1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:04/01/08 01:31 ID:???
朕が2
3 :
氏名黙秘:04/01/08 01:32 ID:???
ラップ憲法を聞くべし
にほ〜んこ〜くけ〜んぽ〜う
4 :
氏名黙秘:04/01/08 01:32 ID:???
前文くらい20回くらい読めば覚えられる。
5 :
氏名黙秘:04/01/08 01:33 ID:???
憲法は楽だけど、民法は覚えらんねえ。
6 :
氏名黙秘:04/01/08 01:35 ID:???
ラップ憲法を買ったやつは負け組
7 :
氏名黙秘:04/01/08 01:36 ID:???
民法覚えられる根性のある奴は、司法試験に合格するだろうな。
試しに、民法の条文を全部覚えさせる企画をテレビでやって、
そいつらに司法試験にチャレンジさせる。かなりの確立で合格するんじゃないか。
8 :
氏名黙秘:04/01/08 01:40 ID:???
40〜60台あたりの細かい条文覚えれば、憲法は楽勝だべ。つーか過去問
解いて、条文引いてれば、覚わるよ。問題は民法だ。ホント、トホホ・・・
9 :
1:04/01/08 01:43 ID:???
前文試しにやってみたら186.8spmだった。
10 :
1:04/01/08 01:45 ID:???
戦争放棄は208.4
11 :
氏名黙秘:04/01/08 02:00 ID:???
民法と刑法も作ってくれ。
12 :
氏名黙秘:04/01/08 05:27 ID:???
>>7 条文の丸暗記だけで択一民法が解けるわけねえだろ、ばーか。
13 :
氏名黙秘:04/01/08 10:59 ID:???
>>12 丸暗記は無理だろうが民法の条文素読は大いに有効
俺は去年1月に勉強開始したのだが、本試験は18・19・11でまぐれ合格
シケタイ上3法2回ずつ。過去問は各科目1回ずつ。模試は金がなくて受けられんかった
直前1ヶ月はひたすら条文素読と百選読み込み
択一民法は条文と基本的な判例法理さえスラスラと浮かんだら後はあてはめるだけだぜ
六法さえ持ち込めれば誰でも解けるのも民法だしな
14 :
氏名黙秘:04/01/08 20:39 ID:???
>>7 試験は民法だけじゃないし司法試験が難しいのは合格に必要な知識量が
人間の暗記限界を超えてるからとか聞いたぞ、暗記だけじゃ無理だとさ
>>8 覚わるって名古屋人でつか
15 :
氏名黙秘:04/01/08 23:54 ID:???
ラップ憲法聞いたけど、半分くらい朗読じゃん。ありゃひどい。
16 :
氏名黙秘:04/01/08 23:58 ID:???
君が代を国歌にするのをやめて、
日本国憲法前文を国歌にしてくれ。
メロディーは、伊福部昭先生に作曲してもらってくれ。
早くしないと死んでまうぞ。
17 :
氏名黙秘:04/01/09 02:08 ID:???
ビョーキだな
18 :
氏名黙秘:04/01/09 13:14 ID:???
19 :
氏名黙秘:04/01/09 15:45 ID:???
伊福部昭ってまだ生きているのか?
20 :
氏名黙秘:04/01/09 19:18 ID:???
21 :
氏名黙秘:04/01/09 19:24 ID:???
>>18 ドシラ ドシラ ドシラソラ「シ」 ♪ なんじゃない?
22 :
氏名黙秘:04/01/09 19:37 ID:???
>>7の言いたいことって、民法は条文を覚えれば大丈夫ってことじゃなくて、
民法の条文を暗記できるほどの記憶力と根性(とくに後者)があるやつなら、
普通に勉強すれば合格できるってことでしょ。
ところで、タイプウェルやりこめば憲法暗記できるかもって俺も考えたことあるけど、
時間かかりすぎるうえに指がつりそうになるんで、あまりに割りにあわない。
普通に読んで覚えるなりした方がずっと楽で早い。
23 :
氏名黙秘:04/01/11 01:50 ID:???
憲法を暗記する川柳
憲法23条
学問の
自由はこれを
保障する
みんなも書き込んでくれ
24 :
氏名黙秘:04/01/11 02:07 ID:???
朝鮮民主主義人民共和国憲法第7条
朝鮮民主主義人民共和国の主権は、
労働者、農民、兵士、勤労インテリ
にある。
25 :
氏名黙秘:04/01/11 02:13 ID:???
