確か。
刑法で言うところの文書偽造罪の通説と同じようなものなんだよ。
>>450 いやいや。創造説から通説に言及しなくても点数には影響しませんよ。
刑法の文書偽造罪で、保護法益(「文書に対する公共的信頼」等)
からストレートに規範を立てるように、
手形でも、判例の示す「流通証券としての特質」から
(間にワンフレーズぐらい挟みますが、)規範を立てればそれで足ります。
実際、それで平成13年度も平成14年度もA評価ですから。
むしろ、(多分)通説より簡単に論証できて楽でしたが。
書き方が悪かったか。
判例の有価証券偽造の「偽造」概念と「変造」概念は通説と異なる
からと言いたかったんだが。
451氏は手形が得意のようだが、中レベルの人には創造説は荷が
重すぎる気がする。素直に交付契約説系統で良いんじゃないかな。
453 :
443:04/09/29 00:42:13 ID:???
いろいろなご意見ありがとうございます。
私は、多分創造説で交付契約説批判なしでもいいんじゃないかと思っています
(あった方がいいんだろうけど)。創造説って超少数説っていうけど、鈴木先生
が採り、竹内先生が採り、前田先生が採った学説で、要するに東大では創造説
だったわけだから(自分は江頭先生に鈴木先生の教科書で手形法を学んだが、
あっさり授業サボってた。今考えるともったいない)、そんなにドマイナーとも
思えないんですよね。
ただ私法のあり方からすれば、特殊な法解釈というところがネックなのかな。
私は乗り換え組です。H14まで創造説でした。H14落ちたときに創造説
のが明らかに書きやすい問題は今後10年は出ないだろうと通説に変更しま
した。今年は通説に乗り換えてよかったと思える問題でした。創造説を使い
こなせるようになる自信が十分にあるなら、あえて異論は挟みませんが、多
くの受験生が使いこなせなくてきた説だということは知っておいてください。
で、結局来年の現行に手形でるのか?
受験界通説には反するだろうが"出る"に一票。
この10年間「手形法イラネ」といわれながらも手形法の出題が多かったのは
結局のところ商法総則・商行為の問題を作ろうとすると民法と大きくだぶって
しまって「商法第二問」にふさわしい問題が作りずらいからだろうと大学の先
生方はおっしゃる。
それでもこれまで工夫して総則・商行為からも出していたけどもう現行は
残務整理モードだからこれから試験委員が無理して総則・商行為から適切な
問題を作るようなまんどくさいことをやるとは思えない。
そうすると安易に現行終了まで手形法から出題し続けるのではなかろうか?
バーンと保険法から出せばいいのに。
たしか法令上は範囲内だよね。
>>444 そうだね。
俺サラリーマンしてたから、手形の勉強凄い違和感ある
田邊の手形は一度本人の講義テープ聞いてみると、彼なりの気持ちが分かる
ちとしゃべり方がウザイので早聞きすればいい。するとそんなヤバイ判例解釈でもないと解る
>>443 東大が創造説っていうのは、鈴木先生が若気の至りで(某先生談)理論厨なあの手形小切手の教科書書いたため。
その後、竹内先生は後継教科書の執筆を依頼されてたのに、結局お書きにならなかった。
前田先生は鈴木理論を進めた・・・(改悪との評価根強い)・・・
試験的にはいちおう創造説でもおKだが、極少数の異説ということは自覚して圧倒的多数な通説に対する批判は
軽くでもしておくべき、異説でも多数説一切知ラネ我が道を行くのみ、というスタンスは実務家試験では評価が得にくいのは道理。
通説の教科書にもこれっていう極め付きのが希薄だが・・木内、川村、田邊、(古典なら石井鴻)ぐらいでいいんじゃない!?
>>456 この10年間は比較的手形法の出題はすくなかったといえるぞ。
昔は商行為は絶対でなかったんだ殻
通説かどうかは知らないが坂井がいいと言われた
創造説で実務家採点者にあたったらあぼん必至だな。
>>462 そんなことはないよ。
採点をやる世代の実務家は、鈴木・前田の手形理論全盛期に勉強しているから、今ほど超少数説という感じではない。
創造説だ通説だって言っても、説明の仕方がちょっと違うだけで、結論も証拠も変わらんし。
サカイは裁判官だろ。なのに想像説なんか
坂井先生は創造説であることは間違いないでしょ。
ただ、前田先生とかと違うだけ。
前田先生の方がむしろ特殊な創造説で、坂井先生の方が正統派なんじゃないかな。
坂井先生は、判例も創造説だと評価してる。
実際、交付契約説で判例は説明できないし、創造説の方になじむ。
判例で、外観理論が採用されることはありえないし。
判例の立場により整合的な理論で書くのに、反対説批判なんていらない。
海商・保険は範囲外
司法試験第二次試験の試験科目の範囲を定める規則
(昭和三十六年一月十日司法試験管理委員会規則第二号)
司法試験法 (昭和二十四年法律第百四十号)第六条第四項 の規定に基づき、司法試験第二次試験の試験
科目の範囲を定める規則を次のように定める。
第一条 司法試験第二次試験の試験科目中次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める部分を除いた部分を当該試験科目の範囲とする。
一 商法 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三編第十章保険及び第四編海商に関する部分
二 民事訴訟法 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第八編執行停止に関する部分
>>判例の立場により整合的な理論で書くのに
判例が創造説かどうかは不明。
創造説は
@ドイツの創造説 ← ドイツじゃないかも知れないが
A鈴木説系統
B前田説
C坂井説 ← 学説と言うよりは判例を理論的に説明しようと試みている見解
と分かれている。
『判例の説で書く』とよく出てくるが、正確には『判例ならこうなるのが素直かも知れない見解で書く』
ということ。判例(最高裁)のずるいところは結論部分は厚いのに、理由付けが薄すぎるためこんな
誤解を生んでしまうところにある。学者の我田引水は、この際目をつぶるのが流儀ではある。
判例は発行説だという見解も根強くある。また、判例理論自体が固まっておらず実は手形理論に
ついてどの立場にも与していないとの分析もかなり多い。むしろ学会で極少派にしかなり得な
かった創造説一派が盛んに一部判例を我田引水に分析&引用に奔走しているというのが現実にあってる。
そして、鈴木説が学会で有力になりえくなった頃と軌を一にして、判例はその後沈黙を続けている。
>>471のいうことはかなり真実に近く、今後、判例は学会の趨勢とその批判に鑑み、次第に創造説から離れていくだろう。
>>468 判例は契約説では説明できない、とはいいきれない。
確かに多くの契約説は説明しにくいが、木内のような契約説だと説明しうる。
また判例の事案の中には外観理論による補充なくして解決し難いものもある。
刑法もそうだけど、判例は特定の理論をできる限り採用しないで、
必要最小限の判断をすることで、その後の判断を硬直化させないように
しようとするところがある。
だから、手形でも、はっきりした態度をとっていないのだろう。
しかし、学者は我田引水かもしれないけど、
調査官はきわめて客観的に判例を分析してる。
調査官が創造説をとったのだろうと書いてるんだから、
創造説をとったのだと考えるのが素直だし、
先入観なしに判例みれば、やはり創造説が一番整合的だよ。
475 :
474:04/09/30 17:26:22 ID:???
あ、昔は発行説っぽかったけどね。
>>調査官はきわめて客観的に判例を分析してる。
自分(又は先輩裁判官)が起案したものを客観的に分析できるかどうかだな。
自分が起案したものを評価してるなら、なおさら間違いがないんじゃない?
おもいっきり『主観的』分析じゃないカナ、ないカナw
主観主義手形理論
>>478 判例が創造説をとったか否かの議論をしているんだよ。
分かってる?
判例の意図がどこにあったのかについて、起案者の意図を評価しようとしているんだよ。
その場合、学者の我田引水に対して、調査官の評価は客観的だといっているんだよ。
起案者の意図がどこにあったかの話なんだから、
起案者本人の評価が客観的に一番正しいに決まっているでしょ。
起案者本人でない場合も、起案者の意図を知りうる地位にある人の方が
客観的に正しい評価を下しやすいでしょ。
主観を客観的に判断するってことが法律の世界ではあるんだよ。
いずれにせよ、調査官の解説は、評価・分析の仕方そのものが
客観的なんだよ。読んでみれば分かる。
自分の学説によせて判断する必要がないから、
純粋に判例の意図を探求できるでしょ。
解説イランような起案書けボケ
・・・と言いたい。
起案者=判例 ではない。
今度,判例百選の第六版(!)がでるそうだが,はっきりってイラネ。
重要判例の調査官解説を図書館でピーコして読めばヨロシ。
その後,坂井の、
@手形訴訟の要件事実
A理解
B裁判手形法の最初の論文
でブラッシュアップ
んでもって,前田入門を裁判所的視点で読み直す。これ最強!
