【論文】おまいらの死因を教えれ'03その2【試験】
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:03/08/30 00:11 ID:???
お、立ったんだお疲れ
3 :
氏名黙秘:03/08/30 00:12 ID:???
4 :
氏名黙秘:03/08/30 00:12 ID:???
うんこ
5 :
氏名黙秘:03/08/30 00:12 ID:???
刑2は受験新報のXY君はミスしてないの?
6 :
氏名黙秘:03/08/30 00:15 ID:???
おれ、刑法2問目は
本名使用→偽造に当たらないとあっさり敵前逃亡.....
7 :
氏名黙秘:03/08/30 00:16 ID:???
>>976
相当因果関係否定してるのに因果関係の錯誤論じているのは積極ミスだと
思うよ。客観面で因果関係があることが前提の議論でしょう。
8 :
氏名黙秘:03/08/30 00:17 ID:???
>>5 これといった大きなミスは見あたらないかな。
細かいところで気になる(気にくわない)ところは結構あるけど、
死因とまでは言えないような・・・
敢えて一つだけあげると、
ディスプレイ表示の文書性をあっさり否定して、
電磁的記録不正作出罪を検討していることがひっかかるかな。
9 :
氏名黙秘:03/08/30 00:19 ID:???
1行為説に立って「殴った行為」と死亡との相当因果関係を、「埋める行為」を
行為後の事情として検討。
これもヤバイらしい。
10 :
氏名黙秘:03/08/30 00:19 ID:???
>>7 でも良く考えてみると理屈の上では検討する必要はあるのかもな。
因果関係の錯誤で故意が否定されるなら、未遂も成立しない。
11 :
氏名黙秘:03/08/30 00:21 ID:???
>>10
そういう問題提起で論じるなら、加点でしょうね。
12 :
氏名黙秘:03/08/30 00:26 ID:???
>>9 そのミスは結構やっている人多いかもね。
俺は2行為説に立ったから良かったけど・・・
13 :
氏名黙秘:03/08/30 00:28 ID:???
1行為か2行為かまったく検討してないのはどうなの?
14 :
氏名黙秘:03/08/30 00:29 ID:???
二行為説でも介在事情は大展開する論点じゃないよ。
単に、乙が殺意を持って遺棄することは一般人にも予測できない
としておくだけで十分。
下手すると墓穴を掘るかも....
15 :
氏名黙秘:03/08/30 00:29 ID:???
>>13 それって、当然に2行為として論じたってこと?
なら救われるんじゃないかな。
16 :
氏名黙秘:03/08/30 00:30 ID:???
>>13 >1行為か2行為かまったく検討してないのはどうなの?
どう書いたの?
スジが通っていればOK。
17 :
氏名黙秘:03/08/30 00:34 ID:???
何もいわずに1行為はヤバイ???
18 :
13:03/08/30 00:36 ID:???
何の検討も無くいきなり甲の殴った行為を論じて、その後埋める行為について論じた感じ
19 :
氏名黙秘:03/08/30 00:36 ID:???
何もいわずに1行為にしたら書くことなくなるような気が駿河
20 :
氏名黙秘:03/08/30 00:37 ID:???
ま、被害者Aが8名いたと仮定しようよ。
そんな事例で、あなたは判事サン。
さて相当因果関係を否定=殺人未遂できますか?
甲こそは、初めに8人もの殺害行為に及び
かつ「死なせた=条件関係あり」
凶悪犯ですよ???????
マスコミも大騒ぎ。
是非はともかく、
刑法もますます結論先にありきの時代なんだよ。
21 :
氏名黙秘:03/08/30 00:39 ID:???
自然的に観察したら2行為なんだから、なんも言わずに一行為はまずいでしょう。
まだ、なんも言わずに2行為のほうがマシ。
22 :
氏名黙秘:03/08/30 00:39 ID:???
>ま、被害者Aが8名いたと仮定しようよ。
マイクロバスで運搬したのか?
23 :
氏名黙秘:03/08/30 00:43 ID:???
殺人未遂は不味いとは思うが、しかし何故8人なのか謎だ。
24 :
氏名黙秘:03/08/30 00:45 ID:???
その8人は将来有望な小学生
25 :
氏名黙秘:03/08/30 00:46 ID:???
殺人未遂だと死刑判決が出せないもんな。
やっぱ結論は既遂がいい。
26 :
氏名黙秘:03/08/30 01:10 ID:???
>>25 未遂は任意的減刑でしょ?
だったら、死刑判決だせるんじゃないの?
27 :
氏名黙秘:03/08/30 01:11 ID:???
未遂でも死刑できるんだから
8人殺したみたいな例は意味あんの?
28 :
氏名黙秘:03/08/30 01:24 ID:???
頭蓋骨骨折の重傷を負わせた甲だが、Aを窒息死さたわけではないから殺人未遂。
頭蓋骨骨折でグッタリしているAを生き埋めにしようとして窒息死させた乙が殺人既遂。
この場合でも、宣告刑で甲の方を重くすることも理論的には可能でしょう。
でも、俺的には殺人未遂が既遂より重いというのがどうもしっくり来ない。
上の結論を指示する人は、乙の方が罪状が重いと考えたのでしょうか?
それはそれで感覚の問題だから、仕方のないことですが・・・
29 :
氏名黙秘:03/08/30 01:26 ID:???
前スレの1000は鮮やかだったな
30 :
氏名黙秘:03/08/30 01:28 ID:???
甲「ボクは殴って気絶したAを埋めただけです。
Aが死んだのは何も言わなかった乙のせいです。
ボクが悪いんじゃありません」
こんな言い訳が通るのか・・・?
31 :
氏名黙秘:03/08/30 01:28 ID:???
今年受からなくて貸与になったらどうしよう・・・
32 :
氏名黙秘:03/08/30 01:32 ID:???
貸与って?
33 :
氏名黙秘:03/08/30 01:33 ID:???
研修の時の給料じゃないの?
死因スレに書く話じゃないなw
34 :
氏名黙秘:03/08/30 01:34 ID:???
>>30 はあー?
実体法上なに罪になるかと、量刑は全然別でしょう。量刑は刑事政策的観点
も加味されるから。
量刑は殺人未遂>殺人既遂ってのもOK。裁判官が諸般の事情から甲の方か悪いと考えれば
甲の方を重くしてかまわないんだよ。
35 :
氏名黙秘:03/08/30 01:35 ID:???
>>31 今の修習の給与が貸与になるということ。
来年から人数が増えるから。
だったら天国と地獄だなと。
36 :
氏名黙秘:03/08/30 01:37 ID:???
>>34 別に量刑の話をしてんじゃないよ。
Aの死亡結果の帰責の話をしてんだよ。
37 :
氏名黙秘:03/08/30 01:37 ID:???
今年はダメでも、いつかは受かるってことか・・・
もう、そんなに猶予はないんだがな。
38 :
氏名黙秘:03/08/30 01:41 ID:???
>>36 因果関係欠ける以上、帰責は出来ないのは当然。でも量刑は社会通念に
適合する結論を十分とれる。ってことだからいいんですというひとつの
考えだよ。
39 :
氏名黙秘:03/08/30 01:42 ID:ovgUnVNR
乙について不作違犯お論じると事案がよく使える。
つまり、甲がガラスで殴ったのは瞬間的に激こうしたまでである。
よってまだ生きていると知ったならばこうは埋める行為をしなかったといえ、
乙の甲に対する告知を欠いたことが不作為の実行行為〔作為可能性)といえる。
こんなんどうですか・?
40 :
氏名黙秘:03/08/30 01:43 ID:???
死亡の結果の帰責なら、殺人未遂と過失致死成立させて観念競にすれば良いんでねーの。
41 :
氏名黙秘:03/08/30 01:43 ID:???
>>39
それもいいと思うよ。辰巳の答案と似てるね。
42 :
氏名黙秘:03/08/30 01:45 ID:???
なんか刑法1匁の話だね。
仮に、因果関係は、大阪南港事件みたいに判例は肯定してるケースもあるので、
肯定してもイイのではと思った。
たしかに米兵ひき逃げ事件との関係も気になるが、あれは謀らずも人を跳ねて
同乗者が引き摺り下ろした事案だろ。
本問は、甲にわざわざ死体埋めに行くから手伝ってくれよーって頼まれた乙が
車で生きてること気づいても、甲に生きてること言わないのが異常かなーって思ったりするだけど。
43 :
氏名黙秘:03/08/30 01:47 ID:???
訳わからん具体例だしてるのは因果関係肯定してしまった奴があがいてるだけ
に見えるが、殺人未遂、過失致死で十分高得点もらえると思うよ。
もちろん、結論に至る過程がしっかり論じられていれば・・・・
44 :
氏名黙秘:03/08/30 01:49 ID:???
因果関係否定すると、採点者によっては即死かもね・・・
45 :
氏名黙秘:03/08/30 01:50 ID:???
>>41
ハヒロ先生も、大阪軟膏事件判決のことに言及して種。
46 :
氏名黙秘:03/08/30 01:56 ID:???
47 :
氏名黙秘:03/08/30 01:58 ID:???
俺は因果関係否定して安心してるよ。
48 :
氏名黙秘:03/08/30 01:59 ID:???
結局、どっちでもいいんじゃねーの
49 :
氏名黙秘:03/08/30 02:01 ID:???
1行為説+相当因果関係説なら因果関係肯定が普通だろ。
予備校は2行為説だから未遂の結論になるけど。
50 :
氏名黙秘:03/08/30 02:01 ID:???
ま、時々非常識な結論といって即Gにする実務家採点官もいるらしいからね。
学者に当たれば因果関係否定でも大丈夫じゃないの。
51 :
氏名黙秘:03/08/30 02:02 ID:???
>>50
それは、怖いね。採点は、学者と実務家で手分けして採点するから。
52 :
氏名黙秘:03/08/30 02:02 ID:???
だから書き方次第なんだってば。
因果関係肯定否定どっちでも可。
ただ否定すると素人目には結論不当っぽく見えるだけ。
53 :
氏名黙秘:03/08/30 02:03 ID:WD5wyS55
口の中が味のしないガム臭ひ・・・。ほら、また臭う・・。僕は危篤ですか。
54 :
氏名黙秘:03/08/30 02:03 ID:???
個人的には、かーっとなって殺しちゃった
甲の方が、冷静に殺しちゃった乙より刑が軽くて
いいと思った。
55 :
氏名黙秘:03/08/30 02:03 ID:???
56 :
氏名黙秘:03/08/30 02:05 ID:???
>>49 1項異説ならおそらく因果関係肯定でしょ。生める行為→死亡の因果関係あるから。
ただ、錯誤はあるかも。
ついでにいうと、埋める行為→死亡も本当に因果関係あるのかは問題だったらしいよ。
2人で埋めてるから、どっちの書けた土が窒息の素になったか問題になりうるって。
漏れは、全然そんなこと思いもよらなかったけど。
57 :
氏名黙秘:03/08/30 02:05 ID:???
どっちでもいいなら多数派である因果関係肯定派に
入っているほうが安心です。それでいいです。
58 :
氏名黙秘:03/08/30 02:06 ID:???
蜂の毒針は産卵用の管が、また、毒腺は生殖腺が変化したものなので
さすのはメスの蜂です。
・・・二回目にさされたとき、再び注入された毒と抗体との間に
アレルギー反応がおき、吐き気、眩暈、呼吸困難のほか、最悪の場合、
一時間以内に死亡することもあります。
なお、昔は蜂に刺されたらアンモニア水が効くと言われていましたが、
蜂の毒の研究が進んだ現在では、これは全く意味のない治療法です。
もしさされたら、抗ヒスタミン剤を含んだステロイド軟膏を塗ります。
59 :
氏名黙秘:03/08/30 02:08 ID:???
>>56 そこで共同正犯を論じればいいわけだ。
もちろんそんな上手い構成はできなかった(w
60 :
氏名黙秘:03/08/30 02:08 ID:???
まちがった逆か因果関係否定派が多数か。
俺は因果関係否定だった。
61 :
氏名黙秘:03/08/30 02:09 ID:???
理論上はそうなるよね。
でも甲ではあっさり認定して、乙との関係で共同正犯を論じるのが普通だなぁ
62 :
氏名黙秘:03/08/30 02:12 ID:UasZ38f7
どなたかTT
63 :
氏名黙秘:03/08/30 02:12 ID:???
2行為→因果関係否定
一行為→因果関係肯定
ななめの→を認定するとやばいってことかな?
64 :
氏名黙秘:03/08/30 02:13 ID:???
このスレの住人は宅間と遺族両方に反感持っている人が多いんじゃないの?
65 :
氏名黙秘:03/08/30 02:14 ID:???
ああ。復活。
前スレの1000取り合戦で、いきなり新システムのアク禁くらった。
合戦にも敗れたし。
で、クッキー削除したり、ルーター切ってつなぎなおしたら
ようやく書きこめるようになった。くたくた。
66 :
氏名黙秘:03/08/30 02:14 ID:???
>>63 1行為→因果関係否定はちょっと考えにくいかも。
強いて言うなら
>>56の問題があるわけだけど・・・
2行為→因果関係肯定はあり。LECの攻めがそうじゃなかったっけな?
67 :
氏名黙秘:03/08/30 02:17 ID:???
>2行為→因果関係肯定はあり。
これも理論的には可能だろうね。
最後に殺人罪に過失犯を吸収させるのかな?
68 :
氏名黙秘:03/08/30 02:17 ID:???
一行為の場合は、一行為と考える理由を要件立てして
きちんと述べてからじゃないと、読む方はガッカリだろう。
69 :
氏名黙秘:03/08/30 02:27 ID:???
明日も一日中ネトゲですごすぜ おやすみ
70 :
氏名黙秘:03/08/30 02:51 ID:kyK4tTx7
925 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:03/08/29 22:26 ID:???
>>924 キズは浅い罠。
2行為で行為後の介在事情大展開で、甲の殺人罪既遂肯定に比べれば....
この構成は跳ねるとおもうのだが。
71 :
氏名黙秘:03/08/30 03:03 ID:???
跳ねない。
72 :
氏名黙秘:03/08/30 12:16 ID:???
2行為で第1行為と死亡の間に因果関係を認め、乙の行為とも因果関係を
認めると、相当説得的に書かないと論理矛盾ととられかねない罠。
73 :
氏名黙秘:03/08/30 13:32 ID:???
なぜ?
単独犯でも、二人に因果関係が認められることはあるよ。
例えば、択一的競合の場合とか。
それに過失致死の立場だって、
死の結果を甲、乙の両方に帰責してるでしょ。
過失致死と殺人の共同正犯にしてるわけでもないのに。
74 :
氏名黙秘:03/08/30 14:13 ID:???
択一的競合で因果関係を認めるためには、ちょこっと
条件関係をひねくらにゃならんだろ。
だから本問でもそういうことを書かないとダメなのでは。
75 :
氏名黙秘:03/08/30 15:36 ID:1wL519zQ
両方致死量の毒を盛った場合と同じに考えれば認めてもいいのかもね。
でもやっぱり論述は必要だろうな。
76 :
氏名黙秘:03/08/30 17:33 ID:ZVsma27l
すいません
一行為説とは生き埋めまでをひとつの実行行為とかんがえる説で
二行為説とは殴った行為を実行行為と考え、生き埋め行為は行為後の
介在事由とかんがえる説のことでしょうか?
77 :
氏名黙秘:03/08/30 17:44 ID:???
