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川川川 -新堂ヴェテの無謀な挑戦- * お わ り *
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>>950 どっから出てきたんだよそのデータは。ピロシで逝く香具師は辞書代わりに新堂も買ったりするだろ。
>>940 考えてみましたがこのような整理でいいでしょうか??
当事者が主張した事実が、ある法的効果を導く要件を充足している場合に
その法的効果を認めることは裁判所の職責であるということはわかります。
これはあくまで事実レベルの話であって、この部分に対して
当事者の前提としている法律構成と、裁判所の認定できると考えた法的効果が
別の場合に法的観点指摘義務が生じるということでしょうか?
適切な事例が思い浮かばなくて恐縮なのですが、
所有権に基く移転登記請求訴訟で
(訴訟物は「所有権に基く移転登記請求権」ということでいいでしょうか?)
主要事実たる所有権の存在を立証するために、
所有権の取得原因として当事者が売買を認定してもらいたくて、その前提たる
売買契約の成立を主張しています要件事実は「財産権移転の約束」と
「代金支払いの約束」ということですよね?
それを主張したが、当事者の主張から伺えるのは実際は売買契約ではなく
負担付贈与契約であると裁判所が判断したときに法的観点指摘義務が
問題になる場面ということでしょうか?
これに対して
そもそも訴訟物が「売買契約に基く移転登記請求権」の場合は
主張された事実が、たとえ負担付贈与を認定できるようなものであったとしても
判例の旧訴訟物理論を取れば実体法上の請求権として別個のものである以上
訴訟物が異なってしまうことになり
法的観点指摘義務の問題ではなく、訴えの変更を求めるような釈明義務が
場合によっては問題になるということでしょうか??
主要事実を立証する事実の主張の段階での問題と
主要事実から請求を判断する段階のレベルの話が
ぐちゃぐちゃに混乱していたような気がします。
こういう整理でいいのでしょうか???
旧説は売買契約に基づく場合と負担付贈与に基づく場合を区別するのかなあ。
区別するというのもありうるけど、区別しないというのもありえそうな気がしなくもない・・・。
956 :
931:04/01/30 00:55 ID:???
>>936 945
レスありがとうございます。
弁論主義から不意打ち防止の観点をのぞいた場合の話です。
もちろん不意打ち防止を達成するために、全面的に弁論主義を用いる
という見解なら(新堂など)このような場合にも
弁論主義に違背するとされる可能性があることは理解しています。
私が前提としていたのは945の後者の話で
売買を立証するつもりで主張した事実が贈与の要件事実を満たしていた
場合の話です。
ただ前者の問題として
売買を根拠付ける事実のみしか当事者が
主張していない、証拠からも推認できないと客観的にも明らかな場合には
所有権取得原因までは主要事実では無いと思うので
不意打ち防止の観点や釈明義務違背、もしくは経験則違背は考えられますが
自由心証主義の妥当する事実のレベルでは弁論主義が問題になりえる
素地は全くないと思うのですが?
あくまで所有権に基く家屋明渡し請求訴訟では
「所有権の存在」が主要事実で、
その所有権の存在は
「前主の所有権」及び「前主からの有効な所有権の取得」が要件事実であり
「前主からの有効な所有権の取得」は具体的な法律構成までをも
含むものではないと思うのですが?
請求レベルではなく、事実レベルでは、実体法上の法的根拠までを
当事者の主張責任に含ましめるということはありえないと思うのですが…。
>>956 所有権の存在は法的評価であって、これが主要事実なんてありえないだろ。要件事実は前主の所有権取得原因事実と
前主からの所有権取得原因事実であって、(通説からは)これが具体的ふくらみをもったものが主要事実。(どの程
度具体的であるべきかは個々の事案によって異なる。)
もちろん、相手方は前主の所有権取得原因事実を争えばさらに前にまでさかのぼる。
どっかで時効取得ないし即時取得があればいいが、下手すると太閤検地までいくとか
いかないとかいう噂があるとかないとか。
例えば売買契約成立のため要件事実A、Bを当事者は主張した。
この場合、裁判所がA、Bを認定して売買契約成立とするか、
これを認定せずに不成立とするのは問題ない。
裁判所がA、Bから負担付贈与だと認定するには法的観点指摘義務の
問題が生じる。
また、裁判所がA、B以外のCという事実をもって贈与だと認定するのは
弁論主義に反する。
具体的な事実が思い浮かばないが、こんな理解で正しいでつか?
選択科目時代に民訴選んだ受験生って尊敬する。
TEST
>>959 不意打ち防止を弁論主義の中に取り込まない「20年後の通説」からはそうなるね。
マコツ全盛期にはマコツが刑訴だという理由で刑訴を選んだ奴も少なくない
当時のLECの民訴は葉玉以外はうんこだったし
スレ違いsage
弁護士は、民訴なんか大得意のはずなのに、いい講師が
見つからなかったってのがなんか不思議だね
>>966 まともな弁護士が予備校講師をやるとは思えないが。
まこつは刑訴・刑政・財政だった。
岡は民訴・刑政・会計だった。
井藤は刑訴・刑政・心理だった。
新保先生は良い弁護士?
