1 :
氏名黙秘:
甲は,自宅で,知人Aと口論になり,激高してとっさに殺害することを決意し,部屋にあったクリスタルガラスの花瓶でAの後頭部を力任せに殴打した。
Aは,頭蓋骨を骨折する重傷を負い,その場にこん倒した。甲は,ぐったりとして動かなくなったAの様子を見て,Aが死亡したものと考えた。
その直後,友人乙が甲方を訪ねてきたので,甲は,事情を説明し,Aの死体を山中に埋めることに力を貸してもらいたいと頼み,乙もこれを承諾した。
そこで,甲及び乙は,甲の自動車の後部座席にAを運び入れ,甲が運転し,乙がAの横に座り,山中に向かった。
その途中,Aが一度身動きをしたことから,乙は,Aが生きていることに気付いたものの,日ごろからAを快く思っていなかったので,このまま生き埋めにして殺してやろうと考え,甲にはAが生きていることを伝えなかった。
そして,山中で,甲及び乙は,一緒に穴を掘り,その中にAを投げ込み,土を掛けて埋めたため,Aは,窒息して死亡した。
甲及び乙の罪責を論ぜよ。
2 :
氏名黙秘:03/07/21 19:20 ID:???
3 :
氏名黙秘:03/07/21 19:26 ID:Y8LXIY03
クリスタルガラスは人間の生命より価値が高いので
正当防衛が成立します。
4 :
氏名黙秘:03/07/21 19:28 ID:mAyOw38e
>>1 まじれす。
この問題、乙について、承継的共同正犯を論じるべきなんですか?
5 :
氏名黙秘:03/07/21 19:32 ID:Cj5oC+vX
>4
頭大丈夫ですか?
そんなもん不要です。
6 :
氏名黙秘:03/07/21 19:36 ID:???
簡単に終わらせることもできると思ったが
これでは「守りの答案」ではなく「逃げの答案」になると思い
積極的に行ったら自滅した
今年はこの問以外でも不合格確実だから
あまり悔いが残らないが・・・この問題難しいと思うよ
7 :
氏名黙秘:03/07/21 19:37 ID:???
甲だけ見れば、ただのウェーバーの問題。それに乙をからめただけでは。
8 :
氏名黙秘:03/07/21 19:38 ID:???
承継的共同正犯、書いたぞ
9 :
氏名黙秘:03/07/21 19:38 ID:???
俺も書いた。
なんでだめなの?
10 :
氏名黙秘:03/07/21 19:41 ID:???
承継的〜って書いた人は、その前提として、甲の行為の全体を一体として
とらえるって立場とる必要ありそうだな。そうじゃないと、実行行為の途中からって
いえんだろ。
11 :
氏名黙秘:03/07/21 19:41 ID:ueqUVjYo
今年は見た瞬間、またはよく読んでみると「アチャ−」って思う問題ばっか(*_*)
12 :
氏名黙秘:03/07/21 19:44 ID:Cj5oC+vX
生き埋め行為と窒息死に因果関係がある以上
乙には殺人罪が成立するんじゃない?
それ以上書く必要あるの?
13 :
氏名黙秘:03/07/21 19:46 ID:???
おれは、両方殺人罪にした。しかも、両方単独犯。甲で、狭義の相当性と
因果関係の錯誤かいて、共同正犯成立しない理由かいただけ。
14 :
氏名黙秘:03/07/21 19:49 ID:???
>>13 甲を殺人単独犯とするのに
死の結果に乙の行為が関与しているのを
どう評価しました?
15 :
氏名黙秘:03/07/21 19:50 ID:???
>>13 漏れと全く同じ構成だ(w
多分それでも減点されない気がする。
一昨年の原自行為の問題を条件関係だけでAとった経験からすると(w
16 :
13:03/07/21 19:52 ID:???
乙の行為の関与は、狭義の相当性の基準(前田のやつ)で考慮。
17 :
氏名黙秘:03/07/21 19:55 ID:Cj5oC+vX
>13
おれもほとんど一緒。
ただ、行為共同説から、まあ、一緒に埋めてるんだから
共同正犯ってした。
18 :
氏名黙秘:03/07/21 19:59 ID:???
>>10 そうだよ。
だってウェーバーの問題ってまず一連の行為が1個といえないと
ウェーバーの問題にならなくない?
って意味通じたw?
だから実行行為の途中から関与した乙には
承継的〜の問題が生じると。
19 :
氏名黙秘:03/07/21 20:00 ID:???
>>16 14だけど、返事ありがとう
うーん・・・やっぱりそうだよな
13の処理が一番無難でいいと思う
20 :
氏名黙秘:03/07/21 20:02 ID:???
っていうか、甲を共同正犯にするには、共同行為によって結果を生じる故意が必要じゃないか?
21 :
氏名黙秘:03/07/21 20:03 ID:???
乙単独正犯はおかしいと思うぞ。(犯罪共同説ならしょうがないが)
22 :
氏名黙秘:03/07/21 20:04 ID:???
23 :
氏名黙秘:03/07/21 20:05 ID:Cj5oC+vX
>20
行為共同説なら行為をやっている意識があれば十分
共同の意思が認められるはず。
24 :
氏名黙秘:03/07/21 20:07 ID:???
つまりみんな甲の罪責までは意気揚揚と書いて
乙でハゥッてなったって事ね。
25 :
氏名黙秘:03/07/21 20:09 ID:???
26 :
氏名黙秘:03/07/21 20:11 ID:???
>>25 因果関係の錯誤で故意ありって認定したらあるんじゃない。
27 :
氏名黙秘:03/07/21 20:12 ID:???
山口読んでおいて、良かった〜
28 :
氏名黙秘:03/07/21 20:14 ID:???
>>26 うん。それならいいと思う。漏れも単独正犯にしたし。
むしろ共同正犯にする理由付けが漏れには出来ない、ってだけ。
29 :
氏名黙秘:03/07/21 20:42 ID:???
これねえ、去年のファイナルと同じようなのでたけど、承継的共同正犯で書いたら違いますって帰ってきたよ。
第1行為と第2行為の間と言うことを捉えて承継的と考えるのは分からないでもないけど。
30 :
氏名黙秘:03/07/21 20:42 ID:???
31 :
氏名黙秘:03/07/21 20:43 ID:FH/R56qa
32 :
氏名黙秘:03/07/21 20:44 ID:FH/R56qa
花瓶で殴る行為と山で埋める行為はどの説に立っても一つの行為とはいえない。
だから花瓶で殴って因果関係が異なったけど結局殺している点で因果関係があるかが問題。
33 :
氏名黙秘:03/07/21 20:48 ID:FH/R56qa
花瓶で殴った行為
因果関係肯定(一般人なら殴って気絶した被害者を埋めるなりして処分することは予見可能)
殺人材
山に埋めた行為は?
死体遺棄の故意で殺人。
構成要件外統制→行為は類似するが殺人の保護法益は生命であり死体遺棄とは別→死体遺棄のtb該当性なし。
しかし重過失致死。
34 :
氏名黙秘:03/07/21 20:50 ID:???
35 :
氏名黙秘:03/07/21 20:50 ID:???
因果関係のところで行為後の介在事情は肯定だよね、これ。
36 :
氏名黙秘:03/07/21 20:52 ID:???
殴ってから埋めるまで一個の行為にした
シャクティパットの判例もそうしてたし、いいだろそれで
37 :
氏名黙秘:03/07/21 20:55 ID:FH/R56qa
時間的場所的接近性から社会通念にしたがって・・・
38 :
氏名黙秘:03/07/21 20:57 ID:???
場所的近接性で、自動車っていう事情を強引に使って、肯定した俺(死
そう・・・窃盗の機会の議論とパラレルに・・・ダメだよなぁ・・・
39 :
氏名黙秘:03/07/21 20:59 ID:???
甲に関しては大審院判例まんまじゃないの?
どこが違うのか逆に聞きたい
40 :
氏名黙秘:03/07/21 21:03 ID:pTBakHwr
甲は未遂にした。
どうせダメなんだから冒険しちゃった(涙
41 :
直リン:03/07/21 21:04 ID:XPut/zTV
42 :
氏名黙秘:03/07/21 21:06 ID:???
>>35 行為後の介在事情が なぜ 因果に影響するのか。
それがこの問題のポイント。。。だと思う。
結論をどっちにするにも、ウェーバーの概括的故意の事例と、行為後の故意行為介入の事例の
典型的結論をどう調和させるかを論じないと。
おりも 甲は未遂 & 過失致死
乙は殺人既遂
甲・乙の部分的犯罪共同 過失致死の限度で共同正犯
とちた
44 :
氏名黙秘:03/07/21 21:06 ID:???
甲 殺人未遂プラス重過失致死
乙 殺人罪
重過失致死の限度で共同正犯
45 :
氏名黙秘:03/07/21 21:08 ID:???
>>44 > 重過失致死の限度で共同正犯
おまい、ちゃんと過失の共同正犯の論証書いたダローな?
46 :
氏名黙秘:03/07/21 21:10 ID:???
甲も乙も殺人罪の共同正犯でいいじゃん。
47 :
氏名黙秘:03/07/21 21:14 ID:???
乙が気付いたことは何れに相当性の判断資料から除かれるから、
あんまり関係ないと思うけど
48 :
氏名黙秘:03/07/21 21:16 ID:???
てゆうか共同正犯の話をあえて書く必要あるの?
49 :
氏名黙秘:03/07/21 21:16 ID:???
【地雷】
・共犯の本質論に触れていないもの
・単純なウェーバーの事例として論じているもの
・監禁罪を論じたもの
・乙が途中で殺意を生じたことを無視しているもの
50 :
4:03/07/21 21:17 ID:qreijqHC
結局、承継的共同正犯の論点に気づいたものの、甲乙ともに、
殺人罪の単独正犯を成立させたため、共同正犯は論じませんでした。
単独正犯が生じれば、わざわざ共同正犯書かなくてもいいんですよね?
51 :
氏名黙秘:03/07/21 21:17 ID:ANfCLqJ0
同時犯ではないだろう。
52 :
氏名黙秘:03/07/21 21:18 ID:???
>>48 乙については必須だろ。肯定するにも否定するにも。
53 :
氏名黙秘:03/07/21 21:22 ID:???
54 :
氏名黙秘:03/07/21 21:23 ID:FH/R56qa
>>49 乙がAが生きているのを知って車の中でそのままにしたのを換金材と構成するのはありだと思う
55 :
氏名黙秘:03/07/21 21:24 ID:FH/R56qa
>>49 もちろん途中で気づいたときから換金材が成立云々を語るわけだが
56 :
4:03/07/21 21:25 ID:qreijqHC
>>49 両方に単独正犯を成立させても、なお共犯の本質論に触れなきゃ
ダメですか?
57 :
氏名黙秘:03/07/21 21:31 ID:FH/R56qa
俺も共犯については触れていないよ
58 :
氏名黙秘:03/07/21 21:37 ID:???
とりあえず、甲の第一行為と第二行為(埋め立て)が時間的にも
場所的にも離れているのがミソだな。砂浜でぶん殴って死んだと思い放置→窒息死
に慣れた受験生をはめたかったんだろうな。
59 :
氏名黙秘:03/07/21 21:38 ID:???
承継的共同正犯じゃないでしょ。
乙が甲のどの行為と結果に責任を負うべきなの?
60 :
氏名黙秘:03/07/21 21:40 ID:???
61 :
氏名黙秘:03/07/21 21:44 ID:???
ちなみに、大審院の事例も、家で首しめて大八車で一里とか
運んで砂浜に捨ててたけど
62 :
氏名黙秘:03/07/21 21:45 ID:???
ところで、ウェーバーですか?ヴェーバーですか?
63 :
氏名黙秘:03/07/21 21:48 ID:???
原語のドイツ語に近い読み方→ヴェーバー
英語的読み方→ウェーバー
64 :
柴田:03/07/21 21:48 ID:???
刑法
・相変わらず盲点をついてきます。
第1問は甲乙の罪責をばらばらに検討するのは簡単なんですよね。ただ,
両者に共犯としての関係が認められるかどうかが難しい。第2問は本名による
書面の作成が偽造なのかを問うだけでもおもしろいのに,ディスプレー上に一般人
の信頼を害するような画像を表示することが偽造なのか(コピーですらない)
という問題も…次々これでもかと技を繰り出してくる感じです。ほんと,すごいです。
65 :
氏名黙秘:03/07/21 21:52 ID:FH/R56qa
>>58 ただ、因果関係があるかは問題になるね
行為後に本人の行為が介在しているのが味噌だけど
66 :
漏れの構成:03/07/21 21:54 ID:eWL9k5gu
甲
1個の実行行為と認定→因果関係の錯誤→殺人罪成立
乙
殺人罪成立→共同正犯の成否→承継的共同正犯問題にならず
→片面的共同正犯否定→片面的教唆肯定→抽象的事実の錯誤
ですた。どうですか?
67 :
氏名黙秘:03/07/21 22:01 ID:???
68 :
氏名黙秘:03/07/21 22:02 ID:???
>>56 刑法第1問で,
穴掘って埋める行為を共同してるのだから,
少なくとも検討はしないとな。
69 :
氏名黙秘:03/07/21 22:03 ID:???
>>66 甲について簡単に因果関係の錯誤としていいのか?
70 :
氏名黙秘:03/07/21 22:03 ID:???
漏れの構成
乙 殺人罪成立。終了。
甲 殴打が実行行為。
埋める行為があるが結果と因果関係肯定。
生じた因果経過と認識違うが故意肯定。
殺人罪成立。
時間的順序からしてやはり甲乙の順じゃないとダメかな?
71 :
氏名黙秘:03/07/21 22:03 ID:???
72 :
氏名黙秘:03/07/21 22:04 ID:???
漏れも乙から書いた。
甲も乙も殺人罪の共同正犯
乙は片面的共同正犯として肯定。
甲は単独正犯の故意で共同正犯を実行したことにして
錯誤があるけど故意は阻却せず。
73 :
氏名黙秘:03/07/21 22:05 ID:???
甲ーウェーバーで殺人既遂
乙ー殺人罪成立
片面的共犯みとめられず、両方単独犯
どうよ
【地雷】
・共犯の本質論に触れていないもの
・単純なウェーバーの事例として論じているもの
・甲の監禁罪を論じているもの
・乙の監禁罪を検討していないもの
・乙が途中で殺意を生じたことを無視しているもの
>69
そこ悩みましたが、この構成が一番書きやすそうだったので。
実行行為性、構成要件論からあつく書いたつもりです。
第1行為と第2行為とわけると自爆しそうだったから。
一甲
1因果関係の認識は故意の要素か。
否定
2甲の殴打とAの死は因果関係あるか。
相当因果関係説批判
条件説
肯定
3殺人罪成立。
ニ乙
簡単に殺人罪認定
三共同正犯不成立(これも簡単に)
甲の構成どうするかで時間つかっちまって
最後時間足りませんでした。
条件説にしたのは、相当因果関係説批判して
条件説採用するのが、簡単だしなんとなく
よさそうに思えたんで。
77 :
氏名黙秘:03/07/21 22:11 ID:???
78 :
氏名黙秘:03/07/21 22:13 ID:???
>76
乙の共同正犯が哀しいな。というかなぜ主観面からの検討なのか小一時間(ry
79 :
氏名黙秘:03/07/21 22:14 ID:FH/R56qa
80 :
氏名黙秘:03/07/21 22:46 ID:???
一、甲の罪責
1 殺人の実行行為性あり
2 死の結果との因果関係は?
→相当性あり
3 因果関係の錯誤
→故意を阻却せず
4 殺人既遂罪成立
二、乙の罪責
1 殺人罪の共同正犯?
2 行為共同説
→共同正犯成立
3 殺人罪の共同正犯成立
→共同正犯成立
甲
一連の行為⇒一個と評価(多少強引)
因果関係⇒折衷説で肯定(これも多少強引)
因果関係の錯誤⇒故意あり
よって殺人罪
乙
途中から生きてるのに気付く
で、殺意持って埋め立て
甲の一連の行為は一個と評価⇒実行行為の途中から加担
承継的共同正犯のお話⇒限定皇帝説
よって殺人の共同正犯成立
地雷踏みまくって体バラバラですかね?
82 :
氏名黙秘:03/07/21 23:00 ID:???
>81
甲については妥当性はともかく筋は通ってるけど、乙について
行為共同説を書かないなら片面的共同正犯の成否になるのでは。
承継的共同正犯って甲の先行行為って何?って感じもするし…
以上一採点者でした。
83 :
氏名黙秘:03/07/21 23:01 ID:???
>>81 真の出題意図が何であれ、結論の妥当性と筋が「ある程度」通っていれば大丈夫だよ。
あれこれ考えて筋をしっかり示さずに小さいことに多く論じたりして自滅していく人が多数
だから。例えば監禁罪を大展開したりさ・・・。
殴った行為
85 :
氏名黙秘:03/07/21 23:02 ID:???
>>82 甲の一連の行為を1個の行為と評価するなら、
死の結果との因果関係はあるに決まってるんじゃないの?
86 :
氏名黙秘:03/07/21 23:03 ID:???
漏れも一連の行為にしちゃったけど、共犯の問題は後で気づいて「ヤバイ」と
思ったが間に合わないので、最後に「共同正犯となる」とだけ書いてしまった。
(2問目先にやったら時間食ったので。)
今から考えてみたら、一連の行為にせずに、甲は殺人未遂、乙は殺人の単独犯
にしときゃ楽だったな。
87 :
氏名黙秘:03/07/21 23:03 ID:???
>84
甲の殴った行為を乙は利用してるの?
>85
相当因果関係はないかもしらん。あるだろうけど。
88 :
氏名黙秘:03/07/21 23:05 ID:???
>>87 なんでよ?
殴った行為から穴に埋めた行為まで1個の行為と捉えるんじゃないの?
どう考えても因果関係はあるでしょ。
89 :
氏名黙秘:03/07/21 23:06 ID:???
承継的共同正犯って先行行為を利用しないといけないの?
単に実行行為の途中参加したと評価するんだが・・・。
90 :
氏名黙秘:03/07/21 23:06 ID:Cj5oC+vX
>83
禿同。
刑法って結論が妥当じゃないと採点が鬼のように厳しい
ような気がする。
91 :
氏名黙秘:03/07/21 23:07 ID:???
>>89 穴に埋めた行為まで、殺人の実行行為と評価できるのかな?
92 :
氏名黙秘:03/07/21 23:08 ID:???
承継的共同正犯肯定でいく場合は、途中からの甲と乙の殺人の共同意思をどのように認めていくか
それなりの理由が要るよね。これ書くの難しい・・・。
93 :
氏名黙秘:03/07/21 23:09 ID:???
94 :
氏名黙秘:03/07/21 23:10 ID:???
>>93 だって、穴に埋める行為については殺意がないよ。
95 :
氏名黙秘:03/07/21 23:10 ID:???
>>86 >今から考えてみたら、一連の行為にせずに、甲は殺人未遂、乙は殺人の単独犯
>にしときゃ楽だったな。
それ説明してみてくれ
96 :
氏名黙秘:03/07/21 23:11 ID:???
>>89 先行者の行為の責任を負うか否か=承継的共同正犯の肯否
97 :
氏名黙秘:03/07/21 23:11 ID:???
>>93 普通だと思うぞ。
瀕死の人をたまたま見つけたから殴る蹴るして殺しても、そのことで
「その死」が現実化したんだから殺人罪なのは当然で、それと同じ。
98 :
氏名黙秘:03/07/21 23:12 ID:???
>>94 おいおい、ウェーバー勉強しなおしてみろよ。
99 :
氏名黙秘:03/07/21 23:13 ID:???
101 :
86:03/07/21 23:14 ID:???
>>95 ・殴打行為→(甲)殺人未遂
因果関係断絶
・生き埋め行為→(甲)無罪(死体遺棄の故意→法定的符合説)
(乙)殺人罪(殺人の故意)
甲と乙は共同して埋める行為をしているが、甲は殺人罪の規範に直面していない。
→乙にとって甲は「道具」にすぎない。→よって単独正犯。
>>100 自分の行為以降の責任を問題とするなら普通の共同正犯だよ。
86じゃないけど
甲の犯罪
一 自然的に見て2つの行為
二 第一行為
因果関係 否定
殺人未遂
三 第二行為
抽象的事実の錯誤 否定
もっとも,重過失致死
乙の犯罪
一 共同の事実がないので重傷の点は責任なし
二 殺人成立
三 共同正犯 過失犯との共同なので否定
花瓶での殴打行為だけを実行行為にした。
生き埋めは行為後の介在事情。
乙は介在事情に関与してるに過ぎないから従犯。
つーか、高校行為から結果が生じているのは明らかなんだから、
承継的共同正犯を論じる意味なくね?
>>104 それは明らかな間違い。
乙にとっては埋める行為が殺人の実行行為じゃないか。
>>104 乙は、殺人の実行行為を行っているが・・
ひとつの行為として、承継的共同正犯を否定し、殺人の共同正犯を認める場合の
構成はどうなる?
共同意思はどうやって認定していけばいいのかね?
これ、共同意思はどうやっても無理でしょ。
共同正犯にする事例じゃないんじゃないの?
>>109 それは、共同実行の意思をどう捉えるかによる。
>>105 その通り。俺は乙(殺人罪とした)の実行行為の検討
の際に,甲の作出した状態を乙が利用しているも,
埋める行為それ自体のみで現実的危険性があるみた
いなことをチラリとだけ書いた。
俺は
>>13と同じ構成で,これ以外には考えられない
と思っていたのだが,こうしてみてみるとみんないろいろ
書いてるんだね(単に俺が自説しか知らないだけだが)
>>108 共同して埋める行為。
甲:殺人の過程に過ぎないが殺人の意思と認定。
乙:殺人の意思
113 :
104:03/07/21 23:23 ID:???
>>106>>107 自説からは乙は法益侵害惹起に対して間接的寄与しか及ぼしてないから
正犯性がないんだよ。
乙に(正犯としての)実行行為なんてない。
>>113 乙は死の結果に直接的寄与を及ぼしてると思うがな・・
>>112 ちょっと苦しいがそんなんで充分でしょ。
>>110 共同実行の意思を肯定する認定方法を教えてくだされ。
>>116 行為共同説にたって、
共同実行の意思の内容は、行為を共同する意思があれば足り、
故意の共同までは不要と論ずればよい。
本門では、穴に埋める行為については、共同意思があるので、
共同実行の意思があることになる。
>>118 犯罪共同説からは特定の犯罪を共同する意思がなければならない。
その時、明示・黙示に表示されている犯罪について認められる。
甲と乙は共同意思は死体遺棄しかない。殺人を一緒にやろうという表明が
ない以上いくら甲・乙に殺人の意思があっても、殺人の相互利用補充関係はな
いのであって殺人罪の共同正犯にはならない。
74 :地雷認定委員会 :03/07/21 22:08 ID:???
【地雷】
・共犯の本質論に触れていないもの
・単純なウェーバーの事例として論じているもの
・甲の監禁罪を論じているもの
・乙の監禁罪を検討していないもの
・乙が途中で殺意を生じたことを無視しているもの
偉そうに地雷認定委員会を名乗ってる割には・・・
地雷認定委員会はたしかにうざい。
主観丸出し。
122 :
氏名黙秘:03/07/21 23:46 ID:gogERq9U
>119
そこがミソなんだろうな。
甲に一連の行為について概括的な殺人の故意がある、と考えるなら
乙がAが生きていることに気づいた時点以降は規範的に一緒に殺人
する意思があると言えない事も無い。
苦しいけど。
犯罪共同説の共同実行の意思からは、甲に認識された乙の意思は死体遺棄であり
殺人の意思ではない。他方の乙に認識された甲の意思も死体遺棄であり殺人の意思
ではない。
従って、殺人罪の共同正犯は成立しない。
これ筋通ってる?故意と共同実行の意思は違うよね?
>>119 ウェーバーの概括的故意であれば甲の死体遺棄行為は殺人の故意で包摂される。
乙は死体遺棄のつもりで加功したが後に殺人の故意を有するに至っている。
甲殺人、乙死体遺棄の故意で加功後、乙は殺人の故意に転じていることになる。
殺人の相互利用補充関係が構築されたといえないかな?
>>123 犯罪共同説からは、故意の共同実行の意思は同じ。
>>124 でも、後に乙に殺人の故意が生じても甲がそれを認識していない以上
甲の行為は乙の殺人に補充されたとは言えないんでは?
地雷認定委員にはもうちょっと出来るヤシが就いてもらいたひ
どう考えても
・乙の監禁罪を検討していないもの
これは地雷ぢゃないだろ。
あと、異論はあるかもしれないが、
・共犯の本質論に触れていないもの
これも地雷ぢゃないと思ふ。
乙は殺人の単独犯じゃん。
共同正犯にするのって無理っぽくない?(儂にはわからん)
上の方にちらっとあったけど従犯なんてありえないよね。
>>124 両方とも殺人罪の故意だけど,相互利用補充
関係が認められない別々のものだと思うよ
生の事実として 一緒に穴を掘って埋めた わけだから、共同性の検討は必要じゃないか?
でも、だからといって乙の単独犯というのも不自然だ罠。
>>125 例えば双方がいくら殺人の故意でも、外部的には器物損壊を一緒にやろうとした場合
殺人の共同意思はないよね。
132 :
131:03/07/21 23:58 ID:???
>>131 訂正です。
例えば双方がいくら殺人の故意でも、外部的には「器物損壊を一緒にやろうね」と意思表明した場合 、
殺人の共同意思はないよね
監禁は余事記載。
134 :
氏名黙秘:03/07/22 00:00 ID:ZL+6YwJB
86におなじ。殴打行為と生き埋め行為の因果関係否定したら、乙は実行行為の途中から関与したことにならない
承継的共同正犯の問題にはならんの違うか?
で、甲は殺人未遂と過失致死。乙は殺人罪。生き埋め行為につき共同正犯の正否考えるも、前田説では過失において
共同正犯成立せず。そもそも、乙が故意犯として責任を負う以上、刑責の妥当な配分にも問題なし。と。
構成要件的符合の認定で共通意思は肯定できる。素直に考えれば
殺人罪の共同正犯がまとも
甲の殺人未遂と乙の既遂もありだと思う。でも、乙を従犯に
したりするのはかなりセンスないと思う
>>132 申し訳ないが、意味不明。
器物損壊を一緒にやろうね、と意思表明して、殺人を共同実行するわけ?
そんな事案想定できんと思うが?
>>136 車の中に人がいるのを双方知ってたが、相手は知らないものだと思っていた
「車を壊そうね」って意思表明して、車を壊して中にいる人を殺す。なんてどう?
殺人の故意はあるけど、殺人の共同意思は認められんよね?
>>135 >構成要件的符合の認定で共通意思は肯定できる。
どういう風に?
>>137 その場合は、故意の「共同」はないから、
共同実行の意思なし、でいいんじゃないの?
第2 論文式試験
1 出題方針
問題の作成に当たっては,大学生用の基本書などに共通して触れられ,
これによって得ることのできる基礎的知識及びその応用により,問題点
をとらえ,合格水準に達する答案を作成することができるような内容の
ものとする。
>>141 だから、犯罪共同説からは共同正犯の成立否定、でいいんじゃないのかね?
何が言いたいわけ?
145 :
氏名黙秘:03/07/22 00:34 ID:rT+UuQE+
>140
俺もそれ考えた。共同正犯は適当に当てはめで切りぬけられるんじゃないかと
思って行為共同説からチョコチョコと書いて絞めた。
犯罪共同説とる人は片面的幇助って問題になると思う?