1行為説は「殴って埋める」行為を一つの実行行為と考える。
2行為説は「殴る」と「埋める」の二つの行為があったと考える。
従って、「殴る」行為の検討については、「埋める」ことは行為後の
事情であることになる。
78 :
76:03/08/30 18:07 ID:ZVsma27l
>76さん
なるほどありがとうございます
とすると
二行為説によれば
殴る行為が実行行為とすれば生き埋め行為を行為後の介在事由
として因果関係を論じることになるんでしょうか?
79 :
氏名黙秘:03/08/30 18:15 ID:???
そう。もちろん乙の行為も含めて行為後の事情。
逆に1行為説で埋めたことを行為後の事情として検討するのは
自己矛盾になる。
80 :
76:03/08/30 18:17 ID:ZVsma27l
>79さん
たいへん勉強になりました
ご丁寧にありがとうございました^^
81 :
氏名黙秘:03/08/30 18:23 ID:???
自然的観察からすると当然に2行為なわけだが、
1行為説で書いた人はどんな論証でつか?
82 :
76:03/08/30 18:28 ID:ZVsma27l
あ、それと
二行為説をとって
行為後の介在事由を検討して
因果関係を否定した場合
殺人未遂と過失致死罪
肯定した場合
殺人既遂一罪 とゆう結論でよろしいのでしょうか?
83 :
氏名黙秘:03/08/30 18:30 ID:???
84 :
76:03/08/30 18:32 ID:ZVsma27l
>83さん
サンクスコ
85 :
氏名黙秘:03/08/30 18:33 ID:???
>>81 実行行為の個数は?
→実行行為は構成要件要素
→構成要件は違法有責行為を社会通念に従い類型化したもの
→実行行為の個数は社会通念に従い判断すべき
→殺した後山の中に埋めることはしばしば見られる犯罪であり、
社会通念上1個の実行行為と評価できる。
その場でひねくりだした論証。
86 :
氏名黙秘:03/08/30 18:33 ID:???
2行為とした以上、仮に第一行為を殺人既遂としたとしても
第二行為についての評価は必須だと思われる。
もっとも、何罪になるか、罪責を負うかは別論。
客観的には殺人
主観的には死体遺棄
重なり合いが無く無罪、というのが素直だとは思うけど。
87 :
氏名黙秘:03/08/30 18:37 ID:???
2行為説からも埋めるこういの客観を殺人とするか保護責任者遺棄致死(辰巳
答案)とするかは認定で争いあるみたいですね。
いずれにしろ、重なり合いを否定するんだからどっちでもいいとは思いますが。
88 :
氏名黙秘:03/08/30 19:04 ID:???
実質的には刑法1問目スレになりました。
89 :
氏名黙秘:03/08/30 19:19 ID:???
死因というスレタイトルから
刑1で死因となりうるのはどんなのがある。
90 :
氏名黙秘:03/08/30 19:25 ID:???
>刑1で死因となりうるのはどんなのがある。
(1)因果関係・行為論無視して甲に殺人既遂認定。
(2)甲に死体遺棄罪認定
(3)甲に保護責任者遺棄致死罪認定
(4)乙に殺人罪認定せず
(5)乙に保護責任者遺棄致死罪認定
91 :
氏名黙秘:03/08/30 19:41 ID:???
甲に傷害罪認定も死因となるだろう。
92 :
氏名黙秘:03/08/30 22:50 ID:???
夏休みも明日で終わりだな。
zoneのあの歌聞きてーな。
93 :
氏名黙秘:03/08/30 22:57 ID:???
>>86 2行為で因果関係を肯定するのは、理論的にはありだと思う。
この構成が、もっとも論点の数は多いかもしれない。
殺人+(重)過失致死で、最後に吸収させるのが良いとおもう。
94 :
氏名黙秘:03/08/30 23:11 ID:???
殺人+死体遺棄やっちった。
鬱鬱鬱。
95 :
氏名黙秘:03/08/30 23:35 ID:???
ま、この科目に限らずみんなやってるよ。
96 :
氏名黙秘:03/08/30 23:37 ID:???
でも刑法は特にミスが大きく響く気がするんだよな。
97 :
氏名黙秘:03/08/30 23:39 ID:???
確かに刑法は論理ミスは則Gの科目だけど・・・
98 :
氏名黙秘:03/08/31 00:15 ID:???
>>94 殺人+死体遺棄でも、筋によって論理矛盾を
避けることはできないの?
99 :
氏名黙秘:03/08/31 00:22 ID:???
甲乙両方に単独既遂犯を成立させるのは論理ミスかな?
択一的競合的な論点落としと捉えてもらえるといいんだけど。
>>98 抽象的事実の錯誤で、主観説ならいける。
またそれは、2行為説を採り,因果関係を肯定したあと、
さらに、2つ目の行為の罪責をさらに論じる根拠のひとつにもなる。
>>99 論理ミスと断言する実力は俺にはないが
なんとなく減点される予感。
>>99 即死原因になる論理ミスって言うのは書いたこと相互間が矛盾する事を言う。
とすると、別に矛盾してるわけじゃないから即死にはならないんじゃないか。
もちろん条件関係がおかしくなるから、ミスではあるけど。
>>99 なんの迷いも無くそれだと下手すりゃ一発あぼーんになるかもね。
まさに死因。
104 :
99:03/08/31 00:36 ID:???
>>104 甲の罪責で一行為説をとり、共同正犯論で行為共同説を
採らなければ、矛盾とは言えないんじゃないの?
106 :
98:03/08/31 00:38 ID:???
>>100 そうでつか。
漏れは一行為説でやってしまったんだけど、
どうやら脂肪っぽいな…
択一的競合じゃなくて,重畳的因果関係でも、
実務なら両者殺人既遂にするでしょう。
おかしくも何ともないかと。
108 :
氏名黙秘:03/08/31 00:41 ID:l3taPn8l
唐突に質問だが、民ソ1について。
責問権のことを異議権っていわないっけ?
>>106 1行為説で死体遺棄は完全に論理矛盾だな・・・
>>107 重畳的ならもちろんだが、択一的と考えるべきかもしれない。
いずれと考えるにせよその論述は不可欠だと思われ。
111 :
99:03/08/31 00:55 ID:???
>>105 ありがとう。でも110の言う通りだと思いまつ。
条件関係の認定が甘かった・・
>>108 言うよ。
ちなみに、あれは落としてても大したことないそうだ。
直接訊かれてないから。
113 :
氏名黙秘:03/08/31 01:01 ID:02fd8mdi
2行為説の場合はどうか。
殺人既遂+死体遺棄
>>113 それは良いんじゃないの。
第二行為の検討で抽象的符号説を採る、ないし保護責任者遺棄と死体遺棄に
重なり合いを認めるのが前提なら。
おれなんか、一行為説たち、かつ犯罪共同説から共同正犯みとめてしまったよ・・・
2行為説はなんか逃げのようが気がしたのと、単独犯2つという結論もおかしいような気がして
もちろん甲乙の共同実行の意思を認めるための論証を厚く(というかそこがメイン)で書いたけど
かなり、オリジナルな論理で・・・
答練の採点なら即死だが、学者はどう評価するか
鬼門だ
116 :
98:03/08/31 01:04 ID:???
>>106 自分でもなんとなくわかってたけど、やっぱり矛盾してるよね。
一応観念的競合でまとめたんだけど。
それでも、必罰主義みたいな印象になるし、相当な減点は覚悟
しときます。
117 :
氏名黙秘:03/08/31 01:04 ID:l3taPn8l
>>112 ありがとー。
ちなみに異議権(150条)ってしてしまったのだー・・・90条と悩んだ挙句。
言うよ。
伊藤塾の100通再現は民訴1は非常に出来がよいとのこと。
各種申立権と責問権の両方をしっかり論じてないと相対的に
下になるそうだ。責問権は放棄が規定されていることをも
示して歯止め論をも論じない上は難しいとのこと。
>>112 民訴1で責問権の放棄まで書いたけど、責問権自体が直接聞かれてないとすると余事記載になるのかな?
120 :
113:03/08/31 01:07 ID:???
あー錯誤の処理でしくじった。
駄目だ。。。
基本知識だというのに。。
121 :
98:03/08/31 01:07 ID:???
>>119 当事者主義の歯止めとしていいんじゃないの。
漏れはさらに強行規定については放棄されない事まで書いたけど、
さすがに余事記載な気もする。
123 :
119:03/08/31 01:09 ID:???
>>122 それも書きました
しかし「119」って・・・
炎上の予感・・・
なぜ一行為説で埋めた行為が問題になるのか小一時間(ry
125 :
112:03/08/31 01:11 ID:???
>>117 はっきり間違いとは言えないかな…?
>>119 >>122さんの言うように、余事記載とはならないよ。
ただ、設問が職権進行主義と当事者意思反映だから、
責問権の話が必須とまでいえないということ。
>>119 むしろ、責問権の放棄までしっかり書かないと相対的に上は無理だって。
直接聞かれてないも何も、抽象的な一行問題なんだから、それぞれが
実力にあわせて、各自具体例をだして掘り下げて書く問題。
再現を見るかぎりA評価は高度な争いとのこと。
>>115 尊敬してる1152さんを、今年は捉えることが出来そうだ。ひひひひ。
民訴1問目って誰が出題したんだろう。
ハヒロ先生は、あの問題は一番つまらない問題だとか言ってた。
デバイスのごく一部だけ知ってれば書けちゃうので、そこを偶々勉強してただけで対応出来ちゃうって。
民訴は、1問目40分で、2問目1時間20分かけようとも言ってた。
でも、どっちも点数評価は同等なんだからバランス悪い出題だね。
129 :
98:03/08/31 01:17 ID:???
>>124 まさかこんな単純ミスを本番でやってしまうとは思わなかった。
書いた時点では、
甲の殺人未遂が不当だ
→一行為としたほうがいいんじゃないの?
→しかし死体遺棄のための生き埋めで、当初の殺人・死体遺棄を
実現してるんだから、そこを評価しなきゃならんのでは?
・・・と、混乱状態に入っていき、しかも時間が足りない焦りも
入って、やってしまった。
民訴1レベル高いのはその通りだろう。
逆にこの問題で弁論主義、処分権主義大転回等はずしたら、本当の意味で即死だろう。
>>129 その悩みが文章となってれば、それなりに点はくるよ
>>130 高くねえよ。
無意味に条文羅列してるだけの答案だらけだろ?
とくに裁判所の方。
予備校本のまとめにさえ届いてない。
>>115 あひゃ。俺とまったく同じだ。
ちなみに1152位ってのは去年の論文の順位?それとも今年の択一?
論理矛盾は文章で説明すればするほど泥沼では。
>>131 ありがとう。
・゜・(ノД‘)・゜・ウワアァァン。
去年の論文・・・泣
137 :
代理人:03/08/31 01:25 ID:???
民訴1問目ってなんで、いまだに予備校が出してるような問題だしてるんだろう。
12年の書面はWセミで出まくってたし、13年の弁論主義・自由心証主義はその年の日蓮でそのまんま出てたし、
今年の問題はTの一行民訴や、Wセミの論文講座、I塾の問題研究でもあったし。
>>134 論理は説得の道具でしかないのが、この業界
>>138 ネタ切れじゃないの?
どこの予備校も1行対策の問題を出してしまっているから、
出されていない問題がないんでしょう。
それで、逆にどこもが出してる問題出せば、不公平はなくなる。
>>130 伊藤塾で100通の再現答案を集めて検証した結果の
解説講義で、講師が民訴1はレベルが高かった、申立権と
責問権両方しっかり論じてないとキツイだろうって既出だろう。
>>138 民素は定義趣旨が大事だからだよ。
2問目だってコンセプトは同じってこともきづけや。
143 :
133:03/08/31 01:28 ID:???
>>136 なるほど。じゃ、俺と殆ど同じ立場だ。
書いた内容まで同じかw
一緒に合格か一緒に不合格か。前者だといいなぁ。
>>140 ねた切れなわけないだろう。
共同訴訟とってもいくらでもあるだろう。
>>143 おなじって刑法1かい?
ひょっとするといけてるのか、俺ら
ネタ切れとかいうなら、事例問題にすればいいやん。
事例を1年で1問しか作れんということはないでしょ。事例なら無限に設定可能ですし。
147 :
133:03/08/31 01:31 ID:???
>>145 去年の順位と、今年の刑法1
いけてるといいなぁ
>>145 いけてない。
あぶない受験生、リターンズって感じ
>>141 そもそもレベルが高いとか低いとか評価してる香具師のレベルが低いとか?
150 :
133:03/08/31 01:33 ID:???
>>149 だから、既出のように民訴1は色んな予備校で出しまくりだった問題だから
出来てる奴多いんだって。あきらめろ。
>>149 再現に参加したヤシが、みな伊藤塾信者なら、
得意・不得意分野の共通項があるでしょう。
民訴1は講義でマコツが力入れてたために得意分野だとか
何とか、前に誰か書いてた気がするけど。
>>153 伊藤塾に限らず、辰巳本にも出てるし、答練でも出てるし
初心者じゃない限りみんな用意してたと思うよ。ベテランでも
穴だった奴もいるかもしれないけど、
>>153 たしかに信者かどうかは別としても、再現のサンプルにそういう偏りはあると思うね。
だって、再現してくれる人の募集って、渋谷の受付でひっそり貼り出してただけなんでしょ。
っていうことは、魔骨塾に毎日通ってる香具師じゃないと、それ発見して再現の提出申しこみ
出来ない罠。
>>155 そんなことないよ。
通信生でも再現出してるよ。
もれがそうなんだが、
民訴1問目は、答案ファイル派の勝利ということで宜しいか。
民訴1問目は、答案ファイル派の勝利ということで宜しいか。
民訴1問目は、答案ファイル派の勝利ということで宜しいか。
民訴1問目は、答案ファイル派の勝利ということで宜しいか。
民訴1問目は、答案ファイル派の勝利ということで宜しいか。
民訴1問目は、答案ファイル派の勝利ということで宜しいか。
158 :
153:03/08/31 01:41 ID:???
>>154 漏れも用意してたほうだけど、
どちらかといえば典型っぽいし、やっぱりみんなできてるのかな。
でも、2問目が結構難しかった分、時間の都合でミスしてるヤシは
それなりにいるとは思う。
期待も込めて。
>>156 あそこは、通信生って言わずに、在宅っていうけど、それはどうやって募集かけてたのですか?
なんか伊藤塾では上田を教科書として使ってて、
上田には職権進行主義について厚く書かれてるとかなんとか。
受験生の9割は職権進行主義・当事者主義をはずしてないとは思うけどね〜
俺の知り合いに前日に「進行が危ない」っていう情報得てた奴がいた
そいつは進行なんかまったく知らなかったから、帰ってからあわてて進行の部分をまとめたらしい
>>161 それは多分偶然と思われ。
きっと運が良かったんでしょう。
どの予備校でも再現を出せば一応採点して結果を郵送してくれるらしい。
でも、答案自体は返却しないので、あらかじめ各自コピーして郵送する
らしいよ。早稲田だとアーティクルとかに小さく募集してたりするよね。
>>163 それは金貰えるバイトとは別に、ということ?
>>163 でもそれは、
みんなが一番結果を判断しかねる原因、
予備校の採点基準だからね…
バイトじゃないよ。
金も貰えんのにわざわざ書いてられるか!
