☆☆☆日便連反省スレ☆☆☆

このエントリーをはてなブックマークに追加
277氏名黙秘
>>263
2条3号では原則としては「貨物の積卸し(略)により継続的に停止すること」を駐車とした上で、
例外的に「貨物の積卸しのための停止で5分を越えない時間内のもの」は駐車に当たらないとしている。
一方肢5では「車両を停止して積荷を降ろし、すぐ発進すること」とある。
これだけではその作業が5分以内だったか判断できない。
例外が成立するための具体的な時間がない以上、原則を適用して違反と考えるか、
あるいはより厳密に考えると駐車に当たるかを断定することはできず、違反かどうかは分からない。
よっていずれにしろ、「違反しない」と断定している5の記述は誤りである。