1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:03/07/24 22:20 ID:???
2(σ・∀・)σゲッツ!
3 :
:03/07/24 22:20 ID:???
4 :
氏名黙秘:03/07/24 22:20 ID:???
はい
5 :
氏名黙秘:03/07/24 22:22 ID:???
軽く2(`・ω・´) シャキーン
6 :
氏名黙秘:03/07/24 22:23 ID:NK/eOK8K
テコギが死ぬほど苦手です。どうしたら理解出来るようになりますか?
学説わからん制度わからんです。
7 :
氏名黙秘:03/07/24 22:56 ID:???
手形法は丸山読むといいよ。
俺はこれで得意になった。
8 :
氏名黙秘:03/07/24 22:57 ID:???
今年は、川村で死ぬほど勉強したのに、手形出なかった。
9 :
氏名黙秘:03/07/24 23:10 ID:???
10 :
氏名黙秘:03/07/24 23:22 ID:???
>>8 だから総則・商行為の勉強しておけって言ったのに……
11 :
氏名黙秘:03/07/24 23:24 ID:???
>10
去年があの問題だから、今年もすごいのが出るのと思ったのよ・・・
12 :
氏名黙秘:03/07/24 23:43 ID:???
(゚∀゚)パンパン!!
13 :
氏名黙秘:03/07/25 00:10 ID:???
>>6 薄めの本を読んで見れば。
民法と対比した特殊性(取引の安全重視)と、
振出→裏書→支払という基本の流れをまず押さえやう。
具体的イメージ湧かないなら、「人間ドラマから手形法入門」を読むとか。
14 :
氏名黙秘:03/07/25 02:10 ID:???
総則商行為を極めるには、どうしたらいいですか?
15 :
氏名黙秘:03/07/25 02:13 ID:???
アハハハ、簡単だよ。
勉強すればいいんだよ。
16 :
氏名黙秘:03/07/25 02:34 ID:???
アハハハ、なーんだ簡単じゃない。
17 :
氏名黙秘:03/07/25 02:46 ID:???
近藤総則を読め
秋にまた会社法改正あるらしいから鈴木でも読んどくか
18 :
氏名黙秘:03/07/26 19:13 ID:T4sKF2vN
18ゲットで、商法が得意になる!?
19 :
氏名黙秘:03/07/26 19:23 ID:???
創造説に対応した答練って、どこの予備校であるんでしょうか?
20 :
氏名黙秘:03/07/26 19:51 ID:???
>>19 どこの予備校にもあるし、どこの予備校にもない
21 :
氏名黙秘:03/07/26 20:11 ID:???
そのこころは?
22 :
氏名黙秘:03/07/26 22:08 ID:???
電波
23 :
氏名黙秘:03/07/26 22:16 ID:???
>>6 坂井の「手形法小切手法の理解」・「裁判手形法」よむべし
実務家が書いた本。後者は民訴の知識がないとつらいが、ためになると思う
書店には多分無いから、大学の図書館でさがして
24 :
氏名黙秘:03/07/27 10:20 ID:???
25 :
氏名黙秘:03/07/30 09:05 ID:???
全然解らない手形法通説に見切りをつけ、前田説に変更しました。
26 :
_:03/07/30 09:05 ID:???
27 :
_:03/07/30 09:13 ID:???
28 :
氏名黙秘:03/07/30 09:15 ID:???
>>23 坂井は確かに分かり易いが、それはあくまで一通り勉強したからこそではないのか……?
29 :
氏名黙秘:03/07/31 02:21 ID:???
>>25 それはちゃんと、川村・基礎理論を読んだ上での行動だよな?
そうなら仕方ないけど。
30 :
氏名黙秘:03/08/01 20:59 ID:???
>>29 川村基礎理論は読んでないよ。そんなにいいの?川村の黄色い方なら読んだけど。
31 :
氏名黙秘:03/08/02 00:47 ID:???
>>30 黄色いのと、基礎理論は著者は同じでも、「別の本」。
手形抗弁とかもゴチャゴチャせず、すっきり書いてある。
権利外観理論で一点突破。とにかくシンプル。
たしかに、1990年の発行なので古さは否めない。
しかし、最近では手形の流通量が減少し、それに伴い学者の手形への関心も低下しているらしい。
(商法は基本六法の中で一番実務と結びつきが強い、と言われる。)
この点からすれば、最新の理論を追うよりも、基本のみをしっかり抑えておけば足りるはず。
基本の理論は簡単には変わらない(はず)なので、多少本が古くとも良い。
コレを読んで基本理論を押さえ、過去問を解いて答案の流し方を知れば、足りる・・・かな。
∧_∧ ∧_∧
ピュ.ー ( ・3・) ( ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
= ◎――――――◎ 山崎渉&ぼるじょあ
33 :
氏名黙秘:03/08/02 23:03 ID:???
34 :
氏名黙秘:03/08/03 00:18 ID:4t1mPcZK
手形法通説なら,木内でしょ。古いけどこれ読んで,通説に見切りをつけるなら止めら
れない。
但し,白地補充のところは田辺でも読むべし。
35 :
氏名黙秘:03/08/03 00:22 ID:rb6/qs62
は〜るをう〜る〜は〜るをう〜る〜だ〜れ〜に〜〜うる〜〜〜
36 :
氏名黙秘:03/08/03 01:09 ID:???
宮島先生の「やさしい手形小切手法」使ってる人いますか。
本屋で見て、薄くて良さそうかなとは思ったんですが。
37 :
氏名黙秘:03/08/04 11:48 ID:???
>>31 手形は最近重要判例無いから古くてもつかえるね。H14くらいだね、必要な判例は。
もうすでに前田の入門を2回読んで完全に乗り換えてしまったのだが。
手形抗弁も権利移転行為有因論ですっきり処理できます。
>>34 木内はプレップなら読んだけどね。ハードカバーの方は挫折しました。あれは言葉遣
いが解りにくいというか難解というか。田辺なら一通り読んだよ。
38 :
氏名黙秘:03/08/04 12:05 ID:???
宮島は民法全面適用説など師匠の倉沢説を受け継いでいる。
弥永と一番近い。骨をこれで弥永で論点つぶしというもの
いいのでは。
39 :
氏名黙秘:03/08/09 16:15 ID:???
東証1部A社と東証1部B社が株式移転により新会社設立。
さて、新会社の株価高騰ありうるか。期待。
手形はいいよ。田邊読み込んで百選潰して過去問やったら卒業だよ。
今なら川村もいいけどね。一度理論が解って筋がつかめたら案外やり易いよ。
それよか会社法の基本書が悩ましいね
(改訂ばっかなので片っ端から読んでると無駄に金もかかるし・・・)
弥永(7版)か前田(6版)か、薄い神田(4版秋補正?)か・・・SU(6版)もまぁまぁな感じも
これ一冊で!、っちゅうのがもう一つ見えん・・・困ったな-が正直な感想。
41 :
氏名黙秘:03/08/10 01:26 ID:???
42 :
40:03/08/10 03:02 ID:???
>>41 レスありがと(*^_^*)
んー前田か(第9版なのネ)、(前田は手形理論は全然合わなかったが・・・)
ただあの厚さが・・と結構高い\5,000のよね・・、で会社法は通説的なのかな???
まぁこれ一冊で会社法がマスターできれば高くないけどネ。
弥永は予備校本チックなのか・・・なと立読みした感じ、or内容的に浅いのかな??
43 :
氏名黙秘:03/08/10 03:46 ID:???
44 :
氏名黙秘:03/08/10 10:22 ID:???
>>42 一般論としては、薄い本より厚い本が「これ一冊」にするならお薦め。
薄いと、速く読めるはずだし、全体像も把握しやすい。
しかし、講義の補充を必要とする舌足らずな部分もある。
また、淡々とした記述に飽きてしまうおそれもある。
そして、これだけを読了しても中身は頭に残らない。
たしかに、厚いとその情報量ゆえに読むのに時間がかかるし、論証化もしにくい。
また、全体像を把握してないと、何を論じてるのか理解できずに、最初の方で躓いてしまいかねない。
けれど、論点は詳しく書いてある方が理解しやすい。読んだ後で頭にも残る。
色んな見解がある事が分かるし、著者の見解が何故妥当なのか、熱く論じてある。
具体例からイメージを膨らませる事も可能だ。
全体像の把握のために、予備校ものの商法入門を一冊読んでから、取り掛かるとイイと思う。
あと、論点ノートや目次を活用して、自分の現在地を確認しながら読み進もう。
45 :
氏名黙秘:03/08/14 01:56 ID:???
気がついたら、改正商法フォロースレdat逝きになっちゃったのね
46 :
氏名黙秘:03/08/14 02:21 ID:???
47 :
氏名黙秘:03/08/14 02:41 ID:???
48 :
氏名黙秘:03/08/14 19:56 ID:???
超速チェックノートってどうすか?
49 :
氏名黙秘:03/08/14 20:54 ID:U92urHUd
条文おおすぎて
準用が多すぎて参照してると気が狂う
条文の引用とかでしんどい
50 :
氏名黙秘:03/08/14 21:05 ID:???
>>49 最初だけの辛抱だ。
しんどくても続けるとランナーズハイ状態になる。
それでワンステージ・ランクアップだ。
51 :
氏名黙秘:03/08/15 12:52 ID:???
シケタイでは通用しませんか?
52 :
氏名黙秘:03/08/15 19:09 ID:???
↓山崎渉、オナニー中。
53 :
山崎 渉:03/08/15 19:17 ID:???
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
54 :
氏名黙秘:03/08/16 22:10 ID:???
ホシュあげ
55 :
氏名黙秘:03/08/17 20:09 ID:???
長瀬の論証集ってどうですか?
56 :
氏名黙秘:03/08/17 20:10 ID:???
長瀬愛?
57 :
氏名黙秘:03/08/17 20:13 ID:???
58 :
氏名黙秘:03/08/17 21:12 ID:???
会社法で、今、弥永使っているんだけど、何か足りない気がしています。
通読はしないだろうけど気になった箇所を参照するのに、前田と江頭どっちがいいですかね。
59 :
氏名黙秘:03/08/17 22:38 ID:???
60 :
氏名黙秘:03/08/19 22:02 ID:???
近藤レジュメってなんですか?
61 :
氏名黙秘:03/08/19 22:19 ID:???
>>55 長瀬論証集は会計士試験用の論文問題集でつ。 司法の方はレベルが高い
ので物足りないかもしれません。 司法試験過去問も載ってますが、解説は
付いてません。論証垂れ流し。
>>60 近藤レジュメは、かつてのLEC会計士講座商法担当、近藤良信氏作成の
レジュメです。 こちらも司法の方はレベルが高いので物足りないでしょ
う。 当然ですが。
論点漏れも少なからずありますし。
62 :
氏名黙秘:03/08/19 22:22 ID:Ew1GpCzw
みなさん、今日の日経は読みましたか?
商法の改正が又あるそうですよ。
ついに会社法として1本化されるそうです。
63 :
氏名黙秘:03/08/19 22:27 ID:Ew1GpCzw
64 :
氏名黙秘:03/08/19 22:29 ID:???
新「会社法」制定へ、商法関連3法を統合
法務省は商法改正の一環として、
現行法で会社制度などを規定した部分と、有限会社法、監査特例法を新たに「会社法」(仮称)として統合する方針を固めた。
条文を現代文に改めるとともに
(1)経営意欲を阻害しかねない取締役の責任は緩和する
(2)中小企業への規制を緩和する
(3)企業の再編を後押しする法制度を整える
――などを目的に大幅に見直す。
2005年の通常国会に関連法案を提出する予定だ。
法務省は半世紀ぶりとなる商法の抜本改正作業に3年前に着手。
新「会社法」の制定がこの最終段階となる。 (07:02)
65 :
氏名黙秘:03/08/19 22:31 ID:???
>(1)経営意欲を阻害しかねない取締役の責任は緩和する
つーか、商法を全部撤廃しろや。
66 :
氏名黙秘:03/08/19 22:56 ID:???
>>62 日経みたけど,改正内容のほとんどは夏学期の商法の講義で聞いた内容だったのでさして驚かなかった
67 :
氏名黙秘:03/08/19 23:07 ID:???
もうどうでもいいや ・゚・(ノД`)・゚・。
68 :
まさを:03/08/19 23:38 ID:???
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <来年も僕の教科書買って下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎
69 :
氏名黙秘:03/08/20 00:31 ID:???
読み易くなるんならいいじゃん。今の商法随分ひきにくいし。
まあ慣れた自分としてはちょっと淋しいけど。
でも委員会設置会社つくったはいいけど平成25年改正みたいにならないかね。
人種のるつぼで生まれたときから対決構造のアメリカと同一民族で馴れ合い主義の
日本は違うでしょ。形式的に監視機関を設けても馴れ合いになりそうな・・・。
取締役の責任も軽減されてるし。
個人的には日本はドイツ型のほうが合ってるような気がするんだけど。
まあ景気回復が一番だし日本はアメリカに支配されてるから仕方ないかもね。
70 :
氏名黙秘:03/08/20 00:32 ID:???
71 :
69:03/08/20 00:33 ID:???
>平成25年改正
↑
昭和25年w
72 :
氏名黙秘:03/08/20 00:34 ID:???
73 :
氏名黙秘:03/08/20 00:35 ID:???
>>64 へ〜、てことは来年2005年にうからないとかなり厄介なことになるんだなぁ。
がんばろう。
74 :
氏名黙秘:03/08/20 00:39 ID:???
75 :
氏名黙秘:03/08/20 00:42 ID:???
>>74 >>73じゃなけど、来年(2004年)「か」2005年にってことだろ。
まあ、紛らわしい書き方だけどな。
どっちにしろ、2006年は現行組にとっては合格者激減・商法大改正で
両訴必須並みの地獄の年になるな・・・。鬱・・・。
76 :
氏名黙秘:03/08/20 00:48 ID:???
>両訴必須並みの地獄
??
77 :
氏名黙秘:03/08/20 00:51 ID:???
>>76 昔は訴訟法が選択だったんだよ。だから、選択科目で別の科目(破産法
とか刑事政策とか)をやってた人は、訴訟法の勉強に苦労したの。
漏れは年齢ベテ。勉強は2年目だから誤解無きよう。
78 :
氏名黙秘:03/08/20 00:58 ID:???
現在より条文引くのは楽になると思われ。今のはひどいだろ。
79 :
78:03/08/20 01:00 ID:???
2006年以降のほうが楽になるよ、きっと。
まあ俺はそれまでに受かるつもりだけど。
80 :
氏名黙秘:03/08/28 20:04 ID:???
辰巳のえんしゅう本ってどうですか?
81 :
氏名黙秘:03/08/28 20:31 ID:???
俺は大歓迎だね。今の条文なんか引いてらんない。
ガラガラポンしてくれたほうが全然いいよ。見出しも付くし。
82 :
氏名黙秘:03/08/28 21:02 ID:???
2、3週間くらいガツガツ六法いじってれば、ほとんどの受験生は新商法に慣れちゃうでしょうね
83 :
氏名黙秘:03/09/03 01:24 ID:???
基本書リストをかるーくまとめてみた。
会社法
鈴木竹雄:かつての定番。最近改訂されていないのが難点。
弥永第七版:平成14年改正対応。
前田第九版:厚い。平成14年改正対応。
江頭第二版:厚い。Amazonの書評を見る限りでは実務家向きらしい。平成14年改正対応?
神田第四版:薄い。平成14年改正対応。
龍田第九版:厚みはそこそこ?平成14年改正対応。
手形・小切手法
前田庸:創造説の主流
川村(基礎理論):権利外観理論でシンプル
木内:古いけどいいらしい。言葉遣いが難という話も。白地補充は田邊などで補完すべし
坂井の「手形法小切手法の理解」・「裁判手形法」:実務家が書いた本。分かりやすいが、書店には多分無い
丸山
田邊
総則商行為
近藤だけでOK?
84 :
氏名黙秘:03/09/03 01:28 ID:???
>>83 > 総則商行為
> 近藤だけでOK?
アルマがあるま。
85 :
氏名黙秘:03/09/03 01:29 ID:???
総則商行為は丸山もあるよ。
今日買ってきた。
86 :
氏名黙秘:03/09/03 02:20 ID:???
で、会社法の基本書を1冊だけ買うとしたらどれがいいんでそ?
神田でさっくりOK?
87 :
氏名黙秘:03/09/04 18:13 ID:???
なんかいい論証集ありませんか?
88 :
氏名黙秘:03/09/04 18:34 ID:qETcKVCI
まコツはどうなの?
89 :
氏名黙秘:03/09/05 02:39 ID:wU+d2hKb
90 :
氏名黙秘:03/09/05 16:17 ID:zyxBwY+y
数年前辰巳で商法教えてた
古笛って人、しらない?
91 :
氏名黙秘:03/09/07 10:59 ID:???
92 :
氏名黙秘:03/09/07 14:50 ID:ILCVZOc/
93 :
氏名黙秘:03/09/08 20:56 ID:enmvieaX
魔骨最高!
これだけで完璧!
94 :
氏名黙秘:03/09/08 21:11 ID:???
神田は10月に改訂されるらしいな。
お前ら今は買わないほうがいいよ。
95 :
氏名黙秘:03/09/08 21:12 ID:???
>>94 来年も法改正があるから、その改訂版も買わないほうがいいかも。
96 :
氏名黙秘:03/09/08 21:28 ID:???
改正待って購入足踏みで合格も足踏みか、オメーラ。
97 :
氏名黙秘:03/09/08 22:09 ID:???
会社法は予備校本で充分なんじゃないかなぁ?
法改正はジュリストや豊胸で補充して、古本屋で鈴木会社法を買って気になるところを読む。
普通図書館でジュリストや豊胸のコピー取れるよね?
98 :
氏名黙秘:03/09/09 14:38 ID:???
神田は加筆部分が実質的には数ぺーじなのに
一々本文に無理矢理に押し込むから変わった部分
の確認やコピーがしにくくて溜まらん。。
あれも僅かな加筆なのに丸ごと買い替させるための銭ゲバ秀樹の商法か・・・・・
99 :
氏名黙秘:03/09/09 17:53 ID:???
商法の基本書は全て図書館で借りる これに限るね
(σ・∀・)σ 100ゲッツ!
会社法は、弥永で我慢できる香具師は、弥永で押し通す。
歴史的背景や外国法との比較などが全く載っていない退屈な本だけど、
受験にはこんな本でも良いのだろうね。弥永先生も、そう割り切って
書いた本でしょう。
弥永はサイト見てみると誤植と追加が多いからな。
横書きじゃないと。
神田も江頭も縦書きだから嫌。
来年改正あったっけ?再来年じゃなかったっけ?
法改正はしょっちゅうあるかな。
前田傭・会社法(第9版)が2刷になって
平成15年第156国会(常会)で成立した
「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を
改正する法 律」(7月30日公布・法律第132号)について解説した補訂(別紙)が
作成・添付されている。
で初刷を買った読者に対しては?、↓で補訂部分のPDFファイルを公開して、
まったく同様の資料をDLして入手できるようにしてくれている。
http://www.yuhikaku.co.jp/topics/20030902.html さっすがー前田庸センセ並びに有斐閣さまさま
前田庸と(たったのこの程度の補正で丸ごと買替えさせんとする)銭ゲバ神田糞ヒデェ〜樹では
学者の良心もおよそ人間としての心掛けも違いすぎるぅぅぅ・・・罠w
神田も爪の垢を飲んで出直せ!!!このヴォケって、弘文堂が大糞なのか・・・
額面株式が廃止になっていたとは知らなかった。
あと、株式の紛失には公示催告仲裁法を使わなくなったことも知らなかった。
>>109 自己株式取得規制緩和は?
