【平成15年度】刑訴法2問目【論文本試験】

このエントリーをはてなブックマークに追加
1氏名黙秘

 被告人甲及び乙は,強盗罪の共同正犯として起訴され,併合して審理されている。
甲は,捜査・公判を通じて否認しており,乙は,捜査段階で甲と共同して犯行に及んだことを自白し,
その旨の検察官面前調書が作成されているが,冒頭手続において否認した。この検察官面前調書は,
どのような場合に甲に対する証拠とすることができるか。審理経過に言及しつつ論ぜよ。
2氏名黙秘:03/07/21 23:22 ID:???
2?
3氏名黙秘:03/07/21 23:30 ID:???
1.有罪認定のための証拠
原則不可(320)
例外
326
伝聞例外にあたるとき
甲が自白しているとき補強証拠とできるか(本人の自白か)

2.補助証拠
弾劾証拠
4氏名黙秘:03/07/21 23:31 ID:???
これが一番手こずった。
おそらく大失敗してると思う。
5氏名黙秘:03/07/21 23:33 ID:???
審理の経過を意識すれば、実務のように、326は例外よりも、
先に書くべきでは?
6氏名黙秘:03/07/21 23:36 ID:???
“審理経過に言及しつつ論ぜよ”っていう部分がみそだよね。
今まで考えたことない。
7氏名黙秘:03/07/21 23:43 ID:???
「審理経過」はおそらく加点事由になるだろう。
問題文に明示してあるが、みんなできていない、、、はず、、、、たぶん。。
8氏名黙秘:03/07/21 23:47 ID:x0snXHkO
審理過程って併合のままか分離したかっていう話だけじゃないの?
9氏名黙秘:03/07/21 23:48 ID:iYcj66sF
加点事由って、あんなに大々的に書いてあるのにか。。。
確かに、みんなできてない・・・とは思うが、
その言葉に忠実に従おうとして転んでしまう怖さ・・・。
10氏名黙秘:03/07/21 23:51 ID:???
>>8
俺はその筋を中心にして書いた。いずれか一方のみが伝聞例外の要件
を満たすときは弁論の分離をすると。伝聞例外の要件論はあんまり検討してない。
やばいかも。
11氏名黙秘:03/07/21 23:57 ID:???
審理経過を、
犯罪事実の判断の過程と量刑事実の判断の過程に分けた。
証拠によって証明する事実は主にこの二つだから、と思って。
それで厳格な証明と自由な証明の話を書いた。
一応321TAと332Tの話も出てくる。
不可?

これは1問目スレのコピペ。
12氏名黙秘:03/07/21 23:57 ID:tdVCkaG4
もれ
伝聞証拠
伝聞例外
322OR321.1.2後段?
321.1.2後段でいくべき
要件満たすか?
相反→否認してるからみたす
では特信状況あるか?

ここで審理の経過つかった
否認したのが甲の面前であったため萎縮したとか
甲の身内の暴力団がきてはなせなかったとか
乙が黙秘権つかってゆうこうな反対尋問ができなかったとか
かいた。。。だめかな。。。
13氏名黙秘:03/07/21 23:58 ID:Cj5oC+vX
>8
分離すると変るんだったっけ?
14氏名黙秘:03/07/22 00:02 ID:???
被告人質問が効を奏した場合には反対尋問があったものと同視して、
伝聞証拠ではなくなると書いた人いない?
思いつきで書いちゃったが。
15氏名黙秘:03/07/22 00:04 ID:???
>13
よくしらんが、分離すると証人尋問が可能になるんじゃないの。
そうすれば、反対尋問の実効性が増す。
16氏名黙秘:03/07/22 00:05 ID:6znScHmm
みんなできてないよね?
17氏名黙秘:03/07/22 00:05 ID:???
俺はお前らに一言言いたい。


   何  は  と  も  あ  れ  お  疲  れ  さ  ん


18氏名黙秘:03/07/22 00:10 ID:???
弾劾証拠は審理の経過でいうとある程度心証形成されてからでしょ?
19氏名黙秘:03/07/22 00:15 ID:???
・甲の同意有り→326条
・ 〃  なし→伝聞例外
   甲の反対尋問権保障のため 321条による
   2号後段「相反する」 特信状況あり→○
・特信状況なし 甲は乙を被告人質問
        一方乙に対しては 322条により証拠となる
・被告人質問を先に行い 
    そこでの心証により 特信状況が認められれば ○
    (相対的に判断できるから 付随的状況の一資料として証言内容を考慮できる)
20氏名黙秘:03/07/22 00:17 ID:???
>>17
ありがと。

俺は今年も一問やっちまってダメっぽいけど、
とりあえず、おつかれさん。

今日は休んで、また明日から頑張るよ。

21氏名黙秘:03/07/22 00:23 ID:zkB1Pmvz
>>14
書きますた(マジ
そうすると321条1項2号後段の要件と
の絡みはどうなるんだろうとも思ったが
22氏名黙秘:03/07/22 00:26 ID:???
>>14 >>21
漏れも書いたよ。
その場合は実質上反対尋問が保障されたものとして、伝聞禁止原則をクリアーできる。
(その前に、伝聞禁止の意味をだいぶ論じた)
23氏名黙秘:03/07/22 00:32 ID:rT+UuQE+
とりあえずカキコが少ないな。
24氏名黙秘:03/07/22 00:39 ID:8RJlmByT
この問題お手上げ 一応基本だけは書いてこようと思い、原則320より不可 伝聞の趣旨 例外326、321の要件をみたすか厚く検討でおわり 刑訴は3年連続Aだったのに…
25氏名黙秘:03/07/22 00:42 ID:???
>>24
原則論がしっかりしてればそんなに
沈まないと思う。みんなそんなもんじゃ
ない?
この問題,やっぱ難しかったんだね
26氏名黙秘:03/07/22 00:44 ID:XjcC1W7W
>>24
俺も同じ構成だよ。しかも、321の要件の検討も超あっさり。
一ページ半位の答案にしかならなかった。あーあ
27氏名黙秘:03/07/22 00:45 ID:???
こういう難しい問題が出ると、まわりのやつが書いてる量が気になる。
それもヴェテっぽならなお気になる。
28氏名黙秘:03/07/22 00:47 ID:rT+UuQE+
こういう問題こそ趣旨は厚くということで伝聞法則の趣旨をうだうだ書いて
あとはなんとなく検討した。
29氏名黙秘:03/07/22 00:48 ID:???
セミナーが直前答練あてたらしいね
30氏名黙秘:03/07/22 00:48 ID:???
>>24
それでA答案なのでは?
31氏名黙秘:03/07/22 00:48 ID:ehTnuRL0
みんな〜、おつかれ〜

今日ぐらいとか思って飲んでた自分の浅はかさを知りますた…
32氏名黙秘:03/07/22 00:49 ID:???
>>29
刑法と誤爆スマソ
33氏名黙秘:03/07/22 00:51 ID:???
おれも、刑訴歴AACのベテだが、さすがに今日は周りをみまわした。
自分は、1枚半だったが、他のものは、裏面までいってるやつが
結構いた。いったい何かいたんだろうっておもったよ。
論点としては、322か321しか書いていない。
あとは、共同被告の特殊性から、特信情況とか、301とかを書いただけ。
ちなみに、「冒頭手続」っていうのは、みんなどうやって使った?
34氏名黙秘:03/07/22 00:51 ID:???
甲の自白の補強証拠にできるかを書かなければ
共同被告人の意味がないではないか?
35 :03/07/22 00:54 ID:???
甲は自白していないのだが・・・・
36べて2号:03/07/22 00:54 ID:yLki0ZV7
>33さん
論文おつかれ
もれなんか
伝聞法則
伝聞例外かいて
否認してるんだから相反にあたるって簡単に認定して
審理経過はトクシン状況でなんたらかんたらあてはめたよ

審理経過どこでつかった?
37氏名黙秘:03/07/22 00:57 ID:ehTnuRL0
>>34
審理状態は自分で設定するんじゃないの?
場合分けが必要だと思うよ
38氏名黙秘:03/07/22 00:58 ID:ehTnuRL0
ごめん>>35でした
39氏名黙秘:03/07/22 00:59 ID:36IXmqA+
>>34
補強法則は有罪認定の時でしょ
本問は証拠とできるかじゃないの
40氏名黙秘:03/07/22 01:00 ID:???
>>35
「審理経過に言及しつつ」問題文をよく読んでね。

>>37
だから自白したらということ。当たり前でしょ。
41氏名黙秘:03/07/22 01:01 ID:ehTnuRL0
>>39
僕も最初はそう思いましたが、『裁判所が有罪の心証を固めたという審理経過」を勝手に場合わけして、その上で補強法則絡みに繋げました
42氏名黙秘:03/07/22 01:04 ID:???
おれは、「冒頭手続」っていう、審理の最初の方で
否認しただけで、共同被告の自白調書が出てくるのはどうかとおもった。
だから、その不都合性を特信情況や301などで
解決しようとしたが、うまくいったかどうか。
審理経過で、被告人質問が成功したら、反対尋問保障されており、
自白調書もオッケーていうのも、いれるべきだったな。
43氏名黙秘:03/07/22 01:04 ID:???
>>34
共同被告人に対する反対審問権の行使の可能性に
意味が生じますね。
44氏名黙秘:03/07/22 01:06 ID:???
>>39
あなた理解不足。
甲が自白した場合、乙の調書に補強証拠適格があるか。

45氏名黙秘:03/07/22 01:07 ID:b+dJd8R6
共同被告人が「被告人以外の者」にあたるかなんて検討してたら余事記載になりますか。
46氏名黙秘:03/07/22 01:08 ID:???
>>33 >>42
冒頭手続きにおける否認だけでは、321TA書面の
公判期日における供述としてどうか、ということを、
憲法の反対審問権の保障とからめて論じました。
冒頭手続き後にあらためて供述がなければ、検面調書が
公判期日における供述の前の供述といえず、
証拠能力なし、と。
表現は下手でしたが、321TAの合憲限定解釈
ということです。
4746:03/07/22 01:10 ID:???
ただ、321TA書面について、勉強不足か、
46のような考え方を聞いたことがないので、
その場の思いつきであり、はめつ、かもしれません。
48氏名黙秘:03/07/22 01:10 ID:???
>>42
オレは、併合審理が維持された場合と分離された場合にわけ、
維持された場合は、乙との関係で予断排除の原則があるから
301条を適用して取調べは最後とすべき、分離された場合は、
「自白」ではないものの、類型的に証明力評価を誤り易い点は
異ならないから、301条を類推して、取調べを最後に行うべき、
とやった。

あとは量刑ね。
49氏名黙秘:03/07/22 01:11 ID:36IXmqA+
>>44
甲を自白させて無理やり論点出すのか
それを要求しているなら
「審理経過」とした試験委員の人格を疑う
50氏名黙秘:03/07/22 01:17 ID:???
やっぱり、本問を読めばよむほど、黙秘権を持っている
共同被告人に対しては、本人の反対尋問権の保障よわいのに、
自白調書を簡単にだしていいのか?審理経過をみて、
本人の反対尋問権の保障ありとなったばあいにかぎり、
みとべるべきではないのか、
がずばり問題意識のような気がしてきた!!!
51氏名黙秘:03/07/22 01:17 ID:???
甲を自白させるのは強引すぎる。
52氏名黙秘:03/07/22 01:18 ID:???
>共同被告人に対する反対審問権の行使の可能性に
>意味が生じますね。

共同被告人の公判廷での証言ではなく
自白調書自体の証拠適格が問題となっている場合に
反対審問権行使の可能性がどのように拘わってくるんですか?
53氏名黙秘:03/07/22 01:19 ID:rT+UuQE+
三井先生の入門書を帰り立ち読みしたんだが、
審理の経過を結構詳細に記載しているね。
いわゆる論点主義に陥らないように手続の流れを理解しているのかを
伝聞法則に絡めて聞いている問題と思ったのだが・・・・
54氏名黙秘:03/07/22 01:19 ID:???
>>50
それだ!
鋭い!
55氏名黙秘:03/07/22 01:20 ID:???
甲は捜査公判を通じて否認、て問題文に書いてるのに、甲を自白させるのか?
論点の出し方が不自然すぎる。
56黙秘:03/07/22 01:23 ID:OGHFmuWE
321条1項か322じょうか? 321条+本件ok
としても、乙の券面調書をいきなりとりしらべるのは301の趣旨に反する。
その他の犯罪事実の証明後
57氏名黙秘:03/07/22 01:23 ID:???
刑訴法2問目まとめ

出題意図:

答案構成:
58黙秘:03/07/22 01:28 ID:OGHFmuWE
審理経過どうのこうのっていうのは単に301条のことだと思うのだが
59氏名黙秘:03/07/22 01:33 ID:XjcC1W7W
なるほど・・・
確かに冒頭手続で否認しただけで、いきなり調書が出てきていいのか?
ってとこが趣旨っぽいですね。
60氏名黙秘:03/07/22 01:33 ID:???
>>58
分離と併合ってのも多少あると思う。あと、量刑も。
61氏名黙秘:03/07/22 01:38 ID:OGHFmuWE
分離するか否かってのは
共犯を証人とする場合の話で検面調書の証拠能力とは関係ないと思う
62氏名黙秘:03/07/22 01:41 ID:???
>>61
併合審理の場合は、本件調書が共同被告人乙との関係で
公判廷外自白となるから、301条が直接妥当する局面。

分離の場合は、本件調書は甲との関係では「自白」にならない
から、話が変わってくる。
63氏名黙秘:03/07/22 01:43 ID:???
てか2号書面は冒頭手続きで否認してすぐには出ないよ。
被告人質問して,PSと公判供述の具体的相反性を明らかにしてから2号書面SK。
簡単に出して…っていうのは前提を欠く。
64氏名黙秘:03/07/22 01:46 ID:???
>>62
んだな。「経過」という言葉からしても,分離・併合の問題を書くのは期待されてるだろう。
65氏名黙秘:03/07/22 01:46 ID:???
自我流の答案構成

1原則 伝聞→能力なし
2同意と審理経過
 審理していて訴訟戦略上必要なら同意する→証拠可。
3伝聞例外と審理経過
 論点:322か321か→321
 本問では特に321−U後段
(1)冒頭否認だけではダメで、審理みて反対尋問権保障状況
   みて判断すべし
(2)特信状況も、審理経過みて厳格にみるべし
4 301と審理経過
 伝聞例外に該当しても、引っ張り込み危険あるから、まず、
 他の事実調べるべし
5 328と審理経過
  前述の趣旨実効化のため、自己矛盾供述でも328条での提出は
  できるだけ制限すべし

俺の頭では、これぐらいがやっとだ。弁論の分離を書くべきかはわからん。
66身の悶多 ◆lRppq/RwW. :03/07/22 01:47 ID:???
冒頭手続では、黙秘権告知がなされるで、
黙秘権行使の一環として否認してる。
だから、被告人質問とか、証人にしても公判では
はなさんやろーと書いて、なら、伝聞例外の必要あるなと書いた。
67氏名黙秘:03/07/22 01:48 ID:???
補強法則は問題になりませんか
68氏名黙秘:03/07/22 01:48 ID:???
>>66
黙秘権は言いたくないことは言わなくて良いというだけで,やったのにやってないということまで保障してるかは別問題と思われ。
69身の悶多 ◆lRppq/RwW. :03/07/22 01:49 ID:???
補強法則は問題が有罪認定で証明力を問題としているなら・・かな
70氏名黙秘:03/07/22 01:51 ID:OGHFmuWE
たしかに、そうだが
併合審理ってわざわざかいてるのに強引すぎない
71氏名黙秘:03/07/22 01:54 ID:???

甲にとっては自白じゃないから、補強法則は問題とならないと思う。
答案にもそう書いた。
72氏名黙秘:03/07/22 02:04 ID:???
>70
事情によっては十分ありうるよ。
一方が出席しないからその日だけ分離して証拠調べして,またすぐ併合して…とかも良く行われてるところだから,併合審理=分離を考えるのがおかしいということにはならない。
73氏名黙秘:03/07/22 02:13 ID:???
>>70
LECのファイナルのレジュメに書いてあったが、
1共同被告人の供述を他共同被告人に対して証拠にしたい場合、
実務では、一旦弁論を分離して共同被告人を証人として尋問し、
それが終わったらまた弁論を併合する、なんて無茶なことが
行われているらしい。
74氏名黙秘:03/07/22 02:43 ID:???
>>73
まじで?
おれそれ書いた。
審理経過って分離かかせたいんだろ?そういえば分離して共犯者を証人尋問
できるかって論点あるから、よーし書いちゃうぞー、と勇んで4ページ。
でも、証人尋問をかけることができれば、券面調書自体に証拠能力付与されんのか?
と、1時間疑問もちながら書いてた。
75氏名黙秘:03/07/22 02:46 ID:???
>>74
調書を証拠にできるか聞かれてるのに、被告人の尋問可能性を
大転回したらまずいだろ。

オレも一応は書いたが、乙が供述を認めるに至った場合は、
調書を証拠採用する前に、被告人質問ないし証人尋問で
甲の反対尋問権保障を実効化すべきって3行ぐらいでまとめたぞ。
76氏名黙秘:03/07/22 02:51 ID:???

何れにせよ、終わってみると楽しかったな。

明日から会社かー。
77氏名黙秘:03/07/22 02:58 ID:???
>>74
俗に「立てば証人,座れば被告人」という
78氏名黙秘:03/07/22 03:40 ID:???
審理経過ってのは、裁判所の心証形成の程度だろ。
何を証明するかによって変わってくるでしょ、証拠要件が。
あと、301条も注意ね。
79氏名黙秘:03/07/22 04:25 ID:???
>>75
そうだね。
でも単なる余事扱いで減点はないと期待。
でも、それ以外審理経過は思いつかんよ。
80氏名黙秘:03/07/22 05:28 ID:???
1枚目と10行ぐらいで終わった馬鹿だが
帰りの電車の中で考えた
審理経過というのは単なる手続きの流れのことなのかな?

伝聞証拠なので原則証拠能力否定

甲の同意を得る
↓まあ無理なので
弁論分離

乙を証人尋問(冒頭手続における否認は「供述」ではない)

否認した場合には321条1項2号「前の供述と相反する供述」
自白した場合でも調書の方が詳しければ321条1項2号「実質的に異なった供述」


これで論点の論証なんてせずに淡々と書けばよかったよ
81氏名黙秘:03/07/22 06:31 ID:???
この問題できてないから、でかい口は叩けないけど、
補強法則は関係ないでしょ。
証明力の問題だから。
もしかすると、証明力と証拠能力の区別が良くわかってないとして、
かなり低い評価になるんじゃないかな。
82氏名黙秘:03/07/22 07:52 ID:???
>>80
安易に弁論の分離をするのもいかがなものかと。少なくとも
共同被告人間の矛盾供述の場合じゃないから、分離の必要性は
低い。
83氏名黙秘:03/07/22 08:52 ID:???
甲は捜査・公判を通じて否認しているけど、乙は冒頭手続きで否認したとしか書いて
ないから、その後自白した可能性もありその場合分離が必要になるのでは?
84氏名黙秘:03/07/22 08:59 ID:9wXM1eec
あ、二問めのスレ立ってんだね

一問めのスレに書いたんだけどあまり相手にしてもらえてないんだ
コピペするから誰かコメント頼むよ

> 供述証拠
> 伝聞法則
> 伝聞例外 どの規定?
> 326の同意は期待できない×
> 322は利害の対立する共犯者では使えない×
> 321TA
> 本門では不一致供述、前提として乙に対する尋問があったはず
> どの尋問か?
> 被告人尋問?
> 黙秘権を保証した趣旨がなくなるだから駄目。手続きを分離したら?判例は肯定だがやっぱり黙秘権保証の見地から駄目
> そこで証人尋問手続き
> 本門では証言を証拠とする場合ではなく不一致供述の券面調書の証拠能力なので証言の証拠採用については省略
> よって証人尋問をし、不一致供述があるので321TA後段
> もっとも乙は共犯者であり調書の内容は自白を含む
> そこで共犯者の自白が「本人の自白」(憲法38条3項)にあたるか?
> 自白したほうが自白法則によって無罪となり、否認したのは非常識?
> いや、反対尋問(あるいはそれに代わる信用がある場合→本門では券面長所だから)を経た供述証拠が自白より信用できるのは当然
> むしろ利害の一致しない別人格である共犯者を「本人」とするほうが非常識
> 「本人の自白」否定
>
> よって
> 証人尋問後
> 不一致供述があり
> 特信状況があるときは証拠とできる
>
> あてはめ
85氏名黙秘:03/07/22 09:09 ID:???

301が核心だと思うが
326は証拠能力を付与するものであり、甲が同意した場合証拠調手続きの段階で法廷に出てくるが、
併合されている場合乙との関係で301に反しないかをかかなきゃだめな気がする
86氏名黙秘:03/07/22 09:12 ID:9wXM1eec
ありがと。
上では書いてないけど301は軽く触れたよ。
ただ、キミと意見が違うようだけど俺は301は書かなくてもよかったと思っている
87氏名黙秘:03/07/22 09:14 ID:???
>84
・「審理経過に言及しつつ」の条件を充たしていますか?
・憲法38条3項は補強法則(319条2項)関連では?
 補強法則は証明力の問題であって、証拠能力の問題ではない。
 問題は「有罪とできるか」ではなく「証拠とできるか」だから、(以下略)

おれは、共同被告人の自白を「証拠能力」の観点でどう扱うべきか、
難しくてよくわからなかった。
「共同被告人の供述は被告人甲自身の供述ではなく、証人の証言と価値的に差がない」
として逃げてしまった。(自白法則の趣旨は虚偽排除の一点として。)

「審理経過に言及して」については
・乙事件の証拠調べと甲事件の証拠調べは区別できないから301条の制約あり
・冒頭手続の乙の否認が321条1項2号後段の「異なった供述」か
などに反映させてみた。
88氏名黙秘:03/07/22 09:19 ID:???
>>84
甲からみて乙の捜査段階の供述は第三者の供述だから321条1項2号が
適用されるのは問題ないとして、乙同時に被告人であるいじょう自己の
自白調書が緩やかな例外要件で裁判所の認識に到達するのは著しく不利益。
故に、伝聞例外としては321条1項2号の他に322条の要件(自白の
任意性など)を充たして初めて伝聞例外として認めるべきという視点は
絶対落とせないと思う。322は319を準用してるから、一応任意性とは
ってかんじで違法排除説を書ききりでいいから書いた方がよかったとおもう。
322の準用を形式的に否定してるのはまずいっと思う。
あとは、伝聞例外を論じる前に伝聞法則のところで、適切な反対尋問ができれ
ばそもそも伝聞証拠ではない(実質説なら)のだから、そこのところで乙への
尋問の話を一通り書けばよかった問題だと思うが書く順番はあくまで伝聞例外
論に入る前に書いておくべきだと思います。
89氏名黙秘:03/07/22 09:20 ID:9wXM1eec
>>87
一応38条のことも心配になったので書いた
書かなくて点がもらえない恐れを考えたらやっぱ書くよね
90氏名黙秘:03/07/22 09:24 ID:???
漏れも84に近いかなあ?
まず供述証拠の認定。
実務にのっとり326ない限り原則320で証拠不可。
で証人分離で証拠能力?
分離しないほうで322でも無理っぽい
で321TA前段で論点展開
あてはめで、強盗事件だから被害者は生きていて暴行とか反抗を抑圧する
脅迫があればそれを補充する形で乙の自白を用いる、よって証拠とすること可
91氏名黙秘:03/07/22 09:29 ID:oDPdFJ2R
328ってかいちゃだめ?
自己矛盾供述の話
92氏名黙秘:03/07/22 09:33 ID:???
自分は書きかけて消した・・・
甲に矛盾する供述がないし、と思ってしまって
9387:03/07/22 09:37 ID:???
上で誰かが言っていたが、
補強法則を書くと、証拠能力と証明力の区別ができていないとされるかと
思って、怖くて書かなかった。積極ミスにならないのかな?

