1 :
平野厚:
2 :
平野厚:03/12/11 11:33 ID:QjYEOq8o
3 :
平野厚:03/12/11 11:34 ID:QjYEOq8o
4 :
平野厚:03/12/11 11:40 ID:QjYEOq8o
「各論」の誤植情報、定期試験の問題等、有益な書き込みよろしくお願いします。
5 :
氏名黙秘:03/12/11 11:52 ID:???
さて、山口各論で何発抜くか(;´Д`)ハァハァ
大谷各論での記録を超えてるか?
史上最多賞を狙う私です。
6 :
氏名黙秘:03/12/11 12:15 ID:???
有斐閣の「特集」ってトップページからだと
どこから入るの?
7 :
氏名黙秘:03/12/11 14:24 ID:???
参考文献名略記表?に中森各論がぬけてる。
8 :
氏名黙秘:03/12/11 14:30 ID:???
総論改訂しないの?
ミ
ミ ( ,,,,,, ∧,,∧
∧,,∧ η ミ,,゚Д゚彡
ミ __ ミ,,゚Д゚彡 (/(/ ミ /)
て" ミ ミ つつ 彡 ミ `つ
⊂ ミ ミつつ 彡 ⊂ つ
彡" ミ 彡"。γ。ミ
∧,,∧ ∨"∨ 彡 ∨"∨ 彡 ∧,,∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ,,,,,ミ,,゚Д゚彡 ミ,,゚Д゚彡 < 高句麗参上!
⊂,,,,,,,,,,,,,,,つつ ミ ,つ \_____
彡 〜ミ ,ミつ スタッ !
ピョン! (/
10 :
氏名黙秘:03/12/11 18:23 ID:ovF1m7qw
京大の中森教授が講義中に山口各論について語っていたが、
本文の内容に全く関係ないことだったから面白かった。
そもそも読んでないらしいが。
11 :
氏名黙秘:03/12/11 18:28 ID:???
>>10 ほうほう。興味がある。もう少し詳しく教えてくれ。
12 :
10:03/12/11 18:41 ID:???
山口君というのは私と一緒であまり多く書かない人だと思っていましたが、
今度出した各論の教科書はこんなに分厚いんですよね。
総論はそこまで厚くないんですが。
今は忙しくて読む暇がないのでとりあえずお礼のメールは出しましたが、
「また分厚い本出しましたね。宗旨変えしたんですか?」と。
山口君にこんな失礼なことを聞くのは私だけだとは思いますが。
まあ、たぶん宗旨変えはしてないと思います。
彼はよく説を変える人なんですが、まあまあ、変わっていないと思います。
13 :
氏名黙秘:03/12/11 18:54 ID:???
なんか、中森先生、悔しそうだな。
14 :
氏名黙秘:03/12/11 19:03 ID:???
そもそも各論における宗旨変えって何だよ。
15 :
氏名黙秘:03/12/11 19:06 ID:???
とりあえずおもしろいな。
16 :
氏名黙秘:03/12/11 19:07 ID:???
17 :
氏名黙秘:03/12/11 19:14 ID:???
いまいち構成要件的行為というのがわからんのだが、例えば、そもそも欺罔行為という概念を用いる意味はあるのだろうか。
何らかの行為(意思に基づく身体の動静)が被欺罔者の法益関係的錯誤との因果関係を有していれば足るのであって、わざわざ
それを欺罔行為と呼ぶ意味はどこにあるのだろう。行為自体の属性としては欺罔行為なるものを観念するならばともかく、そう
でないんなら無用なんじゃないかなあ。
18 :
氏名黙秘:03/12/11 19:14 ID:???
>>10 近々各論第3版出すそうじゃないの。
つーか、中森センセよ、総論出したら? 薄くていいから。
19 :
氏名黙秘:03/12/11 19:32 ID:???
>>17 それはだね、「総論」で「未遂の故意」の項目を探してみたまえ。多分見つからないであろう。
あと、「未遂の故意」不要論というのもあるのだよ(斎藤信治を参照せよ)。
「未遂の故意」を不要としつつ、未遂罪成立を「客観的かつ明確」にするためには、構成要件的行為というのを要求するしかナインデネーノー、という風に漏れは考える。
山口センセの授業とってる香具師は質問してきてくれ。
20 :
氏名黙秘:03/12/11 19:35 ID:???
>>19 意味が分かりません。山口説においては未遂においては既遂故意が要求されるし、
そもそも行為と未遂の成立は連動しないし。
21 :
氏名黙秘:03/12/11 19:38 ID:???
>>20 山口説においては、未遂成立に必要な故意は、既遂故意とは異なる。
遡及禁止の認識があると、故意既遂犯にはならないが、故意未遂犯は成立する。
テキストに書いてあるのに読んでないんだねえ。。
22 :
氏名黙秘:03/12/11 19:57 ID:???
そりゃ少し違うけどさー。
23 :
10:03/12/12 00:00 ID:???
中森先生の各論は来年3版を出すらしいです。
「東大の西田君に会うたびに、
中森さんいつ各論改版するんですか?と言われましてね」
だそうです。
スレ違いなので中森教授の話題はもう止めますね。
24 :
白い巨塔:03/12/12 03:43 ID:???
その後、口うるさい里見はガンセンターに飛ばされる。
他方、財前の方は、医療ミスで裁判に。
最初は財前に味方していた人も、次第に慢心の財前から離れていく。
そして、財前は癌に。それを嘆く里見。
里見は東に財前の手術を頼む。
里見の頼みということで東は執刀を引き受けるが・・・
25 :
氏名黙秘:03/12/12 04:25 ID:???
それを言うなら西田君こそいつ総論を出すのかね、と。
平野が死ぬまで出せないってほんとなのか?
26 :
氏名黙秘:03/12/12 04:28 ID:???
____________
|| ||
|| 遡及禁止原理 ||
|| 。 ∧∧
|| \ (゚Д゚ )
||________⊂ ι|
∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ | |
( ∧ ∧ ( ∧ ∧ ( ∧ ∧ UU~
〜(_( ∧ ∧ __( ∧ ∧__( ∧ ∧
〜(_( ∧ ∧_( ∧ ∧_ ( ∧ ∧
〜(_( ,,)〜(_( ,,)〜(_( ,,)
〜(___ノ 〜(___ノ 〜(___ノ
27 :
氏名黙秘:03/12/12 11:38 ID:???
____________
|| ||
|| 国民の納得! ||
|| 。 ∧∧
|| \ (゚Д゚ )
||________⊂ ι|
∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ | |
( ∧ ∧ ( ∧ ∧ ( ∧ ∧ UU~
〜(_( ∧ ∧ __( ∧ ∧__( ∧ ∧
〜(_( ∧ ∧_( ∧ ∧_ ( ∧ ∧
〜(_( ,,)〜(_( ,,)〜(_( ,,)
〜(___ノ 〜(___ノ 〜(___ノ
28 :
氏名黙秘:03/12/12 12:40 ID:???
____________
|| ||
|| 自由主義 ||
|| 。 ∧∧
|| \ (゚Д゚ )
||________⊂ ι|
∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ | |
( ∧ ∧ ( ∧ ∧ ( ∧ ∧ UU~
〜(_( ∧ ∧ __( ∧ ∧__( ∧ ∧
〜(_( ∧ ∧_( ∧ ∧_ ( ∧ ∧
〜(_( ,,)〜(_( ,,)〜(_( ,,)
〜(___ノ 〜(___ノ 〜(___ノ
29 :
氏名黙秘:03/12/12 16:55 ID:???
____________
|| ||
|| 酒池肉林 ||
|| 。 ∧∧
|| \ (゚Д゚ )
||________⊂ ι|
∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ | |
( ∧ ∧ ( ∧ ∧ ( ∧ ∧ UU~
〜(_( ∧ ∧ __( ∧ ∧__( ∧ ∧
〜(_( ∧ ∧_( ∧ ∧_ ( ∧ ∧
〜(_( ,,)〜(_( ,,)〜(_( ,,)
〜(___ノ 〜(___ノ 〜(___ノ
30 :
氏名黙秘:03/12/13 13:10 ID:???
各論は判例に近いの?
31 :
氏名黙秘:03/12/13 14:49 ID:???
>>30 ンなわけないだろ。
平野龍一先生の頃は超少数説だったこともあって判例に媚びる必要があったから、
判例と結論同旨ということが多かったが、今は時代が変わった。
結果無価値論が多数説になりつつある現在では、わざわざ判例同旨に拘る必要はない。
西田と違って山口タソは判例に反する少数説バリバリでしょ。(例:賄賂罪)
32 :
氏名黙秘:03/12/13 23:36 ID:???
>>30 山口は合格者400名時代に最年少3回生で2番合格したうえ
東大法学部の期末試験でも特優の答案を書いていた超秀才!!
なので司法実務に対するbehindなマインドがない。
正々堂々と自説を唱えられる!
対する前田は・・学部時代択一4連続落ち平野助手の基準に達しないうえ
法学部時代の期末試験もとくに民事系の成績は今イチで東大追放。
そこで特に刑事実務家は司法・2回試験とも成績優秀者が多いこともあり
かなり司法コンプを強く感じざるを得なかった、
なのでいきなり判例猛批判しても相手にされず・・このままでは・・・こうなりゃなんでもあり
予備校と結託&判例迎合御用学者でもしないとまともに学界デビューできなかったしぃ・・・。
33 :
氏名黙秘:03/12/14 00:07 ID:???
あんな悪文書く人間が秀才とは思えないんすけど。
34 :
氏名黙秘:03/12/14 00:08 ID:???
35 :
氏名黙秘:03/12/14 00:27 ID:???
>>33 前田のことだねw それは万人に共通の正すぃ感覚ですぅ。
36 :
氏名黙秘:03/12/14 00:33 ID:???
腐っても前田は東大法での学士助手でしょ。
司法試験在学中合格に匹敵する快挙だと思うんだが。
確かに山口と比べたら分が悪いが。
37 :
氏名黙秘:03/12/14 00:35 ID:???
山口の文章読みにくいぞ。
38 :
氏名黙秘:03/12/14 00:37 ID:???
39 :
氏名黙秘:03/12/14 00:44 ID:???
前田作成の学者の系統図を見ると、平野の真下に前田がきている。
40 :
氏名黙秘:03/12/14 00:46 ID:???
1972/3/31 東京大学法学部卒業
1972/4/ 1 東京大学法学部助手(指導教授平野龍一先生)
41 :
氏名黙秘:03/12/14 01:16 ID:???
マコツに通っている仲間で
ゼミを組んで答案を回し黄泉しているのですが、
誰も自分の答案を理解してくれません。。
42 :
氏名黙秘:03/12/14 01:21 ID:???
まこつで山口説…。お前さては!
43 :
氏名黙秘:03/12/14 01:27 ID:???
>>41 てかそんなのテキストにしてどっかにアップすればいいんじゃない?
ここのみんな喜んで読んでくれるはずだよ。
44 :
氏名黙秘:03/12/14 02:00 ID:???
45 :
氏名黙秘:03/12/14 03:04 ID:???
おいおい、3年でそこらへんのオサーンらに混じって全国2番なのにガカーリされても…。
46 :
氏名黙秘:03/12/14 04:43 ID:npO9valh
47 :
氏名黙秘:03/12/14 05:52 ID:???
山口に勝ったそこらへんのおっさんって、今頃何をしているのだろう。
48 :
氏名黙秘:03/12/14 06:17 ID:???
49 :
氏名黙秘:03/12/14 08:47 ID:???
>>44 平野がそういうことを言ったとか言う噂があるね。
50 :
41:03/12/14 09:14 ID:???
>>42 漏れ様になにか用ですか?
>>43 ぜひそうします。
過去問とかの答案構成をいつか出すから頼む。
51 :
51:03/12/14 15:26 ID:???
漏れが山口スレのイチローですが・・何か?
52 :
氏名黙秘:03/12/14 18:13 ID:???
山口各論がなんで構成要件的行為について論じてるんだ?これって総論と体系矛盾じゃないのか?
53 :
氏名黙秘:03/12/14 18:17 ID:???
しかし、アタック60の41番はびびったな。山口説専用問題じゃないか。
構成要件論で違法行為類型説を採って、なおかつ混合惹起説を採らないと
あの説明にはならんぞ。
54 :
氏名黙秘:03/12/14 18:37 ID:???
そもそも出題者は構成要件論も共犯の処罰根拠論もわかってない、ということか。
55 :
氏名黙秘:03/12/14 18:40 ID:???
山口は、修正惹起説についても、制限従属性説の根拠は共犯の2次的責任からと説明するが、
これはかなり怪しいよな。修正惹起説の場合は違法の連帯と責任の個別性から制限従属性説を
説明するのが通常だろう。
56 :
氏名黙秘:03/12/14 18:45 ID:???
最近は、違法の連帯というのは単なるドグマじゃないかという議論が一般的なんだけどね。
修正惹起についての山口の説明は、松宮の理解を下敷きにしているようだ。
なぜ違法が連帯するのか、という点を抜きにドグマだけ主張しても駄目だという問題意識。
57 :
氏名黙秘:03/12/14 18:49 ID:???
58 :
氏名黙秘:03/12/14 18:50 ID:???
いや、修正惹起説はあくまで違法の連帯のドグマを認める見解だよ。それを否定するのが、
松宮や山口の混合惹起説。混合惹起説については、2次的責任という説明は適合する。
59 :
氏名黙秘:03/12/14 18:52 ID:???
60 :
氏名黙秘:03/12/14 18:56 ID:???
>>58 ああなるほど、修正惹起と混合惹起をちゃんと区別するなら、そういうことになるね。
松宮山口の説明は、混合惹起の説明。
61 :
氏名黙秘:03/12/15 12:29 ID:???
もっとも、山口の混合惹起説は修正惹起説と変わらないけどな。結局、被害者以外には違法の連帯は認めるんだから。
松宮の場合は、もっと違法の相対を強調するね。構成的身分の共犯が非身分者の場合とか。
62 :
氏名黙秘:03/12/15 12:33 ID:???
ってか、混合惹起説という言葉の意味が大谷のせいで混乱してるように思う。
高橋の定義もよくわからないし。前田説(違法の連帯を肯定しつつも違法性阻却
の連帯は否定。)を混合惹起説に位置付ける見解(山中)もあるけど、これは修
正惹起説の亜種と捉えるべきだろう。
63 :
氏名黙秘:03/12/15 12:36 ID:???
井田の混合惹起説もあるよな。これも、違法の連帯を原則として肯定しつつも行為無価値論の帰結として違法の相対性
を部分的に承認する立場だから、松宮・山口・ロクシン・ザムゾンとは少し違うよな。
それ以外は、ほとんど同じだけど。ってか、このへんの学説の分類はちゃんとやり直す必要があるな。
64 :
氏名黙秘:03/12/15 23:19 ID:???
遡及禁止論について質問してもいいですか。
〔問題〕
火災の際には住人が脱出できないような倉庫二階に従業員を住まわせたため、
火災によって彼らが死亡した事例で、
火災が殺人の故意を伴う放火行為によるものであったとしても
過失致死罪が成立するか?
遡及禁止論によれば、故意ある正犯の背後にある者に罪責を問うことはできない、
したがって、(故意犯である)放火犯の背後にある者に過失致死罪を認めることはできない、
ということになるのではないかと思いますが、
現実に死亡の危険を発生させた使用者が無罪となる結論は妥当でないように思います。
私の理解が間違っていないか、
山口説によっても過失致死罪を成立させることができるかどうか、
教えてください。
65 :
氏名黙秘:03/12/16 02:00 ID:f0HaJIgR
>>1-64 lニ|ニl | ヽ ノ ー十┐┌ー┐ , 、
 ̄ ̄ ̄ ̄ ー十一 三l三 .| / | | ー十一 ー十一, ヽ' '
|二二| /|ヽ ヽ| ノ / | | | ー十一 | |
|二二| / | ヽ ノ| ヽ < / | | 、 l / |
_ノ ヽ_ | 、| メ └一┘ ヽ__, / 、l
, - - 、 /ヽ
/ O \グヒャッ ! /ヽ、 / ヽ
,, : ,ー, O | / _,;, -'''"~~ ヽ
'' ; ∴_ノゝ ゝ /o O ヽ
ヽ ,;''"~"'';, / ┌─┐ ノ( ヽ
_ノ| ;;'';;'';;'';;'' | / | ⌒ |
ゝ、ヾ ヾ | ト、 | /
/ ヽ ヾ ヾ ヾ、 \ノ ノ
ノ\_ヾ ヾ /⌒ヽ、 ___/、
ノヾ ヾ_ _/ ノ, ヽ
ヽ、ゝ ノ ノ ハ ヽ
ゝ、 ノ ノ、 ノ ゝ | )
ー─一'´ ゝ、 l'´
) /
.-┼- __ | ーナ一 ー一 ┬  ̄フ 十-
,-┼/-、 ヽ | '⌒メ⌒  ̄三 ̄ニlユ く / |ヽ
ヽ__レ ノ _ノ ヽ_/ (_ ロ ロ O_) .α
66 :
氏名黙秘:03/12/16 02:21 ID:???
67 :
氏名黙秘:03/12/16 09:35 ID:???
>>64 遡及禁止で死の結果は雇い主に帰責されない、かな。
>>66 雇い主には監禁罪が成立?
68 :
氏名黙秘:03/12/16 12:29 ID:???
69 :
氏名黙秘:03/12/16 14:08 ID:???
消防法違反とか?ありそう。
70 :
氏名黙秘:03/12/16 15:10 ID:???
故意以前に遡及禁止によりTb該当性なし。
71 :
氏名黙秘:03/12/16 17:48 ID:???
山口は(少なくとも不作為がかかわる限りは)正犯が二人以上存在する例も認めていると思うぞ。
それをどう理論上説明するかが非常に難しいところ。
72 :
64:03/12/16 17:56 ID:???
>>66-70 コメントありがとうございます。
やはり正犯としての過失致死罪を成立させるのは困難だという理解で間違っていないようですね。
正犯が無理ならということで、
過失による片面的幇助というのもありかなとは思ったのですが、
山口説は過失による教唆・幇助を認めていないので、
(理由は、処罰規定を欠くこと。総論304頁)
これもうまくいかないんですね。
>>71 教えて君で申し訳ありませんが、詳しく説明していただけませんか?
73 :
氏名黙秘:03/12/16 18:19 ID:???
>>65 お前、基本書スレに常駐してる糞ベテだろ? ウザイから来るなよ。
74 :
氏名黙秘:03/12/16 22:28 ID:???
山口先生を「あっくん」と(陰で)呼んでいたのは、うちの周りだけなのかな。
75 :
氏名黙秘:03/12/16 22:50 ID:???
漏れは「あっちゃん」と
76 :
氏名黙秘:03/12/16 23:38 ID:???
おれは「あっち」と
77 :
氏名黙秘:03/12/16 23:55 ID:???
おらは「山ちゃん」
78 :
氏名黙秘:03/12/17 00:05 ID:???
あちきは山さん
79 :
氏名黙秘:03/12/17 00:13 ID:???
>>72 男が子供を池に突き落とし、その子の母親が後から気づいたものの助けず見殺しにしたような場合は、
それぞれに作為、不作為の殺人既遂を認めていいんだと思う。
ところが、不真正不作為犯は処罰の拡張ではないというのが彼の立場だから、遡及禁止との関係でこの結論を
どう正当化すべきなのかが一般的に問題となってくる(不作為だから特別、というわけにもいかない)。
・・・ということだと思うんだけどどうでしょう。
>>79 なるほど。
この場合に遡及禁止論を貫くと、
母親に故意殺の不真正不作為犯が成立するために、
子どもを池に突き落とした男に故意殺の正犯を成立されることができない、
ということになりかねないが、
そのような結論を肯定するものではないだろうということですね。
さて、どうしたらいいのでしょう。
81 :
氏名黙秘:03/12/17 01:14 ID:???
当該不作為犯(母親)の介入が
作為犯(男)が作り出した因果経過にとって無視しうる程度のものなら
遡及禁止は働かないので男についてのみ結果との相当因果関係が認められる。
そうではなくて、因果経過や侵害結果に重大な影響を与えるものなら
遡及禁止が働いて母親について結果との相当因果関係が認められる。
両方とも同じくらい重大な影響を与えるなら……(これが問題)
結局、双方が相当因果を持つとするしかない。
2人がそれぞれコーヒーに致死量の毒薬を入れて
相乗効果で死期が早まった事例と同じと考えていいかな?
82 :
氏名黙秘:03/12/17 02:00 ID:???
