【平成15年度】民訴法1問目【論文本試験】

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1氏名黙秘

 訴訟手続の進行に関する民事訴訟法の原則と当事者意思の反映について論ぜよ。
2氏名黙秘:03/07/21 23:12 ID:???
2下えと
3氏名黙秘:03/07/21 23:12 ID:???
職権進行主義が妥当する「進行」だけじゃないよね?
4氏名黙秘:03/07/21 23:14 ID:tdVCkaG4
なんかどーかいていいか
わかんなかったねー
責門権かくのわすれたし・・・
5氏名黙秘:03/07/21 23:16 ID:???
1 原則・・・職権進行主義
  意義・趣旨・内容
2 当事者意思反映(原則の不都合性回避)
  申立権
  異議権

これ以外に構成あるのか?まあ、あっても、基本はこれだろ?
 
6氏名黙秘:03/07/21 23:17 ID:???
「訴訟手続の進行」ってどの範囲を指すの?
7氏名黙秘:03/07/21 23:17 ID:???
責問権落としたどれだけいるんだろ?
G確定?
8氏名黙秘:03/07/21 23:17 ID:???
訴訟の開始、終了場面においては処分権主義が妥当→当事者の意思にゆだねられる
というのを最初に書いたけど
9氏名黙秘:03/07/21 23:17 ID:???
>>5
それだけじゃ少ないと思ったから、漏れも >>3 と同じにしたよ。
訴訟の開始とかも手続の進行だし。
10:03/07/21 23:19 ID:tdVCkaG4
>7
まじでー?
確かに当事者の意思の反映のとこ申し立て権しかかかなかったなー
やばいか。。。
11氏名黙秘:03/07/21 23:28 ID:???
訴訟手続きの「進行」というから、開始と終了は除外した。
口頭弁論と証拠調べの手続きのことであろうと。
で、事実の主張と証拠の提出は弁論主義。
法廷での訴訟指揮は職権追行主義。
その後、職権追行主義が原則の場面で、
当事者の意思が反映される場合を書いた。
だめかな。
12氏名黙秘:03/07/21 23:34 ID:???
俺は「進行」だから事案解明の面は書かなかった。
姑息に「事案解明の場面では当事者にイニシアティブがある
(弁論主義)が…」とか混ぜたけど。
13氏名黙秘:03/07/21 23:36 ID:???
辰巳が管理委員会に質問状送ってくれないかな。
疑義問だと思うぞ。普通に。
14氏名黙秘:03/07/21 23:47 ID:TRsdpflw
>13
別に疑義問ではないと思うよ。
構成や視点で多様な答案があらわれるとは思うが・・・
15氏名黙秘:03/07/21 23:49 ID:???
多様でも理解していれば点くれる感じだもんね。最近の民訴は。
16氏名黙秘:03/07/21 23:56 ID:vH63t9LA
俺の構成。つーか、みんなこんな感じじゃないの?
2の具体例は人それぞれだろうけど、原則・修正パターンは一緒でしょ
1 原則・・・職権進行主義
  意義・趣旨・内容
2 当事者意思反映(原則の不都合性回避)
  @同時審判申出
  A準備手続
  B口頭弁論の異議申立権
17氏名黙秘:03/07/21 23:57 ID:???
確かに申立権・責問権のみを聞いているとはどうしても思えない。
もっと現場で考えることが要求されてるのでは。
にしても、この問題と刑訴の2問目は超難問だと思う。
18:03/07/22 00:08 ID:yLki0ZV7
>16さん
おれもにたようなもん
民訴は私的紛争の公権的解決

公権的解決→円滑な執行→原則職権進行主義
具体例

もっとも
私的紛争→私的自治→意思はんえいさせるべき
具体例

さらに新法改正で意思反映は拡張された
具体的には
同時審判申し立て
弁論準備手続き、書面による準備手続きの意見聴取
があらたに設置

責門権おとしただめかな?
19氏名黙秘:03/07/22 00:15 ID:???
責問権・・・全く書いてない。

1、総論
   職権進行主義の意義・精度趣旨
2、各論
   申立権、
   弁論準備手続・書面による準備手続での当事者の意見聴取、
   一方当事者欠席の判決、


問題用紙の構成のメモには「責問権」って丸してあるのに、書かなかった。
漏れのアホ・・・ダメポ・゚・(ノД`)・゚・。
20氏名黙秘:03/07/22 00:32 ID:???
18の人の導入部分の視点はよいね。
21氏名黙秘:03/07/22 00:32 ID:rT+UuQE+
>5
あんたが完全解
うらやましいよ。
22氏名黙秘:03/07/22 00:37 ID:zkB1Pmvz
俺さ,こういう問題って,原則論のところで
できるだけ根本までさかのぼって,論理的
に丁寧に論じることに相当の配点があると
思うのよ。
で,キーワード作って各論とリンクする,と。

それからすると,>>18はかなりイイんじゃない
かと思うんだけど。個々の知識的なところは,
もちろん書いてあるに越したことはないけど,
一発Gを食らうほどじゃないんじゃないか?
23氏名黙秘:03/07/22 00:37 ID:???
漏れは、証拠申出とか主張とかも進行に関することだし、訴えがなければ手続は始まらないし、
でも、「手続の進行」っていうと「職権進行主義」なアレのことをいうよなー・・・

って迷ったあげく、ともあれ18の人と同じように民事訴訟制度の目的と、そのための
手段としての当事者主義/弁論主義ってのを総論的に論じて逃げ道を確保した。

その後は、いわゆる「手続の進行」以外の手続面について(証拠とか訴えとか認諾とか)
を1、「手続の進行」の方を3の割合で書いた。
ただ、釈明と求釈明については訴訟指揮と紛争解決の重要な接点だと思ったので、
ちょと強調した。
24:03/07/22 00:42 ID:yLki0ZV7
>22さん
ご意見おありがとう・゚・(ノД`)・゚・
そういってもらえてうれしいよ
責門権かいてあれば安心したのに。。
25:03/07/22 00:46 ID:yLki0ZV7
>20さん
ありがとー・゚・(ノД`)・゚・
26氏名黙秘:03/07/22 00:53 ID:mlKmn0BM
俺の前の席の奴は処分権主義と弁論主義を大展開していた。
奴は死んだな。
27氏名黙秘:03/07/22 00:56 ID:???
それ俺だ
28氏名黙秘:03/07/22 01:02 ID:???
毎年予備校の予想を裏切る民訴一行問題。
この問題を当てた予備校ってあるの?
29氏名黙秘:03/07/22 01:04 ID:???
>>28
完全に当てるならいいけど、中途半端に当てると死滅のヨカーン
30氏名黙秘:03/07/22 01:05 ID:???
>>26
当事者主義の代表例として上げてしまった・・・。
大転回してないから大丈夫・・・・と信じたい。
31 :03/07/22 01:08 ID:???
覗くなよな。おれも
当事者進行主義のふりとして
7行ぐらい書いたよ。処分権主義と 弁論主義。
大転回するほどではないけどな。
民訴の全体像をわかってるぞ とか思ってくれるように。
まぁ当然 原則は職権進行主義なのだが。
32氏名黙秘:03/07/22 01:12 ID:???
>>28
辰巳の一昨年のローラーであった。

「職権進行主義と責問権の関係について説明せよ。」

とかだった。まんま書いた。
33氏名黙秘:03/07/22 01:14 ID:???
>>22
>俺さ,こういう問題って,原則論のところで
>できるだけ根本までさかのぼって,論理的
>に丁寧に論じることに相当の配点があると
>思うのよ。
>で,キーワード作って各論とリンクする,と。

こういうのって、試験委員が嫌っている「受験技術」とは違うの??
34氏名黙秘:03/07/22 01:23 ID:RoY5CT2f
俺も、18は総論だけでAの推定が及ぶと思われ だって試験委員は基本と応用を聞きたいんでしょ? これをみたら基本の深い理解が示されているから
35氏名黙秘:03/07/22 01:32 ID:???

オレこんなの。

手続進行 → 裁判所が主導権をとる(職権進行主義)。

けだし、民事訴訟は私的紛争解決 → 手続開始・維持・審判対象設定、及び
本案審理に関わる訴訟資料の収集提出 → 当事者主義

しかし、手続進行を当事者にゆだねれば、利害対立等で迅速な裁判・
訴訟経済等の公益が害される恐れ、それ故、職権進行主義

具体例:期日指定とか


しかし、裁判所の当事者無視の可能性 → 当事者のための民事訴訟という
性質が失われる → ゆえに申立権・応答義務、

具体例

また、責問権 90条但書の話とか

まとめ:
手続進行面での申立権・責問権は職権主義に対する当事者主義からの補充
それって、本案審理面での釈明権・釈明処分等が当事者主義に対する職権主義
からの補充と同様の位置づけとなる。


とまあ、こんなの。
36氏名黙秘:03/07/22 01:37 ID:???
>35
構成としてはOKだろう。あとは具体例の挙げ方かな。
37氏名黙秘:03/07/22 02:15 ID:???
辰巳の「THE一行民訴」の第17問がよく似ていた。
でも、俺はそれを直前期に読んでいたにも関わらず、責問権を落としてしまった。残念・・・。
38氏名黙秘:03/07/22 03:08 ID:IorTGlvj
去年の民祖1問目、憲法82条関連に全く触れず
でしたけど、Aでしたよ。しかも必要的口頭弁論
のことをずっと口頭主義と書きましたし。

何条があがっているかだけではないと思いますよ。
39氏名黙秘:03/07/22 03:48 ID:???
当事者意思の反映については書研に詳しく書いてあった。
それによると、
1、訴訟指揮権の制約(41条等)
2、申立権(93条等)
3、当事者の意見を聞かねばならない場合(弁論準備手続)
4、責問権
だと。
事前に読んどいてよかった。
40氏名黙秘:03/07/22 04:59 ID:???
>>39
3、弁論準備手続きは厳密には「訴訟手続の進行」そのものじゃないけどな。
41氏名黙秘:03/07/22 06:15 ID:???
>>40
弁論準備及び書面準備については、それらの手続きを「開始する」、
というところに「手続きの進行」の側面が見られますね。

ちなみに、漏れ自身は、本問は、総論と各論のリンクに見事に失敗しました。
総論は、それなりにしっかり書けたけれど、
各論は、期日指定及びその変更、訴訟指揮、争点整理手続きの開始、
証拠調べにつき、順に、職権進行の規定と当事者意思の反映の
規定を並べただけ。
しかも、漏れの総論からは釈明権(149条)にも触れるべきところ、
漏らしてしまった。
民訴得意のはずなんだけれど、ダメですね・・・。
42 :03/07/22 11:07 ID:???

個人的にはこの問題がもっとも難問!!!!!!

