190 :
l<a:04/02/24 15:26 ID:7fGk1Y3B
俺は芦部本なんてイラクなのではと思ってるがまぁ
人権はあってもいいかもしれない
しかし刑法はイラク
でいのうえの民法条文解説をやってるやしを発見したが
そんなもんやってたら有意義だから(・∀・)イイ!って煽ってやろうかと一瞬思った
ヴェテになったら肢別やっときゃ過去問イラネと思うようになった
芦別で知識の確認
択一答練でリハビリ
193 :
氏名黙秘:04/02/27 00:00 ID:Zft5StLM
「民法上の組合の代表者がその職務を行うにつき他人に不法行為をした場合、
社団法人もまた、不法行為責任を負う」(H7-24)って肢、○だと思います?
×だと思います?辰巳とセミナーで真っ向対立してるんですけど・・・
×でしょ?
195 :
氏名黙秘:04/02/27 00:02 ID:Zft5StLM
あ、二行目「民法上の組合もまた」でした
○だろ。
198 :
氏名黙秘:04/02/27 00:33 ID:Zft5StLM
ちなみに、辰巳もセミナーも「団体性の希薄な個人の集合体である
組合には44条の類推適用はない」って点では一致してるんです。ただ、
セミナーは「組合と代表者の指揮監督関係が認められれば715条で
不法行為責任を負うことは可能だろう」と。それってアリかなぁ・・・と。
>>198 正確な肢は
「〜不法行為責任を負う。」じゃなくて「〜不法行為責任を負うことがある。」ね。
アリなんじゃない?
使用者責任を否定する理由なんかあるかな?
>>199 ヲイヲイ・・・
組合は権利義務の主体になれないんだよ。
どうやって損害賠償「義務」を負うのさ。
>>200 それじゃ、組合の被用者が不法行為しても組合に影響なしってこと?
なんかしっくり来ないんだけど。
実際に被用者が行為して使用者責任の要件を満たすならば、
それによる債務は組合債務として組合財産がその引き当てになるのでは?
202 :
201:04/02/27 23:10 ID:???
また組合が権利義務の帰属主体になれないという理論的な問題については、
715条の責任が総組合員に675条にしたがって帰属し、
組合財産が基本的にその引き当てとなるが、
被害者はいつでも各組合員の個人財産にかかっていける、
と解すればいいのでは?
このような場合も、組合が不法行為責任を負うと言っていいと思うけど。
203 :
200:04/02/27 23:59 ID:???
>>202 組合員全員が使用者責任を負うのなら分かる。
現にそう判示する下級審がある。
しかし、「組合」そのものが不法行為責任を負うという記述を○としていいのだろうか・・・
age
組合には44条を類推適用することは出来ないのだが
>>197
誤植情報ありませんか??
意外にいいね。
もし誤植情報あればみんなで協力してここにうpしましょう!
とりあえず、今のところは
「憲法 P180の国籍離脱の自由の1と2って正誤が逆」
です。
誤植まだない。
age
214 :
氏名黙秘:04/03/08 14:45 ID:zRV7Ann9
で使ってる人、そろそろ成果出てきた?
穴埋めにいいよ
民法に細かい誤植あるね。
AGE
「考える肢」
このタイトル、やっぱり、パスカルの「パンセ」にある、
あの有名な言葉に掛けているんだろうな。
いまさら言わんでもみんな気づいてる。
>>220 まあ、それはそれとして、
肢に考えさせるようでは受からんぜよ。
age
誤植情報ありませんかー?
↑
もう2刷で訂正の時期ですか?
初刷で終わると思ってました。
芦別本でも考える足でも、意外や意外刑法も使えなくはないよ。
age
228 :
氏名黙秘:04/04/11 18:15 ID:MSPXrjiM
>>219 あー、そっかー!!
俺もはじめて気付いた
age
使える!
芦別本って、どっちも過去問ベースだろ?
オリジナルの作って欲しい。
14年の事務管理者の地位は相続されるか?
の肢は載ってないね。
継続。
蝉なーの考える葦と、辰巳の芦別とでは
どっちがいいの?
238 :
氏名黙秘:04/05/19 22:53 ID:DnrP+SJx
せみなーのは、民法の人物名が統一されててよさそう
来年買おうかな
age