>>79 その場合に遡及禁止ははたらかいないだろ。母親の当該不作為と結果との間に故意作為が介入してないんだから。
83 :
氏名黙秘:03/12/17 03:14 ID:???
遡及禁止原理がなぜ不作為の場合は除くのは確かに不明。
不作為であっても結果を引き受けていると評価された以上は、遡及禁止が働いてよさそう。
>>79の男は未遂犯で減刑なしだろ。
>>83 未遂罪で減刑なし、なるほど。
それだと筋が通りそうですね。
同じように考えると
>>64 の事例では、
使用者が過失により死亡の危険を生ぜしめたとしても、
過失致死罪に未遂の処罰規定がないことから無罪、ということになりそうです。
それにしても、山口説によると、
日常感覚からすれば既遂になりそうなものが既遂にはならず
でも危険犯としての未遂は成立するってことが多いですね。
未遂の処罰規定があればいいけど、
ないときに常に妥当性を確保できるのかについて疑問が残るところです。
85 :
氏名黙秘:03/12/17 17:02 ID:???
86 :
氏名黙秘:03/12/17 17:02 ID:???
87 :
氏名黙秘:03/12/17 17:02 ID:???
88 :
氏名黙秘:03/12/17 17:25 ID:???
>>85-87 そうかなぁ。もうすこし極端な事例だとどうなる?
〔事例〕
XはホテルAの経営者である。
ホテルAの建物は、防火面での安全性を著しく欠いており、
そのため、万一の出火の際には宿泊客が安全に避難することができないようになっていた。
Xは安全性の欠如について認識しているが、とくに対策を施すことなく、ホテルの操業を続けていた。
次の場合にXに業務上過失致死罪が成立するか?(ただし、BとCはともにXの従業員ではないものとする)
(1)宿泊客Bの寝たばこ(過失)により火災が発生し、それによって別の宿泊客が焼死した場合。
(2)Cがホテルに放火し(故意)、それによる火災で宿泊客が焼死した場合。
(1)の場合は問題なく業務上過失致死罪が成立すると思うけど、
(2)の場合は、遡及禁止論によるとXに業務上過失致死罪が成立しないことになりそう。
これはアンバランスではないか?
アンバランスでもその結論を肯定するのが遡及禁止論なんだといわれればそれまでなんだけど、
私の理解がどこか違っているんじゃないかと思って。
90 :
氏名黙秘:03/12/17 17:51 ID:???
問題となっているのはXの継続した不作為なんだから、
それを放火の前に位置づける必然性はないんじゃないかな。
そう考えればやはり不作為を独立に考える余地もあるかもしれない。
この方向性でもう少し考えてみるよ。
>>90 レスありがとうございます。
なるほど、たしかに〔
>>89〕の事例のXの行為も不作為ですね。
(1)作為+不作為の場合〔
>>79〕の場合も微妙ですが、
(2)不作為+作為の場合〔
>>89〕も、
典型的な「作為→作為」のパターンとは別個に考える必要がありそうだということですね。
遡及禁止論が想定するのも、
第一行為(作為)が終了して、その因果の流れの中で第二行為(故意作為犯)が介入する場合なので、
不作為がかかわると別個の考察が必要になってきそうだ。
ということで結局〔
>>71〕の問題をどうするかですね。
(1)については、山口・総論65頁で次のように書かれていました。
「結果惹起に向けた因果経過を進行させた行為の後の介入行為が、
単なる不作為など、事後的な法益侵害惹起にとって無視しうるものである場合には、
介入がなかったものとして扱われることになるが、
さらに、それを越えて、介入行為の結果惹起の寄与度を問題とし、それが軽微な場合には、
遡及禁止の遮断効が働かないと解することもできる」
これが〔
>>81〕さんの指摘してくださった部分だと思います。
(2)については…… そもそも(1)と(2)とは別問題ではないのかもしれないけど……
92 :
91:03/12/17 18:25 ID:???
訂正。スマソ。
×別問題ではないのかもしれないけど……
○×別問題なのかもしれないけど……
93 :
氏名黙秘:03/12/17 19:32 ID:???
90だけど、そもそも89の事例について「不作為+作為」と考える必要はないんじゃないかってこと。
Xの不作為はCの放火があったからこそ結果に影響を与えたといえるわけで、
Cの行為と結果の間の因果経過に介在した事情と見ることも可能だと思う。
そうすれば、結果への寄与度の高い不作為の介入という形でもって
問題を一元的に整理できるんじゃないかな。
>>93 なるほど。うーん。
たしかに寄与度の比較によるっていうのは実際上も妥当だと思うのですが……
やはり、先行するXの不作為を介在事情と見るのは技巧的な気がします。
仮に不作為の継続性を問題とするならば、
先行行為が作為による場合も、その後は先行行為者は保障人的地位に立たされるのですから、
やはり不作為の状態が継続しているということになるでしょう。
先行する行為は――作為であれ不作為であれ――何らかの形で結果の発生に影響しているわけで、
寄与度の比較を全面的に認めると、そもそも遡及禁止を論じる意味がなくなってしまうのではないでしょうか。
たとえば、次の事例は遡及禁止の典型例ですが、
〔事例〕
医者Xは、致死量の毒が入っていることを秘して、
看護師Yに毒入りの注射器を渡して患者Aに注射するよう命じた。
ところが、Yはその注射器に致死量の毒が入っていることに気づいた。
それにもかかわらず、YはAが死亡することを認識・認容しつつ患者Aに注射したため、Aが死亡した。
この場合に、Xが結果に対して因果性を与えていないとはいい難い
――だから共犯は成立しうる――と思うのですが、
この場合のXの正犯性を否定するのがまさに遡及禁止論なわけです。
この事例におけるXの因果性と、さきほどの事例のXの寄与度とを、どう区別するかという問題は、
まだ解決されていないように思います。
自己レスです。
>>94 > 仮に不作為の継続性を問題とするならば、
> 先行行為が作為による場合も、その後は先行行為者は保障人的地位に立たされるのですから、
> やはり不作為の状態が継続しているということになるでしょう。
↑これは必ずしもそうとはいえないですね。失礼しました。
再び自己レスです。
95ではなく元の文章のほうが正しいかも。
すみません、混乱してきました。
97 :
93:03/12/17 21:32 ID:???
いやいや、わかり難かったかもしれないけど、
寄与度の比較で正犯性を決めようと言ったわけじゃあないよ。
問題を整理すると、
>>91にいう(1)の場合は、その総論65頁の記述に沿って言えば
介在行為が無視し得ないものなり寄与度が軽微でないものであったとき、
それが不作為であったとしても絶対的に遡及が禁止されなければならないのかは
疑問の余地があるだろうし、(自律的決定の存否という)実質的考慮から
遡及効を否定することだってできるかもしれない。
(2)については、そもそも背後者の「行為」を明確に観念しづらいから
遡及禁止を厳格に適用しようにもどうしたらいいのかよくわからない。
・・・そこで、これも(1)と同じように構成できないかなと思ったんだけど、
たしかに安易で強引だったかも。
>先行行為者は保障人的地位に立つのだから、不作為の状態が継続していることになる
これはなるほどそのとおりだと思う。
ただ、遡及禁止を基礎付ける「自律的決定」を厳密に解するのなら、
具体的な作為に出たかどうかをひとつの判断要素とすることで、
作為と不作為で扱いを区別することは可能になると思う。
98 :
氏名黙秘:03/12/17 22:14 ID:???
>>97 レスありがとうございます。
(1)の問題については、総論65頁にもあることですし、一応わかりました。
(2)についてなのですが……
> ただ、遡及禁止を基礎付ける「自律的決定」を厳密に解するのなら、
> 具体的な作為に出たかどうかをひとつの判断要素とすることで、
> 作為と不作為で扱いを区別することは可能になると思う。
この説明は、先行行為の作為/不作為を問題にする理由にならないんじゃないですか。
「自律的決定」が遡及禁止を基礎づけるというのは、
まさに後行行為が「自律的決定」によってなされたことによって、
それ以前になされた行為が正犯たりえなくなる、ということを意味するのであって、
先行行為が「自律的決定」によるものであったかどうかは問題にならないと思います。
ひょっとして、問題は、先行行為が「不作為」によるものである点よりも、
「過失」によるものである点にあるのではないか、とも思いました。
先行行為が故意による不作為である場合は、
遡及禁止→先行行為者は正犯たりえず→先行行為者は片面的従犯
という処理が可能で、おそらく山口説によるとこれが正しいんだと思います。
ところが、先行行為が過失によるものだと、同じ説明ができない(というか無罪になってしまう)。
では、因果関係について故意と過失とを別個に考えることができるだろうか、と思っても、
山口説は故意と過失の差異を行為者の主観的側面の差異に限定するんですよね。
やっぱり無理かな……
99 :
93:03/12/17 22:32 ID:???
あー、最後の3行は(1)のハナシやね。ゴメソ。
>>99 いえいえ、つきあって一緒に考えてくださってありがとうございます。
やっぱり遡及禁止論を貫く限り、〔
>>89〕のアンバランスは解消しないのかもしれません。
山口・総論は勉強を始めたときから使っているのでいまさら別の本を読む気がしないのですが、
他の学説ならどうなるのかも勉強してみることにします。
アンバランスかなあ。行為に注目するとアンバランスだけど、結果無価値論の立場からはアンバランスだという根拠はないんじゃないの?
>>64=72=80=84=89=91=98
トリップ付けろや。
>>101 たしかに理論的根拠はないんだけど……
たとえば、介在者の行為が故意の殺人である場合
(先行行為者が被害者に致命傷を負わせたのち、救急車で輸送中に別の人が被害者を射殺した)
と、過失致死に相当する場合
(先行行為者が被害者に致命傷を負わせたのち、救急車で輸送中に別の人が車をぶつけた)
とだったら、結果に対する支配の程度が質的に異なってくると思う。
こういう場合に、まさに遡及禁止論が妥当する。
でも、火災の原因が寝たばこか放火かによって、
「宿泊客の多数が焼死する」という結果に対する支配が質的に異なるか、
というと必ずしもそうはいえないのではないか。
通常は、放火をしたからといって、ホテルの宿泊客の多数が焼死するとは限らない。
なぜ被害が拡大したかと言えば、経営者Xが防火対策を怠っていたからにほかならない。
仮に放火犯が、防火対策の不備を知って火をつけたとすれば、
「宿泊客の多数が焼死する」という結果を支配していたといえるかもしれないが、
そうでなく、単に「何人か死ぬかもしれんが、それでもいい」と思っているだけで
結果に対する支配があるとは、いえないだろう……
……っていうことは、そもそも遡及禁止が問題とならない事例だったのかな。
寝タバコだろうが放火だろうが一緒だよ。ただ、防火対策不備だけでは火事にはならない。
何らかの故意過失行為が介入してやっと結果が発生するんだから。
もちろん、寝タバコや放火をする特別な具体的危険があってそれを管理者が認識している場合
は違う。
108 :
64〜:03/12/17 23:37 ID:???
>>105 しかし、ふつうにホテルを操業していれば、何らかの形での出火はありうるわけだし、
それにもかかわらず、通常備えるべき防火体制にくらべて著しく防火上の安全性を欠いている場合だったら、
業務上過失致死罪を問われないってことはないんじゃない?
いや、過失犯に問うためにはあくまで結果についての具体的予見可能性が必要だ。
防火対策の不備があるだけでは不十分。これだけで罰してよいというのは、結果無
価値を軽視し行為無価値を重視する新過失論の主張。
結果無価値論の立場からはやはり結果の具体的予見可能性は必要といわざるを得ない。
上記ホテル事例で処罰したいのなら、当該防火対策不備について特別法に基づく何らか
の処罰を与えるのが望ましい。
111 :
64〜:03/12/17 23:48 ID:???
>>109-110 なるほど。過失犯の成立要件である予見可能性の点を十分に考慮に入れていませんでした。
もちろん、過失認定の前提として構成要件該当性が問題になるが、たとえ相当因果関係が肯定されても
やはり過失の認定できられることになるわけだな。
事後強盗の主体に窃盗の未遂犯を除外すべきでないとし西田説を批判してるけど、結局事後強盗の未遂を窃盗の未遂できめるのなら結局おなじでは?
>>113 いや、西田説を批判しているわけじゃない。同じことが西田175頁に書いてあるだけ。
(だから西田175頁【参照】ってなっている)
補足。
西田175頁はやや混乱していてわかりにくいが、
「事後強盗罪の既遂・未遂は、先行する窃盗の既遂・未遂によって決定される」ことを認めている(西田177頁)。
訂正。
西田175頁は177頁の注と対応しているようだ。
結論を留保しつつも、
事後強盗の既遂・未遂を窃盗の既遂・未遂で決定する判例通説には反対で、
窃盗が未遂のときは事後強盗罪は未遂を含めておよそ成立しない、という見解を評価しているよう(西田177頁注)
身分犯説からは当然の帰結だな。
>>64 「理論刑法学の最前線」のP41以下「介在事情の性質」のところを読んでみては?
因果関係論についての佐伯論文に対するコメントのところ。
佐伯論文で挙げられてる「大洋デパート事件」は
>>89のホテル事例に似ているし。
佐伯タソは目的的行為論的だ、と。
>>113 ついでに理解できないことを追加すると、「窃盗既遂犯に限る」としながらなぜ窃盗未遂犯人が「事実上」排除されるのか?
窃盗既遂犯に限定するなら、「事実上」じゃなく当然なんじゃないか?
121 :
64〜:03/12/18 09:51 ID:???
122 :
64〜:03/12/18 10:08 ID:???
>>120 先行する窃盗を既遂に限定した場合でも、
学説によっては(山口説は反対だが)事後強盗が未遂になる場合が考えられるということだと思います。
すなわち、
先行する強盗が既遂であるが、暴行・脅迫が功を奏さず、財物が取り返されてしまった、という場合。
この場合に、西田・各論177頁などは事後強盗を未遂としている(批判を含め、山口・各論226頁参照)。
123 :
64〜:03/12/18 10:15 ID:???
>>120 すみません。指摘された趣旨を誤解していました。(
>>122は関係ありませんね。)
うーん。注78を読んでもよくわかりません……
山口は平野の弟子なのに
行為無価値w
>>126 ??
×山口は..→○前田は.. だろ
>>125 山口は平野の弟子だから
結果無価値w
が正しい。
前田は藤木の弟子だから(マテ
129 :
81:03/12/18 20:06 ID:???
結局、
>>89の事例はどう解決する?
それと、ちょっとつまらない疑問なんだけど、
>>91 では「(1)作為+不作為」って説明されてるけど、
これは
>>89の(1)の事例を指してこう分析してるの?
だとしたら「不作為(業務主の過失)+作為(客の過失)」じゃないの?
(もっとも、業務主には過失がなく行政法規違反でしかない、という結論ぽいけど)
>>128 あながち間違ってない(・∀・)キモッスル
>>129 どっちも無罪。
予見可能性がない。
いつか「ホテル火災で(管理者に)予見可能性が認められるとすれば、せいぜい
ファイヤーダンスのショーをやってる場合くらいのもんでしょう。」
とおっしゃってた(笑)。
業過は行政法規(この場合消防法)の結果的加重犯ではない
。。。と判例の立場を批判してるしね(これは松宮タンだったかな?)
法益侵害への具体的予見可能性を要求する立場からはそうなるぽ…(´・ω・`)
事故って荷台に乗ってた知らない人が死んだ事例同様。
132 :
64〜:03/12/18 20:16 ID:???
>>129 >
>>91 では「(1)作為+不作為」って説明されてるけど、
> これは
>>89の(1)の事例を指してこう分析してるの?
> だとしたら「不作為(業務主の過失)+作為(客の過失)」じゃないの?
あ、そうじゃなくて、
作為+不作為は
>>79で、
不作為+作為は
>>89の(1)(2)両方です。
ややこしいナンバリングをしてすみません。
> (もっとも、業務主には過失がなく行政法規違反でしかない、という結論ぽいけど)
山口説は監督過失の場合の予見可能性をかなり厳格に要求するのでそうなってしまうんですよね。
事例は単なる消防法違反じゃなくて、防火体制がそうとうひどい場合をイメージしたのですが……
133 :
81:03/12/18 20:23 ID:???
>>131 結局、ホテル事例だとそうなるんだろうね。
>>132 こまめにレスどうも。
ナンバリングは了解。
結局、何についての予見可能性か、という問題ともいえる。
防火態勢がそうとうひどい場合でも、
「火災になったら人がたくさん死ぬだろう」と予見できるだろうが
「火災になること」そのものは予見できなかっただろう。
前田説ではたしか「中間項」だったかそんなネーミングで、
因果の「中間項」(事例では火災のこと)が予見できないと
過失犯に問えない、とするんだったと思う。たしかね。
>>64〜
トリップの付け方:
名前:欄に「#****」(*は任意の数字か文字。何桁でもOK。)を入れる。
別に「64〜 」のままでもいいけどね。
>>133 うん、中間項。結果無価値ならではだよね
>>132 よっぽどひどい場合っていうと、そのへんで火花が散ってるような状態だと予見可能性はあるよ。
>>131 結果的過重犯でも具体的予見可能性は必要なのに・・・?
もひかひて松宮は結果無価値論なのに違うのか!?
139 :
131:03/12/19 00:35 ID:???
>>138 いや、結果的加重犯に過失を求めない判例の立場における…ということです。
安易に業過を認めるなという趣旨でつ…(´・ω・`)
うろ覚えでまずい書きかたしてしまった。皆様申し訳ないm(_ _)m
なーるへそ。
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(各論は本書と有斐閣刊2冊で十分だ!よってクローズアップ刑法各論は予定無しダよ〜ン)
このスレに愚問愚答なカキコする前にーーー、 かならず買って嫁!!!
和田ちゃんて北大じゃないの?もう戻るの?
ソースは?
>>144 もう原稿は上がっており、校正も済んでいる。
早ければ年内に書店で入手可。ただ年末にかかるので配本が滞る鴨・・・>>確かな消息筋
でも山口の弟子は凄いなぁぁ--- 前田の弟子は(ry
山口刑法の時代だな..
147 :
.:03/12/19 20:35 ID:???
そして不肖の弟子しか育たない前田刑法は終焉すると・・・
なんか山口一門ここにきて凄い!
一気に最強の刑法学派を形成の勢い。。
山口版・刑法の思考方法か・・・
てか大塚裕史もいいが、なにより共著のメンツが凄い・・・これだけのmember集められる厚チャンって
(´・∀・`) ヘー
なんか年の瀬になって、トマホーク級の隠し球を山ちゃんは出してきたちゅう感じ・・・
うっち-ピロシ就任以来の大きな地殻変動を感じたり・・・”今後山口刑法知らずして刑法語るなかれ”
>>141 成文堂だろ?
和田は北大だし、島田は立教。
本は確かに出るみたいだけどね。
灯台に残ってるのは古川だよな。
>>152 ワロタ
藻前はまだ校正済でない? 三人とも東大法卒で山口直弟子だが・・・
佳奈タンは現京大助教授は合ってるw
前田一門の木村は試験委員なのに
山口一門からは誰もいないの?
年齢がぜんぜん違うだろ。一番弟子が京都の高山だぞ。京都学派の教授を差し置いて高山が委員になれるわけないし。
それじゃ現行試験においては糞だな
山口一門は若気の至り
許してやってくれ
ワロタ
>>149 それを言うなら、山口一門・エキサイティング刑法かも。
>>155 年末年始にかかるから全国の書店に配本する日付が確定しにくいからだろう。地方は年明け休み明け
>>158 木村は現行試験において糞な学者..(ry
現行試験を真剣に考えてる奴は
山口なんて使わないだろ
ハイローヤーの体験記をここの連中に読ませてあげたいよな。
>>162 P&Cの井藤先生は山口総論を昔勧めてたよ。
山口総論は行為無価値の勉強にもなるって。
どこの予備校の択一過去問にも参照で
山口なんて挙がってないだろ。
オナニーには使えるけど試験には使えない。
んなこたーない!
答案は前田説か行為無価値ですが?
山口説を理解できない奴の荒らしウゼエエエエ
それじゃ山口説で書いた今年の論文の
刑法の再現アップしてみろ
無理なくせにw
おまえも理解できていないんだよ
169は総論の最初の数ページで挫折したんだよ
許してやってくれ
アコムで職業欄に山口説信者て書いたら金貸してくれなかった (・∀・)シネ!
