I'm not 宮川!!!!!!!!!!

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127法解釈スレ再開
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128問題:03/11/16 12:17 ID:???
問の一部(小問1)

ある市の公園条例に、公園に犬を連れて入ってはならない旨の規定があるが、
盲導犬を連れて公園に入ることは許されるか?

(解答者)

D=実務家

H=某大学ジュケンサークル

V=ヴェテ
1293名の答案:03/11/16 12:24 ID:???
D:同条例の要件は、@犬であって、Aナンタラカンタラであることに実務上
争いはない。
 このことは(以下、書研など実務家なら必ず読んでいる書から、その特徴
的言い回しを書く)
 これを盲導犬にあてはめると、盲導犬は@確かに犬であるが、Aは満たさない。
 したがって、

H:わたくしは、同条例の要件は、@犬であって、Aナンタラカンタラであること
と考える。
 ちなみに、平成16年2月29日新庄簡易裁判所判決も「(以下正確に判例
を書く)」と同様の見解を示している。
 これを盲動犬にあてはめると、

V:そもそもこの条例の趣旨は、小さな子供などが集うことが予見される公園内に、危険な動物を立ち入らせないことによって、人の安全を守ることにある。
 よって良く訓練されており、人に対する危険の存在しない盲導犬は、この文言に言う「犬」の中に入らないと解する。
1303名の答案:03/11/16 12:28 ID:???
評価

D:実務家からは高い評価。学者受けはよくないが、落とす訳にもいかない。
結果、まん中くらいのA。

H:実務家から高い評価。学者も判例が正確に引用されていれば、加点。
結果、A+

V:実務家は迷わずG(一読して実務家には向かないとの評価)。学者は
その学説を提唱している先生にあたれば吉。そうでないとやはりGか。
結果、E〜G
131問題点:03/11/16 12:32 ID:???
D・H:現実的には、主要判例でカバーされる部分は両勉強法とも同じ。
ややマイナーな判例もきっちり押さえるか、実務系テキストからの引用
にするかでD方式がH方式か分かれる。
暗記量はほぼ同じ。


V:条文の趣旨をはずすと不合格確実(原理原則部分を誤るとかなりの減点と
なる)。趣旨を探すのが大変。暗記量は相対的に少ない。したがって、時間を
かけて各条文の趣旨を書き出し、少量暗記するという時間があって記憶力の
落ちたヴェテラン向け。
132氏名黙秘:03/11/16 12:33 ID:???
良スレあげ
133氏名黙秘:03/11/16 12:34 ID:???
やはり、Vはあてはめをせず、末尾も「解する」で終わっているので凶。
だめだと思う。
134氏名黙秘:03/11/16 12:36 ID:???
ここでやってったのか。誘導しておく。