見かけに騙された幹事


43氏名黙秘:03/07/22 11:11 ID:???
全く書けませんでした。
完全に穴になっていた。
こういう人が多いことを望む。
44氏名黙秘:03/07/22 11:26 ID:???
この問題はわかるやつにはかなり簡単な問題。
俺は問題見た瞬間、超ラッキーって思った。
そして実際かなり書けた。
しかし2問目で鬼のような論理矛盾をぶちかましG確定。
昨日の夜はマジで泣いた。
45_:03/07/22 11:33 ID:82qQXuQ8
おいらもかけなかった…。

てっきり訴訟契約のことかと…。
しかも、請求の放棄、認諾、和解に意思表示の瑕疵が適用されるか(既判力の有無)
まで書くおまけつき…。

もうだめぽ…。
46氏名黙秘:03/07/22 11:34 ID:9wXM1eec
かなり自信アリ

1手続き 職権進行主義
定義
私権をめぐる争いを相対的に決する民訴では処分権主義弁論主義
とすれば手続きも当事者進行主義?
しかし 当事者は手続きの専門家ではない 利害の対立する当事者にこれを任せるとかえって訴訟が遅延 当事者権の保証のためにならない
よって職権進行主義 訴訟指揮権を与えた

2具体例
期日指定など 93 96 中止続行
弁論分離併合など 152 153
攻撃防御方法の却下 157
管轄移送権限
弁論準備手続き3つ
口頭弁論の指揮 148
釈明権 釈明処分 149 151

3当事者の意思反映
責問権 定義 趣旨 当事者による手続き違背の修正 職権進行主義の限界 具体例
申立権 定義 趣旨 当事者を無視すると裁判への信頼なくなる 職権進行主義の補完 具体例

4まとめ
職権進行主義が妥当するが、当事者意思は責問権申立権という形で反映されている
47氏名黙秘:03/07/22 11:35 ID:???
>>46
具体例ってどんな感じで書いたの?
羅列しただけ?
48氏名黙秘:03/07/22 11:37 ID:9wXM1eec
いや、それぞれ趣旨から書いた
例えばいつ期日を開くかで当事者がもめると困る だから93条、みたいな感じ
49氏名黙秘:03/07/22 11:39 ID:9wXM1eec
4ページ目いっぱい書いた。個人的にヤマをかけていたので構成ではまったく悩まず、流れを意識しながらかなり丁寧に書いた。
50氏名黙秘:03/07/22 11:41 ID:???
>>46

うらやましいな。そう書けると良かった。
意外と難問だよ
なんか今年は択一といい論文といい、
去年に比べると表向き難しくなかったので、
明るい人が多くても、結果は変わらないので名ー

51氏名黙秘:03/07/22 11:44 ID:???
釈明権と、時機に後た攻撃防御おとした
やばいよね
やばいさ
あーもうだめさ
52氏名黙秘:03/07/22 11:44 ID:???
とりあえず、原則−職権進行主義 修正−当事者の意思の反映
が理由と具体例が共に書いてあれば、A評価なんじゃないの
後は構成とか具体例とかで差がつく感じ。
もっとも相対評価だからみんな出来てればBCに沈むかもしれんが・
53氏名黙秘:03/07/22 11:45 ID:9wXM1eec
難しいと思う。
民事系科目は難しい。
民訴の一門目だってヤマかけていなかったらと思うと震えがおきる。
ってことで俺はたまたまヤマ張っていただけであって、Aに入るかどうかは普通に定義と申立権や責問権を書けていれば平気だと思う。
いや、これら二つのいずれかを落としたとしても個別の条文をいくつかあげていれば大丈夫だと思う。
訴訟法はレベルが低いし、特にこの問題に関しては諸学者はお手上げだったんじゃないかな?
だって俺の前に座っていた奴斜めも入れて3人とも終了10分前くらいなのに表の途中でうんぬん唸りながら文字を埋めていたぞ。
54氏名黙秘:03/07/22 11:53 ID:???

ちょっと気になるのは、なんで問題文では民事訴訟法の原則とかにしてるんだろ。

問題文読んだときは、いろんな原則があるのかなあと思ってしまったのだが・・・

55氏名黙秘:03/07/22 11:54 ID:???
問題文が「口頭弁論の手続き」でなく「訴訟手続」であることからすると、
処分権主義関連は必須ではないかと。
56氏名黙秘:03/07/22 11:55 ID:9wXM1eec
一応他にも民事系の手続法があるから狭義の民事訴訟法のことだけ書いてくれればいいよってことじゃないの?
57氏名黙秘:03/07/22 11:56 ID:9wXM1eec
>>55
採点基準ではそうだろうけれど、このスレの住人を見る限りそんなレベルの話ではないような・・・。
はっきり言って、まあ人それぞれだけど、あまりにも出来なかった問題のスレには行きたくないと思うのが人情→スレの住人レベルより一般レベルは低いと思う。
58氏名黙秘:03/07/22 11:57 ID:???
>>56

とすると、具体的にはどういう原則が排斥されるのですか

59氏名黙秘:03/07/22 11:58 ID:???
訴訟の開始、終了について書いてない人が多そうなのは、
弁論手続きとしてやまを張ってたからなんだろうね。
60氏名黙秘:03/07/22 12:03 ID:9wXM1eec
>>58
いやそこまでは分からないけど・・・。

>>59
それは言える
口頭弁論の問題が続いたから、受験生の間で訴訟全体を見渡す視点が狭くなっていた感は否めないよね
61氏名黙秘:03/07/22 12:08 ID:???
>>57

それは、いえるね。
択一で、成績分布では40点以下にン万いるはずだけど、
そういった人の書き込みは少ないからね。

62氏名黙秘:03/07/22 12:24 ID:???
確かに他のスレに比べると伸びが悪いね。
出来てる人が少なかったと思いたい。
63氏名黙秘:03/07/22 12:25 ID:???
規則にある進行協議期日とか、第1回口頭弁論前の参考事項聴取とか、
厚く書いちゃった… 責問権がおまけだった。
「進行」にとらわれすぎたかなぁ。
64氏名黙秘:03/07/22 12:28 ID:???
できが極端に分かれてそう。
65氏名黙秘:03/07/22 12:28 ID:???
「進行」てあったから
注意深く処分権主義とか弁論主義とかを避けて
46ほどには書いてないが2ページぐらいでなんとかまとめた。
2問目がアレだったからあまり時間も無かったしね。
66氏名黙秘:03/07/22 12:41 ID:9wXM1eec
>>63
いや、進行にこだわるのはむしろ問いから離れていないということで悪くはないと思うよ。
67 :03/07/22 12:41 ID:???
「訴訟手続の進行に関する」っていうのはどの範囲を指すの?
68氏名黙秘:03/07/22 12:44 ID:9wXM1eec
範囲?訴えによって訴訟が開始された後からだろうね。

職権進行主義の定義 訴えによって開始された訴訟手続の進行を裁判所に委ねる建前

訴えするかどうかは処分権主義だし。
69氏名黙秘:03/07/22 12:47 ID:???
>68
だから職権進行主義だけ出なく処分権主義も書けって話では。
70氏名黙秘:03/07/22 12:50 ID:9wXM1eec
>>69
まあそういうことだろうね。
俺は>>46で書いたように一応書いたよ。
71 :03/07/22 13:02 ID:???
「訴訟手続の進行に関して」弁論主義は問題とならない?
72氏名黙秘:03/07/22 13:05 ID:???
>71
それは的外れ。弁論主義は主張・立証の内容の話だから。
正直一番書いちゃいかんことではないやろか。
73_:03/07/22 13:20 ID:jt69D1c9
>>72

すまん…。
逝ってきます。
74氏名黙秘:03/07/22 13:34 ID:???
>>71
弁論主義には、争点圧縮・形成機能があるから、争点の形成を進行の問題と考えれば関連ナシとも言い切れない。
遠いとは思うけど。
75氏名黙秘:03/07/22 13:47 ID:9wXM1eec
>>71
俺は>>46で書いた程度に弁論主義も触れました。
76氏名黙秘:03/07/22 15:14 ID:???
総論とまとめ

1条の「公正かつ迅速」な民事訴訟の実現という要請
憲法32条の「裁判を受ける権利」という当事者の手続保障という要請
対立する契機を含む両要請の調和を図っている って感じで書いた。
77氏名黙秘:03/07/22 15:16 ID:???
2条だよん
78氏名黙秘:03/07/22 17:22 ID:???
2問目が文章長かったら先にこっちを読んで、
なんじゃこりゃ?よくわからん…。
血が上って頭がカーッとなったところで1問目から手をつけたんだけど、
「当事者意思の反映」フムフム…と早合点して
弁論主義と処分権主義の説明して終えてしまった。
0点ですかね…。(泣)
79_:03/07/22 17:24 ID:Gh95X/Zh
>>78

同志…。
80氏名黙秘:03/07/22 17:24 ID:uu5rSfPy
81氏名黙秘:03/07/22 17:28 ID:???
弁論主義の第3テーゼ(職権証拠調べ禁止)は書いたけどなぁ・・・
82氏名黙秘:03/07/22 17:35 ID:???

この問題、準備してた奴にはちょろい問題だから、議論する
要素がないんだよね。だからスレが伸びない。
8378:03/07/22 17:38 ID:???
>>79
ああ、仲間がいた…。
悲しいけどちょっとだけうれしい…。(泣)
84氏名黙秘:03/07/22 17:40 ID:???
どのスレも伸びはいまいちじゃない?
やっぱ全体的にむずかったんだって。
85氏名黙秘:03/07/22 17:41 ID:P7h8Wk4H
追認、書いた人いる?
86氏名黙秘:03/07/22 18:03 ID:???
いろいろな基本書で調べたけれど結局>>46が完全解ってことで結論だね。
>>46>>53のところでヤマを張って用意していたわけだから完璧でしょう。
・・・ということで問題の検討は終了かな?
あとは愚痴や周りの出来を確認するための雑談がメインの話題になりそうだね。
俺は訴訟指揮権という単語を答案の中で使わなかったけどまあまあ書けたよ。
87氏名黙秘:03/07/22 18:08 ID:???
>>78,79
ってか俺も弁論主義・処分権主義オンリー。しかも4枚。
88氏名黙秘:03/07/22 18:15 ID:???
訴訟手続についての決定・命令とそれに対する抗告も書いたけど、

間違いかな?
89氏名黙秘:03/07/22 18:20 ID:???
たしかに46はよくできてるね。
でも、なんであんなとこにヤマはってたんだろ?
46は他の科目も自信あるらしいけど
民訴1以外はぱっとしないよね。
とくに民法は2問ともやばいし
90氏名黙秘:03/07/22 18:44 ID:???
今年は多数当事者訴訟にヤマかけてたのに、
反訴とは・・・
91氏名黙秘:03/07/22 18:48 ID:???
>>89
民法の第二問は本人も0点だろうって言ってるね。
92氏名黙秘:03/07/22 18:49 ID:???
問題集3冊他で計150問ほどつぶしていたけど
職権進行主義は抜けていた・・
用意していた人には余裕なんだろうな・・

用意していた人間としていない人間
割合はどれくらいだろうか?
93氏名黙秘:03/07/22 18:51 ID:???
結構似たようなのがあちこちで出てたからなぁ
大概の人は見たことあったのでは?

