中身を少しは語ってみろや。
さとうこうじ
佐藤工事の本はわかりにくい分BarBriよりも下
モデルケース
(原告)首都圏の通勤電車「S線」男性ユーザ数名
S線の女性専用車両は憲法の男女平等の
原則に反するとして「鉄道会社X」をsたま地裁に告訴。
(判決) バカじゃねえの?
(判旨) どうせ痴漢したいだけなんだろ?違うか?
じゃあアレだろ。カネ。なあ。違うか?
平等原則だとか格好良いこと言って、結局
マンコ触りたいか、カネ欲しいだけなんだろ?
あーやだやだ。
ていうか何したいの?憲法の条文だけで何を
請求したいわけ?直接適用説とか信じてる
わけ?アホじゃねえの?
え?方言力感?ハァ?ああ、法原理機関ね。
あー、何かやったよ、受験生のとき。
ていうか変なあだ名つけんのやめてくれるかな。
マジでウザイんだけど。
ていうかお前の言ってること意味わかんねーから
もう帰れよ。ホラ。
はしがき
・書くのは嫌
・なぜならダルいから
・でも、出版社から依頼を受けたし
世代論的云々(初っ端からキモイ造語。要するにお得意の自己顕示欲)
があるから一応書く
・追伸。書くけど、ダルかったから内容に自信はない。
この人嫌い
京大在学中の話。
とある若手の助教授二人が電車を待っているのに出くわした。
そして、そこにやってきた電車。
中には砂糖先生。
顔中に笑顔を浮かべて手を振り声を掛ける御大。
そのときの助教授二人の顔といったら...
呆言裡機関あげ
♪└|∵|┐♪└|∵|┘♪┌|∵|┘♪
hosyuage
239 :
氏名黙秘:04/03/07 09:17 ID:ThGrM2zu
NHK出演中
NHKで現在放送中
241 :
240:04/03/07 09:20 ID:???
>>239 重複スマソ
砂糖なんだか椅子クルクルやってて落ち着きないね
>椅子クルクル
クイズの答え間違えたから……。
>>239 どんな内容だったの?
ロー万歳ってお話?
出てたの? NHKに?
寝てたよ昼まで
だけど憲法で統治機構が先に来る本ってどうもね。
やっぱり法学を始めて最初に憲法をやり、崇高な人権の理念に酔わないと
やってられないよ。
口先だけのオナニー野郎
>>245 だけど一通り勉強した後は、統治が先に来る方が憲法全体の理解はぐっと深まるよ。
工事よ、統治はもっと自分の頭で考えよ
砂糖工事は失敗に気づきはじめた。
しかし、もうどうにもならないような気がした。
さとうこうじ は ようすをみている
さとうこうじ は にげだした!!
ドラクエかよ
253 :
藤木英雄:04/03/07 21:52 ID:KrnHdxM0
しょうがねえなあ。嫌いなら芦辺にすればいいだろ?
