場違いかもしれませんが、怜シャブさんが見ていると思いますので…
大塚裕史「刑法各論の思考方法」p183
問題5について、大塚さんは、故意包含説+殺傷基準説だと、
「Xに傷害の故意がなかった場合には、結果的加重犯説の結論と同一になります」…*
と説明していますが、(2)に関しては、違うのではないでしょうか?
(2)では、傷害結果が生じていますから、故意包含説+殺傷基準説に立つと、
傷害致傷罪の既遂となるはずです。しかるに、大塚さんは、傷害致傷罪の未遂に
なると言っているかのようです。
ですから、*の記述は誤りだと思いますが、どうでしょうか?