金庫株の解禁は?
会社法のIT化は?
委員会等設置会社は?
重要財産委員会は?
株式の多様化は?
総則商行為はもうやらないという人はいますか。
会社法は江頭が最高でつ。
要するに全部 American
Give me chocolate.
>弘文堂が大糞なのか・・・
最近、マコツ本の売上が落ちているので、神田で売上増強!
Open your door.
open your mind
神田の会社法どうです?
改訂予定はあります?
>>116 Are you an American?
>>118 10月に補訂。来年春に5版とのうわさ。
最近、やっと会社法勉強し始めたんだけど、
会社法って、面白くないというか・・
なんか基本書読んでても、条文や制度の箇条書きのような気がして
眠くなる。
○△について・・・・(●条)
●●という制度がある(□条)
さらに〜〜〜(・・条)
こんな感じで基本書一冊終わるんじゃないだろな。
読んでてツライ。
根本的なことがわかれば面白くなってくるかも。
よく、訴訟法などにおいては、定義の暗記は重要という話を聞きますが、
会社法なんかも、訴訟法と同じくらい定義の暗記が重要なのですか?
定義より制度趣旨かも。
商法が1番いい予備校講師はだれだ?
128 :
氏名黙秘:03/09/17 18:45 ID:0A3na5Jm
手形はいないね。
田辺読み込みくらいか?
でも独自説だからなあ。
貞友大全集もあるけど。
俺はあわないだろうな。
あえて福田
手形法ですけど。
白地式裏書で譲渡を受けた者がさらに第三者に交付譲渡した場合
(署名をしないもの。14条2項3号の譲渡)、第三者は善意取得
しうるんでしょうか。
132 :
氏名黙秘:03/09/17 21:54 ID:La2H6ydq
手形要件欠くから出来ないじゃなかったっけ?192とは違って手形は形式で決するからさ
あーーでもボヤケテルな〜復習しなきゃ
>131 できるよ。それも手形法的譲渡だから。
商行為も弥永が良いね。
手形小切手に良い本無い。
136 :
132:03/09/17 23:46 ID:UEqa06fX
あっそっか、10類、外観理論もあるから保護されるよね。は〜こんなとこ
ただこの場合の譲渡行為の有効性は否定説が通説なんだーヤバイよー論点でもないかも
手形は、某教授が良いです。Cの・・・
手形、川村よかったよ。
カトシンが言うほど悪文でもなかったし。
>>138 白っぽい小さい本?
それとも黄色い奴?
>>139 黄色。
今年はまったく役に立たなかったけどね。
日経に弥永先生が出てます。
>>141 私の履歴書に?
どんなこと言ってるの?
>>142 弥永の顔が載っているのは新刊の広告だよ。
今日から商法の勉強始めるんですけど、
会社から入るのがいいんですか?
>>144 それは就職するという意味ですか、それとも会社法からやったほうが良いという意味ですか?
146 :
144:03/09/21 01:06 ID:???
わかりました。その順番でします。
そもそも民訴を先にしたほうがいいでしょうか?
上三科目を終えたところなんですが。
上三法が終わってるなら下三法の順番気にしても意味ないと思われ。
個人的にお勧めの順番は憲法→民法→(民訴→商法)→刑法→刑訴だけどね。
※()ないはどちらでも良い。
>>144 これを待つのが吉
『会社法』(法律学講座双書、神田秀樹=著)が改訂され、第4版補正版が10月10日に発売されます。
改訂内容は、
(1)平成15年度の通常国会で成立した自己株式買受け・中間配当規制の改正および今後の改正動向、
(2)すぐに施行予定の9月に確定される商法施行規則案、
(3)最新の重要判例を盛り込む、などが主な点です。
149 :
148:03/09/21 01:54 ID:???
会社法概説 <第三版補正版>
宮島 司=著
A5判上製 568頁
本体価格:3900円(税 195円)
近刊 2003年10月2日発売
こんなんもあります。
150 :
144:03/09/21 02:44 ID:???
10月にぞろぞろ新刊がでるのは何故でしょうか?
論文の発表があるので
>>150 商法部分の答練が10月ごろに多いからかも。
民訴は11月、刑訴は12月・・・みたいな感じで。
154 :
144:03/09/21 03:00 ID:???
どれも関係無さそう。
>>152が真実かもよ。
4月くらいに改正されたものと10月に改正されるものを両方加えることができるからね。
もうすぐ出るのは神田 石山 宮島か。
商行為はぱっと本屋で観たら弥永リーガルマインドがよさげだった。
とりあえずシケタイでいいや。
160 :
144:03/09/21 03:06 ID:???
商法は論文しかないでしょ。
161 :
144:03/09/21 03:07 ID:???
Cが良いと思いつつ、シケタイを買った。
論文にしか使わないよ・・?
163 :
162:03/09/21 03:08 ID:???
やべえかぶった。
164 :
144:03/09/21 03:08 ID:???
>>159 >
>>158 > Cなら論文にも使えるぞ。
「にも」?
商法は口述も択一も無い。
学部試験に使うのかな。
>>164 ごめん、今行政書士の勉強してたから・・・。
あれは択一だから、つい。
166 :
氏名黙秘:03/09/22 19:46 ID:CQR75P8V
龍田節先生の『商法略説』 有斐閣双書ってどうですか?
300ページ弱で、商法の全体像掴むのにいいかなって思ったんですが。
読まれた方いませんか?
アルマ立ち読みしたら場屋商人の記載が無かった…Sはあったけど。
アルマよりデバイスの方がマシ?
体験本に浜田道代の「商法」っ中々イイってきいたんだけど、
読んだ人いる?
>>168 ホントだ。そういやないや、場屋営業。
重要じゃないと思って省いたのかな?
平成13年に出題されてる事を考えると、簡単な説明くらい載せておいて欲しかったかも・・・。
百選は使った方がいいでつか?
要らないです。
使う理由が無いから。
結局答案で判例を前面に出すことはないからね。
概念などを理解するために使ってくれ>百選
>>171さん
洩れはお勧めしまつ
本試験も百選の判例から出題されることもよくありまつし・・・
会社はもちろん、手形小切手に総則・商行為3冊揃えませう
ただし、手形小切手と総則・商行為は不要な判例もだいぶあるので、論点表などで
必要な判例だけに絞りませう
例 ワラントの投資勧誘と証券会社の説明義務違反とか
トラベラーズチェックの盗取と購入者の権利とか はおそらく必要ないでせう
いきなりはイヤだったら、辰已の判例まんが本(商・民訴・刑訴)でとりあえず
商法50個だけつぶすとか
昔はプロヴィにちょこっと引用されてる判例の一部だけを読んで、判例の結論だけ知って
判例を押さえた気になってましたが、結局全部(家族法だけないや・・・)揃えてまちた
百選とかは今買わなくても合格後はきっと必要だろうし、アチコチの予備校本集めるよりも
せいぜい\2000ちょっとだし、持ってて後悔することはないと思いまつ
ただ、持ってるから合格へ近づき、持ってないから合格から遠ざかるというわけでもないので
最終的には
>>171さんご自身の判断でヨロ <(_ _)>
(判例百選も買わないまま合格してった短期合格者には、百選なんかつぶしてんからヴェテに
なっちまうんだよっていわれちゃいそうでつが・・・)
このスレ的におすすめの総則商行為の基本書は何でしょう?
アルマ:場屋営業者の責任の項がないという欠点あり
近藤
丸山
S
どれがベスト?
全部買えってのは無しでおねがいします。
真生ちゃん!
Sかな
丸山は会社も手形もいい
Sシリーズが無難でしょうね。
学問的意義と言った面で言えば、商法総則は森本編著、
商行為法は江頭商取引法でしょうが、試験向きではない。
コンパクトかつ信頼の出来る記述はSシリーズ以外には
見当たらないのが現状のような気もします。
あと、近藤先生よりも更に薄く済ませたいのであれば、
新生社の片木先生の本が最近改正されたのでおすすめかも。
丸山先生で概要を掴みSへ移行
最近出戻り受験生となりました。
鈴木会社法は改訂されていないようなのですが、誰のがいいですかねぇ。
同じシリーズで薄目の神田が候補かなぁと思っていますが…
神田会社法は必携。
丸山は試験委員で著書も総則、会社、手形と
そろっていて、どれも分かりやすい。
>>184 法学書院のやさしいシリーズで統一とか・・・
会社:丸山
手形:宮島
総則商行為:山下
189 :
氏名黙秘:03/09/27 00:04 ID:yluT+Dqf
>>86 >で、会社法の基本書を1冊だけ買うとしたらどれがいいんでそ?
実務に係わる者ですが、ここは司法試験板みたいですね。本当に久しぶりに書き込みます。
実務・試験、両方の観点からみて、薄めということであれば、神田をお勧めします。
実務的には、江頭が必須なのですが、神田本は、薄い中にヒントが詰まっています。
ただ、神田も株主総会書面決議が欠落しています。実務的には重要なのですが。
あーあ、ブラウザでたまたま開いたので、とんでもない遅レスをしてしまった。
>>184さんにレスしておけば良かった。
シケタイ商法 使いにくいよ。 "Q"が無いじゃん。
本文中にずらーっと問題提起、論証が書いてある。
あれじゃ基本書とかわらん。
192 :
氏名黙秘:03/09/29 01:17 ID:0f1Wq9ji
商家の大棚にしばらく丁稚奉公に行けば、
商法のなんたるかを一番学べるのでは?
193 :
氏名黙秘:03/09/29 01:21 ID:0f1Wq9ji
たまたま検索してたら、この掲示板に迷い込んでしまった者です。
これから起業するんで、はりきってます。
シケタイ商法ってなんですか?
儲かりますか?凄く興味あります。
結構秀逸なボケっぷりだな。おい。
そのネタ、逆に書けば意味通じるのに・・・
おしい
196 :
氏名黙秘:03/09/29 01:30 ID:0f1Wq9ji
え?
おしいなぁ
198 :
氏名黙秘:03/09/29 07:23 ID:Tb6PEpGH
また商法改正するらしいな。
株式会社設立の資本金とか
いったいどこまで準備したらいいんだ、試験のために
199 :
氏名黙秘:03/09/29 08:29 ID:xnype1EM
じゃあ14年改正までを抑えておけばいいだろうか?
>>199 「会社法」の作業はかなり前から続いてるよ。ただ、記事にも
「2005年通常国会への法案提出を目指す。」とあるし、試験に関わるのは多分2007年以降でない?
16年にはがらがらぽんで条文が口語化されるんだろ?
>>203 条文の数字や位置が大変身することだよ
200条1項の株式有限責任の条文が、全然違う数字になるとか・・・
ようは、せっかく覚えたのに・・・ということになるわけだ
間接有限責任だった(失礼
>政府は商法の一部と有限会社法、商法特例法を整理統合し、新法「会社法」(仮称)として
一から勉強するにはいいけど、今までの苦労が・・・。
せっかく準用まで覚えたのに。はあ
まあ海商法があったり、株式会社が各種会社の後ろにあったりしているから、さっさと改正すべきなんだが、自分が受験のときにやるのは勘弁して欲しい。
そのうち、法務省からなんらかの発表があるんじゃないか?
試験との兼ね合いとか
商法の条文って解答例のように引けません・・。・゚・(ノД`)・゚・。
引用条文探してるだけで、10分かかるのもざら。
旧民訴で習った人は5年あまり前に苦労したわけだが
今度は、俺たちがそれ以上の苦労をするわけだ
処分権主義は186条だったのが〜え〜っと何条になったんだっけ、とかね
じゃああんまり条文覚えてない漏れは大して苦労しなくてすむわけだ
やったね
ローの人か?
でなければ、当分受かる気が無いのか・・・
別スレで話題になってるけど、旧民訴191条2項なんて削られちゃってるからねぇ。
「会社法」は比じゃないかも。多分体系も変わるんだろし
219 :
ベテ:03/09/30 00:19 ID:7im1ldUL
旧民訴が改正されるときに、三ヶ月、兼子=竹下を
泣く泣く捨てた漏れから見れば
なんてことはない
>>189さん
実務・試験、両方の観点からみて、前田はどうですか?
F田様の講義と江頭本で恐いもの無しになりました。
F田様ありがとう!
222 :
氏名黙秘:03/10/01 01:53 ID:deGnV28g
弥永のリーガルマインド会社法に出てくる17の視点なんだけど、あれは何?
弥永オリジナルなの?それとも、他から持ってきたものなの?
この17の視点って、かえって邪魔臭い気がするんだけど・・・
デバイス商法はどうだろう?
丸山総則持っているけど会社法や手形法以上に
分かりやすく丁寧に書いてあるよ。
俺はブックオフで100円で買ったよ。
>>228 復刊ドットコム投票、おねがいしますよ(泣)
いまのところ、他に誰も投じてない…
>>229 もう持っているので丸山には会社法の改訂して欲しい
丸山秀平著・商法総則・商行為法(東林出版社)
ダットサンに比べれば、はるかに知名度は劣りますが、
出版社が廃業してしまい、事実上入手不可能になってしまいました。
この本をぜひ復刊してもらいたいと思っております。
「復刊ドットコム」というHPで、復刊希望の投票が集まると、
復刊が実現される可能性があります。
http://www.fukkan.com/vote.php3?no=19899 心ある方、ぜひともご投票にご協力お願い致します。
というテンプレ作ったので、コピペしてくらはい。
御願いでつ。
ダットサンは復刊決まってるじゃないか。
そういう、あらしされると迷惑
>>236 手形法が苦手な人は、往々にして民法総則、債権総論が苦手な人が多い。
意思行為論とか代理、債権譲渡なんかを完全に理解してテキストを読むと、
論者の見解が一貫していることが分かる。
逆をいえば、採点官は論理の一貫性を求めているのだから、
それを明確に答案に表せば良い点を得られると思いますよ。
この際 創造説にするかな。
>>239 いままで通説で来たのなら、通説で押せばいいのでは?
いきづまったのなら、その理由をここで書けばアドバイスもらえるかもよ。
>>236 >>あらしはなんだって迷惑だろ。 迷惑にならなきゃあらしといえない。
何言ってんだ、こいつは?
良スレだから荒らすな。
age
来年は他人による手形行為がくる
総則・手形の講義でいいのないですかね?
商法を得意にするためにはやるべき範囲をしっかり把握する事だな。
まず、商法では、会社法・手形法しか出ない。
よって、そこだけやればよし。総則・商行為・小切手法は出題可能性は極めて低く
費用対効果の観点から切る方が得策かと思う。とくに、ベテ以外はね。
ただ、ベテ君の場合はたま−に出題されたときに優位に立てるためにもやったほうがいいかもね。
会社法の場合は最近民法の知識が必要な問題が出題されてるよね。なので、商法と民法は
切り離して勉強するんじゃなくていっしょに勉強すると良いと思う。
商法は民法の特別法だけど民法の論理も非常に役立つ科目だからね。
僕は、民法と商法を一緒に考える事で、商法を得意科目にしたよ。
商法以下の科目は結構軽視されるけど実際は短期間で合格を決めてるヤシは結構それらの科目で切るヤシ多いよ。
そういうことを考えると商法以下もキッチリやっておくべきだね。
主要三科目の点数を上げるよりも商法以下の点数を上げる方がらくだし。
あと、学問に全ていえることだけど、科目をマクロ的に捉える、ことだよ。
枝ばっかり見ないで、しっかり森を見るように努力するべきです。
250 :
:03/10/11 16:23 ID:6Yec9RLb
>>248 >総則・商行為・小切手法は出題可能性は極めて低く
>費用対効果の観点から切る方が得策かと思う。
誰もがそういう同じ行動をとっていればそれでいいだろうが
そうはいかないのではないか。
総則・商行為の知識が皆無だとすれば
少しでもちゃんと回した人間に対しては絶対的に不利。
民法で、家族法についても同じことを昔言っていた人間がいたが
近年、論文にも出るようになって、そういう発言はなくなった。
有限会社について質問があります。
有限会社法75条は、設立取消については合名会社についての140〜142条を準用しています。
そして142条は取消について設立無効の139条(主観的瑕疵があっても継続可能)を準用しています。
他方、有限会社法75条は、設立無効については株式会社の428条を準用しています。
有限会社は、取消事由として主観的瑕疵を想定しつつ、無効事由は客観的瑕疵のみなんでしょうか?
有限会社では、設立取消
>>251 江頭・101頁は主観的無効原因があると解しています。
漫画手形小切手入門 2300円出して買ったんですけど、
この本勉強になりますか?
uzeeeeee
アルマ会社法ってどうよ
uzeeeeeeeeee
事後設立も財産引受のように会社が追認できるんですか?
判例は財産引受の追認を認めてないが・・・
セミナーの新しい論文過去問売ってたよ
財産引受について会社が追認できるという見解からは
事後設立についても同様と考えられるんでしょうか。
264 :
261:03/10/12 17:18 ID:???
事後設立ができるのは会社成立後だから事後設立の主体は代表取締役?
265 :
261:03/10/12 17:25 ID:???
会社が追認するということは、取締役会が追認するということなのか?
もしそうならば、株主総会決議がない場合の追認はできないだろうと。
では、検査役の検査がない場合はできるのか?
資本充実の要請だから取締役会の追認ひとつで有効にしていいのだろうか?
でも財産引受の規制も資本充実の要請だった・・・。
追認できるのかなあ?
行き詰まりました。
267 :
261:03/10/12 17:33 ID:???
>>266 それ財産引受の場合ですよね?
事後設立の場合、別途にまた特別決議が必要ということですか?
268 :
261:03/10/12 17:43 ID:???
財産引受の場合、場合によって260U、246、245TBなどの方法で追認する、とありました。
一般的には、246の方法(総会特別決議)になるんだと思いますが、
財産引受の場合、追認の方法として、場合によっては取締役決議でもできることになりますよね。
そうならば、事後設立について検査役の検査を欠く場合、取締役会決議で追認ができるのかなと。
・・・よく「会社が追認する」という言葉を目にするんですが、これは総会決議でなすんですか?
それとも、取締役決議でなすんですか?
>>268 総会の特別決議を経ずに無効となった場合に、取締役会決議だけで追認できる
というのはあり得ないと思うが・・・
財産引受の追認を肯定する説を採る鈴木竹、北沢、平出など参照してみたらよいかと。
デバイスと江頭には載ってなかった。
270 :
261:03/10/12 18:24 ID:???
