憲法二一条二項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、
その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、
発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として
備えるものを指すと解すべきである(最高裁判所大法廷判決昭和59年12月12日)。
例えば検閲を書くなら、こう書いて当てはめれば理由は要らない。
11年@14年@などなど。
>>495 >まったく争いのない前提のような場合には理由まで書かなくて判例の
>規範を書いておけばいい場合もあるかもしれないけど。
499 :
490:03/12/08 21:12 ID:???
>>498 そうそう、こういう場合はけっこうあるね。
具体的に議論しないといけなかったね。
こういうのは判例が判例であるという理由だけで採用していい場合
だね。判例が法的な意味を有するに至っていると考えてよい場合は、
けっこうあるね。
場合によるということだな。
あとは、判例の引用の仕方の問題だよね。
こういうふうに単純に引用するのなら、流れをそがないけど、
「この点、実務では・・・」とか「○○事件最高裁判決では・・・」
とかやるのは、流れが悪いから、抵抗を感じるのかもな。
500 :
490:03/12/08 21:41 ID:???
>>407の答案があんまりよくないと思ったのが、ここにかきこしたきっかけ
だったのだが。
柳澤スレに晒されていたこの答案の方がずいぶんいいんじゃないかと思う。
判例について詳しく書いてないけど、判例の理解にのって、書けてるといえる
のではないか?立法不作為の規範にあてはめた最高裁判例よりも、実質的に
14条について判断した高裁判例にそって書いてるのもいいと思うし。
小問2の検討もけっこう説得的だし。
522 :氏名黙秘 :03/11/07 01:29 ID:???
漏れは、論文受けてないし、勉強不足だから、ここで書くのもどうかと思う
が、構成については、柳澤流といっても、特殊なことはあまりないんじゃない
か、と思う。
14T・24Uに反しないか。合理的差別か否かを検討する。柳澤氏は後段は
列挙事由といっている(判例)から、特に、基準を厳格に解することはなく、
目的の正当性と手段の目的との合理的関連性(立法裁量の範囲内か)を検討す
ることになると思う。たぶん。
(ただ、14Tや24Uの歴史的意味みたいなものについては書くのがよいの
かな。)
立法目的の中で、民法733の趣旨をきちんと書く。手段の合理性の検討の中で
できるだけ具体的に、@現在では親子鑑定が可能うんぬん、A非懐胎の証明があれ
ば受理してもいいんじゃないかうんぬん、B内縁関係ひいては非嫡出子を増加さ
せるうんぬん、C100日で十分ではないかうんぬん、などを書く。女性の不利
益との利益衡量。(柳澤氏は確か@とCがポイントと言っていた。)
それぞれ否定して(高裁判例のまね。けっこう説得的だよ)、合理性ありとし
て、漏れは、合憲かな。
501 :
490:03/12/08 21:43 ID:???
523 :氏名黙秘 :03/11/07 01:30 ID:???
小問2は、よく分からないから、自分で考えるしかないけど。
立法目的は、女子の教育の機会の確保とかかな。
合理的関連性に関しては、立法当時は女子の進学率や学力が低くて女子の教育
の機会の確保や女性に特有の資質、技能の教育の必要性があったが、現在は、
そうでもないこと、しかし、現在においても、女子のみでの安定的な環境の中
で教育を受けたいとか女性に特有の資質・技能を身に着けたいというニーズが
あり、行政が多様なニーズにこたえる必要がある。
この男子の受ける不利益との利益衡量(高校選択の自由は十分に確保されてい
るという許容性?)もして、合理性あり。
で、やっぱり合憲かな。
両方とも立法事実の変遷みたいなのをきいてるのかな。
それが分かるように書きたいね。これは目的の方で書いてもいいのかな。
柳澤氏は立法事実は目的の中で書くと言っていたような気も。うろ覚え。
って。実力ないから、あんまり柳澤流にならなかったよ。許してちょ。
あくまで、漏れの考え、だよ。
でも、漏れはあんまりよくできないけど、結局、あてはめの実質具体的なとこ
ろにくらいついていく姿勢みたいなのは、柳澤氏の話を聞いていると、少しずつ
身についていくような気はするね。
良スレsage
結局、判例実務の立場で答案を書けるように指導してるのは
柳澤しかいないんだよな。あとは、判例の基準を暗記するくらい
の指導しかしてないよ。
504 :
490:03/12/08 23:35 ID:???