なんで山口一門が次々に良い教材そろえていざブレイクとなると・・・
前田説マニアがウジャウジャ湧いてきて嵐に来るの!? でおまいら↓次のどれ??
・前田説の答案&ブロックを予備校で掻き集めてそれ糞暗記して吐き出すしか能のない香具師?
・前田と癒着して金儲け続けるしか能のない辰巳工作員の嵐?
・たそがれ前田本をいまだ司試で使うよう仕向ける悪徳東大出版の糞工作員の仕業?
・予備校癒着->試験委員地位悪用・私物化で数億荒稼ぎしたのにまだ儲け足りない金の亡者=猫糞=前田雅英本人筋からの横槍?
↑こういう前田説パラノイアは、平野後継=正統派学者=山口スレに来るなーーー!
与太者銭ゲバ御用学者前田と違って、ここは”まじめな〃山口刑法の勉強スレですから
174 :
氏名黙秘:03/12/20 04:02 ID:GnrYlSUN
佐伯門下っていないの?
いないんだろうなあ(藁
ていうか山口説で司法試験とおった奴なんて殆どいないね。
>>170 いったい何があったんだよ。そんなに難しくないぞ。がんばって読んでみな。わからないところは質問したら教えてやるから。
>>175 来年から激変しますが、何か。
つーか前田だってそもそも学説としては超異端なのに、
↓
1,予備校と癒着して宣伝しまくり
2,裁判官崇拝の御用学説を唱えることにより実務家委員と結託
3,無理矢理自分の教材に合わせた問題に就任後傾向を激変させる
↓
まんまと私物化に成功した。∴前田説でないと(前田本読まないと)通りにくい試験に変えた。
っちゅうだけだった罠。 やり方としてはかなりアブノーマルでえぐい部類。
山口はまじめなのでこういう姑息な手段を使いたくないだろうけど、、ね
>>177 あおりにいちいち反応するな。お前もうざい。山口説の合格者だって東大卒にはいっぱいいるよ。
>>174 せんじんタンの門下なら
関西には腐るほどおる。
>>179 高名な学者はたくさんいるよな。腐ってはないぞ。
山口説で受かった知り合いは、修習入ったらもう忘れたいと言っていたw
試験委員じゃないのに、これだけ受験界に影響を与えるってのはやっぱすごいよな。
誰が?
択一落ちの集いか?
合格者の大半は前田か大谷だよ
ここ荒らす人は何で荒らしたがるの?
>>185 それは、今までは総論各論が揃ってなかったからだろ
問題探究を読んでる合格者は結構いた
択一過去問で参照用に挙げられていた基本書も
今までは「前田・大谷・大塚」とかだったけど、
いずれは「前田・大谷・山口」になっていくだろう
ちなみに、俺は山口派だけど、前田・大谷もとてもいい教科書だと思うよ
前田はともかく大谷は(ry
>>187 「松宮孝明・堀内捷三・山中敬一」だろ。
「前田・大谷・山口」になることはないよ。
来年の択一過去問も「前田・大谷・大塚」で
その次は出版なしだよ
質問。各論の26ページの12行目の「それを肯定する…」とあるところの
「それ」って何を指しているのでしょう?直前の「罪の成立」でいいのでしょうか?
でもその後で述べる結論では罪の成立は否定するのですよね。
なんかここのページは全体的によくわからないです。
山口って最高だな
平野概説と一緒に読むと今まで悩んでいたことが
いっきに解決してしまう
みんなも読もうよ
>>187>>190 というかー来年はいよいよロー開校元年だろ。
その頂点に立つ東大ローは教材として「山口刑法総論各論+問題探究総各」(+クローズアップ?)を掲げるのは自明。
でローの理念が「予備校とダブルスクールは(・A・)イクナイ!!、ローに専念せよ」だろ。
なうえ既習者の前段階として・・東大法学部も
刑法講義にようやく出揃った山口の本を教科書に指定してくるだろう。(他にいくつかあげるとしても・・)
この流れを考えると、現行試験といえども山口を基本書とする香具師をおよそ無視して行われるとは
もはや到底考えにくいと思うのだが・・・>>とマジレス
山口一門には試験委員もいないので
読まなくても大丈夫だよ
合格してない奴に薦められても
積極力ないよ
俺の周りの合格者は前田か大谷だよ
来年は刑法第二部に山口がお出ましするので、これでまた各論教科書いっぱい売れちゃうね
西田各論のほうが好きだけどね
そうそう
結局のところ山口説から前田説に変えて合格した奴は
いるが逆は皆無なんだよな。
結論がでました
現行なら前田
ローなら山口
でも山口一門は勢力弱いから、ローでも前田じゃないの?
>>194 >山口一門には試験委員もいないので
>読まなくても大丈夫だよ
現試験委員には山口を読んでも理解できない地頭の悪い人が結構いるので大丈夫だよ
山口説は採点する側も理解できていない場合があるので
趣味で読んでおくほうがいいぞ
山口説が理解できなかった愚者が自慰するのはかまわんが、よそでやれ。迷惑だ。
山口説が理解できなかっただと?
山口説は発展途上の学説なんだよ。
もう完成した学説だと思ってるのか?
>>202 誰だ???ヒントくれっーーーーー
ってそれじゃこれから東大生の合格者は減って逝きそう(藁)
どんな学説も発展途上だし、そのことと理解の有無は関係ないだろ。
だからうざいからほかでやれ。ここであほな書き込みをならべるんじゃない。
理解できるできないはあまり問題ではない。
理解したところで司法試験には受からない、というか役にたたない
山口では択一も落ちるというのが常識になっている。
山口スレで山口の話題をして何が悪い
おまえのスレじゃねえんだよ
俺は予備校も利用せずに山口総論と探求だけで20点だったけど?
受かる奴は何読んでも受かるんだよね
そうそう何読んでも受かる
>>212 もっと空気読んで書き込め
しらけるんだよ
>>214 お前が読め。一人でくだらん書き込みばかりするな。
何書き込んでも勝手だろ
>>217 なにをやってもいいけど人に迷惑はかけない。わかった?
>>218 そりゃないだろ。一派と言えるかどうかさえあやしい。
各論を読破した奴はいるのか?
もういるんじゃないか?おれはまだ四分の一程度だけど。
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| このスレは廃人ばかりだね財前君
利用者排除意思の説明とかがおもしろかった。
各論はHPで質疑応答やらないんだね
>>208 そんな常識は聞いたことがないけどね。
頭の悪い煽りって惨めだからやめたほうがいいよ。
各論厚すぎ
権利者排除意思ね。
>>228 まあ、薄くても困るけどな。厚いほうが楽しみが増えるってもんだ。
山口一門の勢力はこれから増大しそうだね・・・・。
現行だから「これから」には興味ない
山口の教科書を読んだ人間によくあるパターン
山口説が分からない→わからないのは山口が悪い→山口説なんて司法試験に関係ないと言い出す→山口説が好きだとか
面白いとかいうやつを否定する→わざわざ2ちゃんまできて煽る
>>231 山口一門以外への影響力もかなり強いだろうね。
>>235 とかいって、山口一門が誰かも知らないんだろ?
そう
大体これからのことなんて分かるはずがない。
まあ殆どは、山口信者の妄想にすぎないわけであるが。
まあ、初心者がいきなり山口総論に手を出すのはどうかとは思うし、いつまでも
レベルアップしないやつはずっと山口とは無縁なんだろな。
これが正解だろ
山口説を知らなくても合格はできる
242 :
氏名黙秘:03/12/21 04:30 ID:FPVY5zoV
山口一門なんて実は山口しかいないしな。
わからないから使えない、という批判(それを批判というならばね)は正しいだろうが、
そんな主観的事情を人に押し付けるのは間違いだ。
>>241 ちょいと横槍。
およそ学者の説で、この説を知らないと合格できない、という説があるのか?
刑法なら、誰の説だと知らないと合格できないのか?
その点が示されないと、
>>241は何も言ってないのと同じ。
ていうか山口説では合格できない
>>241 それがどうしたんだよ。さっさと受かってしまいな。刑法苦手じゃきついけどな。
>>245 こういうのに反論するのって、実は困難。
例えば、「山口説で合格したやつを知っている」というと、
山口説じゃなくてもそういうやつなら合格した、とか、他の科目がよかったから合格した、とか
検証不可能な反論が来る。
したがって、こういう議論をするのは無意味で無益。
判例通説が最強なんだよ
>>244 まあ、弾道説や判例理論のある程度の理解はけっこう必須っぽいけど、それ以外は同じだわな。
糞味噌が集まって何語ってんだよ
>>248 判例と通説とは必ずしも重ならないんだがね・・・・。
この場合に最強なのは、判例?それとも通説?
弾道系の判例理論と平野系の通説が乖離してる刑法学に判例・通説vs有力説の図式などほとんど存在しないのに。
判例主義でしょ
そんなの当たり前
._,,-'ニ-''ニ--''" ̄.i| ̄ |i-----,, ̄`"''-;;::''-`-,,
,,-''::::二-''" .--i| .|i "- ;;:::`、
._,-"::::/  ̄"''--- i| |i ヽ::::i
.(:::::{:(i(____ 不毛な議論 _-':/:::}
`''-,_ヽ:::::''- ,,__,,,, _______i| .|i--__,,----..--'''":::::ノ,,-'
"--;;;;;;;;;;;;;;;;;""''--;;i| .|i二;;;;;::---;;;;;;;::--''"~
 ̄ ̄"..i| .|i
.;.;"..;.;" .i| |i/ ".;.;".;":
.;".;": . \( ⌒.i| |i )⌒)/".;.;".;":
.;".;": ..;. ;( ⌒( .i| .|i⌒) )⌒".;.;".;":.
団藤系 VS 平野系
山口説を理解できないで、かつ理解する必要性を感じないのなら、このスレに来ないで他の説を勉強していればいいのに・・・・。
って思うのは俺だけ?
数十年前なら弾道系が通説だったが、そのことを言ってるつもりかな?
糞味噌論争はやめとけ無限ループだぞ
>>253 そういう変な思い込みをしてると合格が遠のくぞ。
山口説を理解してると勘違いしてる奴らを
もてあそぶのが楽しいんだよ
>>256 まっとうな意見。
しかし馬鹿には通じない意見。
もてあそんでるようにはとても思えない、に一票。
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| このスレは廃人ばかりだね山口君
>>260 しかし不思議だよね。
そんな不毛な楽しみをあえてしなければならない君の精神性の歪みが。
自分で自分が惨めにならないのかなあ?
山口説理解しているのなら、今年の論文の問題の答案構成を
山口説でアップしてみろ
理解できていないのが自覚できるぞ
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| このスレは択一落ちばかりだね木村君
ローが始まらなかったら山口の時代だったかもな。
>>266 例えば判例にしても、「判例理論」などというものがどのくらいの受験生に理解されているのだろうか。
判例の射程とか、先例との関係とか、そういったことまで含めると、多分ほとんどの受験生には理解
出来ていない。
それでも司法試験の答案はそこそこかける。
君の言っていることは、このレベルの話なんだけどなあ・・・・。
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| このスレは廃人ばかりだね財前君
議論を変えるなよ
答案構成アップできないからってw
有斐閣のQ&Aを見てると読者のバカぶりが良く分かる
放送君なんて…
>>271 さて、そろそろ無益な楽しみをやめにしたらどうかな?
いい加減自分がうざがられていることに気付いているだろう。
煽りの基本的なやり方=自分の要求に固執して、他人の議論を排除する、だから。
>>271 お前なんかに教える香具師はいないよ。知りたかったら丁寧に頼みな。ちなみに今年の第一問は山口説からはきわめて簡単に処理できる。
司法試験向きではないことは確かだな
前田説でも簡単に処理できるのだが…
自分が理解できないものは、理解できないで放置しておけばいいのにね。
理解できなくたって合格できるんだと確信しているなら、なおさらそうだと思うのだが。
他の人が理解した気になって喜んでいるのがおかしいなら、黙って放置するのが、自分にとって
一番の上策のはずなのに(他人の合格が遠のくから)。
あらゆる意味で、ここで煽りを繰り返す人間の非合理性が理解できない・・・。
所詮奇人による奇人のための説だから
淘汰されるのは時間の問題。
山口一門とか言ってるけど、山口以外で支持してる奴なんて
いないというのが現実。
山口先生は最高です
将来、刑法の重鎮になる方ですよ
どの見解を採ってもいいのであれば、山口説を採っても採らなくてもいい、ということしかでてこない。
山口説を「採るべきではない」という言明には至らない。
極めて単純な話で、なぜ煽りがわざわざ来襲するのか、不思議だ。
おまえら前田にしても山口にしても、よく刑法学者に喧嘩売れるな
まとめて訴えられるぞ
前田と木村は試験委員経験者だからな
これだけは変えられない事実だよ
>>278 前田説も支持している人間は少ないが、受験ではそれなりに使える。
要は支持している人間が多いかどうかではない。
山口説が使えるかどうかだけが問題。なぜこんなに頭の悪いことを言って聞かせないといけないのか。
予備校も法職の答案も団塚、大谷、前田の答案ばかり
>>282 それを言えば、山口も司法試験委員経験者。
なんだか、
>>282のようなレスを見ると、愚かな煽りがたどる末路をまざまざと見せ付けられている気分がする。
山口は試験委員ではないという事実
ってか、
>>278って典型的な愚かな煽りでおもしろいな。書いた香具師はほんとにばかなんだろな。
山口は試験委員を外された時点で完璧に終わった
>>288 君もそう思う?俺も不思議でしょうがない、何でこんな愚かな煽りが来るのか。
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| このスレは廃人ばかりだね財前君
山口説で受かった合格者って、山口の弟子じゃない?
受験界への影響力がない
>>271 ちなみに今年の第一問は山口説からはきわめて簡単に処理できる。
ちなみに今年の第一問は山口説からはきわめて簡単に処理できる。
ちなみに今年の第一問は山口説からはきわめて簡単に処理できる。
ちなみに今年の第一問は山口説からはきわめて簡単に処理できる。
たいそうな自信だね。
もちろん今年受かってるんですね?
今年じゃなくて、ずいぶん前に受かっています。
>>297 もうちょっと論理的に考えるとかそういうことができないのか君は。
>>297 なんていうか。
頭の悪い人間の発想って、こういうもんなんだなあ・・・・。
>299
そう言うならアップして下さいよ。
論理的に反論してあげますから。
>>303 論理的に反論するというのはどういう意味なんだろう・・・・。
>>303 山口説の特調となる点を簡単に言うと、遡求禁止原理によって先行する行為につき正犯性が失われる。
すなわち、ヴェーバーの概括的故意の事例ではない。おわかり?
>>304 >>301以外は違うんだけどな。
煽りの品性の卑しさって、他人まで卑しいものに貶めたがるところにあるよね。
308 :
氏名黙秘:03/12/21 05:23 ID:+0pD4Hg7
学説の争いが口喧嘩のレベルまで落ちてきてるな。
双方の馬鹿さかげんには笑えるが。
>>308 もともと学説の争いなどしてなかったが。
>>306 遡「及」禁止だね。
Reglessverbotの訳語として、一般に定着しているので、間違えないように。
>>310 おまえ、そのドイツ語が言いたかっただけだろw
よくある変換ミスです。スマソ
>>304 この時間帯にこれほどレスがつくのを見ればわかる。
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| このスレは廃人ばかりだね財前君
>>312 そっか。君は思い込みが激しい性格だったね。
>>284みたいに 答案(流れ見てると前田答案かな!?)集めてクソ暗記して引き写すしか能のないヤシが
自分の頭を使って答案書かなければならない山口説がメジャーになるのを何とかして邪魔しようと必死で
山口スレに煽りに来てるんだろうな、たぶん。。
そうか前田ネタで金儲けに与ってきた予備校&出版社関係筋。。
山口一門は、将来の刑法学会を支えるのだろうが、前田一門はどうかな。
前田一門の方が勢力はありそう
んなことぁない。
前田一門て勢力あるのか?木村しかメジャーなのがいない。
さらしておこう。
208 :氏名黙秘 :03/12/21 04:03 ID:???
理解できるできないはあまり問題ではない。
理解したところで司法試験には受からない、というか役にたたない
山口では択一も落ちるというのが常識になっている。
>>321 そもそも受験界でメジャーなだけに過ぎないし。
>>321 しかし、山口一門って、今司法試験委員いないよね。
木村の方が優秀だからじゃないか?
山口一門は美男美女揃いだね。
>>324 委員は各大学からだいたい一名という制約がある点、都立の木村のほうがなりやすい。
さらに、それぞれの年齢にかなり差がある。山口の弟子たちはまだまだこれからだよ。
論理的な反論まだ?
別に山口一門だって勢力持ってるようには見えないけどな。
まあ、まだ若いからな。ただ、引用もけっこう見るし、若手の中ではかなり活躍してるっぽいね。
>>330 具体的に知ってて云ってる?それともお前が知らないだけなのか?
俺は答案構成をアップしろと言ったはずだが
えらそうだ
>>333 煽りってさあ、自分の要求にだけ固執して、それ以外の他人の意見に耳を貸さないんだね。
答案構成にこだわる辺り、なんだか心の闇が見て取れるねえ・・・・。
>>333 なんでこんなに自分の愚かさに気がつかないんだろうか。
山口スレにやってきて、「お前らはわかっていない」「分かっているというのなら答案をアップしろ」
「それ以外の議論は受け付けない」と一方的にまくし立てていることが異常だって、なんで気付か
ないんだろう。
>>324 >山口一門より木村が優秀だから..
( ゚д゚)ハァ?
前田総論各論の著作権無視して単なるダイジェスト本を自分の刑法理論として恥も外聞のなく出す人が??
初めて師匠の引き写しでなく自分が書いた演習で、初版は稚拙な書き間違いの嵐で本来ならリコール(ry・・・
まぁこうなったら山口一門も試験委員出した方がいいかもね。
候補者はだれ・・・?
>>339 まぁまぁ。
あれは、灯台糞出版の糞社員の非常識極まる対応・販売方針にも問題があったわけで
>>325 深町!深町!深町!深町!深町!深町!深町!
>>331 山口厚門下で引用してることが多いと見た。
>>340 深町!深町!深町!深町!深町!深町!深町!深町!
「新実例刑法総論」でも、現役裁判官が山口説をよく引用している
ずいぶんのびてるから各論の議論で盛り上がってるんだろうなあと思いきや・・・
だもぽ
とりあえず、各論読んでわからないところとか、質問しあおうぜ。
347 :
氏名黙秘:03/12/21 15:25 ID:RNVjjnwH
井藤公量のP&Cの本に、山口先生の大学での出題で団藤・大塚説で「優」を貰った人がいる。と書いてあった。
大学者はそういうものだそうだが、山口先生は、そういう懐の広い方ですか。
誰の説でもきちんと筋道立て書けてれば、評価してくれるよ。
学部試験は学会じゃないんだから説の優劣まではみてられんよ
>>347 団塚どころか前田でも優は来る。そんなの当たり前だろ。
サダムフセインは士官学校の入試に落ちてエリートコースを外れたことを根にもち、大統領就任後、
士官学校の校長(同一人ではない)を理由もなく処刑した。
前田は司法試験の択一に刑法以外アボーンなため落ちまくって東大追放を根にもち、試験委員就任後、
択一を刑法のみ異様に時間のかかる問題にして前田刑法さえ理解できれば合格できる試験に偏向して
憂さ晴らしをした。
( ´_ゝ`)フーン
前田は懐が狭いからな。一見ひとあたり良さそーな仮面の下は腹黒く強欲でいじましい。
その点、山口や西田や佐伯は懐も広いし学者としても人間としても立派だよ。
前田の講義で川端説で優だったけど?
メジャーな試験委員って何気に択一落ちが多いな。
前田は4連続。
内田もしかり。2連続。
356 :
354:03/12/21 22:04 ID:???
357 :
1:03/12/21 22:05 ID:???
でも曽根は曽根説書かないと単位来ないぽ・・
>>355 学者志望にとっては、
司法試験はただの滑り止めの保険に過ぎないから、
あまりモチベーションが上がらなかったんじゃない?
と、前田、内田の名誉のため弁護しとくよw
>>358 (内田の場合は、星野がどう逝ったか知らんが・・・)
前田の場合は、平野は
2)『六法投げつけて』、これでもしっかり読んでおけー
3)またダメだったので、『気合い入れろ』ビンタ一発
4)それでもダメ夫くんだったので、最後に灰皿投げて『おまいはタバコの吸い殻以下だー』状態で
->東大追放。
そんな前田は団藤先生のお茶くみしたり・藤木先生も優しかったので、
結果無価値論者のはずがいつのまにか中身は行・・(ry
有比較の質問box no.5の3)の指摘は正しいんですよね?
