誰か初心者の僕に教えてください〜
本試験平成元年第2問(問題文省略)
設問一の300万円の貸金返還請求訴訟の確定判決における貸金債権の存在
と、設問二の保証債務履行請求の確定判決における保証債務の存在
は共に判決理由注の判断ではないのですか?
解答例(塾)は「主文についての判断に生じるので既判力は及ぶ」との前提で書かれています。
でも、所有権に基づく妨害排除請求での所有権や売買契約の代金請求での売買契約には既判力は及ばないはず
なので自分の中で判断基準の整合性が取れなくて訳わかんなくなってますっっ。(辰巳の解答例は難しくてよくわかんない)
既判力及ばないならどちらも物的・人的限界の両方書く必要がある気がするもんで。
又はメイン論点がそれぞれ一が人的限界・二が物的限界なので片方はカットした
のならまだ分かるんですが。
相談する人がいないので誰かお願い。。
>>677 説明が大変なのでヒントだけ。
既判力は訴訟物について生じます。
訴訟物は何かを考えてみましょう。
確定判決は、主文に包含する「もの」に限り、既判力を有する。
>>677 所有権→妨害排除請求権
消費貸借契約→貸金返還請求権
保証契約→保証債務履行(=貸金返還)請求権
ということで、いずれも矢印の左側が理由中で肯定されると、
主文で矢印の右側が肯定される。
貸金返還請求訴訟で請求認容判決が確定すれば、貸金返還請求権の基準時における存在が
当事者間で認められる点に既判力が生じる。
681 :
氏名黙秘:03/12/02 21:24 ID:R+8ESfkX
>>677 伊藤塾の答案を見てないからわからんが
要は新堂説(既判力の拡張)を採用しているんじゃないかな?
「既判力は主文につき生じ、理由には生じない」
この点は絶対動かないんだ、とすると
君の疑問のように、既判力とはいえないことになる
そこで、違う効力(反射的効力)とする見解も多い
しかし、既判力の定義を、趣旨、根拠から拡張して良いんだ
という見解は、「いいじゃん、既判力で」となる。
反射的効力と言っても既判力となんもかわらんじゃん、とも言う
>>667 境界の一行問題は、要は処分権主義、弁論主義、証明責任等の基本的概念を
きちんと理解してるかを聞く問題。
決して境界確定訴訟の性質の細かな学説の知識を聞く問題ではない。
685 :
氏名黙秘:03/12/03 17:59 ID:iB1TnZGI
交通事故が起きて、裁判所は被害者にも過失があるという心証を得たけれども、被害者から過失相殺の主張がなされていないときはどうすればいいの?
また、別の話しとして、債務不履行に関する訴訟だったら?
実体法で相殺が義務的だと、主張がなくても相殺しないといけないのかな?
686 :
氏名黙秘:03/12/03 18:02 ID:3c1o0UuS
損害額の算定は裁判所の裁量による
従って、裁判所は当事者の主張がなくても
過失相殺できる
弁論主義違反じゃないの?
当事者の申し立ての範囲でしか裁判出来ないんじゃなかったっけ?
>>685 過失という事実を主張しているか否かと、過失相殺を主張しているか否かを区別すべきでないかい?
>>686 従ってねえよ
248条といっしょくたにすんな
>>688 では
1、加害者が被害者の過失という事実を主張していないけれども、裁判所が証拠調べを進めるうちに被害者の過失があったという心証を得た場合
2、過失という事実を主張しているが、過失相殺を主張していない場合、にわけよう
俺は2のときは法律の適用の問題だから、裁判所は過失相殺できると思うのだが、1はよくわからん。
どうなんだろう・・
>>690 君は弁論主義・主要事実について、どう考える?
もう一つ、過失という事実は存在しない。過失を基礎づける個々の事実が弁論主義の適用
を受けると考えると、いずれかの当事者の主張に過失を基礎づける事実が表れていれば、
過失相殺は可能ということになるね。
>>688 1はいずれにしても弁論主義違反でしょう。
【権利自白に関する質問です】
所有権に基づく返還請求訴訟では、「原告に所有権のあること」が
権利自白の対象になりますが、それでは、
@貸金返還請求訴訟では、「原告の貸金債権」が
A賃貸借終了に基づく家屋明渡請求訴訟では、「原告の賃貸権?」
が、それぞれ権利自白の対象になるのですか?
あまり聞かないのですが。
>>693 @ なる。貸金金額について判例がある。
A なる。
>>694 いや、貸金債権や賃貸権は訴訟物ではないの?
>>690の1に付いては、かつての通説は当事者の主張は必要ないとしてた
理由については
>>686 民法の分野における平井説は、これを大前提とした議論
しかし、弁論主義の不意打ち機能を重視する立場から
少なくとも「過失の事実の主張は必要じゃないか?」と提言され、現在これが一番有力
答案でも、これで書いておけば良い
さらに、過失相殺というのは権利抗弁なんだ、という立場から
過失相殺の主張が必要とされている。
これは当事者の不意打ちを防止すべき点に傾いた見解。
>>693 @については、請求の認諾です
Aについては、ちょっと曖昧だが、原告が賃貸借権に存在を主張する場合は
権利自白の対象になる。事実の自白とする構成の方が有力だろうけど
その事例は、等価値陳述という論点でもあります
>>696 >@については、請求の認諾です
ということは、貸金返還請求訴訟では権利自白を観念できないのではないでしょうか?
>Aについては
この場合、賃貸借の終了が事実上の主張、家屋明渡請求権が法律上の主張、
ということですか?家屋明渡請求権が原告にあることを被告が陳述したら
請求の認諾のようにも思えますが…
ちょっと憶測ですが、物権訴訟では権利自白を想定できるが、通常の債権訴訟では
権利自白を想定できないのではないかと。賃借権の基づく妨害排除請求訴訟では
権利自白も成立しえますが。そんなことないですかねー?
>>697 「貸金契約」についての自白は権利自白とするのが一般の見解じゃないですか?
Aについてだけど、原告が言うことを念頭に置いたんで、ちょっと議論がずれている
被告が無制限に家屋明渡請求権を認めたら請求の認諾ですけど
裁判官には釈明権のみならず釈明義務もありますが
法律問題についての積極的釈明義務もあるのでしょうか?
>>699 一応あると考えるのが最近の有力説。
「法的観点指摘義務」がキーワード。
最近はテキスト見ればストレートに書いていることさえすぐ質問するやつが多い。
699君、君のことだよ。
法的観点指摘義務と積極的釈明義務とは異なるのだが。
おいおい、貸金債権の存在を認めても請求の認諾にはならないだろう。
まず陳述の対象が違うし、訴訟物としての請求権を認めるには
貸金債権の弁済期が到来していたり弁済されていなかったり
色々あるから、債権の存在は認める、がしかし・・・という
主張はありうる。
権利自白という指摘が正しいだろう。
Aについては、要件事実構成をよく考えてくらはい。
>>703 んですな。
訴訟物は貸金返還請求権であって貸金債権ではないからね 。
貸金債権の自白は権利自白であって、自白した貸金金額に裁判官は拘束されない。
判例があるじゃんよ。
最近このスレも初心者スレばりに平気で嘘つく馬鹿が増えてきたんですか?
嘘八百はいいすぎだろう。
ただ、請求の認諾は請求の趣旨に対する答弁で行い、その趣旨が明確でなければならない。
原告の主張する請求権を認めるけど払えないという手元不如意抗弁でも、請求の認諾ではなく
請求原因事実の全部自白、抗弁なし、で裁判する。あるいは和解の可能性を追求する。
それを認諾調書にしてしまったら、それ以上の審理ができなくなってしまうだろう?
認諾のつもりの陳述がそうならなくて、自白の趣旨と解されることはあっても、その逆は
実務上あり得ないのさ。
>>696 過失相殺が権利抗弁?誰の教科書使ってるんだ?
相殺抗弁として権利抗弁ってことでしょ。
最判昭43.12.24民集22-13-3454
1過失相殺は、相殺権の行使ではない。
2過失相殺するという意思表示は不要。
3過失相殺にあたる過失の事実は主張を要すると考えるべき。
( ´д)ヒソ(´д`)ヒソ(д` )
>>708 すまん、まあ、貸金請求に付いて無制限に同意していたことを前提としていた
まあ、詳しくはその通りだと思う
>>709 そういう見解もあるということ
>>711 そりゃ判例はその通りでしょうが
ピロシ離任おめでとうage。
伊藤民訴改訂待ちage。
>>713 んなこといって、みんな自分がいわれたと思って来なくなっちまったじゃないか。
実はあさっての授業で当事者の確定をやるんだが、ぶっちゃけた話、当事者が最初
Aだったのに、それが途中からBに代わるっていうのが納得いかない。
表示説で最後まで貫徹したらダメなんかな。
旧訴みたいなもので、理論的に筋通しておかしな結果は信義則とかで救えばよいのではないか?
新堂説とか佐上説とか好きな香具師はいない?
同時審判の申し出というのはどういったイメージですか?
取り敢えず新訴提起2つしてそれを弁論分離しないでと申し立てるのか
完全に主観的予備的併合と一緒で最初からこの2つを分離しないでね
とするのか?
>>716 請求の主観的単純併合だが申し出により同時審判という理解の方がよいかと。
つまり前者かな
有斐閣の伊藤民訴改訂するのかあ。
昨日、第2版買っちゃったよ。はは・・_| ̄|○
12月中旬だったかな、改訂だよ。
確認してから買えばよかったね。でも、売るほうも不親切だな。
721 :
718:03/12/07 13:55 ID:???
