器物損壊?
4回第1問、甲の罪責、罪数処理について教えてください。
公務執行妨害罪と公用文書毀棄罪とは観念的競合になるのでしょうか?
(模範回答は観念的競合。
若手実戦答案は、より重罪の公用文書毀棄罪を落としているので論外。)
「暴行」と「文書毀破」は客体が異なるし、別行為のように思えるのですが。
954 :
950:04/03/14 18:45 ID:???
失火罪のみだとすると器物損壊罪と刑の均衡を欠くので
器物損壊の故意がある以上器物損壊罪を成立させるべきではないでしょうか
「公共の危険」の認識がなかったが他の物に延焼結果が生じた場合に
認識必要説から失火罪が成立するという議論は知ってるんですが
955 :
953:04/03/14 20:46 ID:???
>>950 なるほど。他の記述と矛盾しなければ器物損壊罪でOKと思う。
ちなみにオレは認識不要説で110条1項既遂にしたよ。
>>953 >「暴行」と「文書毀破」は客体が異なるし、別行為のように思えるのですが
逮捕状を奪って破り棄てる行為=「暴行」(95)と評価したから観念競として処理したよ。
理由が書いてあれば併合罪(or牽連犯?)でもいいんじゃないだろうか。ちと無理があるけど。
公共の危険の発生の認識欠いて110条1項不成立→だけど失火罪
っていうのもまちがっているとは思わないけど不自然だな。
放火してるのに失火罪ってこれ如何に。
こんなことを考えれば器物損壊罪を成立させるのがベターかと。
>放火してるのに失火罪
これが最大の弱点なのかもね。
常識に反する。
確かに、器物損壊じゃないとおかしい。
(認識必要説に立って)
独立燃焼を始めたが効用喪失までいかなかった場合には器物損壊罪も成立しない。
この場合は「放火したのに失火罪」とするしかないように見える。
だけど「放火しないように注意すべきなのに精神の緊張を欠いて放火してしまった」
っていうのはだいぶ無理あるぞ。
団藤先生、このスレ見てたら教えてください!
>>944 むしろ余計な論点知識入ってない分、初めのうちの方がそういう答案を書きやすいような
特に民法はそれで相当ごまかせるぞ
択一で肢見るときにどの条文のどの要件が絡んでるのかを見ながらやるとよい
刑法第2回かな
あのさ、自招防衛のところで、模範答案って
1 正当防衛が成立しそうだ
→実は自招防衛じゃないのか
→自説・あてはめ
→正当防衛が成立しうる
2 じゃ過剰防衛じゃないのか
→ながったるい自説
みたいな流れだけど、あれっておかしいんじゃないか?
というのは、「自招防衛」という論点は、
形式的には36条の適用がありそうだが
実質的にみて適用しない
という論点だよね。
ならば、まずは形式的にあてはめて
1 本件は過剰防衛が成立するかもしれない
2 しかし、翻ってよく考えてみよう
これって自招侵害じゃないのか
という論じ方が正しいはずだ。
コメント求む。
962 :
氏名黙秘:04/03/15 00:29 ID:V7BP2OTY
刑法3回2問
山口の遡及禁止書いたらあなたの説は行為支配説ですか?
論証内容がよくわかりません。
メジャーな説でわかりやすい論述した方がいいです。とか言われた。
おまえ!山口勉強してから採点しろよ! と言いたくなった。
けど、そんなクレームはアホくさいのでやめた。
>>961 漏れは、
自称侵害は形式的には正当防衛の要件を具備するが、
実質的には社会的相当性を欠き、正当防衛は成立しない、
って書くよ。
相当性という正当防衛の要件を欠いていたんじゃなかったっけ?
>>961 のっけから
>過剰防衛が成立しそうだ
ってのは結論を先取りしすぎかなとも。
>>962 山口説か。たしか自招侵害の場合もちょっと変わった処理なんだよね。
>メジャーな説でわかりやすい論述した方がいいです。
ってのは当たってると思うよ。
>>963 オレもそうするYO!
966 :
965:04/03/15 01:00 ID:???
