the end
あっ、ダンナの晩ゴハン作らなきゃ
なんじゃこれ
せめてさげてやって。マジつまんないから。
>>99 > あっ、ダンナの晩ゴハン作らなきゃ
1 名前:U[sage] 投稿日:03/09/29 20:30 ID:???
告られました。相手は一つ年上のオネェ様。
予備校が同じで、大学は違ったりします。顔はそこそこ。
スタイルは・・・背は160くらい、けっこー細くて胸はちっちゃめ。
宮川息切れ?
>>36 早稲田商学部
東大文T不合格
公認会計士を目指している
ソクラテスメソッドの考案者
ごめん
ほんとは
官川って名前なんだ・・・
だまっててほんとにごめん
106 :
こんなのあったんだけど:03/11/08 07:17 ID:MG16dL3l
628 名前:U ◆ZnBI2EKkq. [] 投稿日:03/11/07 15:33 ID:BpxKwcCW
なんでおれの名前がM川ってことがバレたんだ?
宮川一郎太って俳優いたなぁ…
マイケルjフォックスの声だね
>>107 学部違うけど同学年だった(歳がばれる)。
奴は武蔵高→早大一文(推薦入学)。
仕事が無いときは、地味な格好で講義に出ていたのを
よく目撃されたらしい。
>>109 早稲田ってことは劇団出身かな?
って109さん受験生でつか?
なんだ、ハンマスレあるじゃん。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
<<司法試験勉強法列伝>>ソクラテスメソッド 墜ちたカリスマの悲劇
いかなる答案も「趣旨から書けば簡単」というもの。
本来は、授業の進め方の一方式らしいが、この板では、趣旨からの論証をいう。
「ハンマ」と名乗る者が2002年12月末に提唱し、一時期は「カリスマ」とまで
絶賛された。
ところが、翌年10月、他スレで、「やはり、要件とか主要判例の規範ぐらい覚えなく
てはだめだろう」と空気を嫁ない実務家が発言してしまった。このとき、ハンマ氏は
「その方法論には賛同しかねる」と宣言し、対立軸を明確にした。
しかし、最後には「私も暗記は否定しません」と敗北宣言し、すっかり廃れた。
最後の登場は、2003年11月上旬。ハンマ氏自ら名無しで登場して、自分の
スレを荒らし始めた。最後はトリップをつけ「なんのために漏れがこれだけ荒れ
させたか分かっただろ?そして,トリップを見れば漏れが誰だか分かるだろ?」
とカキコ。
いかにも後味の悪い幕切れとなった。
334 名前:(ハンマ氏のカキコ) 投稿日:03/11/07 07:45 ID:???
カキコが遅れて済まなかったな。
さて,
ふん,漏れを試そうってか。
いい度胸してんな。しかし,その慎重さは嫌いじゃない。
いいだろう。試されてやるよ。
しかし,俺は忙しい。あのカキコ以来2chを見たのも今が初めてだしな。
まして,平成13年のもんだいなんぞ見たこともなかったからな。
とりあえず,今ぱっと見て気付いた点を1つだけ指摘しておく。
この法律の問題点は,下級審の違憲審査権を否定していることではない。
問題を良く読め。
下級審の違憲判断を否定していることだ。
この法律の下でも下級審は合憲判断はできる。
そうすると,問題が微妙にずれてくるだろ?
つまり,下級審裁判官の思想統制につながるおそれがあるんじゃないか
ってのが一番の問題だ。
司法の独立のうち,その中核となる裁判官の独立の問題に
関わっているわけだ。
とりあえず今はこれくらいだ。
仕事に行く。
またな。
【憲法】 平成13年・第2問
下級裁判所の裁判権の行使に関し、「下級裁判所は、訴訟において、
当該事件に適用される法令が憲法に違反すると認めるときは、その事件を
最高裁判所に移送して、当該法令の憲法適合性について最高裁判所の判断
を求めなければならない。」という趣旨の法律が制定された場合に生ずる
憲法上の問題点について論ぜよ。
341 名前:(ハンマ氏のカキコ) 投稿日:03/11/07 21:30 ID:???