手形債務負担行為→手形債務発生の側面
手形権利移転行為→手形権利取得の側面
で料理する。
なお坂井は二段階創造説無因論でっせ。
(本当は有因論で行きたいけどまだ早い,と吐露したけどね,オイラのまえで)
ただし,裏書は前田と異なり、
手形権利移転行為一本で構成されるんだと。
償還義務が法廷責任!だから。
二段階なのはフリダシだけか…アハハ。
金融手形法を書いた関さんだけど,
鈴木門下生にして,師匠に反旗を翻した御仁。
イケテルヨ!
関さんの流通保護重視への疑問=実務とチガウ!!=は,
手形取得の要件を厳格加重で乗り切れるカモネ。
で創造説もokってこと。
手形法は簡単。
ムズイと感じるヒトはさ,要件事実論が突破口になるカモ。
逆説的だけど。通説から創造説へ,創造説から通説へ,乗り換えるのは
今時、ハヤラネw
なぜかって?
手形の苦手意識は学説変更じゃ解消サレナイから。
手形法は簡単だよ。この2つの次元を区別して勉強すればOK牧場。
日常実務・・・そこら辺のオッサンでも普通に使ってる。形式的要件を覚えればOK。
異常事態・・・裁判で決着をつける。裁判での解決手順は要件事実。
みんな,なんでそんなに手形法にマニアックなんだ??
「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」見たカラー
>>482 >坂井は二段階創造説
なの?「理解」を読む限り、こんなのもあるよーって紹介してるだけのように読めるけど。
創造説であることは確か。
>>485 刑法総論と手形法はオタの魂を揺さぶる何かがあるんだよ(w
でベテになっていく。漏れもプチベテから大ベテになりかけている。・゚・(ノД`)・゚・。
創造説→ 気持ちいい〜 超気持ちいい〜!
>>474 >刑法もそうだけど、判例は特定の理論をできる限り採用しないで、
>必要最小限の判断をすることで、その後の判断を硬直化させないように
>しようとするところがある。
司法試験の答案でもやって見たいが、恐ろしい。
>>472 おいらが生前の坂井さんから,
後者の抗弁について説明をうけたときに,
彼、モラシチャッタw
判例は創造説だとダンゲンしたよ,坂井さん。
のち、調査官解説見ると、
判例は創造説に拠っている「ように思える」
だってサ!
おいらが,判例は二段階創造説無因論でしゅか?
と聞いたら,坂井さん,
そ う だ !
ってねw
結論。坂井さんは,無因論,でもホンネは,有因論。
で,書面行為と交付行為を区別してる。アタマノナカデハ。
前田さんのように明確でないけどサ。
契約説は木内(2版)が最高!!!!!って手形の場合は鱸・遺体・城内って今は亡き人バッカリだね名著・・・
たしかに木内は契約説の中ではいまでもピカ一の内容(2:50pmも通説では木内が1推しダッタ)
早死が惜しい、補訂版が出ないもんかな!?って不肖の弟子○山に筆を入れて欲しくないからまっイイっか・・・
>>494 >不肖の弟子○山
ゼミ1期生の○山か、
大学院ではじめて採った弟子の○山か…
おそらく前者だろうが。
来年は出るよ。
来年は総則と手形小切手からの出題!
>>495 後者が誰のことかさっぱりわからん。
前者と同じ人?
>>499 もうちょいの人達が、あきらめきれず
翌年も受けるワナw
501 :
氏名黙秘:04/10/13 21:05:16 ID:SSyiYwNY
百選の新しいの出よりましたな
何が変わったの?>百選
503 :
氏名黙秘:04/10/13 21:23:30 ID:SSyiYwNY
はしがきを走り読みしたところ銀行取引関連の判例を削って
手形小切手法プロパーの判例を充実させたみたいなことが
書いてあった。それから手形と流通は減ってるけどなお学ぶ
意義があるとしたらみたいなことも述べられていた。正しくは
本物見てね。
504 :
氏名黙秘:04/10/13 21:24:12 ID:SSyiYwNY
>>503 × 手形と流通は
○ 手形の流通は
でした
サンクス。。
となると、来年は百選から論文が出そうだね。
保守
保守
総則商行為のスレは勃タナイのかね
ドイツの手形法の教科書にも参考文献として紹介されたこともある、
安達三季生 の仮定的債務者の処分授権の概念による
構成が、世界一好ましい学説なんだけど、
理解できない馬鹿が多い。
木内先生は、なんとか格闘して
安達説を理解しようとされた形跡が、伺われるけど。
>>仮定的債務者の処分授権の概念による
>>構成が、世界一好ましい学説なんだけど、
>>理解できない馬鹿が多い。
そう解釈する根拠が、日本の手形法の条文にはないわけだが。
1人立法では相手にされないのはしょうがない。
近時、手形を媒介としない信用取引・金融取引が開発され利用されているが、
手形王国といわれるわが国にあっては、依然、商取引における代金支払の手段
および手形割引の方法による金融の手段として、手形は重要な機能を果たして
いる。本書は、手形法小切手法の全容を、権利外観説の立場から、最新の判例
・学説を咀しゃくしたうえで、詳説したものであるが、とくに、争点のある重
要項目については、その論点の解明に力点をおいたテキスト・ブックの定本で
ある。
手形法学者の間で通説的地位にある権利外観説の立場で、最新の判例・学説を
咀嚼したうえで、手形法小切手法の全般について詳細に説いたテキスト。94年
刊に次ぐ4訂版。
予備校(レック)の出した合格者の手記を読んでいたら、
創造説を採らなければこの先苦労するぞ、みたいなことが書いてあった。
これってマジ?
手形理論と関係のないところで勉強しなくてはならないことはたくさんあって
そっちの方が重要ではないかと思うんだがどうかな
>>512 前田庸先生が試験委員やってた頃の話でないの?
魔骨が創造説厨だったせいも大きいと思われ
基本書って田辺と川村どっちがいい?
512が読んだのは10年前の合格体験記であろう。
魔骨が創造説しか理解してなかったから、受験界で肥大化しちゃった。
519 :
512:04/10/24 17:07:00 ID:???
いや、今年の後期A答練のレジュメにそう書いてあった。
平成14年の問題がその現れだとか書いてあった。
まあ、ここの人がそう思っていないのなら気にしなくてよさそうだね。
俺は、創造説は却って不利なのではないかと。そんなことないの?
創造説は完璧に理解して完璧に使いこなせないと即死。
通説系は細部の理解が曖昧でもなんとか答案の形になる。
創造説が完璧という自信がある人以外は創造説は危険。
>>521 同意。創造説取ると、結局は通説の理解もしなきゃいけなくなる。二度手間。
出題されないかもってな手形法ごときで通説以外の学説取るのは危険
・・・・・
ってか、512は釣りだろ?
俺は通説なんてわけ分からんし、言及ないまま答案書いてもAだったよ。
創造説でも「二段階」ではないが。
ところで、上場会社で株券廃止ってマジ?
16年改正だよ
来年は手形?
判例・創造説で十分。
書きやすいし、通説の理解なんていらない。
為替手形について、論ぜよ。
自己引き受けじゃない奴な。
解説イランような起案書けボケ
あs
531 :
氏名黙秘:04/11/01 22:04:52 ID:NTfRxlax
商行為って論点10個ぐらいしかないよな。
だから現行終了まで商法第二問は手形から出題。
創造説なんて10数年後は無用の理論
実務の一線に出る頃には古稀学者のオナニ理論
>>534 判例が創造説なのに、
書いていることが支離滅裂ですね。
支離滅裂というよりは,
判例・実務を知らない空理空論ということでしょう。
供述の信用性が乏しいという点では同一でも,
「供述相互に矛盾がある」ということと,
「他の客観的証拠と整合せず,供述内容が不合理である」
ということとでは意味が違うのと一緒でね。
判例が創造説って安易に言ってる時点でダウト
そういってる香具師は例外なく学会極少派の創造説一派
現時点で判例が創造説に立っていると言いきれる根拠は実は薄弱。
昭和30^50年頃の裁判所は権威に弱くろくすっぽ先々の事を検証せずに
民法=我妻、商法=鈴木寄りみたいな判決を乱発した。手形に関してはそのツケが回ってくる。
>>537 判例の創造説的な立場に立って、
具体的にどういう不都合があるというのですか?
>538
実務と合致しない。
>>539 具体的に、どういうふうに実務と合致しないのですか?
判例と別に観念している実務とは何のことですか?