>>138 甲の概括的殺意と乙の殺意を認定すれば、構成要件的符合は
当然に認められると思うが。
乙の行為については、死体遺棄のつもりで加功したが、
気が変って殺人した点がカギじゃないかな。
単に殺人罪の単独犯では単純すぎる。
甲との共犯関係について検討することが重要なのでは。
殺人の共同正犯とするのが一番シックリくるんだけど
やわらかい(部分的)犯罪共同説からどう導けばいいんだろ?
犯罪共同説からは共同正犯は無理だろ
甲には死体遺棄の故意しかないから
どの犯罪にしても共同意思がない
>>150 殴る行為から埋める行為までを一個の行為とした上で、概括的殺意を
認定すれば、乙の殺意と構成要件的に符号するから共同正犯となる。
結論的には、結果側から見て、甲・乙の共同正犯が妥当だと思うよ。
後は、その結論をどういうロジックで引っ張り出すかの問題。
>>150 ウェーバーでは甲の死体遺棄は殺人の故意に基く行為。
甲が殺人で乙が死体遺棄なら死体遺棄の範囲で共同正犯なのに(重なり合い前提)
乙が気が変わって殺人を実現すれば甲も殺人の故意なのに拘わらず共同正犯関係は
なくなるというのもおかしな気がするんだよね。
ただ乙はAが生きていることをことさら甲に秘匿しているからね。
単独犯なんだろうか。
>>152 二つ考え方があって、殴る行為と埋める行為を分けると、甲には
殺人未遂が成立して、その後の甲を乙の道具ってことにして、乙の
単独正犯(間接正犯)って構成はある思う。
Aは死体遺棄罪
乙がことさら秘匿シテイル事情は、
死体遺棄の幇助ではなくて、殺人の正犯意思がある?
いやしかし、死体遺棄についてもそもそも正犯なのかな
156 :
訂正:03/07/22 02:05 ID:???
甲は ↑
北島金メダル
かぎろいはどうなの?
Aに死体遺棄が成立する余地はない。客観的には殺人を行って、
主観的には死体遺棄の故意だから、抽象的符合説でも取らない
限り、甲の故意責任は問えない。
160 :
氏名黙秘:03/07/22 02:08 ID:OGHFmuWE
甲の行為を一個と評価すれば承継的共同正犯
2個と評価するなら共同正犯同士の故意がちがう場合の処理を論理矛盾無く説明できればokでしょう
>>160 乙の犯罪のいかなる「結果」を乙が利用したというの?
ぴんぴんしてるAを山に埋めても殺人だよ。
>159
んですな。そこを間違えるとかなり痛いだろ。
163 :
氏名黙秘:03/07/22 02:12 ID:ltaFG3Y9
乙は、Aの生きていることを知ってて車に乗せたという先行行為があるから、不作為
による殺人罪ってしてしまいました・・。G・・・?
164 :
氏名黙秘:03/07/22 02:12 ID:OGHFmuWE
ぐったりしてたからうめれた
>>159 Aは殺されてるよん
甲の間違いなら、客観的には保護責任者遺棄致死罪
主観的には死体遺棄罪だよん
>結論的には、結果側から見て、甲・乙の共同正犯が妥当だと思うよ。
>後は、その結論をどういうロジックで引っ張り出すかの問題。
禿同
>殴る行為から埋める行為までを一個の行為とした上で、概括的殺意を
>認定すれば、乙の殺意と構成要件的に符号するから共同正犯となる。
それも犯罪共同説?
>>164 承継的共同正犯を勉強し直した方がよいかと。
承継的共同正犯が問題となる場合って、後行者が占有侵奪しか
してないのに強盗の罪責を問えるか、とかの場合であって、つまり
後行者が自ら行った行為のみでは当該犯の実行行為といえない
場合なわけさ。
本件では、乙が自ら行った行為は単体で殺人罪の実行行為といえる
から、承継的共同正犯の問題にはならない。
>>166 そう、部分的犯罪共同説の論証を書いて、当てはめで完全符合ってやった。
でも、乙は途中から殺意を持ってるんですけど。 行為の客観面は保護責任遺棄から殺人に転じたといえないですかね。
>>165 穴掘って埋めるのを「遺棄」とはいえないだろ普通。
>>169 殴っているうちに殺したくなって殺したら殺人罪一罪で処理するだろ。
去年も共同者が途中で同じ犯罪の意図を生じて
共謀共同正犯じゃなかったっけ??
>>172 そう。いろいろ目くらましはしてるけど、刑法総論は基本的には簡単。
条文数で言っても六法の中でいちばん少ないだろ。手形といい勝負。
174 :
氏名黙秘:03/07/22 02:33 ID:OGHFmuWE
>>167 それは、後行者の乙を中心にみるからで
甲の行為の途中から参加したと評価してるのであって何ら矛盾せん
最近の手形は侮れないが
>>174 いや、それなら加功後の部分だけで普通の共同正犯が成立するだろ。
「承継的」はいらない。
177 :
氏名黙秘:03/07/22 02:39 ID:OGHFmuWE
>>176 その時点で甲の行為を一個の行為と評価したことと矛盾してる
>>177 共同正犯 = 一部実行全部責任、って知ってる?
179 :
氏名黙秘:03/07/22 03:15 ID:BxYI56Mi
>>177 「承継的共同正犯」というタームをこの事案で用いるのが妥当性を有すると
は思わないのですが、甲の行為を一体としてみた場合、言うなれば実行行為
途中の乙の関与についてどう考えるかを書いた方がいいとは思います。
ただ、殺人の共同正犯とする以上、共同実行の意思をどのように認定するか
が重要ではないでしょうか。
180 :
氏名黙秘:03/07/22 03:18 ID:OGHFmuWE
>>178 でもよー
共謀してはじめて、ふたりは共犯になれるんだし、
それ以前の行為は甲の行為は単独行為として宙に浮いちゃうきがすっけどなー
よくわかんねー
乙から見たら、共謀後のみをとっても殺人行為だし
甲から見たら、途中で参加したしたやつがいるわけで
そういう特殊な問題なんでは
マニアックな本でゴメンナサイ。
レヴィジオン刑法1共犯論63ページ(承継的共犯の章)に
「殺人罪のような単純一罪では、AがBに致命傷を負わせた後に
Cが殺害行為に加わった場合の扱いなどが問題となるであろう。」
って書いてあるんですけど、あんまり参考になりませんかね。
オレも承継的共同正犯の問題を書いたんですけど、理論的には
十分成り立ちうる議論だと思うんですが、不要だというのが多数
みたいですね。
182 :
氏名黙秘:03/07/22 06:03 ID:uB/4a1hz
この問題で、結論として乙について単独の殺人罪の正犯を認める場合、
共犯の議論の点数は、どの程度の割合になるんでしょう?
共犯論に一切触れなかった漏れ・・・。
甲については9割方書けたと思うのですが(殺人罪を肯定)、
G確定でしょうか?
184 :
182:03/07/22 06:36 ID:uB/4a1hz
>>183 答案の点数が?
共犯の議論に当てられる点数が?
187 :
氏名黙秘:03/07/22 07:35 ID:cYubXGoM
この問題は、理論的に処理すればOK。
まず、甲の行為は、社会通念上、1つの行為とは言えないので、2つに分断して分
析する必要がある。
まず、前半は殺人未遂罪。死亡との因果関係については、相当因果関係の肯定はや
や困難なので、殺人既遂罪は問えない。
後半は、死体遺棄の行為で殺人の実行行為を行っているが、構成要件の重なり合い
がないので、無罪とせざるを得ない。
乙は、生きている人間を生き埋めにするのであるから、殺人罪の実行行為性
は満たし、殺人罪が成立する。
共犯については、成立を認めても実益は乏しい。共犯を認定しても単独犯と
しても筋が通っていれば問題ない。
受験生にはいささか物足りない流れではあるが、実務だとこういう流れにな
るだろうし、この流れかが一番、筋が良いと思う。
甲に殺人罪を認めたい心理は分かるが、ここで無理な理論を展開して自爆しな
いように注意する必要がある。
188 :
_:03/07/22 07:35 ID:???
>>187 家で首を絞めて、大八車で1里運んで砂浜に捨てたり、
神戸の病院から連れ出して飛行機・電車を乗り継いで
成田のホテルに連れ込んでシャクティ・パットをやったり
するのを、実務では1つの行為と扱うようだが?
時間的・場所的に近接ってタームに引っ張られすぎ。
殴る行為と運ぶ行為は時間的・場所的に近接してるし、
運ぶ行為と埋める行為も時間的・場所的に近接してる。
頭固すぎ。
でも、甲に殺人罪認めても、殺人未遂と過失致死認めても、
論理矛盾がなくて、理論の誤った使い方をしなければ
問題ないんですよね?結局のところは。
そゆこと
(部分的)犯罪共同説で殺人の共同正犯で処理した人、
殺人の相互利用補充関係を認めるには乙の殺人の故意の認識が
必要だよ。
乙は途中から殺人の故意を有しているにすぎず、その事を甲は知らない。
甲に殺人未遂と過失致死認定して、乙と死体遺棄の共謀が
成立してるけど、実行の着手がないから、乙が途中で殺人犯に
変化したわけではなく、また、故意犯と過失犯の共同正犯は
成立しない(心理的影響およぼさない)から、乙は殺人罪単独犯
としました。
実行の着手云々ていらないですか?
1甲の罪責
(1)一個の実行行為
(「直後」が気になり時間的場所的に近接とした)
(2)相当因果あり
(乙が気づいたことは一般人知りえずも甲も知らないので基礎事情にならない)
(3)因果関係の認識は不要
(相当因果あれば規範に直面)
(4)よって殺人
2乙の罪責
殺人成立
(4行ぐらい)
行為共同か犯罪共同かは最近議論の意味が疑問視されているし、書くと
訳がわからなくなるので無視した。
結局共犯については書かず。
ちなみに去年刑法G
>>193 甲の乙の行為に対する認識は、殺人ではないともいえるのでその処理で問題ないと思う
が、
甲の頭の中は実行時には『殺人の一過程』を乙と一緒にやろうとする意思。
乙の頭の中も実行時には殺人を甲と一緒にやろうとする意思。
で共同意思を認めることも出来る・
>乙は途中から殺人の故意を有しているにすぎず、その事を甲は知らない。
共謀時にも甲の頭の中は乙の行為は埋める行為つまり殺人の一過程の認識はあるといえる
一行為構成で犯罪共同説でいった人は、殺人の共同意思を認めるのかどうかの積極的論証が必要
と思う。共同正犯の深い理解を示す必要性かな。
>>195 構成だけ見ると十分守れてるような気はするな。個人的にはだけど。
あとは、具体的にどう書いたかだと思うよ。
「クリスタルガラス」とか「後頭部」とか「山中」とかちゃんと使ったかな?
198 :
195:03/07/22 10:38 ID:???
>>197 「クリスタルガラス」は使ってない。
ていうかどう使えばいいの?
「後頭部を骨折する重傷」と「山中」は甲の因果関係の当てはめに使った
甲
1殺人未遂
埋めることにしたのは、乙がたまたまやってきて決心。殴ったときに、
埋める事は予想できず、窒息死と殴打行為との因果関係なし。
2過失致死
客観的には殺人。死体遺棄の故意。構成要件かさならない。
共犯の錯誤。甲は、死体遺棄の故意。共犯乙の故意は、殺人。
やはりかさなりあいなし。
乙
殺人既遂。甲とは過失致死の範囲で共同正犯。
>>195 >行為共同か犯罪共同かは最近議論の意味が疑問視されているし
そう思ったなら、出題意図はそれじゃないの?そこをしっかり書かないと。
でも積極ミスするよりかはマシだね。他の問題で点数を稼ごうね。
201 :
197:03/07/22 10:51 ID:oDPdFJ2R
>>195 いや正直俺もわからない^^
でも問題文があえて「クリスタルガラスの花瓶」なんて具体的に
書いてきてるからどこかで使わなくては出題者に失礼なような気がする
おれは
通常のガラスよりも硬度のある「クリスタルガラス」製の花瓶で
人間の急所たる「後頭部」を殴り、「死亡したもの」と誤信するほど身動きの
取れない状態にして、人気のない「山中」に埋めれば…
と実行行為性を認定するときにつかいました
埋めることは普通ある、って山口先生がいってたよ。
でも、生きてるのに気づいた人が埋めるっていうのはあまりないこと。
虫の息の人を車に乗せ、一人がそいつが死体と勘違いし、埋めようとしている場合、
もう一人はそれを止める義務を負うのでは。
止めないというのは不作為の殺人とも考えられる。
普通、犯罪にでることはないことを期待してよいはず、
法を守ることは期待してよいはずで、
もう一人が教えなかったということは異常なことと評価できる。
で、殺人未遂。
はなっから、行為が一つとか二つとか行ってしまうことは意味なし。
共同正犯を間接正犯的に構成すれば犯罪実現に関する意思疎通は
必要ないよ
片面的共同正犯を認める最近の有力説の見解
204 :
:03/07/22 11:14 ID:???
u------あれ教えないのは異常なんかな------確かに微妙
>>202 それはひとつのの考え方でしょ?
だから限界事例だから矛盾なければどの筋採ってもいいわけよ。
限界事例では論理矛盾とか論証不足・余事記載でほとんど自滅し
ていくんだからさ。
>>203 それを論証したんならそれでいいじゃん。
有力説だからみんなそれで書かなあかんの?
207 :
b:03/07/22 11:19 ID:???
>>203 共同正犯を間接正犯的に構成→犯罪実現に関する意思疎通は必要ない
論理必然ではないんだが・・・。
すごく基本的なことなんだけど誰か教えてください。
死亡したのが一人なのに、甲と乙にそれぞれ単独の殺人既遂が成立することなんてありうるの?
共同正犯なら甲乙両方に殺人罪が成立するのはわかるけど、この問題では甲の行為を分断する限り共同正犯の成立は認めがたいから
どっちかが未遂にならざるを得ないんじゃないだろうかと思って甲を未遂にしたんだよね。
>>208 それは一応論点だから、どうかいてもいいとおもうよ
あとはうまく書けたかの問題
>>208 因果関係の所を勉強すれば分かると思うが
一人の死に対して複数人の殺人罪を認めて
いることが前提となってるよね。
例えば、択一的競合。
211 :
_:03/07/22 11:42 ID:82qQXuQ8
つうか、両方殺人既遂っておかしくない?
共同正犯でもないのに…。
因果関係が客観的帰責だとすると
死の結果はどちらかにしか帰責できないと思うのだが…。
>>206 いや、成立し得ないっていう奴がいたからああ書いただけ。
>211
択一的競合で二人の行為により死期が早まった場合についてはどう思うの?
>>211 だから因果関係のところをくわ〜しく勉強しろや。
納得いかなくても結局は見解の違いなんだよ。
>>203 おまいも断定してるよな。
共同正犯を間接正犯的に構成すれば犯罪実現に関する意思疎通は
必要ないよって。
なぜ間接正犯的なのかをどのように考えるかによって意思疎通の有無も変ってくるんだが・・・。
216 :
_:03/07/22 11:53 ID:82qQXuQ8
その場合、どちらの結果かは不明であるがっ…てとこで
本問は生き埋めだと確実にわかっているから
ちょっと違うのかなと…。
因果関係の相当性がないからといって未遂に逃げました…。
217 :
208:03/07/22 11:55 ID:???
間接製版的構成とか、すごいね。みんな。
おれは総論の実力無いの分かってるから、単純に構成できるのにしたよ。
甲の殴打行為 因果関係無く殺人未遂
甲乙の生き埋め 共同実行の意思ない 共同正犯不成立
単独犯で、甲 重過失致死 乙 殺人
一時間という時間制限と俺の実力ではこれが精一杯。
甲を殺人未遂とするのはなんともどうかと。。
220 :
_:03/07/22 13:19 ID:jt69D1c9
私は実力無いからわかんないんだけどさ。
花瓶で殴って頭部に重傷を負わせて山中に埋めた甲が、
埋めるのを手伝ったやつがまだ息があることに気づいていたかどうかくらいで
他の状況はそのままなのに未遂になったり既遂になったりするのは
おかしくね?
>221
そりゃおかしい。誰がそんな構成したんだ?
223 :
_:03/07/22 13:35 ID:jt69D1c9
そこは共同行為とは言え他人の故意による実行行為が介在している場合に
因果関係の相当性は認められるかってことだと思いました。
甲、乙ともに殺人罪の既遂犯。
甲はウエーバー。
乙は間接製版。
因果関係は特に甲については問題となるとおもう。
でも、ウエーバーで砂の吸引で死んでしまう事例あるでしょ?
そこで他人が生きていると知っていたからって甲の実行行為性あるし、因果関係だって大丈夫なはず。
そんで故意もある。すると俺も迷いはしたけど、双方殺人既遂。
225 :
223:03/07/22 13:56 ID:jt69D1c9
甲 ウェーバーで1つの行為
因果関係の錯誤 (問題無し)
既遂
乙 承継的共同正犯の成否 原則と例外
先行の殴打を利用する意思あり 例外にあたる
共同正犯
自信ないが、こんな感じで処理した。
甲:
二行為と認定。
第一行為は、死亡結果につき狭義の相当因果関係あり。
因果関係の錯誤は故意に影響せず。よって殺人既遂罪
第二行為は、死体遺棄罪は客観的事実なく不成立。
死亡結果は第一行為で帰責したので不問。
乙:
共犯=行為共同説、埋める行為について殺人既遂罪の共同正犯
わけわかんないこと書いて共同正犯の話するくらいなら
単独犯の構成で逃げる方が得策だったんじゃないの?
229 :
_:03/07/22 16:11 ID:Gh95X/Zh
でも共同正犯は書かなきゃいかんのでは?
>>226 なんで1つの行為なのに承継的共同正犯なの?
231 :
_:03/07/22 16:27 ID:Gh95X/Zh
なんで承継的共同正犯と考えないの?
おいらは独立した共同行為だからそのまま共同正犯の成立の有無を検討しました。
この問題はマコツ君が共犯が出たら
2行為にしたほうがいいよって言っていた
確かに,1行為にしてしまうと混乱する
承継的共同正犯は書けるかな〜と思ったけど
自信なかったし、間違ったことかいて爆死するのが怖かったので
乙は単独正犯にしますた
234 :
氏名黙秘:03/07/22 17:09 ID:JWJlNKSO
共同実行の意思があるか微妙。
実行行為を共同した時点では、甲は死体遺棄の意思しかないし。
やっぱ単独犯かね。
殺人と傷害致死の共同とはわけが違うよね。
下手に承継的共同正犯なんて書くと、わかってない
ってことをさらけ出して沈んでいくと思うよ。
うまく書けば跳ねるのかもしれんが諸刃の剣だな
236 :
氏名黙秘:03/07/22 17:33 ID:P7h8Wk4H
犯罪共同説をとるなら、行為共同説からの処理を示したうえで、
否定して欲しかったのかなぁ
出題者としては・・・・
>>230 一つの行為と考えなかったらそもそも承継的〜の話にはならない。
事後強盗の暴行からの関与の話を思い出すべし。
>226
まあ、そうなんかなあ。
俺は犯罪共同説をとる(論証なし)、ゆえに共正不成立と2行で終わらせたけどね。
時間無かったし。
乙が知ったという事情が(単独犯として考える場合には)相当性の否定を導きそうなのですが、
もし仮に甲乙の殺人の共同正犯を肯定する場合には、
それは考慮外にしてよいことになる。
わたしは、結論としては共同正犯の肯定は認めません(※)が、
こういった点も考慮した方がよかったかもしれない。
※乙が、殺意を抱くに至るという事情は偶然すぎるから、
相当性が否定され、甲に殺人の共同正犯を肯定することは不可能。
>>236 細かいことを気にせず、大筋が通ってる答案で十分なのになぁ。
出題者としては・・・・
241 :
氏名黙秘:03/07/22 19:47 ID:RGF6LVUO
結果的に東大法の学生が多く合格してくれればどうでもいいんだよね。
出題者としては・・・・
>>239 >乙が知ったという事情が(単独犯として考える場合には)相当性の否定を導きそうなのですが
特に否定しなくていいと思う。甲が殺害に関与してなく乙が単独正犯なら否定だろうけどいちおう
甲も埋める行為に関与してるからね。
甲の殴って埋める行為から死亡は相当因果関係でしょ。
1. 甲の罪責
(1) 殺人の故意あり
花瓶で後頭部殴る→殺人の実行行為性肯定
A死亡の結果発生
↓
因果関係が異常
↓
Q 因果関係の錯誤
↓
前田説の論証→不要
(2)では、因果関係はあるか?
Q 相当因果関係の有無→狭義の相当性が問題
↓
前田説@
A
B
あてはめ→介在事情の異常性大、結果への寄与も高い→なし→別個の行為
よって、殺人未遂+過失致死の共同正犯(後述)。
2.乙の罪責
殺人の故意あり
結果発生あり
因果関係は?甲乙の共同行為から生ている
↓
Q 共同正犯の成否(犯罪共同説vs行為共同説)
↓
相互利用補充関係(心理的・物理的因果性)云々→行為共同説
よって、殺人罪の共同正犯。
いやー,この問題は悩ましいね。
いろんな考え方があると思うけど,
承継的共同正犯は本問では論点扱いしたらマズイでしょ。
たとえ甲の行為を1個とみても。
245 :
239:03/07/22 20:21 ID:???
>>242 なるほど、自分も行為しているからですか。
ただ、否定するマインドは、
>>202と同旨。
止められていたはず、というもの。
ただ、つなぐ余地もあったな、と今では思ってる。
それは、死体遺棄を共謀し、その行為にでたことで殺す行為を止めたりする、
犯罪避止義務のようなものが生まれるのか、につきちょっと疑問があるからです。
犯罪避止義務のようなものがないのであれば、202のようにはいえなくなるような気がする。
>>244 確かに、承継的共同正犯は減点の可能性があるなぁ。
議論の実益がないからね。
ここにもうpしてみようかな
甲の罪責
行為の評価が問題 → ヴェーバー論証
甲の殴打・運搬・埋める行為 → 連続するA殺害及び隠蔽行為
→まとめるのが妥当。Aの死の現実的危険を生じるともいえる
→殺人罪の実行行為
それからAの窒息死 → 相当
しかし、客観:窒息死、主観:撲殺 → 因果関係の錯誤
→ 法定的符合説 → 符合
→ 甲に殺人罪成立(なお、共犯関係は後述)
乙の罪責
生き埋め → 殺人罪
共犯関係
甲・乙は実行行為(の一部)を共同 → 単独正犯の罪責問えない
共同正犯?
×行為共同 → ○犯罪共同
相互利用補充関係の下で「自ら犯罪を実現した点」が処罰根拠
法定的符合あれば共同意思が肯定できる → 符合肯定
結論:甲・乙 → 殺人罪の共同正犯
>>247 最後の犯罪共同説の共同意思のところが説得的なら
全体的にとてもよいと思う
>>248 ありがとう。
この構成だと、乙が気づいたってところが答案上のどこにも
反映されないんだよね。そこだけが引っかかってるんだけど、
上のロジックではそれも仕方がないかと思った。
仮に、甲が単独で生めたら殺人罪は当然で、甲は自分でも
埋めてるんだから、乙の行為の介入って構成もとれなかった
んだよね。だから、正直言うと苦しいところはあるんだけど。
>>249 >乙が気づいたってところが答案上のどこにも 反映されないんだよね。
犯罪共同説の共同意思のところで発揮すべきだったね。
詳しくは
>>193>>196あたりが参考になるかな?
>>249 犯罪共同説ならば乙が気づいたってところが大きな山だと思う。
そこを処理できれば合格答案なんだろうけど、もともと難しい問題なので
自滅が多数いると思う。
>>247のような基本的流れで一応守れてるとは思うけど。
ただ、行為共同説や二行為説にしてる人は基本的流れで比較的簡単に
処理できるのでその説を採ってる人やその説に逃げた人がどれくらいいるの
かで違ってくると思う。
一行為説かつ犯罪共同説を採ってる奴をいじめるような問題だよな。
>>251 それは、問題提起だけで逃げた。
甲は撲殺、乙は生き埋めの意図である。かかる両者が
共同正犯となりうるか、ってね。
253 :
_:03/07/22 22:46 ID:QfzswZwS
>>243
まったく同じ答案構成でした・・・。
254 :
僕はこう思いますた:03/07/22 22:57 ID:NIFRCbXC
この問題は自分の立場から一貫していれば大丈夫と思いますた。
矛盾なく処理ができていればAはつくと思います。
殺人未遂にしてしまっても任意的減軽にすぎないから不当でない
などと言い訳できれば処罰の必要性への悩みが見えて全然OKでしょう。
ただ、2人でやってることなので、仮にうちの1人が故意犯だとしても
直ちに因果関係否定としなくてもいいんではないでしょうか。
判例は別人が単独で熊かと思って人撃ったみたいな事例だったと思うので
本問とは異なると言い張ることも可能と思います。
単独犯で両方既遂としてしまって、別個の殺人が競合しているだけだと
説明しておけばええような気がします。
俺は承継的云々は書かなかった派だが
上で書いたこと批判してるヤシの多くは
単なる他説批判的なのが多いね。
もちっと考えろ。
256 :
氏名黙秘:03/07/22 23:01 ID:rT+UuQE+
熊打ちの事例は撃った本人が被害者が生きていること
を知ってまた撃ったんだから、ちょっと事例がちがう。
257 :
氏名黙秘:03/07/22 23:12 ID:wlUtaHCN
結局、客観面での帰責の関係が認められるか聞きたかったみたいですね。
258 :
_:03/07/22 23:18 ID:QfzswZwS
つうか因果関係の択一的競合の罪数関係って
かなり怪しくない?
既遂の同時犯って結論は実務的にいいのかな・・・?
>>258 現実にはそんな事案ないよ。
実務では問題にならない。
そろそろレスのループも甚だしくなってきたかな。
G
262 :
これマズイ?:03/07/23 08:41 ID:8R/u025r
本当に考えれば考えるほど、いろんな事が問題になり、いろんな構成があると思った。
254がいうように、筋が通っていればいいんだろう。。
ただ、自分は自爆した。163よ!乙について、同士だ!
乙を不作為犯としてしまった。
なんか「生存に気づいていない甲と二人きりで、しかも運転する車」。
これらの事情から、、作為との同価値性。が思わず。。浮かんだ。
甲については
2つの行為と評価して、殺人未遂+過失致死。(これも少数派でしょう)
しかも、共同正犯は考えれば考えるほど、間接製版やらいろいろよぎり。
めちゃくちゃになりそうだったから、あえてかかなかった。。
(「甲は生存に気づいてないから共同実行の意思なし」とは書いたかも)
まあ、 G確定ということで、よろしいでしょうか?
論文実力者の方。トドメを刺してください。逝きます。
聞きたかったのは、@“因果関係の錯誤(因果関係の認識の必要性の有無)”と
A“異なる構成要件間での共同正犯の可否(犯罪共同説か行為共同説か)”
の2点だったと思います。
>>243の構成が見事に出題意図に沿っていると思います。
264 :
氏名黙秘:03/07/23 09:07 ID:IT16VukE
いろんな考えがあると思うが・・・
甲の第2行為のの客観面を、保護責任者死体遺棄とした(甲に死体遺棄を認めたいがため)私はG確定?
保護責任者死体遺棄って何?
266 :
264:03/07/23 09:09 ID:IT16VukE
訂正
保護責任者死体遺棄→保護責任者遺棄致死
267 :
氏名黙秘:03/07/23 09:13 ID:SZ4vAXEP
>>243はまさに論点主義に陥った体系ミスの答案だろ。
因果関係の錯誤っていうのは前田説では責任論の話、つまりは主観面の話なんだから、
客観的な因果関係を論じてからの話だろ?