それに対する回答をみると、、山口センセイて負けず嫌いなんですね。
私、まちがってます?
この本って誤植多いんですか?
平野は猪木だったのか・・・。
バカヤローと叫びながら、前田に一発いれたらしい。
平野先生は都立大に移籍することになってたけどな。
修習生になったら見る「刑事事実認定」という本では、
前田先生の立場を紹介している事は良くあります
それは前田先生の立場を紹介するつもりじゃなくて・・・
刑法は山口より柴田のほうが詳しいのが哀しい現実
LEC柴田>>>>>司法試験合格者平均>>>>前田>>大塚>>>>山口>>大谷
>>366 そう思い込んでるんだとしたら、それが無知な司法試験受験生の哀しい現実ということか。
208 :氏名黙秘 :03/12/21 04:03 ID:???
理解できるできないはあまり問題ではない。
理解したところで司法試験には受からない、というか役にたたない
山口では択一も落ちるというのが常識になっている。
まあ、山口説はキワモノということで
大方の合意が得られたようですね
ところでクローズアップ刑法総論の発売日ってはっきりわからんかね?
あの、質問いいですか?
飛行機が墜落して死ねばいいと思って飛行機に乗るように薦めたところ、
なんとほんとに落ちて死んでしまった…って教室事例ありますよね?
山口説からだと、どう説明されるんでしょうか。
行為無価値からだと、「実行行為性」がないということで、構成要件該当性なしと。
(こういう事例については行為無価値の方が説明簡単そうですよね)
自分が思うに、「実行行為」概念を否定する山口説からは、
構成要件該当行為あり、結果あり、条件関係あり・でも相当因果関係なし、
ってことで相当因果関係の話になるのかなと思うのですが。
そして結局構成要件に該当せず無罪となるのでは?
自分は大学で授業とってましたが、
もう卒業しちゃって、誰も山口説について分かる人がいないので
どなたか教えてください。
↑それが出れば、全国どこの受験生でも山口刑法をマスター出来る
とのふれこみだけど・・・(地頭さえ確かならw)
>>350 >択一を刑法のみ異様に時間のかかる問題にして前田刑法さえ理解できれば合格できる試験に偏向して
>憂さ晴らしをした。
これをやったのって山口じゃないの?
山口は学者の本としては面白いけど
司法試験は実務家になるための試験だから山口説は使えない。
実務を意識してる前田のほうが使えるのは明らか。
>>374よ、実務(判例)に日和ることだけが「実務を意識する」ことや「実務
家としての素養」ではないぞ。
判例についての正確な知識を有し、それに対する十分な理解を踏まえた
上で自説を論理的・説得的に展開できる、これこそが実務家を含めた法
律家全般に必要な素養だと思うぞ。
司法試験が実務家になるための試験であることと、山口説の司法試験に
おける有用性は関係がないことなのだ。
分かったなら、今から百選と山口刑法総論各論をそれぞれ5回ずつ熟読
したまえ。
山口先生の本を読むことと、答案に山口説を書くことはゼンゼン別でしょ
山口先生の問題意識は刑法体系をインプットするのにはイイと思うし
判例や通説の理解も深くしてくれると思うよ。
そういう意味では本当に試験に役立つ本だと思うけど…。
>>374 論文苦手そうだね。
>>371 相当因果関係説がないからTb該当性がない。
ただ、その飛行機が当初から墜落が予定されている場合など、相当因果関係がある
と認められる場合では、認識事実において相当因果関係説がないため故意がないこと
になる。認識面において故意事実が相当因果関係説が認められれば故意は認められ、
犯罪は成立するでしょう。
なんでいちいち説がつくかなあーもー。
IME辞書の登録ミスだった。くそー。
>>377 最後の文が修正ミスで破綻してるな
認識事実において相当因果関係が認められれば故意は認められ、・・・だ。
>>376 禿同。俺は山口説では答案書かないが、山口本はよく読んでいる。
思考の訓練には良い材料だと思われる。
刑法学会で山口さん見たけど、かなり吼えてるね。
熱くなって、自分の師匠をアンタ呼ばわりしてたし。
山口の共犯論は役に立つ。
前田じゃあかん。
山口説でも当然合格できるが
使えるようになるまで団塚の
2倍は時間がかかる点で学習
経済上は不利な説といえます
>>384 平野御大、まだ学会に出席してるのですか?
平野御大、弟子にアンタ呼ばわりされたらそのまま逝きそう・・・
>>385 っていうか、前田先生と比べて山口先生の共犯論はシンプルだよな
>>384 行為無価値のハチマキした人が襲い掛かってきたりするのか?
>>391 前田は修正惹起説を違法性阻却の個別性で修正したものだろ?
山口は混合惹起説で内容は修正惹起説とほぼ同じ。
そんなに変わらんと思うが。
シンプルさの点ではね。
>>382 キタ━━゚+.ヽ(≧▽≦)ノ.+゚━━ ッ ! ! !
前田は修正惹起説のくせに最小限従属性説だからわけわからん。
本人にいわせれば矛盾してないんだろうが、答案で書くには耐えられない。
混合惹起説で制限従属性説の山口のほうがシンプルで分かりやすい。
>>396 確かにわけわからん。(客観的)構成要件と違法性阻却事由の同質性を認めていないということなのだろう。
違法の連帯をそもそもいったいどう考えてるんだと小一時間・・・
ちなみに佐伯も最小従属性説なんだよな。正当防衛の要件を満たさない者が満たす者に武器を与えて反撃させ
るのは違法だという。これに対して島田はそれは合法でいいんだと反対してた。
山口説は違法の連帯を原則としては否定する点で修正惹起説より複雑化してるが、まあ、筋は通ってるし、書
きやすいよな。
平野の修正惹起説もたまに違法の相対性を認めるから謎。
平野は主観的違法要素については違法が相対化するという。
しかし、そうだろうか。
例えば、山口の主観的違法要素は危険という結果無価値を基礎付けるものとして
主観的違法要素が認められるわけで、主観そのものが違法なのではない。違法な
のはその結果たる危険。すると、共犯者間では違法が相対化するはずがなく、当
該主観を共犯者が認識しているかどうかの問題に帰着するのだろうと思われる。
平野の言う主観的違法要素はこれとは違うのだろうか。
主観的違法要素じゃなくて主観的違法だっけ。そうすると相対化するんだろうが。
平野は主観的違法を認めるのか?
書籍部で売ってるかなあ
401 :
氏名黙秘:03/12/24 10:00 ID:5TYM6h0u
山口説では、殺人の実行行為を行った者が、中止行為(ただちに救急車を呼ぶ)を行なったが、
結局、他の原因(通りがかりの人が病院に連れてった)で、結果不発生の場合、中止犯を認める結論になるのでしょうか?
中止行為と危険消滅の間に因果関係は、必要で、結果不発生との間には、不要とのことですが。
山口説初学者で、稚拙な表現ですいません。
殺人の実行行為というものはありません。殺人の故意で客体に重傷を負わせた者が、と置き換えればそれで正しいです。
重傷を負わせていなければ救急車を呼ばなくてもそれ以上何もしないだけで中止犯になります。
403 :
氏名黙秘:03/12/24 10:37 ID:5TYM6h0u
>>402 早速、ありがとうございます。
>殺人の故意で客体に重傷を負わせた者が、と置き換えればそれで正しいです。
はっ、その通りでございます。
> 重傷を負わせていなければ救急車を呼ばなくてもそれ以上何もしないだけで中止犯になります。
中止行為と結果不発生に因果関係がない場合のあてはめの仕方が知りたかったのです。
この場合、中止行為によって、危険消滅しているから、中止犯が成立するということでよいのでしょうか?
うん。法益侵害という結果無価値を予防するために法益侵害の危険をいう結果無価値を見逃す政策的配慮から。
今時、図表を使わない山口は売れない
民法内田、刑法前田、商法弥永など売れるには図表を使うのはいまや常識
406 :
403:03/12/24 12:28 ID:???
>>396 前田先生は最小限従属性説じゃあないよ。エキサイティング
刑法でも大谷先生に質問されてそう答えているし。
択一受からんって言われてるけど、各論は山口で足りるよね。
総論は問探も読んだ方がいいかな。それとも前田でも読む?
>>407 前田がどう言おうと、共犯の成立要件として正犯には構成要件該当性のみがあれがよいとするとする前田や大谷の説は
最小従属性説というんだよ。ちなみに山口は平野も最小従属性説というが、平野は例外的にしか正犯なき共犯は認めな
いから一応、制限従属性説に分類してよかろう。
あと、佐伯も最小従属性説、と。
>>411 このスレで言われてるけど。
俺も総論は足りないと思う。
>>412 荒らしが言ってるだけだろ。択一が基本書読んでるだけで受かるわけないのは
あたりまえで、そんなのどの基本書も同じ。山口だからどうとかいうもんじゃ
ないし。内容としては山口本はコンパクトに必要な事項が書かれてて全然悪く
ないと思うがな。
>>412 総論は問題探究(+クローズアップ)でだいたい足りるじゃねぇ。
まっそれで足りない(ほとんど解決済みの典型論点)とこは他の本拾い読みすればァ
(ex.思考方法か前田か川端あたりの本、もしくは堀内大谷あたりでサクっと・・・補充しる
流れみるともうあんま必要ないかと思うが)
>>408 しょせん前田が試験委員だった頃己のテキストからまんま抜いた記述でバカリ設問作ってた故の神話
あの頃の問題みると、前田説のみ断然有利!!。ただ来年以降は出揃った山口シリーズでNo problem
∵佐伯タンとかもイマドキ刑法の最先端は山口・町野だと発言しておる。逆に近年東大法の講義で
前田刑法は指定教科書から外れつつあるという現実。
東大で前田刑法が教科書指定されたのみたことないな。
>>414 言えるな
逆に昭和5,60年代の大塚時代の択一の問題は
前田刑法だと全く的はずれ、解きにくいものばかり。
前田が委員になるや前田刑法でビシバシ解ける問題ばかりに偏更。
>>414 クローズアップはおそらくマニア向け。探究は興味のある人向け。
網羅性を考えるとやはり総論だろ。
単に話にでたのを、指定と勘違いしたんじゃないの?
自分の教科書じゃなければ平野とか指定するほうが
普通な気がするんだけど。
恥ずかしい香具師が混ざっているな。
試験委員が一番気を使うのは、
「特定の学者の本を使うと有利という状況は作らない。」
ことです。
確かに多少書きやすいだろうと思われるときもあるけど、
そこまで酷い差があったのは、ここ最近の民訴ぐらいだろ。
はじめて山口読んだ初学者ですが、わけわからんですね。遡及禁止とか…
「実行行為」とか「行為支配」のような不明確で直感的な判断でなく、「結果に対する
完全な故意」すなわち結果惹起支配という明確な要件で判断する、のだそうですが…
でも、完全な故意があっても「結果惹起の寄与度を問題にしてそれが軽微なら、
遡及禁止の遮断効が働かない」って、結局何がしたいんだって感じです。
その「寄与度の判断」は直感的判断以外の何物でもないじゃんと思うんだけど。
個人的にはもったいぶったこと言わないで、最初から居直ってる前田のほうが
ずっと好感が持てるなと。
所詮は疑似科学でしょ
遡及禁止論とか書くと、採点者が理解してくれなかったりするんだよね。
>>424 何で初学者で山口?初学者にアレは、前田同様目の毒。w
基本書なら、大塚か平野から始めとけよ。
>>424 介在行為の寄与度という形にしたということは明確だとは思うがな。介在行為があった場合となかった場合を比べるんだから。
>>427 山口の講義と併用とかでないと初心者には確かにきついかもな。
>>428 いい意味でも悪い意味でも異説だと思うよ。
純粋結果無価値なら中山中森あたりの西系の学者じゃ駄目なのか?
もしくは曽根。w
>>424は基本書をえらぶ理由を言ってくれ。
>>429 関西刑法学はどうしてもマイナーだし、曽根は評判の悪い少数説を採りすぎ。
結果無価値論なら関東刑法学平野シューレ正統派の山口が王道なのは間違いない。初心者にはつらいけどな。
>>430 平野>>山口というルートなら問題ないんだが、
最初から山口のみでいくのは危険。つーか暴挙。
せめて予備校や大学で入門講座レベルを終了してから読んだほうがいいと思うのよ。
>>423 >試験委員が一番気を使うのは、
>「特定の学者の本を使うと有利という状況は作らない。」
>ことです。
前田、内田、ピロシがその言葉を語る資格はないと思われ(国家試験私物化の権化w)
>>429 >純粋結果無価値なら中山中森あたりの西系の学者じゃ駄目なのか?
灯台系に言わせると、西の警報は議論が数年遅れている・・のが遺体 云々(ry
但曽根タンは除くw
曽根って関西系なの?学説的には平野の影響を受けた関東系だと思ってたんだけど。
関西では昔は瀧川や佐伯、最近では山中や松宮が注目に値するな。
経歴を調べたけど、やっぱ早稲田系じゃないか。東大系ではないが関東刑法学。
429だけどよく見ると誤解を受ける書き方だったな。スマソ。
いや、429は「もしくは」だから問題ないけど、
>>432はなぜか但書になってる。
関東学院刑法学はどうよ
国I法律職志望者に前田先生の名著『刑法総論講義』読ませたら、実質的故意論は意味不明と言われてしまった…(´・ω・`)
前田は迷著だろ正確には・・・
実質的恋論は司法コンプな前田が実務家に媚び認めてもらい学者デビューするため
無理やり捏ねくった御用学説・だと言われている・・・>>ただ萌芽はすでに藤木説にあり
前田の学者デビューは、可罰的違法性論なのだが。
このころからすでに判例重視の傾向が見て取れるにしろ、故意論がスタート地点ではない。
知ったかぶりがヴァカなことを言うのは2ちゃんにはよくあることだけどね(ww
馬鹿的違法性論の発表当時は刑事実務家の反応は冷たかった。>>マジな話
しょせん択一4連落ち・平野三下り半・東大追放の相手にされない椰子だタな(藁
>>441 何でそんなに煽ってるの?
個人的恨みでも?
>>441 まぁまぁそんなに煽らないで・・・
そんな前田は予備校経営者と一緒に受験生->合格者という搦め手から攻めて
自分の説をその筋から浸透させんとの悪知恵を思い付いた・・・
公務員かつ試験委員のぶんざいでなんと関連業界たる予備校と営利と私利私欲で癒着!
無名の学者一人では非力なので裁判官マンセー思想を徹底した御用学説を掲げて実務家の支持をあおぐ。
この二つの神器で国家試験を私物と化し予備校と癒着しつつ自説流布と金儲けに精を出したとさ。
いまやその悪巧みはまんまと成功3億とも4億とも言われる泡銭を荒稼ぎ・・・
都立ガタガタもどこ吹く風左団扇でイイーね、
ほんと公平無私私利私欲のない清廉な生粋の学究肌で、学者の中の学者だね
>>443 山口スレに来てわざわざ前田煽りをする、お前の精神性が理解できない。
まあ、実質的故意論は違法性の意識不要説を採っていた判例理論を意識していた
のは間違いないが、あまり実務家の反応はよくなかったようで、判例理論はむしろ
制限故意説に向かってる。
でまあ、ひっきょう、前田はどうでもよいのだが、誰か、山口の話題はないのか?
なんか、山口説流過去問検討とか。
ないよ。
前田の話題ばかり
いかに山口の影響力がないかを示しているな。
あまりにも刊行が遅すぎた。
もう現行最終電車は出ちゃったんだよ。
ローで山口を使うというのも想像できないしな(東大ロー除く)
東大ローの未修者が1年勉強して2年目から山口(ロー講義有で)を使いこなせるかは見ものだな
クローズアップ刑法総論ってもう売ってる?
20日に刊行だから売ってるはず。
煽りが多いってのは山口の影響力が受験界に対しても大きいということを示すのかな。
まあ、同時期に各論出した堀内に対する煽りは全くないしなー
確かに。
>451
山口がわかりにくいのは、これまで通説や前田で勉強してた奴にとってであって、
最初から山口ならさほど難解でもないんじゃね。
むしろ、予備校の入門講座を最初から山口ベースでやってれば、
現状の入門より、わかりやすいものになったはず。理屈がシンプルだし。
それは前田説にも言えるな。
今はどうか知らんが、昔は通説を一度でもかじった講師の前田説の説明は、
極めて疑わしかった。
>>457 予備校や大学の講義を併用するんなら初心者でも大丈夫だけど、山口本に初心者が突入するのは
無謀ってこと。
>>459 そんな文句を言われても知らんがな。既に買って読んでる香具師もいる。
山口が来年度は各論やるらしいぞ。佐伯タソは総論だ。
本郷の書籍部にも無かったけど…ホントに出てるの?
刑法総論ってテーマが少ないから何気に学者の論文に当たると
学説も網羅されているし、択一・論文対策にはうってつけ。
論文読むための足場を作ってくれるのに最適なのが山口総論だと思う。
そだな。
幸せ者だな
1/3×1/3=1/9の確率で2年連続曽根先生にあたった俺くらい幸せだ
402 :氏名黙秘 :03/12/24 10:18 ID:???
殺人の実行行為というものはありません。殺人の故意で客体に重傷を負わせた者が、と置き換えればそれで正しいです。
重傷を負わせていなければ救急車を呼ばなくてもそれ以上何もしないだけで中止犯になります。
これって明らかな間違いだろ。誰か突っ込めよ。w
>>468 はぁ?どこが間違っている?
山口総論と探究をよく読んで出直して来い。
このロリコン野郎が。
馬鹿が刑法を語るな。
>ロリコン野郎
なぜ
おもで 0 【重手/重▽傷】
生命にかかわる深い傷(きず)。ふかで。
大辞林より。
山口説を眺めると
刑法理論はいよいよ煮詰まった
というか行き詰まった
という感を深くしますな
神田の三省堂と書泉グランデでクローズアップを見た。
漏れは前田で書いてるが、立ち読みしたところ思考訓練や
あてはめに役だちそうと思い買う決心をしたが、
この様子なら当然馬場にもあるだろうと買わないで馬場へ。
そうしたら辰巳にもセミナーにもなかった(怒)。
有斐閣とかだったら確実に入荷しているであろうに・・・
>>467 早稲田の刑各は曽根が嫌なら則夫がだめでも野村に逃げられるだろ、うそつくな。
セミナーの東京本校には入荷してたぞ
刑法 総論 各論
探求 総論 各論
クローズアップ
どの順に読むのがいいのか教えてくれ!
>>475 刑法総論・各論だけで十分。
クローズアップは、司法レベルからかけ離れている。
流し読みした範囲で言えば、明らかに司法試験のレベルじゃない。
研究者向け。
探求の位置づけは?
総論各論の説明では納得しないとき、
あるいは問題の所在を確かめたいときに探求を読む。
則夫がだめでも野村に逃げられる
則夫がだめでも野村に逃げられる
則夫がだめでも野村に逃げられる
age
東大以外で山口を使っている人は学者肌。
山口門下生に総論の講義受けてる香具師は?
そうかそうか。じゃあ結構使われているんだね。
ってか、受験上、結果無価値論なら前田か山口だろ。
曽根がいる
松宮孝明だろ。
滝川幸辰マンセー
まあ、いずれにせよ今の刑法学会のNo.1は山口厚だが。
松宮孝明だよ。
前田はオンリーワン
刑法学会を裏で仕切っているのは俺
オンリーワンかつナンバーワン
松宮が優秀なのは認めるが、所詮は京都学派。学界を動かすことはできぬ。
刑法学は常に東大を中心に動いてきた。牧野→小野→団藤→平野→山口というわけだ。
牧野→小野→団藤→・・・・・・・平野→山口
前田をお忘れなく!!!
牧野→小野→団藤→藤木→前田→平野→山口
前田は、刑法学を商売にしてしまったような感じがするw
細かいことはわからないんですが、前田を入れたがる人は自分の使った本の著者を残して
おきたいんですかねw
藤木や前田の影響力はそこまで大きくないよ。藤木よりは大塚のほうが格は上だろうし。
先行する牧野の新派刑法学に対抗してアンチテーゼたる古典派を打ち立てたのが小野&瀧川。結局影響力が強かったのは小野。
これを継承し、新派をも多少加味して大きく発展させて戦後の判例理論を形成したのが団藤。
これに対抗して、瀧川ら京都学派の影響を受けつつアンチテーゼたる結果無価値論を打ち立てたのが平野。
これを継承し、さらに理論的に深化させて発展させたのが山口。
>>499 しかし藤木は東大に残ったが大塚は残れなかった・・・・
それは他の要素も関係するんじゃないの?
