◇実務スレを実践する講座・本◇

このエントリーをはてなブックマークに追加
407備忘録
712 名前:”管理”人2号 投稿日:03/10/30 23:03 ID:???
それから、ホネカワ若手の再現答案です。ウチのサークルでは最優秀との評価
ですが、実務式からのご評価に興味があります。いかがでしょうか?

一 小問1
1 この点について、最高裁判決は、平成7年12月1日、「合理的な根拠に基づいて
各人の法的取扱いに区別を設けることは憲法14条1項に違反するものではない」とい
う規範を示した。
 そして、本件事案において、裁判所は「民法723条の立法趣旨は、父性の推定の重
複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防止することにあると解される」と
あてはめ、憲法14条1項に違反しないものと判示した。
 なお、同判決は、国会の立法不作為を国家賠償責任として争った事案で、「国会及び
国会議員の立法行為(立法不作為を含む)は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反
しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというように、容易に想定し得な
いような例外的な場合」という規範において、上記の論旨から本件事案も「直ちに前示
の例外的な場合に当たると解する余地のないことが明らか」と結論づけたものである。

2 上記平成7年最高裁判決の事案で、上告人は、@嫡出推定の重複の回避は技術上の
問題であり、再婚をする権利は基本的人権であるから、技術上の問題を理由として基本
的人権を制限することは、基本的人権尊重の理念に反するA女性についてのみの再婚禁
止期間は、「性別による差別」に該当する、B基本的人権の尊重の理念に照らし、LR
Aの基準が採用されるべき、CDNA判定により、父子関係の有無を確実に判定できる
ので、父性の混同は生じないのであるから、立法者は、「女についてのみの再婚禁止期
間を設けないで、嫡出推定が重複する場合には後夫の子と推定し、この推定は親子不存
在確認の訴えによって覆えし得るものとする」方法を選ぶべきである旨主張していた。

3 私は、上告人の主張にも傾聴する価値があるとは思うが、Cを断ずるには未だ時期
尚早の感もあり、最高裁判所の判示内容が現時点でも妥当であると考える。