>264
第二行為について先行行為に基づく保護義務認をめるってことね。
それもありでしょう。
そう考えると、第二行為は死体遺棄の故意で保護責任者遺棄致死の
行為をしたことになり、抽象的事実の錯誤の問題になりますね。
ただ、あなたは死体遺棄の範囲で重なり合いを認めたようですが
死体遺棄と保護責任者遺棄では保護法益が全く違うので重なり合いを
否定するのが一般です。この点については死体遺棄には未遂はないし
保護責任者遺棄には過失犯はないので犯罪不成立とすべきでしょう。
結局あなたの説だと甲は殺人未遂のみにするのが無難だとおもいます。
でも、Gはないでしょう。
269 :
_:03/07/23 09:20 ID:hbzrOJEf
誰が保護責任者遺棄致死罪になるの?
270 :
_:03/07/23 09:21 ID:hbzrOJEf
失礼、甲の第2行為ね。>遺棄
271 :
264:03/07/23 09:33 ID:IT16VukE
>268〜270
ありがとうございます。
もう2つ聞かせてください。
@先行行為に基く保護義務はありでいいのでしょうか(私は自信なし)。268さんのいうとおり、私は抽象的事実錯誤で死体遺棄認めてしまって、乙とは共犯成立としてしまいました。大丈夫?
A客観面について、甲の行為は「保護責任者遺棄致死」としたのに、乙は「殺人」としてしまいました。やっぱりG?
1.甲の罪責
(1)死亡結果発生⇒甲の殴打行為との因果関係は認められるか?
条件説批判⇒相当性必要⇒折衷説批判⇒客観説が妥当
⇒行為後の特殊事情の判断基準(行為者が利用可能かどうか?)⇒○
⇒遡及禁止論⇒因果関係肯定
(2)故意責任は問えるか?
因果関係の錯誤⇒因果関係は存在する事自体が構成要件要素で具体的因果経過は関係ない
⇒○
(3)殺人罪成立
2.乙の罪責
(1)死亡結果発生⇒乙の埋める行為から発生⇒因果関係○
(2)故意責任は問えるか?
確かに当初は死体遺棄の故意しかない
⇒しかし、埋める時には殺人の故意ある
⇒構成要件該当行為時に故意の存在が認められるから責任問える
(3)殺人罪成立
3.共同正犯となるか?
共同正犯の本質⇒犯罪共同説批判⇒行為共同説が妥当⇒行為と意思の共同必要
⇒行為の共同はOK⇒意思の共同も認められる(少々苦しいか?)
⇒共同正犯肯定
こんな感じにしました。
273 :
_:03/07/23 10:49 ID:HzxuXhN6
>>272 おいらは因果関係の相当性否定殺人未遂→殺人罪と死体遺棄の共同正犯肯定
以外は同じでした。
>>272 相当性を肯定する場合の論理はもう少し丁寧にいうとどんな感じですか。
また、遡及禁止の観点から、帰責が否定されないのはどんな論理による?
>>271 @先行行為に基づく保護義務は認めてもいいと思います。それから、死体遺棄
を認めることは前述したごとく保護法駅が全く違いますので否定すべきところで
した。死体遺棄の保護法駅は葬祭に関する良俗、死体に対する公衆の畏敬の感情
ですので・・・さらに乙との共犯を認めてるんですよね・・・んー。
A乙についても、死体だと気づく前の段階では、やはり死体遺棄の故意で今度は
客観的には乙は保護義務がないので(先行行為なし)、あなたの構成だと単純遺棄
の行為をしようとしたことになります。しかし、前述のごとく重なり合いがなく
故意を否定して不成立とすべきです。
そして、その後に生きていると気づいた後の行為はあなたの言うと殺人罪の
既遂でOKだと思います。
なお、共犯を論じるとすれば、埋める行為は乙の殺人の実行行為ですので、
それをいっしょにやった甲に殺人の共同正犯ないし幇助の可能性はありますが
あくなで甲は第二行為については、死体遺棄の主観しかないので故意にかける
ことから共犯は不成立です。
結局、あなたの構成だと、甲に殺人未遂、乙に殺人既遂とするのが筋だった
と思います。
276 :
氏名黙秘:03/07/23 11:53 ID:IT16VukE
>275
271です。ありがとうございます。
乙との共犯は、行為共同説(厳格なやつ。修正しない。「かたい」?行為共同)で、死体遺棄と殺人の共同正犯としました。
あと、私の構成では、乙の殺人が2行位で終ってしまうので、何か書こうとして、無理やり死体遺棄に持ちこんでしまいました。一番悪いパターンですね。
それと、一番気になるのが、甲と乙が同じ行為を行っているのに、一方を220条と評価して、他方を199条と評価したのがG決定の論理矛盾と評価されないかです。いかがですか?
>>276
220条?って逮捕監禁だけど。間違いだよね。
まーいいや。
甲と乙がそれぞれ単独犯という構成なら、客観的に同じ行為をしてようが
主観が違うのだからなんら問題はありません。
でも、共犯として論じる場合、死体遺棄と殺人は、犯罪共同説はもちろん
行為共同説でも否定でしょう。もっとも主観主義の立場からの前構成要件
的行為共同説からなら単なる行為の共同で足りるので死体遺棄と殺人の
共同正犯も可能ということになります。
保護責任者遺棄致死と殺人なら通常の行為共同説からも共同正犯が肯定でき
るでしょう(傷害致死と殺人の共同正犯の例とパラレルに)
あなたのとっている行為共同説が前構成要件的行為共同説なら一方を死体遺棄
他方を殺人とする共同正犯もそこだけ取り上げればみとめられるんですが、
でも、この説って主観主義論者が主張してる説であって、あなたは、客観主義に
もとづいて検討してきたのにそこだけ、そこだけ主観主義論者の説をとるのは
矛盾です。行為共同説でもやわらかい方をとらないと・・・
278 :
_:03/07/23 12:56 ID:gn5j+2UE
>>277 「やわらかな行為共同説」って言うと
どうしても「ハードなお布施」って言うフレーズが浮かぶ…。
死体遺棄ノ故意で単純な遺棄成立させるの?
280 :
_:03/07/23 13:10 ID:???
>>279 ?
させませんよ。
276氏は重なり合いで死体遺棄を成立させたみたいだけど・・・
普通は重なり合いなしでなにも成立しません。
282 :
氏名黙秘:03/07/23 13:22 ID:IT16VukE
>277
276です。220は間違いです。すみません。
共同正犯についてですが、
前構成要件的行為共同説・・・この説って主観主義論者が主張してる説であって、
→そうなんですか?単純な行為共同でも成立しないですか?私の記憶以外かもしれませんが、山口教授は全く異なる行為でも共同正犯認めていると思うのですが(間違っていたらすみません)。
あと、何度も質問してすみません。でも、ここで議論していると少しづつですが理解が深まる気がします。
>>282
すいませんでした。前構成要件的行為共同説はもともとが主観主義者である
牧野、宮本等が主張しはじめたということは確かなんですが、そうですか、今では必ずしも
そうではないんですね。山口の本をもっていないもので・・・軽はずみでした。
山口先生がおっしゃってるなら矛盾ではないですね。
284 :
氏名黙秘:03/07/23 13:37 ID:IT16VukE
>283さん
282です。
山口がいっているかは、正確ではないですので・・・今、自宅でないので確認できてませんので、間違っていたら許してくださいね。
1構成要件を共同しなくともよい
2構成要件を共同しなくともよいが構成要件の重要な部分は共同しなければならない
3構成要件を共同しなければならないが実質的に重なりあえばその範囲で共同正犯
4構成要件を共同しなければならない
1は主観主義でもういないっていわれてるらしい。
今の代表的な行為共同説は2だろうとおもう。
山口説はよく分かんない。
>>285 1じゃなと、死体遺棄と殺人の共同正犯は無理っぽいね。
287 :
氏名黙秘:03/07/23 13:53 ID:IT16VukE
282・276・264です。
286さんのいうとおり、1で共同正犯成立させました。でも、283さんによれば、1は主観主義論者ということですので、そうなら1は取れないは分かります。
でも、1が客観主議論からはだめなのでしょうか?私は以下のように本試験で書きました。
「行為の共同で共同正犯は成立する。けだし、共犯の処罰根拠は他の者を通して結果に因果的影響を及ぼすことにあるが、行為を共同しさえすれば他の者を通して結果に影響を及ぼし得るからである。」
Gでしょうか?判定お願いします。
漏れ、過失致死と殺人の共同正犯認めちゃった。
>>287
行為共同説をとったんだなとは読めるんですが、どの程度の行為共同説
をとったのかを明示しないと解り図らいですね。カッコして前構成要件的
行為共同説と書いてくれないと、普通は前記2の意味での行為共同説だと
思うかもしれません。でも結論は1説からの帰結ですが、なんか無理やり
飛び道具をつかって結論を導いている感じがして、高評価は無理です。
Gまでさがるかどうかは、相対評価なので、周りの出来次第でなんとも
いえません。
それにしても、どうして共同正犯成立にこだわったんですか。普通に否定
してもよかったんじゃないですか。
290 :
_:03/07/23 14:18 ID:gn5j+2UE
>>289 生き埋めにする行為は共同正犯て考えられない?
甲の罪責で,因果関係の有無についてごっそり落として因果関係の錯誤の話だけ書いてきたことに気付いた
あ〜 やっぱり即死かなー だよなー
292 :
309:03/07/23 14:24 ID:???
>>290 考えられます。客観的には人を殺す行為を共同している。
>>290
甲の行為を1個と見る説からだと、そう考えることもあまり難しくない。
でも、2個の行為と考えると第二行為は犯罪成立するとしても死体遺棄か
過失致死かってところだろう、他方乙の埋める行為は殺人で決まりだから
その間に共同正犯の関係を認めるのは困難だよ・・・
生き埋め行為を共同正犯にしたいなら1行為説をとるべきだったと思うよ。
294 :
氏名黙秘:03/07/23 14:45 ID:IT16VukE
>289さん
287です。
共同正犯にこだわった理由は、@埋める行為を共同しているため(私は、殺人未遂と埋める行為を2つの行為と評価したので) A乙が殺人だけですませると、2行くらいにしかならなくて寂しいため です。
Aの方が、理由として大きいのですが・・・
あと、Gまでさがらなければ、高評価は無理でもいいので、289さんのコメントはありがたいです。
295 :
290:03/07/23 14:49 ID:tDLB8ImV
>>293 だから犯罪共同説が生きてくるわけですよ。
これ一行為で処理したら大変じゃない?
>>293 二人で一緒に生き埋めにして、殺す行為をしているのだから、
人を殺す罪の構成要件該当行為がある。
特定の見解からだけどね。そういった行為をする意思連絡があれば足りる。
人を殺すことの認識までは不要。過失の共同正犯もそういう場合でしょ。
>>296 それで、結論はそれぞれ何罪が成立するとしたのですか?
>291
一行為説とったなら因果関係は当然あるし、死亡とまでは行かないのでは。
もちろんダメージあるけど。
>>297 (甲)
1 殺人未遂
2 乙が気づいた以降の行為につき重過失致死の共同正犯(乙の殺人と共同正犯となる)
3 保護責任者遺棄致死(錯誤+そうでなくともそもそも否定。2と法条競合)
(乙)
1 殺人の共同正犯(生きていることに気づいた以降の行為につき、不作為と作為による殺人の共同正犯)
2 保護責任者遺棄致死は1と法条競合
300 :
293:03/07/23 15:21 ID:yYmFu4lx
>>297 甲=殺人未遂罪 死体遺棄共同正犯 併合罪
乙=殺人既遂共同正犯
301 :
290:03/07/23 15:22 ID:yYmFu4lx
すまん、数字間違えた。
>>297 (甲)
3の保護責任者遺棄致死は否定ということ。
理由は、故意ないこと。そうでなかったとしても重過失致死と法条競合の関係に立ち、評価外に置かれる。
(乙)
2の保護責任者遺棄致死は否定ということ。
わかりにくかったので再レスしました。
303 :
291:03/07/23 18:56 ID:???
>>291 挽回不可能なGってことはないだろうが大減点は免れないだろうね
304 :
303:03/07/23 18:58 ID:???
↑
やべ、名前欄に書いちった
291スマソ
305 :
氏名黙秘:03/07/23 19:24 ID:Pfhn/iLh
ちょっとお聞きしたいです。
甲の因果関係を否定して、殺人未遂と過失致死。
乙には、殺人罪を認めた上、甲に対して何も伝えなかったことを
過失致死の不作為の幇助としたんですが、これは論理矛盾でしょうか。
ちなみに、過失致死と殺人の共同正犯は否定しました。。
306 :
氏名黙秘:03/07/23 20:26 ID:YHrdA8PA
私は甲について二つの行為にわけたのですが、最初の行為を殺人未遂にした時に三行ぐらいでおわらして因賀関係は全く書きませんでした・・かなりまずいですか?刑法は苦手で自分では全くわかりません
誰か刑法が得意な方おねがいします
307 :
氏名黙秘:03/07/23 20:33 ID:uzw+T+8W
>最初の行為を殺人未遂にした時に三行ぐらいでおわらして
>因賀関係は全く書きませんでした・・
>かなりまずいですか?
それでよいよ
308 :
_:03/07/23 20:36 ID:6GGPSx9P
>>306 ウエーバーの概括的故意って論点があって
本問はそれに似てないですか?
前田先生がそこを因果関係の相当性で論ずると言っているので
そういう意識は必要かと思います。
>>306 結果的には死んでるわけだから、因果関係は必須だわな。
310 :
306:03/07/23 20:52 ID:Lh9PaD6E
携帯からなのでIDは違いますが、306です
みなさん丁寧にありがとうございます。
ということは、あればよいけど致命傷にはならないと思ってよいですか?
311 :
_:03/07/23 20:58 ID:6GGPSx9P
>>311 いや、書かざるを得ないでしょう。
死の結果を帰責できるのか=因果関係ですから
因果関係があるのなら生き埋め行為と一つの行為→乙の行為との関係は?
ないなら別行為→共同正犯となるか?
という流れになるかと思います
>>305
殺人の正犯者が過失致死の幇助者となるのですか?
なんか変な感じですね。そして殺人の過失致死の共同正犯は否定と。
313 :
305:03/07/23 21:10 ID:???
過失の共同正犯は意思の共謀がなく否定。
幇助は片面的に幇助することが可能と考えました
(必ずしも意思のそつうは必要ない)
おながいします。
314 :
306:03/07/23 21:11 ID:Lh9PaD6E
私は一応、ウェバーと思い、実行行為のところで時間的場所的近接性がないとして一つの実行行為でないと書いてから、殺人未遂とさらっと認定したのですけど・・
315 :
_:03/07/23 21:14 ID:6GGPSx9P
>311
それなら大丈夫ですね。
ただ、因果関係の錯誤という論点があり
肯定否定両者あるので、そういう意識は持った方がよろしいかと。
316 :
_:03/07/23 21:15 ID:6GGPSx9P
いかん、314=306さんへのレスでした。
スマソ
317 :
306:03/07/23 21:29 ID:9PR3OiDa
ありがとうございます。結果はどうでても、もっとしっかり勉強します。さすが、このスレッドかたはレベルが高いですね
また、質問に来たときは宜しくお願いします
早すぎる構成要件の実現だが、ウェーバーの概括的故意やったら終りじゃない?
甲の実行行為をどのように捉えるか、これが全てを「繋ぐ部分」
つい最近下級審判例がでてるから、これも踏まえながら処理すれば高得点
これさえ完璧にこなせれば乙はおまけみたいなもんでしょ
はい?何が早すぎる構成要件の実現なの?
というか、つい最近でたか「夫が妻を殺そうとし刺した。その後心中しようとして
ガス自殺の準備中に妻が窓から逃げ出した。夫はそれを追ったところ
妻が逃げるのに失敗し転落、死亡した。」という事案の判例を思い浮かべた
学会でもかなり話題になったらしい。これは因果関係の錯誤もそうだが
なによりも「実行行為をどう考えるか。着手はどこか」が最大の話題になったから
試験委員もこれが聞きたかったはず。だから後段に承継的共同正犯をもってきたんじゃない?
重判つぶしててよかった!!!!!
一応最近の下級新判例の基準ちょっと拝借して、殺意の継続性がないから
別個の行為だとしました・・・
>>322 有無、全く同じだとみんなわかるからあえて「早いと遅い」を入れ替えたのだろう、と推測
因果関係の錯誤だけならつまらん問題だとは思う、、、多分(w
被告ノ殺害ノ目的ヲ以テ為シタル行為ノ後被告カAヲ既ニ死セルモノト思惟シテ
犯行発覚ヲ防ク目的ヲ以テ海岸ニ運ヒ去リ砂上ニ放置シタル行為アリタルモノ
ニシテ此ノ行為ナキニ於テハ砂末吸引ヲ惹起スコトナキハ勿論ナレトモ本来
前示ノ如キ殺人ノ目的ヲ以テ為シタル行為ナキニ於テハ犯行発覚ヲ防ク目的ヲ
以テスル砂上ノ放置行為モ亦発生セサリシコトハ勿論ニシテ之ヲ社会生活上ノ
普通観念ニ照シ被告ノ殺害ノ目的ヲ以テ為シタル行為トAノ死トノ間ニ原因結果ノ
関係アルコトヲ認ムルヲ正当トスヘク被告ノ認識ニ因リ死体遺棄ノ目的ニ出テタル
行為ハ毫モ前記ノ因果関係ヲ遮断スルモノニ非サルヲ以テ被告ノ行為ハ刑法
第百九十九条ノ殺人罪ヲ構成スルモノト謂ウヘク此ノ場合ニハ殺人未遂罪ト過失
致死罪ノ併存ヲ認ムヘキモノニ非ス
平成一四年二月五日宣告
判 決
被告人 高 橋 弘 二
右の者に対する殺人被告事件について、当裁判所は、検察官富松茂大、
梅田健史出席のうえ審理し、次のとおり判決する。
主 文
被告人を懲役一五年に処する。
未決勾留日数中三七〇日を右刑に算入する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
(略)
第二 殺人罪の成否の検討
以上、第一で認定した事実を元に、被告人の罪責、殺人罪の成否について検討する。
一 殺人罪の実行行為性の検討
(略)
2 もっとも、F医師もその供述において述べているように、仮に晨一をI病院より連れ出した
としても、その安全が保たれている等移動手段が適切であり、移動先が他の病院である
などI病院と同等以上の治療設備を備えているような場合には、晨一が死に至る具体的な
危険性があるとはいえないため、「点滴装置や酸素マスクを取り外し、晨一を病院外に
連れ出す」段階までの行為のみをもって、殺人の実行行為として十分なだけの、晨一の
死に対する具体的・現実的危険性が存するとまでは認められない。
そこで、晨一を病院から連れ出して以降の所為について見るに、健児らは、看護婦の資格
経験を有する者を同行させたのみで、救急車等、常時点滴や痰の除去等の処置を施す
ことが可能な手段によらず、自動車と航空機を利用して、成田市所在の何ら医療設備の
ないホテルに晨一を運び込み、その後も点滴による水分や薬剤の投与、痰の除去等晨一の
生存に必要な措置を一切行わずにおいたことが認められる。
そうすると、前記のような病状にある晨一を、何ら医療設備のないホテルに運び込んだうえ、
その生存に必要な措置をなんら講じなければ、晨一の死という結果が生じる現実的具体的
危険性は当然生じうるものであるから、前記のとおりの点滴装置及び酸素マスクを外した
うえで病院外に連れ出す行為に伴う危険性をも併せ考えれば、これら一連の行為は、前記
した晨一の生命に対する現実的具体的危険性を生じさせるに十分なものであると認められる。
よって、本件においては、健児らにおいて、I病院にいた晨一を、○○らをしてその点滴装置を
外し、酸素マスクを外させたうえで、べッドから下ろして病院外に連れ出し、自動車及び航空機
により何ら医療設備のないホテルに運び込み、そして同ホテルにおいて、被告人及び健児らに
おいて、その生存に必要な措置を何ら講じずにおくという一連の行為をもって、殺人罪の実行
行為に該当するものというべきである。そして、点滴装置や酸素マスクを外し、病院から連れ
出してホテルに連れ込む健児らの行為は作為であり、同ホテルにおいて生存に必要な措置を
講じなかった点については、被告人自身も健児らもこれを行わなかったものであるから、被告人
自身の不作為でもあるといえるものであって、前記本件一連の実行行為はこれら作為及び
不作為の複合したものであるというべきである。
3 なお弁護人は、殺人罪の実行行為性について、連れ出し行為自体が外形的に無害であって、
健児らも危険性を認識していない以上殺害行為としての外形的定型性を欠く旨主張するが、
本件連れ出し行為自体の危険性は前述の通りであり、外形的に実行行為性ありと判断が
しうるか否かは、社会通念上「殺人行為」といえるか否かという定型的判断、及び行為者の
この点に関する認識、故意の範疇であるといえるところ、前者については、これまで述べ
来たった点を総合すれば、社会通念に照らして十分「殺人」の構成要件を具備するといえ、
精神障害等の特別事情の存しない被告人において右の認識を欠いていたとの形跡も全く
存しない。
328 :
_:03/07/24 00:16 ID:???
これなんだっけ? 「定説です!!」のアレ?
甲の罪責を“ベランダ事件”と同じ実行行為性の問題として
一連の行為か別個の行為か検討したら即アウトでしょ。
確かに予備校で出まくってたからその気持ちはわかるけど・・・
ベランダ事件は殺意が第1行為後も一貫して継続していて
それ自体実行行為性が疑われる第2行為から結果が発生してしまった事例で、
本問は第1行為で甲の殺意は消滅してしまっているので全然事案が違う。
>>330 ウェーバーってどういう処理になったっけ?
333 :
272:03/07/24 00:36 ID:BPdRu8+n
>>274 レス遅れてすみません。
相当性を肯定する場合の論理についてですが、
行為後の事情は「行為者にとって利用可能かどうか」だけを問題とする
⇒つまり、介在事情の結果への寄与度が低い場合にのみ因果関係を肯定する
⇒「クリスタルガラス」という非常に硬いもので殴打した結果重傷を負った
⇒埋める行為が無くとも死亡に至る可能性は非常に高いといえる
⇒埋める行為の結果への寄与度は低いものとしてよい
⇒因果関係肯定できる
としました。
遡及禁止から帰責が否定されない点については、
第2行為(埋める行為)は錯誤に基づく過失行為
⇒構成要件的結果を認識した上での行為とはいえない
⇒それ自体が結果を引き受ける事が出来ない行為と評価される
⇒第1行為(殴打行為)と死亡との間の因果関係を肯定できる
としました。
334 :
氏名黙秘:03/07/24 01:10 ID:iZPS8yuv
二つの行為に分けて、
さらに相当因果関係を否定するという見解にたつことを前提に話をします。
その後の処理で、各説あるようですが、
@殺人と(重)過失致死の共同正犯
A両方とも単独正犯
B殺人の間接正犯と過失致死の単独正犯??
Aについては、どちらの行為から死の結果が発生したかわからないのに、
単独正犯の競合とするのは、変です。
やはり行為共同説にたって、穴にうめるという行為の重要部分についての
共謀があるから、共同正犯と考えるべきなのではないでしょうか??
335 :
氏名黙秘:03/07/24 01:18 ID:4sILMBhr
甲
殺人罪
乙
殺人未遂罪
337 :
_:03/07/24 09:13 ID:J3Qo5Yrf
>>330 他人の殺意のある共同行為が介在してるところが味噌だと思いますが。
338 :
ぷち学者:03/07/24 10:18 ID:TXh+a8HJ
甲は殺人未遂
結果との因果関係無し 米兵ひきにげと同じ
埋めたのも殺人と死体遺棄の錯誤で故意無し
まあ重過失致死か
併合罪
乙は教えなかったのは独立して考える必要なし 殺意が継続してるから
埋めたのが殺人
あとは埋めたのが共同正犯で行為共同説書いておけばいいと思うよ
過失致死の認定忘れた・・・
鬱だ・・・
>339
同じく。俺も忘れた。
そのかわり埋める行為につき乙の殺人の幇助または共同正犯に
ならないかって言って、あっさり甲には故意がないので否定と
した。
341 :
ぷち学者:03/07/24 10:38 ID:dB3QC1Dg
携帯でうつの疲れるね・・・
過失致死くらい忘れても他ができてればいいと思うけどねー
ぷち学者さん。
ありがとう。
他はぷち学者さんの構成とほとんど一緒なんですけど
ただ、死体遺棄と殺人の錯誤のところを、死体遺棄と保護責任者遺棄の錯誤と
して故意否定としてしまいました。
>>335 なんかあんたの言っていることの意味がやっと分かった。
甲と乙の罪責が逆じゃないかということね。
344 :
ぷち学者:03/07/24 10:53 ID:0yKGuI+2
まあ結論は同じだからね
ベランダ事件ではなく ウェーバーでもなく
米兵轢き逃げってのがうまいというかずるいというか
やっぱ問題のレベル高いよ
345 :
氏名黙秘:03/07/24 10:53 ID:mZiSvhAv
ちょっと不安になったのですが、
共同正犯否定しても甲に過失致死、乙に
殺人既遂って別個に成立しても問題ないですよね?
347 :
ぷち学者@携帯:03/07/24 11:03 ID:pecMwc1q
問題無いと思うよ
一人でやってても被害者は死んだと思うから
心理的に援助しあわなかったらとか言い出すときりないけど
ところで俺のパソコンがクッキーがなんとかで
書き込めないんだけどどうすればいいの?
>>347 インターネットエクスプローラーの設定の問題じゃないの?
ツール−インターネットオプション−プライバシー
でセキュリティのレベルを下げれば大丈夫だと思うが。
349 :
ぷち学者:03/07/24 11:10 ID:9ZU7qCEb
書き込めたよ!
ありがとう
350 :
ぷち学者:03/07/24 11:13 ID:9ZU7qCEb
ほかに何か聞きたいことあるかい?
俺に答えられることなら
もう少しでパソコン離れるけど
>>349 いえいえ、コメントしていただいたお礼です。
352 :
氏名黙秘:03/07/24 11:25 ID:+Hbf1r5p
大坂なんこう事件のように因果関係肯定しちゃだめですか?
353 :
346:03/07/24 11:30 ID:???
ありがとうございます。
あ、でも過失犯と故意犯の共同正犯は成立しないから・・・
(心理帝影響の欠如)とかいたのですが、それでよいのでしょうか?
354 :
ぷち学者:03/07/24 11:37 ID:2weCfZin
大阪の事件は死因が当初の行為だって認定されてるんだ。
本問は死因が後行行為、しかも故意行為だから、因果関係は
肯定できないと思う。故意行為の介入(不作為もあるけど)って言うのが
ポイントじゃないかな
難しく書こうと思えば書けるけど、俺が書いた処理が一番簡単で、
しかも判例に忠実だと思うよ
このへんは山口先生の刑法総論がすごくわかりやすいよ
じゃあまた気が向いたら来るよ
355 :
ぷち学者:03/07/24 11:39 ID:2weCfZin
353君
そういう考え方もあるから説得的に書いてれば減点はないんじゃ
ないかな
司法試験の刑法の採点てすごく難しそうだな
でもなー、この問題で甲に殺人既遂を認めない結論には抵抗あるなぁ
ありがとうございます。
ほっとしました。
358 :
339:03/07/24 11:50 ID:???
>>344 米兵ひき逃げ事件とこの問題の違いは第三者の過失行為か本人の過失行為ということか(2つの行為に分けた場合)。
この辺をどう考えればいいんだろう?
359 :
339:03/07/24 11:53 ID:???
しかも、第三者の故意行為も絡んでるわ。
試験時間中は考えもせず、単純に因果関係の錯誤で処理したが、この辺を生かせればポイント高いんだろうね。
360 :
339:03/07/24 11:54 ID:???
