平成15年論文試験再現答案その2

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1氏名黙秘
引き続き語りましょう。

前スレ
平成15年論文試験再現答案
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1063037367/
2氏名黙秘:03/09/17 04:25 ID:???
>>1
おつ!
3氏名黙秘:03/09/17 04:41 ID:???
この速さじゃ何も言えない
4一応貼っとくか:03/09/17 06:18 ID:???
憲法1問
一、小問1について
1、民法733条は、女性は婚姻の取消・解消の日から6ヶ月は再婚できないと規定する。これは、女性であることを理由とする、憲法14条1項の「性別」に基づく差別として,法の下の平等に反し違憲ではないか,問題となる。
2、この点、法の下の平等にいう「法」とはいかなる法をさすか、問題となるが、内容が不平等な法を平等に適用しても平等は達成できないため、法内容の平等を意味すると考える(立法者拘束説)。
  そして、福祉国家(25条)の下、一律に法を適用しても不平等の格差は広がることから、各人に応じた合理的な範囲での取り扱いの差異をなすことを認める相対的平等を14条は定めたものと解する。
3、では、本問法律は合理的な範囲における取り扱いの差異といえるか。
思うに、14条1項後段列挙事由は、歴史的に差別されてきたことを合えて規定しており、「性別」については先天的に個人の意思とは関係なく有するものであるから、原則として差別は許されないものと考えるべきである。
したがって、@やむにやまれぬ政府利益を達成するという目的の重要性、A目的達成のための手段の必要最小限度性が認められる限りにおいて、合理的な範囲内における差別として許容しうると考える。
4、これを本問についてみると、父性の重複推定防止という目的は重要である。
しかし、現代の医療技術の進歩に鑑みると、必ずしも6ヶ月経過しなくとも妊娠しているかどうかは判明できる。
よって、必要最小限の手段とはいえず、本問法律は憲法14条1項に反し、違憲である。
そして、かかる法律に基づく本問不受理処分も違憲となる。
5一応貼っとくか:03/09/17 06:19 ID:???
二、小問2について
1、本問では、男性であることを理由に女子高校への入学を拒否されている。
そこで、性別による差別として憲法14条1項に反さないか、問題となる。
2、この点、後段列挙事由に関する差別であることに鑑みると、小問1同様に厳格な基準を用いるべきとも思える。
しかし、本問女子高校の設立は,歴史的に差別を受け、社会的に抑圧されてきた女子に対する積極的差別是正措置といえる。
このような差別を解消するための措置については、厳格な基準を用いるべきでなく、@目的が合理的で、A目的達成のための手段との合理的関連性があれば、憲法14条に反さないと考えるべきである。
3、これを本問についてみると、@女子の進学を確保し、男性との肉体の違いに応じた教育を行うことを目的としており、目的は合理的である。
そして、Aかかる目的達成のため女子のみに入学を許す高校を設立することは合理的といえ、男性は他の共学校に進学することもできるのだから、不都合ではない。
よって、女子高校の設立は憲法14条に反さず、これに基づく入学拒否処分も合憲である。
以上
6一応貼っとくか:03/09/17 06:20 ID:???
憲法2問目
一、本問では、政党に対して助成金を交付する条件として、党首を選挙によって選ばなければならない、との法律を制定しうるかが問われている。
そこで、@政党に対する助成金交付が憲法89条に反さないか、A党首を選挙によって選ばなければならないとすることは、憲法21条1項に反さないかが問題となる。
二、@について
1、まず、政党に対して助成金を交付すること自体は憲法89条に反さないか。
89条は私的団体に対する公金支出は、「公の支配」に属するもの以外、これを禁じているため、政党の性質が問題となる。
2、この点、政党の民主政に及ぼす影響、憲法が政党による政治を予定していることを重視して、政党を憲法構成機関として位置づけることも考えられる。
このように考えれば、89条には反さないことになろう。
しかし、政党の存在を憲法が予定しているとしても、それを憲法秩序に組み入れていない以上、政党を憲法の構成機関として位置づけることには無理がある。
思うに、憲法が政党の存在を明示していないことから、政党は通常の私的団体として、21条1項による結社の自由の保障を受ける存在と考えるべきである。
従って、政党は通常の私的団体であるから、政党に対する公金支出は政党が「公の支配」に服している必要がある。
3、それでは、政党は「公の支配」に服する団体といえるか。「公の支配」の意義が明らかでなく問題となる。
思うに、私立学校への助成金交付、国家の私的団体に対する過度の介入を避けるべきことから、「公の支配」の意義は緩和して考えるべきである。
そして、89条の趣旨が公金の濫費を防止し、もって国民経済に奉仕することにあるから、団体による濫費を防止しうる程度の支配が及んでいれば、「公の支配」に服する団体といえる。
これを本問についてみると、国家が党首を通じて政党における資金管理に一定の指導を促しうるのであれば、「公の支配」が及んでいると考えられる。
4、従って、このような場合であれば、助成金交付は89条に反さないと考える。
7一応貼っとくか:03/09/17 06:21 ID:???
三、Aについて
1、前述のように、政党は結社の自由として21条1項により保障を受ける私的団体である。
ここで、政党が国家の構成機関をなすと考えれば民主政の観点から党内における制度を法律で定めることもできるが、
通常の私的団体として捉える以上、政党に対して他の結社と異なり特別な制約を認めることはできない。
そこで、公共の福祉(13条)による制約が認められるにとどまると考える。
2、では、いかなる制約が認められるか。
この点、結社の自由は最大限尊重されるべきであるから、@目的が重要で、A目的達成のための手段が必要最小限のものであれば、結社の自由に対する制約も認められると考える。
これを本問についてみると、@民主政の過程で重要な意義を有する政党において、その党内においても民主制を尊重すべきことは重要な目的といえる。
そして、A政党に対する助成金の交付の条件として政党内部で党首を選挙で選ぶという手段は目的達成のために必要であり、
党内においてその意思決定を拘束するような強度の手段とはいえず、最小限といえる。
従って、本問法律は憲法13条の範囲内として、憲法21条1項の政党の自由に対する過度の制約とはならず、合憲であると考える。
以上
8一応貼っとくか:03/09/17 06:22 ID:???
民法1問目
一、Aに対する請求について
1、Aは大型犬の占有者であり、DはAに対して718条1項に基づき、損害賠償を請求すると思われる。
これに対し、Aは「相当ノ注意」をもって大型犬を散歩させていたのだから、自己の免責を反論するものと考えられる。
2、思うに、動物の占有者に損害賠償責任を課す718条の趣旨は、他人に害悪を与えうる動物の占有者は、それに伴う損害についても賠償責任を負うのが公平であるということにある。
そこで、「相当ノ注意」とは、損害賠償責任を負わせることが公平に反するほどの注意を尽くした場合をいうと考える。
具体的には、動物の種類や性質などを考慮して考えるべきである。
3、本問においては、Aの占有していた犬は大型犬であり、散歩中に手を振り払って走り出すことも十分予想でき、それにより他人に損害を与えることもまた予想できたはずである。にもかかわらず、Aは何らの対策もとっていず、「相当ノ注意」をしたとはいえない。
従って、Aの動物占有者の責任を免れるとの反論は認められず、AはDに賠償責任を負う。
4、次に、Aは損害が生じたのはDの右足に障害があったためであるとして、過失相殺(722条2項)による減額を主張することが考えられる。
5、思うに、過失相殺が損害の公平な分担という観点から認められる以上、単なる身体的特徴により損害が発生した場合には、過失相殺を認めないのが公平といえる。
もっとも、単なる身体的特徴を超え、疾患といえる程度にいたった場合は、逆に過失相殺を認めるのが公平である。
6、これを本問についてみると、Dが右足に障害を負っていたことは、単なる身体的特徴とはいえず、疾患といいうる。
よって、Aの過失相殺による減額の主張は認められ、Dの請求は減額されると考える。
9一応貼っとくか:03/09/17 06:23 ID:???
二、Bに対する請求について
1、DはBに対して、動物保管者の責任(718条2項)を追求することが考えられる。
これに対し、Bは損害が生じたのは犬が追突したからでなく、Dが右足に傷害を負っていたためよろけたことによるのだから、損害との間に因果関係がないと反論することが考えられる。
2、思うに、Bが散歩していたのは大型犬であり、これが突進してくれば誰もが驚き、転倒して傷害を負うことは容易に予想がつく。
従って、Bの過失とDの損害との間には相当因果関係があり、Bの反論は認められず、Dの請求は認められる。
もっとも、Dの請求は過失相殺により相当程度減額される。
三、Cに対する請求について
1、Cは過失により大型犬に追突し、結果的にDが損害を負っている。
そこで、DはCに対して不法行為(709条)に基づく責任を追及することが考えられる。
これに対し、Cは自転車を大型犬にぶつけたとしても、大型犬がDの方へ走っていくことは通常とはいえず、因果関係がないと反論することが考えられる。
2、しかし、自転車を大型犬に追突させれば、それが第三者に対して突進していくことは通常予想できる範囲といえ、因果関係は否定されない。
よって、Cの反論は容れられず、Cは損害賠償責任を負う。
もっとも、Dの請求は過失相殺により相当程度減額される。
四、1、このように、A、B、Cはおのおの不法行為の要件を満たす。
そして、各人が不法行為の要件を満たし、各行為に客観的関連性があれば共同不法行為(719条)が成立するところ、DはA、B、Cに対し、損害の全額を請求することが考えられる。
一方、Aらは自己の過失割合は算定可能であるから、過失割合に応じた賠償責任のみを負担すると反論することが考えられる。
2、思うに、共同不法行為は被害者保護のため規定されたものであり、過失割合が算定できるからといって、共同不法行為人が自己の責任以上の賠償を否定すると、被害者保護の見地から妥当でない。
また、719条は共同不法行為人は連帯債務を負うとしており、各人の過失割合が明らかになったからといって、その責任を免れることはできないと考える。
3、よって、DはAら各々に全額請求でき、Aらの反論は容れられない。
10一応貼っとくか:03/09/17 06:23 ID:???
民法2問目
一、小問1について
1、AはBから登記簿上330平方メートルである土地を買い受けたが、土地の面積は実際には297平方メートルしかなかった。
  で、Aは数量不足に基づく代金減額・解除・損害賠償請求(565条)することが考えられる。
では、本問売買契約は数量指示売買といえるか。
2、思うに、数量指示売買といえるためには、一定の単位を基準に単価を定め、それをもとに代金全額が算定されることが必要である。
そして、単に登記簿上の面積を基準としただけでは数量を指示したとはいえないが、一定の面積を基準に単価を定めた場合には数量指示売買といえる。
3、これを本問についてみると、AB間の売買契約は、3.3平方メートルにつき25万円として締結されており、数量指示売買といえる。
従って、Aは565条に基づき、代金減額・解除・損害賠償をなしうる。
4、ここで、Aは代金減額請求をすることも考えられるが、かかる請求をすることによってAが満足することはできないであろう。
そこで、AはBとの売買契約を解除した上、損害賠償請求をすることが考えられる。
5、この点、Aには錯誤もあることから錯誤無効(95条)を主張することも考えられる。
しかし、瑕疵担保責任と錯誤を主張しうる場合、契約の有効性とする瑕疵担保責任を優先的に主張すべきであるから、AはBに対し、錯誤無効の主張はしえない。
6、では、この場合、AがCと売買契約を解除したことによって生じた損害、1000万円の損害賠償を請求することができるか。
思うに、数量指示売買において売主が担保責任を負う趣旨は、契約が有効であると信頼した買主の利益を保護することにある。
そこで、担保責任を負う範囲は信頼利益に限られると考える。
本問において、AがBとの契約成立を信頼した利益、すなわち不足分33平方メートルに対応する250万円を請求できるにとどまる。
7、以上より、AはBとの契約を解除し、売買代金2500万円に加え、250万円の損害賠償をすることができる。

11一応貼っとくか:03/09/17 06:24 ID:???
二、小問2について
1、BはAに土地を売却した後、Dに土地を売却して登記を備えている。
ここで、AとDは対抗関係に立つが、先にDが登記を備えている以上、Dが本問土地所有権を取得し、Aは土地所有権を取得し得ない。
2、では、DはAに対し、土地明け渡しを請求できるか。
この点、混同(520条)によりAの賃借権は消滅するのが原則であるが、Aは確定的に所有権を取得していなかった以上、賃借権は存続すると考える。
従って、DはAに対して土地明渡請求をなしえない。
3、では、DはAに対して賃料請求をすることはできるか。 
思うに、賃貸人としての義務は非個性的であり、法律関係の錯綜を防ぐためにも、売買契約とともに賃貸人の地位配点すると考える。
従って、BD間で賃貸人の地位の移転について合意がなされていなくとも、Dは賃貸人としての地位を取得すると考える。
もっとも、賃借人の二重払いの危険を防止する必要性から、新所有者は登記を有していなければ賃料請求できないと考える。
この点、Dは登記を経由していることから、Aに対して賃料請求できると考える。
4、以上より、DはAに対して賃料請求でき、AはDに対して賃貸人の義務(606条等)を請求できると考える。
以上

12一応貼っとくか:03/09/17 06:25 ID:???
商法1問
一,小問1について
  1,本問では,C社がD銀行から借り入れする際に,A社がD銀行との間で保証契約を締結しようとしている。ところが,A社の代表取締役BはC社の監査役を兼任している。
    そこで,かかる保証契約締結は,利益相反行為(265条)として,取締役会決議を要するのではないか,問題となる。
  2,この点,いかなる行為が利益相反行為となるかについて,単に取締役と会社との利益が対立していればよいとする見解もある。
    しかし,これでは第三者を介して取締役が間接的に事実上の利益を享受する場合も利益相反行為となり,あまりに広汎に失する。
    思うに,利益相反抗に月取締役会の決議を必要とした趣旨は,取締役が会社を食い物にすることで,会社財産を悪化させ,ひいては株主や会社債権者の利益を害することを防止しようとしたことにある。
    そこで,利益相反行為にあたるか否かもかかる観点から実質的に判断すべきと考える。
  3,これを本問についてみると,確かに自己が監査役を務める会社の保証をさせることは,監査役たるBに有利ともいえる。
    しかし,監査役は取締役のように業務執行権限がなく(273条,260条),計算書類の承認等を除き,借入の決定・運用方法の決定については関与しえない。
    従って,取締役が監査役を務める会社の保証人となることは,当該取締役が会社を食い物にすると言うことは認められず,利益相反行為にあたらないといえる。
    よって,265条の取締役会決議は扶養であると考える。
  4,もっとも,A社は10億円という多額の借財について保証契約をしている。
    これは,A社の「借財」ではないが,これに準じるものとして,260条2項2号に基づく取締役会決議が必要であると考える
13一応貼っとくか:03/09/17 06:27 ID:???
二,小問2について
  1,本問においては,A社の取締役Eが70パーセントの株式を保有するF社のG銀行からの借入債務について,A社が保証契約を締結するために取締役会決議が必要かが問題となっている。
  2,この点,本問契約が利益相反行為にあたれば取締役会決議が必要である。
    しかし,EはA社の平取締役であり,単独で業務執行たる保証契約を締結することはできない(260条3項参照)。
    また,EはF社の株主に過ぎず,業務執行権限を有さず,A社の利益を害することは考えにくい。仮にF社がEの意のままに支配されているとしても,EがA社の平取締役であることから,A社及びその株主・債権者を害する可能性は低いといえる。
    従って,本問保証契約締結は利益相反行為にあたらない。
  3,次に,本問1000万円の保証契約に260条2項2号の決議が必要か問題となるが,ここにいう「多額」といえるかどうかは会社財産等との関係で相対的に決せられるため,一概には決しえない。
    そこで,A社の会社の規模・資産等から「多額」と評価しうる場合には,260条2項2号の取締役会決議が必要であるが,そうでなければ取締役会決議を経ることを要しないと考える。
14一応貼っとくか:03/09/17 06:27 ID:???
三、小問3について
1、ホテルを経営するA社の取締役Hが、ホテル経営と不動産事業を行うI社の不動産事業部門のみの取引を担当する代表取締役に就任することは、
競業避止義務違反(264条1項)として、取締役会の承認が必要ではないか。
2、この点、いかなる行為が競業避止務違反となるか、問題となるが、競業避止義務は、取締役が自己の営業を通じて得た知識等を利用し、
本来会社に属すべき利益を自己又は第三者に帰属させることで、会社ひいては株主に損害を与えることを防止するために課されているものである。
そこで、競業避止義務にあたるか否かも、株主等の保護の観点から、実質的に考慮すべきと考える。
3、これを本問についてみると、Hが担当するのはI社の不動産事業であり、形式的にはA社のホテル経営で得た知識を利用することは考えにくい。
しかし、代表取締役は会社の業務執行権限を有し(260条1項)、取締役会に出席し、意見を述べる義務があるのであって、担当する事業が異なることの一事をもって
競業避止義務違反とならないとはいえない。
このように、HがI社のホテル経営に関与する可能性がある以上、Hの行為は競業避止義務違反として、264条1項により取締役会決議を要すると考えるべきである。
以上
15一応貼っとくか:03/09/17 06:28 ID:???
商法2問目
一、小問1について
1、CのBに対する請求
(1)CはAに対して債権を有しているが、Aから営業譲渡を受けたBに対し、かかる債権を行使し、弁済を請求できるか。
この点、Bは本来の債務者ではなく、Cは弁済を請求できない野が原則である。
もっとも、BがAから商号を営業譲渡を受けており、称号の同一性が認められれば、Bが反対の意思を表示していない以上CはBに対して弁済を請求できる(26条)。
ところが、Aの使用していた商号は「ブティック甲山一郎」であり、Bの使用している商号は「甲山一郎ブティック」であり、商号の同一性が認められないようにも思える。
そこで、26条にいう商号の同一性とは、いかなる基準により判断すべきか、問題となる。
(2)思うに、26条は営業譲渡とともに商号の続用があれば、債権者としては債務も当然引き継がれたであろうと信頼するのが通常であることから、かかる信頼を保護する趣旨の規定である。
そこで、商号の続用があるか否かは、一般人を基準として、社会通念上同一性があるかで判断すべきであると考える。
(3)これを本問についてみると、Aの使用していた商号と、Bの使用する商号とは、「甲山一郎」「ブティック」の文字が逆に配列されているのみであり、社会通念上同一であると考えるべきである。
従って、Bが何ら意思表示をしていない以上、26条によりCはBに対して弁済を請求できると考える。
2、Cの甲山に対する請求
(1)甲山は自ら営業を行っていず、債務を負担していない。
従って、Cは甲山に対して弁済を請求できないのが原則である。
もっとも、甲山は自己の氏名を商号に用いることにつき、積極的にAに対して承認しており、名板貸人の責任(23条)を負わないか。
(2)思うに、23条は自己の氏名等を商号に用いた場合、商号によって表示された者が実際に営業を行い、債務を負担していると信頼する債権者を保護する外観法理に基づく規定である。
そして、23条が適用されるためには、自己の氏名を商号に用いること、それに対する承諾、相手方の信頼が要件となる。
(3)この点、甲山は自己の氏名を商号に基づくことをAに承諾しており、Aは「ブティック甲山一郎」の商号で営業を営んでいる。
従って、Cが、甲山が営業主であると信頼していた場合には、23条に基づき甲山に対し弁済を請求できると考える。
16一応貼っとくか:03/09/17 06:29 ID:???
二、小問2について
1、甲山はBの債権者であるDと取引をしたのではなく、甲山は自ら債務を負担していない。
また、Bに対して自己の氏名を商号に使用することを承諾していたわけでなく、23条により責任を負うことはない。
しかし、それでは甲山が債務者であると信頼したDの信頼を害することになる。
そこで、Dを保護する法律構成を考える必要がある。
2、思うに、23条は商号に表示された者を取引相手であると信頼した債権者を保護する規定であり、外観法理に基づく規定である。
そこで、自ら自己の氏名を商号に用いることについて承諾をしていなかった者であっても、商号に示された者が取引相手であると信頼した者に対して、
23条を類推適用し、責任を負わせる余地を認めるべきであると考える。
具体的には、@氏名が商号に用いられていること、Aそれについて帰責性があること、B債権者がその者を取引相手と信頼したこと、を要件とすべきである。
3、これを本問についてみると、@「甲山一郎」という名がBの商号に用いられており、A甲山はAに対して氏名を商号に用いることを承諾し、B
はAからの営業の譲受人であるところ、甲山はBが商号を続用していることを容易に知りえたにもかかわらずあえてこれを放置していることから、甲山には帰責性が認められる。
そして、BDが甲山を営業主であると信頼していた場合には、23条の類推適用があるといえる。
ここで、重過失あるものは悪意と同視しうることから、Dは甲山が営業主でないことにつき、善意無重過失であることを要すると考える。
4、よって、Dが善意無重過失であれば、23条類推適用により、Dは甲山に弁済を請求できると考える。
以上
17一応貼っとくか:03/09/17 06:30 ID:???
刑法1問目
一、乙の罪責について
乙はAが生きていることを知りながら、Aを埋め、結果Aは死亡しているのだから、乙には殺人罪(199条)が成立する。
二、甲の罪責について
1、甲は、殺意をもってAの後頭部を殴打し、Aが死んだものと誤信して、Aを埋め、結果Aは窒息死している。
ここで、甲の殴打する行為と埋める行為を1つの行為と捉えれば、甲には殺人罪の成否が問題となる。
確かに、時間的場所的に接着している行為であれば、自然的には複数の行為であっても刑法上は1つの行為と捉えることができる。
しかし、殴打行為と埋める行為は時間的場所的に接着しているとはいえず、刑法上1つの行為として捉えることはできない。
そこで、殴打する行為と埋める行為を別個の行為として考える。
2、まず、殴打する行為については、甲は殺意をもって行っており、Aは死亡していないのだから、甲には殺人未遂罪(199条、203条)が成立する。
3、次に、埋める行為については、甲は死体遺棄の故意で殺人を行っていることになる。
ここで、38条により甲を殺人罪で処罰することはできないが、死体遺棄罪で処罰できるかは明らかでなく、問題となる。
4、思うに、故意責任の本質は、反規範的人格的態度に対する道義的非難にあるが、規範は構成要件の形式で与えられている。
そこで、異なる構成要件に属する犯罪であっても、構成要件的に符合している限りでは故意責任を問いうると考える。
5、本問では、殺人と死体遺棄とは保護法益が異なる以上、同じ行為態様であったとしても、構成要件的な重なり合いは認められない。
従って、甲に死体遺棄罪も成立しないと考える。
18一応貼っとくか:03/09/17 06:33 ID:???
6、もっとも、甲はAが死んだものと軽信しており、Aの死に対して重過失があるといえる。
よって、甲には重過失致死罪(211条)が成立する。
7、さらに、甲は乙と共同して客観的にはAを殺害する行為を行っている。
ここで、甲に殺人罪の共同正犯(60条)ないし幇助犯(62条)が成立しないか問題となるが、甲と乙には殺人についての意思の共同もなく、また、乙に対する幇助の意思も認められないことから、共同正犯も幇助犯も成立しない。
8、また、甲は主観的には乙に死体遺棄の犯意を生じさせており、殺人罪ないし死体遺棄罪の教唆犯(61条)が成立しないか問題となる。
しかし、被教唆者たる乙が行った犯罪は殺人罪であり、甲には死体遺棄の教唆の故意しかなかったため、殺人罪の教唆は成立しない。
そして、甲が教唆した段階では死体遺棄の結果が生じる危険はなかったのであるし、殺人と死体遺棄との間に構成要件的な重なり合いも認められないことから、死体遺棄罪の教唆犯も成立しない。
従って、甲が乙を巻き込んだ行為については何ら犯罪が成立しない。
9、以上より、甲には殺人未遂罪(199条、203条)と重過失致死罪(211条)が成立し、両者は併合罪(45条1項前段)となる。
以上


19一応貼っとくか:03/09/17 06:34 ID:???
刑法2問目
一、甲は、乙名義で申請してある自己の免許証の氏名欄に、甲と記載のある紙片を貼り付けている。
ここで、甲に私文書偽造罪(159条)が成立するか問題となるが、文書偽造罪の保護法益は文書に対する公共の信頼をいい、紙片の貼り付けられた免許証は誰の目から見ても真正な免許証とは思えないため、私文書偽造罪は成立しない。
二、次に、甲は甲名義でX社の借入れ申込書を作成している。
ここで、かかる行為が私文書偽造罪にあたらないか問題となるが、甲が乙という名称で社会的に活動していたとはいえ、甲という本名を記載しているのだから、甲が作成名義人であることについて齟齬はなく、甲に私文書偽造罪は成立しない。
三、1、では、イメージスキャナーで、紙片を張り付けた免許証及び借入れ申込書をYのモニターに表示させた行為について、私文書偽造罪は成立するか。
この点、借入れ申込書については甲が作成している以上、私文書偽造罪は成立しない。
次に、免許証について、紙片が貼り付けられていることはモニター上明らかでないことから偽造罪の成否が問題となる。
思うに、モニターに表示された情報は、それ自体文書とはいえず、文書偽造罪の成立を認めることはできない。
従って、甲には私文書偽造罪は成立しない。
2、もっとも、甲には多重債務者でない甲とという情報をイメージスキャナーで読み取らせ、多重債務者である乙こと甲という人格とは異なる人格についての情報をモニターに表示させている。
そして、かかる情報はYの借入れの審査に用いられる情報である。
従って、イメージスキャナーで読み取らせた行為につき、電磁的記録等不正作出罪(161条の2第1項)が、Yのモニターに表示させた行為につき同供用罪(161条の2第3項)が成立する。
20一応貼っとくか:03/09/17 06:35 ID:???
民訴1問目
一、1、民事訴訟において、訴訟手続の進行については職権進行主義が採用されている。
すなわち、訴訟の進行については裁判所が決定することにして、当事者の主導による訴訟手続の進行は原則として排除されている(任意訴訟禁止の原則)。
これは、大量かつ集団的な紛争を、画一的に、迅速・適正な解決を図るためには、裁判所により訴訟進行を決定する方が妥当であることから、採用されている。
具体的には、裁判長の期日指定権(93条)、必要書類の送達(98条)、裁判長の訴訟指揮権(148条)がある。
2、もっとも、民事訴訟は当事者間の紛争を解決する訴訟手続であることから、できる限り当事者の意思を反映させた訴訟進行が望ましいことは確かである。
そこで、法には当事者の意思を反映させる手段の規定がおかれている。
21一応貼っとくか:03/09/17 06:36 ID:???
二、1、まず、期日指定に関しては、当事者は申立てによって自己の望む期日を指定するように申立てることができる。
これは、期日が当事者のために開かれるものであるから、できる限り両当事者が出頭しやすいように配慮したものである。
2、次に、書類の送達については公益性が高いため、原則として当事者の意思は反映されない。
もっとも、当事者が迅速な裁判を望む場合には、公示送達の申立ても可能であり、この限りで当事者の意思が反映されているといってよいだろう。
この点、準備書面等については直送主義が採用されているが、これは裁判所の労力削減を主たる目的としており、当事者の意思の反映とは関係しない。
3、そして、裁判長の訴訟指揮や、書記官の処分に対しては、異議の申立てができるとしている。(150条、121条)。
自己に不利益が及ぶ当事者が、かかる不利益を排除するために異議の申立てを認める必要があり、これも当事者の意思の訴訟手続への反映といえる。
4、さらに、手形小切手訴訟や督促手続きについては、当事者の申立てにより通常訴訟への移行が可能である(353条、366条、367条、373条)。
これは、いかなる訴訟手続を採用するかについて、当事者の意思を反映させた規定といえる。
三、このように、訴訟手続の進行については原則として職権進行主義が採用されているが、これを補完する程度で、当事者の意思が訴訟手続に反映されているといえる。
もっとも、法に当事者の意思を反映させる規定がない場合であっても、民事訴訟が当事者のための訴訟であることから、裁判所は極力当事者の利益に配慮した訴訟進行をすべきであると考える。
以上
22一応貼っとくか:03/09/17 06:39 ID:???
民訴2問目
一、小問1(1)について
1、甲が、乙に対して絵画の売買契約に基づく引渡し請求を提起したところ、乙が甲に対して売買代金の支払請求を別訴で提起している。
そこで、甲は、@乙は売買代金の支払を反訴で提起できること、A反訴で提起できる以上別訴提起は許されない、と主張している。
かかる主張は認められるか。
2、まず、@乙は反訴提起(143条)ができるか。
この点、反訴が認められるためには、旧請求と新請求が内容または主張原因において法律上・事実上同一であること、口頭弁論終結前であること、訴訟手続を著しく遅延させないこと、が必要である。
ここで、乙の請求と甲の請求とは同一の売買契約に基づくものであり、口頭弁論終結前に、訴訟手続を著しく遅延させる方法でなされたものでないから、反訴の要件を満たす。
従って、乙に反訴ができるという点では甲の主張は正当である。
3、次に、A別訴提起はできないのか。
確かに、甲乙間の紛争は絵画の売買契約についてのものであり、同一の訴訟で解決した方が合一に矛盾なく確定でき、甲乙の利益に沿うようにも思える。
しかし、同一の契約に基づくとはいっても、必ずしも主張利益が同一とは限らないし、処分権主義(246条)の下、いかなる訴訟形態で審判を求めるかは当事者の自由な選択にゆだねられるべきである。
そして、弁論の併合(152条)や、同時審判の申出(41条)が可能である以上、あえて反訴に寄らしめるべき必要性も薄い。
よって、乙は反訴でなくても別訴提起によることも可能であると考える。
従って、この点において甲の主張は不当であると考える。
23一応貼っとくか:03/09/17 06:41 ID:???
二、小問1(2)について
1、甲が乙に対して絵画の引渡しを請求したことに対し、裁判所が700万円との引換給付を命ずる判決を、乙の甲に対する1000万円の請求に対し、絵画の引渡しを条件に700万円の給付認容判決を下すことは可能か。
かかる判決を下すと、当事者の申立てた事項と判決事項が一致していないため、弁論主義(246条)に反さないかが問題となる。
2、まず、甲に対する判決について、引換給付が弁論主義に反さないかが問題となる。
この点、弁論主義は当事者意思の尊重、不意打ち防止を根拠とするから、引換給付判決が当事者の合理的意思に合致し、不意打ちとならなければ弁論主義違反とはいえず、認められると考える。
これを本問についてみると、甲としては対価を支払っても絵画を取得したいというのが合理的意思といえ、引渡請求訴訟の中で売買代金についても争っているはずなので、不意打ちとはならない。
従って、引換給付判決は弁論主義に違反せず、本問判決を下すこともできると考える。
3、次に、乙の請求は1000万円であるのに一部である700万円を認容し、絵画との引換給付判決を下すことは弁論主義に反さないかが問題となる。
この点、一部認容判決は原告としては請求額の一部でも認めてもらいたいというのが合理的意思といえ、売買代金について争った結果裁判所は一部認容との心証を抱いたのであるから、不意打ちともならない。
従って、一部認容判決を下すことも弁論主義に反さない。
そして、引換給付判決も弁論主義違反とはならないのであるから、乙に対して本問判決を下すこともできると考える。

24一応貼っとくか:03/09/17 06:42 ID:???
三、小問2について
1、甲の乙に対する絵画引渡請求に対し、500万円との引換給付判決が下された後、乙が実は売買代金は1000万円だったとして後訴を提起することはできるか。
2、この点、乙の請求は既判力によって遮断されるのではないか問題となるが、既判力は判決主文について生じるところ(114条1項)、前訴の主文によっては売買代金額について既判力は及ばないといえる。
従って、乙が後訴を提起することは、既判力によっては遮断されない。
しかし、乙の請求は実質的には前訴の蒸し返しとなるものであり、これを認めると紛争解決の実効性を欠き、訴訟経済・審理の煩雑となり妥当でない。
そこで、乙の請求を認めない法律構成が問題となる。
3、この点、当事者が前袖主要な争点として争い、裁判所がそれについて判断を下した場合には、判決理由中の判断であっても当事者を拘束するという争点効の理論がある。
しかし、これでは法が判決主文に限って既判力を認め、弾力的な訴訟活動を目指した趣旨が没却され、妥当でない。
従って、争点効の理論を認めることはできない。
4、思うに、乙は前訴で売買代金についても十分争うことができたのに、後訴を提起して紛争を蒸し返すことは甲の前袖の紛争解決に対する信頼を害することとなる。
そこで、乙の請求は訴訟上の信義則(2条)により、訴えの利益を欠くものと考えるべきである。
従って、乙の後訴は信義則により排斥され、乙はかかる訴えを提起できないと考える。
25一応貼っとくか:03/09/17 06:43 ID:???
刑訴1問目
一、本問において、警察官は甲・乙をカメラで撮影している。
かかる警察官の行為は強制処分にあたり,法律に定めがない限り許されないのではないか(197条1項但書)。強制処分と任意処分の区別が問題となる。
二、1、この点、有形力を行使する好意が強制処分とする見解があるが、科学技術の発達した現代において、有形力の行使を伴わない人権侵害を抑止できず,妥当でない。
思うに、捜査においては個人の権利・自由を侵害することはできる限り認めるべきでないから、個人の権利・自由を侵害する行為を強制処分と捉えるべきである。
ただ、これをあまりに厳格に捉えると捜査活動の範囲を極端に狭め、真実発見(1条)を達成できず、妥当でない。
そこで、個人の重要な権利・自由を侵害する行為を強制処分と考えるべきである。
2、これを本問についてみると、甲・乙の害される権利・・A
26一応貼っとくか:03/09/17 06:44 ID:???
刑訴1問目
一、本問において、警察官は甲・乙をカメラで撮影している。
かかる警察官の行為は強制処分にあたり,法律に定めがない限り許されないのではないか(197条1項但書)。強制処分と任意処分の区別が問題となる。
二、1、この点、有形力を行使する好意が強制処分とする見解があるが、科学技術の発達した現代において、有形力の行使を伴わない人権侵害を抑止できず,妥当でない。
思うに、捜査においては個人の権利・自由を侵害することはできる限り認めるべきでないから、個人の権利・自由を侵害する行為を強制処分と捉えるべきである。
ただ、これをあまりに厳格に捉えると捜査活動の範囲を極端に狭め、真実発見(1条)を達成できず、妥当でない。
そこで、個人の重要な権利・自由を侵害する行為を強制処分と考えるべきである。
2、これを本問についてみると、甲・乙の害される権利・自由は、プライバシー権ないし肖像権であり、憲法13条によって保障される憲法上の権利であり、重要とも思える。
しかし、これらの権利・自由も、屋内にいる者を強制的に撮影する場合と比べ、屋外にいる者を撮影する場合は、権利として保護すべき程度が低いといえる。
従って、屋外にいるもののプライバシー権や肖像権は、重要な権利・自由とまではいえず、強制処分にあたらないと考える。
従って、本問警察官の甲・乙に対する撮影行為は任意処分であると考える。