手形法の要件事実がどうなってるか調べてみれば分かるだろう。
本屋で調べられるかな…。
>>537 相当頭悪いな。
「判例が創造説」というときは、
創造説といっても幅を持たせて使われている。
学説の分類に当てはめようとするなら、
発行説では説明がきかないから、創造説と理解すべきなんだよ。
「創造説的」とぼかしてもよい。
いずれにせよ、「安易に言っている」なんて決めつけている時点で
頭の悪さが露呈してるね。
現在の判例の根拠薄弱というなら、希薄化したという根拠をあげてみろ。
どっちが根拠薄弱なんだか、(頭悪くなきゃ)ちょっと考えればすぐ分かる。
少なくとも、判例変更(事実上のものを含む)の必要なんてないだろう。
なお、実務との合致の点は、
>>540、
>>541の指摘のとおりですね。
発行説で説明できないと言ってる時点で頭の悪さが如実に出ている
契約説でも説明出来ると言う学者もいますが?
話がループしているな。
スレの前のほうを読んでから書き込みなさい。
結論としては司法試験では何説でも良い。
自説を貶されたからと言ってつまんない虚勢
を張らなくても良い。大人になりなさい。
手形の要件事実は、むしろ創造説と整合的だと思っているのですが。
(今の手形の要件事実の基礎を作ったのは坂井先生なのでしょう。)
請求原因事実(約束手形の振出人に対する請求)は、
裏書の連続と手形債務者(振出人)の署名行為ですよね。
署名だけで債務負担することが前提になっていると思うのですが、
違うのでしょうか?
もちろん、創造説といっても、前田さんのような二段階創造説・権利移転有因論
ではないですよ。
まあとりあえず最高裁が何説を採ってるかの断定はできないと思われるが、
私自身は限りなく、創造説的「匂い」を感じているが・・・。
某元高裁判事(かなり偉いといっても故・坂井判事ではない)は「下級審の
裁判官は創造説で書いてるんじゃいの」というようなことを言われていた。
まあ勉強するに当たってのお勧めの本は?と聞いたら、「何でもいいけど
石井先生の本なんかも薄くて楽じゃないの」なんて大昔の絶版本を持ち出
されたりしたから、まあ何でもいいんだと思う。
で、537さん、「手形に関してはそのツケが回ってくる」の具体的な説明きぼん。
539さん、「判例が実務と合致しない」の説明きぼん。
548 :
氏名黙秘:04/11/04 21:11:36 ID:UhaFu4ce
株券については、会社から発行されて、株主に届けるまでの間保険をつけるのが実務。
契約説じゃー保険つける理由がないだろうが。
もっと勉強しろや
株券発行されなくなったとかなしね。これまでの実務の話なんだから
549 :
氏名黙秘:04/11/04 21:14:24 ID:UhaFu4ce
うーはーふー
株券は設権証券でも無因証券でもないじゃん。
司法試験界で「創造説」というと
それはほとんど二段階創造説とイコールだろ。
「判例は創造説」なんて言い方自体が誤解を招く。
552 :
氏名黙秘:04/11/04 21:29:52 ID:UhaFu4ce
でも有価証券じゃん。
有因だから純粋な手形理論は妥当しないけど。
>>549は自分のIDを読んでみたんですか?おちゃめですね。
「判例は、契約説や発行説ではない、なんとなく創造説風の味わいを持つむにゃむにゃ説」
というのが一番正しい。
555 :
氏名黙秘:04/11/04 21:36:29 ID:UhaFu4ce
>>554 創造説風の味わい
なんだかうまそうな感じが・・
>>551 そんな無茶な。裁判所と司法試験受験生の区別くらいできるっしょ。
手形は、いったん振り出されたら無因と扱うのが本質。
事故があった時に、振出人を保護したければ有因で立論し、
手形の流通を保護したければ、無因で立論する。
これだけ。
判例の中の人だって、どっちゃでもいいと思ってるじゃろ。
敗訴者さえ納得してくれりゃー「なんとなくフィーリングで」っていう判決理由だってかまわない。
ふはははは。いずれにしても、
「実は、判例は創造説っぽいゾ☆」キャンペーンは、
水面下で着実に浸透しつつあるようぢゃな。善哉、善哉。
判例のスタンスを曲解・我田引水しようとする
学者達の態度は、片腹痛かったからの。
しかし、手形理論なぞ、新司法試験では殆ど
無用の長物なんじゃろうな…。
やはり、寂寥とした感は否定できぬのう。
だが商法学者の泰斗たるお方が宣ふよう
『商事判例は刑事判例と比べて啓発されるような面白いものが少ない』
『それは刑事実務家と比べて商事実務家はワンrank下の野師が宛われ頭が鈍いから』
『総じてつまらない判例が多いが最たるものが一部の手形判例』
『諸悪の根元は創造説の○木手形小切手だがそれに軽々しく靡く商事実務家はもっと下らない』
『そもそも手形独自の手形理論など無用の長物もいいところ』
(以下自粛・・・
そう言ってる本人も商法学者にしかなれなかったドサンピンだしな。
民法学者になれるだけのバランス感覚も民訴法学者になれるだけの学級肌もない、
ドサンピンのあつまりが商法学者。
>>548 > 株券については、会社から発行されて、株主に届けるまでの間保険をつけるのが実務。
> 契約説じゃー保険つける理由がないだろうが。
>
> もっと勉強しろや
手形はともかく、株券に関しては、判例が交付契約説をとることを明言しとるが…
「株券の発行とは…文書を株主に交付することをいい、株主に交付したときに初めて
該文書が株券となるものと解すべきである。したがって、たとえ会社が前記文書を
作成しても、これを株主に交付しない間は、株券たる効力を有しないこというまでもない」
最高裁昭和40年11月16日判決(会社法百選22)
「判例は交付時説をとっている」前田会社法入門p184
株券の場合、手形とは利益状況が違う。
手形の場合は、第三者に善意取得されても、振出人が二重に払えばいいだけで
いわば自業自得の話。一方、株券の場合は、盗取につき落ち度のある会社ではなく
なんの落ち度もない株主が権利を失うからだ。だから、この場合、交付契約説は外観法理を
適用しない。保険云々の屁理屈は創造説側からの苦しい反論にすぎない。
手形上の権利が表彰されなくても、事実上の危険がある以上保険をかける意味はある。
そもそも、なんでそんなに偉そうなのよ。
age
f
来年は手形と総則商行為を小問形式で両方出すと聞いたぞ。
もういっそ来年はUCCから出してくれ。・゚・(ノД`)・゚・。
>>564 肝心の手形に関しては交付契約説を採らないことを明言してるねw
571 :
氏名黙秘:04/11/16 22:45:11 ID:mATQYxXY
判例は実質的に創造説だよん
もちろん二段階じゃないよん
判例の評価について、多くの見解は特定の手形理論によったものではないとするが、
強いて言えば発行説に近いと評価するものが多い。
「流通に置く意思」を要求しており、手形であることの認識で足りる(しかも過失的要素も含む)
とする創造説とは隔たりがある。
>>573 交付がなくても手形債務の負担を認めるんだから
明らかに発行説じゃないでしょ。
「強いて言えば」とか「…に近い」とか「(評価する)ものが多い」とか
いくらボカしても無理だよ。
「流通におく意思のないこと」という要件は
創造説から論理的に導くのは難しいだろうけど
刑法の財産犯における不法領得の意思のように
創造説をベースにしつつ、主観的超過要素として付け加えた
とみるのが1番分かりやすいよ。
>>574 流通に置く意思を要求するのが発行説じゃなかったけ?