タイミングとか政治力とかw
藤木は若死にしたからね。それさえなければ大塚を超えていたかもしれんが。
準一元的行為無価値論が強くなってかもね。
>500
山口が平野のベクトルの先にいることは確かだが、それが進化、発展かどうかは疑問だ。
山口説には、徒な言葉遊びに陥っていくような閉塞感しかない。
この先には袋小路が待ってるというどんよりした感触だけが残る。
理論の性格だけじゃなく、平野との筆力の違いもあるかもしれんが。
>>504 主張を争うときは具体的に。必要な程度に具体的でない主張は却下されます。
牧野→小野→団藤→平野→藤木→前田→山口
藤木や前田が入るわけないだろ。"( ゚,_ゝ゚)バカジャネーノ"
新派→旧派 牧野→小野・滝川
旧派の発展・拡大 小野→団藤
行為無価値論→結果無価値論 団藤→平野
結果無価値論の発展・拡大 平野→山口
504に信憑性があるのは、平野の筆力について述べている点。
もちろん、これらの第一人者たちの陰に隠れかねないが、決して忘れてはならない一流の学者たちもいる。
佐伯千、木村亀、大塚仁、藤木、川端、福田、中山、中、山中、浅田、西田、曽根、町野、内藤、林幹、佐伯仁、井田、・・・
>>511 堀内とか大越とかが入らないのに山中浅田が入るのか。
関西人?
・・・_| ̄|○・・・はうぅ・・・忘れてた。
しかし、そこまで入れるとなると、平場とか宮本とか佐久間とかも入れないとな。
松宮も忘れてた。
下村康正博士もお忘れですよ。
学界を牛耳っても実務は動かせなかった>平野
やっぱり実務の見識は健全だちゅうことやね
517 :
氏名黙秘:03/12/28 23:08 ID:jOkTNAaw
平野・団藤は刑法学界のドンだが、責任論はどっちもかなり逝ってるな。
処罰の効果と人格形成責任・・・すげえ。
橋詰めをわすれるな!
519 :
氏名黙秘:03/12/28 23:20 ID:jOkTNAaw
とりあえず、山口の前で「実行行為」という言葉を使うとにこやかに睨まれるらしい。
離隔犯なんかで行為と危険を切り離すから「実行行為」ちゅう概念が消えるのかな?
西原先生の学会での講演聞いた奴はいないのか。
聞いてないよー。
学会って一般人も出入りできるんですか?
>>519 本質的すぎるところでアホなことを書かんでください(泣く
523 :
氏名黙秘:03/12/29 00:02 ID:kV8yEzvG
>>522 アホですいません。勉強してきます(泣く
クローズアップは期待外れだった
525 :
氏名黙秘:03/12/29 00:55 ID:kV8yEzvG
ここに書き込んでる人は司法試験?それとも研究者志望なんて人もいるの?
コメントをまともに受け取れば、司法試験なんかとっくに通ってそうな人ばっかりだけど。
刑法のみ毎年論文Aだけど?
527 :
氏名黙秘:03/12/29 01:20 ID:nAJW5tFu
川端のどこが一流ry
529 :
氏名黙秘:03/12/29 01:55 ID:nAJW5tFu
誰からもつっこみがないとは哀れだな・・・。OとM。
だって学者としては一流じゃないもの
深町は?
532 :
氏名黙秘:03/12/29 02:31 ID:nAJW5tFu
次世代はまだわからんだろ。
深町は次世代なの?
諸君は、小説を読むが如く読んで誤解したまま批判する。良くない態度だ。
君のその浅はかな知識と未熟な判断力を求めてはいないのだよ。行為無価値結果無価値や
意思決定論非決定論、これらを君の知識を土台に教科書を読んでは駄目だ。有名だが誤解のある
言葉だから、丁寧に書いているのだから。特に彼の言い回しは独特だからしっかりついて行かないと。
さて、ここに教え子が戦地に赴くという運命を間近に経験し、戦時下という特殊な状況の中で、それでも
心情を吐露した大学者であり単なる一人の大学の先生だった人の、、、無念の言葉を記しましょう。
以下、なるべく忠実に記載しましたが、誤記等ありましたらご寛容ください。
昭和19年1月初版発行2000部刑法総論佐伯千仭はしがき
本書の草稿に手を染め始めたのは昨昭和十七年の夏ごろででもあつたらうか。
最初の予定は其の十月に入学して来る京都帝国大学法学部の新入生諸君のために簡単な
講義案を纏め上げるといふことであつた。然るに生来の遅筆に加ふるにいろいろと重なり来る
身辺の雑事は、近来の出版事情の困難と相俟って遂に今日まで本書の成立を遅延せしめてし
まつた。
其の間本書が最初の読者としてまづ目標においた昨年の新入生は既に第一学年の過程を
終了して二年生となり、我法学部の講堂は更に新なる一年生を迎へるに至った。而もこれ等の
二年生、一年生の大部分は、此の度、三年生の先輩と共に、大君の御召しのまにまに或ひは
大陸に、或ひは北海南溟に、我々が共に愛してやまぬ祖国の守りにつくべく蹶然学窓を去って
行ったのである。今日十二月一日は正に彼等が一斉に戎衣に身を固むべき入営日に当って
いる。恰も此の日に、本書のはしがきを物すべく筆をとつた私は、かの十一月二十日の我京都
帝国大学壮行式に於いて抱いたのと同じ感慨が再び胸中に沸き出づるのを禁ずることができ
ない。いま、拙き諸君の師は此の未熟なる著者をして、せめて諸君の凛々しい入営姿なりと
見送らせたいと念じている。
昭和十八年十二月一日 佐伯千仭
小説家を愚弄する言葉ではないこと、お断り申し上げると共に誤解ある場合には、どうかご勘弁を。
要は、
教授は学生にわかってもらいたいから、細かく詳細に書いてしまうのだ。
時に、、、昔の原稿から適所を引っ張ってきて、、、それでなんとなく主語述語が食い違うこともあるが。
言葉の遊び?いいじゃないか。
すんなり読める教科書は誤解のもとだという認識を持っているよ。判りにくいのは学生泣かせかもしれ
ないが、大学入試の国語の点を取ってきている諸君だ。大丈夫と、、、信じたいのだ(笑)
最後に、、、(なんどもすみません)。
なんだか本人みたいな言葉遣いで申し訳ない。
ま、似たような境遇の者ですから、多分、彼もそう思っていると思い、
つい老爺心(と、自分への弁護?)で書いてしまいました。
>>534-536 誰も小説に正確な文法など求めない。法律学であればこそ不適切な言葉遣い
が批判される。例えば「厳密な行為無価値、結果無価値や意思決定論、非決定論
これらを君の知識を土台に教科書を読んでは駄目だ」、などという文章は
日本語が間違っているのであり、「言い回しが独特」といった問題ではない。
山口氏の文章にも厳密、詳細に語らんがための難解さではなく(その部分も
あるがそこに文句を言う者はいない)、不適切な日本語に由来する判りづらさが
少なくない。団藤、平野の文章には、内容の難解さはあっても日本語の不明瞭はない。
そして、学者の文の力は、その論理の正当性と果たして無縁だろうか。
534も偽物。537も偽物。
山口総論。僕のような学生レベルには応用問題の説明が簡潔すぎて
悩む部分が多い。
佐伯の刑法?なんだか、、、すごいなぁ。
悲壮感漂うが、、、内容はどうなんだろう。。。
わたしゃ大塚世代なんですが、その昔、勉強していたころには刑法ってとっても哲学だ、と思ってた。
決定論なんて友人と議論して、「結局法律いらねーじゃねーか」などとわけのわからんことを言っていたなぁ。
そのとき平野先生の刑法を読んで、凄くドライな書き方を感じました。特に結果無価値なんてドライすぎるって。
当然、試験は何の迷いもなく行為無価値でした(笑)迷う人が居ない世代でしたし(笑)
冬休みなんで、久しぶりに本を読もうと思って山口先生の刑法総論各論を購入してみて、やはりドライだと。
あと、過去に重要視しされていた論点(行為論など)が、とってもあっさりしていた。書き込みを見た後に決定論
を見てみたが、詳細は書いていないのね。書いていないのに、結構、何度も出てくる。こういうのってパンテグテン
じゃぁないが(笑)、やはりはじめに決定論・非決定論の意義と自分の定義をしっかり書いて、そのあとにそこで
定義された自分の定義を使って論じないと、なんだかもやもや感が晴れない。
あと、人格的責任論を取らないと書きながら、自分の責任論の優位性を明確に語っていない。
なんとも、判りにくい本ですなぁ。しかし判りにくさが魅力という感じがちぃとするけど(なんのこっちゃ)。
537さんが書いている「不適切な日本語」というのとは、ちと違って、僕はそもそも山口先生の本は「読者に一定
水準以上の知識を求め、それを前提にしている、それが故にいろんな重要な語句、定義を端折っている」と思う
ので、読者はこれを読む前にそれこそ大塚刑法など、従来の議論などがしっかり紹介されている本を読んで
おかないとついていけないのでは、と思いました。
ま、研究者は必携でしょうが、判例で動いている実務家にはちぃと学術的過ぎてどうかね。
僕みたいに既に人生下り坂に差し掛かっている実務家には、いい頭の訓練でしょうが、試験には(それもこの時期は)
不要というか、悪書じゃない?(笑)従来の本からかけ離れた(より進化した?)議論ばかりだし。
よく分からんが、行為無価値にどっぷりつかった人はそういう評価なのかな。
はじめっから結果無価値なら、大塚など従来の議論は択一を解ける範囲で知っとけばいい。
しかし、なんで日本の刑法学者は、
結果無価値から行為無価値というドイツでの流れをきちっと紹介しようとせんのかなあ?
その上で、何で結果無価値かきちんと説明せいや、と思うのだが・・・
>>542 あなたのおっしゃる日本の学者って、誰を想定してますか?
研究者レベルなら、ドイツの流れを自分で押さえているでしょうし、紹介論文など山のようにあると
思うのですが。
逆に、受験生レベルに紹介していないというのであれば、そんな必要性がどこにあるのでしょうか。
一体誰を名宛人にした批判なのでしょうか。
>>542 てかドイツって結果無価値が断然通説なんじゃないの?
今は行為無価値に揺り戻しがきてるの?
>>544 >てかドイツって結果無価値が断然通説なんじゃないの?
普通の刑法のテキスト読んでると、まともな日本語の読み手ならそう思い込まされるように書いてるよね。
もちろん、その限りでは、ドイツの学説状況なんてテキストに書く必要がない、という543の気持ちはよくわかるよw
>今は行為無価値に揺り戻しがきてるの?
もともと、結果無価値批判して行為無価値なんだから。
そこから、結果無価値に揺り戻しはきてないよ。
個人的には、結果無価値でいくけど、この手の素人だましのテキスト・ライターっておぞましいと思うよ。
>>545 普通の刑法のテキストを読んでいて、誰がドイツの学説が結果無価値通説などと誤解するの?
ここで言ってる普通のテキストって誰の?
よくもまあこういう適当なことが言えるねえ・・・。
>>546 >普通の刑法のテキストを読んでいて、誰がドイツの学説が結果無価値通説などと誤解するの?
544に失礼だな。
あと、ここまで流しておいていうのはよくないが、ついでなんで言っておくと、ロースクール始まって他専攻がそれなりに入ってくる時代に「通説」って意味不明な用語法はやめてもらいたいけどね。
>>548 通説というのは、意味不明でもなんでもないよ。
何が通説に属するか、ということがはっきりしないだけであって。
大体、厳密な意味で定義されている概念というわけでもないのだし、そういうことにいちいち拘泥する方が
どうかと思うけどね。
もう少しまっとうなレスをしな、見苦しいよ。
>>550 蛇足なら書かなければいいだけ。
書くから突っ込まれる。
しかも言っていることは全部根拠がない、支離滅裂なことばかり。
君みたいなのが結果無価値論マンセーなのか・・・・。
>>551 >蛇足なら書かなければいいだけ。
別の話なんでここではいい。
まあ、あと数年したら法学しかお勉強したことのない君でもわかるときがくるからそのとき思い出してくれ。まあ、頭の片隅に置いておいてくれ。
>しかも言っていることは全部根拠がない、支離滅裂なことばかり。
君がどっち(ドイツの多数説は結果無価値じゃないことを知っている546タイプか、ドイツの多数説が結果無価値と信じている544タイプ)の人かわからんので、何を根拠として欲しいのかわからんが、その2タイプいるというだけでこれまでの話の根拠にはなってるんじゃないの。
>>552 >まあ、あと数年したら法学しかお勉強したことのない君でもわかるときがくるからそのとき思い出してくれ。まあ、頭の片隅に置いておいてくれ。
大丈夫、法学すらきちんと勉強できてない君よりは、その辺の事情には詳しいから。
あと、
>>544のタイプが多数派かどうかわからないが、少なくとも日本の刑法の教科書には、ドイツの学説が結果無価値だなどとはどこにも
書いてない。
誤解するのは、誤解する方の能力に問題があるとしか言いようがないね。
ドイツでは行為無価値論が優勢だが、わが国では結果無価値論が優勢になっている、位の知識しかないものは多いだろうが、ドイツが結果
無価値論などという誤解は、普通に勉強している人間にはありえない。
一体どうして、君はそんな妄想を持つに至ったのか、実に興味深いね。
>>553 >一体どうして、君はそんな妄想を持つに至ったのか、実に興味深いね。
どうしてかはわからんね。
個人的には、
>ドイツでは行為無価値論が優勢だが、わが国では結果無価値論が優勢になっている
と理解してるが、
>ドイツが結果無価値論
と思っているのは、544は明らかだし、547の反応も多分そういうことだろう。
まあ、
>544のタイプが多数派
というのが私の「妄想」であることを望むよ。
555 :
氏名黙秘:04/01/02 04:46 ID:0czUgD7P
優勢とか多数というのもあいまいだな
大塚の本に慣れ親しんだ私としては、山口の本は哲学的造詣が
感じられない。一点言うなら、遡及禁止が唐突すぎないか?20代後半のべて受験生より
クローズアップ刑法読んで山口から前田に変えました
やっぱり司法試験は前田だよ
山口説の最大の問題点は、
「ひとりよがり」
というところだな。
559 :
氏名黙秘:04/01/02 09:29 ID:Asom40+s
コバケンさんの本を読んだ香具師いないの?
>>558 こんなに沢山の受験生を悶えさせているのに?
ここで書くべきことでないのは、百も承知しているが、
前田の悪文はなんとかならんのか!!!
前田よ、加藤晋介の前田刑法解析講座を受けて、
体系書の書き方は、どうすればいいのか、勉強してくれ。
その点、山口君は良く分かっている。独自すぎるから、
受験生は誰も見向きもしないけど。
山口読んだが、前田ほどじゃないにしろ文章下手だな。
あと、言われてるほど独自でもなくて、司法試験で使えなくもない。
構成要件を通説である違法有責類型にしたり、むりやり実行行為概念を押し込んで
答案を書くことは可能。遡及禁止も無視できる。
近代自由主義ないし個人の尊厳を指導理念として、刑法の目的としての法益保護、
処罰正当化としての責任主義というように体系がしっかりしてるから、趣旨に遡って
答案書けそう。
>562
そこまで修正したら山口説じゃないじゃん(笑
前田刑法各論の背任罪の図利加害目的のあの表、
縦軸が認識、横軸が動機というあれ。
意味分かりますか?
縦軸は背任罪の故意のことですか?
それとも図利加害目的の認識的側面でしょうか?
(だたそうすると、前のページで認識と意欲は別次元だとした趣旨が分からん)
565 :
562:04/01/02 11:43 ID:???
まあ、そうだな。
前田説と山口説を半々にしようと思う。
>>566 君もあの図、意味が分からないでしょう。
プレ〜に同じテーマが出たんだよ。
山口教授の説の是非は格別,
刑法総論・各論いずれも,全体的には読みやすい基本書だと思います。
ただ読む前提としてある程度の知識水準が要求されていると思います。
その水準に達していない人は,文章の流れが分かりにくいと思いますので,
他の基本書を併用するなどされては如何でしょうか。
>>568 お前みたいな低脳でも受かる試験なんだな(w
山口先生、文章は上手い方だとは思うけど、
括弧書きは多くて読みにくいところが少々ありますな
>山口先生、文章は上手い方だとは思うけど、
あの文章が上手い方と思えるというのでは・・・
山口は文章はうまい方ではないかも知れないが、
論理構造がしっかりしているので、前田ほど気にならない。
もまいら山口の文章力の批評ちせつうざ杉。
山口は東大法学部の期末試験で教授連がその見事さに舌巻いて
参考にと学部生に配った、という伝説があるのを知らんのか!?
前田はって?アフォか!前田マサにヒデェ〜君は学部試験時から日本語はひどかった・・・
つーかさ、山口の文章力だの下らない話題で盛り上がってないで、もっと「中身」について語れよ。
総論だったら共犯論とか、各論なら虚偽供述と証拠偽造罪の成否のあたりとか、突っ込みどころ満載だろ。
都市伝説だろ
初心者ですが、偶然防衛が未遂になりうるって理屈がどうしてもわかりません。
行為無価値からの未遂説は、納得はできないものの理解はできますが。
山口説ってより平野説だそうですが…
>576
私も初学者で逆に混乱させるかもしれませんが一言。
p114の記述にある「正当防衛によらずに
構成要件を実現する可能性があったと認められる場合においては」という
ところがキーになるのではないでしょうか。
正当防衛が成立した行為とは別の行為で、結果を発生させる可能性があったら、
その別の行為において未遂が成立しうる。と。そのように理解しました。
>>576 平野って、限定的とはいえ、主観的違法要素認めるんでしょ。
結果無価値ったってねぇw
>>578 結果無価値論だと主観的違法要素を認めない、という神話はいつできたのかねえ、大変興味がある。
さすが神々の争いの刑法総論ですな
581 :
576 :04/01/04 12:00 ID:???
>>577 ありがとうございます。「正当防衛によらずに構成要件を実現する可能性」
があればっていうのは、p239の(仮定的事実の存在可能性)ってのに似てますね。
p114に「未遂犯の理解にもよるが」とあったので不能犯の論点での学説が影響
するようです。で、以下のように理解しました。
平野説は具体的危険説、すなわち事前の一般人の認識可能性を危険判断の
基準にする。で、その理屈を偶然防衛における違法性判断にも及ぼして未遂
の可能性を肯定する。他方、山口説は客観的危険説をとりつつ、仮定的事実の
存在可能性すなわち一般人が事後的にそれを「ありえたことだ」と考えるかという
基準(p239)をも加味して危険性を判断する。ゆえに同じ結論となる。
ただ、違法性判断に一般人の認識可能性を用いるってのは行為無価値そのもの
って気もしてしまうし、まちがってるのかなあ…。
山口も主観的違法要素認めるよ。
平野は偶然防衛で結果無価値はなくなるけど行為の危険性は残るってんだろ。
でもそれじゃ行為無価値だよな。
行為無価値からの未遂説→行為無価値はあるが結果無価値がないから未遂
結果無価値からの未遂説→結果無価値はないが行為の危険性はあり、したがって法益侵害の危険はあるので未遂
未遂を危険性で処罰するのと同じ
現行刑法が未遂処罰規定を置いている限り
結果無価値の思想を純粋に貫徹することは
もともと不可能なんじゃなかろうか
平野は未遂説(未遂になる。)で山口は無罪説(未遂にはなりうる。)だろ?
>>586 結果無価値というのは一般に事後判断による結果(無価値)としての危険を判断するんだが。
行為無価値は事前判断による行為時の危険を判断するもの。
>>581 事前判断による無価値が行為無価値、事後判断による無価値が結果無価値だと思えばいいよ。
一般人の事後的視点による判断ならそれは結果無価値だ。
589 :
氏名黙秘:04/01/04 21:27 ID:zaNnVOo2
>>588 結果無価値論を突き詰めるなら「一般人基準」で事後判断って妙じゃないか?
