司法試験板一番の速さで答えてくれるスレpart12
あぁそうか。なんか釈然としないな。
「図利」って、なんて読むの?
とり?ずり?
ずりぃ
そうかな。なんら図利目的(不法領得意思)があるとは思えないが。
犯罪不成立ではないのか?
>>550 常識的に考えてあのセリフは、
鉄也は「表意者の真意を知ることを得」た場合にあたるでしょ?
つまり、誰だって真に受けないようなことを本気にするような者は
いくら法でも守りきれませんよ、と。
有名な条文なのにね。なんで無視するんだろ。
562 :
氏名黙秘:03/10/04 10:33 ID:ABCTS5zf
「不法行為」と「違法行為」はどう違うのですか?
辺戻金ってなんて読むの?
80万円の馬券が当たった場合→不可罰
80万円の馬券がはずれた場合→詐欺罪となるのですか?
>>566 さっきジャッジでやってた101回目のプロポーズのやつ、何で詐欺罪なんですか?
浅野…ボーナス全部競馬につぎ込んだらつきあってあげる。
鉄也…ボーナス全部馬券に。
浅野…うそぴょーん!つきあわねーよ!
鉄也…ガーン
568 :
氏名黙秘:03/10/04 12:04 ID:+odwHlu4
返戻金(へんれいきん)の誤植
570 :
氏名黙秘:03/10/04 13:38 ID:8CfYESqV
刑法のキセル乗車について質問です
結局は、鉄道営業法に触れるだけで、詐欺罪は不成立との結論でいいのでしょうか?
また、昨今の自動改札では、キセル乗車の詐欺罪成立は『ない』と解釈してよろしいでしょうか?
>>570 キセル乗車と詐欺罪については、学説が割れる論点ですので、
結論をどちらでとるかは自説の立場によります。
ちょっと本を開いてみたら高裁が割れていて、最高裁判例はないようです。
自動改札については、無理矢理詐欺罪を肯定する見解もありますが、
「機械は錯誤に陥らない」として否定するのが一般的でしょうね。
認知についての質問なんですが、
中絶した後、慰謝料ってとれるもんなんですか?
男は妊娠に関して認知はしており、今のところ結婚をする予定ではありますが、
もし別れることになったら、何らかの請求はできるのでしょうか?
妊娠に関して認知って。
胎児の認知の届出したの?
574 :
氏名黙秘:03/10/04 14:17 ID:PbRD6yWx
民法の論証がよくできる本を教えてください
認知したことを理由としては無理だと思うが。
一般の不法行為によるなら話は別。
とにかく、詳しい事情を書かないと答えられないと思われ・・・
ところで漏れの質問にも誰か答えてくれ。
今、田宮先生の基本書を勉強しているのですが、
伝聞証と非伝聞のところで理解できないところがあるので質問します。
行為が供述の代用をなす場合供述と同じことである。
すなわち行為の言語的部分という事はわかるのですが、
その後に「しかし、行為の意味を推認する過程は証拠評価に他ならないので、
原則として非供述証拠として扱ってよく、伝聞として扱う必要はない。」とありますが、
言っている意味がわかりません。
行為の意味を推認する過程とは具体的に何を指しているのか?
証拠評価に他ならないとなぜ非供述になるのか?供述証拠も証拠評価するのでは?
田宮新版371pのこの分を理解できる人教えてください。
「A君がオナーニしているのを見ますた」とBが証言したら供述で
「A君がこういう事をしていますた」といってA君のそのときの行為を
B君が真似してみた時にその行為がオナーニかどうかを判断するのが
行為の意味を推認するって事
・・・と言ってみるテスト(自信なし)
577 :
氏名黙秘:03/10/04 14:59 ID:MO8DlFFT
刑法39条についてレポート書かなきゃならんのですが、
参考になりそうな本教えてください。
映画「刑法39条」
579 :
氏名黙秘:03/10/04 15:05 ID:8CfYESqV
>>571 ありがとうございます
自動改札は電子計算器云々の罪には該当しないのでしょうか?
CーBOOKか何かで見たような…
あなたは、キセル乗車は詐欺罪を成立させますか?
もぅでない論点なんでしょうかね?
>576
レスありがとう。そういうことなのかな?
漏れは、行為を証拠として法廷に顕出する→物証→そうすると供述証拠も証拠評価するのでは?
→人証→被告人質問
→ただの証人
このただの証人のとき576のようなやり取りが行われると
確かに行為の意味を推認する過程は証拠評価に他ならないのことになる。
けどそうすると犯罪要件事実の行為の立証は全て伝聞でいいことになってしまう。
けど、犯罪成立要件の目撃などは伝聞ではいけないという原則があるのでは?
