183 :
氏名黙秘:03/12/01 22:40 ID:ROpcaCNC
>>184 【31条のあてはめネ】まず規範部分
所論は,附則2項及び特措法15条が,暫定使用の権原の発生につき,土地の所有
者等に対し,事前の告知,弁解,防御の機会を与えていない点で憲法31条に違反
する旨主張する。
行政手続については,それが刑事手続ではないとの理由のみで,そのすべてが
当然に憲法31条による保障の枠外にあると判断することは相当ではないが,同条
による保障が及ぶと解すべき場合であっても,行政処分の相手方に事前の告知,
弁解,防御の機会を与えるかどうかは,行政処分により制限を受ける権利利益の
内容,性質,制限の程度,行政処分により達成しようとする公益の内容,程度,緊急
性等を総合較量して決定されるべきものであって,常に必ずそのような機会を与え
ることを必要とするものではないと解すべきである(最高裁昭和61年(行ツ)第11号
平成4年7月1日大法廷判決・民集46巻5号437頁参照)。
>>185 (あてはめ)
このような見解に立って,上記暫定使用についてみるに,@上記暫定使用は,既
に駐留軍の用に供されている土地等を引き続き駐留軍の用に供するため,必要な
権利を取得するための手続がその使用期間の末日までに完了しない場合に,その
手続の完了に必要な期間に限って,従前からの使用の継続を認めるにすぎないもの
であること,A上記暫定使用は,我が国が負っている前記の条約上の義務の不履行
という事態に陥ることを回避するために必要な措置として定められたものであること,
B上記暫定使用は,引き続き駐留軍の用に供するためその使用について特措法5条
の規定による内閣総理大臣の認定がされていることをその要件の一つとしているが,
この認定は,土地の所有者又は関係人の意見書等を添付した上でされた防衛施設
局長の認定申請に基づいて行われるものとされており(特措法4条1項),土地の所
有者又は関係人には当該土地等を引き続き駐留軍の用に供することについての意
見を述べる機会が与えられていることが明らかである。
以上の諸点にかんがみると,上記暫定使用の権原の発生を定めた上記各規定が
憲法31条の法意に反するということはできない。このことは上記大法廷判決及び前
記平成8年8月28日大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。これと同旨の原審の
判断は,正当として是認することができ,論旨は採用することができない。
>>187 (請求の原因)
1 原告は,平成15年5月25日,同28日,福生市議会議長に陳情書(甲1号証)
を提出した。
原告は,陳情書に陳情者の氏名として「大統領」と記載した。
これに対して同議長は,「受理できません」とする文書を原告に送付した。これは,
被告が事務局長をして告知させたものである。
(被告・福生市?の主張)<をい。遊び過ぎ
(3) 一般的に「大統領」という呼称が,個人の通称として社会的に認知されることは,
「大統領」という言葉の有する本来的な意味から極めて困難であると思われる。従って,
「大統領」というような呼称が個人の通称として社会的に定着しているといえるケースは,
ジャンボ(尾崎将司)・ミスター(長島茂雄)・ゴジラ(松井秀喜)・イチロー(鈴木一郎)・
大魔神(佐々木一浩)・タモリ(森田一義)というような特別な場合しかあり得ず,一般的
には考えられないというべきである。
>>188 (当裁判所の判断)<をいをい
当裁判所は,原告提出の訴状の原告欄の「大 統領」との記載のみでは原告の特定
に疑義があるので,本件原告を特定することができるか否かを調査するために,原告に
対して「大 統領は本名であるか」との旨の質問をしたところ,原告は,戸籍上の氏名は
Aである旨答えた。
原告は,前記質問に答えた後,原告名を補正するかとの旨の当裁判所の質問に対し
て,補正しない旨答え,大 統領との名称を維持する意向を示した。
そこで,当裁判所は職権により,訴状の原告欄に「大 統領」との表示がある事実,
前記原告が補正しないと答えた事実及び前記原告が戸籍上の氏名はAであると答
えた事実に基づいて,本件の当事者である原告を特定する表示を「大 統領ことA」と
認定した。
してみると,以上の経過により,本件の原告は,「大 統領ことA」と特定できたので,
被告の同申立は理由がなくなったものである。
>>街弁さん
いつもおおきに。
せっかく裁判官になっても
こんなDQNな判決書を書かねばならないなんて…
しかし
よく拾えるな。こんな判例…
今週も大した判例がなかったね。さげで。
H15.10. 2 神戸地方裁判所 平成14(ワ)2302 損害賠償請求事件