辰巳大阪校で買ったんです。
文句言って返品してやろうかなあ。
>>721 キミもまた一つ賢くなったということでいいではないか♪
みんなもう百選改訂版は買ったかい?
お もうでたのか
1. 弁論の併合(152)は、当事者が申立てできるんですか? 条文にないですが。
2. 当事者照会は、第三者の手元にある証拠を証拠調べの対象とできる手段といえますか?
1 できないよ。だから主観的追加的併合の可否が議論の実益を生むのさ
2 いえるよ。
>>726 1 実務上「申立て」は広く行われているが、裁判所の職権発動の促しでしかない。
2 それに含まれる。
>>728 1.では、民事訴訟法でいう「申立て」はできないということなんですね。
2.相手の手元にある証拠の照会をするだけで、その証拠を証拠調べの対象とできることになるんですか?
僕も質問させてください
原告Aが死亡し、Bが相続した場合、当然承継がおこりますよね。
この場合、訴状にはあいかわらずAと書いてますが、これはそのまんまですか。
>>728 1 そのとおり。
2 正確には、証拠の存否・所在・内容が分かれば文書提出命令を掛けやすくなるという
証拠調べの契機の意義が認められるに過ぎない。
しかし、試験的には挙げておいて損はない。
>>730 この場合受継の申立てが必要。
その後の当事者の表示は「A訴訟承継人B」となる。
それをいうならまず代理人の有無を場合わけしなくては。
中野貞一郎の学説ってどう?
基本書出すらしいけど。
736 :
氏名黙秘:03/12/08 13:42 ID:/GHBCmGv
シケタイをメインに使っているのですが百選の購入を検討中です。
百選で読んでおくべき事案や分野というのはあるのでしょうか?
百選で補うべきでシケタイでは足りない点を教えてもらえませんか?
シケタイをメインという時点でダメだな。
伊藤眞か新堂幸司、大学双書、あるいはせめてSシリーズを嫁
>シケタイをメインという時点でダメだな。
いま読んでますた。ドッキリしますた。
ぼきは駄目でしゅね?
なんでも話じゃ、高橋先生が退任で、伊藤先生が復帰らしいけど。
何か変わるのかねぇ〜?
ちなみに、後期の答練はどこも高橋先生の問題意識とやらから出題しているので、
とんだ空振りだろうけど。
書研改訂しないのかなあ?
>>740 民訴の書研って、B5版のですか?それなら一度本屋で見たことあるのですが・・・。
中野(貞)って新訴だろ
書研話題だねえ。買おうかな。
早稲田セミナの民訴の定義や論証はほとんど初見によっている。
しかし、この時期から初見にのりかえるってすごい余裕だなぁ〜。
もう、そろそろ択一シーズン到来だっていうのに。
>>731 ありがとうございます
表示の変更をするわけですね
たしかにいまさら民祖の基本書変えてる場合じゃないな。
というか民祖やってる時期も終わり。
民訴の試験委員も、内田民法とか前田刑法みたいに2色刷の横書き、
なおかつ500ページぐらいの旧訴訟物理論・判例・通説ベースの基本書出せば
別荘建てれるくらいバカ売れするのに。
>>751 書研講義案を、君が自分で色鉛筆か何かで
二色にすれば、それがまさに君の望む基本書だよ
名古屋って僻地なんかなぁ。
>>723がホントだとすると
未だに新法対応版民訴百選が売られている。
でも執筆者の教授の下にはまだ届いていないようだが。
困ったときの釈明権
まだ百選出てなかったのか〜。
辰巳の「一行民訴」って改定なく
廃刊になったの?
> 756
この前売ってたよ。
どこに?
書研は、論点の分析が薄くないですか?
論点の補充は答練の解説レジュメでやってる
なんていったらセンセに殺される・・
>>760 まあ、判例の結論だけ知ってればOKな人たち向けの本だからね
論点の分析ってそれ程詳しくやる必要ないのでは?
学者採用試験じゃあるまいし。
>>763 しなくていいのは、学説の分析じゃね?
論点の分析は必要だろ。自分の頭で考える前提として。
> しなくていいのは、学説の分析じゃね?
論点の分析ってそういうことをいうのでないの?
ミスったかも(苦笑)。
>>765 論点の分析ってのは対立利益の把握とその調和だろ?
ま、結果的に学説の対立には違いないが。
どうでもいいや、こんなとこ。
すんません。
二重起訴(142条)のあてはめって、大抵の場面で趣旨にあてはめているような気がするんですけど、
「当事者の同一性および事件の同一性により判断する」という規範を立てたとして、どう書けばキレイ
に書けるのでしょう?
そりゃ問題によるのでは?
相殺なら既判力の抵触を持ち出すし、訴訟担当でもそうかな。
>>767 こんなカンジ?
(3) では、本件は二重起訴にあたるか。
ア まず@当事者の同一性についてであるが、(うんたらかんたら)。
したがって、認められる。
イ また、A訴訟物についても、(うんたらかんたら)。
したがって、やはり同一性がある。
ウ 以上より、本件は二重起訴にあたる。
770 :
767:03/12/14 15:58 ID:Uzf40cOJ
えーっと。
たとえば債権者代位訴訟において、債務者が第三債務者に別訴を提起する場合で
考えてみます。
前者の場合、訴訟物たる権利関係について旧訴訟物理論に立つと、訴訟物(事件)
は同一ということになります。しかし、当事者については、形式的には異なることに
なります。ここで「裁判の矛盾防止」という趣旨を持ち出して別訴が二重起訴にあた
るという結論を導くことになると思います。
こういう場面で、どう規範を定立すると「趣旨にあてはめ」でない記述が可能になる
のでしょうか?
>>770 1 判決効が及ぶ場合は(趣旨からして)実質的に「当事者は同一」といえる。
2 債権者代位訴訟は判決効は他の債務者にも及ぶ。
3 よって実質的には当事者の同一性が肯定できる。
と、いうのが長々と書く場合の論証かな
>>767 「当事者の同一」のままでいいと思うよ。Aを債権者、Bを債務者、Cを第三債務者
とする。ここで既判力が拡張されるとはどういうことかというと、AC間で争われた
ことをBC間で蒸し返すことができないということ。とすれば、その訴訟物に関する
限り、AはBに成り代わって争ったことになるからA=Bと見ることができるという
こと。形式的にA≠Bなのが既判力が拡張することによってA=Bになるということ。
773 :
767:03/12/15 17:41 ID:???
なるほど。
二重起訴にあたるか否かの判断においては、形式的当事者概念では判断しないという
ことにするといいんですね。
ありがとうございました。
というか、趣旨を強調するから当事者の意義が広くなるんだわな。
今日ブックオフの100円コーナーで『理解する民事訴訟法』を発見し、
聞いたことある本だったので、100円だからと思い買ってしまったのだが、
いい本なの?
ぱっと見わかりやすそうではあるが…
なんか慶應ローが祭りになってるようだねぇ。
現行の俺には関係ないが。
しかし2年後はロー入試が極度に難しくなってそうだな・・・
がんばろ・・・
でつ〜♪
778.
>>771 「当事者の同一」というのにこだわりすぎだよ。そもそもなんで当事者の同一性が原則として必要かを考えればいいのであって、実質的に同一かどうかなんていうと議論があいまいになる。
age782
783 :
氏名黙秘:03/12/20 01:00 ID:/hCEOSC3
X→Y賃金債務不存在確認請求
Y→X同債権支払い請求
民訴百選第三版を見てみたが
一冊で今までのI・IIをあわせた分厚さなのかと
思っていたら、判例の数を大幅に削減してるじゃねえか!
あれで足りるのかよ
厳選したって事でしょう。
最低限やるべき事の量が減ったのだから、漏れは歓迎するが。
>>785 第三版+第二版の非重複部分をあわせて読めということです。
つまり、三冊(第三版+第二版のI・II)を読まねばならなくなったんです。
>>786 旧版では争点だったが立法で解決した部分もある。
管轄のようにアペンディックスで足りるようなものもある。
ま、最低限のラインが下がったと言うことで。
不安なら小林二分冊でもかえばよいでしょう。
足りないかも・・・と不安なら、Sの姉妹版の基本判例か、小林判例講義を読めばヨロシ
百選1冊になって喜ぶ香具師 → 短期合格者
1冊じゃ足りないと不満がる香具師 → ヴェテ
みんな百選買うのかね?
ぱらぱらっとみたけどなんか大して必要ない気がした。
大体基本書とか予備校本に載ってるしな。
名古屋の田舎にもようやく第三版が到着したよ。
>>790 民訴の場合、基本書や予備校本だと、
判例がどんな事案だったのか
ろくにわからないことが多いぞ。
一言二言しか触れていなかったりして。
編者が試験委員だからあれで十分っていう意思表示だろう。
百選+辞書用の判例集があればいいんじゃないの?特に両訴は。
俺は百選+基本判例集民訴、判例教材刑訴でやってる。
本試験には百選事例しか出ないけど、理解のために辞書用が必要。
民祖って百選事例なんて出てる?
>>795 限定承認、債務不存在確認訴訟の特質などは
基本書見てもいまいちよくわからず
百選読まないとわからん問題だった
平成12年はみててもわからん
民素は過去問難しいので、もっと基本的な問題で理解を確実にしたいのですが、
良い問題集あったっけ?
ちんぽ!
じゃない、新保
アタイこそが800get
眞はまだ?
もーすぐ
百選第三版っておかしいとおもわん?
