>>946 間接正犯?
乙自身実行行為を行ってる。
あと「疑わしきは被告人の利益に」ってのも…
>>946 因果関係のところで実行行為性の論点である間接正犯を書くのはどうかと・・・
954 :
氏名黙秘:03/08/06 10:32 ID:cIJOJpJJ
甲の第1行為…殺人未遂
甲乙の第2共同行為→監禁罪の共同正犯
→甲…過失致死
→乙…殺人既遂
>>954 いいんじゃない?甲乙形式的に分けないのがいいね。
>>954 監禁罪って・・。甲乙に監禁の故意はあるの?初めは二人ともAが死亡したと
思っていたんでしょう。
957 :
氏名黙秘:03/08/06 12:57 ID:UkDywGNP
俺の解答
ふたりとも悪い子。
これで、余裕で、合格。
死者を換金?
黄泉帰って歩き出す可能的自由が侵害されます。
960 :
氏名黙秘:03/08/06 22:47 ID:biw35q9i
そういえばさ、皆(甲を殺人既遂にならないって書いた人)は
重過失致死と過失致死のどっちかを選ぶときどういう基準で選んだ?
俺は甲は自分で気絶させたんだから、たとえAが死んでいたと誤認していたとしても
埋めるときにちゃんと息があるかどうか確認するべきだったと思ったから重過失致死にしたんだが
後、皆は過失致死と重過失致死のどっちを取るかの理由付けまで書いた?
まぁ、これは100%合否には関係ないがちょっと答えてみてくれ。
>>960 どっちでもいいんじゃねーの?
俺は過失致死にした。重過失の意味がわからなかったので。民法と違って悪意(故意)に近いという意味ではなかったと思う
>957
実は甲はそこまで悪い子じゃないらしいよ。
その答案では23点止まりだな。
963 :
氏名黙秘:03/08/07 20:50 ID:S2u7WNqW
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ところで甲乙が共同正犯にならずに両方とも殺人既遂って筋はありうるの?
同時犯と考えれば殺人未遂にしかならないと思うんだけど。
典型的な同時犯の事例とは違うから、両方因果関係を肯定できるのかな?
どうしても無理があるような気がするけど。
>>964 そこら辺にも、当然配点はあるでしょう。
なんの悩みもなく、既遂の単独犯で処理されると、
採点者はカチンと来るでしょうから・・・
問題文にわざわざ「一緒に」って書いてあるんだからね。
もしかしたら、この問題が爆死してる可能性があるのだが・・・
1乙の罪責
殺人既遂
2甲の罪責
花瓶による殴打と窒息死の間に因果関係あるか→行為後の介在事情として処理
→肯定(殺人既遂罪、なお因果関係の錯誤は否定、自説は前田説)
3甲乙に殺人罪の共同正犯肯定
∵(乙・殺意あり)→(甲・穴掘って埋めるときに当初の殺意に包含)→共謀肯定
問題なのは3の処理だろか(12は問題ないと思う)。
問題文の事情から、殺人の共謀なんてないと思うのだが。結論はどっちでもいいとして、
認定の仕方、共同正犯の考え方の基礎がハチャメチャな気がする。
>>966 共謀の認定が気になるところではあるが、爆死はしてないでしょう。
前田説だッたんなら、3を1の中で書いて、やわらかい行為共同説を論証すれば
問題はなかったんでしょうけど・・・ね?
よくわからないのだが、単独犯の成立を肯定した上で、
改めて共同正犯の成否を検討するっていうのは、
今流行なんだろうか?そういう答案が多い気がする。
俺の感覚からは、どうにもピンと来ないんだが・・・
>>967 判例でそういう書き方をするのが、少なくないからだときいたよ。
理論的に見たら、俺もおかしいと思う。
悪いヤツは即犯罪成立ってかね。
俺は乙から論じている答案がピンとこない。
乙は幇助じゃないのか。
>>970 恥ずかしながら漏れもそれ書いた。
でも単独正犯を成立させたからなんかおかしな感じになってしまった。
むしろ甲が乙の殺人に対する幇助の可能性が・・もちろん甲は故意に欠けるから否定だが
>>969 同意。但し、俺も乙から書いている。
俺も甲乙ともに単独の殺人犯が成立すると考えたので、
より成立に問題の少ない乙から書いてしまった。
おそらく966もそのように考えたのではないかな?
しかし、共犯論を問題にする以上、乙につき、
単独犯の成立を検討した後、共犯の成立を論ずるのは、
確かに何かヘンですよね。共犯は処罰拡張事由だから。
ただ、私は、966とほぼ同じ流れで、共犯を全く論じなかったので、
966以上に、爆死という感じです。
>>971 共同正犯を部分的犯罪共同説に立った上で否定→片面的幇助か?
全く同じだ・・・
975 :
966:03/08/10 15:00 ID:???
レスどうも。
>>967 やはり、共謀の認定は気になりますよね。
カキコ後段については、個人責任の原則なので、まずは個々人について
罪責検討していくから、なのではないでしょうかね
>>969 Aがなぜ死んだのかと問うと、穴に埋められて窒息したから、ということに
まずはなるとおもうので、そうすると結果から遡っていって1番近い乙から
検討したわけです。
乙の死亡の原因を甲の殴打行為にしたら、それに関与してない
乙は当然幇助なのでは?
977 :
976:03/08/10 15:01 ID:???
乙の死亡の原因→Aの死亡の原因
実行行為が終了してるのに幇助はありえない。
979 :
966:03/08/10 15:02 ID:???
>>973 そうそう、乙については問題ないだろう、というのもあります。
Aの死亡の原因を乙の故意による生き埋め行為としたら、
逆に甲が幇助になる可能性もあるぞ否定だが
>>978 実行行為は終了してても行為後の介在事情に関与してるんで幇助になりうるような。
行為無価値からはそう考えるのかな。
幇助とは実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にすること。
従って、実行行為終了後の幇助は成立し得ない。択一でさんざんやるでしょ。
983 :
966:03/08/10 15:12 ID:???
>>978 いや、必ずしもそうとは言い切れないのでは?
詐欺罪などでは、詐欺行為(=実行行為)終了後に
被害者宅に財物を受け取りに行っただけの者は幇助では?
(承継的共同正犯を否定しても)
>>982 それは伝統的な行為無価値からの定義だね。
結果無価値の俺は法益侵害惹起を容易にする行為ととらえてるから。
Aを殺意をもって窒息死させてたのが乙であるとしても、
乙1人でやったわけではないというのが、ミソだわな。
乙は、甲の不知を利用しているわけだから、
そこを何とか説明しないと・・・
いろいろ構成はあるかもしれないが、甲との共同正犯を認めるのが、
一番簡単かつ簡明な処理だと思う。あとは、ミスのおそれが増大するだけ。
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987 :
氏名黙秘:03/08/10 20:31 ID:yHwDs1II
この事件のタイトルはクリスタル殺人事件だな。
なんとなくクリスタルで撲殺事件
989 :
氏名黙秘:03/08/10 20:34 ID:ohMHLe6Q
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