本件は,原告が被告に対し,被告がカードローン契約を契約期間途中で打ち切り,
同契約上の債権を整理回収銀行に債権譲渡する旨決定したことが,債務不履行
ないし不法行為に当たるとして,信用毀損などの損害を被ったと主張して3000万
円の損害賠償等の支払いを求める事案である。
本判決は,被告が,契約終了日前に更新拒絶の意思表示をしないまま,カードロ
ーン契約に基づく与信を一方的に打ち切って原告に対する貸付けを拒否したこと,
及び,被告が,契約期間途中に,カードローン契約上の債権を整理回収銀行に債
権譲渡する旨決定したことはいずれも債務不履行に当たると認定した。しかしなが
ら,原告の被った損害としては,貸付けを打ち切られたことによる運用益の喪失
100万円と慰謝料100万円のみを認容し,整理回収銀行への債権譲渡による信
用毀損の損害については具体的な立証がないとして認めなかった。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/B3F08F7879EB682749256DEF0035FF51/?OpenDocument
>>187 匿名で請願する権利は憲法上の権利ではないのか。
良スレだな。
みんな反応無いけど、オレの周りの奴らは結構注目してる。
>>195 アンタ受験生?
受験生に注目されてもなぁ
司法試験板で、受験生以外の閲覧を期待するのはど〜かと思うが
そういえば民事で交通安全協会を
2、3年前に訴えたと思うんだけど、
あの件どうなったの?
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【論点→規範】
原審の上記判断に係る被上告人らの上記予備的請求(その2)のうちの第2次的請求
(慰謝料請求)は,要するに,被上告人らは,上告人側から本件地震保険に関する事
項について適切な情報提供や説明を受けなかったことにより,正確かつ十分な情報の
下に地震保険に加入するか否かについての意思を決定する機会が奪われたとして,
上告人に対し,これによって被上告人らが被った精神的損害のてん補としての慰謝料
の支払を求めるものである。
このような地震保険に加入するか否かについての意思決定は,生命,身体等の人格
的利益に関するものではなく,財産的利益に関するものであることにかんがみると,
この意思決定に関し,仮に保険会社側からの情報の提供や説明に何らかの不十分,
不適切な点があったとしても,特段の事情が存しない限り,これをもって慰謝料請求
権の発生を肯認し得る違法行為と評価することはできないものというべきである。
【あてはめ】
このような見地に立って,本件をみるに,前記の事実関係等によれば,次のことが明らか
である。
(1) 本件各火災保険契約の申込書には,「地震保険は申し込みません」との記載のあ
る地震保険不加入意思確認欄が設けられ,申込者が地震保険に加入しない場合には,
その欄に押印をすることになっている。申込書にこの欄が設けられていることによって,
火災保険契約の申込みをしようとする者に対し,
@火災保険とは別に地震保険が存在すること,
A両者は別個の保険であって,前者の保険に加入したとしても,後者の保険に加入
したことにはならないこと,
B申込者がこの欄に押印をした場合には,地震保険に加入しないことになること
についての情報が提供されているものとみるべきであって,申込者である被上告人らは,
申込書に記載されたこれらの情報を基に,上告人に対し,火災保険及び地震保険に
関する更に詳細な情報(両保険がてん補する範囲,地震免責条項の内容,地震保険
に加入する場合のその保険料等に関する情報)の提供を求め得る十分な機会があっ
た。
(2) 被上告人らは,いずれも,この欄に自らの意思に基づき押印をしたのであって,
上告人側から提供された上記@〜Bの情報の内容を理解し,この欄に押印をする
ことの意味を理解していたことがうかがわれる。
(3) 上告人が,被上告人らに対し,本件各火災保険契約の締結に当たって,本件
地震保険に関する事項について意図的にこれを秘匿したなどという事実はない。
【評価】
これらの諸点に照らすと,本件各火災保険契約の締結に当たり,上告人側に,被上告
人らに対する本件地震保険に関する事項についての情報提供や説明において,不十
分な点があったとしても,前記特段の事情が存するものとはいえないから,これをもって
慰謝料請求権の発生を肯認し得る違法行為と評価することはできないものというべき
である。
したがって,前記の事実関係の下において,被上告人らの上告人に対する前記の
募取法11条1項,不法行為,債務不履行及び契約締結上の過失に基づく慰謝料
請求が理由のないことは明らかである。
判例の当てはめはあっさりしてますなあ〜
先生今日もゴルフ?