>>269 そうですよね、総会特別決議を欠く場合には、取締役決議の追認は無理だと思います(=
>>265)
でも、検査役の検査を欠く場合は、追認も考えられるかと・・・。
ただ、検査役の検査を書けば、その契約の承認をする特別総会決議も瑕疵があることになり、
結局追認はできないのかもしれませんね。 ありがとうございます。
ところで、ここからは一般的な質問です。
>>268にも書きましたが、代表取締役が無権代表行為や権限濫用行為をした場合、
答案では、「会社が追認しない限り効果は会社に帰属しないのが原則である」と書くのが
普通であるかと思います。 この場合の会社の追認は、取締役会決議によるんでしょうか、
総会決議によるんでしょうか。 よろしくお願いします。
>>270 基本的には取締役会決議でいいと思うけど、総会決議が要求されているような
重要な案件については総会決議が必要なんじゃないでしょうか。
272 :
:03/10/12 21:12 ID:msVsW4VM
>>270 >この場合の会社の追認は、取締役会決議によるんでしょうか、
>総会決議によるんでしょうか。
そりゃ、行為の性質によるだろ。
取締役会で決められることなら取締役会決議、
爽快で決めることなら爽快決議だろ。
新株の発行に関する280条ノ2〜39の中で、
論文で引用が必要になりそうなのはどれなんだろうか?
多すぎて素読する気が起きない…。
274 :
:03/10/12 22:30 ID:???
なんかもうグチャグチャだよね、会社法。
頼むから監査特例法は試験範囲から外して欲しい。
わけわからん
>>275 特例法なんて、出たら現場で条文みればいいと思っている私は甘い?
277 :
:03/10/12 23:44 ID:???
商法って海商法や保険法は含まれないんでしょうか?
うちの学校では商法四部の科目として入ってるんですが…。
>>276 現場で短時間で引けるようになる程度には内容を把握しておかないといけないと思われる。
普段の勉強で条文を引いているだけでは、なかなか全体を把握できないし、
素読ではメリハリがつけにくいので厄介だ
変な質問ですが。
発起人が機関としてなした権限内の行為は設立中の会社に効果帰属しますが
発起人が七人いて発起人組合を形成していたときは
民法の組合の規定にもとづいて行為をしなければ
設立中の会社に効果帰属しないんですか?
例えば、一人の発起人が定款記載の財産引受を独断でした場合は
会社に効果帰属しないことになるんですか?
>>282 発起人が機関であって、組合が機関ではない。
組合は、発起人間での契約関係であり、その契約の履行として各発起人の行為がある。
だから、組合契約の債務不履行となる行為であっても、発起人の権限の範囲内ならば、
効果は設立後の会社に帰属する。
「定款記載の財産引受を独断でした」というのは、定款が「発起人全員が署名するもの」という性質上
ありえないのでは。
192条について判例の見解(設立無効回避のため)にたったら
192条を資本充実責任と呼んでらだめですか?
設立中の会社と設立後の会社に関する同一性説の論証ってのは、
57条で会社が設立登記によって成立すると言っていることから問題になるのね。
>>285 いいんじゃないかなあ
参考にならないかもしれないけど、
弥永LM会社法(第7版)288nより
>… そのうえで、会社成立後、株式の引受け・払込み・給付の欠缺がある場合に…
>発起人および成立時の取締役(以下、発起人等という)にこれを担保する責任、
>すなわち資本充実責任を負わせている(192)。
と、資本充実責任の意味について、填補すべき欠缺の程度が軽微か重大かで
区別してないみたいだし。
(・∀・) <なんだか最近、設立が流行っまつね(w
>>287 > (・∀・) <なんだか最近、設立が流行っまつね(w
後期論文答練の予習をしている人が多いと思われ
z
商法の条文の位置って意識的に覚えてる?
俺はこまめに引くようにしてるけど、答練になると探すのに時間がかかってしまう。
どうしたらいいんだ
>>290 司法試験六法 or 法文を、普段の学習で使う。
今年改正があったからまた条文の位置は変るよ
( ´,_ゝ`)プッ
新株発行の際に債権の現物出資を受けた場合、その債権の債務者が
新株を発行した会社であれば、会社の債務は消滅しますよね。
そうすると、新株を発行しても資本は増加しないこととなると思うんですが、
そのような新株発行は現行法の下でも認められるんですか?
?
296 :
氏名黙秘:03/10/17 01:55 ID:bZJ6N1BJ
伊藤真の商法入門六法て使えますか?条文対策用に買おうかな、と思ってるんですが
297 :
294:03/10/17 02:08 ID:???
こういうときは、資本に準備金を組み入れるとかの作業をしとくんですかね?
そもそも債権の現物出資を受けた場合、どうやって資本を増加させるんですか?
別に資本つったって現実にその金額の現金が会社に
今現在なきゃいけないわけじゃなくて
単なる配当可能利益算定のための数字なんだから。
この部分全くわかってないだろ?単なる数字だってことに注意して。
払込によって金銭が入ってこなくても資本を増やすことは可能
数字を変えればいいだけの話。
頭の中のイメージだと
「資本」ってラベルの貼られた金庫でもあって
その中に出資されたお金を入れないと資本が増加しないとか考えているだろ。
大間違いだぞ。
会社への債権の現物出資という形で捉えるから難しくなるわけで、
経済実体は
新株を引受けた者が会社への払込をして(⇒資本に組み入れ)
そのお金で
会社は新株を引受けた者に対する債務を弁済したのと同じこと。
これを一段階楽すると
払込債務と会社への債権との相殺
もう一段楽をすると
会社に対する債権の現物出資
とすべておんなじ意味になる。
会社に対する債権の現物出資がなされたら会社は
負債の部から出資された債権の額を差し引いて
その分を資本の部に組み入れることになる。
金銭は移動しないが、資本と負債の比率が変わる。
>>298 質問した香具師には、資本と負債の比率が変わった場合の利点が見えてないのでは。
>>294 会社の計算ってとこ読んどけ
新株発行と資本金の関係もレビューすべし
お前 簿記やれ
バカにしているわけじゃなくて マジで勧める
いや バカにはするが マジで勧める
>>301 確かに簿記やら会計学をやんないと結構つかみにくいと思う。
資本金が出資と分断されちゃってからは余計それがキツイ。
漏れもはじめさっぱわからんかったのに294みたいに
かってな解釈でわかったつもりになっていた。
>>294 債務が減って資本が充実し、利息が発生しないという利益があると思うんですけど…
他にどういうメリットがあるんですか?
役会決議や総会特別決議に瑕疵があっても、新株発行は原則として有効とするのが判例ですが、
旧株主の利益はどう守られるのでしょうか?
4倍規制
>>305 4倍規制によって、どのように旧株主の利益が守られるのでしょうか?
会社法を理解する上で、会計知識はある程度必要なようですが、
(1) ここまでは絶対必要
(2) これは知っていると有益
というレベルは、どの程度なのでしょうか?
1. 資産=負債+資本(計算書類規則4条)
2. 純資産=資産-負債(?)
3. 配当可能利益=資産-負債-資本-法定準備金-利益準備金-法務省令に定むる額(290条1項)
ぐらいしか知らないんですけど…
308 :
294:03/10/17 04:38 ID:???
>>298 実際に資本額に対応するお金がなければならないと思っていたわけじゃないっす。
株式を発行する以上はその分計算上の数額たる資本を増加させる必要があるはず。
→会社に対する債権の現物出資を受けると債務が消滅するのはわかるけど
資本額はどうやって増加させるのか? 準備金の組入れなんかをするのか?
という疑問だったです。
そうか、消滅した債務分を資本に組入れるんですね。
じゃ、単なる債権の現物出資を受けたら、資産の部が増える分資本の数字を増やすんですか?
あと、資本を全く増加させないで株式を発行することはできないんでしたっけ?
これは無茶苦茶素朴な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
素人には計算は難しいっす・・・。
309 :
氏名黙秘:03/10/17 04:39 ID:b9rG7dJ0
310 :
294:03/10/17 04:53 ID:???
>消滅した債務分を資本に組入れるんですね。
↑
帳簿上は、債権価値相当額を資本に組入れ、株式を発行し、
債務を弁済したという処理をして、負債の部分をへらす、
という処理をすることになるんですか?
素人の勘違いをバシバシ指摘して下さい。
資本を増やさずに新株発行って・・・
商法はじめからやり直せ
>>312 法的三段論法からやり直せ。
「資本を増やさずに新株発行」云々と、「商法をはじめからやり直すべき」という点の間に
何らの合理的関連性も見出せないぞ。
4倍規制もわからんDQNがいるのはこのスレでつか?
315 :
氏名黙秘:03/10/17 11:28 ID:nDA+jEWG
>資本を増やさずに新株発行って・・・
新株発行を株主割当でやる(株式分割)のは?
自己株式への配当は利益の二重計上になるので認められないが、
配当可能利益を資本に組入れて自己株式を分割するのは
利益の二重計上にならないので認められるという見解があります。
なぜ前者では利益の二重配当になって、後者ではならないかがよくわかりません。
識者のかたのご教示をお願いいたします。
318 :
317:03/10/17 19:07 ID:???
>利益の二重配当
利益の二重計上でした。
291条の建設利息ですが、利益前払説と資本払戻説のいずれの見解のほうが多数説ですか。
>>317 配当可能利益を資本に組入れて自己株式を分割する場合には
資本が充実して、会社の財産的基礎が害されないからじゃない?
321 :
氏名黙秘:03/10/17 23:26 ID:FCsTG47X
>>220 >
>>189さん
>実務・試験、両方の観点からみて、前田はどうですか?
本当に遅いレスとなって申し訳ない。
前田は、改正を担当したこともあり、実務上も揃えたほうが良いと思います。
試験学習という点でも、厚い分、よく読むとわかりやすいです。
私は、前田で会社法が分かるようになりました。
かゆいところに手が届くところがあると思います。
前田とは関係ないですが、プロビも意外と実務的なことが書かれてますね。
322 :
氏名黙秘:03/10/17 23:29 ID:FCsTG47X
>>294 >そのような新株発行は現行法の下でも認められるんですか?
他の人も回答してますが、できますよ。
>あと、資本を全く増加させないで株式を発行することはできないんでしたっけ?
できます。
合併などの場合ですが。
>>294 問題にしている、債務株式化は、今、流行のようになってますよ。
以前から、現物出資としてその規制の下に行われるのなら可能という法務省見解が
あったのですが、改正により、評価証明規制が緩やかになったので(173条)、
こんな便利なことはない!と会社が飛びついている状態です。
改正前は一度しか見たことありませんが、改正後はよく問い合わせを受けます。
ただ、これは第2次ブームなんだそうです。
第1次ブームは、最低資本金導入の時に、社長の給料債権を資本に組入れたのだとか。
その頃のことは知りませんが。
>>322>>323 どうもありがとうございます!
この機会にもう少し質問させていただいてよろしいでしょうか・・・?
(1)前レスにもありましたが、資本を増やさないで株式を発行する場合として
株式分割で数だけを増やすことも例としてあげられますか?
(2)会社が銀行から借りた金を引受人に貸しつけて払込をさせた場合、見せ金となるか、
という問題で、債権の現物出資が認められる以上適法な払込になりうる、という見解が
ありますが、これは、会社の引受人に対する貸金債権を引受人が現物出資した
と見るんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
>>324 >(1)前レスにもありましたが、資本を増やさないで株式を発行する場合として
>株式分割で数だけを増やすことも例としてあげられますか?
あげられます。
これ、なぜか去年流行ったような気がします。
授権枠拡大が取締役会決議だけでできる改正があったせいかもしれません。
>(2)会社が銀行から借りた金を引受人に貸しつけて払込をさせた場合、見せ金となるか、
>という問題で、債権の現物出資が認められる以上適法な払込になりうる、という見解が
>ありますが、これは、会社の引受人に対する貸金債権を引受人が現物出資した
>と見るんでしょうか。
この見解がわからないので、なんですが、
会社の引受人に対する貸金債権は、会社の債務ではなく債権ですよね。
債務株式化は、会社が負っている債務(例:親会社の貸付金)を株式化するものです。
ですから、全く逆のように思います。
全体的に見て、銀行への債務を株式化するのと同じだと考えているのではないでしょうか。
ちなみに、債務株式化は、以前は、銀行が不良債権を株式とした方がましという形態でしたが、
最近流行っているのは、親会社が子会社への融資を株式に切り替えるという形態です。
業績不良の子会社は、どうせ返せないし、資本減少して払い戻すこともできないので、
とりあえず株式にしているだけです。
☆緊急遅報☆
Mr.ChildrenのNEW SINGLE「掌/くるみ」が11月19日発売。
両A面で、初回限定仕様でくるみのPVが付くようです。
★昨年12月発売のHEROから実に11ヶ月と約1年ぶりになるニューシングルです★
(^з^)〜♥♥♥
327 :
氏名黙秘:03/10/18 00:28 ID:YG61yd72
>324
資産100 負債97
資本 資本金 2
準備金 1
資産合計100 負債及び資本合計100
債権の現物出資をすると…
資産100 負債50
資本 資本金 49
準備金 1
資産合計100 負債及び資本合計100
47負っていた債務が消滅し、会社にとって返済義務のない
資本金に振り替えられる。貸借対照表の貸方が変わるだけですよ。
これからは、週一位でこのスレ見ますから、実務的な質問で、分かるのがあれば回答します。
なんの権威も保証も無い回答ですがw
会社法全般に回答しようと思いますが、そこそこ回答できるのは、合併、株式、資本減少あたりです。
委員会設置会社というのは、実務では採用されているのでしょうか?
委員会「等」設置会社でした・・・
当然
新聞くらい読めよ
333 :
:03/10/18 00:33 ID:???
>>324 >会社の引受人に対する貸金債権を引受人が現物出資した
その例でいえば、「会社vs引き受け人」の間では、
会社が債権者、引き受け人が債務者のはずだが。
債務者である引き受け人が、なぜ貸金「債権」を現物出資できるのだ?
質問の趣旨が理解不能。
>>329 >委員会設置会社というのは、実務では採用されているのでしょうか?
されています。
ただ、数は少ないですよ。
検討していた会社は多かったのですが、現実に私が担当したのは1件だけです。
この制度、今のところあまり意味がないように思います。
会社もそう考えて見送ったようです。
答練の問題とかで、
(但し、委員会等設置会社の場合は除く。)
と書いてあると、ほっとする。
336 :
例えば:03/10/18 00:34 ID:???
■委員会等設置会社への移行
・野村ホールディングスは、2003年4月1日より施行された改正商法に基づく「委員会等設置会社」へ移行する方針を決定し、
2003年6月26日に開催された定時株主総会での定款変更の手続きを経て、新体制に移行いたしました。
・日立製作所は、6月25日に開催した株主総会において、委員会等設置会社への移行が承認されたことを受け、
りそな銀行の外国人社長が、テレ東のWBSで
「委員会等設置会社に組織変更しました。」と
上手な日本語で話していた。
>>325 重ねてありがとうございます。
そうですか、債権の現物出資は、株式を発行する側からみると債務の株式化なんですね。
そして、
>>324(2)の事例は、会社が銀行からの借入債務を株式化しているのではないか、
ということなんですね。 こういう理解でよろしいのでしょうか・・・。
自分は、見解の理由から、この事例も債権の現物出資の事例なんだろうと推測。
→この事例では会社が引受人に貸金債権を有していることになる。
→? でも引受人が債権を有してないといけないんじゃないか?こんなのあり?
→引受人が出資するために会社は金を貸したんだから会社に対して債権をあげたことになるの?
などと息詰まってました・・・。
339 :
:03/10/18 02:02 ID:???
>>338 >そして、
>>324(2)の事例は、会社が銀行からの借入債務を株式化しているのではないか、
>ということなんですね。 こういう理解でよろしいのでしょうか・・・。
全然違うと思うが。
>>324(2)の事例は
会社が銀行から金を借りる
↓
会社が引受人に金を貸し付ける
↓
引き受け人が現金で払い込む
というだけのことだろう?
銀行は最初から最後まで、会社に対する債権しか持っておらず
株式は(この例の限りでは)なんら有していない。
会社の銀行に対する債務は、弁済しない限りは、いつまでも債務のまま。
株式化なんか全然していない。
「引き受け人が株を引き受けて払い込んだ現金=資本」と、「銀行に対する債務」は
別個に存在している。
4倍規制って何?
デバイス会社法に載ってないんだけど…。
166条4項にある授権資本の制約のこと?
デバイス使用者ではなく著者の新保をDQNと呼んでください。
>>339 じゃ
>>324(2)の「債権の現物出資も認められる以上」という理由付けはどういう意味なの?
342 :
:03/10/18 02:29 ID:???
>>341 あえていえば
「会社に金を貸した銀行が、その債権を現物出資して株式を引き受けることも
認められる
だとすれば、ましてや、銀行が貸し付けた金を第三者に会社がさらに貸して、
その第三者がそこから金銭を出資し株式を引き受けるのも、なおさら
認められる」
というニュアンスじゃないの?
>>342 なぜ、「ましてや」なの? どういう共通要素が縮小されてるの?
貸借対照表上での処理ではなくて実際に金の移動があるからっていうことなのかな?
345 :
:03/10/18 23:10 ID:KdJ9CwDU
Wセミナーの商法スタンダード100(第二版)
第60問「白地手形による支払提示の効力」で
白地を補充せず支払提示した場合、時効中断効があると
いうことになって、「判例同旨」とされているが
判例は、白地手形で訴えを提起した場合の事例であって
単に訴訟外で提示して請求した事例ではなかったはず
基本書を見ても、訴えの提起しか触れていない
ここはどう考えたらよいだろう
あげとくか
白地手形を呈示して支払請求
不遅滞効なし(最二小判昭和35年9月9日民集14巻11号2114頁)
遡及権保全効なし(最一小判昭和41年10月13日民集20巻8号1632頁)
ただ、これらの付遅滞や遡及権保全のための権利行使の要件と
時効中断のための権利行使要件とが同じである必要がないとすれば、
白地手形の支払呈示のみで時効中断効があると解することもできよう
(百選5版79頁[高橋]参照。)
今年の論文の問題、会社法の利益相反取引は、結構ムズイのだが、
これに対応できる基本書はどれでしょうか?
弥永、ケースで解く会社法
龍田、森田京大系
手形法をゼロから始める際の注意点をお教えください。
>>354 注意点1
来年出題されなくても怒らないこと
取締役には代表取締役の監視義務があるけど
事業部や営業部を監督する義務はないの?
357 :
氏名黙秘:03/10/20 16:43 ID:b020FaI0
>>357 それは代表取締役の義務ではないの?
平鶏にもあるの?
359 :
氏名黙秘:03/10/20 19:40 ID:ovRWQV0m
平取は代取の構築義務に対する監視義務を負う
従って平取の構築義務は直接的なものでなし
では平取の構築義務は代取を介した間接的なものであって
平取の任務は監視義務だけということでいいの?
361 :
氏名黙秘:03/10/20 21:33 ID:ovRWQV0m
そのように思います
平取は内部統制構築義務はないにしても、
所轄(?)の営業部や事業部が違反行為をしないように監督して
具体的な違反行為を見つければ止めるよう支持する義務はないのかなあ。
もしあるとすると、これは代取の監視義務とは違うよね?
大和みたいに個人的に勝手にやったら別かもしれないけど
事業部ぐるみでやってたりしたら平取には事業部の監督義務違反はないのかと。
364 :
氏名黙秘:03/10/20 22:05 ID:ovRWQV0m
指示=業務執行
従って、平取には義務はない
しかし、代取の構築義務を通じて違反行為を是正しないと
監視義務の懈怠となる
と、思われます
会社法がさっぱり頭に入りません。
何読めばいいですか?