伝聞の原則を理解しないと例外の勉強に進めないよ。誰か助けてください。
とりあえずアゲ。
582 :
氏名黙秘:03/10/04 17:16 ID:GkPSX9l6
弁護士になればどんな弁護士でも
そこそこ稼げると聞きましたが
上限はウン千万位で下限はOL一般職位ですか?
上限はもっと上です。
下限はもっと下です。
584 :
氏名黙秘:03/10/04 17:24 ID:GkPSX9l6
最低年収弁護士が
年収100万ということもあるんですね?
そんなの給料制じゃないんなら当然だろ。
仕事がこなきゃ収入はない。
まあ予備校の添削しまくりだけでも100万以上行くけどな。
知り合いの3年合格者はそうだった。
極端に年収の低い弁護士は年とって隠居生活してるような人だよ。
でもまぁ、合格者3000人時代になれば、
いまより平均年収はかなり下がるだろうね。
>589
根拠がない
>>586 月収?年収?
「しまくり」で年収100万ならちょっと…
>576よ。君の書き込みがヒントになって多分わかったぞ。
「行為の意味を推認」というのは「その行為はどういう意味か推理、認知すること」で
「証拠評価に他ならない」とは行為の意味内容を確定するということは
非供述証拠を公判廷で調べるのと同じことという意味だ。
だから反対尋問は必要ではないことになる。
言い換えれば、伝聞証拠は反対尋問ができないから証拠評価できない、ということだ。
全ての事実の認定は証拠によるが、行為の意味を推認する過程の場合は供述でも
非供述でも一律に非供述証拠として扱う。なぜなら、行為の意味内容がわかればよく、
非供述証拠を公判廷で調べるのと同じことだから被告人が反対尋問しなくても事実を確定できるからだ。
たとえば、集団のうちの誰かに攻撃されて、被害者が特定の者に反撃した場合
その特定の者が犯人かどうかを推認する場合、
反撃という行為の意味を推認するということは、反撃行為と犯人の傷を照らし合わせることによって
犯人かどうかを認定する。その推認過程の場合は供述でも
非供述でも一律に非供述証拠として扱う。
多分これでいいんだと思う。間違っていたら誰か直して下さい。
576サンキュー。お礼になんかわからない質問書いて俺もお前の役に立ちたい。
「業務上致死の事案にて、検察官が業務上過失致傷で起訴し、裁判所の
訴因変更命令にも検察官が従わなかった場合、裁判所はいかなる裁判を
すべきか?」という設問で
形成力否定→現訴因で判断→無罪
ってのはわかる。
そのあとで、実態的真実に反するから縮小認定に準じて、致傷の限度で
有罪判決をすべき。って解答例だったんだ。
これって、縮小認定に準ずるっていえるのかい?全く、縮小認定と逆な
気がするのだが。。。。
分かる方、おれを説得してくらさい。
>>593 裁判所の心証が大で、訴因が小だから、縮小認定の「応用」なんでしょ。
「訴因と訴訟条件」の論点で似たようなことやらないか?
595 :
593:03/10/05 00:35 ID:???
>594
いや、確かにそうなんだけど、当事者構造の下、
訴因が大で、心証が小だからこそ縮小認定が認められるっていう
イメージだったからその逆は、応用にはならず、むしろ趣旨に反するんちゃうんか
と、思ってしまうのです。。。
民訴の処分権主義にはんちゃうような感じで。。。
>>595 そうかな?
本来致死として有罪判決すべきところ、
当事者主義を重視して&不告不利原則から
訴因どおりの認定をしなければならない事案なんでしょ。
いわば、民訴でいう量的一部請求。
残部請求できないのがサイアクだけど。
で、かかる判決の許容性が、縮小認定理論の応用なわけで。
596ではないが、検察官の訴追意思が業過致傷である以上、当事者主義の観点からは
たいして問題はないと思われ。
もっぱら裁判所サイドの問題として考えれば、まさに「縮小認定の応用」で
済まないか?
599 :
593:03/10/05 00:53 ID:???
あ、そうか、縮小認定は訴因変更のいるときに、当事者主義に反しない限度で
訴訟経済に資するとともにより実体に近い裁判を、訴因変更なしにできるための
趣旨と考えればよいか。
あってるよね?分かった気がする。
みなさんありがとう。
刑訴得意な人が一杯いるようなので聞くけど592はほんとにこれで正解?
司法試験とは関係ないんだけど、
ここ頭良い人多そうだからちょっと質問。
1985年から始まったバブルの原因って何?
プラザ合意→円高行き過ぎ→大蔵省が円を売って支える
→円が市場に余る→余った円で企業が土地を買う→土地高騰→バブルへ
って流れでいいの?
スレ違いじゃなくて板違い