359は
因果関係の錯誤 ×
行為後の特殊事情 ○
でした、すみません。
因果関係肯定した人は、少なからず因果関係の錯誤の論点を書きたいと
いう衝動にひっぱられて、強引に因果関係肯定してしまったんだろうね。
ウエーバーと勘違いしたのかもね。
でも乙が気づいただけだろ。甲はぶん殴って埋めてんだよ。
それで未遂にしちゃって良いの?
>>362
生きてるって気づいたら普通のひとは、止めるでしょう。死体遺棄じゃなく
殺人になっちゃうんだよ。たまたま、乙はを恨んでたから殺そうと思ったんで
あって一般人が予測できない異常な行為であったことは明らかだもの。
未遂にしちゃっていいんです。米兵ひき逃げ事件参照
米兵ひき逃げは基本的には以後は自分は何もして無いじゃん。そこに
第三者の故意行為が介入してるわけで。
本問では埋めてやれと思って、自分で車を運転して運んで、自分で埋
めてるんだよ?乙は甲に頼まれて手伝っただけだよ?それで気づいて
何も言わなかっただけで甲は未遂になっちゃうの?
まぁ価値観の問題だと思うけどさ。任意的減軽だし実際上は問題ない
けどさ。やっぱり変な感じするよなぁ。
365 :
339:03/07/24 12:32 ID:???
>>362,363
この問題って結局ウエーバーと米兵的要素両方持ってるんだよね。
だから両方ともありだと思う。
対立利益を示せていれば優秀答案だと思う。
ウエーバー 本人の過失行為
米兵 第三者の過失行為
本問 本人の過失行為 + 第三者の故意行為
米兵のばあい同乗者がひき吊りおろしたのであって、本人はひいた後何もか室行為をしていない。
そこが、米兵と違って甲に未遂を成立させるのに違和感がある理由だと思う。
すごいぜ、本試験!
>>365
助手席に乗ってた奴が、被害者を引きづり下ろしたんだから
米兵・・・第三者の故意行為の介在の間違いではないですか
367 :
339:03/07/24 12:41 ID:???
368 :
339:03/07/24 12:45 ID:???
365じゃなくて366だった。
自己レスになっちゃった。
あほだな俺。
いずれにせよ366の言うとおり第三者の故意行為だった。
369 :
氏名黙秘:03/07/24 12:49 ID:HocxyiJC
>>267に対するレスはないのか?
俺はこの指摘が重要な気がしてならないのだが。
俺も客観面→主観面じゃなきゃ、とは思うが前田説は知らないので分からない。
一般的にまっとうなコメントにはレスがつきにくい気がする。
たぶん前田説とるにしても客観面で因果関係肯定されないかぎり
因果関係の錯誤すら問題にしちゃいけないと思うよ。
主観はあくまで構成要件の客観面に対する認識だからね。
こうゆう答案って下手な論点落としよりずっとか痛そうだな。
体系的理解してねーって感じするし。
>373
余談だが
採点者からみると楽でいいらしいよ。適当に11,2点つけておけば
いいらしいから。24,5点のところの答案が一番気をつかうっていってたよ。
体系的理解してない答案=11,2点ですか?
ほかができていても?
体系的理解のミスにも色々程度があるからなー。
一概にはいえんだろう。ただ、刑法は論点おとしなんてメインじゃないか
ぎり痛くないが体系的理解が出来てないことを露呈してる答案は、そこん
とこ大事だからもう一回勉強しなおして受けで下さいという意味で
結構20点以下がつくらしいよ。
前田説だと因果関係の認識の要否と
相当因果関係の有無の判断は表裏の関係と考えるから、
どっちを先に検討すべきかはあんまり重要じゃないと思う。
前田は、因果関係の認識の有無(ウェーバーの概括的故意の問題)は
相当因果関係の存否の問題に解消されると考えているから。
むしろ前田説なら因果関係の認識の要否→不要→因果関係の有無の検討
という流れで論じるべきだと思う。
はあ。そうなんですか。
うーんおそろしい。
表裏というのはわかるが、まだあるかどうかも確定させてない
ものの認識の要否を論じるのかい、ダンドウ大塚が染み付いてる
実務家委員や爺さん連中は誤解しちゃうかもね
試験委員で前田を理解していないやつはさすがにいない気もするが。
しかし、漏れは前田を理解してねーからこれ以上何も言えそうにない。
夏休みに、少し勉強するかな。
山口厚先生にあたると0点です。
木村光江先生にあたると40点です。
>>382 その山口はもうやめさせられたわけだが。
二行為説に立つ場合因果関係は否定したほうが良さそうですね。
よくわからないのだけれど、因果関係ってどう
やって否定するんだ?
Aがまだ生きてるのは一般人が予見すべかりし
事情になるの?
>>385
ちがう、生きていることに共犯者が気づいたのにも関わらず、犯行をやめ
ずに殺人行為にでるというのは一般人は予見できない事情ってこと。
助手席に乗ってるものが被害者を引き釣り下ろすなんて行動に出るとは
一般人は予想できないという、米兵ひき逃げ事件とパラレルってこと。
自分で生めたけど、お前が止めなかったから死んじゃったんじゃないか!!
と裁判で主張するわけかw
因果関係はどの行為に死の結果を帰責出来るかって問題。
二行為説立つ限り、行為後に他人の故意殺人行為というものが介在すると
死の結果について第一行為には帰責できないってこと。むしろ死の結果は
甲との関係では第二行為に帰責されるこのになるつまり過失致死。
乙との関係ではもちろん殺人。ってことでしょう。
自分で埋めた行為は過失致死というかたちで帰責されるということです
390 :
氏名黙秘:03/07/24 20:30 ID:2mQFTKax
>二行為説立つ限り、行為後に他人の故意殺人行為というものが介在すると
>死の結果について第一行為には帰責できないってこと。
そのとおり!
その不都合性を克服するためにウェバーがでたんだよな。
2行為説で第一行為と結果の因果関係の錯誤をエンエン論じた香具師、
逝ってよし。
>>377 そりゃ、だめだよ。
前田さん、そんなこと言ってないよ
392 :
氏名黙秘:03/07/24 20:46 ID:VEixUw1m
おれ
1 甲の行為 山中・自宅 場所的近接性なし ニ行為
第一行為 殺人未遂
第二行為 重過失致死 併合罪
2 乙の行為 殺人既遂
3 甲乙 部分的犯罪共同説 重過失致死の限度で共同正犯
でちた
むずかちい問題が出てこない^^;
二行為説で因果関係肯定して因果関係の錯誤なんて論じてる答案みたら
試験委員も嫌になるだろうな、そんなことできるんなら、なんのために
俺等くろうして1行為とする理屈(ウエーバーも含めて)考えてきたのよ
って感じで苦笑い。
一般人が予測できるかどうかという基準はかなり曖昧でどうとでも解釈できる
基準だな。
ものすごく異常な事態で無い限り一般人は予測できると言い切ってしまえば
いいんだから。
>>392
二行為説からならそれで文句なし。
396 :
沈没:03/07/24 20:59 ID:JQj/vhON
二行為説で因果関係肯定して因果関係の錯誤なんて論じてる答案みたら
試験委員も嫌になるだろうな
どうして?
教えてください!!
お願いします。
397 :
沈没:03/07/24 21:03 ID:JQj/vhON
第三者の行為が単独で事後に介在するわけでないので
因果関係も肯定できるし、錯誤も問題になるかと思った
のでしゅが・・・・
一部の人は共同正犯認めているみたいだし
事後に自分の予見可能な過失行為があっただけと
考えれば、因果関係を肯定せざるえないような気がしゅるのですが・・・
>>392,395
俺の理解が間違っているかもしれんが部分的犯罪共同説から故意犯と過失犯の共同正犯なんてあり?
別々の行為なら、死因は窒息死なんだから、第二行為の生き埋め行為に
帰責せざるをえないから、最初の行為に奇跡させるためになんとかして
全体を一個の行為とみれないかという理屈が登場する。
ウエーバーもそうでしょう。最初の首しめ行為と、死んだと思っての
川への投げ込み行為を別々に考えたら殺人未遂と過失致死とするしかない
だからなんとか一ッ個の行為とできないかって話だったでしょう。
>>292 3の部分は実益ない上に嘘が入ってて
有害的記載事項だな
401 :
沈没:03/07/24 21:12 ID:JQj/vhON
なるほど、そうだった
死んだ・・・・
402 :
氏名黙秘:03/07/24 21:13 ID:1Anbg/8T
一行為説で、甲の殺人罪認定したあとに、犯罪共同説から共同正犯
の成立を否定するときって、甲は死体遺棄の故意、乙は殺人の故意
だから規範が重ならないっていう展開は許されるんでしょうか?
甲の故意を構成要件該当性判断では殺人の一行為としておきながら、
共同正犯の検討では死体遺棄の故意を認めるのは論理矛盾ですかね?
そんなに構成に奇をてらわなくても、
ちょっと美尿名事案だけどとことわりつつ、
1行為にして、それから、因果関係の錯誤書いて、
もれは、乙は承継的共犯か迷ったんで、
原則否定説にたって、否定して(原則だけ書いて例外は無視)、
幇助やなくて正犯やとして、相互利用補充があるんで、共同正犯にした。
>402
1行為説なら甲の行為は全体として殺人の実行行為1個なんだから
埋める行為を死体遺棄という別の行為に認定するのは矛盾だと
おもいます。
>402
部分的犯罪共同説を取ってかつ甲について
抽象的事実の錯誤を書けば、認められなくもない。
でも書いてないみたいだね。
406 :
292:03/07/24 22:17 ID:???
407 :
292:03/07/24 22:20 ID:???
>>400 単なる番号違いか、かん違いならよいけど、
よく理解しないまま、軽率な発言にはかちんときます。
刑法では、そんな人が多いのが気になる。
408 :
292:03/07/24 22:31 ID:???
>>400 もしかして
>>299の発言のこといってる?
そうだとすれば、たしかに自信ない。間違っているかもしれない。
死体遺棄の故意しかないので、保護責任者遺棄致死の成立は認められない、
とし、法条競合の部分は恐いから書かなかった。
保護責任者遺棄は、
もっと社会のシステムを保護しているような部分があるような気がして(社会風俗に関する罪というつもりはまったくないけれども)、
違法性の面で重過失致死に包摂されるといってしまうことに躊躇した。
ねえねえ、なんで乙のところで不作為犯書いたらいけないの?
書いて良かったんじゃない?
410 :
398:03/07/24 23:43 ID:???
>>292 漏れはこのとき参加してたから分かるが292は392の間違い。
部分的犯罪共同説をとり、故意犯と過失犯の共同正犯を成立させたことを指しちょる。
だめじゃないよ。書いてよいよ。
なんの不作為?
素朴に考えれば199・60だろうに。なんでそんなに
進んでミスを犯すかな?
乙の不作い犯ってなんのことやら意味わからん
>>411 いいの? うれしいねえ。
>>412 「伝えなかった」ってところでつ。
>>413 なんか、「後部座席」が乙で、「運転席」が甲、とかいうのが、
あてはめで排他的支配→保障人的地位を書いてほしがってるのか
と思って。てか、乙で書くことがないなあと思ったのもあんだけど。
>>399 行為の個数と因果関係は別次元の話でしょう。
もちろん、1個の行為とみた方が因果関係肯定し易いのでしょうが、
2個の行為とみても最初の行為に帰責することは十分可能です。
甲の位置に一般人を置いたら乙が気付いたと認識し得るの
かしらん。まあ、いいや。大阪南港や米兵ひき逃げは
作為だから大分本件とは違うと思うけどね。
乙の不作為を論じるのはあり。ただ、その際は埋める
行為と一体と評価すべきだね。
>>417 乙の不作為は論じても間違いではないだろうけど、
論じる実益はないんじゃないの?
不作為犯はあくまでも例外だろうからね。
たぶん不作違反なんてほとんど誰も書いてないとおもうよ。
配点されてもいないよ。何罪の不作違反論じたのか知らんが
乙は殺人の作為犯をやってるんだから、殺人の不作為犯なんて
かいたらやばいと思うよ。
420 :
409=415:03/07/25 00:15 ID:pWUs9ECy
>>417 ありが?ォ。まじうれしい。
「埋める行為と一体と評価すべき」ってとこについて。
俺は、
「共謀で設定された、Aを埋めることに至る因果の流れをことさら
止めなかっただけだから別個の行為とは評価しない」
って書いといたんだが、それと一緒のことだよね?
>乙は殺人の作為犯をやってるんだから、殺人の不作為犯なんて
かいたらやばいと思うよ。
420には申し訳ないが、この一文にハゲドウ
うん、オレは論じる実益はないと思って無視した。
ところで、去年の民法2、息子が働かなくて小言を言っていた
という事情は答えになんか関係あったのかな?
423 :
409:03/07/25 00:18 ID:pWUs9ECy
>>418,419
うーん、またブルーになってきたが。
「作為をやってる」っところが俺の考え方と違うんだろうな。
俺は「埋める行為」を新たな作為だって評価しなかったわけです。
でも、作為だって評価したとしても、それはそれで不作為犯の
因果関係の切断を論じてもいい気がする。違う?
>>409他
乙の不作為って、何罪の実行行為の問題として論じるの?
殺人だとしたら、甲に伝えないことが作為の殺人と同価値性があるとは思えないんだけど・・・
むしろ、甲の不知を利用した間接正犯っぽいような???
いかん、いかん。どんどん変な方に思考がいってしまう。
>俺は「埋める行為」を新たな作為だって評価しなかったわけです。
その理由を子一時間・・
426 :
409:03/07/25 00:21 ID:pWUs9ECy
>>423 自己レス。
不作為犯の因果関係の切断→不作為は殺人未遂
↓
埋める行為が殺人既遂
↓
両罪は包括一罪
というかんじかと。
不作為を論じるならこの程度。
乙がA存命に気付きつつ、殺意をもってそれを甲に告知せず、
そのままAを行き埋めにした点には殺人罪が成立する。
>409
溺れる我が子を無視したあと、さらにその頭を押さえつけた場合
不作意犯かじゃないだろ?
429 :
428:03/07/25 00:23 ID:???
失礼、>426の流れなら納得。でも>427程度がいいだろうけど。
え?乙はAが生きてるの知ってて埋めてるのに作為の殺人に
しないの?そりゃ、やばいって
>>426 意味が分からんよ。
なんで、不作為により因果関係が切断されると、
不作為に殺人の実行行為性認められることになるの?
432 :
409:03/07/25 00:24 ID:pWUs9ECy
>>424 間接正犯じゃないだろ。自分も行為してるわけだし。
同価値性はあてはめで工夫したつもり。因果の流れを
強調しますた。「伝えない」ことが「埋める」ことに
繋がるっていう。
>>425 上にも書いたことと共通するんだが、結局「因果の流れ」
をとめなかっただけで、ここも一種の不作為だと考えられる
んじゃないかと思うんだ。
>>427 それって不作為を書いたことにはならんだろ。作為の殺人を認定しているとしか読めんゾ。
434 :
氏名黙秘:03/07/25 00:25 ID:YT/HfUtU
それを甲に告知せず=不作為
436 :
409:03/07/25 00:28 ID:pWUs9ECy
>>431 ごめん、質問の意味が分からない。もうちっと分かりやすく書いてくれ。
>409の主張が正しいかどうかはともかく、
書いてるヤシは1%くらいじゃネーノ
作為の殺人が明らかな者について
不作為の殺人を論じる実益あるのか
試験上では実益ないけど、量刑上は意味あると思うよ。
計画性の点で。
440 :
409:03/07/25 00:35 ID:pWUs9ECy
>>438 多分「実益がない」ってのが一番でかいんだろうな。いや、実際
そうなのかもしれないけど。
ただ、「行為ごとに考える」ってのが基本的な発想としてあって、
それで「ああ、ここは不作為だなー」って思ってて、そっから考
えを深化させてった感じがする。あとは上にも書いたけど、乙で
論じることがないってのもあったと思う。
ま、矛盾してないかは不安だが、少数派になってるのはわりと
恐くないな。楽しんで採点してくれればいいんだが。
>>435 告知しないのが不作為なのはわかる。
だけど、告知しない不作為を殺人の実行行為とは考えていないんでしょ?
甲に伝えない不作為がAの生命に対する現実的危険性ある行為とは言えないと思うぞ。
ちょっと、問題文(「伝えなかった」→不作為→論点だ!)の深読みしすぎのカンがあるな。
>439
そこまで書けりゃ実務家試験委員は泣いて喜ぶんだろうがな
>>439 車の途中で生きていることに気づいたら「計画性」あり。
ホント?
>443
埋めてる途中に「わ〜こいつ生きてるじゃん。でもまあええか。」
と思うのと、車の中で気付くのではやっぱ違うんじゃないの。
というか、判例に乗っかって書くという前提なら、甲の
行為を分断する点でかなりセンスないと思う。
問題文の途中で不作為を疑うこと自体は悪くないと思うが。
「何も書くことがない。」→「不作為」→「論点だ!」という発想はまずい気がする。
>>444 「計画性」ゆうのは、何日も前から下見して・・・
とかいうのを指すと思うのだが。
>>441 さっき書いたのだと
告げないままに行き埋めにした
というのが一個の殺人罪の実行行為。一体として評価すべき
っていったじゃん。
449 :
409:03/07/25 00:43 ID:pWUs9ECy
>>445 分断は別に判例ベースでも変ではないでしょ?
乙の故意行為が介入してるから。遡及禁止といっても
いいし、相当性なしといってもいいが。
量刑事情なんて刑法で書いたらやばいよ。刑事政策あったころは形政の答案
では書いてたけどね。
乙が生きてるの知ってて甲が埋めてる間車の中で待ってたっていう問題なら
不作違反を書いてくださいって話だけど自ら埋めてる事例だからな書いちゃ
だめだろう。
伝えなかったっていう事情は甲の第1行為と死の因果関係の判断の中で
重要な要素になってくるから問題がそうなってたとみるべき
>>439 計画性を持ち出した時点で、あなたの負け。
予備と実行行為が一緒になってます。
452 :
409:03/07/25 00:46 ID:pWUs9ECy
>>450 >自ら埋めてる事例
だから、俺は「埋める」行為は別に作為と評価せず、むしろ不作為だと
評価したわけです。不作為=「なすべき作為をしないこと」だと考えると、
そうも言えると思いませんか?
甲の因果関係もさらっと認定したよ。俺の場合
殴って運んで埋める
というのを一個の殺人罪の実行行為と認定したから、
それでAの窒息死が生じるのは社会的に相当ってね。
乙の殺人の実行の着手時期を述べよ。
>>409→甲に告げなかったとき
その他大勢→穴に埋めたとき
あとは、採点者にまかせるしかないわな
1行為なら当然だ。
>>451 ? 予備行為の後に実行したら包括評価は基本だと思うけど。
>>452 伝えないのが不作為までは理解できたが、
埋めるのまで不作為となると、??????
首を絞めて殺す場合、絞めるのをやめない不作為犯って考えるってことでしょ?
おそらく採点者にも真意が伝わんないと思うよ。
458 :
氏名黙秘:03/07/25 00:56 ID:ETo5He1o
間接正犯の道具性の錯誤?
たぶんねー、409の問題意識はこの問題の問題意識なんだと
思うんだ。つまり
行為って何?
ってとこね。あくまで自然観察的行為が行為なんだって
スタンスを貫くなら、一つの形ではあると思うよ。
460 :
409:03/07/25 01:00 ID:pWUs9ECy
>>457 ああ、ちょっと筆が滑ったかな。埋めるのは不作為というより、
埋めることになる因果の流れをことさら止めなかったってことを
言いたかったんだが。そういう共謀が前にあるってのがでかいん
じゃないかな。
首を絞めるときはそういう共謀があるわけではないのでちょっと別かと。
伝えない不作為が因果のながれで自分をとめなかったことも
ぜーんぶ最初の不作為に奇跡されるってことか
462 :
409:03/07/25 01:01 ID:pWUs9ECy
>>459 激しく感謝。なんかすごい癒される感じがする。
認識ある故意ある道具ってとこだね。
でも、正犯性を正犯意思に求める昨今の風潮からすると
ちょっと難しい構成かもね。
>>456 何だ、ネタかよ!
殺人予備のあとに殺人を実行したら、殺人予備から殺人の実行行為になるんだ。
マジレスして損した。
>>462 でもねー、行為を包括評価する昨今の風潮からすると、かなり
遠い見解なんだな。だから、「昨今の風潮は間違ってる、やっぱり
行為は規範的にではなく、自然観察的・分析的に評価すべきなんだ
って答案上に示してないと、厳しいとは思うよ。
466 :
409:03/07/25 01:07 ID:pWUs9ECy
>>461 うーん、最初の共謀とちょっと違う感じで土をかぶせていったり
してたんだったら、それはその行為に帰責すればいいんだと思うんだが、
おそらく(ここは俺の推測でしかないが)、乙としては甲にばれないように、
ふつうに埋めたんだと思うんだよね。
だから、その行為には帰責すべきではないかなっていう考慮なんだが。
伝わんないかな。
>>465 そーいうこといわないでよう。
>>464 ネタじゃないよ。乙の不作為は、それ自体では、俺の考えでは、
Aの死の現実的危険を生じないから、殺人予備に止まると思う
けど(埋めようとしたところでとっつかまった場合を考えてね)、
その後に埋めちゃったんだから、その埋める行為と包括的に
処理すべきものだっていっただけ。
それと、計画性の話は、個人的な考えだけど、道義的責任論を
考えると、規範に直面していた時間が長ければ長いほど、非難
可能性が高まるといえるわけで、そういう意味で書いた。
別に、なんかに書いてあった話じゃないから、気にしなくていいよ。
>>466 でもね、神戸の病院で点滴外して自動車で空港に運んで飛行機で
羽田に運んで、また自動車で成田に運んで、ホテルに連れ込んで、
シャクティパットやってたってのの全部を一個の行為と扱うのが最近の
風潮だよ。
>468
全然関係なくて悪いけど、シャクティバットって何?
470 :
409:03/07/25 01:15 ID:pWUs9ECy
>>468 ああ、判例ってそれか。最高じゃないからな。実務はそうかもね。
最高ですかー。じゃなくて定説のほう
473 :
409:03/07/25 01:25 ID:pWUs9ECy
で じ ま!?
275 :氏名黙秘 :03/07/23 11:19 ID:???
>>271 A乙についても、死体だと気づく前の段階では、やはり死体遺棄の故意で今度は
客観的には乙は保護義務がないので(先行行為なし)、あなたの構成だと単純遺棄
の行為をしようとしたことになります。しかし、前述のごとく重なり合いがなく
故意を否定して不成立とすべきです。
そして、その後に生きていると気づいた後の行為はあなたの言うと殺人罪の
既遂でOKだと思います。
なお、共犯を論じるとすれば、埋める行為は乙の殺人の実行行為ですので、
それをいっしょにやった甲に殺人の共同正犯ないし幇助の可能性はありますが
あくなで甲は第二行為については、死体遺棄の主観しかないので故意にかける
ことから共犯は不成立です。
結局、あなたの構成だと、甲に殺人未遂、乙に殺人既遂とするのが筋だった
と思います。
漏れは乙について、保護責任者遺棄として死体遺棄との重なり合いを否定してしまった。 生きていることを知った後の行為は殺人罪の単独正犯。 これは痛いっすよね。 再現答案書くのが辛かった。
>>475 重なり合い否定してるんだからいいんじゃない。
乙に、甲が「人を殺す行為に出る」ことを止める義務を認めることが、
できるかどうかが問題で、
本問の事情の下でも肯定してよいように思う。
不作為+作為の構成にすることも問題ない。
で、結論として、乙に不作為と作為による故意の殺人の成立を肯定する。
他人が自分の子供を殺そうとするのを見て放置ってのは普通幇助にすると
思うのだが・・・何か均衡が取れてないような。
480 :
_:03/07/25 14:55 ID:7uKIRC5B
つうか、元々殺そうとしてた人間に殺さない義務って言うのもなんだね…。
477・478はネタだよ。たぶん。
482 :
氏名黙秘:03/07/25 16:48 ID:xmV9EMBK
あのー
乙殺人罪成立させたほかに犯罪成立させた方いますか?
もれ保護責任者遺棄罪は成立しないけど、病人はこんでるから
単純遺棄罪にしたけどどうかな?( ´・ω・`)
遺棄罪の成否はさておき、
>( ´・ω・`)
と、なぜ右ほほの方が小さいのかが非常に気になる。
484 :
氏名黙秘:03/07/25 17:57 ID:7Y3K2BSK
>>482 漏れ、乙に証拠隠滅罪成立させたんですが、ヤバイでしょうか?(汗)
477だけど、ネタじゃないよ。
作為を捉えるだけでなく、そういう理解もありと思う。
不作為を考慮してはいけない理由ある?
不作為と作為がある場合、作為で捉えることできるなら、
成立要件が不明確な不作為は問題にすべきではない、というものが考えられるけれども、
問題文にある犯罪をしっかりと捉えきるには
埋めるに至るにあたり、生きていることを知らない甲を止めて、
埋めないようにすべきだったというところまで含めて捉えることもよいのでは。
不作為犯を論じる実益無し。
不作為犯を基礎付ける保証人的地位無し。
不作為犯を成立させるべき作為犯との同価値性無し。
と俺は思わないでもないが、論じたからってウソにはならんとは思うよ。
487 :
氏名黙秘:03/07/25 18:04 ID:7Y3K2BSK
そうだね。
論理的にシッカリしてれば良いんでは?
その記述で印象がアップするかは疑問だが。
甲について2行為で書いた場合
@行為後の事情も関係するため客観的因果関係の基本的な論証がポイントでは?
(因果関係の錯誤はどうでもいいと思う、書いたけど)
@共同正犯についてはどうでもいいと思う。2行為としたなら変にいじくりまわすより、あっさり否定でいいのでは?
>>486 実益→犯罪の実態を示す
保証人的地位→殺意を持って告げない+甲が気づいていないことから排他性あり→作為義務認めうる。
同価値性→要件とは考えない。
とくに判決文の役割として犯罪の姿を示すことも重要であり、
不作為としての側面も表現してゆくことは大切なことだろうと思う。
意見だけど。
少なくとも486さんもいうように間違いというわけではないと思う。
490 :
氏名黙秘:03/07/25 20:01 ID:/Si3cPg9
>483さん
その秘密しりたい?( ´・ω・`)
なぜかとゆうとね・・・・
左ほほがおたふく風邪なんだよ
( ゚Д゚)ゴルァ!!!
491 :
483:03/07/25 20:02 ID:/Si3cPg9
とゆうか
遺棄罪さておかずに
こたえてくれよー
・゚・(ノД`)・゚・
一行為にしたらアウトですが?
ウェーバー。前田の基準→肯定
因果関係の錯誤→認識不要
→行為共同説さらっと書いて共同正犯成立させちゃった。
493 :
483:03/07/25 22:28 ID:???