366 :
氏名黙秘:03/10/20 22:27 ID:9VFk61zR
ゼミナール会社法
367 :
氏名黙秘:03/10/20 22:29 ID:9VFk61zR
んじゃ平取が事業部なり営業部なりで変な動きがないか把握することは
代取の業務執行監視義務の一環つーことか?
>>362 それは部長としての経営陣に対する義務であって、取締役としての義務じゃないだろ。
370 :
氏名黙秘:03/10/20 22:59 ID:FeUc0GNP
>>368 監視義務懈怠の責任追求を回避するには
代取の構築義務を通じて、変な動きを封じるしかない
ということになり、そのためには、常に業務の状況に
目を光らせる必要があるということですね
平取締役は部長クラスからは報告を聞くだけで何ら指示する義務権限はないの?
372 :
:03/10/20 23:04 ID:nBn6BOFj
>>371 >平取締役は部長クラスからは報告を聞くだけで何ら指示する義務権限はないの?
それは会社の組織内部の「事実上」の権限配分の問題ということで、
司法試験レベルの商法の論点にはならないと思う。
平取はあやしい動きを感じたら取締役会を招集して代取にチクる!で代取に統制させる!
そいで是正措置を
374 :
:03/10/20 23:13 ID:???
実際の会社では、平取もなんらかの使用人としての
実務のボスを分担していたりすることが多いので
みずから指示することも結構あるだろうが
私法試験商法的には、あくまでも「取締役会の一員として
代表取締役を動かす」という原理で考えればよいと思う
たとえば部長クラス以下の使用人が不法なことをしているのを
知って放置していたら「忠実義務違反」等になるという具合でしょ
>たとえば部長クラス以下の使用人が不法なことをしているのを
>知って放置していたら「忠実義務違反」等になるという具合でしょ
それは監視義務違反では?
忠実義務違反は利益相反とか競業とか。
>>337 りそなは外人社長なのか?
頭取から名称が変わったのは知ってるけど。
378 :
377:03/10/21 19:19 ID:???
善管注意義務・忠実義務と監視義務は並列の義務?
弥永の本は(1)(2)と分けて書いていて並列のようにも思えるんだけど・・・。
379 :
氏名黙秘:03/10/21 21:53 ID:CMXRh0ZH
全館注意義務=忠実義務>監視義務
380 :
354:03/10/21 22:07 ID:???
企業結合の手段として、新会社設立後に営業全部の現物出資をする場合、
譲渡会社、譲受会社(=新会社)ともに営業譲渡・譲受の特別決議(245条)が
必要なんですか?
382 :
:03/10/22 23:00 ID:???
>>382 現物出資として営業財産を移転する場合も営業譲渡・譲受にあたるかどうか
規定する条文が見当たりません・・・。
267条の成立要件って、一体何なんでしょう?
「取締役の責任」がある場合だけでいいのでしょうか?
手元にある鈴木会社法・デバイス会社法では、明確に書かれていません。
第三者の場合と似たようにして、
(1)取締役の責任
(2)悪意・重過失
(3)相当因果関係
(4)株主
(5)会社の損害
というような要件を立てるべきなのでしょうか?
>>383 特別の条文がないなら一般的な条文で考えればいいんじゃないでしょうか?
十分解決しますよ。
超速とC-BOOKの両方を持ってる人、
超速商法のp.149の9行目からp.151の2行目と
C-BOOK商法1第2版p.109の下から7行目からp.112まで、
比較してみて。
ほとんど一字一句変わらないから。
他にも、全く変わらない箇所がある。
どっちかがパクったのかな?
それとも高木氏が権利持っているのかな?
WセミナーかLECに通報したほうがいいのかな?
こりゃ超速が絶賛されるわけだ。
二段階創造説をとったら、商法23条類推を論じるときも
債務負担行為と権利移転行為とを分けて移転行為についてのみ類推されると
書かなきゃいけないんですかね? そういう答案見たことないんですが。
388 :
:03/10/23 22:43 ID:???
>>387 名板貸しした相手が勝手に本人名義の手形を振り出した
場合の事例か?
そういう場合、そもそも(二段階創造説が想定する意味での)
債務負担行為は存在するのか?
>>388 でも、表見代理や偽造では債務負担行為を認定しますよね?
商法23条も外観法理であるし・・・。
390 :
:03/10/23 23:56 ID:???
>>389 二段階創造説はあまり知らない(川村などの本で批判対象として
紹介されてるレベルでしかみたことがない)んだけど
表見代理=AがBの代理人と称して手形行為=とか
偽造=AがBと偽って手形行為=とかの場合
二段階創造説では、Aに、みずから債務を負担する意思を認めるの?
>>390 手形に関して何らかの権限を与えたといえる場合には債務を負担する。
そして移転行為に民法110条類推又は手形法16条2項を適用して相手方を保護。
商法23条類推のときも同じようにならないのかなあ?
280条ブラザーズ ウゼーーーーーーーーーーーーーーーーーー
手形っていい基本書ないですね.
>>393 色々探したけど、ないね。
結局、シケタイにしたよw
だから、「基礎理論手形小切手法」(川村正幸教授著)を読めと・・・また言われるのだろうか
あれ古いから・・
俺が検討した本
前田、弥永、田辺、木内、丸山、末永、川村(新世社、基礎理論)、
有比較双書、シケタイ、C、デバイス
結論:シケタイ
乙・・
>>397 まさか全部読んだ・・のか? んなわけないか。
さんざん検討したあげく、シケタイが一番論文対策には良さそうだと
思った時は悲しくなったよ・・・
それくらい手形の基本書はイマイチなものばかりだということ・・・
>>399 全部は読んでない。ただ、主要論点は読み比べをした。
論点の読み比べだったら、シケタイに傾くのもわからんでもないな
>>392 ああ、その気持ちわかる!!
280条ノ3ノ2第4項って・・・もう混乱(汁)。
ちなみに内容、わかりません。何言ってるんですかね?
坂井元判事の「手形小切手法の理解」(法曹会)は?
LEC柴田先生が絶賛。
創造説じゃん
270 名前:論文合格者 :03/10/15 07:13 ID:???
役に立った講座
・レックの基幹三講座(岩崎担当)・・CB答練含む
・A型答練
・ローラー・・加藤晋介出題部分を除く
・短演
・短答オープン、総択
受講して損した、役に立たなかった講座
・日曜
・論特(柳澤担当)
・高橋のえんしゅう本使ったやつ
・加藤晋介のシリーズ
要するに、その年の出題にうまく当ったということね
学者による手形講義でいいのないですかね?
ない。
手形、俺いい講義聴いちゃった。
井藤w
いやまじでよかった。
初心者には全くおすすめしないけど、ある程度やってる人には目から鱗かも。
井藤は、初学者には、全くもって向いてないよ・・・
>>412 平成12年w
まだ答案が縦書きになってる。けど改正ないから問題なし。
どうせ手形なんてこれから出る事は無いんだから前の商総則・商行為
くらいの位置付けでパーっと流せばいいんだよ
う〜む
手形行為各論は分かるのですが、手形行為総論がよく分かりません。
刑法総論みたいで、死にそうです・・・ハァ
会社法と手形法で質問があります。
(1)274条は、監査役に監査権限があることの根拠として使われますが、
監査義務があることの根拠条文にもなるんですか?
もしそうだとして、他にも監査義務の根拠条文はありますか?
(2)指図禁止手形を裏書で譲渡することはできるでしょうか。
よろしくおねがいします。
418 :
:03/10/27 01:32 ID:Uxzk8gm1
>>417 (2)は基本書読め
どんな本でも書いてあるだろ
試験委員やってるゼミの教授に聞いたんだけど、手形小切手法を試験範囲から外すことの是非について管理委員会から意見を求められているって。
1月には正式発表があるかもしれない。
>>419 それいいな。
会社法を2問にしてくれた方が有り難い。
勉強のし甲斐もあるしな。
教授は手形法の基本書の売上が減るので反対する。
海商法の基本書書かないのも、試験がないので売れないからだろ。
手形法が試験範囲からあぼ〜ん
↓
「やった!」喜ぶ受験生
↓
その代わり、商法総則商行為の難易度がアップ
↓
「そりゃないよぅ」泣き崩れる受験生続出
商法総則商行為は、実は、実務的に重要。
難しくしたら、あぼーんする受験生が多数。
例えば、不良債権問題で出てくるSPCは、匿名組合の章と関係がある。
その他・・・
424 :
:03/10/27 01:50 ID:???
>>421 >教授は手形法の基本書の売上が減るので反対する。
総則商行為の基本書の売上が増えるから賛成するのでは?
有名どころで会社法を書いてない(手形法オンリー)のは川村正幸くらいだが
氏は退任してしまった
425 :
:03/10/27 01:51 ID:???
宮島先生は、近年の激しいご都合主義的な会社法改正に
本の中で憤慨しておられるが
でも本がそれだけ売れてるから実はうれしいに違いない
競馬の馬主になる契約、匿名組合が出題される日も近い。
シケタイ、デバイス、Cの売上は、大幅減になるね・・・w
>>424 君は総則商行為の基本書を買ってないのか。
総則・商行為、手形の方が楽なんだが・・
430 :
:03/10/27 01:56 ID:???
>>428 問題集と条文だけでごまかしていますた。
手形好きなんだけど。
今年手形出なかったから、総則捨てる気でいたんだが。
商行為は難しい。江頭の「商行為法」を読んだら、疲れた。
672 名前:氏名黙秘[たまにはage] 投稿日:03/10/27 01:48 ID:???
売ってました。
岸田雅雄 著
ゼミナール 商法総則・商行為法入門
ISBN4-532-13263-0
A5判 上製 417ページ
定価(本体2,800円+税)
企業と企業、企業と消費者が取引する際、必須となる法律知識を完全網羅。
実際のケースを想定し、実践的に解説します。
インターネットによる取引や消費者保護の強化など、最新の動き・法改正に対応しています。
手形が一番面白い。
なんか、最近、本屋で漫画も途中に入ってて
テコギが好きになるみたいなコンセプトの本みたんだけど、
題名が思い出せない。誰か知らない?
テコギが苦手だから買って見ようかと思うんだけども。
内容も知ってる人いたら、おせーて。
>>435 「人間ドラマから手形法入門」
奥島 孝康編、高田 晴仁編
日本評論社 2,300円
取っ付き易すいとは思う。
でも各論点が体系的に並んでないので、基本書かテキスト目次でどの部分の論点なのか把握する事が必要かと。
ゼミナール形式箇所は割と面白かった。
>>436 結構レベル他界よね。 弥永も参加してる。
>>436 入門というより、手漕ぎのイメージを膨らませるための本だね。
439 :
435:03/10/27 02:23 ID:???
ほぇー、そうなんだぁ、早速明日買ってくるわ。
結構みんな、いろいろ読んでるんだねぇ。
440 :
:03/10/27 02:28 ID:???
テコギの過去問を40問ほど今週潰した漏れの立場は・・・
来年は出るって。
419 名前:氏名黙秘 :03/10/27 01:36 ID:???
試験委員やってるゼミの教授に聞いたんだけど、手形小切手法を試験範囲から外すことの是非について管理委員会から意見を求められているって。
1月には正式発表があるかもしれない。
会社法イラネ
結局商法いらねということでよろしいか
小説で読む会社法買っちゃった。
あざさタソ ハァハァ
あずさタソだった 鬱
449 :
氏名黙秘:03/10/27 23:03 ID:J0Y12aRu
今日六法買ったら商294ノ2がなくなってた。なんでやー
450 :
:03/10/27 23:09 ID:???
>>449 294の2が295になっているのだが
宮島最新版では、この改正について触れていない
神田最新版では触れている
451 :
氏名黙秘:03/10/27 23:22 ID:J0Y12aRu
》450早速教えてくれてありがと。よくみたら旧250が消えてる
452 :
氏名黙秘:03/10/27 23:24 ID:J0Y12aRu
間違えた。旧295だった
ん?利益供与の条文だっけ?
454 :
:03/10/27 23:27 ID:???
>>453 利益供与の位置がずれて、使用人の先鳥特権が消えた
手形はやらなくてよさそうだね。
>419 たしか、魔コツも前に言ってたと思う。やっと手形がなくなる
日が来たか・・・
「会社判例百選」か、「ケースで解く会社法 by 弥永」
のどちらか読むならどっちがいい?
両方読んだ方がいいですか?
手形消滅ってずっと前にも話題になったね。
じゃあ来年の出題は、
株主の権利濫用
商事代理
で決まりだな。
もうこれしかやらない。
462 :
氏名黙秘:03/10/28 21:52 ID:HsBCy2Ux
振出日白地のまま訴を起こす弁護士増加の予感
手形を2まい切らない弁護士増加の予感
465 :
:03/10/28 22:03 ID:???
来年は
第一問 商業帳簿
第二問 会社の計算
だろ
466 :
氏名黙秘:03/10/28 22:03 ID:HsBCy2Ux
満期を1日ずらして2枚振り出させて
取引停止のプレッシャーをかけて
優先的に債権を回収するってわけ
>>466 それは、「2枚振り出させる」ということ?
「切る」=「振り出させる」なの?
469 :
氏名黙秘:03/10/28 22:08 ID:HsBCy2Ux
ちなみに昔セミナーの基礎講座で教わった
「2枚切らんと依頼人に後で恨まれますよ」ってね
470 :
氏名黙秘:03/10/28 22:12 ID:HsBCy2Ux
今年手形が出なかったのは、司法試験管理委員会からの要請らしいね。
472 :
氏名黙秘:03/10/28 22:13 ID:IwMpah8f
473 :
:03/10/28 22:16 ID:???
っていうか、本当に手形がなくなるんなら
さっさと発表しろやヴォケ!>法務省
475 :
あげ:03/10/28 22:19 ID:???
本当に手形をまったく勉強しないヤシがいて、
本番で出たら(総則とか商行為と組み合わせだろうけど)
笑うな
試験委員と共に手形除外発表だろ。
すでに手形の問題たくさん潰しちゃったけど
まあ、万一出題から除外されなかったときの
保険ということで、割り切ろう
あとは様子見だな
それより手薄な総則や商行為を完全にしておきたい
俺は来年は確実に手形と読んで、手形と会社法しかやってない。
手形は出ないが小切手が出る可能性はあるな
そりゃやばいよ
手形に絶対総則絡めてくるはず
482 :
ベテ:03/10/28 22:43 ID:???
ここ数日、あちこちで手形除外説が書き込まれて(というより
コピペされて)いるのは、作為的なものを感じさせるなw
平成6年のあとも手形除外説が流れたんだけど
手形が出るとしても、手形理論を高度に展開するようなのは
なくなって、総則商行為とからめて出すんだろうな
手形理論をごちゃごちゃさせた問題は2002年が最後だと
思われ(川村教授の最後の年)
14年の手形法は激ムズ・・・
昔、前田庸教授が試験委員を退任して、司法試験で創造説が終焉した
今、川村正幸教授が試験委員を退任して、司法試験で手形法が終焉する。
会社法から2問ということは、ありえませんか。
商法総則商行為法からだけだとすぐにネタ切れになりませんか。
そして、高橋ヒロシ教授が試験委員を退任して、司法試験そのものが終焉する。
いまの司法試験考査委員の構成って、何見れば分かる?
>>486 ありうる
第一問 会社の計算
第二問 社債
というぐあいに
しかし、手形なくしていいのかな?いくら煮詰まったとはいえ、会社実務
ではバンバンつかうんじゃないの?裁判所の手形担当部は閑職らしいけど。
手形法の理論は、理論が理論だけで発達しすぎて
「同じような結論をだすために、どれだけ美しい理論を築くか競走」
みたいになっちまって、実務から遊離したからな
>>490 流通している約束手形の99%は、裏書されることもない単純な決済で終了
している現実があるので・・・手形法は出なくてもイイ!
419 :氏名黙秘 :03/10/27 01:36 ID:???
試験委員やってるゼミの教授に聞いたんだけど、手形小切手法を試験範囲から外すことの是非について管理委員会から意見を求められているって。
1月には正式発表があるかもしれない。
これマジ?
>>493 2ちゃんねるで正しい答えを期待しているおまいこそ
マジ?
>>492 手形割引のときには、裏書しないものなの?
>>492 まあね。一度会社で裏書された手形が回ってきた時(裏書したのも一部上場
企業)、突き返したらしい(w。上場企業だと、裏書するような会社は手元
現金が足りないと疑われるので、やらないらしい。実務と理論の乖離を目撃
しますた。中小企業なんかは裏書当たり前なのかな?
>>496 全然当たり前じゃない。
せいぜい手形決済が許容限度ってとこだ。
裏書するくらいなら自己手を出したほうがましだろう。
国民金融公庫の平の先輩談だから、あんまり信憑性ないかもだが。
「裏書の連続」といっても
10人も20人も裏書が連続してるのが
あったら、実際には恐くて受取れないよな
499 :
氏名黙秘:03/10/29 00:40 ID:WcElAXUN
最近の判決で,転々流通している優良手形を取得した=取得者は重過失といったロジックで
善意取得を否定した判決があるらしい.大学の講義で習った.
>>498 でも理論上は担保できる人が多いから信頼性が高いことになる。
手形における実務と理論の乖離のひとつ。
裏書の連続って、決済額がそれぞれ違うのが普通なのに、どうやってやっているのか不思議だった。
実際には使わないのか。
納得した。
502 :
氏名黙秘:03/10/29 00:43 ID:ak+aTsJt
●●●マスコミの「盗聴、盗撮」は許されるのか?その2●●●
http://natto.2ch.net/mass/kako/988/988402795.html 707 名前: 文責:名無しさん 投稿日: 2001/05/21(月) 17:21
>>703 いいかい、君達は市場資本主義の世界に生きている。トップに上り詰めたクリエータ達も万能じゃない。
ネタには日々苦労しているんだ。ネタはマンガ、小説、歌詞、映画、芸人等あらゆる
マスコミの活動に効果的に利用されている。自身や芸能人周辺ネタでは限界がある。結局、
一般市民情報から供給しなければ、立ち行かなくなる。
君らが気がつかなければ、いいネタ元になっていた物をこっちはあがったりだ。
君達は選ばれたんだ。それぞれに物語が設定してある。君達に刺激を与え、物語を発展させ、そこからネタを貰う。
物語を発展させる想像力は意外と稀有な能力でね。忘却のかなたに消える所を世に送り出してあげている訳だ。
君達も自分達のネタが商品化されていたら喜べよな。これで市場が盛り上がり、景気が良くなり、皆ハッピーだ。
完全なシステムさ。君らが一翼を担うのは当然だろ。気が付いていないが君達は自分でその道を選んだよ。
もっと大人にならなくちゃ駄目だよ。
だとさ
710 名前: 文責:名無しさん 投稿日: 2001/05/21(月) 19:44
>>709 だから、気が付かなきゃ良かったのに。気が付いたから、メディア総出でお前らを
精神病者か自殺に追い込もうとしてたんだ。ゴミとか野良犬とか言ってやったろ。
それでも生きてるお前らはよほど神経が図太いんだな。演技もいい加減疲れたらしな?。
仕方ないよ自分達が悪いんだから。
だとよ。
決済額が違うときは、そのぶん現金で渡せばいいじゃないか。
まあ実際はしないのだろうけれども。
平成16年度 商法第2問
手形法における実務と理論の乖離について説明せよ。
(☆これが現行試験最後の手形法からの出題)
でねーよ
普通の教科書に書いてない
「手形の流通を促進する必要はない」という前提に立った場合、
手形法における手形取得者保護の制度はどのように解釈の変容を
受けるか、論ぜよ
511 :
氏名黙秘:03/10/29 01:09 ID:WIb8dw/J
みなさん一緒に考えてください。
商法特例法上の委員会等設置会社における
執行役(代表執行役)の選・解任権(商法特例法21条の13第1項、6項)を
取締役会から株主総会への委譲することは認められるでしょうか?