>>964 本問ではご指摘のとおりですね。
自招侵害で過剰防衛が組み合わさるとやりにくくなるな
やっぱり
>>961のような感じでいいのかな・・・
967 :
962:04/03/15 01:15 ID:V7BP2OTY
>965
山口で成功すると点数が高いとはよく言われるがたしかに難しい。
うまくいってるかどうか不安。答練でも山口勉強してる合格者は、
たくさんコメント書いてくれる。知らない人はあんたバカ?みた
いな採点しかしてくれない。
そうそう。刑法の採点って
自分と学説違ったら
やたら文句つけてくる馬鹿多いんだよね。
いや俺は前田じゃないんですけど、みたいな批評。
あ 採点者のレス不要ね。うざいから
それって、
俺は前田説じゃないですが、これは明らかに間違ってますよ
っていう批評なんじゃないの?
おれは前田説だ、とか言ってるやつに限って弾道の構成要件的故意と責任故意の違いも分かってないやつが多い。
前田前田いうまえに通説をしっかり押さえろ
判例だって構成要件的故意と責任故意を分けて扱ってない。
てか,第二回二問目,乙に住居侵入罪は成立せんのか?
膀胱脅迫は,A宅の庭だろ?
244条と257条の論証を取り違えた。
採点バイトに「こいつバカ」と思われるのだろう。
いつか見返してやる!
>>961 それかー!
いや、最近そんな問題を取り上げてた人がいて?だったんだけど、やっと分かった。
257条も「法は家庭に入らず」という趣旨で理解する説もあるにはあるけど
答案で書くには論証責任はかなり加重されるよな。
そういう意味じゃ一発GではないけどD評価くらいにはなる?
977 :
961:04/03/19 22:55 ID:???
>>974 できれば詳細を教えて欲しいな。
結局、
>>961の俺の理解はまちがってるのかな?
>>972 なるほど。塀とかあればいいんだろうけど。
ところで、刑法5回
第1問
→ 単純に244条3項の反対解釈で同1項の適用あり、とした。
ついでに準用もしといた。(西田説)
なお、DVDとあったので思わず笑ってしまったのは俺だけじゃないはずだ
第2問
→ 窃盗の機会性で悩んだ。判例と事案がかなりちがうし。
でも肯定しないといけない問題だったから肯定した。
同一性は否定した。
俺は法曹の遺伝子を持っている。
ベテにはそれがないのだ。
やつらの自主ゼミの話の内容を聴いていると笑える。
やたらしっかりと暗記している点は素晴らしいが、
その内容をまったく理解していないのには驚き呆れる。
暗記しているパーツを繋ぎ合わせた
性格だが意味の通らない答案。
その頭の悪さが、少し可哀相に思えたりもする。
やはり人間は生まれたときに半分は決まっている。
種が駄目だと、どんなにいい栄養を与えても、太陽を浴びても、
実は成らない。
しかし、それでもいいのだろう。
頭の悪い人間は、自分が頭が悪いということに気がつかない。
実ることのない未来のために、なにも疑わず、ひたすら毎日水をあげつづける。
それが幸せなことなのかもしれない。
だから教えないであげようじゃないか。
彼の実は実ることが無いということを、
一生受かる見込みが無いという事実を。
人間の一生なぞ、しょせんそんなものに過ぎないのかもしれない。
たとえ実を大きく実らせることができたとしても、
果たしてそれが成功といえるのだろうか。
その実を実らせる努力で、
いったいどれだけ他のことができただろう。
こんなちっぽけな実がなったところで、
なにが幸せなのだろうか。
大切に育ててきた実も、
一瞬にして失われてしまうかもしれないものだ。
成功という幻想に踊らされて、
生かされているだけの空しい日々。
猫のように生きていた方がどれだけ有意義なことだろう。
法律なんていうものは、人間の理屈の中にのみ存在するものだ。
それはその時代の人々の意識によってかわってしまう儚いものだ。
そんなものに、どれだけの価値があるのだろうか。
人間なんて、一自然現象に過ぎないのだ。
すべては無だ。
1001 :
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