今口語訳してるから(通説の言い回しに替える),できたら見せてやるよ。
現在,私人間効力執筆中・・・
さようなら佐藤幸治
あなたの本は総論部分しかおもしろくないし切れ味悪すぎ
平野龍一とか見習いなさい
255 :
藤木英雄:04/03/09 03:45 ID:14matilM
だから,平野龍一風に訳してるんだよ。
でも京大系憲法で司法試験に使えるのはこれだけだろ。
まさか松井でやろうというチャレンジャーはおるまいて。
257 :
藤木英雄:04/03/09 07:19 ID:14matilM
口語訳その1 私人間効力
基本的人権は歴史的には元来公権力との関係で構想されたものであり,私人間の人権保護の第一次的任務は
原則として国会にあるといえる。しかし,私人間に適用されることが措定されている人権規定が存すること
からもうかがわれるように,その前提に機械的にとらわれるべきではなく,場合によってはアメリカ的な
私的統治説が妥当する可能性も含めて,基本的人権の侵害が問題となる私法的関係の性質や事情に即して,
法律の解釈などを通じて調和のある合理的解決がはかられるべきものと考える。
すなわち,歴史的にはともかく,基幹的人格的自律権を土台とする人権の本来的性質からすれば,
それは対公権力・対私人を問わず妥当すべきものであるが,その妥当の仕方に違いがあり,対私人関係に
あっては人格的自律権の相互尊重と自律権の延長としての私的自治の原則が基本的な考慮要素と
されなければならない。*
258 :
藤木英雄:04/03/09 07:23 ID:14matilM
追加 注)
*「人権の本来的性質」という性質ということのほかに,日本国憲法の人権に関する規定の仕方
(アメリカ合衆国憲法では,「連邦議会」や「州」の行為に対して人権が保障されると規定
されているのに対し,日本国憲法の場合は,こうした限定はない)や違憲審査制の構造上の違い
(ドイツ憲法では憲法訴願の対象が「公権力」による基本権の侵害に限定されているのに対し,
日本国憲法の場合は,付随的違憲審査制でこの種の規定はなく,32条も無条件的に「裁判を受ける権利」
を保障している)にも注目すれば,ここで述べられているような直接効力説が正当化される。
このような考え方によれば,裁判所は,まずは,私的自治の原則にかかわる法秩序形成の第一次的責任が,
「国権の最高機関」にして「国の唯一の立法機関」である国会にあることを考慮して,法律に注目して
裁判すべきであるが,憲法の人権保障と民法・刑法などの法律秩序とが,あるいは重なり合い,あるいは
法律秩序に不足するところを直接補うという関係にあることも重視して,法律規定の解釈において憲法の
趣旨を考慮し,また,法律上の救済方法に不十分なところがあれば,別種の救済方法が憲法上要請され
正当化される場合もあると考える。
259 :
藤木英雄:04/03/09 07:27 ID:14matilM
あとは,簡単な論証ブロックにするだけだな・・・
だれかよろしく・・・
ただし,答案は間接効力説で書くよ。簡単なんだもん,芦部の方が・・・
ブロック化
私人間に人権規定の適用はあるか、問題となる。
この点、争いあるも、私人間に適用されると解する。
もっとも、私人間には私的自治の原則が妥当するため、
人権規定の相対化は免れず、適用の仕方は個別具体的に
決するより他ない。
バイブは歴史的には元来マンコとの関係で構想されたものであり,アナルの快楽追求の第一次的任務
は、原則としてきゅうりにあるといえる。しかし,アナルに使用されることが予定されているバイブが
現にアダルトショップに存することからもうかがわれるように,その区別に機械的にとらわれるべき
ではなく,場合によってはアメリカ的なアナルバイブ説が妥当する可能性も含めて,個々人の前立腺
の位置の相違などを通じて調和のある快楽追求がはかられるべきものと考える。
すなわち,歴史的にはともかく,バイブの本来的性質からすれば,それは対マンコ・アナルを問わず
妥当すべきものであるが,その妥当の仕方に違いがあり,対アナル関係にあっては人格的自律権の相互尊重と自律権の延長としての私的自治の原則が基本的な考慮要素と
されなければならない。*
最難関の試験に能力のない人が受けてもはっきり言って無理です。
いい夢を見させてもらったという事で終わります。
夢の代金は高額な授業料と諸経費です。
後は三振博士のx名です。
どんな事になるか全ては時間が経てば解かってきます。
多少のばらつきは有っても全国レベルの学生が多い上位10校で独占状態になり、
後はオリンピックの開会式のように旗手だけ参加のローがちらほらになるでしょう。
異論は有ると思いますが全体では司法試験の恐さを知っているだけに
べテランは有利だと思いますヨ。
>>262 そりゃそうだろう。
佐藤幸治のホンネを書いてくれたねw
ローの講義(ソクラテス?)を想定する限り、純粋未習が3年で既修に追いつくことは
ありえない。
したがって、上位だの下位だの関係なく、純粋未習はだめだろな。
大学で4年も法律を学んで既修者試験に落ちる香具師の方がダメだと思うが。
>>260 マジレスだが、「争いあるも」はいらん。
こないだのNHKで「片肺飛行」てNGワード使ってたけど、
抗議はこなかったのか?