「無理だよ」も何も、個人的な見解を言ってるわけではない。
「特定の手形理論によったものではない。判例の変遷を考慮に入れると
契約説、発行説で署名者の帰責の要件を、任意の交付から意思に基づく
署名の段階へ拡大していった過程と見るのが適当」 百選解説
契約説から発行説に移行したことまでは異論がなく、46年判決については
評価が分かれるが、創造説だという見解は少数。川村あたりは修正発行説に近い
と評価しているが、その辺が多数派。ボカしてるとかじゃなく学者の言い回しにすぎない。
「論理的には難しいが主観的超過要素だ」なんて話はあんまりきいたことがない。
別にそう考えて悪いとまで言わないが、自信満々に断言する根拠がよくわからない
新司法試験のサンプル択一問題に手形法の問題入ってたね。
新試験では手形法は論文には出ないが択一で知識が聞かれる分野になるんだろうね。
>>577 手形が無くなっているとホントに思っている修習生がいてビックリしました
by検収書共感
だそうです。
学生さん、きちんと覚えて、実社会で通用するようになってくださいね。
>>577 新司法では論文に手形は出ない
にもかかわらず、択一では出る
↓
聞きたい意思はある
でももう新司法では論文で試すチャンスがない
↓
よし、残された現行は手形で聞きまくってやろう。
総則商行為は、新司でいくらでもしかも民法との融合問題で聞けるしな、ケケケ。
そういうわけですから、来年も商法2は手形が出ます。
>>579 ケケケと思うほど試験委員の性格がねじ曲がっているとは思わないが、来年の出題可能性が高まったことは確かだね
新司法も手形法論文出ると思うが・・
>>578 みたいなの見ると(ホントかどうか分からんが)
論文で一つの論点を聞くよりも、
択一で何問か出してくるかも知れんな。
>>「特定の手形理論によったものではない。判例の変遷を考慮に入れると
>>契約説、発行説で署名者の帰責の要件を、任意の交付から意思に基づく
>>署名の段階へ拡大していった過程と見るのが適当」 百選解説
>”契約説から発行説に移行したことまでは異論がなく”、46年判決については
>評価が分かれるが、創造説だという見解は少数。川村あたりは修正発行説に近い
>と評価しているが、その辺が多数派。ボカしてるとかじゃなく学者の言い回しにすぎない。
>「論理的には難しいが主観的超過要素だ」なんて話はあんまりきいたことがない。
>別にそう考えて悪いとまで言わないが、自信満々に断言する根拠がよくわからない
>>の部分に異論はないが、>の部分は”・・・”に疑義蟻。
署名者の帰責の要件を、任意の交付から意思に基づく署名の段階へ拡大していった過程と見る(此処は同意)
のなら、権利外観則の帰責要件として意思に基づく署名で足るとする契約説の論者(ex.木内ほか)もあるそれを採る
ならいまだ契約説にとどまると解してかまわないことになろう。そして通説ひいて契約説でいまだ木内理論が一番
とする大先生蟻。ここらをいい加減に契約説というと適当に(田辺とか川村)で十把一絡げくくる椰子大杉。
判例が修正発行説に近いとの多数派は商法判例に大きなあしあと残した大隅判事のお説顧慮してのことだろ。
その評価に対しだいたい同意。ただ修正発行説はなんとも中止半端な手形理論、本流にはなりがたし。修正発行説
の教科書は変態チックな書大杉。。
なおその余の部分はまったく異論はない。
>>576
584 :
氏名黙秘:04/11/18 21:09:26 ID:B5kULh8Q
学者の代理戦争はもうええねん。
>>584 禿同。
要件効果であっさり済ませてね。ハアート
>>585 事実評価の段階なのよね。
権利外観の要件を緩くしすれば、
創造説だろうが契約説だろうが(修正発行説でも)言い回しくらいしか違わない。
契約説というとき適当に十把一絡げにするな、
修正発行説はなんとも中止半端な手形理論、はハゲドウ。
3
つくづく不毛だな・・・
新司法の論文で手形出ないっていうのは、間違いないの?
>>592 ここは現行試験ゆえ、新司法には興味ないのです。
ロースレ行ってちょ。
594 :
592:04/11/24 22:20:39 ID:???
新司法に出るか出ないかで
来年、手形の出る確率や出題予想が、変わってくると思いますが
>>594 だからガイシュツじゃん。
新司法論文では出ないとの前提で、
でも法務省サンプルでは、択一では手形出た。
ということは、聞く意思はある。
けど、試す場が、新司法ではなくなってしまう。
よし、今の現行のうちに試してしまえ。
そういうわけで、手形は必須です。
新司法サンプルのおかげで、来年以降も手形出る蓋然性は一気に高まったよ。
596 :
氏名黙秘:04/11/24 22:32:25 ID:1tGH5k7C
>>594 変わらない。試験委員は予想屋ではない。
過去問見てからどうぞ。
手形の問題を出して、何を聞きたいんだろう・・・と思うよ。
ホント、つまんねえ学問だし。
>>597 つまんないんだったら楽勝科目だろ。
何故不満に思うの?
いや、その分、会社法の勉強に時間を使いたいよーって思うしw
>>597 数学みたいで楽しいがね。頭の体操というか。
刑法と通じるものがある。
会社法マジでくだらんオエー
ゲボゲボゲボ
だいたい商法なんて選択科目でいいだろ。
俺は刑事と家族が専門の町弁になるんだよ。
商法やるくらいなら少年法と人事訴訟法でもやってたいよ。
通常の取引は商法の範疇なんだが・・・
>>601 藻前、法律は沢山存在するのに、何で司法試験は出題範囲が六法だけなのか考えたことないだろう?
他の法律系資格試験と比べて少ないだろう?
実務での使用頻度云々の問題じゃないんだよ。
言い換えれば、漏れらは法律のOSについて試されているんだよ。
六法の各法の相互関係をみれば自ずと答えが明らかになるよ。
法律のOSってなにー?
H16だって実質会社法2問ジャン
もう手形なんて、超基本しか出ないな
>603
その観点から行くと会社法なんていらないはずだが。。。
>>606 商法は民法の特別法だけど、
この社会の重要な取引のほとんどが、
営利法人によって行われていることを考えれば、
商法は私法の一般法といってもよいほどの重要性を持っているとは思わんかね、与太郎よ。
手形の基本書
やさしいシリーズ宮島だけどどうなの?
営利法人を支える経営者・株主・労働者の誰もが経験する
少年時代の葛藤を考えれば少年法の方が大事。
そんな小難しいこといってないで、試験科目なんだから素直に勉強しようよw
今勉強したってどうせ3年後にはパー(笑)
条文番号も何もかも全部パー
手形法の新しい百選、全然手形と関係ない判例まで載ってるねえ。
これは、百選自体が「いまどき手形なんてイラネ」と言ってるのかなあ。
>>613 > 手形法の新しい百選、全然手形と関係ない判例まで載ってるねえ。
たとえば?
おもうに手形自体の重要性が減少したこと
手形だけで語るという従来の試験形式じゃなくなることが影響しているように思われる
615 :
氏名黙秘:04/11/27 14:04:23 ID:9ds04048
>>615 受験生程度が『つまんない』と言えるのは最低限
得点源に出来る自信と実績があるから。
不得意なのに『つまんない』なんて言ったら単に
勉強しなさいと返される。
ここは司法『試験』板です。
よろしいでしょうか?
\_________/
V
___ _
/ ____ヽ /  ̄  ̄ \
| | /, −、, -、l /、 ヽ きみ頭大丈夫?
| _| -|○ | ○|| |・ |―-、 :|
, ―-、 (6 _ー っ-´、} q -´ 二 ヽ :|
| -⊂) \ ヽ_  ̄ ̄ノノ ノ_ ー | |
| ̄ ̄|/ (_ ∪ ̄ / 、 \ \. ̄` | /
ヽ ` ,.|  ̄ | | O===== |
`− ´ | | _| / |
619 :
氏名黙秘:04/11/28 07:11:24 ID:WP0KupX6
>>614 百選って司法試験のために刊行されてるものなの?
もちろんそうです。
法学部一般の学習用
会社の法務部で調べるためのとっかかり用
書見と双書どっちがいい?
川井
川井は薄いほうがいい
森本センセが昔法教でやってた手形法の連載って
何で単行本化されなかったの?
>>625 完結しなかったから。
今度は森本編シリーズの「手形小切手法講義」が出るらしい。
>>625 サンクス
あの連載って完結してなかったんだー
途中までは購読してたんだけどね
森本って会社法も屁理屈こねてたけど、全然評価されず
全然売れなかったらしい。況わんや手形小切手は・・(ry
それは出版社がマイナーだからじゃないかと・・・
商法の勉強方スレが亡くなった。総則商行為も無く、よりによって手形法スレだけ残るのは2chらしいというか・・・
京大商法は隣の神大に負けてるだろ。
>>631 神戸に飛ばされた糞なんて相手にしてないだろ。
京大商法が意識してるのは江頭、神田その他だけ。
オ タ ク の 聖 域 手 形 法
だから所見でいいんだってば
厨房な実務家と、受験生はナー
あげ
gerr
創造説や権利外観理論がいるかと思えば
法に欠缺はないという奴もいる
手形法って何言ってもOKだなホント
だれか、じゃなくてあなたがやればいいのでは。
>>639 「勘違い」などと扱っている方が見込み薄そうだね。
確かに、昭和41年の判例は、当事者が16条1項の適用を求めなかった
だけであると指摘されたりするけど、そういう疑問を1つ1つ解消していく
ことで法律家として成長していくんだろうに。
なんでこんな不毛な学問を学ばねばならないんですか?
権利外観理論はもはや通説と言えよう。
>>641 要件効果でチャッチャと考えればいいだけ。
そんな悠長に構えてるから、
法律家としてというよりベテとして成長していくんじゃ(ry
a
来年でる?
あたぼう
手形でずして何が出る?
運送?ザケンナニャロメ。
しかし1/12のウエイトを占める(かもしれない)手形を
勉強しないなんて勇気あるよな
かもしれないところが問題なんだけどねw
勉強せずとも少なくても六法はあるわけだから、手形ならなんとかでっち上げ可能だろ。
試験科目じゃないと誰も研究しない手形法っていったい・・・
とりあえず日本語になっている基本書は何が一番なのですか?