第二版は板まんだらがのっているやつで、その後IとIIとに分かれたのが第三版だと思って
いたのに。
証明責任の分配基準は、主張責任の分配基準にもなりますが、何が請求原因事実か、
抗弁か、再抗弁か、等というのも、直接証明責任の分配基準から導ける(導くべき)
なんですか? それとも、結果として一致するだけなんですか?
>>804 それ、すごい答えにくい問題。
研修所の教官説では、そもそも要件事実の構造に分けて、そこから証明責任も、主張責任も
決まってくるのだから、論理的に一致する。(証明責任の分配基準から要件事実構成が決まる
という言い方はしたくない教官が有力)
しかし一般的な学説から言えば、証明責任の所在により請求原因・抗弁・再抗弁の区別が
定まるということになるね。
ちなみに主張責任の分配というのはあまり適切じゃないな。主張責任はあくまで裁判所と
当事者との役割分担だからね。
>>805 例えば、民法415条の債務者の帰責事由の証明責任は、法律要件分類説を修正して、
債務者にあるというのが判例・通説ですよね。
でも、債務者の帰責事由は原告(債権者)の請求原因事実であることは
修正されないですよね(多分)。
とすると、論文では、請求原因事実や抗弁の分類は証明責任(立証)とは離れて
論じたほうがいいということなんでしょうか。
証明責任は否認と抗弁の区別基準になると書いてあるもの(予備校資料)も
あったんですけど・・・。
>>642 maji??????
上田の新しいの買わないでいい??
>>806 >例えば、民法415条の債務者の帰責事由の証明責任は、法律要件分類説を修正して、
おおっと、ここが間違い。帰責事由の証明責任は、法律要件分類説から直接導かれます
>でも、債務者の帰責事由は原告(債権者)の請求原因事実であることは
>修正されないですよね(多分)。
法律要件分類説によれば、債務者の帰責事由は
法律要件分類説が論理的に美しすぎるが故に、疑いも無く(ある人曰く)債務者の抗弁事由です
>とすると、論文では、請求原因事実や抗弁の分類は証明責任(立証)とは離れて
>論じたほうがいいということなんでしょうか。
これやったら、、、多分Gかな
法律要件分類説は、法律の構造から導かれるのではなく
要件事実の構造より、法律を解釈して証明責任を導き出します
これは、理論的には、訴訟法の問題ではなく、実体法の問題です
寿リスト売ってなかったからデバイス買っちゃったYo
>>808 債務者の帰責事由の証明責任は、法律要件分類説を形式的に適用すれば
債権者にあるが、当事者の公平から修正して、債務者にあるとするのが判例では
なかったですか??
811 :
810:03/12/25 22:57 ID:???
最判昭和34年9月17日(旧百選UA33)には、民法415後段の文言からすると
債権者に主張立証させるべきことになるはず、とありますが。
812 :
810:03/12/25 23:10 ID:???
>>808 それとも、構成要件の定め方と法適用の論理関係からくる形式的な結論を
当事者の公平から修正したのが、法律要件分類説であり、
よって、帰責事由の証明責任の所在が債務者にあることは
法律要件分類説の論理的帰結、ということなのでしょうか?
あと、民法415条後段の債務者の帰責事由は債務者の抗弁だとすると
請求原因事実や抗弁の分類は証明責任の所在と一致することになりますが、
債務不存在確認訴訟では、債務の存在の主張責任は原告、証明責任は被告と
一致しないですよね。
それでも、やはり、請求原因事実や抗弁の分類は証明責任の所在から導くべきなんでしょうか?
要するに請求原因事実や抗弁が何かは証明責任の分配基準から論じるべきという結論。
民訴のSシリーズ第4版、横書きになってた。
>>812 私は808ではないですが。
>>それとも、構成要件の定め方と法適用の論理関係からくる形式的な結論を
当事者の公平から修正したのが、法律要件分類説であり、
よって、帰責事由の証明責任の所在が債務者にあることは
法律要件分類説の論理的帰結、ということなのでしょうか?
多分808は条文の構造のみを手がかりにする説は規範説、それを法律解釈により
修正て分配するのを法律要件分類説と呼んでいるんだと思います。
規範説を法律要件分類説と峻別するのは近年では通説的地位なのではないでしょうか。
詳しくはわかりませんが。
.
>>818 なんか違う気がする。
法律要件分類説っていうのは、権利発生事由、消滅事由、障害事由の
三つにわけて、それにより証明責任を分配する学説のことで、
規範説もその一つなのでは?ただ、規範説は分配の基準を条文の構造にのみに
求めるのに対して、日本の判例通説は解釈による分類という作業を行っているのでは?
利益考量説等の有力説は、この法律要件に分類するという考え方を否定しているのでは?
このスレの
>>813以降を、
IEと専用ブラウザの両方で閲覧すると
同じスレなのに書き込み内容が全然違う。
議論が二重進行してるw
818・・・規範説(条文の構造に形式的に従う)≠法律要件分類説(法律解釈を入れる)
819・・・規範説(同上)<法律要件分類説(同上) ←→ 利益考量説
どちらが通説?
規範説は法規不適用原則を介して真偽不明を解決する。
法律要件分類説は権利根拠、障害、消滅と分類するので規範説も含むことがあるが、証明責任規範を介して真偽不明を解決する説が一般的だろね
823 :
821:03/12/26 16:52 ID:???
もう一つ。
規範説(条文の構造に形式的に従う)=法律要件分類説≠修正法律要件分類説(法律解釈を入れる)
というのもある。 806の言っているのはこの基準かもしれない。
何を法律要件分類説というか自体について、学説間に争いがある。
>証明責任規範を介して真偽不明を解決する説が一般的だろね
違うと思うが。
825 :
821:03/12/26 16:55 ID:???
で、どれが判例通説なんだろう?
826 :
初学者:03/12/26 17:56 ID:8ny4LgyG
基本的な質問で恥ずかしいのですが、
49条の「法律上の期間の遵守の効力」って何なのでしょうか??
>>803 >百選第三版っておかしいとおもわん?
おそらく、書名としての「百選」と「百選1」と「百選2」とはたがいに
別書誌扱いなのでしょう。
だから、「百選」としては、第2版につぐので、第3版になるのでしょう。
規範説が条文の構造に形式的に従うという理解は正確ではない。
ローゼンベルクというドイツ人が唱え、日本では倉田卓次以来のかつての通説で、あくまで
法規不適用原則がキーポイントなのだよ。
条文の形式との関係では、本文但し書き、一項二項のかき分けなどが証明責任分配を指示している
と言われるのだけど、破産法72条のように立法者意思がそのようにかき分けている場合は
どの説にたってもほとんど異論なくそれに従うのだ。
そういう立法者意思がはっきりしていない場合、いずれにしても解釈により決めなければならない。
その解釈基準として論理構造を重視するか立証上の利益考量を重視するかの違いがある。
あと、司法研修所教官室の立場は、法律要件分類説とはいえ、規範説が前提となっている
感じがある。裁判規範とかいって再構成された民法は、要件が真偽不適用となると適用
できないのでね。
>>826 除斥期間とかで、「1年以内に起訴しなければだめだ」
っていう規定があるでしょ 占有訴権とか
それが守られたっていう法律上の効果を生じるわけさね
830 :
初学者:03/12/26 22:33 ID:3cvmxpsz
>>829 ああ、なるほど。
「法律上の期間の遵守の効力」の前に書いてある「時効の中断」と同じような事を言ってるわけですね。
レス、わざわざありがとうございます。
改正に対応した本ないね。
今回の百銭はピロシと眞が編者やってるので
現行であれで足りないということはあり得ない。
初心者スレでレスを得られなかったので、こちらで質問させて下さい。
48条の訴訟脱退では「相手方」の承諾の論点がありますが、
これは、相手方の承諾はそもそも必要なのか、ということですか
それとも、参加人の承諾も必要か、ということですか?
>>834 条文上は相手方だが、むしろ参加人の承諾を要求すべきっていうのが
事の真相だろう。だから、条文の誤りとまで言ってしまう先生もいる。
てか普通に考えたって相手方の承諾は不要だろ。参加人の承諾は要求
すべきかもしれないけど。
836 :
835:03/12/29 03:28 ID:???
>>834 質問に答えてなかったな。結局、いろんな立場があり得るが、
1) 相手方の承諾は要求するが参加人の承諾は明文なく不要とする見解
2) 相手方の承諾も参加人の承諾も要求する見解
3) 相手方の承諾を不要としつつ、参加人の承諾を要求する見解
4) 相手方の承諾も参加人の承諾も不要とする見解(これはあるか不明だが)
とありうるわけだ。条文に忠実なのと、価値判断が先行してるのと、
みんなそれぞれいろいろ。あとは自分で考えてね。
相手方の承諾という明文があるのに相手方の承諾が不要という見解があるの??
838 :
835:03/12/30 14:16 ID:???
>>837 ええと、結局、脱退の捉え方による訳だが、例えば新堂先生のように
「認諾または放棄という処分行為を中核として、参加人との関係を含めた
制度上合理的な効果を付与するもの」と考えると、条文上要求されている
相手方の承諾は理論上は不要となるわけだ。で、それが解釈論として許さ
れるかは別途議論があり得るとは思うが、とりあえずそういう説は、ある。
有名なところでは新堂説ね。新堂728頁参照。
ちなみに、ちょっと脱退の捉え方は異なる井上(治)旧説や高橋(宏)説も
相手方の承諾については不要とする点で新堂説と一致する。
井上(治)先生はその後かなりドラスティックに改説してしまっているけど。
詳しくは、
高橋宏志「独立当事者参加について(三・完)」法学教室221号(1999年)102頁、
特に103頁からを参照して。もし雑誌のバックナンバーを探すのが面倒であれば
来年1月中旬に出る重点講義・下の独立当事者参加についてのところを立ち読み
してみたらいいと思うよ。
839 :
835:03/12/30 14:33 ID:???