同じ日にテレ朝で金子勝が「片手(落ち)」と言いかけてやめたが。
>>266 それ以前に、こんなユルユルの規範でいいの?
>>267 肺が生まれつき片方ない人なんておらんからいいだろ。
肺癌で肺を切り取る場合はあるけど、人間、外見でわからない内臓の障害には
あまりコンプを感じないのが不思議だな。
ちょうど学歴コンプはあっても、頭の善し悪しや能力にはあまりコンプを感じない
のと同じかもしれない。
270 :
藤木英雄:04/03/12 01:42 ID:IJI9J/Oz
>>268 >>260は理由づけが全くない。
普通は,人権保障の必要性から無効力説をたたき,私的自治の原則が
ないがしろにされるおそれから直接効力説をたたく。そんでもって,
私的自治と人権保障との両立を根拠に,間接効力説で書く。
平成13年の問題なんか「目的」の解釈を通じた「意味充填」の技を
「おひろめ」できるのさ・・・
そういやコンプの対象は常に表面的なことばかりだなぁ
面白い
272 :
藤木英雄:04/03/12 03:11 ID:IJI9J/Oz
(5) 適正な手続的処遇をうける権利
「人格の尊厳」原理からは,公的判断が個人の人格を適正に配慮するものであることが要請され,
そのような適正な公的判断を確保するための適正な手続を確立することが要求される。したがって,
公権力が法律に基づいて一定の措置をとる場合,その措置によって重大な損失を蒙る個人は,その
措置がとられる過程において適正な手続的処遇をうける権利(告知および弔問の機会を得る権利)
を有すると解される。この点,31条を根拠にこの権利を肯定する説もあるが,31条の表現および
憲法体系上の位置に照らし(31条は明らかに刑事手続を対象とした規定である),基本的には
13条の「幸福追求権」の問題と解すべきである。
もっとも,告知・聴聞には様々な形態があり,問題となる行政手続などの性質により,適切な
形態も変わりうるのであって,常に刑事手続の場合と同様の形態が必要というわけではない。
手続の性質に応じて考えていく必要がある(野中他『憲法』)
最高裁判所は,新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法に定める工作物使用禁止命令
(3条1項)に関し,「憲法31条の定める法定手続の保障は,直接には刑事手続に関するもので
あるが,行政手続については,それが刑事手続ではないとの理由のみで,そのすべてが当然に
同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない」としつつ,行政手続が刑事手続
と自ずから性質上違いがあり,行政目的に応じて多種多様であることに触れながら,常に必ず
告知・弁解などの機会を与えなければならないというものではなく,使用禁止命令に適正手続
に関する規定がなくとも,憲法31条に違反しないとしている(最判H4・7・1)。本件は侵害
処分に関するものであるが,申請許可手続に関する原子炉設置許可処分手続に関する判例
(最判H4・10・29)などでも踏襲されている。
273 :
藤木英雄:04/03/12 08:38 ID:IJI9J/Oz
だんだん訓詁学みたいになってきたな。
まじめに1日12時間やるか?
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│ チヒロ |. ! ) , ' i ,' !
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佐藤さんは無実です!たぶん!
どうでもいいじゃん。くだらねえ言葉狩りなんぞ。
困るならテレビ局で勝手に直すだろうし、NHKがそうしなかったってことはOKなんだろ。
生放送でないんだから。
>>275 > 憲法学者がこういうセンスの持ち主だと困るなあw
何で?
>放送局は似非右翼・似非同和などが面倒だから
>こういう基準を作ってるんだけど。
と認めているのに。論理矛盾じゃね?
生放送だからそのまま出ちゃったんだな。