民訴の訴訟物についてです。
土地明渡請求訴訟の訴訟物は、旧訴訟物理論だと、
@所有権に基づく返還請求権
A所有権に基づく返還請求権の存否
B所有権に基づく返還請求権の存否の主張
のどれでしょうか?
契約終了に基づく返還請求権があるのは知っていますが、
権利それ自体なのか、権利の存否の主張なのか、が分かりません。
288 :
:03/11/16 00:15 ID:???
>>287 大学双書のニュアンスで言うと、@「請求権」で良さそうだ。
既判力は請求権の存否に生じるんだっけ?
「訴訟物=権利関係」なのだから、請求権だろ
>>286 新発売の百選の表紙を見てみましょう。
>>287 @とAは同じじゃないか。@のほうが表現としては正確。
(1)所有権に基づく返還請求権
(2)原告の被告に対する所有権に基づく返還請求権の主張
(3)原告の被告に対する所有権に基づく返還請求権の主張およびそれを認める給付判決の裁判所に対する要求
このいずれもが訴訟物と呼ばれる。普通は(2)を訴訟物と呼ぶが、実務は(1)。
(2)は狭義の訴訟上の請求、(3)は広義の訴訟上の請求とも言う。
旧訴訟物理論とか新訴訟物理論というときの訴訟物は(2)または(3)。
通常の用語方法と区別するために訴訟物たる権利関係ともいうな。
(1)所有権に基づく返還請求権
(2)原告の被告に対する所有権に基づく返還請求権の主張
(3)原告の被告に対する所有権に基づく返還請求権の主張およびそれを認める給付判決の裁判所に対する要求
(1)…講議案はこれを訴訟物とする。新堂は訴訟物たる権利関係(最狭義の訴訟物)とする。
(2)…学説はこれを訴訟物とする。ただし、新訴訟物理論は返還請求を求める法的地位(受給権)
とするので、整合性に難あり(所有権は訴訟物を特定する要素デハナイ)。
難しいな〜
>>296 新説からは、(2)(狭義の訴訟上の請求)は、
「原告の被告に対する明渡請求権の主張」
だよ。大丈夫か?
299 :
:03/11/16 00:45 ID:???
民訴は、定義すら結構違うし
同じ用語でもいろんな意味で使われたりしているからな
刑訴に比べると、ほんと泥沼状態w
なんてハイレベルなんだ とてもついてけん
新堂説および実務(1)を除くと、訴訟上の請求と訴訟物は同じ意味。
ただし、訴訟上の請求というと広義(3)を指すことが多いが、訴訟物というと狭義(2)を指すことが多い。
訴訟物の捉え方が判例実務と学説とで異なるのは、どうしてなのでしょうか?
判例実務が旧訴訟物理論であることとは無関係なのは推測がつきますが。
>>299 ちゃんと文脈を考えれば困ることはないよ。
ちなみに(1)の定義だと、広義の二重起訴の禁止について、訴訟物の同一性によって説明できる範囲が広がるわな。
んー。
「訴訟物とは何か」という議論は、どういう場合に役に立つのでしょう?
「訴訟物たる権利関係」と常に書いていれば、答案表現上は特に問題ない気が…
>>301 新堂説でも訴訟上の請求と訴訟物は同じ意味だと言っていいでしょ?
>>305 訴訟物たる権利関係(1)のことを訴訟上の請求とは呼んでないでしょ?
>>304 303の説明を見よ。上田の二重起訴のところを注意して読むと
訴訟物の定義を明確にしないと混乱してきます。
>>304 >「訴訟物とは何か」という議論
そもそもこれ自体両義的なのだが、新旧両説に妥当する定義上の問題のことであるとするなら、
これは議論の対象というより、用語法の違いとでもいうべきものじゃないかな。
>>306 それはそうですが、それはなにも新堂に限ったことではなく、
例えば上田もそうですよ。
それに新堂は訴訟物とは(2)を指すのがほとんどで、
(1)を指す場合は、とくに訴訟物たる権利関係と断っています。
【まとめ】
@最狭義の訴訟物=訴訟物たる権利関係
A狭義の訴訟物=狭義の訴訟上の請求
B広義の訴訟物=広義の訴訟上の請求
>>309 ふーん。上田もか。
>>306は、訴訟物=訴訟上の請求だ、って言ってるわけだから、
(1)を除かないといけないのでああ書いたまで。
>>310 じゃあ、それぞれの一般的定義を書いてみよう。
しけたいには訴訟物たる権利関係が一番広い意味の訴訟物
ってかいてあるが?
>>313 >>292は旧説からの具体的当てはめだろ。両説に妥当する一般的抽象的定義をここで確認しておこう。
>>314 それ以上どうやって意味を狭くするんだよと小一時(略)。
>>314 シケタイは集合関係で広狭を捉えているんだよ。
学説はそうではなくて、対象→訴訟行為(主張)→訴訟形式
という流れを広がりと捉えているんだよ。
>>315 こうか?
【まとめ】
@最狭義の訴訟物=訴訟物たる権利関係
→(1)給付請求権
A狭義の訴訟物=狭義の訴訟上の請求
→(2)原告の被告に対する給付請求権の主張
B広義の訴訟物=広義の訴訟上の請求
→(3)原告の被告に対する給付請求権の主張およびそれを認める給付判決の裁判所に対する要求
>>318 もっと抽象化しないと定義にならないよ。給付請求権についてのみ取り扱うわけじゃないんだから。
正解はこれ。
(1)最狭義の訴訟物:権利関係
(2)狭義の訴訟物(請求):原告の被告に対する権利主張
(3)広義の訴訟物(請求):原告の被告に対する権利主張およびそれを認める特定の保護形式による勝訴判決の裁判所に対する要求
ちなみに権利主張というのは法的効果の主張のこと。
@最狭義の訴訟物=訴訟物たる権利関係
→(1)給付請求権
A狭義の訴訟物=狭義の訴訟上の請求
→(2)原告の被告に対する給付請求権の主張
ここで給付請求権の同一性をどのように考えるかにつき旧説と新説とで対立する。
旧説は実体法上の請求権ごとに考えるから、原告の被告に対する所有権に基づく返還請求権の主張となり、
新説は給付を求める法的地位と考えるから、原告の被告に対する返還請求権の主張となる。
〜債務の不存在の確認請求はどれ?
新旧両説の対立は、この「権利」の内容を、素直に実体権と同じに捉えるか、訴訟上の観点から実体権とは別に考えるか、ということ。
>>319 なるほど、形成の訴えを失念してました。