連投すまん。ちゃんと復習したら、
>>835-836に書いたところに
ちょっと不正確な点があって、訂正しとく。
>>838にもあるが、結局は脱退の捉え方によっていて、現在の通説と言っていいと
思われる新堂説からは、参加人はおろか、相手方の承諾すら不要になる訳だ。その
脱退によって相手方や参加人に不利益が及ぶことはありえないからね。だから、
>>836に書いたのは、以下の通りに訂正しておく。
この論点は、
(i) 相手方の承諾は要求するが参加人の承諾は明文なく不要とする見解
(ii) 相手方の承諾も参加人の承諾も要求する見解
(iii) 相手方の承諾も参加人の承諾も不要とする見解
という3つの見解があって、条文に忠実なのは(i)説だけど、それはおかしいっていう
新堂説や井上(治)旧説・高橋説は(iii)説をとる。
これに対し、そんな明文に反する解釈論は許されないって考える上野泰男先生とかは、
承諾の機能を他の人とは別異に解して(ii)説をとっている。
詳細は
>>838に書いた高橋先生のに載ってるから省略するが、概略はそんなとこ。
株主代表訴訟に会社が共同訴訟的補助参加、補助参加、共同訴訟参加することはできるんですか?
できるとすると、根拠条文は商法268条2項になるんですか?
>>840 会社の参加って、取締役側にってことだよね? ならば補助参加は可能。
てか
>>841が言うように判例があって、それをうけて商法がすでに改正されてたはずだね〜。
268条8項か
845 :
840:04/01/02 00:55 ID:???
ありがとうございます。
(1)そうすると、会社が取締役側に補助参加できるという判例がでて、それを受けて
268条8項が改正でできたんですね。 これは、何年の改正なんでしょうか。
また、共同訴訟的補助参加も含まれるんでしょうか。
(2)268条2項も「参加」とありますが、なぜこれではできなかったんでしょうか。
株主代表訴訟は、会社が取締役に対して持つ損害賠償請求権を株主が行使できるものでしょ。
268条2項は共同訴訟参加と考えられているので、会社と株主が原告株主に共同訴訟人として
加わることができる。
そうすると、会社が共同訴訟参加する場合、取締役側に参加してしまうと自分で自分に請求
するという関係になってしまう。ちょっと表現が変だけど、要するに会社の持つ請求権を行使
する訴訟で被告側に当事者としてたつのは原理的におかしい。
共同訴訟的補助参加というのはよく分からないな。
株主代表訴訟では会社も既判力を受けるはずだし、被告側に補助参加すると、それは共同訴訟的補助参加
ということになりはしないか?
>>846 代表訴訟に会社が補助参加する場合には、常に共同訴訟的補助参加になるんですね。
ありがとうございました。
ところで、840にも書きましたが、268条8項は、いつ改正されたものなのでしょうか。
それから、別の質問なんですけど、「証拠共通の原則」というのは、
証拠方法共通の原則ということなんでしょうか、それとも
証拠方法、証拠資料、証拠原因全て含めて共通ということなんでしょうか。
よろしくお願いします。
>>847 改正時期なんて、普通の六法にも書いてあるだろ。
有斐閣の小六法、ポケット六法のいずれにもあります。六法くらい見たら?
証拠共通については、そのように証拠方法、証拠資料、証拠原因と区別するのに適するのかな?
どちらの当事者が申し出た証拠方法から得られた証拠資料であっても、どちらの当事者が
主張した事実の存否認定のための証拠原因となりうるってことだから、区別していうのは
難しいな。
例えば証拠原因についてではなく証拠方法について共通である、というふうにいったとしたら、
そこからどういう帰結に結びつくかな?
>>848 六法は試験用六法しか持ってないんですよ・・・。 教えて戴けませんか?
>>849 平成13年か14年。てかそれ知ってどうなる?判例の方は調べたのか?
>>849 平成13年の法律で14年5月1日に施行されている。
>>849 ○ 教えてクン養成マニュアル抜粋
明日の「教えてクン」を目指す、若き戦士達に以下の文章を捧げる。
日々精進し、パソコンヲタクどもの親切を蹂躙してやれ。
1.努力を放棄すること
いやしくも「教えてクン」たるもの、努力をしてはならない。
過去ログを読んだり、検索してはいけない。
「英語は苦手なので、分かりません。」は、高く評価できる。
辞書片手にマニュアルやReadMeを読むなど、決してしてはならない。
他力本願と言われようと、自分で調べたり試行錯誤したりせず、
他人の努力の結果を搾取するのが、正しい「教えてクン」である。
また、「もう何が悪いのかサッパリ分かりません。」と言って
ふてくされるのも有効である。「サッパリ」という単語が
「やる気の無さ」を効果的に表現している。
「原因を特定するには、何をすべきでしょうか?」と訊いてしまうと
自己の積極性が現れてしまうので、「教えてクン」失格である。
お前はまだまだだ 精進せい
「判例で書く民事訴訟法」が品切れだった。
改訂中?
改訂するのなら
伊藤真の説なんか使わないで欲しいな 無価値
?
初心者スレで返事を貰えなかったのでこちらで質問させてください。
民事上の秩序罰としての過料の裁判、分限裁判など非訟事件で、
相手方当事者なるものはあるんですか?
あと、過料は誰が課すものなんでか? 分限裁判は裁判所かと思うんですが。
分限裁判も国がなすんですか? 裁判所ではないんですか。
分限裁判の場合、訴追官のような役をする人がいたと思う。たしか所長だったかな。
非訟一般についていえば、相手方がいないことも不思議はないよね。非訟本来のあり方だ。
でも過料は検察官が相手方となるのでは?>非訟事件手続法附則参照
>>859 裁判所が科した懲戒処分の取消を求めるために、
あるいは、上級官庁が科した過料の取消を求めるために、
国を相手取って不服申し立て訴訟を起こすんじゃないかな。
分限裁判は判例は非公開OKですが、公開すべきという見解がありますよね。
これは、分限裁判は裁判所が行政機関の役割を有するから、公正に対する
信頼が確保されないということを理由にするものですが、
過料の裁判では裁判所に行政機関の役割はないんでしょうか?
>>862 ない、というのが一般的な考えだと思います。
過料を科すのは、本来、行政側が適当にやってもいいはずのものを、
適正の観点から、その権限を裁判所に委譲したものにすぎないという考えです。
ただし、その不服申し立てはまさに実体法規の適用解釈を争うものであるから、
これは憲82条で公開すべきだというのが受験界通説であり、芦部説ですよね。
このへんの話が憲法百選の解説に詳細に書かれていますので、参照するといいかもしれません。
初学者スレにカキコしたのですが、スルーされてしまいますた・・・
あげついでに、こちらに転載します。どうぞよろしくお願いいたします。
補助参加に関する最近の最高裁判決(最判H14・1・22)について、下記@ABの疑問があります。
(なお、この判例は最高裁のHPの検索に引っ掛りませんでした)。
事案は、
XがAに対して、Aの注文により家具を納入したとして代金支払請求訴訟を提起(前訴)。
家具を注文したのはYであるとAは主張して、Yに訴訟告知するもYは非参加。
前訴は、Yが注文者と認定して、Xの請求棄却・確定。XのYに対する代金支払請求の後訴において、
Xは参加的効力を主張した。
最高裁判決要旨の抜粋(有斐閣判例六法参照)。
前訴におけるX→Aの代金支払請求訴訟の結果によりX→Yの代金支払請求権の有無が決せられる関係になく、
Yは前訴の結果について法律上の利益を有していないから、訴訟告知を受けたからといって、Yに判決の
効力は及ばない。
@最高裁が言う様に、Yは前訴の結果について法律上の利益を有していないのなら、Yはそもそも前訴に
補助参加できないはずで(42条「訴訟の結果」について「利害関係」がない)、Yは53条1項の
「参加・・・できる第三者」にあたらない、ということにならないのでしょうか。
AもしYが「参加・・・できる第三者」にあたらないのならば、AはYにそもそも有効(適法)に訴訟告知が
できないのではないでしょうか。
B前訴でAがYに訴訟告知が有効にできないとするのならば、なぜ前訴裁判所は、Aの訴訟告知について
違法として却下しないで、訴訟告知の書面をYに送付(規則22条3項)してしまったのでしょうか。
>>864 裁判所は、訴訟告知の方式のみチェックして却下か否かを決する。
訴訟告知の要件の有無(「参加・・・できる第三者」にあたるかどうか等だろう)は、
参加的効力について判断される。
、、、と伊藤には書いてある(補訂版p588)。
>>864 >>865も書いてくれてるけど、結局、イメージとして告知ってのは
わりとゆるやかに出されちゃうんだよ。参加的効力の有無が問題に
なってくるのはその訴訟ではなく後訴でだからな。
ちなみに、補助参加の要件としては、確かに「補助参加の利益」と
よばれるやつが要求されはするが、これも当事者から異議があって
始めて裁判所がその有無を審査する程度のものだよ。そこらへんの
条文をよく読めば分かるはず。
>>864 >>865にある通り、訴訟告知できる範囲は広い。
でも、被告知者にとっては、告知者の相手方に参加するほうが有益な場合や、
参加する必要がない場合もある。
そのような場合にも被告知者に参加的効力を及ぼすとするのは、被告知者の
利益を著しく害する。
よって、告知の範囲と参加的効力が及ぶ範囲は別に考えるべき。
具体的には、告知者側への参加の必要性が明確だった場合に限るとするべき。
プロメソより。
質問があります。
相殺の抗弁において主張した反対債権の額が訴求額を超過している場合、
たとえ反対債権の存在が否定されてもその既判力は対当額にしか生じないため、
超過部分については後訴において争うことができるということを習ったような
気がするのですが、これは本当でしょうか。
一部請求の判例説からは、これは暗示の一部請求または明示の一部請求におけ
る敗訴の場合と同様に考えられ、既判力または信義則によって遮断されるので
はないのでしょうか。
>>821-825 一般的な理解によると、法律要件分類説には規範説と修正された法律要件分類説の2種類があり、
後者が判例・通説。条文の論理構造とは違う解釈をした判例はいくつもある。そもそもドイツ法
とは違って、日本法は立法の際に必ずしも条文の論理構造によって証明責任の分配をしていないし、
これは民法の立法者も認めているところ。
>>828 真偽不明の際に法適用を可能にするルールが証明責任のルールだが?