きちんと書けたのが3割、そこそこ書けたのが4割、初めて見たってのが3割
くらいじゃないの?
94氏名黙秘:03/07/22 19:04 ID:???
基本書派の人で自作ノート造るようなタイプの人はできただろうなあ。
でもそういう人は他の問題で失敗しているはず。
事例問題の訓練は予備校がないときついよね。
95氏名黙秘:03/07/22 19:11 ID:???
基本書読まなくてもシケタイにちゃんと載ってるよ。
それをそのまま書けばよかった。
なのに責問権が思いつかなかった。
今やり直せるとしても刑訴はどうか分からないけれど民訴1問は絶対できるよ。
タイムマシーンが欲しい。ドラえもんスレにでも遊びに行ってこようか。

96氏名黙秘:03/07/22 19:59 ID:???
>>95
1行問題なんだから、後で見りゃ出来るの当然だろ。
毎年そうやってろ。
97氏名黙秘:03/07/22 20:14 ID:???
>95
でもシケタイだけやってると商法2問目はハァ?になる罠
98氏名黙秘:03/07/22 23:12 ID:???
でも伊藤塾直前答錬では名板貸しばっちり出てた。
ついでに民訴の反訴も出てた。
99氏名黙秘:03/07/23 01:45 ID:IATzORtA
職権進行主義
(1)定義
(2)趣旨→第一に訴訟遅延の防止、第二に公正の確保(17条参照)
(3)内容=訴訟指揮権を広く認める
 @審理の進行についての権能 ex.93条、128条
 A審理の整序に関する権能 ex.152条(分離等)、147条(時機)、
 B期日における訴訟指揮  ex.裁判長の弁論の指揮
 C期日における訴訟関係の整理 ex.釈明

当事者の意思の反映(共同進行主義といわれることも)
(1)定義
(2)趣旨→当事者への手続き保障
(3)内容
 @申立権 ex.93、16、17,
 A当事者の意思に拘束力 ex.20(必要的移送)、272?(必要的取消)
 B当事者の意見の聴取が必要的 ex.準備的続きに付する裁判167?、175?
 C当事者に異議がある場合は無理 ex.書面尋問202?
 D責問権(90参照)=訴訟手続きの法令違背を主張して無効を主張する権利
 E上訴権(訴訟手続きの法令違反は取消事由)
 Fその他 求釈明、異議権(150)

他にかくことってある〜?
定義・趣旨までは、何とかごまかして、
申立権と責問権をかけたかで合否がわかれそうね。
100氏名黙秘:03/07/23 01:48 ID:86Yl7/3q
>99
口頭弁論手続きの問題のレジュメをまとめたのか?
問題は「訴訟」手続きなんだから、処分権主義書かなきゃ
101氏名黙秘:03/07/23 02:15 ID:7p4DMF30
俺の基本書には訴訟手続の進行整理を裁判所の主導・・が
職権進行主義の定義として書いてあるぞ。
だから処分権主義書く必要なし かいても減点されないと思うが
配点はないと思われ
102氏名黙秘:03/07/23 02:20 ID:???
まあ、「進行」だから処分権主義は
あまり問題とはならんでしょ
103あぼーん:03/07/23 02:20 ID:???
104氏名黙秘:03/07/23 03:47 ID:gYg82fS7
職権証拠調べの禁止というのは手続きの進行とは関係ないのですか?
弁論主義の第三テーゼだけ触れたんですが・・・。
105氏名黙秘:03/07/23 03:51 ID:???
>>104
俺書いたよ。
いくら裁判所が心証を得るために証拠調べがしたいと思っても
裁判所の独自の判断で証拠調べ手続には入れないという風に。
ただ、証拠調べに入った後は職権進行だと書いた。
106_:03/07/23 03:52 ID:???
107氏名黙秘:03/07/23 04:35 ID:+mPVsWsP
処分権主義なんて関係ない。
余事記載だよ。
108氏名黙秘:03/07/23 04:45 ID:IATzORtA
107にはげしく同意!
10999:03/07/23 04:48 ID:IATzORtA
104と105の人へ。
弁論主義は、訴訟の内容面に関する原則です。
本件では、訴訟の内容と対となる概念である
進行が問題とされています。弁論主義をかくのは、
的外れです。
試験委員がきづかないことを祈りましょう。
110氏名黙秘:03/07/23 06:27 ID:???
処分権主義も弁論主義も有害的記載事項だろ。
かなり沈んでいくよ。
111氏名黙秘:03/07/23 06:38 ID:xCCJUeO9
処分権主義は訴訟の提起の段階ではたらく
もっとも 訴訟の進行にまで当事者にゆだねると訴訟が混乱する
よって進行は職権進行主義
ただし、職権進行主義の行き過ぎにより当事者の利益が害されるため
 当事者に進行につき監視できるよう
・責問権 ・申立権 を認めている
とかの書き方なら、有害的記載事項ではない罠

1P近く処分権主義をかいたらOUTぽいが...
112氏名黙秘:03/07/23 06:40 ID:???
訴訟の開始については処分権主義、判断資料の収集については弁論主義、
と当事者主義がとられているのに、訴訟の進行については職権進行主義
と職権主義がとられている・・・といった感じで対比させたのであれば
有益的記載事項となる。というか、必要的記載事項か?
113氏名黙秘:03/07/23 06:43 ID:xCCJUeO9
>>112
有益的記載事項だろう(加点事由)
必要的記載事項にはならんと思う

民訴の基本出題パターンとして、例外的制度を聞いて、原則の理解を確かめる
というのが多い罠
例えば 境界確認の訴えについて書かせる問題とか
114氏名黙秘:03/07/23 07:12 ID:???
確かに、処分権主義も書き方によっては理解を示せると思う。
ただ、民事訴訟の本質に遡る方が有益。
115氏名黙秘:03/07/23 07:54 ID:???
弁論主義、諸文献主義のこと書かなかっただけでも、よしとするか。
116会い:03/07/23 08:04 ID:???
あたいの構成
民事訴訟の本質→処分権主義・弁論主義→当事者進行主義
しかし 公益=公正・迅速
そこで、進行については、職権進行主義
もっとも、やはり民事訴訟の本質=当事者の意思←尊重するのが望ましい
といことで、一番のメインは、求釈明権だが、それ以外の「当事者の意見
を聞いて」や「当事者の合意があれば」といった条文を片っ端から、探して
(10個ぐらいあった)第一回期日指定の変更から、終了にいたるまで
整理して書いておいた・・・
117氏名黙秘:03/07/23 08:10 ID:???
処分権主義や弁論主義は進行とは無関係の概念だよ。弁論主義から
当事者進行主義なんて導けないよ。
118会い:03/07/23 08:17 ID:???
いや、導くんじゃなくて、そう考えるのが自然ということで、書いたつもり
なんですけど。
だから、進行の場面でも、処分権主義や弁論主義とかぶる場面もあるということ
を、カバーするためにも必要と思ったので・・・
だって、みんなの議論にあるように、どうしても重なるでしょ?
119氏名黙秘:03/07/23 08:24 ID:???
進行における役割分担と資料の収集提出についての役割分担の話を
変に関連させると誤解を招くから、危険だよ。誤解を招かない書き方
ならいいのかもしれないけど・・・
1202ページちょうどの短い答案:03/07/23 08:48 ID:???
内容については弁論主義により当事者意思尊重が原則。
しかし、手続進行については、迅速、公正の要請から、職権進行主義が原則。
93・148・149など。

しかし、対象が私的紛争であるから、憲法32の趣旨から当事者に不意打ちを与えてはならない
ことから、手続進行についても、「例外的に」当事者意思の反映の要請あり。
1.申立権
2.責問権
定義、条文

もっとも、手続進行について当事者意思反映させるのはあくまでも例外。
手続進行における迅速、公正の要請から、例外には歯止めが必要。
1.申立権:法に明文あるときに限る
2.責問権:責問権の喪失
121氏名黙秘:03/07/23 08:56 ID:???
>>120
上位合格答案ですね。
おめでとう。
122_:03/07/23 09:02 ID:???
123氏名黙秘:03/07/23 09:05 ID:???
弁論主義、処分権主義を書いた人はどう書いたのか知らないけど、
大展開した人はかなり危ないと思うよ。
問われている場面が違う。
124_:03/07/23 09:07 ID:???
125氏名黙秘:03/07/23 09:09 ID:???
弁論主義に軽く触れるのは、有益的もしくは無益的だと思われるが、
処分権主義は、どう書こうと有害的なのでは?
126氏名黙秘:03/07/23 09:14 ID:???
>>120

>憲法32の趣旨から当事者に不意打ちを与えてはならない
なんで、不意打ちが憲法に由来もしくは、憲法上の要請とまでするの?
そんな説あるの?
当事者の手続保障の見地でいいんじゃなの?

>手続進行について当事者意思反映させるのはあくまでも例外
本当に例外?と言いきっていいの?
自分で弁論主義=当事者の意思の尊重に言及した以上、進行についても
できる限り当事者の意思を反映させるのが原則としたほうが、一貫してない?
127氏名黙秘:03/07/23 09:17 ID:???
職権進行主義だと通常は当事者の合理的意思に合致してるが、
常にそうとは限らないから責門権や申立権を認めたのであって、
原則例外というのとは少し違うのではと思うんだけど。
まあ、これは考え方の違いかもしれないけど。
128氏名黙秘:03/07/23 09:19 ID:???
内容と手続は別だから、一貫させる必要なし。
つーか、一貫させたら、内容と手続が別物だということが
わかっていないと判断されて減点だろね。
129氏名黙秘:03/07/23 09:19 ID:???
>>125

当事者の意思を尊重・反映させることが望ましい点では、共通してるでしょ?
特に、弁論主義よりも、処分権主義の方が、例えば訴訟の開始や終了の原因になる点
で、進行手続きに直結してない?
弁論主義の場合、例えば、証人・当事者尋問の順番は、弁論主義とは全く別の話と
いえるけど、訴えの取り下げは、どう考えても進行に関わるでしょ?
130氏名黙秘:03/07/23 09:24 ID:???
たぶん、試験委員は疲れてくると、単純に弁論主義処分権主義という
文字を見ただけで、機械的に10点台をつけるとおもわれ。
131氏名黙秘:03/07/23 09:27 ID:???
取り下げは終了であって進行じゃない
132氏名黙秘:03/07/23 09:33 ID:???
処分権主義は、口と肛門のはなし。

弁論主義、職権進行主義は、口から肛門に至るまでの、消化器官の話。

本門は、消化器官の話、その中でもとりわけ、消化神経系統についてきかれているのだから、
対比として、弁論主義を書くのはOKだが、
「当事者意思の反映」に反応して、口と肛門の話である処分権主義を書くのは、やばいかも。


133氏名黙秘:03/07/23 09:36 ID:???
かわいそうだけど、処分権主義を書いた人は、
訴訟のステージがわかっていないことがばれて
大減点では?