そういう基準を出してる人も多いが。
山口の「危険犯の研究」で盛んに引用されていたが、「法の世界でも科学は無知に道を譲らない」。
当該事案において切迫した危険という「結果」が発生したかどうかが問題になるわけだから、
純粋に科学的に判断するのが筋だと思われる。
知識のない一般人が「思い込みで」危険の有無を判断するというのは妙な話だ。
ずいぶんと漢字のレスの多いスレだな。
591 :
氏名黙秘:04/01/04 21:32 ID:zaNnVOo2
>>589 事後的判断というのはつまり科学的に解明した結果明らかになった全ての事情を基に判断するということ。
山口が言っているように、仮に本当に全ての事情を判断の基礎とすることができるとすべての結果は
必然的なものとなり、危険などというものは存在しなくなる。危険というのは一定の無知を前提とし
たものだよ。そしてその危険の有無の判断は結局は一般人の感覚に委ねざるを得ないのだ。
んーと、なんかレスが混乱してるけど、要するに、科学的に明らかになったさまざまな事情を基礎に
一般人が危険と感じるかどうかを判断するということじゃないかな。
594 :
氏名黙秘:04/01/04 21:40 ID:zaNnVOo2
>>592 レスありがとう。
確かに結果無価値論を純粋に貫けば「全ての未遂は不能」となるな。で、修正が必要になるわけだ。
私は「危険」というのは「将来における法益侵害の可能性」だと思っている。
だとすると、そもそも「事後的」判断には馴染まないものだろう。
「一般人基準」でぼかすのではなく、すっぱりと行為時判断に切り替えるべきではないだろうか。
将来における可能性、というのは、所詮事前判断のもとでしか成り立ち得ない概念なのだから。
「危険」の定義について異見があればぜひ拝聴したい。
未遂の話じゃねーの?
科学といっても限界があるわけで、例えば、ある具体的状況において行為者の殺意が
死の危険をどの程度もたらすかなんて、科学の力をもってしてもわからない。それは
一般人の感覚に委ねるしかないんじゃないかな。
597 :
氏名黙秘:04/01/04 21:42 ID:zaNnVOo2
不能犯の議論が参考になると思うが、山口の場合、客観的な事情を全て基礎として、
「結果を発生させなかった要因」の存在可能性を一般人基準で判断するわけでしょ?
これはほとんど事前判断だと思うんだけど。
>>594 果たして結果無価値論を貫くとそうなるかには異論がある。
事後的判断をもってしてもどうせ全ての事情を明らかにすることはできない。
「結果」というものが意味するのは、行為時に存在した事情を可及的に事後的
に明らかにし、それを基に危険の有無を判断するということを意味するに過ぎない。
行為無価値的な危険というのは行為時に一般人に明らかな事情を基礎に判断すること
によって、かかる考えに基づく違法というのは一般人の不安感を保護しようとするものだ。
つまり、事後判断というのは行為時に一般人が不安を感じるかどうかに拘わらないという点において事前判断とは区別される。
600 :
氏名黙秘:04/01/04 21:48 ID:zaNnVOo2
>>598 >行為無価値的な・・・一般人の不安感を保護しようとするものだ。
いや、そうとは限らないでしょ。もちろんそういう理解もあるが。
「類型的に法益侵害の可能性が高い行為」について処罰を加えることで、
そもそもそうした行為に出ることそれ自体を抑止しようというアプローチもある。
川端とか井田とか、あのへんは抑止刑論っぽい行為無価値論。
>>597 事後的に明らかになった客観的な事情を全て基礎とするという点において、
事前判断とは違うんですよ。
602 :
氏名黙秘:04/01/04 21:50 ID:zaNnVOo2
>>599 事後的に振り返ったとき一般人が不安を感じるならば処罰する、ということだと、
結局は結果無価値論的な事後判断の発想でも「一般人の安心感が保護法益」となってしまうように思う。
ターゲットになった法益とは切り離された法益を想定することになるが、それでもOK?
>>600 まあ、そのへんは異論があるわな。ただ、類型の根拠をどこに求めるかという点はやはり問題になるわけで、
結局は一般人の不安感や規範意識などといったものに行き着くのではないか、とも思える。
604 :
氏名黙秘:04/01/04 21:55 ID:zaNnVOo2
>>603 そうな。
どういう基準で「類型化」するのかがはっきりしない。抑止刑論そのものがそういう難点をもっている。
上智の林幹人の不能犯論を見ると、
「客観的に存在する事実を基礎とし、科学的に、将来同一の状況で同一の行為が繰り返されたならば
今度は法益侵害が発生する可能性が高いか低いかを判断する」という見解が述べられている。
これは当該事案との関係では事後判断かもしれないが、「将来」との関係では事前判断ということになる。
こういう微妙なところが各論者で一致を見ていないような気がする。
>>602 それは違いますね。事前判断による危険というのは一般人が行為時において危険と感じるような行為を
予防するもので、法益に対する客観的危険とは明らかに別のものを想定している点に問題があるのに対し、
一般人による事後判断というのは法益侵害の客観的危険を判断するためのやむをえない方法ということで、
むしろ刑事裁判に対する国民の信頼を保護しているのではないかという疑問はありますが、やはり事前判断
とは質を異にするものでしょう。問題はあるとは思いませんが、他にいい方法が思いつかなければしかたが
ない、といったところでしょうか。
>>597 事後判断なのは良いんだが、なぜ一般人を判断基準にするのか?
明らかな後退に思えるなあ。ちょっと勉強。
>>604 それは事後判断だろう。事後的に明らかになった事情を基に判断するんだから。
事前か事後かというのは行為時が基準になるわけで、林はそこで「将来」という
言葉を使ってはいるが、それは「任意の時点」と置き換えてもいいのではないか。
一種の言葉の綾だろう。
608 :
氏名黙秘:04/01/04 22:04 ID:zaNnVOo2
>>607 一般的な言葉の用法に従えば「事後判断」になると思う。基準時が裁判時だから。
ただ、多くの学者が応報刑論的な、つまり回顧的な考え方で理論を立てているのと違い、
林は抑止刑論的な、つまり展望的な視点でものを言っている。
当該事案を振り返るんじゃなく、「そういう行為を将来に渡って抑止すべきか」を考えているわけ。
常に目が将来に向いているのだから、裁判時を基準に判断するとしても、それはより広い目で見れば「事前判断」と言えるのでは?
609 :
氏名黙秘:04/01/04 22:07 ID:zaNnVOo2
>>605 一般人が危険を感じようが感じまいが、科学的に見て法益侵害の危険のある行為ならば処罰すべきでは?
もちろん「科学的」というのにも限界はあるが、いきなり「一般人」のレベルまで下げなくてもいいでしょう。
守るべきものは一般人の安心感か、はたまた個別具体的な法益(生命とか)か。
未遂犯論にもこの二つの視座があると思うよ。
>>608 それは判例の積み重ねによる刑事裁判の機能に注目したものであって、レベルが違う問題ではないか?
将来の行為者は行為時において客観的事情をちゃんと知っているわけではない以上、事後判断による裁判例
があってもそれを行為者が規範としてそのまま利用することはできない。そのまま利用することができるのが
事前判断と呼べるのではないかな?
>>609 現在の学界の通説的見解は法益保護こそが刑法の任務と解しているわけで、後者の立場からはまず科学的な判断が要求される。
しかし、当該具体的状況において仮定的な状況がありえたかどうかなどというのは科学では明らかにならない。そのときに何に
よって判断すべきかというと、もはや一般人の感覚より優れたものはないのではないか。少なくとも、山口先生はそれ以上のもの
を思いつかなかったわけで、私にも思いつかない。そもそも訴訟において裁判官が用いる経験則だって一般人が基準だわな。
>>611後段
「後者の」→「この」と読み替えてください。スマソ。
犯罪というのは一回限りの歴史的現象なのだから
反復性・再現可能性を前提とした確率判断など
ありえないのだ。
従って、科学的な危険性判断などはありえない。
裁判は科学じゃないんだから、自然科学のような
「科学的」判断などは要求しえないよ。
せいぜい歴史学並みの厳密性で満足するしかない。
既遂と未遂をごちゃまぜにするな
>>614 結果無価値論というのは、可能な限り、既遂と未遂とを同一の枠組で考えようとする見解のことではないか?
だからこそ、結果無価値論者は、「未遂結果」といういい方にこだわる。
未遂「結果」がしかし、純粋な法益侵害ではありえないから、一定の抽象化が行われる必要があって、山口
の場合には、「事後的」という点では結果無価値論の最低限のラインを守りつつ、結果発生に至る可能性が
どの程度あったかを「一般人」(といっているが、これは事実上、裁判官の判断に重なるだろう)基準としている。
そう。未遂を含めて危険犯というのは、法益保護のためにそれに侵害がなくても危険が生じた段階で予防しようとしているのだ、
と捉えるわけで、そのためには危険は可及的に科学的・客観的に判断されねばならない。それを補うのが一般人の感覚だ、とい
う位置づけがよいのではないか。
頭の体操としては面白いのでいいが、
落ち着いて考えると、刑法総論って???だよね
刑法総論は哲学だよ。
哲学というか、憶見(ドクサ)の体系だな。
使い慣れない言葉を使うと恥ずかしいからやめときな。臆見だろ。「臆見の体系」など矛盾も甚だしい。
哲学からパズルに変えようとしているのが山口
哲学によってパズルの体系を作るのが理論刑法学だよ。
脳内ということですね?
正直、何が脳内なのかサパーリわからない。
俺もよくわからない
来学期の山口各論の講義が今から楽しみだ。
漏れ卒業生なので・・・講義と探究4冊とcloseup揃えたヨ。
夕日角サイトか山口門下HPかなんかでQ&Aやってくれん佳奈。。。学部生たのむ
>>628 講義もぐればいいじゃん。論文前はかなりきついが。
>>628 ここで質問してみろよ。みんなのためになるから。
最凶スレage
あげ
非身分者が身分者に緊急避難状態を招致して身分犯の構成要件的結果を惹起した場合、みなさんはどうします?
例外的に最小従属性説を採るか、非身分者による身分者を利用した間接正犯を認めてしまうか、それとも無罪にします?
すいません。違法身分の場合です。無罪というのは非身分犯におきかえてもいいです。
私としては、共犯において非身分者が身分者を介して法益を攻撃できるとしておきながら、
間接正犯の場合にそれを否定するのは不合理だと思うのです。したがって、山口説を修正
して
>>633の二番目の解釈を採りたいと思うのです。ただ、この解釈では、違法身分は
構成要件的主体の要件ではなく、法益を直接に攻撃する者の要件ということになるでしょう。
一方で責任身分は構成要件的主体についての要件のままですから、2つの身分の意味が大きく
離れてしまうという問題が生じてしまいます。さらに、間接正犯の場合は65条1項のような条文
がないわけですから、この点についても文言との乖離は大きくなり、罪刑法定主義の問題は生じ
うることは否めません。このように解釈論としては少し無理があるかもしれませんが、それでも
やはりこのような考えのほうが合理的であるように思われるのです。
これが採れないというのであれば、そもそも違法身分の非身分者に対しては当該法益は保護されていない以上、
たとえ身分者を介してであっても法益を攻撃し得ないと解する必要があると思うのです。ただ、この場合には
65条1項の解釈で問題が生じますが。
各論と一緒に買った「クローズアップ」・・・。
高山はまだ分かる。山口と和田もまぁなんとか。
しっかし島田の記述はわけわからん。研究者向けというときこえはいいが
この内容が一読で判る人はそのうちでも限られた人だろう。島田は頭は良いが
それを相手に伝える能力に欠けているのが残念。同じ内容を難解な表現にする
ことが=優秀な学者という時代は去った。佐伯仁志、道垣内、高橋宏志らは皆
きわめて緻密で高度な議論をするが研究者のみならず院生やよく勉強している
受験生にも分かるよう表現をしている。本当に頭の良い優秀な学者にはそれが
出来るといわれている。島田もこの先もうひとふんばりして欲しい・・・。
簡単に表現できないということは
本人もほんとうはわかっていない
ということだよ
>同じ内容を難解な表現にすることが=優秀な学者という時代は去った。
そんな時代があったのだろうか。抽象的な概念=難解な表現と思ってるの?
時代かどうかは兎も角
そんな風に考えている連中は結構いる
とくに結果無価値や理論派を自称する
学者の中に多い
抽象的な概念についていけないだけじゃないか。
そんなに抽象論が好きなら哲学科にでも行けば良かったんだ
法哲と刑法は多かれ少なかれ哲学コンプレックスだから
概念をもてあそぶのが仕事みたいに誤解してるらしいけど
>>637 島田先生と同期の現役受験生? 僻む気持ちは解りますが。w
>この内容が一読で判る人は
数読されて理解されたんですよね? 内容解説よろしくお願いします。
>>643 抽象論がわからないのか。かわいそうに。
>>644 おまい禿げしく読解力ないな。山口説は無理poーーー
山口先生が禿げませんように。
未来のニッポン刑法学会は
斉藤誠二先生がしょって立つ!
各論は基礎知識がしっかりあれば読めるよ
総論は(ry
総論もだよ。
読むだけなら法学部1年生でも。
東大に入ったけど刑法の講義の指定教科書は山口です。
いわれるように平成の択一論文の過去問を検討してみました。
すると山口だとどうもうまく解けません。
前田説基準でばかりで作られているのをみて
今後は大学の講義はすべて欠席することとし、予備校(辰巳)に行って
せっせと前田の講義テープ買いまくり前田説の答練レジュメ買いまくって
前田のやる講義や答練にもせっせと顔を出して、司法試験の刑法をマスターすることにしました。
身体は一つしかありませんから。
全部親の金です金持ちですから100万円ぐらいの金屁みたいなもの、惜しくありません。
厚たん御免なさい〜〜 で文句は法務省や試験委員に言ってネp(・^・)q
今後は大学の講義はすべて欠席することとし、予備校(辰巳)に行って
せっせと前田の講義テープ買いまくり前田説の答練レジュメ買いまくって
前田のやる講義や答練にもせっせと顔を出して、司法試験の刑法をマスターすることにしました
随分度胸が据わってるようで。そういうヴァカなことするヴェテになるんだよ
>>648 受験新報に連載があるからコピー汁!
現在、弁護士やってるよ。
誠二先生マンセー!
>>653 霞を食っては生きていけないからねぇ
>>652 おまいは正しい道を進みつつある、法務省の敷いたレールに乗ったYo
658 :
氏名黙秘:04/01/16 09:15 ID:6cMdUUcl
斉藤誠二先生の古稀記念論文集って何気にいろいろな大学(学派)から論稿を集めているね。
灯台、人唾し、真ん中とか。
厚タンも登用タンも出しているし。
顔が広いからな。顔が。
高橋奇人も寄稿しておられる。
「試験で実行行為概念を書かないと評価しませんか?」
とうちの大学の教官に聞いたところ、
「実行行為が必要ないなんて予備校のマニュアルなんか認めません」
と一蹴された(´・ω・`)
概念としての必要性と(概念としての必要性を前提とした)答案上の必要性について質問者と教官の間に齟齬があると思われ。
>>658 誠二先生、ご自分で執筆者に依頼されたとか…。
さすが誠二先生、格が違うね!
実は漏れも悩んでいる。
山口の本も講義も捨てて、
前田本にして予備校に入り浸るべきか・・・
過去問見ると、山口は×/前田が◎となるんだよな・・・それが法務省の方針かも。。
2通りの基本書群を今からこなしていく時間もないしな。
漏れも〃だ同士よ
>>666 それは前田が試験委員をやっていた時代でしょ?
東大生の半分以上は山口で書いてくるだろうから、
それで落ちるような方針は立てないと思うが。
逆に山口で書くと採点側も東大生と分かるので好印象
>>668 僕の経験上、東大生の9割以上は非山口です。
東大生って誰の説をとっているヤシが多いの?
辰巳派は前田で、マコツ派は団塚?
674 :
氏名黙秘:04/01/17 12:46 ID:cwdtAg/j
前田と山口の融合
融合できるかよ。
山口信者はそれなりにいる。特にLS受験生ではかなり多い。
678 :
氏名黙秘:04/01/17 16:11 ID:cwdtAg/j
>>675 前田本を読んでる奴でも論文に前田説なんてほとんど使ってないよ
団塚大谷のごちゃまぜだろ
藤木と内藤の融合
だいたい法務省と大学(文科省)側が矛盾してるんだよな、言うことやること。
(法務省管轄の)現行司法試験の平成過去問を検討すると、
択一も論文も断然に前田説がベースとなっており有利。
なのに大学(ローの責任者ピロシとか)は『大学を無視して予備校優先するヤシはイラネ』と言う。
だったら山口刑法でいくべきなのか!??と迷ってしまう。
特に現行の過去問を解きだすと謎は深まるばかり・・・・・
山口だけ(総論各論と探究2冊)じゃどう見ても違和感ありまくり・・・
前田だとほんとドンピシャな問題ばっかり。
これはどうしても感じてしまうわホント、前田だと辰巳(予備校)だわなヤパーリ
だいたい山口だと
択一も論文も解けないだろ
前田にしろって
予備校に逝けお布施汁
684 :
法務省:04/01/17 22:06 ID:???
山口の本など今すぐ全部捨てなさい。
大学の講義など意味がありませんから行くのはやめなさい。
法務省が寵愛する御用学者前田クンの本にしなさい。
講義テープもレジュメも答案も辰巳にありますからそれ買って勉強しなさい。
わかりましたか諸君。
また粘着バカが荒らしてるのかよ。
そして今春の山口講義の聴講生には
現行受ける学生は一人も居なくなったとさw
法務省と前田と辰巳の堕落した鉄のトライアングルには、流石の厚タンでも敵わない・・罠。。
前田説は裁判官の判断は正しいという仮定のもとでしかないと思うんだよなあ
司法試験ではいいんかもしれないけど、学問としてはおかしいと思うのよね
山口と佐伯タソの講義で十分択一も論文も解けるけど?
山口じゃ択一解けないとか言ってるやつはバカなの?
>>688 裁判所が暴走したら前田もついていくのかな?
それだと昭和初期の御用学者となんら変わらないのだが。
彼には滝川幸辰を見習って貰わないと。
>>688 彼は日本の判例は正しいとのことを発言されてるようですからねえ・・・
批判精神が無い学者なんて・・・・
だから、司法受験生には受けが良くても学界じゃバカ扱いされてるんだろうな
前田は山口の何倍も稼いでるし、金儲けたほうが上だろ
>>692 別に判例と同じこと言えというわけではないが、
違うこといったら正しいと思うやつはもうだめぽ。
民法学者の中にはほんの少し入るタイプだが、判例を包摂するような議論誰か立てろよ刑法学者
>>694 別に無理に近づける必要はあるまい。
団藤の共謀共同正犯の話みたいに、一定程度の距離感をおいて
牽制し合えばいいだけのこと。
学者と実務家は社会的な役割が違う。
>>693 じゃあ、東大卒の中じゃ菊川怜が一番上か?
>>694 どの学者も判例を尊重しつつ、より理論化、精緻化する段階で
どうしても容れられないものに批判を加えているだけだろ。
別に批判したらエライわけでも、受け入れたらエライわけでもなかろうに。
697 :
氏名黙秘:04/01/18 18:28 ID:+UzwPj1R
前田はどう考えても判事にコンプありそうだがな。
>>694 >山口だけ(総論各論と探究2冊)じゃどう見ても違和感ありまくり・・・
>前田だとほんとドンピシャな問題ばっかり。
例えばどの辺り?
699 :
698:04/01/18 18:30 ID:???
>>697 それなら判例を批判しまくりになるはずでは?