>>161
一行問題って、本当、そういうの大きいね。
>>163
アーティクルに募集があるとして、伊藤塾はどうだったんだろ。
いずれにしろ民訴1は予備校の模範答案レベルの答案が
多数だってことだね。
170 :
氏名黙秘:03/08/31 01:48 ID:aGMaZ0G2
一行問題で情報を得るなんて無敵じゃん。。。
そういえば去年の公開を事前に知ってた輩がいたという噂も聞いた事アル。
不公平だー
俺の知り合いに前日に「進行が危ない」っていう情報得てた奴がいた
そいつは進行なんかまったく知らなかったから、帰ってからあわてて進行の部分をまとめたらしい
俺の知り合いに前日に「進行が危ない」っていう情報得てた奴がいた
そいつは進行なんかまったく知らなかったから、帰ってからあわてて進行の部分をまとめたらしい
俺の知り合いに前日に「進行が危ない」っていう情報得てた奴がいた
そいつは進行なんかまったく知らなかったから、帰ってからあわてて進行の部分をまとめたらしい
俺の知り合いに前日に「進行が危ない」っていう情報得てた奴がいた
そいつは進行なんかまったく知らなかったから、帰ってからあわてて進行の部分をまとめたらしい
本気にスンナ
>>168 もれは塾生なんで、塾から送ってくる在宅便りとかHPをくまなく見てたけど、
再現の募集はみたこと無いね。
その情報をお前に流してくれないってことは
友達じゃないじゃんw
それとも、お前は択一落ちか?
どこの予備校でもやってるから
問い合わせれば郵送してくれれば、一応採点するよみたいなことじゃないの
民訴2も知ってたのかなー。
それなら、絶対合格だな。
おれは再現やったことないな
終わったら見たくも無いのと、同じ問題は2度とでないから
結局、反省なしに次年度に突入・・・(くりかえし)
>>177 さすがに、民訴2はテーマだけ知ってるでは、あんまし意味でしょうね。
でも、民訴2が多少へこんでも、民訴1がテーマだけでも知ってれば一行問題なんで、
それでホームラン打てば、民訴はA評価にはなりそうですよね。
でも、骨太の構成だけはみんな覚えてるから、違いは細かい条文を
上げれるかどうかくらいしか差はでないと思う。
1152は他に失敗はないのか?
民訴2
小門1もいまいち特殊性がわからず
小門2は時間切れでなんの悩み無く既判力を認める
憲法2
ありがちだが21条の人権パターンで書く→合憲
ただし、政党の意義については厚くかいた
再現してないし、問題別すれもよくは見てないから細かい点はわからない
まあ、最終的な結果いかんは、採点者にかかっているんだから、
今は自由な時間を有意義に使うことが大事なんだと思う。
これ言ってしまったらどうしようもないけどね。
民2や刑訴2は失敗してないのか?
商1も260落としてないのか?
だったら合格してるんじゃないのか?
187 :
氏名黙秘:03/08/31 02:20 ID:4eHqwWaJ
刑法1問目で、殺人幇助罪を認定してしまい即死
民法2は混同までは書いたよ
ただ時間があれば、建物の登記があっても
賃借権が解除されたものと信じる土地承継人に
賃貸人の地位の承継を当事者の合理的意思の論理で
当然に認めて良いのか、書きたかった。
商法で営業の同一性の論点を論じてしまった。
甲山一郎は商人ではないのに。
商法1の260って、重要な財産の処分だよね
それは問題分の会社の規模の事実をつかって書いたよ
ついでに総株主の同意がある場合の決議の免除も書いといた
刑訴2の手続きに触れながらってのは、おれもよくわからなかった・・・
>>188 このひとはやっぱ合格でしょう。
これが民法2の本当の出題意図だといわれているよ。
多額の借財だろ
>>192 いや、だから時間がなくて書いてないんだって・・・
商法1問の1で511条引用してないと低い評価しかつかないと思われる
刑訴一問目で京都府学連事件を引用し、現行犯性要件についてどう考えるかを論じてないと厳しい
1152位の人は片面的共犯についても当然論じたのでしょうね。
これを書いてない人多すぎ
>ALL
1152さんは合格でしょう
でも去年の合格者を差し引いたら、
彼の上には100人しかいなかったんだから。
まだ900人分空席はあるぞ!
刑1と民訴2は自分でやばいと思う
平安なしはそれぐらい厳しい
低質の燃料が3つ投下されたようです。
>>198 死神様、片面的共同正犯に加えて片面的幇助まで書いてしまいました(ニガワラ
>>204 メインは、共同正犯と幇助の区別、片面的共犯と思われる。
片面的幇助ももちろん可能。
あと、刑訴の2問目で自白法則(任意性の原則)が甲に対する関係でも適用されるべきということを書くべき。
テキジョがなくなるんだってな。改正多すぎて、今年落ちてたらほんとブルーだよ。
あとみんな判例を引用していない。
レベルが低い
322は自白法則の319を準用しているからな。
首なが事件を引用してないと低評価は免れない。
民法2ね。
>>214 722類推肯定説かいて、「(首なが事件判決同旨)」
シャレのわかる採点官だったらいいが、運が悪いと
即Gになりそうw
幇助は即G。
乙は埋めてるのに。
>>215 首なが事件は否定じゃなかったっけ。書き間違いか。
>>218 無益的記載事項だと思うけど、そんなんでGはつかない。
煽りも適度の信憑性を。
219 :
218:03/08/31 03:27 ID:???
幇助でもよいけど、共同正犯と幇助の区別は必要的記載事項だろう。
首なが事件にならって慎重な行動が要請されるかとか書くとはねるのでは
>>197 それはそうだね。俺の経験上判例の射程を意識した議論をすると高評価が返ってくる。フロッピーの問題など
平成13年のことよ
刑法1問目
甲の行為を一つの行為としつつ、乙の罪責を承継的共同正犯の問題として論じた。
憲法1問目
政治活動の自由として論じる
>>224 それは間違いではない。
一つの書き方。
>>224 一行為とはいっても、実質的には二つの行為があるわけだから、結合犯に類似しているともいえるんじゃないかな?
その点で、承継的共同正犯の問題としても、あながち間違いでは無いのでは。
>>228 その考えでも直接の死因となった生める行為は共同してるから、先行行為との因果性は問題とならないので?
おれは承継的共犯にふれつつ否定した
承継的共同正犯の問題とする必要性はあるの?
乙と甲の共同穴埋め行為によりAが窒息死したのだから、
甲の最初の行為による結果を乙に帰属させる意味はないと思うんだけど・・・
1152位さん
漏れはそれより約50番後ろで去年×だった枠なし組ですが、
かなり親近感を覚えます。刑1の発想はほとんど同じのような気が・・・
>>231 一行為→犯罪共同説→共同正犯肯定?
もしかして刑1はいけてるのか
甲の行為が一つなら、乙は実行行為の途中から関与することになるわけで、承継的共犯の問題には一応できるんじゃない?
ただ、重要なのは生き埋め行為な訳だから、議論する実益はあまりない。
>>232 231です。
漏れは「1行為→行為共同説→共同正犯肯定」なので、
貴君よりさらに逃げの一手をうったわけだが、
犯罪共同説からでも肯定できたかなーと今は思っております。
漏れらの筋がいけてるかどうかはよくわからんけど、
即死って程ひどい答案ではないと自分では思っています。
確かに因果関係では2行為説の香具師らに書き負けているけど、
再現なんか読むと、因果関係で一番問題になるはずの
結果に対する因果性を問題にしないで、
行為後の介在事情ばかりを厚く書いてあったりすると、
個人的にはバランスが悪いなーと思ってますので・・・。
犯罪共同説で共同正犯肯定ってどう説明するの?
甲も乙も殺人罪なら、問題ないのでは?
235です。
236で「問題ない」っていうのは言いすぎました。
犯罪共同説から過失の共同正犯を肯定する立場からは、
そこでの発想を援用すれば肯定することもできるかと思っただけです。
スマソ。
>>237 235です→234です
のまちがいでした。
>>235 行為の客観的共同とその認識を前提に、甲乙とも構成要件的に殺人の故意は一致するから犯罪共同説からも共同実行の意思が認めうるとか何とか書いた。
法定符合説類似の思考とか余計なことも書いたよ・・・
>>239 235だけど俺も犯罪共同説に立ちながら共同正犯成立させたんだよねぇ・・・
理由は思い出せないくらい変なもんだから覚悟はしてるけど
(因果関係・結果についての認識あれば共同意思は存するとか何とか)
この問題は受験多数説にたつと妥当な結論がなかなか得られない意地悪な問題だとオモタヨ
>>234 「因果関係で一番問題になるはずの
結果に対する因果性を問題にしないで、
行為後の介在事情ばかりを厚く書いてあったりすると、
個人的にはバランスが悪いなーと思ってますので・・・。」
とありますが、
死の結果を最初の殴打行為に帰責できるかを結論付けるために、
行為後の介在事情の異常性や寄与度を厚く検討するのであって、
介在事情の検討は、
まさに結果に対する因果性を論じていることになると思うのですが。
242 :
氏名黙秘:03/08/31 12:28 ID:bvafSJSP
誰か民訴第2問part2スレ立てて
>>241 書いてから、そういう反論来るだろうなとは思ってました。
俺が言いたかったのは、甲と乙とが共同して埋めている点を軽視して、
行為後の第三者の故意行為の介在の異常性を強調するあまりに
甲も乙も単独正犯としていることが、
それで本当に結果に対する因果関係を論じたと言えるの?ということです。
単独犯とするなら、個別の行為と結果との因果関係を論じるべきと思いました。
共同正犯なら、そこは論じる必要がなくなる一方、
共同正犯の論証に労力を裂くことになるということでしょうが。
>>240 イジワルな問題という点→禿同
>>242 できれば第1問も合わせて、民訴総合検討スレをお願いしたい。
>>243 私は行為後の介在事情は、
甲が死亡と勘違いして埋めてしまおうと思ったこと、
乙に依頼して埋めるのを手伝ってもらったこと、
乙が生きていることに気づきながら
甲に告げずに、甲と一緒に埋めてしまったこと
の全てだと思っています。
これらを総合評価して、
甲の殴打行為との因果性を検討してきました。
因果関係は肯定してきました。
甲の行為に単独犯としての因果関係が肯定できるかということと、
乙との共同正犯関係の成立は別個の問題ではないでしょうか?
介在事情の異常性を検討するから単独犯になるわけではないと考えます。
共同正犯関係は、あくまで相互利用補充関係のもとに
法益侵害結果を惹起したことにあるのであって、
甲の行為との因果関係とは違う問題だと思うのです。
私は、2行為説をとる場合は、
行為共同説からも犯罪共同説からも
殺人罪の共同正犯の肯定は難しいと思っています。
埋めるという客観的行為の共同意思しかなく、
構成要件的に重なり合いのある行為の共同はなく、
殺人行為を共同して行ったとは評価できないからです。
裸の行為の共同だけで、
共同正犯関係を認める極端な行為共同説に立つなら別でしょうけど、
その立場にたつ人はごく少数だと思います。
なんか、一行為説をとると、共同正犯を肯定しても大丈夫な
ような気がしてきた…。
行為共同説ならもちろん、犯罪共同説でも、甲が乙に以前の
いきさつをすべて話していることから、理由付け次第で殺人罪の
共同が認められそう。
と思うんだけど、どうかな?
>>244 甲の罪責はほぼ完璧なのでは?
乙は単独犯の殺人罪?それとも甲との共同正犯?
243が問題にしているのはそこだと思うが・・・
>>245 俺もそう思うぞ。理由付け次第っていうところがミソだがな。
なんか、ロースレのほう、飛行機がどうしたのトランプがなんだの議論してるぞ
えらい違いだな
>>245-246 1行為説+犯罪共同説で共同実行の意思を認めるのは、どういう理由付けで?
犯罪共同説に立てば「埋める行為」の共謀では足りず、「殺人」についての共謀が必要と思うんだけど。
>>244 > 共同正犯関係は、あくまで相互利用補充関係のもとに
>法益侵害結果を惹起したことにあるのであって、
>甲の行為との因果関係とは違う問題だと思うのです。
>>246のいうとおり、私は甲ばかりに目を奪われている人に対して
乙の行為と結果との因果関係も問題にすべきなのではと問題提起しているのです。
つまり、乙に完全な殺人既遂の結果を帰責させるためには、共同正犯(片面的?)なり
間接正犯なりの論述が必要なのではということです。
そこなしに、単純に乙にも単独の既遂犯の成立を認めている人が再現では多かったので、
因果関係を書いた気になっていても不十分でしょ?といいたかったのです。
一行為説にたてば埋める行為も殺人の実行行為の一部
>>248 そこが正に理由付け次第っていう部分なんで、腕の見せ所でしょう。
俺は現場では自信がなかったので、行為共同説で逃げてきたわけだが。
252 :
氏名黙秘:03/08/31 19:50 ID:ri1OWora
sa
普段は犯罪共同説なのに、
>>250のようなことを書いて、
甲乙は殺人実行行為を共同しているから、と共同正犯肯定。
後で友達に話したら、それって行為共同説だよね、と。
>>253 ワラタ
一行為説に立って犯罪共同説から共同正犯肯定は厳しいでしょー
行為共同説でも過失と故意の共同を認めるのは今では少数なんでしょう。
257 :
253:03/08/31 22:30 ID:???
共同正犯の成否を大転回してたら、きっとボロが出ていただろうなあ、と振り返る。
括弧書きで(行為共同説)とか(犯罪共同説)とかも書かなかったし。
>>256 >行為共同説でも過失と故意の共同を認めるのは今では少数なんでしょう。
そうなんですか?
山口先生にしろ前田先生にしろ、因果的共犯論からは重要な因果的寄与が肯定できるならば
共同正犯は肯定されるんじゃないんですか?
犯罪共同説が受験生多数説?
判例すら採らない説で書きにくくても仕方ないだろ
学説的にも劣勢
こんな説敢えて採るならば いぢ悪などと 弱音を吐くな
やっぱり、本問は1行為説・行為共同説で書いてくるのが、
一番危険が少なかったということか。
故意と過失で共同正犯みとめるのって
今はほとんどいない、かたい行為共同説だけじゃなかったっけ
>>262 一行為説からは故意と故意の共同正犯だろ
問題は共同実行の意思があるかだね。
すんなりとはいかないけど、1行為説なら殺人の実行行為を共同する
意思はある、でなんとか強引に持っていけるのかな。
>>264 結局は、その共同実行の部分の論証がポイントだね。
そのへんがややこしいので、結局共犯は書きませんでした。
敵前逃亡は銃殺刑、がこの試験です。
前に進むしかないのです。
銃弾の雨をくぐりぬけて、戦友たちの屍を踏み越えて、
敵陣に到達できたものだけが勝利者となるのです。
出題意図を明らかに理解してない答案が低い評価になるのは当然として
「こいつ知っててにげたな」と思うわせる答案と
正面から答えようとして自爆した答案、どちらが評価されるのだろうか?
書き方次第か?
やっぱり共犯の成否が主戦場だろう。
とすると、共犯を書かないのは書いて自爆するより評価が悪いと思うが。
書いて論理矛盾等している答案は、書いてないのより評価低いと勝手に思ってるのだが。
減点事由を書いてしまうと、どうしても減点せざるを得ないということを聞いたから
>>271 それはよく聞くけど、それと同時に本試験は裁量点の幅がかなり大きいと聞く。
問いに答えようとする印象って大切じゃないか?