朝鮮民主主義人民共和国憲法第33条
国家は、
古い社会の遺物である税金制度を
完全になくす。
26 :
氏名黙秘:04/01/24 13:59 ID:???
復活!!
28 :
氏名黙秘:04/01/25 17:25 ID:???
えっと、天皇が公布するのは、憲法改正、法律、条約及び政令だよな。
規則と、予算は公布しない。
俺の記憶。
29 :
氏名黙秘:04/01/26 17:33 ID:???
要するに、判例付き六法を基本書にして、過去問を解きまくれば
択一は受かる、ということだな?
30 :
氏名黙秘:04/01/26 22:55 ID:???
>>29 んな訳ないだろ。
有比較憲法1、2必要。ここから出てる。
31 :
氏名黙秘:04/02/06 04:28 ID:???
32 :
氏名黙秘:04/02/06 16:39 ID:???
33 :
氏名黙秘:04/02/06 21:37 ID:???
34 :
氏名黙秘:04/02/06 23:03 ID:???
35 :
氏名黙秘:04/02/07 17:22 ID:???
36 :
氏名黙秘:04/02/07 17:37 ID:???
37 :
氏名黙秘:04/02/07 17:39 ID:???
このスレの季節が来たな
38 :
氏名黙秘:04/02/08 00:02 ID:???
39 :
氏名黙秘:04/02/08 00:09 ID:???
40 :
氏名黙秘:04/02/08 01:19 ID:???
40
41 :
氏名黙秘:04/02/08 01:20 ID:???
41
42 :
氏名黙秘:04/02/08 01:20 ID:???
42
43 :
氏名黙秘:04/02/08 01:23 ID:???
43
44 :
氏名黙秘:04/02/08 01:27 ID:???
司試
45 :
氏名黙秘:04/02/08 02:18 ID:???
46 :
あげ屋さん ◆P1AWcg9OTs :04/02/08 19:52 ID:fVQqaoO7
(・∀・)age!
47 :
氏名黙秘:04/02/15 01:16 ID:???
47
48 :
氏名黙秘:04/02/15 05:28 ID:???
48
49 :
氏名黙秘:04/02/15 17:57 ID:???
49
50 :
氏名黙秘:04/02/15 18:07 ID:???
50
51 :
氏名黙秘:04/02/15 19:27 ID:???
51
52 :
氏名黙秘:04/02/15 20:56 ID:???
52
53 :
氏名黙秘:04/02/16 01:28 ID:???
53
54 :
氏名黙秘:04/02/16 05:34 ID:???
54
55 :
氏名黙秘:04/02/16 10:20 ID:???
郷郷
56 :
第23条:04/02/16 12:27 ID:???
学問の自由は君をベテにする。
57 :
氏名黙秘:04/02/16 17:34 ID:???
57
58 :
氏名黙秘:04/02/16 18:39 ID:???
58
59 :
氏名黙秘:04/02/16 22:52 ID:???
儀式を行ふこと
60 :
氏名黙秘:04/02/16 22:52 ID:???
秘密会を開くことができる
61 :
氏名黙秘:04/02/16 22:53 ID:???
これは大事なことですよ。
62 :
氏名黙秘:04/02/17 02:03 ID:???
63 :
氏名黙秘:04/02/17 02:23 ID:???
やうに
64 :
氏名黙秘:04/02/17 04:11 ID:???
64
65 :
氏名黙秘:04/02/17 12:45 ID:???
66 :
氏名黙秘:04/02/17 15:11 ID:???
67 :
氏名黙秘:04/02/17 22:21 ID:???
67
68 :
氏名黙秘:04/02/17 23:53 ID:???
024
69 :
氏名黙秘:04/02/18 00:05 ID:???
70 :
氏名黙秘:04/02/18 01:32 ID:???
おまいら、レス番号の下2桁の憲法条文を書いていこうぜ
↓の第71条から
71 :
氏名黙秘:04/02/18 01:51 ID:???
てst
73 :
氏名黙秘:04/02/18 02:02 ID:???
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
74 :
氏名黙秘:04/02/18 02:10 ID:???
73
75 :
氏名黙秘:04/02/20 23:54 ID:???
第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
76 :
氏名黙秘:04/02/27 15:45 ID:???
第76条 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス
2 歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル
77 :
氏名黙秘:04/03/04 10:59 ID:???
77
78 :
氏名黙秘:
もう覚えたか