>>950 まぁ、
因果連関=原因行為と結果行為(興奮状態で殴る行為と、興奮状態で逝っちゃった状態でファイナルパンチ行為)
責任連関=責能ある時の意思決定と結果行為(殴るぞ!!とファイナルパンチ行為)
で処理してもいける気がしてそれで書いたが。。。
飲みながら殴り続けるのと
頭から脳内麻薬出しながら殴り続けるのは
似たような効果がある物質を脳に届けるか、脳に出させるかの違いだから。。。
ちなみに、原因自由が本試験にでたときAでした。。。。
>>951 それね。
通常通り2段階で考えてもいいって漏れの知り合いの合格者言ってたよ。
大阪南港事件も、行為後の第三者の故意行為は
一般人も予見できないから基礎事情から外して、
致命傷→死亡は相当だとして肯定できるって。
ただ、死因が当初の致命傷と同一でないときは相当でないとして切ればいいわけだから、
その添削者の批判は的外れだよ。
異常な結果が発生したときは因果切ればいい。何も不相当な結論にはならない。
954 :
951:04/03/19 19:45 ID:???
>>953 ありがと。安心した。大谷総論(新版)も被害者の行動が介在した事案(神水塗り)について
広義の相当性と同じく二段階で検討しているしね。
ついでにもう一つ、ウェーバーの概括的故意の部分で「乙の行為は1個の行為と解すべき」
と書いたうえで客観的因果関係の存否および因果関係の錯誤を検討したら、「1個の行為と
考えるなら、因果関係は当然あります」と添削されたんだが・・・実行行為と行為を混同してない?
>>954 いや、ウェーバー事案で因果関係の存否が問題となるのは、
首絞め→溺死が相当か、って2行為説をとった場合だろ。
一連の行為を1個の行為とする1行為説で処理するときは、
当然因果関係はあるわけで、問題となるのは、因果関係の錯誤が故意阻却するかってだけ。
漏れは2行為説だからアレだが、
確か1個の行為ってするときは「首を絞めて湖に沈める」行為になるんでしょ?
これから死亡結果が生じるのは通常だから、因果関係は問題にならないよ。
問題となるのは、行為者が首絞めた時点で死亡すると思ってたけど、
実はその通りの因果経過を辿らなかったっていう錯誤だけでしょ。
ま、大谷説なら結局はズレが相当因果の範囲内かで処理するから結論的には一緒だけど。
残念ながら(?)その点についてのその添削者の指摘は正しいと思われ。
1000!
問題なのは、ここまで添削者が信用されてないという、このひどい状況だよね。
巷に溢れるクソ添削者のせいで、まともな添削者まで槍玉にあげられているのかも。
958 :
951:04/03/20 11:05 ID:???
>>955 確かに大塚の「思考方法」を読んでも、因果関係の有無が行為の数に直結するみたいね。
俺の勉強不足のようだ。
959 :
氏名黙秘:04/03/20 21:20 ID:fo7atnLk
>>950 まったく怪しくなく原自の問題。
死因となる暴行時に心神喪失状態にあり、
かつ、その後、結果に影響を与える行為が介在していない。
この行為(結果行為)捉えたら、無罪だからまさに原自の問題。
原因行為が暴行だからって、何となく原自じゃないっていうのはまずい法律論。
>>959 どうどうどう・・・
だから
>>950も源氏にしてるんじゃない?
源氏にしてないとはどこにも書いてない。
原因が自由じゃない行為なんだから源氏行為と書くのはおかしいでしょ。
源氏行為の応用とすべき。
理論は使うけど、源氏行為そのものとか書いたら日本語できない人みたいだよ。
>>951 一段階で考える学説と二段階で考える学説があると、かの宗教塾で教わった。
裏取れないんでほんとに正しいのかは分からん。
仮に正しいとすれば、コメントはまったく的外れとは言えないと思う。
もちろん学説理解不十分だし、不適切なコメントには変わらない。
今日日練ライブのヴェテども!!!
論文の最後は「以上」じゃなくて
今日は
「だめだこりゃ」
にしないか?
合掌。
追悼
「風呂はいれよ。」
「風邪ひくなよ。」
「風呂ひくなよ。」
本当に追悼・・・
何かね、ここ最近で一番ショックだった。。。
チョーサン・・・
関西なんですが、刑法総論2で、「教唆は学者の頭の中だけ。実務上の教唆は正犯になりえないものだけ!」って・・・
そりゃそーかもしれませんが、何が何でも共同正犯ってそんな事怖くて出来ないと思うんですが、皆さんはどーですか?
