民事訴訟法の勉強法3

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682氏名黙秘
>>677
伊藤塾の答案を見てないからわからんが
要は新堂説(既判力の拡張)を採用しているんじゃないかな?
「既判力は主文につき生じ、理由には生じない」
この点は絶対動かないんだ、とすると
君の疑問のように、既判力とはいえないことになる
そこで、違う効力(反射的効力)とする見解も多い

しかし、既判力の定義を、趣旨、根拠から拡張して良いんだ
という見解は、「いいじゃん、既判力で」となる。
反射的効力と言っても既判力となんもかわらんじゃん、とも言う