ゴルフしないと仕事にありつけないのか?
>>209 そんなの、百選あされば山ほど出てくる。
【事実】
1 原判決及びその是認する第1審判決の認定並びに記録によれば,本件に関する
事実関係は,次のとおりである。
(1) 被告人は,他の1名と共謀の上,病気などの悩みを抱えている被害者らに対し,
真実は,被害者らの病気などの原因がいわゆる霊障などではなく,「釜焚き」と称
する儀式には直接かつ確実に病気などを治癒させる効果がないにもかかわらず,
病気などの原因が霊障であり,釜焚きの儀式には上記の効果があるかのように
装い,虚偽の事実を申し向けてその旨誤信させ,釜焚き料名下に金員を要求した。
(2) そして,被告人らは,釜焚き料を直ちに支払うことができない被害者らに対し,
被害者らが被告人らの経営する薬局から商品を購入したように仮装し,その購入
代金につき信販業者とクレジット契約(立替払契約)を締結し,これに基づいて
信販業者に立替払をさせる方法により,釜焚き料を支払うように勧めた。
これに応じた被害者らが上記薬局からの商品売買を仮装の上クレジット契約を
締結し,これに基づいて信販業者が被告人らの管理する普通預金口座へ代金
相当額を振込送金した。
【評価】
2 以上の事実関係の下では,被告人らは,被害者らを欺き,釜焚き料名下に金員を
だまし取るため,被害者らに上記クレジット契約に基づき信販業者をして立替払を
させて金員を交付させたものと認めるのが相当である。
この場合,被告人ら及び被害者らが商品売買を仮装して信販業者をして立替金を
交付させた行為が信販業者に対する別個の詐欺罪を構成するか否かは,本件詐欺
罪の成否を左右するものではない。
したがって,被告人に対し本件詐欺罪の成立を認めた原判断は,正当である。
「妥当です」(ミムラ)
農業協同組合法39条2項は,農業協同組合の監事について,商法275条ノ4の規定をそ
の規定中の「取締役」を「理事若ハ経営管理委員」と読み替えるなどした上で準用している。
そこで,まず,商法275条ノ4の規定の趣旨等についてみるに,会社の代表取締役は,
特別の法律の定めがない限り,その営業に関する一切の裁判上の行為をする権限を
有し,会社が当事者となる訴訟において会社を代表する権限を有するものである(商
法261条3項,78条1項)。
前段の規定は,その特則規定として,会社と取締役との間の訴訟についての会社の
代表取締役の代表権を否定し,監査役が会社を代表する旨を定めているが,その
趣旨,目的は,訴訟の相手方が同僚の取締役である場合には,会社の利益よりも
その取締役の利益を優先させ,いわゆるなれ合い訴訟により会社の利益を害するおそれ
があることから,これを防止することにあるものと解される(最高裁平成元年(オ)
第1006号同5年3月30日第三小法廷判決・民集47巻4号3439頁,最高裁平成
9年(オ)第1218号同年12月16日第三小法廷判決・裁判集民事186号625頁参照)。
そして,過去において会社の取締役であったが,訴え提起時においてその地位にない者