・・・あ、でも乙を不作意犯で書けば必ずしも共犯を書く必要はないのか。
まあ書くべき流れなのに書かないのは印象が悪いということで。
>>271 周辺論点や加点事項はそうだが
メインを論じないのはまずいだろ
逃げた答案は20点。
だけど、積極ミスした答案は15点になる。
20点も付くかぁ?
甲乙ともに単独犯を成立させた場合には共犯を検討しなくても構わないと
主張する人が刑法スレにいたな
辰巳の模範答案も共犯については書いてないよ。それぞれ単独犯。
いまさらくだくだ言っても始まらんだろうに・・・
そろそろ勉強しようや
甲・乙それぞれを単独犯にするってのは
甲の行為に乙が関与している点
乙の行為に甲が関与している点
を考慮しても甲の行為と死の結果、乙の行為年の結果に
因果関係を認めるんでしょ。
相当説得的に書かないと難しいと俺は思うのだが。
>>277 辰巳は乙不作意犯(間接正犯?)で構成してなかったっけ。
因果関係を論じなくていいから、共犯は書かなくてもいい罠。
この構成でない限り共犯は必須だろう。行為の個数だけで20点もつくわけない。
>>279 重畳的因果関係の事例だって、
実務的には両者に単独犯を成立させるでしょう。
結局、相当因果関係の議論に解消されるとおもう。
君達が今日受けてきた試験は、2流人間の受ける
2流試験なんだよ。しっかり自覚しておくようにな。
>>282 アフォか・・・スレタイ見てからマルチポストしれ。
共犯っちゅたって、俺は2行為説で因果関係否定だから
故意と過失の共犯になって、犯罪共同説からあっさり否定だよ。
そんな、大げさに言うほどの大論点とまではいえないと思うぜ。
>284
乙の条件関係はどう処理した?
2行為性自体が逃げです
そう。2行為説で因果関係否定しちゃうとあっさり書けて終わっちゃうんだよな。
本当にこれでよかったのかな。
やっぱり常識的に見て甲は殺人既遂にするべきだったんじゃないだろうか。
未遂で終わりだと即死なんじゃないだろうか。
と震える毎日。
上でも昨年の論文上位者はみんな殺人既遂にする方向に持っていってるよなあ。
>>287 君が本当に2行為説因果関係否定という筋で書いたのであれば
安心していいよ。
試験委員ではないが信頼できる刑法の先生に確認とってあるから
合格点つくよ。
>>287 結論は価値観の問題になってしまうんだよね・・・
俺は妥当な結論というのは共犯はともかく両者殺人既遂だと思う。
「これを殺人既遂としないのは規範が鈍磨してる」とかいうカキコがあったけど
表現はともかく共感するところはある。
実務家、特に検事の試験委員はそう考えるんじゃないかな。
逆に理論重視の学者委員は「結論先ありきなんてアホか」ということかもしれん。
>>289 両者殺人既遂が結論として妥当なのはその通り
そこにいたるまで試験委員が用意したハードルを如何に乗り越えるてくるか、が出題意図だと思った。
その悩みででてれば結論として既遂や共犯を否定しても正解になるんでしょう
私は2行為説から因果関係肯定を肯定しました。
修習生の友人と話したところ、
この事例を未遂にすることは、
実務上ありえないといってました。
確かに説得的に既遂に持っていくのは2行為説からは難しいですが、
悩みもなくあっさりと未遂にするよりはいいと思っています。
もちろん未遂にしても、
説として存在している以上即死どころか、合格点がつくと思います。
でも、「結論に不当性があるが、
各行為を分析的に考えると理論上やむを得ない」
というように、悩みを見せてこないと高い評価にはならないと思っています。
でも2行為で因果関係肯定だと、乙との関係が悩ましい。
その辺になるともう論理的ミスではないのだから
受験生があれこれ気にしてもしょうがない問題ですよ。
あくまでも答案政策上は、
「原則(?)どおりでやむをえない」というような結論もアリなのでは。
論理矛盾するよりかはよっぽどマシでしょ。
明日には、俺の住んでる田舎の本屋にも受験新報入るかなー。
できる人の答案を読んでみたい。
>>294 そりゃそうだが、これが上位Aじゃねえと
俺はもう助からねえんだよ。
298 :
291:03/09/01 01:52 ID:???
因果関係を肯定しましたの間違いです。
>>246 244です。
両方とも単独犯です。
上の方で重畳的因果関係の話をされている方がいましたが、
死の結果を故意単独犯二人に帰責することは問題ないと思います。
そのことについても問題がないということを一応書いてきました。
そもそも、どちらか一方にしか死の結果を帰責できないということもなく、
共犯関係はないけど、両方ともが殺したと評価できる場合はあると思います。
私が考えた極端な事例ですが、例えば、
甲と乙が共謀することなくそれぞれ左右の足にガソリンをかけて火をつけて、
それで焼け死んだ場合とか。非常に変な事例しか思いつかなくて、
申し訳ないですが。まあ、これは択一的競合になるのでしょうかね。
択一的競合、重畳的因果関係、
それと本問のように故意が食い違っている事例においても、
2人に条件関係のみならず、因果関係まで肯定することは可能と考えます。
過失致死の説に立つ方も、
甲と乙の両方に死の結果を帰責しているという点では、
甲、乙両者に殺人既遂の単独犯を認める立場と同じ問題が生じるはずですし、
甲、乙の殺人単独犯既遂説は論理的問題は生じないのではないでしょうか。
完全なる死因である民訴1弁論主義大転回した奴って、100人いるかな。
とりあえずこの人たちの蘇りはありえないよね。
死因スレじゃなく刑1スレになってしまったね。
科目はなんでもいいから、死因を語れ。300ゲッツ。
301 :
氏名黙秘:03/09/01 02:18 ID:/+cTW7X5
たのむから
民祖1
弁論主義、処分権主義大転回組みたくさんいてくれ
そうたいてきにうくから
枠なしって
12通何通死亡OKなんだっけ?
>>301 よし、お前のために俺も、そんな奴たくさんいることを
願ってやるぜ。
>>302 死亡はダメでしょう。
重傷なら2通くらいまでOKでしょう。
305 :
301:03/09/01 02:22 ID:???
>303どの
すまんね恩に着るよ
306 :
302:03/09/01 02:24 ID:???
なるぺそそーかー
ありがとん
槍投げと、なげやりって大分違うよね。
ブティック甲山一郎と甲山一郎ブティックは・・・
>>307 さては世界陸上みてたな。
俺は、論文でも即死多数だし、今日の適性でもボロボロだし、もうどうでもいいよ。
今なら「なげやり」金メダルとる自信あるぞ
309 :
:03/09/01 02:33 ID:???
免許を私文書にした奴3割いるらしいから、2000人近くいるわけだろう
大丈夫。何が大丈夫かわからんけど。
うーー
刑2
やっぱ個別に免許、申込書検討すればよかった
H12だったかファクシミリの偽造の問題がでたよね?
あのときファクシミリで印刷されたとき偽造が成立としてA評価
もらったのにつられて、今回も免許と申込書二つでディスプレー
に一個の私文書偽造を作ったにしてしまった・・・
なんとか重傷にとどまってほしいです・・
刑2はみんな色んなミスしているから
平均レベルの点数はくるよ
>>311 最初のはりつけ行為には触れたの?
それ触れて、犯罪成立を否定したなら、
ぜんぜん埋没できると思う。
>>313 埋没って具体的にどのくらいの評価のこと言ってるの?
315 :
311:03/09/01 03:15 ID:???
うう貼り付け行為
こんなもん偽造にならんでしょって
書いてませんーー;;
かこうかともおもったんですが
免許は顔写真あるから人格偽っていえるの?
てゆーことで偽造のなかでつかってしまいました
B−Dくらいのことだよん。
317 :
311:03/09/01 03:22 ID:???
ぜいたくにBがついてほすぃ(TT
自分は貼り付け行為の公文書偽造罪をこの程度じゃダメって否定した
後で、スキャナーディスプレイの文書性肯定した上で、申し込み書について
私文書偽造(人格の偽り)を検討したんですが、公文書偽造もここで再度検討する
予定だったのに忘れてしまいました。これは埋没できますかね?
詐欺、窃盗、罪数は一応そこそこ量を費やして論じました。
319 :
313:03/09/01 03:25 ID:???
>>315 刑法各論の本試験のポイントは
1、解釈は保護法益から
2、TB要素への丁寧なあてはめ
3、行為と罪責の認定
3がややこけ気味だけど、みんなこけてるわけだし、
1,2がちゃんと出来てれば、十分守れると考えます。
320 :
311:03/09/01 03:27 ID:???
ありがとございます313さん
今年の刑法は1問目がかなり悩んだ問題で
時間的にも2問目はきびしかったです
1,2あわせてBくらいになればよいと思うきょうこのごろ(T−T)
321 :
313:03/09/01 03:28 ID:???
>>318 私文書偽造は成立させたんだよね?
ならなんとか大丈夫だと思う。
偽造関係は良くかけてるのに、
財産罪関係の問題点を全く拾えてない
答案もあることだしね。
>>321 私文書偽造罪は成立させました。
サンクス。
ホームラン打ちたいー。
風にのって入ってくれー。
俺もホームランほしー
フェンスに上ってキャッチしてやるー
326 :
氏名黙秘:03/09/01 11:06 ID:TWs8jxia
刑法で盛り上がってるところ失礼します。
民法1で死んだ人いませんか
共同不法行為を丸々落としましたが、何か?
免許についてはスルーしましたが、何か?
刑2。
アコムカードの取得を窃盗としたのが悔やまれる。
どう考えたって詐欺じゃん。
すでに来年に向かって走り始めています・・・。
>329
30万円も窃盗にしたのでつか??
>330
そうだす・・・。
窃盗2罪成立させて併合罪。
これと偽造罪・同行使罪とは牽連犯としました。
窃盗と偽造罪とが牽連犯になるなんて聞いたことがない・・・。
試験場には魔物が潜んでいる。
>30万円
これって不可罰的事後行為でよかったよね?
・併合罪
・不可罰的事後行為 いずれもあり
334 :
332:03/09/01 11:56 ID:???
俺も不可罰的事後行為にしたので、煽りでないと信じてほしいが、
判例解説読む限りでは、窃盗を不可罰的事後行為とする筋は悪いらしい。
むしろ、併合罪にしない場合は、窃盗のみ成立と考えるようだ。
法定刑は同じだが、罪責は窃盗の方が重いかららしい。
ちょっと心配だったので、一緒に不安がってくれる仲間がほしい漏れでした。。。
>>335 そこまで試験委員は求めてないだろうから、大丈夫だよ。
詐欺一罪か、それとも詐欺と窃盗の併合罪になるかが争点なのでは?
判例解説を読む限り。
335
>>337 そうだった?今手元にないから何ともいえないが、
漏れは重判の解説を読んで、愕然としたのだが・・・。
つまり、詐欺一罪説は被告人の主張で、解説者は窃盗一罪か併合罪かを
問題としていたような気がしたけど。間違っていたら、ほんまにスマソ。
俺は最初の構成段階では窃盗罪で併合剤としてたんだが
書いてるうちに天からの啓示のごとく
不可罰的事後行為がうかんできてそう書いた。
天啓もあまりあてにならんな。
>>339 そういうのを悪魔のささやきという。
漏れも一杯聞いたよ。
この問題の特殊性に配慮すべきでは。
つまりカードを騙し取ったが、結局は30万全額下ろすための手段。
全額おろしてしまえば、その後カードを使うこともないだろう、ましてや
お金を返済して再度カードを使うことも・・・カードの騙取の不可罰的事後
行為というよりは、カードのへんしゅは30万窃取のための手段にすぎない
と考えるべきだったのでは・・・
詐欺と窃盗を県連パンにするか、窃盗1罪にして、それと偽造関係を併合罪
にすべきだったのではと今は思ってます。財産反と社会的法益に対する罪では
保護法益が違うので併合罪もありということで・・・
>>341 この問題の特殊性に配慮すべきって、
併合罪とした判例の事案と、本問とは違うの?
教えてくれ。
カードの取得を窃盗とするの??
俺説
カード取得→詐欺罪
30万おろす→カード取得で評価済み→不可罰的事後行為
>>344 それって、死因を語っているのか?
違うと言ってくれ!
>>343 詐欺を成立させた上で窃盗の手段として窃盗とのケンレン犯(もしくは
窃盗に吸収でもこれはやめたほうが良い)
聞いちゃいかんのですなぁ。
>>341 予備校の解答でさえ、30万円限度のカードという
ところを全く使ってないものもあるな。
まあ、使ってる場合でも、結論は一応肯定してはいるが。
「限度額30万円」のカードで「限度額30万円」を「直ちに」
「同店舗内の現金自動支払機から」引き出した。→カードの騙取は
窃盗の手段に過ぎないという認定の要素となる。
判例の事例って限度額全額じゃなかったんじゃなかったっけ?
>>351 おいおい、限度額一杯一杯なら詐欺ないし窃盗一罪で、
一部分なら詐欺と窃盗の併合罪っていうのは、
バランス悪くないかい?
判例の事案は50万を限度とするカードの交付を受け、その直後100万円
限度に変更して20万円を引き出したというもの。
>>353 サンクス。
ところで、どうでもいいことだけど、
限度額を変更したことは別に問題とされていないわけだよね?
それに、何で20万円なんだろうね?
20万円引き出す予定なら限度額増額する必要もないような気がする。
その後借りるつもりだったとしても、借りた分について返済していかないと、
借りられなくなるはずだし、一応返す意思はあったのか?
>>352 違うよ。
限度額一杯一杯なら、カードに残りはないし、返済してカードを再度つかう
こともないだろうし、結局カードはその場で30万下ろすためだけに取得し
たにすぎないという認定に使えるだろう。そうだとすれば詐欺を成立させた
上で窃盗の手段としてケンレン犯にできるでしょうということ。(窃盗一罪は
無理があるので撤回)
これに対して、判例の事案のように、カードに残り残高があれば、捕まんない
かぎり、また下ろすことができてカード自体の価値がまだ残っているのだから
併合罪との認定に傾くということです。
罪数ひとつとっても、本試験は考えさせる素材が潜んでるんだね
単に、結論暗記だと高得点は狙えないってことだね。
結局判例の事案との違いを意識した上で、どう処理するのが妥当だったということになるの?
@詐欺と窃盗の併合罪(判例と同じ)
A詐欺1罪(窃盗は不可罰的事後行為)
B窃盗1罪(詐欺は不可罰的事前行為?)
C詐欺と窃盗の牽連犯
Dその他
>>357 Aは筋悪い。本門では、全額下ろしておりカードが欲しかった訳ではないので
カードはもう用無しってことで詐欺一罪はまずい。B窃盗一罪っていうのも
不可罰的事前行為とか吸収関係とか理論的に難しいから避けるのが無難。
@は判例だから、いいだろが、本門がその場で30万全額下ろしているという
特殊性が使えない。結局Cとして処理するのが一番本門の事情を使えて評価高い
ような気がする。
Cで行くとして偽造との関係も問題となるけど、ひとつは偽造からの一連の
流れを全部ケンレン犯にするか、もうひとつは、偽造関係と財産犯関係を保護法益
の違いなどから分けて、併合罪とする考え(偽造、行使をケンレン犯、詐欺窃盗をケンレン犯、
そして両者を併合罪)が可能だと思う。
でも、大多数の受験生は判例で書いてるとは思うけど・・・
判例の事案で窃盗を不可罰的事後行為と考えるのであれば、
本問でも当然に不可罰的事後行為と評価することになる。
判例の事案で併合罪とするのであれば、やはり本問も併合罪では?
