【簿記?】司法修習58期スレpart.7【勃起?】

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460氏名黙秘
すいません58期予定者ですが,受験指導においてぶつかった疑問。
みなさんどう考えます?

AからB,AからCという,不動産の典型的二重譲渡があったとします。
Cは背信的悪意者ですが登記をもっています。

ここでたとえばBが原告となってCを訴えた場合
(引き渡せとか所有権に基いて抹消or移転登記請求をしたり)には,
「Cは177条の第三者ではない」と,背信的悪意者排除論になります。
これには疑問ははさみません。判例や通説どおりに理解しておきます。
461氏名黙秘:04/02/25 06:14 ID:???
では逆にCが原告になって,「おれに建物を引き渡せ」とかいう訴えをした場合,
どうするんでしょうか。
対抗要件というものはメガホンみたいなものであり,主張する側に要求される
ものだという理解に立てば(そういう指導をされました)
Cには対抗要件があり,Bは負けてしまいそうです。

しかしその結論はおかしいですよね。
なぜCは負けるのでしょう。

(考えられる理由その1)
BはCの所有権を否認すると思うのですが,
否認も一種の主張(広義の事実上の主張には違いないが)と考えて,
「Bは所有権をCに対抗できる。なぜならば,Cは177条の第三者ではないからだ」
というふうに考えるのでしょうか。
自分に所有権があるという理由付き否認をすると考えて。
(しかしこの見解に立てば,なぜBの主張がCの主張を破るのか不明です。
 なぜなら,どちらの主張も理由がありそうだから)

(理由その2)=対抗要件は給付を請求する側にのみ要求されると考える
判例には現れていないが裏からの背信的悪意者排除論というものがある。
背信的悪意者は登記があっても「第三者」に所有権を主張できない。

それか,考えられる第3の筋として,
両者ともに登記がない場合に「両すくみ」という状態はありえますよね。
あれと同様に,どっちが先に訴えるかによって結論がちがってしまう。
つまり,背信的悪意者は自己が原告になって給付請求した場合には勝つ。

どれが正しいのでしょうか・・・。
自分の感覚的には第1が正しいのかなと思いますが確信が持てません。