共同被告人の自白は322条の要件も合わせて考慮するのが通説ですね。
混乱していて書けなかった・・・

328条は、どうやって書くのかわからなかった。
94氏名黙秘:03/07/22 09:43 ID:???
本門では、いきなり326は安易に書かないほうがいいよ。
出題意図を外したことが一行目でばれてしまう。
共犯者で被告人の乙の捜査段階での自白調書でかつ乙は冒頭陳述で否認してる
事例なんだから、甲が同意したからと言って証拠能力付与していい事例ではありません。
乙の利益に配慮すれば、自分の自白調書が甲の同意だけで証拠となるなんて
許しがたいでしょう。
95氏名黙秘:03/07/22 09:47 ID:???
あ!今気付いたが
乙が否認+黙秘権行使が供述不能に当たるか?
が論点じゃないか?
96氏名黙秘:03/07/22 09:50 ID:???
否認はしてるけど、黙秘権を行使してるかどうかは仮定事情だろ
97氏名黙秘:03/07/22 09:50 ID:???
>>96
いや、その後の審理経過からってこと。
98氏名黙秘:03/07/22 09:54 ID:9wXM1eec
>>95
不一致供述と考えるのが素直だと思う
99氏名黙秘:03/07/22 10:02 ID:???
>>98
そうだね。
だから、
後段書面に当たるか
→不一致供述に当たる
ただし相対的特信状況必要。
→このとき、供述がないから供述内容自体の比較は問題にならない。
→したがって、外部的付随事情のみで判断すべき。
次に黙秘権行使をした場合に供述不能に当たるか
→供述不能の意義
→黙秘権行使が供述不能にあたるかのあてはめ。
(ここで共同被告人が黙秘権行使した場合の
反対尋問権保障の問題意識が出てくる)

てながれじゃないでしゃうか?
なんか結局321TAのあてはめが出題意図のきがしてきた。

そういう俺はあてはめ4行ぐらいしか書かなかった。。
100氏名黙秘:03/07/22 10:02 ID:oDPdFJ2R
328条
一応、違う人との矛盾供述も弾劾証拠として使えるって説あるじゃない
だから甲否認乙調書で自白
ツーことで一応問題にしてみた
通説だから結局否定だけど
101氏名黙秘:03/07/22 10:28 ID:9wXM1eec
>>100
ほかのところが書けているなら「一応問題にした」程度ならいいとおもうよ。
102100:03/07/22 10:31 ID:oDPdFJ2R
ほかのところは…

犯罪事実認定の証拠
原則否定320
いかなる伝聞例外
弁論分離してる→321TA
弁論分離してない→322ぽいけど321TA
不一致供述の要件満たすか
弁論分離してる→反対尋問が適正に行われればOK
弁論分離してない→被告人質問が実質的に機能すればOK

こんなかんじ
103氏名黙秘:03/07/22 10:35 ID:9wXM1eec
うん。悪くないと思う。
ってか、駄目な奴は内容的に白紙に近いだろうから訴訟法は普通に書けていればかなりいけるよね。
104氏名黙秘:03/07/22 10:37 ID:???
>>100

併合審理されてるから、審理の過程で共同実行の事実を否定する供述を乙がしたら、
それは甲にも有利に働くから、その証明力を減殺するために、
乙のした自白と公判廷供述とは同一人の不一致供述に当たるから、
これをもって甲に対する関係でも弾劾証拠と出来るってしたよ。
105100:03/07/22 10:37 ID:oDPdFJ2R
ども
励みになりますた
106氏名黙秘:03/07/22 10:40 ID:???
>>103

禿同
漏れの隣の香具師なんか、
刑訴始まって1時間したら机に突っ伏してしまってたもの。
択一だけやってて、論文下三法最後まで回らなかったんだろうナァ、と思いながら
南無!!と漏れは書ききってきましたが。
107氏名黙秘:03/07/22 10:59 ID:9wXM1eec
>>106
俺の前の席、答案書くのに夢中で問題用紙に書いてある構成が丸見え。
商法で26条まったく書いてなかったなw
26条使わないでどうやって答案書いたのか興味ある。
あと斜め前と前の席3人とも民訴1問目で終了10分前くらいなのにまだ1ページ目書く途中でうんうん唸っていた

そ言えば民訴スレないね。一問目だけスレ違いだけど書いておくか

1手続き 職権進行主義
定義
私権をめぐる争いを相対的に決する民訴では処分権主義弁論主義
とすれば手続きも当事者進行主義?
しかし 当事者は手続きの専門家ではない 利害の対立する当事者にこれを任せるとかえって訴訟が遅延 当事者権の保証のためにならない
よって職権進行主義 訴訟指揮権を与えた

2具体例
期日指定など 93 96 中止続行
弁論分離併合など 152 153
攻撃防御方法の却下 157
管轄移送権限
弁論準備手続き3つ
口頭弁論の指揮 148
釈明権 釈明処分 149 151

3当事者の意思反映
責問権 定義 趣旨 当事者による手続き違背の修正 職権進行主義の限界 具体例
申立権 定義 趣旨 当事者を無視すると裁判への信頼なくなる 職権進行主義の補完 具体例

4まとめ
職権進行主義が妥当するが、当事者意思は責問権申立権という形で反映されている
108氏名黙秘:03/07/22 11:01 ID:???
>>107
よくできてると思う
間違いなく1000番以内のAだね
ちなみに民祖すれどっかにあるよ
というか全科目ある
109氏名黙秘:03/07/22 11:03 ID:9wXM1eec
ありがと
でも民法2問めで死んでいるので脚きりが心配
110氏名黙秘:03/07/22 11:05 ID:???
>>107

合格ですな。
漏れはあと、意思反映のところで、職権進行主義からの歯止めとして、責問権の喪失もかいたけど。
原則→例外→歯止めの視点で。
111氏名黙秘:03/07/22 11:05 ID:???
ああ、瑕疵担保書いた答案ね
うーん
にんとも^^
112氏名黙秘:03/07/22 11:07 ID:???
>>110
バランス失しなければ加点
俺は釈明権と時期に送れた攻防却下を落とした
特に前者が痛い
113氏名黙秘:03/07/22 11:09 ID:???
>>107

アンタこりゃ完璧じゃネーか?
間違いなくホームラン行ってるよ。
民訴2は出来はどうだったの?この調子じゃ民法2チャラだろ、
ってか民法2も実は出来てるんじゃないの?
114氏名黙秘:03/07/22 11:14 ID:???
審理の経過っていのは、結局、乙が否認を続けたか、自白に
転じたかによって場合わけしろ、ってことじゃないの?
否認を続けたら、322か321で証拠とできるかが問題。
自白したら、甲の反対質問権が功を奏せば、証拠とする必要なし。
反対質問権が功を奏しないときは、やはり322か321で証拠としうる。
115氏名黙秘:03/07/22 11:18 ID:???
>>114
それもあるだろうけど
俺は弁論が分離されたか否かも考慮していいと思う
116氏名黙秘:03/07/22 11:21 ID:???
 この問題は書研の講義案読んで置きゃよかったなってかんじー。
117氏名黙秘:03/07/22 11:26 ID:???
>>114
俺もそう考えたけどね。
そうでない人が多いみたい。

俺は先行する公判廷での供述が
黙秘or証言拒否した場合は2号前段
否認した場合は2号後段
自白した場合は検面が自白より詳細であっても不可 
(前提として共同被告人の供述証拠は321でいくか322かにチラッと触れたけど)
118氏名黙秘:03/07/22 11:28 ID:???
「審理の経過」は301の趣旨を論じろって意味かと思った漏れは、
かなりの少数派みたいだな
119氏名黙秘:03/07/22 11:43 ID:???
>118
安心しろ、俺も301メインだ。
120_:03/07/22 11:45 ID:82qQXuQ8
民訴1はなかったことにしたい…。
121氏名黙秘:03/07/22 11:47 ID:9wXM1eec
はは。そうだね。取消権が一通だけ認められればいいのにw
俺は民法2匁をなかったことにしたい
122氏名黙秘:03/07/22 12:32 ID:FKLnkkIv
俺も301メイン。
これ思いついた時点で
分離の話はきいてないと思った
123氏名黙秘:03/07/22 12:34 ID:???
審理の経過って、まず犯罪事実を立証して、情状事実を立証・・・
って流れにあわせて厳格な証明の要否を書けってことかとオモタ
124氏名黙秘:03/07/22 12:38 ID:9wXM1eec
とりあえず難問だったということについては争いはなさそうだね。
こりゃ、普通に書けた人はAだね。訴訟法はレベルが低いからね。
125氏名黙秘:03/07/22 12:42 ID:???
>123
漏れも伝聞法則書く前に、証拠裁判主義は気になった。
1行だけしか書かなかったけど。
126氏名黙秘:03/07/22 13:13 ID:r88AuM3z
証言拒絶権行使だと321条1項2号前段で、否認だと321条2号後段?

後段の場合反対質問(分離前)or反対尋問(分離後)が実質的にできたと
言えなければ証拠とできないのではないかが問題なのかな?
127126:03/07/22 13:14 ID:r88AuM3z
黙秘権行使も前段ですた。
128_:03/07/22 13:15 ID:jt69D1c9
おいらは
共同被告人→322条→本人に対する証拠じゃないから不可
共同被告人の立場だが甲の関係では被告人以外→321条1項2号→被告人質問しかできないから不可
弁論分離→承認適格あり→321条1項2号→自己不在拒否特権→一応尋問できるから可
→前の証言と異なり→冒頭手続だから今だ証言なし→証人尋問で発言した場合は可
と流しました。
129氏名黙秘:03/07/22 13:31 ID:???
「甲は,捜査・公判を通じて否認」ってのは、甲は一貫して否認。
「乙は・・・冒頭手続において否認」ってのは、乙は翻す可能性もあり。

というのを前提に、乙の伝聞例外の適否を聞いてんのかな・・・
と思ったわけなのだが。
130氏名黙秘:03/07/22 13:33 ID:???
甲が一転して否認に転じた場合の326条を最後にちょろっと書いたけど
文句ある?
131氏名黙秘:03/07/22 13:37 ID:???
>>130
甲は一貫して否認してない?
否認でなくて自白?
132氏名黙秘:03/07/22 13:40 ID:???
甲が出廷しなかった場合や退廷命令食らった場合の326とか書いちゃったよ。あはは
133氏名黙秘:03/07/22 13:42 ID:???
>>131
あ、自白でした。
134氏名黙秘:03/07/22 13:46 ID:cGnRqylM
甲が自白すると書いたやつはアウトだろ。問題文をしっかりよんで考えてみろ。G決定だろ
135氏名黙秘:03/07/22 13:47 ID:???
>129
乙が自白に転じた場合、否認を継続した場合に場合分けして?
俺もそう書いた。
136氏名黙秘:03/07/22 13:49 ID:???
否認しており、だから過去から現在まで否認しているってことじゃないの?
この先自白に転じる場合も想定できる。
137氏名黙秘:03/07/22 13:50 ID:???
つーか問題文が悪いよな・・・
これで自白に点じた場合か点じない場合かのどっちかが
それだでGなら、死屍委員をうらむぞ
138氏名黙秘:03/07/22 13:50 ID:???
俺は
乙が自白した。
乙が否認した。
乙が黙秘権を行使して答えない。
に分けた。
139氏名黙秘:03/07/22 13:51 ID:???
>137
あんたの文章も悪い
140氏名黙秘:03/07/22 13:56 ID:XjcC1W7W
とにかくよくわからん問題だよな・・・
141氏名黙秘:03/07/22 13:57 ID:???
とにかく「審理経過に言及しつつ」っていうのが、曲者だよな。
もう少し具体的に書いてほしいよ。
142氏名黙秘:03/07/22 14:33 ID:???
弾劾証拠を書きたくなる誘惑に必死で絶えた。

これだけでも上出来。
143氏名黙秘:03/07/22 18:15 ID:???
俺は馬鹿だからほとんど書けなかったが
解いてる時は「うぅぅ・・・典型っぽいなぁ」
と思ったけど実は難問なのね?
問題文自体は予備校でも作れそうに感じたが。
144氏名黙秘:03/07/22 18:49 ID:???
>>107

その民訴第1問、漏れと殆ど同じ構成。 ローローで似たような問題あったし、デバイスの該当個所を覚えてたし。 結構ズバリで、100番答案じゃない?
145氏名黙秘:03/07/22 19:06 ID:???
やっぱ刑訴の二問目が今年のイチオシ難問だな。
146氏名黙秘:03/07/22 20:13 ID:???
>145
同意。でも小問なら民Aの2がずば抜けてるとおもふ。
147氏名黙秘:03/07/22 20:17 ID:rT+UuQE+
1.伝聞法則の原則を展開
2.証拠手続
(1)規199によれば検察官の証拠調べが先。
 同意あればOK(326)
 同意なければ、321項1項2号後段で要件検討
 なお、301→本人の自白じゃないので適用なし
(2)相手方の証拠調べ
 相手方の証拠に対して証明力を争う(308)
 弾劾証拠として使用できるか?
 要件:自己矛盾、減殺のみ
以上

148氏名黙秘:03/07/22 20:18 ID:rT+UuQE+
って書いたがよく分からん。全然違うような気がする。
149氏名黙秘:03/07/22 20:25 ID:???
1 まずは犯罪事実の立証
 (1) 厳格な証明が必要→証拠能力はあるか?なければ証拠として使えない。
 (2)ア 伝聞法則
    イ 伝聞例外
      乙の審理での対応による
       公判では認めたとき
       公判では否定したとき
       公判では黙秘したとき
 (3) 証拠能力が認められれば証拠してよし。但し301
2 犯罪事実が立証されたら、情状事実の立証
 厳格な証明は不要
 証拠として良し
以上

こんな感じにした。
同意はしないだろ、と思って書かなかった。一言くらい書くべきだったかも。
弁論の分離は書いてもしょうがないか、と思って書かなかった。つーか、
そこまで書く余裕は無かった。
150氏名黙秘:03/07/22 20:28 ID:rT+UuQE+
>134
三井先生の本では否認事件における同意も書いてるけどね。
151氏名黙秘:03/07/22 20:29 ID:???
「結審間近になって、裁判所が無罪の心証を形成しているにもかかわらず、
単なる引き伸ばし策のためだけに検面調書を提出してきたような場合は
訴権の濫用(規則1)にあたり、証拠とすることはできないと解するべき」
っていうのはどう?
152氏名黙秘:03/07/22 20:30 ID:rT+UuQE+
>151
他が書けていれば加点になるんじゃない?
153151:03/07/22 20:31 ID:???
>152
レスTKS。
他は書けている・・・はず
154氏名黙秘:03/07/22 20:32 ID:QaF1yKVS
審理経過で、乙を手続き分離したら乙の自白調書は322
で、これを甲のところで証拠にする場合321A
いずれにしても特信情況不要
これは緩すぎでは?がポイントと思い、書いてしまった。
(つД`)
155氏名黙秘:03/07/22 20:33 ID:VmXmWXn9
田宮の388-9ページの応用で考えた。問題意識は同じだと思った。
156氏名黙秘:03/07/22 20:39 ID:rT+UuQE+
混乱させて積極的ミス書いた奴を落とす問題と
思われるので、どの筋でも書いた内容がそれなり
なら落ちないんじゃないか?
157氏名黙秘:03/07/22 20:49 ID:???
俺は、「審理経過」って書いてあったから、
301との関係で乙の自白以外の証拠が取り調べられたあとでなければ証拠とすることはできない。
ってことを書いて手続の分離には触れなかった。
301について書いてきたのは少数なんだね・・・
何か鬱
158氏名黙秘:03/07/22 20:52 ID:rT+UuQE+
どうせ試験委員なんて公開している問題の趣旨レベル
のメモで採点してるんでしょう。
で、積極的ミスした奴や意味不明な奴はばっさばさ
落としてく。
159氏名黙秘:03/07/22 22:27 ID:???
俺は301迷ったけど、301は証拠能力の問題というより、審理の進行の問題だから不要かと思って無視しちゃった。
今思えば一言でも触れておけばよかったかも。
160氏名黙秘:03/07/22 22:49 ID:qniQCsr2
分離前>322・301適用
分離後>322・301不適用
再併合>あれ、自白調書取り調べちゃったyo 322・301潜脱w

…かな、と思いつつ、憲法〜民訴がそこそこできていたので
分離までしか書かず、再併合触れませんでした

どうなんだろ?
161俺の答案:03/07/22 23:03 ID:???
証拠能力必要(317条から)
検面調書は伝聞証拠、Aの要件を欠く(320条)
  ↓
同意した場合(326条)
  ↓
不同意の場合
証人喚問→証人資格なし
被告人のまま→不可
  ↓
手続分離、証人として可
321条1項2号にあたる(黙秘権を行使した場合も供述不能)
  ↓
情状証拠としても可
刑罰権の存否及び範囲を画する事項でない、自由な証明

どうよ?
162氏名黙秘:03/07/22 23:29 ID:???
>>151
検事が引き伸ばしをするってのはどういう理由から?
その間に必死に起訴後捜査するとか?
163氏名黙秘:03/07/22 23:33 ID:???
担当が替わるのを待って、自分の負け数にならないようにする、とか?w

でもこの問題には関係ないわな。
164氏名黙秘:03/07/22 23:34 ID:Nert+boA
>151
引き伸ばしのためにPS請求って良くわからんのだが。
明らかに2号要件がないのに請求して来たなら即効却下すれば良いだけだし,そうでないのに濫用とか言ったらそれこそ審理不尽では?
民訴とは違うわけだし,そもそも2号書面は最初の段階で請求されることは普通ないんだから。
165氏名黙秘:03/07/22 23:37 ID:???
>>163
大庁で起訴検≠公判検ならそういうことも…考えるか?(w
166氏名黙秘:03/07/22 23:49 ID:r88AuM3z
検面調書は伝聞証拠であるから原則として証拠能力否定(320条)
321条以下の伝聞例外の要件を満たす必要あり。

同意あれば証拠能力あり(326条)

不同意の場合

322条1項は?共同被告人といえど第三者だから不可。

321条1項2号後段を検討

捜査段階の自白と公判段階の否認は「相反する」

しかし後段の検面調書に証拠能力認められるのは、公判廷で前の供述に対して十分な反対尋問ができることが前提

ないなら証拠能力不可?反対尋問権の保障をどうするか。

手続を分離しない場合

共同被告人のまま証人として召喚?黙秘権と供述義務は相反するから不可。
被告人質問は?黙秘権と反対質問の必要性をどう調和させるか?

被告人が黙秘権を行使せず、検面調書について実質的な反対尋問権が行使できれば反対尋問権の保障はなされたと言える。
167氏名黙秘:03/07/22 23:49 ID:???
手続を分離した場合。
証人として証言させることができる。

判例は黙秘権は証言拒絶権の限度で保障されるとする。
反対:平野説

被告人質問の限度でしか供述させることはできない。
ただしその供述は乙に対する関係で証拠にできないなどの手当てを施した上で
証言を強制し検面調書についての反対尋問が成功すれば、反対尋問権の保障ありと言える。

以上のように、検面調書に対する反対尋問権が保障されたと言えれば特信性をも要件に321条1項2号後段の書面として検面調書を甲に対する証拠とすることができる。

168166.167:03/07/22 23:51 ID:???
弾劾証拠や前段書面は思いついたけど書く余裕なし。
169氏名黙秘:03/07/22 23:53 ID:???

乙が「甲とやった」というなら甲に反対尋問させなきゃまずいだろうが、
乙が「やってない」というなら反対尋問するのは検察官で、それをやっても
うまくないから調書を証拠に使いたいわけで・・・。
170氏名黙秘:03/07/22 23:54 ID:???
>>81
補強法則は証明力の制限だよ。
171氏名黙秘:03/07/22 23:56 ID:???
ちょっとズレた質問ですが
甲否認、乙否認、かつ、併合審理のままで、
本問の検面調書を甲だけに対する証拠として提出できるんですか?
あと、乙が否認しているのに、乙の(任意による)自白調書を提出することは、
乙の黙秘権侵害になりませんか?
刑訴2で終わったことは質問でバレバレですが、よろしくお願いします。
172氏名黙秘:03/07/23 00:03 ID:???
>>170
それは違います。法律的関連性の否定だから証拠能力の話です。
173氏名黙秘:03/07/23 00:07 ID:???
それは違います
法律的関連性のはなしは 自白法則です
174氏名黙秘:03/07/23 00:09 ID:???
>>172
ちゃんと勉強しろ。

証明力は自由心証主義で裁判官が功利的裁量によって評価してよいのが原則であるところ、
自白については、それだけでは有罪認定できないというように、有罪を認定する方向での
自由心証主義に制約を加えているんだよ。無罪を認定する場合には、自白だけで認定しても
構わないので、証拠として使用することは制限されていないんだよ。
175氏名黙秘:03/07/23 00:10 ID:???
お前らのおかげで自信が出てきました。
176氏名黙秘:03/07/23 00:11 ID:???
自白法則が法律的関連性の問題って初めてきいたな。
できればどの判例か基本書に書いてあるのか教えて欲しい。
確かに初期の最高裁判例に共同被告人の自白を半証拠能力の問題としたものがあるが
いまや否定されてるしな。

なんにせよこの問題で補強法則は関係ない。共犯者の自白についてどんな立場を取ろうと
有罪認定できるかはともかく、証拠にできることに変わりはないのだから。
177氏名黙秘:03/07/23 00:12 ID:eDkNot4s
328条の弾劾証拠としては,
乙がその後の審理においても,甲との共犯を否認する旨を供述していた場合には,その供述の証明力を争うために証拠とすることは可。
一方,その後の審理で,否認から転じて甲との共犯を公判廷でも供述した場合には,その供述の証明力を「増強」することになるから不可。
としたが,どう?
これだと,328条の「証明力を争う」の意義の論点が出てくると思うのだが。
178氏名黙秘:03/07/23 00:14 ID:???
>>174
確かに。不勉強でした。

まあ、現場では「補強法則は無関係」と書いたからどうでもいいけど。
179166,167:03/07/23 00:15 ID:7RNgoAc7
>>168
おいらに言ってるの?
もちろん反対尋問権は甲にさせるのだよ。
180氏名黙秘:03/07/23 00:16 ID:???
「審理経過」云々ってのが何を書かせたいのか分かりにくいな。
181氏名黙秘:03/07/23 00:17 ID:???
審理の過程で甲が自白した場合を想定すれば
乙の自白調書をその補強証拠として使えるか
という問題はでてくる。
182氏名黙秘:03/07/23 00:18 ID:pUD7g3GE
引き込みの危険があるので証拠能力を制限するべきではなかか?
というのを二で書いた
183氏名黙秘:03/07/23 00:19 ID:???
>>181
捜査・公判を通じて否認と言っているのに、そこまで書くのは
どうだろう?
184氏名黙秘:03/07/23 00:21 ID:???
>>182
それは証明力の問題では・・・。
確かに共犯者の自白と補強法則の論点で引き込みの危険の話がでてくるが
あれはあくまで、共犯者の自白のみで「有罪認定」できるかの問題で
「証拠とできる」ことに争いはないわけで。
185氏名黙秘:03/07/23 00:23 ID:???
審理の経過なんて、手続の分離くらいにしか思わなかったなあ。
あんま難しく考えなくて良かった。
186氏名黙秘:03/07/23 00:23 ID:???
>>184
引き込みの危険は、証明力で議論するのが現在の判例実務。
これに対して、そもそも証拠とすべきでないとして証拠能力で議論する学説も有力。
187氏名黙秘:03/07/23 00:26 ID:???
>>185
そのへんがあいまいなところが、やや悪問だな。
188氏名黙秘:03/07/23 00:30 ID:???
>>187
手続の分離と書くとあからさまだから曖昧にしたんじゃないか。
どっちかというと俺はみんなが自滅してると思うぞ。
189氏名黙秘:03/07/23 00:33 ID:???
審理の経過って、冒頭手続→その後の公判→結審ってタイムテーブルで考えるんじゃないかと思った。 
190氏名黙秘:03/07/23 00:33 ID:???
>>186
有力なのか・・・初耳だ。参考までにどの先生方が唱えているのか教えて。
白鳥教授ですらそんなこと言ってなかったような・・・。
村井、川崎教授あたりか?

アメリカでは共犯者の自白に補強証拠を要求することが明文化されているが
証拠にすらできないというのはかなり過激な説だな。
191氏名黙秘:03/07/23 00:36 ID:???
>>189
そう思う。
でも、冒頭手続きや結審の場面に証拠なんてでてこないよね。
てことは、「その後の公判」の部分を分けると・・・?
192氏名黙秘:03/07/23 00:39 ID:???
そうなって、やはり301条の問題と。
193166,167:03/07/23 00:41 ID:???
301条なんて夢にもおもわんかった。
うーん、まあ大丈夫だろう。
194氏名黙秘:03/07/23 00:44 ID:???
オレの場合、併合維持の場合は取り調べが最後、分離の場合は
類推適用でやっぱり最後、乙が供述を翻したら併合の場合は
被告人質問、分離の場合は証人尋問、前者で乙が黙秘権を行使
したら弁論分離して証人尋問とまとめた。
195氏名黙秘:03/07/23 01:10 ID:+mPVsWsP
301条って本件と全く同じ判例があるのよね。

ところで分離の話ってメインなの?
判例説とると単なる321@U後段の話で全く問題にならんのですが・・・
196氏名黙秘:03/07/23 01:10 ID:???
atge
197氏名黙秘:03/07/23 01:15 ID:1PEUIPA0
伝聞丁寧に論じ321@2の要件丁寧に当てはめておわりそれだけ( ´・ω・`)

そうゆうひと手あげて〜〜〜
198sage:03/07/23 01:18 ID:7p4DMF30
なぜ検面調書が証拠として使えるか聞いてるのに分離として
証人尋問とか書く必要あるのでしょうか?
199_:03/07/23 01:18 ID:???
200氏名黙秘:03/07/23 01:20 ID:???
>195
321だから301の適用はない
  ↓
でも併合だから乙にとっては実質的に予断が生じる
  ↓
分離しないとまずいんじゃねーの?