私の見解では認められないと考えます。
理由は委員会等設置会社制度の機能うちの監督の実効性の強化という観点から
その結論が妥当だと考えました。
すなわち、執行役(代表執行役)の選・解任権は取締役会におくことで、
取締役会の執行役の職務執行の監督権限(商法特例法21条の7第1項)の
実効性を担保でき、当該制度の趣旨に合致するということです。
この見解に反対の方の意見お待ちしています。
賛成派の方も他に理由があったり、
私の理由付けが間違っているようでしたら教えてください。
>>511 委員会設置でない株式会社との比較の視点があれば
より論証が締まるんじゃないか。
>>511 すると、同じ論理で、代表取締役の選・解任権を
株主総会の権限にすることも認められないということになるのか?
平成16年 商法第二問
いわゆる「創造説」は、「想像説」に過ぎないという見解がある。
この見解について論評せよ。
515 :
氏名黙秘:03/10/29 01:19 ID:WIb8dw/J
>>512 早速のご意見ありがとうございます。
なるほど、確かにそのとおりですね。
文章を考えておきます。
>>513 ちょっと違うだろう
委員会等設置会社では、取締役会は監督機能に特化するから
執行役の選任・解任権限を奪うとしたら
かなり存在意義が失われてしまうのでは?
そもそも、委員会等設置会社って、あんまり意味ないと思うんだよね・・・
519 :
氏名黙秘:03/10/29 01:43 ID:WIb8dw/J
>>513 難しいですが、この点について、
まず、取締役会の会議体という性質上、
また、260条1項前段の文言より、
取締役会と代表取締役は並立する機関であると捉えた上で、
取締役会は会社の代表機関であって取締役会の代表機関ではないこと、
取締役会は231条により代表取締役の解任を提案できることから肯定します。
これに対して、委員会等設置会社の場合、業務執行機関と監督機関の分化を図り、
監督機能を強化するという当該制度の立法趣旨、さらに「当該制度は選択適用できる」
という点から上記の結論をだしました。
そのうち、
代表執行役についても派生的機関説とか論証が出てくるのだろうか。
>>519 >取締役会と代表取締役は並立する機関であると捉えた上で、
並立?並立という表現は、一般に用いられているのだろうか。
ちなみに漏れの手元にあるのでいうと
「法的には、代表取締役は取締役会の下部機関であり、取締役の
指揮・監督に服する」(神田会社法P119)
「代表取締役は・・・取締役会から一定の法律行為をなすべきことの委託
または命令を受けて、取締役会の補助者として会社のために法律行為を
なすというだけの地位にあるものである。そうである以上、代表取締役が
取締役会の指揮・命令に服することは言うまでもない」(宮島会社法P251)
指揮命令に服する関係のと、機関相互の本来的関係は別なんじゃないか。
並「列」だが、指揮命令に服しても一向にかまわんだろう。
神田先生にケチつけてはいないよ。
取締役会の決議を経ずに平取締役が召集した総会決議の効力について
瑕疵は重大ではなく、不存在ではなく、
決議取消事由に当たる→裁量棄却に当たらないか?
(判例通説は決議不存在とするらしい。)
と、論ずる事は可能ですかな?
524 :
氏名黙秘:03/10/29 02:03 ID:WIb8dw/J
並列とか並立なんていうと
法律論というより組織論みたいな用語ではないか?
こういう曖昧な用語が突然出てくるから
会 社 法 は き ら い だ
>>523 株主たちが異議をとなえず全員集合したとか
そういう事由によっても違うのでは?
>>526 何をいってるかわからんが、会社法は組織法でもあるんだぞ。
529 :
氏名黙秘:03/10/29 02:20 ID:WIb8dw/J
>>527 それは不存在ではなく、取消原因ありとした場合に、
裁量棄却できるかできないかというときの問題で、
取締役会の決議を経ずに平取締役が召集した総会決議を
不存在とするか取消原因とするかとは次元が異なるように思います。
委員会設置会社といえば。
取締役会は執行役に多くの業務執行の意思決定を委任できるうえ
取締役は執行役を兼ねることができますよね。
これで監督機能は達せられるんですかね?
あと、3委員会のうち監査委員は執行役を兼ねられないけど
報酬委員と指名委員は執行役を兼ねることはできるんですかね?
531 :
氏名黙秘:03/10/29 02:52 ID:WIb8dw/J
>>530 前段について
まず、取締役の選任議案の決定を取締役会ではなく
指名委員会に置いていること(商法特例法21条の8第1項)、
取締役の任期が1年と定められていること(同法21条の6第1項)、
最低二名の社外取締役を必要とすること(同法21条の8第4項参照)、
業務決定権限委任の否定されている(同法21条の7第2項)
ことから監督機能は達せられると理解しています。
後段について
商法特例法21条の8第4項によると
各委員会の構成員の過半数を超えなければ大丈夫みたいです。
>>531 取締役が執行役を兼ねていた場合(特例法21条の13第5項)、
特例法21条の7第3項による委任は特例法21条の7第2項によって
制限されるということですか?
おまいら、特例法そこまでおさえてるのか。
(*^ー゚)b グッジョブ!!
534 :
氏名黙秘:03/10/29 03:18 ID:WIb8dw/J
>>532 すみません。書き方がまずかったです。
21条の7第2項は取締役会で委員会等設置会社の業務決定を
「取締役に」委任することを否定しているということです。
535 :
氏名黙秘:03/10/29 03:20 ID:WIb8dw/J
>>533 私はまだまだ勉強不足ですが、
そうおっしゃっていただけると励みになります。
どうもありがとうございます。
てことで、そろそろ私は寝ます。
付き合って下さった方々、どうもありがとうございました。
また何かありましたらよろしくおねがいします。
おやすみなさい。
>>534 ということは、取締役であっても執行役を兼ねている場合は、
特例法21条の7第3項により、広汎な業務意思決定を委任することはできる
ということでしょうか?
日弁連の既修者試験を受けるのだが、商法が難しい。枝番があるので条文数も多いし、個数問題で
出されたら手も足も出ないYo
辰巳で売ってる大塚先生の商法総則の講義ってどうよ?
おい、総則商行為でこれ!って講座はないもんかね?
545 :
氏名黙秘:03/10/29 15:52 ID:qa0ZcVW/
創造説の講座ってどこかでやっている?
森
547 :
氏名黙秘:03/10/29 17:32 ID:qmp4yk72
法学書院のやらしい商法総則・商行為ってどうよ?
ある会社の株式を一人で全て保有している株主はその会社と
経済的に一体の関係に有るんですか?
>>548 ありません。
(株主有限責任の原則:200条1項)
550 :
氏名黙秘:03/10/29 18:27 ID:WIb8dw/J
>>537 あの後考えたんですが、
取締役が執行役を兼ねる場合、
執行役であっても同時に取締役の地位にもあるので、
やはり最初に
>>532さんが仰った通り、
特例法21条の7第3項による委任は特例法21条の7第2項によって
制限されるという
>>532の解釈が妥当だと思います。
手形の件言質とれました
問題文に(委員会等設置会社を除く)となければ、かならず委員会等設置会社についても触れないと減点ですか。
逆に言うと、本試験で(委員会等設置会社を除く)を見た瞬間委員会等設置会社についての
勉強はなんの意味もなくなる。
委員会等設置会社は、受験生に聞くような理論的な問題はないので、カットしても良い。
>>552 減点はされないだろうけど、正確な知識を披露していれば加点事由にはなるかも?
556 :
552:03/10/29 21:55 ID:???
相対的にどの程度不利になりますか。
受験生勉強しているんですか。初学者と中堅の間くらいなんで、まだ全然勉強してないんですが。
見たらなんか混乱しそうで。
557 :
氏名黙秘:03/10/29 21:57 ID:0R8UmzX+
委員会設置会社って現実に出来上がったのが
1つでもあるのだろうか?
>>557 ソニーなど約40社が採用していると言われている。
来年は設立から出るらしいよ。
ガセ↑
アホ↑
↑
死ね
犬の糞以下↑
矢印厨ウゼエエエエ
∧_∧ 皆さんお腹がすいてイライラしてるのですね、
(´∀` ) .-、夜食のおにぎりが出来ましたよ・・・・。
( つ O(,,■)
と_)_) .-、 ,.-、 .-、,.-、 ,.-、 ,.-、
(,,■)(,,■)(,,■)(,,■)(,,■)(,,■)
↑
オモエモナー
マン汁ぶっかけるよ
>>523 >取締役会の決議を経ずに平取締役が召集した総会決議の効力について
議決権のある株主全員が同意した場合については
条文に書いてあるけどな
>569
523はその236条の場合ではなく、単純に取会決議なしに
平取が召集した場合に、不存在か、取消自由かって事をきいてると
思われるが?
質問です。商法280条の読み方が分かりません。
「規定ニヨリ読替テ適用スル」はどこにかかっているのでしょうか?
どこで区切って読むのか不明です。
「監査役二之ヲ準用」とどう違うのでしょうか?
573 :
572:03/10/30 01:14 ID:???
↑
初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ30
にお願いします。
マルチごめんなさい。
ん?マルチやめろとか言われたのかな。
棒読み。
577 :
氏名黙秘:03/10/30 12:10 ID:05kyLAaa
監視義務
リスク管理体制構築義務
事実上の取締役
票権的取締役
名目的取締役
これらの概念は鈴木竹雄には記述がない
従って、法務省の出題の方針からすれば
これらが出題されることはないであろう
>>549 ですよね?
A→B社→C→D(B社の株全保有人物)で手形が移行して行って
AB間に融通手形の抗弁がありそれは善意のCには抗弁主張出来ないが
DはBと経済的に一体で有るから戻裏書と同様に考えてDの手形請求を
Aは拒む事が出来る という伊藤塾の答案構成が有ったので
おかしいなぁーと思って
似たような判例が有りますがそれはDがB社の取締役だったのであり
株主をそれと同様に考えるのは如何なものかと思ったので
アホ質問かも知れませんけど、利益相反取引で相対的無効説採った場合って、
転得者との関係では相対的構成にならないですか?民法424のときは相対的無効で
相対的構成になるんですよね?
同じように考えると相対的構成の方になりそうなんですが・・・
>>579 よくわからんな。
転得者に対する関係でも立証責任が転換されるんだよ。
つまり、どこまでも相対的無効。
会社法にはいろんな論点があり
それに対するいろんな論証が
基本書、予備校本、問題集答案などに
あふれているんだが
本試験の会社法では、そんな論証を
求められるのが出たことはほとんどなく
だいたい制度を横断的に淡々と説明する
ような問題がほとんどのような気がするんだが。
昔で言えば鈴木会社法、今で言えば神田会社法で
書けないような問題って、(予備校答練ではなく)
本試験で出たことがここ数年であるだろうか?
>>581 まあ、概ね同意。
過去問の中で、神田だとやや不足しているとすれば、
株主優待制度、見せ金など、論点の解釈部分かな。
でも、恥ずかしながら、シケタイで十分。
むしろ、比較の視点を自分で持てるかが重要。
これは、どこにも書いてないから、受験生の日頃のセンスみたいなものか。
584 :
579:03/10/30 23:05 ID:???
>>580 こないだもらった答案構成では絶対的構成で処理してるんですよね。
その前に答練で絶対的構成書いたら怒られたし。
そんでどないやねんと思ったわけです。
どうもありがとうございますた。
585 :
579:03/10/30 23:10 ID:???
もう一回考えてみますた。
相対的無効説は証明責任の問題だから転得者の絶対・相対的構成って話とは
次元が違うってことですか?
ひょっとして、民法424でいうそれとはぜんぜん違う議論ってことですか?
>>585 商法で言う「相対的無効」ってのは、民法424とは何の関係もない。
あえていえば、民法94条2項と同じで、
「当事者間では無効を主張できるが、善意の第三者(ここでは会社の
取締役の取引相手)に対しては無効を主張できない」
という程度の意味だろ。
(川村正幸「手形小切手法」3.4.5(2)参照)
>>586 そうして、一旦無効主張できなくなったら、
あとは絶対的効力か相対的効力という論点に流れるわけか。
まちがった。正しくはこうだ。
>>586 そうして、一旦無効主張できなくなったら、
あとは絶対的構成か相対的構成という論点に流れるわけか。
>>588 そうでしょうね
で、司法試験会社法レベルでいうなら、おそらく
絶対的構成しかないでしょうね
(民法よりはるかに取引の安全が重視されるから)
590 :
585:03/10/30 23:53 ID:???
>586-589
結局絶対的構成の話は出てくるんですね。
なんで昔怒られたんだろ。
ありがとうございますた。
>>590 いや、会社法では、絶対的構成説が当然のように
前提とされているので、わざわざ持ち出さないほうが
いいということじゃないでしょうか。
592 :
585:03/10/31 00:08 ID:???
>>591 たとえば265違反取引の手形が流通して途中善意者も介在。
まわりまわって当初とは別の取締役がゲット(彼は少なくとも重過失あり)。
って事例だと絶対的構成の話が出ますよね。上の話の流れだと。
手形がババヌキのババのように思えてきた…
越 純一郎(東大法学部卒、元日本興業銀行、シグマソリューションズ代表取締役)
「事業再生要諦」(商事法務 刊)より
手形の流通量は約10年間に激減している。昭和57年には年間で4億枚以上の
手形交換高があったが、毎年コンスタントに減少し続け、平成14年には一億枚
台にまで減少している。手形制度は、すでにその社会経済的な役割を終えて
いるといっても過言ではないであろう。現段階で手形制度を廃止しても、日本経済の
障害にはならないと思われる。
・・・・
現在、手形が使用される背景には、(1)融通手形などの不正金融、(2)高利金融
(暴力団金融などが庶民を追い込むための手段)、(3)下請けいじめの手段、といった
事情が数多く見られる。すでに手形制度の存在自体が社会悪となっていると筆者は
考えている。
・・・
企業再建に関しても、手形制度はデメリットこそあれ、メリットはない。手形に頼って
過大な借り入れをしがちなケースもある。手形の決済ができないときに「即死」リスクを
回避するため余計な時間を使わなくてはならなくなり、時間との戦いであるのに、
スピードを欠く結果になる。たとえば、手形のジャンプをしようとしても、それが誰の
手にあるか分からずに苦労したりする。
企業再建や倒産法制にかかわってこられた幾多の弁護士の著作に、そのことが繰り返し
述べられている。行政には、是非とも問題意識を持ってほしい。
手形のジャンプって何ですか?
ヽ、 ヽ ヽ 、 ヽ
)ヽ、_,,,..._ ヽ、_, げえッ───────!!!
iー-、::_: `、ゝ_,,- ノ ( ) 、 )
ノ::`ー_-_ノ ノ ノ_,-"イ / ` 、ノ `i ( l
,-、 |::::.ヽ _。ヽ:: /_。フ' |ノ ヽ、 i、 ノ
|6`i/:::. ,,-.―'' /i|.ー-、. |
ヽ ::: i :: ⌒ : | <恐怖新聞に手形法の廃止が予言されているッ!?
ヽ`l | :: /ニ`i /
`|:. ヽ、 i_,,,、/ / ,へ___
,|:::._ヽ___/ _//`ー--、ニ=--―,
| ̄ ̄ ̄ ̄||| ̄| / / / __  ̄ ̄`¬
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄○ ̄ ̄ヽ | // / / 三三三 /
597 :
氏名黙秘:03/10/31 01:39 ID:7qd1N9vh
>>537 >>550です。
すみません。また訂正です。
21条の7第2項が業務決定を取締役に委任することを禁止した趣旨は
同条3項により執行役への委任を認めたこと、
さらに、組織の権限分配の簡明化にある。
とすれば、取締役兼執行役は執行役の地位に基づき、
委任を認めても趣旨に反すこともないので、
適切なのかもしれません。
>>598 手形書き換えだけなのかな。
支払猶予・満期変更・手形書き換えまとめてジャンプだと思ってた。
シケタイ手形初めて読んでるけど視点が弥永そっくりじゃない?
シケタイ、会社法読み始めたけどめっさ難しい。
民法は楽だったけわかりにくい。
>>597 そうですか、そうすると、取締役が執行役を兼ねて、
取締役会から広汎な業務の決定を委任されると、
執行役一人だったらワンマン経営に走りそうですね。
でも、報酬委員会、指名委員会、監査委員会に絶えず睨まれているから、
監督機能は果たされるということですね。
ところで、取締役会というのは、各委員会とは別の会なのですか、
それとも各委員会を含んだものなんですか?
また、各委員会に属しない取締役の割合はどの位なんでしょうか。
603 :
602:03/10/31 03:15 ID:???
>ところで、取締役会というのは、各委員会とは別の会なのですか、
>それとも各委員会を含んだものなんですか?
ちょっとわかりにくい表現でした。
取締役会を開いて業務決定をする場合、各委員会のメンバーも
取締役の立場で参加するのかどうか、ということです。
605 :
氏名黙秘:03/10/31 16:05 ID:7qd1N9vh
>>602 >取締役が執行役を兼ねて、
>取締役会から広汎な業務の決定を委任されると、
>執行役一人だったらワンマン経営に走りそうですね。
確かに、こうすることでほとんどの業務執行に関する権限が
取締役兼執行役にあることになるので、
取締役兼執行役の力は非常に強大ですね。
その代わり、より迅速な業務執行ができるという利点があります。
この点に対して反論するとするならば、執行役の存在意義がなくなる
のではないかですかね?
>でも、報酬委員会、指名委員会、監査委員会に絶えず睨まれているから、
>監督機能は果たされるということですね。
同意見です。
ただ、取締役3人以上で構成される各委員会の、過半数は社外取締役であって、
かつ、執行役でないものであるとはいえ、
各委員会のメンバーは取締役会が選任するという点において、
従来の監査役設置会社に比べて監督機能の面で劣るのではないか
という疑問が残ります。
>各委員会に属しない取締役の割合はどの位なんでしょうか
これについての明文規定はなさそうです。
(見落としがあったらすみません。)
>>603 そのとおりです。
今年商法Gだったんですが、なにかこうパーッと視界が開けるような本はありませんか?
弥永 ケースで解く会社法
丸山 演習講義 手形法 小切手法
608 :
氏名黙秘:03/10/31 18:25 ID:McDfCqpJ
前田 手形小切手法入門
>>606 今年の商法は2問ともまさに民法の延長って感じの問題だったから、
商法の基本的知識があれば十分乗り切れたと思うけど・・・
とりあえず薄めの本を何度も読んで知識を定着させたほうがいいと思う
ケースで解く会社法、興味あるんだよね。買ってみようかな
>>610 会社法で薄めというと神田?