871 :
828:04/01/11 20:57 ID:???
>>870 >真偽不明の際に法適用を可能にするルールが証明責任のルールだが?
規範説はそう考えないのね。規範は要件事実が真偽不明の時に適用されない、従って
その規範に定められた法律効果は発生しない、というわけ。
それに対して証明責任規範という概念を採用する法律要件分類説は、ある要件が真偽不明
となったときに、その要件を存在すると扱うか、存在しないと扱うかを指示するのが証明
責任規範であり、それによって本来の規範の適用が可能となるわけ。
ただ結局、真偽不明の場合は消極に扱う(松本)とかいうことを一般的に認めれば、結論
は規範説と同じになるけど。
>>869 それでよいのだと思うよ。
既判力は対当額にしか及ばないけど、結局信義則上再訴はできないと解される可能性
が高い。
ただ、信義則というのは総合判断なだけに、一部請求と違って相殺主張者は
自ら訴えを起こしたわけではないという点をどれほど強く評価するかだね。
被告の応訴の負担という点でも、一部請求棄却後の残額請求と、相殺による一部
の主張の排斥後の残額請求とでは、大きく違うだろう。
そうだとすると、対当額について既判力が生じるとしても、残額部分については
新たに訴えを提起して審判を仰ぐこともあながち信義則違反とはいえないのでは
ないかな。
ちなみに一部請求否定説にたつと、この問題は回答不能に陥る。
>>872 一部請求否定説の人は、反対債権の超過部分については争点効でカタがつくと考えているのでは?
874 :
864:04/01/11 23:06 ID:???
>>865>>867>>868さん、
どうもありがとうございます。
レスによると、訴訟告知における「参加・・・できる第三者」とは、訴訟告知の段階では
あまり厳格には解されていない、ということなんですね。
では、事案を少し変えてみまして、
Aの訴訟告知後、Yが前訴でAに参加を申し立てて(注文者はYであるとの理由。
Yは注文した家具について所有権等の権利を認めてもらいたいとの動機)、当事者が異議を述べず、
参加が認められた後、前訴は、Yが注文者と認定して、Xの請求棄却・確定。
XのYに対する代金支払請求の後訴において、Xは参加的効力を主張した。
この場合、Yが後訴で、自己は注文者ではない、と主張することは、参加的効力の問題ではありませんよね。
ただ、理由中の判断(争点効)の第三者への拡張として処理するか、信義則・禁反言として処理するか、
いずれかにより、Yの後訴の主張は封じられることになりそうですよね。
逆に、Yが前訴でXに参加を申し立てた(注文者はYではなくAであるとの理由)が、Aが異議を述べた場合、
Yはそれでもなお参加できるのでしょうか(Yの参加の利益の問題)。
最高裁によると、Yは参加の利益がないので、これは否定されるのでしょうか・・・。
また、Aが異議を述べず参加が認められたものの、Xが前訴で敗訴・確定。その後のX→Yの代金支払請求の
後訴においては、Yは参加的効力により、注文者はYとの前訴の判断に拘束されてしまうのでしょうか。
875 :
867:04/01/11 23:24 ID:???
>>874,864
第1。要はYのX側への参加の可否を聞きたいんだよね?
問題状況が違う以上、当該判例はこの点についてはブランクだと考えるべき。
で、結局「補助参加の利益」の解釈如何だけど、俺は認められると考える。
X側が敗訴すれば、Xから後訴で代金を請求されるおそれがあるから、
それは法律上の利害関係といえると。
第2。まさに参加的効力の本来的な場面では?敗訴者責任の公平な分配というやつ。
拘束されることを正当化できるだけの手続保障はYにあったといえると思うが…。
もちろん除外事由があったりしたら別だけどね。
876 :
867:04/01/11 23:27 ID:???
↑
>>875書いておいてなんだけど、これすげえ適当だったかも。てかブランクじゃないか。
よくわからん。もうちょっと考えてみよう。
でも、参加したときと参加しなかったときで規律が多少ズレてくるのは、
やむをえないというか、そういうものだとおもうよ。
>>872 ご返事ありがとう。
ただ、例のH10判例は、明示の一部請求の前訴に敗訴した場合は当該債権の全てについては審理されたことを
理由として挙げてるから、信義則というのはほとんど言い訳のようなもので、結局、総合的な考慮などして
おらず、前訴において十分に審理されたかどうかのみを問題にしているように思える。そうすると、この場合
も同じはず。
>>873 残部請求否定説といっても説明はさまざまなんですが、例えば新堂先生は一部請求の訴訟物は常に債権全体
であると解しておられます。この立場からはむしろ既判力が及ぶという見解もでてくるのではないかと思うので
すが、よくわからないのです。高橋先生の場合はこうはならないので、争点効でしょうか。
結局、判例理論にせよ、残部請求否定説にせよ、この場合も残部については争えないと思うのです。
そうすると、全部を争えるとかいう私が聞いた説明はなんだったのでしょう。その人は新堂先生のお弟子さん
でして、残部請求否定説+既判力の縮小という学説なんですが。
なんで書いてるうちに文体が変わってきたんだろ。
別に
>>872さんを馬鹿にしてるわけじゃありません。ごめんなさい。
>>871=828
870じゃないんすけど。
法律要件分類説と、証明責任規範という概念を採用する説とは、別なのでは?
法律要件分類説は、法不適用の原則をベースに公平の見地から規範説を修正する説で、
証明責任規範説というのは、訴訟上真偽不明→法不適用とするのは飛躍だとして
証明責任規範というのを概念するのではなかったですか。
ちょっと質問したいことがあるんですけれど、上田徹一郎先生の民事訴訟法第二版
479ページに「判決の執行力の範囲」についての実質説と形式説の話が載っていま
す。同じページの10行目から13行目までは形式説の説明がしてあって、その後に
カッコ書きで「これに対して債権者の既得的地位や承継人に対する請求の有理性を強
調し、、,,,,」として起訴責任転換説の説明がしてあるのですが形式説と起訴責
任転換説はどのように違うのでしょうか?同じ内容のような気がするのですが。しか
し、上田教授が、「これに対して」という表現を用いておられるところから見ると両
説は相対立する説なのでしょうか。
>>881 形式説→起訴責任転換説
実質説→普通に執行文付与の訴えで再度がんがれ説
の流れが論理的だと思うんだがなぁ
だから相対立はしてないんじゃないの?
>>883 そもそも論点が違うしイコールではないが、一方だけ採るということは聞いたことはない。
>>884 (修正された)法律要件分類説は、法不適用の原則ではなく、
裁判所に適用不適用を指示する証明責任規範があると考えるということ?
法律要件分類説というのは幅広い概念で、要証事実分類説に対立する概念。
だから、規範説(ローゼンベルク)、証明責任規範による解決を提唱する松本説、裁判規範
としての民法再構成を唱える司法研修所教官説もみんなこれに入る。
その中で、法規不適用原則をとる規範説は、厳密には法規分類説であって、権利根拠規範、
障害規範、滅却規範に分け、それぞれ要件が真偽不明となれば規範は適用されない、従って
効果も発生しないと説く。
反規範説のライポルト先生は、特に障害規範と根拠規範とが論理的に区別できないと指摘した。
意思の合致があって錯誤がない時に有効な契約が成立するという規範は、意思の合致があって
契約が成立し、錯誤があればその契約が無効であるという規範と論理的に区別できないという。
さらに、要件該当事実が存在すれば効果が発生し、存在しなければ発生しないというときに、
真偽不明となれば発生するかしないか分からないというのが正解のはず。それを分かるように
するためには、法規不適用をアプリオリに前提にするのではなくて、証明責任規範という
メタルールが必要だと説いた。
そこから、さらに証明責任規範の意味をめぐって二つに分かれる。一つは証明責任規範により
真偽不明の場合の結論が指示されていると解する見方、つまり実体規範としての証明責任規範
を観念する説と、真偽不明の時は存在するものとして又は存在しないものとして扱えという
メタルールとしての証明責任規範を観念する説。後説が松本説で、多数だろう。
かくして、法律要件分類説は、規範説の欠陥を証明責任規範という考え方によって補い、通説
の地位を維持できた。
ところが司法研修所の教官がよって立つ要件事実論は、同じく法律要件分類説と称しているが、
規範説に近い。彼らは証明責任分配を考慮しない平面的な民法ではなく、裁判規範としての
民法を再構成しようというので、規範のレベルで権利成立根拠となるものと権利成立障害となる
ものとを区別しようとしている。アプリオリに区別できるとはいわず、解釈により区別される
というのだから、その点では規範説と違うが、法規不適用原則に近いことをいう点で、やはり
規範説的テイストを引き継いでいる。
ということでどうかな? 長文スマソ
その研修所説っていわゆる修正された法律要件分類説じゃないの?