27一応貼っとくか:03/09/17 06:45 ID:???
三、1、もっとも、任意処分も無制限に許容されるものではなく、被侵害者の同意を得た上で行うのが原則である。
ただ、捜査の必要性の観点から、同意を得ていない場合であっても、一定の場合にはかかる処分が許されると考えるべきである。
そこで、写真撮影において、いかなる範囲の行為であれば、任意処分として許容されるかが問題となる。
2、この点、判例は、現に犯罪が行われ、もしくは行われた後間がないと認められる場合に限り、任意処分として許されるとしている。
しかし、これでは写真撮影が認められる範囲が極端に限定される。
そもそも、屋外にいる者のプライバシー権や肖像権の権利保護の要請は相対的に低いのであるから、任意処分として許される範囲は捜査の必要性を達成する限度で認めるべきである。
そこで、@高度の嫌疑が存在し、写真撮影をする必要性があること、A犯罪が重大であること、B手段が社会的に相当であること、を要件として許容されると考えるべきである。
3、これを、本問についてみると、甲に対する撮影行為は、@連続強盗の犯人であるという高度の嫌疑が存在し、甲の要望を撮影し被害者に犯人かどうかを確認することで犯人を特定する必要はある。
そして、A犯罪も強盗事件であり、重大といえる。また、B望遠レンズで遠方から撮影しており、甲の間近で心理的に圧迫を加えながら撮影したのでもないから、手段も相当といえる。
よって、甲に対する撮影行為は任意処分の範囲内にあり、適法である。
4、次に、乙についての撮影行為を検討するに、甲と同様にA、Bの要件は満たす。
しかし、乙には連続強盗を行ったとの具体的な嫌疑はなく、単に甲の家に出入りしている者の中に犯人グループの一員がいるのではないという抽象的な嫌疑が存在するにとどまる。
とすれば、乙には高度の嫌疑はなく、写真撮影をする必要性もあるとはいえないことから、@の要件を満たさない。
よって、乙に対する撮影行為は任意処分の限界を超え、違法であると考える。
以上
28平成5年憲法第二問:03/09/17 06:46 ID:???
一.小問(一)について
 1. 本問傍聴禁止措置は「裁判公開の原則」(82条)に反
  しないか、82条の趣旨と関連して、憲法上問題となる。
   当該規定の趣旨は、裁判を公開することによって、裁判
  の公正を保ち、以て人権保障を図ることにある。
   とすれば、傍聴禁止措置(82条2項)は厳格に解する
  必要があり、特段の事情のないかぎり、人権侵害の危険性
  がある場合は常に公開するべきである(82条2項)。
 2. 本問の場合、当該裁判は刑事事件であり、小問(二)の
  民事事件と異なり、恣意的な裁判による人権侵害の危険性
  が高い。また、当該犯罪はわいせつ罪である。わいせつ罪
  は要件事実が曖昧で、人権侵害の危険性を助長する。更に、
  表現の自由(21条)の重要性に鑑みると、公開の必要性
  は強い。かつ、被告人は映画製作者である。映画は映像を
  媒介にするため、書籍以上に大衆文化に与える影響は大き 
  く、傍聴人の監視に置かれるべきである。
   もっとも、わいせつ物の疑いのある物を一般傍聴人の目
  にさらすのは、道徳的観点から妥当でなく、設問見解は傾 
  聴に値する。
しかし、本問事案の特殊性から、本問は人権侵害の危険
  性の高い事案と考えるべきである。
 3. 従って、本問は「国民の権利」(82条2項但書)に該
  当し、人権侵害の危険性がある場合として公開するべきで
  ある。
   よって、本問措置は「裁判公開の原則」に反し、違憲で
  ある。 
29一応貼っとくか:03/09/17 06:46 ID:???
刑訴法2問目
一、本問では、共同被告人乙の供述内容を録取した検察官面前調書(以下検面調書という)を、甲に対する証拠として用いることができるか、問題となっている。
ここで、317条は事実の認定は証拠によるとして、適式な証拠調べを経た証拠能力ある証拠によらなければ犯罪事実を認定できないと規定している(厳格な証明)。
そして、証拠能力が認められるためには、@自然的関連性、A法律的関連性、B証拠禁止にあたらないこと、が必要である。
ここで、A法律的関連性とは、証明政策上誤判のおそれがないことをいうが、本問検面調書は反対尋問を経ない証拠(伝聞証拠)として、Aの要件を欠き、証拠能力が認められないのが原則である(320条)。
従って、原則として本問検面調書を甲に対する証拠とすることはできない。
二、1、では、いかなる場合であれば、証拠として用いることができるか。
2、まず、甲が証拠として用いることに同意をすれば、証拠能力が認められ、証拠として用いることができる(326条)。
3、では、甲が証拠として用いることに同意をしなかった場合はどうか。
この点、伝聞証拠が反対尋問を経ない証拠であることから、乙を証人尋問・被告人質問した上で、証拠として用いることが考えられる。
まず、乙を証人として喚問することはできるか。
しかし、乙には包括的黙秘権があるところ(憲法38条)、証人として尋問することはこれを侵害するおそれがあるため、妥当でない。
また、乙も共同審理されている以上、被告人としての地位を有するため、証人として喚問することには問題がある。
従って、乙には証人適格が認められず、乙を証人として喚問することはできない。
では、乙に対する被告人質問をすることはできるか。
思うに、乙が黙秘権を行使すれば乙に対して不利益に扱われるおそれがある以上、被告人質問によることはできないと考えるべきである。
4、従って、乙を共同被告人として証人尋問・被告人質問することはできず、本問検面調書を甲の同意なく証拠として用いることはできない。
30一応貼っとくか:03/09/17 06:47 ID:???
三、1、では、弁論を分離し、乙を証人喚問することはできないか。
2、思うに、弁論が分離され、共同被告人たる地位を乙は失っている以上、証人として喚問することは可能である。
従って、乙を証人として喚問し、検面調書について反対尋問をした上、乙が検面調書の記載内容と同趣旨の供述をした場合は、本問検面調書に証拠能力が認められ、甲に対する証拠として用いることができると考える。
3、では、乙が否認した場合はどうか。
この場合、前の供述と反するため、321条1項2号により、検面調書に証拠能力が認められると考える。
この点、乙が黙秘権を行使した場合が供述不能にあたるか問題となるが、およそ供述を得られない場合を321条1項2号は規定していると考えられるため、供述不能にあたり、本問検面調書に証拠能力が認められると考える。
4、従って、弁論を分離して乙を証人尋問すれば、検面調書を甲に対する証拠として用いることがで切ると考える。
四、もっとも、本問検面調書を、情状事実を認定するための証拠として用いる場合には、弁論を分離しなくても甲に対する証拠として用いることができると考える。
なぜなら、厳格な証明が要請されるのは、刑罰権の存否及び範囲を画する事項に限られるところ、情状事実はこれにあたらず、自由な証明で足りるため、証拠能力を備えている必要はないからである。
以上
31平成5年憲法第二問:03/09/17 06:47 ID:???
二.小問(二)について
 1. 本問では、営業秘密を守るため傍聴を禁止している。右
  措置は「裁判公開の原則」に反しないかが憲法上問題とな
  る。
 2. 現代は高度情報化社会であり、情報はそれ自体価値を持
  つ。それゆえ、情報を他企業に取得されれば、多大な損害
  が出る。よって原告の営業秘密を守るために傍聴を禁止す
  ることには正当な理由があるといえる。
 3. もっとも、裁判公開の原則は前述のように、重要な大原
  則であり、特段の事情がない限り、人権侵害の危険性があ
  る場合は常に公開すべきである。
   本問の場合、裁判を公開することによって、逆に原告の
  人権が侵害されてしまい、傍聴を禁止しても、82条の趣
  旨に反しないといえる。また、本問は民事事件であり、刑
  事事件と異なり、人権侵害の危険性は低い。 
4. 従って、82条2項を例示列挙と解し、公開することが
  同程度の弊害をもたらす事例とし、特段の事情のある場合
  として、傍聴禁止措置は肯定される。
   よって、本問措置は「裁判公開の原則」に反せず、合憲 
  である。  
32平成5年憲法第二問:03/09/17 06:48 ID:???
三.小問(三)について
 1. 本問メモ禁止措置は憲法に反しないか、その前提として、
  傍聴人がメモを取ることが権利として保障されるかかが憲
法上問題となる。  
 2. 82条1項は裁判が公正に行われることを制度として保
  障し、裁判に対する国民の信頼を確保するためにある。
   とすれば、当該規定は各人が裁判所に対して傍聴するこ
  とを権利として要求できることまでを認めたものではない
  のみならず、傍聴人が法廷においてメモを取ることが権利
  として保障されているわけではないと考えられる。 
   もっとも、メモ行為は21条1項の規定の精神に照らし、
  尊重に値する。
   そこで、メモ行為が公正かつ円滑な訴訟運営を妨げると
  いう特段の事情のない限り、これを傍聴人の自由に任せる
  べきである(レペタ事件判決同旨)。
 3. 本問の場合、傍聴人にメモを許可すると企業の営業秘密
  が漏るため、原告に心理的動揺を過度に与え、円滑な訴訟
  運営が妨げられる。かつ、差し止め請求する趣旨が没却さ
  れる。  
4. 従って、特段の事情がある場合として、本問メモ禁止措
  置は憲法に反しない。  
 5. もっとも、右措置は原告の人権保障のために認められた
  例外的措置である。
   そこで、原告がメモを取ることを承認した場合は、21
  条の原則に戻り、傍聴人の自由に任せるべきである。 
                         以上  
                        (72行)
33一応貼っとくか:03/09/17 06:57 ID:???


三、また、多重債務者である甲が、多重債務者でないとYを誤信させ、キャッシングカードを交付させていることから、Yを欺く行為と、それに対応するYの処分行為がある。
そして、キャッシングカードもそれを利用することで金銭を借り入れることができるのであるから、財物性が認められる。
よって、甲には詐欺罪(246条)が成立する。
四、さらに、甲は現金自動支払機からかかるキャッシングカードを用いて30万円を引き出している。
ここで、キャッシングカードを取得したことにより甲に引き出す権限までもが付与されたとも思えるが、キャッシングカードの交付と金銭の引き出しには一応別個の審査がなされるものであり、引き出す行為を詐欺罪の不可罰的事後行為と捉えることはできない。
そして、甲が多重債務者であればX社は甲に金銭を引き出しを拒んだであろうし、機械が錯誤に陥ることも考えられない。
従って、X社の意思に反して甲は現金を持ち出したといえ、甲には窃盗罪(235条)が成立する。
五、以上より、甲には、@電磁的記録不正作出罪(161条の2第1項)、A同供用罪(161条の2第3項)、B詐欺罪(246条)、C窃盗罪(235条)が成立し、@とAは牽連犯(54条1項前段)、これとBは観念的競合(54条1項後段)となり、これらとCは併合罪(45条1項前段)となる。
以上
34一応貼っとくか:03/09/17 06:58 ID:???
前スレ>>1の再現答案

憲法1問目:>>4-5   
  2問目:>>6-7
民法1問目:>>8-9
  2問目:>>10-11
商法1問目:>>12-14
  2問目:>>15-16
35一応貼っとくか:03/09/17 06:58 ID:???
刑法1問目:>>17-18
  2問目:>>19>>33
民訴1問目:>>20-21
  2問目:>>22-24
刑訴1問目:>>26-27
  2問目:>>29-30
36私が社長です:03/09/17 11:51 ID:UH3D69V/
37氏名黙秘:03/09/17 12:01 ID:???
殺人罪と過失致死罪って構成要件的に重ならないのですか?
殺意があるか否かが異なるだけで、人の生命という保護法液、
人を死亡させるという行為態様、ともに、重なり合いが認められるような
気がするのですが・・・。
私は、過剰防衛の論点で、故意犯は成立しないが、過失犯が成立するという
結論に対して、責任段階で過失犯を検討するのはおかしい、という批判に
対して、規範的には故意は過失を包含する、という反論を思い出し、
刑法1問目は、過失致死罪と殺人罪の共同正犯としました。
38氏名黙秘:03/09/17 12:06 ID:???
>>37
結果無価値なら多くの人が、行為共同→過失致死と殺人の共同正犯
としているはずだが
犯罪共同だとどうなのかねえ。
3937:03/09/17 12:10 ID:???
部分的犯罪共同説で書きました。
40氏名黙秘:03/09/17 12:15 ID:???
再現が不正確過ぎてもう語る気になれない
41氏名黙秘:03/09/17 12:16 ID:???
>>39
なるほど、とすると行為無価値の立場ですか。
結果無価値からの疑問は、故意は過失を包含するというのでは、
せっかく構成要件に犯罪区別化機能を持たせたにもかかわらず、
その意義が没却されてしまうのではないか、ということです。
42氏名黙秘:03/09/17 12:18 ID:???
やわらかい行為共同説と部分的犯罪共同説はほとんど差はない。
自然的行為の共同で足りるなんていう古い説で書いた人いるの?
43氏名黙秘:03/09/17 12:22 ID:???
>やわらかい行為共同説と部分的犯罪共同説はほとんど差はない。
これは、あてはめが、ということですか。それとも、理屈が、ということですか?
44氏名黙秘:03/09/17 12:26 ID:???
>>43
どっちも構成要件的重なり合いは必要だということ。
4537:03/09/17 12:30 ID:???
>>41

申し訳ないです。自分は論文初受験の初学者で、学説の対立なんてまるで
わかりません。ただ、自分が使ってる予備校本で、過剰防衛の論点のところ
を思い出し、部分的犯罪共同説を書いたうえで、過失致死罪の限度で、殺人罪とは
共同正犯となるとしたまでのことです。
46氏名黙秘:03/09/17 12:43 ID:???
>>44
誰の行為共同説だ?
47氏名黙秘:03/09/17 12:53 ID:???
>>45
殺人罪の部分(過剰部分)は、その人の単独犯として処理しました?
4837:03/09/17 12:56 ID:???
>>47

「乙には殺人罪が成立する。そして、甲とは、過失致死罪の限度で共同正犯
となる。」
このような書き方だったと思います。過剰部分は単独犯として処理したつもり
です。
4937:03/09/17 12:57 ID:???
満喫から出ます。いろいろ返答有難うございました。
50氏名黙秘:03/09/17 19:03 ID:???
アーティクルの解説では、承継的共同正犯や不真性不作為犯なんていうのは
論外であるって書いてあった。
51氏名黙秘:03/09/17 19:06 ID:???
吉沢じゃなあ・・・・。
52氏名黙秘:03/09/17 19:51 ID:???
>>37
アーティクル9月号、p26の24番を参照。
53氏名黙秘:03/09/17 20:46 ID:???
あのー
刑法一問目

殺人既遂(二行為説で因果関係論じる→肯定)

はこんでいるんでいるので保護責任者遺棄検討→錯誤→否定


共同正犯→共同意思なし→否定
殺人既遂の単独犯

はこんでいるので単純遺棄罪成立

遺棄罪はいらなかったんですか・・・・?(´・ω・`)
54氏名黙秘:03/09/17 21:26 ID:???
>>53
死体遺棄(殺人)行為の一環として運んでいるからなあ。
55氏名黙秘:03/09/17 21:35 ID:La2H6ydq
小塚といいババアといいWはどうなってんだよ情報が錯綜しとるやないか
5653:03/09/17 21:36 ID:???
>54氏

そーですかー
運んでる行為についてまだ死んでいない病者を遺棄していると思ったんですが
だめですかね・・・(´・ω・`)
57前スレ1:03/09/17 21:43 ID:???
スレ立てていただき、ありがとうございます
58氏名黙秘:03/09/17 21:46 ID:???
ハイローヤーの模範解答は、保護責任者遺棄(致死)と死体遺棄の抽象的事実の錯誤
の問題としている。からどっちでもいいんじゃない。
5953:03/09/17 21:53 ID:???
>58氏
そーですかーハイローヤーはそう書いてあるんですかー

ほかの科目もまちがいがあったり
合格は難しそうですがちょっと気が楽になりました
ありがとうございますた(´・ω・`)
60氏名黙秘:03/09/17 22:00 ID:La2H6ydq
一部実行全部責任で共同不法行為の基本を丁寧に論証すればもうかりますよBy小塚
これだから、ガキが夢をみる
61氏名黙秘:03/09/17 22:08 ID:???
アーティクルの吉澤三枝の解説だと、2項異説だと因果関係を検討せずとも
当然に殺人未遂になるように読めるけど、2行為説でも因果関係の検討は
必要だと思うのだが・・・
62氏名黙秘:03/09/17 22:15 ID:La2H6ydq
斜めってんじゃねーぞ
大正の判例掘ったからって調子こいてんじゃねーぞ
63氏名黙秘:03/09/17 22:21 ID:???
一行為説とか二行為説といった論証ではなくて、
結果が行為に帰責するかが問題という感じで、
最初の行為に結果が奇跡するか、相当因果関係の論証→否定。
第一行為は殺人未遂。
第二行為(共同実行)については別途検討。
とやりました。
一行為説と二行為説という形での論証をしてないけど、やはり問題ですか?
64氏名黙秘:03/09/17 22:39 ID:???
iinndenaino?
65前スレ1:03/09/17 22:48 ID:???
>>63
ハイローヤーの構成もそうだったよ
かなりいいかんじでは?
66氏名黙秘:03/09/17 23:06 ID:???
誰かカサブランカその他のアドレス貼ってくれないか?
67氏名黙秘:03/09/17 23:09 ID:???
カサブランカだけならしっとるぞ
ほれ
http://www11.plala.or.jp/casablanca/
68氏名黙秘:03/09/17 23:11 ID:???
ビクッ. ∧ ∧ ∧ ∧   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  Σ(゚Д゚;≡;゚д゚) < うおっ、なんかすげえ所に迷い込んじまったぞ、ゴルァ!
     ./ つ つ    \______________________
  〜(_⌒ヽ ドキドキ
     )ノ `Jззз
69氏名黙秘:03/09/17 23:16 ID:???
>>63
甲に関してはその構成がいちばん無難でしょ。問題は乙の罪責だけど
微妙だねー殺人の単独正犯成立はどうかとおもうけど
ほかの構成もねえ。そもそもいっしょにうめたってだけで
事実認定も微妙だし。

共犯成立させるならカサブランカの構成が楽だけど
微妙なような気もするよね。
70氏名黙秘:03/09/17 23:18 ID:???
うむー
甲について因果関係で折衷説とったら
ふつう因果関係肯定だよね?
71氏名黙秘:03/09/17 23:46 ID:???
>>67
dクス
72氏名黙秘:03/09/17 23:47 ID:???
否定だよ。
73氏名黙秘:03/09/17 23:51 ID:???
結果が行為に帰責するかってのは、自然的行為に帰責させるの?
実行行為概念はまるっきり答案に示さないという事だろうか。
7470:03/09/18 00:18 ID:???
>72
なんで?
基礎事情には
殴っても死んでいないことはありえる
生き埋めにすることもありえる→一般人予見できる→基礎事情にはいる

乙が生きていることに気がついたが
教えなかった→一般人も甲も予見し得ない→基礎事情にはいらない

とすれば因果関係ありでないの?
75氏名黙秘:03/09/18 00:24 ID:???
>74
どっちでも考えられるはず。要は通説っていい加減だって
ことですな。
76氏名黙秘:03/09/18 00:25 ID:???
相当因果関係の判断基底は当てはめの部分なので、
丁寧にやればどっちの結論に転がしても問題はない。
ただ、どっちにでも転がるところにこの見解の欠点があるようにも思う。
77氏名黙秘:03/09/18 00:26 ID:???
78氏名黙秘:03/09/18 00:41 ID:???
あてはめなんてそんなもんどっちにもできる。
2行為説だと
第一行為では実際に死んでないんだから、第二行為に死が帰責される結論
はウエーバーと同じだろ。
そこを一応理論的に因果関係論にあてはめて否定としておくというだけだろう。
乙がいきていることに気づいたが教えなかったって一緒くたにしてるけど、
分析的に、まず乙が生きていることに気づくことは一般人も予見できると
あてはめるべきでしょう。乙が気づいたとしても乙は死体遺棄という犯罪を
手伝うような人間であり、気づいても甲に告げないことも十分ありうるという
感じで因果関係否定できる。っていうか、アーティクルの吉澤三枝の解説だと
2行為説からは、因果関係否定が当然らしいけどね。
7970:03/09/18 00:52 ID:???
なるほどー分析的だなー

しかしおいら
基礎事情では「生きていることはありえる」ってかいただけなのに

なぜか結論では「生き埋めもありうるから」因果関係あり
としてしまった。。。。。
もうちょっと丁寧にあてはめればよかった・・・
ヽ(`Д´)ノウワァァァン
80氏名黙秘:03/09/18 00:54 ID:???
2行為説で因果関係肯定した人はヤバイでしょう。
論理矛盾ではないのかもしれないが、なんかボタンを掛け違えたみたいで
答案よんでて違和感覚えると思うなー。
81前スレ1:03/09/18 01:36 ID:???
前田説っぽい大谷説を書いたつもりの俺はどうなんでしょう?
なお、1問目はGを覚悟しろって言われました
82氏名黙秘:03/09/18 01:50 ID:???
>分析的に、まず乙が生きていることに気づくことは一般人も予見できると
>あてはめるべきでしょう。乙が気づいたとしても乙は死体遺棄という犯罪を
>手伝うような人間であり、気づいても甲に告げないことも十分ありうる

これは生きていることを一般人が予見しうることが前提だよね。
生きていることを一般人が予見し得ないなら、乙が気づくことも予見できないはずだから。
83氏名黙秘:03/09/18 01:55 ID:???
ま、死体かまだ生きてるかは、普通のやつなら区別つくがな。
死体はめちゃくちゃ冷たいし、顔色も青いからな。
84氏名黙秘:03/09/18 02:10 ID:???
>>83
>死体はめちゃくちゃ冷たいし、顔色も青いからな
葬式でみる死体のイメージでしょうが、死後硬直が始まるまでの時間はけっこうあるよ
死んだ直後の人間を見る機会は親の死に目ぐらいしかないでしょう>一般人
85氏名黙秘:03/09/18 02:16 ID:pwpuHtSo
その前に条件関係の存在の認定をしてない人がいる、とにらんでる私はお気楽者?
86氏名黙秘:03/09/18 02:17 ID:???
死後硬直前でも心臓とまってたら冷たくはなるよ。
87氏名黙秘:03/09/18 02:25 ID:/Kyu535O
>ま、死体かまだ生きてるかは、普通のやつなら区別つくがな。
>死体はめちゃくちゃ冷たいし、顔色も青いからな。

それ以前に第一行為の時点で気づくかどうかが問題じゃないの?
8863:03/09/18 13:50 ID:???
第一行為については問題ないんですかね。
相当因果関係のところでは、山口の遡及禁止原理に基づく正犯性の否定を
想起して、その論証をしたくなかったので、さっさと因果関係否定で逃げました。

第二行為は、行為共同説(すっごくいい加減な論証)
→過失致死と殺人罪の共同正犯、で処理。

甲の罪数は、因果関係が切れているから、殺人未遂と過失致死を併合罪処理。
89氏名黙秘:03/09/18 14:59 ID:Yw0QjUuq
乙って、択一的競合の話だよねー
だから、条件関係をしっかり論じて、これを肯定するなら
単独犯。否定するなら、共同正犯のはなしになる。
90氏名黙秘:03/09/18 15:11 ID:???
択一的強豪なんてどこの解説でも言ってなかったぞ
91氏名黙秘:03/09/18 15:27 ID:We3wX4bG
択一的競合は二人の行為の一方をとり除いても全く同じ結果が生じる場合に問題になるんであって、甲乙二人で遺棄した場合は甲の行為を除いても同じ結果が生じるってことはありえないから択一的競合ではないでしょ。
普通にあれなければこれなしで条件関係認めていいんじゃないの?
92氏名黙秘:03/09/18 15:56 ID:Yw0QjUuq
一方が埋めなくても、他方が埋めたら死ぬんだから
択一的競合
93氏名黙秘:03/09/18 16:20 ID:???
>>92
甲乙が共同して埋めなくても
「甲が単独で埋めていたはず」ってのは
仮定的因果関係の話だろ。

てゆうか、まさか本試験で択一的競合の話を
書いてきたわけじゃないだろ?
ネタじゃなくて、本気で択一的競合の話を展開したのなら
君の刑法Gを保証するよ
94氏名黙秘:03/09/18 16:33 ID:???
>>89
択一的競合は単独犯が複数の場合だろ。
共犯が成立するなら択一的競合を論じる必要なんかねーよ。
952号さん ◆sFCMpig8w. :03/09/18 18:01 ID:???
恥ずかしいですが、コメントキボンヌ。
(遅レスになるかもしれませんが、ご容赦ください)
96憲法1 その1:03/09/18 18:02 ID:???
一 小問1
 1 女子が婚姻解消後、再婚をするには6ヶ月の期間を置く事を要する(民法733条1項)。これは男子にはない婚姻の制限であり「性別」による差別(14条)として違憲ではないかが問題となる。
 2(一)本問民法規定が14条に反するか否かを検討する前提として、そもそも14条が法内容の平等も要求するか問題となるため検討する。
  (二)思うに、これを肯定すべきである。なぜなら14条は法適用の平等だけでなく法内容の平等も要するとしないと、憲法の基本原理たる個人の尊厳(13条前段)は実現できなくなるからである。
 3(一)ただ、14条が全ての物事を形式的に平等に扱わねばならないとするのは不合理であり、個々人の具体的差異に基づく合理的区別を許容するものと解する(相対的平等)。
 そこで、いかなる場合かかる合理的区別といえるか。その判断基準が問題となる。
97氏名黙秘:03/09/18 18:04 ID:???
こうやって本試験では勝手に自滅して落ちていくわけだ。
982号さん ◆sFCMpig8w. :03/09/18 18:06 ID:???
すみません。
自分用の再現メモのコピペなんですが、
行が長すぎエラーに引っかかります。
また改行工夫して現われます(忙しいのでたぶんまた明日。スマソ)
99氏名黙秘:03/09/18 21:35 ID:pwpuHtSo
条件関係って相当因果関係論じる前提だから一言「ある」って認定した?っていう意味だよ
10093:03/09/18 21:40 ID:???
>>91
それは択一的競合のいつもの事例でいうところの、
致死量の2倍の毒が投与した事により死期が早まる・・・という理屈でしょ。
共犯成立を否定するなら択一的競合も問題になりうる、
というか書いてGなんてありえない。
101前スレ1:03/09/18 22:02 ID:???
>>98
やっと2人め登場か
長かったな
行が長ければ、適当なところで改行すればいいだけの話では?
再現楽しみに待ってます
102氏名黙秘:03/09/18 22:30 ID:???
>>93
甲は実際に埋めているのだから仮定的ではないのでは?

>>94
とすると、共同正犯否定→単独正犯肯定 という流れは最悪ということですか?

