新☆基本書スレッド【第11刷】

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672652
>>671
道垣内、高木、近江を見られたい。発生時期とは書いてないが、
受戻しが問題になるのが弁済期後だ。

なお井上スパコンにも記述がある。
要旨は、私的実行前の弁済は譲渡担保権の消滅であり、受戻しではない、なんだってさ。
673652:03/09/22 02:26 ID:???
もうひとつ。
受戻しは、債務不履行があったことが前提となっているよ。
弁済期前に債務不履行はないから(通常は金銭債務の担保だし)
その意味でも弁済期前に受戻権を観念する実益がないのではないか?
一考されたし。