法律要件を分類するから法律要件分類説っていうんじゃないの?
うちの教授は新堂の弟子だけど、その説が現在の学説と到達点だとか
言って支持してた。新堂説の内容は主要事実をどの程度具体的に主張
すべきかの問題として捉えるべき、と。
つまり、証明責任のルールとして、真偽不明のときに存在するものとして扱うか存在しないものとして扱うか、
ということで、法律要件を分類しないといけないじゃん。
すると松本説との違いがよくわからない。
>>877 >ただ、例のH10判例は、明示の一部請求の前訴に敗訴した場合は当該債権の全て
>については審理されたことを理由として挙げてるから、信義則というのはほとんど
>言い訳のようなもので、結局、総合的な考慮などしておらず、前訴において十分に
>審理されたかどうかのみを問題にしているように思える。そうすると、この場合
>も同じはず。
あ、でも相殺の場合と一部請求の残額請求の場合とでは異なるのでは?
一部請求はそもそも請求する人の意思に基づいて分割されているのに対して、相殺は
債権の一部のみ主張したくてしているわけではなく、既判力の及ぶ範囲も法律の規定
によって制限されている。
もし機械的に信義則の適用があるとしたら、114条2項の「相殺をもって対抗した額について」
という限定が無視されることになり、明文に反する。
その明文を信じて、相殺に供した額に含まれない部分は後に争えると考えた当事者にとっては
あまりにご無体な結果となるのではないか。
891 :
ピロシ:04/01/13 21:33 ID:???
上野とか松本説なんてマイナー大学の枝葉末説までフォローする必要はなかろう
>>890 しかし、相殺の抗弁が認められた場合には対当額を超過する部分は遮断されないだろうから、
必ずしも無視ということにはならないのではないかと思う。この場合には請求したいわけじゃ
ないから分割の利益を認めてもよいけど、相殺の抗弁が認められなかった場合は一度全体につ
いて審理された以上は超過部分についてももう一度争わせる必要はないのではないかと思う。
上野はどうでもよいが、松本を無視したらいかんだろ
>>892さんなど
まあ結局相殺の抗弁っていうものが担保的機能を有し、防御的に行使されるっていうことを
どれだけ特殊な事情として考えるかだと思う。
で、前訴の審理過程で実質的に当事者が争って、裁判所もちゃんと判断したといえるのであれば、
それほど特殊性を強く認めないで、別訴で訴求することを認めなくてもいいように思うがねえ。
それが手続保障と自己責任ということでしょう。で、それをどう正当化するかはその先の話で、
争点効なり、信義則なり、おのおのの立場で主張すればいいだけのことで。
895 :
867:04/01/14 00:15 ID:???
>>874,864
>>875-876以来考え直してた者です。やっぱり
>>875でいいような気がする。
YのAへの補助参加の利益については、最高裁はあくまで、「訴訟告知による
参加的効力を及ぼすに足りるだけの利益はない」ということを言っているん
じゃないかな? 別に補助参加の利益自体がなくて補助参加できないと言って
いるわけではなく、たぶん、当該事案でYが実際にAへの補助参加を申し立てて
いたら、異議があったとしてもおそらく認められたのでは? Yがそこで何を
主張するかは微妙だが、例えば売買契約自体の不存在を主張すれば、Aと結託
することも一応の合理性はあるといえるだろ。
でも、やっぱこういうのって、基本的にはAとYの利害が対立しているようなのが
一般的だと思う。そうすると、Yは契約当事者は自分ではなくAであると主張して
Xに補助参加するべきであったし、そのようにする利益は十分に認められると思う。
だって、Aが契約当事者であるということを裁判所に認めさせれば、事実上Xから
再訴されることはなくなるだろうから。
もちろん一歩進んで、Xから訴訟告知があってにもかかわらずYが参加せず、結局
Xが敗訴したときに、X→Yの後訴においてYが参加的効力に拘束されるかはまた
別問題だが。
>>874さんどうでしょ?みなさんも意見求む。
896 :
867:04/01/14 00:19 ID:???
あ、いちおう補足しておくが、Xに対する補助参加の利益と、Aに対する補助参加の利益は
全く異なるから、一緒くたにしない方がいいよね。
>>895でまぜこぜに書いてしまったのは
ちょっとミスリーディングだったかも。すいません。
>>867さん、レスどうもです。
YのXへの補助参加の利益の有無について私もその後考えておりました。
YがXA間の前訴の結果について「利害関係」があるか、が問題なんですよね。
で、この点については、
>>867さんとは異なり、利害関係はないのではと思います。
利害関係とは、「法律上の」利害関係ですよね。ここは問題がないでしょう。
で、Xが敗訴すればYはXから後訴で代金を請求されるおそれがある、と言うのは
法律上の利害関係ではなく、単なる事実上の利害関係にすぎないのではないか、と。
なぜなら、YがXに参加する時点で注文者はYでなくAであるとYが主張することは、
参加時点においてXY間に法律関係はない、ということを前提とするものなので、
事実上の利害関係にすぎないのではないでしょうか。
つまり、一般的に教科書などで補助参加が認められる事例としてあげられるている、
債権者・主債務者間の訴訟への保証人の参加、共同不法行為者・連帯債務者の一方が
訴えられている訴訟への残りの共同不法行為者・連帯債務者の参加、と異なり、
Yは補助参加の時点では、X・Aと何ら法律関係を持っていないので、XA間の訴訟に
ついての法律上の利害関係はないのではないか、と思うのです。
ですので、むしろ、
>>896の『Xに対する補助参加の利益と、Aに対する補助参加の
利益は全く異なるから』と言うことは、そうとは言えないのではないか、と考えますが
いかがでしょうか。あくまで利益の有無の判断は訴訟についてなされるのであって、
各当事者について個別的に判断されるのではないのではないでしょうか。
最後の点も含めて、もう少し練ってみます。
898 :
867:04/01/14 20:32 ID:???
>>897 まあ
>>895の「Aが契約当事者であるということを裁判所に認めさせれば、事実上Xから再訴
されることはなくなるだろうから」っていうくだりを書きながら、おそらくそう突っ込まれる
と思ってたよ。でも結論から言えば、君の言う補助参加の利益の判断は一般的じゃないと思う。
高橋宏志とかを読むと分かると思うが、法律上の利害関係とか事実上のそれとかっていうのは
結局結論が先にあって、その後のラベリングに過ぎない部分が大きい。事実上の利害関係って
のは、兄弟姉妹が訴えられてかわいそうだから法律家の親族が参加してみるとか、そういうこ
とを排除することはできるけど、どっから事実上でどっから法律上かなんて厳密な線引きは、
かなり微妙で実際はみんな分かってないんじゃない?少なくとも俺の周りの人たちはみんなよ
く分かってない。
まあでもそういうもんでもいいんだと思う。どんな利益なら参加できるとか、厳密に法定する
のは現実の社会が複雑すぎておそらくは不可能だし、所詮補助参加人は従たる当事者に過ぎな
いんだから、怪しいところは利益を肯定しておいてよいんだと思う。まあその判断手法は、一
般化するのは困難だが、俺の場合は、実際に参加させて被参加人が敗訴した場合と勝訴した場
合をそれぞれ考えて、その差っていうか、どれくらい参加を肯定すべき事情があるかっていう
のを考えるようにしている。答案上は書きにくいけど、多分答案では結論と理由一言で十分な
はず。
補助参加の典型例は
>>897にもある通り、保証人が債権者から訴えられた場合の主債務者など
だけど、逆に、主債務者が訴えられた場合の保証人なんかもよく例に挙げられるよ。たぶん、
参加を認める結論については争いはあまりないはず。で、このときの保証人の利益ってのは、
結局、債権者の方から再訴されないようにする利益なんだ。今回の事例に多少は似てるんじゃ
ない?
詳しいことを知りたければ高橋の法学教室でも読んでくれ。補助参加はかなり熱く書いてある。
まあ彼のように類型論で考える方が分かりやすいかもしれないね。
899 :
867:04/01/14 23:05 ID:???
あ、
>>897をなんか読み違えてた。
>>898の第4パラグラフのちょっとおかしいとこは無視してくれ。
>>898 法律上の利害関係ってのは権利義務に影響するってことじゃないの?
影響の仕方については事実上のものでよいというふうに書いてあるよね。
人事訴訟手続法の時代は、婚姻訴訟について片面的な職権探知主義だった。
ところが、人事訴訟法になると、婚姻を維持するため、という限定がなくなっていた。
すると、当事者が主張しない浮気の事実でも、証言中に出てきたら離婚原因の一つに該当する
事実として裁判の基礎としてよいんだろうな。
片面的探知主義って何ですか?
>>902 婚姻を維持するためには職権探知でいけるけど、婚姻を解消するためにはダメってやつ。
旧(ていうか現)人訴14上を嫁
>>903 新訴に婚姻訴訟の職権探知主義の条文あります?
20条のことですか?
>>897 高橋宏志の重点講義(下)出たから読んでみ。
今回の判例の事例は補助参加の認められる第2類型として挙げられているのに近い。
というかおんなじ。結論的には利益を肯定するので間違いないと思うよ。
もうめんどくさくなったか?