本問が牽連犯で判例の事案が併合罪というのは技巧的処理すぎ。
全額引き出した方が刑が軽いというのはまずいだろ。
>>358 計画を全体としてみて、Bとしましたがだめでつか。
牽連犯が良いというのはちょっとよく分からない。
科刑上の一罪だけど、窃盗と詐欺とは別の2罪と評価することになるわけで
両者が同一の法益侵害へ向けられているという特殊性を生かしているとは
思えないんだが。
結局侵害された法益は一つだと考えるなら、詐欺か窃盗のどちらか一罪と
いうのが筋じゃないの。
知識で罪数言い切りじゃなく、
本門の事情に即して考えてみろというのが出題意図のひとつだと思うよ。
どれも、一長一短あるから自分なりに事情をひろって考えて、一応の
筋が通るのであれば点数になると思う。
いずれにしろ、本門は罪数処理に結構配点されていると思うよ。
>>361 CD機からの窃盗を新たな法益侵害とみるか
見る→@
見ない→A のどっちかだろうな
その場で全額おろしたという特殊性は
牽連犯を肯定するというの使うのではなく
新たな法益侵害(占有侵害)があったか否かという点に使うべきだろう
最高裁では詐欺・窃盗の併合罪。
下級審では詐欺一罪説がある。
重版解説林先生は窃盗一罪説。
どれもありじゃないのかな。
法益侵害としては一つだと考えれば、詐欺一罪と考えるのが素直か。
林先生は窃盗の方が重いから窃盗一罪というが、よく分からんなぁ。
ケンレン犯てのは一般的に、手段目的の関係にある
数罪でなくてはならないのでは。違うかなあ。
具体的な事例で、手段目的の関係にあるに過ぎないような。
【閑話休題】
受験新報民法第2問小問2のYさんの再現
177条を誤解しているとしか思えないのだが、
これって死因にならないか?
>>365 禿同
通説・判例の客観説によれば
手段あるいは結果の関係にあるのが類型的に経験上通常と認められることが必要である。
保険金目的の放火がケンレン犯にならないようにね。
357 :氏名黙秘 :03/09/01 15:07 ID:???
結局判例の事案との違いを意識した上で、どう処理するのが妥当だったということになるの?
@詐欺と窃盗の併合罪(判例と同じ)
A詐欺1罪(窃盗は不可罰的事後行為)
B窃盗1罪(詐欺は不可罰的事前行為?)
C詐欺と窃盗の牽連犯
Dその他
結局@〜Bのいずれかを説得的に論じていればよいということでよろしいか?
370 :
氏名黙秘:03/09/01 17:01 ID:JHybi7DL
まわりを見ると免許を公文書にして、名義人乙にしてる人の方が私文書組よりむしろ多い気がするなー。
まー、おれは私文書にしたがな。
今日地元の紀伊国屋行ったけどまだ受験新報9月号って信じられるか?
東京の奴等が10月号手にしてから何日たってると思ってるのよ。
それって公文書にした上で名義人を論じてるってこと?
俺は公文書にしたけど、出だしでテープで貼る程度では一般人は見誤らない
として公文書を否定して、免許については終わりにして良かった。
俺も、名義人乙とかやりかねないところだった。
公文書を否定→公文書偽造を否定
死因としてはどっちがデカイ。
私文書にするのと、公文書としたうえで乙を名義人として論じてしまうの。
>>375 引き分け。
根本原因は同じ。
でも、量を書いた方が傷は大きいだろうね。
たいした事書いてなくても
ノーミスってだけでこの問題は浮くかもな。
今さらながら、カッコ悪いミスだよね。どっちもw
379 :
氏名黙秘:03/09/01 17:51 ID:s8M3i16M
>>376 確かに両者は目くそ鼻くその争いだろうねー。
でも免許を私文書にしてしまう人の気持ちはわからないではない。
というのも、問題文に「本名甲」とか「乙」とか書いてあるから名義人を問題にして欲しいんだろーなー→ってことは(帰納的に考えて)私文書・・・?
みたいな。まぁ実際私文書にしてしまった自分が書いても自己弁護にしか聞こえないでしょうが・・・
これに対して公文書にしつつ名義人を詩人にするっつーのは個人的には理解できんす。偽造わかってないじゃん!って・・・まぁ偉そうなことはいえないんだけどね。
免許を私文書にする時点で十分理解できませんが。
381 :
氏名黙秘:03/09/01 17:59 ID:YZ9S1y+q
免許を私文書にした奴は免許もってないのか?
持ってて私文書にする奴は俺は理解できないが。
382 :
氏名黙秘:03/09/01 18:32 ID:A4gKAkah
持ってるよーん。でも人格の同一性のところに引きずられちったんだよ。「もしかして免許証も氏名記載部分だけは私文書なのか・・・?」と。今から考えると恥ずかしい・・・。
でも私文書派はみんなそんな感じなんじゃん?まぁ3割もいてくれたのは不幸中の幸い。
偽造の定義=作成名義を偽ること
変造の定義=作成権限なくして文書の本質部分に改変を加えること
として、免許の氏名は本質部分ゆえそれを改変したものを
ディスプレイ表示させた行為は変造となるとした場合、
傷はどれくらいのモンでしょうか?
変造の定義を間違えているので、択一落ちくらいの気分なんですが・・・
即死
でもないかもな。
周りも出来てないみたいだし。要するに偽造の部分の点がつかないと
いうことで、免許を私文書にしたとかと同じじゃないの。
>>383 定義間違えをどこまでとるかは微妙だが、
私文書に間違えたのとせいぜい同レベルでは?
免許の氏名部分を非本質部分と認定して変造とした場合は?
もーどいつもこいつもッテ感じだと思う。
どのぐらいの点数つくかは気分しだいだろう。
>>387 漏れも同じだ〜、あんま引かれないとうれしい。
司法浪人には車の運転させたら危ないな・・・
傷の大きい順に並べると
1.免許を公文書としつつ名義の同一性を論じたもの
2.免許を私文書としたもの
3.免許の氏名を非本質部分として変造としたもの
4.免許の氏名を本質部分として変造としたもの
てな感じでないだろうか。
免許の氏名を非本質的部分として変造とした場合について。
今大谷を開いたら「学生証の氏名の変更を変造とした判例」があるらしい。
学生証と免許証ではちっと性質が違うし、本文はこの判例に反対だけれど、
説得的に理由付けできていれば深手にはならなさそうな印象。
少なくとも定義を間違ったり私文書公文書を取り違えるよりはずっと浅い傷で済むと思う。
どいつもこいつもウソばっか書きやがって。
おい、みんなしっかりしれやー。
そんなんばっかだと俺受かっちゃうよ。
あ、やべっ俺民2賃借権のこと全く論じてなかったの忘れるとこだった。
おれは、
偽造とは有形偽造(定義)
→免許の名義人は公安員会
では、氏名の改ざんは変造?
→いや、免許は特定個人の技能を証明するもので氏名は本質部分
では偽造か?
→「乙」は本名。「甲」「乙」どちらも乙の人格を表示するもので技能の証明に違いは無い
では偽造は成立しないか?
→いや、免許の表示の修正は、法定の手続きを経ることが証明文書としての性質上要求される(免許の性質)。
→文書の性質上、個人が本質部分に修正を加えることは許されない(権限の不存在)
→権原無く文書の本質部分を改ざんするものであり、新たな文書の作成に等しい
→公文書偽造にあたる(結論)
という流れで書きました。
ポイントは「甲」「乙」の表示がともに同一人物をさしてることにあるんでないかと考えました。
ただ紙片の貼り付けという事情はあまり重視してなかった・・・
>>395 みんな失敗打ち明けている流れのなかで
どうコメントしてほしいのよ。
まーだいたいいいんじゃねーの。
>>395 書いてある内容にミスは全くないと思う。
逆に丁寧すぎのような気がするが。
(だからといって、もちろん減点なんかされるわけはなく、むしろ加点でしょーね。)
ただ、甲と乙の同一人性は、借入申込証の方でメインに検討できるので、
免許の方はむしろ貼り付けとその後の行為をきちんと検討した方がよかったと思う。
いずれにしても、さすがの分析力だと感服いたしました。
>>396 1.免許を公文書としつつ名義の同一性を論じたもの
に近くないかい?
>>398 ぜんぜん違いますよ。
あなたは氏名を名義と考えているわけでないから・・・
400 :
氏名黙秘:03/09/01 21:43 ID:SOGsdWY7
なんか上に上がってるスレってみんなDNC適性試験関連ばっかり
1.免許を公文書としつつ名義の同一性を論じたもの ですが、
それぞれ「公務員の作成すべき文書」「偽造した者」の解釈
の形で並列させることは不可能ですか?
>>401 もう少し具体的に書いてもらわないと、コメントのしようがない。
何と何をどのように並列させるのかを示してね。
>>401 この時点で何いってるか解らんから
答案上の記載を善意解釈してもらうのも無理だろう。
1免許を私文書
名義の偽造を熱く書く
2シールはりで偽造肯定
スキャナーで使用するから、はったのがわかってもよい
3申し込み書 私文書偽造否定
自分の名前で書いているから(あっさり)
4偽造私文書(免許w)行使肯定
5カードの財物性肯定 詐欺認定(あっさり)
6 30万窃盗認定 (あっさり)
7 罪数 偽造・詐欺 けんれん犯 窃盗とは併合罪
以上
どのくらい死んでいるだろうか....
1問目がそれほどひどくなかったようなので、Dまでにおさまってくれ
と祈るだけ.....
>>403 こういう答案からGになっていくんだろうな。
>>404 この答案はたぶん15点くらい。
そんで一問目が27点か28点くらいでDで治まると思うよ。
>>406 1問目27もとれていませんが(´д`;)
何とかなりませんかね。
何とかと言われましても、それは誠意を見せていただかないと。
(´д`;)('A`)
偽造・詐欺・窃盗をまとめてケンレン犯としたんですが、
「ケンレン犯になるかは社会通念にしたがって判断するところ、
カードを詐取して金銭を摂取するのは手段と『結果』の関係にあるので・・・」
としてしまいました。どれくあらいヤヴァイでしょうか。
>>410 罪数書いた分は帳消しだろうな。
ケンレン犯が、一般的に手段目的の関係に
なくてはならないというのは、択一の正誤
みたいなのでよくみるよね。
保険金放火と詐欺はならんとか。
>>410 まとめてけんれん犯にする時点で点がないので、
手段と結果と書いたところは問題にならないと思われ。
>>410 この部分は判例もあるし、辰巳の論公のレジュメで大塚タン
が書き方にまで踏み込んでかなり詳しく書いてたから
受験生のレベルは低くないとおもう。
>>411-412 ありがとうございました。判例が思い浮かばなかった時点でだめだめですね。
415 :
414:03/09/01 23:06 ID:???
漏れは窃盗と詐欺は併合にしたけど、
そういや牽連犯、「手段と結果」と書いてしまったかも。
そこまでは再現し切れていないが、そのおそれがある。
うー…他はそつなく書けているつもりなので致命傷にはならないと信じよう。
漏れの死因は刑法1。頼むから刑法Gにならんでくれ…祈るような気分。
417 :
404:03/09/01 23:18 ID:???
私も窃盗と詐欺は併合罪としましたが、これに免じて
20点にはならないでしょうか。
>416
点はひかれるだろうけど、その程度で致命傷になるわきゃない。
むしろ刑1の死因に興味津々w
>>417 20てんにはなりませんが、あくまで相対評価だからGになるとは限らない。
420 :
404:03/09/01 23:29 ID:???
>>419 20点でいいからくれーーーーーーーーっ(はあと)
>>416 数個の行為が手段と結果の関係にある場合を牽連犯というが
手段と結果の関係の関係にあるかの判断基準については、客観説と主観説
と折衷説があって、(判例は客観説)牽連犯とすることも理論的には
あり得る話だよ。
罪数処理が原因でGになることはない。
むしろ、罪数処理はかなり色々なバリエーションまで点数くるよ。
8回論文受けた経験上そう思う。
>>422 どう言うミスが、累計的に大きく
減点されると考えますか?
刑法こわい
>>423 問題にならない論点を大転回したとき(1ページくらい)は
Gだった。あと主要論点にいたる論理で明らかな論理矛盾をした場合も
Gだった。これに対して、明らかな論理矛盾をした場合でもサブ論点でなら
Dくらいで止まることが多かった。それから、罪数についてはいつも現場で
適当に考えて処理してきたが判例通説とは違う処理をしてもAがつくことが
多々あった。
論文スレで事実上活動しているのはここだけだね。
やっぱり主要論点を書かない、書けてない、論理矛盾があるってのがやばい(当たり前だが)
で、今回の例でいえば、1問目は2つの行為で考えた場合、甲に(重)過失致死を書かない、共同正犯を検討しないくらいのミスならOK
1つの行為で考えた場合では、因果関係の錯誤がきちんと書けてないと、大幅減点
2問目は、公文書と私文書を間違える、罪数で間違える(理由付けしてるとちょいやばいが)ならOK
それよりも、免許に紙片を張り付ける行為を手段、スキャナーで読み込む行為を結果(行使)と捉えた場合に、スキャナーで読み込んだ点でまた偽造を検討してる場合は×
紙片を張り付ける行為を偽造不成立、スキャナーで読み込む行為で偽造不成立としつつ、借入れ申込書に偽造成立というのでは、多分×
電磁的記録不正作出を書くことが間違ってるかどうかは別にして、主観的には書いただけで減点されないと思われる
当たり前のことだが、大嘘を書いた場合にも大幅減点(択一合格者がそんなことするはずないと思うが)
428 :
423:03/09/02 00:10 ID:???
>>425・427
どーーーーーーーもありがとう。
感謝X10000!
>>427 免許を私文書で書くのは偽造概念について理解できてないということなんで、
かなりヤヴァイと思うけど・・・
少なくとも罪数ミスとは比べ物にならないのでは。
430 :
氏名黙秘:03/09/02 00:21 ID:qKhYWTJ7
確かに免許を私文書とするのは不思議ではある。
>>379の発想は申込書の方で解決しそうなもんだし(ゴメン
ちょっといいですか?
>>395さん、とも関連するのですが、
公文書偽造が問題となる免許関係のところで、
甲と乙の同一性うんぬんを論じること自体
一切認められないんですかねえ。
名義人はもちろん公安委員会なのですが。
>>432 >>395のような書き方ならまったく問題なし。
甲と乙の同一性を論じることが問題なのではなく、
それを作成名義の冒用といえるかという形で論じることが積極ミスということ。
>>432 おれは論じなかった。だって作成者は甲or乙、名義人は公安委員会(国って書いたけど)
ということで、なにも問題にならないような気がしたし。
でも
>>395はありありだと思うけど。
刑法2はパニクって論点になる部分以外構成要件該当性判断を
適当にやったり、書かなかったりした。
これこそ一番やばいとおもう。
人に刑罰を科すのに、そんなことをおろそかにするなんて…。
>>430 免許が私文書かどうかは、問題が直接聞くところではないから、大した減点にはならないと思われ
問題は、本名の甲という名前を使用したのに、偽造(変造)が成立するのか、という点
減点にはなるけど、そんなこと気にする必要はないと思われ
採点者も私文書って書いてる人が多いから、それ相応の採点基準を用意するはず
仮に公文書って書いてれば25つくはずだったとしたら、23〜24くらいになるくらいかな?