弥永は、中途半端に厚いんだよね・・・
小説で読む会社法を読め
あずさタソ ハァハァ
会社法の本の印象
宮島=文章が非常にうまい。わかりやすくてしかも格調が高い文章。
しかし、独自少数説だらけ。なんでも民法の意思表示や法律行為に
還元したがる。雑談部分もさりげなくあって楽しいことは楽しい。
会社法改正への怒りがあちこちに。
神田=薄くてよくまとまっている。本番ではどうせ長い論証など書けないから
この程度の分量でいいようにも思う。ただ、個別論点を調べられる本を何か
もう一冊はもっておいたほうが安全。
龍田=語り口が独特で読みやすく、分量もほどほど。
加美=ひととおり必要なことはカバーされており、バランスがいい。通説とそれほど
違わない。
>>614 加美をほめる受験生初めて見たよ。
いや 俺もすきなんだけど。
井上英治も、加美先生の本を褒めてたよ。
>>614 宮島については同意。独自少数説が多すぎ。これさえなければ・・w
「払込仮装のためのからくり」って宮島語録だったかいな。
宮島が通説だったら、まさに最強の会社法基本書
決定版になれたのに・・・
天は二物を与えずってことだね。
(全論点で通説にしろとはいわんが、同一性説を完全否定したり
なんでもかんでも民法総則還元主義みたいな説明したり、
取締役が業務執行の決定だけでなく実行もすべてやると言ったり
するのは、さすがに本試験で書くのは恐すぎる)
×取締役が業務執行の決定だけでなく実行もすべてやると言ったり
↓
○取締役会が業務執行の決定だけでなく実行もすべてやると言ったり
>>615 加美会社法は、前田や江頭ほど厚すぎず、
しかも一通りの論点をちゃんと説明してくれて
通説とそれほど違わない・・・という点が
評価されているんでしょう
どうしても一冊だけですべて済ませたいなら
加美か弥永がいいでしょうね。
ライブ本の石山先生の基本書が出ました。
>>622 石山基本書+石山過去問ライブで、一気に
司法試験会社法の定番になるかな?
司法試験末期に咲いた一輪の美しいあだ花、石山会社法・・・
石山ってどんなヤシですか。
なんていうか、学説スタイルみたいなものわかりますか。
石山 日本大学教授 酒巻門下
>司法試験末期に咲いた一輪の美しいあだ花、石山会社法・・・
でも、丁度良いのではないだろうか・・・?
会社法は、平成17年に大改正。
現行司法の賞味期限も、平成17年だし。
17年以降は、改訂せざるを得なくなるし、この2年で基本書が
売れれば良いのでしょう・・・
坂井の『手形小切手法の理解』はどうすれば手に入りますか?
628 :
氏名黙秘:03/11/01 01:14 ID:8LKf1HyY
2週間ぶりくらいになってしまいました。
>>605 >ただ、取締役3人以上で構成される各委員会の、過半数は社外取締役であって
この社外というのが曲者ですよね。
結局、グループ会社のどこかから引っ張ってくるわけです。
社外という言葉のニュアンスとはほど遠い人が多い。
社外の資格を緩やかにしたことで、別の面でも弊害が生じています。
社外取締役は登記することになっていますが、
グループ企業の人間が社外に該当すると言う意識がないので、してないとこがいっぱい。
どうやってしないでごまかすかと相談を受けるので、
(結局、代取以外全員社外の会社も多く、見るからに変なので)
とりあえず、260条3項だったかの、業務担当にする決議をしてしまったらどうかと思うのですが、
これも責任問題が生じそうで怖いので、うやむやにしてしまってます。
石山会社法って読んだことないな。面白いのでしょうか?
弥永ケースは、前から興味あったので明日読んでみます。
といいつつ、基本書は神田で決まりだと思いますよ。学習・実務兼用な気がする。
宮島はいかにも学者風で面白くて好きですけど、読み物でしょう。
629 :
氏名黙秘:03/11/01 01:21 ID:/V42mkJM
宮島説で徹底させて答案書いたら
それはそれで採点者に良い印象を与えるかも?
「株主総会の招集通知は、観念の通知であり、会社が株主に対して
行う準法律行為である」
とか・・・・
う〜ん
商法で基本書にこだわるとベテ化するというのが良く分かるスレだな。
せいぜい鈴木/神田会社法と、川村基礎理論ぐらいにしとくのが無難なのか?
>>627 早稲田大隈講堂近くの成文堂書店2階
(法曹会の棚の所)に1冊あった気がする。
昨日、石山会社法確認しに行ったときにはあった。
(゚听)イラネ
んじゃ買うな
635 :
氏名黙秘:03/11/01 02:40 ID:X5mCMdVG
感情の垂れ流しの基本書なぞ役に立たん
特に、宮島は糞だ。
全面改正の作業中に、説が分かれてる論点なんて出るわけがない
立法で解決されたら目もあてられないから・・・
もう商法はずしてほしい・・
おい、大塚英明先生の評判ってどうよ?
彼の講座で買うかどうか迷ってんのあるんだけど
638 :
630:03/11/01 08:50 ID:???
639 :
氏名黙秘:03/11/01 09:36 ID:4mhNZLKZ
会社法は「説が分かれる論点」なんか
すぐ無意味化することが多いから
ほとんど出ない
会社法は、ひたすら制度、条文を使って
事例を解決したり、横断的に仕組みを説明したりする
問題しか出ない
昔で言えば鈴木、今で言えば神田か末永くらいの薄さで
十分
心配なら加美か弥永あたりでおつりがくる
あとは過去問だけでいい
予備校答練も有益だが、あれは論証を厚く書かせる傾向の
問題になりがちなので、本試験とは明らかに違う
>>637 学部の講義(会社法)では、アルマを教科書にしています。
委員会設置会社の委員会に属しない取締役は業務決定を執行役に大幅に委任したら
随分暇なりそうだな。 何するんだろう。
あのさー、一応C-BOOK会社法読んだことあるんだけどさー、弥永回すのとC回すのならどちらが早いのかねえ?
いっそのこと、神田にしちゃおうかな。薄すぎかねえ?
>>642 そもそも委員会に所属しない取締役がいるんだろうか。
どれかに所属しているんじゃね。
でも、過半数は社外取締役じゃなきゃいけないから、そう簡単に社内取締役を押し込むと
社外からつれてくるのが大変そうだな。
>>645 >でも、過半数は社外取締役じゃなきゃいけないから、そう簡単に社内取締役を押し込むと
>社外からつれてくるのが大変そうだな。
社外取締役は、3人のところが多いと思いますよ。
2人で足りるけど、死んだりすると困るから3人。
(大会社が監査役4人以上にしてるのも同じ趣旨)
それで全委員会を回します。
委員会設置会社に移行する際は、取締役の数減らしたところが多いと思う。
取締役兼執行役兼指名委員又は報酬委員となったらどうなるか?
日本には訴訟委員会がないけど、アメリカにはあるんだよね。
アメリカの会社の少数株主の権利保護は、どうなっているんだろ?
>>419 のレス以来、手形の勉強がはかどらん・・
>>委員会設置会社の委員会に属しない取締役は業務決定を執行役に大幅に委任したら
>>随分暇なりそうだな。 何するんだろう。
理解してない
>>649 手形はあまり量も多くないんだからやっとけば??
委員会に属しない取締役は存在しないということ?
詳しく
>>649 混乱しそうだから書きこむの控えていたけど、俺のゼミの教授も試験委員です。
で、「手形でない噂はどうなんですか」と質問したら、「確実に出る会社法やったほうがいいよ」といわれた。
まだ決定してないみたいだけど、なくなる方向みたい。
なんの発表もなく、今年も出ない、今年も出ないっていうのが一番つらいね。
何ーーーーーーーーーーー!Σ(゚д゚lll)!?
会社法6:手形法3:総則商行為1ぐらいの比率がいいのか?
ゼミの教授は日本法制史の教授。
役に立たない。
御成敗式目が専門らしいが。
御成敗式目の研究ってのも、それはそれで楽しそうだな。
会社から2問でたら、笑うな。
一問目は委員会答等設置会社だけで、二問目は有限会社だけとか。
怒涛の出題 平成16年度論文本試験 商法
第一問 会社法の一行問題
第二問 会社法の事例式問題
翌年以後も同じ形式
661 :
657:03/11/02 14:12 ID:???
法学部の教授からは、「お前は文学部史学科行け。」と言われてるらしい。
中世日本の経済法制度の研究ってのも面白いかもね。
up-to-dateなトピックと絡めて新書や文庫書けば売れるかも知れんしなぁ。
…などと、強引に商法に関連づけてみる
委員会等設置会社制度をしっかり理解するには、どのような本を読むといいんでしょう?
企業統治が、過去の制度と比べてどう改善されたのか、イマイチよく分かってない状況なのですが
割り込んでごめんなさい。
どの先生の本を使うかを 真剣に悩まれてる方が多いようですが、
商法に関してはどの本を使うかはあまり重要ではないのではないでしょうか?
近年の本試験問題は基本論点ばかりで、どの本を使おうが論点への対応という点では
不自由はないでしょうから。
差がついているのは やはり書き方でしょう。
今年の問題で言えば、1問目は「利益相反取引禁止や多額の借財への議決の制度が会社利益保護
目的であることを丁寧に書く」「具体的事情に対してキチンと氷菓を加えること」ができれば
合格でしょう。
2問目も「名板貸し制度の趣旨を丁寧に書く」「事案の原則的帰結を示してから論点に入る(
論点に飛びつかないということ)」さえできればよかったと思います。
今年合格しましたので成績表はまだ見れないのですが、去年商法はAだったので一応信用してもらえる
のではないかと思っています。
ちなみに私が使っていたのはシケタイです。なに使っても、書き方だけには注意していれば
受かることはできます。
>やはり書き方でしょう。
書き方って言われましても・・・抽象的で・・・予備校の講座もイマイチで・・・
取締役会自体による監督もある以上委員会以外の取締役はいるんじゃないの?
取締役会が委員を選任するところ全部委員だと相互選任になってしまうし
664さん、参考にします。そうですよね、自分がきにいったものであとはやるだけ。よーし頑張るぞ!
手形から出ない以上委員会等設置会社をやらないとな。
なんて言っていると来年手形が復活する罠
商法は、さーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーっと読み流して
過去問を検討すれば楽勝です。
さーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーっと。
息切れしそうな「ー」の多さだ。
642 :氏名黙秘 :03/11/01 14:15 ID:???
委員会設置会社の委員会に属しない取締役は業務決定を執行役に大幅に委任したら
随分暇なりそうだな。 何するんだろう。
取締役が以前より暇になるかと言えば たぶんその通りだが
そもそも非設置会社と設置会社の取締役は位置づけが全然違うので
「暇になる」という言い方は (誤りではないが)意味がない
むしろ業務執行者が (代表)取締役から執行役に代わって・・・ という
問題の立て方の方が意味ある.
スーパヴァイザーどうしならば むしろ非設置会社の監査役(+取締役会の
監査機能)と設置会社の取締役とを比較すべき
単純に名前が一緒だから非設置会社の取締役→設置会社の取締役と
なるわけではない
設置会社移行に伴い 実際の人間をどう配置しなおすかは 別の次元の問題
今は、論文用六法に線引いてあるからなんとか条文引けてる状態だけど、
こんなんでそのうちなにもなしで条文ひけるようになるものなのか
675 :
氏名黙秘:03/11/02 19:35 ID:RXQ3zHPD
支配人の定義をどうするか
いろいろ立ち読みしてみたけれど
Sシリーズが一番つかえそうだね
>>673 委員会に属しない取締役の権能や責務を教えてたもれ。位置付けの違いも。
「暇になる」という言い方は、なぜ意味がないのか分からん。
手形法の基本書捨てました!
出ないからね。
679 :
氏名黙秘:03/11/02 20:50 ID:RXQ3zHPD
拾いにいきます
>>676 暇になる
→名前こそ同じだけど 全然 違うもの
→比較しても 得るところ少ない(少なくとも閑職となったことを心配する要なし)
→(あまり)意味ない
比較は似て非なるものだからこそ
>>680 何が違うんでしょう?
また、閑職となっても心配する必要がないのは何故でしょう?
手形って町弁してたらぜっったいに必要な科目だと思う。
手形の窃盗団からみで色々と裁判例でてたのに・・・
手形がババヌキのババに見えてくるのは私だけでつか
手形詐欺は弁成り立てのヤシが引っかかりやすいんだって
>>閑職となっても心配する必要がないのは何故でしょう?
左遷・降格・または祭り上げられるのでなければ
従来の取締役で業務執行に携わっていた人間は 執行役になる
したがって 取締役自体の職務内容の変化とある人の職務内容の変化は
一致しない
>>685 委員会等設置会社で暇な取締役にさせられたら「左遷・降格・または祭り上げ」なんですかねぇ
会社法はこの2年ぐらい結構細かい論点が出てる。
龍田とか森本ぐらいやっとけばいいとは思うが・・・
>>686 そうなる可能性もある
まだまだ 執行する椰子えらいんだ 華なんだ というのが消えるわけじゃないし
えぇぇ、みんな委員会等設置会社の勉強めちゃやってるな!!
どんくらいやればいいの?
平成16年論文試験
商法第1問
「株式会社A(委員会等設置会社ではないものとする)の取締役会は・・」
→これで、委員会等を勉強した時間がすべて無駄に!
商法第2問
「小切手の・・・」
→これで、商法総則・商行為・手形法の勉強時間がすべて無駄に!
>>685 従来の取締役は、代表取締役以外は業務執行をしなかったのでは?
取締役会が執行役に大幅に業務決定を委任すると
委員会に属しない取締役の役目は、執行役の監督だけになる(?)から
そんな閑職を作っていいのかと言う気になる。
あと、取締役は執行役を兼ねられる
+執行役と指名委員・報酬委員の兼職を禁止する規定はない
=取締役兼執行役兼委員という組み合わせも可能になるのかなと。
これで執行役が一人だったら、従来の代表取締役に意思決定機能がプラスされて
監督どころかものすごいワンマン経営が可能になりそうな気がするんだけど。
社外の委員によって抑制されるからいいのかな?
順番からいうと、来年は会社法は
「機関」は出なさそうな気がするんだけどね。
693 :
691:03/11/03 00:18 ID:???
もしそうなると、執行役は取締役会でも委員会でも特別利害関係人になったりして。
「手形法なくなるぞ説」は、
平成8年に総則商行為が出て大反響を呼んだときも
そう言われたもんだけどね。
あの頃、アーティクルかハイローヤーで、
「商法は受験生の負担が大きいので手形を除外することも
検討されているという風評がある」
って言われていたよ。
百選を題材とした問題が出た場合には、委員会等設置会社は「除く」だろうな・・・
会社法の判例って、中小企業に関するものばかりじゃん。
委員会等設置会社って、あくまで大会社に対する規制だからねえ。
みなし大会社も含まれてるけど、わざわざ、みなし大会社の適用を受ける会社
なんてほとんどないと思うよ。
宮島司先生は「会社法」最新版のまえがきで
「あまりに頻繁になされる改正に
制度を理解することすら困難になっている・・・」
と書いておられる。
宮島先生すら制度を理解するのが困難なんだから
受験生にも制度の理解が求められるはずがない。
漏れはそう信じる。
>657
神保ゼミ?
平成16年論文試験
商法第1問
委員会等設置会社の「等」の内容・意義について論ぜよ。
ばっかだなあ 委員会等設置会社なんてでるわけないよ。
予備校に踊らされすぎ。やる必要ないよ!
俺はやるけど!
平成16年論文試験
商法第1問
会社を作るにはどうすべきか論ぜよ
平成16年論文試験
商法第1問
会社の計算書類について項目別に説明せよ。
平成16年論文試験
商法第1問
現行の会社法に含まれる問題点を指摘し、その解決のために必要な
改正の方法について論ぜよ。
平成16年論文試験
商法第1問
会社において、株券が発行されない場合について説明せよ。
平成16年論文試験
商法第1問
会社法ではどのような場合に罰則を設けているか
それぞれの場合について説明せよ
平成16年論文試験
商法第1問
商法上の罰則と刑法の関係について論ぜよ。
平成16年論文試験
商法第3問
設立の瑕疵について株主総会決議の瑕疵と比較しつつ
論ぜよ
2人でなにはりあってんだ?
平成16年論文試験
商法第1問
平成16年論文試験
商法第1問
株式会社において電磁的方法が使用できる場合について
論ぜよ
二人なのか!?
俺作問は700と706だけだぜ?
平成16年論文試験
商法第2問
商法の改正についてその経緯を説明した上で、
現在の問題点も踏まえて今後の展望について論ぜよ。
これできまりだな。
712 :
氏名黙秘:03/11/03 01:00 ID:atzvrmJS
平成16年商法第二問
証券上、支払い拒絶の事実が明らかな場合につき
小切手と約束手形とを比較して論ぜよ
>>712 まじめに考えると
結構勉強になるかな・・・
むきーーー!!
委員会は出ないと思うが
株式交換、株式移転、吸収分割、新設分割、
解散、清算、整理あたりはヤマ
民訴と商法は、いまや
司法試験のガンというか
地雷原だよな
718 :
712:03/11/03 01:05 ID:atzvrmJS
ヒント
小切手の支払人は銀行に限定されている
>>715 >株式交換、株式移転、吸収分割、新設分割、
4年くらいたっているからそろそろ出てもいい頃だろ
平成16年論文試験
商法第1問
匿名組合と合資会社、合名会社との関係を述べよ。
手形は外れると辰巳の講師に聞きました。
中村
辰巳の中村って、うさんくさい気が。
725 :
:03/11/03 02:13 ID:???
手形法問題
16年度の試験要綱が発表されるときには
決着がつくんだろうか?
といっても、試験要項で手形法が除外されていたら
明らかに出題されないことがわかるけれど
逆は真ではないわけで
試験要項に含まれていたとしても、出題されないことは
ある・・・・ってのが、本当に困りものだ
例年総則商行為が出た翌年は手形に戻ってますからねぇ。
色々と憶測情報が毎回流れるらしいですね。
まぁ、上でも書いたのだが、6:3:1ぐらいがちょうどいい比率なのかも。
俺は手形と会社法に絞る。
根拠のないデマに惑わされるな。
手形は2月にやることにした。
新司法試験まではこれまで通りだよ。
組織変更じゃないか?
融通手形の抗弁で
生来的な人的抗弁を
理由とするのは、大丈夫ですか?
732 :
氏名黙秘:03/11/03 16:43 ID:WEBnK9by
↑ その考え方とると第三取得者が悪意の場合
一般悪意の抗弁を使う必要がでてきてしまう
むかしむかしの通説ね
テコギいらんだろ。あんなもんこのご時世に出題するとしたら相当センスないぞ試験委員。
会社法の改正と商行為がやっぱ重要なんじゃねーの
そういや東大も手形小切手の学部講義もうじきなくすって言ってたし
>>732 その場合
一般悪意の抗弁を主張するのは
具合が悪いわけですか?
>>733 えっ!テコギでないの!?