単独正犯を肯定した人は条件関係はどのように書いたんですか?
103氏名黙秘:03/09/18 23:29 ID:???
2(二)思うに......
3(一).....と解する。
これ同じ意味だよね。ちっとも根拠が述べられていないのはなぜか。
自分勝手に考えただけでは答案にならないのは自明の理、再掲はおやめなさい。
1042号さん ◆sFCMpig8w. :03/09/19 00:04 ID:???
>>103
再掲しにきましたが、正直よくわかりません。
「同じ意味」の意味をご教示いただけませんか
105氏名黙秘:03/09/19 00:06 ID:???
アホは放置してさっさとうpしる。
106憲法1 その1:03/09/19 00:09 ID:???
一 小問1
 1 女子が婚姻解消後、再婚をするには6ヶ月の期間を置く事を要する(民法733条1項)。
  これは男子にはない婚姻の制限であり「性別」による差別(14条)として違憲ではないかが問題となる。
 2(一)本問民法規定が14条に反するか否かを検討する前提として、
  そもそも14条が法内容の平等も要求するか問題となるため検討する。
  (二)思うに、これを肯定すべきである。なぜなら14条は法適用の平等だけでなく
  法内容の平等も要するとしないと、憲法の基本原理たる
  個人の尊厳(13条前段)は実現できなくなるからである。
 3(一)ただ、14条が全ての物事を形式的に平等に扱わねばならないとするのは不合理であり、
  個々人の具体的差異に基づく合理的区別を許容するものと解する(相対的平等)。
   そこで、いかなる場合かかる合理的区別といえるか。その判断基準が問題となる。
107憲法1 その2:03/09/19 00:10 ID:???
  (二)思うに、民主主義の原理に立つ憲法にあっては(前文、1条、43条)、
  法律の合憲性は一応民主制によるコントロールが可能といえる。
  そこで14条に反するか否かも、原則として民主制によるコントロールの困難さによって区別する
  二重の基準論によるべきであると解する。
   ただし、14条が後段に列挙する事由は、歴史的にみて、差別が疑わしいものとして
  類型化されたといえる。よってこれらの違憲性判断にあっては厳格性が要求されると解する。
  具体的には立法目的が重要で、規制手段により抑制的でない
  他の選びうる手段がない事を要すると考える(LRAの基準)。
  (三)本問では後段列挙事由たる「性別」による差別が問題となっており、
  上記LRAの基準により合憲性を審査すべきである。
   そこで、その立法目的につき考えるに 嫡出性重複による家族関係の混乱を防止するものといえ、
  これは重要な目的であるといえる(24条参照)。
   また、規制手段につき考えるに、民法772条2項の嫡出推定期間は生物学的根拠ある
  合理的なものといえるが、その重複を防止するには100日で足り6ヶ月は長すぎる。
  さらに、現代における遺伝学の進歩に伴い親子関係の証明は以前より容易になってきており、
  再婚禁止期間が家族関係混乱防止に果たす役割は小さくなってきている。
   したがって、民法733条1項の規定は違憲であり、本問女性の婚姻届を不受理とする事は許されない。
108憲法1 その3:03/09/19 00:10 ID:???
二 小問2
1 本問は男性であることを理由に公立高校の受験願書を不受理としたものであり、
  本問も小問1同様「性別による差別」が問題となる。
   ただし、本問では積極的に女子を優遇する措置が問題となっており、
  14条がこのような積極的優遇措置を許容するか問題となる。
2 この点、積極的優遇措置は差別の固定化を招く可能性が存し許されないとも言えそうである。
   しかし、憲法は福祉主義(25条以下)に立つ以上、積極的に差別を是正する措置は
  当然ありうるところであると言えよう。
   そこで、私は先の二重の基準・後段区別論によりつつ、差別の固定化の危険を
  具体的に検証すればよいすべきであると考える。よって性別による積極的優遇は
  先のLRAの基準によって合憲性を判定すべきである。
3 そこで規制目的について考えるに、女子の就学率は向上したが、
  いぜん「女子は家庭」の風潮が存在することも否定できず、
  教育による専門的知識・技術の向上を要するといえる。
  また、高校生は精神的に未成熟であり、学習に際し男子と分離したい
  監護者たる親の要望も無視できない。よって、重要な規制目的があると言える。
   また、規制手段として、当該目的実現のためには、完全に男子を排除する必要があるといえる。
  ただし、その結果、地域における男子学生の公立高校進学の機会を奪うことは行き過ぎた制約であり、
  必要最小限性を欠く。
   以上より、本問規制が地域における男子学生の公立高校進学の機会を奪うものでなければ、
  14条に反せず合憲であり願書の受理を拒絶できる。   以上
109憲法2 その1:03/09/19 00:11 ID:???
一1 本問法律は政党助成金交付にあたり、党首の党員選挙選出を要求するが、これは合憲か。
   憲法における政党の位置付けにかかわるため、前提としてこれを論ずる。
 2 思うに、価値観の多様化した現代社会において、民主主義(前文、1条)、
  議員内閣制(67、69条)を可能ならしめるには、そのような国民の意見を集約する
  チャンネルとして政党の存在が必要不可欠である。
  また、憲法制定時においてこのような政党の役割は十分認識されていたと言える。
  よって、憲法は政党につき明示するところはないが、その存在を予定しており、
  かつその積極的活動を期待しているものと考える。
  最高裁判例(八幡製鉄事件判決)も同様の立場にたつと言えよう。
   そして、国民の多数意見を集約し、政権獲得を目指すという政党の性質上、
  憲法は政党が民主的に運営されることをも要求するものと考える(党内民主主義)。
 3 ただ、憲法上の政党の保障について直接の根拠は結社の自由(21条)にあると解する。
  すなわち、憲法が政党をあえて明示しないのは、通常の結社以上の包括的な
  過度の干渉が行われる事をを避ける趣旨にあるといえるからである。
110憲法2 その1:03/09/19 00:12 ID:???
二1 そこで本問規制は許されるか。
 上記私見からは21条の結社の自由の制約の限界の問題となる。そこで、その判断基準が問題となる。
 2 思うに、民主主義の原理に立つ憲法にあっては(前文、1条)、
  違憲の法律も一応民主制によるコントロールが可能といえる。
  そこで法律が憲法に反するか否かの判断は、精神的自由権など
  一旦侵害されると民主制の過程による回復が困難な権利と
  それ以外の権利を区別して考えるべきである(二重の基準論)。
  そして、前者においては厳格な審査基準が妥当する、すなわち立法目的が重大であり、
  それを達成する手段が立法目的実現のため必要不可欠なものである事を要すると解する。
   よって、結社の自由の制約については、上記厳格な審査基準によるべきである。
 3 そこで本問法律の規制目的をみるに、政党助成金は不明瞭な政治献金を避けつつ、
  政党存立に不可欠な経済的活動を支援する合理的制度であり公正な運営が要求される。
  そして、先述したとおり党内民主主義の要求も憲法は期待しており、
  政党は究極のところ党員がこれを支えていると言えるのであるから、重大な立法目的があると言える。
   また規制手段を見るに、政党助成金の交付にあっては
  単なる助成金目当ての結社を排除する必要あるところ、
  本問法律は抽象的に党員選挙を必要とするにすぎなず、必要最小限の規制といえる。
   よって、本問法律は21条に反せず合憲である。     以上
1112号さん ◆sFCMpig8w. :03/09/19 00:13 ID:???
まちがい
>>110は その2 っす
112民法1 その1:03/09/19 00:13 ID:???
一 Cに対する請求
 1 請求の根拠
   DはCに対し自転車の運転を誤るという過失行為により重症を負ったとして、
  一般不法行為による損害賠償を請求すると考えられる(709条)。
 2 Cの反論
   これに対し、Cは、Dの損害が(1)大型犬を介して発生した事、
  (2)Cの足の障害に起因して発生した事を理由に相当因果関係が否定されるとの反論を行う事が考えられる。
 3 検討
 (一)まず、Cは不注意に自転車を運転しており、過失が存する。
   ではDの障害について因果関係が存するか。不法行為の成立要件としての因果関係
  (故意又は過失に「因りて」)の判断基準が問題となる。
 (二)思うに、これを自然的因果関係(あれなくば、これなし)と見ることは、
  賠償の範囲を無限に拡張しかねず、損害の衡平な分担という損害賠償法の理念に反する。
  よって不法行為の成立要件としての因果関係は、社会通念上結果発生が相当といえる
  相当因果関係ある損害に限定すべきである。
 (三)そこで、(1)大型犬については、社会通念上、路上にこのような犬が散歩しているのも
  予期できるのであり相当因果関係が肯定できる。
  では、(2)障害についてはどうか。被害者の素因を因果関係判断に考慮できるか問題となる。
   思うに、被害者に極めて異常な行動があったような場合を除き、これを考慮すべきでないと解する。
  なぜなら、被害者に障害があることを被害者側の負担に属する事由とする事は、
  その人格権に反するといえるからである。
   また、同様の理由から、過失相殺(722条)も否定すべきである。
 (四)以上より、DはCに対し重傷につき709条による賠償を請求できる。
113民法1 その2:03/09/19 00:14 ID:???
二 Bに対する請求
 1 請求の根拠
 (一)まず犬を放した過失があるとし、709条に基づき損害賠償を請求することが考えられる。
 (二)次にBは動物の占有者であるとし、718条1項に基づき損害賠償を請求することが考えられる。
 2 Bの反論
 (一)709条につき過失なしとの主張が考えられる。
 (二)また、718条1項につき同但書の免責を主張する事が考えられる。
 3 検討
 (一)Bには709条の過失なしと考える。なぜなら、わが国の住宅事情において
  大型犬であっても公道で散歩する事自体は一般に許容されるといえ、
  犬が暴走したのはCの過失によるといえるからである。
 (二)しかし、718条については同但書の免責を否定すべきである。
  なぜなら同条は動物という危険物について管理するものに危険責任の見地より
  重大な責任を認めたものであり、709の過失より広いといえるからである。
 (三)以上より、DはBに対し重傷につき718条による賠償を請求できる。
三 Aに対する請求
 1 請求の根拠
 (一)まず、使用者責任(715条)の追及が考えられる。
 (二)また、Aの過失による709条の追及が考えられる。
 (三)さらに、Aにも動物占有者の責任(718条1項)を追及することも考えられる。
 2 Aの反論
 (一)715条につき被用者の不法行為なく、
 (二)709条につき過失なく、
 (三)718条1項につき同但書の免責を主張すると考えられる。
 3 検討
 (一)715は代位責任であることが条文上明らかである。Bの709条不成立である以上不可能であると考えられる。
 (二)また、路上の犬の散歩の指示も許容でき、709条の過失ないといえる。
 (三)他方、718条の責任を肯定すべきである。すなわち、危険責任の趣旨から間接占有者たるAも占有者に含めて良く、散歩の指示をしたAに但書の免責を認めるべきでない。
 (四)よって、重傷につき718条による賠償が発生する。    以上
114民法2 その1:03/09/19 00:14 ID:???
一 小問1
 1(一)AB間売買が数量指示売買(565)として代金減額・損害賠償・解除可能か。
   「数量を指示して売買」の意義が問題となる。
 (二)思うに、同条の適用は、代金減額という効果になじむものでなければならず、
  もっぱら物の数量に着目して売買がなされた事を要すると解する。
   そこで、土地の売買にあっては、土地の売買代金を登記面積を標準として算定しても否定すべきである。
  なぜなら、不動産にあっては数量でなく物の個性自体に着目したといえ、また登記面積の誤りも多いからである。
 (三)以上より、本問Aも請求不可と解する。
 2(一)では、債務不履行責任(415条)による損害賠償、解除(543条)は可能か。
  特定物売買において債務不履行があるか問題となる。
 (二)思うに、原則として否定すべきと解する。なぜなら、特定物売買においては
  その物の給付を行えばたり(483条参照)、「完全な履行」を観念できないからである。
   ただし、契約は準備・交渉・履行というプロセスを経てなされ、
  そのそれぞれの段階において当事者間には信義則(1条2項)が支配している。
  とすれば、原始的不能の場合においても、交渉の過程で買主が期待する給付内容を知り得たならば
  売主は信義則上その給付内容を実現させる義務を負い、
  その義務の不履行による415条に基づく責任も発生すると解する(契約締結上の過失)。
 (三)そこで本問を見るに、Bが建物改築にかかるAの意思を知り得たかは明らかでなく、
  BがAの改築を知り得た場合、損害賠償(415)、解除(543)による代金返還義務を負う。
   また、この信義則上の義務は、当事者の信頼の保護を理由とするから、
  賠償の範囲は信頼利益に限ると解する。
   よって、損害賠償額はCへの転売利益含まない。
 3(一)さらに、Aは錯誤無効(95)による代金返還(703)できるか。
 (二)これは動機の錯誤であり、相手方保護の見地より動機の表示を要すべきと解する。
  そこで上記契約締結上の過失と同様、Bが動機の表示により認識可能であった事を要する。
115民法2 その2:03/09/19 00:15 ID:???
二 小問2
 1(一)まず土地所有権について、Dは対抗可能のように思われる(177条)。
 (二)しかし、177条の第三者といえるためには登記の欠缺を主張する正当の利益を要すべきで、
  信義則に反する背信的悪意者は制限すべきと解する。
 (三)本問においてはBはともかく、Dには背信的悪意はない。よってDに土地所有権がある。
 2(一)他方、土地賃借権について、建物登記あるAが対抗可能のように思われる(借地借家法10条)。
   しかし、DはAに話もしてもらえなかったため、Bの虚言を誤信しておりDに酷ではないか。
 (二)思うに、対抗要件の主張が正義・公正の理念に反するとき、
  権利濫用(条3項)としてそれを排斥すべきと解する。
 (三)本問をみるに、建物は重大な財産であり、かつ生活の根拠である。
  とすれば、土地の買主Dはさらに確認を要求されるとしてもやむをえず、Aの主張が権利濫用とまでいえない。
   よって、Aに土地賃借権がある。
 3(一)このように賃借目的物の譲渡があったが、賃借権が対抗可能な場合、
  新買主について賃貸借がそのまま移転すると解する。
   なぜなら、賃貸人の義務は無個性なものといえるからである。
 (二)よってAD間には建物賃貸借が発生する。     以上 
116商法1 その1:03/09/19 00:16 ID:???
一 小問1
 1 265条1項後段
 (一)A社代表取締役Bは、同時にC社の監査役でもあるが、
  監査役を勤める会社の債務保証が「利益相反する取引」にあたり(265条1項後段)、
  取締役会の承認を要するか。
 (二)思うに、これを否定すべきである。なぜなら、監査役は経営に関与する権限なく(274条1項)、
  定額の報酬(279条)を受ける存在にすぎず、取締役の利己行為の危険はないと言えるからでる。
 (三)したがって、この点で、取締役会承認は不要である。
 2 260条1項2号
 (一)次に、Bによる10億円の保証が「多額の借財」(260条1項2号)にあたるとして、
  取締役会の承認を要するか。
 (二)まず、保証は借入そのものでないが、「借財」にあたると解する。
  なぜなら、重要な資産侵害の危険があり、同条の趣旨妥当するからである。
   次に、「多額」か否かは個々の会社の資産状況に応じて具体的に判断せざるを得ないと解する。
 (三)したがって、10億円がA会社の資産状況からみて多額であれば肯定され、承認が必要となる。
  なお、10億円は一般的にいって巨額であり、通常肯定されよう。
117商法1 その2:03/09/19 00:17 ID:???
二 小問2
 1 265条1項後段
 (一)A社取締役Eは、同時にF社の70パーセント株式を有する者でもあるが、
  70パーセント株式を有する会社の債務保証が「利益相反する取引」にあたるか
 (二)思うに、これを肯定すべきである。なぜなら、70パーセントの株式は経営権支配
  (239条1項、254条1項)を完全に可能ならしめるといえ、
  また株主は利益配当(290条)を受ける存在であり、取締役の利己行為の危険があると言えるからでる。
 (三)したがって、この点で、取締役会承認が必要である。
 2 260条1項2号
  小問1同様、1000万円がA会社の資産状況からみて多額であれば「多額の借財」といえ、
 取締役会承認が必要である。
三 小問3
 1 ホテル経営会社の取締役が、ホテル経営と不動産事業を行う会社の
  不動産事業のみ担当するものとして代表取締役に独断で就任できるか。
  取締役の競業を禁止する264条1項の「会社の営業の部類に属する取引」といえるか問題となる。
 2 思うに、代表取締役の代表権限は会社の一切の権限に及ぶのが原則である(261条3項、78条1項)。
  とすれば、一部事業のみ担当するということは内部的制限、あるいは事実上の制限にすぎない。
   また、代表取締役就任も「取引」に含む。なぜなら、就任も利己行為の危険あり、
  これを禁止する264条の趣旨が妥当するからである。
   よって、「会社の営業の部類に属する取引」に該当すると解する。
 3 以上より、取締役会承認が必要である。               以上
118商法2 その1:03/09/19 00:17 ID:???
一 小問1
 1 甲山に対する請求
 (一)本来、甲山は代理権の授与や保証などせず、請求できないのが原則である。
  しかし、甲山との外観を信じた者の保護必要であるといえる。
  そこで法は名板貸人の責任(23条)を認め外観の保護をはかっている。
  その要件は(1)営業を為すことの許諾―帰責性(2)名称使用―外観の存在(3)誤認―第三者の信頼である。
   本問で名板貸の責任が肯定されるか。
 (二)(1)まず、甲山はAブティック開設にあたり名義使用を許諾しており、(1)の要件を肯定できる。
 (2)Aは「ブティック甲山一郎」名義にて営業しており、要件(2)も肯定できる。
 (3)問題は要件(3)である。Cの認識は明らかでなく、いかなる認識を要するか。「誤認」の意義が問題となる。
   思うに、第三者の正当な信頼を保護する23条の趣旨からは、
  悪意と同視できる重過失ある者を排除すべきである。よって、誤認とは善意無重過失と解する。
 (三)以上より、本問Cは営業主体が甲山ではない事に善意無重過失なら請求可能である。
119商法2 その1:03/09/19 00:17 ID:???
 2 Bに対する請求
 (一)AB間で営業譲渡がなされているが、本来、営業譲渡は当然に債務の引受けを伴わず、
  請求できないのが原則(26条反対解釈)である。
   しかし、法は商号続用者の責任認める(26条)。その要件は(1)営業譲渡(2)商号続用である。
  これは営業譲渡における譲受人の合理的意思を推測し、かつ外観を保護したものである。
   本問の「ブティック甲山一郎」と「甲山一郎ブティック」間に(2)商号続用が肯定されるか。
 (二)思うに、続用の有無は必ずしも完全な一致を要せず、
  26条の趣旨である譲受人の合理的意思と外観保護の観点から判断すべきと解する。
 (三)本問では一般名詞たる「ブティック」が有名な甲山一郎の前に来るか後に来るかの違いにすぎず、
  続用を肯定するのが、Aの合理的意思に沿い、外観保護の要請にも沿う。
   よって、本問CはBに請求可能である。
二 小問2
 1 本来、甲山は代理権の授与などせず、請求できないのが原則である。
  しかし、ここでも外観を信じた者の保護必要であり名板貸人の責任が問題となる。
   前述の要件(1)営業を為すことの許諾―帰責性(2)名称使用―外観の存在
  (3)誤認―第三者の信頼が、本問で肯定されるか。
 2(一)要件(1)につき、Aにのみしか許諾を与えておらず否定されるようにも思える。
   しかし、商取引における外観保護を重視する23条の趣旨からすれば、
  いったん営業の許可を与えた者は、商号譲渡、営業譲渡による商号の移転がないか
  確認すべき作為義務を負うと解すべきである。
   よってAから営業譲渡をうけたBの使用についても(1)営業を為すことの許諾を肯定できる。
 (二)要件(2)につき、肯定できる。また要件(3)につき、明らかでなく、小問1同様である。
 3 以上より、本問Dはは営業主体が甲山ではない事に善意無重過失なら請求可能である。  以上
12058 ◆cf7XrkGSFU :03/09/19 00:18 ID:???
またやった >>119 は その2
121前スレ1:03/09/19 00:20 ID:???
うーんと、1問目については、ちょっと違うのでは?
俺の知ってる14条の話とは違う
14条に二重の基準が要求されるとかいう話は聞いたことはない
(こういうこと言ってる学説があるのか?)
積極的差別是正措置を25条の問題としてるところもちょっといけない気がする
25条は社会経済的弱者保護を目的としているから、積極的差別是正措置の根拠としえないのでは?
と思った
E以下か?
2問目は採点基準がよく分からんので、はっきりとはいえないが、まあ普通の感じかな?
Cってところか?
総じて、憲法はD以下じゃないかな?
前スレ1に比べるとかなり劣る
1222号さん ◆sFCMpig8w. :03/09/19 00:20 ID:???
あちゃー これにて ひとまず終了
123氏名黙秘:03/09/19 00:29 ID:???
何か民法も商法も受験新報みたいだな
民法1は読みにくい
民法2はまあそこそこでは?
商法1は普通レベル
商法2はちょっと小問2が弱い
順に、DBCDで、科目別にCCってところか?
124氏名黙秘:03/09/19 00:30 ID:???
憲民商の順に、
DBBってところか
ちょっと厳しい感じだな
125氏名黙秘:03/09/19 00:30 ID:???
トリップはっつけておいてくれよな
で、2日目の再現は?
126氏名黙秘:03/09/19 00:35 ID:???
商法2小問3は「就任」ではなく、「取引」について聞いていると思うぞ
「就任」が「取引」にあたるというのはどうか・・・
127氏名黙秘:03/09/19 00:45 ID:???
>>121
14については形式的差別と実質的差別の話をしたいのだと思われ。
128氏名黙秘:03/09/19 00:51 ID:???
LRAってどうなん?

合理的差別が問題になるんだから
人種、信条→厳格な基準
性別、身分→厳格な合理性の基準
その他→合理性の基準等
になるんでは?
129氏名黙秘:03/09/19 00:54 ID:???
2号さんは受験2回目論文初受験とみた
1302号さん ◆sFCMpig8w. :03/09/19 00:58 ID:???
レスつけて頂いた方々、感謝いたします。
2日目に関しては、根性が続かず、再現を断念したのです。スマソ
131氏名黙秘:03/09/19 01:01 ID:???
論証パターンで二重の基準→LRAとやってしまったんだろうが、
そもそもなんで二重の基準が出てくんのって、採点者は思うだろうな
132氏名黙秘:03/09/19 01:07 ID:???

       ∧_∧
       ( ・∀・)       ))
       /つ( ̄`ヽO_ノ⌒ヽ      さてと、そろそろ寝るか
      ノ   )        \ ))
     (__丿\ヽ ::    ノ:::: )
         丿        ,:'  ))
       (( (___,,.;:-−''"´``'‐'

            おまいらも、夜更かしするなよ
          ∧_∧
          ( ・∀・ )
         /  _ノ⌒⌒⌒`〜、_
      ( ̄⊂人 //⌒   ノ  ヽ)
     ⊂ニニニニニニニニニニニニニニ⊃
133氏名黙秘:03/09/19 01:10 ID:???
民法2の小問2はとにかくなんか書かなきゃと思いながら書いてるのがすごく伝わってくるな。
134氏名黙秘:03/09/19 01:23 ID:???
あいまいな記憶だが、芦部説は列挙事由以外は
「2重の基準に従って判断」だったのでは?
135氏名黙秘:03/09/19 01:24 ID:???
1さんと比べて、5勝5敗2わけで丙ありならミャクありでつか?
いや、その評価が正しいとして・・・
136氏名黙秘:03/09/19 01:32 ID:???
二重の基準の理解がなぁ、これは松井説なのか?

Cの予見可能性の対象は犬が歩いてることなのか?

「特定物売買において債務不履行があるか」ってのは・・・
瑕疵担保は?

営業譲渡が無いかを監視する積極的義務があるってのは
ちと酷に過ぎないか?

137氏名黙秘:03/09/19 01:34 ID:???
お疲れ様です。
憲法・民法G 商法B〜Fが妥当なところでは?
138氏名黙秘:03/09/19 01:38 ID:???
Gってことはないんじゃない?
二重の基準は間違いではないし、、、
なんか、まえの再現にくらべると評価が厳しいような。。。
当方、論文発受験なので評価はできませんが、、、
あ!ぼかあ、再現弐号さんじゃないえすよ。。
139氏名黙秘:03/09/19 01:40 ID:???
Gの理由は?
140氏名黙秘:03/09/19 01:48 ID:???
積極的是正措置を肯定しておいて同じLRAを適用するってのもどうなのよ
141氏名黙秘:03/09/19 01:53 ID:???
>138
憲法1 AAを認めるなら基準を緩める、AAを認めないのであれば基準を緩めない
    はずだけど、AAを取りつつ基準を変更していないのでどうもひっかかる。
憲法2 21条以外何も書いてないに等しい。その21条もろくな内容ではない。
民法1 Cに対する請求・・・理論・あてはめ共に雑。
    Bに対する請求・・・そんなにあっさり709否定していいのか?
民法2 
小問1 あさってに飛び過ぎ。内容も疑問。
小問2 混同による消滅が原則で類推適用の話であることに触れず賃借権が存続
    していることを書くのはどうでしょうかね?
    また、信義則による解決なんていい加減。
142氏名黙秘:03/09/19 01:57 ID:???
>>141
ちょと、納豆食うしました。
1432号さん ◆sFCMpig8w. :03/09/19 02:00 ID:???
なかなか厳しいコメントが多いですが、それも予想していたところです。
くりかえしどうもサンクスです。
もう寝まつ。
144氏名黙秘:03/09/19 02:02 ID:???
なんか、あっさり書くのはやってるのか。
もっと熱く書かないと伝わらんぞ。
145氏名黙秘:03/09/19 02:07 ID:???
憲法は1号よりましだと思う。
1号はあてはめほとんどないし、内容も不適切。AAで基準を緩める理由が書いてない。
2号はこの点ちゃんとしている。AAで基準を変えてないが、あてはめで考慮するという立場もありえる。
146氏名黙秘:03/09/19 02:07 ID:???
>>141
商法B-F ってーのは、いい加減じゃネーノ
147氏名黙秘:03/09/19 02:08 ID:???
マジレスすると、外見上は宅配業者だが、実態は自動車販売業といってもいい。
会員に車を買わせることによって利益を上げている、恐ろしい企業だ。
148氏名黙秘:03/09/19 02:09 ID:???
>>147
マジレスだが、おそろしい誤爆
149氏名黙秘:03/09/19 02:11 ID:???
マジレスでもあんま変なこと書かん方がいいと思うで。
特に個人や企業を批判する場合は。
150氏名黙秘:03/09/19 02:14 ID:???
法律論がどうこうの前に、日本語としてどうなのかって答案が
多いもんだね。
151氏名黙秘:03/09/19 02:15 ID:???
1号よりも条文の文言を使っているのは好印象。
民法は微妙だが商法はいいんじゃないか。
152氏名黙秘:03/09/19 02:15 ID:???
マジレスだが、どこの企業かわかってしまうのがマスコミの恐ろしさ
153氏名黙秘:03/09/19 02:16 ID:???
瞳孔の前?
そんな日本語ある?
154氏名黙秘:03/09/19 02:16 ID:???
商2は1号同様に無難だ。
にしても、28で主観的保護要件を論じた香具師は少ないナー
155氏名黙秘:03/09/19 02:16 ID:???
他人の思考をたどるのって、勉強になるなぁ。
156氏名黙秘:03/09/19 02:17 ID:???
>>149はレスまちのときに、ニュー速板で時間つぶしてたと分析します。
157氏名黙秘:03/09/19 02:20 ID:???
そういや軽急便のサイト、まったく繋がらないんだよな。
158氏名黙秘:03/09/19 02:30 ID:???
>>157
あーあ、言っちゃった。
159ナビ:03/09/19 02:32 ID:???
2号さん ◆sFCMpig8w. の答案

憲法1 >>106-108
憲法2 >>109-110
民法1 >>112-113
民法2 >>114-115
商法1 >>116-117
商法2 >>118-119
160氏名黙秘:03/09/19 02:33 ID:???
カサブランカ更新。
やっぱ文章力あるよ(w
161氏名黙秘:03/09/19 02:59 ID:???
再現2号は少なくとも跳ねる答案は1通もないな。
2日目の答案の出来にもよるが合格はチョット無理かもな。
162氏名黙秘:03/09/19 03:06 ID:???
珍しい時間に更新してるなw
163氏名黙秘:03/09/19 03:08 ID:???
引きこもりだから。だがヒッキーの分際でエレベーターのあるマンションに住んでるのはけしからん。
1642号さん ◆sFCMpig8w. :03/09/19 13:57 ID:???
さて、昨日より、頑張って下三法の答案も再現しました。
記憶減退、それと鬱な気分のため、
実際の答案よりもややショートです(答案未満、構成以上ってな感じ)。
ただ、論文関係のスレなど、一切見てきていませんので、
ありのままの(恥ずかしい)答案です。

ギブ&テイクの精神で、コメント頂ければ幸いです。
成績評価も、お返しとして公開したいと思っていますので。

(以下、私信)
某さん、メール読んで頂けましたか(^。^)
165刑法1 その1:03/09/19 13:59 ID:???
一 Aを殴打する行為
 1 上記行為について殺人(199条)の実行行為性を肯定できる。
 2 しかしAの死の結果は不発生である。そこで殺人未遂罪(203,199条)が成立する。
 なお、事後の甲、乙の行為により最終的にAは死に至ったが相当因果関係がないといえる。
二 Aを山中に埋める行為
 1 共同正犯の成否
 (一)甲は死体遺棄(190条)の故意、乙は殺人の故意で共同して、
  Aを山中に投棄している。そこで異なる故意を持つ者の間で共同正犯(60条)が成立するか問題となる。
 (二)この点、共同正犯者は構成要件該当行為以前の行為につき共同すれば足るとの見解がある(行為共同説)。
   しかし、共同正犯者がそれぞれ一部の実行にもかかわらず全部につき責任を負うのは、
  相互に認識する犯罪について強い結果惹起の危険が認められることによると解すべきで、
  構成要件の共同の認識を要すると解する。ただ、構成要件の実質的重なり合いの限度では
  結果惹起の危険が認められ成立を認めてよいと解する(部分的犯罪共同説)。
 (三)そこで、本問死体遺棄と殺人をみるに保護法益が異質であり、構成要件の実質的重なり合いはない。
   よって、それぞれ単独犯の成立を検討すべきと考える。
166刑法1 その2:03/09/19 14:00 ID:???
 2 単独犯としての甲の罪責
 (一)甲は死体遺棄の故意で殺人の結果を実現している。
  そこで、このような抽象的事実の錯誤の取り扱いが問題となる。
 (二)思うに、行為者に故意責任を認めうるには当該構成要件事実の認識が必要であり、
  原則として他の構成要件事実の認識では故意責任を基礎付けられない。
  しかし、構成要件の実質的重なり合いの限度、その範囲で故意非難が可能といえ
  故意の成立を認めてよい(法定的符合説)。
 (三)本問の死体遺棄と殺人は保護法益が異質である。そこで重なり合いはなく、死体遺棄罪は成立しない。
   ただ、Aは動き出しているほどの生命力があり、甲はAが生きている事に気付くべきであり、
  過失致死罪成立すると考える(210条)
 3 単独犯としての乙の罪責
  乙はAが生きている事を認識しつつ生き埋めにしており、殺人既遂罪が成立する(199条)。
三 結論
 1 甲につき殺人未遂、過失致死の併合罪(45条)が成立する。
 2 乙につき殺人既遂罪一罪が成立する。     以上
167刑法2 その1:03/09/19 14:00 ID:???
一 借入申込書の作成行為
 1 上記行為につき私文書偽造罪(159条1項)が成立するか。
   まず、ここに「偽造」とは作成名義の同一性を偽ることを言うと解する(有形偽造、159・160条対比)。
   また、本問文書の名義人は「甲」であるといえる。では作成者は誰であるか。
 2 思うに、作成者の一般的基準は文書の作成意思の主体を言うと解する。
  ただ、保護法益たる公共の信用の観点より、文書の性質にてらし判断すべきと考える。
 3 そこで本問をみるに、甲は乙名義で20年以上前から生活し、
  免許証の交付まで受けたものである。そして借入申込書においては
  免許証名義との同一性が重要されていることからすれば、「乙」が作成したものと考えるべきである。
   よって「偽造」といえ、甲に私文書偽造罪が成立する。
二 運転免許証の作成行為
 1 形式上、公文書の重要部分に変更を加えたものであり公文書変造罪(155条2項)に該当するようにも思える。
   しかし、同罪の保護法益は文書の公共の信用であり、
  誰が見ても不真正と判るものは「変造」といえないと解する。
 2 よって、本問の不正が一目瞭然な紙片の貼り付けは変造ではなく、公文書変造とはならない。
三 イメージスキャナを介しディスプレイに表示する行為
 1 借入申込書につき
   借入申込書を甲がディスプレイに表示した行為は、偽造私文書行使罪(161条)に該当すると考える。
 2 運転免許証につき
 (一)この行為につき、公文書変造罪が成立しないか(155条2項)。
   変造とは他人名義の文書に変更を加えることであり、変造といえるか。名義人は誰かが問題となる。
   思うに、イメージスキャナによる読み取りは、文書の正確な機械的再現であり、
  元の文書について公共的信用が発生している。
  とすれば、スキャンした者でなくスキャンされた文書の観念主体が名義人であり、変造といえる。
 (二)ディスプレイは公文書変造罪の客体たる「文書」か。
   思うに、文書とはある程度継続した状態で記号を用い観念を表示したものであれば足り、書面に限られない。
   よって、これを肯定できる。
 (三)以上より、公文書変造罪が(155条2項)成立する。
168刑法2 その2:03/09/19 14:01 ID:???
四 キャッシングカードを受け取り、現金30万円を引き出す行為
 1 キャッシングカードを受け取りにつき詐欺罪が成立する(246条)
 (一)キャッシングカードは事実上、現金の引き出し権限表象するものであり、財物性を肯定できる。
 (二)また、機械ではあるが、Yの指令に基づくものであり、Yの処分行為性を肯定できる。
 2 現金30万円の引き出しにつき窃盗罪が成立する(235条)。
 (一)キャッシングカードの財物性は、引き出し限度額の現金の財貨性と同視できないから、
  キャッシングカード詐欺の不可罰的事後行為ではない。
 (二)またATMでの現金引出しは社会通念上、従来の窓口における現金交付と同視できない。
五 結論として、私文書偽造、同行使、公文書変造、詐欺罪、窃盗罪成立。
  前二者は牽連犯、それと第三者は観念的競合、残りは併合罪の関係。   以上
169民訴1 その1:03/09/19 14:02 ID:???
一 訴訟手続の進行に関する民事訴訟法の原則
 1 民事訴訟における手続の進行に関しては、
  裁判所がこれを行うとの職権進行主義の建前が採用されている。
   私的紛争たる民事訴訟においては、請求の定立については
  当事者の権限が重視されているが(処分権主義、246、261、266条など)、
  手続の進行については裁判所側に権限をみとめたものである。
  これは、争う当事者に手続の進行を委ねると自己の有利に訴訟進行し収拾がつかなくなるおそれがあり、
  また、馴れ合いによる不熱心訴訟追行のおそれがあり、これらを防止する趣旨に基づく。
 2 職権進行主義を抽象的に宣言する規定はないが、以下の制度は職権進行主義の現れといえる。
 (一)まず期日の設定につき、期日指定権(93条)、期間伸縮権(96条)がある。 
 (二)期日における手続に関し、訴訟指揮権(148条)、時機に遅れた攻撃防御の却下(157条)、
  弁論の制限(152条)がある。
 (三)期日における弁論の内容につき、釈明権(149条)、釈明処分(151条)、
  不必要証拠の排除(181条)がある。
 (四)弁論期日のあり方につき、弁論の分離(152条)、併合(152条)、再開(153条)、
  和解の試み(89条)がある。
 (五)期日における争点整理のため、準備的口頭弁論(164条)、準備手続(168条)、
  書面準備(175条)、中間判決(245条)をなしうる。
170民訴1 その2:03/09/19 14:03 ID:???
二 当事者意思の反映 
 1 しかし、訴訟は当事者の私的紛争解決。当事者の関与権を保証する必要がある。
 2 以下の規定が事者意思の反映である。
 (一)不適法な手続進行があるとき、当事者は裁判所に責問権(90条反対解釈)を行使しうる。
 この責問権が当事者の最も基本的な権能と言える。
 (二)また、重要な事項については申立権が保障される(93、149、150、157、126・127条)。
 (三)両者の中間的制度として意見聴取権(168、175条)もある。   以上
171民訴2 その1:03/09/19 14:04 ID:???
一 小問1(1)
 1 甲の主張は、重複訴訟禁止(142条)の効果を主張するものと思われる。
   そこで同条の適用範囲が問題となる。
 2 この点、142条の効果につき訴えの併合強制を認めつつ、
  その適用範囲を主要な争点が共通する場合を広く含むとする見解がある。
   しかし、広く併合を強制する事は、既存の審理を無駄にしかねず、
  むしろ紛争の一回的解決に反するおそれもある。
   よって、私は142条の適用範囲は訴訟物同一、訴訟物たる権利関係同一の場合に留め、
  適切に裁量併合(152条)をする事により矛盾ある解決を避けるべきであると解する。
 3 よって、本問のような双務契約の反対給付は主要な争点が共通するにすぎないから、
  142条の適用はなく、甲の主張は失当である。
二 小問1(2)
 1 本問判決はそれぞれ申立事項と異なる判決をするものであり、246条に反しないか。
   一部認容判決の可否につき問題となる。
 2 思うに、原告の合理的意思に合致し、かつ不意打ちとならないならば、
  246条の趣旨に反せず、量的・質的一部認容判決を許容できると解する。
 3 (一)そこで、本問甲にとってはその請求につき、引換給付判決(民執31)がされている。
  このような質的一部認容判決は許されるか。
   思うに、双務契約による給付が請求される場合、引換給付も原告の合理的意思に合致するといえる。
  また、反対給付も争点になっているといえ、246条に反せず許容できる。
 (二)次に、乙にとってはその請求につき、引換給付だけでなく、1000万につき700万のみ認めるものである。
  このような量的一部認容判決が許されるか。
   思うに、可分の金銭給付の一部を認めても原告の合理的意思に反しないし、不意打ちとも言えない。
  よって、246条に反せず許容できる。
 (三)以上より、本問各判決を裁判所はすることができる。
172民訴2 その2:03/09/19 14:04 ID:???
三 小問2
 1(一) 乙の再訴が前訴判決の既判力に反しないか。
  既判力は主文中の判断(訴訟物)に発生するのが原則であり(114条1項)、
  500万円の判断が前訴判決の訴訟物を構成するのか問題となる。
 (二)思うに、引換給付を基礎付ける同時履行の抗弁権の主張は事実主張であるのがその本質であり、
  訴訟物でなく既判力発生しないと解する。
 (三)よって、乙の訴えは適法である
 2 また、相殺の抗弁の例外(114条2項)を類推できるか問題となるが、否定すべきである。
   なぜなら、同時履行の抗弁の発生原因は様々であり、
  類推するといたずらに訴訟を複雑化・硬直化させるからである。
 3(一) ただし、判決理由中の判断であっても、信義則(2条)の個別的適用により、
  前訴と矛盾する主張を排斥すべきである。このように解せば、審理の重複を避けることができ、
  また個別的判断であるから審理の硬直化をもたらすものではない。
 (二)したがって、売買代金については前訴において既に攻撃防御がなされつつ決着しており、
  後訴乙の主張は信義則に反する。
   よって、乙の訴えは適法であるが、売買代金についての主張は信義則により排除される。  以上
173刑訴1 その1:03/09/19 14:05 ID:???
一1 本問甲は令状の有無につき明らかでなく、写真撮影しているが、これは適法か。
   法は強制処分には令状を要するものとしており(令状主義、憲法33、35条)、
  写真撮影が強制処分に該当するか。その意義が問題となる。
 2 思うに、令状主義により守られるべき権利は、生命身体に対する権利に限られず、
  名誉、プライバシーの権利なども重要性を有する。
   よって、強制処分の対象はこれらの権利を広く含むと解すべきである。
   但し、このように強制処分の対象を広く認めるとき、権利の性質によっては、
  軽微な権利の侵害を伴いやすいものも存し、常に令状を要求するのはあまりに捜査を硬直化させる。
   よって被疑者の重要な権利・利益の侵害にあたる処分が強制処分であると考える。
   そして、写真撮影はプライバシー権の侵害となり原則として該当する。
   但し、プライバシー権放棄とみられる状況の場合には重要な利益の侵害といえず令状は不要である。
 3 そこで本問をみるに、甲のプライバシーは侵害されており、強制処分にあたり、令状が必要となる。
   他方、乙は公道を歩いているときに撮影されたものである。
  しかし公道を歩いている場合であっても、示威活動など積極的に放棄したと認められる事由がない限り、
  プライバシー権が保護されるべきである。よって、乙についても強制処分にあたり、令状が必要となる。
174刑訴1 その2:03/09/19 14:06 ID:???
二1 では、警察官はいかなる令状を具備すべきか。
   まず令状の種類を検討する。
 2 写真撮影は、対象人物を五官の作用により感知するものである。
  よって、検証令状(218条)が必要である。
三1 しかし本問警察官は強盗グループ検挙のため、被害者に提示するため、
  甲宅に出入りする人間全てを撮影しようとするものである。
  甲以外の者を幅広く撮影するような令状記載(219条)が許されるか問題となる。
 2思うに、包括的記載は令状主義の精神に反し、原則としてゆるされないが、
  事件による特定が可能ならばある程度の包括的記載も許容できると解する。
 3本問においてはグループによる強盗事件があること、甲宅に出入りしている可能性が濃厚であり、
  甲宅と言う場所を基準としつつ、対象人物につき「甲宅に出入りする者」と包括的に定める事も適法と言える。
四 以上より、本問警察官は上記令状あれば写真撮影は適法である。  以上 
175刑訴2 その1:03/09/19 14:07 ID:???
一 本問自白調書の採否にあたっては、このまま共同被告人として手続が続行される場合、
  手続が分離される場合がありうるのでこれを区別して論ずる。 
二 共同被告人の場合
 1(一)本問検面調書は供述調書であり伝聞禁止(320条)にふれ、証拠採用できないのが原則である。
   但し、伝聞例外(321以下)に該当すれば許容される。甲が同意(326条)する事はないといえるから、
  321条1項2号後段の矛盾供述ある検面調書にあたるか問題となる。
 (二)思うに、これに該当すると解さざる得ない。
    しかし、共同被告人は黙秘権(311条1項)の主体であり、
  広くこれを認めると反対尋問権の保障が全く奪われる。
   そこで、私は被告人質問により反対尋問が実質的に保障されなければ特信情況欠くと解する。
 (三)よって、甲については、乙が被告人質問に答え、反対尋問が実質的に保障されたといえる場合に限り、
  乙の自白調書を証拠採用できる。
 2(一)また本問自白調書は、甲にとって共犯者の供述であるが補強証拠(319条2項)を要するか。
 (二)思うに、これを不要と解する。なぜなら、共犯者といえども別個の供述主体であり、
  また他人の供述は自己の供述より客観性があるといえ、自己の自白と同視できないからである。
   ただ、共犯者が自己に有利な供述をし、他の共犯者を不当に不利にする危険は大きく、
  実際上共犯者の供述のみで有罪の認定をする事は合理的な自由心象に反すると考える。
 (三)よって、本問供述調書のみで甲を有罪とする事は、通常の場合、許されない。
176刑訴2 その2:03/09/19 14:07 ID:???
三 手続を分離した場合
 1(一)本問でも同様に伝聞例外が問題となる。
   ただ、手続が分離されれば乙の矛盾供述はない。よって、乙を証人尋問すべきである。
   問題は乙が 証言拒絶権(146条)を行使した場合である。
  この場合321条1項2号前段の供述不能者の検面調書にあたるか問題となる。
 (二)思うに、これを否定すべきと解する。さもなくば、証言拒絶権(146条)と
  反対尋問権の保障が互いに対立し、法が矛盾を含まざる得なくなるからである。
 (三)よって、この場合、乙の自白調書を証拠採用できない。
 2 また、共犯者の自白と補強の要否に関しては、共同被告人の場合と同様である。  以上
177氏名黙秘:03/09/19 14:11 ID:???
>2号さん
ご苦労様です。
178氏名黙秘:03/09/19 14:17 ID:???
民訴は両方無難ですかね。