それよりも、偽造と変造を混同したり、成立しないはずの詐欺罪を検討したりっていうミスの方がやばい
少なくともそれだけで20〜22にはなるのでは?
ま、去年は23.5を平均して取れてれば合格だから、他の科目次第で可能性はあると思うが
成立しないはずの詐欺ってどういうことだ?
なんか自分に都合のいいように採点基準を決めつける香具師ばっかだな。
>>436 あえて借入申込書と免許を出した事からすると、
公文書にするか私文書にするかは重要なこと。
私文書にしたら免許を出題した意味なくなるじゃん。
てゆーかなんで私文書と考えてしまうの?と採点官は不思議に思うのでは。
それに3割?だと基準変更には至らないと思うよ。
私文書にした人って免許の方で人格の同一性などの議論してる訳で・・・
本来すべきはずの申し込み書の方では簡単に免許のところで述べた通り・・・
みたいに書いてるんじゃないの?歯射ローヤーの奴はそうだったけど・・
>439
その通りだろうけど、あんまり言うな。私文書と書いてるヤシが必死になってるのを見て、憐れみ感じんのか(w
>>437 カードに財物性がないとしたり、本人との同一性に欠けるところはないとしながら、成立を認めるような場合です
明らかな論理矛盾のこと(普通はせんでしょ?)
>>438 自分勝手に採点基準を決め付けたいのは、誰だって一緒
でも、できるだけ客観的に判断したつもりなんだけどな
ここで自分勝手になりたくないんだったら、刑法では問題ないってことだよ
無理に刑法で他人を蹴落とす必要ないから、他の科目や口述の勉強をすべき
自信をもってみたら?(えらそうですみません)
端的に言おう。
免許を私文書とした人は、免許の作成名義人は免許取得者本人と考えたってわけよ。
そんな非常識が通るわけがないだろ!笑って見過ごせる問題とは違うと思うぞ。
司法試験の合格証の作成名義人は合格者(受験者)本人と考えているようなもんだ。
>>439 そう、基準が変更されることはないよ。
むしろ3割弱という数字は、法務省の出した一応の目安の
特に不良であると認められる答案と上記以外の答案(10から19)を
合計した割合に近い。
>>435 刑法とくに各論はそれはヤバイ。ぜったいヤバイ。
ただし、各論で故意の認定忘れるのだけは、許されるんだよ。
今見たけど、
>>395の免許の方での甲乙同一性の書き方は白眉だね〜
跳ねる答案ってのはこういうことを書くんだろうな。
>>440 おいおい、けんかするような口調で話さなくてもいいだろ?
439は公文書か私文書かがメインだっていうけど、文書偽造の保護法益はどちらも一緒
免許を持ってる人ともってない人とですごい差がつく問題は作らないと思う(常識の点で問題はあるが)
あと、3割もいれば一応調整はするよ
ま、こればっかりは結果が出てみないとわからないが
>>446 「その他の要件も満たすので・・・」と付け加えときゃいいんじゃないの?
>>448 免許持ってなくても、自分で免許作ればそれで公道走れるし
身分証明にもなると考えてる香具師はいないだろう・・・
基準変更ってもうそれだけで試験全体が即死、他で挽回不可!っていうことを
多数が書いてる場合にやるんだろ?
私文書で書いてもそこまで悲劇的な事はないだろうと思うんだけど。
目一杯悪く見ても偽造の部分の点がなくなるだけだし、
全体でみれば24分の1がなくなるにすぎない。
452 :
435:03/09/02 01:03 ID:???
>>446 ですよねぇ…。
いやほんと、一番大事なことができなくて、
自分にがっかりです。
3割弱で調整したなんて聞いたことがないけど。
それと、調整ってある論点を書いている人が非常に少ない場合にその論点は
書かなくてもよいことにしよう。ってことで配点を変える場合でしょう。
明らかにウソを書いていることを見逃すようにしようという調整なんて
ある訳ないでしょう。
>>451の続き
ってことからすると、民訴1で弁論主義大展開みたいなのと違って
基準変更するほど傷は深くないと思うよ。
>>454まあそういう答案は即死だろうね。
去年合格したふくたろう氏もHPによると平成11年に
手形の問題を読み間違えてGをくらい残り五科目Aでも落ちてる。
>451
そうなんだろうけど、1/24とかいう問題じゃない。
おまいの説だと0点でも1/12であんまりたいしたことじゃないじゃないかw
採点者側が喜ぶ答案の分布は、
下から上までまんべんなく分布することだそうです。
もちろん正規分布の山ができることが前提ですが・・・
そのような分布になったとすれば、基準の変更なんかしないでしょう。
まあでも順位6106位の余裕下位Gのヤツでも
1科目17点(計102)ちょっと、とってるわけでね。
ちなみに去年の総合G最上位は124点。
1科目21点近く。
換算後はそんなもんだよ。
司法試験で運転免許を私文書とした受験生が多いので採点基準変更した
なんていったら試験自体が馬鹿にされてしまいます。
民訴1で職権進行主義が書けないと、それだけで一年があぼーんか・・・
改めて残酷な問題だと思うよ。
>>460 みんな出来ているからねー。仕方ないよ。点数のやりようないんだもの。
ま、私文書と公文書間違えてもせいぜい2点くらいひかれるだけだね
これを大きいと見て、調整を期待するのは間違い
嘘書いておいて、これだけですんでよかったと思わなきゃ
ここで争ってるのって、2点減点を1点にしろとかそういう話でしょ?
調整があっても、それは無理。
ま、問題の本質とあまりかかわらないから、むちゃくちゃ減点されて5点ってとこかな?
でも18くらい点があれば、他の科目で挽回できるからいいでしょ?
>>462 何点ひかれるかとかはわからんが、偽造概念がわかってないとは思われるだろう。
印象は最悪だろうな。
それにしても情報公開がさらにすすんで
問題別の素点公開、答案返却とかないのかな。
もう現行も残りすくないんだしやってもいいとおもうんだが。
私文書にした奴等の中でも、さらに偽造概念、詐欺、窃盗、罪数などで
点数に差がでてバラ蹴るだろうから、この問題は言い感じで分布がバラ蹴る
と思うよ。試験委員からすれば採点がラクの問題ってことだったと思う。
>>460 もしヴェテのおれがこんなエアポケットみたいな問題に落ちたら、
まじで自殺を考えるかも試練。
免許私文書偽造がどれほどの減点か、
意外やいままで正面から語られることがなかったが、
ついに今日・・・・
>>463 口述の再現なんぞをみると交通事件原票が公文書か私文書か
こたえられなくてかなりおこられてるなんて場面もあったな。
まあ、しょっぱなから嘘書いてるんだから、印象はよくないだろう
その答案が嫌疑の目をもって見られることは間違いないな
でも、他のところでそれなりにかけてればいいんじゃないかっていうのは共通意見みたいね
今大谷とシケタイの罪数部分を読んでたけど、
なんか罪数で点が引かれる事はなさそうだな。
>>357の全部がどれかの説に当てはまりそうな感じ。
あ、Bはむりっぽだけど。
私文書としてしまうことが、他の論点にも派生してしまうからねー。
毒樹みたいに・・・
>>468 えっと、公文書・・・だよね?ジシンナイヨ
(TT。。。
つーか免許が公文書なのは一般常識でしょ
常識が無いと思われるのはどうかな
ま、罪数についてはそうだろうね
自分なりに理由付けしてれば減点はないでしょう
ただ、判例と違う見解をスっと書いてしまうのはどうかと、、、
にしても、せいぜい1点ってとこか?
免許にしても、せいぜい2点っていうのが関の山だと思うよ
私文書だろ
>>477 あーあ、マジレスしちゃったよ、この人
472はふざけてるだけだろ
にしても、頭の悪いふざけ方だけどな
もっとひねってほしかった
>>476-477 いやネタじゃないんですけど・・・あれって警察が金払いに
こいよーっていう意思を表示した文書じゃないの?
署名は確認の意味とかで。うわ、漏れはやばい人?
>>475 それがさあ、俺も最初はそう思ってたんだけど、辰巳のA君の再現見て
ちょっと免許私文書組は、文面の印象がやばいかなあと。
免許はりつけのとこで、「事実証明に関する」かなんてのが延々でてきて、
次に名義の同一性がでてきて、その次の借用書の私文書偽造では
ほとんど前述のようにとかで終わっちゃってるのよ。
行使とか罪数のとこでも繰り返し「私文書」になっちゃうわけよ。まあみてみて。
反則切符は公文書と私文書が同居してます。
たしか供述書の部分が私文書だったはず。
ウソによる減点は当然として、運転免許のところでの配点ももらえないだろう。
結構な損失では・・・
去年1000番台の前半で僅差でおちた人たちはどのへんが
死因になったのだろうか。
去年2ちゃん成績調査に協力してくれた
1152位さんがじつは二人います。
AAACAC 1152 140.10
AEADAA 同上
この2名です。
各スレによく来てくれる「1152さん」はどっちですか?
10 名前:氏名黙秘 投稿日:03/07/23 07:14 ID:???
おれは丙なしAAACACで1152位で落ちたよ
476 名前:氏名黙秘 投稿日:03/09/02 01:26 ID:???
>>472 マジレスしたい気分、、、
477 名前:氏名黙秘 投稿日:03/09/02 01:26 ID:???
私文書だろ
478 名前:氏名黙秘 投稿日:03/09/02 01:27 ID:???
>>477 あーあ、マジレスしちゃったよ、この人
472はふざけてるだけだろ
にしても、頭の悪いふざけ方だけどな
もっとひねってほしかった
479 名前:氏名黙秘 投稿日:03/09/02 01:27 ID:???
>>472 またやっちゃったね
商法260条落としが5割弱いるらしいけど
もちろん採点基準が変わることはないよね。メイン論点じゃないし。
配点は3点くらいですむかな?
>>489 うん。それもいいあんばいに点数がばらけそうだ。
民訴2の小門2で既判力肯定が9割らしいけど
全体ではこれも5割くらいだと思う。ハイローヤーの座談会でも
全員既判力否定の信義則で処理してるし、再現答案も2通とも
既判力否定だし、俺の周りでも既判力否定派多いし・・・
これもいいあんばいに点数ばらけるんじゃない
>>491 そだね。
なんだかんだいって、今年の問題はそういった意味では(採点者にとっては)
良問揃いだったのかもしれない。こっちにしてみれば、上に行ければいいけど、
挽回不可能な下なら嫌なわけで・・・
ああでもない、こうでもないと勝手に基準を勘ぐってみたりしてるけど、
あちら側は無情にも淡々と我々の答案を処理してるんでしょうな。
正直、この板最強の妄想スレだな。
冷酷に淡々と採点しなければ、糞暑いなか1000通もの答案読めません。
>>491 既判力否定→信義則、していようが、「引き換え給付の部分は判決理由だから」
なんて書いたヤツには、アドバンテージなしだよ。
また、ハイローヤ再現のAくんの書き方もだめだね。
既判力否定→信義則くみではあるけどね。
いまだに誤解してるのが多いので、書いとくぞ。
*引き換え給付の部分は判決主文ですか?→そうです。れっきとした判決主文です。
*判決主文なのに114@で既判力が及ばないのですか→
「既判力が及ぶとしたら、主文中の判断のみ」ということです。
主文に含まれているからといって全て既判力が及ぶのではありません。
具体的には、主文中の訴訟物たる権利関係についての判断について及びます。
引き換え給付の部分は訴訟物を構成しない(単なる執行条件)ので
既判力は及びません。
あんがい
主文に含まれるとして
手続き保障があるので既判力およぼしてもよい
とゆうほうが
理由中の判断で既判力及ばないとするよりましってこともあるのかな
>>496 ないよ。
同時履行の抗弁を認める判断だよ。
主文だけに書かれて、理由中には示されないのか?抗弁なのに。
そんなのしらんよ
>497
495とか過去ログみれや
500万という金額自体の判断は理由中の判断では。
>>500 500万が売買代金だってことが主文中の判断じゃないってことだよ
500万の給付は主文の判断で、既判力も及ぶ
蛇が怖くてはしごから降りて来れない子供がいる映画がやってる
早く降りろ、このやろう!!
今年の刑2で借入申込書について丸々落とすのと、
去年の刑2で詐欺罪にまったく触れなかったのと
とちらが危ないと思いますか。
どっちもF以下を覚悟すべき程度
借入れ申込書の方だと思うよ
かいてくれって感じだもん
去年の詐欺は、あまり痛いミスではないような?
どちらも痛いが強いていえば借入申込書を落とした方がやばいだろうね。
これを書かないと事例の甲が乙という名前で生活してたという部分を
まったく無視(免許を私文書とした上でこの点に触れてても駄目だよ)
することになるからね。諦めなよ
去年の方なら、F以下はないのでは?
今年のやつはFは行かなくてもEは十分考えられる
免許を私文書ってしたやつより、やばいと思う
消極ミスとはいえ、問題点に気付いていないって判断されるし、9割は書いてるだろうしね
508 :
503:03/09/02 05:43 ID:???
やっぱりだめか・・・・
免許落とした人は結構いるみたいだけど借入申込書落とした人は
ほとんどいないみたいだし。。前スレで2人いたけど。
去年詐欺落としてAだったから大丈夫かなと少しは期待してたのだが。
でも「本名だから私文書偽造罪となるわけないだろ!ごりゃぁぁ!!」
って思いませんか。
前スレで再現構成載せてた人と同様に欺罔行為の問題としてしまった。
>>508 去年Aだったんだ
もう1問が良かったのか分からないけど、今年も少し期待してみたら?
みんなできが悪い問題と思うし
もれは、去年刑法で、1問目:1ページ目で正犯か共犯か大展開して、肝心の積極的加害の意思の
連帯のところを1行で終わらせて、罪数くちゃくちゃで、
しかも2問目は、盗品等優勝譲受けを落として、保管しか書かず、かつ優勝譲受を落とした分、
判例なら成立させない詐欺罪を、1ページ以上書いて、Aだった。
ただし、ここでは書かないが、「ある書き方」で書いたので、終わったあとも自信はあった。
何かいたかも、もちろん重要だが、どのように書いたかはもっと重要。それだけ。
510マジだよ。信じないなら、それで結構だけど。
去年民法で、1問目:小問2で424、703思いつかず、信義則で処理し、しかも2問目は、
法律上の利害関係に限るとしながら、あてはめで強引に法律上の利害関係があると認定し、
時効とか、相続とか、混同とか筋違いなことを1ページあまり検討したけど、Aだった。
これもマジ。他にもあるがやめとくわ。
ただし、ここでは書かないが、「ある書き方」で書いたので、終わったあとも自信はあった。
何かいたかも、もちろん重要だが、どのように書いたかはもっと重要。それだけ。
>>510 おれは去年の刑法、論点的なことはおとしていないのにCだった・・・
主観的には刑法できたとおもっていたのに、それでも一年受ける羽目に。
なんか積極ミスがあったんだろう(さぼって再現やらないから不明)
俺も「ある書き方」で書けばよかったよ・・・・
意味わかんないけど
刑1って悪さ加減でいったら乙のほうが断然大きいよね。
だって、甲は口論中にカッとなってやっちゃっただけでしょ。
仮に乙が現れなければ、あるいは、乙が被害者が生きてることを
甲に知らせたとしたら、反省して助けたかもしれないじゃん。
それに対して、乙は、生きてたなんて知らなかったと言い張って、
あわよくば死体遺棄の共同正犯でやり過ごすことも考えてた訳でしょ。
だから、甲が殺人未遂+過失致死、乙が殺人既遂でも全然いいと思う。
>>512 その書き方で書いたにもかかわらず
去年Aがつかなかった科目の
原因を(推測可)教えてください
>>514 1152位さん。
510だけど、もれもじつは貴方の順位に近くて丙案の不合理性を感じた人間なんだけど、
予備校の採点と違うところがありますよね・・・・
>>516 510だけど、その書き方でその科目だけ書いてなくてGだったんですよ。
これ以上書くと特定されるからやめとくけど、もれは去年五科目Aだったんでね。
ハハハ・・・
>>519 つまり特定答案をわからないように書いてきたと
>>519 なんで、Gの科目だけ「その書き方」でかかなかったの?