でも、他の11通ができていれば、まだ望みはあるよ。
134氏名黙秘:03/07/23 09:41 ID:???
みんななんで、処分権主義・弁論主義と切り離したたいのか理解できない?
手続きの説明(期日の設定、準備手続きの決定、証人尋問の順番決定、訴訟指揮)
に、それが処分権主義や弁論主義とも深くかかわってることを説明するべきなんじゃない?
民訴の場合、常に、「民事訴訟法全体を鳥瞰して」論じることが求められてるんだよ。
そもそも、なんで審理の進行に当事者の意思を反映させる必要があるのか?
この問題を、全く弁論主義・処分権主義抜きに説明する方が、おかしくない?
135氏名黙秘:03/07/23 09:46 ID:???
>>134
>手続きの説明(期日の設定、準備手続きの決定、証人尋問の順番決定、訴訟指揮)
>に、それが処分権主義や弁論主義とも深くかかわってることを説明するべきなんじゃない?

ためしに説明してみてよ。
まず最初に処分権主義と弁論主義の定義を挙げた上でね。
136氏名黙秘:03/07/23 09:49 ID:???
別に書いたからどうとか書かないからどうというレベルの問題ではないんじゃない?
要はどう書いたかで、処分権主義・弁論主義をメインに書くのは論外として
「進行」とどういう関係で問題となるかをうまく書ければいいというだけでしょ。
去年の憲法1で検閲を書く書かないとかいう話があったけど、あれと同じように
この一事で全て決まってしまうような問題ではないと思うよ(俺は検閲書いてAだっだ)
137氏名黙秘:03/07/23 09:50 ID:???
「民事訴訟法全体を鳥瞰して」も、関連の無いこと、若しくは関連の薄いこと
を書くのは、余事記載という。

まあ、書いちゃう人多いんだけどね。俺も含めてw
138氏名黙秘:03/07/23 09:50 ID:???
まず、自分で答えてから、他人に質問すべきでは?

>そもそも、なんで審理の進行に当事者の意思を反映させる必要があるのか?
この問題を、全く弁論主義・処分権主義抜きに説明する方が、おかしくない?
139氏名黙秘:03/07/23 09:54 ID:???
>>136
福太郎氏は図書館規則と41条の関係まで書いて合格してるしねw
140氏名黙秘:03/07/23 09:55 ID:???
この問題は、答練でも昔からよくでてる問題で、処分権主義とか弁論主義
の問題と絶対に混同するな。というのは鉄則だろ。わかった上でもあえて
触れることはやめろというのが俺が受講してたころの予備校の指導だったぞ。
141氏名黙秘:03/07/23 09:56 ID:???
弁論主義をかくにしても、120の様に、手続に対する内容の話として軽く触れるのはよいが、
大展開したら、的外れでしょうな。

諸文献主義は、よほど関連つけて、しかも弁論主義以上に、軽く触れる程度に
抑えないとかなりきついかも。

142氏名黙秘:03/07/23 09:57 ID:???
まぁ書いても、「訴訟主題の決定・訴訟資料の収集提出面では処分権主義
弁論主義が採られてる一方、訴訟の進行面では職権進行主義が採られる」
ぐらいだろうなぁ
143氏名黙秘:03/07/23 09:57 ID:???

処分権主義を大展開する奴も論外だか、書かない奴も論外だろ。
開始は処分権主義、進行は職権進行主義、と書かないと理解が
示せないよ。
144氏名黙秘:03/07/23 10:01 ID:???
>>142

じゃあ、当事者の意思を反映させる制度の理由をどう説明するの?
勿論、弁論主義・処分権主義を直接の理由とすれば10点以下をくらう
しかし、民訴に共通する思想としてとすれば、25点になるじゃない?
145氏名黙秘:03/07/23 10:05 ID:???
一旦、訴訟に入ってからの、内容と手続の違いを示す意味で
弁論主義に軽く触れるのはよいが、処分権主義は、「手続」とは関連ないから、
まずいとおもう。

訴え取り下げにおいても、「結果的に」「手続」が終了するにすぎないのだから。
146氏名黙秘:03/07/23 10:15 ID:???
たぶん「当事者意思の反映」という問題文に反射的に書文献主義に反応してしまったのだろうけど

「手続における当事者意思の反映」は、民訴の対象が「私的」紛争だということからくるんだよ。
書文献主義は、書く必要なし。

まあ、書文献主義の根拠も対象が「私的」紛争だということにあるから
関連はないわけではないが、「手続における当事者意思の反映」を聞いている本門では
余事記載のおそれあり。
良くて、無益的
有益的とはなりにくいことはたしかだね。

147氏名黙秘:03/07/23 10:17 ID:???

書かなかった人にはかわいそうだけど、この問題は、民事訴訟
における当事者・裁判所の役割分担について、手続面から述べよ
とパラフレーズすべき問題だから、処分権主義と弁論主義に
全く触れないのはまずい
と思う。俺は両方合わせて三行は書いたぞ。後は、職権主義に
対する当事者主義からの補充という極めて便利な言葉を使って、
申立権と責問権を書いた。
去年の問題と同じだよ。非公開について聞きつつ、実は口頭弁論の
諸原則について聞いているという罠。
148氏名黙秘:03/07/23 10:18 ID:???
だから、

訴訟の開始終了の場面→処分権主義
証拠の収集提出の場面→弁論主義
だったら、審理の進行の場面→当事者進行主義が原則でもいいじゃん
それが、民訴のいずれの場面でも、当事者の意思を最も良く反映するんだから・・・
でも、現行法は、職権進行主義が原則
以上が、前おき
でも、個々の場面では、上記の趣旨に戻って、やぱり当事者の意思を反映してあげようよ
例えば、・・・これが、本題
149氏名黙秘:03/07/23 10:19 ID:???
手続進行面での当事者意思の反映は処分権主義・弁論主義から導かれる
わけではないからねぇ
150氏名黙秘:03/07/23 10:21 ID:???
>訴訟の開始終了の場面→処分権主義
証拠の収集提出の場面→弁論主義
だったら、審理の進行の場面→当事者進行主義が原則でもいいじゃん

これが微妙。
さらに、これを導くには、民事訴訟の本質に遡り、
処分権主義と弁論主義を丁寧に論述する必要あり。
151氏名黙秘:03/07/23 10:23 ID:???
>民事訴訟
における当事者・裁判所の役割分担について、手続面から述べよ
とパラフレーズすべき問題だから

そんなふうに大雑把にとらえられる君は、しあわせものだ。

1行程度なら無益的事項だろね。
3行書いてしまったとしても、申立権、責問権とその歯止めを4ページいっぱい
充実して論じられていれば、OK.
152143=147:03/07/23 10:32 ID:lcB2UAg1

わかんねえ奴だな。処分権主義と弁論主義は触れなきゃだめ
なんだよ。民事訴訟の大原則だからな。一昨年の辰己のローラーで
ほぼそのまんまの問題が出てて、それ覚えて書いてるから、
お前にOkとか言われる以前に当然にOkなんだよ。
なお、申立権・責問権を弁論主義・処分権主義から導くのは
間違い。あくまで当事者主義からの補充。
153氏名黙秘:03/07/23 10:35 ID:???
>一昨年の辰己のローラーで
ほぼそのまんまの問題が出てて、それ覚えて書いてるから、
お前にOkとか言われる以前に当然にOkなんだよ。

すげえ理屈w
154氏名黙秘:03/07/23 10:38 ID:???
>152
横やりですまんが、触れなきゃだめではなく、解ってなきゃ触れちゃだめ
ってことだろう。あんたは解ってるみたいだから3行くらいふれても
何の問題もなし。
問題あるのは、解らずに弁論主義やら署分権主義をもちだして展開してしま
た奴等。そいつ等は間違いなく10点台だろう。
155氏名黙秘:03/07/23 10:38 ID:???

お前とカトシンとどっちを信用するかと言われれば・・・
156_:03/07/23 10:40 ID:???
157氏名黙秘:03/07/23 10:45 ID:IT16VukE
処分権主義・弁論主義の議論白熱中に申し訳ないが・・・

責問権かかなかったらG確定?
158氏名黙秘:03/07/23 10:47 ID:???
いや、問題の前半部分だけだったら、触れなくともよい。
しかし、後半部分がワザワザ付け加えてある以上、触れないわけにはいかない。
可哀想だが、処分権主義・弁論主義に触れてないやつは、問題の後段に
答えてないこととなる。
処分権主義・弁論主義と混同するなという説は、単に、それを直接の理由としては
いけないだけであって、深い関係がある。
問題後半を付け加えたのは、それを聞いてるんだよ。
159氏名黙秘:03/07/23 10:48 ID:???
E以下くらいは確定
160143等:03/07/23 10:49 ID:4BaHe3aZ

責問権落とすぐらい、申立権を処分権主義ないし弁論主義の
発現とか書くのに比べたらささいなミスだろ。
161氏名黙秘:03/07/23 10:51 ID:???
160に同意
やはり158は処分権主義と弁論主義を書いて沈むタイプ。
162氏名黙秘:03/07/23 10:56 ID:IT16VukE
157です

>160さん
そんなミスする人いないでしょ。処分権・弁論大展開はいるかもしれないが・・・
大展開したひとがGということでいいのですか?
しつこいけれど、責問権一言も触れずでもGはなし?
みんな責問権かいたの(レスの初めの方では落としている人多いように思うが・・・)
163ラーメンに例えれば:03/07/23 10:56 ID:???
申立権=麺
責問権=スープ

申立権、責問権の歯止め=チャーシュー

弁論主義=なると OR 刻みネギ
処分権主義=スライスにんにく(お好みで)
164ラーメンに例えれば:03/07/23 10:59 ID:???
職権進行主義=麺
責問権、申立権=スープ

申立権、責問権の歯止め=チャーシュー

弁論主義=なると OR 刻みネギ
処分権主義=スライスにんにく(お好みで)
165氏名黙秘:03/07/23 11:02 ID:???
弁論主義処分権主義はコショウで入れすぎ注意って感じだろ。
頑固な店主の店だと、コショウなんて入れるなスープの味が
変わるだろうって怒られるぞ。
166氏名黙秘:03/07/23 11:04 ID:???
肛門の部分の処分権主義は「土俵から降りたいんすけど」という意味で進行に関わるし
入り口の処分権主義は「進行の土俵は丸く(四角く)します」という意味で進行に関わる
でも、その程度じゃない?だからシナチクレベルにすえた(最後に3行)
弁論主義は、職権進行主義が必要になる前提ということで、スープの豚の骨
申立権、責問権は麺で、歯止めは茹加減と比喩しておこう
167ラーメンに例えれば:03/07/23 11:06 ID:???
ネギやにんにくは、麺とスープの引き立て役。

しかし、延びきった麺に激マズスープに
最高級のネギ、にんにくが山盛りのラーメンは食べたくいないわな

168氏名黙秘:03/07/23 11:07 ID:???