刑法も大過ないともいえるが、問題のおもしろいところというか特殊性がほとんど考慮されてないので伸びないかも

刑訴1はちょっと怪しい方向に展開してるような。
刑訴2はおれもよくわからんのでノーコメント
1792号さん ◆sFCMpig8w. :03/09/19 14:18 ID:???
以上、どうぞご検討宜しくですm(_ _)m あえてsage

憲法1 >>106-108
憲法2 >>109-110
民法1 >>112-113
民法2 >>114-115
商法1 >>116-117
商法2 >>118-119
1802号さん ◆sFCMpig8w. :03/09/19 14:18 ID:???
刑法1 >>165-166
刑法2 >>167-168
民訴1 >>169-170
民訴2 >>171-172
刑訴1 >>173-174
刑訴2 >>175-176
1812号さん ◆sFCMpig8w. :03/09/19 14:20 ID:???
>>178さん
早速どうも。刑訴はやば過ぎなのは、承知しています(涙)
182氏名黙秘:03/09/19 15:07 ID:???
刑訴1以外はそこそこ勝負できるレベルまで書けているのでは。
2日目のほうか出来いいんじゃないの。
183氏名黙秘:03/09/19 15:17 ID:???
2号さん。
今までの受験歴と成績もよろしく。
184氏名黙秘:03/09/19 15:23 ID:???
刑法2はとてもイイね!
自分なりに淡々と処理できていてわかり易い。
この問題は全体の出来が酷いみたいなので相対的に浮くはず。
でも、刑法1がちと厳しいかな。もったいない。
B〜Dだな

民訴は両方ともうまくまとめていると思う。Aでしょう。

刑訴1は令状の話に流れている痛いなぁ。
刑訴2はよくわからん。

2日目に限って言えば、2号さんの方が
1号さんよりは確実に上だな。
185氏名黙秘:03/09/19 15:23 ID:???
うーん・・・刑1で因果関係を検討しない人って多いのか?
俺はこれをメインに書いたんだが。
186氏名黙秘:03/09/19 15:30 ID:???
>>185
2行為説だと、死の結果は当然第二行為に帰責させるという理解で
因果関係を論じていない人が多いと思うよ、1号、2号君がそうだよね。
でも、俺も2行為説だが因果関係はしっかりと検討したよ。検討した
方がいいと思うよ。全部一人でやったウエーバー事例とは違うからね。
187氏名黙秘:03/09/19 15:40 ID:???
刑法2は偽造のあてはめで、問題文の事情を使い切れていない面はあるが、
ウソはないし論点落としもないので相対的にはかなりいいんじゃないかな。
188氏名黙秘:03/09/19 15:49 ID:???
>>187
免許証について「変造」にしても?
俺はかつて「変造」にしたって書いたら、
さんざん叩かれたが・・・
189氏名黙秘:03/09/19 15:51 ID:???
>>188
あ、そっか、その点は読む人によっては少しだけマイナスかも・・・
でも大した問題じゃない。
190氏名黙秘:03/09/19 15:55 ID:???
変造が致命傷になるとしたら
免許を私文書にした連中なんて・・・w
191氏名黙秘:03/09/19 15:58 ID:???
>>188
偽造も変造も同一構成要件内の違いだから、
定義をちゃんと書いたうえでそれなりに当てはめればそう問題はないと思うよ。
それより、私文書に下人が多いから試験委員はそっちに面食らうと思われ。

なお、試験後に大谷本を見たら、学生証か何かの名前欄を改ざんした件について、
変造とした大審院判例があるよう(ただし、著者は偽造とすべきと判例に反対)。
その辺を考えてみても、この辺は紙一重な印象。
192氏名黙秘:03/09/19 16:05 ID:???
>>191
同一構成要件内とは言えないのでは?

別にたいしたことではないね。スマソ
193氏名黙秘:03/09/19 16:08 ID:???
「重要部分に変更を加えること」と
「本質か非本質か」は同じですか?
重要だけど非本質部分というのはあるのですか?
俺は変造にしてしまったので、ちょっと心配なのです。
194191:03/09/19 16:13 ID:???
>>192
あ、たしかに。「同一条文内」の誤りです。
失礼いたしました。
195氏名黙秘:03/09/19 19:26 ID:???
2号さん。
商法1はちょっとまずいような。
265、260、264の趣旨に触れてないというのは・・・
答案にはちゃんと書きましたか?
全体的にはできてるほうだとおもう。
すくなくとも俺よりは。
枠ありなら合格も少しは期待できるかな。
196氏名黙秘:03/09/19 19:58 ID:???
2号さんは
民訴がいいね。もちろんアラはあるにはあるけど。
これは間違いなくA評価だろうな。
197氏名黙秘:03/09/19 21:27 ID:???
2号氏の民訴は確かにいい!
2問目小問2の相殺の抗弁の類推はアラっ?て感じだけど、
同時履行の抗弁に触れているので good!! だよね。
198氏名黙秘:03/09/19 21:52 ID:???
民訴2は抜けた答案だね。
主要な争点について触れてる答案は少ないしね。
1991号:03/09/19 22:44 ID:???
刑法1は、共犯関係までしっかり論じられてていいのだが、因果関係についてしっかり論じられてないのが俺と一緒か?
下手すればE以下、が、全体としてみれば実力を感じられるので、Cとしておく
刑法2は、非常にまとまりよく、流れよくかけてる答案だと思う
抜けたAというところか?(500番以内かも?)
民訴1は、職権進行主義については自分なりに整理できていて、好評価
が、当事者意思の反映についてはちと弱い気がする
この問題は、職権進行主義をどのように修正しているかという点が問題点だから、それを示せていないのはまずい
まあ、内容的には間違いはないので、ぎりぎりA、最低Cというところ
民訴2は、まず間違いなく上位答案だろう
300番以内といってもおかしくないと思う
刑訴1は、微妙というか、まずいかも?
あの問題は、判例の立場をどう修正するかが問われているものと考えられる以上、令状の話にもってくのはまずい
Gがついてもおかしくない。
もっとも、前段についてはよくかけているので、試験委員次第でC以上がつく可能性もあると思います
刑訴2は、非常によい答案なのでは?
ただ、けちをつけるとすれば、反対尋問が実質的に保証されれば、という表現が気にかかる
むしろ、反対尋問が効をそうした場合に、とすべきだろう(通説なら)
まあ、無難なAというところか
総じて見ると、A(最低でもC)、AA、C(場合によってはA)だろう
民訴が光ってる
200氏名黙秘:03/09/19 22:49 ID:???
刑法、Aはつかんよ
2011号:03/09/19 22:52 ID:???
俺の評価のまとめ
憲法:E,C,総合C
民法:D,B、総合C
商法:A,B、総合A
刑法:C,A、総合A
民訴:A,AA,総合AA
刑訴:G,A、総合C
CCAAACで、枠ありなら合格してるかも?
民訴次第と思われ
202氏名黙秘:03/09/19 22:57 ID:???
1日目の答案見たときは何だこいつはと思ったが、
やはり自分の答案乗せる奴はそれなりにいい答案書いてるね。
203氏名黙秘:03/09/19 22:57 ID:7CxAtgry
憲法がかなり痛い。そんなに甘くないぜ
去年俺は
憲法:B,B,総合B
民法:B,B、総合B
商法:B,B、総合B
刑法:A,A、総合A
民訴:A,B,総合AB
刑訴:C,B、総合B

で逝ったし。

今年は
憲法:B,B,総合B
民法:A,B、総合AB
商法:A,C、総合AC
刑法:A,A、総合A
民訴:B,B,総合B
刑訴:B,B、総合B

って感じ。また来年頑張る
2041号:03/09/19 23:01 ID:???
>>202
それは俺も思った
むちゃくちゃ2日目の答案はいいよね
筋道立てて、自分なりによく考えられてる
評価に値するものとしては、民訴2と刑訴2
いやー、俺もあれくらいの答案が書ければ、、、、、
ワーン
205氏名黙秘:03/09/19 23:06 ID:???
自分は、1日目の失敗を2日目で取り返してると思った
少なくとも総合C以上は行くだろう
が、合格というレベルが分からないので、はっきりしたことはいえない
C=3000番以内ということで、可能性は33%
206氏名黙秘:03/09/19 23:07 ID:???
刑訴2いいかー?手続分離したら矛盾供述はないってどういうこと?
補強法則もかなり書いてしまっているようだし。
刑訴は爆弾と見た。
207氏名黙秘:03/09/19 23:09 ID:???
>>206
同意
「甲を有罪とする事はできない」と聞いていない事を書いている
2081号:03/09/19 23:10 ID:???
>>206
補強法則を書いたからって減点はないと思うよ
筋道を立てて、しっかり書けてるという意味で、評価は高いと思う
大体この問題は受験生のできが悪いし、Aは行くと思うが
少なくとも俺の答案よりはいい
209氏名黙秘:03/09/19 23:11 ID:???
丙ありなのかどうか、いい加減はっきりしてくれ
2101号:03/09/19 23:19 ID:???
メアド乗っけたから、2号君メールちょうだいっす
211氏名黙秘:03/09/19 23:26 ID:???
>>208
2行3行なら見逃してくれるかもしれないが、ここまで書くと減点されても文句は言えまい。
特信状況も無理な解釈のように思える。
2121号:03/09/19 23:46 ID:???
>>211
まあ、補強法則を書いてくれという出題意図と考える人もいるみたいだし。
多少の余事記載はOKだと思うよ
213氏名黙秘:03/09/19 23:47 ID:???
>>212
そんなの初めて聞いたぞ。
誰が言ってるの?
214氏名黙秘:03/09/19 23:52 ID:???
>>212
「証拠とすることができるか」
→補強法則は証明力の問題で本問では関係ない、と読むこともできる。
215氏名黙秘:03/09/19 23:54 ID:???
>>214
それが極めて素直だと思うが。
216氏名黙秘:03/09/19 23:54 ID:???
それ以外に読む方が無理があると思うが。
217氏名黙秘:03/09/19 23:59 ID:???
補強証拠適格を論じるなら、
「証拠として用いることができるか」に辛うじて応えられるかなぁ。
本問でその実益があるのかどうかは微妙な感じもするが。

この問題は、証明力の話を排除しながら証拠能力だけ選び取るのが大変。
そこら中落とし穴という印象だった。
218氏名黙秘:03/09/20 00:12 ID:???
補強は余事記載だが、反対尋問の必要性、可否方法に言及できているのは
出題意図に答えてるとは思う。
219氏名黙秘:03/09/20 01:48 ID:Bwl8F5VF
>>206に同意。
たまに意味不明のところとか気になるなぁ。
確かに反対尋問の必要性には言及できてるんだけど、書き方として勿体ないかんじがする。。。
これだけ理解できてる人なら、共同被告人の検面調書の論点とか、反対質問→駄目なら分離して証人尋問の流れとか、普通に書けばいいと思った。
もちろん相対的には上だと思う。
ただ、補強が出題意図というのはさすがに・・・四時記載でしょ。
220氏名黙秘:03/09/20 02:58 ID:???
補強は、どんな書き方をしても、本門の意図からははずれるということでよろしいか?
2211号:03/09/20 07:23 ID:???
俺も補強証拠は出題意図から外れるとは思ったんだけど、、、
まあ、そういう意見もあるということで、謙虚に受け止めておりますが
222氏名黙秘:03/09/20 13:56 ID:???
あげるぜえい
べいべー
223氏名黙秘:03/09/20 13:59 ID:???
今回の再現君たちの評価
1、カサブランカ
2、受験新報X
3、ハイローヤーA
4、受験新報Y
5、1号
6、ハイローヤーB
7、デコピン
8、2号
6までが合格ラインと思う
ちなみに、真法会が点数つけてる答案を売ってるけど(2000円)、あの点数は一体どういう基準なんだ?
本試験基準だとしたら、あの答案は相当上位で受かってることになるけど
224氏名黙秘:03/09/20 14:02 ID:???
この再現君たちの成績評価の予想をしよう
@カサブランカ
A1号
B2号
Cでこピン
D受験新報X
E受験新報Y
FハイローヤーA
GハイローヤーB
Hしんぽう会
読んだことがあるものに成績評価をつけましょう
合格の場合はAAということで
225氏名黙秘:03/09/20 14:07 ID:???
@AA
AA
BC
CB
DAA
EA
FA
GC
HAA
が俺の評価
226氏名黙秘:03/09/20 14:12 ID:???
これが何のキャラかわかったヤシはマジで神

   ll.:l.:.:l.:.:.:.:.:.:.l.:.:l.:ll  ヽ.:.:.:、.:.:.:.:.:.:.:.:.:、.:.:.:.:.:.:.:.:.゙、.:.:.:.:..:l.:.:.:.:.:l.:.:.:l
.  ll.:l.:.l.:.:.:.:.:.:.l.:.:l.:l,!  ヽ、.:ヽ.:.:.:.:.:.:.:.:ヽ.:.:.:.:.:.:.:.:.:l.:.:.:.:.:.:l..:.:.:.:l.:.:.:l
  ll.:l.:.l.:.:.:.:.:.:.リ;:ル'      ヽ、:ト、.:.:.:.:.:.:.:ヽ.:.:.:.:.:.:.:.:l.:.:.:.:.:.:l.:.:.:.:.l.:.:.:|
  !l.:l.:.l.:.:.:.:..:.;∠、、,,_     `ヾ\_、_Nヘ.:.:.:.:.:l.:.:.:.:.:.:l.:.:.:.:.l.:.:.:|
  ‖l.:.l.:.:.:.:.:/  _,二:、:.`     .:.´.::_,..,,、、 ヾ、:」.:l.:.:.:.:.:.:l.:.:.:.::l.:.:.:|
  !.:l.:.l.:.:.:.:イ  (´_(゚;;;)ヾ:.     :. :.r'´__(゚;;;)ヽ  `ト'.:.:.:.:.:.:.:l.:.:.:.:.l.:.:.|
  |.:l.:l.:.:.:.ハ                  ´   |.:.:.:.:.:.:.:.:l.:.:.:.:l.:.:.|
  ∨:l.:.:l:い          ;:..          |.:.:.:.:.:.:.::l.:.:.:.:l.:.:.|
.   ∨.:.l.:川        .  i::.:..          |.:.:.:.:.:.:.:l.:.:.:.:l.:i.:|
    Y.:.!.:小       ,:.  j!;:.:...         |.:.:.:.:i.:.:l.:.:.:.l.:.l.:|  大好き・・・・・
.    l.:l.:.イ.:lハ        `` ''´`             |.:.:.:.l.:.:l.:.:.:.l.:.l.:|
    l.:l.:.l.:/.:.:ト、    ___,,,,__,,,,__,         |.:.:::l.:.:l.:.:.:l.:.l.:|
    │l.:./.:..:.l.:.:ト、     ー---‐        ,. '|.:.:.:l.:.:l.:.:.:l.:.l.:|
     l.:.:ハ.:.:.:l.:.:l.:.ヽ、                ,. '  |.:.イ.:.:l.:.:.:l.:.:l.:|
     ∨ |.:.:.:l.:.:l.:.:.i.:\          ,..:'   レi.:l.:.:l.:.:.:l.:.:l.:|
.       |.:.:.l.:.:l.:.:.l.:.:.!.:`i 、     ,, :'´   ,,.r''´,リ.:ノ.:.::,!.:.l.:|
       |.:.:l.:∧.:.l.:.:.l.:.:| `ー- ‐ ''   _,.r''´     ' イ;.:.:/.:.:.l.:|
          |.:.l/ ヽ:l.:.:.l.:.:|   __,,. -‐''´       ,!.:.,!.:.:.,l.:|
227氏名黙秘:03/09/20 14:20 ID:???
おーい、2号さーん!
228氏名黙秘:03/09/20 14:24 ID:???
@AA
AD
BC
CA
229氏名黙秘:03/09/20 14:38 ID:???
>>228
順当だな
230氏名黙秘:03/09/20 14:39 ID:???
>>226
水野美紀
231氏名黙秘:03/09/20 14:44 ID:???
ハイローヤーのABは別々のひとだけどね。
つまり24通は24人の別々の答案。
後日報告で去年は24人中14人受かってる。
232氏名黙秘:03/09/20 17:38 ID:???
>>231
そーだったのか
知らなかった
ありがとう
じゃ、F、Gはなしということで
233氏名黙秘:03/09/20 18:33 ID:???
ハイローヤー10月号で、ついに刑法1について学者による分析解説が出たね。
日大教授の船山先生の解説。
2行為説で解説しているけど。
甲の因果関係のところは、折衷説はもちろん客観説でも相当因果関係は否定だそうな。
それから、書けば加点程度だろうけど、気づくまでの乙の行為については車に乗せること
を遺棄の実行行為と考えれば、死体遺棄の故意で単純遺棄の行為をしており、抽象的事実の
錯誤で故意否定、犯罪不成立という論点もあるとのこと。
乙の気づいてからの行為は、当然殺人既遂。
 あとは、何度も既出の論点処理で目新しいものはなかったかなー。
234氏名黙秘:03/09/20 18:44 ID:???
>>233
乙です。1行為説の学者分析も早く見たいナー
235氏名黙秘:03/09/20 18:52 ID:???
Hのしんぽうかいって?
別冊受験新報司法試験問題と解説15年版のこと?
もう出てるの?
236氏名黙秘:03/09/20 18:54 ID:???
刑法1で因果関係否定して錯誤として処理すればOKちゅうなら
恐ろしく簡単な問題だなぁ・・・
本当にそれでいいんだろうか?
237氏名黙秘:03/09/20 18:55 ID:???
>>235
出てるよ
238氏名黙秘:03/09/20 19:11 ID:???
>>236
因果関係否定して錯誤の話するのはまずいだろ
239氏名黙秘:03/09/20 19:13 ID:???
じゃぁ2行為で殺人既遂にした奴は即死?
240氏名黙秘:03/09/20 19:24 ID:???
>>238
因果関係の錯誤ではなく
第二行為について錯誤が問題となるという意味
241氏名黙秘:03/09/20 19:26 ID:???
>>239
2行為にしながら因果関係を肯定する説もアル
242氏名黙秘:03/09/20 19:37 ID:???
>>233によると、折衷説はもちろん客観説でも相当因果関係は否定
らしいけど?条件関係だけで良いって説に立つの?
243氏名黙秘:03/09/20 19:41 ID:???
行為後の事情についての前田説に立てば比較的
因果関係は認めやすいんじゃないの?
俺はあまり詳しくないが。
244氏名黙秘:03/09/20 19:59 ID:???
乙が介入しなくても死んだだろうから、前田説なら因果関係肯定が素直だろうな。
245氏名黙秘:03/09/20 20:09 ID:???
みんなハイローヤー読め。
たぶん2行為説で因果関係肯定は即死だろう。
246氏名黙秘:03/09/20 21:13 ID:tXZhZAMU
今平成13年の口述本読んでて思ったんだけど、刑訴2問めって「共犯Aの検面調書にBが同意しただけで証拠としうるには手続きの分離が必要」ってかかなければいけなかったかな
247氏名黙秘:03/09/20 21:19 ID:???
同意すれば問題ないような気がするが。
248氏名黙秘:03/09/20 21:56 ID:???
http://www.mypress.jp/v2_writers/dekopin/

デコピンさんが、2CHでの自分の答案への評価について
コメントをされてます。
249氏名黙秘:03/09/20 22:03 ID:???
>243
俺は前田説とってるから認めた。確かにこの説だと
因果関係って否定しにくい。
250ぷーさん:03/09/20 22:25 ID:wpMt5GDR
ここでも刑法1問が話題になっているということは
この問題相当難問だったんだな。
おれは 甲=1行為で殺人既遂罪 
    乙=間接正犯として殺人既遂罪とした。
乙を間接正犯とした点についてコメントください。
251氏名黙秘:03/09/20 22:28 ID:???
殺人の故意ある甲を道具と評価することができるのか、
説得的に論証できたかどうかが鍵だろうな。

1行為である以上、甲は殺人の実行行為継続中だったと
評価するわけなんだから。
252ぷーさん:03/09/20 22:32 ID:wpMt5GDR
>251
痛い所をつかれたな。
確かに、おれも書きながら矛盾しているような気がしたよ。
甲と乙をいずれも殺人既遂罪とするにはこの処理しか思い
浮かばなかったのよ。
253氏名黙秘:03/09/20 22:57 ID:???
>>249
んなーこたない
死亡したな
254氏名黙秘:03/09/20 23:01 ID:???
>>253はがちがちの団塚しか知らないに1000ペリカ
255氏名黙秘:03/09/20 23:07 ID:???
難しいところにはまって自爆した人が多数いるみたいで
256氏名黙秘:03/09/20 23:08 ID:???
本門はどの説に立っても因果関係否定の事例だそうな。2行為で因果関係肯定できて
甲を殺人既遂にできるなら、なんのために、頑張って一行為説があるのか
訳解らん。出題者もまさかこの事例で2行為説から因果関係肯定してくる
とは思っていないだろうよ。
257氏名黙秘:03/09/20 23:15 ID:???
前田は学説的には少数説・・・というか一人説だからな。
学者先生のコメントが>>233みたいになるのも頷ける。
258氏名黙秘:03/09/20 23:21 ID:???
俺、因果関係否定しようかな〜と一瞬思ったけど、
この事例で因果関係否定は一般の常識的にはあり得ないな、と思って肯定した。
今考えると、それで自説との関係で無理がきてるかもしれない。
自爆か…、鬱。
259氏名黙秘:03/09/20 23:25 ID:???
まあ、因果関係は否定して欲しかったんだろうね。
260氏名黙秘:03/09/20 23:28 ID:???
まあ試験委員が甲:殺人未遂と過失致死、乙:殺人というのを
期待していたのであれば俺は出題意図を見誤ったことになるな。
ただ、そんな答案なら択一落ちにでも書けるだろうし
そんなんでいいのかは疑問だけど。
>>258と同じく常識を欠くだろうし簡単すぎる。
261氏名黙秘:03/09/20 23:31 ID:???
とすると、2行為で行くと未遂になるのを前提に、それでは不都合だから
1行為で乙の罪責をなんとか処理して殺人既遂に持って行けるかを
見ると。
そういう問題だったということか?
262氏名黙秘:03/09/20 23:32 ID:???
>>260
そのカンタンな答案がみんな書けなくて困っているんだろうが。
263氏名黙秘:03/09/20 23:35 ID:???
>>261
前年の上位成績者は大体そう考えてるみたいだよ。
カサブランカとか死因スレの人とか
264ぷーさん:03/09/20 23:40 ID:wpMt5GDR
>262 263
乙の罪責をどう処理するんだ?
君がどう処理したか教えてください。
265氏名黙秘:03/09/20 23:41 ID:???
260さんは去年上位でだめだった人だろうけど、
そんなに感じ悪く怒らないでも。
266氏名黙秘:03/09/21 00:00 ID:???
> 悩む。甲を2行為で処理すれば楽なのは明らかだが・・・。しかし
>過去刑法の成績は1回G。あとはA。その悲しい経験上、筋は通っ
>ているが結論は不当という答案は極めて危険。これは予備校の再
>現調査からも明らかになっている(らしい)。で、2行為で処理する
>と殺人未遂にならざるを得ない(のではないかと思う)。この事例で
>甲を殺人未遂というわけにはいかないだろう。仕方が無いので1行
>為で行くことにする。で、困るのが乙の罪責・・・こっちも殺人既遂
>にしないわけにはいかないので無理やり共同正犯。無理は承知。
>仕方が無いのだ。逝く道逝くのだ。

これか。
これが出題意図どんぴしゃなのか。
でも>>233を見ると2行為説で問題ないのかな。わかんねー。
267氏名黙秘:03/09/21 00:09 ID:???
1行為で書いても2行為で書いても、筋が通ってればよいと思うが
結論的には殺人未遂+重過失致死で、刑のバランスも取れてると思う
どうせ殺人だって5年くらいしか懲役がつかないんだし、問題ないと思う
268氏名黙秘:03/09/21 00:12 ID:???
みんなハイローヤーの船山先生の解説読めよ。
2行為説、因果関係否定、抽象的事実の錯誤、過失と故意の共犯否定という
答案が船山先生御推薦答案。
269氏名黙秘:03/09/21 00:14 ID:???
あくまでも推薦だろ
試験委員がどこまで要求してるかは、分からない
が、去年の出題意図から考察するに、筋道立てて自分なりに結論だてられてればよいはず
因果関係落としただの、共犯関係落としただの、そんな細かいことはどうだっていい
要は自分の理論から筋を通せてるかが問題
その意味で、2行為なのに殺人既遂はまずすぎと思われ
270氏名黙秘:03/09/21 00:17 ID:???
>>269
因果関係落とし、共犯関係落としが細かいこととは思わんが、
2行為説なのに殺人既遂が即死だというのは同意。
271氏名黙秘:03/09/21 00:20 ID:???
>>269-270
前田説を知っててもそう思うの?ちょっとあてはめてみてくれないか。
知らないならそれでいいけど。
272氏名黙秘:03/09/21 00:22 ID:???
細かいことといったのは、筋を通してない答案よりはましということ
少なくとも筋を通してる限り多少の論点落しがあっても20はつくと思う
逆に、筋が通ってなければ15以下は覚悟すべき
それだけで不合格っていうことはないだろうけど、他の部分も書けてない可能性が高いから、まあ、Gを覚悟した方がよい
大体、択一受かったやつが何でこんな論理ミスをするかね?
ちなみに、1号君の答案は因果関係を落としてるけど、本試験では22くらいはつくと思うよ
273氏名黙秘:03/09/21 00:25 ID:???
>>271
受験新報で合格確実とされているXさんの答案も、前田説ですが
しっかり因果関係を否定していますよ。
前田説でもこの事例は介在事情の異常性が高いので否定する事例ですよ。
274氏名黙秘:03/09/21 00:31 ID:j+hIB+SR
最近遡及禁止説というのがあって故意行為が後にあればそっちにしか帰責できないという議論があるんでしょ、乙を殺人罪にできても結論不当なの?
275氏名黙秘:03/09/21 00:32 ID:???
俺は試験終わった直後から、2行為説因果関係肯定は即死だと思ってたし
そうした奴結構いるだろうなと思っていたよ。これで死んでくれる奴が
多いとこっちは楽なんだが。1割いるかいないかかな。
276氏名黙秘:03/09/21 00:39 ID:???
A介在事情の異常性も大きいのに加えて
@花瓶のような鈍器で殴る行為に存する死亡結果発生の
可能性も銃やナイフを用いる行為に比べれば低いよね。
さらに、被害者の殴られた時の傷は、放置しても死なない程度なのに
対して、死因は窒息死だからB介在事情の寄与度も大きい。
だから、よっぽど強引な認定をしない限り
前田説からも因果関係否定に流れる
277氏名黙秘:03/09/21 00:41 ID:???
頭蓋骨骨折は死亡結果発生可能性高いと言っても良いとは思うけどw
ただまぁ、窒息死だからね。因果関係否定が素直だよな。

前田説は良くわかんないけどね。
278氏名黙秘:03/09/21 00:41 ID:???
>>276
その通り。
この事例はどの説でも因果関係は否定される事例。
279氏名黙秘:03/09/21 00:47 ID:???
おれは1行為説だから関係ないんだけど、手元にある前田説答案見てみた。

ハイローヤーAさん 因果関係肯定
受験新報Xさん 因果関係否定
レック攻めの答案 因果関係肯定

でした。
280氏名黙秘:03/09/21 00:49 ID:???
結果発生への寄与度における「結果」をおよそ死の結果と捉えるか、
具体的に生じた窒息死と捉えるかの違いやな。
281氏名黙秘:03/09/21 00:52 ID:???
A介在事情は異常
@ナイフで体を切るより鈍器で頭部を殴る方が結果発生の危険性大
Bいずれにせよ死んだと考えられるので、介在事情の寄与度小
282氏名黙秘:03/09/21 00:59 ID:???
「クリスタル」ガラスってかいてあるだろ?