>>965 レックの民訴が大糞だっただけ。>>マコツ塾に引き継がれる。
辰巳には小林秀(ryがときどき来て神の講義をしていた。マコツ等足元にも及ばぬ程の・・。
和セミにも速見爽(林田まry)や橋本がいてなかなか良質な講義&レジュメ作成をしていた。
おおっ。生き字引がいる。
私は、小林先生のテープは民訴だけではなく、民法も持ってるよ。声が若い。
今、テープ起こしして本になっているもの以外に、結構、いい講義があった。
これらを書籍にしてくれたら、その予備校は神認定されるんだろうけど。
あの頃の辰巳は良かった、と言ってみるテスト。
スレ違いスマソ。
>>971 それは契約の関係で無理とかどうとか、
よりによってP&Cの井藤がそんな事を言ってたような
おやじが、不動産取引で損して宅建業者を相手に債務不履行・調査義務違反だ〜〜。
損害賠償請求しちゃる・と怒りまくってる。
勝てるか?と聞くから無理だと答えたら殴られた。オヤジの性格なら勝てなくても、裁判ざたにするだろう。
裁判を見たことないので、いまから楽しみだ。
>>973 親父は893なのか?(((゚Д゚)))
話題なさそうなので紹介ひとつ
民訴とかすってる本ハケーン
池内ひろ美・町村泰貴『勝てる!?離婚調停』(日本評論社)1400円
これは生々しい離婚調停の当事者の声が満載だぞ。
火曜日に民訴の試験があって忙しいんだ。かまってられっかYO!
ま、そういうときこそこんな本はいかが?
阿曽山大噴火『裁判大噴火』河出書房新社1200円
残念ながらこれも民訴じゃなくて珪素なんだが。
>>975 まぁ、試験には役立たないだろうけど、暇つぶしにはいいかもね。
修習に行ってから読む本ってことで
暇つぶしと櫃まぶしは似てると思う。
腋毛とワケギも似てると思う。
そろそろ次スレを立てないと
もう、さんざん出尽くしたので、民訴勉強法スレは終了でいいよ
>>982 まさか。これくらいで出尽くすような科目じゃないよ。民訴は。
次スレ、まじお願い。
みんずぞじょうほうの次スレさお願えすます。
【祝】民事訴訟法の勉強法【ピロシ退任】
>>931 法的観点指摘義務について
裁判所法3条1項によると裁判は「法律上の争訟」でなければならない
法律上の紛争かどうか、
つまり、訴えの利益があるか不明であるときはそれを確認するということは裁判官としては当然でしょ
また、職権行使は、
裁判制度を利用している当事者にとって不利益とならないようにすることに通じるということ
弁論主義について
法律上の紛争である以上、当然、訴えを提起した時点で、法律上の請求でなければならないはず
次に、法律の請求があると、それを原因として応訴負担が一方当事者に発生する
この時点で裁判上の私的自治の領域が発生することになるし、
一方、裁判制度の内在的効果として裁判官が呼び出され、
裁判官は、応訴負担によって法的に形成された関係を当事者間紛争と把握し、早急に解決することを至上命題とする
釈明権、法的観点指摘義務は当然、弁論主義の助けとなる
つまり、当事者が紛争解決のために訴訟上の私的自治を構築したのだから、
発展的解消をすることによって判決文を得るという民事裁判の構造的特徴の1つを、弁論主義という
訴訟物理論について
法律上の争訟の意味、応訴負担、制度的負担からすると
そこまでのことが裁判制度に要求されているか疑問ということで、新訴訟物理論は駄目
以上を踏まえると、裁判例に直結する
>訴訟物理論について
>法律上の争訟の意味、応訴負担、制度的負担からすると
>そこまでのことが裁判制度に要求されているか疑問ということで、新訴訟物理論は駄目
これはよくわからないな。法律上の争訟であることと訴訟物理論は関係ないし、新説は
原告と裁判官への負担を増やすことによって応訴負担や全体的な制度的負担を減らすこと
を目的とするもの。もっとも、旧説および実務も修正を行ったため、実質的にはほとんど
結論は変わらず、ほとんど理論的な対立でしかない。そのへんのご理解がないようですね。
10000
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993
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995
3月下旬、2泊3日の東京巡りをして、
たくさんの楽しい思い出を胸に、東京発「ひかり」に飛び乗りました。
空席が多かったので荷物を右の座席に置いて腰を下ろしました。
その時、車掌さんがけんさつに来ました。
私の切符を見て、4千円余りを支払って下さいとの事でした。
グリーン車でした。
財布の中は2千円少々しか入っていませんでした。
自由席を3両歩きましたが、全部満席。
疲れが出て、それ以上空席を探す気になれません。
出入り口のドア近くにバッグを置いて腰掛け、
足は対面の壁にくっつけて疲れを癒しながら考えました。
切符は、金券ショップの格安店3点を回って買った9300円のものです。
車掌さんは横を通っても声をかけるでもなく、むなしい1時間50分でした。
180円の切符を買っても「ありがとうございます」
という言葉をかけてくれる私鉄の駅員さんがいるかと思えば、
JRは1万円近い切符でも空席の案内もありません。
二度とJR新幹線は利用したくありません。サービスは三流です。
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このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。