>>753 「訴訟物」と「判決主文」を混同してませんか。
>>756 疑問はある。何が正しいか俺もよく分からん。
ただ、同じ議論はするなと。テーマは同じでいいけど、例えば
こう書いてある基本書を見つけた、とか何か新しいことを議論しようということです。
747-753は600前後のレスの流れと同じだったもので。
>>757 訴訟物=所有権に基づく返還=既判力ということですか?
>>757 通りすがりだが、その辺のことを俺は詳しく分かっていないかもしれない。
よければ説明してください。
>>762 スマソ。だったら余計なお世話でした。
議論を続けてください。
ややこしいところだが、旧訴訟物理論をとるかぎり、
小問1も2も既判力は生じないよ。
ウエテツでは、「所有権に基づく移転登記請求訴訟で敗訴した後の
所有権確認を求める後訴では、全訴判決理由中の所有権についての
判断には既判力を生じないとするのは判例・多数説である(最判昭和30.12.1)」
と書いてあり、俺はこれをもとに問1は既判力が生じないとしたのだが、正直自信はない。
この判例と本問は違うのか?違うとすれば何が違うのかを教えてほしい。
失礼。二行目
×全訴→○前訴
>>771 だから俺は、既判力生じないが原則→争点効うんぬん
にしたクチだが、既判力は生じるって言ってる人がいるようなので混乱中。
>>772 普通そう書くよな。でも争点効書く事案とおもった?
小問2と比べても?
>>773 そう。それで自信がないのよ。
問題文を素直に読むと、「既に存在した事情〜」で
明らかに時的限界を書かせたがってるように感じる。
だけど、既判力が生じない以上、時的限界を論じる必要性はなくなるわけで・・。
って感じで困った。
>>774 >明らかに時的限界を書かせたがってるように感じる。
そうだよな。おれもそう思う。だから
>>737の説がなんか気になる。
>>775 どうやらあなたとは考えが同じのようですね。
誰か分かる人解説お願いします。>分かってるって感じで書き込んでる人
時的限界は遮断効、すなわち、効果だから問題提起に使う。
それで要件を検討する際に、114条の文言解釈として
客観的範囲、すわなち訴訟物の論点について書く。
結果、要件にあたらないから、遮断効は生じないってかくんだろ。
それで修正。
いや、みんな言ってることは正しいと思うよ。
つまり、構成は複数ある。
@ 既判力が及ぶことを前提とする構成
確かに、所有権に基づく返還請求と所有権確認では、訴訟物が違う。
しかし、両者は一物一軒主義から矛盾抵触関係にあり、既判力が及ぶ場合である。
以上を前提に、前訴被告は口頭弁論終結前の事情に基づき主張している。
そこで、かかる主張が自適限界として遮断されないか。
〜 あとは典型。
A 既判力が及ばないことを前提とする構成
前訴と後訴では訴訟物が異なり、既判力は及ばない。
もっとも、理由中の判断である所有権の存否については蒸し返しであり、
これにつき拘束力を生じさせるべきである。
そこで、、、あとは、争点効なり信義即へつづく。
いずれも間違いじゃないでしょう。
阪大一般一次通過と。結構阪大も一次通しているな。
小問1についてはCbookに論点として書かれてますよ。理由中の判断なので既判力
は及ばない→争点効否定→信義則(権利失効)、そして「既に存在した事情」である
ことは権利失効を論じる時の材料にしたらよかったんじゃないですかね。理由中の
判断にも既判力が及ぶと考えるならそれなりに論じなければならないと思います。
それより、小問2が全然自信ないので誰か教えてください。
>>780 いや、みんなそうかいてるよ。
ただ意図がほんとに争点効かがみんな疑問なわけよ。
問題文、からね。
小問2こそ争点効の典型。
「既に存在した事情」は実は引っかけじゃないかと思ってる。
時的限界っぽいけど実は関係なく、時的限界書いた香具師は罠にはまった、とか。
市大の教授、そんなことしそうな人かな?誰か知ってる人教えて。
まあ既判力が及ぶとすることも間違いじゃないようだから引っかけとは言えないか。
ひっかけはないと思ってる。
大学にとっても大事な入試だしね。
>>780 俺は前にもちらっと書いたけど、問2こそ遮断効の問題だと思った。
前訴で売買契約の成立が認められ売買代金支払い請求が認容された後の
後訴において、Yは売買契約は不成立と主張している。
この主張は前訴既判力により遮断され主張できなくなり、その結果
後訴の不当利得返還請求は不可、だと。
実際の答案は混乱気味でうまく書けていないけどだいたいこんな筋で書いた。
但し、自信があるわけではない。
小問2は理由中の判断だから遮断されないよ。
1と違って恐らく争いはないと思う。
787 :
785:04/02/17 13:27 ID:???
>>786 のようだね。
いろいろ調べてるうちに基本書の該当箇所を見つけた。鬱だ。
788 :
785:04/02/17 13:31 ID:???
と思ったけど、事案が微妙に違った。
可能性は残っているということにしよう。
789 :
赤ペン:04/02/17 15:04 ID:???
>>750 >>752 >>754 スレの流れと違っててごめん。
客観的範囲と主観的範囲の検討の順序なんだけど、
俺は赤ペンに言われて、よく考えてみたんだよ。
たとえば1000万円の返還請求、っていう事件は
裁判上いくつも争われてるからさ、客観的範囲から
検討したらきりがなくない?
だからまず当事者等、主観的範囲から検討しないと
いけないな〜、って自分で納得したんだけど。。
これって違うのかな?
そりゃ、基本書には載ってないけど、別に赤ペンを
鵜呑みにしたわけじゃないんだよ。
だれか詳しい人教えてくれないかな?
それにしてもここのスレ、結構奇襲のレベル高そう
・・・
確かにきりがないかもね。
ところでみんな民法の2問目付随義務以外何書いたの?
不法行為どうした?
ABで書き分けた?
ABかきわける時間的余裕なかった。
で、結局同じになります、みたいにした。
強引杉。おちたと思う。
他の人はどうなんだろ?おれは何が違うかわからなかったよ。
Aの場合だと加害者をすぐ知ったことになる
だろうから、時効にかかってる。
Bの場合だと、すぐに加害者を知れなかった
可能性あるから、まだ時効にかかってないこ
とがある。
って書き分けた。
めちゃくちゃ。
阪大一次も受かった人何人ぐらいいる?
>>794 ノシ
阪大を受けに逝かないで済む方が幸せだが…
運転手の個人的な過失の場合、
使用者は安全配慮義務を負いません。
これに対し、整備士の過失が
使用者の管理責任の懈怠と評価できるとき
使用者に安全配慮義務が認められます。
あと60時間
いまごろはすでに少数の合格確定者と多数の不合格確定者が決まって
あとはボーダーなヤシを合格と補欠どっちにするか検討してるんだろうな・・・
漏れはすでに多数説に・・・(泣
市大は大阪ローカルでしか知名度ないからほかに進学します。
802 :
800:04/02/17 23:29 ID:???
関学です。
まあ、これはこれで兵庫ローカルだけど。
弁護士になったら九州の実家帰るかもしれないんで。
知名度なら関学のほうが市大より多少あるんで。
>>803 へーそんな判例あるんだ。
知らなかった。百選?
>>799 採点はとうに終わっているはな。昨日か今日中には、合格者を決定するはず。
まあ、阪大がかなり一次で通しているから、これがどんな影響があるかだな。