まったくコンプは感じないが。
>>696 先に自分の体系って作ってそれで判例がどうこういうのは自己中だよね
明治の学者じゃないんだからね。
新憲法制定後、最高裁は各法分野で未熟な解釈論を示すことしかできなかった。
判例は権威ある学説に批判、指導されつつ徐々にその解釈論を確立していった。
そして、刑法の分野では、団藤重光博士の厳格な体系的理論によってそれが促された。
戦前の主観主義刑法が、恣意的な人権制約を許した過ちへの反省に立つものであった。
しかし、やがて判例が蓄積し、実務の成果が実るにつれ、ドイツからの借り物による
硬直的な体系思考への疑問が、平野龍一によって提示された。
理論のための理論であってはならない。現実の日本社会におこる個別具体の
犯罪事象を機能的に思考する、新しい時代の刑法理論がそこにはあった。
ともに時代の必然が、彼らの理論を支えた。しかしながら、今、刑法学会を代表する
山口厚教授の学説に時代の要請にこたえる哲学、真摯な理想を見ることは出来ない。
緻密な論理体系を誇るものの、彼の目には犯罪に苦しむ被害者の姿はおろか、
混迷の社会でもがく犯罪者の姿も映ってはいない。ただ、瑣末な形式論理を弄び、
己の輸入、加工した理論の破綻なきをもって満足している。
かつて、彼の師が激しく批判した「理論のための理論」。表面上の学説は引き継がれ
ながら自らの魂、理想はむなしく葬られた、人生の引き際に平野龍一は今何を思う…
>>703 時代は変わったのさ
師匠の時代のように実際に刑法が改正されるなど考えも付かなかったころから
刑法も必要に応じて改正されることが現実化してきた現在
立法論と解釈論は峻別され、学者は既存の理論を精緻化するのと同時に
現実的な要請に基いた立法論を呈示することが重要な責務になりつつある
かつてのように一向に進まない立法を前に裁判所が先回りをして
当罰的範囲を確保し、それに理論的根拠を後手に回って学者が与えるという時代は終わった。
現行刑法典が何を処罰し、何を処罰出来ないかをはっきりさせることこそ
この混迷の社会でこそ望まれるべきことであるともいえるが…。
前田さんは実務家から支持されてるが、
山口は実務家からほとんど支持されていない。
教科書から歴史的記述を一切排除することで、東大法学の伝統たる
歴史法学に決別を告げ、新たな概念法学のかなたへ旅立ったのさw
わかってないな
>>705 根拠のない根拠は根拠にならないと思うよ。
安楽椅子の刑法学者
>>695 けん制しあってるの?
どこが?
最高裁入って見解されたんだろ。
学者としての良心の問題だと平野にも書かれただろ。
>>704 師匠の時代は実際に改正直前までいったわけだが。
平野は実際に改正されると思って対案を精力的に出しているわけだが。
来週で総論の講義終了
総論で改説ってあった?>二年生
age
sage
裁判所が暴走するのは潜在的可能性に過ぎないが
学者はすでに現実に暴走しているのだから
どちらを信頼すべきかは自明の理だと思うのである
初期中世に戻れということ?
「初期中世に戻れということ?」
「初期中世に戻れということ?」
「初期中世に戻れということ?」
ああ恥ずかしい
ってか、西洋法制史で法学者<裁判官な時代はなかったな。
>>718はどう考えても次元の違う話を比べてるようにしか思えないが。
中世の法学者の役割は、
ローマ法などの文献を注釈することと
人々の良識を確定することであった。
勝手な理論を頭の中で作り上げて
裁判を批判するような傲慢は存在しなかった。
>勝手な理論を頭の中で作り上げて
>裁判を批判するような傲慢は存在しなかった。
刑法が最も酷いと思うけど、いつごろからこんなんになっちまったの?
読めば読むほど頭が悪くなりそうな展開だな
↓山口先生のAAお願いね。
学説が実務をリードするというのは学識法の始まった中世中期以降、何も変わってないと思うが。
当時だって、裁判所実務に対して学説から批判があったりするしね。
民亊系は紛争解決とかが重要だから、判例の結論自体はある程度は尊重される。刑法はそれとは
違うから結論自体も否定されやすい。理論面において判例とはかなり違ってくるのはどちらも一緒。
>学説が実務をリードする
ワロタ
>728
2chばかり見てないで
少しは勉強しろよ
小学生でも言えるせりふだな。
西田怒り爆発期待したいね。
東大本流は我にありと宣言して打倒山口達成してほしいよ。
近代派VS古典派とか行為無価値論VS結果無価値論とかの大きな対立があるならばともかく、
今の平野シューレ内部にはそういう対立はないからねえ。
平野シューレ内に藤木の影響受けた人はいないの?
前田がいるだろ。
最初は違ったよねw
前田の生き方って上手いよな?
山口=ベジタリアン
前田=煙に囲まれながら、毎日、炭火焼き焼肉
って感じがするなぁ。
どっちもどっちだけど、前田は、判例学習に直結するし、予備校の資料の充実度
という点でも有利なので、受験生なり学生の立場からすると、one of themでしか
ない刑法に、前田なり予備校型行為無価値(団塚・大谷チャンポン)選択をするのは
致し方ないかと。。。
しかし、他スレで、林(幹)センセを「わかり難い」との一言で否定していた人がいたけど、
センセの各論における財産犯総論や偽造総論あたりを読んだ上言ってるのかな。
判例といえば山口だって、団塚理論では説明できないような判例を説明できたりするし、
けっこう悪くないように思われ。今の司法試験対策としては確かに予備校資料等は不足してるね。
第一、LECの岩崎とか山口説を全然理解せずに講義でしゃべってるし。
ローに合格した者ですが、参考までにこのスレ見てみたんですが、
難しいんですね、刑法は・・
不安になりました。
>>739 けっきょくそこに行き着くだろう。
今の20代は予備校べったりの世代だから、
副教材の充実度は学説の妥当性とか本の読みやすさという指標を上回る。
さらに多数にしたがうことへの安心感もある。
前田は確かに商魂たくましいかもしれないが、
受験生に親切だったが故の結果といえなくもない。
743 :
氏名黙秘:04/01/26 21:15 ID:qxdnPwUy
刑法はナマモノ。
10年前は司法試験の答案はほとんど大塚で、
前田はきわめて少数派。
今は、前田が主流派になったが、
結局、前田の個性は、判例を結果無価値的色彩で飾っただけで、
その実態は、上っ面だけで、網羅的で、没個性的で、
その点、大塚と前田の共通点。
行為無価値の大衆化と、結果無価値の大衆化にお二人は貢献した感じ。
今後の前田は、10年前の大塚のようにあやうい感じ。
山口は新たな転換点をつくるかも。
差益たんは各論の講義でどっちの教科書選ぶんでしょ。
来学期山口という噂?>二部
佐伯タソは一部を持つ(ゼミの人間からの情報)し、
西田先生はもう講義は持たないし、
新しい先生が来ない限り山口先生かと・・・
山口は各論を出したから二部担当だよ。
講義の中で佐伯は西田説よりも山口説を評価してたような気がする。
西田にはそれなりの敬意を払ってこっぴどく批判してたが、山口にはそうでもなかった。
ただ、いきなり山口本に変えるのはやはり西田との関係では微妙だし、ある程度の緩衝期間を
要するということもあるのだろう。
山口説は何も新しいものはないね
平野以来のベクトルを延長しただけ
刑法学の本当に新しい転換点は
犯罪社会学の動向の受容
犯罪学と刑罰論の見直し
続いて法益概念の見直し
そして捜査手続きの機能の再評価
という流れで登場するでしょう。
ここは刑法学にそれほど関心のない人の集まりなんでね
山口が平野以来の議論を追求したおかげで答案が書きやすく(?)なったことが重要なんだよね
750 :
氏名黙秘:04/01/27 14:26 ID:AGs4kku8
総論講義終了age
751 :
氏名黙秘:04/01/27 18:00 ID:38ZWWgl2
最後列でも拍手age
>>746 >佐伯タソは一部を持つ(ゼミの人間からの情報)
やった! 遂に佐伯「刑法総論」が出るわけだ。出版は数年後だろうが…。
教科書は西田センセが出してない以上、スンナリ山口センセのを使うんだろう。
アルマだったら笑えるが。
>>752 それまで待ってられねぇよ。
総論の教科書出ても、各論が揃うのはまた先。
読み込んで理解して答案に書けるのはその後。
現行終わってるじゃん。現行に賭けてる漏れとしては、
山口4冊で逝くしかもう選択肢はない。ガンバるだけだ。
>>746 西田もうやらないんだ
各論教科書のみのつきあいだったな
西田ってどんな人なん?
だじゃれ好き
背広ではないので、教員に見えない。
用務員のおじさんみたいw
757 :
氏名黙秘:04/01/31 23:31 ID:n0Bdmexe
佐伯はダメ教官
そうか??
講義の巧さは
佐伯≧西田>>山口、っていうのが灯台生の一般的評価だと重うがのー
ただ教科書類の内容はそれに反比例し・・(ry。
予備校関係だと若宮が唯一無二でダントツだが・・・講義も書籍も
あとは続思考方法かマスター講座で山口説フォローさえしてくれれば。。
ぐっさん元気?
(誤)「教科書類の内容はそれに反比例し」
(正)「教科書類の無駄な厚さはそれに反比例し」
おもしろくない
>>741 前田は辰巳のテープで
目的は自説の普及だ
と宣言してたな。そういった意味では成功したといえるだろう。
試験委員と予備校との癒着・・・
なぜ法務省は逮捕・没収しないんだろうね。どう考えても涜職罪
765 :
氏名黙秘:04/02/03 22:41 ID:wx8MR9kX
山口=芸術
佐伯=天才
西田=指導教官のオッサン
芸術=趣味の世界
天才=まねできない
指導教官のおっさん=実は一番役に立つ
>>763 数千万はいったでしょう。
柳澤が前田テープは面白いといっておったので聞いてみたら、
面白かった。まぁ聞いてみれ。趣味としてね
前田みたいな負け犬の話はどうでもいいからさ、山口センセの話題で盛り上がろうや。
学部試験いつなの?
山口センセは惹起、惹起、惹起とひつこいんですが。
そんなに「惹起」って言葉が好きなのかな
その前田よりも教科書が売れない山口。
試験委員になってすぐに出してれば総論・各論も売れてたんじゃネーノ?
そういえば井田先生も出さないね。これは信念らしいけど。
信念って便利な言葉だね。
結果無価値が実務で使われるのって、何年後ぐらい?
(・∀・)ジサクジエーン!!
前田3版ですら、すでに10刷を越えている今。
木村を含めれば、すごい数字だ。
山口先生は何刷なんだろう?
そんなものを比較してどうするんだ?
>>772 厚タソは試験委員中に教科書出したくなかったんだよ。
どっかの丸儲けなやつとは違って。
>>771 売れないと煽られ
売れると「商売上手」と罵られ
プライドに能力がついて来ないバカ相手とはいえ、
学者先生方もお気の毒に
>>779 法学教室の連載との関係が大きいんじゃないの?
>>772 知ったかぶりすんなよ
井田は現代刑事法の連載がおわったんでいままとめなおしてるぞ。もうじきでるはず
>>779 総論出したじゃん。
各論は間に合わなかったのかな。
書かないのと書けないのは違う
785 :
氏名黙秘:04/02/05 19:55 ID:68jK5Pdn
それは無能な奴のいいわけ>784
厚たんは、”前田のように司法試験の問題を私物化”しなかったからだろ。
厚だって
前田のように択一の問題をおのれの本の抜き出しで虫食い&並べ替え問題馬鹿っにして、
論文本試験も前田Lessonパクリ問みたくパクリ問題出したら、
予備校と癒着して講義テープや答案売りまくったら
嫌でも本は馬鹿売れして前田の如く3億円以上丸儲けすることは出来たろう。
厚たんは前田のように予備校と癒着してまで金儲け走ってガツガツしてないだけさ・・ネ。
ってか、立場上、山口にはそういうことはやりにくいだろ。試験委員の中では最高の権威を有する学者としては、
そんなことすると非難されまくるのは当然だし。
そこまで言うならまったく出さなきゃ良かったのにねw
大体さ
多罪とか癒着とかパクリとか言ってる奴っていつも同じ奴だろ。
気持ち悪いよね。こんな掲示板で粘着してさ
司法試験の問題を私物化できるわけないだろ。
もしそんなことができるなら他の試験委員も不作為犯だろ。
もうちょっと考えてから書き込めよ。
演習書出さないの?
>>788 世間は刑法学者のことなんか見てないよ。お前の妄想。
788と793て同趣旨じゃないのか?
山口刑法は頭の悪い学生にはおすすめできない。
>頭の悪い学生にはおすすめできない。
山口刑法に限らない話だと思われ。
山口各論と大塚の思考方法各論の組み合わせが受験界最高
そういう本にはまって択一14点くらいしか取れなくなった人が何人も。。。
刑法と憲法は満点近くとれるんだが、民法が・・・_| ̄|○
>>801 最近の民法は知識量増やせばいいってわけじゃないしなあ・・・
でも憲法と刑法で満点近く獲れるんだったら、
民法は半分とれればいいや、ぐらいの気持ちで開き直ってみたら?
刑法は総論各論あわせて
300ページくらいで十分
だと思うんだよね
>>803 山口の文章どうこうなんてのは馬鹿馬鹿しいから言うつもりはないが、
ある程度コンパクトにまとめて内容がきちんと書けるかどうかは文章力の問題だからね。
その点では、大師匠はたぶん偉かったんだろうねw
潮見はまとめて書けずにいつも枚数制限なしの物量本ばかりですが・・・何か
>>791 実務家委員との共謀共同正犯だろ。裁判官マンセー刑法だから
実務家と手を結べば何でもやれたんだな前田は
もうちょっと頭使ってから書き込みしろよ。
薄いと情報量かわかりやすさを犠牲にしなきゃならんのだが。
>>806 実務会員と手を結べない学者ってなによ。オナニー?
>>804 芦部の憲法と平野の概説がすぐれている点はまさにそこだな。
山口もあと10年もしたら書けるのでは?
芦部憲法も平野概説も司法試験用の基本書としてはいまいちだろ。ちょっと薄すぎる。
薄ければ薄いほうがいいというのは
コンドームの話だ
_ -───- _
, '´ `ヽ
/ \
/ ヽ
/ __, ィ_,-ァ__,, ,,、 , 、,,__ -ァ-=彡ヘ ヽ
' 「 ´ {ハi′ } l
| | | |
| ! | |
| │ 〈 !
| |/ノ二__‐──ァ ヽニニ二二二ヾ } ,'⌒ヽ
/⌒!| =彳o。ト ̄ヽ '´ !o_シ`ヾ | i/ ヽ ! やらないか
! ハ!| ー─ ' i ! `' '' " ||ヽ l |
| | /ヽ! | |ヽ i !
ヽ { | ! |ノ /
ヽ | _ ,、 ! , ′
\ ! '-゙ ‐ ゙ レ'
`! /
ヽ ゙  ̄  ̄ ` / |
|\ ー ─‐ , ′ !
| \ / |
_ -‐┤ ゙、 \ / ! l |`ーr─- _
_ -‐ '" / | ゙、 ヽ ____ '´ '│ ! | ゙''‐- 、,_
平野概説は薄いのが使えない理由ではなく、ちょっと古いのが使えない理由。
例えば、現在の具体的符号説を概説は具体的法定符号説と記述してあったりする。
☆☆教科書選択の目安☆☆
山口・・・王道、主流を好む人
前田・・・とにかく現行試験突破を目指す人
町野・・・エロイ人
中山・・・曲がったことが嫌い、頑固な人
で、漏れは町野を選んだ。
小倉優子を想像しながらチィンポおったてて読める基本書はこれしかない。
町野に変えてから読む速度もあがり、内容が恐ろしく頭に入り、成績急上昇。
エロイヤシにはまじお奨め。
>>814 >例えば、現在の具体的符号説を概説は具体的法定符号説と記述してあったりする。
(°Д°)ハァ?
>>814 共犯の部分はどうしてるんだ? 町野理論は明らかにされていないだろ。
ばかはほっとけ。
平野概説がオカモトとすると、平野T・Uはサガミか?
>平野概説は薄いのが使えない理由ではなく、ちょっと古いのが使えない理由。
>例えば、現在の具体的符号説を概説は具体的法定符号説と記述してあったりする。
( ´,_ゝ`)プッ
誰か、錯誤論の学説分類についての伝統的用語法と平野の用語法を対比して説明してやれ。
コンドムニアム
呼んだ?
伝統的用語法 平野の用語法 平野の用語法
具体的符合説 具体的符合説
具体的符合説 具体的法定符合説 法定的符合説
法定的符合説 抽象的法定符合説 法定的符合説
抽象的符合説 抽象的符合説
条文は無視できないが、国民の規範意識から見ての具体的妥当性が
重視されなければなりません。君たちは間違っています。
国民にとって大切な利益への侵害に対する一般予防の観点からの具体的妥当性のみを重視すべきです。
「のみ」というのは言いすぎか。少なくとも規範意識は関係ない。
刑罰の目的は特別予防だと思うね
もし一般予防だけが目的だとしたら
激情犯は処罰しないことになるし
責任を欠く者も処罰しないといけなくなる
不合理な結論でしょ
>もし一般予防だけが目的だとしたら
>激情犯は処罰しないことになるし
>責任を欠く者も処罰しないといけなくなる
>不合理な結論でしょ
結論に至る過程が不合理だね。
目的は一般予防が中心で、特別予防も付随的に認められるというのが、現在の通説かな?
>829
それは君が現在の通説的結論を先に知っているから、
結論にあわせて理論構成してしまっているのです。
「一般予防だけが刑法の目的である」という立場を
純粋に論理的に展開してみてください。
>>831 違うよ。一般予防のみを目的としても
>>828の結論には至らない。俺はそう思うし、
至ると主張する学説を俺は聞いたことがない。至ると言うのならなぜそうなのか説明
してくれないと。
>832
学説は関係ない。
前提命題から論理的に展開すれば828の結論に至るということだ。
一般予防が唯一の目的なら、行為者の責任を考慮する理由はないではないか。
>>833 そんなことないよ。事理弁識能力を備えていない者にはそもそも一般予防の効果は及ばない以上、
そのような者に対する処罰は不要だ。
また、一般予防を唯一の目的とすことは、刑事政策的配慮から少年について責任能力を否定する
ことを妨げるものではない。
>事理弁識能力を備えていない者にはそもそも一般予防の効果は及ばない
どうしてそんな断定ができるのだろうか。
責任無能力者でも処罰されるという厳しい制度になっていれば
そのほうが威嚇による抑止効果は高いのではなかろうか。
また、故意過失の方はどう説明するのだろうか。
>刑事政策的配慮から少年について責任能力を否定する
>ことを妨げるものではない
これは論理的な自己矛盾ですね。
>>836 故意過失にしても同じことだよ。
どうやら勘違いだれているようだが、一般予防を目的とするということは、一般予防の効果がありさえすれば処罰すべきという意味ではない。
一般予防の観点からのみ処罰は正当化されるわけで、ある行為について刑罰を課すことによる一般予防の効果が低ければ低いほど正当化は困難
になる。
>>836 それから、論理矛盾にならないという主張に対して論理矛盾だというのは反論にならないよ。
争う場合は具体的に。民訴でやらなかった?
>>836 事理弁識能力を備えていない者は反対動機の形成可能性がないのに、なんで一般予防の効果があるの?