やなが
>>653 おすすめは丸山秀平、福瀧博之、後藤紀一
656 :
氏名黙秘:04/12/20 22:49:20 ID:nfl6yw0I
>>652 端的に、日本では、有価証券法が有機的に立法化されていないから、
法解釈学としては手形法小切手法しか体系的に講義しずらいことにある。
>>653 木内、田辺、書見、前田(大系)どれでも好きなの選べ。
どの基本書も無駄なことばかり書いてある。
俺が合格したら50ページくらいの冊子に基本原理をまとめた本を出すから待っておれ。
独自性が薄いのがいいとなれば所見ですか?
そもそも手形法なんて真面目に研究してる人間がいまどきいるのか?
採点者だって学生時代にやったきりじゃないの?
そもそも手形法なんて真面目に研究してる人間がいまどきいる。−> 倉澤
665 :
氏名黙秘:04/12/25 12:22:00 ID:c7KePeXl
保守
667 :
氏名黙秘:05/01/03 18:43:36 ID:qIO+3FSV
age
手形の書き換えが更改か代物弁済か、なんて正直どうでもいい。
しまいにゃ無因的更改も観念しうるとか言い出すし
(これこそ倉澤が唱えてた気がするww)
木内説が形式論理的で比較的お勧め。16条2項適用範囲とかな。
木内先生の本で異説な部分を教えてください。
あんまり違和感なければ買おうかなぁ
手形小切手の本で最高にわかりやすい本を教えて下さい。
なにわ金融道
重要科目 保守
>>669 >これこそ倉澤が唱えてた気がするww
石田喜久夫モナー
保守
立命館のロー乳歯にもばっちり手形が出てた。
尤も、論述は会社法との選択だったが。
>そもそも手形法なんて真面目に研究してる人間がいまどきいるのか?
関先生。しかも直近の版で「私の説が最近裁判官の中で話題沸騰!!!」
て自画自賛してたぞ? 確かに面白いけど。
>>678 通説ぶった斬りで民法適用しちゃうからな
手形学説ってどういう結論が正しいのかすらコンセンサスがないんだから
やりたくないよね
創造説で書かれた演習書を探しているのですが何か宵のありませんか?
できればONLYがいいのですがそうでなくてもいいです
堰なんて灯台では虫された存在
保守
今年は捨てていいと思う。
電子決済の時代に未だに手形法を出題範囲からはずせないというのはコマーシャルペーパーやらで
理屈自体は知っておいて欲しいからでしょうね。
今年は私も捨てます
何で河本フォーミュラなんて名前がつくの?
確信説とかでもいいじゃない
河本はまだいいが、なぜ「フォーミュラ」なの?
手形って実際の取引ではすごく使われてるよ。
特に下請けに対する支払いとかで。
だから、知らなくていいなんてことない。
>>626 森本編の手形小切手法講義が出るのか。
商法総則が好印象だったから期待していいのかな。
河本フォーミュラって名前カッコいいよね。
warata
693 :
氏名黙秘:05/02/14 12:47:04 ID:cmy6CEWw
ナニワ金融道読んでおけば十分。
>>690 でも手形ぐらいは単著で出してほしい。
昔ほどに論理一貫性が要求されていないのは分かるけど。
たしかに
福瀧手形法ってどうよ?
痴呆の地元でも三流四流といわれるDQN大出の馬鹿
だから批評の対象にすらなり得ないだろう。
でもJのK塚先生は教科書として使っている。
創造説主体で書かれた問題演習テキストを教えてください
>>701 中大系の創造説ベースでかかれた演習書ならある。
>>703 調べてみたら既に絶版みたい。
高窪他「演習手形法・小切手法」って言うのがあった。
>>704 ありがとうございます。
とりあえず古書店でさがしてみまつ。
アレは最後は断裁したからなア
どうなる
漏れが食べた
7条と17条の関係をどう処理すべきなのか。
7条は原則、17条は対抗問題と捉えておけばいいのかな?
懐かしいな。
711 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 03:22:42 ID:???
手形は刑法。
712 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 09:48:09 ID:???
除権判決の方法とか少し改正があったみたいなんだけど
どこがどう変わったの?
わかる人教えてください。
713 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 00:20:42 ID:???
>>712 除権判決ってなくなったよ。除権決定になった。
新しい非訟事件訴訟法で確認してみなはれ。
714 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 14:17:06 ID:???
>>713 × 非訟事件訴訟法
○ 非訟事件手続法
でも,「民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律」は,
まだ公布されていないから,まだなくなっていないんじゃないかな。
概要としては,
手形等喪失者の権利保護の迅速化・効率化を図るため,
手形等を喪失した場合に利用される公示催告手続における
公示催告期間の下限を6か月から2か月に短縮し,
公示催告手続全体を決定手続に改めています。
↓参照
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan30.html
715 :
712:2005/03/26(土) 23:36:26 ID:???
ありがとうございます。
改正はこれだけですか?
716 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 00:10:40 ID:???
今年は手形だよね?
717 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 00:12:36 ID:???
きっと今年は支配人が振り出すぞ
718 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 00:14:43 ID:FTdx/IPB
今年は手形でない年
719 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 14:09:48 ID:???
カトシンが手形はなくならないって一週間前にいってたよ
銀行の債権活用で、なんか手形理論が必要で、経済界からの
圧力があるらしい
720 :
俺はじゃいあん:2005/03/28(月) 14:35:59 ID:t/vqVfX8
ただのでぶ
721 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 22:30:15 ID:???
通行手形。
722 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/04(月) 02:03:47 ID:???
最近は船荷証券での議論が凄いけどね。ただし,空荷証券についての約款がらみだけど。
723 :
氏名黙秘:2005/04/19(火) 09:33:15 ID:???
保守
724 :
氏名黙秘:2005/04/19(火) 18:36:19 ID:???
木内宜彦って、名著だと思うんだけど、
使ってる人いないんかい。
725 :
氏名黙秘:2005/04/20(水) 09:57:18 ID:???
726 :
氏名黙秘:2005/04/24(日) 22:05:09 ID:WK1NE6GP
知り合いに金貸したけど、小切手を担保にできますか?
727 :
氏名黙秘:2005/04/26(火) 13:27:41 ID:vIoh1a/N
金を貸す前に担保をとれよ。
728 :
氏名黙秘:2005/04/26(火) 13:29:58 ID:???
小切手≒現金じゃネーノ?
銀行行って取り立てて来い
729 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 17:50:21 ID:TvfafqvX
朔日、「手形の設建証券性」を覚えた
まだ2ヶ月ありますよ
730 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 17:50:55 ID:???
おそくないか?>729
731 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 17:53:23 ID:TvfafqvX
出るのは商行為ですから
732 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 17:59:12 ID:???
でしょうね。よし
733 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 19:41:35 ID:???
商法294ノ2が295になったことに今日気がついた俺様
734 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 20:03:00 ID:???
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
/ )
| ノノ_ノノ_ノノノ
| / / ヽ/ ヽ |
|i⌒ ─| ・ | ・ | |
| ∂ \__人___/ |
|| っ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ \ ノ < 合資会社安心荘斉藤シズエですが何か?
/WWW \ ⌒ / \__________
735 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:25:04 ID:???
ヽ、 / 思 い
名 俺 お ! ! .い い
義 に. 前. ! | つ こ
を. 甲 | !, い と
貸. 山 ノ l′ た
せ 一 ゛! ___ 丶
郎 ,,ノ' ´ ` ''ヾ、、_ _,.
の / ヽ`'Y´
}f^'^^了t^'^'`'ー1 l
ノ|L_ ! ___ { ,..、|
'- 、.....、r‐''´ }f'tr'i ''^'tォー` }j/i',|
ヽ l.| ´ |  ̄ vijソ.!
丶 └、 Fイ l′
/ ', ‐--‐ ,イ ケ|
, ,/. ヽ `''"´,/ ! ^|ー、
/ / _,,」、'....ィ' '|. \、__
. /./ ,. ‐'''"´ ! / , _」__ヾ',
.,'.,' /´ └ 、_ ノi ノ (、_ ``ヾ!
,'/ / ヽ、 ` ''ー 、ィ-─'' r`'^ `
l| ! リ `ぅ ー=、_
| | サ 〉
ト ′ ./''ー- 、,.._
| ヽl (B / ヽ、
| !,、 ! / ∠_
,イ ヾ' ィ 、 . / ,,ィ'´
736 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 15:43:21 ID:???
最悪条文解釈だけで受かった合格者はゴロゴロおるで
丙案かもしれんが
737 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:37:28 ID:???
択一後に手形法をはじめた僕に特効薬はありますか?
試験対策講座、パラダイムさえよく理解できない。
738 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 02:19:56 ID:???
>>737 手形法は債権譲渡の特別法と考える。
取引の安全(手形流通の促進)を重視する。
二段階創造説は無視。判例も無視。交付契約説でいけ。
非道きわまりない椰子は権利濫用ということにする。
最悪の場合でも、参考答案を丸暗記するのは避ける。
739 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 02:32:32 ID:???