(以下「退任取締役」という。)が前段の規定中の「取締役」に含まれると解するのは文理
上困難であること,これを実質的にみても,訴訟の相手方が退任取締役である場合には,
その相手方が同僚の取締役である場合と同様の,いわゆるなれ合い訴訟により会社の
利益を害するおそれがあるとは一概にいえないことにかんがみると,前段の規定にいう
取締役とは,訴え提起時において取締役の地位にある者をいうものであって,退任取締
役は,これに含まれないと解するのが相当である。
そうすると,前段の規定は,会社と退任取締役との間の訴訟についての会社の代表取締
役の代表権を否定する特則規定ではないから,会社の代表取締役は,会社が退任取締
役に対して提起する訴えについて会社を代表する権限を有するものと解すべきである。
【論点1】
もっとも,後段の規定は,商法267条1項の規定により株主が同項所定の「取締役ノ
責任ヲ追及スル訴」の提起を会社に請求する場合におけるその請求を受けること等
について監査役が会社を代表する旨を定めている。
その趣旨は,監査役が取締役の職務の執行を監査する権限を有し(商法274条1項),
前段の規定により会社と取締役との間の訴訟については監査役が会社を代表する旨
定められたことから,上記「取締役ノ責任ヲ追及スル訴」の提訴請求を会社が受ける
こと等についても,上記監査の権限を有する監査役において会社を代表することとさ
れたものである。
そして,後段の規定の趣旨及び上記「取締役ノ責任ヲ追及スル訴」には退任取締役に
対するその在職中の行為についての責任を追及する訴訟も含まれ,その提訴請求等
についても監査役が会社を代表して受けることとされていることにかんがみると,後段
の規定は,監査役において,このような退任取締役に対する責任追及訴訟を提起する
かどうかを決定し,その提起等について会社を代表する権限を有することを前提とする
ものであり,その権限の存在を推知させる規定とみるべきである。
そうすると,監査役は,後段の規定の趣旨等により,退任取締役に対するその在職中
の行為についての責任を追及する訴訟について会社を代表する権限を有するものと
解するのが相当である。
【論点もう一個】最高裁調査官の論点の「書き方」はとても参考になるぞ
上記のように解する場合には,代表取締役の上記訴訟における代表権限が否定され
ることになるのかが問題となるが,退任取締役に対する上記訴訟における監査役の
代表権限が前段の規定を直接的な根拠とするものでないことは,前段の規定に関
して前記説示したところから明らかである。
監査役の上記代表権限の根拠は,上記のとおり,後段の規定の趣旨等によるもの
であり,前段の規定のような会社の代表取締役の代表権を否定する特則規定として
は定められていないことからすると,監査役が退任取締役に対する上記訴訟につ
いて会社を代表する権限を有することは,会社と退任取締役との間の訴訟につい
ての会社の代表取締役の代表権を否定するものではないと解すべきである。
さて。
そろそろ閑散としてきたし、年明け後の判例はでないだろうから、
ここらでお開きか?
