自分の作った論証を晒し、甘んじて批判を受けるスレ

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337氏名黙秘:04/03/03 12:40 ID:???
アゲてまで言うことじゃない。
338氏名黙秘:04/03/03 12:48 ID:???
>>335
みんなはどうやってそれがわかるのかを聞いてるんではないかと。
339氏名黙秘:04/03/03 12:50 ID:???

激しくスレ違い。スレタイ通りにやりたい者に迷惑
スレ立てれば?
340氏名黙秘:04/03/03 12:52 ID:???
誰かスレタイどおりにやろうとしてるか?
341氏名黙秘:04/03/03 12:54 ID:???
オナニー法律論争はもうやめてくれ。
もう二度とスレ違いはやめてくれ。
迷惑だ。
わかったな?
342氏名黙秘:04/03/03 12:55 ID:???
絶対やめろよ。
自分のテーマで語りたかったら、そのスレを立てろ。それが道理だ。
343氏名黙秘:04/03/03 12:55 ID:???
つまり、>>325はミランダルールが判例の蓄積によって構築されたルールだってことを知ってると自慢したかったのか。
…人名のついてるアメリカのルールは判例から生まれたのは当たり前だし、そもそもルールってコモンローの国では
裁判所が作るものなのだけど。
344氏名黙秘:04/03/03 12:56 ID:???
>>343
おまえ字が読めないのか?
345氏名黙秘:04/03/03 12:58 ID:???
>>343
すごい迷惑。エゴ丸出しだな。オマエハ。
346氏名黙秘:04/03/03 12:59 ID:???
頼むからやめてくれ。おれは論証を晒して、批判するということがしたい。超迷惑。
347氏名黙秘:04/03/03 12:59 ID:???
>>343
それをみんなが知ってると?
ミランダルールは1966年のMiranda v. Arizona でできたんじゃなかったっけ?
348氏名黙秘:04/03/03 13:00 ID:???
>>346
誰か論証をさらしてるか?したかったらしろよ。邪魔はしないよ。
349氏名黙秘:04/03/03 13:00 ID:???
>>347
すごい迷惑。エゴ丸出しだな。オマエハ。
頼むからやめろ。な?
350氏名黙秘:04/03/03 13:01 ID:???
やめろといいながらアゲル喪前らもどうかと思うぞ。
351氏名黙秘:04/03/03 13:01 ID:???
>>349
迷惑な人ですね。あなたは。
352氏名黙秘:04/03/03 13:02 ID:???
>>348
>>135あたりまでは、論証のためにここに居たんだよ。そしたら河童とかいうやつにめちゃくちゃにされた。
おれは1から135までのように元にもどしたいの。頼むからもうやめてくれ。
353氏名黙秘:04/03/03 13:02 ID:???
答案構成もok?
354氏名黙秘:04/03/03 13:03 ID:???
かろうじて。
355氏名黙秘:04/03/03 13:03 ID:???
漏れは>>325の趣旨は、上の方の英語のレスはアメリカの話で関係ないからスルーしろという意味だと思ってました。
この興奮の仕方を見ると、>>343の言うとおり自慢したかったとしか思えません。
356氏名黙秘:04/03/03 13:08 ID:???
>>352
じゃあ論証を晒せば?スレタイどおりのスレを誰も維持しない現状で何を言っとるのかね。
357氏名黙秘:04/03/03 13:10 ID:???
>>356
お前、友達できないだろ。
358氏名黙秘:04/03/03 13:12 ID:???
>>357
お前、友達できないだろ。
359氏名黙秘:04/03/03 13:47 ID:???
論証まだ?
360氏名黙秘:04/03/03 13:58 ID:???
じゃあ、しょうがないので、不肖私めが。
The issue is whether the motion based on forum non-convenience should be granted.
CPLR 327 provides that, upon motion of a party, if the court finds that the interests of
justice require an action to be stayed or dismissed so that the action may be heard in
a more appropriate forum in another state, the court may "stay or dismiss the action
in whole or in part on any conditions that may be just". The courts evaluate the following
factors:(1)whether the plaintiff is a state resident (if so, he has a stronger claim to be able
to have his case heard in his home state),(2)whether the witnesses and sources of proof
are more available in a different state or county; and (3)whether the forum's own state
laws will govern the action (transfer is more likely if a different state's law controls). In this case...
361河童:04/03/03 18:28 ID:???
うーん。参った。やや荒れですね。
ここは過去を見ていただければわかりますが、もう誰もいなくなったスレだったんですよ。