ちょっとワラタので考えてみよう。
乙に保護責任を認めることは困難だと思うので、単純遺棄罪の成立を
認めるのは問題ないんで無いのかな。遺棄致死の成否、殺人の関係
も気にしないと不味いだろうけど。
で、
>>484の証拠隠滅は謎だなw
乙自身の遺棄の証拠隠滅とか書いたら即死決定だが、甲の殺人の
証拠隠滅になるかは、被害者も証人になることを考えれば一応証拠
隠滅になるわけかな。
でもいらないよなw
494 :
409:03/07/26 00:02 ID:2a1DRJ9E
>>477,478,485,486,489
昨日の409でつ。
不作為犯書くことは間違いではないみたいだね。
とりあえずうれしいっす。
ま、プラスになるかはわからんが、目を引くことは確か。
金太郎飴にはなりたくないので、それはそれでいいかな。
>>乙に保護責任を認めることは困難だと思うので、単純遺棄罪の成立を
認めるのは問題ないんで無いのかな。遺棄致死の成否、殺人の関係
も気にしないと不味いだろうけど。
漏れは、生きてることを知るまでの乙の故意は死体遺棄なんで、法定的附合説で結局重なり合いを否定しました。 そして故意がないため遺棄罪は不成立。 で、山中に埋めた行為は殺人罪にしました。 甲との共同正犯は不成立としました。
496 :
氏名黙秘:03/07/26 00:48 ID:0CTYy3i6
492 :氏名黙秘 :03/07/25 22:16 ID:???
一行為にしたらアウトですが?
ウェーバー。前田の基準→肯定
因果関係の錯誤→認識不要
→行為共同説さらっと書いて共同正犯成立させちゃった。
セーフどころか二塁打の予感
>497
自作自演じゃないけど、やっぱり駄目なの?
>>498 昨日も言ったけど、一体として評価しなくちゃだめだって。
乙の故意の内容は、不作為時も作為時も「Aを生き埋めに
する」というものだからね。不作為によって殺す意図は乙
にはない。
1行為とみようが2行為とみようが評価には関係ないと思われる
どっちの道で行くかで重点を置くポイントが変わるだけ
501 :
氏名黙秘:03/07/26 01:29 ID:yKuDe226
1行為とみるか2行為とみるかについて
問題文の事情を用いて厚くあてはめできれば、OKだよ。
ここが、一番の論理の分かれ目だからね。
一行為とか二行為とか、そんな直感的な話しは点数にはならない。かんべんして。
共犯全く検討してないとヤバイですか?
ぐだぐだ書くより良かったりして
自分が一行為で行くか二行為でいくかは示さないと
だめだろう。
甲の罪責で、
花瓶で殴る行為とAの死亡の相当因果関係を認めて既遂にしつつ、
後半の埋める行為の罪責を独立に検討するのは、論理矛盾になりますか?
>>507 なるだろ。
刃物で2回刺した場合に2つの殺人罪を検討するようなものだぞ
509 :
_:03/07/26 22:28 ID:63Ll93VH
一行為とした場合、前の殺人の実行行為の一部になるから、
その後の埋める行為は独立して評価してはいけないでしょう。
花瓶で殴る行為と、と書いてるところから見て2行為説なんだろう。
511 :
507:03/07/27 00:07 ID:???
既遂にしてるのが気になるね。
既遂ってことは埋める行為まで最初の実行行為の因果の流れとしてるんだよね。
513 :
507:03/07/27 00:52 ID:???
>>512 たしかに、・・・
これが既遂にできないからウエーバーがあるんだよな。
しかも本問は第三者の故意行為が絡んでさらに因果関係を認めにくくなっているんだよな。
まあ、事実認定だから守りの答案としてはあり・・・なのかなあ??
共同正犯否定した人に質問。
乙は、甲が掛けた土によっても窒息死した点はどう考えましたか?
漏れは、事例的には共同正犯を肯定しないとうまくないと思ったのですが。
行為共同説や過失致死との共同正犯肯定説はありと思うのですが、
乙について殺人の単独犯とすることはやばくないですか?
516 :
249:03/07/27 09:58 ID:???
悩み見せて単独犯なら救いはあるが、当然のように単独犯なら、非常にヤバイと思う。
だって、乙についてはそれがメインだろ?
遺棄とか不作為とかは、ウソでないにしても、出題意図には答えたことにはならない。
517 :
516:03/07/27 10:03 ID:???
>>516 別スレから移動してきたので、「249」というのはこのスレの住人のとは異なりますのであしからず。
518 :
氏名黙秘:03/07/27 13:08 ID:9zOELi2N
クサイとはよく言われるけど、ウダイとかウザイって言われたのはいま初めて。
単独正犯でも×はもらわない。
間接正犯とかもありうるし、嘘ではないと思う。
他の人の行為を利用しつつ、自分もやった場合にも肯定できる。
自分も埋めるのを手伝ったのに不作為を論じるのはどうかと。
黙って見てたんなら不作為犯だけどさ
522 :
氏名黙秘:03/07/27 21:02 ID:y48AJT+1
この問題ではどういう答案が
評価悪くなるのかな。
皆そこそこかけてそうでわからないや
>乙について殺人の単独犯とすることはやばくないですか?
全く問題ないと思うが。
>>523 なんで?
乙が単独で結果を惹起したわけではないよ。
一行為で、甲乙に殺人既遂を成立させて最後に、
「乙にとっては埋める行為が殺人、甲にとっても殺人の実行行為にあたる埋める行為を
共同実行しているので、殺人を共同したとして、甲乙には殺人の共同正犯」
みたいなことを書きました。
犯罪共同説、行為共同説の論証なしです。
>524
客観はそうだけど。
主観は全然違うから犯罪共同からはそれぞれ単独犯っていうのもひとつの筋。
527 :
氏名黙秘:03/07/27 22:15 ID:9zOELi2N
>>525 一行為なら承継的共同正犯の問題になるので、それじゃまずすぎる
ちなみに2行為だと、過失犯と故意犯の共同の問題になるが、どっちも単独犯として終わらせておけばいいと思われる
>525
1行為ならそれでいいんでないでしょうか
犯罪共同説からは単独犯も成立しうる。
教科書読めや。
択一受かったんだろ?
530 :
氏名黙秘:03/07/27 22:16 ID:y48AJT+1
犯罪共同説から
共同正犯を認定するのはおかしいんですか?
部分的犯罪共同説でも殺人と傷害致死の共同正犯のときに
お互いが何の犯罪犯す意思かをしってるか
って関係あったっけ・・・
あ。やば・・・
部分的犯罪共同説でも過失致死と殺人では重なり合いあるのかなー?
ないんじゃないの?
532 :
氏名黙秘:03/07/27 22:21 ID:y48AJT+1
>>531
ん?私にですか?
私は両方殺人にして共同正犯にしたんですけど
(犯罪共同説をろんしょうしながら)
どうも、甲が乙の殺人の意思をしってるかとか
そう言うことが問題になるというような
記述を上の方でみかけたので、
相手方の故意の内容までしってるひつようあったけかなあ?
と疑問に思ったので・・・
二行為説プラス犯罪共同説とるなら単独犯でOKです。
534 :
氏名黙秘:03/07/27 22:30 ID:x7l4LyLh
片面的共同正犯って問題にならんの?
そこまで考える必要なし。どうせ否定だろ
536 :
氏名黙秘:03/07/27 22:38 ID:x7l4LyLh
行為共同説+片面肯定→乙は殺人の共同正犯
と、書きたかった
メインは甲の因果関係だから
あんまり神経質になる必要なし
2行為説でながながと共同正犯論じるのは行為共同説でもない限りやばくね?
故意を共同している事情はまったくないわけだし
今、総括スレ見てきて、ふと不安に思ったんだけど、
乙の単独正犯と処理したばあい、死の結果との因果関係はどう説明するのでしょうか?
条件関係ありますか?何か説明必要ですよね?ヤバイやばすぎる。。。
>>537 同意。本試験では因果関係の論証をきちっとすると評価が高くなる気がする
541 :
氏名黙秘:03/07/27 22:48 ID:x7l4LyLh
あげましょう
543 :
k:03/07/28 00:00 ID:???
ポイントを整理しておこう。問題となっているのは「共同正犯」を検討する必要性の有無である。
前提は甲に因果関係が認められ殺人既遂罪が成立すること
1.乙に単独犯が成立するか?
実行行為・結果・因果関係を順に検討していけば認められると僕は思う。
これに対して、乙は甲といっしょにやっているのだから単独犯としては認められないと言っているようだ。
2.乙に単独犯が成立する以上、共同正犯を検討する必要はないと思う。
これに対しては、量刑が異なるからさらに共同正犯の成立を検討する必要があるというものである。
他になんかあったらかいてちょ。あと、共同正犯の対象は殺人既遂を前提としてますので他の犯罪であればその旨書いてちょ
>>539 考えすぎじゃないか。条件関係あるだろ。
俺は、甲の行為を2分して、殺人未遂と過失致死を成立させた。
甲の過失致死と乙の殺人罪の共同正犯を検討すべきだと思うけど、
全く触れなかった。
あまり
>>543の話には関係ないか…
>>539 俺も見てきたよ。・・・で、どうなんだろうね。
乙の行為とAの死亡結果との間に、甲との共同正犯を成立させないでも因果関係を肯定できるのか?
が、問題のようだね。
俺は、行為共同説だから、そんなところで悩まなくても、当然に甲と乙は共同正犯として、A死亡につきともに責任を負う。
でも、犯罪共同説で共同正犯を否定した香具師は、これまでの流れからは、あまり悩まずに殺人既遂の単独正犯としているのが多そうだから、因果関係に触れなくても、致命的ではないというかんじかな。
545と同じ構成
不安だったが、よく考えてみると、へんに共同正犯に触れなくてよかったと思う。そのぶん2匁で勝負できたし
548 :
k:03/07/28 00:15 ID:???
>俺は、甲の行為を2分して、殺人未遂と過失致死を成立させた。
因果関係を否定したわけですね。そうすると甲の第2の行為は、死体遺棄の故意で殺人を行ったことになるので
錯誤が問題となり、結果としては恋を否定、過失と処理したのですね。
この場合に共同正犯を検討したとして、犯罪共同説からは否定、行為共同説からは肯定。でも、どちらにしても甲・乙に成立する犯罪は
変わらないですよね。それでも、検討する必要があるのかな?量刑の事を持ち出せば意味はあるようですが、その考え方には反対です。あなたはどうですか?
共同正犯は、単独犯では因果関係を認められない場合に因果関係を認めるための技法です。この点の理解の有無が混乱の原因のようですが。
というか、二行為説で甲を殺人既遂にしてることの方がやばそう。
他人の故意行為の介在で因果関係をみとめるあてあめってあんまり目にしない。
550 :
k:03/07/28 00:19 ID:???
>乙の行為とAの死亡結果との間に、甲との共同正犯を成立させないでも因果関係を肯定できるのか?
肯定できないの?よく考えて、実行行為・結果・因果関係何がっ引っ掛かるの?
551 :
k:03/07/28 00:21 ID:???
>二行為説で甲を殺人既遂にしてることの方がやばそう。
それはヤバイでしょ。第2の行為のときに殺意は無いのだから
>>544 乙の行為とAの死との間に条件関係があるか。
乙の行為がなければ、Aは死亡しなかったと言えるようにも思えるし、
乙がやらなくても、甲がやったであろうから、条件関係はないようにも思える。
あるいは、乙の行為だけでAが死んだわけではないので、直ちに条件関係を肯定することも疑問である。
やっぱり、めんどくさいから、甲と乙の共同正犯にしてしまえ。ってことでダメ?
553 :
k:03/07/28 00:23 ID:???
>でも、犯罪共同説で共同正犯を否定した香具師は、これまでの流れからは、あまり悩まずに殺人既遂の単独正犯としているのが多そうだから、因果関係に触れなくても、致命的ではないというかんじかな。
あなたは乙が単独犯では、結果を帰責できないとしていますがそれは因果関係が無いからかな?
ホンとにない?
554 :
火種:03/07/28 00:30 ID:???
>>553 あるなら、因果関係の論証をお願いします。それをずっと聞きたかったのです。
あ、別スレでお騒がせしたバカ質問者です。お願いします。
555 :
火種:03/07/28 00:42 ID:???
>553
早くしてくれ。554も頼んでるんだし、あんたは俺に因果関係ホントにない?って聞いたんだから、
俺に答える義務もあると思うぞ。早くしてくれ。眠いんだ。
>>554 しつこい因果関係の話をみてきてwふと思った
これって択一的競合の事案に似てるな
殺人については意思連絡無かったわけだから、甲乙が意思連絡無くXを銃殺したってケースと同じじゃん
とすると、共同正犯云々ではなくこの辺のことを書かせたかったのかもね
557 :
556:03/07/28 00:44 ID:???
555をみて答えたことを激しく後悔した
しかし、556に書いたようなことを書いた奴っているんだろうか、あの現場の中で・・・でも、いるんだろうな(´・ω・`)
乙の行為がなければ乙の手によって殺されることはなかったから
条件関係はある。
甲によって殺されていたであろうというのは仮定的な事情でしょう。
自作自演???
何でもいいから、続けてくれ。
560 :
545:03/07/28 00:49 ID:???
>>548 結論からすれば、俺は検討したほうがいいと思う。
というのも、共犯(共同正犯含む)は実体法上の問題と理解しているから。
ただ、
>>548の言うことも一理あるような気がする。
刑訴の範囲になるけど、有罪認定に「共同正犯又は単独犯で為した」と認定するかという問題で
共同正犯か単独正犯かは、情状に関する事実として、そのような有罪認定を肯定する見解では
>>548のいうことも正しいような気がする
でも、共同正犯か単独正犯かは適用条文を異にし、別個の犯罪である、とすると
>共同正犯は、単独犯では因果関係を認められない場合に因果関係を認めるための技法
との考えは違うような気もする。
ただ、俺は乙の共犯を検討しなくても致命傷にはならないと、勝手に思ってる。
562 :
k:03/07/28 00:51 ID:???
では,基本書・刑法総論講義案p92を引用しておくね。
条件関係の存否の判断に関しては、1 当該実行行為が結果に対する直接の原因である必要はないし、又唯一の原因である必要もない、
2当該実行行為がたとえ単独では結果発生をもたらし得ないものであっても,他の条件とあいまって結果を生じた場合であれば良い
3この場合,実行行為が,他の条件に比して,条件としては間接かつ劣勢なものであっても良い,
とするのがほぼ一貫した判例の立場である。
さらに、判例の紹介があるが皆さんは自分で見てみて。
この見解からすれば、当然認められるでしょう。
それに社会通念に照らし普通に考えてみて、1人でやったら因果関係が認められるのに2人でやったら否定されるのっておかしくない?
皆、自分の考えより、問題文にもう一度戻れ。
そうすれば因果関係が問題になるのは甲か乙か
分かるんじゃないか。
>>562 それは書記官用のやつか?
基本書って言うなよ。
565 :
k:03/07/28 00:52 ID:???
>俺に答える義務もあると思うぞ。早くしてくれ。眠いんだ。
もう少し言葉を選びましょう。
564 名前:氏名黙秘 :03/07/28 00:52 ???
>>562 それは書記官用のやつか?
基本書って言うなよ。
晒しあげ
おまえ、書研の評価しらないのか?
567 :
556:03/07/28 00:55 ID:???
>>562 >1人でやったら因果関係が認められるのに2人でやったら否定されるのっておかしくない?
これがまさに択一的競合の問題点ですな
でも、択一的競合は双方とも故意犯のケース
・・と考えていくと、やはりあっさりと因果関係ありとするのが無難ですな。
568 :
k:03/07/28 00:57 ID:???
>基本書って言うなよ。
一番、信頼されているんだよ。
569 :
k:03/07/28 01:00 ID:???
>これがまさに択一的競合の問題点ですな
一寸ちがうよ。択一的競合は全く意思の連絡はないが、本問では埋めるという行為に付いては
連絡がある。難しいこといわずに因果関係は認められるんだよ。
これってケーキ入刀ににてない?
甲と乙は一緒にナイフを持ってケーキを切ってるのだが、甲乙ともに
因果関係はあるでしょ。
初めての共同作業(・∀・)イイ!
572 :
k:03/07/28 01:03 ID:???
>皆、自分の考えより、問題文にもう一度戻れ。そうすれば因果関係が問題になるのは甲か乙か
分かるんじゃないか。
その通りなんだよ。ただ直々にお願いがあったので正確に返答しただけ。
感覚的には、認められて当然なんだよ。「因果関係も認められるので」とあっさり書くだけで良いでしょう。
>>562 それは書研ですか?
「他の条件」というのは、人の行為でもいいと言うことですね?
ありがとうございました。本当の質問者より。
574 :
556:03/07/28 01:05 ID:???
>>569 俺はあんたの考えに賛成だけど
眠いから早くしろって言ってた子のいうことも分らんでもないなということ
上手くまとめられるなら、その辺で攻めても問題ないだろう、たぶんすっちゃかめっちゃかになりそうだが
575 :
k:03/07/28 01:18 ID:???
>560 結論からすれば、俺は検討したほうがいいと思う。
それでは,一寸聞きたいが,今まで刑法の勉強をしていて単独犯で因果関係が認められ結果を既遂で切る場合に
さらに、共同正犯の成立を検討したことある?
>>575 横からでスマソ
悪いけど、漏れ書研もってないので、そこにでてる判例の事案で、
他の条件が人の有意的な行為のやつってある?
あれば、完全にあなたの勝ちです。
なければ、意思の連絡とか、2人の行為とかを強調しているあなたの見解は、
共同正犯の行為共同説を前提にした議論ということになるような気がするのですが・・・
578 :
k:03/07/28 01:27 ID:???
それはすごいですね。刑訴も考慮に入れつつ勉強されているのですね。
僕はそのことを問う問題にお目に掛かったことはないが。刑法の教科書でそのことを検討している本があるのでしょうか?
>>577 勝ち負けじゃないし(w
>>578 なんか、喧嘩腰に見えるんですが・・・
ここまでのレスもざらっと見てみましたが、
他人を問いつめる感じでしかレスを返せないのは、非常に浅薄に見えますよ。
580 :
氏名黙秘:03/07/28 01:39 ID:8nEycUMJ
司法協会の講議案は、犯罪共同説でも、犯罪の実行行為の重要部分についての意思の連絡があれば、行為共同説だろうが、犯罪共同説だろうが、共同正犯は、認められるみたいに読めるんだけど。
行為共同説との必然的結びつきってないのでは?結びつきやすいというのは、わかるけど。
シンプルな構成(二行為プラス甲殺人未遂、乙殺人既遂)っていう説
とった奴等が相対的に浮いてくるな。
難しく考えた奴等は自滅している
>>581 刑法は毎年そうだね。
変にこだわりもって書くと失敗する
それぞれ犯罪が認められるなら共同正犯検討は不要っていうなら、ちょっと乱暴な気もしますね。
むしろ「どうせ犯罪成立なんだから検討不要」っていう方が、量刑云々に囚われているような・・・・
でも、まあ、結局肯定しようが否定しようが問題ないかと。
んで、一つの死の結果に、二つの故意の単独既遂犯が成立する場合、
軽く競合についての言及はしておいた方がいいような気もしますね。
してないと間違いなのか、といわれると自信は全然ありませんが。
夜中にてれてれ見て思いついて書いただけ。既出のことだろうからとばしてください。
スレ汚しスマソ
584 :
k:03/07/28 01:52 ID:???
裁決昭35.4.15
「たとえ,その間に他の過失が同時に競合し、或いは時の前後に従って累加的に重なり・・としてもこれによって因果関係は中断されず」
とあります。「人の有意的な行為」かどうかはわかりませんが「他の過失」とあるので他人の行為は含まれるものと思われます。
>意思の連絡とか、2人の行為とかを強調しているあなたの
択一的認定との違いを述べるために使ったのであり、共同正犯の成否とは関係ありません。
>勝ち負けじゃないし(w
そのとおりだと思う。
>他人を問いつめる感じでしかレスを返せないのは
これは、問いかけのことばがそう言う感じだったから、それに応じて返信したもの
それより、あなたこそいきなり「非常に浅薄に見えますよ」といった表現を使うのは失礼じゃないですか?
問答の評論家でなく、実質的な話題を提供して下さい。
585 :
579:03/07/28 01:54 ID:???
喧嘩腰の相手とは議論したくないんだ
先の失礼は謝罪する。申し訳ない。
586 :
579:03/07/28 01:56 ID:???
他人の故意行為の介在っていうのは、一つの論点。
過失行為と同列には論じられない、といってる方もいたかと思う。
(条件関係の話・・・とは少しずれそうではあるけれども)
>>580 577だけど、その通りですので、訂正します。
漏れが聞きたかったのは、質問したヤシが言ってたように、意思の連絡があるから因果関係が認められるというのでは、
何説かはともかく、共同正犯なんだから、結果についても責任負え、って言っているような気がしただけ。
k氏のいう書研の「他の条件」っていうのは、どうも人の行為であってはいけないように感じんだけど、
君も書研もってるようなので、その辺どうなのか教えてくんない?
一読了解の答案書いた奴が受かりそうだな。
みんな自分の考え伝えるのに苦労してるみたいだから・・・
589 :
k:03/07/28 02:02 ID:???
>一つの死の結果に、二つの故意の単独既遂犯が成立する場合、
軽く競合についての言及はしておいた方がいいような気もしますね。
そうですね。
たぶん一言「同時犯」と入れれば印象が良くなると思われます。
私は、講議案を使っていますが、因果関係を否定して、殺人未遂として
穴をうめるという行為の重要部分についての意思の連絡があるとして、
重過失致死と殺人既遂の共同正犯にしましたよ。
本件が、どうなるのかについては、
講議案からは、どちらの結論もありという気がしますが。
微妙な事例だし。
当然あるとまでいうのは、いいすぎな気がするけど。
>>589 同時犯も故意犯を前提にした言葉だから、何も触れないのが実は一番の得策だったのでは?
592 :
k:03/07/28 02:10 ID:???
>同時犯も故意犯を前提にした言葉
ん?甲乙それぞれに殺人既遂罪が成立し、同時犯とするのだが。一応故意犯を前提にしてます。
じゃあ、乙の罪責の結論は共同正犯でも単独犯でも、筋が通ってればいいってことでいいですね?
で、その際、乙の因果関係は共同正犯なら当然に、単独犯でも簡単に肯定できるということでいいですね?
だとすると、何だったんだこの荒らしは???
595 :
k:03/07/28 02:19 ID:???
>じゃあ、乙の罪責の結論は共同正犯でも単独犯でも、筋が通ってればいいってことでいいですね?
結論としてそうだと思います。
僕は、「共同正犯を検討していないからヤバイ」という書き込みがあったので長々述べてきました。
もう寝ます。
596 :
590:03/07/28 02:23 ID:???
意思の連絡があると問題に書いてあるのに
共同正犯も検討せずに単独正犯と書いてるよ〜
こいつは、依頼者の話を聞かないで、答えるやつだな、
自慰!いや恣意くらいか?
焦りながらポンポン書いてたら意外
に時間が余って、
因果関係の錯誤も因果関係論も
もっと丁寧に書けば良かったのに
共犯の処理もいい加減で、
なんか消化不良だった。
書けるはずの問題だったんだけど
なあ・・・。まるで駄目。
単独犯の構成が可能だと考える場合、
誰の行為から結果が発生したか明らかになっていなければならない。
しかし、本問では最終的には甲・乙いずれの行為から結果が発生したかは
問題文からは明らかにされていないのでは?
この点は、どうクリアするのでしょう。
>>569 :k
>択一的競合は全く意思の連絡はないが、本問では埋めるという行為に付いては
連絡がある。難しいこといわずに因果関係は認められるんだよ。
共同正犯だから、因果関係が認められるといっているようなもの。
>>598>>599 禿同。
>>562が引用する書研の記述が本問の乙にもあてはまるとすると、
択一的競合で、公式を修正したり条件関係を否定したりする学者は馬鹿ってことにならないか?
意思の連絡なく、致死量の半分ずつを飲ませて殺した場合はどう考えるんだろうね?
結局条件関係は「あれなければ、これなし」でしょ。
乙が土をかけなかったら甲のかけた土だけでAが死んでいたかだよね。
なんともいえんわな。人を完全に埋めるほどの土を二人でかけたというなら甲も相当の土をかけた感じもするし。
そうすると、乙が土をかけなかったらAは生きていたとはいえない。
条件関係否定か・・・
同事犯の論点がでてくるわな。
(しかし、ここまで書けたヤシが受験生の1割以上いるとは思えないが。だいたい2chanでも今頃問題になってるんだし。)
半分ずつ入れる場合は条件関係ありですよね。
単独犯の因果関係なんて小難しいこと言ってないで、
あっさりと行為共同説に立って共同正犯を肯定すればいいんだってば。
ほんと、それだけの問題でしょ?
>.603
同意。
と、いわれましても試験は終わってしまったので、
単独犯で論じたものにとっては、条件関係ないよ、
といわれてしまうと不安になるわけで・・・。
606 :
_:03/07/28 11:09 ID:OYCgO7Kp
ま、あきらかに通説いじめだろうね。
犯罪共同説だったらちょっと時間ないで処理できないよ。
>>605 そういう人は、k(神様?)を信じるしかない。
608 :
605:03/07/28 11:19 ID:???
>607
そんなぁ。
構成要件の枠を無視した行為共同説って今ある?
結局、行為共同説を採ったとしても、部分的犯罪共同説と問題は変わらないだろう
>>609 漏れ、今手元に基本書ないから明言できないけど、
犯罪的行為の共同で足りるって言うのじゃダメ?
>>608 最初に不安がってたやつが、神を信じたんだから、
おまいも信じろ!結果は、今は誰にもわからんのだから。
>>611 現在の行為共同説は、構成要件的重なり合いを要求している
613 :
605:03/07/28 11:44 ID:???
>>611 はい。わかりました。
ありがとうございます。
>>612 そうか。安易すぎたかな?
でも、60条の一部行為全部責任の相互利用補充関係という趣旨から書ければ、
そこそこの点数はもらえると、それこそ信じたい。
614だが、>>605よ。
俺も仲間に入れてくれ。完璧だと思っていたのに、不安になってきたぞ。
616 :
氏名黙秘:03/07/28 11:53 ID:FkXVC894
コーヒーに二人で意思の連絡なく致死量の毒を入れて殺した場合
「あれなければこれなし」を修正して条件関係を認めるのが通説だよね。
本問はその事例と同じと考えられるよ。
よって乙の行為とAの死との間の条件関係は認められるね
617 :
605:03/07/28 11:55 ID:???
>>615 どちらもだいじょうぶだといいですね。
裏を取れるような事案を探してみようかな。
>>616 「致死量の毒を入れて」と同じか否かが問題だ罠w
半分ずつだったかも知れないし・・・
619 :
605:03/07/28 12:00 ID:???
>>616 やっぱりそう考えられますよね。
ありがたいです。
620 :
615:03/07/28 12:01 ID:???
>>617 おう。なんかいいのがあったら、うpしてくれ。
漏れはこれから飯に行ってくる。しばらくさらばじゃ。
621 :
氏名黙秘:03/07/28 12:05 ID:FkXVC894
>>618 乙の行為がなくても(甲の行為だけでも)Aの死は生じうるし、
甲の行為がなくても(乙の行為だけでも)やはり生じうる。
だから、「致死量の毒」(択一的競合)と同じだよ。
辰巳の速報送られてきた。
コメント:
本問は因果関係、不作為犯及び錯誤論について総合的に問ういわゆる多論点型の問題である
構成:
甲:殺人未遂+重過失致死
(第ニ行為に218の成立検討するも抽象的事実の錯誤で故意なし)
乙:殺人の不作為犯
一行為orニ行為、共同正犯、乙の因果関係、の検討はなし
このスレの話とかなりずれてます
>>621 そう思うんだったら、それを書けばいいだけの話。
でなくて、何の悩みなく、当然に因果関係があるとかいう話を問題視してきたんだから。
>>622 辰巳の速報はあくまで辰巳の見解。はずしていることだってあるし、当たっているとこだってあるでしょ。
甲の重過失致死だって、死体と思っているやつに、死の結果発生の予見可能性を認めるのは至難の業だと思うよ。
どんな答案か知らんけど。
不作為だって、そういう認定も不可能ではないけど、果たしてそれを聞いていたのかは、はなはだ疑問だ。
甲の埋める行為がなくても、結果は発生していたかもしれないし、
乙の埋める行為がなくても、結果は発生していたかもしれない。
これは問題文からは明らかでない。
両方、取り除けば結果は発生していなかっただろうけれど、
単独犯のケースでそれをやってよい理由が明らかでない。
どう考えますか。
なんで不作為なの。
甲の穴埋めを止めなかったって言う不作為?