ちょっとさっきの書き込みを訂正したい。
>>498で、検閲の定義は、判例が判例であるという理由だけで、採用して
いい場合だ、と書いたけど、やっぱり違うかな、と思ってきた。
自分で、
>>495で書いたように、やはり、これも、問題によると思う。
検閲が中心論点になっている場合は、やっぱり、理由も書いた方がいい。
判例(59年)も、歴史的沿革などについてふれて、解釈しているから、
やはり、そのように解釈を展開すべきと思う。
(判例を簡潔に要約して理由を書く)
平成14年1問は、検閲を問題にしなくてもいいくらいだから、書くとしても、判例の規範を
ずばり書いてあてはめるだけでいいと思う。
(漏れはこの問題は検閲は書かなくていいと思う)
平成11年1問は、考え方にもよるかもしれないが、検閲が中心論点となりう
ると思う。検閲を中心論点にすえる場合、やはり、判例の筋で理由つきで解釈論
を展開した方がいいと思う。
良スレsage 続きsage
良スレの予感
┌───────────────────┐
│┌─────────────────┐│
|│ ||
|| ||
|| ,..-──- 、 ||
|| /. : : : : : : : : : \. ||
|| /.: : : : : : : : : : : : : : ヽ ||
||,!::: : : :,-…-…-ミ: : : : :', ∩___∩. ||
||{:: : : : :i '⌒' '⌒' i: : : : :} / ヽ. ||
||{.:: : : : | ェェ ェェ |: : : : :}/ ● ● ヽ. ||
|| { : : : :| ,.、 |:: : : :;!; (_●_) ミ||
|| ヾ: : :i r‐-ニ-┐ | : : :ノ:彡 |∪| 、 ||
|| ゞイ! ヽ 二゙ノ イゞ‐′/ __ヽノ /´>||
|│ /\` ー一'´丿 \ (___) | (.||
|| /\ \___/ /` | | ||
|└─────────────────┘│
| |
| Dec 12, 2003 |
| |
| 親 友 と |
| |
| 冬の表にて |
| |
| |
└───────────────────┘
aksurfgiuawyefv89ughqerhuvgiuweafAsduyjFGESJABKFJSHD
今日Wヌースみたら「あらすじ答案」「実務答案」はダメだ!って書いてあったage
511 :
:03/12/30 22:48 ID:???
>>510 ダメだといわれても
「あらすじ答案で受かる奴」
「大展開した答案で受かる奴」
「実務支持の答案で受かる奴」
「やや少数有力説答案で受かる奴」
それぞれいるんだから仕方がない
・・・・で、具体的にはどういうふうにかかれていたの?
誰のコメント?
512 :
510:03/12/30 23:46 ID:???
>>511 ぼんやりしたレスですまん。立ち読みを少しした程度なもんで。
セミナーで働いてる人?で今年最終合格した人のコメント。
色々な合格者の答案見たら、実務式やあらすじ式の答案は皆無で
みんな受験通説でかいてたとさ。
関係ない話だけど、同じパンフなのに、数ページ後に板橋講師の
「判例で書く憲法」の広告が載ってたのはどうなんだ?とちと思った。
>>512 それは内田民法を合格者の多くが使っていたという事実と同じようなもので、
合格点との因果関係までははっきりしていまい。
514 :
:03/12/30 23:52 ID:???
受験通説ってのは「多くの受験生が使う説」なんだから
定義からして、受験通説の答案が多いでしょ、そりゃw
515 :
510:03/12/30 23:57 ID:???
>>513,514
漏れもそれは思ったよ。いずれの方式が有利かは
実力が同じ位の受験生の合格「率」が分からないと判断できないってね。
516 :
139:04/01/10 02:16 ID:???
f
なんか無意味な議論だなあ。
age
age
つーか、実務式と法解釈の趣旨型答案、両方を二律背反みたいにして
考えることはないと思うんだが。
一つの思考や方法論で徹底して戦うのは、美学としては美しいけど、
柔軟性をもつことも大切だと思う。
実務スレがdat落ちしたみたいだね。
記者たちも一安心というところかね。
記者=でつ=ホムぺ管理者=ベテ浪人
でファイナルアンサー?
あげものでつ
rt
hosyupital
>>522 でつ=合格者の○○○氏だろう
あとのやつはその愉快な仲間たちということで。
もう、このスレもおわりですか?
実務スレはどこいった???
netasure
でつ!!!!!!!出て来い!でてきやがれ・クソヴェテめ!
0
でつ先生元気かな?
たまには降臨してよ
534 :
ニック:04/03/19 19:29 ID:???
こりゃあげないとな
535 :
氏名黙秘:04/03/21 11:40 ID:3mFJiQRf
思考の入門の講師、話し方が塾長にそっくり。
おまいら、この難事件を解決してください
去る2月17日に三重県四日市市で誤認逮捕された68歳の男性が亡くなられました。
死因は「高度のストレスによる高血圧性心不全と不整脈」と発表されましたが、
この「ストレス」は逮捕・制圧の際のストレスである可能性が指摘されています
「泥棒」と叫んだ女性が姿を消し目撃者もいない状況で
後ろ手に手錠をかけ20分間うつぶせで押さえつけた行為について、
四日市南署は「一般的な制圧行動だったと思う」と述べ適切な対応だったと発表しました
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1079767878/
移転障害から復活テスト
でつHPが見れないんだけどなくなったの?
もうだいぶ前から。
年末年始あたりには見れなくなってたような。
だれか、アーカイブ保存してない?
でつ先生!またきてよー
政府 ( ゚∀゚)
SAFETY
有斐閣の判例刑法を今読んでいる…
544 :
キター:04/05/07 01:50 ID:x/ICr+VM
法曹会
検察講義案[平成15年版] 発行所/法曹会
司法研修所検察教官室 編
本体価格3333 発行年月 2004/04/20 サイズB5並製
頁数 180 ISBN4-1--
民事法研究会が出してる実務会社法講義ってどうよ。
また、でつ先生とお話したい…。
復活