まあ2問あわせてなんぼですから、あんまり何書いてないからGとかそれはあてにならん。
去年1問目憲法82条書いてない香具師でもAはあったし、もれみたいに2問目の小問1(2)
小問2がおのおの3行でもAだったし。

ただ、訴えを当事者が取り下げるとか言い出せば、裁判所としては進行はストップせざるをえない。
その点で、ショブンケン主義買い手もいいのでは?
やっぱり問題文が、民事訴訟法の原則としか言ってないわけですし


169氏名黙秘:03/07/23 11:09 ID:???
>>162
俺の周りでは責問権を落とした人は少ないけれど申立件を落とした人は多いね。
申立は明文あるときしか出来ないとミスした人もいたなあ。
170氏名黙秘:03/07/23 11:10 ID:???
責問権書けたかとか、処分権主義・弁論主義書いちゃったかとか、
あんまり評価に違いはないと思うよ。問題はどううまく書けたかだから。
出題意図を勘ぐると、新法の同時審判申出訴訟についてどう考えるか
聞きたかったんじゃないかな?みんな全然触れてないみたいだけど・・・
171氏名黙秘:03/07/23 11:13 ID:???
申立は法に明文なくてもできるの?
172氏名黙秘:03/07/23 11:16 ID:8SzAXN36
 伊藤眞『民事訴訟法 補訂第2版』268pには職権進行主義と
弁論・処分権主義,訴訟契約がからめて書かれているが…
173氏名黙秘:03/07/23 11:16 ID:???
進行に関する原則となれば、職権進行主義としか言いようがない
しかし、この職権進行主義は「弁論主義」を連結されたものであるのは重要じゃない?
「職権探知主義」と連結していない。こいつを落とすのは致命傷じゃないが、
けっこう痛手だと俺は自負しているが(w
174氏名黙秘:03/07/23 11:16 ID:???
新法の同時審判申出訴訟???
175氏名黙秘:03/07/23 11:18 ID:???
申立は「申立により」と明文ある場合のみ可能
176氏名黙秘:03/07/23 11:41 ID:???
本来私的紛争だから当事者意思を反映するのが原則
→実際、審理の場面では当事者意思を反映(弁論主義)
→しかし進行は素人に任せるとアレなので職権進行が原則
・・・と書いた。助かるかな。
まあ他が死んでいるのでこれだけ助かってもダメなんだが。
177氏名黙秘:03/07/23 11:43 ID:???
「アレ」の中身による
178氏名黙秘:03/07/23 11:44 ID:???
弁論併合の申立(143)とかその文言なくてもできるんじゃないの
179氏名黙秘:03/07/23 11:45 ID:???
アレ=手続き進行が遅くなる→紛争解決機能劣化→民訴の目的不達成ってとこか
180氏名黙秘:03/07/23 11:48 ID:???
申立と申立権は異なるでしょ。
裁判所に応答義務があり当事者が抗告できる申立「権」は、
明文有る場合に限られるのでは?
181_:03/07/23 12:38 ID:gn5j+2UE
まじ?>>172

おいらまさにそんな感じで書いちゃって鬱だったよ…。
182氏名黙秘:03/07/23 13:53 ID:???
>>174
41条よんでみなされ
おれは申立権落としたが、同時審判申出には触れた。
重要度から言えば申立権だろうな。寂しい・・・
183これマズイ?:03/07/24 01:38 ID:9HBLqkAi
まとめると、次のようなことでよろしいか?

@このスレが伸びない理由
 出来が二分してるから。
 出来がいいやつ→正解を確信→レスしても意味ねー
 出来が悪いやつ→用意してない→全く書けねー→レスする気力なし

 ※結局、このスレの内容ってさ、処分権主義・弁論主義書いたやつがさ。
  書く必要ありなしで議論してるだけ。
  あとは、責問権落としたーとかいう人。

       だから、あんまレスつかない。と
184これマズイ?:03/07/24 01:46 ID:9HBLqkAi
 A本問の正解
   核になる構成>>5
   完全解に近い詳しい構成>>46・99

   
185これマズイ?:03/07/24 01:57 ID:9HBLqkAi
B採点基準
 1処分権主義・弁論主義→余事記載OR減点。
  個人的な意見も含め。どうも、これらに触れる必要あり論者に説得性ない。
  小難しいこといろいろいってるけど。日本語を素直に読めば。。
  Aの正解で確定でしょ。

  
 2処分権主義・弁論主義のみ大展開→点数つかず(同情するが)
  あまりに多ければ下駄ありか?

 3せき問権落とすのは痛いが、2よりぜんぜんまし

 4 ようは核になる流れ
   職権主義←申立権・責問権により発現
   これを述べたうえ。
   視点の示し方・挙げる具体的条文・趣旨・理由の論述の深み・正確性。
   これらで点数が決まる。

        以上、勝手に偉そうにまとめてみました。

   PS本当、この問題は用意してた→簡単(少なくとも核の部分は)
            用意してない→書けないORひっぱりこみ

                 ってことなんじゃない?
186氏名黙秘:03/07/24 02:02 ID:???
> PS本当、この問題は用意してた→簡単(少なくとも核の部分は)
>          用意してない→書けないORひっぱりこみ

この割合,どのぐらいだと思う?
18799:03/07/24 02:04 ID:iZPS8yuv
T職権進行主義
(1)定義
(2)趣旨→第一に訴訟遅延の防止、第二に公正の確保(17条参照)
(3)内容=訴訟指揮権を広く認める
 @審理の進行についての権能 ex.93条、128条
 A審理の整序に関する権能 ex.152条(分離等)、147条(時機)、
 B期日における訴訟指揮  ex.裁判長の弁論の指揮
 C期日における訴訟関係の整理 ex.釈明

U当事者の意思の反映(共同進行主義といわれることも)
(1)意志の反映の必要性
(2)趣旨→当事者への手続き保障、私的な紛争が対象となっていること
(3)内容
 @申立権 ex.期日(93)、移送(16、17)
 A当事者の意思に拘束力 ex.必要的移送(20)、必要的取消(172)
 B当事者の意見の聴取が必要的 ex.準備的続きに付する裁判(168)、
   書面準備手続きに付する裁判(175)、尋問の順序の変更(202、207U)
 C当事者に異議がある場合は無理 ex.書面尋問205
 D当事者の申し出が必要 ex.244条審理の現状に基づく判決
 D責問権(90参照)=訴訟手続きの法令違背を主張して無効を主張する権利
 E上訴権(訴訟手続きの法令違反は取消事由)
 Fその他 求釈明、異議権(150)

条文がいくつか不正確だったので、直しました。
処分権主義は、合否に関係ない気がします。
職権進行主義の定義趣旨 具体例一つか二つ
当事者の意思の反映の必要性 具体例一つか二つ
で、合格レベルなのでしょう。
18899:03/07/24 02:10 ID:iZPS8yuv
>186
4:6(特に処分権主義にもっていく)
189これマズイ?:03/07/24 05:18 ID:/QB1nIhI
>99さん
   その構成全部書けたんですか?鬼のようですね。。ホームラン?
  ちなみに、処分権主義の書く必要性。採点基準。→賛同します。
   ちなみに、自分は
   職権主義の定義趣旨 具体例1〜4
   当事者の意思の反映の必要 具体例 2→申立権(93など)責問権(90)
   本当にこれだけ。それを2ページ書きました。

  >186
   4:6はオーバーな気がするけど。。
   でも処分権主義とかに引っ張りこんだ人も含めたら、半分近くはいるかも。
   この問題。穴になってる人結構いると思うし。
   そういう人って、本当、書けないOR引っ張り込む。しかない問題だから。
190氏名黙秘:03/07/24 08:21 ID:???
処分権主義1行くらい触れるならば大目に見てもらえるかも。
でも引っ張り込んだら今年は、これで終わり。
191氏名黙秘:03/07/24 08:41 ID:???
なぜに職権進行主義としないで
訴訟手続の進行に関する民事訴訟法の原則としたのか。
考えてみろよな。
192氏名黙秘:03/07/24 08:51 ID:???
訴訟手続の進行も当事者主導でやると思っている馬鹿を落とすためだな。
民祖はレベル低いから
193氏名黙秘:03/07/24 09:07 ID:???
大枠しか思い出せなかったので、なるべく大きな字で書いたら四ページすこし
突入という答案になりました。いつもは小さい字でかくから何か違和感がありました。
書いたのは
一、1、職権進行主義の原則
  2、具体的現れ、
二、進行についての当事者意思の反映
  1、理由
  2、各種申立権
  3、責問権
三、まとめ

上に書いたことを見出しとして大きな字で書いたのですが
内容的には非常に大雑把なことしか書けませんでした。具体例も
申し立てって言う字を必至に探したのですが少ししか見つからず
きつかったです。
194氏名黙秘:03/07/24 09:08 ID:???
>>189
いや、十分じゃないかな?
上位3分の1もあると思うよ。
195氏名黙秘:03/07/24 09:12 ID:???
>>193
いいんでないかい。
合格答案でしょ。
当事者意思の反映の歯止めまで書けたらホームランだけど、
そこまでかけてる人多くなさそうだから、それで十分合格答案。
196氏名黙秘:03/07/24 09:29 ID:???
レック2001のファイナル答練で
「訴訟の審理過程における裁判所と当事者の役割について論ぜよ」
という問題をファイルしてた奴等が、弁論主義に引っ張りこまれたんじゃないかな?
 この問題も場合は、進行と資料の収集が両方問題とされてるから・・・
俺も一瞬弁論主義書きたくなる誘惑にかられたから・・・
197氏名黙秘:03/07/24 09:34 ID:???
>>191
その通りだね。
なんで手続進行に関して職権での進行するのを原則としたのかを書くべきだったんだろう。
当事者意志の反映は例外的なものとして扱えば十分だったんじゃないかな?
198氏名黙秘:03/07/24 09:40 ID:???
いや、ちがうよ
訴訟の開始・終了や証拠の提出の場面で、処分権主義・弁論主義が
民訴の「本質」から導かれているのに、なぜ進行だけが職権主義なのか?
もし、前ニ者が「本質」から、導かれるなら進行の場面でも、当事者の
意思を反映される方が「本質」に沿うのではないか?
に、答よという問題だよ。
199氏名黙秘:03/07/24 10:02 ID:???
だから、職権進行主義→当たり前=原則
    当事者の意思→例外→歯止め必要
なんて構成にしたら、よっぽど説得的に、これが処分権主義・弁論主義
とは別の問題であり、前2者で当事者の意思を反映させることが民訴の
本質から導きだされることとは、矛盾しないことを説明する必要がある。
200氏名黙秘:03/07/24 10:13 ID:???
いずれにしても、問題文が「当事者の意思」との関係を特に聞いてる以上、
処分権主義を弁論主義との関係に触れない答案は、おお×

上のみんなは、進行の場面と処分権主義・弁論主義とを混同してはいけない
ことを言ってる点では、正しい。
しかし、この問題が問題としてるのは、まさにこの別次元の論点を、民訴における
「当事者の意思」を基点にどう扱うのかについて答えてない点で、足りないと思う。
201氏名黙秘:03/07/24 10:15 ID:???
じゃあ、逆に

訴訟資料の収集提出に関する民事訴訟法の原則と裁判所の関与について論ぜよ。

という問題がでたら、民ソ全体の理解を示すために、
職権進行主義について触れなきゃだめだというのか?