>ナイフのが危険
そうでもないよ。頭にヒットしたら、鈍器のがヤバイ。
サカキバラ事件で、女のこ2人がやられたけど、
一人はナイフでザックリやられて、もう一人は
頭を鈍器で殴られて、死んだのは後者のほう。
283氏名黙秘:03/09/21 01:02 ID:???
>>281
@については確率大小どっちもありだろな
でもBはヤバイだろ。
Bの規範を明らかに誤解していることを露呈してる
284氏名黙秘:03/09/21 01:02 ID:???
>>282
ナイフで水平に心臓刺してくいっとひねる方がやばそうなもんだが。

要するにあてはめ次第でどっちにも転ぶということだよ、ニ行為説の諸君。
285氏名黙秘:03/09/21 01:04 ID:???
前田説は因果関係に限らず実質的に検討する説が多いから
認定次第でどっちにも転ばすことができるんじゃない?
そこが利点でもあり批判される点ではあるが。
286氏名黙秘:03/09/21 01:05 ID:???
前田説で因果関係肯定した上に
甲について抽象的事実の錯誤書いたら即死かな
287氏名黙秘:03/09/21 01:05 ID:???
>>283
誤解って、どっちがよw
288氏名黙秘:03/09/21 01:08 ID:???
>>283>>287
煽り合うものの具体的議論はできない二人
289氏名黙秘:03/09/21 01:12 ID:???
>>286
んなわけない
290氏名黙秘:03/09/21 01:17 ID:???
>>281
Bが強引すぎるな。
問題文にしっかり殴ったことの結果は重傷としか書いてないし、逆に
穴埋め行為のところでは窒息死ってなってるのに、いづれにせよ死んだって
どうゆうこと。因果関係肯定は試験委員の地雷だよ、気づいてるんだろ。
291氏名黙秘:03/09/21 01:20 ID:???
>>286
即死だろう。客観的に因果関係を肯定してしまったなら、
次に問題になるのは因果関係の錯誤の問題だろう。
292氏名黙秘:03/09/21 01:21 ID:???
頭蓋骨骨折で昏倒した人が生き延びる確率っていかほどなんだろう。
というか、>>280のどっちが正しいんだ。
おれは前田持ってないから分からん。
293氏名黙秘:03/09/21 01:21 ID:???
刑法1って結局、ウエーバーの話とかを
連想させて混乱させるのが狙いなのでは?
典型的なウエーバーの事例に引っ張られると共犯とか
いろいろ難しいことが思い浮かんじゃうんだよね。
でも、それに惑わされること無く
淡々と甲について事案を丁寧に評価しつつ因果関係否定(抽象的事実の錯誤は加点)、
乙に殺人既遂罪肯定(厳密には間接正犯っぽい要素はあるが)って
流れで書けばそれで十分だったんだと思う。
たしかに、この構成だと簡単すぎるという意見が多いけど
難しいことを書こうとして自滅する人が続出っていう意味では
基本的知識を試される良問なんだと思う。
294氏名黙秘:03/09/21 01:24 ID:???
>>293
学者が甲未遂でもいいって言ってるからそうなんだろうけど、
現場では甲未遂はどうしてもおかしいような気がしたんだよな。
乙の主観によって甲の未遂既遂が決まるというのが・・・
295氏名黙秘:03/09/21 01:25 ID:???
>>283
あんたの言う通りだよ。
解ってる奴らの間では2行為因果関係肯定答案はやばいっていうのは当然
みたいよ。

296氏名黙秘:03/09/21 01:26 ID:???
>>294
ならば1行為で逝くべきだった。
297氏名黙秘:03/09/21 01:26 ID:???
頭蓋骨骨折なんて処置が適切なら簡単には死なないよ。
298氏名黙秘:03/09/21 01:27 ID:???
1行為として捉えるなら、既遂でOKだが、2行為と捉えたら、後の行為はどうするの?
大体第一行為で結果が発生してないのは明らかだし、なぜに2行為をとって因果関係を肯定する
別に乙の主観がどうこういう話ではない
それに、主観が問題とするなら、間接正犯で被利用者が途中か故意を抱いた場合になぜ教唆犯になるんだ?
いいたいことは分からないでもないが、それだと理論的に無理がある
299氏名黙秘:03/09/21 01:28 ID:???
>>296
うん、だから漏れはカサブランカと同じ構成
300氏名黙秘:03/09/21 01:29 ID:???
ん、ところで過失致死と殺人の関係はどうなるんだ?
船山答案は共犯が成立しないとして、単独の既遂犯がそれぞれ
成立なの?
301氏名黙秘:03/09/21 01:31 ID:???
>>295
Bの規範の「結果」ってのは具体的に生じた結果、つまり本問では窒息死に限られるの?
わかんなかったら無視してくれていいよ。
302氏名黙秘:03/09/21 01:31 ID:???
刑1スレになってるな。
問題別検討スレで本問は結論の妥当性と論理性との両者を追及すると
破綻するというのが大体の結論だったよ。
刑事系では結論の妥当性には厳しいとはいえね。
1行為としても乙の罪責が難しいし。
発表なり成績表が帰って来るなりしないと何ともいえないよ。
303氏名黙秘:03/09/21 01:31 ID:???
>>293
そういうことだろうな。
なんかみんな、商法なんかは簡単な問題であったって素直に認めるのに
刑法はどうしても難しい問題にしたいみたいで・・・刑法も基本的理解を
中心に聞いているのは他の科目と同じでしょう。
304氏名黙秘:03/09/21 01:33 ID:???
>>294
「既遂未遂は行為者自身の主観で左右されるものではない」
ってことと混同しっちゃってるからそう感じるんだよ。
305氏名黙秘:03/09/21 01:36 ID:???
>>304
おまいは甲未遂の結論の方が妥当と考えるわけ?
306氏名黙秘:03/09/21 01:37 ID:j+hIB+SR
問題文は物語として時系列で甲の行為から書いてるけど結果に近い故意行為があればそっちに帰責させることをまず検討するのが本当では?答案は時系列で書いたけど
307氏名黙秘:03/09/21 01:38 ID:???
>>301
行為=殴打行為と結果=窒息死、の相当因果関係の有無の問題。
結果とはあくまで窒息死ですよ。
308氏名黙秘:03/09/21 01:40 ID:???
こん中に、ハイローヤーの船山分析解説読んだ奴、何人くらいいるんだ。
2行為因果関係肯定はやばいっつーの。
309氏名黙秘:03/09/21 01:41 ID:???
>>308
前田説触れてないじゃん
310氏名黙秘:03/09/21 01:45 ID:???
>>307
そこまで絞ったらほとんどの場合においてBが満たされず、前田説を取る意義が薄れてしまう。
「死亡」の結果と見るべき。
311氏名黙秘:03/09/21 01:45 ID:???
>>309
前田でも同じだって。
276のあてはめが、常識的あてはめだろう。
312氏名黙秘:03/09/21 01:48 ID:???
>311
@は微妙 Aはその通り Bも微妙
実際予備校の答案・再現答案では肯定した方が多いし。
313氏名黙秘:03/09/21 01:51 ID:???
あてはめを議論するこの不毛。
ま、個人的には比重の高そうなクリスタルガラスで頭殴れば死にそうな気がするけどね。
314氏名黙秘:03/09/21 01:51 ID:???
レックの攻めの答案もな。
315氏名黙秘:03/09/21 01:52 ID:???
>>305
甲未遂で妥当だと思うよ。
君も293が言ってるような典型的なウエーバーの事例に
引っ張られてるんじゃい?
まぁ、受験生だとなまじウエーバーの話を知っているだけに
甲既遂にすべきように思うのも無理はない。
でも、彼女(商学部出身のOL)に問題文を読ませて
どっちがいいか聞いてみたら「よくわかんないけど乙だけ
殺人でいいんじゃない?」って言ってたよ。
弟に聞いたら「甲乙両方殺人だろ!」って言ってたけど
彼は医療過誤のニュースとか見て、医者に殺人が成立すると
思っているような奴なものでw
316氏名黙秘:03/09/21 01:52 ID:???
一行為説ではもちろん因果関係肯定だとして、
2行為で因果関係肯定の再現答案多いのはラッキー、そんだけ
死んだ奴多いってことだろう。
317氏名黙秘:03/09/21 01:53 ID:???
しかも「力任せに」殴ったって問題文だしな。
318氏名黙秘:03/09/21 01:54 ID:???
因果関係の錯誤を書きたいがために
2行為説からも無理に因果関係肯定
しちゃった奴多いらしいよ。
319氏名黙秘:03/09/21 01:54 ID:???
船山意見を踏まえて
>>312>>314から読み取れるのは、

甲は殺人既遂が常識的。
予備校答案はいい加減。

この2つだな。
320氏名黙秘:03/09/21 01:56 ID:???
2人の試験委員で採点結果がえらく離れる
ことも珍しくない by魔骨
321氏名黙秘:03/09/21 01:59 ID:???
>>319
船山はおもいっきり殺人未遂だとしているよ。
322氏名黙秘:03/09/21 01:59 ID:???
>>320
その場合は会議が開かれるから、結局はいいところにおさまる
つーか、それを書くって事は、2行為因果関係肯定君か?
323氏名黙秘:03/09/21 02:01 ID:???
>>321
だから「常識的」と。
2行為から既遂にするのは論理的に「いい加減」と。
324氏名黙秘:03/09/21 02:04 ID:???
船山解説俺も読んだけど
2項異説から因果関係否定。これは本事例ではどうやら説によって
結論が変わるようなものではなさそうだな。確かに前田説には
触れていないが、前田説を知らないわけがないのであって、
前田によったところで因果関係は否定だと考えているんだろう。
前田説なら肯定になるなら当然その旨書くだろう。解説の中でも
因果関係の部分が一番分量多いからな。
325氏名黙秘:03/09/21 03:00 ID:???
船山氏は単に因果関係肯定の場合の処理がわからんので簡単な方に
走ったのではないか?
326氏名黙秘:03/09/21 03:03 ID:???
>>324
インチキ教師の船山とはオマエの事か。
327氏名黙秘:03/09/21 03:10 ID:???
米兵が自動車のヤネから引き摺り下ろした事件に似てると考えると確かに
因果関係否定だが、甲自身も埋めてるしね。

予備校にしろ、先生にしろ、因果関係肯定の法律構成って全くわからない
んじゃないの? 実務家が意地悪で作った問題っぽいね。2問目は木村先生
っぽいし。
328氏名黙秘:03/09/21 03:10 ID:???
後頭部を力任せ→死の危険性大
罪証隠滅等のために被害者を埋めることはよくある(ニュースを見ろ)→異常性小

因果関係肯定。どこか不自然?
329氏名黙秘:03/09/21 03:30 ID:???
>>328
だったら2行為と考える必要はないだろ?
因果関係はあると考えることはできる
だけど、1つの行為とは見ることができない
第一行為で死の結果が生じていないんだから、第2行為で死の結果につき罪責を問えないか?
これが2行為をとった場合の普通の流れだろ?
基礎ができてないよ
もちろん1行為なら殺人既遂
純粋な2行為なら因果関係すら論じる必要性すらなくなる
330氏名黙秘:03/09/21 03:34 ID:???
>>328
ウエーバーの典型事例ならまさにその通り!
でも、本問では介在事情として
「乙が被害者が生きていることに気づいたにも関わらず
それを甲に秘したまま殺意をもって埋めた」という事実を
評価してやななければならないんだよ。
これも異常性小っていえる?

もしこれを無視したあてはめを展開したのならまさに
即死答案だよ。
まぁ、苦しいながらもそれなりの説得的なあてはめがあれば
因果関係肯定でもまもれるかもね
331氏名黙秘:03/09/21 03:37 ID:???
そもそも、はじめに一行為か二行為かを決めるのが問題なんじゃないの?
死亡と殴打に因果関係があればそれは一行為と評価していることになり、
逆に因果関係がなければニ行為と評価している、だけじゃないの。
332氏名黙秘:03/09/21 03:43 ID:???
>>330
あてはめで少しくらいずれても一気に評価は下がったりしないよ、経験上。
即死即死言ってる人は初受験かな?
333氏名黙秘:03/09/21 03:52 ID:???
>>332
論文3回目で丙案最後だよ。
そりゃ、「少しくらい」ならその通りだけど
乙の主観を無視するのが「少しくらい」と言える?
俺の経験上(たいした経験じゃないだろって突っ込みはカンベンね)、
問題文の特殊事情を無視して典型事例に引っ張り込んだ
あてはめをするとGが来る。
334氏名黙秘:03/09/21 04:00 ID:???
>>333
他に多くの要因がないとそう簡単にGは来ないよw
甲に着目すると異常性小、乙に着目すると異常性大、
この場合にどう判断するかは先例もないし、決まったあてはめというのはないだろう。
335氏名黙秘:03/09/21 04:08 ID:???
即死即死、って死神が多いなw
この問題は、典型的な砂浜事例(ウェーヴァーの事例)と米兵事件を
あわせた応用問題だから、加点はなくても即死はないでしょ、無視しただけでは。
336氏名黙秘:03/09/21 08:37 ID:???
前田説は因果関係肯定なら1行為、
否定なら2行為と考えるのでは?
その意味では、2行為と考えて
因果関係肯定はあり得ないという
船山見解と親近性があると思うが・・・
337氏名黙秘:03/09/21 09:16 ID:???
>>334
同意。
前田説は、@実行行為自体に存在する結果を発生させる確率の大小、
A介在行為の異常性の大小、B介在行為の結果への寄与の大小
を総合的に判断する見解ですよね?
したがって、Aについて、乙の行為を異常性なしとして相当因果関係を
肯定してしまうのはさすがにGという気がしますが、
Aについて大とした上、@を大、Bを小(放っておいても死ぬ)として、
総合的に判断したら、相当性を肯定しうる、とは十分言えるでしょう。
338氏名黙秘:03/09/21 10:48 ID:???
>>337
で、因果関係を肯定できるから1行為と考えるということですよね?
339氏名黙秘:03/09/21 11:35 ID:???
>>338
そうです。
340氏名黙秘:03/09/21 11:46 ID:???
>>339
結論は私も納得ですが、
前田説だとAの介在行為については
乙だけでなく、甲自身の後行行為も
判断対象になると思うのですが?
341氏名黙秘:03/09/21 11:53 ID:???
ふーん・・・前田説で因果関係肯定して
第2行為が云々とやると即死なわけですか。
色々と難しいね。
342氏名黙秘:03/09/21 13:12 ID:???
>333
受験テクニックとしては同意できるが、
本気で乙が言わなかったことが甲の因果関係を否定するようなもんだと
思ってるの? かなり頭悪そうだね。
343氏名黙秘:03/09/21 13:16 ID:???
前田説で因果関係を肯定した人って
その他の部分はどういう構成になるんですか?
344氏名黙秘:03/09/21 13:27 ID:???
>331
それは前田・木村先生の考えだね。
345氏名黙秘:03/09/21 13:29 ID:???
どうもハイローヤーの解説が出た影響で因果関係否定派が
急に調子に乗り出して、他方では因果関係肯定が過敏に
なってるみたいやな。
てゆうか、船山って信用できるのか?
俺は聞いたことないけど、有名なのかいな?
なんか、駄目教授な予感がするわい
346氏名黙秘:03/09/21 13:50 ID:???
本試験刑法得意な人(本試験の成績がいい人)は
嗅覚的に甲を未遂にすんのはヤヴァイと勘付いてるよ。
未遂にしたからアウトとも思わないが。
347氏名黙秘:03/09/21 13:57 ID:???
2行為、因果関係肯定は即死にスーパーひとしくん使います。
348氏名黙秘:03/09/21 14:06 ID:???
とりあえず船山答案と同じ構成の奴は
セーフ。
他の構成も、もちろんあるだろうけど、論理矛盾してたら
アウト。
特に、2行為、因果関係肯定君覚悟しておいた方がいいよ。
349氏名黙秘:03/09/21 14:17 ID:???
相当因果関係折衷説、客観説いずれに立っても船山の言う通り因果関係は
否定される。肯定するあてはめは間違いだろう。
他方、前田説だと苦しいながらも肯定することも可能?
だとしても、前田説に立つ限り、行為を1つか2つかをまず決めるのでは
なく因果関係を検討して結果を殴打行為に帰責できるときには一行為となる
んだと理解する、とすると論理的に2行為と因果関係肯定ということは両立しないだろう。
要するに、前田に立っても因果関係肯定なのに2行為というのは論理矛盾で
アウト。
350氏名黙秘:03/09/21 14:36 ID:???
まあ、Gが来るとか行ってる奴がいるけど
簡単に来るもんじゃねえよ。
水準以上の連中では、
余程のひでえできのときだけだ。
351氏名黙秘:03/09/21 15:12 ID:???
魔骨は、ウェーバーで折衷説からも、予見可能だから因果関係肯定できるって
いってますた。
本問では、乙が関係してるけど、甲は乙と友達だったんだし、きづいても
知らん振りすることは甲は予見できるておもた。乙が知らん人なら無理やけど。
よくわからん。だめか。
どうせ2問目が死んでるからどうでもいい。
折衷説て批判されるように何とでもころぶんちゃうんけ?
352氏名黙秘:03/09/21 15:48 ID:???
とにかく、因果関係肯定する場合は1個の行為としないとダメ
353氏名黙秘:03/09/21 15:53 ID:???
>343
そりゃそうだ。
二行為で因果関係肯定って奴いるの?
前田説で書くとそういう発想にはなかなかならないんだが・・・
354氏名黙秘:03/09/21 16:00 ID:???
>>353
極少数だがいるみたいだよ。このスレにもいるみたいだがハッキリと
カミングアウトはしてないんだよね。でも、書き込みの内容から
どうやら因果関係肯定なのに2行為としているなと思われる奴がいる。
355氏名黙秘:03/09/21 16:23 ID:???
因果関係肯定はあてはめ次第でもちろんありなんだろうけど、
さすがに因果関係肯定しておいて2行為としている予備校解答や解説は
ないだろう、ちゃんと因果関係肯定する場合は一行為と評価していると思うぞ。
受験生の再現で因果関係肯定2行為っていう答案があったとしてもあくまで
それは失敗答案積極ミス答案の例だろう。
356氏名黙秘:03/09/21 16:28 ID:???
法学書院の解説で憲法1は、おもいっきり積極的差別是正措置として
解説してあるけど、やっぱそうなのかねー。男子校もあるのに・・・
解説は修習生が書いているらしいから信憑性は疑問だ・・・
357氏名黙秘:03/09/21 16:29 ID:???
>>353
というか、前田説で書く場合、因果関係を肯定するなら、
1行為か2行為かということが、正面から問題になることが
ないような気がするんだけど、どうですか?
まず、クリスタルガラスで後頭部を強打する行為に
実行行為性を認めて、埋める行為は介在行為として
問題にするわけだから、因果関係を肯定する場合には、
後は、主観面を論じれば(因果関係の錯誤など)、足りるのでは?
まあ、このように考えることは、実質的に1行為と考えることと
結論としては変わらないのでしょうが、考える順序としては、
まず、行為の数ではないですよね。
358氏名黙秘:03/09/21 16:31 ID:???
>>356
積極的差別是正措置だけでは、ちょっといかがなものか、
と私は思いますが。
まあ、うまく流れた答案になっていれば、合格点はつくかもしれませんね。
359氏名黙秘:03/09/21 16:32 ID:???
AA書くなら、沿革としては確かに差別の是正を目的としていたが
現在では当てはまらない→違憲と流すべきだろう。
現在においてもAAが妥当するから違憲審査基準を緩めて合憲っつうのは
常識がないと思う。
360氏名黙秘:03/09/21 16:37 ID:???
AAについては現在では当てはまらないは賛成だが
違憲というのはどうか、受験拒否処分は取り消されて、本門男子生徒の
受験は許されることになるの?常識的にちょっと・・・
361氏名黙秘:03/09/21 16:50 ID:???
>357
前田説ってウェーバーの事例については、
全体として一つの行為として捉える説と2行為説の対立は、結局は
因果関係がある場合は前者で因果関係がない場合には後者になるに
すぎないと書いてあったと思うよ。

>359
違憲っていう結論は常識? そんな裁判提訴したら笑い者になると
思うけどね。

仕事で学者と弁護士を交えた業界の勉強会を時々やるけど、実務家と学者
って結構意見が対立するよ。
憲法2とか刑法2とかはそういった問題じゃないのかな〜。だから面白そう
ということで問題として出したと。
362氏名黙秘:03/09/21 16:50 ID:???
>>360
結論は合憲にすべきというのはそのとおりだけど
AAを出してきて現在では当てはまらないとした上で合憲とするんじゃ
AAを出してくる意味がなくなるからそう書いたというわけ。
まあ俺はAA自体が不要な記載と思っているよ。
363氏名黙秘:03/09/21 17:13 ID:???
刑訴2なんかは法学書院の解説のように書けているやつなんていないと思う。
刑訴2はみんな出来ていない中で自分がどのくらいに位置するのか全く予測
不能。
364氏名黙秘:03/09/21 17:37 ID:???
この数年の刑法総論の問題はなかなかいやらしくひねってある。
刑法1で構成悩んで時間を使ってしまいあわててやった刑法2で
思わず免許を私文書に・・・。
365氏名黙秘:03/09/21 18:07 ID:???
>>364
まあまあ、私文書君は結構いるみたいだから、大して点は引かれないよ
気にスンナっつーの
刑法1は結構難問だよね
>>363
刑訴2は法学書院の回答は結構ここでの話と違うよね
果たして採点基準はどうなのか、、、、
366氏名黙秘:03/09/21 18:25 ID:???
刑訴2法学書院の回答ってどんなの?
367氏名黙秘:03/09/21 19:55 ID:???
2000円もするし、法学書院は信用してないから買ってはいない
本屋で立ち読みでもしてきてくれ
368氏名黙秘:03/09/21 22:03 ID:???
>>365
慰めてくれるのはほんと嬉しいけど、少なくとも免許公文書にした香具師とはかなり差をつけられてるわけで。
公文書にした香具師が少ない事を祈るばかりだね。
369氏名黙秘:03/09/21 22:04 ID:???
私文書君って本当にそんなにいるのか?
伊藤塾では2割強って言ってたけど、俺の周りにはいないんだよなー。
きっと偏ってるんだな。
370氏名黙秘:03/09/21 22:09 ID:???
知り合いに「免許私文書にしちゃった」とはなかなか
言いにくい面もあるわな
371氏名黙秘:03/09/21 22:11 ID:???
私文書→著しく不良な水準
372氏名黙秘:03/09/21 22:15 ID:J2LQYjeU
おれは憲法1小問2を違憲にするのが常識的とか言ってるやつがいるのにびっくりだ。
>>359は男も女子高に入れてやれ、と言いたいのか・・・。
それならまだAAで合憲のほうがましだろ。
373氏名黙秘:03/09/21 22:17 ID:???
びつくり
374氏名黙秘:03/09/21 22:17 ID:???
おまえら、北陸スレみろ。収集生が今年の問題かんたんといってる奴は
ずれているといってるぞ。
375氏名黙秘:03/09/21 22:21 ID:???
350あたりだ。
376氏名黙秘:03/09/21 22:24 ID:???
>>372
目的をAAに絞るなら、だろ。
AA目的を現在でも有効と認めるのは常識でない、といいたいんだと思われ。
377氏名黙秘:03/09/21 22:26 ID:???
北陸スレは、350あたり
378氏名黙秘:03/09/21 22:29 ID:???
>>372
俺も世間の常識は、当然、男子校・女子校合憲だと思うが、
これは、あくまで司法試験の問題だ。
世間の常識が合憲だから合憲では答案にならない。
むしろ、合憲の結論を説得的に書く方が意見の結論を説得的に書くより難しいと
俺は思うが、いかが?
379氏名黙秘:03/09/21 22:30 ID:???
マジで北陸スレみろって
380氏名黙秘:03/09/21 22:35 ID:???
>>379
北陸スレってなに?
北陸の受験生スレってのがあるけど、150くらいしかレスついてない。
381氏名黙秘:03/09/21 22:40 ID:???
北陸!ほくりく!ホクリク!HOKURIKU!

というスレ、350あたりにしずんでいる。
382氏名黙秘:03/09/21 22:43 ID:???
ああ、あげられた・・・
383氏名黙秘:03/09/21 23:00 ID:???
>>382
ヒヒヒヒ。初めて読んだぜ。教えてくれた人どうもありがとう。
こんだけ2CH入り浸ってるおれが知らんとはな(といっても他の板
をたくさんカケモチしてるという意味だが)。
384氏名黙秘:03/09/21 23:07 ID:8Gwi+oN3
>>378のいいたいことは分かる。
確かに女子の進学率の向上等に言及すると合憲にしにくい。
でもおれは、それで違憲にするくらいなら、
AA→緩やかに審査→合憲のほうが「まだまし」だと思うのだが・・・。
やっぱ司法試験が実務家登用試験である以上、結論が世間の常識と乖離している方が痛い気がする。
現行の法律や制度を違憲にするのはそれこそ多大な労力が必要では・・・?どうでしょう?
385氏名黙秘:03/09/21 23:11 ID:???
>>384
しかし女子の進学率が低いという立法事実を認めるのも、
世間の常識と乖離しているような気が・・・

まあAA目的しか書かない時点でだめだめなんだけどさ。
386氏名黙秘:03/09/21 23:19 ID:8Gwi+oN3
>>385それをいっちゃあおしめいよ。
これは、どっちがマシか?という悲しい議論なんだから。
387氏名黙秘:03/09/21 23:23 ID:???
つーかさ。憲1なんかじゃなくて他で稼ぐのないの?あんたら?
388氏名黙秘:03/09/21 23:23 ID:???
俺はやはり自分の常識に反した事は書けない質。
だから女子高が違憲であるなんて書けない。
その場合、女子高(=性別による区別)が合理的なものとして許される理由、
としては女子の進学率、社会進出、とかを挙げるのが普通と思う。
あとは校風、教育方針、とかも考えられるか。

389氏名黙秘:03/09/21 23:31 ID:???
受験しんぽうのX君の
不純異性交遊を防止して勉学に集中させる
みたいな認定もなあ。試験官によっては
なにこいつ?と目が点になるかも。
390氏名黙秘:03/09/21 23:32 ID:???
こっちもレベルの高い再現答案。
ttp://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/9279/
391氏名黙秘:03/09/21 23:35 ID:???
>不純異性交遊を防止して勉学に集中させる

おれもこんなPTAのおばさんレベルのことを立法事実として挙げさせる意図とはとても思えん
392氏名黙秘:03/09/21 23:37 ID:???
>>390
あんちゃん、どうやってこういう有用ページとか見つけるんだね?
才能というか、技術だとおもう。
393氏名黙秘:03/09/21 23:39 ID:???
>>389
漏れも書いた。まああれだ、ちょっとしたウィットのつもりだったよ。
394378:03/09/21 23:41 ID:???
>>388
私の場合、世間の常識は合憲と分かっていても、自分の中ではあくまで違憲
という考えであるので、きっちりと違憲と書きましたね。
女子の進学率等については、女子大が問題ならともかく、高校への進学率に
もはや男女差はありませんし、正当な目的たり得ないと思います。
また、校風、教育方針は公立高校が問題とされている以上、
そもそも正当な目的たり得ないと思います。
これらを合理的なものとして許されるとするためには、14条後段事由に
特別な意味を持たせない判例の立場に立った上で、非常に広く行政機関の
裁量を認める立場に立たないと無理でしょう。
あなたは、そのような立場に立たれるのですか?
395氏名黙秘:03/09/21 23:42 ID:???
もっと女性教育の本質を骨太に書けばいいんだよ。
進学率とか、男子校の存在とか関係ない。
396氏名黙秘:03/09/21 23:42 ID:???
>393
単調な採点作業中に試験委員をニヤリとさせようとしたわけだな。






・・・するわけねーだろ、ヴァカ
397氏名黙秘:03/09/21 23:45 ID:???
>>395
同意だね。
女性のみをあつめて効率のよい教育というのも何か違う感じがするし。
398氏名黙秘:03/09/21 23:47 ID:???
>>394
あなたが裁判官だったら、
男子生徒の主張を認めて、
違憲の判決を書くということですね?
399378:03/09/21 23:48 ID:???
追加
なお1歩譲って、既に設立された女子高校の維持自体は、合憲だ
と認めても(ここまでは譲歩できる)、そのような女子高校が、
男子生徒の入学を認めない、ということについて、厳格審査したら、
394のような視点からは、合憲とは到底言えないのでは?
誰か、厳格審査によるとした上で、説得的に合憲と言える人がいたら、
その論理の流れを教えてください。
400氏名黙秘:03/09/21 23:49 ID:???
>>399
そもそも厳格な審査基準を使うのがおかしいのだが。
401氏名黙秘:03/09/21 23:52 ID:???
受験新報X君の
死体を埋める行為が証拠隠滅罪だってのもワラタな。
ああいうのって減点されないのかね。
402氏名黙秘:03/09/21 23:53 ID:???
>>400
禿同。
403氏名黙秘:03/09/21 23:54 ID:???
>>399
質問自体がナンセンス

判例でも学説でもよく読んでみな

ほぼすべて
合憲の結論とりたいとき→緩やかな基準の適用
違憲の結論とりたいとき→厳格な基準の適用
をしてるから

合憲の結論をとりたいからAAの議論が出るんだろ?

厳格基準→合憲なんて論証してるやつは、違憲審査基準の使い方をわかってないやつだけだよ
404378:03/09/21 23:55 ID:???
>>398
「違憲」の判決になるかどうかは、行政法に詳しくないので
分かりません。
また、もっと詳細な事実が明らかにならないと、裁判官としてどうか、
と軽々しくは言えませんが、少なくとも原告本人尋問の結果、
当該受験生の男子生徒が真摯な気持ちで入学を希望しているなら、
入学を拒否する高校の校長の裁量権逸脱による違法を認めるでしょう。
ただ、その後、入学をさせるということの行政法上の位置づけが
難しいので、具体的に入学許可を義務づける判断を出来るかどうか、
よく分かりません。
405氏名黙秘:03/09/21 23:56 ID:???
>>404
つうかマジレスですか藁
別に裁判官として書く判決と受験答案なんて同じである必要は
ないわけでw
実務家だったら違憲の結論は周りがぶっ飛んじゃうような気も
するけどね。
406378:03/09/21 23:58 ID:???
>>403
その考えを答案上に表現したらGだな。

森林法違憲判決でもよく読んでみな
407氏名黙秘:03/09/22 00:00 ID:???
女子の進学率を論拠にAAを肯定することは不可能
受験その他で男と女で差があるか?
むしろ経済力の差が大きいだろ
女だって金持ちの家に生まれりゃOK
この点で 過去の社会的抑圧のつけがまだ残っている黒人とは事情がまったく
異なる

AAによる区別正当化の論拠としては(もしAAで書くならば という話)
女子の社会的地位のほうが有力
社会に出る前に教育段階で男子と比較して下駄をはかせるということ
たとえ男子より学力が劣っていることが明らかでもね

でもしょせんAAだけではいい答案にならない
大学と高校の差が浮き彫りになりにくい

女子専用教育やそもそも男女別学の持つメッセージ性を問題にしないと
いずれにせよ数の問題と質の問題を区別して書くこと
408氏名黙秘:03/09/22 00:01 ID:???
>>407
よくできました
409氏名黙秘:03/09/22 00:03 ID:???
>>407
そうそう。
410氏名黙秘:03/09/22 00:04 ID:???
北陸スレが荒らされている・・・
なんかかわいそうだ
411378:03/09/22 00:05 ID:???
>>407
私も同じ問題意識で書きましたが、あなたのような考え方からすると、
合憲の結論は導きにくいですよね?

412氏名黙秘:03/09/22 00:06 ID:???
見たけど特に今年の問題についての具体的コメントがあるわけじゃ
ないのね。
413氏名黙秘:03/09/22 00:10 ID:???
関西の人間だが、試験中は公立の男女別学制度が残っていることを
知らなかった。知っていればAAの議論をするか迷ったと思う。
北関東や東北では残っており問題になってもいるらしいが、住んでいる
地域によって男女別学制度に気づくかどうかに差がでるのではないかと
思える。
414氏名黙秘:03/09/22 00:10 ID:???
北陸収集氏のキャラも皆に好かれるというもんじゃないしな。
でも一番悪いのは宣伝した香具師だろう
415氏名黙秘:03/09/22 00:11 ID:???
>>413
よく知らんけど大教大付属高校とかって男子校じゃないの?
416氏名黙秘:03/09/22 00:12 ID:???
>>390
この人、去年何位だったの?
417氏名黙秘:03/09/22 00:16 ID:???
去年の総合成績Bみたいだな。今年4回目。
択一は全部合格。かな?
418氏名黙秘:03/09/22 00:22 ID:???
大教大附属は共学です。といいますか、私、そこの出身です。
高校入試していないので、他の公立高校の情報に疎いので別学なんて
ないと思ってしまった。
しかも、奈良女子大付属とかは高校は共学だった気がしたので、ますます、
公立高校はやっぱり共学ばかりだよなと考えてしまった。
419氏名黙秘:03/09/22 00:23 ID:???
>>411
おっしゃるとおり,素直に違憲にした.
合憲か,違憲か,という結論以前に,ほとんどいい加減なAA論議が答案の
主流を占めることが予想できたので,この程度(黒人と女子とは違う)
の考察でも平均を上回ると思ったし,それ以上に凝る必要もないかと.