…みたいなことを書いた。
201氏名黙秘:03/07/23 01:20 ID:+mPVsWsP
>198
俺はないと思っている。
確かに3211項2号後段で田宮説とかとると反対尋問が重要になるけど、
分離したら余計らくな証人尋問ができる。
わざわざ書くような話じゃない。
202氏名黙秘:03/07/23 01:21 ID:???
>>198
伝聞例外の要件検討の前提として証言の可能性を
書けば十分・・・だと思う。
203氏名黙秘:03/07/23 01:30 ID:???
>>198
証人尋問で乙が甲との共同犯行を否定する証言をしてはじめて自己矛盾供述と言えるからなのでは?
だから俺は、審理の経過として手続を分離したダケでは駄目で、上記のような場合に証拠とすることができるということを書いてきました。
もちろん、共同被告人の法廷外供述の伝聞例の根拠は321条説に立った上でですが。。。
322条説なら、301条をよりどころにすることになるんでしょうね?
204氏名黙秘:03/07/23 01:39 ID:+mPVsWsP
>203
有名な判例だと思いますが、S32.9.30
「共同被告人が、冒頭手続において、公訴事実につき前に検察官になした供述と相反
するか又は実質的に異なった陳述をし・・・たとえ共同被告人が証拠調べの段階に
おいて供述をしていなくても、・・・前の供述と相反するか若しくは実質的に異なっ
た供述をしたとき」に該当する。」
205氏名黙秘:03/07/23 01:41 ID:???
一応判例も321条1項2号後段書面の合憲性について論じるにあたり
「これらの書面はその供述者を公判期日において尋問する機会を被告人に与えればこれを証拠とすることができる」
(最判昭30.11.29)と述べているのよね。

だから尋問の機会との関係で分離が問題になるのではないかと。
206氏名黙秘:03/07/23 01:45 ID:???
>>195
その判例の日付けわかる?
207氏名黙秘:03/07/23 01:49 ID:+mPVsWsP
>206
覚えてない。岩波の判例6法に載ってた。
ただ、基本書や百選に載っていない論点なのでおまけ論点ですな。
208氏名黙秘:03/07/23 01:51 ID:+mPVsWsP
>205
冒頭手続って公判期日じゃないの?
209黙秘:03/07/23 02:23 ID:IATzORtA
否認=乙が自分は犯していないという。甲が、犯人であることとは矛盾せず。
   そうすると、供述不能もいちおう書くべきと思った。

だから、供述不能と相反と両方書いた〜
供述拒否が供述不能にあたるのかとか、
供述不能に特信が必要かとかも書いた〜

余事記載にならないといいな〜
210黙秘:03/07/23 02:36 ID:IATzORtA
情状証拠として用いる場合にも、
犯罪事実に関する情状(犯情という)は、厳格な証明っていうから、
犯罪事実の認定の段階と情状でわけるのは、どうもうさんくさい〜

301は、証拠調べの時期に関することで、証拠能力とは関係ないような。
弁論の分離の有無も、ケンメン調書の証拠能力には関係ないみたい。
補強証拠の話しは、かくべきでないで、一致してるかんじですね〜。
211氏名黙秘:03/07/23 02:44 ID:???
はあ…眠れね〜。
十二通目で致命傷を負うとは…。
鬱だが実力不足だから仕方ないな。
212氏名黙秘:03/07/23 02:50 ID:iK58C7oS
なんか
320、321TA、322Tに触れて
ウソさえ書かなければ
致命傷(20↓)にはならない気がしてきた
213氏名黙秘:03/07/23 02:52 ID:???
分離しないと共同被告人である以上321条の「被告人以外の者」にあたらないから
321条1項2号後段書面としては証拠にならない。
分離すると、その手続き内において「被告人以外の者」にあたるから
321条1項2号後段書面として証拠になりうる。
でも、それでいいの?
って話だろ?
214氏名黙秘:03/07/23 03:02 ID:+mPVsWsP
>213
そんな議論は学説でされてない。積極的ミス。
215氏名黙秘:03/07/23 03:07 ID:???
321か322かって話のときに、
共同被告人の公判廷外の自白を本人の自白と同視するなら322、
第三者の供述と考えるなら321だが、どっち?
…という問題提起はやっぱり致命傷?
216氏名黙秘:03/07/23 03:12 ID:+mPVsWsP
>215
それは議論されてるのでOK
というかメイン論点の一つと思われ。
217氏名黙秘:03/07/23 03:18 ID:???
>>312
>分離しないと共同被告人である以上321条の「被告人以外の者」にあたらないから
判例通説は共同被告人の供述証拠に321を認めます。
ただ有力説として322の併用を主張する者もあります。
322一本はかつてはあったらしいですが、322一本だと反対尋問無くても証拠とされちゃうので問題ありです

>>215
結論がちゃんとしてれば良いんじゃないの?
採点官じゃないので、断言は出来んが。
218213:03/07/23 03:26 ID:???
「えっ?」と思って調べちゃったよ。
この時期の2ちゃんは身体に悪いな。
漏れのは
「共同被告人を手続きを分離して証人尋問することは許されるか」
って論点と混ざってるな。
その後の展開では「同じ手続き内では反対尋問できないのに…」
と書いたんだけども。
219氏名黙秘:03/07/23 03:26 ID:+mPVsWsP
>217
証人の場合と公判外の証拠をごっちゃにしてる。
どの教科書でも分けて論じているところなので
きちんと勉強していないと思われる。
採点者も教科書の記載と明らかに違う嘘書いてる
ので迷うことなく点数差っ引ける。
220氏名黙秘:03/07/23 03:27 ID:???
>216
>217
ありがとう。
この問題提起だと、論証の中身が証明力の話っぽくなっちゃって。
本人の自白と同視すべきでない→だから321って感じに。
「被告人」(322)に共同被告人が含まれるか、という普通の論じ方と
ずれちゃって鬱。理解不足でした。
221黙秘:03/07/23 03:28 ID:IATzORtA
分離しなくたって、
被告人以外の者だよーん。

甲との関係では、乙は、被告人じゃないのさ〜
たとえ、講学上は、共同被告人と呼ぼうとも。
きっと実務家はみんなそういうと思うな。

分離の有無は、だから関係ないと思うな!!
222215(220):03/07/23 03:39 ID:???
>219
やっぱりそうですか。
出直します。
223氏名黙秘:03/07/23 03:53 ID:???
もれ、審理経過がなかなか意味が分からずてこずった。

伝聞として原則許されるない。
でも、例外があるのでそれに当てはまればオッケー。
それが証明されれば良い。
では、審理の経過で証明できなかったらどうするよ?
審理を重ねていくうちに同意したらいいよん!
じゃ、同意もなかったらどうする?
非伝聞として矛盾言動としてつかえるよん。
という風に書いていった。
224氏名黙秘:03/07/23 03:55 ID:+mPVsWsP
322条って321条1項2号より要件緩やかなので普通の論証(引き混みの危険は反対尋
問でカバー)だと322条説になっちゃうのよね。
だから学者は皆、判例通説が321条1項2号というならそれでいいやって感じの理由付け
をしてる。
225氏名黙秘:03/07/23 03:58 ID:+mPVsWsP
>223
アウトラインはそんな問題だと思う。分離は関係ないと思ってる。
まあ、本当のところは分からんが・・・
226氏名黙秘:03/07/23 04:59 ID:eDkNot4s
「審理経過」については,
その後の審理経過における乙の供述態度や内容(矛盾したりしどろもどろになったり)によって,
検察官面前調書が「特に信用される情況」の下において採られたといえるかの判断に影響するとした。
ところで,みんな321条1項2号の話ばかりだけど,「証拠」といったら実質証拠だけではなく,弾劾証拠の場合も考えるべきじゃないの?
227氏名黙秘:03/07/23 05:18 ID:IATzORtA
328は、弾劾するだけ。
でも、検察官は、弾劾してもだめで、
犯罪事実の存在を立証しなきゃダメ。

そうすると、
「甲はやっていない」という乙の証言を弾劾しても、無駄でしょ?
甲がやったことを証明しなきゃいけないんだから。
228_:03/07/23 05:32 ID:3o7R9j79
問題文に検察官面前調書って書いてあるから
伝聞例外に当たるのは前提になっているようだから
あえて伝聞法則の趣旨みたいなことは書かなかったな・・・。
322条か321条か、被告人か証人か、併合か分離か、
反対尋問は保障されてるかって、書きました。
229氏名黙秘:03/07/23 05:50 ID:xCCJUeO9
478 :氏名黙秘 :03/07/22 21:05 ID:8Cfgfo84
ちなみに刑訴2問目は
1 伝聞法則の意義
2 伝聞例外
  322条の被告人の供述に共犯者の自白をふくむか
  321条1項2号の公判準備もしくは公判期日の意義
3 他に証拠がある場合
  301条の(被告人の)自白に共犯者の自白を含むか
4 他に証拠が無い場合
  補強法則 319条の被告人の自白に共犯者の自白を含むか
を書くことを求めているのだろう
322条、301条、319条との整合性も問題となろう

だそうだ
230氏名黙秘:03/07/23 06:07 ID:eDkNot4s
>227
確かに甲の犯行を証明しなければいけないですよ。
でも,甲がやったことについて裁判官に確信を抱かせるためには,乙の否認供述の証明力を下げておく必要があるのでは?
だから,無駄とは思いませんけど。
231氏名黙秘:03/07/23 09:40 ID:???
>>229
それって、一受験生の見解でしょ。
301って証拠能力じゃなく手続きの問題、つまり前段階の話だし、
319は検面を証拠とすることが出来た後の話だし。
1・2はいいとしても、3・4は余事記載じゃないの?
232氏名黙秘:03/07/23 10:41 ID:???
もれは,「甲に対して被告人質問が行われるという
審理経過をたどったときに,本件調書を甲に対する
弾劾証拠とすることを考えうる。「証拠」(328条)
が他人の供述を含むか」みたいな問題提起をした。
 そして,結論としては否定で,このような場合に
甲に対する証拠とすることはできない,と書いたな。
 1/3ページほどだったと思う。
233氏名黙秘:03/07/23 11:59 ID:???
>>190
争点か百選みれ。

アメリカで明文化されてるのは、overt actだろ?
共犯者の自白に補強証拠、というのはいいすぎ。
234氏名黙秘:03/07/23 15:10 ID:P//1Zw0q
>>231
301条は手続きの話だからこそ
「審理の経過」ってことにからめてかいてるのだとおもうぞ
235氏名黙秘:03/07/23 16:10 ID:???
模範六法の301条のところにありました。

共同被告人の検察官に対する供述調書は、当該被告人との関係において「犯罪事実に関する他の証拠」にあたる。これを最初に取り調べても違法でない。(最決昭29・3・23刑集8-3-293)
236氏名黙秘:03/07/23 16:21 ID:TNsY76/n
301条は,証拠能力が認められる証拠の取調べの「請求時期」についての規定であって,
本問で聞いているのは,証拠能力が認められるのはどういう場合かということ。
その証拠調べの手続のことは聞いていない。
だから301条は無関係で,これを挙げるということは,証拠能力に関する規定と証拠調べの手続規定の区別が出来ていないものと評価されるおそれあり。
237氏名黙秘:03/07/23 16:29 ID:???
>>236
問題文は、「証拠とすることができるか」と聞いているのみであり、「証拠能力が認められるか」とは聞いていない。
確かに、通常は証拠とすることができるかと証拠能力があるかは同義で使われているようだが、適式な証拠調べ手続によらなければ、証拠とすることはできない(厳格な証明)ともいえるのではないですか?
238氏名黙秘:03/07/23 16:36 ID:P//1Zw0q
じゃあ、何かくの?
併合審理されている。ってかいてるの仁
分離かくの?
甲については、時系列を無視して「公判をつうじて否認してる」
って
なってるとこをみるとそういうことを書くなって言うメッセージにもおもえるぞ
239_:03/07/23 16:39 ID:yYmFu4lx
ま、併合中は共同被告人だから分離すれってことじゃない?
240氏名黙秘:03/07/23 16:49 ID:???
伝聞証拠とは反対尋問を経ない供述証拠(実質説)
だから、まずはで伝聞の趣旨書いたあとに
審理経過の中で反対尋問をどうやってやっていくかが問題だろう。
それは形式的にできりゃいいわけじゃなく適切な反対尋問でなけりや
だめなんだから、併合されて被告人としての地位を有する乙に
は黙秘権あるんだから、いやでも審理過程での適切な尋問の検討として
分離して証人の地位にしてしまうことを書かざるを得ないだろう。
 適切な反対尋問の方法論かいたあとで、仮にできなかったとしても
伝聞例外でってことで例外の話が出てきて、ここでもやはり審理過程で
の乙の被告人としての地位とか否認してる態度などから、はたして
321@2号だけでいいのか322も併用させるべきではないのか等
が問題となる。
 これが、大多数の者が基本として書いた論点じゃないかな、あとは
加点事由じゃないのかな・・・
241235=237:03/07/23 16:53 ID:???
>>238
漏れは、「審理経過に言及しつつ」というのはどういった事態を推理できるかを問うているのだと思ったよ。
たとえば、
甲と乙の共同犯行を推認しうるような物的証拠が出てきた場合とか、
逆に何も出てこず、甲も乙も否認を続けている場合とか、
さらに公判廷で甲ないし乙が自白した場合とか、手続を分離した場合とか、
それぞれについて当たり前のことを書いてきた。
もちろん、メインは共同被告人の公判廷外供述の証拠能力だが。。。
242氏名黙秘:03/07/23 17:41 ID:BQD0Vn0N
ある程度自信のあるヤツしか書き込んでないな。
243氏名黙秘:03/07/23 17:53 ID:???
>242
どの問題スレもそうさ
ほんとにできたヤシは2ちゃんなんてやってる暇ない
択一と違って、普通にできるヤシが書きこむからな
244氏名黙秘:03/07/23 18:59 ID:???
>243
意味不明。
2行目と3行目で、逆のこと言っているようにとれる
245氏名黙秘:03/07/23 19:01 ID:???

おそらく243は、ほんとに出来た香具師と、普通に出来る香具師、普通未満の香具師

と段階分けしているのだろう。

246氏名黙秘:03/07/23 19:05 ID:???
なるほど、頭いいな
247氏名黙秘:03/07/23 19:18 ID:???
ホントにできた香具師は何やって
るの? もう勉強始めた?
248氏名黙秘:03/07/23 19:51 ID:???
>>240
俺も概ね同意だが、大多数の人が書いたとは思えん。
240の通り書けた人はごくごく一部だと思う。
大多数の人は伝聞法則、例外を2号書面として書いた程度じゃないかな。
それでも下位Aくらいつくのでは?
あくまで主観だけどね。
249氏名黙秘:03/07/23 19:57 ID:???
分離はいらないと思うなぁ。
あくまで調書を証拠として良いかの問題なんだから、要件検討の前提
として、証言が得られたか否かだけ問題にすれば十分だと思うけど。
250氏名黙秘:03/07/23 20:06 ID:cLTlzCzN
冒頭手続というのを無視しているよ。
要は罪状認否段階の否認で調書に証拠能力を付与してよいかを聞いている。
次に301条の自白に共犯者の自白が含まれるかを検討する。
否定するなら、最初に証拠調べをやっていい。
肯定するなら、証拠調べの最終段階でようやくOK。

手続きの分離の問題ではない。
251氏名黙秘:03/07/23 20:15 ID:7RNgoAc7
321条1項2号後段書面を証拠採用するには検面調書に対する甲側の
反対尋問が十分になされる必要があるのでは?という問題意識なのでは。
252氏名黙秘:03/07/23 20:18 ID:???
>>250
これが正解のような気がする
あなた結構実力者でしょ?
253氏名黙秘:03/07/23 20:22 ID:uzw+T+8W
>甲側の反対尋問が十分になされる必要があるのでは?という問題意識なのでは。
そのとおり。
だから罪状認否という
裁判官「まちがいないですか」
被告人「やっていません」
とかいう程度のヤリトリの中で公判の準備・期日とみとめていいか?
が、まず論点。
254251:03/07/23 20:29 ID:7RNgoAc7
> 被告人「やっていません」とかいう程度のヤリトリの中で公判の準備・期日とみとめていいか?

冒頭手続きは当然公判準備または公判期日だと思うけどそんな論点あったっけ?
あるなら私の不勉強です。

私は純粋に検面調書についての甲側の反対尋問を問題にしました。
255氏名黙秘:03/07/23 20:29 ID:DQgfq3pb
お母さんには内緒です。
★☆見られるのはちょっと恥ずかしいけど、、、★☆
http://endou.kir.jp/akira/linkvp.html
256氏名黙秘:03/07/23 20:30 ID:uzw+T+8W
ここをよむべし。
要は証拠調べ手続の中でやるべきということ。
http://courtdomino2.courts.go.jp/theme.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/8f40a64de6b4599a49256ad80011b43c?OpenDocument
A 冒頭手続というのは,何をする手続ですか。
B 冒頭手続は,法廷に現れた人が起訴された被告人に間違いないかどうかを確かめた後に,検察官が犯罪事実を書いた起訴状を朗読し,
被告人側がその内容について意見を述べる手続です。

A そうすると,証人尋問は証拠調べの段階で行われるということになるのですか。
B そのとおりです。ところで,証人は,記憶していることを正直に証言しなければならない
ことは知っていますよね。

257氏名黙秘:03/07/23 20:34 ID:???
あたりまえだが検面調書=伝聞証拠ではない。
適切な反対尋問を経ていない検面調書が伝聞証拠なんだから(通説実質説)
適切な反対尋問を経れば伝聞例外なんて用いるまでもなく
当該検面調書は甲の証拠にできる。
だから、反対尋問の可否、方法は問いに答えるには必須ですよ。
258_:03/07/23 20:41 ID:6GGPSx9P
書面自体は尋問できないじゃない?
あくまで前の供述と矛盾するか実質的に異なる場合などに例外的に許されるんでしょ?
>検面調書
259氏名黙秘:03/07/23 21:04 ID:???
>>257
明らかに伝聞法則について誤解してると思います。
260氏名黙秘:03/07/23 21:17 ID:+mPVsWsP
>257
本来反対尋問が必要だが、@証拠の必要性A信用の状況的保障があれば反対尋問
は不要としたのが321条以下です。
もし、そんな事かいたら一発でGですね。
261 :03/07/23 21:26 ID:???
分離というのはある判例のイメージが強くて書いてしまいました。

あれは自白についての判例でしたが、伝聞(322,自白調書)についても
このような 別々の訴訟開始→併合→分離 という経過により
適用条文との関係で問題があるものかと思いました。

乙の自白調書は、「甲」に対する関係では
併合されているときは322条の問題、
分離されると321条1項2号の問題となるものかと思いました。

ここまでの話をきいたところ、
これは本線とは違う気がするのですが、どこまで減点されれることか・・。
262氏名黙秘:03/07/23 21:30 ID:???
最後の一文がないと典型論点位しか出てこないし、すぐに終わってしまうんで
「審理の経過」について、「うーん、うーん」と考えて
結局、意味不明な答案を書いてしまった人が多そうだな・・・
(俺も含めて)
263氏名黙秘:03/07/23 22:03 ID:???
>>260
反対尋問が不要となる理由は,反対尋問に代わる
信用性の情況的保証があったことにありますよね
(あと,必要性ね)。
 とすると,反対尋問(または実質的な反対尋問たる
反対質問)がなされたならば321以下に当たらずとも,
伝聞法則の適用を排除してもいいようにも思うのですが
(私の理解不足だったらスミマセン)

たしかに,>>259の問題は残るんだけど。
264氏名黙秘:03/07/23 22:16 ID:+mPVsWsP
>263
本問は検面調書を証拠とすることができるかの問題だから、反対尋問できる
場合にはその供述そのものが証拠になってしまいます。
265_:03/07/23 22:18 ID:6GGPSx9P
この場合、尋問できない調書の内容を証拠にしたいから伝聞例外ですよね。
で、その調書作成者への反対尋問が保障されているのかと。
266氏名黙秘:03/07/23 22:20 ID:???
>>264
にゃるほど。反対質問で検面調書を証拠とできるよう
にしようとすることは,実際上無意味ってことですか
267氏名黙秘:03/07/23 22:23 ID:???
>264
じゃー
公判廷で反対尋問うけた人の調書って証拠にできないの?
268_:03/07/23 22:26 ID:6GGPSx9P
イメージとしては調書録取時に証言してた人が公判廷でいきなり違うこと言い出したので
ちょっとまて、お前言ってることちゃうやんけと
出してくるものかな?>検面調書
で、その調書を元に証人にねちねち反対審問すると。
269氏名黙秘:03/07/23 22:34 ID:+mPVsWsP
田宮説は3211項2号後段+反対尋問をしっかりやることが必要と書いてるの
でその筋であれば出てくる話だと思います。
ただ、注意して欲しいのが、田宮説も共同被告人の被告人質問では足らず弁論を
分離しなければならないとは書いていません。
判例通説VS消滅した説の争いは3211項2号後段VS322説です。
この問題で分離しなければアウトと書くのは受験者説ですので印象が非常に悪いと
思われます。
270氏名黙秘:03/07/23 22:36 ID:???
>>269
「ただ、」以降は誰かに対する返答
ですか? それとも付け足し?
271氏名黙秘:03/07/23 22:37 ID:???
>>258
>書面自体は尋問できないじゃない?
>あくまで前の供述と矛盾するか実質的に異なる場合などに例外的に許されるんでしょ?

通常の書面の場合はその通りなんですが、共同被告人の場合は、在廷するから少なくとも反対質問はできますよね?
272_:03/07/23 22:39 ID:6GGPSx9P
>>271

共同被告人だから被告人質問になって
包括黙秘が許されるから
それで反対尋問と認めてよいかってことじゃないかな?
273氏名黙秘:03/07/23 23:14 ID:???
「審理経過」だから,まず同意。
もちろん不同意だろうから,乙の公判供述を得る必要がある。
それを被告人質問でするか証人尋問でするかは問題。
実務であれば,乙も否認していることだし,分離しないで被告人質問と思う。
それで乙が否認を維持すれば321条1項2号後段(特信性次第。ここも論点)。
要件みたさなくても,甲との関係で乙の公判供述が証拠になっているので,
乙の検面調書は自己矛盾供述。よって328条。

乙が被告人質問に答えなかった場合を書けば加点?
あと,併合審理されていても,甲乙の訴訟法律関係は全く別個。
証拠調べの結果が共通なだけ。

論点ばかり勉強しないで,否認事件の法廷を傍聴に来なさいという趣旨の
良問ですな。

274氏名黙秘:03/07/23 23:38 ID:???
伝聞の趣旨とか反対尋問の必要性をたくさん書いた人は伸び悩みそう。
審理経過ってのは証拠調べ手続きの時系列に沿って検討するだけだと思った。

刑訴は苦手な人が多い…はず。
275氏名黙秘:03/07/23 23:44 ID:???
もうだめだ。この問題ぜったい10点台だ。
276氏名黙秘:03/07/23 23:47 ID:???
>>273
申し訳ないが、乙の供述を証拠とできるか、という問題ではなくて、
検面調書を証拠とできるか、という問題だったと思うのだけれど。
277273:03/07/23 23:52 ID:???
舌足らずですいません>>276

1 甲が同意すれば検面調書は証拠になる。
2 乙が被告人質問(証人尋問)で否認を維持して,かつ
  特信性があれば321条1項2号後段で検面調書は証拠になる。
3 特信性がなくても328条で検面調書は証拠になる。

と言いたかったのです。
278氏名黙秘:03/07/23 23:55 ID:???
>>276
検面調書を証拠として採用するのに乙の供述(検面調書についての尋問)が必要
ではないかという観点からの問題意識ではないの?