906 :
氏名黙秘:04/01/20 04:10 ID:kr0tHbTj
読んだ。ええ本や。
>>904 新人訴のことなら、いかにも20条でござる。
実務のいい本を教えて。
>908
書士用だけど、司法書士のための裁判実務の手引 松永 六郎
はいいよ。読んでみ。
書士向けに元裁判官が書いた本が増えてるおかげで、
選択肢が多くなりすぎて逆に困ってしまう。
>>908 ロス事件の三浦が書いた・弁護士いらず・が良い。
ロス事件なら、島田の書いた実録が良い。
民訴って一番難しくない?
>>913 難しいね。
俺的難易科目序列
憲法→民訴→民法→手形→刑法→刑訴→会社法
俺は会社→刑訴→民法→手形→刑法→民訴→憲法かな
会社法は制度論だし、刑訴は他の科目に比べればマイナーだからあんまし各論点にドツボにはまったような議論があまりない
民法も制度論が多いがなんせ量が多い
手形と刑法は理論家が大杉。手形自体理論に馴染みにくい立法経緯なのに無駄に理論家が複雑にした感じ
刑法も根本が哲学だからそこがうさんくさいのにさきっちょの理論だけが大発達、各論も議論のための議論が大杉
民訴は諸悪の根源は新堂いちいち全部の論点にチャチャ入れるな!
憲法ー価値判断なのだから理論的解釈なんてry
>>913 分かってしまえば底は浅いが、どの学者も不親切だな。
伊藤眞の第三版?が出たわけだが、補訂第二版と大きく変わったとこある?
表紙
山口各論に似てる。
だと学会では一流でも
受験界ではメジャーになれない鴨
今の受験界そのものがあぼーんなわけですが。
民訴の教科書が一番分厚いのが鬱
Sシリーズは他の科目と同じ分量に抑えてるのにね。
書研じゃだめなのか?
デバイス 全然わかんないよ
新堂幸司御大が最高ですな
そんなあなたに解法マニュアル
分量が少ないほうが困るだろ。
新堂先生のお嬢さんも最高
反射光なんて要らないジャン。
はじめまして、
気になったのですが、
裁判所の釈明のところで、
処分権主義の形式的適用の是正としての裁判所の釈明権の行使がありますが
これと法的観点指摘義務の妥当するケースって重なります??
旧訴訟物理論なら同一事実・請求に関して、請求を基礎付ける
法律構成が違えば訴訟物は別ってことですよね?
安全配慮義務違反についても、債務不履行と不法行為の可能性がありますし。
原告が債務不履行を主張していて、これじゃなくて不法行為で行った方がいいよと
教えてあげるのは法的観点を指摘していることになるのでしょうか??
それとも
処分権や弁論権の及ばない(原告は裁判所の認定を限定できない)
裁判所が自由に取り上げられるレベルでの法律のあてはめの
段階での法律構成を裁判所が不意打ち防止の観点から教えてあげる
ことを法的観点指摘義務っていうのでしょうか?
所有権に基いて土地の明渡し請求をしているときに
前主からの譲受を当事者が売買と主張しているが
それを贈与と認定するような場合には弁論主義は妥当しないのでしょうか?
(不意打ち防止という観点を弁論主義から抜いて、弁論主義はあくまで
当事者に裁判所の訴訟資料の限定権能を付すというものとの前提で)
こういう所有権の存在を主張する場合
主要事実は「前主が所有権を取得していたこと」「前主から有効に所有権を取得したこと」
の二つだそうですが、
これは現実の訴訟の場で、
「私の母は所有権を持っていました」「私の母から所有権を取得しました」
と抽象的に主張しさえすればいいのですか?
それとも後者については所有権移転の原因まで原告がきちんと主張しないと
いけないのでしょうか?裁判所がその間の原因を勝手に認定することは
弁論主義違背ですか?
932 :
931:04/01/28 04:49 ID:???
有名な弁論主義違背の問題となった死因贈与のケースは
あくまで死因贈与を当事者が全く主張していなかった
BC間で認定したから問題になっただけで
これがもし原告が主張するようにA⇒B⇒X
被告の主張するA⇒C⇒Yのどこかで相続・売買ではなく
死因贈与と認定することは弁論主義には違背しないのでしょうか?
(不意打ち防止の観点からは問題になるとは思いますが…)
主要事実には所有権移転の「原因」まで入るのでしょうか?
それともこういう原因はあくまで裁判所の責務なので
不意打ち防止の観点から法的観点指摘義務が問題になるに過ぎないのでしょうか?
そうなると、
旧訴訟物論なら所損害賠償債権の場合は原因(法律構成)まで含めて訴訟物なのに、
所有権の場合は原因を入れないということになっておかしなことに
なりませんか??
なんかゼンゼン整理できていなくて申し訳ないのですが、教えてください、エライ人!
ちょっとよく分からないけど、主要事実は所有権移転の原因となった事実だろう。
所有権移転というのはその法的効果だから、主要事実は所有権移転の意思の合致があった
とか遺贈の要式行為があったとかのレベルになる。ってことじゃないの?
伊藤と上田の改訂版出たけど
どっちがいいの?
みんな、まじめだなぁ。
少しほっとするスレだね。
法的観点指摘義務というのは、当事者からある法的観点を前提にした主要事実が現れているが、
裁判所は当事者が考えているのと違う法的観点から判断すべきと考える場合に、
裁判所はその法的観点を指摘しなければならない、ということでは?
例えば、留置権を基礎付ける事実(被担保債権の存在etc.)が弁論に現れているのに、
当事者が留置権を主張しない場合、裁判所は、それを指摘することなしに引換え給付判決を
してはならないなど。
それから、所有権取得原因事実も主要事実であり、所有権に基く土地明渡し請求訴訟において、
売買という取得原因事実を主張している場合に、裁判所が贈与と認定することは、
いわゆる弁論主義違反になるのではないかと思います。
民訴マスタ一通り聴いたんだが、さっぱりわからんかった。
民訴って、わかりやすい参考書がないけど、
「訴訟代理人のための実践民事訴訟法」
っていう本をみてびっくりした。
すごくわかりやすい記述。
まさに良質の講義を受けてる感じ。
しかも、実務的観点からの興味深い記述が満載。
>>936 売買というのは事実じゃなくて法的解釈の問題だよ。
主張された事実について売買と判断するか贈与と判断するかは裁判所の職責。
もっとも、不意打ち防止機能を弁論主義の中に取り込む考えからは、これも弁論主義違反になるが、
訴訟物の問題ではないというのは新旧両説で一致すると思う。
これから民訴の基本書を買おうと思うんですが、
高橋宏志先生の教科書は難しいでしょうか?
942 :
氏名黙秘:04/01/29 17:27 ID:hsIDptD0
>>942 新種のネタですか?
ネタじゃないなら、ピロシ本は教科書ではなく、テーマ解説集だよ。
943 :
氏名黙秘:04/01/29 17:28 ID:hsIDptD0
944 :
941:04/01/29 17:47 ID:???
>>942-943 マジで知りませんでした。
ちなみにあなたはどんな基本書を使ってらっしゃるのですか?
>>940 ちょっと言葉足らずだったよ。
厳密には、当事者が売買を基礎付ける事実を主張している場合に、
裁判所が当事者の主張してない贈与を基礎付ける事実を認定して
所有権取得原因が売買であったとすることは、弁論主義に違反するということ。
で、こういうことが実際にあるかどうか知らないが、当事者は売買を主張するために
一定の事実を主張しているのに、その事実から贈与があったと判断することは、
法的観点指摘義務に反する可能性がある。
>例えば、留置権を基礎付ける事実(被担保債権の存在etc.)が弁論に現れているのに、
>当事者が留置権を主張しない場合、裁判所は、それを指摘することなしに引換え給付判決を
>してはならないなど。
↑これ、例が良くなかった。削除。
中級者以上にはピロシ本があれば十分だが、初心者には向いてないな。
やはり新堂先生の本ですな。
新堂幸司御大マンセー!
川川川 新 ┃ _) 新 し
川川川 堂 ┃ _) 堂 ・
川川川 先 ┃ _) ォ ・
川川川 生 ┃ _) | ・
川川川 の ┃ _) | ・
川川川 次 ┃ _) | ・
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川川川 作 ┃ ,.-'''"-─ `ー,--─'''''''''''i-、,, _)
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川川川 期 ┃ `''| |:::::::::::::::::::::} ``ー''"
川川川 待┃ ! '、:::::::::::::::::::i
川川川 下 ┃ '、 `-=''''フ'ー''ヽ、::::::::::/ヽ、-─-、,,-'''ヽ
川川川 さ .┃ \_/ ヽ--く _,,,..--┴-、 ヽ
川川川 い ┃ ``" \>
川川川 ! ! ┃
川川川 .┃
川川川. ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
川川川 -新堂ヴェテの無謀な挑戦- * お わ り *
川川川_____________________________
>>950 どっから出てきたんだよそのデータは。ピロシで逝く香具師は辞書代わりに新堂も買ったりするだろ。
>>940 考えてみましたがこのような整理でいいでしょうか??
当事者が主張した事実が、ある法的効果を導く要件を充足している場合に
その法的効果を認めることは裁判所の職責であるということはわかります。
これはあくまで事実レベルの話であって、この部分に対して
当事者の前提としている法律構成と、裁判所の認定できると考えた法的効果が
別の場合に法的観点指摘義務が生じるということでしょうか?
適切な事例が思い浮かばなくて恐縮なのですが、
所有権に基く移転登記請求訴訟で
(訴訟物は「所有権に基く移転登記請求権」ということでいいでしょうか?)