手形法の骨髄を一読すればあとは民法の感覚でかけるよ。
740 :
737:2005/05/14(土) 09:45:51 ID:???
>>738 有難う御座います。
パラダイムには前田説を持ち出して批判する答案があるのですが、
そこは全て読み飛ばしていきます。
741 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 15:09:20 ID:???
>>740 本試験で「前田説」とか「大谷説」とか書いちゃ駄目だよ
分かってるだろうけど
最悪の場合、特定答案扱いされて0点だそうだ
742 :
737:2005/05/14(土) 16:03:41 ID:???
大丈夫です。
書こうにも基本書読んでなくて学説の主知らないので。
先ほどカワモトフォーミュラの融通手形の抗弁への適用を理解しました。
743 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 16:05:29 ID:???
H5-2 手形行為独立の法則 取得者の悪意善意で影響するか?
パラダイムの答案(影響する説)よくわからないです。
柴田答案(影響しない説)もわからないです。
744 :
738:2005/05/14(土) 16:12:00 ID:???
>>742 ガンガレ。
ただし、
>>738 のアドバイスは劇薬なので
受かったら無かったことにして判例を押さえてくれw
745 :
737:2005/05/14(土) 16:13:44 ID:???
あら、コテハン記憶チェック忘れてた。
>>744 まあ、今年は手形出ないでしょう。
運送か問屋の事例でしょう?
746 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 16:17:50 ID:???
747 :
737:2005/05/14(土) 16:38:58 ID:???
友人
748 :
737:2005/05/16(月) 10:30:04 ID:???
週末は商行為・手形に費やしました。
平成の過去問の答案を頭にいれました。
17条但ガイイが頻繁に出題されてますね。
749 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 21:25:13 ID:???
750 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 11:24:16 ID:???
手形の裏書きなんてあまりに前時代的だ
751 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 12:15:01 ID:???
テガタキライ
752 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 12:25:26 ID:???
>>743 初心者スレにでも書きましょう。
とりあえず
意思→関係なし
政策→関係あり
でいいのでは?
753 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 14:17:13 ID:???
試験委員が手形法理解してるのかはげしく疑問
754 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 17:09:56 ID:???
755 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 17:26:56 ID:???
u
756 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 17:34:17 ID:???
何年か前、坂井先生の「手形小切手法の理解」を読んで
難しかったけど、いい本だなァと強く感じた記憶がある。
その後柴田もHP?でそうかいてた。
今、結構いい本だなァと思って読んでるのは
リッツの山下真弘先生の「やさしい手形小切手法」(だったかな・・・)。
手帳サイズの130ページ強で、簡潔かつ網羅的に解説してる。
1日で全体を概観したければお薦め。
757 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 21:04:45 ID:???
山下は現在阪大教授。
でもリッツって何だよ。りっちゃんじゃねーの。
最近のりっちゃんは勘違いしてるね。
758 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 21:06:33 ID:???
えっ、阪大にいきはったん?
リッツは立命館大学と言う意味で使いました。
759 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 21:30:41 ID:???
立命は授業が多くて給料が安い。
待遇が悪すぎるから、ほんのちょっとでも力の有る教授は
ほとんどすべて他大学に抜かれた。
論文書く時間無いから当然だよね。
移籍したのは、山下のほか、工藤祐厳(明治)、鹿野菜穂子(慶応)、
山手正史(慶応)、民訴の藤本助教授(阪大)
全部で8から10人移籍したんだけど他思い出せないや。
法セミ連載中の本山あたりは狙ってる大学多いんじゃない。
760 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 21:57:48 ID:???
>>759 みんな立命出身じゃないもん。
そりゃ、移籍するわな。
ただ、立命→明治って、格下げ人事のような気もするのだが、
東京のほうがよかったってだけなのかな?
761 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 20:10:44 ID:???
交付契約説で行くならみんな誰の説(本)?
(出所不明の予備校本とか無しでね・・。)
漏れは木内説が良いと(一部田邊ほか多数説に修正)思っていますが・・・。
川村とかSとかちらり読んだけど、ポリシーが無さすぎ思考浅すぎでダメだった。
762 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 23:05:59 ID:???
タナベは駄目?
763 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 23:06:44 ID:???
高窪
764 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 23:12:05 ID:???
765 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 23:20:31 ID:???
田邊でも良いんだが、権利外観の帰責がかなり判例と掛離れ曖昧模糊となるのと
相当数の論点で採らなくてもよい少数説に敢えて走ろうとするこの本を読む限り
では通説を論破している論拠とするに足りない。それと木内ほど頭を使っていな
い(≒頭脳が無い)ので読んでて面白くない。その辺を脳内修正できれば邊ぜんぜんおK。
766 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 23:36:44 ID:???
論点表を持って図書館に行って、一番フィーリングの合う本を探すとか。
767 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 23:41:52 ID:???
765に付加
木内説だと判例実務は立派に整合(説明)しうる。
田邊だと絶対に不可、わが道を往くのみ。そのあたり(日本は勿論ドイツでも)契約説は学説上通説とはいえ割り切れるかも問題。
768 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 22:02:26 ID:???
坂井芳雄以外は糞だろ。超レアだけど。
769 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 22:10:46 ID:???
坂井はほとんど絶版なうえ超入手難。よって試験問題作成の対象外になりかねない。
木内は復刻版もあるうえ古本も在庫は豊富。田邊はばりばりの現行書。木内は坂井と並ぶ手形理論の一方の雄。
決して糞ではない、泰斗な学者に双璧と評価されている。
770 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 02:19:29 ID:???
板井先生の御説がもしも創造説?だとすると、比較法的にみれば異端かつ極少説になります。
欧米では契約説が圧倒的多数説といえましょう。わが国の裁判例は鈴木手形法の影響
を強く受けたことが原因ですが今となっては罪なお話はなしかも知れません。もちろん
異端の手形理論に基づいた判例実務であっても構わないのですが、手形小切手のような
極めて普遍的に取引に関るものはできれば国際的に通りのいい理論で説明できるほうが
ベターであることは多言を要さないと思われます。木内理論のようなものがが東大でお
生まれになるかせめてもう少しご存命でご活躍されておればと惜しい気もします。
771 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 02:22:19 ID:???
あなたが坂井先生の著書を読まずに坂井先生の批判をされてるのであれば残念です。
772 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 17:20:50 ID:???
つか坂井はカエルだろまだ。坂井読んだら学者系想像説はオナニだと判明しる
773 :
氏名黙秘:2005/05/29(日) 20:21:20 ID:???
>>761 いやいや手形のSは使い方によっては名著だよ。Fも指定教科書にしてたぐらい。
確かに共著ゆえ独自の立場を強く打ち出せない、いろんな説の長短にふれざるを得ないのが
基本書とするのに問題。
しかし、木内とか坂井とか田邊とか鈴木(前田はダメ)読んだ後、これを読むと
うんなかなか考えさせられる所がおおく啓発される。学部講義でいきなり初学者に教科書指定するFは
読ませるチト順序間違ってると思われるが・・・。
創造説は坂井で打ち止めもう終いと思うが・・、石井鴻(契約説)の系譜にあって(こういう?眼がある)F
今後と〜っても期待大。
774 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 05:07:55 ID:???
Fって?
775 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 12:09:42 ID:???
ギャラリーフェイクってアニメ化されてたんだね
776 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 14:02:50 ID:???
@@
777 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 10:57:31 ID:???
手裡って「しゅり」でいいの?
778 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 11:11:04 ID:???
うんこ
779 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 11:12:23 ID:???
手裡って「うんこ」なんですか!?
780 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 02:53:10 ID:???
手形法って書研一本でなんとかごまかせますか?
今まで全く勉強した経験が無いのですが。
781 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 03:06:50 ID:???
>>780 >>738 嫁。別に予備校本+過去問でもいいと思うけどな。
手形法の書研が、どういうものなのか知らない漏れにはコメント不能。
782 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 07:42:18 ID:???
手形法はシケタイが意外と役にたつ。ただ利得償還請求権のあたりはいまいち。
783 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 07:50:57 ID:???
シケタイって田辺ベースだっけ
784 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 07:54:05 ID:???
ふむー
手形法の理解がほぼ完璧なレベルまで固まったのに択一落ちたよ。
785 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 09:10:05 ID:???
>>784 生活費稼げてるなら、現行続行でもよくね?
786 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 12:30:44 ID:???
787 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 18:43:01 ID:???
>>781 どうもです。
正直、738のレスすら完全には理解出来ないので
シケタイ読みます。
788 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 20:14:36 ID:???