279氏名黙秘:03/07/24 00:02 ID:iZPS8yuv
301で答えている人が多い。
そこで、301でこたえようとしてみた。
「301条が適用されるので、
他の証拠を取り調べるまでは証拠とできない」
日本語として違和感を感じずにはいられない。
280氏名黙秘:03/07/24 00:11 ID:???
亀レスだが。
>>250
> 冒頭手続というのを無視しているよ。
> 要は罪状認否段階の否認で調書に証拠能力を付与してよいかを聞いている。

君ねー・・・
罪状認否の段階で検面調書に証拠能力を付与できるわけないじゃん。
@供述不能,A相反供述の有無は証拠調べの段階に至らなければ判断できんのだよ。
罪状認否は「供述」じゃないぞ。
281280:03/07/24 00:13 ID:???
282氏名黙秘:03/07/24 00:13 ID:???
>>280
それって>>250と同じことを言いたいのでは?
283280:03/07/24 00:14 ID:???
しまった。間違って本文書かずに送信してしまった。

>>278
俺もそう思います。
284280:03/07/24 00:17 ID:???
>>282
え?そうなの?
俺としては278と同意見で,250は全く理解不能ですが。
285氏名黙秘:03/07/24 00:18 ID:???
>>280
いや、罪状認否で罪を認めれば簡易公判手続に移行可能だから
まったく証拠能力に関係ないとも言えない。
簡易公判手続には伝聞法則の適用無いから、検面も即OK。
否認してる本問では関係ないけどね。
286氏名黙秘:03/07/24 00:21 ID:???
伝聞例外以外はみんなバラバラの事書いているってかんじだから
何を書いたかっていうよりも、なんかポイントついたことかいてれば
そんなに悪い点つかないんじゃないの。
287282:03/07/24 00:23 ID:???
>>284
ゴメン。引用の2行だけで判断したら、>>250は罪状認否段階の否認で調書に証拠能力を付与すべきでないと言っているのかと思ったもので・・・

元レス全部読んだら、逆のようね・・・スマソ
288278:03/07/24 00:24 ID:???
>田宮説は321条1項2号後段+反対尋問をしっかりやることが必要と書いてるの
>でその筋であれば出てくる話だと思います。

321条1項2号後段の検面調書に供述者の『尋問』を要求するのは学説だけじゃないんだよね。

最判昭和30.11.29 321条1項2号後段についての判例 (刑訴判例百選のAppendix26)

「これらの書類はその供述者を公判期日において尋問する機会を被告人に与えれば
 これを証拠とすることができる旨を規定したからと言って憲法37条2項に反する物
 でないことは当裁判所の判例が示すところである。」

だから乙の検面調書を証拠とするのに公判期日における乙に対する尋問が必要なのではないか
尋問するとしたらどういう方法でということについて論じる必要があるのではないかな。

分離や反対尋問について触れる必要がないという意見はちょっと理解できない。
289氏名黙秘:03/07/24 00:26 ID:???

そうらしいね。尋問できるなら尋問でやればいいやんと思ってしまうのだけど。
290280:03/07/24 00:27 ID:???
>>285
一般論としてはそうだね。
でも本問は強盗被告事件だから関係ないね(簡易公判手続は使えない)
291280:03/07/24 00:32 ID:???
>>288(=278)
> だから乙の検面調書を証拠とするのに公判期日における乙に対する尋問が必要なのではないか
> 尋問するとしたらどういう方法でということについて論じる必要があるのではないかな。

いやー。君とは気があいそうだ。
292278:03/07/24 00:37 ID:???
>>289
乙は公判では冒頭手続きで否認しているわけです。
検察官側は尋問(被告人質問)しても有利な供述は引き出せません。
甲側が普通に尋問(質問)することも無意味です。
そこで検察が321条1項2号後段書類として検面調書を出してきます。

甲側としては検面での自白について、じっくりと『尋問(質問)』して
公判廷に顕出される検面調書をチェックする必要があります。
293278:03/07/24 00:41 ID:z2W2cpoj
>>280
この問題ってこれがメイン論点だと思わない?
前提のサブ論点が322条と301条で。
294氏名黙秘:03/07/24 00:43 ID:???
>>292
いや、そこで、乙が「あれは検察官の取調べが厳しくてつい嘘を」とか
答える反対尋問でもいいのかな、と思って。
295氏名黙秘:03/07/24 00:45 ID:???
>>292
もっと端的にいうと、

甲弁護人 : ・・・と言ってますが、ここは間違いありませんか?
乙     : 間違いです。

とかでもいいのかな? と思って。
296氏名黙秘:03/07/24 00:51 ID:???
278さんは,ここらへんのことを
答案に書けたのですよね。
スゴいな…
297278:03/07/24 00:52 ID:z2W2cpoj
>>294=295
それがまさに検面調書についての尋問になると思います。
298氏名黙秘:03/07/24 00:54 ID:???
>>297
そんな反対尋問して、それで検面調書を証拠しちゃうの?

刑訴って奥が深いな。わけわからん。
299278:03/07/24 00:57 ID:z2W2cpoj
>>298
いやあくまで例えですので、実際はもっと突っ込んだ尋問が被告人側からされるでしょうけど。

検面調書という形の供述が現に存在し、それ自体には被告人側は反対尋問できません。
(反対尋問は主尋問の後に主尋問の時と同じ裁判官の面前でやることに意味がある)

そこで検面調書の内容のチェックとして被告人側が書面の内容についての尋問を行うということです。
この辺は田口先生の教科書に詳しく載っています。
300氏名黙秘:03/07/24 00:58 ID:???
>>299
いや、理屈としてはわかるんだけど、なんだかなーって。
301氏名黙秘:03/07/24 01:00 ID:???
>>299
これって合憲性の論点だよね。
ここでの議論読んで,ようやく理解できた。
まぁ理解できても来年にでることはまず
ないのだが
302氏名黙秘:03/07/24 01:04 ID:???
つまり、278氏は321条1項2号後段の合憲性について答案上で論じたと
いうわけか。そういうのってどうなの?

刑訴だけは2年連続Gだったから、純粋に質問です。
(答練だといい点出るのになー。だから、刑訴だけは
 つぼがさっぱりわからない)。
303氏名黙秘:03/07/24 01:06 ID:???
結局、検面調書って反対尋問かければ証拠にできるのできないの?
304氏名黙秘:03/07/24 01:08 ID:???
>>303
反対尋問かけなくても証拠にできるんじゃないの? 矛盾供述と
特信性があれば。
305278:03/07/24 01:10 ID:z2W2cpoj
>>299
おっしゃる疑問はもっともだと思います。
詳しくは田口先生の教科書を読んでください。(p332以下)
検面調書についての尋問。難しいですけど・・・。

>>300
判例自体は321条1項2号後段の合憲性が争われていますね。
ただ合憲性について論じる必要はないと思います。
私は合憲であることを前提にして書いています。
ここで重要なのは

「321条1項2号後段書類として証拠能力を認めるためには供述者を公判期日
 において尋問する機会を被告人に与える必要がある」。
ということだと思います。
306氏名黙秘:03/07/24 01:13 ID:???
例外要件のほかに反対尋問も必要ってこと?
307278:03/07/24 01:16 ID:z2W2cpoj
厳密にいえば321条1項2号後段の合憲性について論じた上で、321条1項2号後段書面が
合憲とされるためには「供述者を公判期日において尋問する機会を被告人に与える必要がある」
と書くのが正しいのかも知れません。

でも実務上当然に認められてることについてわざわざ合憲性を論じるのもかったるいので
刑訴法の解釈として必要だとした上で論じました。

>>306
判例は>>288の通りです。
308氏名黙秘:03/07/24 01:17 ID:???
>>305
証人の場合、尋問して矛盾供述があってから321条1項2号後段書面が
出てくるんだよね? だから判例のロジックになるんじゃないの? 反対
尋問させたから証拠にしていいって。

共同被告人の場合はどうなんだろねー? この問題、難しすぎる。
309氏名黙秘:03/07/24 01:25 ID:iZPS8yuv
>307
おかげさまで大変よくわかりました!


310308:03/07/24 01:28 ID:???
わかった! これだね。

 論旨は公判において被告人に反対訊問の機会を与えたとしてもその訊問の結果を証拠と
なし得るに止り、検事聴取書其ものは被告人に反対訊問の機会を与えて作成したことには
ならないから、これを証拠とすることはできないと主張するのであるが、右主張は、憲法
第三七条第二項は被告人に反対訊問の機会を与えない証人の供述録取書は絶対に証拠と
することは許されないことを意味すると言う、独自の見解に基くものであるから、採用できない。
検事聴取書は、いわば、原告官たる検事が作成したものであるが、他の書類と同様一の訴訟
資料として、公判において被告人に読聞けられるものであり、もし被告人に不審不満の点が
あれば、憲法上の権利として、公費でしかも強制手続によつて其供述者の喚問を請求し、
充分反対訊問をなし、其内容を明らかにすることができるのであるから、裁判官の自由なる
心証により、これを証拠となし得るものとするも、被告人の保護に欠くるところはない、唯
無制限にこれを証拠となし得るものとすれば、憲法第三七条第二項の趣旨に反する結果を
生ずる恐れがあるから、刑訴応急措置法第一二条により、被告人の権益確保につとめて
いるのであつて、右措置法の規定は憲法第三七条第二項の旨を承けたものであり、たがいに
杆格するものではなく、これを無効とすべき理由はない。従つて原判決において検事聴取書を
証拠として、被告人に有罪を言渡したとしても、何等違法はない。論旨は理由がない。

>もし被告人に不審不満の点があれば、憲法上の権利として、公費でしかも強制手続に
>よつて其供述者の喚問を請求し、充分反対訊問をなし、其内容を明らかにすることが
>できるのであるから、

これが321条1項2号の合憲性の根拠で、だから甲が乙の尋問を求めた場合に尋問の機会を
保障しなければならず、そのためには…、となって、共同訴訟人の尋問の問題に流れていく
わけか。

要するに、ふかーく伝聞法則(例外)について聞かれていたわけか。

311278:03/07/24 01:31 ID:z2W2cpoj
>>310
あ、それです。どこで見つけました?
実は最高裁の判例検索ページからひっぱってきてリンク張ろうとしたのですが
最高裁の判例検索のサーバーが、Errorばっかり返しやがるのでできませんでした・・・。
312氏名黙秘:03/07/24 01:42 ID:???
>>311
最高裁だよ。あそこのクソサーバーすぐ落ちるんだよな。こっちしか
URL残ってなかった。

321条1項2号後段に関する判例
http://courtdomino3.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/36AB10F77F5C14FA49256A850030B090?OPENDOCUMENT

313氏名黙秘:03/07/24 01:54 ID:???
326条によって乙の券面調書につき冒頭手続段階で同意することも可能って書いたらヤバイ?
314氏名黙秘:03/07/24 02:03 ID:???
>310
それは触れることができれば加点事由になると思いますが
基本書や百選に掲載されていません。
おそらく書ける人はいないでしょうし、試験委員がそこま
で書いて欲しいとは思っていないじゃないでしょうか?
315氏名黙秘:03/07/24 02:06 ID:???
>>304
もちろんそりゃそーですけど、伝令要件みたすかって話しじゃなくて、
特信状況とかなくても、反対尋問のテストあれば伝令の趣旨に反しないから
調書を証拠にできるかって話です。
321Vで検証調書なら供述者呼んで尋問かければOKと明文あるが、
単なる自白調書はどうなのかなって思って。
316氏名黙秘:03/07/24 02:23 ID:???
>>314
伝聞法則が37条2項を担保する趣旨というのを
知らない人はいないと思うけど。そして、伝聞
例外はなんで憲法37条2項に反しないの? って
まじめに勉強していればいちどは考えるべきこと
かな、と思ったわけです。

オレは、301条の直接(併合維持の場合)、類推
(分離した場合)適用で、取調べは最後ってやった
から(判例とけんかしてたらしい)、そのあたりは
実は問題にならなかった。高々乙が供述を翻して
自認した場合に被告人質問か証人尋問の機会を
与えることが必要ってことを4行書いたぐらい。

また刑訴Gかなー、またか、またなのか?
317氏名黙秘:03/07/24 02:39 ID:iZPS8yuv
証拠能力ということから離れなければよいということね〜

反対尋問権の保障がないと、証拠能力が認められないと考えるから、
反対尋問があったのかについて触れる〜

としてればいいわけね。307さんとかの問題意識は、
全然思いつかなかったので、勉強不足ですね。
でも、そこは、配点はあまり大きくなさそうな気がします。
加点事由ですかね〜
318316:03/07/24 02:41 ID:???
>>317
いや、出題意図はそこにあると思う。だからど本線なんじゃないかな。
だた、それに気づいた奴もそうは多くなさそうなので、採点官が
「刑訴もちゃんと勉強しろボゲェ」と毒づきながら採点することに
なると思われます。
319氏名黙秘:03/07/24 02:55 ID:???
まあ、こういった問題は自滅する人が多いので、
基本的な事しっかりかいて嘘にならなければAがとれるわけだがね。
320氏名黙秘:03/07/24 02:57 ID:A/YQCedS
論証の効率の良い覚え方を教えてください。
321氏名黙秘:03/07/24 03:00 ID:???
>>320
声を出して100回読む
322氏名黙秘:03/07/24 03:02 ID:???
>>320
声を出して自分に聞こえないように読む。
コレ至難の技。
323氏名黙秘:03/07/24 03:08 ID:???
>>320
写経。科挙の頃からみんなやってた。
324これマズイ?:03/07/24 03:49 ID:9HBLqkAi
いやーーみなさんレベル高いっすね。
初受験なんでダメダメっす。。それでも必死に最後までなんとか答案書いてきた。
そう。刑事訴訟法2までは。。。
          白紙だけは回避したくて、二ページ半書きなぐったが。。
点数つくのか不安。
         同じような人結構いるのでは?
 しかも、珪素2が一番難しいということは、みんな一致してる意見みたいなんで。
「本当の」白紙とか以外って、まあ、GはGでも10点とかつかないのでは?
 なぜなら、標準偏差で、偏差値化して出すみたいだし。
 よく、アシきりとかいうけど、実際アシきりなんて事実上存在しないのでは?
 標準化後の点数で10点未満って、、難問の場合ありえないでしょ。。

  だから、ここで議論してるみなさんは、どんな筋でもA答案なのでは?
  すくなくとも、それだけで即死というのはないでしょう。他の科目ができてれば
325氏名黙秘:03/07/24 04:46 ID:???
この問題去年の口述の問題っすよ。受験生の殆どが被告人質問すっとばして
いきなり伝聞例外にいっちゃうって、去年試験委員の指導教授が怒ってたよ。
審理の経過ってのはこの辺をクリアしてから
伝聞例外にたどりつけということですよ。
326氏名黙秘:03/07/24 08:50 ID:???
いまだに混乱しているのですが。
反対尋問がきっちりできたのであれば、例外にあたるかを検討しなくても
乙の検面調書を証拠にできるということを書くべきだったってことですか?
327氏名黙秘:03/07/24 09:33 ID:???
最決35、7、26
共同被告人が冒頭手続において、公訴事実につき、前に検察官に対してなした供述と
相反するか、実質的に異なった陳述をし、しかも、それをその後の手続段階において
維持しているときはたとえ、証拠調べの段階で何ら供述してなくとも、
321条1項2項後段にあたる。

これって既出?
328氏名黙秘:03/07/24 09:37 ID:???
おれは後の被告人質問で依然として、避妊しているか黙秘し続けている場合に限り
証拠とできるとしたんだけど、>>327とはなんかニュアンス的に逆だなあ。
329氏名黙秘:03/07/24 10:07 ID:???
> この問題去年の口述の問題っすよ。受験生の殆どが被告人質問すっとばして
> いきなり伝聞例外にいっちゃうって、去年試験委員の指導教授が怒ってたよ。

これ口述過去問だったのか。
でも,こういう現象が起こるってのは試験委員側
も教材(基本書とか)を提供できていないことが
原因なんだよな… それで怒られてもな。
330氏名黙秘:03/07/24 10:23 ID:???
>>327
だれか327についてコメント希望。
331氏名黙秘:03/07/24 15:49 ID:bRMKEf0S
>330
うえにでてたよん
この判例しらなかったけど
伝聞証拠
伝聞例外
要件当てはめだけでおわった(とくしん状況で審理経過を加味)

まもれないかなー?
332氏名黙秘:03/07/24 16:06 ID:???
> この問題去年の口述の問題っすよ。受験生の殆どが被告人質問すっとばして
> いきなり伝聞例外にいっちゃうって、去年試験委員の指導教授が怒ってたよ。
伝聞例外のどれにあたるか判明してから
その要件へのあてはめで被告人質問の
問題が出てくるんじゃないの?
被告人の公判廷での証言ではなく
調書を証拠とできるかでしょ
333332:03/07/24 16:09 ID:???
供述できないときにあたるか
→反対尋問に応じない場合はあたるか
→被告人は黙秘権があるがどうか
という具合に
334氏名黙秘:03/07/24 16:55 ID:z2W2cpoj
>>314
百選のAppendixに載ってますし。
田口先生や田宮先生の本にも載ってたはずです。
335氏名黙秘:03/07/24 18:42 ID:???
まず326条
不同意なら検察側が共同被告人に被告人質問
共同被告人が黙秘権行使して被告人の質問に答えない
調書だせる? どの伝聞例外?
という流れは?
336氏名黙秘:03/07/24 18:43 ID:qQf0fhi/
☆貴方の見たい娘がイッパイ(^0^)☆
http://yahooo.s2.x-beat.com/linkvp/linkvp.html
337氏名黙秘:03/07/24 19:05 ID:???
>>310
310の判例はどんな場面を言ってるのですか。
これだけ読むと、検面調書であっても公判廷で読み聞かせがされるから
それに対して適切な反対尋問ができれば証拠としてかまわないと読めるのですが・・・
だったら、伝聞例外に当たらなくても反対尋問さえすれば証拠に出来ちゃうって
こと?
供述調書自体に対する反対尋問はできないって思ってたけど、法廷で読み聞かせ
っていうのが行われるなら、反対尋問できるから、可能ってことですか?
338氏名黙秘:03/07/24 19:10 ID:2mQFTKax
>>337
判例なら冒頭手続段階での否認で、321条1項2号の書面に証拠能力が与えられる。
判例の立場にたつなら、調書に証拠能力が与えられる。
判例を批判するなら、調書に証拠能力が与えられない。
>証拠調べの段階で何ら供述してなくとも、
ということは証拠調べの段階で再度否認しなければならないという結論になる。

要はこれがメインの論点か?
>証拠とすることができるか。
>審理経過に言及しつつ論ぜよ。
を素直に考えればコレ。
339氏名黙秘:03/07/24 19:23 ID:???
>>338
310の判例って例外要件の話じゃないんじゃないの。
検面調書は他の証拠と同様に、公判で被告人に読み聞かせられるものだ
からそれに対して反対尋問できるんだから証拠とてもかまわないんだ
って判例は言ってるんじゃないの?
340氏名黙秘:03/07/24 19:28 ID:???
公判での検面調書の読み聞かせがされるなら
その内容について、その場(公判廷)にいる共同被告人乙に反対尋問
するだけで伝聞証拠性がなくなってしまうんじゃないのってことか
341氏名黙秘:03/07/24 20:03 ID:???
>>338
やばいよ
342氏名黙秘:03/07/24 20:22 ID:???
あくまで基本書に書いている事項を記入して、少しひねった
内容をかけば問題ないはず。
326
3211項2号後段
301
328
をしっかり書いて間違いがなければ問題がないはずですよ。
343氏名黙秘:03/07/24 20:27 ID:???
その構成はどっから出てきたの。自分の構成をあげてるだけ
344氏名黙秘:03/07/24 20:42 ID:???
328ってどういう文脈で挙げるの?
結局は否定だよね?
345氏名黙秘:03/07/24 20:45 ID:???
338 :氏名黙秘 :03/07/24 19:10 ID:2mQFTKax
>>337
判例なら冒頭手続段階での否認で、321条1項2号の書面に証拠能力が与えられる。
判例の立場にたつなら、調書に証拠能力が与えられる。
判例を批判するなら、調書に証拠能力が与えられない。

---------
断定口調のわりには、内容が大嘘ですな。
冒頭手続の段階では、裁判所は検面調書の存在すら知らないんだよ(まだ取り調べ請求されてない)。
それなのに何で証拠能力を認める(判断する)ことができるの?

通常の手続では、証拠調べの段階に入った後
@検察官が検面調書(被告人に不利益な内容)を証拠調べ請求する
A@に対し弁護人が意見を述べる→不同意としてBへ
B検察官は@を撤回し、原供述者の証人尋問を請求
C証人尋問を実施→証人が検面調書と異なって被告人に有利な内容を証言したとしてCへ
D検察官は2号後段(相反供述)書面として、再度検面調書を証拠調べ請求する
という流れになります。

要するに、検面調書に証拠能力を認めるためには、原供述者に公判で証言させる必要があるのです(2号前段の場合はちがうけど)
そうしないと、伝聞例外の要件(相反供述)が絶対満たされない。
本問では、原供述者が共同被告人であるため、こいつに公判で証言させる(=甲の反対尋問権を保障する)ためには、どうしたらよいか?
というのが問題の所在なんじゃないの?
346氏名黙秘:03/07/24 20:50 ID:VEixUw1m
>原供述者が共同被告人であるため、こいつに公判で証言させる
>(=甲の反対尋問権を保障する)
すまんが、甲の反対質問権を保障する状況がわからん
乙は否認・甲も否認している以上、反対質問しても意味ねえんじゃねーの?
347氏名黙秘:03/07/24 20:56 ID:???
>>345
310の判例が言ってる被告人に対する公判での検面調書の読み聞かせは
いつやるの?それとそれに対する被告人の反対尋問は?
348_:03/07/24 20:57 ID:SMheR9jt
>>346

だから自認してる検面調書に対して
どういうことなのか乙に色々聞かないと
内容の真実性が検討できないじゃない?
349氏名黙秘:03/07/24 21:00 ID:???
自分の書いたことの正当化はもうやめて
310の判例の言ってることの意味を考えようよ。
350氏名黙秘:03/07/24 21:06 ID:79vXZWqw
お取り込み中のところすいませんが添削請う
1 伝聞法則
  原則 証拠禁止
2 伝聞例外
  322条 本問では×
  326条
  321条1項2号
  冒頭手続 甲の反対尋問権が確保できないので証拠調べ手続きでの尋問の機会の確保が必要
  証拠調べ段階で再度否認しないと×
3 301
  予断の防止のため証拠調べの最後でやる
以上
351氏名黙秘:03/07/24 21:20 ID:???
この問題はまだ問題の所在が正確につかめてないから
添削不能。
352氏名黙秘:03/07/24 21:23 ID:???
確かに成績表返還・趣旨発表までは何が聞きたいのかは明らかにならんだろうね。
つうか趣旨発表なんてすごい簡素だから、それでも不明かもしれんが・・・
試験委員ゼミの人がいたら是非カキコしてもらいたいね。
353氏名黙秘:03/07/24 21:26 ID:???
>>345
あなたこそ>>327の判例見てくらないな。
冒頭段階から相反性検討するわけないじゃん。
当然検討は証拠調べ段階だが,その場合に被告人質問(or証人尋問)抜きで,冒頭手続での供述を「前の供述」と解してOKというのが判例なんだから。
354345:03/07/24 21:35 ID:???
>>353
いやー、マジで失礼!327の判例見てなかった。
お恥ずかしい限りです。

ただ
>冒頭手続での供述を「前の供述」と解してOK
ここは、違うよね。
「前の供述」=検面調書
「公判期日における相反供述」=冒頭手続の陳述
では?
355氏名黙秘:03/07/24 21:38 ID:3dmEHQxN
俺、伝聞法則しか書いていない。
審理経過は併合のままと分離した場合と考えた。
伝聞法則・伝聞例外の流れで、
321TAと322Tのどちらにすべきかをメイン論点として、
併合したままは、包括的黙秘権により、322T。
分離した場合も、自己負罪拒否特権により、322T。
という、皆さんと違う結論にした。
やはりG確定か。
356氏名黙秘:03/07/24 21:46 ID:???
310の判例の解説は誰も
せんのか
357345:03/07/24 21:48 ID:???
>>338
君にも謝っとこう。
「大嘘」なんて言ってゴメンなさい。
338のカキコの意味を読み違えてました・・・

でも個人的には327の判例の考えには賛成できませぬ(負け惜しみ)
358353:03/07/24 21:50 ID:???
>>345
>「前の供述」=検面調書
>「公判期日における相反供述」=冒頭手続の陳述
>では?
そうっす。書き間違えた。スマソ。
359278:03/07/24 21:52 ID:z2W2cpoj
田口教授の本を持っている人はp332以下を読んでみよう。
360氏名黙秘:03/07/24 21:53 ID:???
旧版しか持ってない・・・
361氏名黙秘:03/07/24 21:53 ID:???
もってない。なにが書いてあるの
362氏名黙秘:03/07/24 21:55 ID:???
きっと278さんがポイント解説してくれるはず!
363278:03/07/24 21:57 ID:???
めんどくさいです・・・。
旧版でも伝聞例外の検面調書のところに載ってませんか・・・?