いま一生懸命やってるのになぁ
会社法との絡みで出る予感がするけど…
736 :
氏名黙秘:03/11/03 19:18 ID:o0gQQUeX
>>734 悪くないよ
でも、一般悪意の抗弁は信義則がベースだから
手形の問題に信義則を持ち出すのは如何なものか・・・
という座りの悪さはあると思う
その程度の具合悪さですね
ケースで解く会社法って、かなりいいと思うんだけど、
どうして、あんまり話題にならないのかな。
1 試験委員を退任してしまったから。
2 皆、予備校本と答案練習に必死で演習書まで手が出ない。
本当にいいと思うものは、人に教えたくないから
>>738 あなたの書き込みはあまり掲示板向きではないね。
「ここがいいと思うんだけど、どうかな」はともかく、
なぜ話題にならないのかは、それ以上何も進まない。
742 :
:03/11/03 21:22 ID:???
会社法、「論点と論証がたっぷり書いてあって、前田や江頭ほど
厚くない本」を求めているのなら
弥永もいいけど、加美もいいと思う
弥永みたいな論証集よせあつめ的な文章ではないし
手形が
A→(Bに対して抗弁あり)→B→善意C→悪意D
となった場合、属人性説だと、悪意DにはAは対抗できるの?
いっぽう、通説だとどうなるのかな?
「抗弁は善意のCのところで切断されて、権利はきれいになるので
悪意のDにも対抗できない」
とか説明するの?
漏れは通説も属人性説も知らない(川村しか読んでない)ので
よくわからんが
744 :
氏名黙秘:03/11/03 22:01 ID:lK1c8+Rf
権利の譲渡について、権利に抗弁が付着している場合
抗弁も承継されるのが大原則
↓
この抗弁を切断してくれるのが17条
↓
従ってDには抗弁は承継されない
>>745 川村は
*抗弁は権利に付着して移転することなどありえず、当事者間(AB)に
残存し続ける(=ここは属人性説に近いのかな?)
*
>>743の事例では、Dは「自分の前者のCは善意だから、Aは、満期に、
善意者Cに対しては、抗弁を対抗できないであろう」と考えて手形を取得した
のであれば、17条でいう害意は、Dには存在しないことになる。
*以上により、AはDに対抗できない。
(D自身は悪意者だが、Dは自分の前者のCが善意だと考えて取得したのなら
17条で抗弁が切断される)
田辺は?
田邊の属人性説だと、善意者が介在しようが、
現在の所持人の害意のみが問題となる。
ので、悪意者DにはAは対抗できる。
750 :
氏名黙秘:03/11/03 23:27 ID:4l7x4qri
質問です。解任された取締役が会社名義で手形を発行した場合にこの解任された取締役の
た取締役の責任は如何に?レックの過去問集では無権代理人の責任が書かれているんです
が偽造ではないんですか?この問題では退任登記未了という事情が他にありますが・・・
751 :
氏名黙秘:03/11/03 23:28 ID:HYzNBkHh
>>691 前段について
取締役会の職務は基本的事項の決定と「取締役」・執行役の監督になります。
すなわち、取締役は取締役会の構成員として、会社の意思決定に参画し、
取締役・執行役の職務執行を監督し、委員会の委員として活動します。
仰るように取締役会から業務執行の意思決定の執行役への委任が認められていますが、
中には委任できない事項も列挙されています(商法特例法21条の7第1項、3項各号)。
したがって、ただの平取締役も取締役会の構成員として活動することに一応の意味はあるといえます。
それに、監査役設置会社の相談役など訳のわからない監査役に比べれば、
それほど閑職であるというわけでもないと思います。
後段について
改正段階で、取締役と執行役との兼任を認めるかどうかについて議論はされていたようです。
この点、確かに委員会等設置会社制度において業務執行と監督を分離して
監督機能を強化するというところに重点を置いてみると、
兼任は禁止にするべきという結論を導き出せます。
しかし、一方で取締役の中に執行役を兼任するものがいたほうが、
業務執行の状況や会社の内情をより容易に把握でき、
監督機能が適切に行使できるということになります。
よって、商法特例法21条の13第5項によって兼任が認められたようです。
752 :
氏名黙秘:03/11/03 23:28 ID:HYzNBkHh
なお、21条の7第2項で取締役会が委員会等設置会社の業務決定を取締役に委任することを禁止し、
他方、同条3項では執行役への広範な業務決定権の委任が認められています。
ならば、取締役兼執行役へ業務決定権の委任ができるかどうか、
明文の規定は無く問題になりそうです。
この点、取締役兼執行役については、執行役といえども、取締役の地位を有していることから、
その取締役の地位に基づいて業務決定権の委任が認められると解されているようです。
これは取締役会の業務決定権をを取締役に委任することを禁止した21条の7第2項の趣旨を
どう解するかにかかってくるのでしょう。
すなわち、同法同項の趣旨を組織の権限分配の簡明化にあるとすれば、
上述の結論を出したとしても、当該趣旨に反することも無いということです。
加えて、すでに委員会等設置会社へ移行している会社においても、
代表執行役取締役に業務決定権の委任がなされているみたいです。
>>750 無権代理と偽造の区別は結構曖昧
その例でいえば、代理権を喪失したあとも
代理権(代表権)があるかのように装って
会社に効果を帰属させるつもりで手形行為をしたから
無権代理のほうがふさわしいだろ
偽造といえなくもないけど
>>750 振出人名義は代行方式(機関方式)でした?それとも代理方式でした?
もちろん、意思基準説で行くなら、LECの過去問集の筋道も正しいのですが。
>>754 代表取締役が手形を振り出すなら、機関方式ってのは
ありえないのでは?
常に「**株式会社 代表取締役 山田太郎」という具合に
自己の名が表示されるから
756 :
754:03/11/03 23:48 ID:???
>>755 そうですね。法人の場合に機関方式で振り出すと無効というのが判例でしたね。
とすれば、偽造と無権代理の区別につき形式基準説を取るなら、特段の記載が
ない限りは無権代理と評価されることになりますね。
その意味では、いきなり無権代理として処理しているLECの過去問集は、論理の
飛躍こそあれ筋道としては正しいということになるのでしょうか。
S35−1
甲株式会社の解任された代表取締役乙が、その解任の登記がなされていないのに乗じて、
甲会社代表取締役の名義で丙に宛てて約束手形を振り出し、その対価を自己の遊興費に
あてた場合、丙は甲乙に対して手形上の責任を問うことができるか。
手形ツマンネって思っている(or いた)人って、どのぐらいいます?
手形法を面白く感じるようになったきっかけ教えてくらはい。
どうも興味が持てなくて…。
>>758 簿記で手形取引勉強すると面白くなるかも。
760 :
氏名黙秘:03/11/04 00:25 ID:YZRHZUqo
前田おもろいよ
信頼できる友人間で、学食や飲み会などで人間関係を害さない程度の金銭の貸し借りを
することがあるだろうが、その際にノートの切れ端にでも手形要件を記入して、その友人間
だけで手形ゴッコしてみる(時効もマネすると長すぎるので3年を3週間程度にするとか)
で、たまに満期が近づいてきたら、ケータイの電源も切って講義にも出ず、所持人からの
支払呈示から必死で逃げて、中間に裏書した友人に遡求させてみたり、友人の承諾もない
のに友人名義で振り出したり、修正液使って受取人欄の記載を変造してみたり、・・・
友情壊さないようホドホドに楽しんでください
割引はできないね。
手形ごっこもいいけど
貨物引換証ごっこもいいよ
>>758 どういう状態だと「面白い」と感じるかによりますが・・・
不渡になってますます手形が嫌になったりして。
テンテンリュウツウ
品違いになってますます貨物引換証も嫌になったりして。
平成16年論文試験
商法第2問
約束手形と社債券の異同について論ぜよ。
そうそう要式ゆるやかで簡単にできちゃうからオススメ!
会社法、株式細かいですな〜
みなさんは株式のとこ、じっくりやってますか?
なんか、参加・非参加、転換株式など数種の株式がどうも…
どんな感じで株式は本試験に出るんでしょうかね?
だいたい、こんな感じだという感覚をつかみたいです。
>>771 数種の株式自体はでらんだろう。
株主平等や、一株一議決権原則との兼ね合いでちらっとでる。
あとは償還株式だけ定義までおさえれ。
ってところじゃないか。
>>772さん
ありがとうございます
株式、もうちょっと高いとこから勉強したほうがいいみたいですな。
ところで、あと、『委員会等設置会社』等も定義覚えるだけ系ですかね?
最後に…手形法の利得償還請求って、手形債権が時効などで消滅した場合に発生するんですよね?
これは『衡平の原理』から認められるのですかね?
結局、時効消滅が無意味な気がしますが…
>>773 利得償還請求権自体も時効消滅しえますし、手形債務者に利得が存在するのが
要件ですから、あながち手形債務者に不利とは言えないと思いますよ。
過去に法律相談板でも聞いたんですが、答えが返ってこなかったので
ここでも質問させて下さい。
手形法で、実際の実務での使用や、実務での制度に詳しい本は、
何かありますか?
ご存知の方おられれば、教えて下さい。
>>775 これなんかどう?
銀行、信販会社、大学教授の経歴で、実務にも学問にも両方詳しい。
金融取引法の分野では定評のある本を結構書いている。
ケーススタディ手形・小切手法
大西 武士 (著)
金融財政事情研究会 ; ISBN: 4322147429 ; (1994/08)
銀行取引と手形・小切手
大西 武士 (著)
金融財政事情研究会 ; ISBN: 4322147410 ; (1991/01)
委員会等設置会社は出るとしたら取締役の責任原理の
従来型の会社との対比とかその辺じゃない?
もしくは報酬委員会とかについて、
「お手盛りの防止」なんて未だにしゃあしゃあと書いている
予備校本をぶった切りたいならその辺だろ。
>>777 ん?
「お手盛り防止」という根拠の何がまずいのだ?
まぁ同族会社あたりでは実質的に所有と経営が一体化しているから
お手盛りそのものなのだが。
「お手盛り」ではなく、「会社財産の不当流出」なら良いという話か?
>>777 具体的な商法の学習の仕方を教えてください
とくに、論証カードなどの作成の仕方を詳しくお願いしたいのですが。
結局、『どうやったら書けるのか』を教えてください。
頭の中で理屈を唱える
>>779 論証カードは自分では作らない。
仮に作るのであれば,予備校の教材として買わされるものを参考に
自分の苦手な論点のみ作る。
>>780ー781
結局は『論証カード』を作ったってことですか?
自分、何も作ってないです…
論証本、何がいいですか?
デバかCか…JKbookletか…?
また商法、とくに手形法かなりイメージがきついです…
>「お手盛りの防止」
「お手盛り」じゃなくて、「女体盛り」と書いた香具師がいるそうだが・・・
>>783 セミナー福田のテストで書いたって話でなくて?
平成8年の話だが。
>>783 秘書を使って女体盛りする取締役か・・・
「お手盛り」がなぜもうまずいのか詳細きぼん
>>786 ちょっといってみたかっただけだろ。シカトしれ。
>>775 経済法令研究会からでている石井真司先生の手形法も良いかも知れない。
著者はみずほの相談役。本自体、滅茶苦茶薄い。
おまけで手形法の条文、銀取約定雛型つき。
創造説の論証カードってどんなのあります?
>>790 デバイスの囲み論証。
俺は通説取ってるので出来は知らんが。
パラダイム商法は改訂無いのか?
ない
で、委員会等設置会社における報酬委員会の意義は何なのでしょう?
デバイス会社法あたりだと「お手盛りの弊害防止という報酬規制の趣旨を徹底するねらいがある」と
書いてあるのですが…?
>>794 ん?
>>777 のイイタイコトは、
誤:「お手盛りの弊害防止」
正:「お手盛りの弊害防止という報酬規制の趣旨を徹底するねらい」
ということ?
>>791 LECで買い物したときのチラシにパラダイムの宣伝があったんだけど、
それには「商法(改訂中)」って書いてあった。
>>796は間違い。
LECじゃなくてセミナー・・・
どっちも行ったから勘違いしてた。
報酬委員の報酬は誰が決定するんですか?
報酬委員会が決定するんですか?
だとしたらこれはいわゆるお手盛りとは違うのですか?
>>798 その弊害防止には、商特法21条の17第1項が役に立つんでねぇの?
マジレスするとお手盛りの弊害防止という消極的な目的もあるが、
さらにきわめて経営的色彩の強い報酬の決定を通じて取締役などの
経営権行使の適性化をはかろうという積極的意義を求めた改正であって
主眼はむしろそっち。
まぁ当然お手盛りの防止というのは大前提なのだが…。
801 :
775:03/11/05 14:34 ID:???
第三者割当による新株発行とその株式を無償消却することによる
減資を同じ株主総会で決議できるんでしょうか。
やばい、商法が弱い。。。。
なんかいい本アル?
シケタイかったるくて読めない。。。。
石山は?
石山を知らない人は、モグリの受験生でしょう。
もしくは、熱烈な魔骨教徒か。
>>805 スレッドが立ってるよ。
でも本は先日発売されたばかりでどうだかわからない。
>>803 シケタイがだめだっていう人に俺のお勧めは、
木俣由美 ヴァーチャル会社法 悠々社
京産大の助教授が自分の所の学生向けに書いた本だと思うから、
これで論文が書けると思ってもらっても困るが、この人文章がうまいんだよ。
たとえばこんな風
「会社法は複雑でわかりにくい...おまけに、しょっちゅう改正がある。君は思いはじめる。
こんなものを勉強して一体、何の役に立つのか?...そう、それが問いであり、実は答えでもある。」
去年辰巳の購買で発見、ものすごい速度で売れてくので俺が最後の一冊買っちゃった。
まずこれで基礎を理解してからシケタイで細かいこと覚えればいいんじゃない?
石山説なんて聞いたことねーぞ
ヴァーチャル会社法をアマゾンで調べてみた。
レビューには次のような文章が・・・。
会社がガンダムだとするなら、君はそれを操縦するアムロ少年だ。
ヴァーチャル空間で自分の会社を運営するというシミュレーションで学ぶ、
アクティブな会社法講義。平成13・14年の大改正を取り込んだ2000年刊の第2版。
(・∀・)イイ!
会社法、来年は、「機関」は出ないんじゃないのかな。
平成13〜15年と、機関がらみの問題で
取締役の責任とか株主総会とかだったからね。
それに、委員会だのなんだの学者の間でも
評価の固まってない分野でもあるし。
株式は余計に出難くない?
でも合併が出されるよりましだよ。
条文を引用するとき、答案には商法なら「商」、手形法なら「手」と書かなければいけないんですか?
ヴァーチャル会社法が紹介されてる・・・
これ、いい本なんだよ。
>>812 ここ数年出題されていない分野といえば
設立と資金調達だね
>>815 商法の試験の答案ならば、商法の条文引用には商法と書く必要は無いはず。
商法以外の条文引用にはそれがはっきり判るように書いたほうが無難。
すなわち、「手」だけじゃなくて「手形法」と書く。
>>817 設立は大きく変わる案がでてるけどね。
募集設立を廃止して発起設立に一本化するとかなんとか。
他にも最低資本金も変えようとする案も出てるもよう。
中小企業挑戦支援法とは別に。
820 :
氏名黙秘:03/11/06 00:18 ID:GvIv3Y8g
大きな改正を控えた会社法から出題するのは
はばかられるので
第一問 総則商行為
第二問 小切手法
・・・とみたね
>>819 じゃあ、会社の計算と資金調達が危ないな
繰延資産の定義は正確に言えるようにしておけ
みんな、会計帳簿と計算書類の区別は付く?
>>818 商法の答案に、手形法と商法と両方の条文の引用の必要があったら
手形法のほうに「手形法」と書くべきですか?
>>823 簿記の資格を持っておりますが・・・何か?
会社が1億円の約束手形を発行する場合と
1億円の社債を発行する場合の違いを述べよ
民訴と商法は、今や、司法試験の2大ガン細胞みたいなもんだな。
829 :
823:03/11/06 00:40 ID:???
>>826 セミナの論文講座で、会計帳簿の閲覧謄写請求の問題なのに、
計算書類の閲覧謄写請求の話も展開させちった…
印象最悪な余事記載っす。本番ならGつきそう
商法という試験科目で、商法と手形法が出題される場合には、
手形法の条文が出てきたら、「手形法」と書くべきということでよいのですか?
>>821 計算関係にはおかしな改正案があったな。
例えば、
「会社法(仮称)上,利益準備金と資本準備金の科目の区別は,廃止するものとする。」
だと。
この間の改正でやっと企業会計基準に合わせて変わったばかりだと思ったのに。
>>822 建設利息の廃止案もあった。
てか繰延資産は施行規則に移ったんじゃなかたっけ?
>>823 連結計算書類と改正附則9条2項に要注意
>>830 そゆこと。
ほかにも例えば民法が出てきたら同様に「民法」と明記。
建設利息なんて、利用されてるんだか・・・
ヴァーチャル会社法もいいけど
ファーストステップもいいよね
すみません、企業会計基準とは、どういうものなのでしょう?
デバイス商法Iには、商法32条2項にいう「公正ナル会計慣行」の一例として挙げられていました。
ざっと検索して、企業会計基準委員会が決定するものらしいという印象を得たのですが…。
>>835 企業会計基準委員会が平成14年2月21日に第1号を公表した
「公正ナル会計慣行」の一つ。
目的を抜粋すると、
1.本会計基準は、自己株式の取得、処分及び会計処理を定めるとともに、
資本金(商法上は資本)及び法定準備金の取崩の会計処理並びにそれらの
取引等により生じた剰余金の処分の会計処理を定めることを目的とする。
また、これらの会計処理に関連して資本の部の区分について定めることを
目的とする。
これは将来的に今までの企業会計原則にとって変わるものとなる予定で、
現在までで6号まで公表されている。
すまん6号は指針だった。
基準は2号まで。
>>829 がんがれ。きちんと復習したほうがいいよ。あれ典型問題だし。
ちなみに別の予備校の某答錬でも出てた。
さすがに「取締役の責任」「総会の瑕疵」はもう飽きたし
答練でも本番でもしょっちゅう出ているから
2004年は出題しねえだろうな
答練に出ればとたんに典型になるという罠
会社法、量は多いように見えても
出題される分野・論点はきわめて限られている
商行為の論点て何をべんきょうしたらいいのだろう?
トウレンじゃ504しか見たことないのです。
貨物引換証の空券とか品違いとか
まあ、典型だからとバカにしつつも典型に25点程度しかとれないヤシがうようよ
25点取れてればいいんじゃん?
自分の答案の添削には「端株主の、株主代表訴訟における原告適格を論じよ」と書いてあったのに
優秀答案でその論点が落ちてると萎えるな
>>832 便乗で質問。監査特例法とかは正式名称書くの?長いんだけど・・・
面倒なので、滅多に引用しないけど
「商法特例法」って最初だけ書いて、
その後は「同法」にしてる 藻れはね
>>847 ・・・(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律22条。以下商法特例法という。)
が、正確かつ省エネで良いと思うけど、
一般的にはいきなり商法特例法でもいい。
850 :
氏名黙秘:03/11/07 12:15 ID:MeNuw0d+
手形法初心者です。
シケタイ一通り読んだんですが、イマイチよく分からず、大学の生協で入門書を読み比べて、今朝一冊の本を買いました。
有斐閣から出版されている『テキストブック手形法小切手法』というやつです。
平易な文で読みやすく、滞りなく読み進めていたのですが、文中に『禁治産者』という言葉がでてきました。
まさか…!?と思い、発行年を見てみると、87年に改訂されて以来、改訂されていない模様です。
この本をこのまま使っても大丈夫なのでしょうか…?