>>780 書研は大隈判事の系譜にある(修正)発行説。
受験的にも純学説的にも駄目な系譜。止めとけと言っておく。
実務家系が好きなら坂井の手形法小切手法の理解のほうがダンチで良い。実務を創造説的に紐解くもの
しかしかなーりヘビーな理論派なので、択一クリアに専念してた香具師にはこの時期まず無理っぽい。
789 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 22:20:24 ID:???
やはり手形法は
関俊彦先生の
「金融手形小切手法 新版」
¥5,250 (税込) (2003/11)
に限るな
790 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 02:39:20 ID:???
>>789 2ちゃんではその先生の商法のテキストを薦めるカキコ多いな。
内容はほとんど紹介無し(せいぜい前文位)なのに。
791 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 09:25:15 ID:???
792 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 14:43:09 ID:???
793 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 15:30:34 ID:???
関の手形理論は基本的に手形の条文と民法の適用だけを認める。
交付欠缺の問題も第三者を保護しない結論をとる。
理由は約束手形は転転流通してる実態がないから。
794 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 17:20:32 ID:???
>>793 ふつう学説は違っても結論は同じところに落ちつくもんなんだけど
関センセは第三者の保護自体否定してしまう
これをやられると論文ではなんでもありになってしまう
手形法もおしまいやね
795 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 18:30:28 ID:???
咳って総則・商行為もウルトラやっつけ本書いてる
なんか学者の肩書きもったアンチョコ本ライター。
796 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 22:54:27 ID:F8WcnV7M
>立命→明治って、格下げ人事のような気もするのだが、
ははは。
関西の人にかかると、同志社→早稲田も格下げになるんだろうね。
ぷ。
797 :
氏名黙秘:2005/06/09(木) 23:23:31 ID:???
俺は東京もんだが、明治より立命のほうが聞こえ良いけどな 特に理科系
798 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 09:54:43 ID:G4MBq92x
リッツの方が格上だろ、普通に。
早慶>同立>マーチ>関関
799 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 10:47:41 ID:???
>>798 今は知らんが10年前は
同関学>立関大
だった
BY関西人
800 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 12:35:58 ID:???
関西学院と関西大学って別だよね
801 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 12:39:13 ID:???
手形法なんて、辰巳のLIVE本読んでりゃA取れる、って。マジで。あれ以外イラネ。
802 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 12:50:29 ID:???
想像説はウンコだと、実務家は言ってた。あ、さすがに「ウンコ」とは言ってないか。
803 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 13:03:16 ID:???
>>802 俺の知ってる実務家さんは、屁理屈としては面白いと言ってた。
804 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 13:07:04 ID:???
>>803 確かに。屁理屈としては面白いな。
手形チョロっと作って、「わーい!1億円!」なんて世界はまさに創造&想像世界
805 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 13:26:46 ID:???
おれは、はじめは「想像説」と思っていた
806 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 13:33:32 ID:???
一昔前の受験生には、前田の手形法と大塚の刑法概説は必読本で、ほとんど全員の受験生が
読んでいたらしいからなあ。
807 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 13:39:05 ID:???
前田センセ一度商工ローンから手形貸付受けてみてください
808 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 15:13:20 ID:???
一度騙されたら、一生わすれないんだろうな。
809 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 22:46:47 ID:???
創造説(+弐段階有因論)って学会でも実務でも1割も支持者いないんでは?まさに空想とおなにの世界
比較法的にみれば欧州ではもっと悲惨だね近年は消え行く
810 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 01:24:28 ID:???
手形法学者w
>>806 漏れが司法試験始めた頃は、交付契約説は「旧通説」「旧説」と
呼ばれていた記憶がある。
予備校授業は一度も受けたことがないけど、読むだけのために買ってみた
LECの「パーフェクト有価証券法」には
「有価証券法は創造説の中にこそ、その美しい花を咲かせている」
みたいな変な叙述があって、びっくりしたものだ。
812 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 01:30:42 ID:???
813 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 01:35:11 ID:???
でもさ、問題が出てきたらなんでも権利外観と権利濫用にしてしまうなんて、
法創造説といった方がいいような・・・
814 :
○×監視要員大募集 トヨタ自動車:2005/06/11(土) 03:08:42 ID:RFl1a2ur
:○×監視要員大募集 トヨタ自動車 :2005/06/11(土) 03:03:17 ID:8HJNmVQI
:ジャスト 印 尾行 1747:2005/05/28(土) 00:48:18 ID:ylWbYFZn
:尾行はついてますか?8107:2005/05/25(水) 02:50:19 ID:SOGz0i+U0
名前:トヨタ王国の裏側 :2005/05/25(水) 02:30:54 ID:ywTVWTBA
会社の中の警察
「ケーサツというのは会社のケーサツですか?それとも民間の
普通の警察ですか?」
「送るとき僕の名前はどうしましょう」
「なんでもいいですよ」
「封筒に指紋はつかないですか?」
いくらトヨタにカネがあったとしても郵便物の指紋をすべてチェックするのは
??だろう
「いや、こっちではなく、あなたのほうが調べられたりして」
もししらべるにしても僕なんかよりも 答えているうちになにか
薄ら寒い想いがしてくるのだった。
358 名前:元警察署長がトヨタには2人いる :2005/05/25(水) 02:44:43 ID:ywTVWTB
「尾行はついてなかったですか?」
「それなら、僕も注意して歩いています。ずーと見てきましたが
○○です」
「そうですか僕はクルマを、向こうの○○に置いてきたのです。
そこまで僕を運んでくれませんか?」
彼は歩いていて人目につくのを心配しているようだった。
わたしは、私が乗せてもらっているクルマのほうがまだ危ないと
思ったので
「歩いていったほうがむしろいいですよ」といい、そこの主人も
「裏口から出て行けばいいよ」と口を添えた。
彼は挨拶もそこそこに裏口から不安な表情で出て行った。
わたしは、約束どうりだいぶ間をおいてからそこをでた。
?月には2日間で3人の自殺者がでたという。
高岡工場でとりわけ自殺者が多いという。
トヨタ尾行レクサス星が丘には尾行する警察車両がたくさんいます。
尾行されたい人ぜひ。
815 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 08:24:54 ID:???
>>813 あたかも問題がいつも出ているような口振りだがそういう認識自体創造説にのせられすぎ
実務上権利外観理論を必要とする場面などごくまれにしか生じない
816 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 19:41:51 ID:???
創造説こそ99,999%の正常な手形取引きを埒外に措いて
超例外的事象を己のベースに置いた特殊理論
>>813
817 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 10:31:05 ID:???
丸山どうよ
818 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 07:38:14 ID:???
ちゅうおう
819 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 10:54:12 ID:???
15年前のセミナーパンフの合格者使用参考書
前田がダントツで1位だった
刑法は大塚ダントツで弾道が2位!!!
民法は四宮だ!!!!!
820 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 15:07:31 ID:???
>>819 15年前、っつっても平成に入ってんだよね。
いつから団塚消えて大谷・前田になっちまったんだろう。
商法も、弥永が出てきてからか。前田が辞書になっちまったのは・・・
民法は、四宮→内田と来て、次は誰だ?いないんじゃね?ダットサンでいいべ。
821 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 15:09:39 ID:SL9H+PL6
822 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 15:22:41 ID:???
ローの講義が標準となる
823 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 15:24:13 ID:???
824 :
ヴェテ:2005/06/16(木) 17:52:33 ID:???
平成8年の時点で創造説は受験界通説ではなかった希ガス
手元に資料が無いのでアレだが、その直前ぐらいに前田庸が考査委員を退任なすったのでは?
会社法は鈴木先生の本が圧倒的シェアを誇ってたはず。
民法は近江先生のが揃いかけてたころか。
松坂提要で頑張ってた人も多かったらしいが。
民訴は兼子=竹下/三ヶ月/新堂/大学双書が競ってたのかな。
伊藤眞は執筆中だったし、「上田って誰?」ってかんじだったな。
前田がいつ考査委員になったかは知らんが、平成8年の択一の問題に、
前田の本がそのまま引用されてたろ。思わず前田馬鹿市ねと過去問集に
書き込んだ記憶がある。
そして芦辺は仏となった…
浦部が頑張ってたのって、この頃だっけ?
825 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 23:02:13 ID:???
>>824 漏れもヴェテだが、アンタには敵わん。超ヴェテ、もっと詳しく!
>>824 そうか?
何か聞きたい?
(気の向いたときに)知ってる範囲で回答するけど。
>>825 あ、レスアンカーまちがえた。
そろそろ寝るわ
>>824 の、
> 前田がいつ考査委員になったかは知らんが、平成8年の択一の問題に、
> 前田の本がそのまま引用されてたろ。思わず前田馬鹿市ねと過去問集に
> 書き込んだ記憶がある。
ってのは首大の前田雅英ね。
あーその頃はシケタイはまだ無かった。
誤植の多いルーズリーフを配布してたかな。
LECのプロヴィも無く、当然C-BOOKも無かった。
何か独自テキストがあったらしいけど題名忘れた。
デバイスはB5サイズ。2色刷りになったのはいつだったかな。
辰巳も何か基礎テキストっぽいのを出してた気がするけど忘れた。
ポケット答練とかイオシリーズとか、妙な本を出してたな。
830 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 00:32:53 ID:???