教えなかったというのは単に共同の同じ犯罪を行う意思がないってことだけだよね。
黙って一緒にぶっ殺した場合、不作為なわけ?
辰巳は、去年商法2問目で、善意取得で処理してた前科があるからね。
ちなみに、その前科を取り上げて、伊藤塾は凄いとか評で書いてた香具師もいたが、
伊藤塾は、12年の民法1問目(2)が出題意図からすると、思いっきり的外れやったし、まあこれ以上は、やめとこ
628 :
氏名黙秘:03/07/28 14:00 ID:KmRzwix4
あのう、未だによくわからないんですけど
部分的犯罪共同説では
共同者が何の犯罪を犯す意思でいるのか
しってなきゃいけないんですか?
例えば自分は殺人の意思だけど
こいつは傷害の意思だな、とか
630 :
_:03/07/28 14:05 ID:jkJmtttQ
通説=団塚
受験通説ではなく、採点してる人が通説と思っているものね。
採点してる人は、判例に知識くらいしかない人もいるわけでして・・・
多分、文書の偽造ってみんなあまりよく出来ないだろうね。
だから、矛盾さえしていなければ、理解の足りないような文章でも最低限守れるんじゃネーノ?
633 :
氏名黙秘:03/07/28 14:11 ID:KmRzwix4
>>629
そしたら本問でも、
甲が殺人罪だけど埋めるときは死体遺棄の
故意であることを乙がしってるとか、乙が実は殺人の故意を
持っていたことを甲が知らないとかは
あんまり関係ない気がするんですけど、
犯罪共同説から殺人罪の共同正犯を認めるのはへんですか?
殺人と死体遺棄の重なり合いを認めるのか?
635 :
氏名黙秘:03/07/28 14:17 ID:KmRzwix4
>>634 いえそうじゃなくて、
甲乙とも殺人罪なんですけど、
甲が乙に殺人の意思があることをしらないことが
犯罪共同説からは何か問題になるのかなあと思って・・・
>>635 殺人?
最初の故意に包括されているから死体遺棄の部分も殺人という風に一体に捉えたのか?
それならいいんじゃネーノ。
637 :
氏名黙秘:03/07/28 14:30 ID:KmRzwix4
いいんですか?
じゃいいことにしよう・・・。
というか、これがまともでないと
ニ問目の大穴がうめられない・・・
638 :
氏名黙秘:03/07/28 14:48 ID:im5sKk7i
もう書いてる方いらっしゃるようですが、
辰巳の解答例見たら凹みました。
辰巳によると、乙が、Aが生きていることを甲に伝えないことは
経験的な通常性がないから、因果関係否定らしいです。
この事案で、一行為とするのは、無理があるのでしょうか?(鬱)
確かに乙がAを嫌ってたというのはポイント鴨ね
640 :
氏名黙秘:03/07/28 14:53 ID:DdRzjbdc
632 :氏名黙秘 :03/07/28 14:07 ID:???
多分、文書の偽造ってみんなあまりよく出来ないだろうね。
だから、矛盾さえしていなければ、理解の足りないような文章でも最低限守れるんじゃネーノ?
こんなこといってんのは、受かるような奴では少ないよ。
セミナーが予想トウレンで、ドンピシャだったからね。
2匁スレみてみ。
>>638 >経験的な通常性
そんな曖昧な概念、判断する人の主観一つで、どっちにも転ぶよ。
俺はその答案を読んでないからあくまでも推理の域を出ないが、辰巳は
甲の第1行為と第2行為を一体とみれるかどうかの判断に際して、
乙の行為の介入の異常性を判断しているの?
俺としては、甲の行為を1行為とみれるかどうかに、
乙の主観なんて関係ないと思うが・・・
仮に乙の主観を加味して乙が甲に教えたとしても、
甲はもともとAを殺そうとしてたわけだから、
そのAが生きていたことを知ったからといって、
埋めるのを止めるといえるかな?
ま、辰巳はそういえると考えるのが経験的に通常というんだろうけど・・・
もれは客観的に別の行為だと認定しますた。
場所的にも離れているし。
まぁ、そこら辺認定は筋さえ通せばどっちでもいいんじゃネーノ
なんで予備校の解答例と違うからって凹むのかが分からん。
不作為なんて誰も書いてねーしな。
646 :
641:03/07/28 15:16 ID:???
わかりにくい表現だったので、言い直します。
甲の行為を1行為とみることができるかどうかに、
乙の行為の介在なんて関係ないと思う。
つまり、乙が存在せず、甲が1人で全部やったと思えば、単なるウェーバーだよね?
仮に乙の行為の介在を加味して、
Aが生きていることに乙が気づけば甲に教えるのが通常としても、
甲はもともとAを殺そうとしてたわけだから、
その甲がAが生きていたことを知ったからといって、
埋めるのを止めるといえるかな?
に訂正して、読んで下さい。
>>645 いや、上の方で誰か盛んに不作為を力説していた香具師がいたぞ。
さんざんたたかれていたけど。
ひょっとして、そいつが辰巳の答案作成者だったりして・・・
この問題はおもしろい問題だよね。
649 :
氏名黙秘:03/07/28 15:23 ID:im5sKk7i
>646
そう言われると、辰巳の解答例よりも説得力がある気がする。
有難う御座います。少し気分が楽になりました。
辰巳は、
しかし、死体遺棄についてのみに承諾したに過ぎない乙が、
Aが依然として生きていることに気付きながら、
これを甲に伝えなかったと言うことは、
経験的な通常性が無いといえ、相当とはいえない。
したがって、因果関係が否定され、甲のかかる行為については
殺人未遂罪が成立する。
とありました。
650 :
641:03/07/28 16:05 ID:???
>>649 辰巳は、甲も乙ももともとは善人であるという認識なんでしょう。
つまり、規範に直面すれば、反対動機を形成し直ちに引き返すのが一般人との認識。
私はひねくれもですから、一端はAを殺そうとして実行行為に及んだやつなんだから、
Aの死体を埋めようとしているときにAが生きていることを知ったら、
とどめを刺すか、埋めて殺そうと考えるだろうと思っただけよ。
頭の中には、ベランダ落下事件のガス中毒で殺そうと思っていたというのがあったけどね?
>>641 でもさ、乙に甲の行為を止める義務が発生したとすれば、
それを止めなかったのはやはり普通じゃないってことだと思う。
そして、1行為、2行為というアプローチ方法は、
砂吸引の判例においても採られていないし、誰がどこで言っているもの?
最近のテキストでは、そういったアプローチを採らずに、
相当因果関係があるかどうかで検討してゆくのではないの?
行為が1個か、2個かという議論の仕方もあるのだろうし、
またそういった考えも検討した方がよいだろうけれど、
1個か、2個かというアプローチ方法に理論上の基礎付けを上手いこと与えることができるのかなあ。。。
できるとは思うけれど、1個っていってしまうことで、
相当因果関係の内容して検討すべきところの検討を飛ばしてしまったら大幅減点だと思うよ。
行為に出る意思の一個性に加え、相当因果関係も認められるし、やはり1個と結論付けるなら
いいんだろうけど。
641も意識してると思うけど、
法は守られることを期待して、相当性の理屈を組み立ててよいんじゃない。
>私はひねくれもですから、
まじそうかもしれない。
>>641 甲の自発的な規範意思に期待するだけじゃなくて、
実際に乙に阻止される、ということを前提にしてよいということになる。
そして、ここでは乙により積極的に行為をしろ、との規範に合致した行為を要求していることになる。
654 :
641:03/07/28 19:01 ID:???
今日は俺がつるし上げられるのか?
ま〜、覚悟はしてたけど・・・
俺は自分の筋だけが正しいなんては思ってはいないし、
弁解しても、書いてきた答案は変わらないから、敢えて弁解もしませんが。
俺を精神的に落ち込ませようとか、不合格の烙印を押そうとか、そういうのはできれば勘弁して欲しいね。
理屈が変とか、論理が雑とかは、この問題に関してはある程度自覚しているからいいけど、
あり得ない筋だとか、人格が破綻しているとかまではいわないでね。
>>651>>652>>653=辰巳速報作成者
>>641 気にするな。1行為説は論理的に破綻はしてないよ。
大幅減点とか、わかったようなこという香具師に限って、
本試験の基準がわかってなかったりするものさ。
656 :
641:03/07/28 20:23 ID:???
>>655 サンクス
俺は俺なりに制限時間内で勝負し、それなりに満足のいく答案を書いてきたと思っている。
細かくいえば不満は当然残るが、大筋では12通すべて論理を転がしてきたつもりだ。
会心のできもあれば、そうでないのもある。それは仕方のないこと。
法解釈は答えが1つしかないわけではないので、上の批評はあんまり気にしてないよ。
全部その通りだなーと思うもの。
でも、だからといって、俺の答案がゼロ評価になるわけではないとも思っている。
とりあえずお礼は言っておきます。ありがとう。
これからまた出かけるので、一旦席をはずしますね(おちるとか言わない何かいい表現ないかね)。
ごめんよ、個人攻撃のつもりはまったくないんだ。
641さんをレスの内容から実力者だろうと推し量り、どう考えるのかきいてみたかったんだ。
ひねくれてる、っていうのも、
641さんがわざと斜に構えた風に書き込みしてたので、ついつっこんだだけ。。ごめんな。
658 :
657:03/07/28 21:25 ID:???
641さんの分析力からして、相対的にはかなり点数の浮いた答案になっていると思います。
651〜653=657。
age
俺も一行為で書いた。そうすると論点がほとんど出ないのよね。
確かに、自動車のヤネに乗っかった被害者放り投げた事例と一緒
といえば一緒なんだがいまいちピント来ない。乙が居なくても
一人でやってたと思うとなかなか因果関係を切断しにくいね。
>>660 それもそうだが、不作為ってのはどうなのよ?
あと、きのうの因果関係論争は決着ついたのか?その後、kが出てこないが。
>661
ごめん。そんな議論はあんまり興味ないっす。
試験で聞かれてるのは基本的な論点とその応用であって基本書・百選
に記載のない論点かって作り出してああだこうだっていっても仕方な
いよ。そんなのは適当に当てはめしとけばいいと思ってまつ。
この問題って
T1行為又は2行為
U共同正犯
だけ書いとけばいいんじゃない?
A問目結構ボリュームあるしちゃんと当てはめ考えてると
それ以上書く暇ないっす。そういった意味で641に賛成。
結論も特におかしいと思わないし。
>>662 俺は
T1行為又は2行為
U共同正犯 (1行為説)
因果関係(2行為説)
だと思う。
異論反論お待ちしとりまそ
>ごめん。そんな議論はあんまり興味ないっす。
興味があろうがなかろうが、さほど高度な論点じゃないと思うんだが・・・
あなたの点数の予想は付かないが、
多分、実力があるのなら、
>そんなのは適当に当てはめしとけばいいと思ってまつ。
こうは書いていても、ちゃんとやっているのだと思います。
本当に適当にやった答案は、あまりいい評価はつかないと思いますよ。
>663
前田説で書いたんだけどウェーバーについては、
最初の行為と結果に因果関係があれば1行為説、因果関係
がなければ2行為説とする説だから、いずれにせよ、因
果関係の有無は検討する。
だから全く異論ないっす。
666 :
663:03/07/28 23:25 ID:???
そうそう2行為にたつと、乙があんまり意味なくなっちゃうわけだけど、これは試験委員が一行為説を前提に問題作成したと推測します。
ただ、だからといって2行為説だといけないというわけではなくて。
この問題って実務家の方がみたらどうするんだろう?
単純に殺人既遂+共同正犯を認めそう・・・
過失致死とか、単独犯って結論は結構いやがりそうな
気がします。
668 :
641:03/07/29 00:00 ID:???
その1
たじゃりま〜。ちょっと飲んで帰ってきました。
>>657>>658 そんなに謝ったり、持ち上げたりしないでよ。
俺は、単なるバカなベテ。実力者なら、もうとっくに受かってる。
いや、今年受かるかもしれんから、そんときは遡及的に実力者になるかも?(ゴメン、酔っぱらってるのでわけわからんだよ・・・)
>>660以下
気分がいいので、俺の考えも披瀝しよう。たぶんどこかで、ミスッてると思うが・・・
669 :
641:03/07/29 00:02 ID:???
その2
大雑把にこの問題を見るとだな、まずはA死亡に対し故意も実行行為も認めやすい乙の罪責から検討。
乙は殺意をもって殺意のない甲と一緒にAを穴に埋めて殺している。199条と60条だな、これは。
しかし、自説は犯罪共同説。どうする?
乙の単独犯とすると、結果との因果関係とかわからない。書けないことは書きたくない。
うまく書ける方法があるなら、緊急避難だ。よし、行為共同説。
60条の趣旨から、丁寧に論証すれば、文句は言われまい。
よって、甲の罪責にかかわらず、乙には殺人既遂の共同正犯が成立。
お次は甲。ここでは、殺人既遂を認めるべきか否かがポイントとなる。
認めたいヤツは、1行為説でいけばいい。
いくらなんでも、埋めた時には故意がないから、既遂は無理でしょうと考えるヤツは、2行為説。
結論が決まったら、相当因果関係の有無を自説へとあてはめる。
俺は、乙が殺人なのに、甲が未遂ってのが気にくわなかったから、1行為説に決定。
因果関係を丁寧に検討。当然、ある方にもっていく。
670 :
641:03/07/29 00:05 ID:???
その3
大体こんな感じだったかな?ちょっと酔ってるので、再現不正確かも。
いまみても、細かいことは、いろいろ気になるわな。しかし、そんなことにこだわっていては、答案が書けない。
よって、こんな雑な構成で何とか2000番に入れて下さい。と祈りながら、一生懸命書く。
そういうときは、たいていAがくる。
問題文の細かい事実をああでもない、こうでもないとやったときは、G。
俺は、特に刑法はAとGがやたら多い。で、出した結論が、上の方式。
納得いかないヤツも多いことは、よ〜くわかる。
じゃーおやすみ。モニター見てたら気持ち悪くなってきた。
>>669 考え方として、筋が通っていて分かりやすいと思います。
私も考え方はほぼ同様、結論は、最後の二行が違う、っていうかんじですね
既遂は最後直接やったヤツだけでいいでしょう、と思ったの二行為
と、書いてるうちに、その3発見。その3は特にかなり同意。
>>622 フサクイか・・・
その構成で行くなら因果関係を問題にしなくていい罠
もし、因果関係、共同正犯の論点回避のためにそっちにもっていったんなら、巧みだと思うが。
(タツミの回答速報見てないので勘違いしている可能性はあるけど。)
>>641 議論・検討を止めたのかと思って心配したよ。
でもさ、「納得いかないヤツも多いことは、よ〜くわかる」で、
オレも頑張ったんだから、ということで落ち着いちゃってるの?
丸くは収まらないよ。いい加減にすましていることは攻める、そういうやり方をとる。
674 :
641:03/07/29 06:53 ID:???
おはよう。
>>673 やっぱり攻められるのか〜。
他人に攻められる前に、もうとっくに自分で攻めてんだけど。
おかしい点が多々あることは、百も承知なんだから・・・
まず1つだけ自白すると、乙のところで、共同行為時には甲に殺意がないと言っておきながら、
甲のところで、1行為として、殺意を認定している点。
甲に殺人既遂を認定するなら、犯罪共同説でも問題ないのでは?とも思う。そこはよくわかりませ〜ん。
構成段階で考えたのは、犯罪共同説の出発点は、特定の犯罪の共同実行につき意思の連絡が必要ということ。
とすると、これをひっくり返すのは、自分の表現力ではかなり厳しい。
そこで、書きやすい行為共同説を選択しました。
問題提起は、共同行為者甲は当初殺意はあったものの共同時は死体遺棄のつもりで行為していることから、かかる場合にも共同正犯が成立するかが問題となる。です。
これくらいで勘弁してくれ。日中は職場からなので、レスできないかもしれません、あしからず。
オレも一行為にしたが、甲・乙の認識を撲殺と生き埋めと
して、構成要件的に符合させて両者を共同正犯にした。
この構成はおかしくもなんともない。俺は片面的共同正犯で
肯定説を取るから。
676 :
673:03/07/29 11:28 ID:???
甲について適用法条はどう考えたのですか。
199条+60条?
単独でやった部分も含めて60条の適用を認める、と考えたのですか。
後半のだけの行為だけが共同正犯だとすれば、
それに先立つ行為の故意を援用することになっていますが、
それの認められる理論的根拠はどうですか。こちらは、既に上のレスでわからない、と言っている部分ですが、
早稲田の高橋先生は、原因において自由な故意の理論とか、言っています。具体的内容はよくわからないのですが。
共同正犯を間接正犯的に構成すればもーまんたい。
甲が殴って、気付かずに埋めたら殺人罪は実務的には当然
なんだから、別にそれでよい。
行為を分けようと分けまいと、そんなとこで差はつかないよ。
678 :
641:03/07/29 11:52 ID:???
>>676 やっぱりそうきたか。そこが1行為説に立った場合の最大のネックかな?
答案上には、ゴチャゴチャ書かなかったけど、
理論的根拠を詰めて考えると、承継的共同正犯しかないと考えているが。
甲の殺人の実行行為はあくまで殴った行為。
後は因果の流れと考えるのだから、因果経過の途中で加わった乙は承継的共同正犯なんじゃない?
俺からも質問していい?
>>673は2行為説なの?
「承継的」はいらん。一部実行全部責任なんだから、
犯罪実現につき重大な因果性を及ぼせば足りる。
つまり、乙は、殴って運んで埋める、という実行行為の
一部を分担したと構成する。
681 :
_:03/07/29 12:08 ID:???
682 :
673:03/07/29 12:26 ID:???
>>641 今回の問題に関しては1行為か2行為かといった観点からの処理は不要と考えています。
そういった考えでは処理につまるのでは、
という批判の対象として捉えることになります。
683 :
673:03/07/29 12:28 ID:???
結果として二つの構成要件該当行為を認めることになります。
気づく以前→殺人未遂
気づいた以後の行為→重過失致死の共同正犯
684 :
641:03/07/29 13:55 ID:???
>>679>>680 そだね。おかげでようやくもやもやが8割消えたよ。
俺も、甲の罪責を決めるのに、承継的共同正犯論は不要と思う。
乙でも犯罪の成否については同じ。
ただ、考え方にもよるけど、甲の前半の行為の因果性が乙に及ばないことはどうやって説明したらいい?
そこが悩ましいので、乙から検討してごまかしたっていうのもあんだけど・・・
685 :
641:03/07/29 14:00 ID:???
>>673 それも一つの考え方だと思う。
それって、概括的故意の問題としないでっていうことなんでしょ?
賢明な措置かもしれんよ。
俺は前田説の発想で、乙の行為の介在の異常性を検討するのは、どうも筋が悪いと思っているので。
1行為にしたほうがいろいろ書けるし処理もラクだったかな
687 :
641:03/07/29 14:07 ID:???
>>676>>673 おっと、忘れておった。
原因において自由な故意だっけか? そんなの俺も知らんが、たぶん言葉のニュアンスから推理すると、
共同正犯とは関係ないのでは?甲の行為を1つと見たとしても、後半に殺意がないのは明らかなので、
前半の故意を後半にもそれこそ援用するための理論のような気がする。
ま、それが論証できれば、乙との関係も犯罪共同説からなんの矛盾もなく説明できるということかな?
学者の趣味なんじゃない?そんなこと答案には書けんと思うわ。
以上は全くの私見ですので、間違ってたらスマソ。
第一行為については死亡との因果関係否定して殺人未遂。
第二行為については甲は死体遺棄(保護責任者遺棄との重なり合い)
乙は殺人(共犯の過剰)、死体遺棄の範囲で共同正犯
ダメですか?
689 :
686:03/07/29 14:12 ID:???
2行為だった
690 :
_:03/07/29 14:53 ID:3stCfivL
甲を殺人未遂にするやつは規範意識が鈍磨してるな。
692 :
氏名黙秘:03/07/29 15:42 ID:LsEuPr9Z
俺は今回の出題意図は、
過失の介在事情に加担したものの在籍を
ちょっと考えてみれっつーことだと思ったんだけど…はずしたかなぁ
693 :
641:03/07/29 16:04 ID:???
641を名乗るのはこれで最後にするね。
>>688 ダメですか?ってここ(このスレだけではないけどね)に聞くのはどうかと思うよ。
気持ちは分かるけどさぁー。あんたら、これから依頼者に先生って呼ばれたりして、
困っている人達の生命・身体・財産を預かるような職業に就こうとしてんだよ?
自分の考えがダメかどうか位、自分で判断しなくちゃ。俺も社会人の端くれとして、
社会的責任の重要性は認識しているつもり。
受験生だからっていう甘えはなるべく廃した方がいいよ。答案にも出るからさ。
ただ、一人前になるための訓練だと思えば、自分の考えの是非をいろいろな人に聞くのも
やむを得ないともいえる罠。一応、俺の考えを述べておくね。
本件事例を分析して、筋道立てて、一応論理が通っていれば、
どんな構成で書いても合否には直接影響しないと思う。
だけど、本問で一番聞きたいのは、甲については概括的故意の処理だと思うよ。
乙が出てきたことで、ここの考えを狂わせたとすれば、反省した方がいいと思っている。
第1行為後の介在事情として、通常は甲自身の行為を考えるでしょ?
それをふまえて、乙の介在も考えたんならまだ救われるけど、
甲も第2行為に及んでいることをすっ飛ばして、乙の介在+知情を異常として、
甲の因果関係を否定するのは、判例の砂吸引事例の結論と比較しておかしいと思うのが普通じゃないかな?
これ以上はもうやめとくね。
論理的思考さえしっかり書いてきたんなら、結論で落ちることはないから安心しな。
・・・ではバイバイ・・・
694 :
氏名黙秘:03/07/29 16:08 ID:N60/o5Wl
>>693 偉そうなこといって、仕事中に2chにカキコしてんじゃないよ。
この給料泥棒。
あっ、はい。ボス。すんませんでした。ジャーお先に失礼しま〜す。
(自作自演でした)
このスレも、そろそろ終焉を迎えましたなー。一応あげとくけど、どこまで下がるやら・・・
もうだめぽ・・・
>ダメですか?ってここ(このスレだけではないけどね)に聞くのはどうかと思うよ。
>自分の考えがダメかどうか位、自分で判断しなくちゃ。俺も社会人の端くれとして、
>社会的責任の重要性は認識しているつもり。
>受験生だからっていう甘えはなるべく廃した方がいいよ。答案にも出るからさ。
論文試験は、自分の意見を述べる場ではなく自分の法律的見解を述べる場です。
未だ基本的な法律知識が十分身についていないかもしれない場合、
先達や同輩に尋ねてみるのはもっともなことではないですか?
会社で社会的責任を果たすか否かということと、ここで見解として妥当と
思うかどうかを尋ねることは全く別物です。あなたは大きな勘違いをしています。
確かに受験生で、ハァ?と思われる態度の人は結構いますね。
社会人マナーを知る機会がないから、仕方ないかもしれませんが。
しかし、甘えた社会人も結構いますよ、私の社会人経験からすると。
何でもかんでもすぐ頼ろうとする社会人、自分が部下に教えるべきことを
自分が知らない又は面どくさいから「自分で判断しろ、甘えるな」と
誤魔化す社会人、etc.
社会人経験があるんだから上に立ちたいという気持ちも理解できなくはないですが
困ったちゃん受験生に対してならともかく、理由もなく社会人経験を振りかざす
態度はあまりみっともよくないですよ。
甲は殴って傷害の罪と埋めようとしてることが罪なんだろ?
あと、「もし生きてても」埋めようとしてることが悪いんだよな。
乙は、埋める誘いに乗ったこと、甲の殺人を当局に通報しなかったこと、
生きてるのに気づいたのに生き埋めにしようとしたことが罪。
これでいいよな?
なんか間違いがあったら指摘して。
ていうか、辰巳の解答例もぜんぜん違うらしいし、みんな自信もとうよ。
>>698 ごめん。表現が悪かった。謝ります。
真意は別のところにあったのですが、そのように受け取られても仕方ない表現でした。
本当にごめんなさい。皆さんを萎縮させてしまったことは、私の本意ではありませんので、どうぞ今までどおり、のびのびと議論をして下さい。
調子に乗りすぎてました。赤面です。本当に申し訳ありませんでした。
っつうか、漏れも641にははじめカチンときたが、
言ってることはまともだと思ったぞ。
法律的意見もちゃんと言っているし。
本人も真意は別って言ってるけど、漏れは
結論だけ示してダメかどうかを聞くこと自体、
甘えてるって諫めてたように感じたけどな。
漏れは、あの人の言葉でかなり反省させられた。
勉強になりました。また教えて下さい。
>675
そもそも乙には殺人の故意はあっても共同実行の意思がないんだから、
片面的共同正犯は問題にすらならないのでは?
>>701 >今までどおり、のびのびと議論をして下さい。
もう遅いよ。
>>703 えらい遅レスだな・・・
でもまあ、その通りじゃないの。上の方で片面的幇助がどうとか
言ってたヤシがいる気がするけど、明後日の方向へ飛んでってルんちゃうんかと。
>705
でも乙は甲の実行行為を手伝ってるという意識がなかったとも
言えないんだから あながち間違いじゃないんじゃネーノ
どっちにせよ部分的犯罪共同説書くんだろうし
707 :
699:03/07/29 23:07 ID:???
おまいら、俺の説に何かコメントしてくださいよ
641です。
>>704 本当に不愉快な思いをさせ、申し訳ありませんでした。
>>702さんも 本当にごめんなさい。
教えてなんてとんでもない。私はこれを機会に2ch断ちします。
だんだん本来の自分を失いつつあるような気がして怖かったので、ちょうどいい機会です。
>>688さんに一番謝らなければなりませんね。
私はあなたの構成がダメと言ったわけでは決してありません。むしろ、本問事例を時系列的に分析した場合、
最もオーソドックスな構成だと思います。従って、内容がしっかりしていれば、十分戦えると思います。
ただ、バカな私の考えるところと違うだけですので、何も心配はないと思いますよ。
>>698さんも、言いにくいことをずばっと言ってくれて、本当にありがとうございました。感謝します。
それではみなさん、さようなら。
>>707 白痴の来るところじゃないよ。
厨房板へ帰れよ邪魔だから。
片面的共同正犯って共同実行意思の要否の問題なのか?