今日はゼミナール会社法読んで寝ます。
364氏名黙秘:03/07/25 01:39 ID:IO98FAaW
量刑資料として調書を用いる段階において、厳格な証明によることが必要か、ということを書いてしまいました。しかも、自由な証明で足り、調書を用いることができるとしてしまいました。書いたのは7−8行ぐらいですがヤバイでしょうか?
365_:03/07/25 01:39 ID:???
366_:03/07/25 01:48 ID:???
367氏名黙秘:03/07/25 04:21 ID:9e9IU26c
>>350
321条1項2号説を採っておいて,301条の話をするのは論理的におかしいんじゃないか?
301条は「322条及び324条1項の規定により証拠とすることができる」と述べているぞ。
368氏名黙秘:03/07/25 04:36 ID:???
そうだよねー
369氏名黙秘:03/07/25 08:19 ID:???
この問題は、主観的には一番できが悪かった。
だから、怖くてこのスレだけはみないことにしていたが
今日、はじめて読んだ。

読んだら、安心した。
今年は最後の平安だけど
合格しているかもしれない。
みんな、ありがとう!
370氏名黙秘:03/07/25 10:29 ID:???
>>364
共犯者の自白を量刑資料に用いるとしているのがやばすだよね。
前科や余罪と混同していることを露呈したわけだから
371氏名黙秘:03/07/25 10:52 ID:???
まあ、否認を黙秘と勘違いして321TA前段を検討した時点で、俺は
終わっているわけだが・・・
372氏名黙秘:03/07/25 11:41 ID:???
>>370
それは全然違うだろw
自白内容が強盗の犯罪計画とかだったら、当然量刑に影響するぞ。
ていうか何で前科や余罪と混同と考えるかが分からないんだが。
373氏名黙秘:03/07/25 12:14 ID:???
367 :氏名黙秘 :03/07/25 04:21 ID:9e9IU26c
>>350
321条1項2号説を採っておいて,301条の話をするのは論理的におかしいんじゃないか?
301条は「322条及び324条1項の規定により証拠とすることができる」と述べているぞ。


たしかににゃ。
374氏名黙秘:03/07/25 12:16 ID:???
322条を重畳的に適用する説に立てば良いのかな?
375364:03/07/25 15:24 ID:IO98FAaW
田口の基本書を見ると、調書は量刑資料として用いるときには厳格な証明でないと、実質的には犯罪事実を自由な証明で認定してしまうことになるからマズくないか、ということが書いてあります。
376氏名黙秘:03/07/25 16:51 ID:6fkO/sJ4
PS出せるのって、証拠調べ手続きに入ってからだよね?
冒頭手続きでは、出せないよね?
誰か教えて。
377氏名黙秘:03/07/25 17:44 ID:???
>>376
そだよ。
378氏名黙秘:03/07/25 17:52 ID:???
>>371
おわってないよ。それも聞いてると思う。

「審理経過に言及しつつ」というのはヒントで共犯者乙が公判供述しないとか、公判証言してもPSと矛盾する供述をした場合にどうなるかを聞いてるだけじゃない?
田口3版のP319〜にのってる程度のことを求めているのであって、そんなに難しいことは聞いてないと思うよ。
379氏名黙秘:03/07/25 17:53 ID:6fkO/sJ4
>>376
ありがとうございます。
冒頭手続きでPS出せないとすると、被告人質問を何故論じるのか、わけわからないんだけど・・・。
冒頭手続きでは出せない。
証拠調べ手続きで、反対尋問をすれば出せそう。
しかし、本PSには、乙自身の証拠も含まれる。
そこで、手続きを分離したうえで、本門PSの提出を甲に対する証拠として出せる。

この流れはどこかまずいところがありますか。誰か教えて。
380氏名黙秘:03/07/25 18:26 ID:???
これって結構良くない?

161 :俺の答案 :03/07/22 23:03 ID:???
証拠能力必要(317条から)
検面調書は伝聞証拠、Aの要件を欠く(320条)
  ↓
同意した場合(326条)
  ↓
不同意の場合
証人喚問→証人資格なし
被告人のまま→不可
  ↓
手続分離、証人として可
321条1項2号にあたる(黙秘権を行使した場合も供述不能)
  ↓
情状証拠としても可
刑罰権の存否及び範囲を画する事項でない、自由な証明
381377=378:03/07/25 18:34 ID:???
>>379
>証拠調べ手続きで、反対尋問をすれば出せそう。

言いたいことがよくわからないよ。
「証拠調べ手続きで、乙が公判供述しないとか、公判証言してもPSと矛盾する供述をした場合をすれば出せそう。」
というのならわかるんだけど。
382377=378:03/07/25 18:35 ID:???
スマソ
場合をすれば→場合であれば
383氏名黙秘:03/07/25 18:37 ID:???
>>355
残念ながらさようなら
384377=378:03/07/25 18:45 ID:???
>>380
証人喚問→証人尋問?、情状証拠→弾劾証拠?

私的には被告人質問、補強証拠の話もしたほうがよいとはおもうんだけど、
大筋はOKじゃない。
385氏名黙秘:03/07/26 01:02 ID:???
上でも散々出てるけど証拠とできるかが問題だから補強証拠の話は必要ないでしょう。
386氏名黙秘:03/07/26 01:11 ID:???
下手に書くと証明力と混同してるとみなされて一発死
387氏名黙秘:03/07/26 10:43 ID:iwYoYy11
補強証拠を証拠能力の問題のような書き方したら、
もう取り返しつかないことになるのでしょうかね??
いくら伝聞のほうがマトモに書けていても??
388氏名黙秘:03/07/26 11:11 ID:HDIbLL3a
387はアウトです。ちなみに自分は珪素は過去6回でAのみ。予備校のとうれんでもほぼ全部名前をのせてるので、珪素は自信あります
389氏名黙秘:03/07/26 11:12 ID:???
どう採点されるかは試験委員じゃない以上憶測の域を出ないから、意味無いよ。
憶測に一喜一憂しても仕方ないでしょ。他のことするか、口述の勉強でもして他方が吉。
390氏名黙秘:03/07/26 11:41 ID:???
>>388
6回も論文落ちたんですね。
僕は1回しか受けたことありません。
391388:03/07/26 11:45 ID:aDRaQQIx
民事系のセンスがなく、今までどれだけ勉強しても民事系でAがとれないバカなベてです。ちなみに携帯からなのでID違うけど本人です
392氏名黙秘:03/07/26 12:14 ID:???
>390
あんたも6回なんてすぐだよ。
393390:03/07/26 12:16 ID:???
>>392
ごめん、1度で受かっちゃった。
みんな何度も択一受かってすごいね。
僕は1度しか受かったことないよ。
394氏名黙秘:03/07/26 12:30 ID:???
まだ受かってねーだろw
つーか、今年はもう絶望的じゃん。
395氏名黙秘:03/07/26 12:56 ID:???
6回論文受けたなんて、凄いんだか駄目なんだか、よくわからんな。
なりたくないことは確かだが。
396修習生:03/07/26 14:26 ID:???
友人に頼まれて司法試験問題を検討しています。
こんな実務的な問題,私が受験生であれば絶対できなかったと思います。
実務的には
弁護人の不同意,検察官による撤回,検察官による証人尋問請求,
証人の相反供述,2号書面請求,(相反性と特信性を判断した上で)採用
の流れになります。
ちなみに検察官がどのように尋問するかというと
「あなた,以前取り調べした時と違うこと言ってますね。」
「この調書にはあなたの署名指印がありますけど,検察庁で取調べした時は納得して話してくれましたよね。」
「取り調べ時と違って,今法廷には被告人がいますよね。被告人が稲川会系の組員だっていうのは知ってますよね。傍聴席にも被告人の仲間が来ているみたいですけど。」
相対的特信性なので,この程度の尋問で簡単に裁判所は採用します。
冒頭手続で否認したらすぐさま採用というのは見たことがありません。
共同被告人と言うところが悩ましいですね。
被告人の反対尋問権保障のためには分離して証人尋問した方がいいのですかね・・。
みんなができない問題はできないのであまり気にしないでください。
397氏名黙秘:03/07/26 14:33 ID:???
age
398氏名黙秘:03/07/26 19:51 ID:???
>396
弾劾証拠で使用する場合ってどこで問題になるんですか?
私が思ったのは、被告側から証拠の申出があって、その証拠に対する
証明力を争うに利用する場合って思ったのですが、おかしかった
でしょうか?
399氏名黙秘:03/07/26 20:29 ID:???
某試験委員に聞いた
審理の経過:手続を分離して証言をするという話を書いてくれって言うのが趣旨
400氏名黙秘:03/07/26 20:30 ID:???
おお!


2chらしくなってまいりましたw
401氏名黙秘:03/07/26 20:31 ID:???
>399
早すぎw
402氏名黙秘:03/07/26 20:39 ID:???
>>400-401
まあ信じるも信じないも勝手だけど。
以前から面識ある先生だから、その先生に2問目の審理の経過うんぬんって
どういうことなんですか?って聞いた
それじゃあ読み手の人が勝手に信憑性を判断してください
ただ、変に叩かれると嫌な気分になるんでその辺は配慮してくれ
403氏名黙秘:03/07/26 20:42 ID:???
>>402
こいつは相当ハイレベルな2ちゃんねらですよ
読み手がどうやったら信じるかを心得てる
うまいっ!!
404氏名黙秘:03/07/26 20:43 ID:???
>>402
そっかー。
おれは信頼するぞ。
405氏名黙秘:03/07/26 20:45 ID:???
>>402

>ただ、変に叩かれると嫌な気分になるんでその辺は配慮してくれ

これは叩いてくれっていうことの前振りだな
406氏名黙秘:03/07/26 20:46 ID:???
>>402>>404か!
上級にちゃんねらーだな。
407402:03/07/26 20:49 ID:???
>>403
>>405-406
なんというか、捨てゼリフはくきはないけど
まあ信じないなら信じないで議論のループやっててくれ

>>404
サソクス
408氏名黙秘:03/07/26 21:16 ID:5HPCtnYZ
>>399
俺、審理の経過につき、手続を併合したままと分離した場合について、
書いた。試験中にその試験委員の声が聞こえた気がした。
409氏名黙秘:03/07/26 21:26 ID:SiznD9z/
>>408
それ以前に、乙が証言を翻した場合しか手続の分離は出てこないぞ。
否認したままでも分離しる!とか書いていないだろうな??
410氏名黙秘:03/07/26 21:32 ID:???
実は俺も、試験前日手続の分離がヤマだって情報が回ってきたよ
ここだけの話ね。広まっちゃうといろいろヤバイんで
411氏名黙秘:03/07/26 22:59 ID:???
1.326で同意するかを確認→証拠OK
    ↓なし
2.321TA(相反供述は反対尋問を予定している)
 @被告人質問(黙秘権と衝突) 効を奏す→証拠OK 
    ↓効奏さず
 A手続き分離後の証人尋問(同意+永続分離で認める)

という感じで無理やり書いたんですけど、どうなんでしょ
う?宣告おながいしまつ
412氏名黙秘:03/07/26 23:20 ID:???
>>411
完璧じゃないか。刑訴は上位のA確定だよ。
413氏名黙秘:03/07/26 23:38 ID:???
317は書かなかったの?
414氏名黙秘:03/07/27 01:12 ID:???
>>413
317までさかのぼる必要は無いと思われ
415氏名黙秘:03/07/27 03:04 ID:???
>411
証拠とできるかということとどのように関連しているのか不明。
弁論の分離を書いていて、
証拠とできるかという点とうまくかみあっている人って少なそうですね。
416氏名黙秘:03/07/27 04:23 ID:???
これ分離かかないとまずい問題ですね。
321条1項2号って前段のみならず後段も合憲性について議論が
されていて通説は書面に対する反対尋問を条件として合憲と
しています。従って、供述者たる乙をいかに反対尋問するのか
がポイントで被告人質問で足りるのか、それとも分離しなければ
いけないのかを述べなければなりません。
417氏名黙秘:03/07/27 05:04 ID:???
田宮389ページによると、2号後段の場合、反対質問で足りるようだ。
とすると手続の分離はいらないのでは?
418氏名黙秘:03/07/27 13:14 ID:???
たしかに分離が出題意図だと思われるが、実際分離を書いた人って少数派じゃない?
419氏名黙秘:03/07/27 13:33 ID:9OWkUwE2
辰巳の速報でたね。分離は要らないみたい。
420氏名黙秘:03/07/27 13:33 ID:???
>>418
分離のことが頭をよぎるぐらいまではいくかも
しれないが,現場で,しかも「審理経過」との
指定だけで分離の有無で場合分けすることを
確信持って書くのはかなり難しいと思う。

どれぐらいの人が分離のこと書いたかは分か
らないが,少なくとも,天の声が降ってきたなど
の特段の事情なき限り,確信を持って書いた
人はほとんどいないだろうね。
421氏名黙秘:03/07/27 13:34 ID:???
>>419
どんなふうに書いてありました?
422氏名黙秘:03/07/27 13:34 ID:???
辰巳はなんて?
423氏名黙秘:03/07/27 14:53 ID:9OWkUwE2
辰巳は・・・
1伝聞法則(の趣旨)
2 321条1項2号書面
3 326条書面

2は、乙がそのままその後の手続き段階でも否認を維持すれば相反性(後段)
あり。乙が被告人質問でで黙秘権を行使したら供述不能(前段)

「自分で勝手に事案を付加して論点に引っ張り込まないよう注意されたい」
と書いてある。
424氏名黙秘:03/07/27 14:54 ID:???
>辰巳
326だって事案を付加してるじゃん・・・
425氏名黙秘:03/07/27 15:03 ID:???
>>424
同意
426氏名黙秘:03/07/27 15:31 ID:???
田宮読んで皆って。手続の分離は要らないよ。
427氏名黙秘:03/07/27 16:05 ID:???
>>424
でもさ,それをいうと民法とかの追認(113条)とかまで
事案を付加してるから書いてはいけないということに
なってしまわない?
428氏名黙秘:03/07/27 16:08 ID:???
とにかく伊藤塾の解答を待とうよ。
去年の超難問、商法2民訴2完全解は伊藤塾だけ。
やはり本当の実力は、伊藤塾だ。
普段の講座のよさ、力の入れ具合はビリでも、
そこは認めざるをえないと思う。
一昨年の民法1も、伊藤塾だけは
対抗可でもOKだといって、他のとこは、
全くお話にならないみたいなこと書いたり、言ったり
してたんだよ。結局どっちでもA評価だった。
429氏名黙秘:03/07/27 17:01 ID:???

>428
同じやつこぴぺしまくってうざ!
あとからちゃんとしたのかくんじゃなくて、
試験前にとけるように教えなきゃ意味ない。
430愛なち紺 ◆CRdmCEc.aI :03/07/27 17:18 ID:???
マジでなっちやめちゃうのか?
431愛なち紺 ◆CRdmCEc.aI :03/07/27 17:18 ID:???
マジスマソ
誤爆した
432氏名黙秘:03/07/27 17:29 ID:???
結局、試験委員が分離して尋問の可否みたいな
こと言ってたっていうのはネタか
433402:03/07/27 17:31 ID:???
>>432
それはマジ
でも、辰巳すらその事情をとらえ損なうってことは
差はつかないんだろうな。当てれば長打か?
434氏名黙秘:03/07/27 17:33 ID:???
>>433
1匁のほうはどうなの?
435氏名黙秘:03/07/27 17:34 ID:???
>>433
399にそうあったから・・・
436402:03/07/27 17:35 ID:???
>>434
スマソ、審理の経過のところしか聞いてない
437402:03/07/27 17:37 ID:???
ていうか、俺以外にも試験委員の先生に習ってたり
色々質問行ったりして面識のあるやついるんでないの?
学生なら聞いてみればいいと思う。フランクな先生だったら
試験後なら教えてくれるんでない?
438氏名黙秘:03/07/27 17:41 ID:???
なんか確かに辰巳の構成だけだと
物足りんよなー
439氏名黙秘:03/07/27 17:54 ID:27ZYrt6i
乙の否認は甲にとって有利なわけだが、この場合でも甲の反対尋問権の保障のために
被告人質問とか、分離して証人尋問とかする必要があるのだろうか??

俺はあっさり321条1項2項後段OKにしてしまった
440氏名黙秘:03/07/27 18:05 ID:???
被告人がOKしたら証拠調べの対象になるけど、
そのときに反対尋問させるべきって話かな。
そんで、否認してるから反対尋問が功を奏さないかもしれない
ので分離して黙秘権なくしての尋問の可否ってことなのかな
441氏名黙秘:03/07/27 18:17 ID:???
分離しても証人には自己フザイ拒否特権あって、
本問はこれにあたるけど、
これについては皆さんどう考えていますか。
やはり反対尋問権は無意味では。
俺の勘違いかな。
442氏名黙秘:03/07/27 18:19 ID:???
>>441
だからそういうことを書くんでしょう。たぶん、
結論は乙が自らすすんで尋問に応じたときにかぎりOKとかそんな感じで・・・
443氏名黙秘:03/07/27 18:42 ID:???
辰巳も所詮この程度か・・・
誰が解答作成しているんだ?
444氏名黙秘:03/07/27 18:47 ID:???
だから伊藤塾なんだって。
辰巳は去年の商法2匁、完全に間違えてたんだぜ。難問とはいえね。
ハイローヤー9月号にも「速報」と全く同じものが載ってたから参照。
辰巳は普段の講義や教材は本当に力を入れていて、すばらしいから、
講座のお金は辰巳に落とせばいいんだけど、
最後のキワモノの実力はやはり伊藤塾なんだよ。
去年の民訴2匁も同様。
解答速報は、結局伊藤塾の以外信頼しないし、見る価値少ないよ。
445氏名黙秘:03/07/27 18:50 ID:???
その伊藤塾のはいつでるんだ
446氏名黙秘:03/07/27 18:56 ID:???
現時点では
試験委員談を信じておくか。
447444:03/07/27 18:57 ID:???
7・31の無料公開講座でもらえる。
カセット付の通販の場合1500円。
解説講師自体は呉だが、解答作成は魔骨が監督してるので、やはり強い。
http://www.itojuku.co.jp/view/kouza/opschool/2003/ron_saigen_bunseki/index.html
くれぐれも、普段の講座は手抜きが多いよ。現行には既にカネが転がってないんでね。
448氏名黙秘:03/07/28 01:13 ID:???

>>423
冒頭手続で「黙秘」でなく「否認」している以上、供述不能を持ち出す
のはなんかおかしい気がする。反対尋問権と黙秘権との相克が問われて
いるとすれば、乙の尋問に対する回答をどうやって引き出すかを論じる
べきでは。そうすっと、楽チンな順に同意→被告人質問→分離による証
人尋問といくように思う。

以外にも出来が良さそうでちょっと驚きです。でも他の教科がメタメタなん
でしょうもないですわ。
449氏名黙秘:03/07/28 01:26 ID:???
>>448
冒頭手続は実体審理じゃないよ
450氏名黙秘:03/07/28 01:28 ID:???
その後、手続きが進んでってことでしょう
451氏名黙秘:03/07/28 01:31 ID:???
捜査段階で自白してるんだから公判で黙秘する可能性は高いと思う
452氏名黙秘:03/07/28 01:43 ID:???
>448
自己の犯罪を否認しただけであって、
共犯者たる乙については、何もいってないぞ〜
453氏名黙秘:03/07/28 01:45 ID:???
審理過程でそういう場合も想定して考えろってことでしょ
454氏名黙秘:03/07/28 08:59 ID:???
論点は上げれたと思うけど、
とんでもなくゴチャ付いた文章になってるし、
あてはめも悪いかなあ・・・。

結局最後まで良い答案が書けなかった。
全部消化不良。
やっぱ2時間はキツイ。
455氏名黙秘:03/07/28 09:10 ID:???
辰巳の構成で必要条件は満たしてるんだろ。
あれだけ書ければ、Aは間違いないと思われる。
仮に出題意図が「手続の分離」にあったとしても、それに引っ張られて
支離滅裂なことや間違いを書いてしまう方が危険は大きい。
456刑訴学習計100時間だが:03/07/29 05:03 ID:???
確か、刑事訴訟ってのは冒頭手続き→審理→判決だろ
審理経過に言及=「審理が進むこと」に言及
       =審理がどのように進むかに言及
        @乙が自白した場合
        A乙が否認し続けた場合 
        B乙が黙秘した場合
 それぞれのシチュエーションにおいて、検察官面前調書
 が甲に対する証拠となる場合を説明したらいいんじゃないかな。
 人権保障と真実発見のバランスを示しながら。
 実力不足ですんません。
  
457氏名黙秘:03/07/29 14:35 ID:???
「証拠とすることができるか」と「補強証拠とすることができるか」では意味がまるで違うんだが
458氏名黙秘:03/07/29 16:24 ID:???
>>456
禿同だ。
これは手続き分離の問題じゃないくさいな。
手続き分離を書かせたいなら、「審理経過」という言葉でなく、
「審理方式」という言葉にすると思うが。
「経過」とするニュアンスは、手続主宰者側の意思によらない
事情を念頭におくものだと思う。
459氏名黙秘:03/07/29 21:14 ID:???
age
460氏名黙秘:03/07/29 21:19 ID:???
じゃぁ>>149なんかは構成としては完璧?
461氏名黙秘:03/07/29 21:38 ID:???
う〜ん、漏れ的には、「審理経過」については、
321TAの前段・後段を分ける場合わけに使ったなぁ。
つまり、
(1) 被告人が完全に黙秘権行使する場合
   → 「供述不能」といえる。
(2) 被告人が黙秘権行使せず否認する場合
   → 「相反供述」といえる。
ってな具合かな。
462氏名黙秘:03/07/31 03:51 ID:???
再現したら600文字くらいになってしまった。
もっとあったはずだけど。
あれ?何か忘れてる?
320条伝聞法則
321条1項2号
326条
328条って書いたんだけど、何か忘れてる?
漏れ、審理経過だけど、何かにつけて、審理が経過すると・・とかしつこくかいといたよ。
わかんねーから、答える姿勢だけは見せとこうと思って。
463氏名黙秘:03/07/31 04:19 ID:???
黙秘権行使や自白した場合をちゃんと書けた人は何割くらいいるんだろう。気になる。
464氏名黙秘:03/07/31 14:46 ID:???
age
465氏名黙秘:03/07/31 15:26 ID:???
自白した場合にまで言及すべきだったんかな?
自白すれば、伝聞もくそもなくなるから、書かんかったyo。
466氏名黙秘:03/07/31 15:33 ID:???
>>465
検面調書の方が記憶が鮮明で詳細だからといって提出できるか、が問題になるんだろう。
467氏名黙秘:03/07/31 15:34 ID:???
>>466
議論が違うのでは?と思われ。
468氏名黙秘:03/07/31 15:39 ID:???
>>467
なんで?乙が自白しても供述が不十分なら検面調書を使えるかを考えるんでしょう。
469氏名黙秘:03/07/31 15:44 ID:???
前の供述の方が詳細な場合は、実質的に異なる供述に当たるか、
って論点あるもんな。