その科目だけ試験委員のコネがなかったからかい?
>>519 そうですか
実は私もここ2年
1科目のGに泣いてきた人間なので
Gをとらない方法論を考えていたのですが
やはり 失敗をなくすのは難しいですね
>>521 悪い。これだけは書けません。きわめて個人的○○的理由です。
それだけでも、どの科目かさっしがつくでしょう。これ以上は本当に勘弁。
>>520
特定答案なんて、そんなことはさすがに5科目でやるのは不可能。
だいたい沢山いる、どの採点者にあたるかも選べないのに。
>>523 俺、一昨年からGをとらないようになったんだけど
参考になれば・・・
読み間違いをしない
問題文、条文を大切にする
そして「みんなと同じことを書く」
つまり構成するときに周りの人がどのように書くかを常に意識する
これだけ守ればGはこないと思うよ
マジレスしないでくりよ
民訴2が中身かすかすなのがなぁ
刑1も減点食らうかも
民訴1は時間内に条文全部みたんだけどね
逆に条文羅列答案で印書悪いかも。・・・
>>529 じゃあ大きなミスはないって感じかな
でも昨年の刑法の敗因が理解できていないというのは危険かもね
また同じミスをどこかでやってる危険もある
まあなんとなくいけてそうで何より
ヤフオクに「例の方法」と称して、入札開始価格10万円の
情報売ヤーが現れたのは、その後まもなくのことでした(完)。
>>515 乙が気づかないままだった場合の甲の罪責を論ぜよ。
1152氏は順番から行って、まちがいなく合格でしょう。
ソウカ学会員のマークってのがあるようだけど。
ソウカの委員も多いだろうしな。
よく合格体験記に
論文終了の合図とともにすでに合格を確信していました
なんて書いてるのがあるがこういう受験生って全国で
何人ぐらいいるのだろう??
>>526 ありがとうございます
私の過去のGの場合 主に時間不足による
問題読み違え 或いは 問題の趣旨の勘違い
が原因でしたので その対策として
今年は 最初に2問ともに目を通すという方法を取りました
そのおかげで 読み違えはなくなりました
ただ みんなと同じ守りの答案 というのは
心理的あるいは性格的にも やはり難しいもので
今年も 民1で失敗してしまいました
これがGでなければ とは思うのですが
考えても仕方なく あとは祈るだけです
しかし、1152氏だって、今年論文試験前は、トウレン受けたりしてたわけでしょ。
それを、合格者だとかいって1700番台の連中に添削されてけちつけられるのは
複雑になりませんか?
受験生時代はみんな試行錯誤なのに、受かったとたん自分はいかに正しく合理的に勉強していて自信があったかを強調するやつは多いよ
>>537 なんで失敗だとおもうの?
あれって難しい問題だよね。いろいろ書き方があるし
、そもそも不法行為って論点チックなことしか知らない人が
おおいし。平井あたりをがっちり読み込んだりしていた
人は別だろうけど。
>>539 でも、あなたが、予想に反さずAだった科目については、
勉強法としては正しい方法と自信を持ってもいいんじゃないですか
受験4回目でも丙案合格できる裏技があるらしいのだが
詳細を知ってる人いる?
まぁ、今頃わかっても遅いけどね
>>538 点数はひどい点けっこうつけてくるねー(w
後輩に採点されることもあるし
でも、日曜答練しかとってなかったし、問題も変なのであまりきにしてなかった
>>542 間違いに決まっているだろ。
これからめし食ってくるよん。
>>538 自分の気持ちが合格に向いてくれば(前向きになれば)そんなこと
気にならなくなりますよ。自分も高校時代の同級生に添削された
ことあり。
それにたとえ添削者の実力がたいしたことない場合でも向こうは
数十通を比較の上点数つけてくるわけだから、特に点数が
悪い場合はある程度参考にはなりますよ。相対的におとってる
ってことだし。もっともいい点ついてもぜんぜん安心できないのが
トウレンですが。
>>546 おれも他人が読むことを意識しながら、時間内に2通書くことが重要だと思ってる。
点数は帰ってきたときにみて、ああそうかと思うくらい。1週間後だから問題も忘れてるし。
むしろ書き終わった直後、失敗した部分を自分で検討するほうが意味ある。
枠ありが一人混じってるな。
>>540 ・まず A,Bに対しては 718条を論じたのみで
Aの使用者責任を落としてしまいました
(これは積極ミスではなく 単に論点おとしです)
・ついで Cには709は不成立としつつ
ABCに共同不法行為成立させた上で
過失相殺類推の場面で ABは主張できるが
Cは主張できないとしてしまいました
(交通事故と医療過誤の事案が頭に浮かんでしまったので)
自分としては 後者のほうでかなりの減点を覚悟しています
>>539 禿同。とくに論文一発合格の人で、合格直後にそういうこと言う香具師は信用できない。
なぜなら、論文試験の評価もらってない連中で、実際どの科目がどう評価されてたのかとか
検証しないままこっちに押し付けてくるから。
合格者でも全科目Aで合格してる香具師はレアですよ。
>>543 カウント開始年度のまえに受けたんでないかい?
民1でCが犬に「追突」したってことをさっき発見した。
追突された場合にBに過失肯定していいものか・・・。
>>549 ぜんぜん大したミスじゃないよ。
この答案で、Aの可能性も十分あるとおもう。
>>536 けっこういるかも
かくいう俺も試験終了直後は合格を確信した。
直後はね。
>>551 そういうことだね。
昔、7回受験だけど、枠の恩恵受けたか、合格した人知っています。
「受け控え」とか、もはや懐かしい・・・
>>553 ありがとうございます
そう言っていただけると嬉しいのですが…
やはり 1年間勉強してきた上で
積極ミスをしないというのは 難しいものだと
つくづく 感じています
2浪3流大学卒今年で三十路
すねかじり司法浪人の弟
親ばかだろうとやらせてやりたいと言い張る両親
焦りと自信の無いのを隠す日々を重ねているのか
彼等を軽蔑視しているせいか
私にはペテン師に見えてきて…
情けない気持ちで私自身も自信喪失ぎみな日々
弟には身の丈にあった人生を
現実的な幸せや苦労を経験してほしいのです
それとも
私も彼等を信じて弟を応援することになれば
家族は幸せになれるのでしょうか
両親が死んだ後
弟は自分の人生に責任を持って生きていけるのでしょうか
559 :
:03/09/02 13:04 ID:???
つーか、2浪3流大学という時点で人生終わってますんね。
あなたにできることは、弟さんに苦しまずに死ねる毒薬を
そっと差し入れて上げることぐらいでしょうか。
>>558 ま、親なんてそんなもんでしょ?
あんたもいい年こいて子供いないの?
>>554 漏れも民訴終了時までは・・・。
刑訴1もかなりの手応え。
しかし、刑訴2が・・・。
試験終了直後は、最後の最後でって感じですた。
>>549 >Cには709は不成立としつつ
不成立?
成立の誤りだよね。でないと、取り返しがつかない。
なーつのおーわーりー。
なーつのおーわーりーーには・・・
とうとう壊れた香具師ハケン
>>563 いえ 正確には
因果関係の挙証責任はDにあるから
Cに709の責任を認めるのは困難であるとしました
その上で 共同不法行為の場合の 因果関係は
共同行為と結果との因果関係で足りるから
ABCには共同不法行為が成立する と
にもかかわらず 過失相殺の点では
Cの主張を認めないという処理をしてしまったので
部分的因果関係という点からは矛盾するなあ と
今では反省しています
また本事案において
そもそも Cの過失相殺の主張を否定することが妥当だったか
についても 今では反省しています
>>566 また小難しい論理を考え出したもんだなー
でも筋道はそれなりに通っているような気がするから、気にすんな!
Cだけ過失相殺否定した理由がよくわからんが。
>>567 魔がさしたというほかありません
交通事故と医療過誤の事案が まず頭にうかび
論点ありき の思考で
本事案では A,Bの718責任によりDに損害が発生したのであり
Cの行為において Dの過失を相対的に考慮すべきでない
としてしまいました
今思えば Dの損害の原因となったのは
A,B,Cのそれぞれの行為によって発生した
「犬が逃げ出した」という共同行為なのですから
Cについても 過失相殺を認めるべきだったと思っています
>>568 本試験では、いろんな声が聞こえてくるからね。
諦めるな!難しく考えずに、こういう筋で考えればいいんじゃないの?っていう天使の声とか
他の香具師は気づかないだろうけど、これに気づいた俺はなんて頭がいいんだろうっていう悪魔のささやきとかね。
見極めが難しいんだわ、これが。
天使も悪魔も自分の中にいる。そう自分自身なのじゃ。
あのなーつ、ぼくはー、さまよーえるたびーびとー
とりかこむのはー、なつなのにー、きーたかぜー
君がいた夏は 遠い夢の中
空に消えてった 打ち上げ花火
なんかさあ、時間が足りなかった。
俺の時計だけ早く進んでたことにして納得させる。
民訴2小問2 FAQ
*引き換え給付の部分は判決主文ですか?→そうです。れっきとした判決主文です。
*判決主文なのに114@で既判力が及ばないのですか→「既判力が及ぶとしたら、
主文中の判断のみ」ということです。
主文に含まれているからといって全て既判力が及ぶのではありません。
具体的には、主文中の訴訟物たる権利関係についての判断について及びます。
引き換え給付の部分は訴訟物を構成しない(単なる執行条件)ので
既判力は及びません。
*引き換え給付部分に既判力は及びますか?→及びません。
従って、「判決主文中の引き換え給付部分には既判力が及ぶものの、売買代金債権の存否・額
については既判力が及ばない」というのは誤りになります。
*引き換え給付部分に執行力は及びますか?→本問とは関係ありませんが、
執行開始条件であるという意味では(執行法31条)、執行力は及んでいるといえます。
まーた、なーつがおわーる
もう、さよなーらーだねー
おーもちゃーのとけいのー
はりをもどーしても
なーにもーかわらーなーいー
>>575 >引き換え給付の部分は訴訟物を構成しない
説明不十分(引換給付判決がなされた根拠などから)
>引き換え給付部分に執行力は及びますか?→及んでいる
執行力の定義に該当する?
>>575 俺、引き換え給付部分は、既判力及ばしたくなかったので、
理由中の判断ってしてしまったよ。
こんな知識知らないよ。
おれもしらないよ
主文にはいってるから
既判力ありにした・・・
訴訟物じゃないから既判力無しにした・・・
結果オーライか。
俺は引き換え給付部分には既判力あり、売買代金だという点に信義則の拘束力ありにしてみた。
主文に書かれてはいるが、実質的には理由中の判断。
刑法1が落ち着いてしまったら、レス数も餅つきはじめて
しまったなあ。
明訴2が落ち着いてしまったらどうすればいいんだ?
訴訟物はあくまで絵画の引渡し請求であり、500万という金額部分は
理由中で判断されるに過ぎない事項とかなんとか書いた記憶あるなー
正直これ以上死因をハッケソしたくない気分。
民1・刑訴2あたりがどんな点つくか全くわからないだけに・・・
まだやってんのか
いいかげんにしれ
何見に来たの?
発表まで続くのだっちゃ
失敗いくつまでセーフなのだー?っちゃ
もう、自分が重傷だらけなことが見えてしまったんで、
激しく鬱。あと一月ももつかな・・・
合格者といえども人に言えないような
失敗をいくつもしているものです
キミの程度の失敗ならたぶん受かってますよ
593 :
591:03/09/03 00:07 ID:???
どや?ちょっとは鬱は解消されたか?
594 :
591:03/09/03 00:09 ID:???
人に言えないようなって部分が一番聞きたいんだけどね?
>>597 コメント読んだ。からいからいって何をからがってるんだか。
つらい、じゃねーの?
>597
いい出来だね。枠なしで十分勝負になるよ。まあ、
自信があるからアップしてるんだろうけど。
刑法1はいまいちだけど、刑法2である程度すく
われてる。後は良く出来てると思った(特に民法2、
商法1)。
受験信奉
どんなこと書いてあったのだっちゃ?
>>579 こりゃまた鬱になる答案ばっかだな
こんな人が今まで落ちてきたと思うと・・・
論文恐るべし
受験新法の答案見たけど、なんか文章量えらく多くない?
特にYさん。目が疲れた。あんなに書けるか?
総合成績の採点グラフ面白いな。
Dが0で上と下に行くにつれて増えとるw
>>597 また刑1の構成が俺と同じ人が・・・
しかもまた実力者っぽいし
やっぱ、いけてるのか?