それでもいまになって論証が晒したい人は晒せばいいと思いますが。
優秀な方が沢山いますので、大変有益だと思いますよ。

しばらくおやすみしますか…。
362316:04/03/04 02:18 ID:???
>>328
連邦法のミランダルールとNY法との関係が問題となっているのではなくて、NY法下でMiranda Rightを放棄したと認め
られる場合について述べています。連邦法よりも厳しいと書いているのは、連邦法とはルールが違うと言うことを知っ
ているよという部分点狙いの記述でさほど重要ではありません。よく、Unlike common lawとかUnlike Majorityと書くのと
同じです。
363氏名黙秘:04/03/04 02:23 ID:???
( ・∀・)つ〃∩ ヘェーヘェーヘェーヘェーヘェー
364131:04/03/04 06:41 ID:???
おおー・・荒れている。。びっくり
>>河童さん>309-313とりあえず気になる部分を挙げておきます。

>(1)強度の脳震盪を引き起こしているので傷害罪(204条)の罪責を負う。
生理的機能障害を惹起し、くらいの定義を入れてもいいと思います。
余裕があれば暴行の結果的加重犯の認定をしてもいいかもしれません。

>(エ)以降の当てはめ
一般にこういうあてはめがされるみたいですが、個人的には規範に対応していない感じがします。
基礎事情の確定をした上で、相当性の評価にはいるべきでしょう。
> 物陰に隠れていた乙の本問行為は行為当時の甲及び一般人にとって
 予測不可能な事情であることを重視すれば、因果関係を否定することになろう。
予測不可能、でいったん切ってしまうといいと思います。
ここが分離していないため、
> そのまま水を飲んで溺死することも十分にあり得ただろう。
という部分は仮定因果付加みたいな印象を受けました。
それと、行為後の特殊事情の規範を別立てしておいたほうが分かりやすいと思います。
(「認識」の部分を「予見」ないし「表象」にするだけですが)

あと、私が書くなら乙には殺人、丙には傷害と認定するかも知れません。
ちょっと恣意的すぎるとは思いますが‥。
365氏名黙秘:04/03/04 08:55 ID:???
トリップ付けてくれ
366河童:04/03/04 10:55 ID:???
131さん、ありがとうございます。
ご指摘いただいた点をみてみると、刑法も基礎で131さんに遠く及ばない模様。
刑法勉強期間はとりあえず4月まで。よく精進します。

しかし、224さんも丙に傷害を真っ先に考えていますが、
やはり判例をベースにした問題で、もちろん具体的事情が曖昧ではありますが、
判例以上に厳しい結論というのはどうなんでしょうか。故意と実行行為の認定の問題もあります。
(一回だけ)「治療法を指示した」という様態を考えると、何度もイタズラ電話をかけてノイローゼにした、
という事案とは、実行行為の態様(電話は音が鳴るうえ、反復性がある)に大きな質的差異があって、
むしろ、故意の認定はやはり困難でしょうが、「自己傷害教唆」というほうが近いような…。
もっとも、そんな無理な解釈・認定は実際的ではありませんが。

131さん、ありがとうございました。しばらくおやすみします。
367河童:04/03/04 11:15 ID:???
*おやすみを前に、はじめて「書き直し」をアップしてみました。すごくよくなりました。
131さんをわざわざお呼びたてさせていただいた甲斐がありました。多謝。いつもほんとうに助かっています。

(エ)これを本小問についてみると、物陰に隠れていた乙の本問行為は行為当時の甲及び一般人にとって
予測不可能な事情である。しかしながら、甲は「水深の浅い小川」にAを突き倒しており、
川底や岩に頭を強打する等、Aの生命に危険な行為をなしており、実際にAはかなりの期間「回復」しないほど
強度の脳震盪を起こしている。また、Aはようやく反対側の岸に這い上がっているが、
甲はその事実(Aの生命の安全)を確認せず、川に落ちたAを放置している。
 そうであるとすれば、一般人であれば、Aを川に突き落とせば強度の脳震盪を起こして、
そのまま放置すれば、水を飲んで溺死することも十分に予測し得ただろう。
 よって、甲の行為からAの死亡という結果が生じることは、予測不能な乙の行為を考慮せずとも、
社会通念上相当といえ、両者の間に因果関係を認めるべきである。
368131:04/03/04 20:04 ID:???
>>366
>むしろ、故意の認定はやはり困難でしょうが、「自己傷害教唆」というほうが近いような…。
>もっとも、そんな無理な解釈・認定は実際的ではありませんが。
そういうニュアンスの方が近いと思います。