んな、あほな。
変な人から指導うけてないか?
202氏名黙秘:03/07/24 10:19 ID:???
問題文を読み間違えて(深読みしすぎて?)
後から必死に言い訳しているステキな人がいる。
203氏名黙秘:03/07/24 10:20 ID:???
民訴の原則を聞いてきたら、例外について書くのは、加点事由
しかし、民訴の例外に聞かれて、大原則から書かないのは、減点事由
204氏名黙秘:03/07/24 10:26 ID:???
たしかに、民訴は私的紛争の解決という面で私的自治規律を受けるという点に、
処分権主義も当事者意思の反映の必要性も共通の根拠を求めるんだろうけど、
この問題で処分権主義に触れる必要は無いような気がするけど。
まあ、あくまで一受験生の見解だからね、他にもいろいろ考え方もあるでしょ。
205氏名黙秘:03/07/24 10:27 ID:???
「進行」における原則を聞いてるんだから、
職権進行主義の原則から書けば必要十分。
206氏名黙秘:03/07/24 10:30 ID:???
「当事者意思の反映」が民訴の原則だと勘違いしてない?
民事訴訟は、私的紛争を公権的に解決する制度なんだよ。

「私的」紛争だということから、解決方法、解決内容については、処分権主義、弁論主義が原則
「公権的に解決」ということから、手続については、職権進行主義が原則

役割分担なんだよ。

本門では、手続について問われているので、職権進行主義が大原則。

処分権主義、弁論主義を強調するのは、かなり的外れだとおもうよ。
ちょろっとかくぶんには、OKだとおもうけどね。
207氏名黙秘:03/07/24 10:32 ID:???
>>206が正しい
というかそれ以上は深読みしすぎ
208氏名黙秘:03/07/24 10:34 ID:???
206がいいこと言った
そのとうりです。
209氏名黙秘:03/07/24 11:22 ID:???
>>196
あれはきちんと資料提出面と訴訟進行面に分けて書いてあったじゃん。
ていうかそのおかげで俺は余裕だったけど。
210氏名黙秘:03/07/24 11:28 ID:yOZRGNcT
>>175
それ、間違えてますよ。
基本書見てください。
申立自体は出来るけど、申立権があるときは裁判官は無視が出来なくて許否の判断を示さなきゃならないの。
211氏名黙秘:03/07/24 11:30 ID:???
206にまさに同意。
処分権主義とか弁論主義はあくまで比較になるだけで、
必要的記載事項とかいっている奴は問題文の読み方を間違えてる。
212氏名黙秘:03/07/24 11:35 ID:???
ゆうひかく大学双書に載ってるからよめよ。
ここに書いてあることを過不足なく書いていればホームラン。

で、処分権主義弁論主義について議論が紛糾しているので基本書に書いてあること載せます。

---
処分権主義などは私的自治から当事者意思の尊重。
とすれば手続きも?
かつてのフランスなどでは当事者進行主義だったが、現行法は否定。
理由
かえって手続きをめぐる争いが起きて訴訟が遅延、
当事者は手続きの専門家ではない。
よって手続きの進行は職権進行主義。裁判所に訴訟指揮権を与えた。
訴訟指揮権として現れているのは・・・以下具体例
ーーーーーーー

だから処分権主義は上のように、理解を示した上で書くなら加点。
混乱して書いたら大減点。

だいじなのは「どう書いたか」だ。

213212:03/07/24 11:36 ID:???
>>211
時間差で俺と同じこと簡単に言ってくれたね。そのとおり。
214氏名黙秘:03/07/24 11:48 ID:???
君は、当事者は法廷でいつでも「異議あり」と叫んでよい、レベルの
ことを言っているに過ぎないのだけれど。
215氏名黙秘:03/07/24 11:50 ID:???
214は>>210
216210:03/07/24 11:56 ID:???
>>214
ごめん説明が悪かったかな。
そうやっていつでも意義ありといえることも申立権に含まれるって書いてあるよ。


申立権とは〜定義
申立自体は職権発動の陳情に過ぎないので判断を閉めることは不要
しかし一定の場合(法で「申立により」と規定されているのが普通である)、申立に対して判断をしなければならない。
217氏名黙秘:03/07/24 12:05 ID:???
それを権利と構成することにどれほどの意義があるのか疑問なわかで・・・
裁判所の応答義務ってタームちゃんと使った?
218210:03/07/24 12:11 ID:???
>>217
使うも何も俺は下のように書いたわけだから・・・。

申立権とは〜定義
申立自体は職権発動の陳情に過ぎないので判断を閉めることは不要
しかし一定の場合(法で「申立により」と規定されているのが普通である)、申立に対して判断をしなければならない。
219氏名黙秘:03/07/24 12:50 ID:???
そんなことより、職権進行主義の趣旨を論じる時に
「迅速」「公正」(2条)と条文指摘できたかい?
こういうところで、意外と大きなさがつくもんだよ。
本試験は、答練と違って。
220氏名黙秘:03/07/24 12:54 ID:???
職権進行主義が原則で…って書いた後、試験中に突然悩んじゃったんだけど、
本当は当事者の意思を反映させた方が良かったりするのでしょうか?

当事者主義が原則なんだけど、それだと適正・迅速な裁判が出来ないから
進行については裁判所に委ねたのでしょうか?
それとも裁判は裁判所が進行させるのがなんたって原則、ということなんでしょうか。
どっちがおおもとの原則なのか混乱してしまいました。
221氏名黙秘:03/07/24 13:02 ID:???


公正のほかには、コストの問題だよ。
税金で運営してるでしょ。

極めて個人的な、金貸した、貸してないという争いを解決するために
国民の血税を使用するのだから、
手続は、迅速にコストをかけずに行うために職権進行主義が原則
222氏名黙秘:03/07/24 13:10 ID:???
利益の相反する当事者に手続きを任せると、手続きをめぐる争いにより訴訟が遅延する
というようなことが基本書には書いてあります。

自分の意見を言う前にそれぞれ基本書で確認しようよ。ちゃんと書いてあるんだから。
223220:03/07/24 13:13 ID:???
あぁ、そっかー。
そりゃそうですね。税金ですもんね。

ただ、当事者も国民ですから、税金納めてるわけですよね。
だからといって無駄に使ってよいわけではないですが。
224氏名黙秘:03/07/24 13:15 ID:???
講義で、教授が言っていたことだよ。


手続きをめぐる争いにより訴訟が遅延する
なぜ、遅延してはだめなのか?
血税を使って運営するから。

基本書読むことは必要だが
字づらだけをおっていてはだめですよ

225220:03/07/24 13:15 ID:???
>>222
ゴメンナサイ。
ただ、まだ基本書とか見たくなくってw
ここでマターリと教えてもらおうかという魂胆でして。
226氏名黙秘:03/07/24 13:17 ID:???
>>223
その視点からは、
当事者の意向をまったく無視することによる裁判不信⇒申立権
裁判所の誤りを当事者が正せないと困る⇒責問権
という流れになる。

基本書に書いてあるよ。まあ、全部自分で調べて解決したらスレの意味がなくなってしまうが。
ってことで俺の分かる範囲なら何でもお答えします。
227220:03/07/24 13:30 ID:???
>>226
あなたは合格!w
ありがとうございます。

結局、試験では、「手続であっても当事者の意思を反映した方が望ましい
ことは確かであろうし…」とかわけわかんない逃げの一手を打ったんです
よね(涙)。そして、判決効に拘束される当事者の手続保障の観点から、
当事者の意思の反映も不可欠とかなんとか書いて各論に進んだ感じです。

トホホ。しかも、総論の「意思の反映」というキーワードが、途中から「手続保障」
にすりかわっちゃったことに終わった後に気付きました(T_T)

みなさんは、当事者の意思の反映の必要性はどこから導かれたのでしょうか?

228氏名黙秘:03/07/24 13:44 ID:???
>>227
>試験では、「手続であっても当事者の意思を反映した方が望ましい
ことは確かであろうし…」とかわけわかんない逃げの一手を打ったんです
よね(涙)。

わけ分からなくない。それで合ってる。

手続きであっても当事者意思尊重という価値観→当事者進行主義
円滑迅速な裁判の実現により当事者権をより実現できるだろ→職権進行主義

私権を相対的に決する民訴では当事者意思の尊重から処分権主義弁論主義
とすると手続きも当事者に委ねるべき?
実際過去にはそういう考えもあったが〜
つーか、>>212に俺が書いているからそっち読んで。
229220:03/07/24 13:57 ID:???

わけわからない…と書いたのは、「例外」だとか、「修正」だとか、
そういった位置付けが全くできなくって、あいまいにぼやかした
という意味でした。

212読みました。ふーむ、当事者進行主義ってのもあったんです
ね。勉強になります。

230氏名黙秘:03/07/24 22:09 ID:???
税金って言うより、訴訟手続きがが遅滞する事で民事訴訟の
紛争解決機能が失われるって方がよっぽどましな理由のような気が。
別に間違ってるわけじゃないけどさ。
231氏名黙秘:03/07/24 22:15 ID:???
弁論主義とか処分検主義とかを出したやつは、それじゃなく
当事者意思の尊重からくる当事者進行主義を反対概念としてだせば
問題なかったのにね。
232氏名黙秘:03/07/25 01:07 ID:???
8割ぐらいの奴はこの問題はファイルしてあったと思うよ。
大きくはずした奴は2割いるかいないかだとおもう
233これヤバイ?:03/07/25 04:01 ID:zXUV9G0n
>232
そうかも。。
上で、思わず、つられて4:6はちょっと、おおげさなことを。。。
処分権主義への引っ張り込みふくめたら、「半分近く」といったが。。
実際にはそれぐらいかもしれない。
ただ、自分は100〜150の問題ファイルしてても、そこが穴だった。
直前講座で、辰巳の「かけこみ両訴セレクト28」をとったら。
「職権進行主義と責問権の関係について述べよ」というのがあって、
はじめて潰れた。→怖いので、論点本で該当ページチェックした。
だから、ファイルの集めかたによっては、穴になりやすい部分。
そう思ってた。。
網羅的なテキストなり問題集なりなら潰れるけど。
ファイナルとかローラーとかで集めると、ヤマが重複してて、この部分は穴の可能性ある。
だから、両訴、そんなにやってないベテ以外は、つらいと思う。
実際、若手っぽい受験生が、終わったあと騒いでいた。

234これヤバイ?:03/07/25 04:09 ID:zXUV9G0n
もし半分近くが、「白紙OR処分権主義・弁論主義大展開」だったら。。
すごいことになる。
つまり、この科目で3000人近くが、即不合格。
もし、大展開に点数がつかなくて、素点で0〜一桁だと。
偏差値化後の数値が10点台ぐらい?。
結構、多くの受験生が刑事訴訟法2でやられてるから。。
刑事訴訟法2と、この問題の失敗を他でカバーしなければいけないことに。。
そんなことできてるのは、ごく一部。
→結果、この問題をそこそこかけてるだけで、3000人に入れる。
→平案適用者なんかそっからの倍率2倍になっちゃう。。

もちろん科目間の調整もあるから、こんな極端なことにはならないと思うけど。
ただ、この問題を落とすとかなーり厳しい現実が。。(刑訴2に自信あれば別だけど)

そー考えたら、2割ぐらいなのかも。。
もしくは、処分権主義とか大展開でも、ある程度点数がつく?
235氏名黙秘:03/07/25 04:15 ID:???
<もしくは、処分権主義とか大展開でも、ある程度点数がつく?>
それはない。
236これヤバイ?:03/07/25 04:16 ID:zXUV9G0n
ただ、前述したように、個人的には処分権主義・弁論主義は関係ないと思う。
うまく説明できるだけの実力がないからあれだけど。。。

いろいろ難しいこといって、反論する人いるけどさ。
問題文の素直な読みかたをすれば。。日本語的に。

「進行」っていうのはいわば「横の線」のことで。
処分権主義・弁論主義っていうのは「その線上の始点・終点・中間点という点」。
ってことじゃないの?