でも俺も自白したら証拠とする必要は無いって書いてきちゃった。
欝。
470氏名黙秘:03/07/31 19:00 ID:GGATBVip
自白や黙秘のことは全く考えなかった。いったん否認したんだから、通常は否認し続けるのではないんでしょうか。甲も否認してるんだし。
去年論文受かった友人(口述落ち)は326、321、328の順に普通に書いたと何の疑問も無さげに言ってたが、
326や328を本問で書く意義は非常にうすいと思わざるを得ない。でもそうすると書くことが無くなる。
現に、僕は前から2列目の席で、教室を出るまで係員が答案を整理するのを見てたんだけど、二問目はみんな答案が軒並み短かった。
「審理の経過に言及しつつ」がなければ、なんという事も無い問題なのに。
ところで、分離は問題になりそうなのは否めないが、321条一項二号後段書面について、調書の内容について反対尋問できたことを
要件とする有力説にたたない限り、そもそも甲の反対尋問は問題とならないでしょう。乙の公判での供述を証拠としたい場合に、分離や
事実上被告人質問に答えたとかの話がでてくるのであって。
何にせよ、最後の最後でこんな問題出さないでほしい。
471氏名黙秘:03/07/31 19:04 ID:???
>>470
私もほとんど一緒。
多分、>>456が正解だと思うんだけど
「甲は,捜査・公判を通じて否認しており」
つうのがなければ否認なり黙秘なり自白なり色々考えたんだが・・・
472氏名黙秘:03/07/31 19:09 ID:???
確かにこの問題は書くことが少ない。
苦し紛れに補強法則を書いた俺は奈落のそこへ一直線。
結局、伝聞例外の条文を淡々と並べて2ページいっぱいでまとめるのが一番よいのでは。
473氏名黙秘:03/08/01 01:22 ID:???
age
474氏名黙秘:03/08/01 04:27 ID:???
457が本質を突いてるのに456が正解とされている…
みんな問題をよく読もうね。
475818:03/08/01 13:21 ID:???
>>474
意味わからんのだが・・・説明求む。
476966:03/08/01 14:36 ID:???
伊藤塾の本試験解説に行った方に質問です。
公判手続の分離は書くべきとしてましたか?
また、分離を書いた人の割合もわかればお願いします。
477476:03/08/01 14:37 ID:???
名前部分の966は誤りです。
以前のが残ってました。すみません。
478氏名黙秘:03/08/01 14:41 ID:mke3u/lm
>>476
書くべきとは言ってなかった。
解答例にも書いてない。
479氏名黙秘:03/08/01 14:43 ID:mke3u/lm
2号後段のところで書くなら書いてもいい、という感じのことを言ってたな。。
480氏名黙秘:03/08/02 16:41 ID:???
出題意図:なるべく公判廷外の供述証拠を使うよりも、公判で供述させたい
481氏名黙秘:03/08/03 08:06 ID:???
>>480
それと審理経過が具体的にどう結びつくのか、今ひとつ理解できないので、
教えて下さい。すごくいい視点のような気がしてならないので・・・
482氏名黙秘:03/08/03 12:37 ID:qSM589sh
>>481
おれもある教授に聞きました
480の手段として手続きを分離させて証言させたり、その他の
採るべき手段を挙げれると跳ねるらしい
480の視点を表に出せるとホームラン
483氏名黙秘:03/08/03 21:29 ID:???
>>482
とすると、今度は「証拠とすることができるか」っていう設問とどう結びつくのか、
よくわからなくならないか?
証拠とさせないですむか?って聞かれているわけでないぞ。
わかりやすく説明してくれ。
484氏名黙秘:03/08/03 21:47 ID:???
>482
禿同。
481のいっていることは意味不明。
あくまで検面調書の話なのに・・・
485氏名黙秘:03/08/03 21:50 ID:???
>出題意図:なるべく公判廷外の供述証拠を使うよりも、公判で供述させたい

じゃあ検面調書を証拠とする必要がないやん。
 あくまで公判廷では否認する乙を前提として、検面調書を証拠に
して甲を有罪に持ち込もうとする検察官の行為に対して、甲(反対尋
問権)と乙(黙秘権)の利益を考えながら裁判所はどう対応するかって
いうことでしょ。
486氏名黙秘:03/08/03 21:55 ID:???
ちょっとふざけて書いただけなのにそんなによってたかって
いじめなくても…グスン
487氏名黙秘:03/08/03 22:37 ID:???
話しさえぎってすんません。
甲乙共同被告人で併合審理の場合って、
326条の同意は、甲乙二人について必要ですか?
488氏名黙秘:03/08/03 22:54 ID:???
>487
甲の同意あればOK
489氏名黙秘:03/08/03 23:16 ID:???
併合審理だと乙の証拠にもなってしまうのではないのですか?
そんなことはないのでしょうか・・・。
490氏名黙秘:03/08/03 23:28 ID:???
どうなんだろう。
491氏名黙秘:03/08/04 00:43 ID:???
補強法則って、
「審理の最終段階で本問調書以外の証拠がない場合に、
本問調書を甲を有罪にするための証拠とすることができるか」
って形で書いたらセーフになると思う?
492氏名黙秘:03/08/04 01:21 ID:???
日ごろの行いがよければセーフ
493氏名黙秘:03/08/04 01:36 ID:???
客観的にはアウト
494氏名黙秘:03/08/04 02:15 ID:???
>>483
スマソ、教授が言ってたことをそのまま書いただけなんで
495氏名黙秘:03/08/04 13:58 ID:u6Qt0d16
>>491
証拠とできることに争いはないだろう。
争いがあるのはそれだけで有罪認定できるかどうか。

本問は証拠とできるかを聞いているのだから論点がずれている気がする。
496氏名黙秘:03/08/04 18:08 ID:???
かぎろいの答案 
短い・・・
http://members13.tsukaeru.net/kagiroi/view.cgi?12-1
497氏名黙秘:03/08/04 18:48 ID:jbpJveO2
私は、甲が自白した場合に補強証拠となりうるかとして、補強証拠適格の中で
@証拠能力が認められるかA自白から独立しているか、としてしまいました。
しかし判例100選をよく読むと(178p)単に有罪としうるか〔証明力)
の問題としてのみならず補強証拠適格についても前提として論じています。
また、白取先生の基本書にも共犯者の自白については、別途証拠能力の要件を
満たす必要があるとかかれています。すなわち本門の趣旨は「証明力の論点と
されているがじつわ証拠能力の話でもあることを気づかせる」ことにあ
るのではないかと思います。でないと100選レベルを超えてしまいます。
また書くことがなさ過ぎます。同意見の方はいませんか?       
498氏名黙秘:03/08/04 19:29 ID:???
>>497
出題の趣旨がそれを気づかせることにあるかどうかは何とも言えないが、
漏れも、甲が自白した場合の補強証拠適格の話は書いてきたよ。
自信はあんまりないが・・・
499氏名黙秘:03/08/04 19:54 ID:???
>>497
漏れ、今日セミナーで解答速報もらってきた。
それによると、論じない方がいいと書いてあった。
理由は、甲は一貫して否認しているからだそうな。
問題文には、「一貫して」とは書いてないんだがね・・・?
500氏名黙秘:03/08/04 20:10 ID:???
「捜査・公判を通じて否認」と書いてあるだろ。
501氏名黙秘:03/08/04 20:33 ID:???
>>500
そう言われるとは思っていたよ。漏れも悩んだんだよなー、それで・・・。
でも、その記述は乙が捜査段階で自白していたこととの対比で書かれていると判断し、
現公判段階では否認状況が続いているものの、その後の被告人質問で甲も乙も自白に転じることもあり?
って思ったわけですよ。なんにしても、「審理経過に言及しつつ」が混乱の元だわな。
審理経過をあれこれ予測すると、甲が自白する可能性だってありそうだけど、
それは書くなって意味だったのかな?>「捜査・公判を通じて否認」
502氏名黙秘:03/08/04 20:39 ID:???
だから「公判を通じて否認」してるんだって。
503氏名黙秘:03/08/04 20:51 ID:???
漏れも、乙が自白に転じた場合はあり得るとして、甲も自白に転じた場合までのことは聞いていないと思う。
504氏名黙秘:03/08/04 21:48 ID:???
漏れ的にはこの問題、ホントはもうどうでもいいんだけど、漏れの問題文の読み方でつ。
 「被告人甲及び乙は,強盗罪の共同正犯として起訴され,併合して審理されている。(はい、併合審理中ね。このあとは不明ってことね。)
甲は,捜査・公判を通じて否認しており,(はい、甲は今まで一度も自白していないってことね。このあとは不明ってことね。)
乙は,捜査段階で甲と共同して犯行に及んだことを自白し,その旨の検察官面前調書が作成されているが,冒頭手続において否認した。(はい、証拠調べでは不明ってことね。)
この検察官面前調書は,どのような場合に甲に対する証拠とすることができるか。(おお、共同被告人の公判廷外供述の証拠能力か。)審理経過に言及しつつ論ぜよ。(なんだ、これは???)」
ってな感じでつた。
505氏名黙秘:03/08/04 22:09 ID:???
>470
俺も普通に326、321、328の順で書いた。
後から考えれば手続の分離を書けばよかったと激しく悔やんでる。
良く考えれば分離を書かせたかったんだろうな。
506氏名黙秘:03/08/04 22:35 ID:1vmgJ+c6
504に賛成。すなわち本門では甲が否認を続けているが
その後審理がどう展開するかによって券面が証拠となるのかを
聞いている問題であると思う。したガって筋がとおればその後の
展開を自由に作っていいんじゃないかな。
507氏名黙秘:03/08/04 23:02 ID:???
俺は、506のパソコンが、どのような入力の学習をして
「したガって」となったのか非常に気になるのだが。
508氏名黙秘:03/08/04 23:21 ID:???
だから筋が通るも通らないも、公判で一貫して否認するのが前提なんだって。
審理がどう展開してもいいけど、甲が認めるという展開だけは問題文上聞かれ
て無いの。
509氏名黙秘:03/08/05 00:45 ID:jitsCmjJ
同意すれば326だが、本文では、弁護側当然不同意
   ↓
共犯者間の事実の合一確定の要求と、甲の反対尋問権の保障の調和
   ↓
とりあえず、裁判所としては、両者の調和を目指して、乙のAQ実施
(乙は、冒頭手続で黙秘ではなく、否認しているので、何かしゃべると期待してよい)
   ↓
乙が、検事の質問にも甲の弁護人の質問にも充分に答えた場合
乙が捜査段階の供述に戻れば、PSの出番はない
PSと相反するか実質的に異なった供述をした場合は、検察側が特信性を立証すれば、PSが証拠採用される。
   ↓
乙が、黙秘権を行使した場合に、直ちに、供述不能と解して良いかは疑問(甲の反対尋問権の保障の見地から)
   ↓
よって、審理を分離して乙の証人尋問を実施
乙が充分に供述すれば、AQが奏功した場合と同旨
乙が、自己負罪拒否特権により証言を拒否すれば、供述不能として前段書面として提出できる(この説を取れば、前段書面の合憲限定解釈にあっさり触れて、特信性を要求しても可、但し、実務とは異なる。)
または、実質的に異なる供述と解して特信性を要求してもよいと思う。
510509:03/08/05 00:48 ID:jitsCmjJ
AQ奏功して、2号後段書面として請求する場合は、検察側は、自白の任意性も立証して
乙に対しては同時に322で請求するようにするのが、事実の合一確定の要請からは望ましい
511氏名黙秘:03/08/05 00:53 ID:???
IDスレにも書いたのですが、2週間ぶりに2chに復活?した者です。
この問題は、みんな難しかったようですね。
いやー、よかったよかった・・・
って、こんなんで嬉しがるの、情けね・・・
512氏名黙秘:03/08/05 01:07 ID:rk9RhU4Z
共犯者の自白が出てきたからと言ってむやみに補強法則に結びつけるのは引っ張り込みだと思うの。

補強証拠というのは自白との関係でそう呼ばれるだけであって、証拠である以上証拠能力が必要なことに争いはないわけですし、この問題で自白からの独立性を論じる必要も乏しいと思います。
手続の分離だけ書くのが精一杯です。
513氏名黙秘:03/08/05 02:35 ID:???
「捜査・公判を通じて否認しており」というのは現在完了と読むのが普通。
>>508は必死すぎ。
514氏名黙秘:03/08/05 02:42 ID:???
>>513
もしそうなら「乙も公判を通じて否認している」という問題文にするだろうな
515氏名黙秘:03/08/05 03:30 ID:???
要するに甲の反対尋問権(反対質問)の重要性から考えたら
冒頭手続きで否認したくらいで証拠にしないで
証拠調べ手続きでもっかい乙に尋問してみろって話じゃないのかなあ・・・
あんまり深く考えないでその辺だけ書いて終わりにしちゃった・・・
微妙に凹んできた・・・
516氏名黙秘:03/08/05 03:39 ID:???
>>515
なんで凹むの?
上のカキコからすると、試験終わった今考えついた
問題の所在は書いたんでしょ?ならいいじゃん。
それとも、「あまり深く考えないで」ってのが凹む原因?
517氏名黙秘:03/08/05 03:46 ID:???
はあ、このスレよんでたら
皆さんいろいろ書いてるようなので
不安になってきました。
まあ、今あの現場に戻ったところで
結局同じように書いてきたと思うので
後悔はないんですが・・・
というあたりが「微妙に」凹む理由でしょうか。
518氏名黙秘:03/08/05 04:03 ID:???
>>517
でも、こういう問題なら、あれこれ書かないほうが、
かえって的が絞られていいんじゃないのかなー。

漏れは、そもそも、「どのような場合に甲に対する証拠と
することができるか」って部分で、そんなの同意がないときは
321条1項2号の要件満たすときじゃん、って感じでw、
大分堂々巡りをして時間のロスをしたわけだが。
519氏名黙秘:03/08/05 08:52 ID:jpLgeCCZ
age
520氏名黙秘:03/08/05 08:58 ID:YzfjIVnU
補強証拠?書く必要ある?

そもそもこの問題大風呂敷ひろげすぎると収集つかなくなるのに
そんなこと書いてる余裕(必要?)あった?
521氏名黙秘:03/08/05 09:11 ID:jpLgeCCZ
>411

被告人質問が功を奏したのであれば、
公判廷での供述が証拠となるのであって、
検面調書を証拠とすることはできないのではないですか?

さらに、分離して証人尋問したのであれば、
その尋問によってえられた証言が証拠となるのであって、
検面調書が証拠となるわけではないのでは?
522氏名黙秘:03/08/05 09:13 ID:???
大風呂敷広げなくても、収拾つかなくなってますが?w

補強はいらないんじゃないの?このスレ全部読んだわけではないんで
重複があると思うが、乙の自白に補強必要かが最も鮮烈に問題となるのは、
乙の調書しか証拠がない場合のはずだから、そんな事情よりも甲と乙の
利益対立がメイン事情になっていて、かつ、わざわざ審理経過云々と書いてある
のは、補強は書くな、というメッセージだったんじゃないかな・・・
523氏名黙秘:03/08/05 13:08 ID:???
行き詰まったら、原点に戻ろう。
そもそもこの問題に形式的に答えようとすると、
「審理経過が○○に至った時は、××の場合に、証拠とすることができる。」となるはず。
とすれば、これに沿う形で書ければいいわけで、
あれこれ書いても、上の形からずれたり、結局証拠とすることができない、というのでは、
問いに答えたと言うことはできないのではないでしょうか?
524氏名黙秘:03/08/05 15:14 ID:???
やはり、分離して尋問ということはどっかで
書かないといけなかったんでしょうね。
525氏名黙秘:03/08/05 15:22 ID:???
未だに分離を書くという意味がわからないのですが・・・
526氏名黙秘:03/08/05 15:31 ID:yLKsN074
不一致供述をひきだすために証人尋問のために手続の分離を書く。
527氏名黙秘:03/08/05 15:34 ID:PV70xp8A
528氏名黙秘:03/08/05 15:35 ID:???
>>525 異論・反論お願いします。

本件検面調書=伝聞供述ゆえ証拠能力が原則否定。なぜなら反対尋問権の保障がないから。
→供述者本人に出頭してもらうのが原則→本件は共同被告人→出頭はしてる
→被告人質問も可→しかし黙秘権あり→手続分離すれば証人と同じ(判例)
→それでも供述しない(否認?)→自己矛盾供述として証拠とできる
背景には、冒頭手続における罪状認否での否認は、証拠調べでないから、それだけで直ちに自己矛盾供述性を認定することは困難という発想がある。
以上、全くの私見です。
529氏名黙秘:03/08/05 15:41 ID:???
黙って、みすみす伝聞例外で証拠にされるぐらいなら、
甲はかかる書面がどうせ裁判所の認識に到達するなら、公判廷で、読み聞かせしていいから
それに対して反対尋問させてくれよ。その上でなら証拠としてもいいよという
甲の意思を審理過程で尊重すべきってことでしょう。
伝聞例外は、反対尋問できなくても反対尋問に代わる状況的保証がある場合に
反対尋問を経ずに証拠にする話だから、すぐに飛びつくなって話でしょう。
530氏名黙秘:03/08/05 15:48 ID:???


310 :308 :03/07/24 01:28 ID:???
わかった! これだね。

 論旨は公判において被告人に反対訊問の機会を与えたとしてもその訊問の結果を証拠と
なし得るに止り、検事聴取書其ものは被告人に反対訊問の機会を与えて作成したことには
ならないから、これを証拠とすることはできないと主張するのであるが、右主張は、憲法
第三七条第二項は被告人に反対訊問の機会を与えない証人の供述録取書は絶対に証拠と
することは許されないことを意味すると言う、独自の見解に基くものであるから、採用できない。
検事聴取書は、いわば、原告官たる検事が作成したものであるが、他の書類と同様一の訴訟
資料として、公判において被告人に読聞けられるものであり、もし被告人に不審不満の点が
あれば、憲法上の権利として、公費でしかも強制手続によつて其供述者の喚問を請求し、
充分反対訊問をなし、其内容を明らかにすることができるのであるから、裁判官の自由なる
心証により、これを証拠となし得るものとするも、被告人の保護に欠くるところはない、唯
無制限にこれを証拠となし得るものとすれば、憲法第三七条第二項の趣旨に反する結果を
生ずる恐れがあるから、刑訴応急措置法第一二条により、被告人の権益確保につとめて
いるのであつて、右措置法の規定は憲法第三七条第二項の旨を承けたものであり、たがいに
杆格するものではなく、これを無効とすべき理由はない。従つて原判決において検事聴取書を
証拠として、被告人に有罪を言渡したとしても、何等違法はない。論旨は理由がない。

531氏名黙秘:03/08/05 15:50 ID:???
>>529
>黙って、みすみす伝聞例外で証拠にされるぐらいなら

それはどうしてですか?冒頭手続で否認しているからですか?
532氏名黙秘:03/08/05 15:56 ID:???
>>530
事案は?
判決文中に「証人」とあるが、共同被告人の手続を分離した後の話ですか?
求釈明。。。
533氏名黙秘:03/08/05 15:58 ID:???
>531
そうです。
それから、530の判例がいうように当該ケンメン調書が他の証拠と
同様に、被告人に読み聞かせられて反対尋問が、手続き上できる
ものならそれに対して十分な反対尋問ができれば例外要件を使わずとも
証拠としていいということになるのでは・…弁護人は、反対したみたい
ですが・・
534氏名黙秘:03/08/05 16:05 ID:???
>>533=>>529
結局529=533さんは、審理経過がどうなって、どういう条件のもとであれば
本件調書を証拠とすることができると考えるのですか?
そこが、いまいちピンとこないのですが・・・。
済みません。頭悪くて・・・。
535氏名黙秘:03/08/05 16:05 ID:???
>532
事案は証人の事例だとおもいます。ただ、ケンメン調書であっても、公判廷で
読み聞けされて、それに対する尋問ということが行われるんだなーと・・・
証人の場合なら、公判に呼び出せれば、当然、宣誓して尋問可能。
しかし、
本門は共同被告人だから尋問の方法が問題となるから
被告人質問だと黙秘権ありダメ、だったら分離して尋問は?みたいな話になるのかなーと・・・
536氏名黙秘:03/08/05 16:08 ID:???
>>535
じゃあー、>>528と一緒だね?
よかった!
537氏名黙秘:03/08/05 16:15 ID:???
>534
一、審理の過程で、当該ケンメン調書が公判廷で読み聞かせされて
再現された場合に、それに対して甲が十分な反対尋問をできたなら
ケンメン調書を証拠としてよいのではないか。
 でも、乙が共同被告人である本門では乙に十分な反対尋問は無理(黙秘権あり)
じゃー、分離して証人の地位にして黙秘権奪っての尋問の可否→肯定否定ありうる
 反対尋問が奏効すれば、証拠としてOK?
二、さらに、反対尋問が奏効しなかった場合でも、伝聞例外に当たれば証拠とできる
のでは・・・
 321条1項2号
 322条など・・・
要件充足検討・・・
538氏名黙秘:03/08/05 16:24 ID:???
>>537
・・・ということは、冒頭手続の否認だけで、直ちに自己矛盾供述性が認められ、
伝聞例外として証拠能力が認められる。よって、証拠請求があれば当然に認められ、
公判で本件調書の読み聞かせが行われる。しかし、反対尋問は必要ってことですか?

なんか、順序が逆のような気がするのは私だけ???
しかし、530の判例もそう言っているような気もするしなぁ・・・。
証拠とすることができるかっていうのは、証拠能力とは微妙に違うんでしょうか?

539氏名黙秘:03/08/05 16:34 ID:???
伝聞証拠=反対尋問を経ない供述証拠
いくら公判廷で反対尋問させても、ケンメン調書に対する反対尋問があったとは
いえないから、伝聞証拠として証拠能力は否定されるべきって弁護人が主張した
んだと・・・
 それに、対して判例は、いや他の証拠と同様に読み聞けして再現させてそれに対して
反対尋問ができてそれが十分ならかかる調書を証拠としても構わんだろうっていった
のでは・・・
 矛盾供述かどうかってことはその時点では判例は考えてないと思いますよ。
つまり、証人についてだけど反対尋問が奏効したと裁判所が考えた事例なのでは?
だから、例外論ではなく、反対尋問を経た供述証拠として採用したんだと思います。
540氏名黙秘:03/08/05 16:45 ID:???
>>539
なるほど!判例の言わんとすることはよ〜くわかりました。
ただ、どうしてその調書が証拠として公判に出てきたのかという
根本のところが、未だによくわからないのですが・・・。
供述者も公判廷にいて、矛盾供述をしたからなんですかね?

ちょっと用事があるので、また後できます。
では。。。
541氏名黙秘:03/08/05 18:10 ID:???
既出の試験委員情報は正しいのかもな
542氏名黙秘:03/08/05 18:17 ID:???
すべての道は反対尋問権につうづ
543氏名黙秘:03/08/05 18:37 ID:???
325 :氏名黙秘 :03/07/24 04:46 ID:???
この問題去年の口述の問題っすよ。受験生の殆どが被告人質問すっとばして
いきなり伝聞例外にいっちゃうって、去年試験委員の指導教授が怒ってたよ。
審理の経過ってのはこの辺をクリアしてから
伝聞例外にたどりつけということですよ
399 :氏名黙秘 :03/07/26 20:29 ID:???
某試験委員に聞いた
審理の経過:手続を分離して証言をするという話を書いてくれって言うのが趣旨
544528:03/08/05 19:12 ID:???
>冒頭手続における罪状認否での否認は、証拠調べでないから、それだけで直ちに自己矛盾供述性を認定することは困難

どなたか、この部分を理論的に突っ込んで下さい。
感覚的なものにすぎないので、理論的にどこがおかしいのかが知りたいのです。

545氏名黙秘:03/08/05 19:14 ID:???
たぶん、受験生全体がみんな
530の判例の被告人側の弁護士と同じく考えてたんだな。
つまり、公判で反対尋問しても、そこでの証言を証拠にすればいいんであって
検面調書まで証拠とすることはできないっていう理解だよな。
でも、判例はその考えは独自の考えに基づくもので取れないって一蹴してるんだな。
はじめて知ったよ。
素直に考えて、反対尋問しなくても証拠とできる(例外に当たれば)んだったら、確かに、
読み聞けして再現したものに十分な反対尋問できたんなら、それを証拠とできるに決まってる
わな。
まずは、例外論に行く前にこのこと考えろっていうのが前記試験委員談と理解した。
違うかな?
546528:03/08/05 19:49 ID:???
>>545
それって、本件調書を証拠請求(反対質問もしくは反対尋問を予定する非伝聞として)すると同時に、
乙の被告人質問(併合のママ)もしくは証人申請(分離して)をするってことですか?
うまい方法だなぁー。思いもよらなかった。
547氏名黙秘:03/08/05 20:28 ID:???
525です。私は515にあるとおり
あまり深く考えなかったので
分離という発想はまったくでてこなかったので
気になっただけで、分離を書いた人を批判する気はありません。
皆よく考えつくなーといった感じです。
まあ、私が考え付いても書いたら墓穴掘りそうなので
あれくらいでよかったんだといいきかせてます。
あーやっぱり凹んできた・・・
548氏名黙秘:03/08/05 20:29 ID:???
>546
具体的にはそういう感じになるのかな。
549氏名黙秘:03/08/05 21:01 ID:???
やはり質問、分離尋問を書いてから
伝聞例外ですかー
550氏名黙秘:03/08/05 21:04 ID:???
>>544
冒頭手続は実体審理ではないから、そもそも321条の供述にあたる余地はない
551直リン:03/08/05 21:04 ID:IqOMWhUQ
552氏名黙秘:03/08/05 21:08 ID:???
まさか、反対尋問が功を奏したら検面調書を証拠とすることはできない、なんて書いた人いるの?
553氏名黙秘:03/08/05 21:34 ID:???
>552
いるんじゃない。
反対尋問が功を奏したらその供述を証拠とすれば足りると
いう主張してた人多かったぞ。俺は書かなかったけど。
判例だと読み聞かせに対して反対尋問できるから検面調書も証拠とできる
という逆の結論になる訳だが・・・
554氏名黙秘:03/08/05 21:39 ID:???
2号後段で証拠とする場合には反対尋問が功を奏する必要がある。
反対尋問が功を奏しなかった場合に2号前段で証拠とすることができるか。

あくまでこういう流れで書ければ手続の分離も意味があるだろう。
しかし学説は、手続の分離は悪という立場に立つのが一般的だし、
判例ならば2号前段の要件を緩やかに解するから
やはり手続の分離は書く必要がないように思えるんだが。
555氏名黙秘:03/08/05 21:44 ID:???
>554
もう、議論はそういう次元の問題ではなくなってるよ。
判例が言ってるのは公判で読み聞かせて再現されたものに、しっかり反対尋問がなされれば
もはや伝聞じゃないから証拠とできるって話でしょう。
556氏名黙秘:03/08/05 21:51 ID:???
>>555
その判例は2号後段の要件の中で出てきた話らしいけど?