主要事実たる所有権の存在を立証するために、
所有権の取得原因として当事者が売買を認定してもらいたくて、その前提たる
売買契約の成立を主張しています要件事実は「財産権移転の約束」と
「代金支払いの約束」ということですよね?
それを主張したが、当事者の主張から伺えるのは実際は売買契約ではなく
負担付贈与契約であると裁判所が判断したときに法的観点指摘義務が
問題になる場面ということでしょうか?
これに対して
そもそも訴訟物が「売買契約に基く移転登記請求権」の場合は
主張された事実が、たとえ負担付贈与を認定できるようなものであったとしても
判例の旧訴訟物理論を取れば実体法上の請求権として別個のものである以上
訴訟物が異なってしまうことになり
法的観点指摘義務の問題ではなく、訴えの変更を求めるような釈明義務が
場合によっては問題になるということでしょうか??
主要事実を立証する事実の主張の段階での問題と
主要事実から請求を判断する段階のレベルの話が
ぐちゃぐちゃに混乱していたような気がします。
こういう整理でいいのでしょうか???
旧説は売買契約に基づく場合と負担付贈与に基づく場合を区別するのかなあ。
区別するというのもありうるけど、区別しないというのもありえそうな気がしなくもない・・・。
956 :
931:04/01/30 00:55 ID:???
>>936 945
レスありがとうございます。
弁論主義から不意打ち防止の観点をのぞいた場合の話です。
もちろん不意打ち防止を達成するために、全面的に弁論主義を用いる
という見解なら(新堂など)このような場合にも
弁論主義に違背するとされる可能性があることは理解しています。
私が前提としていたのは945の後者の話で
売買を立証するつもりで主張した事実が贈与の要件事実を満たしていた
場合の話です。
ただ前者の問題として
売買を根拠付ける事実のみしか当事者が
主張していない、証拠からも推認できないと客観的にも明らかな場合には
所有権取得原因までは主要事実では無いと思うので
不意打ち防止の観点や釈明義務違背、もしくは経験則違背は考えられますが
自由心証主義の妥当する事実のレベルでは弁論主義が問題になりえる
素地は全くないと思うのですが?
あくまで所有権に基く家屋明渡し請求訴訟では
「所有権の存在」が主要事実で、
その所有権の存在は
「前主の所有権」及び「前主からの有効な所有権の取得」が要件事実であり
「前主からの有効な所有権の取得」は具体的な法律構成までをも
含むものではないと思うのですが?
請求レベルではなく、事実レベルでは、実体法上の法的根拠までを
当事者の主張責任に含ましめるということはありえないと思うのですが…。
>>956 所有権の存在は法的評価であって、これが主要事実なんてありえないだろ。要件事実は前主の所有権取得原因事実と
前主からの所有権取得原因事実であって、(通説からは)これが具体的ふくらみをもったものが主要事実。(どの程
度具体的であるべきかは個々の事案によって異なる。)
もちろん、相手方は前主の所有権取得原因事実を争えばさらに前にまでさかのぼる。
どっかで時効取得ないし即時取得があればいいが、下手すると太閤検地までいくとか
いかないとかいう噂があるとかないとか。
例えば売買契約成立のため要件事実A、Bを当事者は主張した。
この場合、裁判所がA、Bを認定して売買契約成立とするか、
これを認定せずに不成立とするのは問題ない。
裁判所がA、Bから負担付贈与だと認定するには法的観点指摘義務の
問題が生じる。
また、裁判所がA、B以外のCという事実をもって贈与だと認定するのは
弁論主義に反する。
具体的な事実が思い浮かばないが、こんな理解で正しいでつか?
選択科目時代に民訴選んだ受験生って尊敬する。
TEST
>>959 不意打ち防止を弁論主義の中に取り込まない「20年後の通説」からはそうなるね。
マコツ全盛期にはマコツが刑訴だという理由で刑訴を選んだ奴も少なくない
当時のLECの民訴は葉玉以外はうんこだったし
スレ違いsage
弁護士は、民訴なんか大得意のはずなのに、いい講師が
見つからなかったってのがなんか不思議だね
>>966 まともな弁護士が予備校講師をやるとは思えないが。
まこつは刑訴・刑政・財政だった。
岡は民訴・刑政・会計だった。
井藤は刑訴・刑政・心理だった。
新保先生は良い弁護士?
>>965 レックの民訴が大糞だっただけ。>>マコツ塾に引き継がれる。
辰巳には小林秀(ryがときどき来て神の講義をしていた。マコツ等足元にも及ばぬ程の・・。
和セミにも速見爽(林田まry)や橋本がいてなかなか良質な講義&レジュメ作成をしていた。
おおっ。生き字引がいる。
私は、小林先生のテープは民訴だけではなく、民法も持ってるよ。声が若い。
今、テープ起こしして本になっているもの以外に、結構、いい講義があった。
これらを書籍にしてくれたら、その予備校は神認定されるんだろうけど。
あの頃の辰巳は良かった、と言ってみるテスト。
スレ違いスマソ。
>>971 それは契約の関係で無理とかどうとか、
よりによってP&Cの井藤がそんな事を言ってたような
おやじが、不動産取引で損して宅建業者を相手に債務不履行・調査義務違反だ〜〜。
損害賠償請求しちゃる・と怒りまくってる。
勝てるか?と聞くから無理だと答えたら殴られた。オヤジの性格なら勝てなくても、裁判ざたにするだろう。
裁判を見たことないので、いまから楽しみだ。
>>973 親父は893なのか?(((゚Д゚)))
話題なさそうなので紹介ひとつ
民訴とかすってる本ハケーン
池内ひろ美・町村泰貴『勝てる!?離婚調停』(日本評論社)1400円
これは生々しい離婚調停の当事者の声が満載だぞ。
火曜日に民訴の試験があって忙しいんだ。かまってられっかYO!
ま、そういうときこそこんな本はいかが?
阿曽山大噴火『裁判大噴火』河出書房新社1200円
残念ながらこれも民訴じゃなくて珪素なんだが。
>>975 まぁ、試験には役立たないだろうけど、暇つぶしにはいいかもね。
修習に行ってから読む本ってことで
暇つぶしと櫃まぶしは似てると思う。
腋毛とワケギも似てると思う。
そろそろ次スレを立てないと
もう、さんざん出尽くしたので、民訴勉強法スレは終了でいいよ
>>982 まさか。これくらいで出尽くすような科目じゃないよ。民訴は。
次スレ、まじお願い。
みんずぞじょうほうの次スレさお願えすます。
【祝】民事訴訟法の勉強法【ピロシ退任】
>>931 法的観点指摘義務について
裁判所法3条1項によると裁判は「法律上の争訟」でなければならない
法律上の紛争かどうか、
つまり、訴えの利益があるか不明であるときはそれを確認するということは裁判官としては当然でしょ
また、職権行使は、
裁判制度を利用している当事者にとって不利益とならないようにすることに通じるということ
弁論主義について
法律上の紛争である以上、当然、訴えを提起した時点で、法律上の請求でなければならないはず
次に、法律の請求があると、それを原因として応訴負担が一方当事者に発生する
この時点で裁判上の私的自治の領域が発生することになるし、
一方、裁判制度の内在的効果として裁判官が呼び出され、
裁判官は、応訴負担によって法的に形成された関係を当事者間紛争と把握し、早急に解決することを至上命題とする
釈明権、法的観点指摘義務は当然、弁論主義の助けとなる
つまり、当事者が紛争解決のために訴訟上の私的自治を構築したのだから、
発展的解消をすることによって判決文を得るという民事裁判の構造的特徴の1つを、弁論主義という
訴訟物理論について
法律上の争訟の意味、応訴負担、制度的負担からすると
そこまでのことが裁判制度に要求されているか疑問ということで、新訴訟物理論は駄目
以上を踏まえると、裁判例に直結する
>訴訟物理論について
>法律上の争訟の意味、応訴負担、制度的負担からすると
>そこまでのことが裁判制度に要求されているか疑問ということで、新訴訟物理論は駄目
これはよくわからないな。法律上の争訟であることと訴訟物理論は関係ないし、新説は
原告と裁判官への負担を増やすことによって応訴負担や全体的な制度的負担を減らすこと
を目的とするもの。もっとも、旧説および実務も修正を行ったため、実質的にはほとんど
結論は変わらず、ほとんど理論的な対立でしかない。そのへんのご理解がないようですね。
10000
991
992
993
1000
995
3月下旬、2泊3日の東京巡りをして、
たくさんの楽しい思い出を胸に、東京発「ひかり」に飛び乗りました。
空席が多かったので荷物を右の座席に置いて腰を下ろしました。
その時、車掌さんがけんさつに来ました。
私の切符を見て、4千円余りを支払って下さいとの事でした。
グリーン車でした。
財布の中は2千円少々しか入っていませんでした。
自由席を3両歩きましたが、全部満席。
疲れが出て、それ以上空席を探す気になれません。
出入り口のドア近くにバッグを置いて腰掛け、
足は対面の壁にくっつけて疲れを癒しながら考えました。
切符は、金券ショップの格安店3点を回って買った9300円のものです。
車掌さんは横を通っても声をかけるでもなく、むなしい1時間50分でした。
180円の切符を買っても「ありがとうございます」
という言葉をかけてくれる私鉄の駅員さんがいるかと思えば、
JRは1万円近い切符でも空席の案内もありません。
二度とJR新幹線は利用したくありません。サービスは三流です。
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このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。