>一般予防の効果がありさえすれば処罰すべきという意味ではない
その点は私も同意します。
論点は、一般予防の観点からのみ正当化される刑罰であれば、
行為者の主観を責任論で考慮する必要はないという疑問です。
世間一般の人への予防効果のみを正当化理由とするのなら、
どうして「その行為者の事情」を斟酌する必要があるのか。
この点ですね。
ある事情を有する行為者を罰するということは、世間に対してそのような事情を有していても罰するということを示すことになる。
しかし、その事情を有する者には刑罰による予防効果が及ばないのであれば、罰しても意味がない。いくら罰してもそのような事情を
有する者は当該行為を繰り返すだろうからね。だからその場合には、刑罰による予防効果を有する、すなわちその事情を有していない者
に対しての予防効果を考えればよいから、そのような者のみを罰すれば十分だということ。
そしてこの事情を責任阻却事由という。過失や責任減少事由もやはり同様の観点から理解できる。
責任阻却事由だけじゃないな。故意がない場合も同じ。
正確には「故意過失がない場合」です。
ひとつの説明だとは思います。でもかなり屈折した論理のようにも思います。
例えば「罰しても意味はない」とありますが、責任無能力者も刑務所に
入れられるのであれば世間一般の人は「法秩序への信頼感」を高める、
よってそうした確信に支えられた抑止効果は高まる、
などという理屈も(同じ程度に説得的に)展開できるようにも思います。
そんなことないよ。一般予防の効果はあることはあるだろうが、当該事情を有する者には及ばない以上、
一般予防の効果は有責な場合に比べて非常に低い。(あまりに低いので「ない」と表現することもある。)
このように効果がほとんどない場合にはおよそ刑罰は正当化できないのです。
歴史的には、おそらく
>>844のような理由によるであろう確かに刑罰はあった。
例えば、動物に対する刑罰。動物には予防効果がないにも拘わらず、法秩序への
信頼を守るためか、刑罰が行われた。しかし、人に刑罰を課す場合と動物に対し
て刑罰を課す場合と比べて、後者の予防効果は非常に低いことは明らかだろ。
(ただ、動物の場合は家畜であれば飼い主が困るからある程度の予防効果はあったかもしれないね。
しかし、実際には野生動物であってもやはり処罰されていたような記憶がある。)
強姦罪を廃止して暴行罪か強要罪に統合しろという変な人がいますが、
可能ですか、山口先生。
立法すれば可能なんじゃネーノ
そうですね。説明としてはどちらも可能なように思います。
だとすれば、決定的なのは、実証ではないでしょうか。
つまり、厳格責任を問う場合の一般予防効果がほんとうに
「ほとんどない」と言えるのかどうかは、経験的な検証を
待って判断しなければならない。
つまり、論理のきれいさでは決まらない、と思います。
とすれば、たとえばイギリスで抑止効果が存在するなら、
日本でもそうだ(抑止効果あり)という推定が働くでしょう。
>>850 ただ、現代社会を前提に考えると、国家の圧倒的な権力及び権威が確立し、
現実に多くの刑事制裁が課されているこの現代社会においては、刑罰という
重大な制裁を正当化できるような予防効果はおよそ想定しえない。(もっとも、
百歩譲って想定しえたとしても、後期旧派的のように哲学的説明で別の理由から
不可罰性を説明する余地も残されているが。)それどころか、過失があるだけで
も原則としては不十分と考える。そこから故意責任の原則が唱えられるわけ。
また、少なくとも、予防効果に重大な差があることは否定し得ないのだから、同じ刑罰
を課すべきという説明は理論的に不可能だよ。
逆に特別予防によって刑罰を正当化するなら、事理弁識能力の有無に拘わらず刑罰を正当化できるわな。
拘わらず、というのは言いすぎか。事理弁識能力を欠く常況にも拘わらず、だな。
そんな不毛な論争は行為無価値vs結果無価値スレでやんなよ。
刑法じゃなくてそれは哲学だよ。
本当はしっかりした哲学に依拠させて議論を組み立てていかなくては
ならないのだろうけど、司法や大学レベルではむずかしすぎるっていうんで
はしょられちゃってるんだし。
刑法学者も本当はこういう一番根幹の部分を
しっかりつめてからじゃなきゃ理論を組み立てることなんてできない
はずなのにハショってるんだし。
学者が書いたものを「そういうもんなんだ」って割り切る知恵も必要だよ。
そうなると前田だろうが山口だろうが五十歩百歩になっちゃうのかなぁ…
たぶん50年前の東大では学部の講義でも扱ってるんじゃないかな。
法社会学なんて、社会学の本流にはないが如し
同意の文章として、
法哲学なんて、哲学の本流にはないが如し
法社会学なんて、社会学の本流にはないが如し
同意の文章として、
法哲学なんて、哲学の本流にはないが如し
856=857
二重カキコスマソ
法哲の本流がどこにあれ
例えば、
「売春行為は処罰されるべきか」という問いに対して、
司法試験受験生、いや合格者さえもほとんどが
「結果無価値説をとると処罰しない、行為無価値説だと処罰する」しか
答えられないのは情けないでしょう。
これぞ現行試験(=予備校商売)が産んだ負の遺産だね。
×法哲の本流
○哲学の本流
861 :
859:04/02/08 04:27 ID:???
そしてそれは、哲学的深みのない基本書(←この言葉が免罪符なのか)
しか出さない刑法学者にある。
862 :
859:04/02/08 04:40 ID:???
×にある
○にも責任がある
酔ってたらあかんわ。
>哲学的深みのない基本書(←この言葉が免罪符なのか)
>しか出さない刑法学者にある。
だって、もともと刑法学者に哲学的深みなんてないぽ
昔の刑法学者は哲学コンプレックスがあったけど
最近は社会工学的思考が蔓延してるから
哲学もどきの議論は学界では商売にならないんです
865 :
続き:04/02/08 08:49 ID:???
つまり、本を出しても売れないし
論文も業績に認めてもらえないから
就職が難しくなるということです
いま流行の論点にみんな殺到するのも
商売のためには仕方ありませんが
学生諸君があまり本気にしないように
教育上配慮する必要はあるでしょう
誰が配慮するの?
前田・木村(静)・東版会・予備校VS山口・かなタン・ユウヒカク・法教
木村(静)って誰?東版会って東京大学出版会?
法教って法学教室?法学教室は有斐閣だよ。
木村静子センセと光江センセをかけたツマラン ギャグかもしれん
木村静子って?てか普通に間違えただけじゃないの?
そんなに商業主義がヤなら、自身のホームページで
情報を公開すればいいのに。わざわざ製本せんでも。
現に、予備校講師や受験生には情報を公開している
人間がいるし。
本にしないと本として残らないだろ。
HPだとコンテンツが流動的で引用したくてもできないし。
前田・木村(光)・東版会・ハイロイヤーVS山口・かなタン・有斐閣・法教
噂の山口各論と西田各論を読み比べてみました。
山口は結論を御託宣しているだけの点を、西田は理由を説明している。
山口の論証は言葉遊びの範疇なのに対し、西田は実質論を検討している。
以上の理由から、私は西田各論を推します。
また変なのが来た。
>>877 それなら、どうして、林(幹)を推さないの?
>>877 アハハ。
西田センセは、たぶん形式論だ思うけど。
>山口は結論を御託宣
えっと、いったいどこを読んだんだ?
で、ここの人達はなんで山口を推すの?
林、西田、町野、曽根あたりは使うとまずいっすか?
今年おっこちたら(多分オツル)教科書変えてみようと思うんだけど。
教えてエロイ人!
西田本はけっこう的を外した議論とかもあるよね。無理解ゆえの批判とか。
佐伯タソがばしばしツッコんでた。
ひとつの意見として参考にしてください。
どうしても山口各論が好きならとめません。
ただ使いにくい、刑法を誤解させる本であることは間違いありません。
>>882 西田本は別にまずくはない。他の教科書もたぶんそうだろ。
少なくとも西田本はたくさんの人が使ってるから安心して使えばいい。
理論の欠陥とかそんなものは気にするな。
山口本は山口好きが使う。司法試験の基本書としての価値は未検証だが、
詳しく書いてあってよい本だとは思うよ。
>>885 そうか。そうだったのか。(←金田一風)
誰も推してないのね。
んで、885タソのお奨めは?
根拠がないという意味では883も同じだが。
このスレでは山口を押す人は誰もいないが西田を推す人は一人いるということでいいですか?
>>887 俺は別にどの本を薦めるとかいうことはしないよ。そんなことできるわけない。
少なくとも人気のあるやつは使って失敗することもないだろうから、総論との関係も考えて
それぞれに使いやすいのを自分で選べばいい。
結果無価値論なら、総論が前田のやつは前田を使うことが多いだろうし、そうでないやつは
西田が多いんじゃないかな。
西田各論を使う場合の総論は誰がお薦めなのか。
山口を読むと、分かっていた論点も分からなくなる
そう感じている人は他にいませんか?
>>890 西田各論にあうのはやはり結果無価値論の学者。
受験界でメジャーなのは前田と山口か。
前田か山口かというと、西田と相性がいいのは明らかに山口だわな。
>>891 分かっていたんなら分からなくなったりはしないだろ。
嘘の既述でもない限りね。「わかったつもり」だっただけだったのが
わかってないことを認識しただけじゃないの?
山口説は平野説と同じ運命をたどりそうだ。
受験では難しすぎて使えず、30年後にくらいにようやく理解されるようになる。
そのときは山口の弟子からお手軽な本を書く香具師が出て、受験で読まれるようになっている。
そんでお手軽本を書いた香具師はみんなに叩かれる。
山口一派でお手軽本を書く候補はだれかな。
>>891 そうかな??
漏れは深く考えずに何気に素通りし暗記事項としてきたことが
いやなかなかまだ奥行きがあるのだな〜って改めて考えさせられたり
で・・・。面白いと思ってしまうがなー。
ただ山口(←厚自身がどう考えるかという意味)がどれか
というVagueな感じは残る。特に探究と併せて読んでいると・・・
かなり判例よりに結論を振ることもできるし、結果無価値で割り切る
こともできそうなfactorがよく読むとちりばめられている。
でもそれは”ワシはこう考える”という筋を答案で表現できれば
厚タンとぶれが多少あっても一つの考え方として評価してくれるの
ではないか!?、と思いながら4冊と格闘している今日この頃。。。
その前に『考える刑法』の山口シューレバージョンができるんじゃないかな?
>>896 不法領得の意思とか、かなり面白いよな。実は危険犯を含んでるってのが
前から俺が思ってたことと一致して嬉しくなっちゃったよ。
>>895 ありえない。
高山カナタソがすでに「楽しい刑法」を書いて大失敗している。
お手軽本って前田のことだろうが前田が平野の弟子とか言っても
実質的には破門食らっているんだから平野一派に入れること自体失当でつよ。
平野先生の他のお弟子さんたちはしっかりイイ仕事してますよ。
そうか。人それぞれだねえ。
俺は、山口の論証は空疎な感じがして好かない。
もちろん根拠はないよ。主観だから。
>>899 ×前田が平野の弟子
○前田が辰巳の専任講師
正直なところ、刑法に関して、良質の情報が溢れすぎてる。。。
だから、山口はボヤケル。
それに、「団藤」が存在し得ぬ時代。平野先生の時代とは違います。
>×正直なところ、刑法に関して、良質の情報が溢れすぎてる。。。
○正直なところ、前田に関して、予備校のテープ・レジュメ答案・論証ブロックが溢れすぎてる。。。
だから、それがない山口はボヤかれる。
よし、俺たちで山口説の論証パターンを作るぞ
>>904 山口先生のはパターンにしにくく無い?
前田先生はある程度客観的な要件を具体的に提示するから
論証化するのは簡単だけど…
C-Bookが前田に対置させて山口で考え方の筋道を開いているけど
なんかすごい無理やりな感じがするし…
>前田先生はある程度客観的な要件を具体的に提示するから
要件というより基準じゃないの?不真正不作為犯とかで出てくるやつとか?
山口説だってパターン化はできると思うけどなあ。C-Bookのはひどいけど。
しかし、体系に関わる論点って論証しにくいよな。行為論とか構成要件論とか。
おまいらどう論証する?あと、違法論とか、故意論とか。
くわしく書いてあるのに薄いね、総論。どうしてだろう。
ところどころ詳しくない。すっぽり削除されて書いてない部分もある。
共犯の処罰根拠論なんか、あれを読んだだけじゃほとんど意味不明だわな。
漏れは松宮先生の論文を読んで初めて理解したよ。
私は行為無価値ですが、なんで教材の少ない山口説で勉強するんですか。
山口本あれば十分じゃん
うん。山口説の理解については山口本でだいたい十分。
足りないところは自分で考えたり論文を読んで穴埋めする。
行為無価値の人って
妙なことを気にするんですね
山口説で答案が書きにくい理由
「甲説、乙説、丙説あり、甲乙はかくかくの理由で誤りだから、丙が正しい」という論証パターンが多いこと
説明を要する独特な概念をもちだしてきて「だから自説が正しい」というパターンがあること
実質的な理由付けが少ないこと
判例の立場を十分説明しないうちに学説の羅列になってしまうこと
>学説の羅列
山口本見たとき、今は昔となりし憲法の砂糖工事本がチラつき悪寒が走った
>「甲説、乙説、丙説あり、甲乙はかくかくの理由で誤りだから、丙が正しい」という論証パターンが多いこと
それでは論証にならんし、そういうのは俺は見たことがないな。
>説明を要する独特な概念をもちだしてきて「だから自説が正しい」というパターンがあること
遡及禁止くらいじゃないのか?
>実質的な理由付けが少ないこと
そうなのか?
>判例の立場を十分説明しないうちに学説の羅列になってしまうこと
これは意味不明だな。山口説とどう関係があるんだ?お前の個人的な問題じゃないのか?
921 :
氏名黙秘:04/02/09 16:02 ID:8Fd7gsSY
誰かなんで主観的違法要素が、構成要件的結果が法益侵害惹起の危険性の場合だけ例外的に認められるのか教えておくれ。
主観的構成要件要素は、違法要素と責任要素に分けられるって、なんか、すげー入れ子構造じゃない?
誰か厚タンのアタマの中覗いた香具師いたら教えて〜。
荒らしじゃないよん。
>>921 お前は全然わかってない。
言っている事がおかしい。ピントがずれてる。
何もわかってないんだな。
もういちど山口総論を読み返してみろ。
山口が難しくて理解できないなら、平野総論T125ページを読んで一から出直して来い。
>誰かなんで主観的違法要素が、構成要件的結果が法益侵害惹起の危険性の場合だけ例外的に認められるのか教えておくれ。
主観的要素が違法を基礎付けうるのは危険犯のみだから。
>主観的構成要件要素は、違法要素と責任要素に分けられるって、なんか、すげー入れ子構造じゃない?
意味不明。
924 :
氏名黙秘:04/02/09 19:21 ID:8Fd7gsSY
>922,923どーも。
やめられるもんならやめたい。
だって、違法要素たる構成要件要素の中に例外的に主観的要素があってそれがさらに違法要素と主観的要素にわかれてるんだぜ〜。
確かに漏れがアホなのだろーが、こんなのわからん。
そもそも、たとえば未遂犯の処罰根拠が法益侵害の結果惹起の危険性とゆーのも無理があるような。
いずれにしても、ご親切にありがとう。
>>924 へ?
構成要件要素は基本的に客観的要素かつ違法要素。例外的に主観的違法要素や主観的責任要素もある。何がおかしいんだ?
未遂犯の処罰根拠についてはよく考えたらわかるはず。「結果」という言葉の日常用語的な意味にとらわれると変に感じるかもしれんが。
法は行為によって危険が発生した状態を防ごうとしているのであって、類型的に危険な行為を防ごうとしているのではない。
もっとも、山口先生が「例外」と呼ぶことについては俺は疑問があるがな。
ちなみに総論では単に責任要素たる主観的構成要件要素とされている不法領得の意思については改説があったから、各論のほうも読んでみるといいよ。
東大二年だが、山口先生の試験でLECの行為無価値論証を書いたらどうなの??
論理通ってたら優くるのか??
何説で書こうがきっちり理解を示せればちゃんと優は来るよ。LECの論証でどうかは知らんが。ってかそういうのは東大スレで聞けよ。
>920
本当に山口本を使ってるの?
主観的違法要素って共犯にはいらないのかなあ。
狭義の共犯
933 :
氏名黙秘:04/02/09 22:42 ID:8Fd7gsSY
>927
そうなんだよ。ハナシが違うぞ〜って思った。
改説でいいのか。
>>933 そうだろうな。可罰的法益侵害の危険を基礎付ける主観的違法要素って説明がすばらしい。
自動車を乗り回した事例とかも実質的かつ美しく説明できる。
そりゃ皮肉かね、キミ
????
938 :
氏名黙秘:04/02/10 10:06 ID:x82Nbrno
やっぱ山口説の神髄は美しさでしょ>934,935
実質的観点から理論構成をしたおかげで形式論ですぱすぱ切れる美しさがいいよね。
(たまに実質的観点を欠いてるけどさ。)
age
941 :
氏名黙秘:04/02/10 11:47 ID:x82Nbrno
>939
ま、択一的競合とか、かなり無茶かな。
942 :
氏名黙秘:04/02/10 11:50 ID:qruciTrz
>>934 各論まだよんでないんですけど、
窃盗の既遂時期も変わってましたか?
943 :
氏名黙秘:04/02/10 11:52 ID:qruciTrz
山口先生の書いたものには、
なれちゃって心酔するという感じではなくなった。
お人柄は好き。
944 :
氏名黙秘:04/02/10 11:54 ID:qruciTrz
>>933 その説明の仕方、山口先生がいう前に他の人が言ってる・・・
オリジナルじゃない。
945 :
氏名黙秘:04/02/10 11:56 ID:qruciTrz
>>934 その説明の仕方、山口先生がいう前に他の人が言ってる・・・
オリジナルじゃない。
933と934を間違えた。
他教授スレへのリンクを貼っておくのはどうだろう?
高山スレ、島田スレ、和田スレ、井田スレとかがあったような。
タイトルに新刊続々とか各論発売とかを加えようよ
昭和59年第1問は、山口説からは客体の錯誤ですよね?
ま、いずれにしても答案作成には使いにくいのよね
ちがいます
>>950 行為者の主観において特定された者(A)と因果経過の中に被害者として立ち現れる
者(ウイスキーを飲む人(実はDEF))が重なり合うので、客体の錯誤です(総論190頁参照)。
ただ、故意の個数はよく分からん。
それでは、
鋭い学説だが答案には使いにくい
という結論で
>>953 故意の個数は既遂犯については故意における数に準じる(一人を狙ったなら一人だけ。)。
未遂犯についてはいくらでも。
去年の第1問ってまるで山口説のためにあるような問題だったよな。
でも人じゃないからな。
結果無価値論かどうかじゃなくて、法律でそうなってるんだもん。
日本国民の総意として胎児は人じゃないのさ。
文句を言うなら法律に言え
マルチうざい。
げらげらげら
964 :
氏名黙秘:04/02/12 11:57 ID:UJFqCt/Y
あの〜、前から思ってたんだけど、山口説だと構成要件に犯罪個別化機能がないわけで、答案で通常Aは〜しており・・・の構成要件に該当する、って書くヤツ、なんて書くの?
・・・と***の構成要件に該当し、・・・の故意があるから、・・・の犯罪類型に該当する、とか書くの?
>>964 いかにも受験生らしい、どうでもいい疑問だな。
966 :
氏名黙秘:04/02/12 12:17 ID:UJFqCt/Y
どうでもいいんだけど、ヒナ型作るのが大変なんだよ。切実なのだ。
おまいは山口説の試験を受けているのか、刑法の試験を受けているのか。
後者なら、おまいがいってるような書き方で全然問題ない。
969 :
氏名黙秘:04/02/12 14:13 ID:oIHnPThV
>968、突っ込みありがとう。
それより、スキーで金使いすぎて、2/19までにどうやって11500円ひねり出すか・・・
親にもらうと落ちたときウザいし。
すげー、小さい話でした。
>>964 違法性阻却や故意の認定が問題にならない場合は、殺人の構成要件に該当し、故意も認められる、ってかんじでいいだろ。
その後、何について論じるのか知らんが。
次スレまだ?
972 :
氏名黙秘:04/02/12 22:00 ID:3yBwy0Rg
書きにくいんだよー
暴行罪の「暴行」は身体的接触を要する
なぜなら、そうでないと、身体の自由や平穏感を保護法益とすることになり
妥当でないからである、という論理展開だけど、
そもそも暴行罪の保護法益が身体の安全だけで自由や平穏感を含んでいない
などとは法文のどこにも書いてないんだから、論点先取の誤謬だよね
暴行の保護法益が身体の安全だけでなく自由や平穏感を含むと法文のどこにも書いてないがな(プゲラ
だいたい、論点先取りじゃなくて結論先取りだろ、ぷ
法益はなるべく単純に捉えるべきという(けっこう普遍的な)価値判断や、
自由や平穏感を保護するのは脅迫罪だ、という理解からだろ。
>>976 そうそう、法益保護はパッチワーク的になされるものだからね。
各類型間の役割分担を意識しないと。
「論点先取の誤謬」というのは論理学のタームだから
勘弁してください 「結論先取り」とは言わないです
>974
そのとおり
だから、法益による論証というのは無意味だと思うのです
979 :
続き:04/02/14 07:51 ID:???
論理的に無意味な文章を何百ページも書きつらねて
しかもそれを平気で公開している刑法の教授は
その無意味な文章を大切そうに記憶している法学部生は
どんな気持ちなのでしょうか 不思議
980 :
↑:04/02/14 08:00 ID:???
日本語の不自由な方がいらっしゃいます
981 :
↑:04/02/14 08:45 ID:???
内容には論評できない思考の不自由な方がいらっしゃいます
法学が論理のみからできていると思っているキティ。
山口の先人が論理でないことを残したそれに対応せざるを得ない 勘弁してやりなよ
法益が法文にはっきり書かれてないからといってその範囲について考えるのが
無意味だということにはならないと思うが
法益保護主義自体を否定しているのだろうか
山口先生の教科書って安いね。好感が持てる
次スレまだ?
山口が論理的だと思い込んでる痛い香具師が多いな
刑法学者の中での相対的な評価でしかないよねw
>>987 なんか 頭の悪そうな椰子だな
にじみ出てる
山口より頭のいい自信はあるぜw
論理的というのと
形式的・一面的というのは
違うことなんだ
>>989 山口先生より頭が良いとか悪いとか・・・。そういうこと語る
次元にいないね、君は。
存在自体が痛い。存在無価値。
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。