312 :氏名黙秘 :03/07/24 01:42 ID:???
>>311
最高裁だよ。あそこのクソサーバーすぐ落ちるんだよな。こっちしか
URL残ってなかった。

321条1項2号後段に関する判例
http://courtdomino3.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/36AB10F77F5C14FA49256A850030B090?OPENDOCUMENT
557氏名黙秘:03/08/05 22:08 ID:???
>>556
弁護人は321条1項2号も反対尋問を必要だが、公判での反対尋問は
調書に対しての反対尋問じゃないから違憲だって主張したのに対し、
判例が、ほかの証拠と同じに読み聞けして反対尋問できるからそれで
十分であり、証拠とするか否かは裁判所の裁量だっていってるんだね。
 これは、どういう意味だろうね。
いずれにしろ反対尋問は必要なんだけど、十分な反対尋問さえあれば
証拠とするか否かは裁量ってこと?それとも十分な反対尋問がある場合
だけ2号後段を使えるってこと?
558氏名黙秘:03/08/05 22:12 ID:???
>>399の背後に>>480がある
559氏名黙秘:03/08/05 22:13 ID:???
>>550
>冒頭手続は実体審理ではないから、そもそも321条の供述にあたる余地はない

冒頭手続も公判期日では?

560氏名黙秘:03/08/05 22:15 ID:???
なんか、同意してる事例みたいだね。
っていうか、同意事例で原審でも2号後段なんて
問題になってないのに、いきなり2号が憲法違反だ
って上告した事例みたいだね。それに対して、関係ない
けど合憲って一応判断しておくよみたいな判例か?
561氏名黙秘:03/08/05 22:16 ID:???
>>557
判例は十分な反対尋問があれば2号後段で証拠とできると言ったんじゃなくて(これはむしろ学説の発想)
単に証人尋問の機会が与えられてるのだから2号後段は合憲と言ったまでだろうね。
あくまで2号後段によって証拠とできるのであって、裁量なんかでできるわきゃないと思うけど。
562氏名黙秘:03/08/05 22:17 ID:???
549 :氏名黙秘 :03/08/05 21:01 ID:???
やはり質問、分離尋問を書いてから
伝聞例外ですかー

そういうことなの?
反対尋問が保証されるから伝聞例外となるのではなく?
563氏名黙秘:03/08/05 22:20 ID:???
>561
<充分反対訊問をなし、其内容を明らかにすることができるのであるから、裁判官の自由なる
心証により、これを証拠となし得るものとするも>
 これって裁量っぽく読めない?
564氏名黙秘:03/08/05 22:22 ID:???
>>563
自由心証主義は証明力の問題では?本問は証拠能力の問題と思うが。
565氏名黙秘:03/08/05 22:31 ID:???
>>564
全体読んだんでしょ?全体を通じて証拠と出来るかっていう
論旨であるのはあきらかでしょう。証拠採否の場面での自由心証をいってる
だけだとおもうけど
566GET! DVD:03/08/05 22:32 ID:???
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
☆★☆★☆★ 新商品 ゾク・ゾク 入荷 ☆★☆★☆
★☆                       
☆★ 送料激安!!  送料激安!!  送料激安!!
★☆      http://www.get-dvd.com.tw      
☆★  激安アダルトDVDショップ        
★☆    お買い得!! 1枚500円〜 急げ!   
☆★    インターネット初!「きたぐに割引」  
★☆    北海道・東北の皆様は送料も激安!   
☆★      http://www.get-dvd.com.tw      
★☆        スピード発送!        
☆★      http://www.get-dvd.com.tw      
★☆        商品が豊富!         
☆★      http://www.get-dvd.com.tw      
★☆                       
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
567氏名黙秘:03/08/05 22:37 ID:???
どうも馬鹿が暴走してるな。
554が正解だよ。田宮とか田口立ち読みしてきな。
あくまで321条1項2号後段の問題にすぎない。
568氏名黙秘:03/08/05 22:38 ID:???
初歩的質問なんですけど。
反対尋問を経ていない証拠が伝聞証拠なんですよね。
だったら、十分な反対尋問を経てしまったら、
もうそれは伝聞証拠ではないのではないですか?
569氏名黙秘:03/08/05 22:43 ID:???
>>568
その反対尋問によって出てきた証言は当然伝聞証拠ではないけど、
検面調書自体は伝聞証拠。
570氏名黙秘:03/08/05 22:47 ID:???
>>569
その検面調書が公判で読まれてそれに、反対尋問がなされて
も伝聞証拠ですか。判例が言ってる読み聞けって
どういう手続きですか?
571氏名黙秘:03/08/05 22:49 ID:???
325 :氏名黙秘 :03/07/24 04:46 ID:???
この問題去年の口述の問題っすよ。受験生の殆どが被告人質問すっとばして
いきなり伝聞例外にいっちゃうって、去年試験委員の指導教授が怒ってたよ。
審理の経過ってのはこの辺をクリアしてから
伝聞例外にたどりつけということですよ

これの真意は?
572氏名黙秘:03/08/05 22:53 ID:???
反対尋問が効した場合=黙秘権を行使しない場合
反対尋問が功をそうしない場合=完全黙秘権行使した場合
とする対応関係は、間違いですか?

573氏名黙秘:03/08/05 22:54 ID:???
>>571
去年の問題見たけど、似た問題はあっても聞き方が違うような気がする。
574氏名黙秘:03/08/05 22:55 ID:???
>572
それ自体は間違いではないんでは
575氏名黙秘:03/08/05 22:57 ID:???
一昨年の口述問題の方が似てるような・・・
576氏名黙秘:03/08/05 22:57 ID:???
>>572
要証事実は何で、反対尋問の主体は誰と考えているのか明らかにしてくれ。
577氏名黙秘:03/08/05 22:58 ID:???
今日の議論からすると、
結局>>456の見解が、的を射ているということになるんですかね。
578氏名黙秘:03/08/05 23:00 ID:???
>>570
調書の内容に対して反対尋問がされたら伝聞証拠でないとするなら
2号後段の適用には調書の内容に対して反対尋問をする必要があるという学説は存在しなくなると思うんだが。
調書はあくまで調書を取った時点での供述だから、後から反対尋問がなされても調書自体は伝聞証拠だろう。
579氏名黙秘:03/08/05 23:01 ID:???
456も、その先をもっと詳しく書いてくんないと
的を射ているかどうかわからんな。
580氏名黙秘:03/08/05 23:02 ID:???
>>576
要証事実は、甲の犯罪事実の存在。
反対尋問の主体は、検察官。
というイメージで言ってますが。。。
これって重要?
581氏名黙秘:03/08/05 23:04 ID:???
>578
反対尋問を供述を得るのと同時にするなんて不可能では?
警察関係がとる調書って全部密室でやるんでしょ。
反対尋問があとになるのは必然だと思うけど。
582氏名黙秘:03/08/05 23:11 ID:???
>>578
2号後段の特信状況は外部的な事情で判断するのか、それとも
内容にたちいって判断できるのかって話のこと言ってるの?
反対尋問の話ではないのでは?
583氏名黙秘:03/08/05 23:18 ID:???
某試験委員に聞いた
審理の経過:手続を分離して証言をするという話を書いてくれって言うのが趣旨

584氏名黙秘:03/08/05 23:22 ID:???
>>580
要証事実が甲の犯罪事実の存在なら、
乙を証人申請(分離が前提)したのは、検察官なのでは?

本件伝聞供述(乙の検面での自白)との関係で反対尋問権の保障が問題となるのは、
検察官ではなく、甲なのでは?
585氏名黙秘:03/08/05 23:43 ID:???
>>583
2chの試験委員ネタを何人信用するかが問題
586氏名黙秘:03/08/05 23:52 ID:???
>>581-582
どうも話がかみ合ってないな。
公判で検面調書の内容について反対尋問されたら検面調書は伝聞証拠ではなくなるのか?という>>570に対して
検面調書自体は伝聞証拠のままであって、
だからこそ検面調書の内容に反対尋問がなされた場合のみ2号後段の適用があるという説明がなされる、という話なんだが。
漏れの説明は分かりにくいか?
587氏名黙秘:03/08/06 02:17 ID:???
>>583
それを書く上で押さえなくてはならないのは>>480の視点
588氏名黙秘:03/08/06 22:51 ID:???
>>584
たしかに・・・
反対尋問の使い方が難しいな

>>586
特定の学説はどうでもいいから、
判例・通説で説明して欲しい。
589氏名黙秘:03/08/07 02:35 ID:XjsMRKOk
>>588
586は別に特定の学説に立った説明ではないと思うが。
590氏名黙秘:03/08/07 09:52 ID:BwozlDt1
俺は568と同じ発想で、反対尋問経れば伝聞証拠にならない→証拠採用可と考えて
共犯と証人尋問の論点(共同被告人に証人適格あるか?とか)を書いちゃったyo。
591氏名黙秘:03/08/07 12:28 ID:???
>>590
引っ張り込みととられる恐れが大。
592氏名黙秘:03/08/07 12:31 ID:???
まあ、いずれにせよ301条とか書いた奴は、
即死だな。
593氏名黙秘:03/08/07 15:08 ID:???
>>590
実は俺もそう書いてしまった。
絶対誰にも言うなよ。
594氏名黙秘:03/08/07 19:11 ID:XjsMRKOk
検面調書自体は伝聞証拠だけど、調書について尋問できるから伝聞法則の例外として許容できるってことでしょ?
595氏名黙秘:03/08/07 19:32 ID:???
このスレ全部読んだ理解できた賢い人にキボンしたいんですが、
これまで出た答案構成のパターソを類型化してうpしてほすぃ。
この問題、いろんな考え方が飛び交ってるから、頭混乱してきた。

596氏名黙秘:03/08/07 20:50 ID:S2u7WNqW
あたしまみっ!ねぇ、あたしに逢いたい?

バイトでいまここにいるんだけど、でも本当の愛がほしいな(*^^*

まみをアナタで満たしてくれないかな??おねがいっ♪
来てくれたら、さんごからの大サービスあげちゃうっ!
7日間も会費はいらないし、1日10分間も無料なんだよ!
絶対来てね!もうすぐアナタに逢えるなんて、うれしいな♪
☆ ☆ ☆ http://www.gals-cafe.com ☆ ☆ ☆
597氏名黙秘:03/08/08 14:58 ID:???
黙秘権行使により反対尋問が奏効しない場合、
検面調書が証拠採用されてしまうと黙秘権の意義を没却する。
この場合、後段書面として認めるべきでないのではないか。
・・・実はこの問題、黙秘権を聞きたかったんじゃないかな。
598氏名黙秘:03/08/08 18:47 ID:???
>>597
甲に対する証拠採用の可否だから、別に乙の黙秘権の意義を没却するわけじゃ
ないと思うんだけど。
599氏名黙秘:03/08/08 18:49 ID:???
>>598
いや、黙秘して何も言いたくないのに、その意思に反して、
調書で簡単にその意思が破られる、っていうこと、だろう。
おそらく
600氏名黙秘:03/08/08 19:00 ID:???
600番で合格
601氏名黙秘:03/08/08 22:01 ID:???
>590
それは即死。
あくまで、伝聞証拠の要件として反対尋問が必要なので
反対尋問があれば非伝聞になるわけではない。
まあ、この問題を正確にかけた奴が何割いるかはしらんが・・・
602氏名黙秘:03/08/08 22:11 ID:???
>601
反対尋問を経たら非伝聞になるだろう、公判廷での供述がその例。
ただ、検面自体に対する反対尋問ができないから非伝聞にはならないだけ
だろう。それを590は検面自体に対する反対尋問ができると思ってしまった
だけだろう。即死じゃねーよ。
603氏名黙秘:03/08/08 22:21 ID:???
この問題は伝聞と非伝聞という意味でも落とし穴があるのか
ぜんぜん気が付かなかったが
604氏名黙秘:03/08/08 22:29 ID:???
んー。もっと基本的なところで差がつくと思うけど。
過去の本試験の傾向からすると。
ちょっと議論細かすぎじゃね?
605氏名黙秘:03/08/09 00:01 ID:???
論点漏れなく挙がってうまくかけたと思ってるヤシほど要注意だと思う。
 意外とGを食らってることもある。 本人は気づかないが論理矛盾等を犯してる可能性有り。 H14年の辰巳の再現答案読んでてつくづく思った。 珪素や刑法なんか、何でこれだけ書けててGなの、ってのが特に多い。 
606氏名黙秘:03/08/09 00:06 ID:???
>602
そういうのを積極ミスというんだが・・・
607氏名黙秘:03/08/09 04:53 ID:???
この問題は非常に出来が悪いから、大丈夫。
補強法則を書いた奴が2割もいるらしい。
608氏名黙秘:03/08/09 12:12 ID:???
そんな2割はどうせ合否に関係ない
609氏名黙秘:03/08/09 12:46 ID:???
上位15%に入らねば受からないのが論文試験。
610氏名黙秘:03/08/09 13:51 ID:???
この問題2割は補強書いて、5割は審理経過という点を完全無視、その他は
引っ張り込みで自滅。
結局この問題でまともに答えれた奴は跳ねるだろうが、それ以外の奴は
これだけみんな出来てなければ即死にはならんよ、それが相対評価ってやつ。
刑訴の勝負は刑訴1でどれだけ出来たかにかかってくるよ。
去年の商法みたいもんだよ。手形で絶対評価なら5点くらいの答案提出しても
商法CとかDで止まってただろ。
611氏名黙秘:03/08/09 13:55 ID:???
結局、この問題は、乙が後に自白したか、否認維持したかで
場合分けすりゃいいだけの問題だろ。この辺は、ほとんどの
香具師が書いてるから、そんなに差はつかんのでは?
で、分離とか301とか書いても、減加点関係なし。
612氏名黙秘:03/08/09 14:07 ID:???
321条1項2号をつかうとして、反対尋問権保障をどのような形ではかるかって
いう問題だよ。その方法として分離とか書かないとだめみたいよ。
田口の基本論点刑訴に出てたよ。レックもそれに乗っかって解答だして
たみたいだよ。
 ただ、分離しての尋問等をどういう位置付けで書くかで引っ張り込んでる
答案が多いんでしょう。たとえば、共同被告人の公判廷供述みたく、尋問すれ
ば非伝聞ぽくあつかっていいみたいな答案が多いんでしょう。
613氏名黙秘:03/08/09 20:28 ID:???
田口の基本論点刑訴に具体的にどのように書いてあった?
反対質問が功を奏すれば手続の分離は必要ないし
黙秘権を行使された場合は2号前段によることができるという説なら
手続の分離は要らないと思うんだが。
2号前段にいく前には手続の分離が必要ってことか。
614氏名黙秘:03/08/10 01:57 ID:???
字のきれいさで決まるんでしょうか?
あまりにパニクってしまい、冒頭から
字が汚いです。
最後の答案だったからかもしれないけど、
腕が痛かった・・・・
615氏名黙秘:03/08/11 02:25 ID:???
>>612
漏れも、田口になんて書いてあったか訊きたい
レックの答案例の構成も知りたい
で、期待あげ
616氏名黙秘:03/08/11 09:48 ID:???
LEC攻めの答案の構成
(著作権法の問題もあるので、これくらいで勘弁してくれ)

一 320条。もっとも例外あり。
二 326条。しかし、困難。
三 322条1項→×
  321条1項2号
  冒頭手続の否認は「供述」といえない。
  その後、否認を続ければ→○
四 乙が自白した場合
  その後黙秘を続けるなど反対尋問が不十分であれば必要性あり
  ただ、その場合でも証人としての供述の方が証明力は高い
  そこで、手続分離して証人尋問
  それでも証言拒否なら→○

それ以外にも細々した記述はあるも、大筋はこんな感じと思う。 
617氏名黙秘:03/08/11 10:08 ID:???
>>616
俺は、否認と黙秘の違いをよく理解していなかった。
それと、自白したあとは、一気に喋りまくることしか予想していなかった。
いろんな展開があり得るということですなー。
いやー、まいった!
618氏名黙秘:03/08/11 11:41 ID:???
難しすぎー!
619氏名黙秘:03/08/11 11:53 ID:4S+rjPaV
むずいー
分離なんてかいてねー
伝聞証拠の例外かいておわりー
しかも否認ずっとしてるとおもって
2号後段しか検討してないよ(TT
620氏名黙秘:03/08/11 21:22 ID:???
>>616
サンクス!
621氏名黙秘:03/08/12 22:07 ID:???
>612
禿堂。分離を書いたって喜んでる奴のかなりの部分が
非伝聞ってしてそう。いやらしい問題だな。
622氏名黙秘:03/08/12 22:15 ID:???
>>621
喜んでなんかいねーよ。ちゃんと落ち込んでるから心配すんなw
一応この問題は難問ってことで、修正後の点数で18点と計算
しております。
623氏名黙秘:03/08/12 23:18 ID:dweNl3iw
おまいさん18点ももらうきなのか?
贅沢さんだな!!!
おれにもわけてくれよー
624氏名黙秘:03/08/12 23:42 ID:???
>>623
1点だけだぞ。
625氏名黙秘:03/08/12 23:52 ID:???
刑訴1の出来が悪いっていう情報あるけど
だったら刑訴2なんて、もっと出来悪いだろうな。
刑訴は、相当低レベルな争いだぞきっと・・・
626氏名黙秘:03/08/13 00:05 ID:???
>>623
1点もらえたから、お前も18点に浮上したぞ喜べ。
627623:03/08/13 00:06 ID:mkPqmZMH
すまんな!おんにきる
研修所いったらチロルチョコ一個おごるから
628氏名黙秘:03/08/13 00:07 ID:???
サンキュー。俺息子いるから、チロルチョコ2個たのむ。
629623:03/08/13 00:08 ID:mkPqmZMH
またまた贅沢さんだな!
しょうがないな二個やるよ!
嫁には内緒にしとけよ!
630氏名黙秘:03/08/13 00:29 ID:???
>>629>>623
おんにきる。
631sage:03/08/13 01:02 ID:5zZh1RaT
刑訴2問ってこの判例と関係あるのかな?「審理の経過」とか言ってるし。
でも、どんな経過なのか不明。

ttp://courtdomino3.courts.go.jp/schanrei.nsf/FMain?OPENAGENT&0&18F7A0B08E180A6A49256D800057609F&1
632氏名黙秘:03/08/13 01:03 ID:???
間違えてあげてしまいました。すいません。
633氏名黙秘:03/08/13 01:04 ID:???
エージェントが実行されました。



なんじゃこりゃ
634氏名黙秘:03/08/13 01:09 ID:???
見れませんでした?
635氏名黙秘:03/08/13 01:13 ID:???
最高裁のトップページから刑事判例の昭和27年12月11日を検索してみてください。
636氏名黙秘:03/08/13 02:02 ID:???
>相被告人aの検察官に対する供述調書は、被告人に対する関係においては
>刑訴三二一条一項二号の書面と見るべく、しかも、相被告人は公判期日に
>おいて前の供述と異つた供述をしており、且つ、審理の経過に照し前の供述
>を信用すべき特別の情況の存すること明らかであり、そして、相被告人自己
>に対する関係においては他の証拠が取り調べられた後に取り調べたもので
>あるから、証拠としても少しも違法ではない。

これか。これぐらいなら貼ってくれよ。重すぎ。
637氏名黙秘:03/08/15 18:07 ID:???
あうあうあばばー
638山崎 渉:03/08/15 18:43 ID:???
    (⌒V⌒)
   │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン
639氏名黙秘:03/08/15 22:07 ID:???
よく分からん
640氏名黙秘:03/08/17 16:16 ID:???
agerinnko
641氏名黙秘:03/08/17 19:13 ID:???
mu----------


   ∩ ∩
  (・∀・| | ウヒョー
  |     |
⊂⊂____ノ

642氏名黙秘:03/08/17 19:40 ID:???
これ、13年の口述ですね。
643氏名黙秘:03/08/18 14:50 ID:???


おい、おまいら。1問目スレで見たが、

ケイ素の大学教授が今年の問題で書いてる感想からすると、

伊藤塾の答案例って即死答案かもよ。あれだと「審理の経過」に関する言及が全くないことになる。
644氏名黙秘:03/08/18 16:46 ID:???
502 :高田先生のコメント :03/08/18 15:00 ID:???
感想を言っておくと、第1問のような無令状・無承諾の写真撮影は「違法だ」と断ずべき
ものですが、受験生は自己抑制して「適法説」をあれこれ考えてしまうでしょうね。そういう「悩ま
せ方」はロー・スクールの授業ならよいのですが、司法試験という状況では不適当です。出題
者の「見識」を問いたい気がします。
 第2問にも、見識を問いたい面があります。証拠能力を付与するための議論をさせる、しか
も審理の経過(弁論の分離とか、証人喚問とか、公判の供述内容〔自己矛盾〕とか)をあれやこ
れや考えさせて答案を構成させる、というような出題の仕方は受験生の「解答技術」を問うだ
けになってしまいかねません。刑事訴訟法の解釈論の基礎にある「大事なもの(法的な価値
や理念)」を問う、という姿勢を失った問題のような気がします。
 やはりもっと簡明な問題にすべきです。誰か、理屈だけの「大学の先生」が出題したよう
な気がします。問題を見て、少し憤慨したので、かなり強い書き方になってしまいました。
 しかし、昨年と今年と、かなり「凝った問題」になっています。来年は、簡明な問題
になるかもしれませんが、対策としてはやはりこういう類の「凝った問題」にも対応
できるよう、基本と応用(!)を十分に勉強してマスターしなければなりません。
「ほんとにまあ、出題者たちは何を考えてるんだろう(何も考えていない?!)」
645氏名黙秘:03/08/18 17:19 ID:???
やっぱり、審理の経過っていうのは弁論の分離とか証人喚問のこと
だったんだね。
646氏名黙秘:03/08/18 17:50 ID:???
>>643
伊藤塾の答案例って審理の経過について何書いてるの?
647氏名黙秘:03/08/18 18:00 ID:???
>>646
@証拠調べ請求とA同意が得られないときの2つ。
それくらいにしか反映していないように読めた。
648氏名黙秘:03/08/18 18:38 ID:???
>公判の供述内容〔自己矛盾〕とか

これは、321条のことか?それとも、328条のことでつか?

649氏名黙秘:03/08/18 18:56 ID:???
>>648
本人に聞いてみなければ何とも言えないが、
普通に読めば321条のことでしょうな。
証拠能力を付与する云々とか言っているし…
でも、328条も審理経過によっては問題にしうる
と言えばしうると思うが…。
この問題、あまり悩まない方がいいのでは?
自分なりに筋を通して書いてくれば、それでいいと思うけど。
650氏名黙秘:03/08/18 19:26 ID:???
乙を適法にした場合に、
路上を歩き始めているから、(公道上で)適法という
理由付けには違和感を感じるなー。
乙を適法に出来るとすれば、その唯一の根拠は、
容疑者甲宅から出てきたということだから、
むしろ甲宅の前にいるほうが適法になりやすいと思えるんだが。

651氏名黙秘:03/08/19 18:33 ID:???
やったー、弁論の分離、証人喚問書きました。
652氏名黙秘:03/08/19 22:17 ID:???
644にある高田先生(大阪市立大)はこんなことも言ってます

「審理の経過」にもふれて・・・という曖昧な文言は「問題文としては妥当ではない」というべきです。
その意味は多義的で、受験生を混乱させたでしょうね。
 とまれ、共同被告人を証人として召喚することができるか(証人適格の問題)、
共同被告人が公判で供述した(否認した)場合に捜査段階の検面調書(自白)を自己矛盾供述として許容できるか、
反対尋問が事実上奏功した場合に限り許容すべきではないか、任意性に疑いがあるときはこの検面調書を許容できるか、
という複数の問題を説明することが必要になるでしょう。かなり、複雑で難しい問題だといえます。
共犯者の供述については、光藤景皎先生の口述刑事訴訟法中の第19章が詳細かつ分かりやすいので、是非参照してみて下さい。
653氏名黙秘:03/08/19 23:13 ID:???
へー、そうなんだー。
654氏名黙秘:03/08/19 23:15 ID:???
>>652
@共同被告人を証人として召喚することができるか(証人適格の問題)
A共同被告人が公判で供述した(否認した)場合に捜査段階の検面調書(自白)を自己矛盾供述として許容できるか
B反対尋問が事実上奏功した場合に限り許容すべきではないか
C任意性に疑いがあるときはこの検面調書を許容できるか

@について
証人尋問の必要性がどういう局面で問題になるのかがよくわからない。
書面を出す前に、まずは公判廷供述を得るようにしろっていうこと?
Aについて
これは当然書いてきた。
Bについて
誰がいかなる要証事実について反対尋問をし、奏功した場合を言っているのか漏れにはわからん。
乙が検察官の主尋問に対し自白し、甲の反対尋問で自白の証明力が減殺された場合か?
甲の反対尋問が奏功したら、乙の検面調書が出てくるのがわからん。
Cについて
これも一応書いてきた(つもり)。

光藤読んでもわからん! やっぱ、難しいよ〜! 
誰か教えてくれ〜! 死にきれんじゃないか〜!