もう少し分かりやすく説明してやるからよく聞け。
俺が裁判官の思想統制につながると言ったのはこういうことだ。
下級審は合憲判断はできるが違憲判断はできない,
違憲判断をしようと思ったら最高裁に移送しなければならない
(なお,最高の判断を求めるってのは,事件を移送するってことだろう。
まあ,ホントにこんな法律作るなら,特別な送付手続を作るんだろうが。)
ということになると,「その裁判官の思想が判断中に出ざるを得ない上,
その結果違憲と判断するような場合」にも最高に送らなければならなくなる。
そして,送った時点で,その裁判官の結論は最高裁に見えている。
具体例で逝こう。
憲法9条違反が問題になる事件で,従前の最高の基準からは合憲になりうる
余地があるが,9条を厳格に解すると違憲になるような場合に,
地裁の裁判官が違憲の判決を出そうとすると,その裁判官は最高に
その事件を送らなければならない。
そうすると,最高はその裁判官が9条を厳格に解する立場に立っている
ということが分かる。
しかも,9条の解釈は多分に政治的だ。
(つづく)
さて,そうするとどうなるか。
各裁判官の人事評価をしているのは最高裁の人事局だ。
一般公務員のように,人事院がやっているわけではない。
そして,人事局は,最高裁の裁判官会議の結論に基づいて動く。
分かってきたか?
自分の人事に響くと考える裁判官は,最高の過去の判例に反するような
判決は決してしなくなるってことだ。
確かに,判例拘束力は法的安定性にとって重要だ。
しかし,最高の出す判決は,もう何年も前に起きた事案に関する判断だ。
社会情勢がこれだけめまぐるしく変わる社会で,そんな過去の判断を
金科玉条としていつまでも維持できるとは誰も思わないだろ?
ところが,この法律ができると,それが可能になる。
そして,違憲性を争おうとする当事者は,地裁,高裁の合憲判決を乗り越えて
最高まで逝かない限り目的は達し得ない。
他方,合憲だと主張する当事者は,上手くすれば地裁レベルで話が終わる。
しかもだ。それを法律でやろうってんだろ?
立法権による裁判官の独立侵害の問題になる罠。
分かってきたか?
344 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:03/11/07 21:35 ID:???
出ました!スーパーベテ!
345 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:03/11/07 21:36 ID:???
スーパーベテ=宮川さん
346 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:03/11/07 21:37 ID:???
壮大な自作自演だな
347 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:03/11/07 21:38 ID:???
スーパーベテ=宮川さん=和田さん
348 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:03/11/07 22:28 ID:???
>>347 =ハ○マさん?
この時点でハ○マとバレているのが悲しい。
しかも、後からトリップつけて自白してるがもっともの悲しい。
363 名前:(ハンマ氏のカキコ) 投稿日:03/11/08 20:07 ID:???
さて,答案に対するコメントをカキコしてやったぞ。
きちんと約束を守ってオマエの答案をあげろ。
といっても2chじゃな。
クチばっかりの腰抜けが多いからな。
まあ,そういう香具師はいつまでも自分に言い訳して
親のスネかじってなさいってこった。
522 名前:(ハンマ氏の犯行声明) 投稿日:03/11/12 01:58 ID:???
激しく荒れ出したな。いい傾向だ。
どういう意味かって? まあ,それはそのうち話してやるよ。
> 芦部、佐藤幸治、有斐閣TU、百選、重判、予備校レジュメぐらいだろう、
> 俺たち受験生が参照するのは。
そんな甘いこと言ってるからいつまで経ってもオコチャマなんだよ。
この問題が芦部やサトコウに書いてあるのか?
599 名前: ◆8BVPwsPs7s [sage] 投稿日:03/11/13 05:44 ID:???
さて。
ようやくこのスレにしがみついている香具師もいなくなったな。
まだROMってる香具師がいるならいい加減2chを切れ。
なんのために漏れがこれだけ荒れさせたか分かっただろ?
そして,トリップを見れば漏れが誰だか分かるだろ?
このスレの役割は終わったんだ。
後はしっかり勉強して早くいい法曹になってくれ。
次にこのスレで見るカキコは合格の報告であって欲しい。
最後に数々の非礼をお詫びする。
600 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:03/11/13 08:21 ID:???
599 名前: ◆8BVPwsPs7s [sage] 投稿日:03/11/13 05:44 ID:???
そして,トリップを見れば漏れが誰だか分かるだろ?
662 名前:ハンマ ◆8BVPwsPs7s [sage] 投稿日:03/10/26 00:18 ID:???
再開あげ
なんでハンマ=Uなの?
>>125 803 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:03/11/13 16:49 ID:???