量的なAAによる正当化が不可能なら 質的な女子教育の必要で正当化
が可能か検討することになるが,そのような必要性ありとすることは
かえって差別的メッセージを発信していることになる

ただ女子大との比較では,女子的教育を男子が受けられないという実害
で言えば,専門性の高い女子大の方が より違憲に傾くんだが,という
悩ましさはあったが,うまくクリアする自信がなく,書かなかった.
420氏名黙秘:03/09/22 00:24 ID:???
俺も公立男子校なんて聞いたことねーよ。私立だけだと思ってた。
どこのド田舎だそんなもんがあるのは。
421氏名黙秘:03/09/22 00:26 ID:???
>>420
さいたま
422氏名黙秘:03/09/22 00:28 ID:???
あのAA(アファーマティブ…ではないw)
423氏名黙秘:03/09/22 00:29 ID:???
マジ?
俺ずっと東京なんだけど聞いたこと無かった。
埼玉のことなんて興味ないからな・・・。ちょっと反省。
424氏名黙秘:03/09/22 00:34 ID:???
ところで2ちゃんに出入りしてる椰子で
論文上位合格レベルのやつっているのだろうか??
俺は今年は上位合格の自身あり!ってやついる??
425氏名黙秘:03/09/22 00:38 ID:???
だれも受かったこと無いから、合格の手ごたえなどわかりません。
生きてる人間に死後の世界について聞くようなもの



違うな
426氏名黙秘:03/09/22 00:41 ID:???
まあ419のような考察をしてそれが試験委員に評価されれば
ホームランになるのかな?
自分なんかは怖くてできないけどね。平均レベルの読みやすい
答案を書くだけで必死。
427氏名黙秘:03/09/22 00:43 ID:???
>>425
合格体験記では一度”終了の合図とともに合格を確信しました”
(論文受験五回目)なんてのもあったけどねw

知り合いの超優秀な一回受験合格者は落ちた落ちたと本気で
落ち込んで前期トウレンまで受けて発表も自分で見に行かなかった
けど合格。(おそらく上位合格か)
428氏名黙秘:03/09/22 00:43 ID:???
むしろ小門1と小門2の比較の視点のほうが評価高い
というか、それが出題意図
429氏名黙秘:03/09/22 00:45 ID:???
>>428
それは合格レベルの必要条件じゃねーの?
430氏名黙秘:03/09/22 00:48 ID:???
>428
そうそう。女性差別と男性差別の基準は変えるべきか否か
を書けばいいだけの問題。
あとはちょこちょこっと当てはめしとけば沈まないよ。
それより二問目で悩むべきだろう。
431氏名黙秘:03/09/22 00:49 ID:???
>>429
必要条件とされる事項をもらさず丁寧に書いた答案を12
通そろえることは極めて難しい。

432氏名黙秘:03/09/22 00:50 ID:???
>>431
ホームランは更にその上だな。
433氏名黙秘:03/09/22 00:51 ID:???
>>426
>>419 ではそんな無理なこと言ってないはず
AAの論拠に現存する機会の実質的不平等の是正があるとすれば
単なる進学率の是正には正当性がないことは明らか(黒人との
比較をすれば明らかだし,それはAAをきちっと理解していればすぐ出てくる
別に目立ちたがりのホームラン狙いというわけでもない)

にもかかわらず みんなあんまり出来ないだろうとは 思ったけど

>>428
正直これがわからない
きれいに比較が 決まる点を いまだに見出せないでいる
だれか渋い意見を頼む
コロンブスの卵のような やられた感のある 意見を
434氏名黙秘:03/09/22 00:56 ID:???
>>430
>>女性差別と男性差別の基準は変えるべきか否かを書けばいいだけの問題。

そうなのか?
ただ問1,2があまりパレレルでないため,比較の視点も俺の力では見出し
がたかった.
435氏名黙秘:03/09/22 00:57 ID:???
>>433
男女共学は憲法が保障するものではないとするときれいに決まる。
436氏名黙秘:03/09/22 00:57 ID:???
>>433
はずいぶんこの問題にこだわってるようだけど12通総合は
どうなのよ?
437氏名黙秘:03/09/22 00:58 ID:???
おなじ14条一項後段の問題だろ
そこが出発点
438氏名黙秘:03/09/22 00:58 ID:PzT+mG6L
誰か憲法2について論じて
439氏名黙秘:03/09/22 00:59 ID:???
ノーコメント
440氏名黙秘:03/09/22 01:00 ID:???
>>436
たぶん憲法以外はカス
まだ民法の本全部読めていない(死んだ)
下3は言うに及ばず
刑法は敢えて発言するほどの見解なし
441氏名黙秘:03/09/22 01:00 ID:???
制限される権利も考慮して審査基準を立てるとうまくいくらしいよ。
それで後段列挙事由は厳格にという事と整合するかはよく分からんが。
442氏名黙秘:03/09/22 01:00 ID:PzT+mG6L
伊藤塾があたったの?
443氏名黙秘:03/09/22 01:03 ID:???
>>442
大本営発表では 的中しまくり
仮にウソじゃないとしても 択一合格者が少ないから 合格者数は伸びないだろう
444氏名黙秘:03/09/22 01:04 ID:???
分かった。

女子高の存在意義は処女の育成だ。
虫が付かないようにするんだ。
重要な目的だ。
だから合憲。

これでいいだろ?
445氏名黙秘:03/09/22 01:06 ID:???
>>444
受験新報の合格候補者X君はおおむねそのような
認定だったぞw(不純異性交遊の防止、勉学への集中)
446氏名黙秘:03/09/22 01:08 ID:???
>434
あくまで一例ね。ほかに採点者をうならせる視点が
あれば別にそれはそれでいいんじゃないの?
しかも比較書いてもせいぜい2〜3点アップとみた。

それより2問目。これは一桁点数から30点まで
幅広くわかれるんじゃない?

一問目を40分ぐらいで書いて2問目でなやむ必要あり。
447氏名黙秘:03/09/22 01:08 ID:???
即死

でも、AA否定した上、異性がいない方が勉強に集中できるとかしょぼいことかいて合憲にしたやつはいそう。

448氏名黙秘:03/09/22 01:11 ID:???
女子高違憲にしましたが、何か?
449氏名黙秘:03/09/22 01:12 ID:???
>440
いいんじゃない? 学者は結構違憲にしそう。
450氏名黙秘:03/09/22 01:15 ID:???
まあ憲法人権は問題となる条文を端的にあげて規範構造をきちんと
書いて、自分なりのわかりやすい言葉できちっとあてはめて
常識的な結論を導ければすくなくとも2000番以内には入るよね。
451氏名黙秘:03/09/22 01:16 ID:???
いま検索したけど、公立女子高って都道府県内の各地方に一校か二校必ずあるみたいだね。
全国で何十校(何百?)あるのかな?
452氏名黙秘:03/09/22 01:19 ID:???
知り合いの中学3年の受験生の母親から、
「うちの息子が公立女子校に行きたい」
と言っている。どうにかなりませんか?
と相談を受けたとする。
俺なら何とか諦めさせると思うけど、
違憲とした香具師は受けてみろという訳か?
駄目なら訴訟でも提起してあげますとか何とかするとか言って。
ま、それも1つの考え方ではあるが・・・

453氏名黙秘:03/09/22 01:20 ID:???
あーあ、俺も女子高行きたかったな・・・
454氏名黙秘:03/09/22 01:22 ID:???
そんな相談こないだろ
455氏名黙秘:03/09/22 01:23 ID:???
そうゆう問題はでたけどな
456氏名黙秘:03/09/22 01:24 ID:???
>ま、それも1つの考え方ではあるが・・・

かとしんっぽい
457氏名黙秘:03/09/22 01:25 ID:???
>>444
立法事実に果たして適合的か?
公立女子高の方が処女率は低いのではないか?
458氏名黙秘:03/09/22 01:28 ID:???
>>457
処女の重要性から保護立法の合憲性が推定されます。
立法事実の不存在は、違憲を主張するあなたが主張立証するべきです。
459氏名黙秘:03/09/22 01:28 ID:???
コピペ

Lの口述ファイナルチェックなるものに出席してきたが、
これが思いのほか盛況で、教室が満杯だった。
口述対策の口座には論文4回目にして初めて出席したので、
例年と比べてどうとかはわからないけど、今年は期待している人が多いのかも。
そんな俺も、1回目より2回目、2回目より3回目、3回目より4回目、
つまり今年の方が期待しているわけだが…

460氏名黙秘:03/09/22 01:33 ID:???
以下のホームページによれば公立高校の男女別学率(平成10年)は
31都道府県が0%で、高いほうから
宮城(32.1%)・群馬(31.5%)・栃木(26.5%)
・秋田(12.7%)・埼玉(9.9%)の順だそうだ。
ある地方に偏っているのでは。
http://homepage1.nifty.com/kyogaku/mondai/mondai1.html
461氏名黙秘:03/09/22 01:35 ID:???
↑くだらんよ。
462氏名黙秘:03/09/22 01:46 ID:???
女子サッカー強いなぁ。
AAはやっぱ不要だな。
463氏名黙秘:03/09/22 01:48 ID:???
AA=アナルの穴
だろ?
464氏名黙秘:03/09/22 01:51 ID:???
いや
AA=ああーん、ああーん
だろ?
465氏名黙秘:03/09/22 01:51 ID:???
AAはアフアフ・・・・・・
466氏名黙秘:03/09/22 01:52 ID:???
それをいうならAF
467氏名黙秘:03/09/22 01:54 ID:???
>>466
アナルファック????
468氏名黙秘:03/09/22 01:55 ID:???
anan
469氏名黙秘:03/09/22 01:56 ID:???
>>468
アルファベットにしただけじゃん 
470氏名黙秘:03/09/22 01:56 ID:???
やばい
アファーマティブアクション略して「AF」ってかいちゃった!
471氏名黙秘:03/09/22 01:57 ID:???
試験委員にアナルファックってよまれたら終わりだね
472氏名黙秘:03/09/22 01:58 ID:???
だいじょうぶ。オートフォーカスとよんでくれるさ
473氏名黙秘:03/09/22 01:59 ID:???
だいじょうぶ。アンディフグとよんでくれるさ
474氏名黙秘:03/09/22 02:00 ID:???
もっと、わけわかんないよー!
475氏名黙秘:03/09/22 02:01 ID:???
憲法問2の珍しい答案,見たい?
問題検討スレで冷たくあしらわれたヤツでよければ
それと かなり長い

リクエストいくつかあればうpする
俺のほうももうちっと 内在的批判を聞きたいし
476氏名黙秘:03/09/22 02:01 ID:???
だめだろ、オートフォーカスもアンディ=フグも
あなたを愛してるって読んでくれなきゃ 
477氏名黙秘:03/09/22 02:02 ID:???
>>475
見たいみたい
ぜひうpしてくれ
よろしく
478憲法2@:03/09/22 02:04 ID:???
本問法律の合憲性を検討する前提として,まず政党の憲法上
の位置づけを確認する.

21条は人々に結社の自由を保障しているから,団体自体が人
権の共有主体であるかはともかく,その自由の一環として団体を
自律的に運営する自由も保障されていると,一般的には言える
(自立的運営の自由を欠く結社の自由など無意味である).そし
て,政党も一定の目的を有する人の継続的結合体として結社の
一つに他ならないから,人々が政党を結成し,これを自律的に運
営することも憲法上保障されていると考えてよいであろう.
479憲法2A:03/09/22 02:05 ID:???
しかし,政党(中でも国会議員を擁する,あるいは出すことを目
指す政党)は代表民主政と議院内閣制を柱とする日本の国政
において特別の存在であり(この点はあとで詳述する),単なる私
的結社とは扱いを異にすることが許される余地がある.もちろん
結社の中でもユニークな存在であることが直ちに様々な特権付
与や規制の許容を帰結するわけではなく,個別具体的な特別
扱いが憲法上許容されるかどうかは,特別扱いの性質や政党の
憲法上のユニークさの実体と21条の自由の相関によるというべきである.

では,政党の憲法上のユニークさはどこにあるか.普通選挙制
成立以降の大衆民主政下においては広い幅で存在する国民間
の利益対立を止揚し,真の主権的意思(一般意思)を導出する
ためには,政党という媒体が存在しなければ不可能な状況になって
いる(古典的政治空間に郷愁を抱いたところで,それは実際には全
国民の利益・意思を僭称する政治が支配するだけである).ここに,
「政党」という言葉がその中に見当たらないにもかかわらず,真の国民
意思の導出を要求する(1条の国民主権とはそういうことである)日本
国憲法において,政党の存在が不可欠の存在として前提とされて
いると言われる理由がある.ときに日本国憲法は政党を承認してい
る段階にあると言われるが,不可欠の前提であることを考えれば,
解釈上編入段階にあると言うことも可能である.
480憲法2B:03/09/22 02:06 ID:???
しかしながら政党は単純な存在ではない.前述のように日本国
憲法が当然に予定しているところでありながら,@公約遵守のため
の党議拘束を通じての命令委任的作用を営み,自由委任(43条)が
有するところの,自由な討議を通じての一般意思の導出といった作
用をスポイルするA政党国家化(67条・68条を通じての行政権の
多数党支配)による国会の内閣コントロール機能(69条等)の低下,
といった弊害をもたらす点で,日本国憲法の鬼子的存在とも言える.
加えて,B近年における国政選挙への比例代表制の導入(これ自
体は違憲とはいえないだろう)は,党官僚の党専制を強化しがちである.
@ABの弊害が重なるとき,国家意思=与党の党官僚の意思とな
る危険が増大し,一般意思の導出など画餅に帰しかねない.

以上が政党の憲法上のユニークな点であるが,その果たす役割の重
要性とそれにもかかわらず多くの弊害を孕む点であることを考えると,憲
法上政党に何らかの規制を及ぼすことがすべて21条違反であるとは言
えないであろう.以上の考察を踏まえて,本問法律の具体的検討に入る.
481憲法2C:03/09/22 02:06 ID:???
本問法律は,党員選挙による党首選出(以下,党員選挙と略)を政
党助成金交付の条件とする.もともと政治資金獲得方法の厳格な制
限の代償として政党助成金が導入されたことを考えると,このような条件
の付与は党員選挙導入に対し,事実上の,しかしかなり強度の強制力
を有すると言える.完全な強制ではないにせよ,21条が保障する結社の
自律権のそれなりに強い制約であると言っていいだろう.しかも党首は,
国家機関ないしはその構成員ではない.この点で,比例代表制における
議員候補者選定とは異なり,自律権の侵害性は大きいと言えないこともない.

しかし,党首は単独与党の場合,内閣総理大臣となることが世界にお
ける議院内閣制の公理である.また,上述した政党のもたらす上記@AB
の弊害を考えれば,党首の選出をコントロールするメリットもある.党員選
挙を導入することにより,@Aを完全に克服することまでは期待できないが,
党の意思決定までを民主化することができるので,与党の党官僚の利益
に適う国家意思の形成といったプロセスを,断ち切ることを期待できる.
482憲法2D以上:03/09/22 02:07 ID:???
その意味で党員選挙のような党内民主主義的制度の半強制は,
それを採用しなければ違憲というほどの要請はないものの,真の国民
意思の導出といった国民主権の要請に有益(必要かつ合理的)な立
法であると言える,もちろん政党という重要な結社の自律性(21条)を
制約することの合憲性を,このような緩い基準で判断していいのかと
いう批判はあり得よう.しかし,@国会議員・内閣構成員を送り出す
という公的側面に対しての,手続き的制約に止まるし,A手段の必要
最低限性が証明できなくては政党に何らの制限も及ぼせないと言うの
では,実際には政党のあり方になんら法規制を及ぼせない,といったこ
とになりかねないから,緩い基準で判断し,あとは主権者の判断に委
ねるべき問題であると言うべきである.実際,その他の面では助成金も
ないかわりに活動の自由が阻害されているわけでもないのであるし(公
的側面切り離し合憲性判断論と言い換えてもいい).

以上,本問法律は憲法に適合する.

483氏名黙秘:03/09/22 02:08 ID:???
うーん、明らかにホームラン狙いの答案だね。
若手の答案と一目でわかる。
ただ問いに答えるって姿勢が希薄かもね。
484氏名黙秘:03/09/22 02:09 ID:???
AAだろうな
まず100番以内には入るだろう
憲法だけで合格を決めたと言っても良いだろう
おめでとう
485氏名黙秘:03/09/22 02:10 ID:???
他の科目の答案もみてみたいね。
再現君三号として。
刑訴2、民訴2、刑法1あたり
486氏名黙秘:03/09/22 02:10 ID:Tc80e8r+
微妙・・・
実質的な議論は深いかもしれんないが、作文になってしまったとも取れる・・・
ぜひ結果がでたら聞かせてほしい
487氏名黙秘:03/09/22 02:10 ID:???
>>478
ネタかい??

なんか凄いのかもしれないけど
俺のような愚民には評価のしようがないなぁ・・・・
488氏名黙秘:03/09/22 02:11 ID:???
まあ、うpするまでもなく合格確実だよ
これだけしっかり考えられてれば他の答案で多少のミスがあっても大丈夫
489氏名黙秘:03/09/22 02:14 ID:???
この答案の作成者まだいる?
刑法1とかどんな感じで書いた?
490氏名黙秘:03/09/22 02:14 ID:Tc80e8r+
かとしんが書きそうな答案だな
491氏名黙秘:03/09/22 02:16 ID:???
作成者よかったらプロフィールおしえてよ。
受験回数と今回の手ごたえ
492氏名黙秘:03/09/22 02:16 ID:???
なんか、最高裁判例の要旨みたいだな。
きっと、一桁合格して将来は最高裁判事になられる
お方と見た
493氏名黙秘:03/09/22 02:20 ID:???
でもこの答案はおもしろいよ。
ぜひ他の科目もみてみたい。
494氏名黙秘:03/09/22 02:21 ID:???
これで21条の人権パターンが不正解だったら、大誤爆かもしれんが
495氏名黙秘:03/09/22 02:23 ID:???
でもこういう答案しか合格できないのならば俺はあっさり撤退だな。
凡人の見本は福太郎答案。
496氏名黙秘:03/09/22 02:26 ID:???
>>495
凡人が真似したら目も当てられない糞答案。
福太郎を見本にすべきだな。
497氏名黙秘:03/09/22 02:28 ID:???
つうか作成者失踪?もっといろいろ話聞きたいんだけど
あおりじゃなく
498氏名黙秘:03/09/22 02:31 ID:???
しかし>>484は答案読んで2分で評価を下しているんだが
試験委員以上の採点能力
499氏名黙秘:03/09/22 02:32 ID:???
どうせ1号あたりだろ
>>498
500氏名黙秘:03/09/22 02:34 ID:???
これだけ小難しい表現の答案を評価するには10分は真剣に読まないと無理な気がする
501氏名黙秘:03/09/22 02:34 ID:???
まあ素人目には常人離れしたものを感じさせる答案だよね。
空振りってこともないとは思うが。
ただどのぐらい評価されるかは不明だけど。とくに実務家。
502氏名黙秘:03/09/22 02:39 ID:???
どうせカトシンあたりが張り逃げしてるんだろ
503氏名黙秘:03/09/22 02:41 ID:???
おそらく作成者は初受験なんだろうな。
限られた時間の中で、これほどの答案を書けるような人が
不合格を経験しているわけがない。

でも、これほどまでの実力者が2チャンネラーってのは痛いなw
504氏名黙秘:03/09/22 02:43 ID:???
予備校答案っぽくなくていいね。そういった意味で評価は高そう。
505氏名黙秘:03/09/22 02:48 ID:???
ちゃんと読んだが、よく書けてる。
だが疑問点もいくつかある。緩い基準とは何を指すのか?
基準というなら基準とは別にどこかにあてはめがあるのか?
どうも法律学の基本が抜けている気がするが(それか俺の読み違い)、評価は高いと予想する。
506氏名黙秘:03/09/22 02:50 ID:???
つーか4ページに収まってるか?ネタじゃないだろうな
507氏名黙秘:03/09/22 02:53 ID:???
まさか、かぎろいの書き直し答案??
508氏名黙秘:03/09/22 03:05 ID:???
民主主義に資する法律である一方、
手段的な制約であり、また、助成金の問題にすぎない
から影響も大きくないので政党の受ける不利益も
大したことがない。という内容でOK?
前置きが長いけど、それなりの点数はつくでしょう。
509氏名黙秘:03/09/22 03:11 ID:UI3blteV
EUでも男女別学は問題なし。

Commission sources pointed out that rules banning sex discrimination
did not outlaw all distinctions between the sexes: for instance,
there was no objection to single-sex schools.
http://www.guardian.co.uk/gender/story/0,11812,984416,00.html
510氏名黙秘:03/09/22 03:13 ID:???
>>509
くだらないからいいかげんやめてね。
5111号:03/09/22 03:19 ID:???
よくかけてると思う
俺の答案と比べると月とすっぽん
出題意図に純粋に答えられてる答案だと思う
512氏名黙秘:03/09/22 03:20 ID:???
>>508
要約するとそんな内容なの?
そういう内容だとしたらあんまりイケテなさそうだな。
憲法2は390の再現のように助成金もらえないと困るから
実質的に党内民主主義を強制することになるっていう
流れが良いみたいだよ。
513氏名黙秘:03/09/22 03:24 ID:???
Bまでは政党の重要性に関する前置き。
C以降が実質的な検討だからこんなもんでしょう。
514氏名黙秘:03/09/22 03:24 ID:???
>>511
社会人だろ?早く寝ろ。明日の活躍に差し支えるぞ。
5151号 :03/09/22 03:25 ID:???
論点主義の答案よりもむしろこっちの答案の方が試験委員の受けがいい気がするんだけど
まあ、2問目の出題意図がよくわからなくて多数派に乗っかろうとした自分が言ったって
説得力がないだろうけど
5161号 :03/09/22 03:27 ID:???
>>514
今、友達と飲んでて、まだまだ続きそう
明日のことは心配しなくても、大丈夫
酔っ払ったまま出勤します
517氏名黙秘:03/09/22 03:34 ID:???
つーか、1号は本当に働いてるのか?
俺は今一信じられん
ネタか?
518東京大学法学部生:03/09/22 03:36 ID:???
たいしたこと書いてない。
全力疾走バカにありがちな答案。
519氏名黙秘:03/09/22 03:38 ID:UI3blteV
女子差別撤廃条約も男女別学を容認している。

"In fact, nothing in CEDAW mandates abolition of single-sex education. "
Statement of Professor Harold Hongju Koh
http://www.law.yale.edu/outside/html/Public_Affairs/260/KohTestimony.pdf
520氏名黙秘:03/09/22 03:43 ID:???
抜けた答案とは思わないけど、相対評価で十分Aに
入ってくる答案だと思う。

521氏名黙秘:03/09/22 03:49 ID:???
試験委員からしたらむかつくか笑うかのどっちかだな。
内容的には大したことないのに、半分ギャグとも思える気取った表現。
点数的には24点くらいかな。
522氏名黙秘:03/09/22 03:52 ID:???
関西系の委員は、ユニークな存在はお前やろ
と突っ込み入れながら採点したと思われ。
523氏名黙秘:03/09/22 03:52 ID:???
1号さんトリップ付けなよ
524氏名黙秘:03/09/22 03:55 ID:???
>521
俺もそう思った。だけど本番の24点は良い点数。
525氏名黙秘:03/09/22 03:57 ID:???
>>523
何に対してトリップをつけるというのでしょうか?
おれの再現についてでしょうか?
526氏名黙秘:03/09/22 03:59 ID:???
>>525
名前入れ忘れた
分かると思うけど1号です
527氏名黙秘:03/09/22 08:19 ID:???
>>478
すごい答案ですね。
実力のない人があなたの答案を貶めていますが、憲法2に関する限り、
確実に、トップクラスの場外ホームラン答案であると思います。
ところで、あなたは憲法1も同程度に出来たのですか?
また、他の科目の答案などもupしていただけるととても嬉しいです・・・。
528氏名黙秘:03/09/22 08:56 ID:???
>>527
どこら辺をトップクラスの場外ホームランだと評価した訳?
529氏名黙秘:03/09/22 10:00 ID:???
>>478についてみんな評価が高いといってるけど
俺はそうは思わない
理由はそんなに難しいことじゃない
>>478の答案は論文の答案の重要な要素が欠けている
規範定立→あてはめという、法的三段論法がまったくとられていない
そのため単なる論評文になってる
評価はよくてCくらい
ちなみに>>478の答案は前にも科目別スレにも上がってた
こぴぺか同じ作者かは知らないが既出です
5302号さん ◆sFCMpig8w. :03/09/22 10:14 ID:???
遅レスすいません。
やっとパソコンの前に座れました。

沢山のレスを頂き、ありがとうございました。
しかし、2日目の方が悲惨な感触だったんですが、うーむ。

私の経歴を聞かれている方がおられましたので、簡単に返答しますと、

受験暦 たくさん
昨年総合 C
 です。

こんなのでよろしいでしょうか。
受験暦は2回目? とか言われてましたが、そんな俺っていったい・・・
それから、今年も総合Cなら、成績が伸びていません・・・
昨年のCは、A3つ、G2つ、というデコボコ成績でして、
今年はあっさり書く事と、穴をなくす事を心がけていました。
総合が伸びていないなら、キツイっす。  ではでは
531氏名黙秘:03/09/22 10:36 ID:???
>>530
>GかA

もしや今年も、、、、、。
532氏名黙秘:03/09/22 10:44 ID:???
>>529
内容は非常にいいのだが条文が・・・。
もったいない。
533氏名黙秘:03/09/22 11:55 ID:???
憲法2が話題になってるようだけど、
今回初めて政党助成金制度を党首公選制の条件付で作った、という
ならともかく、既にある政党助成法に、党首公選制の条件を新たにつける
という仮定の問題なのだから、「党内民主主義への誘導・アメだからよし」、
という流れは違和感があるな。
制約であるという視点は必要不可欠だと考えます。
534氏名黙秘:03/09/22 12:07 ID:???
>>529
私とほぼ同様の経歴ですね。
お互い受かっていると良いですね。
5352号さん ◆sFCMpig8w. :03/09/22 13:48 ID:???
ありがとう ・゚・(ノД`)・゚・
534さんの突破を祈っております。
536氏名黙秘:03/09/22 14:33 ID:???
478の答案って530の2号さんの答案なの?
冒険だよね。この答案。政党とは。。。って政治学の答案みたいなことを
かなりながながと論じてるし。それにしてもこういう答案書くひとって
初受験の人かなと思った。だから意外。

ところで何かの資料でよんだけど論文のトップ10人のうち7人は
三年以内の合格者なんだって。逆に言えば3人は何回か不合格を
経験してる人なんだろうね。(択一連続落ちの可能性はあるが)
ヘイアンで不合格になった人がどうやってそこまでのぼりつめたのか
すごく興味があるね。
537氏名黙秘:03/09/22 14:44 ID:???
478は2号じゃないだろう。
538氏名黙秘:03/09/22 17:35 ID:???
昨日リンクがはられた、「ぐっち」さんの再現
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/9279/
だけど、刑法2の大きな失敗があるけど、12通ではカサブランカを
しのいでいると思うのだが、どうでしょうね?
これで指定席が2つ減ったな・・・・・
539氏名黙秘:03/09/22 19:11 ID:???
ぐっちさんは合格だね。刑訴2は完璧だね。
540氏名黙秘:03/09/22 19:17 ID:???
刑訴2はホームラン確実
悪いが他の人の答案がかすんで見える
541氏名黙秘:03/09/22 19:26 ID:???
まあ、そういう人でも他の人がしないと思われる失敗
(刑2で免許を無視したり刑訴1で?と思われる結論)
するんだから・・・と自分も希望を持とうと言ってみるテスト
542氏名黙秘:03/09/22 21:07 ID:???
>540
よくできてる?
審理の分離については「乙の公判廷の供述」について記載してるので
この部分は点数ないよ。
543氏名黙秘:03/09/22 21:09 ID:HO4PNIUc

12通勝負ではカサブランカよりいいと思う
544氏名黙秘:03/09/22 21:09 ID:???
民訴2は良く出来てるね。答案交換したいよ。
545氏名黙秘:03/09/22 21:14 ID:PzT+mG6L
流れとしては 助成金を与えないということで党内民主主義を強要するのは価値多様性を標榜する憲法の立場に反する という風に書いた 合憲違憲の結論をださなければいけないところ人権のような違憲審査基準がないから苦労した
546542:03/09/22 21:18 ID:???
と思ったけど、ちゃんとフォロー入れてるね。
547氏名黙秘:03/09/22 21:27 ID:???
受かる人って、答案作るとき何を考えてるのかな?
おれなんか問題見てスパッと自分なりに切って、後は他の受験生が何書くかなー?って思ってる
みなの意見を聞きたいぞよ
548氏名黙秘:03/09/22 21:43 ID:???
おれは、出題意図というか試験委員はこの問題を通じて結局何を聞きたいのか、頭の中で1,2行にまとめられるようにしてる。
実際はそれがわからずに時間が来て書き始めることがしばしば。
549氏名黙秘:03/09/22 22:32 ID:???
おまいら
げんきか?
もれは発表近くて
鬱です。。。。。。
550氏名黙秘:03/09/22 22:33 ID:???
>>549
これでも食べて元気出してくれ。
―⊂ZZZ⊃
551549:03/09/22 22:35 ID:???
oおお。。。
すまんな。。。。
552氏名黙秘:03/09/22 23:06 ID:???
ぐっち、カサブランカ、受験新報X君、Y君と
いろいろみてきたけどほんと優劣をつけるのって難しいね。
そして人並みなことかけないとおもいっきりマイナスくらうってのも
納得できる。加点はなかなか難しいけど減点は簡単だもんね。
553氏名黙秘:03/09/22 23:08 ID:???
みんなー
わらってますかー
554氏名黙秘:03/09/22 23:10 ID:???
それにしても12通まとめて読むってのは勉強になるね
555氏名黙秘:03/09/22 23:11 ID:???
ぐっち、カサブランカ程度が枠なし合格のレベルなんだろうな。
1号、2号は来年がんばれ、そして俺もな。
556東京大学法学部生:03/09/22 23:21 ID:???
グッチの刑訴2が完璧?
326がないじゃないか。
557氏名黙秘:03/09/22 23:24 ID:???
>>556
おまえさあ、2年前ぐらいにあっちこっちのスレで
今年論文余裕とか、さんざん荒らしまくってた奴だろ?
まだうかんねえのかよ?
2年立とうが破綻した人格はまるでかわってねえから、
すぐ分かるぞ?をい??
558氏名黙秘:03/09/22 23:26 ID:???
刑法2で公文書偽造を落としたのが非常に残念。
これがなければ合格していただろう。
平安なしはそれくらい厳しい。
559氏名黙秘:03/09/22 23:27 ID:???
>>555
デコピンさんはここの低評価にもかかわらず、受かるつもりみたいだよ。
http://www.mypress.jp/v2_writers/dekopin/
560氏名黙秘:03/09/22 23:28 ID:???
やっぱ12通まとめる奴はまとめてくるんだな。
免許が私文書とか混同書いてないとか言ってるようじゃ
話にならないんだな。

出直してくるよ・・・
561氏名黙秘:03/09/22 23:28 ID:???
>>556
K田クンひさしぶり
562氏名黙秘:03/09/22 23:41 ID:???
船山先生のやつみたら、弐行為説の相当因果関係折衷説で肯定したら
あかんとか言ってなくない?オラはそうしたが、、、
彼は、否定が素直っていう話をしてるだけでさあ。。。
563氏名黙秘:03/09/22 23:45 ID:???
>>562
俺買ってきて読んだけど、そんなこと言ってないよ。妄想?
564氏名黙秘:03/09/22 23:47 ID:???
アー今年落ちてたらどうしよう・・・
565氏名黙秘:03/09/22 23:49 ID:???
>>560
混同かいていませんが、受かるつもりです。
566氏名黙秘:03/09/22 23:50 ID:???
>>565
再来年がんばれ
567氏名黙秘:03/09/22 23:55 ID:???
>>563
なにを言ってない?
肯定しかあかんってこと。
568氏名黙秘:03/09/23 00:01 ID:???
569氏名黙秘:03/09/23 00:04 ID:???
>>567