655氏名黙秘:03/08/19 23:28 ID:???
一般的に共同被告人の供述を利用する場合としての問題だろう。
@は公判で共同被告人から供述を得る方法の話。本問とは直接は関係無い。
で、A以下が本問の公判廷外供述の話と。

ただ両者は問題意識としては共通。包括黙秘権を有する共同被告人の供述を
証拠として利用できるか。反対尋問ができない以上伝聞証拠としてダメなんじゃ
ないの?と。
で、それを解消するべく@では分離だとか被告人尋問だとかいろいろな方法が
取られるわけだが、公判廷外供述ではどうなのか。
A公判で単に否認するだけで証拠としちゃっていいのか?
   →公判供述のようにB反対尋問が奏功することが必要なのではないか?
と。


Cはちょっと違う話になるけど。

と、俺もたまたま今日光藤読んで思った。こんなこと本試験で書けた訳じゃないけどw
656氏名黙秘:03/08/19 23:38 ID:???
>>655
早速のレス ありがとうございます!

>→公判供述のようにB反対尋問が奏功することが必要なのではないか?

ここの意味が理解しにくいのですが、本問に即して言うと、
要証事実はなんで、反対尋問の主体は誰なんでしょうか?
で、反対尋問が奏功するとはどういうことなのでしょうか?
ここがわからないばかりに、いつまでたっても死にきれないのです。
657氏名黙秘:03/08/19 23:51 ID:???
要証事実は無論証拠能力が問題になってんだから甲の犯罪事実。

乙の公判廷での供述を甲の犯罪事実を立証するために用いる場合(@)、
 乙が甲との犯罪を証言←甲の反対尋問 ということになる。
  ところが乙は共同被告人で包括黙秘権により甲の反対尋問を拒める
  ことになる。
   →これでは伝聞証拠でダメ=そこで分離により証人尋問、とか。

で、乙の公判廷外供述を甲の犯罪事実を立証するために用いる場合(本問)
 乙が否認=乙の甲との犯罪を証言した調書の提出
  これで証拠とすることができることになっちゃう。これでは不味いんじゃねーのと。
  そこで乙に対して、甲は
  「バカヤロおまえ1人でやったんじゃねーか俺はカンケーねぇだろ」と反対尋問すると。
  これに乙はキチンと答えないと証拠としちゃダメというべきじゃないかと(B)

こんな感じだと思われ。
658652:03/08/19 23:59 ID:???
>>654
ここの掲示板の書き込みをコピペしただけなので、
くわしいことは分からん。
もしかしたら、質問すれば教えてくれるかも。

http://homepage3.nifty.com/rechtspflege/
659氏名黙秘:03/08/20 00:06 ID:???
丁寧なレス、またまた感謝です。
何となくわかってきました。
検察官の証拠申請に対し、
「いきなり出すんじゃねー、ちょっとは反対尋問っぽいことさせろ。」
と、こういう訳ですね?
反対尋問という言葉から、乙がもう証人になっていることが前提だと思ってました。
もう少し考えてみますが、完璧に死んだわけでないような気がしてきました。
ありがとうございました。また疑問が出てきたら、質問させてもらいますね。

660氏名黙秘:03/08/20 00:10 ID:???
>>658
へぇー、直接質問も出来るのかー。
面白そうなので、覗いてみます。
貴重な情報ありがとうございました。
661氏名黙秘:03/08/20 00:11 ID:???
@共同被告人を証人として召喚することができるか(証人適格の問題)

これって、公判廷での供述に証拠能力が無ければ
321条2項後段の「実質的に異なつた"供述"」にあたらないってこと?
662氏名黙秘:03/08/20 00:35 ID:???
>>661
>公判廷での供述に証拠能力が無ければ
意味不明です。どういう場面を想定しての疑問なのでしょうか?
663氏名黙秘:03/08/20 00:39 ID:???
>>662
321条2項後段
664間違った:03/08/20 00:44 ID:???
321条1項2号後段
665氏名黙秘:03/08/20 13:14 ID:???
>>661
>公判廷での供述に証拠能力が無ければ
公判廷での供述というのは、被告人質問に対して否認した場合?
それとも、自白した場合?
証拠能力を問題にしているということは、自白なんだろうね。
ということは、共同被告人乙が被告人質問で甲との共同実行を自白した場合に
それを前の供述と異なるとして、検面を出せるかを問題とすべきということか?
なるほど、そういうことも考えられるな。

666氏名黙秘:03/08/25 13:22 ID:???
結局、どんなこと書けば良かったのか
誰かまとめて欲しいな。
667氏名黙秘:03/08/26 15:23 ID:???
>>666
おいらもキボンしまつ。
668氏名黙秘:03/08/27 01:00 ID:???
ハイローヤーのA君B君の答案の評価はどんな感じですか?
669氏名黙秘:03/08/27 01:19 ID:???
ふたりとも、内容がよくないとこもってきて、
最低限書かねばならない、いつもの伝聞の趣旨とかうだうだが
ほとんど書かれてない。これはヤバイ。
A君ーF B君−Cぐらいの予感。
670氏名黙秘:03/08/27 01:37 ID:???
伝聞法則の趣旨を書かなかった人っているの?
671氏名黙秘:03/08/27 01:53 ID:???
ほどんどいないだろう。
B君この問題でCなら御の字じゃん
672氏名黙秘:03/08/27 02:27 ID:P89Yq4VB
落ちたくないけど、落ちた。
もうサイテー。
673氏名黙秘:03/08/27 02:44 ID:???
>>672
この問題が原因だと思っているなら、わからんぞ。
みんなダメだから。
674氏名黙秘:03/08/27 02:53 ID:???
伝聞排除の趣旨を書いたかどうか、とかいうカキコみて、本問で書けばよかったこととは、
結局、伝聞排斥の趣旨が本問で具体的にどのように現れるか、ということでは、とふと
思いついたのだが。

だから、趣旨を馬鹿の一つ覚えで吐き出したとしても、その後の論述で、具体的に
甲の乙に対する尋問機会をどう保障するかについて配慮がなければ(典型なのは、
何の悩みもなく形式的に要件あてはめてあっさり検面調書の証拠能力肯定とか)、
結局伝聞排斥の意義が何もわかってない、と判断されるのではないか。
逆に伝聞の趣旨について「論証例として」触れられていなくても、甲の乙に対する
手続保障=反対尋問の保障について配慮があれば、伝聞排斥の意義が理解されていると
判断され、高評価になるのではないかと思う。

審理経過云々というのは、伝聞排斥の趣旨からすると、甲の手続保障のためには乙に対して
尋問することが必要となりますよね、本問ではどうすればよいんでしょうかねー、
ということを導くためのヒントの趣旨なのではなかろうか。

本問のテーマは、一言で言うと、伝聞排斥の趣旨は何ですか、ということになると思うが、
どうだろう・・・。
675氏名黙秘:03/08/27 03:11 ID:P89Yq4VB
>>674
そうなんだろう。
でもそんなのその場で思いつくのでしょうか?
676氏名黙秘:03/08/27 07:58 ID:???
>>674
>伝聞排斥の趣旨からすると、甲の手続保障のためには乙に対して
>尋問することが必要となりますよね

甲の手続保障のために乙に対する尋問の必要性っていうのが今一わからないのだが。
仮に乙が共犯者ではなく目撃証人だったりした場合は、審理経過はあまり関係ないっていうこと?
証人尋問で検面供述と異なった証言をした場合と比較したら、
俺は甲だけでなく、乙の手続保障(黙秘権)の観点も大事なような気がするのだが。
677氏名黙秘:03/08/27 13:14 ID:???
基本的な質問で済みませんが、仮に乙の手続が分離されたとして、
検察官の主尋問に対し、乙がいったんは検面通りに自白したものの、
甲の反対尋問が奏功して自白の信用性が揺らいだ場合、
乙の検面調書が自己矛盾供述として出せるのでしょうか?
それとも、そのような場合は特信性がなくなるのでしょうか?
678氏名黙秘:03/08/27 20:56 ID:???
>674
後で色々考えれば書く内容は思いつくけど、10〜20分
の中じゃなかなか思いつかない。それだけの話。
679氏名黙秘:03/08/28 00:07 ID:Xz0f35vj
>>677
学説には否定するものもあるが判例は後段書面として出せると解している。
680氏名黙秘:03/08/28 10:32 ID:???
>>679
サンクス。でも、だとしたら何か変な感じがするんですよね。。。>判例
だって、反対尋問を経ていないからこそ伝聞法則で証拠とすることが禁止されるのに、
反対尋問が功を奏したら、伝聞例外として証拠とできるというのはおかしくないのでしょうか?

681氏名黙秘:03/08/28 10:53 ID:Xz0f35vj
>>680
>反対尋問を経ていないからこそ伝聞法則で証拠とすることが禁止されるのに、
>反対尋問が功を奏したら、伝聞例外として証拠とできるというのはおかしくないのでしょうか?

学説の否定説の論拠だね。判例は禁止する条文がないことを根拠とする。
682氏名黙秘:03/08/28 11:12 ID:???
>>681
重ね重ね、ありがとうございます。
大変よくわかりました。
自分の勉強不足も・・・
683氏名黙秘:03/08/28 14:08 ID:???
反対尋問が奏効してしまったら、その公判廷での供述を証拠とするだけで
十分じゃないの。
684氏名黙秘:03/08/28 14:41 ID:???
>>683
>>677の質問を読んだ上でのカキコか?
685氏名黙秘:03/08/28 15:11 ID:yMJ8jZ61
説明させていただきます。
私どものビジネスは健全であります。皆さんの生活を助け
るためにやっております。クーポン券を発行する会社です。
興味がある方は見てくださいね。当社は信頼・誠実に
行うことで長く続けています。
http://www.nns.ne.jp/pri/w-asahi/0869836/0002.htm
686681:03/08/29 19:21 ID:xH/2b19G
>>682
自分なんてつい最近(論文後)本を読むまでそういう問題点があるとは気づかなかったよ。
一人で気づくなんて大したもんじゃない?
687択一落ち:03/08/30 23:26 ID:???
乙自身が冒頭陳述で否認しているが、
乙の同意がある場合には供述調書として採用できる。326
乙の同意がない場合には、321条により判断される。
321条U項2号前段において特信状況を必要と解した上で、
特信状況において外部的付随事情から採用可なら採用
外部的付随事情から判断できない場合は調書の内容で判断し、
内容が例えば当事者にしか分かりえない状況などが具体的に
書かれており極めて信じるに足る内容ならば採用。
また、乙が審理の過程で
@弁論を分離して証人として、
A若しくは、共同被告人のままの被告人質問として、
自白もしくは事件の核心的事実を調書の内容を裏付ける形で証言した場合は、
反対尋問が許される限りにおいて採用。

以上
688氏名黙秘:03/08/30 23:37 ID:???
なんで乙の同意なんだよ。
甲の有罪認定に検面調書を使うんだろ
689氏名黙秘:03/08/30 23:38 ID:???
ああ、そうか…ダメポだな。
後は合ってる?
690氏名黙秘:03/08/30 23:41 ID:???
特信情況の判断基準をこんなに書いちゃだめだだろう
691氏名黙秘:03/08/30 23:43 ID:???
え?なんでダメなのですか?
692氏名黙秘:03/08/30 23:44 ID:???
「だめだだろう」っていう日本語もだめだろう。
693氏名黙秘:03/08/30 23:49 ID:???
>>691
この問題とあまり関係ないから。
君は検面調書の問題が出たら全部この論点を書くつもりかい?
694氏名黙秘:03/08/30 23:55 ID:???
いや、全体のバランスはともかく内容的にはどう?
695氏名黙秘:03/09/08 02:19 ID:???
283 :氏名黙秘 :03/09/08 02:03 ID:???
光藤の口述刑訴たち読みしてきました。
やっぱり刑訴2は大阪市立大の高田先生が言ってた通り、共同被告人への
尋問の方法として分離や証人適格の問題と、乙の供述の任意性の問題など
を聞いていたみたいです。
 つまり、乙が否認していることは甲にも有利なのだから甲としては乙に
対して反対尋問の必要性を感じていないのに、その場合に検察側が特信性と
必要性を立証するだけでいきなり乙が自白した検面調書が証拠となるのでは
あまりに甲の反対尋問権がないがしろに・・、この場合乙は公判廷にいるんだから検面調書
の内容について甲にも反対尋問をみとめたうえではじめて検面調書に証拠能力を
みとめるべきであるとのこと(書面に対する反対尋問は不可能という説を平野がかつて
いってたことあるが、今では書面の内容について反対尋問が可能とするのが通説
らしい)。そんで、その反対尋問の方法として被告人質問でOKとか、分離して
証人尋問するとか議論が分かれる。
 それから、任意性の方は甲にとって乙の供述は第三者の供述だから321条1項
2号が適用されるけど、甲に対する証拠ではあっても、当該検面調書は共同被告人
たる乙の自白としての性質があるのだから自白の任意性を要求すべきではないのか
という322条併用説の採用の可否が問題とされなければならないとのこと。
 これら二点の問題意識については田口の基本論点刑事訴訟法にも載ってた。
696氏名黙秘:03/09/08 02:22 ID:???
判例は冒頭手続で否認して、証拠調べで姿勢を維持してるときは、
仮になにもしゃべらなくても、相反供述にあたるとしてるがな。
697氏名黙秘:03/09/08 02:27 ID:???
既出だけど
甲の反対尋問権の保障として、判例は、いつでも検面調書の内容を
読み聞けして乙に被告人質問できるからそれで足りるとしています。
698氏名黙秘:03/09/08 03:56 ID:???
>@共同被告人を証人として召喚することができるか(証人適格の問題)
>A共同被告人が公判で供述した(否認した)場合に捜査段階の検面調書(自白)を自己矛盾供述として許容できるか
>B反対尋問が事実上奏功した場合に限り許容すべきではないか
>C任意性に疑いがあるときはこの検面調書を許容できるか

高田先生が挙げたのは以上の4点。
しかし、これらを全部書くことを求めているとは到底思えないな。6頁くらいいくだろう。
699氏名黙秘:03/09/08 10:01 ID:???
予備校答案はちゃんと下調べしてから出していないみたいで、完全に出題意図を外しているね。
700氏名黙秘:03/09/08 10:08 ID:???
178 名前: 名無し募集中。。。 [sage] 投稿日: 03/09/08 08:05
http://www.ro-ch.net/bijou/source/20030908060239_a.jpg
これはなかなかいいと思うんだがどうだろう?
179 名前: 名無し募集中。。。 [sage] 投稿日: 03/09/08 08:07
↑踏まぬが吉
180 名前: 名無し募集中。。。 [0] 投稿日: 03/09/08 08:10
>>178
はヌ速に「下痢気味」ってスレを乱立させてる自動スクリプト!
踏むな!!


こういうことらしい
701氏名黙秘:03/09/08 11:00 ID:???
>>698
@、Bはセットで問題になるから、実質3点だね。
702氏名黙秘:03/09/09 10:34 ID:???
>>701

まあ、受験信奉とか灰ローヤーとかの再現読む限り、誰もそんな
問題意識書いてないから、本試験ではそんなところで差がつくとは
到底思われんが・・・
703氏名黙秘:03/09/09 11:09 ID:???
>>698
出題意図がそこにあるとして、
書けた奴はいるのか?
 もちろん俺は書けてない。
704氏名黙秘:03/09/09 11:13 ID:???
この先生も言ってるように
「審理の経過」という言葉から
この出題意図を読み取るのは難しいよ
705氏名黙秘:03/09/09 12:14 ID:???
俺は書けた。
反対尋問権の保障という基本に立ち返ったら、出題意図が読み取れた。
706氏名黙秘:03/09/09 12:24 ID:???
乙の任意性を要求すべきではないかについても
論じていない答案が多いね。
これについては、どの基本書にも載ってるのにね。
707氏名黙秘:03/09/09 17:33 ID:???
情状事実とか自由・厳格な証明にも触れることは、
この問題で必須なんですか?
708氏名黙秘:03/09/09 17:41 ID:???
>>707
情状事実は不要だと思います。
被告人本人の情状の立証に共犯者の自白を用いるのは
不自然な気がします

自由・厳格な証明は、書いてあると多少の加点の可能性が
ある程度で必須ではないと思います
709氏名黙秘:03/09/09 17:44 ID:???
実務的には
共犯者の自白調書を 情状事実の証明に
ってのは どうなんだろうね?
710氏名黙秘:03/09/09 18:03 ID:???
そりゃあるんじゃないか?
どっちが主体的役割を演じたか、とか情状には相当影響するだろ。
711氏名黙秘:03/09/09 18:31 ID:???
>>710
でもその場合の情状事実は
いわゆる犯情だから

審理の経過によって
きっちり分けては 書きづらいよな
712氏名黙秘:03/09/09 20:13 ID:???
>>707
触れない方がいいです。
前記光藤先生や高田先生の言っている点を審理経過に則して検討すれば十分。
713氏名黙秘:03/09/09 21:39 ID:???
結局、乙が否認している場合でも甲に検面内容につき反対尋問を認めるべき
(方法如何は論点)、反対尋問が奏効した場合には証拠能力をみとめてよい。
反対尋問が奏効しなかった場合でも、このように反対尋問の機会が甲に保障された
ことを条件としなければ伝聞例外は直ちには認めてはいけない。

伝聞例外の要件については321条1項2号後段の要件の他に、乙の供述の任意性
(322、319)をも要求すべきか。
っていうことなのか。
判例に従うにしてもこれらのことを問題としないといけないってことだろう。
714氏名黙秘:03/09/09 22:03 ID:???

反対尋問の内容によって
特信性の有無を判断する みたいに書いたんですが…

つまり冒頭手続のみでは
特信性が認められない場合には
反対尋問が必要になる というように…

みなさん
どう思いますか?

715氏名黙秘:03/09/09 22:49 ID:???
>>714
なんか、意味わからん。
少なくても、学者(光藤、高田)が言っている意味での反対尋問とは違うよね。
判定不能。
716氏名黙秘:03/09/10 00:52 ID:???
要するに、伝聞例外にすぐに飛びつかずに
乙は公判廷にいるんだから、検面調書についても
甲に反対尋問を保障することを、まず考えろってことだろ。
このような視点がどっかで出てれば細かいことは大目にみて
もらえるだろう。
あとは、乙の任意性か。
717氏名黙秘:03/09/10 03:39 ID:???
>>713
反対尋問が功を奏したら証拠能力を認めていいというのは、検面調書が伝聞証拠ではなくなるということか?
そう考えているとすれば、それは違うと思うんだが。
反対尋問が功を奏したが乙が否認しつづけたら2号後段。
功を奏しなかった場合は、黙秘したということだから
供述がないと考えるなら2号前段、供述があったと考えるなら2号後段。
やっぱり検面調書の方が正しいと乙が態度を改めたなら
検面調書の方が詳細であることを理由に2号後段で証拠とできるかが問題となるだろう。
718氏名黙秘:03/09/10 03:58 ID:???
>>717
違う違う。
検面調書はあくまで伝聞証拠。反対尋問が功を奏したら伝聞法則不適用ってことだよ。
伝聞法則といものが反対尋問を経ない伝聞証拠の証拠能力
を否定する法則である以上、反対尋問が完全に功を奏すれば、伝聞証拠であっても
証拠能力を否定する理由はないということ。
例外要件との関係ではその前提として反対尋問をしようと思えばできたという
反対尋問の機会が与えられていたことを前提条件とすべきという議論。判例は
読み聞かせしてそれに対して被告人質問ができるのだから機会は与えられていた
として後段適用に違憲違法はないとしたが、学説上は分離して証人にすべきとか
争いあるけど・・・
719氏名黙秘:03/09/10 04:03 ID:???
>>718
>検面調書はあくまで伝聞証拠。反対尋問が功を奏したら伝聞法則不適用ってことだよ。
>伝聞法則といものが反対尋問を経ない伝聞証拠の証拠能力
>を否定する法則である以上、反対尋問が完全に功を奏すれば、伝聞証拠であっても
>証拠能力を否定する理由はないということ。

これは誰の説?判例は違うだろうけど。
720氏名黙秘:03/09/10 04:20 ID:???
>>719田口説
「・・・ところで右の伝聞法則が作用しない場面が三つある。第一は
伝聞例外であって、伝聞法則が反対尋問の保障に由来することから、反対尋問
に代わる信用性の状況的保障と証拠の必要性のある場合には例外的に伝聞証拠
であっても証拠能力が付与される。第二は「伝聞不適用」の場合で、形態的には
伝聞証拠であるが伝聞法則の趣旨からいって伝聞法則の必要が無い場合である。
第三は「非伝聞」であり・・・・」
「伝聞不適用とされる場合としては、・・・・@公判外供述について反対尋問の
機会が与えられた場合A反対尋問権の放棄とみられる場合B反対尋問が無意味な
場合・・・・」
 
721氏名黙秘:03/09/10 04:22 ID:???
田宮によると、反対質問が真に実効をあげた場合のみ、2号後段を適用すべきだとなってるぞ。
反対尋問が功を奏すれば伝聞法則不適用などという説はないんじゃないか。
722氏名黙秘:03/09/10 04:28 ID:???
>>720
田宮には、伝聞不適用の例として、簡易公判手続、略式手続、同意が挙がっているが@は挙がってなかった。
2号後段によるか、そもそも不適用とするかは、どっちでもいいということか。
723氏名黙秘:03/09/10 04:38 ID:???
>>722
これは俺の個人的意見だが、反対尋問権の保障をどこで論じてもいいと
思っている。要は甲の反対尋問権の保障を無視して、いきなり2号後段の要件
を検察官が立証して調書の証拠能力をみとめるのはあまりに甲の反対尋問権
をないがしろにする。この視点をどっかで出して、例外を検討する前に、もしくは
例外を検討する中の要件でまずは反対尋問先にありきみたいな議論を出来ているか
否かがこの問題のひとつの核ではないかと考えている。
724氏名黙秘:03/09/10 09:29 ID:???
安易に書証に頼るのは後半中心主義から望ましくないということだろう。
725氏名黙秘:03/09/10 11:21 ID:???
>>723
「審理の経過」に関連して

本問調書は「乙」との関係では322条により証拠能力が認められるから
予断排除の観点からは
乙に対する当該調書の証拠調べに先行して
乙の被告人質問が必要である

という問題提起が必要だったのでしょうか?

726氏名黙秘:03/09/10 13:20 ID:???
>>725
不要。っていうかズレてる。
あくまで甲の反対尋問権保障の観点だろ。
727氏名黙秘:03/09/10 13:52 ID:???
>>725
問題提起の仕方は別として甲の反対尋問権の保障のほかに、
乙に対する関係で予断排除の観点を出せたらそれはそれで評価されるように思う。
728氏名黙秘:03/09/10 14:40 ID:???
>>726>>727
どっちやねん?
729氏名黙秘:03/09/10 20:05 ID:???
書かなくていいってことだろ。
高田先生も問題とはしてないし。
730氏名黙秘:03/09/10 22:36 ID:???
共同被告人が、冒頭手続きにおいて、公訴事実につき、先に検察官に対してした
供述を送反するかまたは実質的に異なった陳述をし、しかもそれをその後の手続き段階
において維持しているときは、たとえ証拠調べの段階で何ら供述していなくても、
本条1項2号後段にあたる。最決S35・7・26

という判例が題材になっている以上、
「乙が冒頭手続きでに否認した」という問題文がなくても、
同じようになる答案はどうかと思うけどな。
731氏名黙秘
保守