以前、図書艦で古い法学教室や受験新報をザーッと見たところ、
【憲法】
昭和50年代くらいまでは、宮沢、清宮の法律学全集が基本。
佐藤功も根強い人気、、小嶋和司、橋本公旦、小林直樹の使用者も結構いる。
昭和50年代後末期あたりから平成5年くらいまでは、佐藤幸治全盛期。
芦部説は人気があったが、放送大学の教材や有比較リブレなど薄く、学習は不便であった。
芦部憲法が刊行された平成5年あたりから芦部がダントツトップに。
読みやすさで浦部も人気に。戸波が裏人気博す。4人組に閉口。
平成二桁以降、松井、辻村もあるが、芦部人気は変わらず。
>>824 懐かしいなあ。そのころ漏れも若き希望に燃えて受験してた。
いったんあきらめて3年前から復帰。
前田庸先生最後の出題が平成3年の「約束手形の振出人Aが、裏書人Bの被裏書人Cに
タイする人的抗弁を主張して、手形金の支払をこばむことができる場合があるか」という
まさにドンピシャ前田有因論という問題(w。
その翌年に前田先生が試験委員を退かれてから受験界でも前田説は潮が引くように
衰えていった。
鈴木会社法は平成6年改正まで改訂がなされていたので20世紀中はだましだまし使えた。
商法総則・商行為は平成6年の変まで基本書を持っている人のほうが少数派だった。
832 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 11:29:32 ID:???
おお
>>824 平成8年?その頃から上田民訴はあって、一応使われていたぞ(旧法)。
その頃は、箱入りで若干薄かったが。
ただ、新法時代に最初に対応したのが上田だったので、それで
シェアを一気に伸ばした。
834 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 01:14:42 ID:???
正確には魔骨が教科書として採用したからだが
835 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 22:41:08 ID:???
俺は、前田入門を基本書にして、デバイスで論証を固める形だ。
デバイスは前田入門の記述をそのまま写したようなところが多い。
平成11年以降でも創造説でとくに不都合はないよ。
836 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 22:50:36 ID:???
837 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 22:59:44 ID:???
>>835 前田の文章が分かり易い。そのまま暗記できる。
答案にそのまま書くことができる。これに尽きる。
弥永、田辺と比べてみたらいい。
無論、デメリットもある。答案が集めにくいことか。
いちいち頭の中で、創造説に変換しながら読む必要があるな。
838 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 01:57:36 ID:???
新保120選は創造説じゃない?
839 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 19:41:19 ID:???
>>835 しかし、実務家になるとクソの役にも立たないというのが衆目の一致した意見だ前田手形
840 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 19:47:24 ID:???
手形法自体が実務に役立たない。
841 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 20:08:39 ID:???
2.商行為法の場合、「通説」が比較的はっきりしている。ところが、手形法の場
合、「通説」の合理性は怪しく、しかも、何が現在の「通説」なのかが、土地勘の無
い私には分かりにくい。さらに、二段階創造説+権利移転行為有因論という特異
な学説にも触れざるをえない(執筆者の会議で、無視するのではなく、触れるだけ
触れる方針に決まってしまった)。また、静的安全をきわめて重視する見解は、結
論だけ見れば森本先生の見解に近いとも言えるのだが、理由付け等が違うため、
独立して触れざるをえない。
たとえば、表見代理規定が手形行為の代理に適用される場合の「第三者」の範囲
については、(1)判例はこうです。(2)従来の「通説」はこうです。(3)権利外観理
論なんてのもあります。(4)権利移転行為有因論をとる人はこんなこと言ってま
す。(5)上記(2)〜(4)は、手形流通の保護を重視するようですが、要するに判例
でいいんです。(6)ただしそう考える根拠は、単に「第三者の保護の必要性なんて
ない」というものじゃなくて、不法行為責任をも視野に入れれば判例の方がきめ細
かく処理できる(過失相殺による割合的解決が可能)といったことに求めるべきで
しょう。…とややこしい記述になってしまうわけである。
843 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 22:01:34 ID:???
しょせんは注意書きの話だからな
844 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 01:30:58 ID:???
>840
しらなきゃ企業の顧問できないぞ。
中小は相変わらず手形使ってるし,海外取引のあるところは為替をよく使ってる。
大方の問題は銀行窓口での相談で事足りるが,法律相談で持ってこられたときに
即答できなければ舐められる。
845 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 02:28:38 ID:???
846 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 05:34:18 ID:???
>>829 >LECのプロヴィも無く、当然C-BOOKも無かった。
>何か独自テキストがあったらしいけど題名忘れた。
「パーフェクト テキスト」だな。
プロヴィが出てきたのは、平成9,10年ごろだったと思う。
制度の変わり目だし、消え逝く旧司法を偲んで
基本書や予備校の栄枯盛衰を記した年表を誰か作ってくれw
847 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 07:09:11 ID:???
プロヴィは1997年出版
848 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 08:14:32 ID:???
>>847 明らかにポストいとまこ時代だな。
著作権の問題などが絡んだのだろうか?
詳細きぼんぬ。
849 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 08:34:01 ID:???
850 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 09:37:49 ID:???
851 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 22:53:43 ID:???
質問スレで回答を頂いたのですが納得できずこちらで再度お願いします
商法H14第2問の小問2で
「EがBに対し手形上の責任を追及できる場合、EはDに対して遡求できる(77条1項4号、43条)ので、
EはDに対し手形上の責任を追及できる。」
という答案があるのですが、手形行為独立の原則に触れず、こう言い切ってしまう理由が分からないのです
どうぞご教示ください
852 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 22:57:02 ID:???
手形法が改正されていたとは知らなかった…。
今回の法改正で、手形行為独立の原則は、意思無能力者が介在した場合に変なことになりませんかねぇ。
ヨッパライが心神喪失して手形の裏書をしたらどうなるんでそ。
853 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 23:09:16 ID:???
>>851 その文章のみでは、どういう理論構成でBに対し追求可能としているのか
わかりかねますが、Eが善意取得するには、Dの無権利につき善意である
ことが前提なので、善意者に対する手形行為独立の原則の適用は
当然のことと考えているように思えます。
854 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 16:34:17 ID:???
改正
855 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 01:46:22 ID:???
手形法って改正があったの?
856 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 02:01:21 ID:???
ありました
857 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 10:14:33 ID:???
条文の中身が変わったの?
858 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 10:44:58 ID:???
自分で調べないことが流行っているようだな
859 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 19:38:14 ID:???
騙されたと思ってデイリー六法の補遺つき買ってみ
860 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 22:30:15 ID:???
ただの民法破産法改正に伴う改正だよ。
861 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 13:32:42 ID:???
なんで「行為能力」に限定されたんだろ
862 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 10:26:49 ID:???
>>852 広い意味で、行為無能力と認定しちまえ。評価はしらんがw
863 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 19:16:45 ID:???
誰かがどこかで17条について戻裏書で属人性説をとるかどうかで話してた気がするんだけど
Sシリーズは判例を引用して、うまく逃げてるな。
弥永あたりだと、どう書いてあるのでしょ?
864 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 19:21:25 ID:???
>>863 人的抗弁のとことの整合性の話?
弥永では場面が違うから属人性説無問題とあった気が。
あくまでそんな気がだけど。
865 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 19:21:57 ID:???
そんな訳ねーだろ
.┌━┐ ┌━┐
┃┌ ╋ ──╋┐┃
└╋┘ └╋┘
┃ ・ ・ ┃ ┌━━┐
● ━╋┐ ┌╂━━━━╂┐ ┃
└━┷┴ ━━╂┘ └╋━┘
同じスレ にはコピペ ┌╋┐ ┌╋┐
できる けど、違う ┃└╋╋━━╋╋┘┃
スレ にはコピ ペでき ┃ ┃┃ ┃┃ ┃
ない不思議 コピペ ┃ ┃┃ ┃┃ ┃
└━┘┘ └└━┘
866 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:08:06 ID:???
手形法を軽視した香具師は、反省汁。
867 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:33:12 ID:???
反省しまつ…ウワァァァン
868 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:34:32 ID:???
どうなったもこうなったもないわい。
どうなったかとあえて答えれば、
Gが一科目確定したということ。
869 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:43:45 ID:???
手形か。
フンッ!
明日はホームランを2本は打たねばならないようだな!!
870 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:46:07 ID:???
そして捕邪飛と内野ゴロに終わる、と
871 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:10:30 ID:???
>868
一行目、同じこと書こうと思って、このスレ来た。
先こされて悔しい。
872 :
869:
併殺打でした…