折衷説からは、相当因果関係は否定せざるをえないってさ・・・
570氏名黙秘:03/09/23 00:07 ID:???
ぐっち、カサブランカ程度できた奴が1000人もいるのか?
信じられん。
571氏名黙秘:03/09/23 00:10 ID:???
>562
二行為なのに因果関係肯定なんて言ってる時点でアウトだろう。
572氏名黙秘:03/09/23 00:15 ID:???
>>569
>>571みたく言うんです。どうなのよ?
船山は
確かに、因果関係ありそう。
でも、これこれで本門ではない。
って感じだから、肯定がありえないとは思われないのです。
573氏名黙秘:03/09/23 00:17 ID:???
アーティクルだと因果関係は肯定すべきだといってる。
だけど、答案は因果関係否定。なんじゃそれ。
574氏名黙秘:03/09/23 00:18 ID:???
>>571
2行為で因果関係肯定してる奴なんていないだろ。
肯定してるのは1行為説とった奴か
前田説を取った奴の一部だよ
575氏名黙秘:03/09/23 00:19 ID:???
受験新報の解説してた石橋先生も、「私自身も合格した年、人には言えない
ミスをいくつもしてしまった」って言ってる。ミスがあっても挽回すれば
いいだけ。
576氏名黙秘:03/09/23 00:20 ID:???
でも、多くの者がミスを挽回できずに散っていくのさ
577氏名黙秘:03/09/23 00:21 ID:???
もう判決はできあがってる頃だろう。
座して待つよりほか、ないな。
578氏名黙秘:03/09/23 00:21 ID:???
>>574
はーい、ここにいるよー
579氏名黙秘:03/09/23 00:27 ID:???
>>572
船山の解説には確かに因果関係ありそうなんて、どこにも書いてないが・・・
折衷説のあてはめでは・・・・「予想外の展開であると言わざるをえない」
と断定的に否定しているし、客観説の場合も・・・「客観説によっても相当性の
枠を外れているといえそうである」と若干弱くなっているだけだけど。
580氏名黙秘:03/09/23 00:29 ID:???
二行為説を採った時点で
因果関係肯定→無理な当てはめ
因果関係否定→結論の妥当性に疑問
だから大した評価にはならんだろ。
1行為説(前田説含む)で甲を既遂にした上で乙の罪責で悩んでください
っていうのが試験委員の聞きたかったところだろう。
581氏名黙秘:03/09/23 00:30 ID:???
>579
一学者の根拠の大してなさそうな意見に盲従するやつは
弁護士に向いてないといってみる。
582氏名黙秘:03/09/23 00:31 ID:???
即死なのは1行為説で因果関係否定してる答案でしょ。
そんなのこそないと思うけど。
583氏名黙秘:03/09/23 00:32 ID:???
>>573
因果関係肯定すべきっていうのは、因果関係肯定してなんとか一行為と
評価できないのかって話しでしょう。
決して二行為なのに因果関係肯定するということではないでしょう。
584氏名黙秘:03/09/23 00:37 ID:???
>>581
「一学者の根拠の大してなさそうな意見」といってみてるのは
合格の見込みのない一受験生な訳であるが・・・
585氏名黙秘:03/09/23 00:42 ID:???
1行為とか二行為とか断言せずに逃げた奴は結果的に
助かった奴もいるのでは
586氏名黙秘:03/09/23 00:53 ID:???
>584
まだ落ちたとは決まっていない!!!
といってみる。
587氏名黙秘:03/09/23 00:54 ID:???
>585
それはない。分析能力がないっていわれそう。
588氏名黙秘:03/09/23 00:54 ID:???
後18日で発表
マジしんどい
ノイローゼ気味になってしまった
助けてくれーーーーー
589氏名黙秘:03/09/23 00:54 ID:???
どうせみんな落ちるんだよ。
おれもおまえも。
希望なんかないさ。
590氏名黙秘:03/09/23 00:56 ID:???
>>589
ばかー。
こんな試験希望持たなくてどうする。
というか、生きていけない。
591氏名黙秘:03/09/23 01:01 ID:???
1号も2号も受かってるよ
絶対だよ
おれが保証するよ
592氏名黙秘:03/09/23 01:02 ID:???
お前に保証されてもなー
593氏名黙秘:03/09/23 01:03 ID:???
あーあ、論文5連敗か。
594氏名黙秘:03/09/23 01:03 ID:???
1号2号レベルで受かるなら、とっくに俺が受かってんじゃー、ゴルァーーーーーーーーーーーー!!
595氏名黙秘:03/09/23 01:03 ID:???
ぐっち、カサブランカには100番以内で受かってもらおう。
そして俺は末席で滑り込みセーフという感じでお願いします。
596氏名黙秘:03/09/23 01:07 ID:???
1号と2号どころかカサブランカもデコピン落ちて
全滅だったら凄いことになるな
597氏名黙秘:03/09/23 01:09 ID:???
>>596
別にすごくないぜ
カサブランカがまた1000番前後なら十分ありえる
598氏名黙秘:03/09/23 01:12 ID:???
今年のカサブランカ以上の奴が1000人もいるのか?
どこにいるんだ。
599氏名黙秘:03/09/23 01:13 ID:???
おれ、このスレ初めて読んだけど
1号:AAADBA
2号:DABAAA
だと思うよ
両方とも十分合格圏内じゃないの?
他の受験生ってそんなにれべるたかいの?
600氏名黙秘:03/09/23 01:14 ID:???
ここのテスト、結果はどうだった?

http://www.gks.co.jp/t1/

みんなで6をやってみよう
601氏名黙秘:03/09/23 01:17 ID:???
>>588
論文系のスレを見るのをやめる事を禿しくお勧めする
602氏名黙秘:03/09/23 01:20 ID:???
>>594
禿同

>>599
司法試験をなめてる
603氏名黙秘:03/09/23 01:21 ID:???
>>599
丙なしでその成績じゃ1200番あたりで落ちる
604氏名黙秘:03/09/23 01:22 ID:???
信じることが大事。合格を強く信じなさい。
605氏名黙秘:03/09/23 01:24 ID:???
信じる者は救われる。
宗教は栄えた。世の中宗教戦争だらけ。
606氏名黙秘:03/09/23 01:26 ID:???
どうせまた総合Aで落ちるんだよ・・・・丙なしで
今年も去年も一昨年も・・・
607氏名黙秘:03/09/23 01:28 ID:???
1000番ギリギリの奴は失敗答案も結構あると思うよ。
ただホームランもあるんだろうが・・・1号2号はホームランがないからなー
608氏名黙秘:03/09/23 01:29 ID:???
そんながっかりしなさんな。
みんなデコピンさんを見習えよ。この自信だ。
http://www.mypress.jp/v2_writers/dekopin/
609氏名黙秘:03/09/23 01:31 ID:???
1号の商法、民法や、2号の民訴はホームランじゃない?
そうでなくても、25〜30の間の上位に入ってると思うんだが
610氏名黙秘:03/09/23 01:32 ID:???
>>609
司法試験をなめてる
611氏名黙秘:03/09/23 01:33 ID:???
>>609
つまんない冗談だ。
612氏名黙秘:03/09/23 01:38 ID:5xjuThdW
自分よりできてりゃ
なんでもホームランだんだろ
613氏名黙秘:03/09/23 01:40 ID:???
なんか妙にデコピンに粘着してる香具師がいるな。
わざわざ向こうに書き込んだみたいだし。
614氏名黙秘:03/09/23 01:40 ID:???
相手の守備がボロボロのときに
稀に、結果的にランニングホームランになることもあるがな
615氏名黙秘:03/09/23 01:52 ID:???
>>614
言いえて妙だな
616478:03/09/23 01:57 ID:GiMz+GR6
こんばんは.昨夜は張り逃げ失礼.前回とは違い,せっかくいろいろ書いてくれたの
にすいませんでした.急に眠くなってね.遅れましたけど,皆さんにお返事します.

まぁ,うpしたとおりの答案で,その上に弁明・反論するのはみっともない気もけど,
お勉強の場ということで,よろしく.

それと,また何枚か連続して貼るけど,それも許してね.いちおう話が一段落したと
ころを狙って貼るから.目障りと思う人はとばしてください.
617478:03/09/23 01:57 ID:GiMz+GR6
まず,内容的な話から.ごく短く要約すれば,>>508 の言うとおりで,

民主主義に資する法律である一方、
手段的な制約であり、また、助成金の問題にすぎない
から影響も大きくないので政党の受ける不利益も
大したことがない。という内容

ただ,民主主義ないしは国民主権における政治過程において,政党がどういう
地位を占めるか,と言う点は詳細に書いた.ここでの要点は,政党が一般意思
導出のために不可欠な存在であるにもかかわらず,同時にそれを阻害する面を
もっていること,そのような二面性を持っているからこそ,規制の契機が生まれる
ということ.なぜこの点が規制の正当化にあって大事かと言うと(おれがそう思った
ということに過ぎないが),単に民主的政治過程に不可欠という八幡的理由だけ
では(あれは政党よいしょのことしか書いていない),そんなに政党が大切ならば
規制などもってのほか,という立論がむしろ自然であり(必然じゃないけどね),
政党の反民主的機能を指摘しないと,規制の正当化論拠としては弱いと考えたから.
618氏名黙秘:03/09/23 01:58 ID:???
風にのって今年は2本スタンドに入ったと思うのだが
619478:03/09/23 01:59 ID:GiMz+GR6
その具体的指摘として,政党国家化による議院内閣制の機能不全・党議拘束
による自由委任の阻害・比例代表制導入による党官僚権力の増大というチャン
ネルを書いた.こういうチャンネルを断ち切ることに党首党員選挙制が有効である
ことをできるだけ具体的に書いたつもり.その過程を詳しく書かずに,党内民主主義
が国政の民主主義に資すると書いたって,ほんとかよ?,それは政党の自律性を犠
牲にしてまで,強制することか,とならない? 実際,話し合いだって,いいとこあるかも
知れないし(日本人だもんw).

だから上の記述はすべて21条の自由の制限の目的をブレークダウンして書いたつもり
で,余事記載だとか,当てはめがないと言われると,反論したい.「真の国民意思の
導出といった国民主権の要請」という言葉でまとめてある(これまた,つもり).基準は
「要請に有益(必要かつ合理的)」.これも書いたつもり.
620478:03/09/23 02:00 ID:GiMz+GR6
まあ合憲性判定基準なんか詳しく書いても仕方がない,というスタンスなんで(書かな
くていいとは言わん).この部分が一般には規範定立というんだろうけど,一言で十分
じゃねーか,と思った.言葉のアヤみたいな部分でしょ,どうせ.でも,いちおう基準採
用の言い訳も書いといたし(これまた,そのつもり).

それと,政治評論的とか作文とかいう評があったけど,立法事実をつきつめようとすると,
どうしてもこうなる.おれ自身はこれこそがあてはめだと思って書いたが.もちろんあんまりむ
ちゃなことを書いてもいかんから,ある意味月並みな議論(政党国家だの,党官僚だの)か
ら引っ張ってきたけどね.

とりあえずはこんなところで.ちょっと,あるいは大いにウザかったかも知らんけど,その点は
ご容赦.
621478:03/09/23 02:00 ID:GiMz+GR6
>>618
スマン
巻き込んでしまった
622氏名黙秘:03/09/23 02:01 ID:???
>>619
統治の条文解釈さえちゃんとやっていれば・・・
623氏名黙秘:03/09/23 02:03 ID:???
なんか再現があるが、死ぬほど読みづらくて全部読む気がしない。
だれか読んでみてくれ。
ttp://members.goo.ne.jp/home/gooyaa2002/main
624氏名黙秘:03/09/23 02:06 ID:???
>>623
え れ え 読 み に く い な 。 
625氏名黙秘:03/09/23 02:08 ID:???
>>620
多くの学者が違憲審査基準の論文を書いてるわけだが、
違憲審査基準の否定は学者の否定、ひいては憲法学の否定に等しいぞ。
626氏名黙秘:03/09/23 02:18 ID:???
>>616-620
文章が読みにくい。砂糖公示でもここまでひどくない。
627氏名黙秘:03/09/23 02:24 ID:???
>>623
大きなミスがないので彼もいい線いってると思うよ。
628氏名黙秘:03/09/23 02:26 ID:???
>>623
憲法2、死亡
629氏名黙秘:03/09/23 02:30 ID:???
>>623
12通総合では1号2号より上だな。
630氏名黙秘:03/09/23 02:32 ID:???
チカチカするな・・・・
何を考えたらこんな背景選ぶんだろう
631氏名黙秘:03/09/23 02:34 ID:???
12通再現UPした奴等はさすがにそこそこ出来ている奴が多いな。
632氏名黙秘:03/09/23 02:35 ID:???
何故センタリングなのか、
何故コントラストの低い文字色なのか、
何故こんな背景なのか、

謎は尽きない。
633氏名黙秘:03/09/23 02:37 ID:???
読み手への配慮が足りないんだろ
634氏名黙秘:03/09/23 02:46 ID:???
読みにくいさんは、去年1500位だと。
ここへきて実力者がぞろぞろ出てきたな。まずいな。
635氏名黙秘:03/09/23 02:53 ID:???
民法2、刑訴2は空振りかな? 憲法2はいまいち。
刑法はまとまってる。商法・民訴はいいな。

総合Aで勝負がけだね。
636氏名黙秘:03/09/23 02:54 ID:???
え、あれで1500かー。合格でもいいような。
637氏名黙秘:03/09/23 02:57 ID:???
どっからみても積極ミスみたいな答案を
乗せる奴はいないんだなー。乗せている奴はみんなそこそこ出来ているね。
いいなー、期待できて・・・
638氏名黙秘:03/09/23 02:58 ID:???
>>637
1号2号はけっこう積極ミスあるね
639氏名黙秘:03/09/23 02:58 ID:???
みんなどうせ落ちるよ
合格なんてみんなネタだからね
現実には存在しないんだ
640氏名黙秘:03/09/23 03:00 ID:???
まあ、この時期になれば色々模範解答もでてるのでそれらを読んだ上で
それなりに勝負になったと思う人だけが掲載してるのでしょう。
641氏名黙秘:03/09/23 03:01 ID:???
30点以上を2通とればいいだけさ。
642氏名黙秘:03/09/23 03:05 ID:???
資本金1000万円の会社なら1000万円の保証は多額の借財に
なる可能性あるのでは?ならないって言い切っちゃっていいのかなー。<読み図らいさん
643氏名黙秘:03/09/23 03:06 ID:???
1号と2号は勝負になってると思ってるのかな?
大体1号は去年Gだろ?
ずうずうしいったらありゃしない
両方とも今年合格どころかC以下じゃないの?
644氏名黙秘:03/09/23 03:07 ID:???
>>640
その裏には、再現したくても勝負にならないと悟った大多数がいると
いうことでよろしいか。
645氏名黙秘:03/09/23 03:07 ID:???
>>643
そんなところでしょうな
646氏名黙秘:03/09/23 03:07 ID:???
>>642
本来は場合分けをしておくべきだよね
会社の規模、財産状況等を考慮して、、、と
その点、1号の答案の方がましか?
647氏名黙秘:03/09/23 03:09 ID:???
自分のHPつくったけど、再現答案ぐらいしかコンテンツが思い浮かばないパターンもある。
648氏名黙秘:03/09/23 03:09 ID:???
論文第一位の人の点数って1通平均27点くらいよね。
てことは30点台連発してるはずだよな。
そういう奴の再現見てみたいな
649氏名黙秘:03/09/23 03:09 ID:???
>>643
ずうずうしいはないだろう。
ミスの多い答案は、みんなの精神安定に非常に貢献しているんだから・・・
650氏名黙秘:03/09/23 03:09 ID:???
>>644
何だかんだいって、1号、2号くらいかけてるやつは結構少ないのでは?
2chはレベル高いみたいだから、みんなあーだこーだ言ってるけど
実際7000人の内、彼らレベルの答案がかけてるのは2000人もいないと思う
その意味では両方とも合格可能性はまだあるけどね
厳しい・・・・・
651氏名黙秘:03/09/23 03:10 ID:???
>>649
感謝、感謝
652氏名黙秘:03/09/23 03:11 ID:???
>>650
司法試験をなめてる
653氏名黙秘:03/09/23 03:15 ID:???
いやー意外とみんな、やっちゃってると思うぜ。
司法試験はなめてない。
654氏名黙秘:03/09/23 03:18 ID:???
私文書君3割、混同の例外賃借権存続の議論できたのが3割、多額の借財
気づいた奴5割、等など意外とみんな出来てないんだよと言って見る。
655氏名黙秘:03/09/23 03:21 ID:???
実はそれは全部被ってて、下位5割の奴らだけだったりして。
656氏名黙秘:03/09/23 03:21 ID:???
言ってみるテストなど認めん

連続Aで落ちてる俺からすれば最初から前年2000番以内の中の戦い
657氏名黙秘:03/09/23 03:23 ID:???
>>654
7人に1人なんだよ。
枠無しで受かるのは。
658氏名黙秘:03/09/23 03:27 ID:???
比較的構成に争いの無い問題で、予備校が出している参考答案は
何点くらいなんだろう。30点いくのかな?
659氏名黙秘:03/09/23 03:33 ID:???
連続Aで落ちている奴は逆に外していいんじゃないのか、もう天井だから
今年もAで落ちるんだろう。一昨年G去年Cみたいな奴がホップステップジャンプ
で一番のライバルだな。
660氏名黙秘:03/09/23 03:37 ID:???
>>658
30点行く参考答案なんて1通もないと思うよ。
特に今年の予備校の参考答案は酷いね。
レックの民法2なんて小問2で解除と第三者の話なんか展開してるし。
661氏名黙秘:03/09/23 03:37 ID:???
馬鹿だな
G→C(丙あり)→A(丙なし)→Aで落ちるのが普通なんだよ
662氏名黙秘:03/09/23 03:39 ID:???
>>659
B〜Dから合格は結構いるけど
Gから合格は2割以下らしいぞ
663氏名黙秘:03/09/23 03:41 ID:???
>>661
それはあんたか?それで、その後は連続Aどまりか。
なんか悪い女につかまったって感じだなw
664氏名黙秘:03/09/23 03:49 ID:???
>>655
予備校の再現に提出している時点で
手ごたえがあるんだろうからそれはないんじゃない。
665氏名黙秘:03/09/23 04:34 ID:???
実力者の答案でもあらを探せば結構見つかるものだ。
666氏名黙秘:03/09/23 07:16 ID:Uq0iA48G
ところで今年って論文何人受かるんでしたっけ
667氏名黙秘:03/09/23 10:07 ID:???
多分1200くらい
668氏名黙秘:03/09/23 10:09 ID:???
論文は、もうちょっと多いよ(多分)。
669氏名黙秘:03/09/23 10:29 ID:???
今年の最終合格は1300人だろうに。
(´-`).。oO(みんなそんなことも知らなかったのか)

H13 1000
H14 1200
H15 1300
H16 1500
以下は未定

(参)
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/natu/natu1gaiyou.html
670氏名黙秘:03/09/23 10:37 ID:???
    /||ミ
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 |:::::::::::::::||│ /  ||     < さいたまさいたましてもいいですか?
 |:::::::::::::::|| ̄\   ガチャッ    \_________________
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   \ ::::||
    \||
671氏名黙秘:03/09/23 10:43 ID:???
                \ │ /
                 / ̄\   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
               ─( ゚ ∀ ゚ )< さいたまさいたま!
                 \_/   \_________
                / │ \
                    ∩ ∧ ∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\∩ ∧ ∧ \( ゚∀゚)< さいたまさいたまさいたま!
さいたま〜〜〜!   >( ゚∀゚ )/ |    / \__________
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              / /\_」 / /\」
               ̄     / /
                    ̄
672氏名黙秘:03/09/23 11:35 ID:???
>>669
えっっ?
本当に今年から1300人合格?
2/9が枠あり、口述が9割5分合格として、沸くなしで1070人くらい受かることになる
去年より40人程度増加するから、140.5あればいーんでは?
まじねた?
673氏名黙秘:03/09/23 11:39 ID:???
しらなかった・・・。最終、1200と思ってました。
674氏名黙秘:03/09/23 11:40 ID:???
本当に最終合格1300人か?
誰かマジレスキボンぬ
675氏名黙秘:03/09/23 11:41 ID:???
リンク先みても、1300とは読めないのだが・・。
676氏名黙秘:03/09/23 11:42 ID:???
ネタにマジレ(りゃ
677氏名黙秘:03/09/23 13:09 ID:Uq0iA48G
枠は 2/11じゃ?
678氏名黙秘:03/09/23 13:09 ID:Uq0iA48G
枠は 2/11じゃ?
679氏名黙秘:03/09/23 13:14 ID:???
マジレスすると、去年は1200くらい、来年は1500と言われている。
でも公式には今年は特になにも言われてない。
だから去年と同じくらいか、1200より微妙に増えるか、との希望的観測。

最終合格1200=論文合格1200(+去年の口述落ち−今年の口述落ち)
680氏名黙秘:03/09/23 13:39 ID:???
枠なし合格
1300/0.95*9/11=1120
えっ?
本当にこんなになるの?
681氏名黙秘:03/09/23 13:44 ID:???
最終合格が1200のままでも、来年1500人ならちょっとくらい
論文合格増やしてくれよ。口述で落とせばいいじゃんか。
択一合格増やしたんだから論文合格増やしてくれよ。
口述で落とせばいいじゃんか。
頼むよ。
682氏名黙秘:03/09/23 13:46 ID:???
おれもお願いする
お願いします
合格点を0.25点でもあげてください
でも、俺がもっと上だったらあげないでください
683氏名黙秘:03/09/23 13:47 ID:???
だめです。
再来年がんばってください
684氏名黙秘:03/09/23 13:56 ID:???
合格点があがると合格者数は減ると思うんだが
685氏名黙秘:03/09/23 14:17 ID:???
>>682 は合格に値する頭脳のなさを露呈したな
686氏名黙秘:03/09/23 14:25 ID:???
いや、本当にあげていいのか?と682に釈明を求めるべきであっただろう。
685、684、は裁判官に向かないことを露呈してしまった。
687氏名黙秘:03/09/23 14:27 ID:???
じゃぁ>>682-686は全員不合格ということで。
688氏名黙秘:03/09/23 14:31 ID:???
>>687は永久に傍聴人ということで。
689氏名黙秘:03/09/23 14:53 ID:???
【不安】 41点の人集合! 【望みはある!】

↑人間なんてこんなものさ。次は・・・・。
690氏名黙秘:03/09/23 14:58 ID:???
【不安】 141点の人集合! 【望みはある!】

↑大丈夫よ去年の合格点が140.75なんだろ。
691氏名黙秘:03/09/23 15:30 ID:???
択一41点と論文141点では神とダニほどの違いがあるわけだが
692氏名黙秘:03/09/23 16:10 ID:???
682 :氏名黙秘 :03/09/23 13:46 ID:???
おれもお願いする
お願いします
合格点を0.25点でもあげてください
でも、俺がもっと上だったらあげないでください


アフォ
693氏名黙秘:03/09/23 16:58 ID:???
680 :氏名黙秘 :03/09/23 13:39 ID:???
枠なし合格
1300/0.95*9/11=1120
えっ?
本当にこんなになるの


これってどういう計算。
1300とか0・95とかって何?
694氏名黙秘:03/09/23 17:00 ID:???
>>693
頭が悪いなあ。論文合格者と最終合格者の人数は
同じじゃないだろう。
695氏名黙秘:03/09/23 17:03 ID:gB+4nCgi
1300は?
696氏名黙秘:03/09/23 17:27 ID:???
俺のパソコン、リロードできなくなってるんだけどなんで?
697氏名黙秘:03/09/23 17:30 ID:???
>>696
漏れもできない。昨日くらいから。いちいち上の更新押してる。
698氏名黙秘:03/09/23 17:33 ID:???
にちゃんブラウザ使え。
右クリックしながらマウス動かすだけで更新できる。
699氏名黙秘:03/09/23 18:17 ID:???
1300は669を見てくれ
0.95は去年の口述合格者/去年の論文合格者
本当ならえらい話
だが、
>>679
700氏名黙秘:03/09/23 18:20 ID:???
1300なんてどこにも書いてなかったような・・・
701氏名黙秘:03/09/23 19:51 ID:???
ヽ(`Д´)ノウワァァァン

最近つらいよーー発表までまつのー
702氏名黙秘:03/09/23 19:52 ID:???
>>701
落ちてるから心配しなくいいよ
703氏名黙秘:03/09/23 19:53 ID:???
安心しろ。お前はもう死んでいるんだ。
苦しむことなんて無いんだよ。
704氏名黙秘:03/09/23 19:53 ID:???
>>701
冷凍睡眠してればすぐだよ
705氏名黙秘:03/09/23 19:54 ID:???
>>701
よしよし、がんばったね
また来年
706氏名黙秘:03/09/23 21:48 ID:???
合格者数の事が話題になってたが、
これ見て口述の合格率95%てことに気付いて(((( ;゚Д゚))))ガクガクブルブル
落選率5%(((( ;゚Д゚))))ガクガクブルブル
20人に一人(((( ;゚Д゚))))ガクガクブルブル
あり得ない数字ではない(((( ;゚Д゚))))ガクガクブルブル
俺こういうクジには当るんだ(((( ;゚Д゚))))ガクガクブルブル

クジを引ければだがな…。
707氏名黙秘:03/09/23 21:51 ID:???
>>706
90%ダヨ
708氏名黙秘:03/09/23 21:51 ID:nAu3zKtQ
うかりてーーーーーヽ(`Д´)ノウワァァァン
709氏名黙秘:03/09/23 21:53 ID:???
>>708
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
710氏名黙秘:03/09/23 21:54 ID:???
>>708
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
今年も不合格今年も不合格今年も不合格
711氏名黙秘:03/09/23 21:57 ID:???
708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格
708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格
708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格
708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格
708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格
708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格
708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格
708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格
708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格
708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格
708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格
708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格708は不合格
712氏名黙秘:03/09/23 22:06 ID:???
俺的には708は不法原因給付
713氏名黙秘:03/09/23 22:07 ID:???
708は死亡な予感
714氏名黙秘:03/09/23 22:08 ID:???
あぁ、もうすぐ動物占有者の責任が来るのか。鬱だ…。
715氏名黙秘:03/09/23 22:09 ID:???
まずは使用者責任っつーことで
716氏名黙秘:03/09/23 22:11 ID:???
人のこと不合格って709は不法行為だぞ。
710は慰謝料まで賠償だ。
717氏名黙秘:03/09/23 22:24 ID:???
工作物げっと
718氏名黙秘:03/09/23 22:25 ID:pIwqgV8q
マネーの馬 ☆メインレース☆より
<第57回ラジオ日本賞セントライト記念(GII) 払戻金・給付金>
3連複 02-05-09 9,160円 31番人気的中!!
ttp://jbbs.shitaraba.com/sports/8382/
来週も的中だよ〜ん。
719氏名黙秘:03/09/23 22:25 ID:Uq0iA48G
動物っ
720氏名黙秘:03/09/23 22:25 ID:nAu3zKtQ
zannnenn
721氏名黙秘:03/09/23 22:43 ID:???
過失相殺を直接とる勇者はまだか
722氏名黙秘:03/09/23 22:53 ID:fpCtw+yp
ヽ(`Д´)ノウワァァァン
723氏名黙秘:03/09/23 22:54 ID:???
シャキーン、ヒイーロー剣山
724氏名黙秘:03/09/23 22:57 ID:???
>>722
なんてことすんだよ。名誉毀損における特則(723)なんていう
マイナーな条文になっちまったじゃねーか。かっこわる。
725722:03/09/23 22:59 ID:fpCtw+yp
ヽ(`Д´)ノウワァァァン
726氏名黙秘:03/09/23 23:11 ID:???
そろそろ親族相続もやらないとな。
727氏名黙秘:03/09/23 23:12 ID:???
>>724
不法行為による損害賠償請求権の時効及び除斥期間の条文ですが、何か?
728氏名黙秘:03/09/23 23:14 ID:???
>>727
消滅時効だね。
729氏名黙秘:03/09/23 23:17 ID:???
>>728
補足サンクス。
730氏名黙秘:03/09/23 23:25 ID:???
合格者数は本当に増えるのですか?
来年1500人という話は聞いてますが、今年はどうなのでしょう?
731氏名黙秘:03/09/23 23:26 ID:???
>>730
俺は聞いてないぞ!
昨年並みと思っている。
732氏名黙秘:03/09/23 23:29 ID:???
今年も1200で決まりだよ。
733氏名黙秘:03/09/23 23:30 ID:???
おーい、ネタだよネタ
合格者数増やすなら法務省が何かいってるだろーが
今ごろ何つられてんだか、、、、
ま、俺のレベルなら増えなくても合格確実だろーけどな
734氏名黙秘:03/09/23 23:31 ID:???
やっぱ、再現曝す奴は12通総合ではそこそこ勝負できる
出来の奴ばっかだな。
735氏名黙秘:03/09/23 23:31 ID:???
>>734
俗説
736氏名黙秘:03/09/23 23:32 ID:???
確実なのに、だろーって
737氏名黙秘:03/09/23 23:45 ID:???
受かる順

ぐっち
カサブランカ
新報X
______ 枠なし合格

読みにくいさん(かず氏)
新報Y
デコピン
再現1
再現2
______枠あり合格
______2000位
738氏名黙秘:03/09/23 23:47 ID:???

12通全て2000位の答案を仮に揃えたとしたら、
合計では何位くらいが望めますか?
739氏名黙秘:03/09/23 23:48 ID:???
>>738
オールAで合格
740氏名黙秘:03/09/23 23:49 ID:???
500番くらいじゃない?
741氏名黙秘:03/09/23 23:52 ID:???
>>740
そんなに高いか??
742740:03/09/24 00:02 ID:???
うん。自分で言っててちょっと無理あるかもとも思った。
上半分には入らないだろうなぁ、でも合格だろうなぁって感じで。
743氏名黙秘:03/09/24 00:04 ID:???
だからオールAだっつてんだろ
744氏名黙秘:03/09/24 00:14 ID:XNiK2YKb
っつーかポイントは上のAがあるかでしょ
745氏名黙秘:03/09/24 00:19 ID:???
オールAで落ちている奴いるからな
746氏名黙秘:03/09/24 00:21 ID:???
>>745
ウソだとおもう。
747氏名黙秘:03/09/24 00:22 ID:???
理論上はありうる
748氏名黙秘:03/09/24 00:40 ID:???
1位だって夢じゃない
749氏名黙秘:03/09/24 00:44 ID:???
受かる順

ぐっち
カサブランカ
新報X
読みにくいさん(かず氏)
再現1
新報Y
______ 枠なし合格

デコピン
再現2
______枠あり合格
______2000位
だと思う
750氏名黙秘:03/09/24 00:44 ID:+j2A+l6x
一番したのAを6科目そろえても枠なしで落ちることあるよ。
751氏名黙秘:03/09/24 00:45 ID:???
>>749
甘い甘い。コンペイトウのように甘い。
で、おまいはどのあたりに位置するんだ?
752氏名黙秘:03/09/24 00:46 ID:???
>>749
司法試験をなめてる
753氏名黙秘:03/09/24 00:47 ID:???
>>751
受かる順

______ 枠なし合格

______枠あり合格

−−−−−−−総合C

______2000位
754氏名黙秘:03/09/24 00:48 ID:???
>>749
そんなボコボコ受かったら苦労しねえええええーーーーー
755氏名黙秘:03/09/24 00:50 ID:???
受かる順
ぐっち
カサブランカ
新報X
再現1
______ 枠なし合格
読みにくいさん(かず氏)
新報Y
デコピン
再現2
______枠あり合格
______2000位
ま、こんなもんだろう
756氏名黙秘:03/09/24 00:50 ID:???
とりあえず1号2号あたりは厳しいだろ
757氏名黙秘:03/09/24 00:51 ID:???
ここと死因スレが同時に上がるのが哀しいな。
俺も両方見てるが。
758氏名黙秘:03/09/24 00:51 ID:???
どうやらまた1号が書き込んでるな
759氏名黙秘:03/09/24 00:53 ID:???
>>756
んじゃ、これでどう?
受かる順
ぐっち
カサブランカ
新報X
______ 枠なし合格
再現1
読みにくいさん(かず氏)
新報Y
デコピン
再現2
______枠あり合格
______2000位
760氏名黙秘:03/09/24 00:55 ID:???
それにしてもデコピン悲惨だな。
去年1030番代だというのに、
誰も受かってねえじゃんか。
761氏名黙秘:03/09/24 00:55 ID:???
>>758
1号ではないんですけど・・・・・
762氏名黙秘:03/09/24 00:55 ID:???
>>759
再現2が1700番台くらいにくるというのが激しく疑問疑問疑問。
つか誰か>>753に突っ込めよ。
763氏名黙秘:03/09/24 00:57 ID:???
>>761
高輪グリーンマンション事件だな。
764氏名黙秘:03/09/24 00:57 ID:???
>>760
まあ、去年よかったからっていっても、今年はさっぱりってゆーのはよくあることだし
それでも総合Aは行くと思ってるみたいだから、合格可能性は十分あるでしょ
後は発表待ち
今年の再現うpしてるやつらの中で絶対受からないと思われてるやつはいないと思う
765氏名黙秘:03/09/24 00:58 ID:rGH3oqPf
>>763
高輪グリーンマンション事件
任意同行を求めた警察が、被疑者の同意の下、3日間にわたってホテルに宿泊させて取調べをしたという事案
で、761とこの事件との関係は?
766氏名黙秘:03/09/24 01:02 ID:???
100選の761事件なんだよ。
767氏名黙秘:03/09/24 01:02 ID:???
>>765
警察の任意聴取もないのに、自分で勝手に警察にボクやってませんって
言いにやってきたんだよ。んで、調べてみたら、言ってたことが
ウソだと分かって、ますます怪しまれて〜あとはよく知られてるとおり。
768氏名黙秘:03/09/24 01:04 ID:???
>>766
JUST GOOD!!!
769氏名黙秘:03/09/24 01:04 ID:???
1号発見
765=1号
770氏名黙秘:03/09/24 01:05 ID:???
一号をさがせ
771氏名黙秘:03/09/24 01:05 ID:???
しばらく来ないうちに1号は叩かれキャラになってるのか?
772氏名黙秘:03/09/24 01:06 ID:???
指名手配

1号を見つけた者は下記まで連絡ください

          記
警視庁捜査本部
773氏名黙秘:03/09/24 01:07 ID:???
>>772
そんな場所はないw
774氏名黙秘:03/09/24 01:07 ID:???
>>772
発見しました

755 名前:氏名黙秘 投稿日:03/09/24 00:50 ID:???
受かる順
ぐっち
カサブランカ
新報X
再現1
______ 枠なし合格
読みにくいさん(かず氏)
新報Y
デコピン
再現2
______枠あり合格
______2000位
ま、こんなもんだろう
775氏名黙秘:03/09/24 01:09 ID:???
再現2って確か枠ありだろ?いまんとこ合格の評価しかないんじゃないか。アリエネー
776氏名黙秘:03/09/24 01:10 ID:???
逮捕、逮捕−
直ちに1号を逮捕せよ!!