一行為説を取るとして、「甲乙に共同正犯が成立するか」という
問題提起と「甲乙に片面的共同正犯が成立するか」という
問題提起は結局同じ論証の流れになるんかね。ようわからん。
>>703 甲と相互に利用・補充しあってAの生き埋めを実現する意思が
あるから、共通意思を肯定できる。
>>713 一行為説を前提にしてるんだろうけど、なんか変な感じだね。
乙は生き埋めについては甲に殺人故意がないことを知ってただろうし・・・
>>713 そうかね。
甲にAを生き埋めする意志は希薄だり
犯罪共同説。あと、甲に故意があるないは無関係。間接正犯を
考えて見ればよし。
部分的共同犯罪説を取ってるヤシを嵌める問題だから、
片面的共同正犯で書いても同じぢゃ。
苦しむ事に変わりはない。
>>717読んでなんか片面的・・・自体の理解が
結構あいまいな自分に気付いた。
失礼。甲の故意ではなく、甲の生き埋めにする意思でした。
>>718 行為共同説は単なる行為の共同を問題とするが、犯罪共同説は
犯罪実現に重大な因果性を及ぼす行為の共同を問題とする。
本件で、甲につきいわゆる一行為説を採れば、甲と乙は、客観面に
おいて、実行行為を(一部)共同したと認められる。あとは行為者の
故意の問題であって、これは法定的符合説を採れば肯定できる。
従って、部分的犯罪共同説において処理が困難となることはない。
共同正犯の成否は、条件関係ないし因果関係の問題であることに
注意。
>>702 法律的意見は法律的知識が前提。
日常生活上導ける一般的な意見じゃない。
あと、結論の妥当性は重要。
理論的に導けた結論が妥当でない場合もある。
結論として妥当かを聞くことは正当だよ。
>>722 じゃあ
第一行為については死亡との因果関係否定して殺人未遂。
第二行為については甲は死体遺棄(保護責任者遺棄との重なり合い)
乙は殺人(共犯の過剰)、死体遺棄の範囲で共同正犯
はどうよ?
すまぬ、「殺人と死体遺棄の範囲で共同正犯」ってのがよく
わからんのだが・・・誰か解説してくれないか? 殺人と死体
遺棄のどの辺が重なるのだろう?
ね?
結論だけ聞かれても、理論構成がわからんと答えようがないでしょ?
>>723 まず、甲に死の結果を帰責させない結論はどうなんだろうね。
あと、死体遺棄と保護責任者遺棄が重なるのか、
殺人と死体遺棄が重なるのか、という疑問もある。
>>726
二行為説で第一行為と死の結果の因果関係否定しても、少なくても過失致死という
形で甲に死の結果は帰責されるよ。
あと、死体遺棄は保護責任者遺棄とも殺人とも重ならないとするのが通説
乙の死の結果が、甲について過失致死という形でしか帰責できないところが
2行為説の唯一最大の問題点だよなあ
>>721 法定的符号説ってどゆこと?
犯罪共同説をとったとして、死体遺棄罪の構成要件的行為を
共同実行する意思はあるが、殺人罪の共同実行意思はない。
で、死体遺棄と殺人の重なり合いを認めるということかな?
>>728 私は2行為説で書いてしまったんですが、
あなたはどうやって書きました?
>>725 答えられるだけの理論構成は出てるよ。
因果関係については折衷説、共同正犯の本質については部分的犯罪共同説、
具体的事実の錯誤については法定的符合説をとるのが一般だから。
抽象的事実の錯誤については@構成要件の重なり合いを形式的に判断するもの、
A罪質の重なり合いを認めるもの、B保護法益と行為態様での重なり合いを認める
もの、があるけどね。
>>731 では、その理論構成で判断した場合、先程の結論を導いても、OKですか、
ダメですか? それが一番知りたいところです。
733 :
728:03/07/30 00:13 ID:???
>>730 俺は1行為説。
甲
1個の実行行為と認定→因果関係の錯誤→殺人罪成立
乙
殺人罪→共同正犯の成否→共同実行の意思を1/2ページくらいかけて認定
(かなり無理やり)
こんなん。
経験上こういう事例で甲に殺人既遂を認めないと極めて危険な答案になるので
甲を殺人既遂にするための1行為説。
>733
乙に殺人罪の単独正犯を認めるのに、
あえて共同正犯を論じるメリットってなに?
川端先生は死体遺棄と保護責任者遺棄(または殺人)は保護法益が全く違うから
重なり合いを認めることはできないとしています
736 :
728:03/07/30 00:16 ID:???
個人的に、共犯でも無いのに2個の別々の殺人を認めるのはやはり違和感が残る。
だめか・・・
死体遺棄と保護責任者遺棄って重なり合いナイだろう
認める説あるよ。
殺人と死体遺棄は知らん。
二行為説の構成は、大分前に出ていた
プチ学者さんの構成で、OKだと思う。
最近のベランダ事件の判例は1行為とみるための要件のひとつに
殺意の継続性をあげるが、本門は甲に殺意の継続性がないので
判例の基準にたてば二行為とすることにはなるけど・・・
別の基準をたてれば一行為もありですが・・・
>>729 本件では、甲は、客観面では、殴って運んで埋める、という殺人罪の
実行行為をA撲殺の意図で行い、乙は、生き埋めを埋める意図で
行ったと構成した。即ち、甲の場合、殴って運んで埋めるという
行為を、概括的な殺人の故意をもって行っていると構成したので、
死体遺棄の話が出てくる余地はない。
生き埋めさんかわいそう
>>701 641だという前提で・・・・気にしなさんな
「だめですか?」という問いに違和感感じたんだろう、くらいに思ってるから。
実際、内容的に、個人的には賛同しかねる部分もあったけど、
君の書込で理解を深めた人も多いだろうし
(君の書込に納得したり、納得できずにいろいろ調べたりで)
むしろどちらかといえば感謝してますよ。
>>740 犯意の継続性の要件は、犯意の撤回がない限り肯定されるというのが
判例のスタンスだと思われる。放火前の一服事件や、例の砂浜に捨てた
事件でも、その様に構成されていると解される。
1行為か2行為かというのは、問題文が抽象化されているから、
認定の理由付け次第(〜と認められるから等自分で勝手に決める)で
どちらに転んでも合格答案になると思うよ。
>>745 本問では、1行為だろうと2行為だろうと、自説に従って
的確に処理できていれば、合格点は付くと思われる。
いわば問題文の拡張解釈ね。
問題文を可能な意味の範囲で自説に都合よく拡張解釈すればいい。
>>749 あくまでも可能な意味の範囲でだよ。
ほんのちょっとデフォルメするとかね。
勿論、余分な事情を付加してはだめだよ。
かんべんしてよ、641のままでは合格できない可能性高いんだっつうの。
1行為、2行為でも的確に処理できていればうんぬんっていう時点でかなりやばいつうの。
1行為、2行為で的確ってどういうのか、これまで7百何ぼのレスがある中で一回もでてきてないのに、おかしいだろ。
都合よく解釈すればよい、とかさ、もっというと合格すればよいとかさ、
かんべんしてよ、仮に合格してもてきとーにやってラッキーなだけだったんだからさ、
ここにきたすべてのやつは、えらそうな顔するなよな、
誓えよ。
>751
どの説が「的確に処理」かわからんから悩んでるわけで。
当然おまいはわかってるんだよな。
>>751 >641のままでは合格できない可能性高い
意味わからんが・・・
常識的な結論とはやはり甲も殺人罪かな・・・・。
過失致死でおわってはむなしい気がする
これが未遂だなんて一般人に言ったら大笑いされるだろーな
753だが、このスレ1〜全部読んで、意味がようやくわかった。すまなんだ。
で、結局、本問の結論は、レス1〜100の中で、もう出てたわけだ。
>>7>>39>>46>>80あたりが鋭かったということかな?
あとの問題は、甲乙を殺人既遂の共同正犯とした香具師がどれくらいいるかによって、それ以外の香具師らの成績も決まってくるっていうことだ。
その辺のところ、どうよ?
あの〜、既出かもしれませんが、
甲の罪責について2行為説に立った場合、
(すみません。そう書いてしまったので…)
第2行為の客観面は何罪なんでしょうか?
主観が死体遺棄なのはわかるのですが、
客観は殺人なのか、保護責任者遺棄致死なのか?
私は、生きている人を穴に埋めるのだから、
殺人ではないかと思うのですが、
辰巳は保護責任者遺棄致死にしているのです。
もう、いいところが見つからなくて、嫌ンになってしまいます。
どっちでもいいんじゃない。どうせ重なり合いなしで故意否定なんだから
そういうもんなんですか・・・
ハー。細かいところに気が回りすぎるのかなぁー?
辰巳の答案の結論は
甲殺人未遂、乙殺人既遂ってことですか?
まだ見てないもので・・・
個人的には、ひどい答案だと思うけど、結論だけ一応書いておきますね。
甲:殺人未遂と重過失致死の併合罪(単独犯)
乙:不作による殺人罪(単独犯)
カトシンはこれにOKを出しているのだろうか?
>761
どこがひどいかを箇条書きにでもまとめてくらはい。
中ザッパ・小ザッパはよしにして、大雑把に行きましょうやー、とか言っても、
これでは題意の把握が大雑把すぎるんでねーの?
問題文の細かいネタにこだわりすぎのところは、小ザッパとも言えるし。
一応、笑いを取るつもりでカキコしました。
この問題って難しく考えようと思えば、いくらでも難しくなるような気がする。
>>763 あくまでも個人的見解として聞いてね?
1.甲の殴打行為とAの死との間の因果関係について、甲の穴埋め行為は無視して、いきなり乙の不作為の介入の異常性を問題にしている点。
2.甲の主観的には死体遺棄行為の客観面を保護責任者遺棄致死としている点。
3.乙の罪責につき、穴埋めの作為を問題とせずに、甲に伝えなかった不作為を問題にしている点。
私がひどいなと特に感じたのは、以上の3点です。細かいことはまだありますが・・・
>>765 あえて難しく考える必要はない。
事案の本質を押さえて、基本に忠実に考えればいいだけのこと。
甲はウェーバーと共同正犯、乙は共同正犯が中心。
>>769 何様ですか?
一行為 二行為で書くことも変わってくるし、間違っても簡単な問題ではない。
こういう独善的で断定的な人って受かりにくいよね
≫766
逆の立場から軽く説明すると次のようになる。
1→後に甲自身の行為が介入しているが、乙の行為も介入している点は見過ごせない。
ウェーバーの概括的故意の事案と甲の方だけみれば、同じように見えるが、乙の行為が介入している点で大きく違う。
甲にしてみればやっていることが同じでも乙の介入により結論が異なってくるというのはあり得ること。
本問はそういった側面を有する問題。
どうしても、甲を殺人にしたいというのは、必罰主義的発想であり、問題。
2→1の理解を踏まえると保護責任者遺棄致死の共同正犯のTBを問題にするのは当然。
3→ありうる構成。実際に埋めた行為も含めて犯罪を描き出すにはそういった構成が好ましい。
埋めた行為だけ捉えるのは浅薄。ただ殺人という答えだけでればいいというものではない。
★反対方向の考えもありうる。説得力がないわけではない。ただ、逆の立場で試験で書いてしまった人には辛いだろうけど、
それはこの際、忘れて検討しような。
772 :
763:03/07/31 02:46 ID:???
>>766 ぬりがと。
でもどっちかというと俺は
>>771の見解に近いかな。
1は乙の行為の介入が決定的に重要だって考えると、
辰巳のああいう書き方は舌足らずかもしれないが、
間違ってはいないだろうと思う。
甲の同じ行為が乙の介入の有無で結論を異にするのは
結果無価値的な発想なんだろうけど。山中とか山口っぽいかな?
2は殺人の客観にすべきってこと?
言われてみるとそうかもしれないねえ。
死にそうな人間を埋めるのは遺棄っぽくない気はする。
3は上の方でもさんざ議論になったようだけど、
まあ書いてもわからんくはない。
ただ、
>>771が辰巳関係者な気がして仕方がないのだが。
>>771 1→概括的故意(1行為説)で書いた漏れも、乙の行為の介入は当然因果関係の中で検討したよ。
乙がAはまだ生きているって言ってくれたら、甲はやめるのが相当かどうかっていう感じで・・・(自信はないけど)
本問では、どちらかというと甲が主導的立場にあったと考えられるし・・・
どうして乙の行為の介入が甲の因果関係を否定するほど重要なのかがわかりません。
普通、行為後の介在事情って、甲は行為を終わっており、その後の因果の進行中に第三者の行為が介在した場合では?
自分の行為が介在した場合は、概括的故意の問題。本問はその組み合わせの問題なのに、第三者の方だけ取り上げてたから、???と思ったわけで。。。
どちらを重視するかは価値観の違いだから、どっちでもいいと思いますが、無視するのはどうかと。。。
これでも、私は必罰主義的で、問題ありでつか?
>773
俺も乙が気がついたことってそんなに重要とは全く
思えません。
>>772,773,774
結果無価値系の文献しかほとんど読まないから上のような構成になったのかも。
乙が気づいたことが重要かどうか、というところだけれど、
相当性をつなぐことも可能と思います。ただ、その点を考慮する枠組みをとって検討することは今回の問題でも大切なポイントの一つだったと思うということ。
それと、773さんは、「甲は行為を終わっており、その後の因果の進行中に第三者の行為が介在した場合では?」
という点を指摘していますが、
これは一撃目が死因を形成し、死因の同一性の範囲内で結果が発生したという場合とは異なる点注意が必要です。
埋めることがありうるか、という意味での通常性を問題にせざるを得ない。
甲の行為もあることは当然なのだけれども、乙の行為も入っている、
ということが重要。そして、乙は甲の犯罪性を薄める方向で働く事情なので、
そういった点にも十分配慮する必要がある、ということ。
>>773>>774 甲が殺意をもって殴った→重症→死んだと思った→乙と一緒に穴埋め→ほんとに死亡
↑
乙が気付いたが伝えなかった
以上の因果の流れの相当性を1つずつ判断すればよいのでは?
相当性があれば、1行為説。
なければ、2行為説。
・・・ということで。漏れは、あなた達と同様、1行為説に親近性を覚えるよ。
相当性が欠けるから行為が別々ってのは論理が逆だろ
>>777
そう言う学説もありますよ
ま え だ ?
>779
そ の と お り。
俺もそう書いたよん。
木村みつえの本に
結局一行為か否かと因果関係の問題は
重なるみたいなことかいてあったんですけど
因果関係あるから一行為、としたうえで
因果関係の認識必要説をとることは
矛盾ですか?
前田説だと、不要説だから心配になってきちゃった・・・
>781
全然OK
前田の本には
1行為説@錯誤不要論
A錯誤必要論
2行為説
といった感じで分類されてる。
>>771 :tatumi???
>1→後に甲自身の行為が介入しているが、乙の行為も介入している点は見過ごせない。
(本音):しまった!甲自身の行為が介入している点を見過ごした。
>2→1の理解を踏まえると保護責任者遺棄致死の共同正犯のTBを問題にするのは当然。
(本音):1とは関係なのに、当然という被論理的な言葉しか思いつかんのはまずいだろーな?
>3→ありうる構成。
(本音):ありうるから書いても許されるんなら、答練の添削もそうすべきなんだよなー。
>埋めた行為だけ捉えるのは浅薄。
(本音):作為で書いたを浅薄とか言っちゃうと、多くの人を敵に回しそうだなー。
>★反対方向の考えもありうる。説得力がないわけではない。ただ、逆の立場で試験で書いてしまった人には辛いだろうけど、
(本音):自分でも何を言っているのかわけわかんなくなっちゃったよ〜。
予備校の参考答案は
辰巳だけじゃなく、WもLも二行為説、因果関係否定っていう筋の答案
ですか?
>>775 で、結局あなたは、どう考えるのですか?
771派 それとも 773派?
まさか、斬新な折衷説?
782さんありがとう
ホッとしました(2問目がひどいので・・・)。
781でした。
結論の妥当性から考えると1行為、しかし乙との理論構成が難しい
サクサク理論構成できるのは2行為、しかし結論がどうも・・・
ってとこでない?
そこで逃げずに一行為説で戦ったかが勝負の分かれ目。
敵前逃亡は銃殺刑。
戦おうとしたがドツボにはまって敗退。
守ってホッ。
論点をはき出して、書けた気になっているのが2行為説。
悪戦苦闘しつつも、出題意図に肉薄しているのが1行為説。
俺は1行為説で突撃して即死だったぜ・・・ハハハ
>>792 まだ息はあると思うぞ。。。
ちょうど、車に乗せられたAのように。
採点者が、乙のような悪い香具師じゃなければ、
君の頑張りに気づいて、救いの手をさしのべてくれるさ。
一昨年前に保管中の書類のコピーの問題出たよね。
横領(一行為)にするか背任(二行為)にするかみたいなものかね。
>>794 ちょっと性質が違うような・・・
あっちは、事実は確定していてどの事実をどう評価するかでもろに学説が対立していた事案。
こっちは、漏れの知る限りでは、本件事案につき解説している基本書はない。
従って、どちらかというと事実認定をどうするかというセンスに関わる問題のように思う。
何か表現は微妙になってしまったが、言いたいことは伝わったでしょうか?
>>795 判例は? 地裁ぐらいでないのかな。
どこかにネタはあるはず。
>>796 地裁の判例か・・・
それを調べるまでの執念は、今はない。
予備校にまかせよう。
798 :
_:03/07/31 22:01 ID:yHSpQKWT
筋が通ってればどっちでもいいんじゃない?
おれは2行為(相当性否定)にしたけど。
セミナー、レックの構成はどうなってるの?
予備校は2行為じゃないのかな。
構成上間違わないですむから。
文句いわれない。
801 :
氏名黙秘:03/07/31 22:17 ID:Qt0S0lPt
やっぱ二行為ですか。
判例あるんだろうね。
裁判官の参考答案早く読みたい。
刑法はそこんとこ難しいよね。
理論が前面に押し出される科目だから、
民法のように原則の不都合制を酷だとか利益考量で修正しにくい。
理論構成の正確さのほうをとることが必要な度合は大きいように思う。
しかし結論がアレだと一発Gを食らう科目でもある・・・
806 :
_:03/07/31 22:30 ID:yHSpQKWT
心情的には両方殺人既遂ですっきりしたいけど、
論理が思いつかなかった(時間が足らない)楽な2行為に逃げました。
訳わからんこと書いて収拾つかなくなるよりはましだという判断でしたよ・・・。
一行為・二行為で点数は決まらないでしょうね
どっちがより出題意図、みたいなことをいってるのは、
単なる釣りか、自分の細かな点に自信がなくて
「少なくとも○行為で書いた人には勝ってる」と信じたい人でしょう。
合格答案の要件は
@甲乙とも殺人既遂にしたこと。
A筋の通った論述がされていること。
の2点のみです。要するに結論と筋道ができてればそれで良いのです。多分。
あげるよ。よいしょっと。
>808
言い切っておいて、最後に多分って?
この問題は甲について殺人について因果関係を否定できたかどうかが
合格の分かれ目です。多分。
漏れも「こんなん甲・乙ともに殺人既遂なの当たり前やろ」
というのが先にあって、それをいかに論理的に説明できるか
に重点が置かれてる問題だと思ったよ。
漏れは全然できなかったけど。
甲を既遂にさせたいなら因果関係肯定すればいいだけじゃん。
でも、この事例で因果関係肯定する感覚はどうかねー。
まー、どっちでもいいんじゃない。この程度の事実しか与えられてないんだから
どっちに認定してもそこで点数が引かれることは無いよ。実際の事件では
数百ページにわたる資料が出てやっと認定されるわけだから・・・
>>811 同意。
刑訴の写真撮影の問題で、なんとか理論構成して
結論的に2つとも適法にしなくてはならないのと同様の感覚ではないだろうか。
発表までは、自分の都合のよいようにそれぞれ考えておきなされ。
精神安定上そのほうがいいよ。
この後予備校の解説など出てくるだろうが見ないほうがいいよ。
たぶん、二行為、因果関係否定っていう筋ばっかりだとおもうから
>>812 これで因果関係否定する感覚の方がどうかと思うけど・・・
プチ学者さんは因果関係否定してたし。
予備校も否定してるんだったら、自分的にはそっちの感覚を信じます。
発表までは自分の都合のいいことだけを信じておきましょう。
実際の採点の現場は知らないが
純粋択一知識的なものでない限り、
結論は点数に響かないと言うのが、司法試験受験界の常識。
「これを○○と考える奴はおかしい」といくらいっても、
そう考えた奴がある程度いれば、そのこと自体が
「そう考える奴も結構いる」ということを証明している。
そもそも、結論をどっちにするかということ以前に
明らかに法律の理解の足りなさそうな答案が半分以上。
(時間内に必死で書くと、ある程度分かっていてもそうなる)
漏れの構成はちょっと見かけない構成なんだけど見てくれませんか?
特に甲のとこ。
一 乙
1 (2行為説前提に、)殺人既遂。(単独犯)
2 甲との共謀前の行為については奇責できない。
∵ 別個の行為であり、承継的共犯にはならず因果性及ぼすこと不可能。
二 甲
1 打ちのめした行為
殺人未遂。
∵ 後の行為とは別個ゆえ、死亡との因果関係なし
2 埋めた行為
(1) 殺人の故意で死体遺棄
→ 抽象的事実錯誤 → 故意なし
→ 過失犯を匂わすが・・
(2) なんとか死亡結果帰責できないか。
@ もし(なんかの)共同正犯が成立してれば
結果的加重犯の共同正犯肯定(相当因果関係説)するので、
死亡結果帰責できるかもね。
A でも本問では実行前に共謀関係解消。
∵ 共謀は原則同一犯罪事実についてなければならない(犯罪共同説)
→ ヤパーリ共同正犯認められない。
B 結局、死亡結果帰責できないけど、しゃーない。
以上
共謀関係解消って・・・漏れもこんな認定していいとは思わないんだが・・・
二行為説なのになんで乙から書いたの?
わかりずらい。
820 :
818:03/08/01 02:45 ID:???
確かに・・・。ちょっと気が狂ってたみたい、そのとき。笑
>818
二行為説から、内容自体は問題ないんじゃないの?
ただ、本当に甲から書いた方がよかったと思うよ。
≫818
相対評価だからさ、気にしないで聞いてくれよ。
点数にならないところだけ、多く書きすぎだと思う。
相対的に点数引かれる。
823 :
818:03/08/01 02:58 ID:???
承継的共犯(否定)やら、結果的加重犯の共同正犯(肯定)やら、
本問で主題となっているところとは関係のないところをメインに論じている。
本問を理解していないと思われても、やむなし。他が薄くなっているだろうから。
825 :
818:03/08/01 03:03 ID:???
さんきゅ。なるほど。
C〜Dあたりでとどまるだろうか。鬱
そうだと思う。終わったことは仕方ないよ。
ニ行為説に立ちつつ第一行為と死の結果との間の因果関係肯定ってホントに矛盾してます?
上の方でそう書いてる人がいたので。
別に成り立ちうると思うんだが。
> 827
矛盾はしないが、センス激悪
既遂にするなら一行為にしろよと思われそう
>>827 前田説の流れで書いた場合は、それだけで大矛盾になる。
1行為か2行為かは、因果関係の有無で決するはずだから。
因果関係あれば1行為。なければ2行為。
伝統的な理解においても、印象がすこぶる悪いと思う。
たぶん第1行為と死の結果との間の因果関係を肯定した場合、
同一人(甲)が同一人物(A)を故意と過失の2つの行為で
2度殺したと判断することになるだろうが、これは著しく社会常識に反するから。
成り立ちうると思うんだったら、その論理課程を述べてもらわないと、判断しようがないよ。
現在の大谷説は熊撃ち事例を業務上過失致死+殺人の包括一罪とするそうなんで(大谷の新版持たないんで、悠々社の判例集からの引用です)、
これに照らせば本件でも殺人既遂+過失致死の包括一罪になるということになるのか?と思ったわけです。
2行為説に立ち、第一行為と結果との間の因果関係を肯定したとしても、第二行為について独立した評価を行ってもいいのではないでしょうか?
>>830 うーん。考え方として、成り立ち得なくはないかな?って感じですかね。
まず、故意と過失の順序が本問と熊撃ち事例とは逆だし、
その考え方によるときは、第1行為からも死の結果が発生したということを
かなり積極的に認定しないと厳しいかもしれませんね。
たとえば、頭蓋骨骨折で、早晩Aが死亡することは確実であったとか。
本件におけるAの死因はあくまで窒息死ですからねぇ〜。
微妙な気がします。ただ、論理矛盾とまでは言えないのかな?くらいしか私にはわかりません。
ごめんなさい。。。
>>830 831ですが、もう一度考えた結果、やっぱり熊撃ち事例と本問では、同じように考えるのはどうかという結論に達しました。
というのは、本問ではいわゆるウェーバーの概括的故意が問題となっているわけで、
2行為説に立つということは、第1行為と死の結果を切り離すという判断が背後にあると思うからです。
だからこそ、前田先生は、因果関係の判断を前倒しして、1行為か2行為かを考えるのだと思います。
>831,832
なるほど。どうもありがとうございます。
本件では第1行為時の故意により両行為が包摂されて(表現として不適当かもしれませんが)、一体の行為と評価される、
ということですね。
でも、第1行為と第2行為は一体の行為であると評価するということは、第2行為は因果の経過
過程と捉えるわけですよね。
しかし、第2行為は第1行為とは別個の故意(死体遺棄罪)ないし過失により行われているので、
そこを評価しなくて良いのでしょうか?
ふと思ったのですが、これって1行為説の考え方でしょうか?
834 :
_:03/08/01 11:10 ID:tE0HQvut
1行為説を取るなら、生き埋めの過程は殺人の実行行為の一部なので、
途中でどのような認識(死体遺棄)だろうと、殺人罪と評価するべきでしょう。
激情犯が途中で責任無能力になっても帰責し得るのと同じ理屈かと思います。
それでは
一行為説にたって 因果関係を肯定した場合
乙の共犯を論じるにあたって
甲には 死体遺棄の認識しかないが…
という問題提起は 必要なのでしょうか?
本番では こう書いてしまって
ちょっと もやもやしているのですが
>>834 御意。
>>833 そうだと思います。疑問は834が解決してくれていると思うので、それが1行為説の発想だと考えていいでしょう。
>>835 そこは、1行為説に立った場合の最大の悩みでしょうね。
私もそこはこうだと明言できる自信はありません。
問題意識が、あなたのいう点にあることは、たぶん間違いないでしょう。
逃げ方としては、そうやって問題提起しつつ、60条の趣旨から行為共同説を論証して問題はないとするか、
犯罪共同説からでも、甲に成立するのは殺人なんだから、やはり問題ないとするかでしょうね?
緻密にいうと、誰かが前の方でいっていた「原因において自由な故意」というのがいいのかもしれませんが、
そんなのその場で考えつくものでないし・・・
>>837 ありがとうございます
実は 本番では
行為共同説により 乙には 共同正犯を成立させたのですが
今考えてみると 一行為説にたつと
そもそも そのような 問題提起自体 必要なのか
ちょっと 疑問を感じるようになってしまって…
>>838 そうですね。それは私と同じ構成です。
でも、838さんの言うとおり、問題意識はむしろ2行為説からのもので、
1行為説からは、問題となるようにも思えるけど、実は問題とならないというのが正解かもしれません。
よくわかりませんけど・・・この辺の議論は、前の方でもさんざん誰かがやっていたようですが、みんな考えることは同じなんですね?
840 :
_:03/08/01 12:57 ID:???
>833
甲の罪責
1、殺人の実行行為あり
因果関係あり
因果関係の錯誤なし(故意OK)
2、死体遺棄の故意で客観的に殺人(あるいは保護責任者遺棄)
故意否定
ってこと?俺もそう書いちゃったよ。
塾は乙を不作為犯にしてましたか?
誰か情報キボンします。
age
>>842 不作為犯なんて、論点主義に陥っている香具師が
「伝えなかった」という問題文に引きずられて
勝手に論点を作出しただけさ。
でも、伊藤塾の構成は俺も知りたい。
誰かうpしてくれ。
まじで不作為犯なんかいってるやつは本当の阿呆だな。
構成二種類。行為を一連のものとして見る立場と別個のものと見る立場
ところで、自分でも使ってて、今更言うのも気が引けることながら・・・・
「一行為説」「二行為説」って呼んじゃってるけど
「説」って言えるほどのものなの?