だから、原則がどーとか例外がどーとかじゃなくて。
処分権主義・弁論主義を書いたら、問いに答えてないんじゃない?

よほどうまく書いたら、余事記載OR加点。
ちょこっと、触れたら、余事記載。
大展開したら、減点。
職権進行主義+申立権と責問権にふれずに大展開したら、ほぼ0点。

って、感じじゃないのかなー?
237氏名黙秘:03/07/25 04:17 ID:???
普通に勉強してたら職権進行ということを書くと思うが・・・
そして、なぜ職権進行かも、たとえ準備してなくても試験場で十分書けるし、条文だって拾えるはず。
また、処分権主義・弁論主義を書いても職権進行が書いてあれば10点ということはないだろうし
そういう意味では本問は処分権主義・弁論主義のみ書いた極めて小数の人以外は合否に影響を与えないと思う。
238氏名黙秘:03/07/25 04:20 ID:???
>>234
そんなことになったら採点方針変更されるよ。
んで出題趣旨に「〜につき回答することが期待された」ってなる。
239氏名黙秘:03/07/25 04:34 ID:???
237に同意。
その程度だと思うよ。
どんな予備校本のも出てるし、ただ答案を用意してなかった人が
けっこういたってだけでしょう。
240これヤバイ?:03/07/25 04:43 ID:zXUV9G0n
>237
「普通に勉強してたら」の、その「普通」っていうのが出来てないのが多い。
それが下三法。
択一受かったけど、論文やってない!とかいう若手は、
予想問題とかのファイルのみで突撃する人多いんじゃない?
だから、網羅的に基本書なり予備校本なり問題集でやってないといけない。
論文実力者とかはあたりまえかもしれないけど。
論文1.2回受験の人って、職権進行主義自体知らない人いるよ。
(少なくとも、この問題への視点を考えたことない人はいる。)
確かに、一度、へーそーなんだ。と見とけば、ガチガチに覚えなくても。
現場で、趣旨・理由考えて、条文拾えるけど。
まったく、知らなければ、お手上げだよ。
だから、上のレスでいってるように、レックの予想問題に引っ張られた。
そういう人ばかりじゃないと思う。知らなければ、そもそも書けない。
自分も、もし、直前期に「職権進行主義と責問権について」ってやつを、
一度も見たことなかったら、まったく書けなかった。
きっと、苦しまぎれに処分権主義とか大展開するしかなかっただろう。
平あり、論文初受験の自分はそうだった。
若手っぽい受験生でそういってる人もいた。
ま、勉強スタイルによりけりだと思うが。
両訴は付け焼刃っていう受験生は結構いるでしょ。
241これヤバイ?:03/07/25 04:47 ID:zXUV9G0n
>238
鋭いね!所詮、そんなもんだよね。やっぱり。笑

>239
うん。ずばり、そういうこと。
そして、答案を用意して書けない、付け焼刃的な人が下三法には存在するってことです。
はっきりいって、自分も、もしその答案がなければ、かけませんでした。
どの予備校本にもでてるけど、力点が。。。どうしても弱くなる。
そんな感じがします。

ま、結局、2割前後でしょう。
242氏名黙秘:03/07/25 07:57 ID:???
この問題書けても書けなくても
大部分の人は落ちるんだよ。
だから、心配することない。

現役で合格するような若手は、
基本書で1度ちらっと見ただけなのに、
現場で、条文さがせて、趣旨から膨らませることのできる天才。

答案の形で残さなきゃ、この問題かけないようじゃ、
毎年落ち続けることになる(俺も含めて)
243氏名黙秘:03/07/25 10:24 ID:???
完全に外しちゃった奴、1割だとしても700人がすでに消え6300人の
戦いか。
244氏名黙秘:03/07/25 11:04 ID:???
完全はずしやってももう一問で20超えればあしきりは
ないのでしょう?
245氏名黙秘:03/07/25 11:13 ID:???
申立については、証拠の申出とか本案の申出とか、見えにくいが重要なやつ
まで押さえたやつが、勝ったんだと思う。
申立は、たんに条文に「申立により」と書いてあるものだけではないんだよね。
246氏名黙秘:03/07/25 11:14 ID:???
本案の申出→本案の申立ね。
247氏名黙秘:03/07/25 11:15 ID:???
それと、職権進行では、120条までちゃんと触れられたやつ
はAでも上のほうに行くと思う。
248氏名黙秘:03/07/25 11:52 ID:???
失敗した奴等の割合より、この問題完璧に準備しててほぼパーヘクトって
言う奴の割合の方が興味ある。それも2割くらいか。
249daie:03/07/25 11:53 ID:NU9Hohlr
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250氏名黙秘:03/07/25 22:14 ID:???



証拠の申出とか本案の申出書いたら積極ミスだわな
251氏名黙秘:03/07/25 23:27 ID:???

しかし、この問題も出題趣旨がみものだなあー

もしショブンケン主義とか聞きたいなら、出題趣旨にそのような言葉が出てるだろうし、

関係ないぞということなら、そのような言葉は出てこないことになる。

252氏名黙秘:03/07/25 23:28 ID:???

ただ、これは、事実だが諸君。

あまりにも出題者と異なる答案が続出することもみこんで、

8月にまた採点者があつまって採点基準を変更することもあるからね。


253氏名黙秘:03/07/25 23:29 ID:???
変更することもあるが、この問題ではないだろw
254氏名黙秘:03/07/26 01:07 ID:uBho+XW3
そもそも、この問題は当事者の手続保障(責問権、意義権、事実誤認の上訴等)を書くの?

当事者意思の反映と当事者の手続保障って同じ?

いまもって手続保障に関する制度を並べる意味がわかっていない。
255氏名黙秘:03/07/26 04:05 ID:JXn9r0p9
異議権と書いて90条をだすのはまずいですか?まずいと友達にいわれたのですが・・
256氏名黙秘:03/07/26 04:29 ID:???
>>254
違います。

民事訴訟の基本構造 → 当事者主義、
手続の開始・維持・審判対象設定 → 処分権主義
本案審理に係る訴訟資料の収集・提出 → 弁論主義

例外的に、職権主義
公益性の高い訴訟要件の審理 → 職権調査主義
公益性の特に高い訴訟要件審理に係る訴訟資料の収集・提出 → 職権調査主義
手続の進行 → 職権進行主義

のうち、本問は職権進行主義について聞かれています。

職権進行主義では、民事訴訟の原則である当事者主義が原則として
排除され、例外的に職権主義が基調とされます。けだし、手続進行までを
当事者に委ねれば、利害対立から訴訟遅延等の弊害が生じるからです。
しかし、職権主義の貫徹は、当事者意思の無視につながる恐れがあります。
そこで、職権進行主義に対する当事者主義側からの補充・抑制として、
申立権・責問権が用意されているのです。

ということを書けばよいのです。

257初参加:03/07/26 08:02 ID:???
>>256
俺の構成とまったく同じだ。あなたはできる。そして俺も。。。
上の論議は正直ウンザリしてみてた。
処分権主義・弁論主義を書くかどうかは問題ではなく、
書くならどう書くかが重要なのだと思う。
手続進行面にも処分権主義・弁論主義が発現しているなんて書いたら、即減点。
なら、書かない方がよっぽどよい。
手続進行面が聞かれているから、手続進行面についてだけ答えれば一応は問に答えたことになる。
しかし、より深い理解を示すには、訴訟の全体構造に占める進行面の特殊性を書く必要がある。
法律家ってそういうの好きでしょ?木を見て森を見ずは嫌われる。森の中の木という位置づけができて、
はじめてその木の森の中における特徴(他の木との比較)が浮き彫りにされるんだから・・・
だから、訴訟における当事者主義と職権主義の現れを手続進行面という観点からまとめることができるか否かを問うていた問題(出題の趣旨)というべきである。

258初参加:03/07/26 08:21 ID:???
もひとつついでに・・・
処分権主義・弁論主義が必要的記載事項か否かについて。
上位答案になるためには、触れることは必要的と考える。理由は>>257
但し、職権進行主義との対比という観点から書いてのみ成功する。
それ以外であれば、書けば書くほど点数は下がる。

処分権主義・弁論主義にまったく触れず、もっぱら職権進行主義だけを書いた場合、
内容が正確であれば、それでも合格答案(落ちない答案)にはなる。
なぜなら、問には形式的に答えているから。しかし、上位には食い込めない。・・・以上
259氏名黙秘:03/07/26 08:51 ID:???
正直出題者がどこまで要求しているのか、分からんな。
民事訴訟法の原則・・・・
260氏名黙秘:03/07/26 09:02 ID:9touV7qI
>しかし、上位には食い込めない。・・・以上
違う。それだけで上位だ(A以上という意味で)。
>上位答案になるためには、触れることは必要的と考える。
それだとホームラン(Aの上位)の推定。

うそだと思うなら、このスレを1から読んで見てくれ....
>手続進行面にも処分権主義・弁論主義が発現しているなんて書いたら、即減点。
原点対象がいかに多いか...
それ以前に職権進行主義すらあげていないのすらある....
261氏名黙秘:03/07/26 18:05 ID:???
用意してた奴はこの問題が得点源になるな。
262氏名黙秘:03/07/26 18:25 ID:???
当事者意思の反映を、例外とか修正とは書かずに、
職権進行主義の原則の「補充」という位置付けで
書いたんだけど、大丈夫かな?
263氏名黙秘:03/07/26 18:51 ID:???
それぐらいは問題ないない。
264氏名黙秘:03/07/26 19:29 ID:???
>>261
用意していなくても書けるだろう?
265256:03/07/26 19:30 ID:o6hgjw1I
補充と書こうが修正と書こうが用語法の問題に過ぎない。
もーまんたい。

ところで、昨年の問一でも、オレは口頭弁論の諸原則を
一ページちょっと展開し、その後公開の不都合性をちょっと
指摘し、半ページほど弁論準備手続と憲法82条の例外の
解釈を書いただけでAが来た。本試験の採点はある意味アバウト
なので、弁論主義・処分権主義大展開でも、本質の理解が
示されていればAの期待もあると思われ。
266氏名黙秘:03/07/26 19:30 ID:???
なんだかんだいって受験生の7〜8割くらいは現場できちんと仕上げてくるよ。
用意していれば楽勝だけど、得点源になるというほど大きな差はつかない。
267氏名黙秘:03/07/26 19:35 ID:???
失敗した奴が大げさに何度も書き込んでるだけで
この問題はみんなそこそこ出来てるでしょう。
268氏名黙秘:03/07/26 20:44 ID:???
弁論主義・処分権主義と職権進行主義って直接的には関係ないのでは?