はっきりいって、出題意図は前段後段で因果関係を比較させることにあるので
傷害認定はそれだけでG食らうかもしれません。
にもかかわらず傷害といってみたのは、本試験でそういう無理な認定をしないようにするための
防波堤みたいなものを作っておいた方がいいと思うからです。
本問はともかく、横領と背任の区別とか幇助と正犯の区別とか、
他の人がしないような無理な認定をしたのなら、なぜしたのかを明確にする意義はあると思います。
本問での傷害は、論点出しの意味と、こいつが過失犯か?という疑問に端を発しています。

ちなみに、傷害認定とすると流れは
@故意ありA実行行為性あり(被害者利用)B死亡結果との因果ありC治療行為の違法性阻却なしD法律の錯誤
みたいになりましょうか。盛りだくさんではあります。
が、小問間の比較からして、やはりベターではないですよね。
自分で気づけばいいのですが、得てして私は強引に論じてしまうので、、反省しきりなしだいです。
36930:04/03/04 20:53 ID:???
>河童さんへ
これで終了されるのですか?
答案のアップ自体は継続されるおつもりでしたら、
スレ立てを依頼してきますけど。
「自分の答案を叩き台にして議論するスレ 」というスレタイですが。

>以前のスレ住人のみなさんへ
お邪魔だったようですね。失礼しました。
370氏名黙秘:04/03/04 21:38 ID:???
有益スレあげ!
371氏名黙秘:04/03/04 21:47 ID:???
なんか、初心者同士で傷を深め合ってる姿はなんというか・・・かわいそうだな。
372河童:04/03/04 21:58 ID:???
131さん、こんばんは。
刑法はやはり「自滅」に注意ですね。

30さん、お気遣いありがとうございます。
あまり択一終了までは余裕がありませんが、できれば答案アップのスレはほしい気がします。
みなさまのおかげで、自分の答案は昨年とは段違いに進歩したと思いますので。
すいません。なにからなにまで甘えてしまって。
ようやくsageを覚えたばかりでスレ立ての依頼の仕方もイマイチわかりません。
どうぞよろしくお願い致します。
37330:04/03/04 22:34 ID:???
>河童さん、131さん、外野手さん、224さん
新スレ立ててもらいました。
以後の議論は、こちらに移行しませんか?

自分の答案を叩き台にして議論するスレ
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1078406329/
374氏名黙秘:04/03/05 01:59 ID:???
おもろいな。age
375氏名黙秘:04/03/21 01:46 ID:???
故意責任の本質あたりから逝きましょう。
376氏名黙秘:04/03/21 02:30 ID:???
山口説の故意責任の本質キボーン
377氏名黙秘:04/03/21 03:33 ID:???
責任故意の本質は、行為が行為者に帰属する為の主観的要件である。

BY堀内
378氏名黙秘:04/03/21 03:53 ID:???
>>377
堀内先生は、構成要件的故意を認めるのでしょうか?
379氏名黙秘:04/03/21 04:02 ID:???
>>378
もちろん否定です。構成要件に犯罪個別化機能は認めてないですから
山口先生に主張は近いかな。
380氏名黙秘:04/03/21 04:09 ID:???
故意責任の本質は、法的責任なのだが
それは何か、といわれれば、法政策的な判断
どのような状態の人間について刑を科すことが、犯罪予防上必要かという判断
(ココでの観点は、役立つなら科すではなく、役立たないなら科すという意味)
犯罪事実を認識し、それを行為に実現した奴だけに法的責任を与える
それが、故意責任の本質。
過去への回顧ではなく、未来への展望、とかっこよく言うが
怖くて使わない
381氏名黙秘:04/03/21 04:36 ID:???
>>379
なら、「責任故意」って言わないのではないでしょうか?
故意責任なら分かりますが。
で、この話は、故意が主観的帰責の問題であるという点を表明したものと考えて良いのでしょうか?

>>380
この論証は、ソースはどこでしょうか?
いわゆる予防的責任論の話でしょうか?
382氏名黙秘:04/03/27 08:18 ID:???
test
383氏名黙秘:04/03/28 04:29 ID:???
保守
384氏名黙秘:04/04/03 05:28 ID:???
age
385氏名黙秘:04/04/22 23:36 ID:???
補習
386氏名黙秘