∧_∧ ∧_∧
ピュ.ー ( ・3・) ( ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
= ◎――――――◎ 山崎渉&ぼるじょあ
>846
今更そんなこというな。
845らはあおりと思うのだけれど、
こいつらの方が論点主義だと思う。論点で大展開するっていうイメージがあるんだろ。
ここはさ、
不作為で捉えるかどうか、ということも含めて問題にすれば点数アップってとこだろ。
結論はどっちにしろさ。
覚えこんでいた不作為犯の論証をそのまま書くという場面じゃないんだよ、
845とかはさ、お呼びじゃないってことなんだよ。
レベルが相当違う。出直して来いよ。
不作為の点も考慮して検討を加えて結論を出した方が点数になるだろってことは当たり前だろ。
そもそも違うんだよ、スタートラインが。反省しろや、少しは。来年以降に向けて。
>>849 >不作為の点も考慮して検討を加えて結論を出した方が点数になるだろってことは当たり前だろ。
問題文に不作為の事実が書かれていたから検討するってこと?
こういう発想を論点主義と呼んでいる。
どうやって否定したのか知らないけれど、
なら、実行の着手時期も書かないと。それに監禁罪や殺人予備も書かないと。
可能性のある問題点を全部指摘しないと、不作為だけ論じるのはバランス悪いと思うよ。
数多い事実関係の中から、事案解決に意味のある事実をピックアップするのも試されている能力の1つと思われ・・・
851 :
_:03/08/02 07:17 ID:???
>>850 禿同
仮に、本問で甲がAの生存を知りつつ生き埋めにした場合も、
生存を知りながら保護しないのが不作為による殺人なわけ?
それに、乙はAをそのまま保護しないで殺害しようとしたのではなく、
生き埋めにして殺してやろうと考えたんだから、
作為による殺人の故意があったことは明らか。
殺意をもって、穴埋め現場までAを運んだのは、単なる予備でしょ?
そうそう。
母親が殺意をもって子供に食事を与えないでいたところ、
なかなか死なないので、虐待して殺した場合とは、わけが違うよ。
ハイレベルな人の感覚には付いていけない。
>>846 漏れは、本問甲の一連の行為を1行為として処理する人を「1行為説」と呼び、
第1行為と第2行為を分けて処理した人を「2行為説」と呼んでいた。
別に、学者の説として使っていたわけではないよ。
不作為半なんて思いつきもしなかった。
たんに共犯意思が違ってるくらいにしかとらえなかった。
>>849 >不作為で捉えるかどうか、ということも含めて問題にすれば点数アップってとこだろ。
>不作為の点も考慮して検討を加えて結論を出した方が点数になるだろってことは当たり前だろ。
本気?
不作為なんて論じたら,何を問題にすべきかまるでわかってない
という悪印象を与えるだけでは。点数アップなんて痴者の妄想。
まあ3〜4行程度なら致命傷ではないと思うけど、書かない方がマシ。
>レベルが相当違う。出直して来いよ。
>そもそも違うんだよ、スタートラインが。反省しろや、少しは。来年以降に向けて。
あなたこそ反省した方がいいのでは。新司法に向けて(その発想では現行は間に合わないでしょう)
数年前の過去問で「Aからナイフで襲われた甲が,身を守るためにナイフを奪って投げ捨てた」みたいのがあったじゃん。
この甲の行為について窃盗罪を検討し,不法領得の意思を論じた受験生が多かったらしく,
試験委員の先生達が論点主義の勉強を嘆いていたって話を聞いたぞ。
まー,よほどバランスを失していない限り致命傷ではなかった(不法領得を書いて受かった人もいる)らしいけど,
今回の不作為犯うんぬんは,それに似た話なんじゃないの?
論点あてはめバカを法曹にしてはいけないってのはすべての司法関係者の
コンセンサスだろ。知ってることのうち何が書けるかじゃないんだよ。試験問題
とはいえ、問題の公正妥当な解決を真剣に考えるのでなければ受かるわけはない。
裁判で関係もない枝葉末節の検討をえんえんと聞かされたらどう思うかね。
850〜
そうではなくて、乙の罪責を検討するときに、埋めた行為だけ捉えて、それが生き埋めであり、殺意もあった、
といってしまえば、乙に殺人(の共同正犯)を認める、ということはできる。
そして、上のみなさんの発想は、
作為で捉えることができるなら、わざわざ不作為も書く必要はないのではないか、
ということだろうと思う。
だけど、生きていることを教えていれば、別の展開もあったろうし、
Aの生命に対し、排他的支配を及ぼしていたのは甲乙二人なのだから、
そういった部分も踏まえ、どういった犯罪だったのか明らかにする、ということだろうと思います。
答えが出るから、もう検討しないという態度では不十分であり、
裁判所は、行為者と社会に対して、どういう罪であったのかを説得的に示す必要があるのだろうと思います。
処罰できる都合のよいところだけを取り出して示すという、
ある意味検察官の発想とは異なるということだろうと思います。
(・∀・)ニヤニヤ
試験でどう点数にするかだけ考えているから850〜859のような発想になるのだと思う。
一歩離れて考えてみたら、別の視点もあることはわかるはず。
>>862 試験に臨む姿勢として点数になるところを論じるというのはむしろ正しいのでは。
不作為犯を論じた連中だって、それが点数になると思ったから論じただけだろ。
この問題も、周りが勝手に自滅して、
真中以上は守れそうだな。
._,,,/`,イ―'' ,`",l゙、、,,ジ'"`.```.|゙゛
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`''r,,、 、 、、 .、丶、.``ヽ,レ"° `` .j゚'=∠、````,,,,,∠ ~'ヽ```````、_,r‐'ヘi、
`゙'ーi,,_、、、、、: :._,,,r〃 " /^゚"'广 ,/ .,/゙゙゙'''ヶ―''''″
伊藤塾は不作為犯も問題になりうるけど書く必要はないと
言ってたよ。
共同正犯は最後に軽く触れて否定すれば足りると言ってた。
>>866 やはり伊藤塾は本番の解答はもっとも信頼があるからな。
普段の授業は、手抜き金儲けだがね。
うまいとこどりすりゃいいんだよ。
デパ地下の試食をあさるがごとくね。
だったら俺もこの問題大丈夫そうだな。
えええ、あれって共同正犯否定するの!?
>>827 行為が1個か2個は、因果関係の有無だけでは決まらないでしょ。
行為を2個とみても、第1行為に結果を帰責することは可能。
>869
今でも犯罪共同説が通説なんだから、否定だろ。なんで驚いてるの。
>871
受験通説ね。
いづれにしろ、そんなところで大転回するなってことだ。
>でも、第1行為と第2行為は一体の行為であると評価するということは、
>第2行為は因果の経過過程と捉えるわけですよね。
これは、@第一行為と第二行為を一つの実行行為と捉える説と
A第二行為は第一行為の因果の経過過程、すなわち第一行為だけが実行行為
と捉える説に分かれるのでは?
>しかし、第2行為は第1行為とは別個の故意(死体遺棄罪)ないし過失により行われているので、
>そこを評価しなくて良いのでしょうか?
@ならば第二行為は第一行為の故意に包摂されるから評価は不要。
Aで第一行為と結果との因果関係を肯定すれば、第二行為は第一行為の因果過程に
組み込まれるので、別の実行行為としての評価は不要。他方、第一行為と結果との
因果関係を否定すれば、第二行為の実行行為としての評価が必要、と考えるのが
素直では。
875 :
874:03/08/02 20:42 ID:???
ただ大阪南港事件では第一行為と結果との因果関係を肯定しながら
第三者の行った第二行為と結果との因果関係も肯定している。
このように、第三者の故意行為が介入した場合は犯罪主体が異なるから、
別途解する余地があるが、同一人の故意行為が介入した場合は、
第一行為に結果が帰責できる以上、第二行為を別個の犯罪行為として
評価することは不要、というかむしろ評価はすべきではないのでは。
すいませんが、犯罪共同でも行為共同でもいいのですが、
共同正犯って肯定する余地すらないのですか?
>876
1行為説にたって、行為共同説とれば、成立するかと・・・
行為共同説で実務・判例が大体動いている以上、
共同正犯成立しないのはそれなりに論証しなければ納得感がないね。
判例が行為共同説?
甲の第一行為を殺人未遂とし、第二行為で故意を否定してなぜか犯罪不成立としてしまいました。
故意がなければ過失という事をすっかり忘れていた。
こんなことした人他にいます?
何罪と何罪の共同正犯を問題にするかによるだろうけど、
死体遺棄と殺人とか、過失致死と殺人の共同正犯は
硬い行為共同説じゃなきゃ肯定できないだろう。
でも、硬い行為共同説論者は今はいないだろう
>>879
過失致死を忘れたぐらい、この問題では痛くないって
過去レスでプチ学者さんが言ってたよ。
>>879 半分ネタですが、死体と思っている以上死亡結果の予見可能性がないとして、
過失犯不成立とする方が、過失犯の要件に忠実とも言えるような・・・
結果の妥当性はいざ知らず・・・
>>881、882
でもそのあと乙のところで共同正犯論じてるんですよ。
甲に犯罪成立しないのに、共同正犯?とか思いつつも、触れといたほうがいいかなーとか思って。
>>883 そりゃまずいわ!否定するからいいとかの話でなくて、触れたらまじまずいよ。
>879
量刑は、殺人未遂が成立すれば、死刑以外全部可能なんだから、
過失致死なんておまけみたいなもの。
気にする必要なし。
ただ、乙との共犯の問題として過失致死つかえないから、共犯にも1,2点配点されてるだろうから
埋める行為につき乙の殺人への幇助なり共同正犯の可否をいって、甲には故意がないって
いって否定しておけば十分では・・・
>>884 やっぱり?
嗚呼ーダメかー。
2問目はたんたんと処理したから、その部分が積極ミスじゃなきゃ今年は…、とか思ってたんだけどなー。
共同正犯を否定して、単独犯で処理した香具師らに聞く。
それぞれの行為とAの死との因果関係を考えた上での結果なのか?
2人で共同して埋めてんだぞ。他人の行為を利用してんだぞ。
1人で穴掘って、1人で土をかけたんじゃないんだぞ。
もう一度条件関係の有無をよ〜く考えろ!
>>887 私も素朴にそうおもうわけですが、伊藤塾があっさり否定というのでおしっこもらしてしまいました
>>888 あの答案は、筋が悪いと思う。単独犯の成立を肯定した上で共同正犯なんか検討するなっていうの。
単独犯では因果関係を認めることができないからこそ、共同正犯を検討するんでしょ?
みんな、そこんとこわかってんのか?
>>883
何罪と何罪の共同正犯?
結論は否定なんだろうけど、甲自身には第二行為に犯罪不成立とするんなら
問題提起で気を使う必要がありますね。
客観的には埋める行為という乙の殺人行為に甲が
加担しているという点をとらえて共犯にならないのかという問題提起は可能でしょう。
でも、甲には殺人の故意はないんだから、否定としておけばよかったと
思います。
892 :
氏名黙秘:03/08/02 21:18 ID:8ESVX9G5
> 単独犯では因果関係を認めることができないからこそ、共同正犯を検討するんでしょ?
とは限らない。
事実として共同があるか悩ましい事案なら、
責任類型として軽い共同正犯を論じるのは不自然ではない
重く罰することだけが目的じゃないからね
>>890 問題提起がまた困った挙句、「乙に殺人罪の共同正犯が成立するか」ってぐあいにあっさりにしてしまいました。
結論はもちろん否定ですが。
他人の故意行為が入ってきた以上、それが、異常な行為であるなら
因果関係を否定するというのは、各説の相当因果関係の基準にあてはめて
もいたってまともな結論だと思うよ。
予備校は全部、因果関係否定で解説だしてくると思うよ。
>>891 あれでは触れていないに等しいと思うよ。むしろ触れない方がいいとも言える。
甲乙にそれぞれ殺人既遂の単独犯の成立をみとめておきながら、どうして共同正犯を論じるの?
共同正犯の本質を理解していないんじゃないの?って疑われても仕方ないと思うよ。
共同正犯というのは、一部実行(行為)全部責任として、他人の行為の因果力を利用することが本質なんでしょ?
予備校の説明を信じる前に、自分の頭で考えた方がいいよ。
で、判例はないのか?
>>897 「あれ」っていうけど、伊藤塾の答案はどっかで見れるの?
HPにはうpしてないみたいだが・・・
900
>>897 私は、891ではありませんが、なるほど。
私は、伊藤塾の解答例という者をみていないので、ここの書き込みであっさり否定した
というのをみてびびったんです。
でも、貴方の書いてあることが説得的ともいえます。
おそらく限界事例なので、どっちでもいいとは思いますけど、自分の頭で考えるのが大事ですね。
伊藤塾の答案って二行為説、1項異説それぞれ2通あるんですか?
それとも二行為説のみの答案ですか?
>>904 無断転載が禁止されておる。よって、UP不可。
>897
一応問題提起だけしておいて、当然否定という。
配点されてたら嫌だから、自説からは共犯成立なんてないけど
挨拶しておきます。っていうテクニックでしょう。
>>906 気持ちはわかるけど、印象は悪いと思うよということ。
>>893>>894 あと、共同正犯が単独犯に比して、責任減少とはいかなる意味?
どこぞに文献あるのか?あったら、我が輩の誤解ゆえ、これまでの失礼の段はお詫びします。
>>906 気づいているかどうかは他の部分読めばわかるよ。
挨拶するのは論点主義と思われるだけ。
>>908 よくぞ言ってくれました。本当は俺もそれが言いたかったんだが、
論点を書きたい気持ちも、受験生としてわからなくはないるので・・・。
でも、書く以上は論理的に書く方がいいに決まっているのも確か。
論理が破綻するようなら、書かない勇気も必要とは思う。
906の答案じゃなく
伊藤塾の答案がそうなってたって話だろ。
ところで、いったい、れっくにしろたつみにしろせみなにしろほうがくかんにしろ
だれが、かいとうつくってんの?
この問題のメインは因果関係。
因果関係について予備校はなんて書いてるの?
>>907 「責任類型」という言葉は全くのうろ覚えであって正しいか分かりませんが、
類型として軽い、という話はきいたことがあります。
もしかしたらこちらの思い違いかもしれません・・・
改めて何か言及したものがあれば呈示します。
>>879=883=886=895
あなたの問題意識ようやくわかりました。
共同正犯ではなくて、間接正犯を論じればよかったのだと思うよ。
そうすれば、乙が甲の行為を利用しているという問題意識がでる。
>>898 前田先生は、最1小決昭和54.4.13によって、最高裁はやわらかい行為共同説採用するに至ったと評価しています。
上の方で、部分的犯罪共同説と今の行為共同説は同じと言っている人がいたようですが、もう一度勉強した方がいいですよ。
確かに似てはいるけど、根本的に違うということに気が付かないと。
>>889 >あの答案は、筋が悪いと思う。単独犯の成立を肯定した上で共同正犯なんか検討するなっていうの。
単独犯では因果関係を認めることができないからこそ、共同正犯を検討するんでしょ?
みんな、そこんとこわかってんのか?
そういった場合ばかりではないと思われ。
悩むことなくあっさりと殺人既遂の共同正犯を認定した答案は
恐ろしく低い点数が付きそうな気がしてきた・・・((;゚Д゚)ガクガクブルブル
>>916 そういうのを揚げ足取りっていうんだよ。
意図をくみ取ってあげないと・・・議論が噛み合わないだろ?
でも、そういった場合ばかりでないって、どういう場合を考えているの?
>>917-918 感情論以外の何ものでもない。そういうのを語るにおちたと言う。
因果的共犯論からは乙に共同正犯が成立することに特に問題はないんじゃないの?
921 :
氏名黙秘:03/08/03 22:17 ID:ghlU3h0X
>>915>>919 やわらかいorかたい行為共同説、というのは前田の造語
刑法学界で一般的に認知された用語でない。
やわらかい行為共同説に最判が立っていると明言しているのも前田だけ(前田得意の我田引水?)。
部分的犯罪共同説が通説判例という書き方をしている本もある。
山口先生は、判例は行為共同説の立場をとると思われる、
とお書きになってますね。
923 :
氏名黙秘:03/08/03 23:30 ID:oUlrFAue
俺は
甲=殺人未遂と重過失致死の観念的競合
乙=勿論殺人罪
だと思ったんだが違うだろうか?
因果関係がないって言っている人で、殺人未遂+重過失致死って言っている人もいるけど
それって併合罪が成立しているって意味なんだろうか?
まぁ、殺人未遂だけで全ての刑罰をカバーしているから実質上は意味がないが・・・
観念的競合?
殺人未遂と重過失致死ってのは殴るのと埋めるのを別個の行為と評価したから
じゃないのか?
それなのに観念的競合とはこれいかに。
過失の共同正犯否定する場合に、共同正犯の成否を
先に検討している参考答案をよく見ますが、
あれは間違っているのでしょうか?
そのことを思い出して一応共同正犯の成否も3行くらいで
検討したのですが。
927 :
氏名黙秘:03/08/03 23:45 ID:oUlrFAue
>924,925
いや客観的に見るとそうだけど、
主観的には甲は殺人をして死体遺棄をしていると思っているだろ?
もし相手が死んでいれば一個の行為とされるから観念的競合が成立するから
主観的に一個の行為しかしてないから、併合罪っていうのは成立しないのではないかと思った
まぁ、上でも言っているように勿論今回は併合罪にしても意味ないが
仮に死んでいても殺人と死体遺棄の併合罪で観念的競合にはならないが。
929 :
氏名黙秘:03/08/03 23:50 ID:oUlrFAue
>928
すまん、そうだった。
ひき逃げで放置しても救護義務違反は成立しないってのと混合してた
まじで鬱だ逝ってくる
いや、まぁ罪数処理はちょっとくらい間違っても大減点は無いと思うよ。
そう気にスンナ。
>>916 その問題になっている答案ってさ、甲の殺人既遂の単独犯認めた後に、さらに過失致死の共同正犯を肯定したりしているということ?そうだとすればやばそう。
乙について殺人既遂の単独犯ないし共同正犯を認めた後にさらに甲について過失致死の共同正犯を検討したり、
甲について殺人既遂の単独犯(あるいは共同正犯)を認めた後に乙について殺人の共同正犯を検討しているというのであれば、
問題は少ない。
>>931 こういうのはどう?
1.甲=殺人既遂(もしくは重過失致死)の単独犯成立
2.乙=殺人既遂の単独犯成立
3.甲乙の共同正犯を検討=否定
俺はむしろ、1.2の流れで書いてしまったのなら、
3は否定というより不要と思うのだが・・・
あえて共同正犯の検討をしなくて、へこんでいた俺的には、
>>932の書き込みはベホイミだ。
今、ドラクエにベホイミないの?
時代を感じる
ごめん。ドラクエやったことないので、サッパリ???だわ。
ネットで検索したら、ドラクエに出てくる僧侶らしいってことしかわからん。
救世主みたいなもんか?
>>936 ベホイミは呪文だよ。キズを回復させるタイプの呪文。
>>937 サンクス。これで意味が通じた。
俺も今日から唱えようっと。
ベホイミ・ベホイミ・ベホイミ・・・
この問題,じっくり考えるとメダパニだ!
メダバニって何?
頼むから、意味書いてくれ。でないと、反応できん。(←反応しとるやんけ)
今の君の状態にする魔法
パルプンテ!
ああ、こうやってこのスレも1000を超え、やがてむなしく倉庫へと消えてゆく。
チャンペ!
チャンペ?
>>944 友達から教わったおまじないだよ。どっかの地方の方言で、○○○の意味だってさ。
946 :
氏名黙秘:03/08/05 17:27 ID:UmslY/zX
おくればせながら、おれの答案構成
1 甲の罪責
(1)殺人罪の成否
ア 殺人の実行行為性 全体を一個の行為と認定。
イ 結果。因果関係 あっさり肯定
ウ 因果関係の錯誤
エ 殺人既遂罪
(2) 不作為による死体遺棄罪
(3) 殺人罪と死体遺棄罪の観念的競合
2 乙の罪責
(1)殺人罪成立するか
ア 共同正犯 共同の意思なく否定
イ 単独正犯 疑わしきは被告人の利益にから因果関係を否定?
しかし、間接正犯を肯定(故意ある幇助道具みたいな)
ウ 以上より殺人既遂罪
(2) 不作為の死体遺棄罪成立
(3) 殺人罪と死体遺棄罪の観念的競合
不作為の死体遺棄?
>死体遺棄罪成立
の客観的構成要件を充たしていますか?
950 :
氏名黙秘:03/08/05 22:45 ID:7wTUNPFY
>476
不作為の死体遺棄ってのがやっぱり意味不明なんだが?
ハハハ・・・少なくても殺人罪と死体遺棄罪の観念的競合ってのは初歩的な勘違いだな。
まぁ、俺も同じ勘違いをしたわけだが・・・ハハハ・・・_| ̄|○
951 :
氏名黙秘:03/08/05 22:46 ID:7wTUNPFY
すまん上のは946の間違いだ
>>946 間接正犯?
乙自身実行行為を行ってる。
あと「疑わしきは被告人の利益に」ってのも…
>>946 因果関係のところで実行行為性の論点である間接正犯を書くのはどうかと・・・
954 :
氏名黙秘:03/08/06 10:32 ID:cIJOJpJJ
甲の第1行為…殺人未遂
甲乙の第2共同行為→監禁罪の共同正犯
→甲…過失致死
→乙…殺人既遂
>>954 いいんじゃない?甲乙形式的に分けないのがいいね。
>>954 監禁罪って・・。甲乙に監禁の故意はあるの?初めは二人ともAが死亡したと
思っていたんでしょう。
957 :
氏名黙秘:03/08/06 12:57 ID:UkDywGNP
俺の解答
ふたりとも悪い子。
これで、余裕で、合格。
死者を換金?
黄泉帰って歩き出す可能的自由が侵害されます。
960 :
氏名黙秘:03/08/06 22:47 ID:biw35q9i
そういえばさ、皆(甲を殺人既遂にならないって書いた人)は
重過失致死と過失致死のどっちかを選ぶときどういう基準で選んだ?
俺は甲は自分で気絶させたんだから、たとえAが死んでいたと誤認していたとしても
埋めるときにちゃんと息があるかどうか確認するべきだったと思ったから重過失致死にしたんだが
後、皆は過失致死と重過失致死のどっちを取るかの理由付けまで書いた?
まぁ、これは100%合否には関係ないがちょっと答えてみてくれ。
>>960 どっちでもいいんじゃねーの?
俺は過失致死にした。重過失の意味がわからなかったので。民法と違って悪意(故意)に近いという意味ではなかったと思う
>957
実は甲はそこまで悪い子じゃないらしいよ。
その答案では23点止まりだな。
963 :
氏名黙秘:03/08/07 20:50 ID:S2u7WNqW
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ところで甲乙が共同正犯にならずに両方とも殺人既遂って筋はありうるの?
同時犯と考えれば殺人未遂にしかならないと思うんだけど。
典型的な同時犯の事例とは違うから、両方因果関係を肯定できるのかな?
どうしても無理があるような気がするけど。
>>964 そこら辺にも、当然配点はあるでしょう。
なんの悩みもなく、既遂の単独犯で処理されると、
採点者はカチンと来るでしょうから・・・
問題文にわざわざ「一緒に」って書いてあるんだからね。
もしかしたら、この問題が爆死してる可能性があるのだが・・・
1乙の罪責
殺人既遂
2甲の罪責
花瓶による殴打と窒息死の間に因果関係あるか→行為後の介在事情として処理
→肯定(殺人既遂罪、なお因果関係の錯誤は否定、自説は前田説)
3甲乙に殺人罪の共同正犯肯定
∵(乙・殺意あり)→(甲・穴掘って埋めるときに当初の殺意に包含)→共謀肯定
問題なのは3の処理だろか(12は問題ないと思う)。
問題文の事情から、殺人の共謀なんてないと思うのだが。結論はどっちでもいいとして、
認定の仕方、共同正犯の考え方の基礎がハチャメチャな気がする。
>>966 共謀の認定が気になるところではあるが、爆死はしてないでしょう。
前田説だッたんなら、3を1の中で書いて、やわらかい行為共同説を論証すれば
問題はなかったんでしょうけど・・・ね?
よくわからないのだが、単独犯の成立を肯定した上で、
改めて共同正犯の成否を検討するっていうのは、
今流行なんだろうか?そういう答案が多い気がする。
俺の感覚からは、どうにもピンと来ないんだが・・・
>>967 判例でそういう書き方をするのが、少なくないからだときいたよ。
理論的に見たら、俺もおかしいと思う。
悪いヤツは即犯罪成立ってかね。
俺は乙から論じている答案がピンとこない。
乙は幇助じゃないのか。
>>970 恥ずかしながら漏れもそれ書いた。
でも単独正犯を成立させたからなんかおかしな感じになってしまった。
むしろ甲が乙の殺人に対する幇助の可能性が・・もちろん甲は故意に欠けるから否定だが
>>969 同意。但し、俺も乙から書いている。
俺も甲乙ともに単独の殺人犯が成立すると考えたので、
より成立に問題の少ない乙から書いてしまった。
おそらく966もそのように考えたのではないかな?
しかし、共犯論を問題にする以上、乙につき、
単独犯の成立を検討した後、共犯の成立を論ずるのは、
確かに何かヘンですよね。共犯は処罰拡張事由だから。
ただ、私は、966とほぼ同じ流れで、共犯を全く論じなかったので、
966以上に、爆死という感じです。
>>971 共同正犯を部分的犯罪共同説に立った上で否定→片面的幇助か?
全く同じだ・・・
975 :
966:03/08/10 15:00 ID:???
レスどうも。
>>967 やはり、共謀の認定は気になりますよね。
カキコ後段については、個人責任の原則なので、まずは個々人について
罪責検討していくから、なのではないでしょうかね
>>969 Aがなぜ死んだのかと問うと、穴に埋められて窒息したから、ということに
まずはなるとおもうので、そうすると結果から遡っていって1番近い乙から
検討したわけです。
乙の死亡の原因を甲の殴打行為にしたら、それに関与してない
乙は当然幇助なのでは?
977 :
976:03/08/10 15:01 ID:???
乙の死亡の原因→Aの死亡の原因
実行行為が終了してるのに幇助はありえない。
979 :
966:03/08/10 15:02 ID:???
>>973 そうそう、乙については問題ないだろう、というのもあります。
Aの死亡の原因を乙の故意による生き埋め行為としたら、
逆に甲が幇助になる可能性もあるぞ否定だが
>>978 実行行為は終了してても行為後の介在事情に関与してるんで幇助になりうるような。
行為無価値からはそう考えるのかな。
幇助とは実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にすること。
従って、実行行為終了後の幇助は成立し得ない。択一でさんざんやるでしょ。
983 :
966:03/08/10 15:12 ID:???
>>978 いや、必ずしもそうとは言い切れないのでは?
詐欺罪などでは、詐欺行為(=実行行為)終了後に
被害者宅に財物を受け取りに行っただけの者は幇助では?
(承継的共同正犯を否定しても)
>>982 それは伝統的な行為無価値からの定義だね。
結果無価値の俺は法益侵害惹起を容易にする行為ととらえてるから。
Aを殺意をもって窒息死させてたのが乙であるとしても、
乙1人でやったわけではないというのが、ミソだわな。
乙は、甲の不知を利用しているわけだから、
そこを何とか説明しないと・・・
いろいろ構成はあるかもしれないが、甲との共同正犯を認めるのが、
一番簡単かつ簡明な処理だと思う。あとは、ミスのおそれが増大するだけ。
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987 :
氏名黙秘:03/08/10 20:31 ID:yHwDs1II
この事件のタイトルはクリスタル殺人事件だな。
なんとなくクリスタルで撲殺事件
989 :
氏名黙秘:03/08/10 20:34 ID:ohMHLe6Q
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