実体と手続きは別だから、弁論主義とかは不要では?
269氏名黙秘:03/07/26 20:51 ID:???
そうだよ。
でもカレーを作れって言われたときに、福神漬け付けてあげると味が引き立ちます。
270氏名黙秘:03/07/26 20:53 ID:???
>>269
確かに
じゃあ、必須ではないけどあればあったでいいんでないかいというレベル?
271氏名黙秘:03/07/26 20:54 ID:???
うん。書きすぎてなければ。
272氏名黙秘:03/07/28 08:54 ID:???
なんか条文の上げ方下手だったかなあ・・・。

弁論の併合とかは無視した。

だって、これって訴訟の進行かなあ?
なんて馬鹿なこと考えちゃって。

どう考えたって進行場面だろ、タコ。
273氏名黙秘:03/07/28 09:02 ID:???
今年の12問中、
本門が1番簡単だったとそこかしこで評価されているね。
274_:03/07/28 09:08 ID:???
275氏名黙秘:03/07/29 21:46 ID:???
最後にこのキーワードで締めくくってあるかがポイントでしょう。

・・・・
以上述べてきたように、訴訟手続の進行に関しては、職権進行主義を基本
としつつも当事者意思の反映が図られている。
これは民事訴訟が「私的」紛争の「公権的」解決だからである。
276氏名黙秘:03/07/29 21:49 ID:???
>>275
おまえ友達いないタイプだな
我は法なり。
裁判官だけにはなるな
277氏名黙秘:03/07/30 16:58 ID:???
やはり、この問題は罠があったのではないかと考えてしまう。
民事訴訟法の原則・・・
278氏名黙秘:03/07/30 16:59 ID:???
罠 罠 罠に落ちそう
誘惑の恋 私を誘う
キッスは目にして!
罪はバラ色

あなたの鼓動を体で感じる
キッス! キッス!
Kiss Kiss fall in love

優しさだけの言葉はいらない

君と僕 愛の
そうよ喜びを知ったわ
明日のことなど どうでもいいわ
279氏名黙秘:03/07/30 17:21 ID:???
以上述べてきたように、訴訟手続の進行に関しては、職権進行主義を基本
としつつも当事者意思の反映が図られている。

ここまでは書いたが・・・
280氏名黙秘:03/07/30 21:37 ID:???
>>277
準備してたと思ったところが、実は試験委員の求めてることと違ってたりして・・・コワー
281氏名黙秘:03/07/31 19:14 ID:???

つうかよー、この問題準備してたとか言ってる香具師がいるが、

本当に自分が準備してた問題と問われてることが全く同じなのか???

実際、どんな問題を準備してたんだい?



282氏名黙秘:03/07/31 19:17 ID:???
訴訟手続の進行に関する民事訴訟法の原則と当事者意思の反映について論ぜよ。
283氏名黙秘:03/07/31 19:21 ID:???
立ち読みしたがTの一行民訴(だっけ?)に似た問題があったよ。
284氏名黙秘:03/07/31 20:51 ID:???
>278 その歌は、ガラスの仮面でみた気がするぞ。

>283
一行民訴にもありましたね。読んで、責問権が重要なものなのだと認識させられました。
感謝していますが、人にすすめるほどのものでは...。
285氏名黙秘:03/07/31 21:38 ID:???
つうかまじで、民事訴訟法の原則って、職権進行主義のことだけなんやろか
286氏名黙秘:03/07/31 21:42 ID:???

辰巳の一行民訴の問題ってこのことですかい

NO。17 訴訟の審理手続の進行における当事者と裁判所の役割について論ぜよ。


287氏名黙秘:03/07/31 21:52 ID:???
>>286
なるほど。欲にてるな。
「訴訟手続の進行に関する」と「訴訟の審理手続の進行における」って、ちがうか、同じか??
288氏名黙秘:03/07/31 21:58 ID:???

そうだわ。ひょっとして、違わないかい

訴訟の審理自体が開始されるには、訴えの提起がいるもんな、

だとすれば、今年の問題は、処分権主義は蚊か名阿寒いっぽう、

辰巳の問題は審理がすでに存在する上でそれを進行する際の話やから、

職権進行主義だけでたりるっつうことやないかい
289氏名黙秘:03/07/31 22:02 ID:???
こりゃうひゃひゃひゃひゃなのかな・・・
290氏名黙秘:03/07/31 22:05 ID:???
まだ成仏してないのか
291氏名黙秘:03/07/31 22:09 ID:???
上田p、171
(1)富国不利の原則
すなわち、@民事訴訟においては、審理は当事者の訴え定期行為によってはじまて開始される云々
292氏名黙秘:03/07/31 22:12 ID:???
>>287

あっ、あの問題だと思った瞬間から・・・・・






293氏名黙秘:03/07/31 22:27 ID:???
Wのマスター論文には、
「口頭弁論の進行における裁判所と当事者の権限について説明せよ」
という問題がある。
参考答案はここで正解とされてる答案とほぼ同じ。
当然のことながら処分権主義には触れられていない。
294氏名黙秘:03/07/31 22:37 ID:???
訴訟手続の進行≠口頭弁論の進行
295氏名黙秘:03/07/31 22:39 ID:???
まさかこの問題って引っかけなのか?
296氏名黙秘:03/07/31 22:40 ID:???
>>293と本試験を対比すると、やっぱ処分権主義は不可欠かもな。
書いてないヤシ、予備校に引っ張られてるのが答案にばればれ。
297氏名黙秘:03/07/31 22:41 ID:???


これは、予備校憎しから来る、壮大な罠です。



       っていっても、書いてる香具師は多数いるんやろな・・・

298氏名黙秘:03/07/31 22:44 ID:???
職権進行主義が当事者主義の例外だとかいってるヤシ>>256とかいるけど、
ほんとにそうなの?
基本書にそんな記述は見当らない・・・
299氏名黙秘:03/07/31 22:44 ID:???
試験委員は「ズバリ的中!」の文字を見てほくそ笑んでいるのか
300氏名黙秘:03/07/31 22:50 ID:???
○○の方法について論ぜよやったらさー、一つだけやなくて複数あげるやろ。
民事訴訟法の原則って書いてあるならさー、複数の原則あげなきゃ。
301氏名黙秘:03/07/31 22:57 ID:???
290 :氏名黙秘 :03/07/31 22:05 ID:???
まだ成仏してないのか
290 :氏名黙秘 :03/07/31 22:05 ID:???
まだ成仏してないのか
290 :氏名黙秘 :03/07/31 22:05 ID:???
まだ成仏してないのか
290 :氏名黙秘 :03/07/31 22:05 ID:???
まだ成仏してないのか
290 :氏名黙秘 :03/07/31 22:05 ID:???
まだ成仏してないのか
302氏名黙秘:03/07/31 22:57 ID:???
処文献主義展開しちゃった奴、必死すぎ。
もう、提出しちゃったんだからあきらめろ
303氏名黙秘:03/07/31 23:04 ID:???
ほうほう、なるほど、面白い
304氏名黙秘:03/07/31 23:05 ID:???
ここで自作自演でがんばっても無駄だよ。
305氏名黙秘:03/07/31 23:11 ID:???
そうだよな。自作自演でがんばっても無駄だよな。
306氏名黙秘:03/07/31 23:12 ID:???
全くだ、自作自演で頑張っても無駄無駄。
307氏名黙秘:03/07/31 23:13 ID:???
処分権主義書かない派は、>>293と今年の問題が
同じ問題と考えるわけだな。
308氏名黙秘:03/07/31 23:14 ID:???
はげ同。自作自演は無駄。
309氏名黙秘:03/07/31 23:15 ID:???
>>307

そっとしといてやってください。


310氏名黙秘:03/07/31 23:23 ID:???
>309
>307に言ってるのか、>307をそっとしとくのか、
両方に読める(w
311氏名黙秘:03/07/31 23:32 ID:???
なんかみんなひっしだな
312氏名黙秘:03/08/01 00:46 ID:???
>300
手続きの進行に関する民訴法の原則は
職権進行主義ひとつだよ。何個も原則だしてどうすんだよ。
313氏名黙秘:03/08/01 00:48 ID:???
>>312
御意。
スレが伸びてたので、久しぶりにちょっと覗いてみたら、哀れを感じてしまった。
314氏名黙秘:03/08/01 00:53 ID:???
処分権主義書かない派は、>>293と今年の問題が
同じ問題と考えるわけだな。


315氏名黙秘:03/08/01 00:57 ID:???
俺は今、タイムマシーンで民訴の試験時間に戻れるとしても
処文権主義を書く気は無いね(w
316氏名黙秘:03/08/01 00:59 ID:???
>>315

天才発見!!
わしは、どっちなのかよく分からんのやが、314ってどうやって説明したらよいでつか?




317氏名黙秘:03/08/01 00:59 ID:???
>>315

天才発見!!
わしは、どっちなのかよく分からんのやが、314ってどうやって説明したらよいでつか?







318氏名黙秘:03/08/01 01:09 ID:???
今から付け加えてもいいって言われても、俺も書かんなー
319氏名黙秘:03/08/01 01:10 ID:???
わざわざ有害的記載事項と取られかねないことを書く奴が居る分けなかろう。
320氏名黙秘:03/08/01 01:31 ID:???
>>319 なんで、有害的記載事項なの?
321氏名黙秘:03/08/01 01:36 ID:???
理由はさんざん出てるだろ。
わざわざ、誤解まねくこと書く事無いって・・・
322氏名黙秘:03/08/01 01:53 ID:???
俺は職権進行主義と申立権と責問権しか書いてない。
「民訴なんか守れてれば十分。周りがみんな自滅してくれる科目。」
って考えた結果。
結局2ページ目の3分の2くらいで終わった。
323氏名黙秘:03/08/01 09:06 ID:???
>>321
いかん、やっぱわからんわ・・



324氏名黙秘:03/08/01 09:18 ID:???
 

「訴訟手続の進行に関する」とある以上、関係するように書けば良いのでは。

ちなみに、辰巳の解答速報は、民事訴訟法の原則の中身は職権進行主義オンリーやけど、

他の、解答速報はどですかい?
325_:03/08/01 09:18 ID:???
326氏名黙秘:03/08/01 09:26 ID:???
>>323
あなたは、訴訟手続の進行には訴訟の開始と終了も含まれると考えたのですか?
もしそうだとすると、日常会話のアバウトな表現としてならわからなくもないけど、
講学上「手続の進行」といえば、おそらく手続が開始してから終了するまでの間の進行を意味する
というのが、暗黙の了解と思われます。
つまり、手続の開始と終了は処分権主義が妥当するが、その間の手続をいかに進行するかは
職権進行主義が原則となっているという理解を示すのが、本問に対する解答なのではないでしょうか?
上記の限りにおいて処分権主義に触れるのであれば、許容範囲と思いますが、
処分権主義も手続進行に関する原則と書いてしまっては、おそらく???と思われてしまうでしょう。

327氏名黙秘
>>326

おお、これは司法試験委員の方ですか!?