人は必ず死ぬ。おれもおまえも。。。
こうして択一の問題を解いている間も
1秒1分と死に向かっているんだよ
まだまだ先のことのようで気づかないフリしても。。。
10年なんてあっというまだ
10年前を思い出してみろ
そのとき今の自分を想像できたろうか
そんなふうに寿命は確実にやってくる
>何が何でも共同正犯
前田はそんなこと一言も言ってないだろ。
97%が共同正犯、残りが従犯
教唆は、犯人蔵匿の教唆、証拠湮滅の教唆、偽証の教唆くらい
で、優答レッスンは、さすが元スッチーだったな
ネタバレなしスレ消えてない?
そんなに下に行ってなかったのに、
丸一日でスレ配列が大きく動いてる。
板がサーバー移転したから、それに伴って混乱が起きたんだろう。
辰巳東京本校スレも落ちた。
各論1回目の2問目の模範解答例A
強制わいせつと強姦の部分的犯罪共同説のところで
共犯と錯誤の論点が書いてないのだが、落しちゃったのか
それとも、必要ないのか、どっちかな?
つーか、各論1回目第2問は行為共同説からだと
何が問題なのかよくわからんかった。
つーか、論点多すぎだよ奥村先生よぉ!ふざけるな!
2回目の答案が返ってきた。離脱を否定したので207条の論点点(2点)がなく24点。
曰く「論点が無くなる当てはめは止めましょう。」文中コメントは特になし。
まさに猿でも出来る添削だな。
採点者によってばらつきが多すぎ
優答に出ている答案の採点は甘過ぎ
>>979 そりゃ災難だったね。ちなみに添削者の名前は何?
おれは第2問のほうで被害に遭った。冨本ってのはただのアホ。
友達は離脱否定していたけど26ついてたな。
983 :
着衣の上から撫で回す:04/03/24 02:47 ID:TFzgDVd+
講義で先生が「強姦罪は入れた時点で未遂になる」っていってるの聞いて
「(゚Д゚)ハァ?入れたらもう既遂じゃん?」と思って素股。
気まずい沈黙に気付いてか、「『車に』入れた時点でですね」って言い直してたけど。
984 :
氏名黙秘 :04/03/24 08:59 ID:ZNswg3bW
>979
去年の本試験刑訴第一問で、
京都府学連の規範にあてはまらない→違法、ってするのと似てるっちゃ似てるよね。
こっちの場合は現行犯性以外のあてはめをしっかり頑張れば2問目次第でAになったけど。
まぁ今回のは単独論点なわけないだろうし、
離脱を認めないで終わらせたらひどい添削食らうんだろうなーとは思ったよね。
センス悪いなー、こいつは受からないだろうなー、っていう奴には適当に添削してしまうよ。
浮いた時間と労力を伸びそうな受験者の答案添削にそそぐのです。
>>981 みたいなのは添削内容と関係ない誹謗中傷ですね。
ご自分のためにもそういうのはやめたほうがいいですよ。
>>980 のような批判が出ないようにするには、予備校が決めた採点基準表に忠実に従って
添削する以外にありません。
そうすると論点を落としている場合、減点せざるをえないのです。
>>979 確かにそれは腹が立つ添削ですね。
しかし、「論点が無くなる当てはめは止めましょう。」=せっかく問題作成者が
誘導入れて簡単にしてくれてんだから黙ってそれに乗っかっとけ、センス悪いな、
ったくという意味だと思われます。
>>986 出題者(前田教授)が決めた採点基準表に忠実に従って
添削してほしい
そうでないと、誰に採点されるかで点数にばらつきが出て
不公平感が出る。
>>988 添削者には単に採点基準表が渡されるだけで、それが出題者によって
決められたものであるか予備校が独断で決めたものであるかは分かりません。
ちなみに先日、私が担当した刑法総論2-Aの配点は
基礎点=20点
乙の行為の評価=1点
240条前段に故意ある場合を含むか=1点
教唆、間接正犯、共同正犯の成否=4点
でした。
上記基準に忠実に採点するとほとんどの受験者が22〜23点になってしまいます。
しかし、予備校からは平均点が24点になるように採点してくれと言われている以上、
裁量点をつけることによって+−調整をしなければなりません。
このようなシステムでは、添削者によって点数にばらつきが出るのもやむをえないと
考えられます。
乙の行為の時に240条前段は故意がどうとかを書いてしまったんですが・・・
やはり甲で語るときにそれを書かないといけませんよねぇ・・・
>>989 >予備校からは平均点が24点になるように採点してくれと言われている以上、
これが元凶だな
難しい問題なんだから、ほとんどの受験者が22〜23点になってしまってかまわない。
その方が公平だ。
出題意図にも答えておらず論点落ちしていて優秀答案でもないのに28点がつくことの弊害の方が大きい。
刑法2回目。点数悪かったけど、すごーく丁寧にオメコしてくれてた。
それより、次スレは?