「事件はお前の答案でで起こってるんじゃない。2chで起こってるんだ」
777氏名黙秘:03/09/24 01:10 ID:???
>>775
ベテらしいよ
778氏名黙秘:03/09/24 01:10 ID:QUMW7ILT
全員合格っていうのもあってもいいんじゃねーの。
779氏名黙秘:03/09/24 01:10 ID:rGH3oqPf
>>775
枠なしです
780775:03/09/24 01:12 ID:???
シツレイシマシタ
7811ごう:03/09/24 01:12 ID:???
1ごうですが
逮捕とか言ってる香具師、そういうお前の成績はどうなんだ?
782氏名黙秘:03/09/24 01:13 ID:???
前スレでは再現1号は総合B〜Dあたりって評価がメジャーだったと
思うんだが、何時の間に総合Aが決定事項に・・・?
783氏名黙秘:03/09/24 01:14 ID:???
去年1200人既に抜け、且つ今年も1200以上
受かるということは、
かなり大きく響いてくると思う。
去年も最終合格者で6回以上のベテがえらく出たよね。
かれらはもういないんだ。
784氏名黙秘:03/09/24 01:14 ID:???
やっぱ一号いた(w
785氏名黙秘:03/09/24 01:14 ID:???
>>782
そーでもない。確か半数くらいは総合A評価だったと思う。
786氏名黙秘:03/09/24 01:15 ID:XNiK2YKb
期待していいのかね
7871号:03/09/24 01:15 ID:???
俺が不合格だといってるみたいですが、皆さん客観的に評価したんでしょうか
あの答案だったら当然受かると思いますけど
今年の採点者に見てもらったら、AAAAAAでしたけど
なんなら法務省にチェックしに行きますか?
成績は変わりませんよ
788氏名黙秘:03/09/24 01:15 ID:???
>>783
それって素人考えでつ。
789氏名黙秘:03/09/24 01:16 ID:???
偽者っぽい。
犯人隠避?
790氏名黙秘:03/09/24 01:16 ID:???
>>787
偽者ウザイ
791氏名黙秘:03/09/24 01:17 ID:???
一合はもっと天然っぽい
792氏名黙秘:03/09/24 01:17 ID:???
>>787
おまいの年齢・職種・受験歴を延べよ
793氏名黙秘:03/09/24 01:17 ID:???
>>788
それなりに スジが通っていると 思うが
一種の待ち行列的側面もあるからね

どこが問題だった?
後学のため 教えてほしい
794氏名黙秘:03/09/24 01:18 ID:???
1号も787みたいな事を考えてるかもしれんが、ここに書くようなヴァカなことはしない
795氏名黙秘:03/09/24 01:18 ID:???
これから皆さんに今年の本試験についての極秘ネタをお話します
あと30分後には書き込もうと思いますので、sage進行でお願いします
あげたら晒しません
796age:03/09/24 01:19 ID:???
あげました
終了
晒さなくて結構w
797氏名黙秘:03/09/24 01:20 ID:???
>>793
二年連続A落ちの漏れも経験w
798氏名黙秘:03/09/24 01:20 ID:???
>>795
司法試験に興味ない
799氏名黙秘:03/09/24 01:20 ID:???
>>795
何のネタでしょうか?
とりあえず下げで
800氏名黙秘:03/09/24 01:22 ID:???
>>799
おまいはやさしーなー。よーしパパもsageちゃうぞー
801氏名黙秘:03/09/24 01:23 ID:???
>>800
ううっ
2chなのに、この暖かさは何だ?
感動した!!
俺も下げてやるよ
802氏名黙秘:03/09/24 01:24 ID:???
だから「ネタ」なんだろ?
803氏名黙秘:03/09/24 01:25 ID:???
>>802
なら何で下げる??
といいつつひそかに期待してたりして
804氏名黙秘:03/09/24 01:26 ID:???
ボブサップは一人で十分
805795:03/09/24 01:31 ID:???
じゃあ極秘ネタいきますよ
いいですか、みなさん?
806氏名黙秘:03/09/24 01:32 ID:???
そうだよ、ネタにきまってる
807氏名黙秘:03/09/24 01:34 ID:???
きてー!!
808795:03/09/24 01:35 ID:???
偽者は置いといて
あと10分あるので
809氏名黙秘:03/09/24 01:37 ID:???
ドキドキワクワク☆
810氏名黙秘:03/09/24 01:37 ID:???
デコピンさんってかわいそうだね
811氏名黙秘:03/09/24 01:38 ID:???
>>808
期待してるぞ。
812氏名黙秘:03/09/24 01:38 ID:???
いったいなにがくるんだ・・オラは強えやつが大好きだ!
ワクワクしちまうぞ!
813氏名黙秘:03/09/24 01:38 ID:???
もう我慢できない、きてー。
814795:03/09/24 01:40 ID:???
カウントダウンしてください
815氏名黙秘:03/09/24 01:42 ID:???
ageてんじゃねーよ!!
>>795が機嫌損ねるじゃねーか!!
816氏名黙秘:03/09/24 01:43 ID:???
10
817795:03/09/24 01:43 ID:???
怒ってませんよ
818氏名黙秘:03/09/24 01:44 ID:???
9
819795:03/09/24 01:44 ID:???
んじゃま、そろそろ時間なので

今年の商法1問目の最高得点は、調整前で38点らしい
合格者は去年より若干増えるらしい
枠あり合格者は1850番くらいまでらしい
憲法2問目はとりあえず政党の性質から論じてれば合格点らしい
刑訴2問目は手続分離を導く過程がみたいらしい
刑法1問目は即死答案が結構あったらしい
公文書と私文書を間違えたやつは−2点減点らしいが、偽造の検討過程で間違ってなければとりあえずセーフらしい

あくまでも極秘でよろしく
820氏名黙秘:03/09/24 01:44 ID:???
あと4分だな。
821795:03/09/24 01:45 ID:???
つーか、誰だよあげてんの!!!
一生懸命かいてたら、、、、
うううっ
私の一生もこれで終わりだ
822氏名黙秘:03/09/24 01:45 ID:???
4
823氏名黙秘:03/09/24 01:47 ID:???
>刑法1問目は即死答案が結構あったらしい

いやだー
824氏名黙秘:03/09/24 01:47 ID:???
妻卵
825795:03/09/24 01:49 ID:???
少し時間が早かったみたいですね
出所については教えられませんが、ヒントぐらいは
いりますか?
826氏名黙秘:03/09/24 01:49 ID:???
明日以降、この噂が学内・予備校内に真実として伝播していくであろう
827氏名黙秘:03/09/24 01:49 ID:???
>>825
ほしいほしい。是非。
828氏名黙秘:03/09/24 01:50 ID:???
>>825
刑1について教えて
829氏名黙秘:03/09/24 01:51 ID:???
俺も刑法1についてもう少し頼む!
830795:03/09/24 01:51 ID:???
もう3人ぐらいいないのかな?
831氏名黙秘:03/09/24 01:51 ID:???
4人
832氏名黙秘:03/09/24 01:52 ID:???
>>830
別人だけど、もうひとふんばりたのむYO!
833氏名黙秘:03/09/24 01:53 ID:???
俺からもヨロシコ。
834氏名黙秘:03/09/24 01:53 ID:???
俺がいる!
835氏名黙秘:03/09/24 01:53 ID:???
憲法2の政党の性質って?
枠なしのラインはどの辺?
是非お願い。
836氏名黙秘:03/09/24 01:54 ID:???
偽造の検討過程で間違ってなければとりあえずセーフ
ってどういう意味。免許を私文書として甲と乙の人格の同一性を議論してもいいって
こと、それともダメってこと
837氏名黙秘:03/09/24 01:54 ID:???
とっとと教えれ
838氏名黙秘:03/09/24 01:54 ID:???
おーいまだ寝るな。
もっと教えてけろ。
839氏名黙秘:03/09/24 01:55 ID:???
いいに決まってるだろ。読解力つかえよ
840氏名黙秘:03/09/24 01:56 ID:???
いま795氏は書いてくれてるんだよ。期待。
841795:03/09/24 01:56 ID:???
ここだよ
このページ行けば大丈夫
ttp://music2.2ch.net/test/read.cgi/mendol/1050485395/l50

まあ、全部が全部信用できるものでもないけど、内いくつかは、、、
842氏名黙秘:03/09/24 01:57 ID:???
騙されるとでも思っているのか!
843氏名黙秘:03/09/24 01:58 ID:???
わーい、いっぱいバカが釣られた
俺もバカです
憲法2について、もう少し詳しく教えてください
後、枠なしだとどれくらいの点なんですか?
844氏名黙秘:03/09/24 02:00 ID:???
俺たぶん商1、38点かもしれん。
845795:03/09/24 02:01 ID:???
馬鹿か
846氏名黙秘:03/09/24 02:02 ID:???
38なんて点が付くものなのか。
847795:03/09/24 02:03 ID:???
枠なしの合格ラインはまだ会議で決まってないのに分かるはずがない
憲法2の政党の性質っていうのは、憲法的位置付けや、結社としての根拠をかけてればよいと思う
刑法1は、大して偽造の本質に触れてる答案がなかったみたいで、単純に私文書としただけではOKだということだと思う
が、はっきり言ってよく分からん
そんなに細かいことまでは、、、
あくまでも大雑把な話ですから
あと、民訴は白紙答案が多いと思う
848795:03/09/24 02:04 ID:???
民2は混同より賃貸人の地位の承継がメインです
849氏名黙秘:03/09/24 02:06 ID:???
>>848
その一言でネタっていうのがバレました。
850795:03/09/24 02:07 ID:???
民法のネタは入ってきてないですよ
そんなにいっぱい分かるはずがない
851氏名黙秘:03/09/24 02:08 ID:???
>>849
そうでもないよ。伊藤塾の解説では、
混同の例外は当然指摘できるのを予定していて、
本当に本問では、いつものように賃貸人の地位をいてんしてしまってよいのか?
というのが本当の出題意図だろうといっていた。
852氏名黙秘:03/09/24 02:09 ID:???
>>795
民訴の白紙答案が多いってのは
一体どういうことですか?
白紙答案に順ずるような出来の悪いのが
多いってこと?
853氏名黙秘:03/09/24 02:11 ID:???
>>851
伊藤塾が何を言っているかは知らんが
848は少なくとも本物の795ではないだろうということ。
854795:03/09/24 02:15 ID:???
多いということしか、、、
どれくらいの量までは
ま、毎年のことらしいけど

それと、あまり細かく聞かれても、まだ合格者も決まってないんだし、、、、、
855氏名黙秘:03/09/24 02:17 ID:???
そろそろあげとくか
856氏名黙秘:03/09/24 02:17 ID:???
白紙は民訴1の方かな?
857氏名黙秘:03/09/24 02:18 ID:???
そっかー、やっぱり刑1は即死答案多数か。
858氏名黙秘:03/09/24 02:22 ID:???
>>851
たしかに、賃貸人の地位の移転の根拠があてはまらないかも?っていう発想自体は
もっともなものだけど、本問でその点を指摘して賃貸人の地位の移転を否定するのは
ナンセンスなのでは?
だって、Dは当初賃貸人になるつもりが無かったとしても、明渡しが否定された以上は
せめて賃料を欲するか、またはDは売買契約を解除して土地所有者たる地位から
離れるかすると思うのだけど。
859氏名黙秘:03/09/24 02:24 ID:???
>>858
そういうふうに書ければいい点数つきそう
860795:03/09/24 02:24 ID:???
刑1はやはり乙との共犯関係を考えて欲しかったみたいです。
2行為で逃げた答案は総じて評価が低いみたいですね。
861氏名黙秘:03/09/24 02:24 ID:???
>>851
賃借権の存続を認めるとして、誰が賃貸人かは当然問題にすべきだが、
賃貸人の地位の移転とか承継とか言っている時点で不正確なので、
情報の信憑性が疑われると言っているのだよ。
862氏名黙秘:03/09/24 02:25 ID:???
851は795に乗っかって言ってるだけだから、気にしなくていいんじゃない。
予備校ではそういうことも言ってた程度で。
それよりも、795の発言のほうが気になる。
863氏名黙秘:03/09/24 02:27 ID:???
>>860
まじかよ、、、。
そういや去年の実力者は、
揃って2行為では簡単過ぎると考えた上で、
1行為にしてるよなあ。
864氏名黙秘:03/09/24 02:28 ID:???
>>861
なぜ不正確?
865氏名黙秘:03/09/24 02:29 ID:???
>>860は偽者だよ。
866795:03/09/24 02:30 ID:???
商法1は260条だけでなく総株主の同意による決議の免除等、商法全体から横断的に検討して欲しかったみたいですね
867氏名黙秘:03/09/24 02:30 ID:???
ニセ795らしきものを除けば、
本物の795のもたらした情報は、
俺の感覚とほぼ合致する。
868氏名黙秘:03/09/24 02:31 ID:???
>>848>>860は偽者。
偽者に踊らされるな。
869795:03/09/24 02:35 ID:???
860以降は偽者ですね
大体、この時期にそんな細かいところまで分かるわけない
あくまでも、一般人に入ってくるのは、こんな感じ、というぼやけたものにすぎない
試験委員も(口が軽いのもいるが)まず情報は漏らさないし
出所なんていうものは、、、、、言えません
大体それをここに書いたって、私の話の信用性が高まるに過ぎないんですから、本質的ではないですよね
870氏名黙秘:03/09/24 02:40 ID:???
795からみて、今年の再現君たちのできはどうなんでしょう?
871氏名黙秘:03/09/24 02:41 ID:???
795さんが本物の関係者として伺いますが、今年の受験生の全般の出来は
昨年までと比較してどのような印象か情報はありますか?
872795:03/09/24 02:42 ID:???
いいものもありますが全体では厳しいのではないでしょうか?
873氏名黙秘:03/09/24 02:44 ID:HTrz4cns
即死って一行為+共犯成立ですかね。
874氏名黙秘:03/09/24 02:44 ID:???
審判が下ったようだな。
875氏名黙秘:03/09/24 02:44 ID:???
>>864
賃貸人の地位の移転が問題となる事例とは異なるから。。。
混同消滅しなかったというのなら、AB間ではどうなの?って聞きたいし、
Dとの関係でのみ不消滅というのなら、誰から地位の移転を受けるの?
ということになる。そういう問題があるので、不正確と言ったのです。
判例も、地位の移転とまでは言ってないと思います。
876795:03/09/24 02:45 ID:???
>>871
言われているように、出来自体は例年になく良いのではないでしょうか
877氏名黙秘:03/09/24 02:45 ID:???
刑法の即死っての、もうちょい情報出せませんかね。
具体的に。795さーん。
878氏名黙秘:03/09/24 02:47 ID:???
>>875
それは君の勝手な立場からの主張じゃん・・・
879795:03/09/24 02:47 ID:???
なお、私は東大卒の受験8回目のものです
880氏名黙秘:03/09/24 02:48 ID:???
>>879
よんでないよkillくん
881氏名黙秘:03/09/24 02:49 ID:???
>>878
とある教授に確認しました。
882氏名黙秘:03/09/24 02:50 ID:???
>>878
禿げ同
883氏名黙秘:03/09/24 02:51 ID:???
>>881
その学者が勝手なことを言ってるんじゃないの
884氏名黙秘:03/09/24 02:53 ID:???
>>875
判例の事例では賃料請求はしてないんだよ・・・
「地位の移転とまでは」も何もないの。
単に対抗されます、って判断だけ。
885氏名黙秘:03/09/24 02:54 ID:???
ほんとに今年の枠あり合格ラインが1850位だとありがたいなぁ
去年は1800位位で散ったからな
886氏名黙秘:03/09/24 02:55 ID:???
>>884
いつの判例?
887氏名黙秘:03/09/24 02:56 ID:???
去年が1700番くらいだっけ?
合格者が増えるなら、ありうるラインではあるよなぁ。
ついでに上位にベテランが多いなら、十分ありうるのかなぁ。

でも俺には関係ないのさ。
888795:03/09/24 02:58 ID:???
えっと、全体の出来とかそういうものは分かりません
あくまでもおおむねの集計結果と科目別(問題別)の印象で、主観的なものに過ぎません
また、私は関係者でもありません
刑法1の即死とやらについての質問が相次いでますが、どう書いたら即死かなんてレベルの話は分かりません
そういう感じらしいということです
なお、個人的な意見ですが、このスレの再現君たちは結構いい線いってるのではないでしょうか
ま、今まで書いたことに当てはめれば、それは分かるでしょうが
889氏名黙秘:03/09/24 02:59 ID:???
わーい、みんな合格だぁー
890氏名黙秘:03/09/24 02:59 ID:???
>>886
何年だったかは忘れた。
Sシリーズだったか双書だったかに出てる同じような事例の奴。
891氏名黙秘:03/09/24 03:00 ID:???
とりあえず795が書いたのがどれなのかはっきりさせてくれ。
892氏名黙秘:03/09/24 03:01 ID:KqjHHwrg
893795:03/09/24 03:02 ID:???
879と888は私ではありませんが・・・
894氏名黙秘:03/09/24 03:04 ID:???
偽者だらけかよ
895氏名黙秘:03/09/24 03:05 ID:???
荒らした責任を取って再現を晒せ
896795:03/09/24 03:06 ID:???
869以降は888が私です
まあ、内容を見てみれば、おかしなこと言ってるかどうかで判断できますよね
偽者いっぱい出るのは予想してましたし、それが2chの醍醐味でもあるんですから、今後偽者君たちはほっておきます
それはそれで楽しいですしね
897氏名黙秘:03/09/24 03:08 ID:???
>>889
そういうならお前の答案もうpしてみろよ
何か1号受かってるような気になってきた
間違ってる?
898氏名黙秘:03/09/24 03:10 ID:???
一号キターーー!!
899氏名黙秘:03/09/24 03:13 ID:???
結局795で解ったのは
刑2で私文書にした奴は、運がよければ二点の減点ですむ。
刑1で論理矛盾などで即死かもと思っている奴は予想通り即死の可能性が強い。
憲2は政党の公的性格を熱く論じれた奴はそんなに悪い点はつかない。
商1でめちゃくちゃ出来たという奴は38点とっている可能性がある。
ってことくらいかな。
900氏名黙秘:03/09/24 03:13 ID:???
死因スレが埋まっちゃった。
901795:03/09/24 03:15 ID:???
さてと
きょうもいっぱい釣れたところでそろそろ寝ます。
おやすみなさい。
902氏名黙秘:03/09/24 03:15 ID:???
>>897
間違ってる
903氏名黙秘:03/09/24 03:15 ID:???
>>901
おやすみ、偽者君
904氏名黙秘:03/09/24 03:15 ID:???
>>899
あと今年の合格者(少なくとも論文は)が少し増えそうだということ。
多分民訴1で白紙が多めであること。
905氏名黙秘:03/09/24 03:18 ID:HTrz4cns
>904
職権進行主義を書かなかったってこと?
906氏名黙秘:03/09/24 03:18 ID:???
>>904
多目って言ったって、科目別にしか採点していない試験委員には相対的に多いかどうかは分からないんじゃないの?
50通中1通白紙があれば、1000通で20通白紙がある計算になる
試験委員1人あたり20通も白紙があれば多いという人もいるだろう
もしかすると30通に1通くらいかもしれないし
そういえば、俺の前に座ってたやつ、民訴の時間寝てて、白紙で出してたなー
907氏名黙秘:03/09/24 03:19 ID:???
>>904
民訴1とはいってないじゃん
2問目のほうじゃないの?
908氏名黙秘:03/09/24 03:20 ID:???
例年に比較してってことじゃないかな?
909氏名黙秘:03/09/24 03:24 ID:???
刑1で即死が多いっていうのも、1/50くらいかもな
でも、7000人に換算すると、140通
大体9点以下はこのぐらいに収まるよね
あながち嘘ではないかも
910岡大生:03/09/24 03:24 ID:fQEVreg1
刑1のネタが判明しましたな。
9111号:03/09/24 03:25 ID:???
わーい、俺、合格?合格?
受かってるのね?
信じていいのね?
795は神
912氏名黙秘:03/09/24 03:26 ID:???
>>911
偽者でしょ
1号は仕事があるし、この時間までは
大体、1号はここまでくだらないことをかかない
ま、1号の合格可能性は795によって少し上がったかな?
913795:03/09/24 03:26 ID:???
司法試験なめてるだろ
914氏名黙秘:03/09/24 03:27 ID:???
瀕死の重症を負わせた後に遺棄して死亡させた事案において、暴行に加わらなかった者が遺棄行為に関与した場合の罪責。
前田250(第3版)71事件


915795:03/09/24 03:28 ID:???
>>913
なめてまーす
って、お前がなめとんじゃ、ぼけー
916氏名黙秘:03/09/24 03:30 ID:???
795の情報は情報が科目間にまたがっていることや、
情報の質などからして試験委員情報ではないよ。
たぶん、集計や採点基準の会議などに携わっている職員だと思われ。
917氏名黙秘:03/09/24 03:31 ID:???
というか2ch名物ガセ
918795:03/09/24 03:31 ID:???
関係者じゃないっていってるだろうが
919氏名黙秘:03/09/24 03:31 ID:???
今回の情報の真偽は不明だが、信憑性はそこそこある気がする
確か、択一発表前にも少し情報が漏れてたみたいだし、論文でもおかしくはないよね
択一よりはたくさん採点者がいる分情報が漏れてくる量も多いはず
ということで、795の情報を真実と認定しますた
920795:03/09/24 03:33 ID:???
毎年のことなのに懲りないね
921氏名黙秘:03/09/24 03:33 ID:???
>>916
その可能性は高いかもしれないね
でも、内容的に突っ込んだものもあるし、試験委員とコンタクトをとれる人物と考えるのが妥当では?
例えば管理委員と司法委員両方に友人・知人がいる人とか
922氏名黙秘:03/09/24 03:33 ID:???
政党の公的性格がキーワード
二重の基準も書くべき。
京大の高田先生によれば、政党の問題は政党、個人の人権制約の問題となるそうだ。
憲法の争点に載ってる。
高田先生は二重の基準だけでは不十分とされているが
923氏名黙秘:03/09/24 03:34 ID:???
>>918
795本人は関係者じゃないってことは解っているよ。
情報源のことを言ってるんだよ。
924氏名黙秘:03/09/24 03:34 ID:???
>>923
918や920は偽者だろ?
マジレス不要
925氏名黙秘:03/09/24 03:35 ID:???
>>922
人権答案派に朗報ですな。
926氏名黙秘:03/09/24 03:35 ID:???
秋の風物詩、試験委員情報
927氏名黙秘:03/09/24 03:37 ID:???
お前神大生だろ
928氏名黙秘:03/09/24 03:37 ID:???
>>926
こればれたら懲戒処分もんだろ
試験委員が口割るかなー?
試験委員以外でも「私が答える話ではない」と断られた香具師もいるらしいし
929氏名黙秘:03/09/24 03:38 ID:???
あああこpんfbじょあb;そj
930氏名黙秘:03/09/24 03:38 ID:???
795情報でガックリきちゃってるのは
刑1で甲を傷害罪にしたり、論理矛盾したりしてる奴等だろうな。
931氏名黙秘:03/09/24 03:39 ID:???
>>929
訳文
ああー、こんちくしょー!!(俺、全くだめだよ)
932氏名黙秘:03/09/24 03:41 ID:???
デコピンは不合格ケテイ
933氏名黙秘:03/09/24 03:41 ID:???
2chの試験委員情報はぜんぶガセというのが鉄の法則のはずだ。簡単にわすれるな
934氏名黙秘:03/09/24 03:41 ID:???
>>928
結果はもう出ているわけだから
別に懲戒まではいかないよ。ほぼ全科目の話しているんだから試験委員情報
じゃないだろう。試験委員は自分の科目しか知らんだろうし。
935氏名黙秘:03/09/24 03:42 ID:???
>>933
試験委員が出所とはいっていない
出所は教えられないと言ってるだけ
なんか気になるんだよな
936氏名黙秘:03/09/24 03:42 ID:???
238 名前:国家社会主義日本労働者党 :03/09/22 23:26
左翼は害しかない、とくに日教組など彼ら犯罪者を野放しにしている公安警察は
職務怠慢まさに国賊である。

左翼は癌細胞と似ている一刻も早く絶滅させねばならない!

左翼は令状なしに投獄すべきである。
社会主義思想に犯された者に対しての矯正教育も必要である。


937氏名黙秘:03/09/24 03:43 ID:???
>>934
試験委員といっぱいつながりがある人、関係ある職業、試験委員本人
これも考えられるが
795さーん
まだ起きてる?
起きてたらカキコよろすく
938氏名黙秘:03/09/24 03:44 ID:???
憲法2問目は思想調査の恐れがあると思った。
だから俺は政党の公的性格を強調して合憲に持っていった。
939氏名黙秘:03/09/24 03:44 ID:???
このスレも伸びたなー
次スレたててね
940氏名黙秘:03/09/24 03:44 ID:???
>>935
兄貴が法務省に勤めてて、兄貴のパソコン覗いたら
・・・・みたいなのもあるしな。
941795:03/09/24 03:44 ID:???
まあ真偽不明ということでいいです。
どうこうなる情報でもありませんし
942氏名黙秘:03/09/24 03:46 ID:???
>>935
家にまではデータもって帰らないだろ(w
コナン風に考えると、案外もっと単純なところに答えがあるのかも
真実はいつも1つ
943氏名黙秘:03/09/24 03:46 ID:???
べてきもい
944氏名黙秘:03/09/24 03:46 ID:HTrz4cns
38点か〜。
ほぼ合格確定かな?
945氏名黙秘:03/09/24 03:47 ID:???
>>941
商法1の38点って、1人だけですよね
それ以外の人、どうか分かります?
後、38点の内容ってわかります?
946氏名黙秘:03/09/24 03:47 ID:???
自信のあるベテが試験委員情報と偽って自分の見解を述べているに過ぎない。
947氏名黙秘:03/09/24 03:48 ID:???
38点取ってれば合格確実だろ
他の答案で不合格Gがない限り
948氏名黙秘:03/09/24 03:48 ID:???
いずれにしろ795ありがとう。
結果は変わらんが発表までの精神安定にはなった。
刑1で失敗した人には気の毒だが・・・・
949氏名黙秘:03/09/24 03:48 ID:???
案外
795=1号だったりして
950氏名黙秘:03/09/24 03:49 ID:???
>>948
一号
951氏名黙秘:03/09/24 03:50 ID:???
俺も精神安定にはなった
発表まで後16日
よく寝てすごせそう
952氏名黙秘:03/09/24 03:51 ID:???
>>948
1号発見しますた
て、いつから1号は追われる身に?
953氏名黙秘:03/09/24 03:51 ID:???
よし、俺は商1、38点を願おう。
954氏名黙秘:03/09/24 03:52 ID:???
いやーーーん。みっかっちゃったー。
955氏名黙秘:03/09/24 03:52 ID:???

ベテは不合格
ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不
合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは
不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテ
は不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテ
は不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテ

は不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテ
は不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは
不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不
合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合
格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格
ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベ
テは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテ
は不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは
不合格ベテは不合格ベテは不合格
956氏名黙秘:03/09/24 03:53 ID:???
>>953
残念だったな
俺の答案だよ。合格、ゴチです

もし1号が38だったら


ガクガクブルブル

万が一、万が一の話だけどね
957氏名黙秘:03/09/24 03:54 ID:???
刑1で失敗したのか
壊れちゃったみたいだな。
958氏名黙秘:03/09/24 03:54 ID:???

ベテは不合格
ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不
合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは
不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテ
は不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテ
は不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテ

は不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテ
は不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは
不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不
合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合
格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格
ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベ
テは不合格ベテは不合格ベテは不合格ベテは不合
959氏名黙秘:03/09/24 03:55 ID:???
大京が一番
960氏名黙秘:03/09/24 03:55 ID:???
;k:lfdsdjSG+*PLMNNKLFSんBLK
961氏名黙秘:03/09/24 03:55 ID:???
>>956
心配すんな、商1は確実に1号より俺の方が出来ているから。
962氏名黙秘:03/09/24 03:56 ID:???
イ亜HSGKLじょはおKSJぽじゃぽDKFJぼPJKば
963氏名黙秘:03/09/24 03:56 ID:???
>>961
うん、俺が38いただきだよね
そろそろ修習の準備しなきゃ
964氏名黙秘:03/09/24 03:57 ID:???
38とれなくても、35点位でもいいな。
965氏名黙秘:03/09/24 03:57 ID:???
電波飛んでますが
壊れた香具師がいる
966795:03/09/24 03:58 ID:???
断っておくますが私自身は一受験生に過ぎませんよ。
再現への感想も個人的意見に過ぎませんのであてにしないように。
ちなみにわたしの去年の論文はCどまりです。
967氏名黙秘:03/09/24 03:58 ID:???
1号かも・・・
968氏名黙秘:03/09/24 03:58 ID:???
>>966
2号君はけーん
9691号:03/09/24 03:59 ID:???
sどこ+IjPしょいpghpそdmぎおいお
970氏名黙秘:03/09/24 04:01 ID:???
保証は借財そのものではないが主債務者が履行しなかった場合には請求される恐れがあり260の趣旨から借財に当たる
こう書いた人はひどい点数を覚悟したほうがいい
971氏名黙秘:03/09/24 04:02 ID:???
民訴の白紙っていうのは、たぶん1問目だと思うよ。
用意していないやつは職権進行主義というフレーズも思いつかず、
1ページ答案を提出するしかなかった奴が例年より、また他の科目より
多かったんじゃないのかなー
972氏名黙秘:03/09/24 04:03 ID:???
>>970
何で?
別に俺は書いてないけど、分からん
マジレスキボンぬ
973氏名黙秘:03/09/24 04:03 ID:???
>>670
そんなところは致命傷にならないw
合格者なら誰でも知ってる基礎知識を間違えたり落としたりする場合を致命傷という
974氏名黙秘:03/09/24 04:03 ID:???
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975氏名黙秘:03/09/24 04:04 ID:???
そうかもな
1問目は用意してないと書けないしな
刑法で混乱したやつが白紙で出した可能性は高い
でも、難易度的には2問目のほうが高い気がするんだけどな
俺なんて、2問目何書いていいかさっぱりわかんなかったよ
976氏名黙秘:03/09/24 04:05 ID:???
>>670
そんなところは致命傷にならないw
合格者なら誰でも知ってる基礎知識を間違えたり落としたりする場合を致命傷という


511条は基礎知識だろが
977氏名黙秘:03/09/24 04:06 ID:???
511?
978氏名黙秘:03/09/24 04:06 ID:???
さいたま?
979氏名黙秘:03/09/24 04:07 ID:???
まず、本問でなされているのは保証契約ではあるが、商法上の保証債務は連帯債務であることからすれば(511条2項)請求される可能性は高く、「借財」に当たるというべきである
980氏名黙秘:03/09/24 04:07 ID:???
>>976
なぜ511が出てくる?
981氏名黙秘:03/09/24 04:07 ID:???
保証人の連帯のことね
511条を書かないと38点は取れないな
982氏名黙秘:03/09/24 04:08 ID:???
次スレたててよー
983氏名黙秘:03/09/24 04:10 ID:???
>>979
kill=東大卒8浪ベテ
984氏名黙秘:03/09/24 04:10 ID:???
カサブランカの答案でしょ?
985氏名黙秘:03/09/24 04:11 ID:???
dgぁ;sj;gj;ぁsmkv;:gkだs:;lb;:亜sm;l」dbm;l」あsffmd」」b;:あ
986氏名黙秘:03/09/24 04:11 ID:???
どいあhpんDさv歩意尾@@得ワGはH@氷魚Hゴア
987氏名黙秘:03/09/24 04:11 ID:???
511関係ないだろw
連帯保証になるって書いてあるだけ
988氏名黙秘:03/09/24 04:11 ID:???
またなんか有力情報入るかもしれないので
次スレ希望
989氏名黙秘:03/09/24 04:11 ID:???
不安をあおるのが2ch
990氏名黙秘:03/09/24 04:13 ID:???
たいして関係のない511条を書いた人の方がヤバイ
991983:03/09/24 04:13 ID:???
俺は免許を私文書にしてしまったのと弁論主義大転回してしまったのがどう出るか
992氏名黙秘:03/09/24 04:15 ID:???
保証が借財にあたるのは判例もみとめる定説だから
根拠はいらないんじゃない。
993氏名黙秘:03/09/24 04:15 ID:???
やばいことはないだろうが、点も引かれないとおもう
よくかんがえてるっつーので加点かも
まあ、書かなかったからって大して差がつくわけでもない
38取れるかどうかとはべつだろ
994氏名黙秘:03/09/24 04:16 ID:???
>>992
厳密に文言解釈すれば消費貸借契約等で財物を借りた場合をいうんだろうけどな
根拠は特に書く必要はないだろう
995氏名黙秘:03/09/24 04:16 ID:???
>>991
私文書は二点減点だけですむかもよ。
996氏名黙秘:03/09/24 04:16 ID:???
まあ、純粋な借財とはいえないが、という前置きは必要かな
38点取るためにはね
997氏名黙秘:03/09/24 04:16 ID:???
連帯保証に当たるからこそ借財に当たるんだってば
商法1はみんな一通りのことを書いてくるが、実力者はみな511を書いている
カサブランカの答案を見ろ
こういうとこで差はつく
998氏名黙秘:03/09/24 04:17 ID:???
私文書=2点減点
果たしてそれが真実かどうか?
1号が見たら、喜ぶだろ-な
根拠のない自信を植え付けたかも
9991000:03/09/24 04:18 ID:???
1000げと
次スレよろしく
10001000:03/09/24 04:18 ID:???
1000げと
次スレよろしく
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