>>350 > これぞUとかいうえせアナーキストが偉そうに話していた「理解」だろ?
なんで、Uがここに?
Uが出ると、ハンマが来ない
同一人物
(ちなみに、Uは論文合格者のフリをして、締められてゲロった)
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128 :
問題:03/11/16 12:17 ID:???
問の一部(小問1)
ある市の公園条例に、公園に犬を連れて入ってはならない旨の規定があるが、
盲導犬を連れて公園に入ることは許されるか?
(解答者)
D=実務家
H=某大学ジュケンサークル
V=ヴェテ
D:同条例の要件は、@犬であって、Aナンタラカンタラであることに実務上
争いはない。
このことは(以下、書研など実務家なら必ず読んでいる書から、その特徴
的言い回しを書く)
これを盲導犬にあてはめると、盲導犬は@確かに犬であるが、Aは満たさない。
したがって、
H:わたくしは、同条例の要件は、@犬であって、Aナンタラカンタラであること
と考える。
ちなみに、平成16年2月29日新庄簡易裁判所判決も「(以下正確に判例
を書く)」と同様の見解を示している。
これを盲動犬にあてはめると、
V:そもそもこの条例の趣旨は、小さな子供などが集うことが予見される公園内に、危険な動物を立ち入らせないことによって、人の安全を守ることにある。
よって良く訓練されており、人に対する危険の存在しない盲導犬は、この文言に言う「犬」の中に入らないと解する。
評価
D:実務家からは高い評価。学者受けはよくないが、落とす訳にもいかない。
結果、まん中くらいのA。
H:実務家から高い評価。学者も判例が正確に引用されていれば、加点。
結果、A+
V:実務家は迷わずG(一読して実務家には向かないとの評価)。学者は
その学説を提唱している先生にあたれば吉。そうでないとやはりGか。
結果、E〜G
131 :
問題点:03/11/16 12:32 ID:???
D・H:現実的には、主要判例でカバーされる部分は両勉強法とも同じ。
ややマイナーな判例もきっちり押さえるか、実務系テキストからの引用
にするかでD方式がH方式か分かれる。
暗記量はほぼ同じ。
V:条文の趣旨をはずすと不合格確実(原理原則部分を誤るとかなりの減点と
なる)。趣旨を探すのが大変。暗記量は相対的に少ない。したがって、時間を
かけて各条文の趣旨を書き出し、少量暗記するという時間があって記憶力の
落ちたヴェテラン向け。
良スレあげ
やはり、Vはあてはめをせず、末尾も「解する」で終わっているので凶。
だめだと思う。
ここでやってったのか。誘導しておく。
再開おめでとうアゲ
DとHは、その制度の要件を外からもってくるので文言解釈に拘泥
されない点が違う。実務家の発想だ。「要件は覚えてくる」ってやつだろ。
Vは、条文を引いて、「犬」という文言解釈をする。
これは、「法学上の犬」と「動物学の犬」は異なる概念だから解釈が
許される、という大前提がある。学者なら許容するが、実務家には
許容しがたい考え方だ。
p
>>133 いや、ここまでが規範定立で、これから当てはめをするんだがな。
これを本問事例に当てはめると、
Xの連れている犬は盲導犬協会において正規の訓練を経た盲導犬であり、
当該公園に入ってはならない「犬」には当たらない。
と続くのだよ。当たり前だと思うが。
何を要件にするかという問題と、その要件をどのように論証し導くかという問題。
この二つは次元を異にしているのに、どうやら
>>128は混同しているね。
実務式も駄目。
実務型のいうように、「危険な犬」とか「正規の訓練を受けていない犬」
なんて曖昧な要件立てて見ろ。
あっというまに、条例がなし崩しだ。
行為規範としても役目を果たさない。
一方、盲導犬であるかどうかなら、登録制だし基準としても明確。
もし、解釈の域を超えるのなら立法で迅速に解決すべき。
「但し盲導犬はこのかぎりではない」という条文ができるまで、
盲導犬が入場できないのはやむを得ない。
>>141 > 一方、盲導犬であるかどうかなら、登録制だし基準としても明確。
> もし、解釈の域を超えるのなら立法で迅速に解決すべき。
> 「但し盲導犬はこのかぎりではない」という条文ができるまで、
> 盲導犬が入場できないのはやむを得ない。
なんだ釣りか。
宮川耕
147 :
氏名黙秘:
sex