このまま沈めればちょどどいいし。
【あてはめ先行】
ストーカー規制法は,ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制
を行うとともに,その相手方に対する援助の措置等を定めることにより,個人の身体,自由
及び名誉に対する危害の発生を防止し,あわせて国民の生活の安全と平穏に資すること
を目的としており,この目的は,もとより正当であるというべきである。
そして,ストーカー規制法は,上記目的を達成するため,恋愛感情その他好意の感情等を
表明するなどの行為のうち,相手方の身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,
又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる社会的に
逸脱したつきまとい等の行為を規制の対象とした上で,その中でも相手方に対する法益
侵害が重大で,刑罰による抑制が必要な場合に限って,相手方の処罰意思に基づき
刑罰を科すこととしたものであり,しかも,これに違反した者に対する法定刑は,刑法,
軽犯罪法等の関係法令と比較しても特に過酷ではないから,ストーカー規制法による
規制の内容は,合理的で相当なものであると認められる。
【規範は先例】
以上のようなストーカー規制法の目的の正当性,規制の内容の合理性,相当性に
かんがみれば,同法2条1項,2項,13条1項は,憲法13条,21条1項に違反しない
と解するのが相当である。このように解すべきことは,当裁判所の判例(最高裁昭和
57年(行ツ)第156号同59年12月12日大法廷判決・民集38巻12号1308頁,
最高裁昭和57年(あ)第621号同60年10月23日大法廷判決・刑集39巻6号413頁)
の趣旨に徴して明らかである。
本件約款は,上記終身保険,定期保険特約及び傷害特約に係る保険金請求について,
本件時効消滅条項による消滅時効の起算点を「被保険者の死亡の日の翌日」と定めて
いることが明らかである。
しかしながら,本件消滅時効にも適用される民法166条1項が,消滅時効の起算点を
「権利ヲ行使スルコトヲ得ル時」と定めており,単にその権利の行使について法律上の
障害がないというだけではなく,さらに権利の性質上,その権利行使が現実に期待する
ことができるようになった時から消滅時効が進行するというのが同項の規定の趣旨で
あること(最高裁昭和40年(行ツ)第100号同45年7月15日大法廷判決・民集24巻
7号771頁参照)にかんがみると,本件約款が本件消滅時効の起算点について上記
のように定めているのは,本件各保険契約に基づく保険金請求権は,支払事由(被保
険者の死亡)が発生すれば,通常,その時からの権利行使が期待できると解されるこ
とによるものであって,当時の客観的状況等に照らし,その時からの権利行使が現実
に期待できないような特段の事情の存する場合についてまでも,上記支払事由発生の
時をもって本件消滅時効の起算点とする趣旨ではないと解するのが相当である。
そして,本件約款は,このような特段の事情の存する場合には,その権利行使が現実
に期待することができるようになった時以降において消滅時効が進行する趣旨と解す
べきである。
【あてはめ】
被上告人の本件各保険契約に基づく保険金請求権については,本件約款所定の支払事
由(Aの死亡)が発生した時からAの遺体が発見されるまでの間は,当時の客観的な状況
等に照らし,その権利行使が現実に期待できないような特段の事情が存したものというべき
であり,その間は,消滅時効は進行しないものと解すべきである。
そうすると,本件消滅時効については,Aの死亡が確認され,その権利行使が現実に期待
できるようになった平成8年1月7日以降において消滅時効が進行するものと解されるか
ら,被上告人が本件訴訟を提起した同年11月7日までに本件消滅時効の期間が経過し
ていないことは明らかである。
「爽やかな」弁護士さん、
いつもありがとうございます
良スレ
「事務員募集」弁護士さん、
乙です。
つまんねー書きこみだからsageてるんだろ
いや、むしろ下がってる方が良くない?
【認定された事実】
原判決が是認した第1審判決の認定によれば,被告人は,Aと共謀の上,平成9年8月
上旬ころ,千葉県松戸市所在の司法書士事務所において,行使の目的で,ほしいままに,
C株式会社を貸主,株式会社Dを借主として5億円借り受けた旨の同会社を債務者と
する内容虚偽の金銭消費貸借契約証書1通を偽造し,そのころ,同所において,司法
書士Bに対し,同証書に基づく公正証書の作成の代理嘱託を依頼する際,これをあた
かも真正に成立したもののように装って交付した,というのである。
【評価】
以上の事実関係の下では,被告人らが司法書士に対し上記依頼をするに際して
偽造文書である上記金銭消費貸借契約証書を真正な文書として交付した行為は,
同証書の内容,交付の目的とその相手方等にかんがみ,文書に対する公共の
信用を害するおそれがあると認められるから,偽造文書の行使に当たると解
するのが相当である。