(;´Д`)
手形法が分からないと言う人が多いのですが、具体的には、
どういうところで躓くのでしょうか?
>>850 そんなに重要判例もでてないし、
そこだけ被後見人に読み替えたら良いと思うけど。
あとは判例集で平成分の判例を押さえたら大丈夫じゃないかな。
>>851 たぶん善意取得と人的抗弁の切断。
会社法判例百選って解説が充実してるなぁ
と、立ち読みしておもったよ。
第7版でないかのう
>>851 記述が平板で、どこが重要なのかよく分からないというのもあるかも
手形法について3つ質問があります。
(1)最終被裏書人と所持人の同一性は、形式的資格でしょうか、実質的資格でしょうか。
(2)盗取した手形の被裏書人欄を抹消し、自分の名前を書いて他の人に裏書した場合、
この者は、手形を「偽造した」ことになるんでしょうか。
(3)受取人Bから手形を盗取したEが受取人欄を抹消の上自己の名前を書き、
Cに裏書したところ、Cから更にFが手形を盗取して第一被裏書人欄を抹消の上
自分の名前を書き、Dに裏書しました。
つまり、A−B(E)−C(F)−Dと手形が流通したとします(カッコ内は盗取者)。
Dが善意取得するには、Fの無権利について善意無重過失であれば足りるのでしょうか、
それとも、Eの無権利についても善意無重過失である必要があるのでしょうか。
よろしくお願いします。
>>855 (1)最終被裏書人と所持人が「現実に」同一かどうかという問題ですから
実質的資格では?
(2)自分の名前を書いた場合、「偽造」ではなく「変造」では?
「偽造」というと、無権限で他人の名義を用いることをさすので。
(3)Fの無権利に対してだけ善意無重過失であれば良いのです。
>>856 (2)手形要件でなくても「変造」になるのですか?
269条の報酬に含まれれば、必ず定款か株主総会決議で報酬額(報酬総額も含む)を決めなければならないのでしょうか?
>>858 いわゆる一人株主ないし総株主との合意で決せられた場合なら不要。
>>856 (3)なぜEの無権利については善意・無重過失でなくてよいのですか?
そりゃ、前主の無権利だけ信頼すれば保護に足るからさ。
民法だってそうでしょ。
862 :
860:03/11/08 03:21 ID:???
Fの無権利について善意無重過失なら、Eの無権利を知っていたとしても
863 :
860:03/11/08 03:22 ID:???
Fの無権利について善意無重過失なら、Eの無権利を知っていたとしても
864 :
860:03/11/08 03:23 ID:???
誤爆すいません。Fの無権利について善意無重過失なら、Eの無権利を知っていたとしても
善意取得できるということですか?
>>864 理論的にはYesだが、よく考えてよ。
そんな善意者ありえる?
ありえるとしても重過失が認定できるね。
>(1)最終被裏書人と所持人の同一性は、形式的資格でしょうか、実質的資格でしょうか。
最終被裏書人と所持人の同一性があるかどうかの問題(事実問題)と、
形式的資格か、実質的資格かの問題(権利問題)とは関係ない。
最終被裏書人と所持人の同一性は、手形訴訟においては、
戸籍とか免許証の写しの提出で足りる。
形式的資格とは、裏書の連続する手形を所持しているから、
権利者なんだろうと推定されること。
実質的資格とは、権利を承継取得しているか、善意取得しているか
によって権利者であること。
>>864 Fが善意取得して権利者だと、Dが信頼することもある。
重過失なしと認定されることも、もちろんあるよ。
そんなの立証問題だしね。
>(1)最終被裏書人と所持人の同一性
てゆーか、これは形式的資格が認められるための要件ですね。
>>868 違う。
形式的資格は最終の被裏書人に認められる。
で、所持人が最終の被裏書人と同一人物であることを立証しなければならない。
これが同一性のこと。
870 :
868:03/11/08 12:37 ID:???
>>869 アレ?形式的資格の要件って@連続手形の所持とA同一性じゃなかったっけ?
ご教授おねがいします。
age
>Fが善意取得して権利者だと、Dが信頼することもある。
>重過失なしと認定されることも、もちろんあるよ。
Fの無権利について善意無重過失であるということは、Fが盗取者であることだけでなく
Eの無権利を知っていれば善意取得していないことについて、善意無重過失である
ということなんでしょうか。
そうすれば、Eの無権利について主観的事情はどうであろうとも、Fの無権利についてのみ
善意無重過失であればOKというのはわかります。
そうすると、例えばEのみが盗取していて、Fは盗取していない場合
(
>>855(3)で、CではなくFがEから裏書を受けていた場合)、Dが善意取得するには
やはりFが無権利であることについて善意無重過失であればよい、ということになるんでしょうか。
このような場合、普通はEの無権利について善意無重過失、となるかと思うんですが・・
>>870 厳密には、同一性の立証ってのは
自己に形式的資格があることの立証だよね。
874 :
870:03/11/08 22:36 ID:???
>>873 なるほろ。次元が違うんですね。クリアになりますた。
ありがとうございました。
>>872 >このような場合、普通はEの無権利について善意無重過失、となるかと思うんですが・・
Dは、自分が手形を取得する直接の前者のFについてだけ
善意無重過失であれば良い。
ずっと前の段階に盗人がいたとしても、そのあとで
中間者に善意取得が生じている可能性もあるわけだし。
Eが無権利であるかどうかは、連続した裏書の資格授与的
効力の問題に解消されてしまうから、Dにとっては、常に
F以外は問題になりえない。
876 :
875:03/11/08 23:44 ID:???
>>872 ちょっと補足というか訂正
Dの善意無過失の対象は、前者のFの無権利でしかありえない。
なぜなら、Fが権利者であれば、途中のEがなんであろうと
Dは承継取得してしまうのだから、Eがどうであるかについては
まったくDにとって問題になりえない。
(Eが盗人だったとしても、それは、Fが無権利かどうかという
点に影響するだけ。だから、Eを独立して問題にする実益はなく、
結局はFについてだけDの善意無過失を問題にすれば済む)
ちょっくら伺います。
この時期商法どのくらいまで完成させますか?
総則とかも含めてマイナー分野もやります?
それともそういうのは直前期のパワーで片付けますか?
総則商行為も、いちおーやるのが普通なんじゃない?
今年出たから、来年は手形に戻る公算が高いけどね。
社会人は総則につおいぞー。てゆーか商法全般に兵者多し。
総則商行為、詳しい本ない?
>>880 > 総則商行為、詳しい本ない?
近藤。
商法総則商行為の判例百選は、基本六法百選の中で一番面白いと思うんだけど。
884 :
:03/11/09 21:19 ID:???
>>883 特に司法試験に出なさそうな条文や特別法関係の
ところが、なw
関は商行為は載ってないよ
だーかーらー手形小切手なんていまどき流行んないっつーの。
ここ数年で重要度一気にがた落ちだし…。
このご時世に出すとしたらマジで試験委員のセンス疑われるよ。
会社法二題っていうのは無いのかな?
重要改正がこれだけ続くといくらでも出題されそうなところはあるのだが…
>>886 > だーかーらー手形小切手なんていまどき流行んないっつーの。
実務では使う
いまどき流行んない、ってどういう意味かわからん。
中型の自営業者は大抵振り出しとるぞ
手形小切手法できない奴必死だなw
ワルソー条約22条2項関連とかフランチャイズ契約あたり
社会全体で手形の需要が減ってきているということだろう。
実務では総則商行為の方が圧倒的に重要。
>>892 > 社会全体で手形の需要が減ってきているということだろう。
嘘つくな。
大量電子処理されることが多くなったが、結局債権譲渡だから基本は同じ(特別法がある)。
そのとーり。おれは会社法の方が圧倒的につかう。
憲法商法ではあまり差はつかないらしいぞ。
>>893 なんだ債権譲渡特例法の話をしているのか?
手形はどうみたって需要が減っているだろうに。
たまには実務雑誌もよまな。
手形交換高はここ20年で枚数も半分以下になっているし、
金額も平成2年をピークに1/7位まで落ちているのだが…
これでも社会全体で手形の需要が落ちていないとでも…。
企業間の決算は必要だが大量電子処理されるようになって
紙としての手形・小切手の需要は低下し、
新たな取引形態を規制する特別立法がなされているんだから
そっちにウェイトがうつっていくことは至極当然ではないのか?
高度成長期を支えた企業間決算の手段としての
手形小切手の歴史的な意義はあるものの
それを今後の実務家登用試験で問うというのはなんとも後ろ向きじゃあないのかねぇ…。
事実基本書だってコンメだって判例だってろくに出てないでしょうに。
もはや「死に体」といっても過言ではない分野じゃん。
そういや神田センセも手形小切手の担当になるの嫌だって言ってたなぁ…笑
899 :
:03/11/09 23:38 ID:???
手形の利用が昔に比べて少ないとはいえ
中小企業はあいかわらず用いているし
現行試験がなくなるまでは出る可能性は
あるんじゃねえのか
そもそも、去年出てたんだから
来年でても不思議じゃないだろ
新司法試験では抹殺されるかも知れないけどな。
俺,裁判所の職員だけど手形小切手ってよく見るし,手形貸付なんかではかなり利用されてる。
私製手形だけど。
現行では出る可能性も無くは無いかもね。
新司法試験じゃ確実になくなると思う。
東大法学部が数年以内に手形小切手の講義をなくすって明言しているしねぇ…。
902 :
:03/11/09 23:42 ID:???
少なくとも「来年は手形は出ないぞ」と誰かが言ったところで
出たときにそいつが責任をとってくれるわけじゃないからな
議論は無益だろw
やってなくて出たときが一番怖い。
手形は刑法総論と同様でやっているヤシとやってないヤシの差は歴然だ。
平均レベルの勉強はやっておくのが無難と思われ。
でも試験委員の教授に聞いたらしいぞ。
2ch司法板の都市伝説の例
(1)大谷刑法初版は結果無価値だった(実際は違う)
(2)民訴本試験の限定承認の問題は採点対象外になった
(何らの根拠なし。高橋重点講義だけでなく、百選、
大学双書、新堂、伊藤等いくつかの基本書には載っているのに?)
13年の2問目は内田が作った。実際は浦川らしい。
>>907 浦川が関与しているSシリーズ債権各論でも
13年2問目にズバリ答えられる叙述があるんだから
浦川だったとしても全然不思議じゃないわな
内田本じゃなきゃ書けない問題じゃない
909 :
我妻栄:03/11/10 00:11 ID:???
民法の問題は私が昭和100年分まで作ってあるんだがなにか?
商法総則、Sシリーズと弥永を持ってるんだが
どっちを見てもいまいちよくわからん・・
どちらかといえば、Sシリーズのほうが
まだ初めて読む人間を意識した書き方になってる
弥永はそうではない。
弥永の本は、受験生向きでなきゃ存在意義はないんだから
もっと親切な書き方をすればいいのに。
>>910 弥永の本は、総則に限らず、一見すると図や事例があったりするので、
読みやすそうに見えるが、実際に読んでみると、そうでもない。
おまえら、もう商法の時期終わっただろ?
914 :
氏名黙秘:03/11/10 00:22 ID:1eypVCva
>>912 予備校サイクルからいうと終わってなければならないんだけど
潰しきれないんです(泣
予備校の集金サイクルに乗る必要なし。
苦手科目はじっくりやるべき。
>915
禿同。俺は今憲法やってるよ。どうせ答練受けないし
917 :
氏名黙秘:03/11/10 01:01 ID:iNRS/bbW
さりげなく、関先生の金融手形法の第2版が出てますな。
なんだよなんだよ、結局、商法って、シケタイだけではいかんのかいな?
弥永とかってわざわざ読む必要あるか?
ときどき用語がおかしいけど,読む価値あるよ<弥永
シケタイよりはCの方がいいよ。
ただ、権限逸脱行為とかのところは
いちいち論点にしすぎでウザイが…
制度の解説整理としては上上だよ。
>>918 シケタイを読むほど力を入れる必要はない。
基本書程度で十分。但し弥永は別物。
会社法入門ってどう? 日経から出てるやつ。
>>923 実際の事件を具体的に(会社名・経緯など)紹介してあったりして、興味深く読める。
統計表なども多い。
ただ、説の対立とかはあんまり書いてない。
論点把握というより、会社法の具体的なイメージを養うための入門書かも。
>>920 用語がおかしいところ? それとも 読む価値?
前者なら,たとえば「自己株式」。
個人的に,シケタイと相性が悪いから,
論点網羅するのに必要なわけです。
シケタイの冗長な既述の方が学者の本より難しいと思うんだが。
弥永は読みにくいよね。
文章があまりうまくはない。刑法前田に通ずるところがある。
一番ましなのは総則商行為かも。
>>913 予備校行かずに受かる気か?
それとも教授を家庭教師にしてるのか?俺みたく。
藻前等、株主代表訴訟(267条)はどういう風に要件立ててる?
「取締役の責任」が認められるか否かで書いてる?
手元にある鈴木全訂第5版では、
「取締役が会社に対して負担する債務につき、会社がその請求を怠っている場合」
というふうに、とくに理由付けなく書いてあるんだけど、答案でもこれをそのまま書いて
淡々と当てはめればいいの?
>>931 だみ。趣旨から書く。
書くまでもなくてもしれっとさりげなく書く。
>>928 同意。内容や構成に気をつかってる感じはするんだけど、
文章や表現自体はあまり注意を払われてない。
>>932 >>931 での
> 株主代表訴訟(267条)はどういう風に要件立ててる?
という問いに対して
> だみ。趣旨から書く。
というのは答えになっていないのでは?本試験ならGつくよ。
まぁ趣旨をちらっと書くのは同意なのだが…。
>>931 まず条文の文言を拾って、それを解釈して、あてはめたらいいんじゃないの?
だから、まず「取締役の責任」、解釈が鈴木の引用。
936 :
氏名黙秘:03/11/12 05:43 ID:QBRXSSzD
>>931 代表訴訟で取締役の責任以外の債務(取締役が会社に負っている通常の契約上の債務)を
エンフォースできるかについては争いがある.鈴木説はこれを肯定するが,江頭本は
確か否定していた(266とか192などの責任に限定).この点が問題となる事案であればきちんと論じる必要がある.
「淡々と当てはめる」だけではなくて,鈴木説をとる実質的理由も書かないとまずかろう.
ただ,そうでない問題(どっちの説でも問題なく代表訴訟の対象となる取締役の266条の責任が問題となっているような場合)
だと,この点はあまり深く立ち入る必要はないのではないか.
937 :
氏名黙秘:03/11/12 08:27 ID:CI8G91l3
浜田道代先生の商法、第三版が出た。
会社法の事例分析をするとき、会社・社員・会社債権者相互間の利益調整を
考えると分かりやすい。ていうか、会社法の勉強はこれに尽きる。
エンホォースって何ですか?
エンフォース?
enforce
辞書引くべし。
直訳すれば強制かなぁ。
訴訟で強制するってやると少ししっくりこないけど。
>>936 鈴木先生の教科書では、「取締役の責任」の範囲については、特に論じていません。
なので、「取締役の責任以外の債務」については、条文の文言から否定するのが素直
なのかなぁと思っています。理論的な根拠は、ちょっとよく分かっていないのですが、
「会社すなわち株主の利益が害されるおそれ」から論じればいいのでしょうか?
エンフォースというのは、履行を強制するという意味合いで理解していればいいのでは
ないかと思われますが、如何でしょうか?
943 :
氏名黙秘:03/11/12 23:04 ID:QBRXSSzD
>>936,942
代表訴訟の対象が,忠実義務のような取締役の責任か,それに限らず取締役が会社に対して負担する債務一般か
いずれかが争いはあるが,後者が従来の多数説です.最近だと神田会社法も同じ.
百選55事件の判決も同旨.鈴木先生の教科書は特に論じていないけれども,明らかにこの多数説を前提として
「取締役が会社に対して負担する債務」と表現していると思われます.
なお従来の多数説の理論的な根拠は明らかで,「忠実義務のような取締役の責任か,
それに限らず取締役が会社に対して負担する債務かを問わず,会社(=経営者)の訴訟懈怠
可能性は同じである」ということです.百選解説参照.江頭本は,これに対して別の
観点から反論している.
手形法で質問したいことがあるのですが・・・二段階創造説にお詳しい実力者の方、
基本的な問題で恐縮ですが、お力を貸して下さい。
AがBの名を偽造して、Cに融通手形を振り出し、それをDが転得した、
DはBに手形金を請求できるか、という事例についてです。
まず被偽造者Bは債務負担をするかという点が問題になり、これが肯定されたとします。
次にBへの権利がDに移転するかという問題になり、Dは偽造について善意無重過失であるため
善意取得したとします。
その後に、「では、Bは融通手形の抗弁をDに出せるか」という問題提起をすることは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
945 :
944:03/11/13 01:28 ID:???
事例を補足します。
Dは、融通手形であることは知って割引取得しているとします。
946 :
944:03/11/13 02:26 ID:???
なぜこの質問をしたのかといいますと、
>>944の流れで融通手形の抗弁について
問題提起したところ、「善意取得は原始取得である以上、融通手形の抗弁は問題とならない」
という添削を貰ったからです。
このアドバイスは、自分には、
(1)融通手形の場合、融通手形であることは知っているのなら、偽造であることに
善意無重過失であるだけでは、善意取得はない(=Bへの権利はDに移転しない)。
(2)偽造について善意無重過失であれば善意取得は成立するが、善意取得は
原始取得である以上、融通手形と知っていてもその瑕疵は治癒される。
いずれかの意味にとれるんですが、(1)(2)いずれについても、よくわかりません。
ご教授よろしくお願いしますm(_ _)m
これって、二段階創造説とか関係あるのかいな。
>(1)融通手形の場合、融通手形であることは知っているのなら、偽造であることに
>善意無重過失であるだけでは、善意取得はない(=Bへの権利はDに移転しない)。
>(2)偽造について善意無重過失であれば善意取得は成立するが、善意取得は
>原始取得である以上、融通手形と知っていてもその瑕疵は治癒される。
>いずれかの意味にとれるんですが、(1)(2)いずれについても、よくわかりません。
↑削除・訂正します。
(1)Dが、満期にCがBに資金を調達できない等でBに抗弁を対抗されるであろうことを
知って取得したならば、偽造であることには善意無重過失であっても善意取得は成立せず、
手形上の権利自体がBからDに移転することはない。
(2)Dが、偽造について善意無重過失であれば善意取得は成立する
(手形上の権利はDに移転する)が、善意取得は原始取得である以上、
Dが満期にCがBに抗弁を対抗されることを知って取得したとしても、
Bに融通手形の抗弁を対抗されるか否かは問題とならない(抗弁は対抗されない)。
いずれかの意味だと思うんですが、(1)(2)いずれについてもよくわかりません。
>>948 (1)でも(2)でもないんじゃない?前田説の場合、債務負担は単独行為だから
相手方の主観にかかわりなくBのもとで権利は発生してるわけだ。で権利移転の瑕疵
を治癒する制度である善意取得で、偽造の事実をしらないDは保護されDは手形上の
権利者となる。あとは手形外の事情である人的抗弁(融通手形の抗弁)は17条で
処理される。すっきりしてんじゃん。