無理か・・・
>602
一言で言うと、合格者だってミスしてるから欝になるなという事だ
いやべつに597の刑法は失敗してるとは思わんけど。
規範とあてはめが混在してる感じがするのはもれだけかなあ。
でもそれを考慮に入れても、物凄いイイ出来だと思う。
597さん
あれよゆうで受かりそうだね。。。
うらやましいなあ。。。
カウンターまわってるなーw>597
民訴1聞いたことねーよなのになんであれだけ書けるんだ。
全然問題知ってるアドバンテージを感じない。
ここに書き込むのはなかなか
自身があるんだろうな
いいよなー
正直うらやますぃい
しかしこれだけかけるのはほんまに立派だ
>>611 なんか、どうせ誰も見ないと思って適当な日記書いてたみたいなのに
今頃びびってるかもw
>612
べ手なのかね?このひと
非常にネガティブな性格が共感を呼ぶ
何気に、日記もかなりおもろいんだが。
みんな似たような毎日を送ってんだね
日記おもろいね
みんな似たような毎日を送っていても
合格者、不合格者にわかれる
(神様の格言)
鬱だ。。。。
九月なのにバイオをやってるのが、フリゲばっかりやってる俺にはシンパシー
>>615 コメントからするとベテっぽいが、
合格者でも、アーかければ、コーかければといろいろ考えるのは関の山でしょう。
あの2番合格の山口先生ですら、商法はだめだったとか、刑訴は珍理論を展開した
とか言ってるわけですから。
ただ、珍理論っていうのが、おそらく試験委員に受けたからこそ、2位だったと思われますが。
おれの答案もうけてほすぃ。。。
やっぱ文章力は大事なんだな。
ヽ(`Д´)ノウワァァァン
刑法
第一問
悩む。甲を2行為で処理すれば楽なのは明らかだが・・・。しかし過去刑法の成績
は1回G。あとはA。その悲しい経験上、筋は通っているが結論は不当という答案は極
めて危険。これは予備校の再現調査からも明らかになっている(らしい)。
で、2行為で処理すると殺人未遂にならざるを得ない(のではないかと思う)。
本当にお化粧なしであの答案を揃えてきたなら絶対合格間違いないよ。
そう思うだろう。
つうか多分、この人2ちゃんに書き込んでるね。
625にそっくりの文章見た記憶がある。デジャブかな。
まあ2行為説から甲殺人既遂にもできるわけだが。
そう思うよ相棒
この再現の刑法は間違いなく1000番以内だな。
民法2も良いのだが小問1で代金返還請求に触れてないのが
もったいない。
もったいないね相棒
632 :
597vs俺:03/09/03 01:26 ID:kYeWR5f6
6勝5敗(大敗1)1引き分け。
勝ち越しじゃん。
635 :
597vs俺:03/09/03 01:28 ID:kYeWR5f6
大敗があるから、総合点ではかなり負けてる罠
そもそも結論として甲が殺人既遂が妥当かどうかは再考の余地あり。
甲は計画的ではなく突発的に檄高して殴ってしまったのであり、殴った後に落ち着いてから
Aがまだ生きていることを知ったなら、救急車を呼ぶなり、手当てするなり、少なくても
トドメを刺す行為はしないだろう。埋める行為はあくまで死体だと勘違いしているからこそ
行った行為。殺人未遂はそんなに不当な結論ではない。
まあ、どっちにしろ、「死因」じゃないわな
597は失敗答案が1通もない。
絶対大丈夫だろう。そうだろう相棒。
どーでもいいが、ウェーバーの所は、殺人未遂+過失致死が不当だから議論してるんだよ
憲法1でアファーマティブアクションを書いちゃった人が
多すぎると嘆いていたけど、なんで駄目なんだろ?
まぁ、択一落ちの俺にはどうでもいいことなんだが
>>636 乙が気づかないままだった場合の甲の罪責を論ぜよ。
>>638
そうだな。
この点、632は、大敗があるから大丈夫とはいえないんだろうな、相棒
>>642
試験委員にきまってるじゃないかw
公立男子校なんてあるんだね
うちの地元にはないや
>>642 ゼミの先生だよ。試験委員ではないけど・・・・
まぁ、本人はなりたいらしいが
積極的差別是正措置なんて思いつきもしなかった(ニガワラ
LEC答練うけてなくてよかったー
公立男子校なんてきいてない。きいてない事まで説明できなくてよろしい
>>639 そんなのみんな解ってるだろう。ウエーバーみたく全部一人で首しめて砂に埋めて
という事例なら、殺人未遂+過失致死が不当だというのはみんな知ってるよ。
本門がウエーバーじゃなく埋めるところで、Aが生きていることを死って、
この機会を利用して故意で殺してやろうとしている乙がからんでるから
事情が全然ウエーバーとは全然違うというところが悩みどころでしょう。
女子高設置の目的がAAというのは立法事実の不知とうことでよろしいか。
>>647 試験委員でも無いのに何でAAを書いた人が多いって分かるの?
>>636 砂吸って死んだ事例だって知ってりゃ止めたかもしれない。
でも結論は不当。
654 :
氏名黙秘:03/09/03 01:41 ID:kYeWR5f6
>>650 第三者の故意行為が介在する場合の典型とも違うよね。
甲自身も行為しているから・・・
もし乙が気が付かなければ当然甲は殺人既遂なわけだよな。
それが乙が気が付いた、という内心の事情の変化だけで、
客観的には何も変わって無いのに未遂になっちゃうのは
やっぱり不当なんじゃないの?
やっぱり一行為説+行為共同説が一番書きやすい。結論も妥当。
>>657
なんて親切なレスなんだ
>658
同意します。それが、楽にAになる道だ
>>652 そういえば、たしかにそうだな。でも、無批判にAAかいてれがまずい気もするが。
AA大井なら、そうじゃなくて、かつ、美味く処理してれば、跳ねるということだ。
>>657 それが将に因果関係の判断における行為後の事情の異常性。
行為後の介在事情が異常なら、もはや結果は第一行為には客観的にも
帰責できないのです。気づかなければといような仮定的事情は加味しちゃめっ。
>>662 甲自身の穴埋め行為という介在事情も検討した上でなら、まだ救われるけどね。
乙の知情だけを異常としたら、検討不十分だよ。
>>662
異常な行為は除いて考えるだけだろ
663=657?
よくわかっている
1152位氏は、昨日の昼と夕方何してたのだろうか???
>甲自身の穴埋め行為という介在事情も検討した上でなら、まだ救われるけどね。
そうだね。そしてそれを異常だとして取り除く。そうすれば、クリスタルガラスの瓶で殴る→窒息死は社会通念上異常。
よって因果関係否定となるんだね。
刑1について、論理必然ではないだろうが
一行為(規範的観点)→行為無価値的→犯罪共同説
二行為(分析的観点)→結果無価値的→行為共同説
となるような気がして一行為・行為共同説っていうのは
何となく気持悪い。
670 :
665:03/09/03 02:03 ID:???
>>667
そうか。641も読んだ時、鋭いと思った。ただ、不親切だなあとw
>>669 ドウイ。
そんで行為共同説を書くのが怖くてわけわからんことを書いてしまった俺。
672 :
665:03/09/03 02:04 ID:???
669へ
一行為とみるためには、主観的な要素(殺意の連続性など)を考慮しないことが必要
とすれば、むしろ結果無価値からの方がしっくりくるはず
>>664 だから、因果関係の判断は異常な行為がなかったとしたらという仮定的判断じゃないんだって。
現に異常な行為を除いて考えるっていうのは、異常な行為がなかったらという
仮定的判断になってるジャン。異常な行為は現にあって、それが結果発生に寄与
している度合いが高い、その場合は異常な行為の方に結果を帰責するのが相当だって
いう理屈でしょう。
>>670 667です。
657には実際ビックリした。
俺が考えていることまんまだったから。
不親切だったかな?
アー言えば、当然理解してもらえるものと思ったのだが、
2度(以前も同じカキコをした)もスルーされてしまったので、
657には感謝です。
675 :
665:03/09/03 02:10 ID:???
ある結果をどの行為に帰責するのが妥当かという見地から因果関係を判断するならそう。
しかし、通説はそうではなくて、当該行為から当該結果が生じるのが社会通念上相当かをみる。
その際、行為後の異常な事情は基礎事情にとりこまない。ここは、仮定的判断ではないかとの批判を受けているが。
676 :
665:03/09/03 02:17 ID:???
ちなみに657や667はどんな構成にしたの?
>>673 まだ言っているの。
本問の因果関係の検討で仮定の話を入れているわけではなく、
仮に本問とは別の事例で乙が気づかないまま甲と一緒にAを生き埋めにしたとしたら
甲の罪責をどう考えるのか聞いているのです。
667は、1行為説+行為共同説で、甲乙ともに殺人既遂罪としました。
679 :
665:03/09/03 02:22 ID:???
>>657
2回もスルーされたのか。かわいそうにw
680 :
665:03/09/03 02:23 ID:???
>>667いいねー。(・∀・)センスイイ!
>>677 その事例で本試験でたら、ウエーバーとパラレルに考えれるので
一行為説を採ると思うよ。
2行為説だと甲は殺人未遂と過失致死だろうな。
682 :
氏名黙秘:03/09/03 02:31 ID:662uuaNh
681は、因果関係の考え方が通説とはちがうんだね。
その立場から一貫して書けてれば、跳ねるよ!
665さん、誉めていただいてありがとう。
わたくし667は刑法はAとGしかとったことがなく、
今年は順番から言ってAの年です。
っていうか、へ理屈こねまわした年はGで
インスピレーションで感じた結論に向かってまっしぐらに書いた年はAです。
既出の再現をUPして他人の感想とよく似てます。
ちなみに去年の総合成績は、1152位さんより50番ほど後ろでした。刑法はGでした。
684 :
665:03/09/03 02:39 ID:???
この問題センスないのん
殺人罪と死体遺棄罪の重なり合いを1ページ論じて、結局否定とか。
そんなとこ議論にならねー。
また、2行為説で、因果関係にほとんどふれないとか。議論しろー
1行為説で、1行為の理由(当てはめ)をちゃんとかかないとか。
685 :
665:03/09/03 02:43 ID:662uuaNh
乙の罪責については、たいした問題じゃないと思う
共犯関係にふれることぐらい。
共犯関係にない殺人罪を二つ認める事の適否は、最新の議論があるがはっきり言ってどーでもいい。
まったくだね相棒
俺は2行為説で因果関係折衷説だけど、一般人が予見可能な
事情として、つまり生きているか死体かという点に乙が気づくかという点を検討した。
一般人であれば、顔色や体温から生きているということを乙が気づくことも十分
予見できるとしました。乙が気づくことを基礎事情に相当性を判断すると、気づけば
乙はそのことを甲に伝えるはずで、伝えないで2人で埋める行為をすることは相当性に
欠けるとしました。
折衷説でも色々なパターンのあてはめが可能だと思います。
えーっと
因果関係で折衷説とると
甲の生き埋め行為←一般人予見できる→基礎事情にいれる
乙のしらんぷり←一般人も、甲も予見できない→基礎事情にいれない
つーと
殴打から窒息死ありえる
因果関係肯定
でよろしいかな?
689 :
665:03/09/03 02:57 ID:662uuaNh
>>687
因果関係を厚く書けてるなら充分だと思うよ。
評価
>一般人であれば、顔色や体温から生きているということを乙が気づくことも十分
予見できるとしました。
ここはすばらしい
>乙が気づくことを基礎事情に相当性を判断すると、気づけば乙はそのことを甲に伝えるはずで、伝えないで2人で埋める行為をすることは相当性に欠ける
ここもなるほど。ただ、殴る行為と窒息死の間の相当性をみるんで、埋める行為をするかどうかじゃない。(本番ではちゃんとかいてるよね?)
というわけで、別に大丈夫
>688
そこの当てはめってどうなんだろうね。
実はよくわからない。
691 :
665:03/09/03 02:58 ID:662uuaNh
>>688
そのあてはめも充分あり
692 :
665:03/09/03 03:00 ID:662uuaNh
ただ、普通は生き埋め行為を予見できないってする。
ま、どーでもいいけど。(死因とかにはならんっていう意味)
ちょっと割り込みさせてもらうが、いいっスか?
試験中、後ろのヤシが漏れの椅子を数分に一度ぐらいの割合で蹴ってたんだよね
そいつの癖なのか、知らないが
試験の出来に少なからず影響を与えたことは否めないんだが、
今思えば勇気を出して、試験官に告げて注意してもらえば良かった
蹴られてなくても、もともと試験の結果は一緒だったと思うが、
来年の試験のことを考えると、また同じようなやつが後ろに来たら・・
と思うと、勉強に身が入らないんですよ
問題はここなんです
かなり、トラウマ気味
来年同じようなヤツがいたら、容赦なく試験官に注意を頼むつもりです
・・で、聞きたいんだが、蹴るようなヤツ・周りに迷惑をかける奴って、稀だよね?
この中に、今までのあらゆる試験を含め、オレと同じような経験した人いる?
稀だとしたら、もう二度とこういうことがないとしたら、この不安が解決するんだが・・
ってか、常識で考えて稀だろうけど・・
>>693 択一の時にいたよ。
足で足を蹴り返したら、蹴ってこなくなった。
んで、そいつは択一落ち、ざまーみろ。
弱気になったら、負け。
分からないのですが、
承継的共同正犯を肯定する見解→犯罪共同説
否定する見解→行為共同説的な流れってあると思われますか?
>>693 過去6回論文受けたけど、1回そういう奴にあたった。
背もたれと机が一体になってる大教室だったんだけど、
後ろの奴の書くときの癖か故意か、こぶしで机をごんごん叩く音が響く響く。
初受験の緊張と後ろからのごんごんで15分くらい思考停止したよ。
ま、落ちたのはそのせいではないが・・・。
おいらもかなーりトラウマになったよ。
>背もたれと机が一体になってる大教室
おととし、おれも同じような教室でうけたけど
無精ひげにタオルを巻いたいかにもベテな受験生が後ろのやつの胸倉つかんで小声で脅してるのをみたよ
一日目の憲法の前だったから予め静かにさせておこうという意図だったのか
脅されたやつがかわいそうだった。
あれで憲法かけなかったら、逆に被害者。
>>597 「数量支持売買瑕疵担保責任」←(´,_ゝ`)プッ
これが合格なら、優秀答案が聞いて笑っちゃう。
前、癖なのか知らんが足をぶらぶらさせてて、ぶつける度に
「あ、ごめんなさい」と小声で謝る奴がいた。
それはそれでうざかったな。
>>698 でも、あの再現が正確なら、
やっぱり合格だと思うな。
漏れは5勝5敗2引き分け。
合成的構成要件だな・・・・・・
数年前、択一の本試験最中に部屋の中に鳩が入ってきて、
ぱたぱた飛び回って、挙げ句の果てには、頭上近くで旋回したりして
気が散ったことがあった。合格はしたけど、あれで度胸がついた。
確かに「瑕疵」担保って出てくるたんびに印象を害して、
減点されるかもね。でも、大勢に影響はしないでしょう。
数量「支持」もかなりやばいけど・・・。
それは単に変換ミスなんじゃ・・・
ネタにマジレス(悪)>704
スマン
>>695 論理必然性まではないと思うが、
〜的な流れはあるんじゃない?
でも、行為共同説はどっちとも結びつくと思うが。。。
それがどうかしたの?
受験新報の再現読んだけど、あれが実力派受験生の答案かー。
もしかしたら俺も・・・
カサブランカ氏ってよく出来てるね。
問題は、あれで、だいたい何番合格かという点にあると思う。
2桁合格も充分ありうる感じがするけど。
>>710 100番以内かどうかはわからないが、
500番には入っていてほしい。
受験新報の方はどちらも1000番前後か?
>>712 いかん。こりゃ、不安になってきた。
でも、これは変だろ。みんなAでもいいだろ。
>>713 朝見た時には 採点者50にんくらいで
半数くらいが 合格としていたような気が…
>>712 俺が採点してから採点者数が100人以上も増えている。
そいつら(たぶん少人数)が嫉妬してつけたんだろう。
ひょっとしてモマエ(712)の仕業か?
管理人がまた落ち込みそうだw
つうかさー、死因の検討も大事なんだが、
勝因の検討も大事だぜ。あの再現では、いろいろ勝因になりそうなところあるけど、
みなさんどこだと思いますかい。
オールGばかり増えてるわけではないし、悪戯とも考えにくい。
他人のはことさら、悪い点が目に付くということなんでしょう。
>>717 法的思考がよく伝わってくる。
文章に無駄がなく読みやすい。
混乱が見られない。
いくつかの例外を除いて、結論も妥当。
俺がいいじゃん!と思ったのは、こんなとこかな。
今、ざーっと見てみたけど
「数量指示瑕疵担保」が気になるくらいで
正確な再現なら確実に合格と思う。
あれで不合格なら俺は絶対不合格だし
この試験を続けるかどうかも考えてしまうよ。
1個1個の内容としては特に凄いという感じではないけど、
それをある程度のレベルを保って12通揃えられる所と、
文章力だな。何か読みやすい文だ。