やっぱり答錬終了とともに終了?
>>986 前田先生は離脱を認めなくても
ちゃんとかけてれば
最高点はあげられなくても
合格点をつけるように
指示してたはずだよ。
もちろん、この問題の話じゃなければごめんなさい。
そして、ちゃんとかけていなかったのならば・・・ごめんなさい
配点基準は予備校側が独断で決めるよ。俺の友人が以前その担当を臨時でやってたし、
山島が日練の優答レッスンの時に「何でこの添削者、私の決めた配点基準に従わないんですかねー。
配点基準だといくら底上げしても25点ですよ!」と不満を漏らしてた。
おまえの配点基準がセンス無いからだよ、と内心思った。
知っている香具師には、わざと低く点数をつける採点者もいるからな
予備校の採点基準はあまりあてにしないほうがいいと思います。
本試験は当たり前のことをしていれば絶対に受かります(特に刑法)。
当たり前のこととは、法文解釈をして問題文の事実を当てはめること。
特別なことをする必要はありません。
これができていない人があまりにも多い。
「強取」の定義も満足にかけないのに、教唆だ間接正犯だと延々と学者みたいな
論述をするのは非常に印象が悪いです(刑法総論2-Aの話です)。
すべての論点(刑法に限らず)について、法文解釈をスタートラインにしてみてください。
絶対、試験委員受けのする合格答案が書けるようになると思います。
というか、刑法1回目の第1問で、
長い事例の中で、ウェーバー的な箇所あったでしょ。
犯罪者も3人いて、行為数も多すぎてメイン論点としてなんぞ展開できるわけないから、
2行為説で、あっさりと第1行為から因果関係検討して、第2行為は抽象的事実の錯誤でサッパリ切って過失犯成立させたら、
「まずは行為を二つにするか一つとするか考えてください。判例通説は1つの行為で考えますから」
「行為を二つとするならアナタのような考えになるのでしょうね・・・」(←第2行為につき過失致死成立させた箇所へのコメント)
だと・・・
もう、おまえアホかと。本当に去年の刑法第1問で合格したのか?と。
何でもかんでもウェーバーの概括的故意で処理すりゃいいとでも思ってるのか、と。
しかも1行為説が通説・判例って・・・・そんなコト聞いた試しがない・・・・
こんな程度の低い添削しか出来ないヤツは、どうせ塾出身者に決まってるんだけどさ(山島談w)。
もう本気でヤになるね。
>>996 総論2−Aで、
漏れは、乙(13歳の子)の罪責につき、強盗致傷にあたるか、ってのを
そもそも「強取」か、「負傷させた」といえるかって、キッチリTb検討したけど、
模範解答であまりにあっさりしてるのにビックリ。
そんでもって、甲の罪責については、
まずはそもそも共犯が成立するか、ってので要素従属性について制限従属性説を論じた上で、
では、共犯に(共謀)共同正犯も含むとして、いかなる共犯形式が成立するか、
犯行の指示をしてるに止まらず実行正犯から利益を享受してることから、
教唆なのか、共謀共同正犯なのか、両者の区別が問題となる。
として、共同正犯の本質、教唆犯の本質を書いて、「自己の犯罪」とする意思の有無ってな規範立ててあてはめただけ。
すごくシンプル。
ややこしい話はナッシング。
999!
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``). ..┃┃┃┏┓┃┃┏┓┃┃┏┓┃ ウワアアアアン
;;`)⌒ ..┃┃┃┗┛┃┃┗┛┃┃┗┛┃ ( `Д)
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